委員会提出議案第1号
平成24年12月19日
石岡市議会
議長 磯部 延久 殿
議会運営委員会
委員長 徳増 千尋
石岡市議会会議規則の一部を改正する規則を制定することについて
上記議案を別紙のとおり,地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び石岡市議会会議規則第13条第3項の規定により提出します。
提案理由
地方自治法の一部改正により,本会議において公聴会の開催,参考人の招致ができることとされたことから,その手続等について規定するため,石岡市議会会議規則の一部を改正するもの。
石岡市議会会議規則の一部を改正する規則
石岡市議会会議規則(平成17年石岡市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
目次中
「第9節 会議録(第73条―第77条)
第10節 議員派遣(第78条) 」
を
「第9節 公聴会,参考人(第73条―第79条)
第10節 会議録(第80条―第84条)
第11節 議員派遣(第85条) 」
に,「第79条―第86条」を「第86条―第93条」に,「第87条―第91条」を「第94条―第98条」に,「第92条―第95条」を「第99条―第102条」に,「第96条―第101条」を「第103条―第108条」に,「第102条」を「第109条」に改める。
第16条第1項中「第115条の2」を「第115条の3」に改める。
第35条第1項中「第81条」を「第88条」に改める。
第6章中第102条を第109条とする。
第5章中第101条を第108条とし,第96条から第100条までを7条ずつ繰り下げる。
第4章中第95条を第102条とし,第92条から第94条までを7条ずつ繰り下げる。
第3章中第91条を第98条とし,第87条から第90条までを7条ずつ繰り下げる。
第2章中第86条を第93条とし,第79条から第85条までを7条ずつ繰り下げる。
第1章第10節中第78条を第85条とする。
第1章中第10節を第11節とする。
第1章第9節中第77条を第84条とし,第73条から第76条までを7条ずつ繰り下げる。
第1章中第9節を第10節とし,第8節の次に次の1節を加える。
第9節 公聴会,参考人
(公聴会開催の手続)
第73条 会議において公聴会を開く議決があったときは,議長は,その日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第74条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は,文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を,議長に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第75条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は,あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から,議会において定め,議長から本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に,その案件に対して,賛成者及び反対者があるときは,一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第76条 公述人が発言しようとするときは,議長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は,その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があるときは,議長は,発言を制止し,又は退席させることができる。
(議員と公述人の質疑)
第77条 議員は,公述人に対して質疑することができる。
2 公述人は,議員に対して質疑することができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第78条 公述人は,代理人に意見を述べさせ,又は文書で意見を提示することができない。ただし,議会が特に許可した場合は,この限りでない。
(参考人)
第79条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは,議長は,参考人にその日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
2 参考人については,前3条の規定を準用する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
委員会提出議案第2号
平成24年12月19日
石岡市議会
議長 磯部 延久 殿
議会運営委員会
委員長 徳増 千尋
石岡市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
上記議案を別紙のとおり,地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び石岡市議会会議規則第13条第3項の規定により提出します。
提案理由
地方自治法の一部改正により,政務調査費の名称及び交付目的が改正されたこと,並びに経費の範囲を条例に規定することとされたことから,石岡市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正するもの。
石岡市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例
石岡市議会政務調査費の交付に関する条例(平成17年石岡市条例第6号)の一部を次のように改正する。
題名を次にように改める。
石岡市議会政務活動費の交付に関する条例
第1条中「調査研究」の次に「その他の活動」を加え,「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
第2条第1項及び第2項中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
第3条及び第4条中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
第5条を次のように改める。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費は,会派が行う政策立案,政策提言,調査研究,広報広聴,住民意思の把握等の活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は,別表で定める使途基準に従って使用するものとする。
第6条及び第7条中「政務調査費」を「政務活動費」に改める。
第10条中「政務調査費」を「政務活動費」に改め,同条を第11条とする。
第9条を第10条とする。
第8条中「政務調査費」を「政務活動費」に,「市政の調査研究に資するため必要な経費として」を「第5条に定める使途基準に基づいて」に改め,同条を第9条とし,第7条の次に次の1条を加える。
(透明性の確保)
第8条 議長は,政務活動費の適正な運用を期すため,前条の規定により収支報告書が提出されたときは,必要に応じて調査を行う等,使途の透明性の確保に努めるものとする。
附則の次に次の別表を加える。
別表(第5条関係)
政務活動費使途基準
項目 | 内容 |
研究研修費 | 会派が研究会,研修会を開催するために必要な経費又は会派に所属する議員が他の団体の開催する研究会,研修会に参加するために要する経費(会場費,講師料,参加費,交通費,宿泊費等) |
調査旅費 | 会派が行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費,宿泊費,資料代等) |
資料作成購入費 | 会派が行う調査研究その他の会派の活動のために必要な資料の作成及び図書,資料等の購入に要する経費(印刷製本費,翻訳料,郵便料等) |
広報広聴費 | 会派の調査研究活動,議会活動及び市の政策について住民に報告し,PRするために要する経費並びに住民からの市政及び会派の政策等に対する要望,意見を聴取するための会議等に要する経費(広報紙,報告書等印刷費,郵便料,会場費,茶菓子代等) |
その他の経費 | 上記以外の経費で会派の行う調査研究その他の会派の活動に必要な経費 |
附則
(施行期日)
1 この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石岡市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し,この条例の施行の日前にこの条例による改正前の石岡市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については,なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に提出されているこの条例による改正前の石岡市議会政務調査費の交付に関する条例の規定による会派の届出は,この条例による改正後の石岡市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により提出された会派の届出とみなす。
委員会提出議案第3号
平成24年12月19日
石岡市議会
議長 磯部 延久 殿
議会運営委員会
委員長 徳増 千尋
石岡市議会委員会条例の一部を改正する条例を制定することについて
上記議案を別紙のとおり,地方自治法第109条の2第5項において準用する同法第109条第7項及び石岡市議会会議規則第13条第3項の規定により提出します。
提案理由
地方自治法の一部改正に伴い,委員の選任,在任期間等について条例で規定することとされたため,並びに石岡市部等設置条例の一部改正に伴い委員会の名称及び所管する事項を改めるため,石岡市議会委員会条例の一部を改正するもの。
石岡市議会委員会条例の一部を改正する条例
第1条 石岡市議会委員会条例(平成17年石岡市条例第180号)の一部を次のように改正する。
第2条の見出し中「常任委員会の名称」を「常任委員会委員の所属,常任委員会の名称」に改め,同条中「議会運営委員会の委員」の次に「(以下「議会運営委員」という。)」を加え,同条を同条第2項とし,同項の前に次の1項を加える。
議員は,少なくとも一の常任委員会の委員(以下「常任委員」という。)となるものとする。
第5条第2項中「特別委員会の委員」の次に「(以下「特別委員」という。)」を加え,同条に次の1項を加える。
3 特別委員は,特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
第7条中第3項を第4項とし,第2項を第3項とし第1項の次に次の1項を加える。
2 議長は,委員の選任事由が生じたときは,速やかに選任する。
第53条第2項を次のように改める。
2 議長は,前項の承認をしたときは,その日時,場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
第54条の見出し中「述べる者」を「述べようとする者」に改め,同条中「述べる者」を「述べようとする者」に,「事前に文書で」を「文書であらかじめ」に改める。
第55条第1項中「聴く」を「聴こうとする」に,「事前に」を「あらかじめ」に,「決定し」を「定め」に改め,「本人に」の次に「その旨を」を加え,同条第2項中「事前に」を「あらかじめ」に改める。
第56条第1項中「公述人は,」を「公述人が」に改め,同条第2項中「聴く」を「聴こうとする」に改め,同条に次の1項を加える。
3 公述人の発言がその範囲を超え,又は公述人に不穏当な言動があるときは,委員長は,発言を制止し,又は退席させることができる。
第59条第1項中「委員会は,」を「委員会が」に,「議長の承認を得なければならない」を「議長を経なければならない」に改め,同条第2項中「議長は,前項の場合において」を「前項の場合において,議長は」に改め,「対し」を削り,「聴く」を「聴こうとする」に改める。
第2条 石岡市議会委員会条例の一部を次のように改正する。
第2条第2項の表総務企画委員会の項中「総務企画委員会」を「総務委員会」に,「市長室,企画部」を「市長直轄組織(地域ブランド課の所管に関する事項に限る。),市長公室」に改め,「総務部」の次に「,財務部」を加え,同表環境経済委員会の項中「生活環境部」を「市長直轄組織(企業誘致推進課及び中心市街地活性化対策課の所管に関する事項に限る。),生活環境部」に改める。
附則
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から,第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。ただし,第1条の規定中第53条第2項,第54条,第55条,第56条及び第59条の改正規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例第2条の規定の施行の際現に同条による改正前の石岡市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による総務企画委員会及び環境経済委員会の委員,委員長及び副委員長である者は,それぞれ同条による改正後の石岡市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による総務委員会及び環境経済委員会の委員,委員長及び副委員長に選任され,又は互選されたものとみなし,その委員の任期は,改正前の条例の規定による委員の残任期間とする。
3 この条例第2条の規定の施行の際現に改正前の条例の規定に基づく総務企画委員会及び環境経済委員会において継続して審査又は調査中の事件は,改正後の条例の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に付議されたものとみなす。