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平成24年度 議会運営委員会

 第10回委員会 (11月5日)
出席委員 徳増千尋委員長,山本進副委員長,前島守雅委員,島田久雄委員,岡野孝男委員,池田正文委員
その他の出席者 磯部延久議長,塚谷重市副議長,山口晟議員,関昭議員,関口忠男議員,小松豊正議員
市執行部 なし
議会事務局 局長(伊野忠好),庶務議事課長(櫻井茂),庶務議事課課長補佐(神谷一美)


徳増委員長)ただ今から議会運営委員会を開会いたします。本日の議題は,お手元に配付いたしております協議案件書のとおりでございます。これより審査に入ります。なお,審査上の発言は,挙手によりこれを許します。最初に議会だよりの発行についてを議題といたします。事務局に説明を求めます。

庶務議事課長)お手元の市議会だより第36号をご覧いただきたいと思います。今回の議会だよりは,主に平成24年第3回定例会の内容を広報するもので,全体で12ページでございます。表紙でございますが,主な掲載内容の目次を掲載してございます。
 次に,2ページから3ページには定例会における議案の内容とその審議結果,さらに第4回定例会の日程を掲載しております。次に,4ページから9ページにかけましては,一般質問を質問順に掲載しております。この掲載は,ご本人に質問項目を選んでいただいたものを掲載してございます。内容の集約につきましては,事務局において,質問と答弁を勘案したなかで作成させていただいたところでございます。なお,9ページ・10ページの議案質疑につきましても,一般質問と同様でございます。次に,11ページには,各常任委員会の活動内容を掲載いたしてございます。
 12ページには,第3回定例会において審査されました請願及び陳情について審査結果等を掲載してございます。さらに,採択いたしました教育予算の拡充を求める意見書を掲載いたしております。
 以上が,今回編集いたしました市議会だよりの内容でございます。なお,当該市議会だよりでございますが,12月1日号の広報いしおかに折り込みまして,各区長さんに配付され,11月下旬には市民の皆様にお届けするという予定でございます。よろしくお願いいたします。

徳増委員長)ただ今,事務局から説明のございました市議会だよりの発行についてでございますが,ご意見等がございましたらお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)発言なしと認めます。それでは,お手元の市議会だよりのとおり,発行することでご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
次に,地方自治法の改正に伴う地方議会制度の見直しについてでございます。事務局に説明を求めます。

庶務議事課長)地方自治法の一部を改正する法律が本年9月5日に公布されました。 この法改正の内容につきまして,総務省自治行政局から出されました地方自治法の一部を改正する法律概要についてを資料1として,総務大臣からの通知としまして地方自治法の一部を改正する法律の交付及び施行についてを資料2として配布させていただいております。本日は,資料1に基づきまして概要を説明させていただきます。
この度の改正で,地方議会に関係するものは,1ページの地方議会制度の改正と2ページの議会と長の関係の2つに大別されます。
(1)の地方議会制度の①地方議会の会期でございますが,条例により通年の会期とすることができることとなりました。
次に②の臨時会の招集権でございますが,長にのみ与えられていた招集権を「議長等の臨時会の招集請求に対して,長が招集しない時は,議長が臨時会を招集することができる」こととして,臨時会に限り議長にも招集権が与えられております。
次に③の議会運営でございますが,常任委員会の選任方法と在任期間等について法律で定めていた事項を条例に委任することになりました。
さらに,本会議において,公聴会の開催及び参考人の招致をすることができることとなりました。
次に④の議会の調査権ですが,これまでは,自治法第100条にかかわる調査権では,選挙人その他の関係人の出頭,証言及び記録の提出を請求した場合,これに応じる義務がありましたが,これを特に必要と認めるときに限ることとしたものです。
次に⑤の政務活動費ですが,政務調査費を政務活動費として名称を変更し,さらに交付の目的を「議会の議員の調査研究その他の活動に資するため」と改め,政務活動費に充てることのできる経費の範囲については,条例で定めることが求められております。
さらに,この政務活動費について,議長は,その使途の透明性の確保に努めるものとすることと定められました。
次に2ページの議会と長の関係についてでございますが,①としまして再議制度についての変更が加えられ,これまでの条例の制定・改廃,予算に関する議決といった限定的な再議の範囲をこれら以外の議決事件に拡大するとしたものです。
次に②の専決処分でございますが,副市長村長の専任については,専決処分することをできないとしたもの,さらに,条例・予算の専決処分について議会が不承認としたときは,長は必要と認める措置を講じ,議会に報告しなければならないとする変更でございます。
次に③の条例公布でございますが,これまでは,議会が議決した条例について,長が再議等が必要であると認めたときは,長の判断次第で,長期にわたり条例公布を行わなかった場合,議会が議決した条例の効力が確定しないことが想定される等していたため,長は,条例の送付を受けた日から20日以内に再議に付す等の措置を講ずる場合を除き,当該条例の公布を行わなければならないとされました。
 次に(3)ですが,直接請求制度については署名要件の緩和,(4)の国等による違法確認訴訟制度の創設につきましては,国からの是正勧告に従わない地方公共団体に対する違法確認訴訟制度の創設が規定されております。
 次に(5)の一部事務組合・広域連合等でございますが,一部事務組合,協議会及び機関等の共同設置からの脱退の手続について,簡素化を図っております。また,一部事務組合の議会でございますが,一部事務組合を構成する団体の議会をもって組織することを可能としたこと。さらに広域連合に執行機関として長に代えて理事会を置くことができるとする法改正が行われました。
 これらの改正に伴う施行期日について記載がございますが,①の地方議会の会期以下に関するものにつきましては,平成24年9月5日を施行日としております。
②の議会運営 以下につきましては,施行日を公布後6月以内としておりますが,総務省では平成25年3月1日を施行期日とする説明をしております。
以上,簡単に説明させていただきましたが,この度の法改正に伴い本市議会に関係する条例・規則等につきましては,その改正が必要なものと,通年議会のように地方公共団体の自由意志,裁量に基づき条例化できるものがございます。
事務局としましては,法改正に伴い必要となる条例及び規則改正を優先して審議いただき議決に向けた取組をお願いしたいと考えております。
このようなことから,自治法改正に伴い本市議会が関係する条例及び規則の改正が必要なものについて説明をさせていただきます。
最初に参考資料1の1ページ,③の議会運営でございますが,自治法改正に伴いまして,石岡市議会委員会条例及び石岡市議会会議規則,石岡市議会委員会傍聴規則の改正が必要となります。
また,⑤の政務活動費につきましても,政務調査費という名称が無くなり,政務活動費として新たな制度でスタートする関係から,石岡市議会政務調査費の交付に関する条例の改正が必要となります。
条例及び規則の改正案につきましては,参考資料3委員会条例,参考資料4会議規則,参考資料5政務調査費の交付に関する条例,参考資料6委員会傍聴規則としまして,新旧対照表を作成し,委員の皆様のお手元に配布させていただいておりますので,ご覧いただきたいと存じます。それぞれの新旧対照表の朱書きの部分が改正部分となります。
これらの改正案につきましては,各会派でご検討をいただきまして,次回11月20日の議会運営委員会において,ご意見をいただきたいと考えております。そして,可能であれば条例及び会議規則に関しましては,第4回定例会に提案できるようご検討いただきたいと考えているところでございます。以上でございます。

徳増委員長)ただ今,事務局から地方自治法の一部を改正する法律について説明がございました。質問がございましたらお願いいたします。事務局にお願いなんですけれども,各会派に持ち帰りますよね。持ち帰りの時の資料として,参考資料を全員分いただきたいと思います。配慮よろしくお願いいたします。
ご質問は,よろしいですね。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)地方自治法の一部を改正する法律が施行され,この中で地方議会制度の見直しがございました。この法改正に伴い石岡市議会関係の条例及び規則の改正が求められるということでございます。
事務局から改正案が示されておりますので,各会派に持ち帰っていただきまして,ご検討いただき,次回の議会運営員会でその検討結果の報告をいただきたいと思います。そこで意見の集約をさせていただき,ご了解が得られれば,改正案を12月定例議会に提出したいと思います。これに,ご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
次に,事務局から政務調査費の決算について発言を求められておりますので,これを許します。

庶務議事課長)ただ今,地方自治法の一部を改正する法律により,本市議会関係の条例,規則等の変更が必要となり,次期定例会での改正に向けた検討を行うこととなりました。 この中で,石岡市議会政務調査費の交付に関する条例につきましては,この改正案が可決された際の施行日は,平成25年3月1日を想定してございます。そうしますと,現在支給されている政務調査費は平成25年2月末日をもって無くなることとなります。3月1日からは政務活動費となりますので,現在各会派に支給しております政務調査費の支出につきましては,2月末日をもって決算していただきたいと考えております。以上でございます。
 
徳増委員長)地方自治法改正に伴い政務調査費に代わり政務活動費となることから,本年度の政務調査費の決算を2月末で行う必要性について説明がございました。条例の改正案を検討作成する中で,各会派のご意見を伺いながら,意見の集約を進めてまいりたいと思いますので,よろしくお願いいたします。これは上位法で変わりますので,会計報告をしていただきたいと思います。

〔「休憩していただきたいと思います」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)暫時休憩いたします。

   -休憩-

徳増委員長)会議を再開いたします。
それでは,本日決定いたしましたことにつきましては,各会派の皆様にご周知いただけますようお願いいたします。
なお,次回の議会運営委員会は11月20日午前10時に開催予定となってございますので,よろしくお願いいたします。
以上で議会運営委員会を閉会といたします。



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