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令和元年度 教育福祉環境委員会

 第7回委員会 (9月12日)
出席委員 勝村孝行委員長,新田茜副委員長,菱沼和幸委員,池田正文委員,小松豊正委員,玉造由美委員,石橋保卓委員
市執行部 【保健福祉部】保健福祉部長(小倉俊彦),こども福祉課長(萩原正晴)
議会事務局 庶務議事課主任(大石美智子)
勝村委員長)ただ今から教育福祉環境委員会を開会いたします。
 本日の審査につきましては,お手元に配付しております協議案件書のとおりですので,よろしくお願いいたします。
 次に,付託案件説明のため,出席を求めた者の職,氏名は,お手元に配付いたしました説明員出席者名簿のとおりであります。
 これより議事に入ります。
 議案第105号石岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,初めに執行部から説明を求めます。

こども福祉課長)議案第105号石岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明いたします。
 今回の改正は,国の「子ども・子育て支援法」の一部改正に伴い,必要な規定を整備するため「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令」により基準府令の改正がありましたので,条例中の法律の引用条項を改正するものでございます。
 お手元にお配りしております参考資料の条文新旧対照表をご覧ください。
 はじめに,去る9月6日開催された本常任委員会で説明を予定していました内容について説明いたします。1ページから28ページをご覧ください。改正の主な内容ですが,幼児教育,保育の無償化に伴い,新たな給付制度を創設するための一部改正でございます。
 まず,1ページから28ページの第2条から第52条の改正については,子どものための教育・保育給付費の対象外である幼稚園,認可外保育施設,預かり保育事業,一時預かり事業,病児保育事業等,市が確認を受けた施設を利用するための費用を支給するために支給要件「支給認定」が「教育・保育給付」に変更されました。
続きまして,2ページをご覧ください。第3条第1項の改正については,子ども子育て支援法の基本理念の「良質かつ適切な」ものであることに加え「子供の保護者の経済的負担の軽減に適切に配慮された」ものとする旨が追加されました。
 続きまして,5ページから8ページをご覧ください。第13条第4項第3号の改正については,幼児教育・保育の無償化に伴い,これまで支払いを受けていた主食費に加え,教育・保育給付認定保護者から副食費等の提供に要する費用について,特定教育・保育施設等が支払いを受けとることができることになるなど,費用の取り扱いが変更されました。
 続きまして,20ページから21ページをご覧ください。第42条第2項から第5項,第8項の新設につきましては,国の「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」の一部改正に伴いまして,改正するものでございます。
 改正内容につきましては,「特定地域型保育事業」に係る連係施設の確保義務が緩和されたことにより,受け入れ施設の拡大がなされました。「特例保育所型事業所内保育事業者」についても,連携施設に関する経過措置が適用猶予期間5年から10年に延長されました。
 続きまして,令和元年8月30日に告示された官報により修正のあった,府令第8号の原稿誤りに伴う本条例改正ついてご説明いたします。内閣府令の誤りにより,本条例に係る条文改正箇所は,第14条第1項,第35条第3項,第36条第3項,第37条第1項,第42条第8項,第50条,第51条第3項,第52条第3項,附則,附則第5条の計10箇所でございます。
 まず,9ページをご覧ください。第14条第1項の改正につきましては,限定する必要のない19条,36条を条文化してしまったことにより訂正するものでございます。
 続きまして,13ページから14ページをご覧ください。第35条第3項の改正については,引用で済むべきところを条文改正してしまったことにより訂正するものでございます。
 続きまして,15ページから16ページをご覧ください。第36条第3項の改正については,先ほどと同様に引用で済むべきところを条文改正してしまったことにより訂正するものでございます。
 続きまして,16ページの第37条第1項,21ページの第42条第8項,28ページの附則,31ページの附則第5条の改正については関連していることから,一括で説明いたします。29ページをご覧ください。
 こちらは,附則の第3条の改正について,本来は条文のみ削除するべきところを削るとしたために,附則第3条全てを削ってしまったことにより訂正するもので,第37条第1項に附則第4条が,第42条第8項には附則第5条が引用されていることにより訂正するものでございます。
 続きまして,24ページから25ページをご覧ください。第50条の改正については,先ほど説明した第14条第1項,第35条第3項の改正と同様に,引用で済むべきところを条文改正してしまったことにより訂正するものです。
 続きまして,26ページの改正後欄9行目をご覧ください。第51条第3項の改正については,条文の「次条第3項において同じ」の引用箇所誤りにより訂正するものでございます。
 続きまして,28ページの改正後欄6行目をご覧ください。第52条第3項の改正については,「特定満3歳未満」と改正した条文を「特定満3歳以上」に訂正するものでございます。
 同じく,14行目をご覧ください。令第4条第1項第2号に規定する「満3歳以上保育認定子どもをいう」の条文を加える必要があったことにより訂正するものです。
なお,今回の内閣府令誤りに係る,本条例への影響については,本改正は法律の引用条項の改正であること,また,必要のない引用や引用箇所の誤りなど基本的な部分の改正誤りであることから影響はございません。
 また,9月6日付のメールにより,茨城県保健福祉部子ども政策局子ども未来課から,今回の内閣府令の誤りに続き,さらに誤りがあるとの連絡がありました。なお,「この度新たに発見された誤りは市町村の条例には影響がない予定」との連絡も合わせて受けております。正式に告示され次第,本条例への影響がないかどうかを確認し,必要に応じて条例改正の手続きを適宜おこなって参りたいと思います。
 こども福祉課からの説明は以上です。ご審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

勝村委員長)以上で説明は,終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑は,挙手によりこれを許します。

小松委員)議会の本会議休憩中にこういう委員会を開かれていることは,異例なことだと思いますけど,そういう中で行われている審議ではありますけども,必要な質問がありますので,明確に答えてください。
 今回の官報の訂正というのは,1つは幼児保育無償化,幼稚園も入るんですけども,要するに文科省のそういう幼児っていうのが抜けてると全部,それを付け加えたと。そういう特徴あるかと思います。これはどうですか。

こども福祉課長)これまで保育料の対象となされてませんでした部分について,例えば,これまでは支給認定が1号認定,2号認定,3号認定,1号認定につきましては認定こども園,2号認定,3号認定につきましては保育園を利用する方の支給認定でございましたけども,今回の保育料無償化に伴いまして先ほどご説明いたしました一時預かり保育であったり,病児等保育であったり,そのような施設等の利用も今回の保育料無償により該当するようになったことから,新たに新1号認定,新2号認定,新3号認定が創設されたことによりまして,改正するものでございます。
 以上でございます。

小松委員)ですからね,これ縦割りの被害なんですよ私の意見ではね。文科省の幼児部門それから厚生福祉関係の,一体となってこういう改正やられるんだけど,文科省のほうが抜けているから後で分かってこれ全部追加する。こういう矛盾があって変えたということがどうかと思います。
 第2条に条例における用語の意義について内容説明されましたけども,5号追加してますね,大幅に改正してます。これで結局なにが明解なんですか。質問します。

こども福祉課長)今回の無償化につきましては,すべての乳幼児が対象するものでございませんので,そちらを明確にする条文でございます。
 以上です。

小松委員)第13条特定教育保育に関わる利用者負担軽減,これは新旧対照表の2ページと5ページに関わって説明お願いします。

こども福祉課長)今回の保育料無償の対象となるのは,3歳から5歳の児童ということになってございますが,こちら13条につきましては,0歳から2歳児,こちらについては保育料の無償化の対象となっていない旨,また,その中で非課税世帯の方は無償化の対象となっている旨の条文でございます。
 以上でございます。

小松委員)新旧対照表7ページに食事の提供ということですけども,副食費のところがね大きく付け加わっています。この意味について,またここで第3子以降も副食費を取らないという,これまではこのことは欠落していたということですか。私が色々質問した中で第3子以降副食費が無料なんて出てこなかったんですよね,石岡市の説明では。それは欠落していたからそうなったということでのその補強という意味なんでしょうか。

こども福祉課長)第3子の副食費の無償という部分でございますが,こちらにつきましては,そもそも国の基準で年収360万円未満相当の世帯で第3子,もちろん3号認定の乳幼児が対象となりますが,国の基準によりまして第3子,年収360万円未満の3号認定の方は副食費が免除になるということになっております。
 以上でございます。

小松委員)これは最初からそういう方針だよね。そういう言葉がずっと見受けられないからおかしいなと思っていたんですよ。第3子以降が副食費取らないということについて余り言われないので,おかしいなと思っていたんだけどこれで明確になりました。これは最初から当局としてはそういう認識だったんですか。

こども福祉課長)認識というかテレビ・新聞等,色々な情報の中で,第3子以降の子どもの副食費は免除されるというチラシでの案内であったりですとか,広報がされていますので,国の基準が決まった時点で当局としては認識している状況でございます。
 以上でございます。

小松委員)19ページの特定地域型保育事業所に関して4項が追加されています。このポイントについてこれよく分かんないんですよ。説明をお願いしたいんです。

こども福祉課長)こちらの改正につきましては6月の本会議でご説明いたしました,家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正したところでございますが,それに従いまして今回の条例についても国の基準に従って同様に改正するものでございます。

小松委員)第43条の利用者負担額の受領の所が大幅に削られておりますが,これは要するに無償化になったっていうことだったら全部削るというこういう意味でよろしいですか。

こども福祉課長)利用者負担額等の受領につきましては,今,委員おっしゃったとおり保育認定を受けることによりまして無償化の対象となるためでございます。
 以上でございます。

小松委員)第51条の特別利用地域型保育の基準,これ大幅に加筆されていますけども,ポイントについて説明お願いします。

こども福祉課長)こちらの条例改正でございますが,まず,市町村が地域型保育給付費の支給対象事業を行うものとして,確認する事業が行う施設としまして地域型保育事業があるわけでございますが,こちらにつきましては先ほどに関連しまして特例保育,特例保育と言いますのは,例えば離島でその他離島等の理由によりまして,認定こども園,幼稚園,保育所及び地域型保育事業,4事業の確保が著しく困難である地域においてはですね,こちら特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業以外の保育を利用することが可能となっている条文でございます。
 以上でございます。

小松委員)52条も同様ですか。これも大幅に加筆されてますけども。

こども福祉課長)こちら特定利用地域型保育につきましては,あくまでも基準に対する条文でございますが,内容につきましては,例えば満3歳以上の就学前こどもで保護者の労働や疾病により保育が必要となった者に対して,保育を受けることができるというような内容であったり,無償化によりまして保護者の負担が出てくるというような内容の条文となってございます。
 以上でございます。

小松委員)以上でございますけども,まあ議案の訂正等は,私初めてなので,これは国に責任があるかと思いますけども,こういうことがないようにお願いします。

勝村委員長)ほかに質疑は,ございませんか。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

小松委員)私の場合ですね幼児保育の無償化っていうのがですね,消費税の増税の対応として一貫して主張してまいりました。そういうことで答弁にありますように当市では1,000人を超えるかたが恩恵を被るということで,これは推進すべきと思います。ただ私は議案質疑でも申し上げましたようにその場合にやはり現場に負担がかからないように,また当初から民間の保育料の経営のために使ってきたお金につきましてはですね,軽減などのために積極的に活用すると,より一層この無償化をやる気だと見解を申し上げて賛成討論としたいと思います。

勝村委員長)ほかに討論は,ございませんか。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第105号石岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

勝村委員長)異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で議案の審査を終結いたします。
 以上で本委員会に付託されました案件の審査は,すべて終了したわけでありますが,これらにかかる委員長報告の取扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,その他の件で,発言はございませんか。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。
 当委員会において,閉会中も,なお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配布いたしました案文に示す事件・事由について,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,本日の教育福祉環境委員会を閉会いたします。


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