議案第20号

   石岡市部等設置条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市部等設置条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成26年2月25日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 組織体制の見直しのため。




   石岡市部等設置条例の一部を改正する条例

 石岡市部等設置条例(平成17年石岡市条例第7号)の一部を次のように改正する。

 第1条中「市長直轄組織,部」を「部」に改める。
 第2条の見出し及び同条中「市長直轄組織及び」を削る。
 第3条の見出し及び同条中「市長直轄組織及び」を削り,同条中第1号を削り,第2号を第1号とし,同条第3号中「情報戦略」を「情報化の推進」に改め,同号を同条第2号とし,同条第4号から第8号までを1号ずつ繰り上げる。

   附則
 この条例は,平成26年4月1日から施行する。





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議案第21号

   石岡市職員修学部分休業条例を制定することについて

 石岡市職員修学部分休業条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成26年2月25日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」による地方公務員法の一部改正に伴い,修学に必要と認められる期間について市条例で定め,修学部分休業を取得できる環境を整備するため。




   石岡市職員修学部分休業条例

 (趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項,第3項及び第4項の規定に基づき,職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
 (修学部分休業)
第2条 修学部分休業の承認は,当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で,職員の修学のため必要とされる時間について,30分を単位として行うものとする。
2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は,次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び別科並びに同法第97条に規定する大学院を含む。)
(2) 学校教育法第108条に規定する短期大学
(3) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校
(4) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(5) 学校教育法第134条に規定する各種学校
(6) その他前各号に掲げる教育施設のほか,これらの教育施設に類する教育施設として任命権者が認めるもの
3 法第26条の2第1項の修学に必要と認められる期間として条例で定める期間は,2年とする。
 (修学部分休業取得中の給与)
第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,石岡市職員の給与に関する条例(平成17年石岡市条例第55号。以下「給与条例」という。)第13条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給料の月額(給料の調整額を含む。)及びこれに対する管理職手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから石岡市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年石岡市条例第45号)第9条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して規則で定める時間を減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
 (修学部分休業の承認の取消事由)
第4条 任命権者は,修学部分休業をしている職員が,次に掲げる事由に該当すると認める場合は,当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 正当な理由なく,修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し,又はその授業を頻繁に欠席しているとき。
(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。
 (委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

   附則
 (施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
2 給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については,同条中「減じたもので除して得た額」とあるのは「減じたもの(以下この項において「総勤務時間数」という。)で除して得た額から給料月額(給料の調整額を含む。)に12を乗じ,その額を総勤務時間数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(当該職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては,当該職員の給料月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額に12を乗じ,その額を総勤務時間数で除して得た額)に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)」とする。




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議案第22号

   石岡市職員高齢者部分休業条例を制定することについて

 石岡市職員高齢者部分休業条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成26年2月25日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」による地方公務員法の一部改正に伴い,高年齢として条例で定める年齢について市条例で定め,高齢者部分休業を取得できる環境を整備するため。




   石岡市職員高齢者部分休業条例

 (趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき,職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。
 (高齢者部分休業)
第2条 高齢者部分休業の承認は,当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で,30分を単位として行うものとする。
2 法第26条の3第1項の高年齢として条例で定める年齢は,55歳とする。
 (高齢者部分休業取得中の給与)
第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には,石岡市職員の給与に関する条例(平成17年石岡市条例第55号。以下「給与条例」という。)第13条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,給料の月額(給料の調整額を含む。)及びこれに対する管理職手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから石岡市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年石岡市条例第45号)第9条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して規則で定める時間を減じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。
 (承認の取消し又は休業時間の短縮)
第4条 任命権者は,高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは,高齢者部分休業の承認を取り消し,又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
 (休業時間の延長)
第5条 任命権者は,既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申請があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは,当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。
 (委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

   附則
 (施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え)
2 給与条例附則第8項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第3条の規定の適用については,同条中「減じたもので除して得た額」とあるのは「減じたもの(以下この項において「総勤務時間数」という。)で除して得た額から給料月額(給料の調整額を含む。)に12を乗じ,その額を総勤務時間数で除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(当該職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が,当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては,当該職員の給料月額から当該職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額に12を乗じ,その額を総勤務時間数で除して得た額)に相当する額を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)」とする。





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議案第23号

   石岡市職員自己啓発等休業条例を制定することについて

 石岡市職員自己啓発等休業条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成26年2月25日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 地方公務員法による休業制度を活用し,自己啓発等休業を取得できる環境を整備するため。




   石岡市職員自己啓発等休業条例

 (趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項,第5項及び第6項の規定に基づき,職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
 (自己啓発等休業)
第2条 任命権者は,職員としての在職期間が2年以上である職員が申請した場合において,公務の運営に支障がなく,かつ,当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは,当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で,大学等課程の履修(法第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)又は国際貢献活動(同項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)のための休業をすることを承認することができる。
 (自己啓発等休業の期間)
第3条 法第26条の5第1項の条例で定める期間は,3年を超えない範囲内において,任命権者が必要と認める期間とする。
 (大学等教育施設)
第4条 法第26条の5第1項の条例で定める教育施設は,次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び別科並びに同法第97条に規定する大学院を含む。)
(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち,当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって同法第104条第4項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)
(3) 学校教育法第108条に規定する短期大学
(4) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校
(5) 学校教育法第124条に規定する専修学校
(6) 学校教育法第134条に規定する各種学校
(7) 前各号に掲げる教育施設に相当する外国の教育施設
(8) その他前各号に掲げる教育施設のほか,これらの教育施設に類する教育施設として任命権者が認めるもの
 (奉仕活動)
第5条 法第26条の5第1項の条例で定める奉仕活動は,次に掲げる奉仕活動とする。
(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号の規定に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)
(2) 外国の都市等において行われる当該都市等との国際交流の促進に資する奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると任命権者が認めるもの
(3) 前2号に掲げる奉仕活動のほか,これらの奉仕活動に準ずる奉仕活動として任命権者が認めるもの
 (自己啓発等休業の承認の申請)
第6条 自己啓発等休業の承認の申請は,自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。
 (自己啓発等休業の期間の延長)
第7条 自己啓発等休業をしている職員は,当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が第3条に規定する休業の期間を超えない範囲内において,延長をしようとする期間の末日を明らかにして,任命権者に対し,自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。
2 自己啓発等休業の期間の延長は,規則で定める特別の事情がある場合を除き,1回に限るものとする。
3 第2条の規定は,自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。
 (自己啓発等休業の承認の取消事由)
第8条 法第26条の5第5項の条例で定める事由は,次に掲げる事由とする。
(1) 自己啓発等休業をしている職員が,正当な理由なく,その者が在学している課程を休学し,若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。
(2) 自己啓発等休業をしている職員が,その者が在学している課程を休学し,停学にされ,又はその授業を欠席していること,その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により,当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生ずること。
 (報告等)
第9条 自己啓発等休業をしている職員は,任命権者から求められた場合のほか,次に掲げる場合には,当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。
(1) 当該職員が,その申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめたとき。
(2) 当該職員が,その在学している課程を休学し,停学にされ,若しくはその授業を欠席しているとき又はその参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないとき。
(3) 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じているとき。
2 任命権者は,自己啓発等休業をしている職員から前項の報告を求めるほか,当該職員と定期的に連絡を取ることにより,十分な意思疎通を図るものとする。
(職務復帰後における号給の調整)
第10条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において,他の職員との均衡上必要があると認められるときは,当該自己啓発等休業の期間を大学等課程の履修又は国際貢献活動のためのもののうち,職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては100分の100以下,それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
 (委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

   附則
 この条例は,平成26年4月1日から施行する。





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議案第24号

   石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成26年2月25日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 不法投棄監視員の職名を環境監視員に改めるため。




   石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

 石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。

 別表中「不法投棄監視員」を「環境監視員」に改める。
   

   附則
 この条例は,平成26年4月1日から施行する。





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議案第25号

   石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて

 石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成26年2月25日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 財政状況等を鑑み,市長及び副市長の給料月額を減ずるため。

   改正要綱
 市長及び副市長の給料月額を平成26年4月から平成27年3月までの間,20パーセント減ずることとするもの。




   石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例

 石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年石岡市条例第53号)別表第1に規定する市長及び副市長の給料月額は,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間,当該金額から20パーセントを減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

   附則 
 この条例は,平成26年4月1日から施行する。




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議案第26号

   石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて

 石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成26年2月25日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 財政状況等を鑑み,教育長の給料月額を減ずるため。

   改正要綱
 教育長の給料月額を平成26年4月から平成27年3月までの間,20パーセント減ずることとするもの。




   石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例

 石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成17年石岡市条例第54号)第1条第2項に規定する教育長の給料月額は,平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間,当該金額から20パーセントを減じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

   附則 
 この条例は,平成26年4月1日から施行する。




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議案第27号

   石岡市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成26年2月25日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 固定資産税の特例措置期間を延長し,市内の産業活動の活性化及び雇用機会の創出を図るため。




   石岡市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関する条例の一部を改正する条例

 石岡市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関する条例(平成21年石岡市条例第19号)の一部を次のように改正する。

 附則第2条中「平成26年3月31日」を「平成31年3月31日」に改める。

   附則 
 この条例は,公布の日から施行する。




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議案第28号

   石岡市手数料条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市手数料条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成26年2月25日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正に伴い,平成26年4月から消防関係手数料の一部を改正するため。




   石岡市手数料条例の一部を改正する条例

 石岡市手数料条例(平成17年石岡市条例第66号)の一部を次のように改正する。

別表第2の2の項中「91,000」を「92,000」に改め,同表3の項中「820,000」を「830,000」に,「990,000」を「1,010,000」に,「1,100,000」を「1,120,000」に,「1,400,000」を「1,420,000」に,「1,640,000」を「1,660,000」に,「3,850,000」を「3,880,000」に,「5,090,000」を「5,100,000」に,「1,120,000」を「1,130,000」に,「1,330,000」を「1,340,000」に,「1,480,000」を「1,500,000」に,「2,120,000」を「2,140,000」に,「4,330,000」を「4,350,000」に改め,同表4の項中「91,000」を「92,000」に改め,同表15の項中「950,000」を「990,000」に,「1,650,000」を「1,720,000」に,「3,180,000」を「3,320,000」に,「3,890,000」を「4,060,000」に,「4,450,000」を「4,650,000」に改め,同表17の項中「410,000」を「430,000」に,「920,000」を「960,000」に,「1,160,000」を「1,210,000」に,「2,830,000」を「2,950,000」に,「3,470,000」を「3,620,000」に,「4,000,000」を「4,170,000」に改める。

   附則
 この条例は,平成26年4月1日から施行する。




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議案第29号

   石岡市社会教育委員条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市社会教育委員条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成26年2月25日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」による社会教育法の一部改正に伴い,社会教育委員の委嘱の基準等については,市条例で定めることとなったため。




   石岡市社会教育委員条例の一部を改正する条例

 石岡市社会教育委員条例(平成17年石岡市条例第80号)の一部を次のように改正する。

 第2条及び第3条を次のように改める。
 (委嘱の基準等)
第2条 委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,教育委員会が委嘱する。
2 委員の定数は,20人以内とする。
3 委員の任期は,2年とし,欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 教育委員会は,特別の事情がある場合には委員の任期中でも解嘱することができる。
 (報酬等)
第3条 委員の報酬及び費用弁償については,石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の定めるところによる。
 第4条及び第5条を削り,第6条を第4条とする。

   附則
 この条例は,平成26年4月1日から施行する。




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議案第30号

   石岡市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市青少年問題協議会条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成26年2月25日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」による地方青少年問題協議会法の一部改正に伴い,青少年問題協議会の組織等については,市条例で定めることとなったため。




   石岡市青少年問題協議会条例(平成17年石岡市条例第86号)の一部を次のように改正する。

 第3条及び第4条を次のように改める。
 (組織等)
第3条 協議会の組織については,法第3条に規定するところによる。
2 会長は,市長をもって充てる。
3 委員は,市議会の議員,関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから,市長が委嘱する。
4 委員の任期は,2年とする。ただし,欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 会長は,会務を総理する。
6 協議会に副会長1人を置き,委員の互選によってこれを定める。
7 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。
 (報酬等)
第4条 委員の報酬及び費用弁償については,石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年石岡市条例第49号)の定めるところによる。

   附則
 この条例は,平成26年4月1日から施行する。




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議案第31号

   石岡市安全な飲料水の確保に関する条例を制定することについ   て

 石岡市安全な飲料水の確保に関する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成26年2月25日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 水道法の規制対象とならない小規模水道等の管理等について,従来の県条例で定めていたものを市条例で定めるものとなるため。




   石岡市安全な飲料水の確保に関する条例

目次
 第1章 総則(第1条―第6条)
 第2章 小規模水道(第7条―第18条)
 第3章 小簡易専用水道及び簡易専用水道(第19条―第22条)
 第4章 飲用井戸等(第23条―第26条)
 第5章 監督(第27条―第29条)
 第6章 雑則(第30条・第31条)
 第7章 罰則(第32条―第35条)
 附則

   第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は,法令に定めがあるもののほか,小規模水道,小簡易専用水道及び簡易専用水道(以下「小規模水道等」という。)並びに飲用井戸等の設置者の責務を明らかにするとともに,小規模水道等の布設及び管理の適正化並びに飲用井戸等の管理の適正化に関し必要な事項を定めることにより,安全な飲料水を確保し,もって公衆衛生の向上に資するとともに,市民の健康で快適な生活環境の確保に寄与することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 水道 導管及びその他の工作物により,水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし,臨時に布設されたものを除く。
(2) 小規模水道 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道から供給を受ける水以外の水を水源とする水道であって,次のいずれかに掲げる者に必要な水を供給するもの(ア又はイに掲げる者に水を供給するものにあっては,常時水の供給を受ける者が50人未満であるものを除く。)のうち,同項に規定する水道事業の用に供する水道及び同条第6項に規定する専用水道以外のものをいう。
ア 特定の地域に居住する者
イ 規則で定める建築物等を使用し,又は利用する者
ウ 賃貸住宅その他の建築物の全部又は一部であって,賃貸の用に供するもの(規則で定めるものを除く。)に居住する者
(3) 小簡易専用水道 法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道又は小規模水道から供給を受ける水のみを水源とする水道であって,水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が,水道事業の用に供する水道からのみ受水する場合にあっては5立方メートル以上10立方メートル以下であるもの,その他の場合にあっては5立方メートル以上であるものをいう。
(4) 簡易専用水道 法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。
(5) 飲用井戸等 法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道から供給を受ける水以外の水を水源とする水道であって,同項に規定する水道事業の用に供する水道,同条第6項に規定する専用水道及び第2号に規定する小規模水道以外のものをいう。
(6) 水道施設 水道のための取水施設,貯水施設,導水施設,浄水施設,送水施設及び配水施設であって,当該小規模水道,小簡易専用水道,簡易専用水道又は飲用井戸等の設置者の管理に属するものをいう。
 (小規模水道等及び飲用井戸等の設置者の責務)
第3条 小規模水道等及び飲用井戸等の設置者は,飲料水が人の健康に及ぼす影響について十分に認識し,自らの責任において安全な飲料水を供給する責務を有する。
 (適用除外)
第4条 この条例の規定は,建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物を使用し,又は利用する者に必要な水を供給するために当該特定建築物に布設させる小規模水道等及び飲用井戸等に対しては,適用しない。
 (水質基準)
第5条 小規模水道又は小簡易専用水道により供給される水は,次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) 病原生物に汚染され,又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を含むものでないこと。
(2) シアン,水銀その他の有毒物質を含まないこと。
(3) 銅,鉄,フッ素,フェノールその他の物質をその許容量を超えて含まないこと。
(4) 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。
(5) 異常な臭味がないこと。ただし,消毒による臭味を除く。
(6) 外観は,ほとんど無色透明であること。
2 前項各号の基準は,水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の定めるところによる。
 (施設基準)
第6条 小規模水道は,原水の質及び量,地理的条件,当該水道の形態等に応じ,取水施設,貯水施設,導水施設,浄水施設,送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし,その各施設は,次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) 取水施設は,できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。
(2) 貯水施設は,渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。
(3) 導水施設は,必要量の原水を送るのに必要なポンプ,導水管その他の設備を有すること。
(4) 浄水施設は,原水の質及び量に応じて,前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要な沈殿池,ろ過池その他の設備を有し,かつ,消毒設備を備えていること。
(5) 送水施設は,必要量の浄水を送るのに必要なポンプ,送水管その他の設備を有すること。
(6) 配水施設は,必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池,ポンプ,配水管その他の設備を有すること。
2 水道施設(飲用井戸等の水道施設を除く。)の構造及び材質は,水圧,土圧,地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し,かつ,水が汚染され,又は漏れるおそれがないものでなければならない。
   第2章 小規模水道
 (確認)
第7条 小規模水道の布設工事をしようとする者は,その工事に着手する前に,当該工事の設計が前条の規定による施設基準に適合するものであることについて,市長の確認を受けなければならない。
 (確認の申請)
第8条 前条の確認の申請をしようとする者は,申請書に,工事設計書その他規則で定める書面を添えて,市長に提出しなければならない。
2 前項の工事設計書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 給水人口
(2) 1日最大給水量及び1日平均給水量
(3) 水源の種別及び取水地点
(4) 水源の水量の概算及び水質試験の結果
(5) 水道施設の位置,規模及び構造
(6) 浄水方法
(7) 工事の着手及びしゅん工の予定年月日
3 市長は,第1項の申請があった場合において,当該工事の設計が第6条の規定による施設基準に適合することを確認したときは,申請者にその旨を通知し,適合しないと認めるとき,又は申請書の添付書類によっては適合するかしないかを判断することができないときは,その適合しない点を指摘し,又はその判断することができない理由を付して,申請者にその旨を通知しなければならない。
4 前項の通知は,第1項の申請があった日から起算して30日以内に,書面をもってしなければならない。
 (変更等に係る工事前の届出)
第9条 小規模水道の設置者は,当該水道施設について,次に掲げる工事をしようとするときは,規則で定めるところにより,あらかじめ市長に届け出なければならない。
(1) 水源の種別,取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈殿池,ろ過池又は配水池の新設,増設又は大規模の改造に係る工事
 (給水開始前の検査及び届出)
第10条 小規模水道の設置者は,当該水道の布設工事がしゅん工し,給水を開始しようとするときは,規則で定めるところにより,水質検査及び施設検査を行い,これらの検査の結果を市長に届け出なければならない。
 (水質検査)
第11条 小規模水道の設置者は,規則で定めるところにより,定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。
2 小規模水道の設置者は,前項の規定による水質検査を行ったときは,規則で定めるところにより,これに関する記録を作成し,その検査を行った日から起算して3年間,これを保存しなければならない。
 (衛生上の措置)
第12条 小規模水道の設置者は,規則で定めるところにより,水道施設の管理及び運営に関し,消毒その他衛生上必要な措置を講じなければならない。
 (給水の緊急停止)
第13条 小規模水道の設置者は,その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは,直ちに給水を停止し,かつ,その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じなければならない。
 (管理責任者の設置及び健康診断)
第14条 小規模水道の設置者は,水道施設に係る管理を行わせるため管理責任者を置かなければならない。ただし,自ら管理責任者となることを妨げない。
2 小規模水道の設置者は,前項の管理責任者を置いたときは,規則で定めるところにより,遅滞なく,市長に届け出なければならない。
3 小規模水道の設置者は,第1項の管理責任者について,規則で定めるところにより,健康診断を行わなければならない。
4 小規模水道の設置者は,前項の健康診断を行ったときは,これに関する記録を作成し,健康診断を行った日から起算して1年間,これを保存しなければならない。
 (設置者等の住所又は氏名の変更の届出)
第15条 小規模水道の設置者は,自己又は管理責任者の住所又は氏名(法人又は組合にあっては,主たる事務所の所在地,名称又は代表者の氏名)に変更があったときは,規則で定めるところにより,遅滞なく,市長に届け出なければならない。
 (地位の承継の届出)
第16条 相続,合併,分割,譲受その他の事由により,小規模水道の水道施設の所有権その他小規模水道の使用に関する権原を取得し,小規模水道の設置者の地位を承継した者は,当該承継の日から30日以内に,規則で定めるところにより,市長に届け出なければならない。
 (廃止の届出)
第17条 小規模水道の設置者は,当該水道を廃止したときは,規則で定めるところにより,遅滞なく,市長に届け出なければならない。
 (規則の制定改廃に伴う届出)
第18条 第2条第2号イ又はウに規定する規則の制定改廃の際現に当該規則の制定改廃により新たに小規模水道となる水道を設置している者(水道の布設工事に着手している者を含む。)は,当該規則の施行の日から3月以内に,規則で定めるところにより,市長に届け出なければならない。
   第3章 小簡易専用水道及び簡易専用水道
 (布設工事着手前の届出)
第19条 小簡易専用水道又は簡易専用水道の布設工事をしようとする者は,その工事に着手する前に,規則で定めるところにより,市長に届け出なければならない。
 (変更の届出)
第20条 前条の規定により届出をした者は,その届け出た内容のうち,規則で定める事項を変更したときは,遅滞なく,市長に届け出なければならない。
 (小簡易専用水道等の管理等)
第21条 小簡易専用水道の設置者は,規則で定める基準に従い,当該水道を管理しなければならない。
2 小簡易専用水道又は簡易専用水道の設置者は,規則で定めるところにより,定期に水質検査を行わなければならない。
3 小簡易専用水道又は簡易専用水道の設置者は,前項の水質検査を行ったときは,規則で定めるところにより,これに関する記録を作成し,その検査を行った日から起算して2年間,これを保存しなければならない。
 (準用規定)
第22条 第14条,第15条(管理責任者に係る部分に限る。),第16条及び第17条の規定は,小簡易専用水道及び簡易専用水道の設置者について準用する。
   第4章 飲用井戸等
 (水質検査等)
第23条 飲用井戸等の設置者は,当該水道の布設工事がしゅん工し,給水を開始しようとするときは,水質検査を行うよう努めなければならない。
2 飲用井戸等の設置者は,定期及び臨時の水質検査を行うよう努めなければならない。
3 飲用井戸等の設置者は,前2項の規定による水質検査の結果,その供給しようとし,又は供給する水が人の飲用に適さないおそれがあることを知ったときは,遅滞なく,その旨を市長に報告するよう努めるとともに,必要な措置を講じるよう努めなければならない。
 (衛生上の措置)
第24条 飲用井戸等の設置者は,水道施設の管理及び運営に関し,消毒その他衛生上必要な措置を講じるよう努めなければならない。
 (給水の緊急停止等)
第25条 飲用井戸等の設置者は,その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは,直ちに,その旨を市長に報告するよう努めるとともに,給水の停止その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。
 (指針)
第26条 市長は,前3条に定める事項に関し,飲用井戸等の設置者が適切に措置を講ずるために必要な指針を定めるものとする。
   第5章 監督
 (改善の指示等)
第27条 市長は,小規模水道について,当該水道施設が第6条の規定による施設基準に適合しなくなったと認め,かつ,住民の健康を守るため緊急に必要があると認めるときは,当該水道の設置者に対して,期間を定めて,当該施設を改善することを指示することができる。
2 市長は,小簡易専用水道の管理が第21条第1項の規則で定める基準に適合していないと認めるときは,当該小簡易専用水道の設置者に対して,期間を定めて,当該水道の管理に関し,清掃その他の必要な措置をとることを指示することができる。
 (給水停止命令)
第28条 市長は,小規模水道又は小簡易専用水道の設置者が前条の規定に基づく指示に従わない場合において,給水を継続させることが当該水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは,その指示に係る事項を履行するまでの間,当該水道による給水を停止することを命ずることができる。
 (報告の徴収及び立入検査)
第29条 市長は,小規模水道等の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは,当該小規模水道等の設置者から工事の施行状況若しくは小規模水道等の管理の実施状況について必要な報告を求め,又は当該職員をして工事現場,水道施設のある場所若しくは設置者の事務所に立ち入らせ,工事の施行状況,水道施設,水質,水圧,水量若しくは必要な帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う場合には,当該職員は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
   第6章 雑則
 (情報の提供等)
第30条 市長は,小規模水道等及び飲用井戸等の設置者に対し,安全な飲料水を供給するために必要な情報の提供,助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
 (委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
   第7章 罰則
第32条 第13条の規定に違反した者は,30万円以下の罰金又は科料に処する。
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は,10万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第7条の規定による確認を受けないで小規模水道の布設工事に着手した者
(2) 第10条の規定に違反して水質検査又は施設検査を行わなかった者
(3) 第11条第1項の規定に違反して水質検査を行わなかった者
(4) 第14条第3項(第22条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
(5) 第21条第2項の規定に違反して水質検査を行わなかった者
(6) 第28条の規定による給水停止命令に違反した者
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は,3万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第18条の規定による届出をせず,又は偽りの届出をした者
(2) 第19条の規定による届出をしないで小簡易専用水道又は簡易専用水道の布設工事に着手した者
(3) 第29条第1項の規定による報告をせず,若しくは偽りの報告をし,又は当該職員の検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の刑を科する。

   附則
 (施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の日前に茨城県安全な飲料水の確保に関する条例(昭和55年茨城県条例第54号)の規定により茨城県知事が行った確認,処分その他の行為又は茨城県知事に対して行われた申請その他の行為で,この条例の施行の際現に効力を有するものについては,この条例の相当規定により行われたものとみなす。
 (石岡市簡易水道事業給水条例の一部改正)
3 石岡市簡易水道事業給水条例(平成17年石岡市条例第125号)の一部を次のように改正する。
  第33条第1項を次のように改める。
   貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)及び小簡易専用水道(石岡市安全な飲料水の確保に関する条例(平成26年石岡市条例第 号)第2条第3号に規定する小簡易専用水道をいう。以下同じ。)の管理及びその管理に関する検査については,石岡市安全な飲料水の確保に関する条例の定めるところによる。
  第33条第2項を削り,同条第3項中「前2項」を「前項」に改め,同項を同条第2項とする。
 (石岡市水道事業給水条例の一部改正)
4 石岡市水道事業給水条例(平成17年石岡市条例第168号)の一部を次のように改正する。
  第38条第1項を次のように改める。
   貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)及び小簡易専用水道(石岡市安全な飲料水の確保に関する条例(平成26年石岡市条例第 号)第2条第3号に規定する小簡易専用水道をいう。以下同じ。)の管理及びその管理に関する検査については,石岡市安全な飲料水の確保に関する条例の定めるところによる。
  第38条第2項を削り,同条第3項中「前2項」を「前項」に改め,同項を同条第2項とする。




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議案第32号

   石岡市消防長及び消防署長の資格を定める条例を制定することについて

 石岡市消防長及び消防署長の資格を定める条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成26年2月25日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」による消防組織法の一部改正に伴い,消防長及び消防署長の資格については,市条例で定めることとなったため。




   石岡市消防長及び消防署長の資格を定める条例

 (趣旨)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項に規定する条例で定める消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
 (消防長の資格)
第2条 消防長の資格は,次のとおりとする。
(1) 石岡市消防職員として消防事務に従事した者で,消防本部の次長の職又は消防署長の職に1年以上あったものであること。
(2) 石岡市の行政事務に従事した者で,地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に定める直近下位の内部組織の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
 (消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は,石岡市消防吏員として消防事務に従事した者で,消防司令以上の階級に1年以上あったものであること。

   附則
 この条例は,平成26年4月1日から施行する。




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議案第33号

   石岡地方斎場組合規約の変更について

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第2項の規定により,石岡地方斎場組合規約(昭和50年地指令第618号)を別紙のとおり変更する。

  平成26年2月25日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 平成26年4月21日から組合事務所を移転するため,石岡地方斎場組合規約の変更について協議したいので,地方自治法第290条の規定により,本案を提案するもの。




   石岡地方斎場組合規約の一部を改正する規約

 石岡地方斎場組合規約(昭和50年地指令第618号)の一部を次のように改正する。

 第4条中「石岡市石岡2750番地5」を「石岡市染谷1749番地」に改める。

   附則
 この規約は,平成26年4月21日から施行する。





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議案第34号

   工事請負契約の締結について

 平成26年1月31日一般競争入札に付した茨城消防救急デジタル無線及び高機能消防共同指令センター整備工事につき,下記のとおり請負契約を締結するため,石岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年石岡市条例第59号)第2条の規定により議会の議決を求める。


                  記

1 契約の目的  茨城消防救急デジタル無線及び高機能消防共同指令センター整備工事
2 契約の方法  一般競争入札による契約
3 契約金額  金8,009,280,000円
         (うち本市負担額 金281,938,000円)
4 契約の相手方  日本電気株式会社

  平成26年2月25日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦





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議案第35号

   市道の認定について

 別紙調書記載の市道を認定することについて,道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により議会の議決を求める。


  平成26年2月25日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 当該路線は,石岡市所有の道路を市道として認定するため。




   市道路線認定調書

路線名 認定区間
起点〜終点
幅員
(m)
延長
(m)
備考
A3384号線 石岡市石岡字水久保13906−8

石岡市石岡字水久保13906−3
4.01〜
5.05
90.00  







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議案第36号

   市道の認定について

 別紙調書記載の市道を認定することについて,道路法(昭和27年法律第180号)第8条第2項の規定により議会の議決を求める。


  平成26年2月25日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 当該路線は,都市計画法に基づく開発行為により築造した道路を市道として認定するため。





   市道路線認定調書

路線名 認定区間
起点〜終点
幅員
(m)
延長
(m)
備考
A5662号線 石岡市茨城三丁目14377−2

石岡市茨城三丁目14377−4
6.05〜
11.15
34.95  







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