議案第38号

   専決処分に対し承認を求めることについて

 石岡市税条例等の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので,同条第3項の規定により報告し,承認を求める。

  平成26年6月3日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 地方税法等の一部改正に伴い,石岡市税条例等の一部を改正したため。

   改正要綱
 1 市民税の法人税割の税率を「100分の14.7」から「100分の12.1」に改めたこと。
 2 軽自動車税の標準税率を改めたこと。
 3 耐震基準適合家屋に係る固定資産税の減額措置を講じたこと。




   石岡市税条例等の一部を改正する条例
                (平成26年3月31日石岡市条例第17号)
 (石岡市税条例の一部改正)
第1条 石岡市税条例(平成17年石岡市条例第62号)の一部を次のように改正する。

  第23条第2項中「外国法人」を「法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)」に,「その事業が行われる場所で地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第46条の4に規定する場所をもって」を「恒久的施設(法人税法第2条第12号の18に規定する恒久的施設をいう。)をもって,」に改め,同条第3項中「令」を「地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)」に改める。
  第34条の4中「100分の14.7」を「100分の12.1」に改める。
  第48条第2項中「法の施行地に」の次に「本店若しくは」を加え,「,法の施行地外にその源泉がある所得について」を削り,同条第5項中「法人税法第74条第1項」の次に「又は第144条の6第1項」を加え,「同法第145条」を「同法第144条の8」に改める。
  第52条第1項中「法人税法第74条第1項」の次に「又は第144条の6第1項」を加える。
  第57条及び第59条中「第10号の7」を「第10号の9」に改める。
  第82条各号列記以外の部分中「,当該各号」を「,それぞれ当該各号」に改め,同条第1号ア中「1,000円」を「2,000円」に改め,同号イ中「1,200円」を「2,000円」に改め,同号ウ中「1,600円」を「2,400円」に改め,同号エ中「2,500円」を「3,700円」に改め,同条第2号を次のように改める。
 (2) 軽自動車及び小型特殊自動車
   ア 軽自動車
    2輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円
    3輪のもの 年額 3,900円
    4輪以上のもの
     乗用のもの
      営業用 年額 6,900円
      自家用 年額 10,800円
     貨物用のもの
      営業用 年額 3,800円
      自家用 年額 5,000円
   イ 小型特殊自動車
    農耕作業用のもの
     2輪のもの 年額 2,000円
     4輪のもの及びカタピラを有するもの   
      総排気量が1リットル以下のもの 年額 3,000円
      総排気量が1リットルを超えるもの 年額 3,900円
    その他のもの 年額 5,900円
  第82条第3号中「4,000円」を「6,000円」に改める。
  附則第4条の2中「租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第10項まで」の次に「及び第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を加え,「公益法人等(同条第6項から第10項まで」を「公益法人等(同条第6項から第11項まで」に,「を同法第40条第3項」を「を同条第3項」に,「租税特別措置法第40条第6項から第10項まで」を「同法第40条第6項から第11項まで」に改める。
  附則第6条を次のように改める。
 第6条 削除
  附則第6条の2及び第6条の3を削る。
  附則第8条第1項中「平成27年度」を「平成30年度」に改める。
  附則第10条の2の見出し中「法附則第15条第2項第6号」を「法附則第15条第2項第1号」に改め,同条第3項中「法附則第15条第37項」を「法附則第15条第34項」に改め,同項を同条第6項とし,同条第2項中「法附則第15条第9項」を「法附則第15条第8項」に改め,同項を同条第5項とし,同条第1項を同条第4項とし,同項の前に次の3項を加える。
   法附則第15条第2項第1号に規定する市町村の条例で定める割合は,3分の1とする。
 2 法附則第15条第2項第2号に規定する市町村の条例で定める割合は,2分の1とする。
 3 法附則第15条第2項第3号に規定する市町村の条例で定める割合は, 2分の1とする。
  附則第10条の2に次の2項を加える。
 7 法附則第15条第37項に規定する市町村の条例で定める割合は,3分の2とする。
 8 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は,4分の3とする。
  附則第10条の3に次の1項を加える。
 9 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について,同項の規定の適用を受けようとする者は,当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に,次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第11項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し,建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12条第24項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。
 (1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称
 (2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積
 (3) 家屋の建築年月日及び登記年月日
 (4) 耐震改修が完了した年月日
 (5) 施行規則附則第7条第11項に規定する補助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用
 (6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には,3月以内に提出することができなかった理由
  附則第16条を次のように改める。
  (軽自動車税の税率の特例)
 第16条 法附則第30条第1項に規定する3輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第82条の規定の適用については,当分の間,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第82条第2号ア      3,900円 4,600円
6,900円 8,200円
10,800円 12,900円
3,800円 4,500円
5,000円 6,000円


  附則第17条の2第1項及び第2項中「平成26年度」を「平成29年度」に改める。
  附則第19条第1項中「第33条及び第34条の3」を「第33条第1項及び第2項並びに第34条の3」に改める。
  附則第19条の2第2項中「租税特別措置法」」を「第37条の10第1項」」に,「租税特別措置法第37条の11第6項の規定により読み替えて準用される同法」を「第37条の11第1項」に改める。
  附則第19条の3第2項中「同法第37条の11の3第2項に規定する上場株式等」を「株式等」に改め,「取得をしたものと」の次に「,同項第2号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあった非課税口座内上場株式等を取得した市民税の所得割の納税義務者については,当該贈与又は相続若しくは遺贈の時に,その払出し時の金額をもって当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと」を加える。
  附則第21条第1項を次のように改める。
   第56条の規定は,法第348条第2項第9号,第9号の2又は第12号の固定資産について法附則第41条第3項の規定の適用を受けようとする一般社団法人又は一般財団法人について準用する。この場合において,第56条中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは,「法附則第41条第3項に規定する一般社団法人若しくは一般財団法人」と読み替えるものとする。
  附則第21条第2項を削る。
  附則第21条の2中「法附則第41条第15項各号」を「法附則第41条第9項各号」に改め,同条第1号及び第2号中「法附則第41条第15項」を「法附則第41条第9項」に改める。
  附則第22条から第23条までを削る。
  附則第24条を附則第22条とし,附則第25条を附則第23条とする。

 (石岡市税条例の一部を改正する条例の一部改正)
第2条 石岡市税条例の一部を改正する条例(平成25年石岡市条例第42号)の一部を次のように改正する。
  附則第6条第4項及び第6条の2第4項の改正規定を削る。
  附則第20条の5を削る改正規定の次に次のように加える。
  附則第21条の2各号列記以外の部分中「法附則第41条第9項各号」を「法附則第41条第8項各号」に改め,同条第1号及び第2号中「法附則第41条第9項」を「法附則第41条第8項」に改める。
  附則第1条第2号中「附則第6条第4項,第6条の2第4項,第7条の4第1項」を「附則第7条の4」に改め,「改正規定」の次に「(附則第20条の4第5項第3号の改正規定中「に係る」の次に「利子所得の金額又は」を加える部分を除く。)」を加える。
  附則第2条第1項中「旧租税特別措置法」を「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)」に改め,同条第2項中「地方税法」の次に「(昭和25年法律第226号)」を加え,同条第3項中「新条例附則第6条,第6条の2,第7条の4」を「新条例附則第7条の4」に改める。

   附則
 (施行期日)
第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中石岡市税条例第34条の4の改正規定及び次条第7項の規定 平成26年10月1日
(2) 第1条中石岡市税条例附則第4条の2及び第19条の3第2項の改正規定,第22条から第23条までを削る改正規定並びに附則第24条を附則第22条とし,附則第25条を附則第23条とする改正規定並びに次条第2項及び第3項の規定 平成27年1月1日
(3) 第1条中石岡市税条例第82条の改正規定並びに附則第4条及び第6条(第1条の規定による改正後の石岡市税条例(以下「新条例」という。)附則第16条に係る部分を除く。)の規定 平成27年4月1日
(4) 第1条中石岡市税条例第23条,第48条,第52条第1項及び附則第16条の改正規定並びに次条第6項,附則第5条及び第6条(新条例附則第16条に係る部分に限る。)の規定 平成28年4月1日
(5) 第1条中石岡市税条例第19条第1項及び第19条の2第2項の改正規定 平成29年1月1日
(6) 第1条中石岡市税条例第57条及び第59条の改正規定 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日
(市民税に関する経過措置)
第2条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中個人の市民税に関する部分は,平成26年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,平成25年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
2 新条例附則第4条の2の規定は,平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,平成26年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
3 新条例附則第19条の3第2項の規定は,平成27年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
4 新条例第19条第1項の規定は,平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,平成28年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。
5 新条例附則第19条の2第2項の規定は,平成29年度以後の年度分の個人の市民税について適用する。
6 次項に定めるものを除き,新条例の規定中法人の市民税に関する部分は,附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し,同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については,なお従前の例による。
7 新条例第34条の4の規定は,附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し,同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については,なお従前の例による。
 (固定資産税に関する経過措置)
第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中固定資産税に関する部分は,平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用し,平成25年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。
2 新条例附則第10条の2第1項の規定は,平成26年4月1日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第15条第2項第1号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 新条例附則第10条の2第2項の規定は,平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第2項第2号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
4 新条例附則第10条の2第3項の規定は,平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第2項第3号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
5 新条例附則第10条の2第7項の規定は,平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第37項に規定する設備に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6 新条例附則第10条の2第8項の規定は,平成26年4月1日以後に取得される新法附則第15条第38項に規定する機器に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
7 新条例附則第10条の3第9項の規定は,平成26年4月1日以後に耐震改修が行われる同項に規定する耐震基準適合家屋に対して課すべき平成27年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
 (軽自動車税に関する経過措置)
第4条 新条例第82条の規定は,平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用し,平成26年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。
第5条 新条例附則第16条の規定は,平成28年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。
2 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例附則第16条の規定の適用については,同条中「受けた月」とあるのは,「受けた月の属する年の12月」とする。
第6条 平成27年3月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第1項後段の規定による車両番号の指定を受けた3輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例第82条及び新条例附則第16条の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

新条例第82条第2号ア 3,900円 3,100円
6,900円 5,500円
10,800円 7,200円
3,800円 3,000円
5,000円 4,000円
新条例附則第16条の表以外の部分 第82条 石岡市税条例等の一部を改正する条例(平成26年石岡市条例第17号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第6条の規定に
より読み替えて適用される第82条
 
新条例附則第16条の表第82条
第2号アの項
     
第82条第2号ア 平成26年改正条例附則第6条の規定により読み替えて適用される第82条第2号ア 
3,900円 3,100円
6,900円 5,500円
10,800円 7,200円
3,800円 3,000円
5,000円 4,000円





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議案第39号

   専決処分に対し承認を求めることについて

 石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので,同条第3項の規定により報告し,承認を求める。

 平成26年6月3日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 地方税法等の一部改正に伴い,石岡市都市計画税条例の一部を改正したため。

   改正要綱
 引用条項の改正に伴う所要の改正をしたこと。




   石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例
                (平成26年3月31日石岡市条例第18号)
 石岡市都市計画税条例(平成17年石岡市条例第63号)の一部を次のように改正する。

 附則第4項(見出しを含む。)中「法附則第15条第37項」を「法附則第15条第34項」に改める。
 附則第14項中「第12項,第16項から第24項まで,第26項,第27項,第29項,第33項,第37項若しくは第38項」を「第11項,第15項から第22項まで,第24項,第26項,第30項,第34項,第35項若しくは第40項」に改める。


  附則
 (施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例による改正後の石岡市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は,平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し,平成25年度分までの都市計画税については,なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成26年法律第39号)の施行の日の前日までの間における新条例附則第14項の規定の適用については,同項中「,第35項若しくは第40項」とあるのは「若しくは第35項」とする。




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議案第40号

   専決処分に対し承認を求めることについて

 石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により専決処分したので,同条第3項の規定により報告し,承認を求める。

  平成26年6月3日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 地方税法施行令等の一部改正に伴い,石岡市国民健康保険税条例の一部を改正したため。

   改正要綱

1 後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を「14万円」から「16万円」に,介護納付金課税額に係る課税限度額を「12万円」から「14万円」に引き上げることとしたこと。
2 国民健康保険税の減額の基準について,5割減額の対象となる所得の算定における被保険者の数に世帯主を含め,2割減額の対象となる所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を「35万円」から「45万円」に引き上げることとしたこと。




   石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
                 (平成26年3月31日石岡市条例第19号)
 石岡市国民健康保険税条例(平成18年石岡市条例第17号)の一部を次のように改正する。

 第2条第3項ただし書中「14万円」を「16万円」に改め,同条第4項ただし書中「12万円」を「14万円」に改める。
 第18条第1項中「第24条の37第1項」を「第24条の36」に改める。
 第23条各号列記以外の部分中「14万円」を「16万円」に,「12万円」を「14万円」に改め,同条第2号中「(当該納税義務者を除く。)」を削り,同条第3号中「35万円」を「45万円」に改める。

   附則
 (施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
 (適用区分)
2 改正後の石岡市国民健康保険税条例の規定は,平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し,平成25年度分までの国民健康保険税については,なお従前の例による。




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議案第43号

   石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成26年6月3日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 平成26年10月から外来に係る医療費助成について,15歳まで支給対象を拡大等するため。




   石岡市医療福祉費支給に関する条例の一部を改正する条例

 石岡市医療福祉費支給に関する条例(平成17年石岡市条例第101号)の一部を次のように改正する。

 第1条中「,重度心身障害者等,特例生徒」を「及び重度心身障害者等」に改める。
 第2条第2号中「12歳」を「15歳」に改め,同条第5号ウ中「知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項」を「知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条」に改め,同条第6号を削る。
 第4条第1項中「(特例生徒は,健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に定める病院又は診療所(次項において「保険医療機関等」という。)の入院に係る医療に要する費用に限る。)」を削り,同条第2項中「保険医療機関等」を「健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に定める病院又は診療所(以下この項において「保険医療機関等」という。)」に改め,同条第6項中「対象者(特例生徒を除く。)」を「対象者」に改め,同条第8項を削る。
 別表第1を次のように改める。
別表第1(第2条関係)
 1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法第58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
 2 学校教育法第1条に規定する中等教育学校の後期課程(同法第70条において準用する同法第54条に規定する通信制の課程並びに同法58条に規定する専攻科及び別科を除く。)
 3 学校教育法第1条に規定する高等専門学校(第4学年以上の者を除く。)
 4 学校教育法第1条に規定する特別支援学校の高等部
 5 学校教育法第125条に規定する専修学校の高等課程 
 6 学校教育法第134条に規定する各種学校のうち外国人学校高等部

   附則
 (施行期日)
1 この条例は,平成26年10月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の日前の診療に係る医療福祉費の支給については,なお従前の例による。




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議案第44号

   石岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成26年6月3日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が施行され,消防団員の退職報償金の支給額が引き上げられたことに伴い,本市消防団員の退職報償金の支給額等を改正するため。

   改正要綱
 支給額の一部を次表のとおり改め,平成26年4月1日から適用することとしたこと。

                               (単位:円)

階級 勤務年数
比較 5年以上
10年未満
10年以上
15年未満
15年以上
20年未満
20年以上
25年未満
25年以上
30年未満
30年以上
団長 改正額 239,000 344,000 459,000 594,000 779,0000 979,000
現行額 189,000 294,000 409,000 544,000 729,000 929,000
引上額 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
副団長 改正額 229,000 329,000 429,000 534,000 709,000 909,000
現行額 179,000 279,000 379,000 484,000 659,000 859,000
引上額 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
分団長 改正額 219,000 318,000 413,000 513,000 659,000 849,000
現行額 169,000 268,000 363,000 463,000 609,000 799,000
引上額  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000
副分団長 改正額 214,000 303,000 388,000 478,000 624,000 809,000
現行額 164,000 253,000 338,000 428,000 574,000 759,000
引上額 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
部長及び班長 改正額 204,000 283,000 358,000 438,000 564,000 734,000
現行額 154,000 233,000 308,000 388,000 514,000 684,000
引上額 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
団員 改正額 200,000 264,000 334,000 409,000 519,000 689,000
現行額 144,000 214,000 284,000 359,000 469,000 639,000
引上額 56,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000





   石岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例

 石岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年石岡市条例第172号)の一部を次のように改正する。

 第3条ただし書を次のように改める。
  ただし,その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは,その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし,退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは,総務省令の定めるところにより市規則で定める階級とする。
 別表を次のように改める。
別表(第2条関係)
                            (単位:円)

階級 勤務年数
5年以上
10年未満
10年以上
15年未満
15年以上
20年未満
20年以上
25年未満
25年以上
30年未満
30年以上
団長 239,000 344,000 459,000 594,000 779,0000 979,000
副団長 229,000 329,000 429,000 534,000 709,000 909,000
分団長 219,000 318,000 413,000 513,000 659,000 849,000
副分団長 214,000 303,000 388,000 478,000 624,000 809,000
部長及び班長 204,000 283,000 358,000 438,000 564,000 734,000
団員 200,000 264,000 334,000 409,000 519,000 689,000

   
   附則
 (施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の石岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は,平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し,同日前に退職した非常勤消防団員については,なお従前の例による。
3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の石岡市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は,新条例に基づく退職報償金の内払いとみなす。




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議案第45号

   石岡市火災予防条例の一部を改正する条例を制定することについて

 石岡市火災予防条例の一部を改正する条例を制定することについて,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。

  平成26年6月3日 提出

                    石岡市長 今泉 文彦

   提案理由
 消防法施行令の一部改正等に伴い,新たに屋外催しに係る防火管理等について定めるため。




   石岡市火災予防条例の一部を改正する条例

 石岡市火災予防条例(平成17年石岡市条例第173号)の一部を次のように改正する。

目次中「第5章 避難管理(第35条―第42条)」を「第5章   避難管理(第35条―第42条)
                        第5章の2 屋外催しに係る防火管理(第42条の2・第42条の3)」 に改める。
 第18条第1項第9号の次に次の1号を加える。
(9)の2 祭礼,縁日,花火大会,展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合にあっては,消火器の準備をした上で使用すること。
 第19条第2項中「第9号」を「第9号の2」に改める。
 第21条第2項及び第22条中「及び第9号」を「,第9号及び第9号の2」に改める。
 第5章の次に次の1章を加える。
   第5章の2 屋外催しに係る防火管理
 (指定催しの指定)
第42条の2 消防長は,祭礼,縁日,花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち,大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので,対象火気器具等(令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。以下同じ。)の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを,指定催しとして指定しなければならない。
2 消防長は,前項の規定により指定催しを指定しようとするときは,あらかじめ,当該催しを主催する者の意見を聴かなければならない。ただし,当該催しを主催する者から指定の求めがあったときは,この限りでない。
3 消防長は,第1項の規定により指定催しを指定したときは,遅滞なくその旨を当該指定催しを主催する者に通知するとともに,公示しなければならない。
 (屋外催しに係る防火管理)
第42条の3 前条第1項の指定催しを主催する者は,同項の指定を受けたときは,速やかに,防火担当者を定め,当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に同項の指定を受けた場合にあっては,防火担当者を定めた後遅滞なく)次の各号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに,当該計画に基づく業務を行わせなければならない。
(1) 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
(2) 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
(3) 対象火気器具等を使用し,又は危険物を取り扱う露店,屋台その他これらに類するもの(第45条において「露店等」という。)及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
(4) 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
(5) 火災が発生した場合における消火活動,通報連絡及び避難誘導に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,火災予防上必要な業務に関すること。
2 前条第1項の指定催しを主催する者は,当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に前条第1項の指定を受けた場合にあっては、消防長が定める日までに),前項の規定による計画を消防長に提出しなければならない。
 第45条に次の1号を加える。
(6) 祭礼,縁日,花火大会,展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)
 第49条に次の1号を加える。
(4) 第42条の3第2項の規定に違反して,同条第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった者
第50条中「法人の代表者」を「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人」に,「各本条に係る罰金刑」を「,同条の刑」に改め,ただし書を削り,同条に次の1項を加える。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には,その代表者又は管理人が,その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか,法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

   附則
 この条例は,平成26年7月1日から施行する。ただし,この条例の施行の日から起算して14日を経過する日までに終了する催しについては,この条例による改正後の石岡市火災予防条例第42条の2及び第42条の3の規定は適用しない。




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