議案第61号
専決処分に対し承認を求めることについて
石岡市税条例の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので,同条第3項の規定により報告し,承認を求める。
平成25年6月4日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
地方税法の一部改正に伴い,石岡市税条例の一部を改正したため。
改正要綱
独立行政法人森林総合研究所が行う仮換地等に係る納税義務者の特例措置を廃止することとしたこと。
石岡市税条例の一部を改正する条例
(平成25年3月30日石岡市条例第35号)
石岡市税条例(平成17年石岡市条例第62号)の一部を次のように改正する。
第54条第5項中「(独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法(平成11年法律第198号)附則第9条第1項又は第11条第1項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)第11条第1項第7号イの事業又は旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業を含む。)」を削る。
第131条第4項中「(独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総合研究所法附則第9条第1項の規定により行う旧独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第7号イの事業を含む。)」を削る。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き,改正後の石岡市税条例の規定中固定資産税に関する部分は,平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用し,平成24年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。
2 平成25年4月1日前に新法附則第15条の9第1項に規定する耐震基準適合住宅に係る耐震改修(当該耐震改修に要した費用の額が30万円以上50万円以下のものに限る。)に係る契約が締結され,同日以後に当該耐震改修が完了する場合における新条例附則第10条の3第6項の規定の適用については,同項中「書類及び」とあるのは,「書類及び当該耐震改修に係る契約をした日を証する書類並びに」とする。
議案第62号
専決処分に対し承認を求めることについて
石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので,同条第3項の規定により報告し,承認を求める。
平成25年6月4日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
地方税法の一部改正に伴い,石岡市都市計画税条例の一部を改正したため。
改正要綱
引用条項の改正に伴う所要の改正をしたこと。
石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例
(平成25年3月30日石岡市条例第36号)
石岡市都市計画税条例(平成17年石岡市条例第63号)の一部を次のように改正する。
附則第13項中「,第5項,第14項,第18項から第26項まで,第28項,第30項,第32項若しくは第36項」を「,第12項,第16項から第24項まで,第26項,第27項,第29項,第33項,第37項若しくは第38項」に改める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石岡市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成24年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例附則第14項の規定の適用については,同項中「,第37項若しくは第38項」とあるのは「若しくは第37項」とする。
議案第63号
専決処分に対し承認を求めることについて
石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので,同条第3項の規定により報告し,承認を求める。
平成25年6月4日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
地方税法等の一部改正に伴い,石岡市国民健康保険税条例の一部を改正したため。
改正要綱
1 国民健康保険から後期高齢者医療に移行した者と同一の世帯に属する世帯の世帯平等割額について,移行後5年目までの間,2分の1を軽減する現行措置に加え,6年目から8年目までの間,4分の1を軽減する措置を講ずるもの。
2 軽減措置に係る基準額等の算定において,国民健康保険から後期高齢者医療に移行後5年目までの間,当該移行した者を含めて算定することとしている措置を恒久化するもの。
石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
(平成25年3月30日石岡市条例第37号)
石岡市国民健康保険税条例(平成18年石岡市条例第17号)の一部を次のように改正する。
第5条の2中「の属する月以後5年を経過するまでの間に限り,同日」を削り,「属する被保険者が属する世帯」の次に「であって同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの」を,「において同じ。)」の次に「及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号,第7条の3及び第23条において同じ。)」を加え,同条に次の1号を加える。
(3) 特定継続世帯 15,000円
第7条の3第1号中「以外」を「及び特定継続世帯以外」に改め,同条に次の1号を加える。
(3) 特定継続世帯 4,500円
第23条第1号イ(ア)中「以外」を「及び特定継続世帯以外」に改め,同号イに次のように加える。
(ウ) 特定継続世帯 10,500円
第23条第1号エ(ア)中「以外」を「及び特定継続世帯以外」に改め,同号エに次のように加える。
(ウ) 特定継続世帯 3,150円
第23条第2号イ(ア)中「以外」を「及び特定継続世帯以外」に改め,同号イに次のように加える。
(ウ) 特定継続世帯 7,500円
第23条第2号エ(ア)中「以外」を「及び特定継続世帯以外」に改め,同号エに次のように加える。
(ウ) 特定継続世帯 2,250円
第23条第3号イ(ア)中「以外」を「及び特定継続世帯以外」に改め,同号イに次のように加える。
(ウ) 特定継続世帯 3,000円
第23条第3号エ(ア)中「以外」を「及び特定継続世帯以外」に改め,同号エに次のように加える。
(ウ) 特定継続世帯 900円
附則第19項中「平成25年3月31日」を「平成30年3月31日」に改める。
附則第20項中「附則第44条の2第3項」を「附則第44条の2第4項及び第5項」に,「第36条」を「第35条第1項」に改める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,平成25年4月1日から施行する。ただし,附則第20項の改正規定は,平成26年1月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 次項に定めるものを除き,改正後の石岡市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成24年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。
2 新条例附則第20項の規定は,平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。
議案第68号
石岡市税条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市税条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年6月4日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
地方税法の一部改正に伴い,石岡市税条例の一部を改正するため。
改正要綱
1 延滞金等の利率の見直しを行うこと。
2 個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除について,適用期限を延長等すること。
3 固定資産税の課税標準の特例措置を講ずること。
石岡市税条例の一部を改正する条例
石岡市税条例(平成17年石岡市条例第62号)の一部を次のように改正する。
附則第3条の2中「,第52条」を削り,「延滞金の」の次に「年14.6パーセントの割合及び」を加え,「各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう」を「当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ」に,「その年中においては,当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満の端数があるときは,これを切り捨てる。」を「その年(以下この条において「特例基準割合適用年」という。)中においては,年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合」に改め,同条に次の1項を加える。
2 当分の間,第52条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は,同条の規定にかかわらず,特例基準割合適用年中においては,当該特例基準割合適用年における特例基準割合とする。
附則第4条第1項中「日本銀行法」の次に「(平成9年法律第89号)」を加え,「(以下この項」を「(当該期間内に前条第2項の規定により第52条に規定する延滞金の割合を同項に規定する特例基準割合とする年に含まれる期間がある場合には,当該期間を除く。以下この項」に,「到来する場合には,」を「到来する場合における」に,「前条」を「前条第2項」に改める。
附則第4条の2中「第9項」を「第10項」に改める。
附則第7条の3の2第1項中「平成35年度」を「平成39年度」に,「平成25年」を「平成29年」に,「附則第5条の4の2第5項」を「附則第5条の4の2第6項(同条第9項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」に改める。
附則第7条の4の見出しを削り,同条の前に見出しとして「(寄附金税額控除における特例控除額の特例)」を付し,同条の次に次の1条を加える。
第7条の5 平成26年度から平成50年度までの各年度分の個人の市民税についての第34条の7第1項及び第2項並びに前条第1項の規定の適用については,第34条の7第2項第1号の表中「100分の85」とあるのは「100分の84.895」と,「100分の80」とあるのは「100分の79.79」と,「100分の70」とあるのは「100分の69.58」と,「100分の67」とあるのは「100分の66.517」と,「100分の57」とあるのは「100分の56.307」と,「100分の50」とあるのは「100分の49.16」と,前条第1項第3号中「100分の50」とあるのは「100分の49.16」と,同項第4号中「100分の60」とあるのは「100分の59.37」と,同項第5号中「100分の75」とあるのは「100分の74.685」とする。
附則第10条の2を附則第10条の3とし,附則第10条の次に次の1条を加える。
(法附則第15条第2項第6号等の条例で定める割合)
第10条の2 法附則第15条第2項第6号に規定する市町村の条例で定める割合は,4分の3とする。
2 法附則第15条第9項に規定する市町村の条例で定める割合は,3分の2とする。
3 法附則第15条第37項に規定する市町村の条例で定める割合は,3分の2とする。
附則第17条の2第3項中「又は第37条の9の2から第37条の9の5まで」を「,第37条の9の4又は第37条の9の5」に改める。
附則第22条の2の見出し中「延長」を「延長等」に改め,同条第1項を次のように改める。
その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。次項において同じ。)により滅失(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この条及び次条において「震災特例法」という。)第11条の6第1項に規定する滅失をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたことによってその居住の用に供することができなくなった所得割の納税義務者が,当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等(同条第1項に規定する土地等をいう。次項において同じ。)の譲渡(震災特例法第11条の4第6項に規定する譲渡をいう。次項において同じ。)をした場合には,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句として,附則第17条,附則第17条の2,附則第17条の3又は附則第18条の規定を適用する。
附則第17条第1項 | 第35条第1項 | 第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。) |
同法第31条第1項 | 租税特別措置法第31条第1項 | |
附則第17条の2第3項 | 第35条の2まで,第36条の2,第36条の5 | 第34条の3まで,第35条(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。),第35条の2,第36条の2若しくは第36条の5(これらの規定が東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。) |
附則第17条の3第1項 | 租税特別措置法第31条の3第1項 | 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される租税特別措置法第31条の3第1項 |
附則第18条第1項 | 第35条第1項 | 第35条第1項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第11条の6第1項の規定により適用される場合を含む。) |
同法第32条第1項 | 租税特別措置法第32条第1項 |
附則第22条の2第2項中「前項の規定は,同項」を「前2項の規定は,これら」に,「,前項」を「,これら」に改め,同項を同条第3項とし,同条第1項の次に次の1項を加える。
2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによってその居住の用に供することができなくなった所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第11条の6第2項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。)が,当該滅失をした旧家屋(同条第2項に規定する旧家屋をいう。以下この項において同じ。)の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。)における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなった時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは,当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については,当該相続人は,当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として令附則第27条の2第4項で定める日から引き続き所有していたものと,当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして,前項の規定により読み替えられた附則第17条,附則第17条の2,附則第17条の3又は附則第18条の規定を適用する。
附則第23条第1項中「附則第45条第3項」を「附則第45条第4項」に,「「法附則第5条の4の2第5項」を「「法附則第5条の4の2第6項(同条第9項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」に,「附則第5条の4の2第5項」と,」を「附則第5条の4の2第6項」と,」に改め,同条第2項中「第13条の2第1項から第5項」を「第13条の2第1項から第6項」に,「附則第45条第4項」を「附則第45条第5項」に,「「法附則第5条の4の2第5項」を「「法附則第5条の4の2第6項(同条第9項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」に,「適用される法附則第5条の4の2第5項」を「適用される法附則第5条の4の2第6項(法附則第45条第6項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」に改める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第3条の2,第4条及び第4条の2の改正規定並びに附則第7条の4の見出しを削り,同条の前に見出しを付し,同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第17条の2及び第22条の2の改正規定並びに次条並びに附則第3条第1項及び第2項の規定 平成26年1月1日
(2) 附則第7条の3の2及び第23条の改正規定並びに附則第3条第3項の規定 平成27年1月1日
(延滞金に関する経過措置)
第2条 改正後の石岡市税条例(以下「新条例」という。)附則第3条の2の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。
(市民税に関する経過措置)
第3条 新条例附則第4条の2及び第7条の5の規定は,平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,平成25年度までの個人の市民税については,なお従前の例による。
2 新条例附則第22条の2第2項の規定は,市民税の所得割の納税義務者が平成25年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。
3 新条例附則第23条の規定は,平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,平成26年度までの個人の市民税については,なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第4条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中固定資産税に関する部分は,平成25年度以後の年度分の固定資産税について適用し,平成24年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。
2 新条例附則第10条の2第1項の規定は,平成25年4月1日以後に取得された地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第15条第2項第6号に規定する除害施設に対して課すべき平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 新条例附則第10条の2第2項の規定は,平成25年4月1日以後に取得された法附則第15条第9項に規定する施設に対して課すべき平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4 新条例附則第10条の2第3項の規定は,平成25年4月1日以後に締結された法附則第15条第37項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課すべき平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
議案第69号
石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年6月4日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
地方税法の一部改正に伴い,石岡市都市計画税条例の一部を改正するため。
改正要綱
都市計画税の課税標準の特例措置を講ずること。
石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例
石岡市都市計画税条例(平成17年石岡市条例第63号)の一部を次のように改正する。
附則第13項を附則第14項とし,附則第12項中「附則第4項及び第6項」を「附則第5項及び第7項」に,「附則第4項及び第7項」を「附則第5項及び第8項」に,「附則第5項,第7項及び第8項」を「附則第6項,第8項及び第9項」に,「附則第7項から第9項」を「附則第8項から第10項」に,「附則第9項」を「附則第10項」に,「附則第10項」を「附則第11項」に改め,同項を附則第13項とし,附則第11項中「附則第9項」を「附則第10項」に改め,同項を附則第12項とし,附則第10項を附則第11項とし,附則第9項を附則第10項とし,附則第8項中「第4項」を「附則第5項」に改め,同項を附則第9項とし,附則第7項中「第4項」を「附則第5項」に改め,同項を附則第8項とし,附則第6項中「第4項」を「附則第5項」に改め,同項を附則第7項とし,附則第5項を附則第6項とし,附則第4項を附則第5項とし,附則第3項の次に次の見出し及び1項を加える。
(法附則第15条第37項の条例で定める割合)
4 法附則第15条第37項に規定する市町村の条例で定める割合は,3分の2とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の石岡市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成24年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,新条例附則第4項の規定は,平成25年4月1日以後に締結された地方税法(昭和25年法律第226号)附則第15条第37項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課すべき平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用する。
議案第70号
石岡市基金条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市基金条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年6月4日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
石岡市奨学金基金について,寄附により増額するため。
石岡市基金条例の一部を改正する条例
石岡市基金条例(平成17年石岡市条例第71号)の一部を次のように改正する。
別表積立基金石岡市奨学金基金の項中
「
8 小松美代子氏 100万円 を
」
「
8 小松美代子氏 100万円
に改める。
9 大森正氏 1,000万円
」
附則
この条例は,公布の日から施行する。
議案第71号
石岡市基金条例の一部を改正する条例を制定することについて
石岡市基金条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。
平成25年6月4日 提出
石岡市長 久保田 健一郎
提案理由
石岡市小学校入学福祉祝金基金を設置するため。
石岡市基金条例の一部を改正する条例
石岡市基金条例(平成17年石岡市条例第71号)の一部を次のように改正する。
別表積立基金に次のように加える。
石岡市小学校入学福祉祝金基金 | 小学校(特別支援学校の小学部を含む。)へ入学する児童を監督保護する配偶者のいない父,母等及び身体障害者に対し,入学福祉祝金を支給することにより,児童の健全な育成を支援し,福祉の向上を図るため。 寄附金 1 大森正氏 4,000万円 |
入学福祉祝金の支給に充てるとき。 |
附則
この条例は,公布の日から施行する。