議案第20号
石岡市部等設置条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市部等設置条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
障害者自立支援法の一部改正に伴う当該法令の引用箇所等を改正するため。
石岡市部等設置条例の一部を改正する条例
石岡市部等設置条例(平成17年石岡市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第5条第1項中「及び第2項」を削り,同条第2項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(石岡市障害者給付審査会の委員の定数等に関する条例の一部改正)
2 石岡市障害者給付審査会の委員の定数等に関する条例(平成18年石岡市条例第58号)の一部を次のように改正する。
第1条中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。
議案第21号
石岡市総合計画審議会条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市総合計画審議会条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
組織機構の見直しにより,関係する条文を改正するため。
石岡市総合計画審議会条例の一部を改正する条例
石岡市総合計画審議会条例(平成17年石岡市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第10条中「企画部」を「市長公室」に改める。
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
議案第22号
石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
石岡市献血推進協議会の見直しに伴い,当該条例の一部を改正するため。
石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。
別表献血推進協議会委員の項を削る。
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
議案第23号
石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
新たに鳥獣被害対策実施隊員の報酬及び費用弁償について定めるとともに,農業後継者育成資金審査会等の見直しに伴い,当該条例の一部を改正するため。
石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。
別表農業振興地域整備促進協議会委員の項の次に次のように加える。
鳥獣被害対策実施隊員 | 日額 | 3,000 | 7級 |
別表農業後継者育成資金審査会委員の項及び経営・生産対策推進会議委員の項を削る。
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
議案第24号
石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
商工振興協議会等の見直しに伴い,当該条例の一部を改正するため。
石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。
別表商工振興協議会委員の項及び商業活性化協議会委員の項を削る。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
議案第25号
石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
労働安全衛生法に基づく産業医を置くことに伴い,当該条例の一部を改正するため。
石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。
別表健康管理医の項を次のように改める。
産業医 | 日額 | 25,000 | 副市長 |
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
議案第26号
石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
図書館資料選定委員会の廃止に伴い,当該条例の一部を改正するため。
石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。
別表図書館資料選定委員会委員の項を削る。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
議案第27号
石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて
石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
財政状況等を鑑み,市長及び副市長の給料月額を減ずるため。
改正要綱
市長及び副市長の給料月額を平成25年4月1日から同年11月5日までの間,市長は5パーセント,副市長は3パーセントそれぞれ減ずることとするもの。
石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例
石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年石岡市条例第53号)別表第1に規定する市長及び副市長の給料月額は,平成25年4月1日から同年11月5日までの間,当該金額から市長は5パーセント,副市長は3パーセントをそれぞれ減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
議案第28号
石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて
石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
財政状況等を鑑み,教育長の給料月額を減ずるため。
改正要綱
教育長の給料月額を平成25年4月1日から同年11月5日までの間,2パーセント減ずることとするもの。
石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例
石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成17年石岡市条例第54号)第1条第2項に規定する教育長の給料月額は,平成25年4月1日から同年11月5日までの間,当該金額から2パーセントを減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
議案第29号
石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
地方自治法の改正に伴い,新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を加えるとともに,平成18年4月1日における号給の切替えに伴う経過措置に基づく差額については,減額を行った上で,支給期間を1年間延長するため。
石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
(石岡市職員の給与に関する条例の一部改正)
第1条 石岡市職員の給与に関する条例(平成17年石岡市条例第55号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「武力攻撃災害等派遣手当」の次に「及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を加える。
第12条の5第1項を次のように改める。
災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において準用する場合を含む。)に規定する職員が,その住所又は居所を離れて本市の区域に滞在した場合に支給する。
(石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年石岡市条例第16号)の一部を次のように改正する。
附則第7項中「減じた額」を「減じた額(次項において「平成24年度差額相当額」という。)」に改め,同項の次に次の1項を加える。
7の2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が平成25年3月31日において受けていた給料月額に平成24年度差額相当額を加えた額に達しないこととなるもの(市規則で定める職員を除く。)には,平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては,当該額に100分の98.5を乗じて得た額。以下この項において同じ。)からその差額に相当する額に100分の50を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては,10,000円)を減じた額を給料として支給する。
附則第8項中「前項」を「前2項」に,「同項」を「前2項」に改める。
附則第9項中「前2項」を「前3項」に改める。
附則第10項中「前3項」を「前4項」に改める。
附則
この条例は,新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成25年4月1日から施行する。
議案第30号
石岡市就学指導委員会条例を制定することについて
石岡市就学指導委員会条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
石岡市就学指導委員会を附属機関として設置するため。
石岡市就学指導委員会条例
(設置)
第1条 心身の障害等により教育上特別な配慮を要する幼児,児童及び生徒に対し,適切な就学指導を行うため,石岡市就学指導委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は,教育委員会の諮問に応じ,幼児,児童及び生徒の適切な就学指導及びこれに係る必要な事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 委員会は,15人以内の委員をもって組織し,次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。
(1) 医師 2人
(2) 学校教育関係者 10人
ア 校長 2人
イ 教頭 1人
ウ 教務主任 1人
エ 特別支援学級担任教諭 2人
オ 養護教諭 2人
カ 特別支援教育研究部長又は主任長 1人
キ 特別支援学校教諭 1人
(3) 民生委員 2人
(4) 市福祉関係職員 1人
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(調査員)
第7条 委員会に,第2条の所掌事務に関する事項を調査するため,必要に応じて調査員を置くことができる。
2 調査員は,教育委員会が委嘱し,又は任命する。
(報酬等)
第8条 委員及び調査員の報酬及び費用弁償については,石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。
別表障害児就学指導委員会委員の項を次のように改める。
就学指導委員会委員及び調査員 | 日額 | 5,000 | 副市長 |
議案第31号
石岡市授産所条例を廃止する条例を制定することについて
石岡市授産所条例を廃止する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
平成25年4月から石岡市授産所を廃止するため。
石岡市授産所条例を廃止する条例
石岡市授産所条例(平成17年石岡市条例第104号)は,廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(石岡市公共施設の暴力排除に関する条例の一部改正)
2 石岡市公共施設の暴力排除に関する条例(平成17年石岡市条例第12号)の一部を次のように改正する。
別表中「石岡市授産所条例(平成17年石岡市条例第104号)」を削る。
(石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。
別表嘱託医の部授産所嘱託医の項を削る。
(石岡市特別会計条例の一部改正)
4 石岡市特別会計条例(平成17年石岡市条例第61号)の一部を次のように改正する。
第1条中第1号を削り,第2号を第1号とし,第3号から第11号までを1号ずつ繰り上げる。
(石岡市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
5 石岡市授産所事業特別会計の平成24年度分の歳入,歳出及び決算については,なお従前の例による。
議案第32号
石岡市子ども・子育て会議条例を制定することについて
石岡市子ども・子育て会議条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
子ども・子育て支援法に基づき,平成25年4月から新たに石岡市子ども・子育て会議を附属機関として設置するため。
石岡市子ども・子育て会議条例
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき,石岡市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 会議は,次の事務を所掌する。
(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。
(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。
(3) 子ども・子育て支援事業計画の策定又は変更に関すること。
(4) 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施設の実施状況の調査審議に関すること。
(5) その他子ども・子育て支援に関し必要な事項に関すること。
2 会議は,前項各号に掲げる事項に関し,必要に応じ市長に意見を述べることができる。
3 会議は,第1項第1号から第4号までに掲げる事務を処理するに当たっては,地域の子ども及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。
(組織)
第3条 会議は,25人以内の委員をもって組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 事業主を代表する者
(4) 労働者を代表する者
(5) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(6) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(7) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任することができる。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 会議に,委員の互選により会長及び副会長を置く。
2 会長は,会務を総理し,会議を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は,必要に応じて,会長が招集し,会長は会議の議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 会議に,第2条の所掌事務に係る調査及び研究(以下「調査等」という。)をするため,専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は,第3条に規定する委員のうちから,会長が指名する。
3 専門部会に,部会長及び副部会長を置く。
4 部会長及び副部会長は,専門部会の委員の互選によりそれぞれ選出し,部会の運営については,前条の規定を準用する。
5 専門部会において調査等を行った場合は,当該調査等の結果を会長に報告するものとする。
(関係者の出席)
第8条 会議及び専門部会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(報酬等)
第9条 委員の報酬及び費用弁償については,石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の定めるところによる。
(庶務)
第10条 会議の庶務は,保健福祉部において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,会議に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。
別表家庭相談員の項の前に次のように加える。
子ども・子育て会議委員 | 日額 | 5,000 | 副市長 |
別表幼児施設設置協議会委員の項を削る。
議案第33号
石岡市老人ホーム入所判定委員会条例を制定することについて
石岡市老人ホーム入所判定委員会条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
石岡市老人ホーム入所判定委員会を附属機関として設置するため。
石岡市老人ホーム入所判定委員会条例
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号に規定する措置を適正かつ円滑に実施するため,石岡市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は,石岡市福祉事務所長の求めに応じ,次に掲げる事項を調査及び審議する。
(1) 老人ホームへの入所措置の要否判定に関すること。
(2) 老人ホームへの入所措置の継続及び変更等の要否判定に関すること。
(3) その他老人ホームの入所措置等に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は,5人以内の委員をもって組織し,市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 医師
(2) 市内の老人福祉施設を代表する者
(3) 市職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任することができる。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は,委員の互選により定める。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて,委員長が招集し,委員長は会議の議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その説明若しくは意見を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(回議)
第8条 委員長が必要と認めるときは,委員会に付議すべき事案について,回議により判定させることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。
(報酬等)
第10条 委員の報酬及び費用弁償については,石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の定めるところによる。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は,石岡市福祉事務所において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
議案第34号
石岡市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例を制定することについて
石岡市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律を整備する法律」による介護保険法の一部改正に伴い,指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準については,市条例で定めることとなったため。
石岡市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
第1節 基本方針等(第4条・第5条)
第2節 人員に関する基準(第6条・第7条)
第3節 設備に関する基準(第8条)
第4節 運営に関する基準(第9条―第42条)
第5節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例(第43条・第44条)
第3章 夜間対応型訪問介護
第1節 基本方針等(第45条・第46条)
第2節 人員に関する基準(第47条・第48条)
第3節 設備に関する基準(第49条)
第4節 運営に関する基準(第50条―第59条)
第4章 認知症対応型通所介護
第1節 基本方針(第60条)
第2節 人員及び設備に関する基準
第1款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護(第61条―第63条)
第2款 共用型指定認知症対応型通所介護(第64条―第66条)
第3節 運営に関する基準(第67条―第80条)
第5章 小規模多機能型居宅介護
第1節 基本方針(第81条)
第2節 人員に関する基準(第82条―第84条)
第3節 設備に関する基準(第85条・第86条)
第4節 運営に関する基準(第87条―第108条)
第6章 認知症対応型共同生活介護
第1節 基本方針(第109条)
第2節 人員に関する基準(第110条―第112条)
第3節 設備に関する基準(第113条)
第4節 運営に関する基準(第114条―第128条)
第7章 地域密着型特定施設入居者生活介護
第1節 基本方針(第129条)
第2節 人員に関する基準(第130条・第131条)
第3節 設備に関する基準(第132条)
第4節 運営に関する基準(第133条―第149条)
第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
第1節 基本方針(第150条)
第2節 人員に関する基準(第151条)
第3節 設備に関する基準(第152条)
第4節 運営に関する基準(第153条―第177条)
第5節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針(第178条・第179条)
第2款 設備に関する基準(第180条)
第3款 運営に関する基準(第181条―第189条)
第9章 複合型サービス
第1節 基本方針(第190条)
第2節 人員に関する基準(第191条―第193条)
第3節 設備に関する基準(第194条・第195条)
第4節 運営に関する基準(第196条―第202条)
第10章 指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準(第203条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき,指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地域密着型サービス事業者 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業を行う者をいう。
(2) 指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービス それぞれ法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型サービスをいう。
(3) 利用料 法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
(4) 地域密着型介護サービス費用基準額 法第42条の2第2項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に指定地域密着型サービスに要した費用の額とする。)をいう。
(5) 法定代理受領サービス 法第42条の2第6項の規定により地域密着型介護サービス費が利用者に代わり当該指定地域密着型サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービスをいう。
(6) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより,当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)
第3条 指定地域密着型サービス事業者は,利用者の意思及び人格を尊重して,常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型サービス事業者は,指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たっては,地域との結び付きを重視し,市,他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者(居宅サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
第1節 基本方針等
(基本方針)
第4条 指定地域密着型サービスに該当する定期巡回・随時対応型訪問介護看護(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。)の事業は,要介護状態となった場合においても,その利用者が尊厳を保持し,可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し,入浴,排せつ,食事等の介護,日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに,その療養生活を支援し,心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。
(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護)
第5条 前条に規定する援助等を行うため,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護においては,次に掲げるサービスを提供するものとする。
(1) 訪問介護員等(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)が,定期的に利用者の居宅を巡回して行う日常生活上の世話(以下この章において「定期巡回サービス」という。)
(2) あらかじめ利用者の心身の状況,その置かれている環境等を把握した上で,随時,利用者又はその家族等からの通報を受け,通報内容等を基に相談援助を行い,又は訪問介護員等の訪問若しくは看護師等(保健師,看護師,准看護師,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士をいう。以下この章において同じ。)による対応の要否等を判断するサービス(以下この章において「随時対応サービス」という。)
(3) 随時対応サービスにおける訪問の要否等の判断に基づき,訪問介護員等が利用者の居宅を訪問して行う日常生活上の世話(以下この章において「随時訪問サービス」という。)
(4) 法第8条第15項第1号に該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部として看護師等が利用者の居宅を訪問して行う療養上の世話又は必要な診療の補助(以下この章において「訪問看護サービス」という。)
第2節 人員に関する基準
(定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の員数)
第6条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業を行う者(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」という。)の職種及び員数は,次のとおりとする。
(1) オペレーター(随時対応サービスとして,利用者又はその家族等からの通報に対応する定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者をいう。以下この章において同じ。) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する時間帯(以下この条において「提供時間帯」という。)を通じて1以上確保されるために必要な数以上
(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 交通事情,訪問頻度等を勘案し,利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上
(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 提供時間帯を通じて,随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が1以上確保されるために必要な数以上
(4) 訪問看護サービスを行う看護師等 次に掲げる職種の区分に応じ,それぞれ次に定める員数
ア 保健師,看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。) 常勤換算方法で2.5以上
イ 理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の実情に応じた適当数
2 オペレーターは,看護師,介護福祉士その他市長が定める者(以下この章において「看護師,介護福祉士等」という。)をもって充てなければならない。ただし,利用者の処遇に支障がない場合であって,提供時間帯を通じて,看護師,介護福祉士等又は前項第4号アの看護職員との連携を確保しているときは,サービス提供責任者(指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第2項のサービス提供責任者又は指定介護予防サービス等の事業の人員,設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)の業務に3年以上従事した経験を有する者をもって充てることができる。
3 オペレーターのうち1人以上は,常勤の看護師,介護福祉士等でなければならない。
4 オペレーターは,専らその職務に従事する者でなければならない。ただし,利用者の処遇に支障がない場合は,当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス若しくは訪問看護サービス,同一敷地内の指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等基準第5条第1項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。),指定訪問看護事業所(指定居宅サービス等基準第60条第1項に規定する指定訪問看護事業所をいう。)若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所(第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。以下この条において同じ。)の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。
5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に次の各号に掲げるいずれかの施設等が併設されている場合において,当該施設等の入所者等の処遇に支障がない場合は,前項本文の規定にかかわらず,午後6時から午前8時までの間において,当該施設等の職員をオペレーターとして充てることができる。
(1) 指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス等基準第121条第1項に規定する指定短期入所生活介護事業所をいう。第151条第12項において同じ。)
(2) 指定短期入所療養介護事業所(指定居宅サービス等基準第142条第1項に規定する指定短期入所療養介護事業所をいう。)
(3) 指定特定施設(指定居宅サービス等基準第174条第1項に規定する指定特定施設をいう。)
(4) 指定小規模多機能型居宅介護事業所(第82条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。)
(5) 指定認知症対応型共同生活介護事業所(第110条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。第64条第1項,第65条,第82条第6項第1号,第83条第3項及び第84条において同じ。)
(6) 指定地域密着型特定施設(第129条第1項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。第64条第1項,第65条第1項及び第82条第6項第2号において同じ。)
(7) 指定地域密着型介護老人福祉施設(第150条第1項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。第64条第1項,第65条第1項及び第82条第6項第3号において同じ。)
(8) 指定複合型サービス事業所(第191条第1項に規定する指定複合型サービス事業所をいう。第5章から第8章までにおいて同じ。)
(9) 指定介護老人福祉施設
(10) 介護老人保健施設
(11) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設(以下「指定介護療養型医療施設」という。)
6 随時訪問サービスを行う訪問介護員等は,専ら当該随時訪問サービスの提供に当たる者でなければならない。ただし,利用者の処遇に支障がない場合は,当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回サービス又は同一施設内にある指定訪問介護事業所若しくは指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができる。
7 午後6時から午前8時までの間は,当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時対応サービスの提供に支障がない場合は,第4項本文及び前項の規定にかかわらず,オペレーターは,随時訪問サービスに従事することができる。
8 前項の規定によりオペレーターが随時訪問サービスに従事している場合において,当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対する随時訪問サービスの提供に支障がないときは,第1項の規定にかかわらず,午後6時から午前8時までの間は,随時訪問サービスを行う訪問介護員等を置かないことができる。
9 看護職員のうち1人以上は,常勤の保健師又は看護師(第25条第1項並びに第26条第5項及び第11項において「常勤看護師等」という。)でなければならない。
10 看護職員のうち1人以上は,提供時間帯を通じて,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者との連絡体制が確保された者でなければならない。
11 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに,定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者であって看護師,介護福祉士等であるもののうち1人以上を,利用者に対する第26条第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に従事する者(以下この章において「計画作成責任者」という。)としなければならない。
12 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準第60条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,かつ,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定訪問看護(指定居宅サービス等基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に,指定居宅サービス等基準第60条第1項第1号イの規定に相当する法第74条第1項及び第2項の規定に基づく介護保険法に基づき指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年茨城県条例第66号。以下「県基準条例」という。)の規定に規定する人員に関する基準を満たすとき(指定居宅サービス等基準第60条第5項の規定に相当する県基準条例の規定により同条第1項第1号イ及び第2号の規定に相当する県基準条例の規定に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第191条第10項の規定により同条第4項に規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は,当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,第1項第4号アに規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,当該管理者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理上支障がない場合は,当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
第8条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所には,事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,利用者が円滑に通報し,迅速な対応を受けることができるよう,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに,次に掲げる機器等を備え,必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければならない。ただし,第1号に掲げる機器等については,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって,オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは,これを備えないことができる。
(1) 利用者の心身の状況などの情報を蓄積することができる機器等
(2) 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーターに通報できるよう,利用者に対し,通信のための端末機器を配布しなければならない。ただし,利用者が適切にオペレーターに随時の通報を行うことができる場合は,この限りでない。
4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が指定夜間対応型訪問介護事業者(第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受け,かつ,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業と指定夜間対応型訪問介護(第45条に規定する指定夜間対応型訪問介護をいう。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,第49条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第9条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し,あらかじめ,利用申込者又はその家族に対し,第31条に規定する運営規程の概要,定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い,当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,利用申込者又はその家族からの申出があった場合には,前項の規定による文書の交付に代えて,第5項で定めるところにより,当該利用申込者又はその家族の承諾を得て,当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において,当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,当該文書を交付したものとみなす。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの
ア 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し,当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は,利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の使用に係る電子計算機と,利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは,あらかじめ,当該利用申込者又はその家族に対し,その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し,文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は,当該利用申込者又はその家族に対し,第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし,当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は,この限りでない。
(提供拒否の禁止)
第10条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,正当な理由なく指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第11条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し,利用申込者に対し自ら適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供することが困難であると認めた場合は,当該利用申込者に係る指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)への連絡,適当な他の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者等の紹介その他の必要な措置を,速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第12条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を求められた場合は,その者の提示する被保険者証によって,被保険者資格,要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,前項の被保険者証に,法第78条の3第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは,当該認定審査会意見に配慮して,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するように努めなければならない。
(要介護認定の申請に係る援助)
第13条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し,要介護認定を受けていない利用申込者については,要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し,申請が行われていない場合は,当該利用申込者の意思を踏まえて,速やかに,当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは,要介護認定の更新の申請が,遅くとも当該利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する日の30日前までに行われるよう,必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第14条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては,計画作成責任者による利用者の面接によるほか,利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)第13条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下この章及び第67条において同じ。)等を通じて,利用者の心身の状況,その置かれている環境,他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(指定居宅介護支援事業者等との連携)
第15条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供するに当たっては,指定居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の終了に際しては,利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに,当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(法定代理受領サービスの提供を受けるための援助)
第16条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し,利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第65条の4各号のいずれにも該当しないときは,当該利用申込者又はその家族に対し,居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。)の作成を指定居宅介護支援事業者に依頼する旨を市に対して届け出ること等により,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を法定代理受領サービスとして受けることができる旨を説明すること,指定居宅介護支援事業者に関する情報を提供することその他の法定代理受領サービスを行うために必要な援助を行わなければならない。
(居宅サービス計画に沿ったサービスの提供)
第17条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいい,施行規則第65条の4第1号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は,当該居宅サービス計画に沿った指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。
(居宅サービス計画等の変更の援助)
第18条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は,当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第19条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に身分を証する書類を携行させ,面接時,初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは,これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第20条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には,当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供日及び内容,当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護について法第42条の2第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護サービス費の額その他必要な事項を,利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には,提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに,利用者からの申出があった場合には,文書の交付その他適切な方法により,その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第21条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を行う場合は,それに要した交通費の額の支払を利用者から受けることができる。
4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第22条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用料の支払を受けた場合は,提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容,費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針)
第23条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護は,定期巡回サービス及び訪問看護サービスについては,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その目標を設定し,計画的に行うとともに,随時対応サービス及び随時訪問サービスについては,利用者からの随時の通報に適切に対応して行うものとし,利用者が安心してその居宅において生活を送ることができるようにしなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,自らその提供する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の質の評価を行うとともに,定期的に外部の者による評価を受けて,それらの結果を公表し,常にその改善を図らなければならない。
(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の具体的取扱方針)
第24条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の行う指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の方針は,次に掲げるところによるものとする。
(1) 定期巡回サービスの提供に当たっては,第26条第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき,利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとする。
(2) 随時訪問サービスを適切に行うため,オペレーターは,計画作成責任者及び定期巡回サービスを行う訪問介護員等と密接に連携し,利用者の心身の状況,その置かれている環境等の的確な把握に努め,利用者又はその家族に対し,適切な相談及び助言を行うものとする。
(3) 随時訪問サービスの提供に当たっては,第26条第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき,利用者からの随時の連絡に迅速に対応し,必要な援助を行うものとする。
(4) 訪問看護サービスの提供に当たっては,主治の医師との密接な連携及び第26条第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画に基づき,利用者の心身の機能の維持回復を図るよう妥当適切に行うものとする。
(5) 訪問看護サービスの提供に当たっては,常に利用者の病状,心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め,利用者又はその家族に対し,適切な指導等を行うものとする。
(6) 特殊な看護等については,これを行ってはならないものとする。
(7) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいように説明を行うものとする。
(8) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては,介護技術及び医学の進歩に対応し,適切な介護技術及び看護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(9) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には,その管理を厳重に行うとともに,管理方法,紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。
(主治の医師との関係)
第25条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の常勤看護師等は,主治の医師の指示に基づき適切な訪問看護サービスが行われるよう必要な管理をしなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,訪問看護サービスの提供の開始に際し,主治の医師による指示を文書で受けなければならない。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,主治の医師に次条第1項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(訪問看護サービスの利用者に係るものに限る。)及び同条第11項に規定する訪問看護報告書を提出し,訪問看護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。
4 医療機関が当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を運営する場合にあっては,前2項の規定にかかわらず,第2項の主治の医師の文書による指示並びに前項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画及び次条第11項に規定する訪問看護報告書の提出は,診療録その他の診療に関する記録(以下「診療記録」という。)への記載をもって代えることができる。
(定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画等の作成)
第26条 計画作成責任者は,利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて,定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標,当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成しなければならない。
2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は,既に居宅サービス計画が作成されている場合は,当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。ただし,定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画における指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する日時等については,当該居宅サービス計画に定められた指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護が提供される日時等にかかわらず,当該居宅サービス計画の内容及び利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ,計画作成責任者が決定することができる。この場合において,計画作成責任者は,当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を,当該利用者を担当する介護支援専門員に提出するものとする。
3 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画は,看護職員が利用者の居宅を定期的に訪問して行うアセスメント(利用者の心身の状況を勘案し,自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握することをいう。)の結果を踏まえ,作成しなければならない。
4 訪問看護サービスの利用者に係る定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画については,第1項に規定する事項に加え,当該利用者の希望,心身の状況,主治の医師の指示等を踏まえて,療養上の目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載しなければならない。
5 計画作成責任者が常勤看護師等でない場合には,常勤看護師等は,前項の記載に際し,必要な指導及び管理を行うとともに,次項に規定する利用者又はその家族に対する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の説明を行う際には,計画作成責任者に対し,必要な協力を行わなければならない。
6 計画作成責任者は,定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成に当たっては,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。
7 計画作成責任者は,定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を作成した際には,当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を利用者に交付しなければならない。
8 計画作成責任者は,定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の作成後,当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の実施状況の把握を行い,必要に応じて当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更を行うものとする。
9 第1項から第7項までの規定は,前項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の変更について準用する。
10 訪問看護サービスを行う看護師等(准看護師を除く。)は,訪問看護サービスについて,訪問日,提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなければならない。
11 常勤看護師等は,訪問看護報告書の作成に関し,必要な指導及び管理を行わなければならない。
12 前条第4項の規定は,定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画(訪問看護サービスの利用者に係るものに限る。)及び訪問看護報告書の作成について準用する。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第27条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者に,その同居の家族である利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)の提供をさせてはならない。
(利用者に関する市への通知)
第28条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,遅滞なく,意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用に関する指示に従わないことにより,要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け,又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第29条 定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者は,現に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は,速やかに,主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
2 前項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が看護職員である場合にあっては,必要に応じて臨時応急の手当てを行わなければならない。
(管理者等の責務)
第30条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は,当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者及び業務の管理を,一元的に行わなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は,当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 計画作成責任者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の利用の申込みに係る調整等のサービスの内容の管理を行うものとする。
(運営規程)
第31条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに,次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法
(8) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第32条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,利用者に対し適切な指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供できるよう,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに,定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに,当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者によって指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供しなければならない。ただし,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が,適切に指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を利用者に提供する体制を構築しており,他の指定訪問介護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所(以下この条において「指定訪問介護事業所等」という。)との密接な連携を図ることにより当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって,利用者の処遇に支障がないときは,市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において,定期巡回サービス,随時対応サービス又は随時訪問サービスの事業の一部を,当該他の指定訪問介護事業所等との契約に基づき,当該指定訪問介護事業所等の従業者に行わせることができる。
3 前項本文の規定にかかわらず,午後6時から午前8時までの間に行われる随時対応サービスについては,市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において,複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の間の契約に基づき,当該複数の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が密接な連携を図ることにより,一体的に利用者又はその家族等からの通報を受けることができる。
4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。
(衛生管理等)
第33条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の清潔の保持及び健康状態について,必要な管理を行わなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の設備及び備品等について,衛生的な管理に努めなければならない。
(掲示)
第34条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の見やすい場所に,運営規程の概要,定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第35条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者は,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の従業者であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,サービス担当者会議等において,利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を,利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を,あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第36条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所について広告をする場合においては,その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。
(指定居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止)
第37条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し,利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として,金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第38条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,前項の苦情を受け付けた場合には,当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関し,法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会に応じ,及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに,市から指導又は助言を受けた場合においては,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,市からの求めがあった場合には,前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
5 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに,国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には,前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(地域との連携等)
第39条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たっては,利用者,利用者の家族,地域住民の代表者,地域の医療関係者,市の職員又は当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員,定期巡回・随時対応型訪問介護看護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「介護・医療連携推進会議」という。)を設置し,おおむね3月に1回以上,介護・医療連携推進会議に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供状況等を報告し,介護・医療連携推進会議による評価を受けるとともに,介護・医療連携推進会議から必要な要望,助言等を聴く機会を設けなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,前項の報告,評価,要望,助言等についての記録を作成するとともに,当該記録を公表しなければならない。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,その事業の運営に当たっては,提供した指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
4 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護を提供する場合には,当該建物に居住する利用者以外の者に対しても,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供を行うよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第40条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により事故が発生した場合は,市,当該利用者の家族,当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を,速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第41条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに経理を区分するとともに,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第42条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する諸記録を整備し,当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
第5節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例
(適用除外)
第43条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護のうち法第8条第15項第2号に該当するものをいう。次条において同じ。)の事業を行う者(以下「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」という。)ごとに置くべき定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者の職種及び員数については,第6条第1項第4号,第9項,第10項及び第12項の規定は適用しない。
2 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者については,第25条,第26条第4項(同条第9項において準用する場合を含む。),第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第10項から第12項まで並びに前条第2項第3号及び第4号の規定は適用しない。
(指定訪問看護事業者との連携)
第44条 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所ごとに,当該連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の利用者に対して指定訪問看護の提供を行う指定訪問看護事業者と連携しなければならない。
2 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は,連携する指定訪問看護事業者(以下この項において「連携指定訪問看護事業者」という。)との契約に基づき,当該連携指定訪問看護事業者から,次に掲げる事項について必要な協力を得なければならない。
(1) 第26条第3項に規定するアセスメント
(2) 随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保
(3) 第39条第1項に規定する介護・医療連携推進会議への参加
(4) その他連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たって必要な指導及び助言
第3章 夜間対応型訪問介護
第1節 基本方針等
(基本方針)
第45条 指定地域密着型サービスに該当する夜間対応型訪問介護(以下「指定夜間対応型訪問介護」という。)の事業は,要介護状態となった場合においても,その利用者が可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,夜間において,定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し,排せつの介護,日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。
(指定夜間対応型訪問介護)
第46条 前条に規定する援助を行うため,指定夜間対応型訪問介護においては,定期的に利用者の居宅を巡回して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「定期巡回サービス」という。),あらかじめ利用者の心身の状況,その置かれている環境等を把握した上で,随時,利用者からの通報を受け,通報内容等を基に訪問介護員等(指定夜間対応型訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。以下この章において同じ。)の訪問の要否等を判断するサービス(以下「オペレーションセンターサービス」という。)及びオペレーションセンター(オペレーションセンターサービスを行うための次条第1項第1号に規定するオペレーションセンター従業者を置いている事務所をいう。以下同じ。)等からの随時の連絡に対応して行う夜間対応型訪問介護(以下この章において「随時訪問サービス」という。)を提供するものとする。
2 オペレーションセンターは,通常の事業の実施地域内に1箇所以上設置しなければならない。ただし,定期巡回サービスを行う訪問介護員等が利用者から通報を受けることにより適切にオペレーションセンターサービスを実施することが可能であると認められる場合は,オペレーションセンターを設置しないことができる。
第2節 人員に関する基準
(訪問介護員等の員数)
第47条 指定夜間対応型訪問介護の事業を行う者(以下「指定夜間対応型訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定夜間対応型訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者(以下「夜間対応型訪問介護従業者」という。)の職種及び員数は,次のとおりとする。ただし,前条第2項ただし書の規定に基づきオペレーションセンターを設置しない場合においては,オペレーションセンター従業者を置かないことができる。
(1) オペレーションセンター従業者 オペレーター(指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて専ら利用者からの通報を受け付ける業務に当たる従業者をいう。以下この章において同じ。)として1以上及び利用者の面接その他の業務を行う者として1以上確保されるために必要な数以上とする。ただし,利用者の処遇に支障がない場合は,オペレーターは,当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス,同一敷地内の指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務又は利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に従事することができる。
(2) 定期巡回サービスを行う訪問介護員等 定期巡回サービスを行う訪問介護員等の員数は,交通事情,訪問頻度等を勘案し,利用者に適切に定期巡回サービスを提供するために必要な数以上とする。
(3) 随時訪問サービスを行う訪問介護員等 随時訪問サービスを行う訪問介護員等の員数は,指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて専ら随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員等が1以上確保されるために必要な数以上とする。ただし,利用者の処遇に支障がない場合は,当該夜間対応型訪問介護事業所の定期巡回サービス又は同一敷地内にある指定訪問介護事業所若しくは指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができる。
2 オペレーターは,看護師,介護福祉士その他市長が定める者をもって充てなければならない。ただし,利用者の処遇に支障がない場合であって,指定夜間対応型訪問介護を提供する時間帯を通じて,これらの者との連携を確保しているときは,3年以上サービス提供責任者の業務に従事した経験を有する者をもって充てることができる。
(管理者)
第48条 指定夜間対応型訪問介護事業者は,指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,当該管理者は,指定夜間対応型訪問介護事業所の管理上支障がない場合は,当該指定夜間対応型訪問介護事業所の他の職務又は同一敷地内の他の事業所,施設等(当該指定夜間対応型訪問介護事業者が,指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け,かつ,当該同一敷地内の他の事業所,施設等と一体的に運営している場合に限る。)の職務に従事することができるものとし,日中のオペレーションセンターサービスを実施する場合であって,指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等基準第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受けて,一体的に運営するときは,指定訪問介護事業所の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
第49条 指定夜間対応型訪問介護事業所には,事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか,指定夜間対応型訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は,利用者が円滑に通報し,迅速な対応を受けることができるよう,オペレーションセンターごとに,次に掲げる機器等を備え,必要に応じてオペレーターに当該機器等を携帯させなければならない。ただし,第1号に掲げる機器等については,指定夜間対応型訪問介護事業者が適切に利用者の心身の状況等の情報を蓄積するための体制を確保している場合であって,オペレーターが当該情報を常時閲覧できるときは,これを備えないことができる。
(1) 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等
(2) 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等
3 指定夜間対応型訪問介護事業者は,利用者が援助を必要とする状態となったときに適切にオペレーションセンターに通報できるよう,利用者に対し,通信のための端末機器を配布しなければならない。ただし,利用者が適切にオペレーションセンターに随時の通報を行うことができる場合は,この限りでない。
4 指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定夜間対応型訪問介護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,第8条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(指定夜間対応型訪問介護の基本取扱方針)
第50条 指定夜間対応型訪問介護は,定期巡回サービスについては,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その目標を設定し,計画的に行われるとともに,オペレーションセンターサービス及び随時訪問サービスについては,利用者からの随時の通報に適切に対応して行われるものとし,利用者が夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるものでなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は,自らその提供する指定夜間対応型訪問介護の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
(指定夜間対応型訪問介護の具体的取扱方針)
第51条 夜間対応型訪問介護従業者の行う指定夜間対応型訪問介護の方針は,次に掲げるところによるものとする。
(1) 定期巡回サービスの提供に当たっては,夜間対応型訪問介護計画に基づき,利用者が安心してその居宅において生活を送るのに必要な援助を行うものとする。
(2) 随時訪問サービスを適切に行うため,オペレーションセンター従業者は,利用者の面接及び1月又は3月に1回程度の利用者の居宅への訪問を行い,随時利用者の心身の状況,その置かれている環境等の的確な把握に努め,利用者又はその家族に対し,適切な相談及び助言を行うものとする。
(3) 随時訪問サービスの提供に当たっては,夜間対応型訪問介護計画に基づき,利用者からの随時の連絡に迅速に対応し,必要な援助を行うものとする。
(4) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいように説明を行うものとする。
(5) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たっては,介護技術の進歩に対応し,適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(6) 夜間対応型訪問介護従業者は,利用者からの連絡内容や利用者の心身の状況を勘案し,必要があると認めるときは,利用者が利用する指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス等基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。)への連絡を行う等の適切な措置を講ずるものとする。
(7) 指定夜間対応型訪問介護の提供に当たり利用者から合鍵を預かる場合には,その管理を厳重に行うとともに,管理方法,紛失した場合の対処方法その他必要な事項を記載した文書を利用者に交付するものとする。
(夜間対応型訪問介護計画の作成)
第52条 オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては,訪問介護員等。以下この章において同じ。)は,利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて,定期巡回サービス及び随時訪問サービスの目標,当該目標を達成するための具体的な定期巡回サービス及び随時訪問サービスの内容等を記載した夜間対応型訪問介護計画を作成しなければならない。
2 夜間対応型訪問介護計画は,既に居宅サービス計画が作成されている場合は,当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 オペレーションセンター従業者は,夜間対応型訪問介護計画の作成に当たっては,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。
4 オペレーションセンター従業者は,夜間対応型訪問介護計画を作成した際には,当該夜間対応型訪問介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 オペレーションセンター従業者は,夜間対応型訪問介護計画の作成後,当該夜間対応型訪問介護計画の実施状況の把握を行い,必要に応じて当該夜間対応型訪問介護計画の変更を行うものとする。
6 第1項から第4項までの規定は,前項に規定する夜間対応型訪問介護計画の変更について準用する。
(緊急時等の対応)
第53条 訪問介護員等は,現に指定夜間対応型訪問介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は,速やかに,主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者等の責務)
第54条 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は,当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者及び業務の管理を,一元的に行わなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業所の管理者は,当該指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 オペレーションセンター従業者は,指定夜間対応型訪問介護事業所に対する指定夜間対応型訪問介護の利用の申込みに係る調整,訪問介護員等に対する技術指導等のサービスの内容の管理を行うものとする。
(運営規程)
第55条 指定夜間対応型訪問介護事業者は,指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに,次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定夜間対応型訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) 合鍵の管理方法及び紛失した場合の対処方法
(8) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第56条 指定夜間対応型訪問介護事業者は,利用者に対し適切な指定夜間対応型訪問介護を提供できるよう,指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに,夜間対応型訪問介護従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は,指定夜間対応型訪問介護事業所ごとに,当該指定夜間対応型訪問介護事業所の訪問介護員等によって定期巡回サービス及び随時訪問サービスを提供しなければならない。ただし,随時訪問サービスについては,他の指定訪問介護事業所との連携を図ることにより当該指定夜間対応型訪問介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって,利用者の処遇に支障がないときは,当該他の指定訪問介護事業所の訪問介護員等に行わせることができる。
3 前項の規定にかかわらず,指定夜間対応型訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定夜間対応型訪問介護の事業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業とが同一敷地内において一体的に運営されている場合(第32条第2項ただし書の規定により当該夜間対応型訪問介護事業所の従業者が当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務を行うことにつき市長に認められている場合に限る。)であって,利用者の処遇に支障がないときは,市長が地域の実情を勘案し適切と認める範囲内において,定期巡回サービス又は随時訪問サービスの事業の一部を他の指定訪問介護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者に行わせることができる。
4 指定夜間対応型訪問介護事業者は,訪問介護員等の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。
(地域との連携等)
第57条 指定夜間対応型訪問介護事業者は,その事業の運営に当たっては,提供した指定夜間対応型訪問介護に関する利用者からの苦情に関して市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(記録の整備)
第58条 指定夜間対応型訪問介護事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定夜間対応型訪問介護事業者は,利用者に対する指定夜間対応型訪問介護の提供に関する諸記録を整備し,当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(準用)
第59条 第9条から第22条まで,第27条,第28条,第33条から第38条まで,第40条及び第41条の規定は,指定夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において,第9条第1項,第19条,第33条第1項及び第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「夜間対応型訪問介護従業者」と,第14条中「計画作成責任者」とあるのは「オペレーションセンター従業者(オペレーションセンターを設置しない場合にあっては,訪問介護員等)」と,第27条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「訪問介護員等」と,「定期巡回・随時対応型訪問介護看護(随時対応サービスを除く。)」とあるのは「夜間対応型訪問介護」と読み替えるものとする。
第4章 認知症対応型通所介護
第1節 基本方針
第60条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型通所介護(以下「指定認知症対応型通所介護」という。)の事業は,要介護状態となった場合においても,その認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう,必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより,利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。
第2節 人員及び設備に関する基準
第1款 単独型指定認知症対応型通所介護及び併設型指定認知症対応型通所介護
(従業者の員数)
第61条 単独型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。),同法第20条の4に規定する養護老人ホーム,病院,診療所,介護老人保健施設,社会福祉施設又は特定施設をいう。以下この項において同じ。)に併設されていない事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。)の事業を行う者及び併設型指定認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は,次のとおりとする。
(1) 生活相談員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において行われる指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の提供日ごとに,当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに,専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1以上及び当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(3) 機能訓練指導員 1以上
2 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は,単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位ごとに,前項第2号の看護職員又は介護職員を,常時1人以上当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護に従事させなければならない。
3 第1項第2号の規定にかかわらず,同項の看護職員又は介護職員は,利用者の処遇に支障がない場合は,他の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位の看護職員又は介護職員として従事することができるものとする。
4 前3項の単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の単位は,単独型・併設型指定認知症対応型通所介護であってその提供が同時に一又は複数の利用者(当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(石岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年石岡市条例第 号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条例」という。)第5条第1項に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,かつ,単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(同項第1号に規定する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所における単独型・併設型指定認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において同じ。)に対して一体的に行われるものをいい,その利用定員(当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第63条第2項第1号アにおいて同じ。)を12人以下とする。
5 第1項第3号の機能訓練指導員は,日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし,当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
6 第1項の生活相談員,看護職員又は介護職員のうち1人以上は,常勤でなければならない。
7 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け,かつ,単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定地域密着型介護予防サービス基準条例第5条第1項から第6項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第62条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者は,単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,当該管理者は,単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は,当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。
2 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は,適切な単独型・併設型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって,別に市長が定める研修を修了しているものでなければならない。
(設備及び備品等)
第63条 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所は,食堂,機能訓練室,静養室,相談室及び事務室を有するほか,消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は,次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室
ア 食堂及び機能訓練室は,それぞれ必要な広さを有するものとし,その合計した面積は,3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イ アにかかわらず,食堂及び機能訓練室は,食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき,かつ,機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては,同一の場所とすることができる。
(2) 相談室
遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第1項に掲げる設備は,専ら当該単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし,利用者に対する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は,この限りでない。
4 単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け,かつ,単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定地域密着型介護予防サービス基準条例第7条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第2款 共用型指定認知症対応型通所介護
(従業者の員数)
第64条 指定認知症対応型共同生活介護事業所若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第71条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設の食堂若しくは共同生活室において,これらの事業所又は施設の利用者,入居者又は入所者とともに行う指定認知症対応型通所介護(以下「共用型指定認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共用型指定認知症対応型通所介護事業所」という。)に置くべき従業者の員数は,当該利用者,当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定認知症対応型通所介護の利用者(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第8条第1項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,かつ,共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所における共用型指定認知症対応型通所介護又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者。次条において同じ。)の数を合計した数について,第110条,第130条若しくは第151条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第71条に規定する従業者の員数を満たすために必要な数以上とする。
2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者が共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け,かつ,共用型指定認知症対応型通所介護の事業と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定地域密着型介護予防サービス基準条例第8条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(利用定員等)
第65条 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員(当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)は,指定認知症対応型共同生活介護事業所,指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所,指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設ごとに1日当たり3人以下とする。
2 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は,指定居宅サービス(法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。),指定地域密着型サービス,指定居宅介護支援,指定介護予防サービス(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。),指定地域密着型介護予防サービス(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業又は介護保険施設若しくは指定介護療養型医療施設の運営(第82条第7項において「指定居宅サービス事業等」という。)について3年以上の経験を有する者でなければならない。
(管理者)
第66条 共用型指定認知症対応型通所介護事業者は,共用型指定認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,当該管理者は,共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は,当該共用型指定認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。
2 共用型指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は,適切な共用型指定認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって,第62条第2項に規定する市長が定める研修を修了しているものでなければならない。
第3節 運営に関する基準
(心身の状況等の把握)
第67条 指定認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)は,指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては,利用者に係る指定居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて,利用者の心身の状況,その置かれている環境,他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(利用料等の受領)
第68条 指定認知症対応型通所介護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定認知症対応型通所介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定認知症対応型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定認知症対応型通所介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定認知症対応型通所介護事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 指定認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定認知症対応型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において,通常の指定認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額を超える費用
(3) 食事の提供に要する費用
(4) おむつ代
(5) 前各号に掲げるもののほか,指定認知症対応型通所介護の提供において提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第3号に掲げる費用については,別に市長が定めるところによるものとする。
5 指定認知症対応型通所介護事業者は,第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。
(指定認知症対応型通所介護の基本取扱方針)
第69条 指定認知症対応型通所介護は,利用者の認知症の症状の進行の緩和に資するよう,その目標を設定し,計画的に行われなければならない。
2 指定認知症対応型通所介護事業者は,自らその提供する指定認知症対応型通所介護の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
(指定認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)
第70条 指定認知症対応型通所介護の方針は,次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定認知症対応型通所介護は,利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう,地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ,利用者の心身の状況を踏まえ,妥当適切に行うものとする。
(2) 指定認知症対応型通所介護は,利用者一人一人の人格を尊重し,利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
(3) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては,認知症対応型通所介護計画に基づき,漫然かつ画一的にならないように,利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。
(4) 認知症対応型通所介護従業者(第61条第1項又は第64条第1項の従業者をいう。以下同じ。)は,指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいように説明を行うものとする。
(5) 指定認知症対応型通所介護の提供に当たっては,介護技術の進歩に対応し,適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(6) 指定認知症対応型通所介護は,常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ,相談援助等の生活指導,機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に沿って適切に提供するものとする。
(認知症対応型通所介護計画の作成)
第71条 指定認知症対応型通所介護事業所(単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)の管理者(第62条又は第66条の管理者をいう。以下この条及び次条において同じ。)は,利用者の心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえて,機能訓練等の目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型通所介護計画を作成しなければならない。
2 認知症対応型通所介護計画は,既に居宅サービス計画が作成されている場合は,当該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
3 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は,認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。
4 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は,認知症対応型通所介護計画を作成した際には,当該認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
5 認知症対応型通所介護従業者は,それぞれの利用者について,認知症対応型通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。
(管理者の責務)
第72条 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は,指定認知症対応型通所介護事業所の従業者の管理及び指定認知症対応型通所介護の利用の申込みに係る調整,業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定認知症対応型通所介護事業所の管理者は,当該指定認知症対応型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第73条 指定認知症対応型通所介護事業者は,指定認知症対応型通所介護事業所ごとに,次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定認知症対応型通所介護の利用定員(第61条第4項又は第65条第1項の利用定員をいう。第75条において同じ。)
(5) 指定認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第74条 指定認知症対応型通所介護事業者は,利用者に対し適切な指定認知症対応型通所介護を提供できるよう,指定認知症対応型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定認知症対応型通所介護事業者は,指定認知症対応型通所介護事業所ごとに,当該指定認知症対応型通所介護事業所の従業者によって指定認知症対応型通所介護を提供しなければならない。ただし,利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。
3 指定認知症対応型通所介護事業者は,認知症対応型通所介護従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第75条 指定認知症対応型通所介護事業者は,利用定員を超えて指定認知症対応型通所介護の提供を行ってはならない。ただし,災害その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
(非常災害対策)
第76条 指定認知症対応型通所介護事業者は,非常災害に関する具体的計画を立て,非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し,それらを定期的に従業者に周知するとともに,定期的に避難,救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(衛生管理等)
第77条 指定認知症対応型通所介護事業者は,利用者の使用する施設,食器その他の設備又は飲用に供する水について,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定認知症対応型通所介護事業者は,当該指定認知症対応型通所介護事業所において感染症が発生し,又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(地域との連携等)
第78条 指定認知症対応型通所介護事業者は,その事業の運営に当たっては,地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
2 指定認知症対応型通所介護事業者は,その事業の運営に当たっては,提供した指定認知症対応型通所介護に関する利用者からの苦情に関して,市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(記録の整備)
第79条 指定認知症対応型通所介護事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定認知症対応型通所介護事業者は,利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に関する諸記録を整備し,当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(準用)
第80条 第9条から第13条まで,第15条から第18条まで,第20条,第22条,第28条,第34条から第38条まで,第40条,第41条及び第53条の規定は,指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において,第9条第1項中「第31条に規定する運営規程」とあるのは「第73条に規定する重要事項に関する規程」と,同項及び第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「認知症対応型通所介護従業者」と読み替えるものとする。
第5章 小規模多機能型居宅介護
第1節 基本方針
第81条 指定地域密着型サービスに該当する小規模多機能型居宅介護(以下「指定小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は,要介護者について,その居宅において,又はサービスの拠点に通わせ,若しくは短期間宿泊させ,当該拠点において,家庭的な環境と地域住民との交流の下で,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより,利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数等)
第82条 指定小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は,夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については,常勤換算方法で,通いサービス(登録者(指定小規模多機能型居宅介護を利用するために指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。)の指定を併せて受け,かつ,指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第43条に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所における指定小規模多機能型居宅介護又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービス(小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し,当該居宅において行う小規模多機能型居宅介護(第7項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を,同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所及び当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を1以上とし,夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については,夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第5項において同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
2 前項の利用者の数は,前年度の平均値とする。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。
3 第1項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は,常勤でなければならない。
4 第1項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は,看護師又は准看護師でなければならない。
5 宿泊サービス(登録者を指定小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護(第7項に規定する本体事業所である指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては,当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し,その処遇に支障がない場合に,当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の利用者がいない場合であって,夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは,第1項の規定にかかわらず,夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
6 指定小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合において,前各項に定める人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか,当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは,当該小規模多機能型居宅介護従業者は,当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所
(2) 指定地域密着型特定施設
(3) 指定地域密着型介護老人福祉施設
(4) 指定介護療養型医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)
7 第1項の規定にかかわらず,サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定小規模多機能型居宅介護事業所であって,指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定複合型サービス事業者(第191条第1項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。)により設置される当該指定小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所であって当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については,本体事業所の職員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは,1人以上とすることができる。
8 第1項の規定にかかわらず,サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については,夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者又は複合型サービス従業者(第191条第1項に規定する複合型サービス従業者をいう。)により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは,夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
9 第4項の規定にかかわらず,サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については,本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは,看護師又は准看護師を置かないことができる。
10 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,登録者に係る居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし,当該介護支援専門員は,利用者の処遇に支障がない場合は,当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し,又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第6項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
11 前項の介護支援専門員は,別に市長が定める研修を修了している者でなければならない。
12 第10項の規定にかかわらず,サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所については,本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは,介護支援専門員に代えて,小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に市長が定める研修を修了している者(第96条第1項において「研修修了者」という。)を置くことができる。
13 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条第1項から第12項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第83条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,当該管理者は,指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は,当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し,又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第6項各号に掲げる施設等の職務若しくは同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者が,指定夜間対応型訪問介護事業者,指定訪問介護事業者又は指定訪問看護事業者の指定を併せて受け,一体的な運営を行っている場合には,これらの事業に係る職務を含む。)に従事することができるものとする。
2 前項本文及び第192条第1項の規定にかかわらず,指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は,サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は,本体事業所の管理者をもって充てることができる。
3 前2項の管理者は,特別養護老人ホーム,老人デイサービスセンター(老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。),介護老人保健施設,指定小規模多機能型居宅介護事業所,指定認知症対応型共同生活介護事業所,指定複合型サービス事業所等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。次条,第111条第2項,第112条及び第193条において同じ。)として3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって,別に市長が定める研修を修了しているものでなければならない。
(指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
第84条 指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は,特別養護老人ホーム,老人デイサービスセンター,介護老人保健施設,指定小規模多機能型居宅介護事業所,指定認知症対応型共同生活介護事業所,指定複合型サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって,別に市長が定める研修を修了しているものでなければならない。
第3節 設備に関する基準
(登録定員及び利用定員)
第85条 指定小規模多機能型居宅介護事業所は,その登録定員(登録者の数(当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,登録者の数及び指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条第1項に規定する登録者の数の合計数)の上限をいう。以下この章において同じ。)を25人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては,18人)以下とする。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業所は,次に掲げる範囲内において,通いサービス及び宿泊サービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの1日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。
(1) 通いサービス 登録定員の2分の1から15人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては,12人)まで
(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の3分の1から9人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては,6人)まで
(設備及び備品等)
第86条 指定小規模多機能型居宅介護事業所は,居間,食堂,台所,宿泊室,浴室,消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は,次のとおりとする。
(1) 居間及び食堂
居間及び食堂は,機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
(2) 宿泊室
ア 一の宿泊室の定員は,1人とする。ただし,利用者の処遇上必要と認められる場合は,2人とすることができるものとする。
イ 一の宿泊室の床面積は,7.43平方メートル以上としなければならない。
ウ ア及びイを満たす宿泊室(以下「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は,個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は,おおむね7.43平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし,その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。
エ プライバシーが確保された居間については,ウの個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。
3 第1項に掲げる設備は,専ら当該指定小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし,利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は,この限りでない。
4 指定小規模多機能型居宅介護事業所は,利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から,住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
5 指定小規模多機能型居宅介護事業者が指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定小規模多機能型居宅介護の事業と指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定地域密着型介護予防サービス基準条例第48条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(心身の状況等の把握)
第87条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,介護支援専門員(第82条第12項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては,本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第93条において同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専門員が居宅サービス計画の作成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等(法第8条第23項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)の担当者を招集して行う会議をいう。)等を通じて,利用者の心身の状況,その置かれている環境,他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(居宅サービス事業者等との連携)
第88条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,指定小規模多機能型居宅介護を提供するに当たっては,居宅サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,指定小規模多機能型居宅介護を提供するに当たっては,利用者の健康管理を適切に行うため,主治の医師との密接な連携に努めなければならない。
3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,指定小規模多機能型居宅介護の提供の終了に際しては,利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに,当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第89条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,小規模多機能型居宅介護従業者のうち訪問サービスの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させ,初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは,これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(利用料等の受領)
第90条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定小規模多機能型居宅介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定小規模多機能型居宅介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定小規模多機能型居宅介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合は,それに要した交通費の額
(3) 食事の提供に要する費用
(4) 宿泊に要する費用
(5) おむつ代
(6) 前各号に掲げるもののほか,指定小規模多機能型居宅介護の提供において提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第3号及び第4号に掲げる費用については,別に市長が定めるところによるものとする。
5 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。
(指定小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)
第91条 指定小規模多機能型居宅介護は,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その目標を設定し,計画的に行われなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,自らその提供する指定小規模多機能型居宅介護の質の評価を行うとともに,定期的に外部の者による評価を受けて,それらの結果を公表し,常にその改善を図らなければならない。
(指定小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
第92条 指定小規模多機能型居宅介護の方針は,次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定小規模多機能型居宅介護は,利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう,地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ,利用者の心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえて,通いサービス,訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより,妥当適切に行うものとする。
(2) 指定小規模多機能型居宅介護は,利用者一人一人の人格を尊重し,利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
(3) 指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,小規模多機能型居宅介護計画に基づき,漫然かつ画一的にならないように,利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。
(4) 小規模多機能型居宅介護従業者は,指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供等について,理解しやすいように説明を行うものとする。
(5) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
(6) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,前項の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(7) 指定小規模多機能型居宅介護は,通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。
(8) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,登録者が通いサービスを利用していない日においては,可能な限り,訪問サービスの提供,電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。
(居宅サービス計画の作成)
第93条 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は,介護支援専門員に,登録者の居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 介護支援専門員は,前項に規定する居宅サービス計画の作成に当たっては,指定居宅介護支援等基準第13条各号に掲げる具体的取扱方針に沿って行うものとする。
(法定代理受領サービスに係る報告)
第94条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,毎月,国民健康保険団体連合会に対し,居宅サービス計画において位置付けられている指定居宅サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。
(利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付)
第95条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,登録者が他の指定小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合には,当該登録者に対し,直近の居宅サービス計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
(小規模多機能型居宅介護計画の作成)
第96条 指定小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は,介護支援専門員(第82条第12項の規定により介護支援専門員を配置していないサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては,研修修了者。以下この条において同じ。)に,小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 介護支援専門員は,小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては,地域における活動への参加の機会が提供されること等により,利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。
3 介護支援専門員は,利用者の心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえて,他の小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上,援助の目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに,これを基本としつつ,利用者の日々の様態,希望等を勘案し,随時適切に通いサービス,訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなくてはならない。
4 介護支援専門員は,小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。
5 介護支援専門員は,小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には,当該小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。
6 介護支援専門員は,小規模多機能型居宅介護計画の作成後においても,常に小規模多機能型居宅介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い,必要に応じて小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うものとする。
7 第2項から第5項までの規定は,前項に規定する小規模多機能型居宅介護計画の変更について準用する。
(介護等)
第97条 介護は,利用者の心身の状況に応じ,利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう,適切な技術をもって行わなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,その利用者に対して,利用者の負担により,利用者の居宅又は当該サービスの拠点における小規模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
3 指定小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等は,可能な限り利用者と小規模多機能型居宅介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。
(社会生活上の便宜の提供等)
第98条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について,その者又はその家族が行うことが困難である場合は,その者の同意を得て,代わって行わなければならない。
3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(緊急時等の対応)
第99条 小規模多機能型居宅介護従業者は,現に指定小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は,速やかに,主治の医師又はあらかじめ当該指定小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第100条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに,次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員
(5) 指定小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) その他運営に関する重要事項
(定員の遵守)
第101条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。ただし,通いサービス及び宿泊サービスの利用は,利用者の様態や希望等により特に必要と認められる場合は,一時的にその利用定員を超えることはやむを得ないものとする。なお,災害その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
(非常災害対策)
第102条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,非常災害に関する具体的計画を立て,非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し,それらを定期的に従業者に周知するとともに,定期的に避難,救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,前項に規定する訓練の実施に当たって,地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(協力医療機関等)
第103条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,主治の医師との連携を基本としつつ,利用者の病状の急変等に備えるため,あらかじめ,協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,あらかじめ,協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,サービスの提供体制の確保,夜間における緊急時の対応等のため,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
(調査への協力等)
第104条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,提供した指定小規模多機能型居宅介護に関し,利用者の心身の状況を踏まえ,妥当適切な指定小規模多機能型居宅介護が行われているかどうかを確認するために市が行う調査に協力するとともに,市から指導又は助言を受けた場合においては,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
(地域との連携等)
第105条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,利用者,利用者の家族,地域住民の代表者,市の職員又は当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員,小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し,おおむね2月に1回以上,運営推進会議に対し通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告し,運営推進会議による評価を受けるとともに,運営推進会議から必要な要望,助言等を聴く機会を設けなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,前項の報告,評価,要望,助言等についての記録を作成するとともに,当該記録を公表しなければならない。
3 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,その事業の運営に当たっては,地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
4 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,その事業の運営に当たっては,提供した指定小規模多機能型居宅介護に関する利用者からの苦情に関して,市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
5 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,指定小規模多機能型居宅介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定小規模多機能型居宅介護を提供する場合には,当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定小規模多機能型居宅介護の提供を行うよう努めなければならない。
(居住機能を担う併設施設等への入居)
第106条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,可能な限り,利用者がその居宅において生活を継続できるよう支援することを前提としつつ,利用者が第82条第6項各号に掲げる施設等その他の施設へ入所等を希望した場合は,円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう,必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(記録の整備)
第107条 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定小規模多機能型居宅介護事業者は,利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に関する諸記録を整備し,当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(準用)
第108条 第9条から第13条まで,第20条,第22条,第28条,第34条から第38条まで,第40条,第41条,第72条,第74条及び第77条の規定は,指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において,第9条第1項中「第31条に規定する運営規程」とあるのは「第100条に規定する重要事項に関する規程」と,同項及び第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあり,並びに第74条第3項中「認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「小規模多機能型居宅介護従業者」と,第72条第2項中「この節」とあるのは「第5章第4節」と読み替えるものとする。
第6章 認知症対応型共同生活介護
第1節 基本方針
第109条 指定地域密着型サービスに該当する認知症対応型共同生活介護(以下「指定認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は,要介護者であって認知症であるものについて,共同生活住居(法第8条第19項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において,家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより,利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第110条 指定認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)の員数は,当該事業所を構成する共同生活住居ごとに,夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を,常勤換算方法で,当該共同生活住居の利用者(当該指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第71条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,かつ,指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービス基準条例第70条に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所における指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第113条において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上とするほか,夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。)を行わせるために必要な数以上とする。
2 前項の利用者の数は,前年度の平均値とする。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。
3 第1項の介護従業者のうち1以上の者は,常勤でなければならない。
4 指定認知症対応型共同生活介護事業所に,指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所が併設されている場合において,前3項に定める員数を満たす介護従業者を置くほか,第82条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第191条に定める指定複合型サービス事業所の人員に関する基準を満たす複合型サービス従業者を置いているときは,当該介護従業者は,当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所の職務に従事することができる。
5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,共同生活住居ごとに,保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし,利用者の処遇に支障がない場合は,当該共同生活住居における他の職務に従事することができるものとする。
6 前項の計画作成担当者は,別に市長が定める研修を修了している者でなければならない。
7 第5項の計画作成担当者のうち1以上の者は,介護支援専門員をもって充てなければならない。ただし,併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって,利用者の処遇に支障がないときは,これを置かないことができるものとする。
8 前項の介護支援専門員は,介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。
9 介護支援専門員でない計画作成担当者は,特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。
10 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定地域密着型介護予防サービス基準条例第71条第1項から第9項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第111条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,当該管理者は,共同生活住居の管理上支障がない場合は,当該共同生活住居の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定複合型サービス事業所の職務に従事することができるものとする。
2 共同生活住居の管理者は,適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し,特別養護老人ホーム,老人デイサービスセンター,介護老人保健施設,指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として,3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって,別に市長が定める研修を修了しているものでなければならない。
(指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)
第112条 指定認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は,特別養護老人ホーム,老人デイサービスセンター,介護老人保健施設,指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として,認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって,別に市長が定める研修を修了しているものでなければならない。
第3節 設備に関する基準
第113条 指定認知症対応型共同生活介護事業所は,共同生活住居を有するものとし,その数は1又は2とする。
2 共同生活住居は,その入居定員(当該共同生活住居において同時に指定認知症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第124条において同じ。)を5人以上9人以下とし,居室,居間,食堂,台所,浴室,消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。
3 一の居室の定員は,1人とする。ただし,利用者の処遇上必要と認められる場合は,2人とすることができるものとする。
4 一の居室の床面積は,7.43平方メートル以上としなければならない。
5 居間及び食堂は,同一の場所とすることができる。
6 指定認知症対応型共同生活介護事業所は,利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から,住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
7 指定認知症対応型共同生活介護事業者が指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定認知症対応型共同生活介護の事業と指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定地域密着型介護予防サービス基準条例第74条第1項から第6項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(入退居)
第114条 指定認知症対応型共同生活介護は,要介護者であって認知症であるもののうち,少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,入居申込者の入居に際しては,主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,入居申込者が入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は,適切な他の指定認知症対応型共同生活介護事業者,介護保険施設,病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を,速やかに講じなければならない。
4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,入居申込者の入居に際しては,その者の心身の状況,生活歴,病歴等の把握に努めなければならない。
5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者の退居の際には,利用者及びその家族の希望を踏まえた上で,退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し,退居に必要な援助を行わなければならない。
6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者の退居に際しては,利用者又はその家族に対し,適切な指導を行うとともに,指定居宅介護支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(サービスの提供の記録)
第115条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を,退居に際しては退居の年月日を,利用者の被保険者証に記載しなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には,提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
(利用料等の受領)
第116条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定認知症対応型共同生活介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定認知症対応型共同生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 食材料費
(2) 理美容代
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか,指定認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。
(指定認知症対応型共同生活介護の取扱方針)
第117条 指定認知症対応型共同生活介護は,利用者の認知症の症状の進行を緩和し,安心して日常生活を送ることができるよう,利用者の心身の状況を踏まえ,妥当適切に行われなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護は,利用者一人一人の人格を尊重し,利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定認知症対応型共同生活介護は,認知症対応型共同生活介護計画に基づき,漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
4 共同生活住居における介護従業者は,指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいように説明を行わなければならない。
5 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,指定認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
6 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,前項の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
7 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,自らその提供する指定認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに,定期的に外部の者による評価を受けて,それらの結果を公表し,常にその改善を図らなければならない。
(認知症対応型共同生活介護計画の作成)
第118条 共同生活住居の管理者は,計画作成担当者(第110条第5項の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に認知症対応型共同生活介護計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては,通所介護等の活用,地域における活動への参加の機会の提供等により,利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。
3 計画作成担当者は,利用者の心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえて,他の介護従業者と協議の上,援助の目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した認知症対応型共同生活介護計画を作成しなければならない。
4 計画作成担当者は,認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。
5 計画作成担当者は,認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には,当該認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。
6 計画作成担当者は,認知症対応型共同生活介護計画の作成後においても,他の介護従業者及び利用者が認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定居宅サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより,認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握を行い,必要に応じて認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。
7 第2項から第5項までの規定は,前項に規定する認知症対応型共同生活介護計画の変更について準用する。
(介護等)
第119条 介護は,利用者の心身の状況に応じ,利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう,適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,その利用者に対して,利用者の負担により,当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
3 利用者の食事その他の家事等は,原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。
(社会生活上の便宜の提供等)
第120条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者の趣味又は嗜(し)好に応じた活動の支援に努めなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について,その者又はその家族が行うことが困難である場合は,その者の同意を得て,代わって行わなければならない。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(管理者による管理)
第121条 共同生活住居の管理者は,同時に介護保険施設,指定居宅サービス,指定地域密着型サービス,指定介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所,病院,診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし,これらの事業所,施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は,この限りでない。
(運営規程)
第122条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,共同生活住居ごとに,次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 利用定員
(4) 指定認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 入居に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第123条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者に対し,適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供できるよう,従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては,利用者が安心して日常生活を送ることができるよう,継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,介護従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第124条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし,災害その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
(協力医療機関等)
第125条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者の病状の急変等に備えるため,あらかじめ,協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,あらかじめ,協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,サービスの提供体制の確保,夜間における緊急時の対応等のため,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)
第126条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し,要介護被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として,金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,指定居宅介護支援事業者又はその従業者から,当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として,金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(記録の整備)
第127条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護の提供に関する諸記録を整備し,当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(準用)
第128条 第9条,第10条,第12条,第13条,第22条,第28条,第34条から第36条まで,第38条,第40条,第41条,第72条,第77条,第99条,第102条,第104条及び第105条第1項から第4項までの規定は,指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において,第9条第1項中「第31条に規定する運営規程」とあるのは「第122条に規定する重要事項に関する規程」と,同項及び第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「介護従業者」と,第72条第2項中「この節」とあるのは「第6章第4節」と,第99条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と,第102条中「指定小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事業者」と,第105条第1項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と,「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と読み替えるものとする。
第7章 地域密着型特定施設入居者生活介護
第1節 基本方針
第129条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型特定施設入居者生活介護(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」という。)の事業は,地域密着型特定施設サービス計画(法第8条第20項に規定する計画をいう。以下同じ。)に基づき,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の世話,機能訓練及び療養上の世話を行うことにより,当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者(以下この章において「利用者」という。)が指定地域密着型特定施設(同項に規定する地域密着型特定施設であって,当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われるものをいう。以下同じ。)においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う者(以下「指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者」という。)は,安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第130条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が指定地域密着型特定施設ごとに置くべき指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる従業者(以下「地域密着型特定施設従業者」という。)の員数は,次のとおりとする。
(1) 生活相談員 1以上
(2) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員
ア 看護職員及び介護職員の合計数は,常勤換算方法で,利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とすること。
イ 看護職員の数は,常勤換算方法で,1以上とすること。
ウ 常に1以上の指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たる介護職員が確保されること。
(3) 機能訓練指導員 1以上
(4) 計画作成担当者 1以上
2 前項の利用者の数は,前年度の平均値とする。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。
3 第1項第1号の生活相談員のうち1人以上は,常勤の者でなければならない。
4 第1項第2号の看護職員及び介護職員は,主として指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たるものとし,看護職員のうち1人以上及び介護職員のうち1人以上は,常勤の者でなければならない。ただし,サテライト型特定施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の介護老人保健施設又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この章において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ,本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型特定施設をいう。以下同じ。)にあっては,常勤換算方法で1以上とする。
5 第1項第3号の機能訓練指導員は,日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし,当該地域密着型特定施設における他の職務に従事することができるものとする。
6 第1項第4号の計画作成担当者は,専らその職務に従事する介護支援専門員であって,地域密着型特定施設サービス計画の作成を担当させるのに適当と認められるものとする。ただし,利用者の処遇に支障がない場合は,当該地域密着型特定施設における他の職務に従事することができるものとする。
7 第1項第1号,第3号及び第4号並びに前項の規定にかかわらず,サテライト型特定施設の生活相談員,機能訓練指導員又は計画作成担当者については,次に掲げる本体施設の場合には,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める職員により当該サテライト型特定施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは,これを置かないことができる。
(1) 介護老人保健施設 支援相談員,理学療法士若しくは作業療法士又は介護支援専門員
(2) 病院 介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。)
8 第1項第1号の生活相談員,同項第2号の看護職員及び介護職員,同項第3号の機能訓練指導員並びに同項第4号の計画作成担当者は,当該職務の遂行に支障がない場合は,同一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。
9 指定地域密着型特定施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所が併設されている場合においては,当該指定地域密着型特定施設の員数を満たす従業者を置くほか,第82条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業者の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているとき又は第191条に定める指定複合型サービス事業所の人員に関する基準を満たす複合型サービス従業者を置いているときは,当該指定地域密着型特定施設の従業者は,当該指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所の職務に従事することができる。
10 指定地域密着型特定施設の計画作成担当者については,併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは,これを置かないことができる。
(管理者)
第131条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,指定地域密着型特定施設ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし,当該管理者は,指定地域密着型特定施設の管理上支障がない場合は,当該指定地域密着型特定施設における他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等若しくは本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は,管理者としての職務を除く。)若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所若しくは指定複合型サービス事業所の職務に従事することができるものとする。
第3節 設備に関する基準
第132条 指定地域密着型特定施設の建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は,耐火建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第9号の3に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,市長が,火災予防,消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて,次の各号のいずれかの要件を満たす木造かつ平屋建ての指定地域密着型特定施設の建物であって,火災に係る利用者の安全性が確保されていると認めたときは,耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない。
(1) スプリンクラー設備の設置,天井等の内装材等への難燃性の材料の使用,調理室等火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により,初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
(2) 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制が整備されており,円滑な消火活動が可能なものであること。
(3) 避難口の増設,搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により,円滑な避難が可能な構造であり,かつ,避難訓練を頻繁に実施すること,配置人員を増員すること等により,火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
3 指定地域密着型特定施設は,一時介護室(一時的に利用者を移して指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための室をいう。以下同じ。),浴室,便所,食堂及び機能訓練室を有しなければならない。ただし,他に利用者を一時的に移して介護を行うための室が確保されている場合にあっては一時介護室を,他に機能訓練を行うために適当な広さの場所が確保できる場合にあっては機能訓練室を,利用者が同一敷地内にある他の事業所,施設等の浴室及び食堂を利用できる場合にあっては浴室及び食堂を設けないことができるものとする。
4 指定地域密着型特定施設の介護居室(指定地域密着型特定施設入居者生活介護を行うための専用の居室をいう。以下同じ。),一時介護室,浴室,便所,食堂及び機能訓練室は,次の基準を満たさなければならない。
(1) 介護居室は,次の基準を満たすこと。
ア 一の居室の定員は,1人とする。ただし,利用者の処遇上必要と認められる場合は,2人とすることができるものとする。
イ プライバシーの保護に配慮し,介護を行える適当な広さであること。
ウ 地階に設けてはならないこと。
エ 1以上の出入口は,避難上有効な空き地,廊下又は広間に直接面して設けること。
(2) 一時介護室は,介護を行うために適当な広さを有すること。
(3) 浴室は,身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
(4) 便所は,居室のある階ごとに設置し,非常用設備を備えていること。
(5) 食堂は,機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
(6) 機能訓練室は,機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
5 指定地域密着型特定施設は,利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造を有するものでなければならない。
6 指定地域密着型特定施設は,消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるものとする。
7 前各項に定めるもののほか,指定地域密着型特定施設の構造設備の基準については,建築基準法及び消防法(昭和23年法律第186号)の定めるところによる。
第4節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び契約の締結等)
第133条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,あらかじめ,入居申込者又はその家族に対し,第145条の重要事項に関する規程の概要,従業者の勤務の体制,利用料の額及びその改定の方法その他の入居申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い,入居及び指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を文書により締結しなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,前項の契約において,入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない。
3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,より適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供するため利用者を介護居室又は一時介護室に移して介護を行うこととしている場合にあっては,利用者が介護居室又は一時介護室に移る際の当該利用者の意思の確認等の適切な手続をあらかじめ第1項の契約に係る文書に明記しなければならない。
4 第9条第2項から第6項までの規定は,第1項の規定による文書の交付について準用する。
(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供の開始等)
第134条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,正当な理由なく入居者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,入居者が指定地域密着型特定施設入居者生活介護に代えて当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者以外の者が提供する介護サービスを利用することを妨げてはならない。
3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,入居申込者又は入居者(以下「入居者等」という。)が入院治療を要する者であること等入居者等に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は,適切な病院又は診療所の紹介その他の適切な措置を,速やかに講じなければならない。
4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては,利用者の心身の状況,その置かれている環境等の把握に努めなければならない。
(法定代理受領サービスを受けるための利用者の同意)
第135条 老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームである指定地域密着型特定施設において指定地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものを除く。以下この条において同じ。)を提供する指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護を法定代理受領サービスとして提供する場合は,利用者の同意がその条件であることを当該利用者に説明し,その意思を確認しなければならない。
(サービスの提供の記録)
第136条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,指定地域密着型特定施設入居者生活介護の開始に際しては当該開始の年月日及び入居している指定地域密着型特定施設の名称を,指定地域密着型特定施設入居者生活介護の終了に際しては当該終了の年月日を,利用者の被保険者証に記載しなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した際には,提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
(利用料等の受領)
第137条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額から当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜に要する費用
(2) おむつ代
(3) 前2号に掲げるもののほか,指定地域密着型特定施設入居者生活介護において提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。
(指定地域密着型特定施設入居者生活介護の取扱方針)
第138条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,認知症の状況等利用者の心身の状況を踏まえて,日常生活に必要な援助を妥当適切に行わなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護は,地域密着型特定施設サービス計画に基づき,漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 地域密着型特定施設従業者は,指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族から求められたときは,サービスの提供方法等について,理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
5 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,前項の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,自らその提供する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
(地域密着型特定施設サービス計画の作成)
第139条 指定地域密着型特定施設の管理者は,計画作成担当者(第130条第1項第4号の計画作成担当者をいう。以下この条において同じ。)に地域密着型特定施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 計画作成担当者は,地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては,適切な方法により,利用者について,その有する能力,その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし,利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
3 計画作成担当者は,利用者又はその家族の希望及び利用者について把握された解決すべき課題に基づき,他の地域密着型特定施設従業者と協議の上,サービスの目標及びその達成時期,サービスの内容,サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ地域密着型特定施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
4 計画作成担当者は,地域密着型特定施設サービス計画の作成に当たっては,その原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し,文書により利用者の同意を得なければならない。
5 計画作成担当者は,地域密着型特定施設サービス計画を作成した際には,当該地域密着型特定施設サービス計画を利用者に交付しなければならない。
6 計画作成担当者は,地域密着型特定施設サービス計画の作成後においても,他の地域密着型特定施設従業者との連絡を継続的に行うことにより,地域密着型特定施設サービス計画の実施状況の把握を行うとともに,利用者についての解決すべき課題の把握を行い,必要に応じて地域密着型特定施設サービス計画の変更を行うものとする。
7 第2項から第5項までの規定は,前項に規定する地域密着型特定施設サービス計画の変更について準用する。
(介護)
第140条 介護は,利用者の心身の状況に応じ,利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう,適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,自ら入浴が困難な利用者について,1週間に2回以上,適切な方法により,入浴させ,又は清しきしなければならない。
3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,利用者の心身の状況に応じ,適切な方法により,排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,前3項に定めるほか,利用者に対し,食事,離床,着替え,整容その他日常生活上の世話を適切に行わなければならない。
(機能訓練)
第141条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,利用者の心身の状況等を踏まえ,必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わなければならない。
(健康管理)
第142条 指定地域密着型特定施設の看護職員は,常に利用者の健康の状況に注意するとともに,健康保持のための適切な措置を講じなければならない。
(相談及び援助)
第143条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,常に利用者の心身の状況,その置かれている環境等の的確な把握に努め,利用者又はその家族に対し,その相談に適切に応じるとともに,利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。
(利用者の家族との連携等)
第144条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,常に利用者の家族との連携を図るとともに,利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
(運営規程)
第145条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,指定地域密着型特定施設ごとに,次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 地域密着型特定施設従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 入居定員及び居室数
(4) 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 利用者が介護居室又は一時介護室に移る場合の条件及び手続
(6) 施設の利用に当たっての留意事項
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 非常災害対策
(9) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第146条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,利用者に対し,適切な指定地域密着型特定施設入居者生活介護その他のサービスを提供できるよう,従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,当該指定地域密着型特定施設の従業者によって指定地域密着型特定施設入居者生活介護を提供しなければならない。ただし,当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者が業務の管理及び指揮命令を確実に行うことができる場合は,この限りでない。
3 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,前項ただし書の規定により指定地域密着型特定施設入居者生活介護に係る業務の全部又は一部を委託により他の事業者に行わせる場合にあっては,当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し,その結果等を記録しなければならない。
4 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,地域密着型特定施設従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。
(協力医療機関等)
第147条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,利用者の病状の急変等に備えるため,あらかじめ,協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,あらかじめ,協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(記録の整備)
第148条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は,利用者に対する指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供に関する諸記録を整備し,当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(準用)
第149条 第12条,第13条,第22条,第28条,第34条から第38条まで,第40条,第41条,第72条,第76条,第77条,第99条及び第105条第1項から第4項までの規定は,指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において,第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「地域密着型特定施設従業者」と,第72条第2項中「この節」とあるのは「第7章第4節」と,第105条第1項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型特定施設入居者生活介護について知見を有する者」と,「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と読み替えるものとする。
第8章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
第1節 基本方針
第150条 指定地域密着型サービスに該当する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」という。)の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設」という。)は,地域密着型施設サービス計画(法第8条第21項に規定する地域密着型施設サービス計画をいう。以下同じ。)に基づき,可能な限り,居宅における生活への復帰を念頭に置いて,入浴,排せつ,食事等の介護,相談及び援助,社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話,機能訓練,健康管理及び療養上の世話を行うことにより,入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者の意思及び人格を尊重し,常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は,明るく家庭的な雰囲気を有し,地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い,市,居宅介護支援事業者,居宅サービス事業者,地域密着型サービス事業者,他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
第2節 人員に関する基準
第151条 指定地域密着型介護老人福祉施設に置くべき従業者の員数は,次のとおりとする。
(1) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数
(2) 生活相談員 1以上
(3) 介護職員又は看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)
ア 介護職員及び看護職員の総数は,常勤換算方法で,入所者の数が3又はその端数を増すごとに1以上とすること。
イ 看護職員の数は,1以上とすること。
(4) 栄養士 1以上
(5) 機能訓練指導員 1以上
(6) 介護支援専門員 1以上
2 前項の入所者の数は,前年度の平均値とする。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は,専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する者でなければならない。ただし,指定地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(第178条に規定するユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。以下この条において同じ。)及びユニット型指定介護老人福祉施設(指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第38条に規定するユニット型指定介護老人福祉施設をいう。)を併設する場合又は指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設を併設する場合の介護職員及び看護職員(第187条第2項の規定に基づき配置される看護職員に限る。)を除き,入所者の処遇に支障がない場合は,この限りでない。
4 第1項第1号の規定にかかわらず,サテライト型居住施設(当該施設を設置しようとする者により設置される当該施設以外の指定介護老人福祉施設,介護老人保健施設又は病院若しくは診療所であって当該施設に対する支援機能を有するもの(以下この章において「本体施設」という。)との密接な連携を確保しつつ,本体施設とは別の場所で運営される指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の医師については,本体施設の医師により当該サテライト型居住施設の入所者の健康管理が適切に行われると認められるときは,これを置かないことができる。
5 第1項第2号の生活相談員は,常勤の者でなければならない。ただし,サテライト型居住施設にあっては,常勤換算方法で1以上とする。
6 第1項第3号の介護職員のうち,1人以上は,常勤の者でなければならない。
7 第1項第3号の看護職員のうち,1人以上は,常勤の者でなければならない。ただし,サテライト型居住施設にあっては,常勤換算方法で1以上とする。
8 第1項第2号及び第4号から第6号までの規定にかかわらず,サテライト型居住施設の生活相談員,栄養士,機能訓練指導員又は介護支援専門員については,次に掲げる本体施設の場合には,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める職員により当該サテライト型居住施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは,これを置かないことができる。
(1) 指定介護老人福祉施設 栄養士,機能訓練指導員又は介護支援専門員
(2) 介護老人保健施設 支援相談員,栄養士,理学療法士若しくは作業療法士又は介護支援専門員
(3) 病院 栄養士(病床数100以上の病院の場合に限る。)又は介護支援専門員(指定介護療養型医療施設の場合に限る。)
9 第1項第5号の機能訓練指導員は,日常生活を営むのに必要な機能を改善し,又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。
10 第1項第5号の機能訓練指導員は,当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
11 第1項第6号の介護支援専門員は,専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし,入所者の処遇に支障がない場合は,当該指定地域密着型介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。
12 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定短期入所生活介護事業所又は指定介護予防サービス等基準第129条第1項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所(以下「指定短期入所生活介護事業所等」という。)が併設される場合においては,当該指定短期入所生活介護事業所等の医師については,当該指定地域密着型介護老人福祉施設の医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切に行われると認められるときは,これを置かないことができる。
13 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所をいう。)若しくは指定介護予防サービス等基準第97条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業所,指定短期入所生活介護事業所等又は併設型指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所若しくは指定地域密着型介護予防サービス基準条例第5条第1項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う事業所が併設される場合においては,当該併設される事業所の生活相談員,栄養士又は機能訓練指導員については,当該指定地域密着型介護老人福祉施設の生活相談員,栄養士又は機能訓練指導員により当該事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは,これを置かないことができる。
14 指定地域密着型介護老人福祉施設に併設される指定短期入所生活介護事業所等の入所定員は,当該指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員と同数を上限とする。
15 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所が併設される場合においては,当該指定地域密着型介護老人福祉施設の介護支援専門員については,当該併設される指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所の介護支援専門員により当該指定地域密着型介護老人福祉施設の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは,これを置かないことができる。
16 指定地域密着型介護老人福祉施設に指定小規模多機能型居宅介護事業所,指定複合型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条第1項に規定する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「指定小規模多機能型居宅介護事業所等」という。)が併設される場合においては,当該指定地域密着型介護老人福祉施設が前各項に定める人員に関する基準を満たす従業者を置くほか,当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に第82条若しくは第191条又は指定地域密着型介護予防サービス基準条例第44条に定める人員に関する基準を満たす従業者が置かれているときは,当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は,当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の職務に従事することができる。
第3節 設備に関する基準
第152条 指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は,次のとおりとする。
(1) 居室
ア 一の居室の定員は,1人とすること。ただし,入所者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は,4人以下とすることができる。
イ 入所者1人当たりの床面積は,10.65平方メートル以上とすること。
ウ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
(2) 静養室
介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。
(3) 浴室
要介護者が入浴するのに適したものとすること。
(4) 洗面設備
ア 居室のある階ごとに設けること。
イ 要介護者が使用するのに適したものとすること。
(5) 便所
ア 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
イ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに,要介護者が使用するのに適したものとすること。
(6) 医務室
医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし,入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか,必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし,本体施設が指定介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず,入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか,必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
(7) 食堂及び機能訓練室
ア それぞれ必要な広さを有するものとし,その合計した面積は,3平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし,食事の提供又は機能訓練を行う場合において,当該食事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは,同一の場所とすることができる。
イ 必要な備品を備えること。
(8) 廊下幅
1.5メートル以上(中廊下にあっては,1.8メートル以上)とすること。ただし,廊下の一部の幅を拡張すること等により,入所者,従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは,これによらないことができる。
(9) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
2 前項各号に掲げる設備は,専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし,入所者の処遇に支障がない場合は,この限りでない。
第4節 運営に関する基準
(サービス提供困難時の対応)
第153条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所申込者が入院治療を必要とする場合その他入所申込者に対し自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は,適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設を紹介する等の適切な措置を,速やかに講じなければならない。
(入退所)
第154条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることが困難な者に対し,指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するものとする。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場合には,介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し,指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所申込者の入所に際しては,その者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等により,その者の心身の状況,生活歴,病歴,指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者の心身の状況,その置かれている環境等に照らし,その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しなければならない。
5 前項の検討に当たっては,生活相談員,介護職員,看護職員,介護支援専門員等の従業者の間で協議しなければならない。
6 指定地域密着型介護老人福祉施設は,その心身の状況,その置かれている環境等に照らし,居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し,その者及びその家族の希望,その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し,その者の円滑な退所のために必要な援助を行わなければならない。
7 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者の退所に際しては,居宅サービス計画の作成等の援助に資するため,指定居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか,保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(サービスの提供の記録)
第155条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所に際しては入所の年月日並びに入所している介護保険施設の種類及び名称を,退所に際しては退所の年月日を,当該者の被保険者証に記載しなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には,提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
(利用料等の受領)
第156条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には,入所者から利用料の一部として,当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る地域密着型介護サービス費用基準額(介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項に規定する要介護旧措置入所者にあっては,当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の額を超えるときは,当該現に指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に要した費用の額とする。)とする。次項並びに第181条第1項及び第2項において同じ。)から当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入所者から支払を受ける利用料の額と,地域密着型介護サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は,前2項の支払を受ける額のほか,次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は,同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者(施行法第13条第5項に規定する特定要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)にあっては,同項第1号に規定する食費の特定基準費用額。第181条第3項第1号において同じ。)(法第51条の3第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は,同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては,施行法第13条第5項第1号に規定する食費の特定負担限度額。第181条第3項第1号において同じ。))を限度とする。)
(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(特定要介護旧措置入所者にあっては,施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定基準費用額。第181条第3項第2号において同じ。)(法第51条の3第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額(特定要介護旧措置入所者にあっては,施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額。第181条第3項第2号において同じ。))を限度とする。)
(3) 市長の定める基準に基づき入所者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(4) 市長の定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(5) 理美容代
(6) 前各号に掲げるもののほか,指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その入所者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については,別に市長が定めるところによるものとする。
5 指定地域密着型介護老人福祉施設は,第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,入所者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い,入所者の同意を得なければならない。ただし,同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については,文書によるものとする。
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)
第157条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,地域密着型施設サービス計画に基づき,入所者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その者の心身の状況等に応じて,その者の処遇を妥当適切に行わなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は,地域密着型施設サービス計画に基づき,漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は,指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,入所者又はその家族に対し,処遇上必要な事項について,理解しやすいように説明を行わなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設は,指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては,当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
5 指定地域密着型介護老人福祉施設は,前項の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 指定地域密着型介護老人福祉施設は,自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
(地域密着型施設サービス計画の作成)
第158条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は,介護支援専門員に地域密着型施設サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 地域密着型施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は,地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては,入所者の日常生活全般を支援する観点から,当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて地域密着型施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
3 計画担当介護支援専門員は,地域密着型施設サービス計画の作成に当たっては,適切な方法により,入所者について,その有する能力,その置かれている環境等の評価を通じて入所者が現に抱える問題点を明らかにし,入所者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
4 計画担当介護支援専門員は,前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては,入所者及びその家族に面接して行わなければならない。この場合において,計画担当介護支援専門員は,面接の趣旨を入所者及びその家族に対して十分に説明し,理解を得なければならない。
5 計画担当介護支援専門員は,入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果に基づき,入所者の家族の希望を勘案して,入所者及びその家族の生活に対する意向,総合的な援助の方針,生活全般の解決すべき課題,指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の目標及びその達成時期,指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容,指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供する上での留意事項等を記載した地域密着型施設サービス計画の原案を作成しなければならない。
6 計画担当介護支援専門員は,サービス担当者会議(入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議をいう。以下この章において同じ。)の開催,担当者に対する照会等により,当該地域密着型施設サービス計画の原案の内容について,担当者から,専門的な見地からの意見を求めるものとする。
7 計画担当介護支援専門員は,地域密着型施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその家族に対して説明し,文書により入所者の同意を得なければならない。
8 計画担当介護支援専門員は,地域密着型施設サービス計画を作成した際には,当該地域密着型施設サービス計画を入所者に交付しなければならない。
9 計画担当介護支援専門員は,地域密着型施設サービス計画の作成後,地域密着型施設サービス計画の実施状況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い,必要に応じて地域密着型施設サービス計画の変更を行うものとする。
10 計画担当介護支援専門員は,前項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては,入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行うこととし,特段の事情のない限り,次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 定期的に入所者に面接すること。
(2) 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
11 計画担当介護支援専門員は,次に掲げる場合においては,サービス担当者会議の開催,担当者に対する照会等により,地域密着型施設サービス計画の変更の必要性について,担当者から,専門的な見地からの意見を求めるものとする。
(1) 入所者が法第28条第2項に規定する要介護更新認定を受けたとき。
(2) 入所者が法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定を受けたとき。
12 第2項から第8項までの規定は,第9項に規定する地域密着型施設サービス計画の変更について準用する。
(介護)
第159条 介護は,入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう,入所者の心身の状況に応じて,適切な技術をもって行われなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,1週間に2回以上,適切な方法により,入所者を入浴させ,又は清しきしなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者に対し,その心身の状況に応じて,適切な方法により,排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設は,おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り替えなければならない。
5 指定地域密着型介護老人福祉施設は,褥瘡(じょくそう)が発生しないよう適切な介護を行うとともに,その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
6 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者に対し,前各項に規定するもののほか,離床,着替え,整容等の介護を適切に行わなければならない。
7 指定地域密着型介護老人福祉施設は,常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
8 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者に対し,その負担により,当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第160条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を,適切な時間に提供しなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者が可能な限り離床して,食堂で食事を摂ることを支援しなければならない。
(相談及び援助)
第161条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,常に入所者の心身の状況,その置かれている環境等の的確な把握に努め,入所者又はその家族に対し,その相談に適切に応じるとともに,必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(社会生活上の便宜の提供等)
第162条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,教養娯楽設備等を備えるほか,適宜入所者のためのレクリエーション行事を行わなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について,その者又はその家族において行うことが困難である場合は,その者の同意を得て,代わって行わなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は,常に入所者の家族との連携を図るとともに,入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
(機能訓練)
第163条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者に対し,その心身の状況等に応じて,日常生活を営むのに必要な機能を改善し,又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。
(健康管理)
第164条 指定地域密着型介護老人福祉施設の医師又は看護職員は,常に入所者の健康の状況に注意し,必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。
(入所者の入院期間中の取扱い)
第165条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者について,病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって,入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは,その者及びその家族の希望等を勘案し,必要に応じて適切な便宜を供与するとともに,やむを得ない事情がある場合を除き,退院後再び当該指定地域密着型介護老人福祉施設に円滑に入所することができるようにしなければならない。
(管理者による管理)
第166条 指定地域密着型介護老人福祉施設の管理者は,専ら当該指定地域密着型介護老人福祉施設の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし,当該指定地域密着型介護老人福祉施設の管理上支障がない場合は,同一敷地内にある他の事業所,施設等又は本体施設の職務(本体施設が病院又は診療所の場合は,管理者としての職務を除く。)に従事することができる。
(計画担当介護支援専門員の責務)
第167条 計画担当介護支援専門員は,第158条に規定する業務のほか,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 入所申込者の入所に際し,その者に係る指定居宅介護支援事業者に対する照会等により,その者の心身の状況,生活歴,病歴,指定居宅サービス等の利用状況等を把握すること。
(2) 入所者の心身の状況,その置かれている環境等に照らし,その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。
(3) その心身の状況,その置かれている環境等に照らし,居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し,その者及びその家族の希望,その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し,その者の円滑な退所のために必要な援助を行うこと。
(4) 入所者の退所に際し,居宅サービス計画の作成等の援助に資するため,指定居宅介護支援事業者に対して情報を提供するほか,保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接に連携すること。
(5) 第157条第5項に規定する身体的拘束等の態様及び時間,その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
(6) 第177条において準用する第38条第2項に規定する苦情の内容等を記録すること。
(7) 第175条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
(運営規程)
第168条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 入所定員
(4) 入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 施設の利用に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) その他施設の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第169条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者に対し,適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう,従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,当該指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし,入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は,従業者に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第170条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはならない。ただし,災害,虐待その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
(衛生管理等)
第171条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な措置を講ずるとともに,医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,当該指定地域密着型介護老人福祉施設において感染症又は食中毒が発生し,又はまん延しないように,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね3月に1回以上開催するとともに,その結果について,介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設において,介護職員その他の従業者に対し,感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,別に市長が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うこと。
(協力病院等)
第172条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入院治療を必要とする入所者のために,あらかじめ,協力病院を定めておかなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,あらかじめ,協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
(秘密保持等)
第173条 指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は,正当な理由がなく,その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,従業者であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は,指定居宅介護支援事業者等に対して,入所者に関する情報を提供する際には,あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。
(居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止)
第174条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,指定居宅介護支援事業者又はその従業者に対し,要介護被保険者に当該指定地域密着型介護老人福祉施設を紹介することの対償として,金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,指定居宅介護支援事業者又はその従業者から,当該指定地域密着型介護老人福祉施設からの退所者を紹介することの対償として,金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第175条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,事故の発生又はその再発を防止するため,次に定める措置を講じなければならない。
(1) 事故が発生した場合の対応,次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に,当該事実が報告され,その分析を通した改善策について,従業者に周知徹底を図る体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供により事故が発生した場合は,速やかに,市,入所者の家族等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設は,前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を,速やかに行わなければならない。
(記録の整備)
第176条 指定地域密着型介護老人福祉施設は,従業者,設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設は,入所者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する諸記録を整備し,当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(準用)
第177条 第9条,第10条,第12条,第13条,第22条,第28条,第34条,第36条,第38条,第41条,第72条,第76条及び第105条第1項から第4項までの規定は,指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において,第9条第1項中「第31条に規定する運営規程」とあるのは「第168条に規定する重要事項に関する規程」と,「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と,第13条第1項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し,」とあるのは「入所の際に」と,同条第2項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは,要介護認定」とあるのは「要介護認定」と,第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と,第72条第2項中「この節」とあるのは「第8章第4節」と,第105条第1項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と,「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と読み替えるものとする。
第5節 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の基本方針並びに設備及び運営に関する基準
第1款 この節の趣旨及び基本方針
(この節の趣旨)
第178条 第1節,第3節及び前節の規定にかかわらず,ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(施設の全部において少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室(当該居室の入居者が交流し,共同で日常生活を営むための場所をいう。以下同じ。)により一体的に構成される場所(以下「ユニット」という。)ごとに入居者の日常生活が営まれ,これに対する支援が行われる指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)の基本方針並びに設備及び運営に関する基準については,この節に定めるところによる。
(基本方針)
第179条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者一人一人の意思及び人格を尊重し,地域密着型施設サービス計画に基づき,その居宅における生活への復帰を念頭に置いて,入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら,各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き,自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。
2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い,市,居宅介護支援事業者,居宅サービス事業者,地域密着型サービス事業者,介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
第2款 設備に関する基準
第180条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の設備の基準は,次のとおりとする。
(1) ユニット
ア 居室
(ア) 一の居室の定員は,1人とすること。ただし,入居者への指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供上必要と認められる場合は,2人とすることができる。
(イ) 居室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし,一のユニットの入居定員は,おおむね10人以下としなければならない。
(ウ) 一の居室の床面積等は,次のいずれかを満たすこと。
a 10.65平方メートル以上とすること。ただし,(ア)ただし書の場合にあっては,21.3平方メートル以上とすること。
b ユニットに属さない居室を改修したものについては,入居者同士の視線の遮断の確保を前提にした上で,居室を隔てる壁について,天井との間に一定の隙間が生じていても差し支えない。
(エ) ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
イ 共同生活室
(ア) 共同生活室は,いずれかのユニットに属するものとし,当該ユニットの入居者が交流し,共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(イ) 一の共同生活室の床面積は,2平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(ウ) 必要な設備及び備品を備えること。
ウ 洗面設備
(ア) 居室ごとに設けるか,又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) 要介護者が使用するのに適したものとすること。
エ 便所
(ア) 居室ごとに設けるか,又は共同生活室ごとに適当数設けること。
(イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに,要介護者が使用するのに適したものとすること。
(2) 浴室
要介護者が入浴するのに適したものとすること。
(3) 医務室
医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし,入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか,必要に応じて臨床検査設備を設けること。ただし,本体施設が指定介護老人福祉施設であるサテライト型居住施設については医務室を必要とせず,入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか,必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りるものとする。
(4) 廊下幅
1.5メートル以上(中廊下にあっては,1.8メートル以上)とすること。ただし,廊下の一部の幅を拡張すること等により,入居者,従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められるときは,これによらないことができる。
(5) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
2 前項第2号から第5号までに掲げる設備は,専ら当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の用に供するものでなければならない。ただし,入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に支障がない場合は,この限りでない。
第3款 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第181条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,法定代理受領サービスに該当する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際には,入居者から利用料の一部として,地域密着型介護サービス費用基準額から当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われる地域密着型介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供した際に入居者から支払を受ける利用料の額と,地域密着型介護サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,前2項の支払を受ける額のほか,次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は,同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は,同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
(2) 居住に要する費用(法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設に支払われた場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
(3) 市長の定める基準に基づき入居者が選定する特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(4) 市長の定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
(5) 理美容代
(6) 前各号に掲げるもののほか,指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その入居者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第1号から第4号までに掲げる費用については,別に市長が定めるところによるものとする。
5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,第3項各号に掲げる費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,入居者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用を記した文書を交付して説明を行い,入居者の同意を得なければならない。ただし,同項第1号から第4号までに掲げる費用に係る同意については,文書によるものとする。
(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の取扱方針)
第182条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は,入居者が,その有する能力に応じて,自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため,地域密着型施設サービス計画に基づき,入居者の日常生活上の活動について必要な援助を行うことにより,入居者の日常生活を支援するものとして行われなければならない。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は,各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮して行われなければならない。
3 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は,入居者のプライバシーの確保に配慮して行われなければならない。
4 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は,入居者の自立した生活を支援することを基本として,入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その者の心身の状況等を常に把握しながら,適切に行われなければならない。
5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者は,指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たって,入居者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいように説明を行わなければならない。
6 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に当たっては,当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
7 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,前項の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
8 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,自らその提供する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
(介護)
第183条 介護は,各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き,自律的な日常生活を営むことを支援するよう,入居者の心身の状況等に応じ,適切な技術をもって行われなければならない。
2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者の日常生活における家事を,入居者が,その心身の状況等に応じて,それぞれの役割を持って行うよう適切に支援しなければならない。
3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者が身体の清潔を維持し,精神的に快適な生活を営むことができるよう,適切な方法により,入居者に入浴の機会を提供しなければならない。ただし,やむを得ない場合には,清しきを行うことをもって入浴の機会の提供に代えることができる。
4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者の心身の状況に応じて,適切な方法により,排せつの自立について必要な支援を行わなければならない。
5 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,おむつを使用せざるを得ない入居者については,排せつの自立を図りつつ,そのおむつを適切に取り替えなければならない。
6 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに,その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
7 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,前各項に規定するもののほか,入居者が行う離床,着替え,整容等の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。
8 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない。
9 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者に対し,その負担により,当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
(食事)
第184条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者の心身の状況に応じて,適切な方法により,食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに,入居者がその心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。
4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう,その意思を尊重しつつ,入居者が共同生活室で食事を摂ることを支援しなければならない。
(社会生活上の便宜の提供等)
第185条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者の嗜好に応じた趣味,教養又は娯楽に係る活動の機会を提供するとともに,入居者が自律的に行うこれらの活動を支援しなければならない。
2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者が日常生活を営む上で必要な行政機関等に対する手続について,その者又はその家族が行うことが困難である場合は,その者の同意を得て,代わって行わなければならない。
3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,常に入居者の家族との連携を図るとともに,入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者の外出の機会を確保するよう努めなければならない。
(運営規程)
第186条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 施設の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 入居定員
(4) ユニットの数及びユニットごとの入居定員
(5) 入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 施設の利用に当たっての留意事項
(7) 非常災害対策
(8) その他施設の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第187条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,入居者に対し,適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供することができるよう,従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては,入居者が安心して日常生活を送ることができるよう,継続性を重視したサービスの提供に配慮する観点から,次に定める職員配置を行わなければならない。
(1) 昼間については,ユニットごとに常時1人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
(2) 夜間及び深夜については,2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。
(3) ユニットごとに,常勤のユニットリーダーを配置すること。
3 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,当該ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設の従業者によって指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供しなければならない。ただし,入居者に対する指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。
4 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,従業者に対し,その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第188条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は,ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし,災害,虐待その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
(準用)
第189条 第9条,第10条,第12条,第13条,第22条,第28条,第34条,第36条,第38条,第41条,第72条,第76条,第105条第1項から第4項まで,第153条から第155条まで,第158条,第161条,第163条から第167条まで及び第171条から第176条までの規定は,ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において,第9条第1項中「第31条に規定する運営規程」とあるのは「第186条に規定する重要事項に関する規程」と,「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と,第13条第1項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供の開始に際し,」とあるのは「入居の際に」と,同条第2項中「指定居宅介護支援が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは,要介護認定」とあるのは「要介護認定」と,第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあるのは「従業者」と,第72条第2項中「この節」とあるのは「第8章第5節」と,第105条第1項中「小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護について知見を有する者」と,「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と,第167条中「第158条」とあるのは「第189条において準用する第158条」と,同条第5号中「第157条第5項」とあるのは「第182条第7項」と,同条第6号中「第177条」とあるのは「第189条」と,同条第7号中「第175条第3項」とあるのは「第189条において準用する第175条第3項」と,第176条第2項第2号中「第155条第2項」とあるのは「第189条において準用する第155条第2項」と,同項第3号中「第157条第5項」とあるのは「第182条第7項」と,同項第4号及び第5号中「次条」とあるのは「第189条」と,同項第6号中「前条第3項」とあるのは「第189条において準用する前条第3項」と読み替えるものとする。
第9章 複合型サービス
第1節 基本方針
第190条 指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス(以下「指定複合型サービス」という。)の事業は,指定居宅サービス等基準第59条の規定に相当する県基準条例の規定に規定する訪問看護の基本方針及び第81条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数等)
第191条 指定複合型サービスの事業を行う者(以下「指定複合型サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定複合型サービス事業所」という。)ごとに置くべき指定複合型サービスの提供に当たる従業者(以下「複合型サービス従業者」という。)の員数は,夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定複合型サービスの提供に当たる複合型サービス従業者については,常勤換算方法で,通いサービス(登録者(指定複合型サービスを利用するために指定複合型サービス事業所に登録を受けた者をいう。以下同じ。)を指定複合型サービス事業所に通わせて行う指定複合型サービスの事業をいう。以下同じ。)の提供に当たる者をその利用者の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービス(複合型サービス従業者が登録者の居宅を訪問し,当該居宅において行う複合型サービス(本体事業所である指定複合型サービス事業所にあっては当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定複合型サービスを含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を2以上とし,夜間及び深夜の時間帯を通じて指定複合型サービスの提供に当たる複合型サービス従業者については,夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第6項において同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
2 前項の利用者の数は,前年度の平均値とする。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。
3 第1項の複合型サービス従業者のうち1以上の者は,常勤の保健師又は看護師でなければならない。
4 第1項の複合型サービス従業者のうち,常勤換算方法で2.5以上の者は,保健師,看護師又は准看護師(以下この章において「看護職員」という。)でなければならない。
5 第1項の通いサービス及び訪問サービスの提供に当たる従業者のうち,1以上の者は,看護職員でなければならない。
6 宿泊サービス(登録者を指定複合型サービス事業所に宿泊させて行う指定複合型サービス(本体事業所である指定複合型サービス事業所にあっては,当該本体事業所に係るサテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し,その処遇に支障がない場合に,当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定複合型サービスを含む。)をいう。以下同じ。)の利用者がいない場合であって,夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは,第1項の規定にかかわらず,夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる複合型サービス従業者を置かないことができる。
7 指定複合型サービス事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合において,前各項に定める人員に関する基準を満たす複合型サービス従業者を置くほか,当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは,当該複合型サービス従業者は,当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所
(2) 指定地域密着型特定施設
(3) 指定地域密着型介護老人福祉施設
(4) 指定介護療養型医療施設(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)
8 指定複合型サービス事業者は,登録者に係る居宅サービス計画及び複合型サービス計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし,当該介護支援専門員は,利用者の処遇に支障がない場合は,当該指定複合型サービス事業所の他の職務に従事し,又は当該指定複合型サービス事業所に併設する前項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
9 前項の介護支援専門員は,別に市長が定める研修を修了している者でなければならない。
10 指定複合型サービス事業者が指定訪問看護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定複合型サービスの事業と指定訪問看護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合に,指定居宅サービス等基準第60条第1項第1号イの規定に相当する県基準条例の規定に規定する人員に関する基準を満たすとき(同条第4項の規定に相当する県基準条例の規定により同条第1項第1号イ及び第2号の規定に相当する県基準条例の規定に規定する基準を満たしているものとみなされているとき及び第6条第12項の規定により同条第1項第4号アに規定する基準を満たしているものとみなされているときを除く。)は,当該指定複合型サービス事業者は,第4項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第192条 指定複合型サービス事業者は,指定複合型サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,当該管理者は,指定複合型サービス事業所の管理上支障がない場合は,当該指定複合型サービス事業所の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等若しくは当該指定複合型サービス事業所に併設する前条第7項各号に掲げる施設等の職務に従事することができるものとする。
2 前項の管理者は,特別養護老人ホーム,老人デイサービスセンター,介護老人保健施設,指定小規模多機能型居宅介護事業所,指定認知症対応型共同生活介護事業所,指定複合型サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって,別に市長が定める研修を修了しているもの又は保健師若しくは看護師でなければならない。
(指定複合型サービス事業者の代表者)
第193条 指定複合型サービス事業者の代表者は,特別養護老人ホーム,老人デイサービスセンター,介護老人保健施設,指定小規模多機能型居宅介護事業所,指定認知症対応型共同生活介護事業所,指定複合型サービス事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者若しくは保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって,別に市長が定める研修を修了しているもの又は保健師若しくは看護師でなければならない。
第3節 設備に関する基準
(登録定員及び利用定員)
第194条 指定複合型サービス事業所は,その登録定員(登録者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を25人以下とする。
2 指定複合型サービス事業所は,次に掲げる範囲内において,通いサービス及び宿泊サービスの利用定員(当該指定複合型サービス事業所におけるサービスごとの1日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。
(1) 通いサービス 登録定員の2分の1から15人まで
(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の3分の1から9人まで
(設備及び備品等)
第195条 指定複合型サービス事業所は,居間,食堂,台所,宿泊室,浴室,消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定複合型サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は,次のとおりとする。
(1) 居間及び食堂
居間及び食堂は,機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
(2) 宿泊室
ア 一の宿泊室の定員は,1人とする。ただし,利用者の処遇上必要と認められる場合は,2人とすることができる。
イ 一の宿泊室の床面積は,7.43平方メートル以上としなければならない。ただし,指定複合型サービス事業所が病院又は診療所である場合であって定員が1人である宿泊室の床面積については,6.4平方メートル以上とすることができる。
ウ ア及びイを満たす宿泊室(以下この号において「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は,個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は,おおむね7.43平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし,その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。
エ プライバシーが確保された居間については,ウの個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。
3 第1項に掲げる設備は,専ら当該指定複合型サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし,利用者に対する指定複合型サービスの提供に支障がない場合は,この限りでない。
4 指定複合型サービス事業所は,利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から,住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
第4節 運営に関する基準
(指定複合型サービスの基本取扱方針)
第196条 指定複合型サービスは,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,その目標を設定し,計画的に行われなければならない。
2 指定複合型サービス事業者は,自らその提供する指定複合型サービスの質の評価を行うとともに,定期的に外部の者による評価を受けて,それらの結果を公表し,常にその改善を図らなければならない。
(指定複合型サービスの具体的取扱方針)
第197条 指定複合型サービスの方針は,次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定複合型サービスは,利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう,利用者の病状,心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえて,通いサービス,訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより,療養上の管理の下で妥当適切に行うものとする。
(2) 指定複合型サービスは,利用者一人一人の人格を尊重し,利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
(3) 指定複合型サービスの提供に当たっては,複合型サービス計画に基づき,漫然かつ画一的にならないように,利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行うものとする。
(4) 複合型サービス従業者は,指定複合型サービスの提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,療養上必要な事項その他サービスの提供の内容等について,理解しやすいように説明又は必要に応じた指導を行うものとする。
(5) 指定複合型サービス事業者は,指定複合型サービスの提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
(6) 指定複合型サービス事業者は,前号の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(7) 指定複合型サービスは,通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。
(8) 指定複合型サービス事業者は,登録者が通いサービスを利用していない日においては,可能な限り,訪問サービスの提供,電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。
(9) 看護サービス(指定複合型サービスのうち,保健師,看護師,准看護師,理学療法士,作業療法士又は言語聴覚士(以下この章において「看護師等」という。)が利用者に対して行う療養上の世話又は必要な診療の補助であるものをいう。以下この章において同じ。)の提供に当たっては,主治の医師との密接な連携により,及び第199条第1項に規定する複合型サービス計画に基づき,利用者の心身の機能の維持回復が図られるよう妥当適切に行わなければならない。
(10) 看護サービスの提供に当たっては,医学の進歩に対応し,適切な看護技術をもって,サービスの提供を行わなければならない。
(11) 特殊な看護等については,これを行ってはならない。
(主治の医師との関係)
第198条 指定複合型サービス事業所の常勤の保健師又は看護師は,主治の医師の指示に基づき適切な看護サービスが提供されるよう,必要な管理をしなければならない。
2 指定複合型サービス事業者は,看護サービスの提供の開始に際し,主治の医師による指示を文書で受けなければならない。
3 指定複合型サービス事業者は,主治の医師に複合型サービス計画及び複合型サービス報告書を提出し,看護サービスの提供に当たって主治の医師との密接な連携を図らなければならない。
4 当該指定複合型サービス事業所が病院又は診療所である場合にあっては,前2項の規定にかかわらず,第2項の主治の医師の文書による指示及び前項の複合型サービス報告書の提出は,診療記録への記載をもって代えることができる。
(複合型サービス計画及び複合型サービス報告書の作成)
第199条 指定複合型サービス事業所の管理者は,介護支援専門員に複合型サービス計画の作成に関する業務を,看護師等(准看護師を除く。第9項において同じ。)に複合型サービス報告書の作成に関する業務を担当させるものとする。
2 介護支援専門員は,複合型サービス計画の作成に当たっては,看護師等と密接な連携を図りつつ行わなければならない。
3 介護支援専門員は,複合型サービス計画の作成に当たっては,地域における活動への参加の機会が提供されること等により,利用者の多様な活動が確保されるものとなるように努めなければならない。
4 介護支援専門員は,利用者の心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえて,他の複合型サービス従業者と協議の上,援助の目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した複合型サービス計画を作成するとともに,これを基本としつつ,利用者の日々の様態,希望等を勘案し,随時適切に通いサービス,訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた看護及び介護を行わなくてはならない。
5 介護支援専門員は,複合型サービス計画の作成に当たっては,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。
6 介護支援専門員は,複合型サービス計画を作成した際には,当該複合型サービス計画を利用者に交付しなければならない。
7 介護支援専門員は,複合型サービス計画の作成後においても,常に複合型サービス計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い,必要に応じて複合型サービス計画の変更を行うものとする。
8 第2項から第6項までの規定は,前項に規定する複合型サービス計画の変更について準用する。
9 看護師等は,訪問日,提供した看護内容等を記載した複合型サービス報告書を作成しなければならない。
10 前条第4項の規定は,複合型サービス報告書の作成について準用する。
(緊急時等の対応)
第200条 複合型サービス従業者は,現に指定複合型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は,速やかに,主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
2 前項の複合型サービス従業者が看護職員である場合にあっては,必要に応じて臨時応急の手当てを行わなければならない。
(記録の整備)
第201条 指定複合型サービス事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定複合型サービス事業者は,利用者に対する指定複合型サービスの提供に関する諸記録を整備し,当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(準用)
第202条 第9条から第13条まで,第20条,第22条,第28条,第34条から第38条まで,第40条,第41条,第72条,第74条,第77条,第87条から第90条まで,第93条から第95条まで,第97条,第98条及び第100条から第106条までの規定は,指定複合型サービスの事業について準用する。この場合において,第9条第1項中「第31条に規定する運営規程」とあるのは「第202条において準用する第100条に規定する重要事項に関する規程」と,同項及び第34条中「定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者」とあり,第74条第3項中「認知症対応型通所介護従業者」とあり,並びに第89条及び第97条中「小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「複合型サービス従業者」と,第106条中「第82条第6項各号」とあるのは「第191条第7項各号」と読み替えるものとする。
第10章 指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準
第203条 法第78条の2第1項の条例で定める数は,29人以下とする。
2 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は,法人とする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
議案第35号
石岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を制定することについて
石岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律を整備する法律」による介護保険法の一部改正に伴い,指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については,市条例で定めることとなったため。
石岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
議案第35号
石岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を制定することについて
石岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提 出
石岡市長 久保田 健一郎
提 案 理 由
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律を整備する法律」による介護保険法の一部改正に伴い,指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準については,市条例で定めることとなったため。
石岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 介護予防認知症対応型通所介護
第1節 基本方針(第4条)
第2節 人員及び設備に関する基準
第1款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(第5条―第7条)
第2款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(第8条―第10条)
第3節 運営に関する基準(第11条―第40条)
第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第41条・第42条)
第3章 介護予防小規模多機能型居宅介護
第1節 基本方針(第43条)
第2節 人員に関する基準(第44条―第46条)
第3節 設備に関する基準(第47条・第48条)
第4節 運営に関する基準(第49条―第65条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第66条―第69条)
第4章 介護予防認知症対応型共同生活介護
第1節 基本方針(第70条)
第2節 人員に関する基準(第71条―第73条)
第3節 設備に関する基準(第74条)
第4節 運営に関する基準(第75条―第86条)
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第87条―第90条)
第5章 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき,指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地域密着型介護予防サービス事業者 法第8条の2第14項に規定する地域密着型介護予防サービス事業を行う者をいう。
(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス それぞれ法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービスをいう。
(3) 利用料 法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
(4) 地域密着型介護予防サービス費用基準額 法第54条の2第2項第1号又は第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)をいう。
(5) 法定代理受領サービス 法第54条の2第6項の規定により地域密着型介護予防サービス費が利用者に代わり当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払われる場合の当該地域密着型介護予防サービス費に係る指定地域密着型介護予防サービスをいう。
(6) 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより,当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)
第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は,利用者の意思及び人格を尊重して,常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は,指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たっては,地域との結び付きを重視し,市,他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者(介護予防サービス事業を行う者をいう。以下同じ。)その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。
第2章 介護予防認知症対応型通所介護
第1節 基本方針
第4条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型通所介護(以下「指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業は,その認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において,自立した日常生活を営むことができるよう,必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより,利用者の心身機能の維持回復を図り,もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員及び設備に関する基準
第1款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護
(従業者の員数)
第5条 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等(特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。),同法第20条の4に規定する養護老人ホーム,病院,診療所,介護老人保健施設,社会福祉施設又は特定施設をいう。以下この項において同じ。)に併設されていない事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。)の事業を行う者及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(特別養護老人ホーム等に併設されている事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。)の事業を行う者(以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は,次のとおりとする。
(1) 生活相談員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において行われる指定介護予防認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の提供日ごとに,当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯に生活相談員(専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(2) 看護師若しくは准看護師(以下この章において「看護職員」という。)又は介護職員 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位ごとに,専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が1以上及び当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供している時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数
(3) 機能訓練指導員 1以上
2 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位ごとに,前項第2号の看護職員又は介護職員を,常時1人以上当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護に従事させなければならない。
3 第1項第2号の規定にかかわらず,同項の看護職員又は介護職員は,利用者の処遇に支障がない場合は,他の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位の看護職員又は介護職員として従事することができるものとする。
4 前3項の単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の単位は,単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護であってその提供が同時に1又は複数の利用者(当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者(石岡市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年石岡市条例第 号。以下「指定地域密着型サービス基準条例」という。)第61条第1項に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,かつ,単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護(同項第1号に規定する単独型・併設型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所における単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護又は単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の利用者。以下この条において同じ。)に対して一体的に行われるものをいい,その利用定員(当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第7条第2項第1号アにおいて同じ。)を12人以下とする。
5 第1項第3号の機能訓練指導員は,日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし,当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することができるものとする。
6 第1項の生活相談員,看護職員又は介護職員のうち1人以上は,常勤でなければならない。
7 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け,かつ,単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定地域密着型サービス基準条例第61条第1項から第6項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第6条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,当該管理者は,単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は,当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。
2 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は,適切な単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって,別に市長が定める研修を修了しているものでなければならない。
(設備及び備品等)
第7条 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所は,食堂,機能訓練室,静養室,相談室及び事務室を有するほか,消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は,次のとおりとする。
(1) 食堂及び機能訓練室
ア 食堂及び機能訓練室は,それぞれ必要な広さを有するものとし,その合計した面積は,3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
イ アにかかわらず,食堂及び機能訓練室は,食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき,かつ,機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては,同一の場所とすることができる。
(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
3 第1項に掲げる設備は,専ら当該単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし,利用者に対する単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は,この限りでない。
4 単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け,かつ,単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と単独型・併設型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定地域密着型サービス基準条例第63条第1項から第3項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前3項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第2款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護
(従業者の員数)
第8条 指定認知症対応型共同生活介護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第110条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業所をいう。以下同じ。)若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所(第71条第1項に規定する指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所をいう。次条第1項において同じ。)の居間若しくは食堂又は指定地域密着型特定施設(指定地域密着型サービス基準条例第129条第1項に規定する指定地域密着型特定施設をいう。次条第1項及び第44条第6項第2号において同じ。)若しくは指定地域密着型介護老人福祉施設(指定地域密着型サービス基準条例第150条第1項に規定する指定地域密着型介護老人福祉施設をいう。次条第1項及び第44条第6項第3号において同じ。)の食堂若しくは共同生活室において,これらの事業所又は施設の利用者,入居者又は入所者とともに行う指定介護予防認知症対応型通所介護(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護」という。)の事業を行う者(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」という。)に置くべき従業者の員数は,当該利用者,当該入居者又は当該入所者の数と当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者(当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第64条第1項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,かつ,共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護(同項に規定する共用型指定認知症対応型通所介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所における共用型指定介護予防認知症対応型通所介護又は共用型指定認知症対応型通所介護の利用者。次条第1項において同じ。)の数を合計した数について,第71条又は指定地域密着型サービス基準条例第110条,第130条若しくは第151条の規定を満たすために必要な数以上とする。
2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が共用型指定認知症対応型通所介護事業者の指定を併せて受け,かつ,共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の事業と共用型指定認知症対応型通所介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定地域密着型サービス基準条例第64条第1項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(利用定員等)
第9条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の利用定員(当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において同時に共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。)は,指定認知症対応型共同生活介護事業所,指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所,指定地域密着型特定施設又は指定地域密着型介護老人福祉施設ごとに1日当たり3人以下とする。
2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定居宅サービス(法第41条第1項に規定する指定居宅サービスをいう。),指定地域密着型サービス(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービスをいう。),指定居宅介護支援(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援をいう。),指定介護予防サービス(法第53条第1項に規定する指定介護予防サービスをいう。),指定地域密着型介護予防サービス若しくは指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。)の事業又は介護保険施設(法第8条第24項に規定する介護保険施設をいう。)若しくは指定介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。第44条第6項第4号において同じ。)の運営(同条第7項において「指定居宅サービス事業等」という。)について3年以上の経験を有する者でなければならない。
(管理者)
第10条 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,当該管理者は,共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理上支障がない場合は,当該共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等の職務に従事することができるものとする。
2 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は,適切な共用型指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するために必要な知識及び経験を有する者であって,第6条第2項に規定する市長が定める研修を修了しているものでなければならない。
第3節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第11条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者及び共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業者をいう。以下同じ。)は,指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し,あらかじめ,利用申込者又はその家族に対し,第27条に規定する運営規程の概要,介護予防認知症対応型通所介護従業者(第5条第1項又は第8条第1項の従業者をいう。以下同じ。)の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い,当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,利用申込者又はその家族からの申出があった場合には,前項の規定による文書の交付に代えて,第5項で定めるところにより,当該利用申込者又はその家族の承諾を得て,当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において,当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,当該文書を交付したものとみなす。
(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの
ア 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し,受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し,当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては,指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 磁気ディスク,シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は,利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することにより文書を作成することができるものでなければならない。
4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは,指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の使用に係る電子計算機と,利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,第2項の規定により第1項に規定する重要事項を提供しようとするときは,あらかじめ,当該利用申込者又はその家族に対し,その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し,文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
(1) 第2項各号に規定する方法のうち指定介護予防認知症対応型通所介護事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
6 前項の規定による承諾を得た指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,当該利用申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があった場合は,当該利用申込者又はその家族に対し,第1項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし,当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合は,この限りでない。
(提供拒否の禁止)
第12条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,正当な理由なく指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第13条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所(単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所又は共用型指定介護予防認知症対応型通所介護事業所をいう。以下同じ。)の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し,利用申込者に対し自ら適切な指定介護予防認知症対応型通所介護を提供することが困難であると認めた場合は,当該利用申込者に係る介護予防支援事業者への連絡,適当な他の指定介護予防認知症対応型通所介護事業者等の紹介その他の必要な措置を,速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第14条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を求められた場合は,その者の提示する被保険者証によって,被保険者資格,要支援認定の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,前項の被保険者証に,法第115条の13第2項の規定により認定審査会意見が記載されているときは,当該認定審査会意見に配慮して,指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するように努めなければならない。
(要支援認定の申請に係る援助)
第15条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し,要支援認定を受けていない利用申込者については,要支援認定の申請が既に行われているかどうかを確認し,申請が行われていない場合は,当該利用申込者の意思を踏まえて,速やかに,当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは,要支援認定の更新の申請が,遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する日の30日前にはなされるよう,必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第16条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては,利用者に係る介護予防支援事業者が開催するサービス担当者会議(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)第30条第9号に規定するサービス担当者会議をいう。以下この章において同じ。)等を通じて,利用者の心身の状況,その置かれている環境,他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(介護予防支援事業者等との連携)
第17条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護を提供するに当たっては,介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の終了に際しては,利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに,当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるための援助)
第18条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護の提供の開始に際し,利用申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第85条の2各号のいずれにも該当しないときは,当該利用申込者又はその家族に対し,介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼する旨を市に対して届け出ること等により,地域密着型介護予防サービス費の支給を受けることができる旨を説明すること,介護予防支援事業者に関する情報を提供することその他の地域密着型介護予防サービス費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
(介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供)
第19条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,介護予防サービス計画(施行規則第85条の2第1号ハに規定する計画を含む。以下同じ。)が作成されている場合は,当該介護予防サービス計画に沿った指定介護予防認知症対応型通所介護を提供しなければならない。
(介護予防サービス計画の変更の援助)
第20条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は,当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(サービスの提供の記録)
第21条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には,当該指定介護予防認知症対応型通所介護の提供日及び内容,当該指定介護予防認知症対応型通所介護について法第54条の2第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける地域密着型介護予防サービス費の額その他必要な事項を,利用者の介護予防サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には,提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに,利用者からの申出があった場合には,文書の交付その他適切な方法により,その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第22条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防認知症対応型通所介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護に通常要する時間を超える指定介護予防認知症対応型通所介護であって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費用の範囲内において,通常の指定介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額を超える費用
(3) 食事の提供に要する費用
(4) おむつ代
(5) 前各号に掲げるもののほか,指定介護予防認知症対応型通所介護の提供において提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第3号に掲げる費用については,別に市長が定めるところによるものとする。
5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第23条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用料の支払を受けた場合は,提供した指定介護予防認知症対応型通所介護の内容,費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しなければならない。
(利用者に関する市への通知)
第24条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護を受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,遅滞なく,意見を付してその旨を市に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに指定介護予防認知症対応型通所介護の利用に関する指示に従わないことにより,要支援状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け,又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第25条 介護予防認知症対応型通所介護従業者は,現に指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は,速やかに,主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者の責務)
第26条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者(第6条又は第10条の管理者をいう。以下この条及び第42条において同じ。)は,指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者の管理及び指定介護予防認知症対応型通所介護の利用の申込みに係る調整,業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は,当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
(運営規程)
第27条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに,次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定介護予防認知症対応型通所介護の利用定員(第5条第4項又は第9条第1項の利用定員をいう。第29条において同じ。)
(5) 指定介護予防認知症対応型通所介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第28条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,利用者に対し適切な指定介護予防認知症対応型通所介護を提供できるよう,指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに,当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者によって指定介護予防認知症対応型通所介護を提供しなければならない。ただし,利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については,この限りでない。
3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,介護予防認知症対応型通所介護従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第29条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,利用定員を超えて指定介護予防認知症対応型通所介護の提供を行ってはならない。ただし,災害その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
(非常災害対策)
第30条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,非常災害に関する具体的計画を立て,非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し,それらを定期的に従業者に周知するとともに,定期的に避難,救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(衛生管理等)
第31条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,利用者の使用する施設,食器その他の設備又は飲用に供する水について,衛生的な管理に努め,又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所において感染症が発生し,又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(掲示)
第32条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の見やすい場所に,運営規程の概要,介護予防認知症対応型通所介護従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第33条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者は,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,当該指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者であった者が,正当な理由がなく,その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう,必要な措置を講じなければならない。
3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,サービス担当者会議等において,利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を,利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を,あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第34条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護事業所について広告をする場合においては,その内容が虚偽又は誇大なものとしてはならない。
(介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止)
第35条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,介護予防支援事業者又はその従業者に対し,利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として,金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第36条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,前項の苦情を受け付けた場合には,当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に関し,法第23条の規定により市が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市の職員からの質問若しくは照会に応じ,及び利用者からの苦情に関して市が行う調査に協力するとともに,市から指導又は助言を受けた場合においては,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,市からの求めがあった場合には,前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに,国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には,前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第37条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は,市,当該利用者の家族,当該利用者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を,速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第38条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護事業所ごとに経理を区分するとともに,指定介護予防認知症対応型通所介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(地域との連携等)
第39条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,その事業の運営に当たっては,地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,その事業の運営に当たっては,提供した指定介護予防認知症対応型通所介護に関する利用者からの苦情に関して,市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(記録の整備)
第40条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する諸記録及び介護保険給付の請求に関する記録を整備し,当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防認知症対応型通所介護の基本取扱方針)
第41条 指定介護予防認知症対応型通所介護は,利用者の介護予防に資するよう,その目標を設定し,計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,自らその提供する指定介護予防認知症対応型通所介護の質の評価を行い,常にその改善を図らなければならない。
3 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たり,利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし,利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。
5 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は,指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たり,利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により,利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(指定介護予防認知症対応型通所介護の具体的取扱方針)
第42条 指定介護予防認知症対応型通所介護の方針は,第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき,次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては,主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により,利用者の心身の状況,その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は,前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて,指定介護予防認知症対応型通所介護の目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容,サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型通所介護計画を作成するものとする。
(3) 介護予防認知症対応型通所介護計画は,既に介護予防サービス計画が作成されている場合は,当該計画の内容に沿って作成しなければならない。
(4) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は,介護予防認知症対応型通所介護計画の作成に当たっては,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。
(5) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は,介護予防認知症対応型通所介護計画を作成した際には,当該介護予防認知症対応型通所介護計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては,利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう,地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ,利用者の心身の状況を踏まえ,妥当適切に行うものとする。
(7) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては,利用者一人一人の人格を尊重し,利用者がそれぞれの役割を持って日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
(8) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては,介護予防認知症対応型通所介護計画に基づき,利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(9) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいように説明を行うものとする。
(10) 指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に当たっては,介護技術の進歩に対応し,適切な介護技術をもってサービスの提供を行うものとする。
(11) 介護予防認知症対応型通所介護従業者は,介護予防認知症対応型通所介護計画に基づくサービスの提供の開始時から,当該介護予防認知症対応型通所介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに,少なくとも1回は,当該介護予防認知症対応型通所介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うものとする。
(12) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は,モニタリングの結果を記録し,当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防サービス計画を作成した指定介護予防支援事業者に報告しなければならない。
(13) 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は,モニタリングの結果を踏まえ,必要に応じて介護予防認知症対応型通所介護計画の変更を行うものとする。
(14) 第1号から第12号までの規定は,前号に規定する介護予防認知症対応型通所介護計画の変更について準用する。
第3章 介護予防小規模多機能型居宅介護
第1節 基本方針
第43条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」という。)の事業は,その利用者が可能な限りその居宅において,又はサービスの拠点に通わせ,若しくは短期間宿泊させ,当該拠点において,家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう,入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより,利用者の心身機能の維持回復を図り,もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数等)
第44条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う者(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる従業者(以下「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」という。)の員数は,夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については,常勤換算方法で,通いサービス(登録者(指定介護予防小規模多機能型居宅介護を利用するために指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた者をいう。以下この章において同じ。)を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に通わせて行う介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者をその利用者(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第82条第1項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下この章において同じ。)の指定を併せて受け,かつ,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準条例第81条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。以下この章において同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所における指定介護予防小規模多機能型居宅介護又は指定小規模多機能型居宅介護の利用者。以下この節及び次節において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上及び訪問サービス(介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が登録者の居宅を訪問し,当該居宅において行う介護予防小規模多機能型居宅介護(第7項に規定する本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を,同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に係る同項に規定する本体事業所及び当該本体事業所に係る他の同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の居宅において行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の提供に当たる者を1以上とし,夜間及び深夜の時間帯を通じて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については,夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。第5項において同じ。)に当たる者を1以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
2 前項の利用者の数は,前年度の平均値とする。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。
3 第1項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は,常勤でなければならない。
4 第1項の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち1以上の者は,看護師又は准看護師でなければならない。
5 宿泊サービス(登録者を指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護(第7項に規定する本体事業所である指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては,当該本体事業所に係る同項に規定するサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の心身の状況を勘案し,その処遇に支障がない場合に,当該登録者を当該本体事業所に宿泊させて行う指定介護予防小規模多機能型居宅介護を含む。)をいう。以下この章において同じ。)の利用者がいない場合であって,夜間及び深夜の時間帯を通じて利用者に対して訪問サービスを提供するために必要な連絡体制を整備しているときは,第1項の規定にかかわらず,夜間及び深夜の時間帯を通じて夜間及び深夜の勤務並びに宿直勤務に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
6 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に次の各号のいずれかに掲げる施設等が併設されている場合において,前各項に定める人員に関する基準を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか,当該各号に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは,当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は,当該各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
(1) 指定認知症対応型共同生活介護事業所
(2) 指定地域密着型特定施設
(3) 指定地域密着型介護老人福祉施設
(4) 指定介護療養型医療施設(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第4号に規定する療養病床を有する診療所であるものに限る。)
7 第1項の規定にかかわらず,サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所であって,指定居宅サービス事業等その他の保健医療又は福祉に関する事業について3年以上の経験を有する指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者又は指定複合型サービス事業者(指定地域密着型サービス基準条例第191条第1項に規定する指定複合型サービス事業者をいう。)により設置される当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所以外の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所又は指定複合型サービス事業所(同項に規定する指定複合型サービス事業所をいう。)であって当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に係る支援を行うもの(以下「本体事業所」という。)との密接な連携の下に運営されるものをいう。以下同じ。)に置くべき訪問サービスの提供に当たる介護予防小規模多機能型居宅介護従業者については,本体事業所の職員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは,1人以上とすることができる。
8 第1項の規定にかかわらず,サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については,夜間及び深夜の時間帯を通じて本体事業所において宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者又は複合型サービス従業者(指定地域密着型サービス基準条例第191条第1項に規定する複合型サービス従業者をいう。)により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の処遇が適切に行われると認められるときは,夜間及び深夜の時間帯を通じて宿直勤務を行う介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置かないことができる。
9 第4項の規定にかかわらず,サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については,本体事業所の看護師又は准看護師により登録者の処遇が適切に行われると認められるときは,看護師又は准看護師を置かないことができる。
10 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,登録者に係る指定介護予防サービス等(法第8条の2第18項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)の利用に係る計画及び介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する介護支援専門員を置かなければならない。ただし,当該介護支援専門員は,利用者の処遇に支障がない場合は,当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し,又は当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する第6項各号に掲げる施設等の職務に従事することができる。
11 前項の介護支援専門員は,別に市長が定める研修を修了している者でなければならない。
12 第10項の規定にかかわらず,サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所については,本体事業所の介護支援専門員により当該サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の登録者に対して指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成が適切に行われるときは,介護支援専門員に代えて,介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に専ら従事する前項の別に市長が定める研修を修了している者(第67条第3号において「研修修了者」という。)を置くことができる。
13 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定地域密着型サービス基準条例第82条第1項から第12項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第45条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,当該管理者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は,当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の他の職務に従事し,又は当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に併設する前条第6項各号に掲げる施設等の職務若しくは同一敷地内の指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指定地域密着型サービス基準条例第6条第1項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。)の職務(当該指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所に係る指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者(同項に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をいう。)が,指定夜間対応型訪問介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第47条第1項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業者をいう。),指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)又は指定訪問看護事業者(指定居宅サービス等基準第60条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,一体的な運営を行っている場合には,これらの事業に係る職務を含む。)に従事することができるものとする。
2 前項本文及び指定地域密着型サービス基準条例第192条第1項本文の規定にかかわらず,指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理上支障がない場合は,サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理者は,本体事業所の管理者をもって充てることができるものとする。
3 前2項の管理者は,特別養護老人ホーム,老人デイサービスセンター(老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターをいう。以下同じ。),介護老人保健施設,指定認知症対応型共同生活介護事業所,指定複合型サービス事業所,指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者又は訪問介護員等(介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者をいう。次条,第72条第2項及び第73条において同じ。)として3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって,別に市長が定める研修を修了しているものでなければならない。
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者)
第46条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の代表者は,特別養護老人ホーム,老人デイサービスセンター,介護老人保健施設,指定認知症対応型共同生活介護事業所,指定複合型サービス事業所,指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携わった経験を有する者であって,別に市長が定める研修を修了しているものでなければならない。
第3節 設備に関する基準
(登録定員及び利用定員)
第47条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は,その登録定員(登録者の数(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,登録者の数及び指定地域密着型サービス基準条例第82条第1項に規定する登録者の数の合計数)の上限をいう。以下この章において同じ。)を25人(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては,18人)以下とする。
2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は,次に掲げる範囲内において,通いサービス及び宿泊サービスの利用定員(当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所におけるサービスごとの1日当たりの利用者の数の上限をいう。以下この章において同じ。)を定めるものとする。
(1) 通いサービス 登録定員の2分の1から15人(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては,12人)まで
(2) 宿泊サービス 通いサービスの利用定員の3分の1から9人(サテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては,6人)まで
(設備及び備品等)
第48条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は,居間,食堂,台所,宿泊室,浴室,消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に掲げる設備の基準は,次のとおりとする。
(1) 居間及び食堂 居間及び食堂は,機能を十分に発揮し得る適当な広さを有すること。
(2) 宿泊室
ア 一の宿泊室の定員は,1人とする。ただし,利用者の処遇上必要と認められる場合は,2人とすることができるものとする。
イ 一の宿泊室の床面積は,7.43平方メートル以上としなければならない。
ウ ア及びイを満たす宿泊室(以下「個室」という。)以外の宿泊室を設ける場合は,個室以外の宿泊室の面積を合計した面積は,おおむね7.43平方メートルに宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数を乗じて得た面積以上とするものとし,その構造は利用者のプライバシーが確保されたものでなければならない。
エ プライバシーが確保された居間については,ウの個室以外の宿泊室の面積に含めることができる。
3 第1項に掲げる設備は,専ら当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし,利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は,この限りでない。
4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所は,利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から,住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が指定小規模多機能型居宅介護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業と指定小規模多機能型居宅介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定地域密着型サービス基準条例第86条第1項から第4項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(心身の状況等の把握)
第49条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,介護支援専門員(第44条第12項の規定により,介護支援専門員を配置していないサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては,本体事業所の介護支援専門員。以下この条及び第67条において同じ。)が開催するサービス担当者会議(介護支援専門員が指定介護予防サービス等の利用に係る計画の作成のために指定介護予防サービス等の利用に係る計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者を招集して行う会議をいう。)等を通じて,利用者の心身の状況,その置かれている環境,他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(介護予防サービス事業者等との連携)
第50条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供するに当たっては,介護予防サービス事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供するに当たっては,利用者の健康管理を適切に行うため,主治の医師との密接な連携に努めなければならない。
3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供の終了に際しては,利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに,当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第51条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,介護予防小規模多機能型居宅介護従業者のうち訪問サービスの提供に当たるものに身分を証する書類を携行させ,初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは,これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(利用料等の受領)
第52条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
(2) 利用者の選択により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において訪問サービスを提供する場合は,それに要した交通費の額
(3) 食事の提供に要する費用
(4) 宿泊に要する費用
(5) おむつ代
(6) 前各号に掲げるもののほか,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供において提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 前項第3号及び第4号に掲げる費用については,別に市長が定めるところによるものとする。
5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。
(身体的拘束等の禁止)
第53条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,前項の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(法定代理受領サービスに係る報告)
第54条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,毎月,国民健康保険団体連合会に対し,指定介護予防サービス等の利用に係る計画において位置付けられている指定介護予防サービス等のうち法定代理受領サービスとして位置付けたものに関する情報を記載した文書を提出しなければならない。
(利用者に対する指定介護予防サービス等の利用に係る計画等の書類の交付)
第55条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,登録者が他の指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者の利用を希望する場合その他登録者からの申出があった場合には,当該登録者に対し,直近の指定介護予防サービス等の利用に係る計画及びその実施状況に関する書類を交付しなければならない。
(緊急時等の対応)
第56条 介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は,現に指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は,速やかに,主治の医師又はあらかじめ当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(運営規程)
第57条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所ごとに,次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員
(5) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) その他運営に関する重要事項
(定員の遵守)
第58条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えて指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行ってはならない。ただし,通いサービス及び宿泊サービスの利用は,利用者の様態や希望等により特に必要と認められる場合は,一時的にその利用定員を超えることはやむを得ないものとする。なお,災害その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
(非常災害対策)
第59条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,非常災害に関する具体的計画を立て,非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し,それらを定期的に従業者に周知するとともに,定期的に避難,救出その他必要な訓練を行わなければならない。
2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,前項に規定する訓練の実施に当たって,地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
(協力医療機関等)
第60条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,主治の医師との連携を基本としつつ,利用者の病状の急変等に備えるため,あらかじめ,協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,あらかじめ,協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,サービスの提供体制の確保,夜間における緊急時の対応等のため,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
(調査への協力等)
第61条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,提供した指定介護予防小規模多機能型居宅介護に関し,利用者の心身の状況を踏まえ,妥当適切な指定介護予防小規模多機能型居宅介護が行われているかどうかを確認するために市が行う調査に協力するとともに,市から指導又は助言を受けた場合においては,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
(地域との連携等)
第62条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,利用者,利用者の家族,地域住民の代表者,市の職員又は当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所が所在する区域を管轄する法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員,介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者等により構成される協議会(以下この項において「運営推進会議」という。)を設置し,おおむね2月に1回以上,運営推進会議に対し通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況を報告し,運営推進会議による評価を受けるとともに,運営推進会議から必要な要望,助言等を聴く機会を設けなければならない。
2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,前項の報告,評価,要望,助言等についての記録を作成するとともに,当該記録を公表しなければならない。
3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,その事業の運営に当たっては,地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。
4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,その事業の運営に当たっては,提供した指定介護予防小規模多機能型居宅介護に関する利用者からの苦情に関して,市等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防小規模多機能型居宅介護を提供する場合には,当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供を行うよう努めなければならない。
(居住機能を担う併設施設等への入居)
第63条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,可能な限り,利用者がその居宅において生活を継続できるよう支援することを前提としつつ,利用者が第44条第6項各号に掲げる施設等その他の施設へ入所等を希望した場合は,円滑にそれらの施設へ入所等が行えるよう,必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(記録の整備)
第64条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,利用者に対する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に関する諸記録及び介護保険給付の請求に関する記録を整備し,当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(準用)
第65条 第11条から第15条まで,第21条,第23条,第24条,第26条,第28条及び第31条から第38条までの規定は,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において,第11条第1項中「第27条に規定する運営規程」とあるのは「第57条に規定する重要事項に関する規程」と,「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と,第26条第2項中「この節」とあるのは「第3章第4節」と,第28条第3項及び第32条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」と読み替えるものとする。
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の基本取扱方針)
第66条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護は,利用者の介護予防に資するよう,その目標を設定し,計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,自らその提供する指定介護予防小規模多機能型居宅介護の質の評価を行うとともに,定期的に外部の者による評価を受けて,それらの結果を公表し,常にその改善を図らなければならない。
3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たり,利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし,利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。
5 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たり,利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により,利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(指定介護予防小規模多機能型居宅介護の具体的取扱方針)
第67条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の方針は,第43条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき,次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,主治の医師又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により,利用者の心身の状況,その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 介護支援専門員は,前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて,指定介護予防支援等基準第30条各号に掲げる具体的取組方針及び指定介護予防支援等基準第31条各号に掲げる留意点に沿って,指定介護予防サービス等の利用に係る計画を作成するものとする。
(3) 介護支援専門員又はサテライト型指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の研修修了者(以下この条において「介護支援専門員等」という。)は,第1号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて,他の介護予防小規模多機能型居宅介護従業者と協議の上,指定介護予防小規模多機能型居宅介護の目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容,サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成するとともに,これを基本としつつ,利用者の日々の様態,希望等を勘案し,随時適切に通いサービス,訪問サービス及び宿泊サービスを組み合わせた介護を行わなくてはならない。
(4) 介護支援専門員等は,介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては,地域における活動への参加の機会の提供等により,利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。
(5) 介護支援専門員等は,介護予防小規模多機能型居宅介護計画の作成に当たっては,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。
(6) 介護支援専門員等は,介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成した際には,当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画を利用者に交付しなければならない。
(7) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう,地域住民との交流や地域活動への参加を図りつつ,利用者の心身の状況,希望及びその置かれている環境を踏まえて,通いサービス,訪問サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより,妥当適切に行うものとする。
(8) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,利用者一人一人の人格を尊重し,利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行うものとする。
(9) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づき,利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行うものとする。
(10) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいように説明を行うものとする。
(11) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の提供に当たっては,通いサービスの利用者が登録定員に比べて著しく少ない状態が続くものであってはならない。
(12) 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,登録者が通いサービスを利用していない日においては,可能な限り,訪問サービスの提供,電話連絡による見守り等を行う等登録者の居宅における生活を支えるために適切なサービスを提供しなければならない。
(13) 介護支援専門員等は,介護予防小規模多機能型居宅介護計画に基づくサービスの提供の開始時から,当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに,少なくとも1回は,当該介護予防小規模多機能型居宅介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに,利用者の様態の変化等の把握を行うものとする。
(14) 介護支援専門員等は,モニタリングの結果を踏まえ,必要に応じて介護予防小規模多機能型居宅介護計画の変更を行うものとする。
(15) 第1号から第13号までの規定は,前号に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護計画の変更について準用する。
(介護等)
第68条 介護は,利用者の心身の状況に応じ,利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう,適切な技術をもって行わなければならない。
2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,その利用者に対して,利用者の負担により,利用者の居宅又は当該サービスの拠点における介護予防小規模多機能型居宅介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所における利用者の食事その他の家事等は,可能な限り利用者と介護予防小規模多機能型居宅介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。
(社会生活上の便宜の提供等)
第69条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,利用者の外出の機会の確保その他の利用者の意向を踏まえた社会生活の継続のための支援に努めなければならない。
2 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について,その者又はその家族が行うことが困難である場合は,その者の同意を得て,代わって行わなければならない。
3 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は,常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
第4章 介護予防認知症対応型共同生活介護
第1節 基本方針
第70条 指定地域密着型介護予防サービスに該当する介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」という。)の事業は,その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居(法第8条の2第17項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において,家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴,排せつ,食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより,利用者の心身機能の維持回復を図り,もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2節 人員に関する基準
(従業者の員数)
第71条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う者(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」という。)ごとに置くべき指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる従業者(以下「介護従業者」という。)の員数は,当該事業所を構成する共同生活住居ごとに,夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たる介護従業者を,常勤換算方法で,当該共同生活住居の利用者(当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者(指定地域密着型サービス基準条例第110条第1項に規定する指定認知症対応型共同生活介護事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け,かつ,指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービス基準条例第109条に規定する指定認知症対応型共同生活介護をいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては,当該事業所における指定介護予防認知症対応型共同生活介護又は指定認知症対応型共同生活介護の利用者。以下この条及び第74条において同じ。)の数が3又はその端数を増すごとに1以上とするほか,夜間及び深夜の時間帯を通じて1以上の介護従業者に夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。)を行わせるために必要な数以上とする。
2 前項の利用者の数は,前年度の平均値とする。ただし,新規に指定を受ける場合は,推定数による。
3 第1項の介護従業者のうち1以上の者は,常勤でなければならない。
4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に,指定小規模多機能型居宅介護事業所が併設されている場合において,前3項に定める員数を満たす介護従業者を置くほか,指定地域密着型サービス基準条例第82条に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所の人員に関する基準を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置いているときは,当該介護従業者は,当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる。
5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,共同生活住居ごとに,保健医療サービス又は福祉サービスの利用に係る計画の作成に関し知識及び経験を有する者であって介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成を担当させるのに適当と認められるものを専らその職務に従事する計画作成担当者としなければならない。ただし,当該計画作成担当者は,利用者の処遇に支障がない場合は,当該共同生活住居における他の職務に従事することができるものとする。
6 前項の計画作成担当者は,別に市長が定める研修を修了している者でなければならない。
7 第5項の計画作成担当者のうち1以上の者は,介護支援専門員をもって充てなければならない。ただし,併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員との連携を図ることにより当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の効果的な運営を期待することができる場合であって,利用者の処遇に支障がないときは,これを置かないことができるものとする。
8 前項の介護支援専門員は,介護支援専門員でない他の計画作成担当者の業務を監督するものとする。
9 介護支援専門員でない計画作成担当者は,特別養護老人ホームの生活相談員や介護老人保健施設の支援相談員その他の認知症である者の介護サービスに係る計画の作成に関し実務経験を有すると認められる者をもって充てることができるものとする。
10 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定地域密着型サービス基準条例第110条第1項から第9項までに規定する人員に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第72条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,共同生活住居ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし,当該管理者は,共同生活住居の管理上支障がない場合は,当該共同生活住居の他の職務に従事し,又は同一敷地内にある他の事業所,施設等若しくは併設する指定小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができるものとする。
2 共同生活住居の管理者は,適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有し,特別養護老人ホーム,老人デイサービスセンター,介護老人保健施設,指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者又は訪問介護員等として,3年以上認知症である者の介護に従事した経験を有する者であって,別に市長が定める研修を修了しているものでなければならない。
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者)
第73条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者の代表者は,特別養護老人ホーム,老人デイサービスセンター,介護老人保健施設,指定認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者若しくは訪問介護員等として,認知症である者の介護に従事した経験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わった経験を有する者であって,別に市長が定める研修を修了しているものでなければならない。
第3節 設備に関する基準
第74条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は,共同生活住居を有するものとし,その数は1又は2とする。
2 共同生活住居は,その入居定員(当該共同生活住居において同時に指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。第82条において同じ。)を5人以上9人以下とし,居室,居間,食堂,台所,浴室,消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。
3 一の居室の定員は,1人とする。ただし,利用者の処遇上必要と認められる場合は,2人とすることができるものとする。
4 一の居室の床面積は,7.43平方メートル以上としなければならない。
5 居間及び食堂は,同一の場所とすることができる。
6 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所は,利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から,住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない。
7 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者が指定認知症対応型共同生活介護事業者の指定を併せて受け,かつ,指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業と指定認知症対応型共同生活介護の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については,指定地域密着型サービス基準条例第113条第1項から第6項までに規定する設備に関する基準を満たすことをもって,前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第4節 運営に関する基準
(入退居)
第75条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は,要支援者であって認知症であるもののうち,少人数による共同生活を営むことに支障がない者に提供するものとする。
2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,入居申込者の入居に際しては,主治の医師の診断書等により当該入居申込者が認知症である者であることの確認をしなければならない。
3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,入居申込者が入院治療を要する者であること等入居申込者に対し自ら必要なサービスを提供することが困難であると認めた場合は,適切な他の指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者,病院又は診療所を紹介する等の適切な措置を,速やかに講じなければならない。
4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,入居申込者の入居に際しては,その者の心身の状況,生活歴,病歴等の把握に努めなければならない。
5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者の退居の際には,利用者及びその家族の希望を踏まえた上で,退居後の生活環境や介護の継続性に配慮し,退居に必要な援助を行わなければならない。
6 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者の退居に際しては,利用者又はその家族に対し,適切な指導を行うとともに,介護予防支援事業者等への情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(サービスの提供の記録)
第76条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,入居に際しては入居の年月日及び入居している共同生活住居の名称を,退居に際しては退居の年月日を,利用者の被保険者証に記載しなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際には,提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
(利用料等の受領)
第77条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,法定代理受領サービスに該当する指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際には,その利用者から利用料の一部として,当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者に支払われる地域密着型介護予防サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,法定代理受領サービスに該当しない指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と,指定介護予防認知症対応型共同生活介護に係る地域密着型介護予防サービス費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,前2項の支払を受ける額のほか,次に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 食材料費
(2) 理美容代
(3) おむつ代
(4) 前3号に掲げるもののほか,指定介護予防認知症対応型共同生活介護において提供される便宜のうち,日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって,その利用者に負担させることが適当と認められるもの
4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用について説明を行い,利用者の同意を得なければならない。
(身体的拘束等の禁止)
第78条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては,当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体的拘束等を行ってはならない。
2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,前項の身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
(管理者による管理)
第79条 共同生活住居の管理者は,同時に介護保険施設,指定居宅サービス,指定地域密着型サービス,指定介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所,病院,診療所又は社会福祉施設を管理する者であってはならない。ただし,これらの事業所,施設等が同一敷地内にあること等により当該共同生活住居の管理上支障がない場合は,この限りでない。
(運営規程)
第80条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,共同生活住居ごとに,次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種,員数及び職務の内容
(3) 利用定員
(4) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の内容及び利用料その他の費用の額
(5) 入居に当たっての留意事項
(6) 非常災害対策
(7) その他運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第81条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者に対し,適切な指定介護予防認知症対応型共同生活介護を提供できるよう,従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては,利用者が安心して日常生活を送ることができるよう,継続性を重視したサービスの提供に配慮しなければならない。
3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,介護従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第82条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし,災害その他のやむを得ない事情がある場合は,この限りでない。
(協力医療機関等)
第83条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者の病状の急変等に備えるため,あらかじめ,協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,あらかじめ,協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,サービスの提供体制の確保,夜間における緊急時の対応等のため,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
(介護予防支援事業者に対する利益供与等の禁止)
第84条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,介護予防支援事業者又はその従業者に対し,要支援被保険者に対して当該共同生活住居を紹介することの対償として,金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,介護予防支援事業者又はその従業者から,当該共同生活住居からの退居者を紹介することの対償として,金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(記録の整備)
第85条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,従業者,設備,備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者に対する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に関する諸記録及び介護保険給付の請求に関する記録を整備し,当該年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(準用)
第86条 第11条,第12条,第14条,第15条,第23条,第24条,第26条,第31条から第34条まで,第36条から第38条まで,第56条,第59条,第61条及び第62条の規定は,指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において,第11条第1項中「第27条に規定する運営規程」とあるのは「第80条に規定する重要事項に関する規程」と,「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と,第26条第2項中「この節」とあるのは「第4章第4節」と,第32条中「介護予防認知症対応型通所介護従業者」とあるのは「介護従業者」と,第56条中「介護予防小規模多機能型居宅介護従業者」とあるのは「介護従業者」と,第59条中「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」とあるのは「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」と,第62条第1項中「介護予防小規模多機能型居宅介護について知見を有する者」とあるのは「介護予防認知症対応型共同生活介護について知見を有する者」と,「通いサービス及び宿泊サービスの提供回数等の活動状況」とあるのは「活動状況」と読み替えるものとする。
第5節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の基本取扱方針)
第87条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護は,利用者の介護予防に資するよう,その目標を設定し,計画的に行われなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,自らその提供する指定介護予防認知症対応型共同生活介護の質の評価を行うとともに,定期的に外部の者による評価を受けて,それらの結果を公表し,常にその改善を図らなければならない。
3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たり,利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識してサービスの提供に当たらなければならない。
4 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によるサービスの提供に努めることとし,利用者が有する能力を阻害する等の不適切なサービスの提供を行わないよう配慮しなければならない。
5 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たり,利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により,利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(指定介護予防認知症対応型共同生活介護の具体的取扱方針)
第88条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の方針は,第70条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき,次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては,主治の医師又は歯科医師からの情報伝達を通じる等の適切な方法により,利用者の心身の状況,その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 計画作成担当者は,前号に規定する利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて,他の介護従業者と協議の上,指定介護予防認知症対応型共同生活介護の目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容,サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成するものとする。
(3) 計画作成担当者は,介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては,通所介護等の活用,地域における活動への参加の機会の提供等により,利用者の多様な活動の確保に努めなければならない。
(4) 計画作成担当者は,介護予防認知症対応型共同生活介護計画の作成に当たっては,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用者の同意を得なければならない。
(5) 計画作成担当者は,介護予防認知症対応型共同生活介護計画を作成した際には,当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画を利用者に交付しなければならない。
(6) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては,利用者一人一人の人格を尊重し,利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行わなければならない。
(7) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては,介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき,利用者が日常生活を営むのに必要な支援を行わなければならない。
(8) 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては,懇切丁寧に行うことを旨とし,利用者又はその家族に対し,サービスの提供方法等について,理解しやすいように説明を行わなければならない。
(9) 計画作成担当者は,他の介護従業者及び利用者が介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づき利用する他の指定介護予防サービス等を行う者との連絡を継続的に行うことにより,介護予防認知症対応型共同生活介護計画に基づくサービスの提供の開始時から,当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに,少なくとも1回は,当該介護予防認知症対応型共同生活介護計画の実施状況の把握(以下この条において「モニタリング」という。)を行うとともに,利用者の様態の変化等の把握を行うものとする。
(10) 計画作成担当者は,モニタリングの結果を踏まえ,必要に応じて介護予防認知症対応型共同生活介護計画の変更を行うものとする。
(11) 第1号から第9号までの規定は,前号に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護計画の変更について準用する。
(介護等)
第89条 介護は,利用者の心身の状況に応じ,利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう,適切な技術をもって行わなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,その利用者に対して,利用者の負担により,当該共同生活住居における介護従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。
3 利用者の食事その他の家事等は,原則として利用者と介護従業者が共同で行うよう努めるものとする。
(社会生活上の便宜の提供等)
第90条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者の趣味又は嗜(し)好に応じた活動の支援に努めなければならない。
2 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続等について,その者又はその家族が行うことが困難である場合は,その者の同意を得て,代わって行わなければならない。
3 指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者は,常に利用者の家族との連携を図るとともに利用者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。
第5章 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準
第91条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は,法人とする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
議案第36号
石岡市健康づくり推進協議会条例を制定することについて
石岡市健康づくり推進協議会条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
石岡市健康づくり推進協議会を附属機関として設置するため。
石岡市健康づくり推進協議会条例
(設置)
第1条 市民の健康づくりを推進するための施策を実施することを目的として,石岡市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は,前条の目的を達成するため,必要に応じて次に掲げる事項を協議等するものとする。
(1) 健康づくりのための施策に関すること。
(2) 健康づくりに関する地区組織の育成に関すること。
(3) 地域医療及び救急医療の対策に関すること。
(4) 健康危機管理体制の整備及び対策に関すること。
(5) 石岡市保健センター条例(平成17年石岡市条例第120号)第4条に規定する業務に関すること。
(6) その他協議会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は,25人以内の委員をもって組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱し,又は任命する。
(1) 保健,福祉及び医療関係者
(2) 教育及びスポーツ関係者
(3) 市民及び各種団体代表
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任することができる。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に,会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて,会長が招集し,会長は会議の議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 協議会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(報酬等)
第8条 委員の報酬及び費用弁償については,石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は,保健福祉部において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。
別表地域医療協議会委員の項を削る。
議案第37号
石岡市予防接種健康被害調査委員会条例を制定することについて
石岡市予防接種健康被害調査委員会条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
石岡市予防接種健康被害調査委員会を附属機関として設置するため。
石岡市予防接種健康被害調査委員会条例
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条及び第6条の規定に基づき,市が実施する予防接種に関連して発生した健康被害について,その原因及び責任の所在を明らかにするとともに,災害補償,諸措置の内容等について審議し,適正な処理を図ることを目的として,石岡市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,茨城県土浦保健所1人,石岡市医師会2人及び市職員2人の委員をもって組織し,市長が委嘱し,又は任命する。
(任期)
第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任することができる。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は,委員の互選により定める。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名する委員が指名する委員がその職務を代理する。
(審議の請求)
第5条 市長は,予防接種による健康被害が発生した疑いがあると認めるときは,委員会の審議に付さなければならない。
(会議)
第6条 委員長は,前条の審議の請求があったときは,速やかに委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し,審議を行わなければならない。
2 会議の招集は,緊急を要する場合を除き,開催の場所,日時及び会議に付すべき事項を,あらかじめ委員に通知して行うものとする。
3 委員長は,会議の議長となる。
4 会議は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
5 委員会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第7条 委員会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その説明若しくは意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 委員長は,審議の結果を文書をもって市長に報告しなければならない。
(報酬等)
第9条 委員の報酬及び費用弁償については,石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の定めるところによる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は,保健福祉部において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
議案第38号
石岡市新型インフルエンザ等対策本部条例を制定することについて
石岡市新型インフルエンザ等対策本部条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
新型インフルエンザ等特別措置法に基づき,市の新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めるため。
石岡市新型インフルエンザ等対策本部条例
(目的)
第1条 この条例は,新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき,石岡市新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は,新型インフルエンザ等対策本部の事務を総括する。
2 新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は,本部長を助け,新型インフルエンザ等対策本部の事務を整理する。
3 新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は,本部長の命を受け,新型インフルエンザ等対策本部の事務に従事する。
4 新型インフルエンザ等対策本部に本部長,副本部長及び本部員のほか,必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は,市の職員のうちから,市長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は,新型インフルエンザ等対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため,必要に応じて,新型インフルエンザ等対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。
2 本部長は,法第35条第4項の規定に基づき,国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは,当該出席者に対し,意見を求めることができる。
(部)
第4条 本部長は,必要と認めるときは,新型インフルエンザ等対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は,本部長が指名する。
3 部に部長を置き,本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は,部の事務を掌理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項は,本部長が定める。
附則
この条例は,新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。
議案第39号
石岡市廃棄物減量等推進審議会条例を制定することについて
石岡市廃棄物減量等推進審議会条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき,平成25年4月から新たに石岡市廃棄物減量等推進審議会を附属機関として設置するため。
石岡市廃棄物減量等推進審議会条例
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき,石岡市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,一般廃棄物の減量等に関する必要な調査及び審議を行い,意見を取りまとめて市長に答申する。
(組織)
第3条 審議会は,25人以内の委員をもって組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の代表者
(3) 地域住民組織の代表者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に,会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集し,会長は会議の議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 審議会は,必要があると認めるときは,関係者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。
(報酬等)
第8条 委員の報酬及び費用弁償については,石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の定めるところによる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は,生活環境部において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。
別表中環境審議会委員の項の次に次のように加える。
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 | 5,000 | 副市長 |
議案第40号
石岡市土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
土地改良法の一部改正に伴い,引用条項の改正を行うため。
石岡市土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例
石岡市土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成17年石岡市条例第131号)の一部を次のように改正する。
第1条中「法第96条の4」を「法第96条の4第1項」に,「法第36条」を「法第36条第1項」に改める。
第7条中「法第96条の4」を「法第96条の4第1項」に,「法第49条」を「法第88条」に改める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
議案第41号
石岡市農業振興地域整備促進協議会条例を制定することについて
石岡市農業振興地域整備促進協議会条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
石岡市農業振興地域整備促進協議会を附属機関として設置するため。
石岡市農業振興地域整備促進協議会条例
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条に規定する農業振興地域整備計画(以下「地域整備計画」という。)に関し,調査審議等するため,石岡市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は,市長の諮問に応じ,次の事項に関する調査審議等を行うものとする。
(1) 地域整備計画の策定及び変更に関すること。
(2) 地域整備計画に基づく事業の実施に関すること。
(3) その他地域整備計画に関すること。
(組織)
第3条 協議会は,17人以内の委員をもって組織し,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業委員会委員
(2) 農業協同組合の役職員
(3) 土地改良区の役職員
(4) 森林組合の役職員
(5) 認定農業者
(6) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は,3年とする。ただし,再任することができる。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 前条の規定により委嘱された委員がその職を離れたときは,前2項の規定にかかわらず,委員の資格を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選とする。
3 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて,会長が招集し,会長は会議の議長となる。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(報酬等)
第7条 委員の報酬及び費用弁償については,石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は,経済部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,協議会に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
議案第42号
石岡市農政協力員条例を制定することについて
石岡市農政協力員条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
農家組合長及び農事実行組合長の制度を統一し,新たに農政協力員を設置するため。
石岡市農政協力員条例
(目的)
第1条 この条例は,農家と市行政機関等との相互連携を図るため,農政協力員を設置することにより,農政事業を効果的に推進することを目的とする。
(設置地区)
第2条 農政協力員の設置地区(以下「地区」という。)については,別に規則で定める。
(職務)
第3条 農政協力員の職務は,次のとおりとする。
(1) 農業振興の推進に関すること。
(2) 病害虫及び農作物等の災害の被害に関すること。
(3) 市行政機関等からの文書の配布等に関すること。
(4) 生産調整の推進に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(委嘱)
第4条 農政協力員は,地区から推薦された者を市長が委嘱する。
(任期)
第5条 農政協力員の任期は,原則として委嘱した日から1年とする。ただし,補欠による農政協力員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず,農政協力員の任期は,当該地区で別に定めるときはその任期によるものとし,再任することができる。
(報酬等)
第6条 農政協力員の報酬及び費用弁償については,石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,農政協力員に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。
別表農業者年金推進委員の項の次に次のように加える。
農政協力員 | 日額 | 1世帯 350 | 3級 |
別表農家組合長の項及び農事実行組合長の項を削る。
議案第43号
石岡市都市公園条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市都市公園条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律を整備する法律」による都市公園法の一部改正に伴い,都市公園の配置及び規模に関する技術的基準等については,市条例で定めることとなったため。
石岡市都市公園条例の一部を改正する条例
石岡市都市公園条例(平成17年石岡市条例第154号)の一部を次のように改正する。
第1条の次に次の3条を加える。
(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は,次条及び第1条の4に定めるところによる。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は,10平方メートル以上とする。
(市が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれの特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として市の区域内に居住する者の運動の用に供することを目的とする都市公園は,容易に利用することができるように配置し,それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。
2 主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。
第6条の次に次の1条を加える。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第6条の2 法第4条第1項の条例で定める一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は,100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,同号に規定する建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
議案第44号
石岡市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例を制定することについて
石岡市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律を整備する法律」による高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い,移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準については,市条例で定めることとなったため。
石岡市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。次条において「法」という。)第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は,法において使用する用語の例による。
(一時使用目的の特定公園施設)
第3条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については,この条例の規定によらないことができる。
(園路及び広場)
第4条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は,そのうち1以上は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,90センチメートル以上とすることができる。
イ 車止めを設ける場合は,当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は,90センチメートル以上とすること。
ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。
エ オに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
(2) 通路は,次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は,180センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし,かつ,50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で,幅を120センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は,5パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,8パーセント以下とすることができる。
オ 横断勾配は,1パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,2パーセント以下とすることができる。
カ 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は,次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 手すりが両側に設けられていること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。
イ 手すりの端部の付近には,階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
ウ 回り段がないこと。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。
エ 踏面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。
カ 階段の両側には,立ち上がり部が設けられていること。ただし,側面が壁面である場合は,この限りでない。
(4) 階段を設ける場合は,傾斜路を併設しなければならない。ただし,地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は,エレベーター,エスカレーターその他の昇降機であって高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
(5) 傾斜路(階段又は段に代わり,又はこれに併設するものに限る。)は,次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,階段又は段に併設する場合は,90センチメートル以上とすることができる。
イ 縦断勾配は,8パーセント以下とすること。
ウ 横断勾配は,設けないこと。
エ 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。
オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては,高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。
カ 手すりが両側に設けられていること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。
キ 傾斜路の両側には,立ち上がり部が設けられていること。ただし,側面が壁面である場合は,この限りでない。
(6) 高齢者,障害者等が転落するおそれのある場所には,柵,令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者,障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(7) 次条から第12条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。
(屋根付広場)
第5条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は,そのうち1以上は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(休憩所及び管理事務所)
第6条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する休憩所を設ける場合は,そのうち1以上は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。
エ 戸を設ける場合は,当該戸は,次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は,80センチメートル以上とすること。
(イ) 高齢者,障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(2) カウンターを設ける場合は,そのうち1以上は,車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし,常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は,この限りでない。
(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(4) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所を設ける場合は,そのうち1以上は,第9条第2項,第10条及び第11条の基準に適合するものであること。
2 前項の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において,同項中「休憩所を設ける場合は,そのうち1以上は」とあるのは,「管理事務所は」と読み替えるものとする。
(野外劇場及び野外音楽堂)
第7条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する野外劇場は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は,第5条第1号の基準に適合するものであること。
(2) 出入口と次号の車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は,次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で,幅を80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は,5パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,8パーセント以下とすることができる。
オ 横断勾配は,1パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,2パーセント以下とすることができる。
カ 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。
キ 高齢者,障害者等が転落するおそれのある場所には,柵,視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者,障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上,収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。
(4) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所を設ける場合は,そのうち1以上は,第9条第2項,第10条及び第11条の基準に適合するものであること。
2 車椅子使用者用観覧スペースは,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 幅は90センチメートル以上であり,奥行きは120センチメートル以上であること。
(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には,柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。
3 前2項の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。
(駐車場)
第8条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する駐車場を設ける場合は,そのうち1以上に,当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上,全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし,専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については,この限りでない。
2 車椅子使用者用駐車施設は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 幅は,350センチメートル以上とすること。
(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に,車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
(便所)
第9条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 床の表面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。
(2) 男子用小便器を設ける場合は,1以上の床置式小便器,壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
(3) 前号の規定により設けられる小便器には,手すりが設けられていること。
2 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所を設ける場合は,そのうち1以上は,前項に掲げる基準のほか,次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。
(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは,それぞれの便所)内に高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
(2) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
第10条 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は,80センチメートル以上とすること。
イ ウに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。
エ 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
オ 戸を設ける場合は,当該戸は,次に掲げる基準に適合するものであること。
(ア) 幅は,80センチメートル以上とすること。
(イ) 高齢者,障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
2 前条第2項第1号の便房は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 出入口には,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(2) 出入口には,当該便房が高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
(4) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
3 第1項第1号ア及びオ並びに第2号の規定は,前項の便房について準用する。
第11条 前条第1項第1号アからウまで及びオ並びに第2号並びに第2項第2号から第4号までの規定は,第9条第2項第2号の便所について準用する。この場合において,前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは,「当該便所」と読み替えるものとする。
(水飲場及び手洗場)
第12条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する水飲場を設ける場合は,そのうち1以上は,高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。
2 前項の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する手洗場について準用する。
(掲示板及び標識)
第13条 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する掲示板は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
2 前項の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する標識について準用する。
第14条 第4条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は,そのうち1以上は,第4条の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
議案第45号
石岡市下水道条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市下水道条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律を整備する法律」による下水道法の一部改正に伴い,公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理の基準等については,市条例で定めることとなったため。
石岡市下水道条例の一部を改正する条例
石岡市下水道条例(平成17年石岡市条例第156号)の一部を次のように改正する。
目次中「第1章 総則(第1条―第3条)」を
「第1章 総則(第1条―第3条)
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第3条の2―第3条の6)」に,
「第4章 公共下に水道の使用(第14条―第25条)」を
「第4章 公共下水道の使用(第14条―第25条)
第4章の2 終末処理場の維持管理(第25条の2)」に改める。
第1条中「及び使用」の次に「並びに施設の構造及び維持管理の基準等」を加える。
第2条に次の1項を加える。
2 終末処理場として,石岡市八郷水処理センターを,次のとおり設置する。
名称 | 位置 | 処理区域 |
石岡市八郷水処理センター | 石岡市根小屋193番地1 | 第20条第2項に 規定する旧八郷 町の区域で供用 を開始した区域 |
第1章の次に次の1章を加える。
第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第3条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は,次条から第3条の6までに定めるところによる。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)
第3条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3条の5において同じ。)に共通する構造の基準は,次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリ−トその他の耐水性の材料で造り,かつ,漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講じられていること。ただし,雨水を排除すべきものについては,多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては,履い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し,及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては,ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り,又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良,可撓(とう)継手の設置その他の規則で定める措置が講じられていること。
(排水施設の構造の基準)
第3条の4 排水施設の構造の基準は,前条に定めるもののほか,次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠(きょ)の断面積は,規則で定める数値を下回らないものとし,かつ,計画下水量に応じ,排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては,減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては,排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては,マンホ−ルを設けること。
(5) ます又はマンホ−ルには,蓋(汚水を排除すべきます又はマンホ−ルにあっては,密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の基準)
第3条の5 第3条の3に定めるもののほか,処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は,次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講じられていること。
(適用除外)
第3条の6 前3条の規定は,次に掲げる公共下水道については,適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第4章の次に次の1章を加える。
第4章の2 終末処理場の維持管理
第25条の2 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は,次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは,活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレ−ションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂,汚泥等が満ちたときは,速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾(ろ)過法によるときは,濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに,濾材が流出しないように水量又は水圧を調整すること。
(4) 前3号のほか,施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊,はえ等の発生の防止に努めるとともに,構内の清潔を保持すること。
(6) 前号のほか,汚泥処理施設には,汚泥の処理に伴う排気,排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(石岡市八郷水処理センター条例の廃止)
2 石岡市八郷水処理センター条例(平成17年石岡市条例第159号)は,廃止する。
議案第46号
石岡市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
道路法施行令の一部改正に伴い,当該条例の一部を改正するため。
石岡市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例
石岡市道路占用料徴収条例(平成17年石岡市条例第160号)の一部を次のように改正する。
別表中
「
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条 第3号に掲げる工事用材料 |
月 | 平方メートル | 440 |
令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条 第5号に掲げる施設 |
月 | 平方メートル | 140 |
」を
「
令第7条第2号に掲げる工作物 | 年 | 平方メートル | 1,000 |
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条 第5号に掲げる工事用材料 |
月 | 平方メートル | 440 |
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条 第7号に掲げる施設 |
月 | 平方メートル | 140 |
」に改める。
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
議案第47号
石岡市市道の構造の技術的基準等を定める条例を制定することについて
石岡市市道の構造の技術的基準等を定める条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律を整備する法律」による道路法の一部改正に伴い,市道の構造の技術的基準等については,市条例で定めることとなったため。
石岡市市道の構造の技術的基準等を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項及び第48条の3の規定に基づき,市道を新設し,又は改築する場合における市道の構造の技術的基準及び道路等との交差の方式を立体交差とすることを要しない場合を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は,法及び道路構造令(昭和45年政令第320号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(道路の区分)
第3条 道路は,次の表に定めるところにより,第3種及び第4種に区分するものとする。
道路の存する地域 道路の別 |
地方部 |
都市部 |
市道 | 第3種 | 第4種 |
2 第3種の道路は,第1号の表に定めるところにより第2級から第5級までに,第4種の道路は,第2号の表に定めるところにより第1級から第4級までに,それぞれ区分するものとする。
(1) 第3種の道路
計画交通量 (単位 1日につき台) 道路の種類 |
4,000 以上 |
1,500 以上 4,000 未満 |
500 以上 1,500 未満 |
500 未満 |
市道 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 |
(2) 第4種の道路
計画交通量 (単位 1日につき台) 道路の種類 |
10,000 以上 |
4,000 以上 10,000 未満 |
4,000 未満 |
500 未満 |
市道 | 第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 |
3 第3種第4級又は第4種第3級の道路は,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,それらの道路の区分に替えて,それぞれ第3種第5級又は第4種第4級に区分することができる。
4 前3項の規定による区分は,当該道路の交通の状況を考慮して行うものとする。
(車線等)
第4条 車道(副道,停車帯その他規則で定める部分を除く。)は,車線により構成されるものとする。ただし,第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては,この限りでない。
2 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては,計画交通量が次の表の設計基準交通量の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線,登坂車線,屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は,2とする。
区 分 | 設計基準交通量(単位 1日につき台) | |
第3種 | 第2級 | 9,000 |
第3級 | 8,000 | |
第4級 | 8,000 | |
第4種 | 第1級 | 12,000 |
第2級 | 10,000 | |
第3級 | 9,000 | |
交差点の多い第4種の道路については,この表の設計基準交通量に0.8を乗じた値を設計基準交通量とする。 |
3 前項に規定する道路以外の道路(第3種第5級及び第4種第4級の道路を除く。)の車線の数は4以上(交通の状況により必要がある場合を除き,2の倍数),当該道路の区分及び地方部に存する道路にあっては,次の表に掲げる1車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。
区 分 | 設計基準交通量(単位 1日につき台) | |
第3種 | 第2級 | 9,000 |
第3級 | 8,000 | |
第4種 | 第1級 | 12,000 |
第2級 | 10,000 | |
第3級 | 10,000 | |
交差点の多い第4種の道路については,この表の1車線当たりの設計基準交通量に0.6を乗じた値を1車線当たりの設計基準交通量とする。 |
4 車線(登坂車線,屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は,道路の区分に応じ,次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし,第3種又は第4種の道路にあっては,交通の状況により必要がある場合においては,同欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値とすることができる。
区 分 | 車線の幅員(単位 メートル) | |
第3種 | 第2級 | 3.25 |
第3級 | 3 | |
第4級 | 2.75 | |
第4種 | 第1級 | 3.25 |
第2級及び第3級 | 3 |
5 第3種第5級又は第4種第4級の道路の車道の幅員は,4メートルとするものとする。ただし,当該道路の計画交通量が極めて少なく,かつ,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第33条の規定により車道に狭窄(さく)部を設ける場合においては,3メートルとすることができる。
(車線の分離等)
第5条 車線の数が4以上である第3種又は第4種の道路(第3種第5級及び第4種第4級の道路を除く。)について,安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては,往復の方向別に分離するものとする。
2 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは,中央帯を設けるものとする。
3 中央帯の幅員は,当該道路の区分に応じ,次の表の中央帯の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし,長さ100メートル以上のトンネル,長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については,同表の中央帯の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。
区 分 | 中央帯の幅員(単位 メートル) | ||
第3種 | 第2級 | 1.75 | 1 |
第3級 | |||
第4級 | |||
第4種 | 第1級 | 1 | |
第2級 | |||
第3級 |
4 中央帯には,側帯を設けるものとする。
5 前項の側帯の幅員は,道路の区分に応じ,次の表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄に掲げる値とするものとする。
区 分 | 中央帯に設ける側帯の幅員 (単位 メートル) |
|
第3種 | 第2級 | 0.25 |
第3級 | ||
第4級 | ||
第4種 | 第1級 | 0.25 |
第2級 | ||
第3級 |
6 分離帯には,柵その他これに類する工作物を設け,又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。
7 分離帯に路上施設を設ける場合においては,当該中央帯の幅員は,令第41条第1項において準用する令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。
(副道)
第6条 車線(登坂車線,屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である第3種又は第4種の道路には,必要に応じ,副道を設けるものとする。
2 副道の幅員は,4メートルを標準とするものとする。
(路肩)
第7条 道路には,車道に接続して,路肩を設けるものとする。ただし,中央帯又は停車帯を設ける場合においては,この限りでない。
2 車道の左側に設ける路肩の幅員は,道路の区分に応じ,次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の中欄に掲げる値とするものとする。ただし,第4条第4項ただし書の規定により,車線の幅員を,同項の表の車線の幅員の欄に掲げる値に0.25メートルを加えた値とした道路等にあっては,次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値まで拡幅することができ,付加追越車線,登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所,長さ50メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所にあっては,同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。
区 分 | 車道の左側に設ける路肩の幅員 (単位 メートル) |
|||
第3種 | 第2級 | 1 | 0.75 | 0.5 |
第3級及び第4級 | 0.75 | 0.5 | ||
第5級 | 0.5 | |||
第4種 | 0.5 |
3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。
区 分 | 車道の右側に設ける路肩の幅員 (単位 メートル) |
第3種 | 0.5 |
第4種 | 0.5 |
4 トンネルの車道に接続する路肩の幅員は,第3種(第5級を除く。)の道路にあっては0.5メートルまで縮小することができる。
5 副道に接続する路肩については,第2項の表第3種の項車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の中欄中「0.75」とあるのは,「0.5」とする。
6 歩道,自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては,道路の主要構造部を保護し,又は車道の効用を保つために支障がない場合においては,車道に接続する路肩を設けず,又はその幅員を縮小することができる。
7 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては,歩道,自転車道又は自転車歩行者道に接続して,路端寄りに路肩を設けるものとする。
8 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては,当該路肩の幅員については,第2項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第3項の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。
(停車帯)
第8条 第4種(第4級を除く。)の道路には,自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては,車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。
2 停車帯の幅員は,2.5メートルとするものとする。ただし,自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては,1.5メートルまで縮小することができる。
(自転車道)
第9条 自動車及び自転車の交通量が多い第3種又は第4種の道路には,自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。
2 自転車の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第3種若しくは第4種の道路(前項に規定する道路を除く。)には,安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては,自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。
3 自転車道の幅員は,2メートル以上とするものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,1.5メートルまで縮小することができる。
4 自転車道に路上施設を設ける場合においては,当該自転車道の幅員は,令第41条第1項において準用する令第12条の建築限界を勘案して定めるものとする。
5 自転車道の幅員は,当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(自転車歩行者道)
第10条 自動車の交通量が多い第3種又は第4種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には,自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。
2 自転車歩行者道の幅員は,歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上,その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。
3 横断歩道橋等又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については,前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル,ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル,並木を設ける場合にあっては1.5メートル,ベンチを設ける場合にあっては1メートル,その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし,第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。
4 自転車歩行者道の幅員は,当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(歩道)
第11条 第4種(第4級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。),歩行者の交通量が多い第3種(第5級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第3種若しくは第4種第4級の道路には,その各側に歩道を設けるものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。
2 第3種又は第4種第4級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には,安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては,歩道を設けるものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。
3 歩道の幅員は,歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上,その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,1.5メートルまで縮小することができる。
4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については,前項に規定する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては3メートル,ベンチの上屋を設ける場合にあっては2メートル,並木を設ける場合にあっては1.5メートル,ベンチを設ける場合にあっては1メートル,その他の場合にあっては0.5メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただし,第3種第5級又は第4種第4級の道路にあっては,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。
5 歩道の幅員は,当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(歩行者の滞留の用に供する部分)
第12条 歩道,自転車歩行者道,自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には,横断歩道,乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては,主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。
(植樹帯)
第13条 道路には,必要に応じ,植樹帯を設けるものとする。
2 植樹帯の幅員は,1.5メートルを標準とするものとする。
3 前項の規定にかかわらず,植樹帯の幅員は,道路の構造及び交通の状況,沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には,その事情に応じ,同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。
4 植樹帯の植栽に当たっては,地域の特性等を考慮して,樹種の選定,樹木の配置等を適切に行うものとする。
(設計速度)
第14条 道路(副道を除く。)の設計速度は,道路の区分に応じ,次の表の設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,同表の設計速度の欄の右欄に掲げる値とすることができる。
区 分 | 設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) |
||
第3種 | 第2級 | 60 | 50又は40 |
第3級 | 60,50又は40 | 30 | |
第4級 | 50,40又は30 | 20 | |
第5級 | 40,30又は20 | ||
第4種 | 第1級 | 60 | 50又は40 |
第2級 | 60,50又は40 | 30 | |
第3級 | 50,40又は30 | 20 | |
第4級 | 40,30又は20 |
2 副道の設計速度は,1時間につき,40キロメートル,30キロメートル又は20キロメートルとする。
(車道の屈曲部)
第15条 車道の屈曲部は,曲線形とするものとする。ただし,緩和区間(又は第33条の規定により設けられる屈曲部については,この限りでない。
(曲線半径)
第16条 車道の曲線部の曲線半径は,当該道路の設計速度に応じ,次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については,同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) |
曲線半径 (単位 メートル) |
|
60 | 150 | 120 |
50 | 100 | 80 |
40 | 60 | 50 |
30 | 30 | |
20 | 15 |
(曲線部の片勾配)
第17条 車道,中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には,曲線半径が極めて大きい場合を除き,当該道路の設計速度,曲線半径,地形の状況等を勘案し,次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第3種の道路で自転車道等を設けないものにあっては,6パーセント)以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし,第4種の道路にあっては,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,片勾配を付さないことができる。
区 分 | 最大片勾配(単位 パーセント) |
第3種 | 10 |
第4種 | 6 |
(曲線部の車線等の拡幅)
第18条 車道の曲線部においては,設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ,車線(車線を有しない道路にあっては,車道)を適切に拡幅するものとする。ただし,第4種の道路にあっては,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。
(緩和区間)
第19条 車道の屈曲部には,緩和区間を設けるものとする。ただし,第4種の道路の車道の屈曲部にあっては,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。
2 車道の曲線部において片勾配を付し,又は拡幅をする場合においては,緩和区間においてすりつけをするものとする。
3 緩和区間の長さは,当該道路の設計速度に応じ,次の表の右欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては,当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル |
緩和区間の長さ (単位 メートル) |
60 | 50 |
50 | 40 |
40 | 35 |
30 | 25 |
20 | 20 |
(視距等)
第20条 視距は,当該道路の設計速度に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル |
視距 (単位 メートル) |
60 | 75 |
50 | 55 |
40 | 40 |
30 | 30 |
20 | 20 |
2 車線の数が2である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては,必要に応じ,自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。
(縦断勾配)
第21条 車道の縦断勾配は,道路の区分及び道路の設計速度に応じ,次の表の縦断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,同表の縦断勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。
区 分 | 設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) |
縦断勾配 (単位 パーセント) |
|
第3種 | 60 | 5 | 8 |
50 | 6 | 9 | |
40 | 7 | 10 | |
30 | 8 | 11 | |
20 | 9 | 12 | |
第4種 | 60 | 5 | 7 |
50 | 6 | 8 | |
40 | 7 | 9 | |
30 | 8 | 10 | |
20 | 9 | 11 |
(登坂車線)
第22条 縦断勾配が5パーセントを超える車道には,必要に応じ,登坂車線を設けるものとする。
2 登坂車線の幅員は,3メートルとするものとする。
(縦断曲線)
第23条 車道の縦断勾配が変移する箇所には,縦断曲線を設けるものとする。
2 縦断曲線の半径は,当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ,次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし,設計速度が1時間につき60キロメートルである第4種第1級の道路にあっては,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,凸形縦断曲線の半径を1,000メートルまで縮小することができる。
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) |
縦断曲線 の曲線形 |
縦断曲線の半径 (単位 メートル) |
60 | 凸型曲線 | 1,400 |
凹型曲線 | 1,000 | |
50 | 凸型曲線 | 800 |
凹型曲線 | 700 | |
40 | 凸型曲線 | 450 |
凹型曲線 | 450 | |
30 | 凸型曲線 | 250 |
凹型曲線 | 250 | |
20 | 凸型曲線 | 100 |
凹型曲線 | 100 |
3 縦断曲線の長さは,当該道路の設計速度に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) |
縦断曲線の長さ (単位 メートル) |
|
60 | 50 | |
50 | 40 | |
40 | 35 | |
30 | 25 | |
20 | 20 |
(舗装)
第24条 車道,中央帯(分離帯を除く。),車道に接続する路肩,自転車道等及び歩道は,舗装するものとする。ただし,交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては,この限りでない。
2 車道及び側帯の舗装は,その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を49キロニュートンとし,計画交通量,自動車の重量,路床の状態,気象状況等を勘案して,自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして規則で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし,自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては,この限りでない。
3 第4種の道路(トンネルを除く。)の舗装は,当該道路の存する地域,沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては,雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ,かつ,道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし,道路の構造,気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。
(横断勾配)
第25条 車道,中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には,片勾配を付する場合を除き,路面の種類に応じ,次の表の右欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。
路面の種類 | 横断勾配(単位 パーセント) | |
前条第2項に規定する基準に適合する舗装道 | 1.5以上 2以下 |
|
その他 | 3以上 5以下 |
2 歩道又は自転車道等には,2パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。
3 前条第3項本文に規定する構造の舗装道にあっては,気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては,横断勾配を付さず,又は縮小することができる。
(合成勾配)
第26条 合成勾配は,当該道路の設計速度に応じ,次の表の右欄に掲げる値以下とするものとする。ただし,設計速度が1時間につき30キロメートル又は20キロメートルの道路にあっては,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,12.5パーセント以下とすることができる。
設計速度 (単位 1時間につきキロメートル) |
合成勾配 (単位 パーセント) |
|
60 | 10.5 | |
50 | 11.5 | |
40 | ||
30 | ||
20 |
(排水施設)
第27条 道路には,排水のため必要がある場合においては,側溝,街渠(きょ),集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。
(平面交差又は接続)
第28条 道路は,駅前広場等特別の箇所を除き,同一箇所において同一平面で5以上交会させてはならない。
2 道路が同一平面で交差し,又は接続する場合においては,必要に応じ,屈折車線,変速車線若しくは交通島を設け,又は隅角部を切り取り,かつ,適当な見通しができる構造とするものとする。
3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては,当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は,第3種第2級又は第4種第1級の道路にあっては3メートルまで,第3種第3級又は第4種第2級若しくは第3級の道路にあっては2.75メートルまで縮小することができる。
4 屈折車線及び変速車線の幅員は,3メートルを標準とするものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,第3種第2級又は第4種第1級の道路にあっては2.75メートルまで,第3種第3級若しくは第4級又は第4種第2級若しくは第3級の道路にあっては2.5メートルまで縮小することができる。
5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては,当該道路の設計速度に応じ,適切にすりつけをするものとする。
(立体交差)
第29条 車線(登坂車線,屈折車線及び変速車線を除く。)の数が4以上である道路が相互に交差する場合においては,当該交差の方式は,立体交差とするものとする。ただし,交通の状況により不適当な場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは,この限りでない。
2 道路を立体交差とする場合においては,必要に応じ,連結路を設けるものとする。
3 連結路については,第4条から第7条まで,第14条,第16条,第17条,第19条から第21条まで,第23条及び第26条の規定は,適用しない。
(鉄道等との平面交差)
第30条 道路が鉄道等と同一平面で交差する場合においては,その交差する道路は次に掲げる構造とするものとする。
(1) 交差角は,45度以上とすること。
(2) 踏切道の両側からそれぞれ30メートルまでの区間は,踏切道を含めて直線とし,その区間の車道の縦断勾配は,2.5パーセント以下とすること。ただし,自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については,この限りでない。
(3) 見通し区間の長さは,踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とすること。ただし,踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない箇所については,この限りでない。
踏切道における鉄道等の車両の最高速度 (単位 1時間につきキロメートル) |
見通し区間の長さ (単位 メートル) |
|
50未満 | 110 | |
50以上70未満 | 160 | |
70以上80未満 | 200 | |
80以上90未満 | 230 | |
90以上100未満 | 260 | |
100以上110未満 | 300 | |
110以上 | 350 |
(待避所)
第31条 第3種第5級の道路には,次に定めるところにより,待避所を設けるものとする。ただし,交通に及ぼす支障が少ない道路については,この限りでない。
(1) 待避所相互間の距離は,300メートル以内とすること。
(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
(3) 待避所の長さは,20メートル以上とし,その区間の車道の幅員は,5メートル以上とすること。
(交通安全施設)
第32条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては,横断歩道橋等,柵,照明施設,視線誘導標,緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。
(凸部,狭窄部等)
第33条 第4種第4級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第3種第5級の道路には,自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては,車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し,又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。
(乗合自動車の停留所に設ける交通島)
第34条 自転車道,自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所には,必要に応じ,交通島を設けるものとする。
(自動車駐車場等)
第35条 安全かつ円滑な交通を確保し,又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては,自動車駐車場,自転車駐車場,乗合自動車停車所,非常駐車帯その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。
(防護施設)
第36条 落石,崩壊,波浪等により交通に支障を及ぼし,又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には,柵,擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。
(トンネル)
第37条 トンネルには,安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては,当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ,適当な換気施設を設けるものとする。
2 トンネルには,安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては,当該道路の設計速度等を勘案して,適当な照明施設を設けるものとする。
3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては,必要に応じ,通報施設,警報施設,消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。
(橋,高架の道路等)
第38条 橋,高架の道路その他これらに類する構造の道路(次項において「橋,高架の道路等」という。)は,鋼構造,コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。
2 前項に規定するもののほか,橋,高架の道路等の構造の基準(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係るものを除く。)に関し必要な事項は,規則で定める。
(附帯工事等の特例)
第39条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し,又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において,第4条から前条までの規定(第7条,第14条,第15条,第25条,第27条,第32条及び第36条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは,これらの規定による基準によらないことができる。
(小区間改築の場合の特例)
第40条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において,これに隣接する他の区間の道路の構造が,第4条,第5条第3項から第5項まで,第6条,第8条,第9条第3項,第10条第2項及び第3項,第11条第3項及び第4項,第13条第2項及び第3項,第16条から第23条まで,第24条第3項並びに第26条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは,これらの規定による基準によらないことができる。
2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において,当該道路の状況等からみて第4条,第5条第3項から第5項まで,第6条,第7条第2項,第8条,第9条第3項,第10条第2項及び第3項,第11条第3項及び第4項,第13条第2項及び第3項,第20条第1項,第22条第2項,第24条第3項,次条第1項及び第2項並びに第42条第1項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは,これらの規定による基準によらないことができる。
(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
第41条 自転車専用道路の幅員は3メートル以上とし,自転車歩行者専用道路の幅員は4メートル以上とするものとする。ただし,自転車専用道路にあっては,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,2.5メートルまで縮小することができる。
2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には,その各側に,当該道路の部分として,幅員0.5メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。
3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては,当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は,令第41条第1項において準用する令第39条第4項の建築限界を勘案して定めるものとする。
4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形,勾配その他の構造は,自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については,第3条から第39条まで及び前条第1項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては,第12条を除く。)の規定は,適用しない。
(歩行者専用道路)
第42条 歩行者専用道路の幅員は,当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して,2メートル以上とするものとする。
2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては,当該歩行者専用道路の幅員は,令第41条第1項において準用する令第40条第3項の建築限界を勘案して定めるものとする。
3 歩行者専用道路の線形,勾配その他の構造は,歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。
4 歩行者専用道路については,第3条から第11条まで,第13条から第39条まで及び第40条第1項の規定は,適用しない。
(立体交差とすることを要しない場合)
第43条 法第48条の3ただし書に規定する条例で定める立体交差とすることを要しない場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 当該交差が一時的であるとき。
(2) 立体交差とすることによって増加する工事の費用が,これによって生ずる利益を著しく超えるとき。
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
議案第48号
石岡市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例を制定することについて
石岡市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律を整備する法律」による道路法の一部改正に伴い,市道に設ける道路標識の寸法については,市条例で定めることとなったため。
石岡市市道に設ける道路標識の寸法を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は,道路法(昭和27年法律第180号。次条第1項において「法」という。)第45条第3項の規定に基づき,市道に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。
(定義等)
第2条 この条例において「市道」とは,法第3条第4号に掲げる市町村道であって,本市がその道路管理者(法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)であるものをいう。
2 この条例において「道路標識」とは,道路標識,区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府,建設省令第3号。以下「命令」という。)第1条に規定する道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)をいう。
3 この条例において「案内標識」又は「警戒標識」とは,それぞれ命令第1条第2項に規定する案内標識又は警戒標識をいう。
4 この条例において用いる道路標識の識別番号(道路標識の種類を特定するために付される番号,記号その他の符号をいう。以下この項において同じ。)は,命令別表第1及び別表第2において用いられる道路標識の識別番号を意味するものとする。
(案内標識及び警戒標識の寸法の原則)
第3条 市道に設置する案内標識及び警戒標識のうち,命令別表第2において寸法が図示されている案内標識及び警戒標識については,同表における図示(以下単に「図示」という。)の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。ただし,道路の幅員が4メートル未満の道路に設置する警戒標識にあっては,安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては,30センチメートルまで縮小することができる。
(市道に設置する案内標識及び警戒標識の寸法の特例)
第4条 市道に設置する「駐車場」を表示する案内標識については,便所を表す記号を表示する場合にあっては,図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
2 前項に規定する市道に設置する「駐車場」,「総重量限度緩和指定道路」,「高さ限度緩和指定道路((118の4−A・B))」及び「まわり道((120−A))」を表示する案内標識並びに警戒標識については,道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(前項に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては,当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍,1.6倍又は2倍に,それぞれ拡大することができる。
3 第1項に規定する市道に設置する「登坂車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については,道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては,図示の寸法の1.5倍又は2倍に,それぞれ拡大することができる。
4 第1項に規定する市道に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については,表示する文字(数字を含む。第6条第1項を除き,以下同じ。)の字数により図示の横寸法(「道路の通称名((119−C))」を表示するものについては,縦寸法)を拡大することができる。
(案内標識及び警戒標識の文字等の大きさの原則)
第5条 市道に設置する案内標識及び警戒標識の文字及び記号の大きさは,図示の寸法がある場合には,当該寸法を基準とする。
(特定の案内標識の文字等の大きさ)
第6条 市道に設置する案内標識で,「入口の方向」,「入口の予告」,「方面,方向及び道路の通称名の予告」,「方面,方向及び道路の通称名」,「著名地点((114−B))」,「非常電話」,「待避所」,「非常駐車帯」,「駐車場」,「登坂車線」,「総重量限度緩和指定道路」,「高さ限度緩和指定道路((118の4−A・B))」,「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは,市道の設計速度に応じ,次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては,その2分の1の値)を基準とする。ただし,必要がある場合にあっては,これを1.5倍,2倍,2.5倍又は3倍に,それぞれ拡大することができる。
設計速度 (単位 キロメートル毎時) |
文字の大きさ (単位 センチメートル) |
40,50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
2 市道に設置する「方面,方向及び道路の通称名の予告」及び「方面,方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については,矢印外の文字の大きさは,前項の規定によるものとし,矢印中の文字の大きさは,矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
3 市道に設置する「著名地点((114−B))」を表示する案内標識の文字の大きさは,10センチメートルを標準とする。
4 市道に設置する「市町村」並びに「方面,方向及び距離」,「方面及び距離」,「方面及び車線」,「方面及び方向の予告」,「方面及び方向」,「方面,方向及び道路の通称名の予告」,「方面,方向及び道路の通称名」,「方面及び出口の予告」,「方面,車線及び出口の予告」,「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に,それぞれ市章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは,日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
5 市道に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは,駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
(案内標識及び警戒標識の縁等の太さ)
第7条 市道に設置する案内標識の縁は,市道に設置するもので,「待避所」,「駐車場」及び「まわり道((120−B))」を表示するものについては9ミリメートル,「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路((118の4−A・B))」を表示するものについては16ミリメートル,「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル,「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル,その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とし,案内標識の縁線及び区分線は,日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。
2 市道に設置する警戒標識の縁及び縁線は,12ミリメートルを基準とする。
(補助標識の寸法)
第8条 市道に設置する補助標識については,図示の寸法がある場合には,当該寸法を基準とする。
2 市道に設置する補助標識は,その附置される案内標識又は警戒標識の掲示板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し,又は縮小することができる。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
議案第49号
石岡市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例を制定することについて
石岡市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律を整備する法律」による高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正に伴い,移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準については,市条例で定めることとなったため。
石岡市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 歩道等(第3条−第10条)
第3章 立体横断施設(第11条−第16条)
第4章 乗合自動車停留所(第17条・第18条)
第5章 自動車駐車場(第19条−第29条)
第6章 移動等円滑化のために必要なその他施設等(第30条−第33条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき,移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は,道路交通法(昭和35年法律第105号),法,道路構造令(昭和45年政令第320号)及び移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)で使用する用語の例による。
第2章 歩道等
(歩道)
第3条 道路(自転車歩行者道を設ける道路は除く。)には,歩道を設けるものとする。
(有効幅員)
第4条 歩道の有効幅員は,石岡市市道の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年石岡市条例第 号。以下「道路構造条例」という。)第11条第3項に規定する幅員の値以上とするものとする。
2 自転車歩行者道の有効幅員は,道路構造条例第10条第2項に規定する幅員の値以上とするものとする。
3 歩道等の有効幅員は,当該歩道等の高齢者,障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(舗装)
第5条 歩道等の舗装は,雨水を地下に浸透させることができる構造とするものとする。ただし,道路の構造,気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。
2 歩道等の舗装は,平たんで,滑りにくく,かつ,水はけの良い仕上げとするものとする。
3 歩道の有効幅員内に設ける側溝その他の排水施設の蓋は,つえ,車椅子の車輪等が落ち込まず,かつ,滑りにくい構造とするものとする。
(勾配)
第6条 歩道等の縦断勾配は,5パーセント以下とするものとする。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,8パーセント以下とすることができる。
2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は,1パーセント以下とするものとする。ただし,前条第1項のただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,2パーセント以下とすることができる。
(歩道等と車道等の分離)
第7条 歩道等には,車道等又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。
2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは15センチメートル以上とし,当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。
3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては,歩道等と車道等の間に植樹帯を設け,又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けるものとする。
(高さ)
第8条 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは,5センチメートルを標準とするものとする。ただし,横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては,この限りではない。
2 前項の高さは,乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。
(横断歩道に接続する歩道等の部分)
第9条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は,車道等の部分より高くするものとし,その段差は2センチメートルを標準とするものとする。ただし,高齢者や障害者等の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては,その段差を小さくすることができる。
2 前項の段差に接続する歩道等の部分は,車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に転回することができる構造とするものとする。
(車両乗入れ部)
第10条 第4条の規定にかかわらず,車両乗入れ部のうち第6条第2項の規定による基準を満たす部分の有効幅員は,2メートル以上とするものとする。
第3章 立体横断施設
(立体横断施設)
第11条 道路には,高齢者,障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に,移動等円滑化された立体横断施設を設けるものとする。
2 移動等円滑化された立体横断施設には,エレベーターを設けるものとする。ただし,昇降の高さが低い場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,エレベーターに代えて,傾斜路を設けることができる。
3 前項に規定するもののほか,移動等円滑化された立体横断施設には,高齢者,障害者等の交通の状況により必要がある場合においては,エスカレーターを設けるものとする。
(エレベーター)
第12条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは,次に掲げる構造とするものとする。
(1) 籠(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)の内法(のり)幅及び内法奥行きは,1.5メートル以上とすること。
(2) 前号の規定にかかわらず,籠の出入口が複数あるエレベーターであって,車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては,内法幅は1.4メートル以上とし,内法奥行きは1.35メートル以上とすること。
(3) 籠及び昇降路の出入口の有効幅は,第1号に掲げる基準に適合するエレベーターにあっては90センチメートル以上とし,前号に掲げる基準に適合するエレベーターにあっては80センチメートル以上とすること。
(4) 籠内に,車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし,第2号に掲げる基準に適合するエレベーターにあっては,この限りでない。
(5) 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより,籠外から籠内を視覚的に確認することができる構造とすること。
(6) 籠内に手すりを設けること。
(7) 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。
(8) 籠内に,籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。
(9) 籠内に,籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。
(10) 籠内及び乗降口には,車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。
(11) 籠内及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用するものは,点字を貼り付けること等により視覚障害者が容易に操作することができる構造とすること。
(12) 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅及び奥行きは,1.5メートル以上とすること。
(13) 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には,到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし,籠内に,籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては,この限りではない。
(傾斜路)
第13条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)は,次に掲げる構造とするものとする。
(1) 有効幅員は,2メートル以上とすること。ただし,設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,1メートル以上とすることができる。
(2) 縦断勾配は,5パーセント以下とすること。ただし,設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,8パーセント以下とすることができる。
(3) 横断勾配は,設けないこと。
(4) 二段式の手すりを両側に設けること。
(5) 手すりの端部の付近には,傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
(6) 路面は,平たんで,滑りにくく,かつ,水はけの良い仕上げとすること。
(7) 傾斜路の勾配部分は,その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとする。
(8) 傾斜路の両側には,立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし,側面が壁面である場合においては,この限りでない。
(9) 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては,柵その他これに類する工作物を設けること。
(10) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては,高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が1.5メートル以上の踊場を設けること。
(エスカレーター)
第14条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは,次に掲げる構造とするものとする。
(1) 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。
(2) 踏段の表面及びくし板は,滑りにくい仕上げとすること。
(3) 昇降口において,3枚以上の踏段が同一平面上にある構造とすること。
(4) 踏段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏段相互の境界を容易に識別することができるものとすること。
(5) くし板の端部と踏段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏段との境界を容易に識別することができるものとする。
(6) エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において,エスカレーターへの進入の可否を示すこと。
(7) 踏段の有効幅は,1メートル以上とすること。ただし,歩行者の交通量が少ない場合においては,60センチメートル以上とすることができる。
(通路)
第15条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は,次に掲げる構造とするものとする。
(1) 有効幅員は,2メートル以上とし,当該通路の高齢者,障害者等の通行の状況を考慮して定めること。
(2) 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし,構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面排水のために必要な場合においては,この限りではない。
(3) 二段式の手すりを両側に設けること。
(4) 手すりの端部の付近には,通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
(5) 路面は,平たんで,滑りにくく,かつ,水はけの良い仕上げとすること。
(6) 通路の両側には,立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし,側面が壁面である場合においては,この限りではない。
(階段)
第16条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は,次に掲げる構造とするものとする。
(1) 有効幅員は,1.5メートル以上とすること。
(2) 2段式の手すりを両側に設けること。
(3) 手すりの端部の付近には,階段に通ずる場所を示す点字を設けること。
(4) 回り段としないこと。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,この限りではない。
(5) 踏面は,平たんで,滑りにくく,かつ,水はけの良い仕上げとすること。
(6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。
(7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
(8) 階段の両側には,立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし,側面が壁面である場合においては,この限りではない。
(9) 階段の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては,柵その他これに類する工作物を設けること。
(10) 階段の高さが3メートルを超える場合においては,その途中に踊場を設けること。
(11) 踊場の踏幅は,直階段の場合にあっては1.2メートル以上とし,その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。
第4章 乗合自動車停留所
(高さ)
第17条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは,15センチメートルを標準とするものとする。
(ベンチ及び上屋)
第18条 乗合自動車停留所には,ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし,それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。
第5章 自動車駐車場
(障害者用駐車施設)
第19条 自動車駐車場には,障害者用駐車施設を設けるものとする。
2 障害者用駐車施設の数は,自動車駐車場の全駐車場台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上,自動車駐車場の全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とするものとする。
3 障害者用駐車施設は,次に掲げる構造とするものとする。
(1) 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
(2) 有効幅は,3.5メートル以上とすること。
(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。
(障害者用停車施設)
第20条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には,障害者用停車施設を設けるものとする。ただし,構造上の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。
2 障害者用停車施設は,次に掲げる構造とするものとする。
(1) 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用停車施設までの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
(2) 車両への乗降の用に供する部分は,有効幅及び有効奥行きを1.5メートル以上とする等,障害者が安全かつ円滑に乗降することができる構造とすること。
(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。
(出入口)
第21条 自動車駐車場の歩行者の出入口は,次に掲げる構造とするものとする。ただし,当該出入口に近接した位置に設ける歩行者の出入口については,この限りではない。
(1) 有効幅は,90センチメートル以上とすること。ただし,当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者出入口のうち1以上の出入口の有効幅は,1.2メートル以上とすること。
(2) 戸を設ける場合は,当該戸は,前号ただし書の規定により設ける歩行者の出入口のうち,1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし,その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過することができる構造とすること。
(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。
(通路)
第22条 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち1以上の通路は,次に掲げる構造とするものとする。
(1) 有効幅員は,2メートル以上とすること。
(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。
(3) 路面は,平たんで,かつ,滑りにくい仕上げとすること。
(エレベーター)
第23条 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のない階(障害者用駐車施設を設けている階に限る。)を有する自動車駐車場には,当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。ただし,構造上の理由によりやむを得ない場合においては,エレベーターに代えて,傾斜路を設けることができる。
2 前項のエレベーターのうち1以上のエレベーターは,前条に規定する出入口に近接して設けるものとする。
3 第12条第1号から第4号までの規定は,第1項のエレベーター(前項の規定により設けるエレベーターを除く。)について準用する。
4 第12条の規定は,第2項のエレベーターについて準用する。
(傾斜路)
第24条 第13条の規定は,前条第1項ただし書きの傾斜路について準用する。
(階段)
第25条 第16条の規定は,自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段の構造について準用する。
(屋根)
第26条 屋外に設ける自動車駐車場の障害者用駐車施設,障害者用停車施設及び第22条の規定により設ける通路には,屋根を設けるものとする。
(便所)
第27条 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合には,当該便所は,次に掲げる構造とするものとする。
(1) 便所の出入口付近に,男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。
(2) 床の表面は,滑りにくい仕上げとすること。
(3) 男子用小便器を設ける場合においては,床置式の小便器,壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を1以上設けること。
(4) 前号の規定により設ける小便器を高齢者,障害者等が利用しやすい位置に,手すりを設けること。
2 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合には,そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは,それぞれ1以上)の便所は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは,それぞれの便所)内に高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられているものであること。
(2) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
第28条 前条第2項第1号の便房を設ける便所は,次に掲げる構造とするものとする。
(1) 第22条の規定により設ける通路と便所との間の経路における通路のうち1以上の通路は,同条各号に掲げる構造とすること。
(2) 出入口の有効幅は,80センチメートル以上とすること。
(3) 出入口には,車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし,傾斜路を設ける場合においては,この限りではない。
(4) 出入口には,高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。
(5) 出入口に戸を設ける場合においては,当該戸は,次に掲げる構造とすること。
ア 有効幅は,80センチメートル以上とすること。
イ 高齢者,障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。
(6) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。
2 前条第2項第1号の便房は,次に掲げる構造とするものとする。
(1) 出入口には,車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。
(2) 出入口には,当該便房が高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。
(3) 腰掛式の便器及び手すりを設けること。
(4) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設け,かつ,その旨を見やすい方法により表示すること。
(5) 非常ベル等の外部に緊急を知らせる器具を取り付けること。
3 第1項第2号,第5号及び第6号の規定は,前項の便房について準用する。
第29条 前条第1項第1号から第3号まで,第5号及び第6号並びに第2項第2号から第5号までの規定は,第27条第2項第2号の便所について準用する。この場合において,前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは,「当該便所」と読み替えるものとする。
第6章 移動等円滑化のために必要なその他の施設等
(案内標識)
第30条 交差点,駅前広場その他移動の方向を示す必要がある箇所には,高齢者,障害者等が見やすい位置に,高齢者,障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設,福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。
2 前項の案内標識には,点字,音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。
(視覚障害者誘導用ブロック)
第31条 歩道等,立体横断施設の通路,乗合自動車停留所及び自動車駐車場の通路には,視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に,視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。この場合において,視覚障害者誘導用ブロックの敷設は,視覚障害者の安全性及び利便性に配慮した方法によるものとする。
2 視覚障害者誘導用ブロックの色は,黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。
3 視覚障害者誘導用ブロックには,視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に,音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。
(休憩施設)
第32条 歩道等には,適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし,これらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては,この限りではない。
(照明施設)
第33条 歩道等及び立体横断施設には,照明施設を連続して設けるものとする。ただし,夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては,この限りではない。
2 乗合自動車停留所及び自動車駐車場には,高齢者,障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に,照明施設を設けるものとする。ただし,夜間における当該乗合自動車停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合においては,この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定により歩道を設ける道路の区間のうち,一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について,市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,同条の規定にかかわらず,当分の間,歩道に代えて,車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部,車道における狭窄(さく)部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。
3 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーター又はエスカレーターが存する道路の部分について,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず,当分の間,当該部分における歩道等の有効幅員を1メートルまで縮小することができる。
4 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,第8条の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは,当分の間,同条の規定による基準によらないことができる。
5 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,第10条の規定の適用については,当分の間,同条中の「2メートル」とあるのは,「1メートル」とする。
議案第50号
石岡市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例を制定することについて
石岡市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律を整備する法律」による河川法の一部改正に伴い,準用河川管理施設等の構造の技術的基準については,市条例で定めることとなったため。
石岡市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 堤防(第3条−第15条)
第3章 床止め(第16条−第19条)
第4章 堰(せき)(第20条−第27条)
第5章 水門及び樋(ひ)門(第28条−第35条)
第6章 揚水機場,排水機場及び取水塔(第36条−第41条)
第7章 橋(第42条−第47条)
第8章 伏せ越し(第48条−第52条)
第9章 雑則(第53条−第55条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において読み替えて準用する法第13条第2項の規定に基づき,市長が管理する準用河川に係る河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下「許可工作物」という。)のうち,堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は,法及び河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)において使用する用語の例による。
第2章 堤防
(適用の範囲)
第3条 この章の規定は,流水が河川外に流出することを防止するために設ける堤防について適用する。
(構造の原則)
第4条 堤防は,護岸,水制その他これらに類する施設と一体として,計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。
(材質及び構造)
第5条 堤防は,盛土により築造するものとする。ただし,土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては,その全部若しくは主要な部分がコンクリート,鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし,又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。
(高さ)
第6条 堤防の高さは,計画高水位に0.6メートルを加えた値以上とするものとする。ただし,堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く,かつ,地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては,この限りでない。
2 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは,計画高水位以上とするものとする。
(天端幅)
第7条 堤防の天端幅は,堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き,3メートル以上とするものとする。
(盛土による堤防の法(のり)勾配等)
第8条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)の法勾配は,堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き,50パーセント以下とするものとする。
2 盛土による堤防の法面は,芝等によって覆うものとする。
(護岸)
第9条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては,堤防の表法面に護岸を設けるものとする。
(水制)
第10条 流水の作用から堤防を保護するため,流水の方向を規制し,又は水勢を緩和する必要がある場合においては,適当な箇所に水制を設けるものとする。
(管理用通路)
第11条 堤防には,次の各号に定めるところにより,河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。ただし,管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合,堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート,鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては,この限りでない。
(1) 幅員は,3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。
(2) 建築限界は,次の図に示すところによること。
(略)
(波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置)
第12条 2以上の河川の合流する箇所の堤防その他の堤防で波浪の影響を著しく受けるものには,必要に応じ,次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 表法面に護岸又は護岸及び波返工を設けること。
(2) 前面に消波工を設けること。
2 前項の堤防で越波のおそれがあるものには,同項に規定するもののほか,必要に応じ,次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 天端及び裏法面をコンクリートその他これに類するもので覆うこと。
(2) 裏法尻に沿って排水路を設けること。
(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)
第13条 甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることとなる場合においては,合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは,第6条第1項の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の高さを下回らないものとするものとする。ただし,堤内地盤高が計画高水位より高く,かつ,地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間及び逆流を防止する施設によって背水が生じないようにすることができる区間にあっては,この限りでない。
2 前項本文の規定により乙河川の堤防の高さが定められる場合においては,その高さと乙河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に,0.6メートルを加えた高さとが一致する地点から当該合流箇所までの乙河川の区間(以下「背水区間」という。)の堤防の天端幅は,第7条の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の天端幅を下回らないものとするものとする。ただし,堤内地盤高が計画高水位より高く,かつ,地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては,この限りでない。
(天端幅の規定の適用除外等)
第14条 その全部又は主要な部分がコンクリート,鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤防については,第7条及び第13条第2項の規定は,適用しない。
2 胸壁を有する堤防に関する第7条及び第13条第2項の規定の適用については,胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。
(連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例)
第15条 堤防の地盤の地質,対岸の状況,上流及び下流における河岸及び堤防の高さその他の特別の事情により,連続しない工期を定めて段階的に堤防を築造する場合においては,それぞれの段階における堤防について,計画堤防の高さと当該段階における堤防の高さとの差に相当する値を計画高水位から減じた値の水位を計画高水位とみなして,この章(第13条及び前条を除く。)の規定を準用する。
第3章 床止め
(構造の原則)
第16条 床止めは,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 床止めは,付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(護床工)
第17条 床止めを設ける場合において,これを接続する河床の洗掘を防止するため必要があるときは,適当な護床工を設けるものとする。
(護岸)
第18条 床止めを設ける場合においては,流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため,次の各号に定めるところにより,護岸を設けるものとする。ただし,地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は,この限りでない。
(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は,上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から,下流側は水叩(たた)きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。
(2) 前号に掲げるもののほか,河岸又は堤防の護岸は,湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。
(3) 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護岸の高さは,計画高水位以上とすること。ただし,床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては,河岸又は堤防の高さとすること。
(4) 低水路の河岸の護岸の高さは,低水路の河岸の高さとすること。
(魚道)
第19条 床止めを設ける場合において,魚類の遡上等を妨げないようにするため必要があるときは,次の各号に定めるところにより,魚道を設けるものとする。
(1) 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。
(2) 床止めに接続する河床の状況,魚道の流量,魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。
第4章 堰
(構造の原則)
第20条 堰は,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 堰は,計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず,付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず,並びに堰に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(流下断面との関係)
第21条 可動堰の可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰柱に限る。)以外の部分及び固定堰は,流下断面(計画横断形が定められている場合には,当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条において同じ。)内に設けてはならない。ただし,山間狭窄(さく)部であることその他河川の状況,地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき,及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合において,治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは,この限りでない。
(可動堰の可動部のゲートの構造)
第22条 可動堰の可動部のゲート(バルブを含む。以下この章において同じ。)は,確実に開閉し,かつ,必要な水密性及び耐久性を有する構造とするものとする。
2 可動堰の可動部のゲートの開閉装置は,ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
(可動堰の可動部のゲートの高さ)
第23条 可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは,計画高水位に0.6メートルを加えた値以上で,当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において,計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く,かつ,治水上の支障がないと認められるとき,又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは,計画堤防)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。
2 可動堰の可動部の起伏式ゲートの倒伏時における上端の高さは,可動堰の基礎部(床版を含む。)の高さ以下とするものとする。
(可動堰の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例)
第24条 背水区間に設ける可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは,治水上の支障がないと認められるときは,前条第1項の規定にかかわらず,次に掲げる高さのうちいずれか高い方の高さ以上とすることができる。
(1) 当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に,0.6メートルを加えた高さ
(2) 計画高水位
2 地盤沈下のおそれがある地域に設ける可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは,前条第1項及び前項の規定によるほか,予測される地盤沈下及び河川の状況を勘案して必要と認められる高さを下回らないものとする。
(管理施設)
第25条 可動堰には,必要に応じ,管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。
(護床工等)
第26条 第17条から第19条までの規定は,堰を設ける場合について準用する。
(洪水を分流させる堰に関する特例)
第27条 第21条及び第23条の規定は,洪水を分流させる堰については,適用しない。
第5章 水門及び樋門
(構造の原則)
第28条 水門及び樋門は,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 水門及び樋門は,計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず,付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず,並びに水門又は樋門に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(構造)
第29条 水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は,鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
2 樋門は,堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。
(断面形)
第30条 河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は,計画高水流量を勘案して定めるものとする。
2 前項の規定は,河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及び樋門について準用する。
(河川を横断して設ける水門)
第31条 第21条の規定は,河川を横断して設ける水門について準用する。この場合において,同条中「可動堰の可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する堰柱に限る。)以外の部分及び固定堰」とあるのは,「水門のうち流水を流下させるためのゲート及び門柱以外の部分」と読み替えるものとする。
2 河川を横断して設ける樋門で2門以上のゲートを有するものの内法幅は,5メートル以上とするものとする。ただし,内法幅が内法高の2倍以上となるときは,この限りでない。
(ゲート等の構造)
第32条 水門及び樋門のゲートは,確実に開閉し,かつ,必要な水密性を有する構造とするものとする。
2 水門及び樋門のゲートは,鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
3 水門及び樋門のゲートの開閉装置は,ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
(水門のゲートの高さ等)
第33条 水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは,水門に接続する堤防(計画横断形が定められている場合において,計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く,かつ,治水上の支障がないと認められるとき,又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは,計画堤防)の高さを下回らないものとするものとする。
2 第23条第1項の規定は,河川を横断して設ける水門(流水を分流させる水門を除く。)のカーテンウォール及びゲートの高さについて,第24条の規定は,河川を横断して設ける水門のカーテンウォール及びゲートの高さについて準用する。この場合において,これらの規定中「可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあるのは,「水門のカーテンウォールの下端の高さ及び水門の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」と読み替えるものとする。
(管理施設等)
第34条 第25条の規定は,水門及び樋門について準用する。
2 水門は,次に定めるところにより,管理用通路としての効用を兼ねる構造とするものとする。ただし,管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は,この限りでない。
(1) 管理橋の幅員は,水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とすること。
(2) 管理橋の設計自動車荷重は,20トンとすること。ただし,管理橋の幅員が3メートル未満の場合は,この限りでない。
(護床工等)
第35条 第17条及び第18条の規定は,水門又は樋門を設ける場合について準用する。
第6章 揚水機場,排水機場及び取水塔
(揚水機場及び排水機場の構造の原則)
第36条 揚水機場及び排水機場は,河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
2 揚水機場及び排水機場のポンプ室(ポンプを据え付ける床及びその下部の室に限る。),吸水槽及び吐出水槽その他の調圧部は,鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
(排水機場の吐出水槽等)
第37条 樋門を有する排水機場には,吐出水槽その他の調圧部を設けるものとする。ただし,樋門が横断する河岸又は堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは,この限りでない。
2 吐出水槽その他の調圧部の上端の高さは,排水機場の樋門が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において,計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く,かつ,治水上の支障がないと認められるとき,又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは,計画堤防)の高さ以上とするものとする。
(流下物排除施設)
第38条 揚水機場及び排水機場には,土砂,竹木その他の流下物を排除するため,沈砂池,スクリーンその他の適当な流下物排除施設を設けるものとする。ただし,河川管理上の支障がないと認められるときは,この限りでない。
(樋門)
第39条 揚水機場及び排水機場の樋門と樋門以外の部分とは,構造上分離するものとする。ただし,樋門が横断する河岸又は堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは,この限りでない。
2 第31条第2項の規定は,揚水機場又は排水機場の樋門でポンプによる揚水又は排水のみの用に供されるものについては,適用しない。
(取水塔の構造)
第40条 取水塔(流下断面内に設けるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は,計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず,付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず,並びに取水塔に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
2 取水塔は,鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。
3 取水塔の河床下の部分には,直接取水する取水口を設けてはならない。ただし,取水口の規模及び深さ等を考慮して治水上の支障がないと認められるときは,この限りでない。
(護床工等)
第41条 第17条及び第18条の規定は,取水塔を設ける場合について準用する。
第7章 橋
(河川区域内に設ける橋台の構造の原則)
第42条 河川区域内に設ける橋台は,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 河川区域内に設ける橋台は,計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず,付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず,並びに橋台に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。
(橋台)
第43条 堤防に設ける橋台は,堤防の表法肩より表側の部分に設けてはならない。
2 堤防に設ける橋台の表側の面は,堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし,堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは,この限りでない。
3 堤防に設ける橋台の底面は,堤防の地盤に定着させるものとする。
(桁下高等)
第44条 第23条第1項及び第24条の規定は,橋の桁下高について準用する。この場合において,これらの規定中「可動堰の可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあるのは,「橋の桁下高」と読み替えるものとする。
2 橋面(路面,地覆その他流水又は波浪が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分)の高さは,背水区間において,橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において,計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く,かつ,治水上の支障がないと認められるとき,又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは,計画堤防)の高さ以上とするものとする。
(護岸等)
第45条 第17条及び第18条の規定は,橋を設ける場合について準用する。
2 前項の規定による場合のほか,橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは,河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。
(管理用通路の構造の保全)
第46条 橋(取付部を含む。)は,管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。
2 管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は,管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は,当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし,管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は,この限りでない。
(適用除外)
第47条 第43条第1項及び第2項並びに第44条の規定は,遊水地その他これらに類するものの区域(橋の設置地点を含む一連区間における計画高水位の勾配,川幅その他河川の状況等により治水上の支障があると認められる区域を除く。)内に設ける橋及び治水上の影響が著しく小さいものとして,低水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたものについては,適用しない。
2 この章(第44条及び前条を除く。)の規定は,堰又は水門と効用を兼ねる橋及び樋門に附属して設けられる橋については,適用しない。
第8章 伏せ越し
(適用の範囲)
第48条 この章の規定は,用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適用する。
(構造の原則)
第49条 伏せ越しは,計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。
2 伏せ越しは,計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず,並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。
(構造)
第50条 堤防(計画横断形が定められている場合には,計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあっては,堤防の下に設ける部分とその他の部分とは,構造上分離するものとする。ただし,堤防の地盤の地質,伏せ越しの深さ等を考慮して,堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは,この限りでない。
2 第29条の規定は,伏せ越しの構造について準用する。
(ゲート等)
第51条 伏せ越しには,流水が河川外に流出することを防止するため,河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に,ゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし,地形の状況により必要がないと認められるときは,この限りでない。
2 前項のゲートの開閉装置は,ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。
3 第25条の規定は,伏せ越しについて準用する。
(深さ)
第52条 伏せ越しは,低水路(計画横断形が定められている場合には,当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この条において同じ。)の表面から,堤防(計画横断形が定められている場合には,計画堤防を含む。以下この条において同じ。)の下の部分においては堤防の地盤面から,それぞれ深さ2メートル以上の部分に設けるものとする。ただし,河床の変動が極めて小さいと認められるとき,又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは,それぞれ低水路の河床の表面又は堤防の地盤面より下の部分に設けることができる。
第9章 雑則
(適用除外)
第53条 この条例の規定は,次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については,適用しない。
(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等
(2) 臨時に設けられる河川管理施設等
(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等
(4) 特殊な構造の河川管理施設等で,市長がその構造が第二章から前章までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの
(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)
第54条 河川管理施設等が,これに係る工事の着手(許可工作物にあっては,法第26条の許可。以下この条において同じ。)があった後における計画高水流量,計画横断形又は計画高水位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によってこの条例の規定に適合しないこととなった場合においては,当該河川管理施設等については,当該計画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし,工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については,この限りでない。
(小河川の特例)
第55条 計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等については,河川管理上の支障があると認められる場合を除き,次の各号に定めるところによることができる。
(1) 堤防の天端幅は,計画高水位が堤内地盤高より高く,かつ,その差が0.6メートル未満である区間においては,計画高水流量に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とすること。
計画高水量 (単位 1秒間につき立法メートル) |
天端幅 (単位 メートル) |
50未満 | 2 |
50以上100未満 | 2.5 |
(2) 堤防の高さは,計画高水位が堤内地盤高より高く,かつ,その差が0.6メートル未満である区間においては,計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり,かつ,堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は,計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とすること。
(3) 堤防に設ける管理用通路は,川幅が10メートル未満である区間においては,幅員は2.5メートル以上とし,建築限界は,次の図に示すところによること。
(略)
(4) 伏せ越しについては,第52条中「2メートル」とあるのは,「1メートル」と読み替えて同条の規定を適用すること。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
議案第51号
石岡市営住宅管理条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市営住宅管理条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律を整備する法律」による公営住宅法の一部改正に伴い,市営住宅等の整備基準,市営住宅の使用申込者の資格に係る収入基準等については,市条例で定めることとなったため。
石岡市営住宅管理条例の一部を改正する条例
石岡市営住宅管理条例(平成17年石岡市条例第164号)の一部を次のように改正する。
目次中「第2章 市営住宅の設置(第3条)」を「第2章 市営住宅等の設置(第3条・第3条の2)」に改める。
第1条中「共同施設」の次に「(第3条の2において「市営住宅等」という。)」を加える。
「第2章 市営住宅の設置」を「第2章 市営住宅等の設置」に改める。
第3条に見出しとして「(市営住宅等の設置)」を付し,同条第1項中「共同施設として,」を削り,「駐車場」を「共同施設」に改め,第2章中同条の次に次の1条を加える。
(市営住宅等の整備基準)
第3条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準のうち,市営住宅等に共通するものは,次に掲げるとおりとする。
(1) 市営住宅等は,その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備すること。
(2) 市営住宅等は,安全,衛生,美観等を考慮し,かつ,入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備すること。
(3) 市営住宅等の建設に当たっては,地域の特性に配慮した良好な居住環境の形成に資するように努めること。
(4) 市営住宅等の建設に当たっては,エネルギー消費の抑制等に努めることにより,環境の安全に配慮すること。
(5) 市営住宅等の建設に当たっては,設計の標準化,合理的な工法の採用,規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより,建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮すること。
(6) 市営住宅等の建設に当たっては,市営住宅等の敷地(以下この条において「敷地」という。)の位置は,災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地を避け,かつ,通勤,通学,日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定すること。
(7) 敷地が地盤の軟弱な土地,崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは,当該敷地に地盤の改良,擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずること。
(8) 敷地には,雨水及び汚水を有効に排出し,又は処理するために必要な施設を設けること。
2 法第5条第1項の条例で定める整備基準は,前項に定めるもののほか,次に掲げるとおりとする。
(1) 住棟その他の建築物は,敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照,通風,採光,開放性及び入居者の私生活の平穏の確保,災害の防止,騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置すること。
(2) 住宅には,防火,避難及び防犯のための適切な措置を講ずること。
(3) 住宅には,外壁,窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずること。
(4) 住宅の床及び外壁の開口部には,当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずること。
(5) 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次号において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には,当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずること。
(6) 住宅の給水,排水及びガスの設備に係る配管には,構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずること。
(7) 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては,共用部分の床面積を除く。)は,25平方メートル以上とすること。ただし,共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は,この限りでない。
(8) 市営住宅の各住戸には,台所,水洗便所,洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けること。ただし,共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより,各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては,各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
(9) 市営住宅の各住戸には,居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずること。
(10) 住戸内の各部には,移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずること。
(11) 市営住宅の通行の用に供する共用部分には,高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずること。
(12) 敷地内には,必要な自転車置場,物置,ごみ置場等の附帯施設を設けること。この場合において,入居者の衛生,利便等の良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮すること。
3 第1項に掲げるもののほか,法第5条第2項の条例で定める整備基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 児童遊園の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の規模及び形状,住棟の配置等に応じて,入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものとすること。
(2) 集会所の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の規模及び形状,住棟及び児童遊園の配置等に応じて,入居者の利便を確保した適切なものとする。
(3) 広場及び緑地の位置及び規模は,良好な居住環境の維持増進に資するように考慮すること。
(4) 敷地内の通路は,敷地の規模及び形状,住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて,日常生活の利便,通行の安全,災害の防止,環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置すること。
(5) 通路における階段は,高齢者等の通行の安全に考慮し,必要な補助手すり又は傾斜路を設けること。
第6条第1項第4号アを次のように改める。
ア 入居者が(ア)から(ウ)に掲げる場合 214,000円
(ア) 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合
a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が(a)から(c)までに掲げる障害の種類に応じ,それぞれ(a)から(c)までに定める程度であるもの
(a) 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(b) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(c) 知的障害 (b)に規定する精神障害の程度に相当する程度
b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(イ) 入居者が60歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
第6条第1項第4号イ中「令第6条第5項第2号に規定する金額」を「214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は,158,000円)」に改め,同号ウ中「令第6条第5項第3号に規定する金額」を「158,000円」に改め,同条第2項中「次項第5号」を「次項第3号」に改め,同条第3項第2号中「(昭和45年法律第84号)第2条」を「第2条第1号」に改め,同号ア中「(昭和25年厚生省令第15号)」を削り,同号イ中「(知的障害を除く。以下同じ。)」及び「(昭和25年政令第155号)」を削り,同項中第3号及び第4号を削り,第5号を第3号とし,第6号及び第7号を削り,第8号を第4号とする。
第6条第3項に次の1号を加える。
(5) 第1項第4号ア(ア)bからeまでのいずれかに該当する者
第7条第1項中「前条第1項」を「前条第1項第1号から第7号まで」に改め,同条第3項中「第21条」の次に「,東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第20条及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条」を加え,「前条第1項」を「前条第1項第1号から第7号まで」に改める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の石岡市営住宅管理条例第6条第1項第4号ア(イ)の規定の適用については,同号ア(イ)中「入居者が60歳以上の者」とあるのは「入居者が昭和31年4月1日前に生まれた者」と,「いずれもが60歳以上の者」とあるのは「いずれもが同日前に生まれた者」とする。
議案第52号
石岡市水道事業運営審議会条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市水道事業運営審議会条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
組織機構の見直しにより,関係する条文を改正するため。
石岡市水道事業運営審議会条例の一部を改正する条例
石岡市水道事業運営審議会条例(平成17年石岡市条例第166号)の一部を次のように改正する。
第4条第3項中「企画部長」を「市長公室長」に改める。
附則
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
議案第53号
石岡市布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事等を定める条例を制定することについて
石岡市布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事等を定める条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律を整備する法律」による水道法の一部改正に伴い,技術上の監督業務を行わせる水道の布設工事の基準等については,市条例で定めることとなったため。
石岡市布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事等を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき,技術上の監督業務を行わせる水道の布設工事の基準,当該工事の施工に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格基準及び水道技術管理者に必要な資格基準について定めるものとする。
(布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は,法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる水道施設の増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量,水源の種別,取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池,濾(ろ)過池,浄水池,消毒設備又は配水池の新設,増設又は大
規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は,次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後,又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後,2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後,3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 第1号又は第2号の卒業者であって,学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後,又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後,第1号の卒業者にあっては1年以上,第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 外国の学校において,第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を,それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後,それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択した者に限る。)であって,1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については,前項第1号及び第6号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と,同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と,同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と,同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と,同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と,同項第6号中「第1号の卒業者にあっては1年以上」とあるのは「第1号の卒業者にあっては6箇月以上」と,同項第7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と,同項第8号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は,次のとおりとする。
(1) 前条第1項に規定する簡易水道以外の水道の布設工事監督者の資格を有する者
(2) 前条第1項第1号,第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学,理学,農学,医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後,同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上,同項第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上,同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1項第1号,第3号及び第4号に規定する学校において,工学,理学,農学,医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後,同項第1号に規定する学校を卒業した者については5年以上,同項第3号に規定する学校を卒業した者については7年以上,同項第4号に規定する学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において,第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を,それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後,それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第3号の規定による厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
2 簡易水道については,前項第1号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と,同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と,「6年以上」とあるのは「3年以上」と,「8年以上」とあるのは「4年以上」と,同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と,同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と,「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と,「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と,同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
議案第54号
損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について
下記のとおり損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号及び第13号の規定により議会の議決を求める。
記
1 相手方
○○○(住所及び氏名)
2 和解内容及び損害賠償額
(1) 入通院慰謝料,後遺障害に関する補償及び諸費用として,市は相手方に(2)の額を支払う。
(2) 市が支払う損害賠償額 3,000,000円
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
相手方が中学2年生当時の昭和57年5月21日午後5時ごろ,八郷町立柿岡中学校の校庭内において,部活動中に発生した学校事故について,損害を賠償し,和解するものである。
議案第55号
茨城消防救急無線・指令センター運営協議会の設置について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項の規定に基づき,消防救急無線及び消防指令に関する事務を共同して管理し,及び執行するため,別紙のとおり規約を定め,茨城消防救急無線・指令センター運営協議会を設置したいので,同法第252条の2第3項の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
関係市町及び一部事務組合との共同により茨城消防救急無線・指令センター運営協議会を設置するもの。
別紙
茨城消防救急無線・指令センター運営協議会規約
(設置)
第1条 次条に掲げる市町及び一部事務組合は,消防救急無線及び消防指令に関する事務を共同して管理し,及び執行することにより,複雑多様化する消防需要に広域的に対応し,住民の生命,身体及び財産を保護する責務を全うするため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項の規定に基づき,茨城消防救急無線・指令センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会を構成する市町及び一部事務組合)
第2条 協議会は,水戸市,土浦市,石岡市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,つくば市,常陸大宮市,那珂市,かすみがうら市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,大子町,鹿島地方事務組合,茨城西南地方広域市町村圏事務組合,筑西広域市町村圏事務組合,常総地方広域市町村圏事務組合及び鹿行広域事務組合(以下「構成団体」という。)をもって構成する。
(協議会の担任する事務)
第3条 協議会は,次に掲げる事務を管理し,及び執行する。
(1) 構成団体の区域における消防救急無線に係る施設の整備及び維持管理並びに電波法(昭和25年法律第131号)に基づく無線局の免許その他の無線運用に関する事務
(2) 構成団体の区域における消防指令に係る施設の整備及び維持管理並びに災害通報の受信,出動指令その他の指令運用に関する事務
(3) 前2号に掲げるもののほか,協議会の運営に必要な事務
(協議会の事務所)
第4条 協議会の事務所は,水戸市内原町1395番地の1水戸市内原庁舎内に置く。
(組織)
第5条 協議会は,会長及び委員をもってこれを組織する。
(会長)
第6条 会長は,構成団体である市町の長並びに構成団体である一部事務組合の管理者及び副管理者(以下「市町長等」という。)の互選により選任する。
2 会長の任期は,2年とする。ただし,補欠により選任された会長の任期は,前任者の残任期間とする。
3 会長は,非常勤とする。
(委員)
第7条 委員は,会長以外の市町長等をもって充てる。
2 委員は,非常勤とする。
(副会長及び監事)
第8条 協議会に,委員の互選により副会長6人以内及び監事2人を置く。
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。この場合において,職務を代理する副会長は,会長があらかじめ指名する。
3 監事は,協議会の会計を監査する。
4 副会長及び監事の任期は,2年とする。ただし,補欠により選任された副会長及び監事の任期は,前任者の残任期間とする。
(職員)
第9条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の配分については,市町長等が協議により,これを定める。
2 構成団体の消防長は,それぞれに所属する消防職員のうちから職員としてふさわしい者を会長に推薦するものとする。
3 会長は,前項の規定により推薦された者のうちから,第1項の規定により配分された定数に基づき職員を選任する。
4 会長は,職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき,又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは,これを解任することができる。
(事務処理のための組織)
第10条 会長は,協議会の会議(以下「会議」という。)を経て,協議会の担任する事務を処理するために必要な組織を設けることができる。
(会議)
第11条 会議は,協議会の担任する事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。
(会議の招集)
第12条 会議は,会長がこれを招集する。
2 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは,会長は,これを招集しなければならない。
3 会議の開催の場所及び日時は,会議に付議すべき事項とともに,会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第13条 会議は,委員の半数以上が出席しなければ,これを開くことができない。
2 会長は,会議の議長となる。
3 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は,会議で定める。
(幹事会)
第14条 会議へ提案する事項その他協議会が必要と認める事項の検討をするため,協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の議事その他幹事会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(構成団体の長等の名においてする事務の管理及び執行)
第15条 協議会がその担任する事務を構成団体の長又は消防長の名において管理し,及び執行する場合においては,協議会は,当該事務に関する水戸市の条例,規則及び規程(以下「条例等」という。)を構成団体の当該事務に関する条例等とみなして,当該事務をその定めるところにより管理し,及び執行するものとする。
2 水戸市長又は水戸市消防長は,協議会の担任する事務に関する条例等の制定又は改廃をした場合においては,その旨を会長に通知しなければならない。
3 会長は,前項の規定による通知を受けたときは,その旨を構成団体に通知しなければならない。
(経費の支弁の方法)
第16条 協議会の担任する事務の管理及び執行に要する費用は,構成団体が負担する。
2 前項の規定により構成団体が負担すべき額は,毎会計年度別に定める負担金割合によるものとする。
3 構成団体は,前項の規定による負担金を,会長が指定する期日までに協議会に交付しなければならない。
(歳入歳出予算)
第17条 協議会の歳入歳出予算は,前条第3項の規定により交付される負担金及び繰越金その他の収入をその歳入とし,協議会の事務の管理及び執行に要する全ての経費をその歳出とするものとする。
(歳入歳出予算の調製等)
第18条 会長は,毎会計年度歳入歳出予算を調製し,年度開始前に会議を経なければならない。
2 協議会の会計年度は,地方公共団体の会計年度による。
3 第1項の規定により歳入歳出予算が会議を経たときは,会長は,当該歳入歳出予算の写しを速やかに構成団体及び構成団体である一部事務組合を構成する市町に送付しなければならない。
(予算の補正)
第19条 会長は,協議会に係る既定予算の補正を必要と認めるときは,会議を経て,これを行うことができる。
2 前条第3項の規定は,前項の場合について準用する。
(出納及び現金の保管)
第20条 協議会の出納は,会長が行う。
2 協議会に属する現金は,会長が会議を経て定める銀行その他の金融機関に,これを預け入れなければならない。
(協議会出納員)
第21条 会長は,職員のうちから協議会出納員を命ずることができる。
2 協議会出納員は,会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。
3 会長は,出納その他の会計事務の一部を協議会出納員に委任することができる。
(決算等)
第22条 会長は,毎会計年度終了後3月以内に協議会の決算を調製し,会議の認定を経なければならない。
2 第18条第3項の規定は,前項の場合について準用する。
(財産の取得,処分及び管理の方法等)
第23条 協議会の担任する事務の用に供する財産は,構成団体が協議してそれぞれ取得し,又は処分するものとし,当該財産の管理は,協議会がこれを行う。
2 協議会は,前項の財産の管理を行う場合においては,当該管理に関する水戸市の条例等を構成団体の当該管理に関する条例等とみなして,当該管理をその定めるところにより行うものとする。この場合においては,第15条第2項及び第3項の規定を準用する。
(その他の財務に関する事項)
第24条 この規約に定めるもののほか,協議会の財務については,地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。
(協議会の規程)
第25条 協議会は,この規約に定めるもののほか,協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会の運営に関して必要な規程を設けることができる。
附則
(施行期日)
1 この規約は,全ての構成団体の議会の議決があった日から起算して10日を超えない範囲内において構成団体の長が協議して定める日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の日以後最初に選任される会長,副会長及び監事の任期は,第6条第2項本文及び第8条第4項本文の規定にかかわらず,平成27年6月30日までとする。
議案第56号
「工事委託契約の締結について」の一部変更について
平成24年第2回石岡市議会定例会において議決を得た議案第43号「工事委託契約の締結について(平成24年度市道B8679号線((仮称)八郷・新治線)道路整備事業(トンネル設備工事))」の一部を次のように変更する。
3 契約金額「金282,000,000円」を「金221,000,000円」に変更する。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
県委託事業において,本年度の事業完了に際し契約金額に変更が生ずるため。
議案第57号
市道の認定について
別紙調書記載の市道を認定することについて,道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
当該路線は,所有者から寄附申込みがあった私道を市道として認定するため。
(別紙(一部省略))
市道路線認定調書
路線名 | 認定区間 起点〜終点 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
A2504号線 | 石岡市大砂10385番3 地先 石岡市大砂10385番10 地先 |
6.00 | 99.49 |
議案第58号
市道の認定について
別紙調書記載の市道を認定することについて,道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
当該各路線は,市道B8679号線の側道として築造した道路を市道として認定するため。
(別紙(一部省略))
市道路線認定調書
路線名 | 認定区間 起点〜終点 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
B8680号線 | 石岡市朝日字朝日340番 地先 石岡市朝日字朝日349番2 地先 |
3.40〜 14.00 |
171.40 |
B8681号線 | 石岡市柴内字裏山319番1 地先 石岡市柴内字十ノ原222番1 地先 |
4.10〜 22.40 |
327.20 |
B8682号線 | 石岡市柴内字金田336番1 地先 石岡市柴内字金田330番1 地先 |
4.30〜 26.10 |
130.00 |
B8683号線 | 石岡市柴内宇十ノ原192番2 地先 石岡市柴内宇十ノ原道上185番1 地先 |
5.30〜 16.60 |
180.10 |
議案第59号
市道の変更について
別紙調書記載の市道を変更することについて,道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
当該各路線は,市道B8679号線の築造に伴い,市道の区域を一部変更するため。
(別紙(一部省略))
市道路線認定調書
路線名 | 認定区間 起点〜終点 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
|
B8400号線 | 旧 | 石岡市月岡字月岡1718番 地先 石岡市朝日字朝日340番 地先 |
2.50〜 9.40 |
2,770.20 |
新 | 石岡市月岡字月岡1718番 地先 石岡市朝日字朝日349番1 地先 |
2.50〜 9.40 |
2,643.40 | |
B8501号線 | 旧 | 石岡市柴内字裏山319番1 地先 石岡市柴内字宅地下316番1 地先 |
1.00〜 2.70 |
314.10 |
新 | 石岡市柴内字金田323番1 地先 石岡市柴内字宅地下316番1 地先 |
2.00〜 5.10 |
115.40 | |
B8502号線 | 旧 | 石岡市柴内字十ノ原152番3 地先 石岡市柴内字十ノ原226番 地先 |
1.00〜 2.30 |
230.80 |
新 | 石岡市柴内字十ノ原152番3 地先 石岡市柴内字十ノ原178番1 地先 |
2.00〜 13.30 |
207.20 | |
B8504号線 | 旧 | 石岡市柴内字十ノ原154番4 地先 石岡市柴内字十ノ原167番2 地先 |
1.00〜 2.30 |
204.40 |
新 | 石岡市柴内字十ノ原154番4 地先 石岡市柴内字十ノ原165番1 地先 |
2.00〜 8.20 |
123.30 | |
B8506号線 | 旧 | 石岡市柴内字十ノ原173番 地先 石岡市柴内字十ノ原上200番 地先 |
1.50〜 2.50 |
318.00 |
新 | 石岡市柴内字十ノ原222番1 地先 石岡市柴内字十ノ原上200番 地先 |
2.00〜 12.80 |
320.60 |
議案第60号
市道の廃止について
別紙調書記載の市道を廃止することについて,道路法(昭和27年法律第180号)第10条第3項の規定により議会の議決を求める。
平成25年2月26日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
当該路線は,市道B8679号線の築造に伴い,同路線の敷地と一体となったため,市道を廃止するもの。
(別紙(一部省略))
市道路線認定調書
路線名 | 認定区間 起点〜終点 |
幅員 (m) |
延長 (m) |
B8505号線 | 石岡市柴内字十ノ原232番 地先 石岡市柴内字十ノ原233番 地先 |
1.00 | 30.50 |