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令和元年度 教育福祉環境委員会

 第14回委員会 (3月12日)
出席委員 勝村孝行委員長,新田茜副委員長,菱沼和幸委員,池田正文委員,小松豊正委員,玉造由美委員,石橋保卓委員
市執行部 【生活環境部】
生活環境部長(齋藤秀幸),次長兼水道担当(鈴木勉),参事兼市民課長(鈴木利勝),参事兼水道課長(萩原勇),生活環境課長(田辺武弘),保険年金課長(武川俊郎),市民会館長(櫻井浩司)
【保健福祉部】
保健福祉部長(小倉俊彦),次長兼福祉事務所長(金井悟)),参事兼高齢福祉課長(田村幸生),社会福祉課長(桜井信康),こども福祉課長(萩原正晴),健康増進課長兼石岡保健センター所長(武井理江子),健康増進課長補佐兼地域医療対策室長(飯田昭憲)
【教育委員会事務局】
教育長(児島裕治),教育部長(豊崎康弘),次長(吉澤房江),参事学校統合担当兼学校教育担当(倉本明),参事兼教育総務課長兼学校統合担当(神谷一美),教育総務課副参事学校統合担当(細谷和彦),教育総務課指導室長兼学校統合担当(関美智子),生涯学習課長(廣瀬義人),文化振興課長(原田和宣),中央公民館長(宮部善仁),スポーツ振興課長(大久保英明),学校給食課長兼石岡給食センター所長(小林浩之)
議会事務局 庶務議事課主任(大石美智子)

勝村委員長)ただ今から教育福祉環境委員会を開会いたします。
 本日の審査につきましては,お手元に配付しております協議案件書のとおりですので,よろしくお願いいたします。
 次に,付託案件説明のため,出席を求めた者の職,氏名は,お手元に配付いたしました説明員出席者名簿のとおりであります。
 これより議事に入ります。
 初めに,議案第11号令和元年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち,当委員会の所管に係る部分,議案第12号令和元年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第3号),議案第16号令和元年度石岡市霊園事業特別会計補正予算(第1号),議案第17号令和元年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第4号),議案第18号令和元年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号),議案第19号令和元年度石岡市水道事業会計補正予算(第3号)の計6件について,一括して議題といたします。本案について,初めに執行部から説明を求めます。
 なお,本案の説明の順番は,生活環境部所管,保健福祉部所管,教育委員会事務局所管の順でお願いいたします。

生活環境課長)生活環境課における補正予算についてご説明申し上げます。
 補正予算書40,41ページをご覧ください。下から2つ目のブロックで款19繰入金,項1特別会計繰入金で,上から2つ目に霊園事業特別会計繰入金650万7,000円がございます。これは,平成30年度霊園事業の歳入歳出決算により繰越金が生じたこと,及び令和元年度の永代使用料収入が増加したことにより,歳入歳出の収支を合わせるため,650万7,000円を一般会計に繰出しするものでございます。
 次に,42,43ページをご覧ください。真ん中の段,款21諸収入,項5雑入のうち,上から4つ目に資源ごみ売払収入238万円の減額がございます。これは,新聞・雑誌・段ボール・古布の売払収入でございまして,減額となる主な要因といたしましては,社会情勢により単価が下落していることが大きな要因となってございます。
 次に,50,51ページをご覧ください。上から2つ目のブロック,款4生費,項2清掃費で,まず一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料190万円の減額でございます。これは,入札差金が生じたことによる減額でございます。
 次に,その下,霞台厚生施設組合負担金衛生分617万1,000円の減額でございます。これは,平成31年度に派遣職員の人件費が追加になったこと,及び還元施設基本設計業務を令和2年度に実施することになったことによる減額でございます。
 次に,その下,ごみ収集袋300万円の減額でございます。これは,入札差金が生じたことによる減額でございます。
 次に,1つ下のブロック,款4衛生費,項3上水道費で,2つ目湖北水道企業団負担金三村地区分121万5,000円の減額でございます。この事業は,平成28年度に三村簡易水道を湖北水道企業団へ統合し,協定に基づき負担金を支出するものでございますが,修繕費の減など精算見込みにより減額するものでございます。
 次に,霊園事業特別会計106,107ページをご覧ください。一番上,款1事業収入,項1使用料及び定数料で,霊園永代使用料295万8,000円の増でございます。これは,本年度の新規墓地購入者が,当初予算の見込みよりも増加したことにより増額補正するものでございます。
 次に,その下,款2繰越金,項1繰越金で,繰越金354万9,000円でございます。これは,平成30年度霊園事業の歳入歳出決算により繰越金が生じたことにより,当初予算との差額354万9,000円を増額するものでございます。
 生活環境課は以上でございます。

参事兼市民課長)市民課からは,議案第11号令和元年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち,市民課所管分についてご説明申し上げます。
 初めに歳入につきまして,ご説明いたします。
 補正予算書36,37ページをご覧ください。上から6段目の表,款15国庫支出金,項2国庫補助金,目1総務費国庫補助金,節1総務管理費補助金につきまして,284万  5,000円を増額補正させていただくものでございます。
 内容でございますが,右側の説明欄をご覧ください。
 個人番号カード交付事務費補助金10分の10,284万5,000円の増でございますが,令和元年度通知カード,個人番号カード関連事務の委託等に係る交付金上限見込み額につきまして,令和元年12月13日にマイナンバー制度に係る令和元年度政府補正予算(案)が閣議決定されたため,増額補正をするものでございます。
 続きまして,歳出につきまして,ご説明いたします。
補正予算書46,47ページをご覧ください。3段目の表の,款2総務費,項3戸籍住民基本台帳費,目1戸籍住民基本台帳費につきまして,267万7,000円を増額補正させていただくものでございます。
 内容でございますが,右側の説明欄をご覧ください。戸籍事務費 (節)14備品借り上げ料でございますが,戸籍システムの賃貸借契約が令和元年12月末で終了し,新たに契約した結果,契約金額が減額したため16万8,000円を減額補正させていただくものでございます。
 次に,住民基本台帳事務費, 節19地方公共団体情報システム機構交付金につきましては,令和元年12月13日にマイナンバー制度に係る令和元年度政府補正予算(案)が閣議決定され,現時点における令和元年度交付金上限見込み額が増額されたため,歳入の個人番号カード交付事務費補助金の増額分と同額の284万5,000円を増額補正させていただくものでございます。
 続きまして,補正予算書5,6ページをご覧ください。
 第3表 債務負担行為補正の変更の表,次のページ6ページの1段目,戸籍情報システム機器借上料でございます。
 戸籍システムが,令和元年12月末でシステム賃貸借契約が終了し,新たに契約を締結した結果,当初予算より減額したため,限度額を減額させていただくものでございます。翌年度以降の債務負担行為限度額につきましては,補正前の限度額3,085万6,000円を,2,765万4,000円に減額補正させていただくものでございます。
 説明は以上でございます。ご審議の程,よろしくお願いいたします。

保険年金課長)私からは,保険年金課所管にかかる一般会計,国民健康保険特別会計,後期高齢者医療特別会計についてご説明いたします。
 始めに,議案第11号令和元年度石岡市一般会計補正予算(第4号)についてでございますが,歳出を先にご説明いたします。
 補正予算書,48,49ページをお開き願います。
 一番上の段,款3民生費,項1社会福祉費,目1社会福祉総務費,右側の説明欄,特別会計繰出金1,766万9,000円の減額でございますが,令和元年度の国民健康保険基盤安定繰出金等が確定したことによりまして補正するものでございます。
 保険税軽減分については977万2,000円,保険者支援分については,304万円を減額し,その下,国民健康保険特別会計財政安定化支援繰出金につきましては,60歳以上の被保険者の構成割合に応じて,特別会計に繰出すものでございますが,繰出し金額が確定したことに伴い,249万4,000円増額するものでございます。
 また,その下の,その他国民健康保険特別会計繰出金につきましては,特定健康診査委託料の減に伴い,735万1,000円減額するものでございます。
 次に,歳入でございますが,補正予算書お戻りいただきまして,36,37ページをお開き願います。
 歳出でご説明いたしました特別会計繰出金にかかる国と県の負担金でございます。
下 から2段目の,款15国庫支出金,項1国庫負担金,目1民生費国庫負担金,節4,国民健康保険事業費負担金,説明欄の国民健康保険基盤安定負担金152万円の減額につきましては,保険者支援分の国庫負担金でございます。
 次に38,39ページをお開き願います。
 中段の,款16県支出金,項1県負担金,目1民生費県負担金,節4国民健康保険事業費負担金,説明欄の国民健康保険基盤安定負担金809万円の減額につきましては,保険税軽減分と保険者支援分にかかる県負担金でございます。
 続きまして,議案第12号令和元年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
 補正予算書戻りまして7ページをお開き願いたいと思います。
 補正予算につきましては,予算の総額に歳入歳出それぞれ873万9,000円を追加し,予算総額を歳入歳出それぞれ81億4,454万8,000円とするものでございます。
 内容につきましては,事項別明細書でご説明いたします。
 歳出から先にご説明させていただきます。74,75ページをお開きください。
一番上の段の,款3国民健康保険事業費納付金,項1医療給付費分,目1一般被保険者医療給付費分につきましては,一般会計からの財政安定化支援事業繰入金の金額が確定したことに伴い,充当先である国民健康保険事業費納付金の財源を,249万4,000円,組み替えるものでございます。
 次にその下の段,款5保健事業費,項1特定健康診査等事業費,目1特定健康診査等事業費,説明欄の特定健康診査委託料735万1,000円の減額につきましては,実績の状況から,予算残が見込まれるため減額するものでございます。
 次に下の段,款5保健事業費,項2保健事業費,目2疾病予防費,説明欄の糖尿病性腎症重症化予防事業委託料88万円の減額につきましては,委託料の金額が確定したことに伴い減額するものでございます。
 次に下の段,款6基金積立金,項基金積立金,目1.準備積立金,説明欄の国民健康保険支払準備基金積立金 1,349万9,000円の増額につきましては,平成30年度決算の,歳入歳出差引残額を国民健康保険支払準備基金に積み立てるものでございます。
 次に一番下の段,款8諸支出金,項1償還金及び還付加算金,目5償還金,説明欄の償還金347万1,000円の増額につきましては,国庫支出金及び県支出金の精算に伴う過大交付分の返還によるものでございます。
 次に,歳入につきまして説明をさせていただきます。
 補正予算書お戻りいただきまして,72,73ページをお開き願います。
 款5県支出金,項2県補助金,目1保険給付費等交付金,説明欄の特別調整交付金分88万円の減額につきましては,先ほど歳出でご説明いたしました,糖尿病性腎症重症化予防事業委託料の減額によるものでございます。
 糖尿病性腎症重症化予防事業は,特別交付金のうち特別調整交付金分により,県から10分の10交付されるため,同額を減額いたします。
 次の段,款7繰入金,項1他会計繰入金,目1一般会計繰入金につきましては,一般会計でご説明いたしました,特別会計繰出金にかかるものでございまして,合計1,766万9,000円減額し,繰入金を総額6億9,900万9,000円とするものでございます。
 次に下の段,款7繰入金,項2基金繰入金,目1基金繰入金,節1支払準備基金繰入金1,379万円の増額につきましては,ご提案しております補正予算の財源として国民健康保険支払準備基金の一部を取り崩し繰り入れるものでございます。
 次に一番下の段,款8繰越金,項1繰越金,目1繰越金1,349万8,000円の増額につきましては,平成30年度決算の,歳入歳出差引残額でございまして,繰越金として歳入し,歳出で基金へ積み立てるものでございます。
 続きまして,議案第18号令和元年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算 (第2号)についてご説明いたします。
 補正予算書お戻りいただき,26ページをお開き願いたいと思います。
 補正予算につきましては,歳入歳出にそれぞれ90万4,000円を追加し,予算総額を歳入歳出それぞれ8億6,695万8,000円とするものでございます。
 内容につきましては,事項別明細書でご説明いたします。
 122,123ページをお開き願います。
 まず歳入でございますが,後期高齢者医療保険料90万4,000円の増額につきましては,滞納繰越分が増収見込みのため増額するものでございます。
 最後に,歳出でございますが,124,125ページをお開きください。
 後期高齢者医療広域連合納付金90万4,000円の増額につきましては,歳入の保険料の増額に合わせまして,納付金を増額するものでございます。
 保険年金課からは,以上でございます。よろしくお願いいたします。

参事兼水道課長)私からは,水道課所管に係る一般会計補正予算と水道事業会計補正予算についてご説明いたします。
 初めに,議案第11号令和元年度 石岡市一般会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。補正予算書 50,51 ページをお開きください。上から3段目の表をご覧ください。款4衛生費,項3上水道費,目1上水道費の説明欄,特別会計繰出金の28水道事業への繰出6万4,000円につきましては,総務省通知による地方公営企業 繰出基準に基づき,一般会計より地方公営企業職員に係る児童手当に要する経費を繰出し増額補正するものでございます。
 続きまして,議案第19号令和元年度石岡市水道事業会計補正予算(第3号)についてご説明いたします。
 補正予算書の29ページをご覧ください。中ほどにございます,補正予算額 6万4,000円 になります。内容につきましては,補正予算書の最後のページになります。131ページをお開きいただき,予算明細書の「収益的収入」の表をご覧ください。款1水道事業収益,項2営業外収益,目2一般会計繰入金,節児童手当6万4,000円 につきましては,先に説明しました,一般会計から繰出す児童手当に要する経費を水道事業会計へ繰入れ,増額補正するものでございます。
 水道課は以上でございます。

市民会館長)私からは,議案第11号令和元年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち,市民会館所管の補正予算につきましてご説明申し上げます。
 歳入歳出補正予算事項別明細書44,45ページをお開きください。下から2段目 款2総務費,項1総務管理費,目)9市民会館費,節繰出金,施設運営経費,石岡市民会館事業基金繰出金356万6,000円でございますが,令和元年度の市民会館自主事業として,児童劇鑑賞教室事業「ぬいぐるみミュージカル」,映画鑑賞会事業5公演,年忘れ石岡寄席の,3事業7公演実施いたしました。
 今回,この3事業により基金から356万6,000円の支出となりましたので,基金条例に基づき,市民会館事業基金への補正をお願いするものでございます。 
 内訳といたしましては,児童劇鑑賞教室を7月2日と3日の2日間,3回公演を実施し,支出額207万6,432円に対し,入場者数が1,446人で入場料収入が144万6,000円でした。その差額63万432円が支出増となりました。
 次に,映画鑑賞会は6月16日「モリのいる場所」,7月28日「ボヘミアン・ラプソディ」,8月25日「ドラえもんのび太の月面探査記」,11月17日「母さんがどんなに僕を嫌いでも」,12月1日「ボス・ベイビー」の5公演で,支出総額270万800円に対して,入場料収入が111万5,700円で,その差額163万5,100円が支出増となりました。
 最後に「年忘れ石岡寄席」を12月16日に実施いたしまして,支出額が194万8,100円に対しまして,入場者が312名で入場料収入が64万8,000円でした。その差額130万100円が支出増となり,総合計差額356万6,000円を繰り出すものでございます。 
 説明は以上でございます。ご審議の程,よろしくお願い致します。

社会福祉課長)議案第11号令和元年度石岡市一般会計補正予算(第4号)における社会福祉課所管の補正予算につきまして,ご説明申し上げます。
 初めに,歳出でございます。
 補正予算書46ページ,47ページの一番上の段をご覧ください。
 款2総務費,項1総務管理費,目13諸費,節23償還金利子及び割引料の過誤納還付金における,生活保護費等国庫負担金返還金5,639万9,000円,生活困窮者自立支援事業費負担金返還金69万5,000円,生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金2万7,000円の増額補正でございます。
 内容につきましては,平成30年度における国庫負担金及び国庫補助金の精算による国への返還金でございます。
 次に,48ページ・49ページ一番上の段をご覧ください。
 款3民生費,項1社会福祉費,目1社会福祉総務費,節19負担金補助金及び交付金のプレミアム付商品券換金負担金3億4,001万円の減額補正でございます。理由といたしまして,この事業の対象者の方へ,個人通知,ホームページの掲載,広報誌掲載4回,メールマガジンの発信4回,防災無線での呼びかけ6回,参加29店舗及び公共施設へのポスターの掲示及びのぼり旗の設置をして,広報を行って参りましたが,商品券購入が当初見込みより少なく,商品券の利用金額が予算額を下回る見込のため,プレミアム付商品券換金負担金の当初予算を減額するものでございます。
 続きまして,同じページ上から3段目をご覧ください。
 款3民生費,項1社会福祉費,目9障害者福祉費,節13委託料の日中一時支援事業委託料273万円の増額補正でございます。
 理由といたしまして,日中一時事業の登録者及び利用者が増加しており,年度内の支払い見込を精査した結果,増額補正をお願いするものでございます。
 次に,同じページ一番下の段をご覧ください。
 款4衛生費,項1保健衛生費,目保健衛生総務費,節20扶助費の難病特定疾患患者福祉見舞金72万円の増額補正でございます。
 理由といたしまして,申請件数が増加しており,年度内の支払い見込みを精査した結果,増額補正をお願いするものでございます。
 次に歳入でございます。ページが戻りまして,36ページ,37ページをご覧ください。
 一番下の段,款15国庫支出金,項2国庫補助金,目2民生費国庫補助金,節1社会福祉費補助金の障害者地域生活支援事業費等補助金2分の1,136万5,000円の増額につきましては,歳出の日中一時支援事業委託料の増額に伴い,歳入の国庫補助金を増額補正するものでございます。
 その下のプレミアム付商品券事業費補助金10分の10,6,800万2,000円の減額につきましては,歳出のプレミアム付商品券換金負担金の減額に伴い,歳入の国庫補助金を,減額補正するものでございます。
 続きまして,次のページ38ページ,39ページの一番下の段をご覧ください。
 款16県支出金,項2県補助金,目1民生費県補助金,節1社会福祉費補助金の障害者地域生活支援事業費等補助金4分の1,68万3,000円につきましては,歳出の日中一時支援事業委託料の増額に伴い県費補助金を増額補正するものでございます。
 次に,42ページ,43ページ上から3段目をご覧ください。
 款21諸収入,項5雑入,目5雑入,節雑入のプレミアム付商品券売上収入2億7,200万8,000円の減額につきましては,商品券の販売金額が予算額を下回る見込のため,売上収入を減額補正するものでございます。
 社会福祉課からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

参事兼高齢福祉課長)議案第11号令和元年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち,高齢福祉課所管分についてご説明申し上げます。
 補正予算書の46ページ,47ページをご覧いただきたいと思います。
 歳出についてご説明いたします。
 1番上の款2総務費,項1総務管理費,目13諸費の説明欄,過誤納還付金のうち,1番目の地域医療介護総合確保基金事業補助金返還金でございます。
 平成30年度に,県が所管する地域医療介護総合確保基金事業補助金を財源として実施いたしました,介護老人保健施設開設準備補助事業について,令和元年12月に消費税及び地方消費税に係る仕入税額控除の報告を補助事業者から受けたところ,返還すべき額が確認されたため,財源においても返還が必要となりす。そのため市から県に返還するため,補助事業者からの仕入税額報告書に基づく返還額18万8,000円を増額するものです。
 続きまして,補正予算書の48ページ,49ページをご覧いただきたいと思います。
 上段の款3民生費,項1社会福祉費,目3老人福祉費の説明欄,特別会計繰出金でございます。
 介護保険特別会計介護給付費繰出金につきましては,介護保険特別会計における,給付費の補正減に伴いまして,市の負担分を減額するものでございます。給付費の補正減9億円の12.5パーセントで1億1,250万円を減額するものでございます。
 続きまして,補正予算書の42ページ,43ページをご覧いただきたいと思います。
 歳入についてご説明いたします。
 3段目の款21諸収入,項5雑入,目5雑入,節5雑入のうち,説明欄一番下の介護老人保健施設,開設準備補助金返還金につきましては,歳出における地域医療介護総合確保基金,事業補助金返還金の補正に伴い,補助事業者から市に返還される18万8,000円を増額するものでございます。
 続きまして,補正予算書の4ページ,5ページをご覧いただきたいと思います。
 繰越明許費についてご説明いたします。
 2段目の款3民生費,項1社会福祉費,(事業名)特別養護老人ホーム開設準備経費につきましては,補助対象の特別養護老人ホームの開設が,当初計画では令和2年2月竣工,3月末までに開設準備完了,4月1日開設を予定しておりましたが,台風をはじめとする天候不順などで建物竣工が令和2年5月に,開設準備完了は6月頃にずれ込むことが確定となったため,開設準備完了報告を受けて,交付する補助額2,517万円を繰り越すものでございます。
 一般会計の補正予算につきましては,以上でございます。
 続きまして,議案第17号令和元年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。
 補正予算書の24ページ,25ページをご覧いただきたいと思います。
 第1表は,歳入歳出予算の補正でございます。事業勘定の歳入歳出予算の総額に,歳入歳出それぞれ,7億9,840万3,000円を減額し,歳入歳出予算の総額をそれぞれ,74億9,296万3,000円とするものでございます。
 続きまして,事項別明細書について,ご説明申し上げます。
 補正予算書の116ページ,117ページをご覧いただきたいと思います。
 歳出についてご説明いたします。
款2保険給付費,項1介護サービス等諸費のうち,目1居宅介護サービス給付費,目2地域密着型介護サービス給付費,目3施設介護サービス給付費でございます。これらは,各介護保険給付費における,本年度の執行見込み額を精査した結果,減額が見込まれることから,各介護保険給付費をそれぞれ補正するものでございます。内訳といたしましては,目1居宅介護サービス給付費を4億円の減,目2地域密着型介護サービス給付費を1億円の減,目3施設介護サービス給付費を4億円の減でございます。
 続きましてその下の段の,款4基金積立金,項1基金積立金,目1介護給付費支払準備基金積立金でございます。これは保険給付費の減額に伴い,財源に充てていた介護保険料を介護給付費支払準備基金に積み立てるため,当該積立金を1億159万7,000円増額するものでございます。
 続きまして,補正予算書の114ページ,115ページをご覧いただきたいと思いま
す。
 歳入についてご説明申し上げます。1番上から,款3国庫支出金,項1国庫負担金,目1介護給付費負担金,1億6,000万円,款3国庫支出金,項2国庫補助金,目1調整交付金5,166万円,款4支払基金交付金,項1支払基金交付金,目1介護給付費交付金,2億4,300万円,款5県支出金,項1県負担金,目1介護給付費負担金1億3,250万円,款7繰入金,項1一般会計繰入金,目1介護給付費繰入金,1億1,250万円,款7繰入金,項2基金繰入金,目1基金繰入金,9,874万3,000円こちらにつきましては,歳出における保険給付費の減額に伴い,それぞれ補正するものでございます。
 介護保険特別会計の補正予算につきましては,以上でございます。よろしくお願いいたします。

こども福祉課長)議案第11号令和元年度一般会計補正予算(第4号)のうち,こども福祉課所管につきましてご説明いたします。
 補正予算書4ページをご覧下さい。
 第2表繰越明許費補正についてご説明いたします。
 款3民生費,項2児童福祉費,保育所管理経費292万円につきましては,次年度工事を予定しています,みなみ保育所の空調設備更新に必要な実施設計を行うにあたり,令和2年3月中に設計業務が完了しないことも見込まれるため,繰越明許費として補正するものでございます。
 続きまして,補正予算書48,49ページをご覧下さい。
 歳出からご説明いたします。 
 款3民生費,項2児童福祉費,目1児童福祉総務費,母子・父子自立支援事業のうち,高等職業訓練促進給付費287万円の減額につきましては,ひとり親家庭の母親又は父親が国家資格取得のための就学期間中,経済的支援を図るための給付金でございますが,給付金を利用する方が,当初見込み人数を下回る見込みとなったため補正するものでございます。
 同じく1行下になります。保育支援関係経費の内,軽度障害児保育事業費補助金 322万円の減額につきましては,軽度障害児保育事業の補助要件を満たす児童数が当初見込み人数を下回る見込みとなったため補正するものでございます。
 同じく1行下になります。子ども・子育て支援事業費補助金2,611万7,000円の減額につきましては,地域子育て支援事業等を行う施設に対しての補助金でございますが,減額の理由といたしまして,地域子育て支援拠点事業の補助要件を満たす施設が当初見込みより減ったことと,一時預かり事業を利用する児童が当初見込み人数を下回る見込みとなったため補正するものでございます。
 同じく1行下になります。目児童措置費,児童手当経費のうち,児童手当5,799万5,000円の減額につきましては,児童手当受給者が当初見込み人数を下回る見込みとなったため補正するものでございます。
 同じく1行下になります。保育等運営経費のうち,民間保育運営委託料273万円の増額につきましては,市内の私立保育園等に入所児童数に応じて委託料を支払うものでございますが,入所児童数が当初見込み人数を上回る見込みとなったため補正するものでございます。
 同じく1行下になります。認定こども園保育等施設型給付費2,288万3,000円の減額につきましては,認定こども園等に入所している児童数に応じて給付費を給付するものでございますが,入所児童数が当初見込み人数を下回る見込みとなったため補正するものでございます。
 同じく1行下になります。管外認定こども園保育等施設型給付費1,256万円の減額につきましては,市外の認定こども園等に入所している児童数に応じて給付費を給付するものでございますが,入所児童が当初見込み人数を下回る見込みとなったため補正するものでございます。
 同じく1行下になります。地域型保育給付費516万8,000円の増額につきましては,市内外の小規模保育事業等に入所している児童数に応じて給付費を給付するものでございますが,入所児童が当初見込み人数を上回る見込みとなったため補正するものでございます。
同じく1行下になります。目保育所費,職員等人件費,社会保険料197万7,000円,保育事業費臨時保育士等賃金1,499万6,000円の減額につきましては,臨時保育士の雇用人数が当初見込み人数を下回る見込みとなったため補正するものでございます。
 続きまして歳入のご説明をいたします。補正予算書36,37ページをご覧下さい。
 歳入の款10地方特例交付金,項2子ども・子育て支援臨時交付金,目1子ども・子育て支援臨時交付金,節1子ども・子育て支援臨時交付金,2,715万円の増額につきましては,保育料無償化に伴い,保育園や認定こども園等の利用者負担分の減少による市の負担分と,民間保育園・認定こども園等を利用する児童の副食費免除による市の負担分がいずれも増となることに対し国から交付されるものですが,当初の見込みより増となるため補正するものでございます。
 款15国庫支出金,項1国庫負担金,目1民生費国庫負担金,節2児童福祉費負担金のうち児童手当負担金定額4,115万4,000円の減額につきましては,歳出の児童手当の減額に伴い補正するものでございます。
 同じく下の段になります。款15 国庫支出金,項2国庫補助金,目2民生費国庫補助金,節2児童福祉費負補助金のうち子ども・子育て支援交付金3分の1,870万6,000円の減額につきましては,歳出の子ども・子育て支援事業費補助金の減額に伴い補正するものでございます。
 同じく2行下になります。子どものための教育・保育給付費交付金定額1億5,832万4,000円の減額につきましては,歳出の民間保育園・認定こども園に対する委託費及び扶助費の減額に伴い補正するものでございます。
 同じく1行下になります。母子家庭等対策総合支援事業費補助金3分の4,2分の1,215万3,000円の減額につきましては,歳出の高等職業訓練促進給付費の減額に伴い補正するものでございます。
 続きまして38,39ページの中段をご覧下さい。款16県支出金,項1県負担金,目1民生費県負担金,節2児童福祉費負担金のうち児童手当負担金定額842万円の減額につきましては,同じく歳出の児童手当の減額に伴い補正するものでございます。
 続きまして,下の段の1行目になります。款16県支出金,項2県補助金,目1民生費県補助金,節3児童福祉費補助金のうち子ども・子育て支援交付金870万6,000円の減額につきましては,歳出の子ども・子育て支援事業費補助金の減額に伴い補正するものでございます。
 同じく2行下になります。子どものための教育・保育給付費交付金定額1億206万6,000円の減額につきましては,歳出の民間保育園・認定こども園に対する委託費及び扶助費の減額に伴い補正するものでございます。
 同じく1行下になります。子どものための教育・保育給付費地方単独県交付金定額971万3,000円の減額につきましても,歳出の認定こども園に対する扶助費の減額に伴い補正するものでございます。
 次の42,43ページの中段をご覧下さい。款21諸収入,項5雑入,目5雑入,節雇用保険被保険者掛金3万9,000円の減額につきましては,歳出の保育事業費, 臨時保育士等賃金の減額に伴い補正するものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

健康増進課長)議案第11号令和元年度石岡市一般会計補正予算(第4号)における健康増進課所管の補正予算につきまして,ご説明申し上げます。
 初めに歳入からご説明いたします。補正予算書36,37ページをご覧ください。
 一番下の表,款15国庫支出金,項2国庫補助金,目3衛生費国庫補助金,節 保健衛生費補助金,疾病予防対策事業費等補助金2分の1の386万円の補正増でございます。
 こちらは,昨年,4月1日から開始された,41歳から47歳になる男性を対象に,無料で風しんの抗体検査及び予防接種が受けられる風しんの追加的対策事業に係る今年度実施分の補助金の歳入でございます。内容といたしましては,抗体検査の委託料やクーポン券の作成及び郵送等に係る役務費や需用費等772万281円分の2分の1となる386万円の,国からの補助金となります。
 次に歳出に移ります。補正予算書50,51ページをご覧ください。
 一番上の表,款4衛生費,項1保健衛生費,目2予防費,節13委託料,予防接種事業の13予防接種委託料900万円の補正減でございます。こちらは,委託医療機関で行う予防接種の委託料といたしまして,当初予算額2億54万2,000円を計上し,実施しているところでございますが,年間出生数が,当初見込みより少ないこと等の理由により,900万円の減額補正をするものでございます。
 続けて,同じ表中2段目,目5市民健康管理費,節13委託料,説明欄成人保健事業の13胃がん検診委託料260万円と母子保健事業の13妊婦・乳児健康診査委託料278万1,000円の補正減でございます。胃がん検診委託料につきましては,胃がんの早期発見のために,集団検診で実施しているバリウム検査の委託料といたしまして,当初予算額990万円を計上し,実施してきたところでございますが,受診者数が,当初見込みより少ないことの理由により,260万円の減額補正をいたします。
 また,母子保健事業につきましては,妊婦や乳児が,委託医療機関で行う健康診査の委託料といたしまして,当初予算額4,713万5,000円を計上し,実施しているところでございますが,妊婦及び乳児の数が,当初見込みより少ないことの理由により,278万1,000円の減額補正をするものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

参事兼教育総務課長)議案第11号令和元年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち,教育総務課所管の補正予算についてご説明申し上げます。
 はじめに,歳出からご説明いたします。
 補正予算書56,57ページをご覧ください。
 下から2つ目の欄,款教育費,項教育総務費,目事務局費,節報償費,新入学祝記念品288万8,000円の減につきましては,令和2年度に小学校へ入学する児童への記念品のランドセル購入において入札差金が生じたことに伴い減額するものでございます。
 次に,そこから4つ下の節使用料及び賃借料,小中学校校務用コンピュータ整備事業,備品借上料392万6,000円の減につきましては,本年度中に賃貸借期間が満了となりました市内小中学校のコンピュータの更新に係る入札による契約額の確定に伴い,減額をするものでございます。
 次に,一番下の欄,款教育費,項小学校費,目教育振興費,節使用料及び賃借料 ICT環境整備事業の中の備品借上料90万2,000円の減につきましては,平成29年度にタブレット端末機器の導入いたしました東小学校,柿岡小学校の2校を除いた17校へのタブレット端末機器の導入に係る入札による契約額の確定に伴い,減額をするものでございます。
 次に,その下の段,節工事請負費,情報環境整備工事6,032万1,000円の増でございます。国において,ICT教育の推進が求められる一方で,現在の学校ICT環境の整備が遅れており,自治体間の格差も大きいことから,全国一律のICT環境整備が急務であるとし,GIGAスクール構想の実現に向けた校内通信ネットワーク整備事業として新たな国庫補助制度が創設され,今年度の補正予算にもりこまれました。補助率は,経費の2分の1となってございます。今回,この事業を活用し,校内通信ネットワークの整備として,市内4小学校においてより高速通信に対応できる校内LAN等の整備工事を行いたいと考えてございます。そのための経費でございます。
 また,工事については,新たな国庫補助制度の創設に伴い,今定例会提案の補正予算での対応となるため,年度内の工期の確保が困難なことから,当該工事費について,次年度へ繰り越しさせていただき,実施してまいりたいと考えております。
次に58,59ページをご覧ください。
 2段目の欄,款教育費,項中学校費,目学校管理費,節報酬,学校管理運営経費の中の学校校務嘱託員報酬105万1,000円の減につきましては,当初,中学校校務員として嘱託員1名分の報酬を計上しておりましたが,再任用職員が配置されたことによりまして,今後も予算の執行見込みがないことから全額を減額するものでございます。
 次に,その下,節委託料,バス運転業務委託料112万1,000円の減につきましては,八郷中学校の生徒のうち半田,川又地区からの路線バス利用通学者の冬季10月から2月でございますが,冬季の下校時にバスの臨時運行を予定していましたが,利用者が少ないため,タクシーにより対応することで支出が縮減できたことに伴い,減額をするものでございます。
 次に,その下の欄,目教育振興費,節負担金補助及び交付金,八郷中学校遠距離通学費補助金200万円の減につきましては,八郷中学校に路線バスを利用して通学している生徒のうち,遠距離通学となるものの保護者に対して,定期代の一部を補助しておりますが,利用実績が少ないことから,過去3年間の実績から今後の支出見込み額を算出したうえで,減額補正をするものでございます。
 次に,その下の段ICT環境整備事業の中の,節使用料及び賃借料,ICT環境整備事業1,149万3,000円の減につきましては,平成30年度に府中中学校,国府中学校,園部中学校に導入したタブレット端末機器の借上料のうち,当初予算計上において過剰な積算となった部分がございましたので,減額補正をお願いするものでございます。
 次に,その下の段,節工事請負費,情報環境整備工事4,493万9,000円の増につきましては,先ほどの小学校費での説明と同様に,国において,新たに創設されたGIGAスクール構想の実現に向けた校内通信ネットワーク整備事業の国庫補助制度を活用し,市内3つの中学校において校内LAN等の整備工事を行うものでございます。
 また,工事についても同様に,年度内の工期の確保が困難なことから,当該工事費について,次年度へ繰り越しさせていただき,実施してまいりたいと考えております。
 続きまして,歳入についてご説明いたします。
 補正予算書38,39ページをご覧ください。
 一番上の欄の2つ目,款国庫支出金,項国庫補助金,目教育費国庫補助金,節小学校費補助金,公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金3,016万円の増につきましては,先ほど歳出で説明いたしました小学校の情報環境整備工事の経費が当該補助金の対象となることから,財源として充てるため,計上したものでございます。なお,補助率は工事費の2分の1でございます。
 次に,その下の,節中学校費補助金,遠距離通学費補助金25万4,000円の増につきましては,平成30年4月に統合した石岡中学校の通学バスの運行経費で遠距離通学者対象分に係る国からの補助金につきまして,消費税の増税によりバス運行の委託契約額が増となったことに伴い,当該補助金についても増額となるため補正するものでございます。
 次に,その下の,学校施設環境改善交付金333万3,000円の減につきましては,市内中学校の特別教室への空調設備の整備に伴い,本年度に行う基本設計及び実施設計の経費に対する交付金として計上しておりましたが,本年度の歳入が見込めないことから減額補正をするものでございます。
 次に,その下の段,公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金2,246万9,000円の増につきましては,先ほど歳出でご説明いたしました中学校の情報環境整備工事の経費が当該補助金の対象となることから,財源として充てるため,計上したものでございます。
 次に40,41ページをご覧ください。
最下段の款繰入金,項基金繰入金,目学校施設等整備基金繰入金6,871万2,000円の減につきましては,本年度の学校施設の整備改修等の財源として,基金からの繰り入れを予定しておりましたが,当初の予定より安価に施工が可能となったこと,また財政担当における調整において,繰入をすることなく工事費の財源の確保ができたことから全額を減額するものでございます。
 次に42,43ページをご覧ください。
 一番下の欄の中ほど,款市債,項市債,目教育債,節小学校債,ICT環境整備事業債3,010万円の増につきましては,先ほど説明いたしました小学校の情報環境整備工事の経費のうち,国庫補助金以外の部分について,学校教育施設等整備事業債の対象となることから,財源として充てるため計上をしたものでございます。
 次に,その下の,節中学校債,ICT環境整備事業債2,240万円の増につきましては,小学校同様に中学校3校の情報環境整備工事の経費のうち国庫補助金以外の部分について,学校教育施設等整備事業債の対象となることから,財源として充てるため,計上したものでございます。
 次に,ページ戻りまして,4,5ページをご覧ください。繰越明許費補正についてご説明いたします。
 第2表中最後の欄となります。款教育費,項小学校費のICT環境整備事業6,032万1,000円,その下,項中学校費の同じくICT環境整備事業の4,493万9,000円でございます。先ほどご説明をいたしました,小学校及び中学校の情報環境整備工事について,年度内の工事完了が困難なことから,当該工事に係る予算額を繰り越しさせていただくものでございます。
 次に,6ページをご覧ください。債務負担行為補正についてご説明いたします。
一番上の表の3段目となります。小学校教育用タブレット端末機器借上料につきましては,先ほど歳出でご説明いたしました,小学校17校へのタブレット端末機器導入に係る機器借上の契約額の確定によりまして,補正前の限度額2億2,151万7,000円から補正後の限度額2億888万9,000円に変更するものでございます。
次に,その下の段,小中学校校務用パソコン機器借上料につきましては,先ほど歳出でご説明いたしました,小中学校校務用パソコン機器の更新に係る機器借上の契約額の確定によりまして,補正前の限度額1億5,742万4,000円から補正後の限度額1億4,539万円に変更するものでございます。
 次に,その下の第4表,地方債補正のうち,小学校施設ICT環境整備事業,限度額3,010万円及び中学校ICT環境整備事業,限度額2,240万円につきましては,先ほど歳入で説明いたしました教育債の補正に伴い追加するものでございます。
私からの補正予算の説明は,以上でございます。

指導室長)令和元年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち,教育総務課指導室所管につきまして,ご説明申し上げます。
 歳出になります。
 56,57ページをご覧ください。
款10教育費,項1教育総務費,目2事務局費,節13委託料,語学指導事業に係る英語指導助手委託料でございますが,184万4,000円の減でございます。こちらは,契約額の確定により差金が生じたための減額でございます。
 同じく,節1報酬,教育活動指導員配置事業に係る特別支援教育支援員報酬でございますが,1,108万7,000円の減でございます。
 今年度は支援員として55名の採用を予定しておりました。しかし,年度当初の採用者は46名にとどまり,引き続き募集することで採用者は増加いたしましたが,年度途中の退職者がいたため,現在46名であり,予算残全額の執行が見込めないことから不用額となってございます。
 同じく,節1報酬,TT特別配置事業に係るTT非常勤講師報酬でございますが,184万3,000円の減でございます。           
 今年度はTT非常勤講師として9名の採用を予定しておりましが,年度当初の採用者は7名にとどまり,引き続き募集することで9名を確保することができました。しかしこれまでの勤務実績から予算残全額の執行が見込めないことから不用額となってございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。

生涯学習課長)議案第11号令和元年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち,生涯学習課所管の補正予算についてご説明いたします。
 補正予算書の58,59ページをご覧ください。
 中段の款10教育費,項4社会教育費,目1社会教育総務費,社会教育振興事業,社会教育主事派遣負担金4万4,000円の増につきましては,令和元年給与改定に伴い派遣社会教育主事1名分の不足額について増額するものでございます。
 その下の放課後児童対策健全育成事業につきましては,新型コロナウイルス感染症対策のための小学校休業に伴う放課後児童クラブの開所時間拡大により,報酬及び補助金等の補正額を訂正いただいたところでございます。訂正後の放課後児童支援員報酬572万7,000円の減につきましては,放課後児童支援員報酬の支払実績と今後の見込みを精査し減額するものでございます。
 次に,目3図書館費,中央図書館管理経費,施設清掃・管理・保守保安委託料223万9,000円の減につきましては,年間契約で行っております清掃業務・設備管理業務におきまして入札差金が生じたため,委託料を減額するものでございます。
 次の節,使用料及び賃借料,備品借上料5,000円の減につきましては,債務負担行為の額が確定したため,減額するものでございます。
 ページ戻りまして,6ページ債務負担行為補正,図書館情報管理システム電算機借上料,補正後の限度額1,577万8,000円につきましては,入札により5年間の額が確定したため限度額1,603万円を1,577万8,000円に改めるものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

文化振興課長)議案第11号令和元年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち,文化振興課所管の2点の歳入歳出補正予算について,ご説明申し上げます。
 まず,1点目の発掘調査経費の補正について,ご説明申し上げます。
 初めに歳出からご説明いたします。
 補正予算書,58,59ページをご覧いただきたいと思います。
 ページ中段ほど,款10教育費,項4社会教育費,目4文化事業費の説明欄をご覧いただきたいと思います。発掘調査経費347万8,000円の減額でございます。減額の内訳は,節7賃金の臨時作業員賃金210万と,節13委託料の測量・調査等委託料86万4,000円と,節14使用料及び賃借料の車等借上料51万4,000円となります。
 一つ目の賃金の減額理由は,国への補助申請において,市内の開発行為や外城遺跡の発掘調査作業及び瓦塚窯跡などの出土遺物整理作業に係る賃金を計上しておりましたが,主に瓦塚窯跡の出土遺物整理作業員の賃金が補助対象経費として採択に至らなかったことから減額するものでございます。
 二つ目の委託料の減額理由は,現在,進めている外城遺跡のレーダー探査調査,微地形測量調査の入札を行った際に生じた差金を減額するものでございます。
 三つ目の使用料及び賃借料でございますが,こちらは,市内の開発などにおいて,発掘調査で掘削作業を行う際の重機の借上げ料となってございます。今年度は,重機を使用する現場が,当初の見込みより,少なかったことから減額するものでございます。
 この歳出の減額による,国庫補助金の歳入減について,ご説明させていただきます。補正予算書38,39ページをご覧いただければと思います。
 款15国庫支出金,項2国庫補助金,目5教育費国庫補助金,節4社会教育費補助金の説明欄をご覧ください。国宝重要文化財等保存整備費補助金につきまして,歳出額の2分の1の額となる,歳入173万9,000円が減額になるものでございます。
 次に,2点目の文化財保護保存及び普及経費の補正につきまして,ご説明を申し上げます。補正予算書58,59ページにお戻りいただければと思います。
 中段ほど,款10教育費,項4社会教育費,目4文化事業費の説明欄の文化財保護保存及び普及経費,節13の委託料の文化財等記録作成業務委託料391万6,000円の減額でございます。この委託料につきましては,地域固有の伝統芸能を映像化し,記録・保存することにより,保存会での継承活動や祭礼行事の情報発信へ繋げていくため,記録映像を作成するための経費となっております。なお,令和元年度に映像化を予定していた行事につきましては,柿岡の祇園祭となってございました。
委託料の減額理由は,本事業がリーディングプロジェクトにおける新規事業であったことから,暫定予算の編成方針に従いまして,4月の予算計上を見合わせたことによるものです。
 この委託事業は,本来,昨年の7月に執り行われる祭礼に合わせまして,4月にプロポーザルにより受託業者を決定し,5月以降,祭礼の準備段階から終了後までの一連の流れを撮影する予定でございました。しかし,祭礼の準備段階の撮影が困難となったことから,事業の実施を見送ったものでございます。
 続きまして,この歳出の減額にともなう歳入減についてご説明させていただきます。補正予算書42,43ページをご覧ください。
 款21諸収入,項5雑入,目5雑入の説明欄をご覧ください。地域伝統芸能等保存事業助成金につきまして,200万円の減額となるものです。
 なお,この助成金は,一般社団法人地域創造が,文化を通した地域づくりの向上に寄与することを目的に,地方公共団体が行う事業を財政的に支援する助成事業となってございます。
 文化振興課からは,以上でございます。

勝村委員長)暫時休憩といたします。

   -休憩-

勝村委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 
中央公民館長)私からは,議案第11号令和元年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち,中央公民館所管の補正予算についてご説明申し上げます。
 歳出でございます。補正予算書58,59ページをご覧ください。上から3枠目の教育費の中段,款教育費,項社会教育費,目公民館費,工事請負費485万3,000円の減につきましては,葦穂地区公民館耐震補強工事の,入札におきまして差金が生じたことから減額するものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いします。

スポーツ振興課長)議案第11号令和元年度石岡市一般会計補正予算(第4号)につきまして,スポーツ振興課分の説明をいたします。
 補正予算書5ページの第3表債務負担行為補正の追加になります。
 柏原運動施設指定管理者指定管理料で令和2年度から5年度までの4年間で240万円でございます。これにつきましては,平成30年12月定例会におきまして,平成31年度から5年間の指定管理料として,6,770万円の債務負担行為の承認を頂きました。内訳としまして,平成31年度が1,410万円,令和2年度から5年度までの4年間が1,340万円となっておりました。これは,平成31年度に柏原サッカー場の人工芝化工事を実施することにより,使用料収入が令和2年度から,年間60万円の増額になると見込んで,指定管理料の債務負担行為限度額を設定しましたが,人工芝化工事が中止となり,使用料収入が見込めないため,今回4年間で240万円の増額補正するものです。
 なお,補正予算書64,65ページの債務負担行為の調書につきましても同様の内容でございます。
 続きまして,40,41ページの上から2段目になります。
 歳入になります。款16県支出金,項2県補助金,目6教育費県補助金の補正額1,757万5,000円になります。これは,国体競技別大会運営費補助金でございます。大会実績により,補助金交付額が確定されたための増額補正となっております。
 次に支出になります。
 58,59ページの一番下の段から2行目になります。
 款10教育費,項5保健体育費,目1保健体育総務費の補正額の財源内訳の欄ですが,国県支出金1,757万5,000円が増額となったため,一般財源の1,757万5,000円が減額となっております。
 以上が,スポーツ振興課分の補正予算の説明となります。
 宜しくお願い致します。

学校給食課長)議案第11号令和元年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち,学校給食課所管の補正予算についてご説明申し上げます。
 補正予算書60,61ページをご覧ください。
 1番目の段,款10教育費,項5保健体育費,目3学校給食センター費,節1報酬,石岡給食センター調理業務経費の給食センター調理嘱託員等報酬830万円の減でございます。この予算につきましては,当初,調理嘱託員24名を予定しておりましたが,4月,5月3名の欠員が生じ,その後補充はしましたが安定せず,毎月1,2名の欠員が12月まで続いたことと,勤務日数が休暇,インフルエンザり患などで出勤停止になったことにより,当初予定日数が減ったため減額するものでございます。
 学校給食課所管の補正予算は以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。

勝村委員長)以上で説明は,終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は,挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

菱沼委員)補正予算書の件で4点くらい質問させていただきます。
 まず最初に45ページの施設運営経費,石岡市民会館事業基金繰出金356万6,000円ということで,今回先ほど説明ありまして,12の講演をされて,様々な観点の周知をし,のぼり旗とかポスターとかですね,色々掲示をし事業を行ってきたわけですけども,最終的に356万6,000円の繰り出さなくちゃいけないということで,これ現状市民会館もかなり老朽化してて非常に厳しい状況がある中でも,確かに事業としてではですね,マイナスという部分においては担当としても色々な部分で思いがあって現状こういうふうになっていると思うんですけど,現状繰り出すということは,本来はプラスになっていければいいんですけど,努力はされているのは重々わかるんですけど,その中で今年,今月の31日で市民会館も閉館ということで最後の事業ということになってきたんですけど,様々な思いがあったと思うんですね。そういう中でこの繰り出しをする部分においての,館長としての思いといいますか,その部分をちょっと述べていただければと思います。

市民会館長)今回新たな取り組みといたしまして,収益よりも安価な部分で提供いたしまして,入場者数を増やすことを目的としてやったんですけども,映画鑑賞会において5作品上映しましたが,その中で各種チケット集めた方に,後半の2作品のチケットを無料で交換するという取り組みをやりました。こちらのほうにある程度の集客数を見込んだんですけども,残念ながら交換していただいた方が結果として27名ということだったので,その辺がちょっと残念だったなと思いました。
 またウェルサイトフォレストモールのほうにも,今まで中規模店舗のほうにポスターの掲示なんかはしていなかったんですけども,今回ポスター掲示の依頼,また,常陽銀行と筑波銀行のほうにもポスターの掲示をさせていただいて,家族連れまた高齢者の入場者数を見込んだんですけども,結果に至らなかったということがちょっと残念だったなと思います。

菱沼委員)大変にお疲れ様でした。
 次に移ります。ページ49ページのプレミアム付商品券事業ということで,今回国からの事業でありましてですね,3億4,000万の減ということで,私,非常にこれは残念だなと思っています。確かにその担当としては様々な周知徹底ということでされては来たと思いますけども,この国からの補助をいただいてより一層使われれば,3億4,000万これ石岡市内で使われるわけですけども,大きく地域の活性化,また経済効果様々な観点からですね,気運の上昇も含めていい方向付けができたのかなと思っているわけなんですけど,そういう中で今回の3億4,000万,実際対象者というのはどれくらいいたのかお尋ねしたいと思います。

社会福祉課長)今回,通知対象発送者,非課税世帯非課税者でございますが1万3,791名。子育て世帯の対象者につきましては1,596名となっております。以上でございます。

菱沼委員)全体として約1万5,000人の対象者になるかなと思いますけど,そういう中で私としては先ほど申し上げましたように,大きくこの国からの補助金を使って,石岡市の活性化もそうですけれど,対象者のかたも喜んでいただけたんじゃないかなと思うんですね。今回の分においては減額ということで非常に残念ですが,次回今後も国や県からのこのような補助金があった場合にはですね,市民の皆さんに周知徹底という部分において,なかなか100パーセントというわけにはいかないと思います。しかしながらやっぱり100パーセントを目指して一人でも多くの人に,こういう補助金を使っていただくということが大事かなと思いますので,しっかりとその部分を踏まえて検討していただければと思いますのでよろしくお願いいたします。
 次に56ページ,ICT環境整備事業ということで,小学校中学校ということで,これは繰越明許ということで先ほど説明がありました。情報環境整備工事ということで,小学校においては6,032万1,000円,中学校においては4,493万9,000円ということで計上されているわけですけども,先ほど全小学校,全中学校という言葉はなかったんですけど,全小全中でよろしいんでしょうかお尋ねします。

参事兼教育総務課長)小学校につきましては4つの小学校,こちらにつきましては,対象が石岡小学校,東小学校,南小学校,杉並小学校でございます。中学校につきましては3中学校で,府中中学校,石岡中学校,国府中学校の3中学校でございます。以上でございます。

菱沼委員)そのように選定した理由というのは何かございますか,お尋ねします。

参事兼教育総務課長)今現在,全小中学校の普通教室には全教室ともLAN整備がされてございます。この中で八郷地区の小中学校におきましては,新しい整備でございますので,今のところ1ギガ以上のLAN整備がされてございます。石岡の小中学校につきましては,以前からLAN整備されておりますが,容量が1ギガに満たないところでございますので,今回の整備につきましては石岡地区の小中学校を対象としているところでございます。さらに小学校,全9校ある内の,今回4小学校としてございます。こちらにつきましては,別に教育委員会のほうで進めております施設個別計画による今後の施設整備,それから小中学校の統合再編計画による今後の統合再編の部分もございますので,財源的な部分はこちらの進捗と関係してまいりますので,その辺を調整しながら財源等を含め検討してまいりたいと考えてございます。以上でございます。

菱沼委員)是非ともよろしくお願いしたいと思います。
 最後にこのネットの部分においては様々やっぱりLANの部分においては重要だと思っています。先ほど言ったように高速ということもありまして,今はもうテラの部分で動いているんですけども,そういう中でセキュリティが重要になってくるんですけど,その小中学校の対応として,そのセキュリティ対策はどのようになっているかお尋ねしたいと思います。

参事兼教育総務課長)セキュリティ対策でございますけども,今現在もネット回線のほうが整備されてございますが,当初からそのセキュリティ対策については,導入の際にですねセキュリティソフト等を導入しまして,タブレットも含めてですけども,そういうふうなことについては対策のほうをしてございます。

菱沼委員)非常にこのセキュリティというのは大切なんですね。私も会社起業しておりますけども,その中で常に色んなサーバー的な部分の攻撃をされる部分は多々あるんですね。ですからやっぱり前にウイルスバスターとか様々なソフトを入れたからそれでいいやというのではなく,常に新しいものに切り替えていかないと,色々な部分でハッキングしたりですね,それから様々なウイルスを入れられたりとかしますので,やっぱりそういう意味では常にセキュリティ対策が重要だと思うんですけど,その辺を再度答弁願いたいと思います。

参事兼教育総務課長)ただ今委員からございましたように,今現在そのネットに対する攻撃と申しますか,そういう部分については日常茶飯事どんどん新たなものが増えてきている状況でございますので,今回の整備,さらにはこれまで整備してきている分も含めまして,随時新しいものについて調査検討して更新をしてまいりたいと考えてございます。以上でございます。

菱沼委員)重要だと思いますので一つよろしくお願いいたします。
 次に最後の質問になります。123ページ,後期高齢者医療特別会計のこの滞納繰越分90万4,000円歳入ですね,そして歳出で後期高齢者医療保険料過年度分納付金ということで90万4,000円が計上されているわけですが,実際この滞納者,実際何名の方がいるのかお尋ねします。

保険年金課長)滞納者の人数についてでございますが,ただ今手元に資料がございませんので,確認次第お答えさせていただきたいと思います。

勝村委員長)ほかに質疑は,ございませんか。

小松委員)先ほど菱沼委員も取り上げたと思うんですけど,49ページのプレミアム付商品券事業の3億4,001万円の減額補正ということなんですけども,私の認識では昨年の10月に消費税の増税を,私たちの立場から言えば強行して,その時に低所得者の皆さんが非常に重大なことになると,人間は誰でも生きていくので,生きていく上では物を買っていかなければならないということでやったと思うんだけども,これは全国的な問題になっていて石岡だけじゃなくて,全く政府の思惑が外れたと言いますか,政策的にもかみ合わなかったんですね。石岡でもせっかくのが3億4,001万円も減額になるということなんだけど,現場でやっている担当課長としては,どうですかせっかく設けたのに申請しなかった相手が悪いとなるのか,どういうふうに考えているのかちょっとお伺いしたいんですけども。

社会福祉課長)私どももこういう消費税増税に伴う地域振興,または低所得者の方のそういう支援という目的がございましたので,なるべく多くの方にご購入していただけるように努力してまいりましたが,こういう結果となってしまったことは非常に残念だというふうに思っております。以上でございます。

小松委員)ですから事態はもっと深刻で,そういうふうにプレミアム商品券という商品買えば得するという発想だと思うんだけど,プレミアム商品券それ自身を買う力がないと言いますか実際には,そういうことも反映していると思うんですけどどうですか。

社会福祉課長)確かに非課税世帯ということで資力の部分についてあるのかなというふうには推測いたしますが,個々の事情については何とも私からは判断しかねない部分があるかと思いますので,その部分についてはご答弁のほうは申し控えたいと思います。以上でございます。

小松委員)これは担当課長としては,こういう財源が国のほうで用意されているんで,一応は周知は様々な機会でされていると思うんですけども,やっていく上で全然応募がこないという場合は,何か独自の対策はやったのかやれたのか,あるいはそれはしょうがないということで自然に任せてしまうしかなかったのか,いかがでしょうかその辺の状況は。

社会福祉課長)独自の対応策と言いますか,個別通知,広報紙,メルマガまたは登録店舗295店舗ございますので,そこへのポスターの掲示,あとはのぼり旗等を行っておりますけどもこういう結果となってしまいましたことは非常に残念な結果だったと思っております。

小松委員)市町村の担当者の責任ではなくて,基本的に設計がかみ合っていなかったまずかったということで全国的にあると私は思っているんだけどね。以上でございます。

勝村委員長)ほかに質疑はございませんか。

石橋委員)1点だけ霊園事業会計をお伺いいたします。
 今回使用料で増額,収入のほうで増額となっておりますけども,これは龍神山,
半ノ木,どちらの分で増額になっているのかをお伺いをいたします。

生活環境課長)今回の増額でございますが,当初予算458万に対しまして4月から12月までの収入見込み額565万4,000円が実際の収入額でございまして,そこから1月,3月までの収入見込みを計算いたしまして今回の増額をさせていただいたものでございます。
 ただいまご質問にありました半ノ木と龍神山のどちらかということなんですけども,令和元年度,本年度でございますが12月までに龍神山で1区画,半ノ木で合計17区画が販売されたところでございます。以上でございます。

石橋委員)龍神山で1区画販売されたということで正直驚きの部分もあるんですけども。販売が1区画あったということですけども,龍神山から離れた人と言いますか,契約を解除と言いますか言葉が正しいかどうか分かりませんが,そういった数というのは把握をされているのでしょうか。

生活環境課長)霊園で返還ということで返還のあった件数で,31年度の実績でございますが,龍神山のほうですと1年間で11件返還がございました。

石橋委員)整備当初から比べますとかなり高齢化も進んでいまして,龍神山霊園の形状のところが大きな要因になっているのかなと思いますけども,お盆お彼岸の時に龍神山の霊園を訪れますと,かなり高齢の方が坂道を辛い思いをして歩く。登っていく時は逆に気を付けているようですけども,それがまた危ないんですよ。そういう意味で,頂上付近という言い方はちょっとおかしいですけど,駐車場をもうちょっと工夫利用できやすいところにできないか,もしくはそこへですね,エスカレーターとか動く歩道というのもなかなか難しいと思いますけども,こういった要望も今後強くなるかなと思いますので,何らかの対策を考えなければならないのかなと思っておりますので,執行部に置かれましても今後努力をお願いしたいと思います。特にお答えは結構です。何か対策があればあれですけど。私のほうからは以上です。

勝村委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第11号令和元年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち,当委員会の所管に係る部分,議案第12号令和元年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第3号),議案第16号令和元年度石岡市霊園事業特別会計補正予算(第1号),議案第17号令和元年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第4号),議案第18号令和元年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号),議案第19号令和元年度石岡市水道事業会計補正予算(第3号)の計6件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。本案は,いずれも「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第21号石岡市印鑑条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,初めに執行部から説明を求めます。

参事兼市民課長)市民課からは,議案第21号石岡市印鑑条例の一部を改正する条例を制定することにつきまして,ご説明申し上げます。
 議案の参考資料としてお配りしております,新旧対照表3から4ページを併せてご覧ください。
 提案の理由でございますが,成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い,総務省の印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い,所要の改正を行うものでございます。
 現行の石岡市印鑑条例市条例中,「成年被後見人」を引用している市条例の条項について,第2条第2項第2号「成年被後見人」を,「意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)」に改めます。
 現行では,成年被後見人に成年後見人が同行いたしましても,印鑑の登録及び証明発行はできませんでしたが,今回の改正により,成年被後見人ご本人が窓口に来庁され,かつ成年後見人が同席している場合に限って,印鑑の登録及び証明発行が可能となるものでございます。
 今回の改正は,現行の登録資格要件を拡充することが目的でございまして,併せて所要の改正を行うものでございます。
 次に,第4条第3項中「記録されている」を「記載(法第6条第3項の規定により,磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては,記録。以下同じ。)」がされている」に改め,第6条第1項第3号中「(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては,記録。以下同じ。)」を削りまして,第11条第3号を,「意思能力を有しない者となったとき」に改めます。
 なお,改正条例の施行日は,公布の日からでございます。
 説明は以上でございます。ご審議の程,よろしくお願いいたします。

勝村委員長)以上で説明は,終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑は,挙手によりこれを許します。

池田委員)確認の意味で1点お伺いをいたします。
 改正前が成年被後見人から改正後においては意思能力を有しない者ということに変更ということでございますが,意思能力を有しない者というのはどういった場合を想定されているのか端的にお伺いいたします。

参事兼市民課長)意思能力を有しない者ということでございますが,認知症,あるいは知的障害等の精神上の疾患により判断能力が著しく低下した方ということで考えてございます。以上です。

〔「はい,了解しました。」との声〕
  
勝村委員長)ほかに質疑は,ございませんか。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第21号石岡市印鑑条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第25号石岡市いじめ防止対策推進条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,初めに執行部から説明を求めます。

指導室長)議案第25号石岡市いじめ防止対策推進条例を制定することについてご説明申し上げます。
 本条例につきましては,1月22日から2月5日まで,パブリックコメントを実施し,お一人の方からご意見が寄せられたところでございます。
 条例の提案理由といたしましては,平成25年9月に制定されました「いじめ防止対策推進法」を受け,本市におきましても所要の条例を制定し,いじめの防止等のための対策を効果的かつ継続的に推進するためでございます。
 第1条「目的」には,市,教育委員会,学校,児童等,保護者及び市民等,関係者の責務と役割を明らかにし,いじめの防止等のための対策を推進することにより,児童等が安心して生活し,健やかに成長することができる環境を実現することとしてございます。第2条「定義」には,いじめ,学校,児童等といった用語の意義を示し,第3条「基本理念」には,いじめが絶対に許されない行為であるという認識に基づき,児童等が安心して過ごせる環境整備を基本としたうえで,関係機関等との連携の下,いじめの防止等の対策に取り組むことを定めております。第18条には「いじめ問題対策連絡協議会」について第19条には「いじめ問題対策委員会」について第20条には「いじめ問題再調査委員会」について,それぞれ定めてございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
  
勝村委員長)以上で説明は,終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑は,挙手によりこれを許します。

小松委員)議案質疑でも質問いたしました。
 その後も色々考えているんですけども,県のいじめ条例ができておりますよね。それから国の法律もあるということなんですけども,それに比べてもかなり石岡いじめ防止条例案はですね,二重三重にこの体制もつくられて,要するに連絡協議会を10名でつくって,それから教育委員会の中に対策委員会,そしてまた再調査委員会までつくってということで考えますと,県内で起きた非常にショッキングな問題として,取手におけるいじめの問題があって,最初教育委員会が調査したんだけど,しかしその内容について保護者から納得いかないということで,やっぱり最初はいじめがないと,納得できないということで,県の教育委員会では再調査して,これは覆ってやっぱりいじめはあったということで謝罪するということで,非常に深刻な問題がありました。私はこれ読むとそういう教訓を踏まえて,かなりその管理が強化されているというニュアンスを持ったということです1つはね。
 それから,いじめはなぜ起きるのかと,大人の社会にもいじめはある。特に学校現場におけるいじめはなぜ起きるのかと,根源には何があるのかということが非常に大事で,根幹的な問題でそこから出発しないといくら条例をつくっても実質的な意味あいが弱く,逆に管理をしていくという意味が強くなる。それは子どもにとってはむしろプラスではなくてまずい面も出てくるのではないかと心配してそういう質問をしたんですけど。いじめはなぜ起きるのかについてはどのように,この条例案を出してくるのに,どういう場所で,どういう方が集まって,どれくらいの議論がされたのかということがですね,議案質疑でしたんだけど。再度この点はどうなのか,よく分かるように説明をお願いしたいと思います。

指導室長)議案質疑の時に岡野議員さんからも出た内容でございまして,なぜ制定するに至ったかということで,過程についても部長が答弁したところでございます。こちらにつきましては,市の校長会,それから学校警察連絡協議会,生徒指導連絡協議会との関係機関と色々お話し合いを重ねながら,いじめの根絶を目指して様々な取り組みを行ってきたところでございます。
 しかしながら,学校の中で起きるいじめが複雑化しているところもあって,なかなか学校の関係者,教育委員会だけでは目が行き届かないところがある,発見することが遅れる場合があるということですので,様々な皆さんのご意見を聞きながら,やはりいじめ対策を進めていかなければいけないということで,そういう教育委員会だけではなく保護者の方からもご意見をいただき,今申し上げたように学校長会,それから学警連,それと生徒指導関係の皆様からもご意見をいただき,制定に至ったということでございます。以上でございます。

小松委員)そういうことでの答弁しか議案質疑でもありません。そういう中で出されたと理解するしかないんですね。

玉造委員)第15条のところに「市及び教育委員会は,いじめの防止等のための対策が,学校において,専門的知識に基づき適切に行われるよう研修の充実を図り,教職員の資質の向上に努めるものとする」と書いてありますが,この点についての研修等についてはどのように行われるのかをお伺いいたします。

指導室長)教職員の研修につきましては,例えば県の研修センターで行われている研修をあげますと,初任者研修では問題行動等の対応,より良い人間関係づくり,3年次の教員を対象とした研修では,児童生徒との信頼関係づくり,中堅教諭等資質向上研修,こちらは6年から10年の教員を対象としてございますが,不登校といじめの対応等の内容で研修を開催してございます。もちろんその他にも市としても生徒指導関係の研修を設定してございますし,学校の中では校内研修として,いじめ対策を含めた生徒指導関係の研修を行っているところでございます。以上でございます。

玉造委員)たくさんの研修を受けているというようなご答弁でございましたが,その中でも,内容的なものはどのような内容かをお伺いいたします。

指導室長)具体的な内容と言いますと,例えば子ども達の,児童生徒ですね,人間的な内容を理解するために教員としてどのような心構えをしたらよいのかとか,いじめに対してはどのような子ども達の行動がみられるのか,といった具体的な内容についても研修としては行っているところでございます。以上でございます。

玉造委員)また詳しく後でお伺いしたいと思います。

勝村委員長)ほかに質疑はございませんか。

菱沼委員)今回ですね,石岡市いじめ防止対策推進条例ということで4月1日に施行できる予定で進んでいるわけですけども,私もいじめ防止対策推進条例非常に重要だと思っています。これは全国を見ますと大津市のいじめ問題からスタートいたしまして,様々各地でいじめの部分で自殺者がでたりとかということで,様々な被害があったり,非常に私も辛い思いをした覚えがありますけども,そういう中では子ども達の命は本当に大事なんですよね。やっぱり未来は子ども達で決まってきますので,子ども達一人一人を守っていくというが重要かなと。よく言われることは,いじめというのは100パーセントやっぱりいじめたほうが悪いんですね。そういう中でいじめられる環境をつくったとかどうのこうのじゃなく,全ていじめた側が悪いんです。そういう中では,私としてはもっと早く教育委員会のほうにも提言を,大津の時を踏まえて,当時の櫻井教育長のほうにもいじめのその条例はすぐつくるべきだということで提言させていただいて,それから数年経っていますけども,ようやくこういう形で条例ができたということはものすごく評価するところであります。これ条例ができたからいいと言うわけではなく,様々な意見がこれから出てくると思います。それをやっぱり色々屈しながらいじめが完全になくなっていけば最高なんですけども,そういう無くなっていけるような努力もやっぱり教育委員会だけじゃなくですね,横断的な部分でしていくべきかなと思っております。そういう中で今回,この条例を作るに当たり教育長の見解と言いますか,お尋ねできればと思います。

教育長)一般質問のほうでもお答えを申し上げたところなんですけども,やはり子どもがいじめによって生活を阻害されたり苦しんだり,また子どもだけではなく,その親御さん,またその家族が同じように苦しむことになると思います。これから未来を担う子ども達がいじめによって将来を無くすようなことがあっては決してならない。どうしてもこの条例を制定することによって,学校それから地域社会すべての市民によって総がかりで子ども達を守っていく。そういうことが私たち大人に突き付けられたと申しますか,その使命ではないかなというふうに思っております。
 ただこの条例ができただけでは,生きて働くいじめに対してしっかりと取り組んでいかなければならない。そのためには学校教育であったり,家庭教育であったり,社会教育,すべてが総がかりで関わっていかなければ,いじめは決して無くなってはいかないと考えております。よくいじめは無くならないんじゃないか,そういうことも報道で聞かれますけども,私はいじめは無くしていかなければならないものだと強く思っております。
 従いまして,今委員がおっしゃいましたように,いじめ防止条例が石岡市で制定されるのは私自身も遅かったのではないかなというふうには自分自身では思っております。
これが,令和2年の4月1日から制定されることによって,多くの市民にこれが周知されて皆で子どもを守っていこう,そういう雰囲気が醸成されていくことが私は非常に大切ではないかなと思っております。以上でございます。よろしくお願いいたします。

菱沼委員)そういう意味でね,いじめ根絶を目指して一丸となって頑張っていきたいと思いますので,よろしくお願いいたします。以上です。

勝村委員長)ほかに質疑はございませんか。

石橋委員)本条例が提案されたということにつきましては,その背景それからこの条例に期待される部分,そういうものは十分理解をした上でお尋ねをしてまいりたいと思いますけども。
 いじめが発生する現場として,集団生活をしていく上でもやっぱり学校の現場というのが一番現場になりやすいという,まあそれを想定した条例の内容になっているかと思います。
 第14条の中に「学校はいじめの事実を確認したとき」とあります。この事実の確認ということにつきまして,少々お尋ねをしたいんですが,事実の確認の方法というものはいかようなものをお考えになっているのか,まずお伺いをしたいと思います。

指導室長)まずは1番子ども達に近い学級担任が気付くということが一番かと思います。または子どものほうから具体的に自分がいじめを受けていると訴えがある場合もございます。もしくはその周りでそういう事実があることを見知って,それを担任の先生,もしくは関係の先生に伝えるということもございます。3つの方法があると思います。以上でございます。

石橋委員)確かに一番子ども達,児童生徒に身近な担任の先生が目を配るというか,気を配るというのが一番大事になってくるのかなと思います。先ほど来,色々なご意見がありますけども,やはりいじめという部分については非常に根が深い問題,幅が広い問題なのかなと,昨日まで被害者だった児童生徒が,今日は加害者になるケースも多々あります。そのまた逆のこれまで加害者だった,加害者が被害者になり被害者が加害者になり,そういうケース,単純に加害者イコール被害者という部分でもないと思うんです。そういういじめの背景という部分をしっかり踏まえた上で,そのいじめの事実の確認と言いますか,ただ単純に表面だけでAがBをいじめたからAがすべて悪いという判断は,その事実を大きく曲げる原因の一つになってくると思います。それを担任の先生にすべて求めるというのは,本当に無理もあるし過酷な部分もあるのかなと思いますけども,そういったところ表面的な事実だけで物事が運ばれないようにお願いをしたいと思います。そういったところの指導方針というか,対策方策と言うものがありましたらお聞かせをいただきたいと思います。

指導室長)今石橋委員がおっしゃったように,確かに片方からの訴えだけでは,そちらが本当にそうなっているのかということの確認がなかなか難しいところもございますので,関係者すべてから聞き取りを行い,事実関係をきちんと確認したうえで,いじめと認識するという方法をとっていきたいと考えております。
 あとは,もちろん学級担任だけではなく,一人で抱えるのは大変重い事実もあると思いますので,全職員が一丸となって対応できるように,そういう組織的に力も高めていく必要があると考えます。以上でございます。

石橋委員)そこのところはまた重ねてお願いするところですけども,このいじめの場合ですね,事をさらに複雑にするケースとして,加害者被害者それぞれの保護者が当然当事者として入ってきます。そうしますと学校側の対応,行政側の対応としましても,またより困難な対応を求められるということが多々あるのかなと思いますので,なんて言ったら分かりませんけど,慎重な対応と言うよりも,事実を確認した際の初動がやっぱり大事ではないかというふうに思います。そういった意味で現場もしくは委員会,行政側のほうはご苦労されると思いますが,一層の努力をお願いをしたいと思います。私の意見としては以上です。

勝村委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」との声〕
 
勝村委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

小松委員)この条例案についての,現場の先生方,あと私の気持ちを述べて,主にやっぱり不十分という立場から賛成できないということで討論させていただきたいと思います。
 一つの問題は,いじめはなぜ起きるのかと,根源には何があるのかという問題に関してですけども,これは私が非常に身近なところでもやっぱり今から考えればいじめにあっていたんだと今から考えればね。しかしよくわからない。どういうことになるかと言うと,学校に行かなくなると。不登校という言葉がある。ところが本人は言わないんですね。いじめられているとは言わない。非常に近い我々のですね。それでしかし夢でうなされるわけですよ。その時に言っていることの中に現れる。何かやはりそういう感じだなということがあるんですね。ですからこの点での私は議論が不十分ではないかという私の受け止めですね。それでやはりいじめは普通じゃないことが,どうもおかしいなと様子がおかしいことが分かると思いますけどもね。先生方に聞くと様子が変わってきていると,分かることが多いんじゃないかなということを言う人もいる。しかし現場の先生方は非常に忙しくて,そういうところじゃないと,自分の身を健康に守るだけでも大変な状況におかれているということなので,私はやはりそういういじめにあった人は,なかなか自分から言い出せない。しかしそういう中で気持ちに寄り添うことができるためには,ゆとりのある教員の確保とか,内容の向上とか,そういう図れるものがしっかり入ってないと,この条例案にですね。ここは責務というのがあるんだけど,そういうのが私は入っているのが見受けられないんですよ。ですからそういう点で不十分だということを感ずるんですね。
 それから,第7条の3項に気が付いたら黙ってないで言えということがあるんだけど,場合によってはそういう告げ口ということではないんだと思うけど,児童が児童を監視するという,そういうことを奨励するというふうに受け取れる文案があるということもあります。
 それから,やはりそういう点で取手などの教訓を入れたのかと思うんですけども,二重三重に体制があって,管理を強めれば強めるほどというのにアクセントがあってですね,そういう本来いじめはなぜ起きるのか,そこをやはり解きほぐすような感じの条例には至っていないということで不十分さを指摘して,そういう意味で私はこの問題には賛成できないことを申し上げたいと思います。以上です。

勝村委員長)ほかに討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第25号石岡市いじめ防止対策推進条例を制定することについてを採決いたします。
本案は,起立により採決いたします。
本案は,「原案可決すべきもの」と決することに,賛成の諸君の起立を求めます。

-賛成者の起立-

勝村委員長)起立多数であります。
よって本案は,原案可決すべきものと決しました。
 暫時休憩します。

-休憩-

勝村委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 先の菱沼委員の質問の中で,保留いたしました答弁について,その準備が整ったとのことでありますので,ここでその答弁を求めます。

保険年金課長)保留とさせていただきました,後期高齢者医療についてお答えいたします。
 滞納繰越となっている人数でございますが,2月末現在で123名でございます。
 遅くなりまして申し訳ありませんでした。

菱沼委員)過年度と現年度はいかがでしょうか。

保険年金課長)先ほど申し上げましたのが過年度分の滞納繰越分で123名,現年度につきましては252名でございます。以上でございます。

菱沼委員)その滞納者への対応策としては,徴収にむけての対応策としてはどのように考えていますか。

保険年金課長)滞納者につきましては催告書の送付でございましたり,滞納繰越分につきましては収納対策課が中心にやっておりまして,私ども保険年金課も協力してやっているわけですけども,やはり納付の機会を増やしていくことが大切だと思っておりますので,滞納繰越の中には,やはり短期書を交付されている方もいますので,そういった納付機会をつくりながら徴収対策に努めていきたいと考えております。

菱沼委員)よろしくお願いいたします。以上です。

勝村委員長)次に,議案第26号石岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,初めに執行部から説明を求めます。

生涯学習課長)議案第26号石岡市放課後健全育成事業の整備及び運営に関する条例基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて,生涯学習課から,議案第26号石岡市放課後健全育成事業の設備及び運営に関する条例基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明申し上げます。
 改正する提案理由でございますが,放課後児童健全育成事業におけるみなし支援員に係る経過措置期間を延長するためでございます。
 これまで,国の基準に沿って条例を定めてきたところでございますが,放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正する省令により,令和2年4月1日以降,国の基準につきましては,従う基準から参酌すべき基準に見直しがなされたため,当市の実情に即した改正を行うことが可能になりました。
 現在の基準では,支援員の認定資格研修を修了していないものであっても,令和2年3月31日までに研修を修了していることを予定している者は,放課後支援員とみなすことが可能とされております。これをみなし支援員に係る経過措置としており,この期間を令和5年3月31日までとするものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

勝村委員長)以上で説明は,終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑は,挙手によりこれを許します。質疑は,ございませんか。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第26号石岡市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に、議案第27号石岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,初めに執行部から説明を求めます。

社会福祉課長)議案第27号石岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,ご説明申し上げます。
 改正の理由でございますが,災害援護資金の貸付を受けた者がおかれている状況に鑑み,償還金の支払猶予,償還免除の対象範囲拡大,償還免除の特例,市町村における合議制の機関の設置について必要な措置を講ずるため,「災害弔慰金の支給等に関する法律」の一部改正及び,「災害弔慰金の支給等に関する法律施行令」の一部が改正されたことに伴い,本市条例の償還の取扱い等を改正し,災害弔慰金及び災害障害見舞金支給に関する事項を審議する合議体を規定するものでございます。
 主な改正内容でございますが,償還免除,一時償還,違約金及び償還金の支払い猶予について,法第13条第1項及び,令第8条から第11条までの規定を,法律及び施行令の一部改正により,法第13条,第14条第1項及び第16条並びに令第8条,第9条及び第12条の規定に改め,災害弔慰金,災害障害見舞金の支給に関する事項を調査及び審議するために,「石岡市災害弔慰金及び災害障害見舞金支給審査委員会」の設置を追加するものでございます。
 委員の定数は,医師,弁護士など5名以内とし,報酬は委員が日額1万円,委員長が日額1万5,000円でございます。
 説明は以上でございます。ご審議よろしくお願い申し上げます。

勝村委員長)以上で説明は,終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑は,挙手によりこれを許します。質疑は,ございませんか。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第27号石岡市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第28号石岡市保育所条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,初めに執行部から説明を求めます。

こども福祉課長)議案第28号石岡市保育所条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明いたします。
1 3ページの新旧対照表をご覧ください。
 今回の一部改正については,国の子ども・子育て支援法の一部改正に伴い,現行の石岡市保育所条例中,子ども・子育て支援法第27条第3項第2号を引用している市条例の条項について,「支給認定保護者」から「教育・保育給付認定保護者」と改正されたことに伴う,条例中の用語の改正です。説明は以上です。
 ご審議を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

勝村委員長)以上で説明は,終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑は,挙手によりこれを許します。質疑は,ございませんか。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第28号石岡市保育所条例の一部を改正する条例を制定することについて を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第31号石岡市水道事業給水条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,初めに執行部から説明を求めます。

参事兼水道課長)議案第31号石岡市水道事業給水条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明いたします。
 初めに,提案理由でございますが,水道法の一部改正に伴い,指定給水装置工事事業者の登録手数料の改正等を行うためのものでございます。
この改正法の一部において,指定給水装置工事事業者制度の改善としまして,給水装置工事事業者の指定について,更新制を導入することとなり,これまで無期限とされていた指定の有効期限を5年間と定められたため,法律の施行に併せて,石岡市水道事業給水条例の改正が必要となりました。
 条例案の内容といたしまして,給水装置工事事業者の指定について,第7条及び第8条第2項の改正により5年の更新制を導入し,第30条第4項第2号において,指定給水装置工事事業者更新手数料について新たに追加し,併せて指定手数料について見直しを行うものです。
 次に,第30条第4項第2号指定給水装置工事事業者指定・更新手数料についてでございますが,手数料を徴収する場合の考え方については,水道事業者が特定の者のために行う事務に対する対価として,算出・徴収することとなります。また,更新に係る事務手続きや更新要件は,水道法第25条の2及び第25条の3の規定を準用することから,新規指定と同様に,更新手数料についても,条例で定めることとなります。
 茨城県内の42水道事業者の内,23水道事業者が1万円以上であることと,隣接水道事業者である,湖北水道企業団・小美玉市とも協議いたしまして,手数料は1万円が妥当だとしまして,指定給水装置工事事業者指定手数料を3,000円から1万円に改正することとし,同時に指定給水装置工事事業者更新手数料も同額の1万円を追加いたします。
 次に,第23条メーター使用料改正でございますが,平成31年3月に消費税率の改正に伴う水道事業給水条例の改正を行い,改正後の口径50ミリメートルのメーター使用料が誤りであることが判明いたしました。それに伴い本来改正すべきであった金額に訂正をするものでございます。
 第23条第4号の表中,50ミリメートルメーター使用料を574.28から754.28円に改正するものでございます。
 令和元年10月より消費税の改正により水道料金を改正しましたが,その際メーター使用料の算定に誤りがあり,月当たり180円高く設定したことから,今回過徴収が生じてしまいました。対象件数は19件で,対象のお客様へは別途書面を発送し,お支払いいただいた金額と正しいご請求金額との差額, 3か月分540円を返金させていただきます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
 
勝村委員長)以上で説明は,終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑は,挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

菱沼委員)石岡市の水道事業給水条例の一部を改正する条例をいうことで,今説明をいただきまして,内容はほとんど分かったんですが,この特に業者さんに対しての周知ですか,現在どのように周知しているのかお伺いいたします。

参事兼水道課長)こちらの周知方法ですが,登録のある業者に対して書面で通知を行い,順次更新を予定してございます。以上でございます。

菱沼委員)現在登録されている業者さんは何件ありますか。

参事兼水道課長)約200件ほど登録がございます。以上でございます。

菱沼委員)そういう中で新たに指定給水装置工事事業者指更新手数料ということで,新たに1万円かかってくる。また今まで3,000円だったのが1万円になるということで,その費用が増額されますので,これは丁寧にですね,その業者さんのほうにも言っていかないとクレームがかなり出てくるのかなと思いますので,その対応をしっかりとしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第31号石岡市水道事業給水条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で議案の審査を終結いたします。
 以上で本委員会に付託されました案件の審査は,すべて終了したわけでありますが,これらにかかる委員長報告の取扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,所管事務の調査といたしまして,石岡市一般廃棄物処理基本計画の改定についてを議題といたします。
 本件について,執行部より説明を求めます。

生活環境課長)一般廃棄物処理基本計画の概要についてご説明いたします。
 本計画の改定につきましては,市長の諮問を受けまして石岡市廃棄物減量等推進協議会においてご審議いただいたものでございます。
計画の概要でございます。まず1ページのほうをご覧いただきたいと思います。これまでの社会では,大量生産,大量消費,大量廃棄が行われ,その分,環境への負荷も増大してきたところでございます。こうした環境問題に対応するため,国では持続可能な循環型社会の形成について取組みが進められているところでございます。石岡市においても,ごみや生活排水について適正な処理をすすめるための基本事項を定めるため,本計画を策定してきたところです。
 3ページをご覧ください。計画の目標年度ですが、おおむね5年毎に改定を進めてございまして,今回の改定では令和16年度までの15年間について計画目標年度を定めるものでございます。
 4ページをご覧ください。上位計画としましては,環境基本法,循環型社会形成推進基本法,廃棄物処理法などがございまして,計画的な一般廃棄物処理の推進を図るための基本方針となってございます。
 その後12ページ以降は,ごみ処理フロー,ごみ処理体制などについて記載してございます。
 17ページをご覧ください。ごみ処理実績でございます。まず家庭系ごみでございますが,家庭系ごみの約80パーセント以上は燃えるゴミでございまして,下のグラフにもありますとおり,微増傾向で続いておりましたが,平成29年度以降は微減している状況でございます。
 18ページをご覧ください。事業系ごみでございますが,95パーセント以上は燃えるゴミでございまして,下のグラフにもありますとおり,増加傾向にありましたが,平成29年度以降は横ばいで推移している状況でございます。
 21ページをご覧ください。上のグラフは資源化率の推移でございます。平成29年度から八郷地区において草木類の分別を開始したことによりまして,若干増加傾向にあるということでございます。
 22ページは,資源化率を全国平均と比較したグラフになります。全国平均は赤,石岡市は黒です。石岡市は全国平均より低い割合となってございます。
 26ページは,本市の課題でございます。家庭系ごみ,事業系ごみともに,減量化が課題となっております。
 27ページからは,当市のごみ処理における基本理念,基本方針でございます。ごみの減量化・資源化をさらに推進していくことが必要と考えているところでございます。
 28ページは,目標値です。1人1日当たりの家庭系ごみ排出量,事業系ごみ排出量,資源化率については,それぞれこれまでの実績値を踏まえ,将来値を推計してございます。
 31ページは,ごみ減量化・資源化を進めていく上での具体的な施策でございます。中でも,今回特に推進していくものとして,32ページになります。
 そこに3つほど掲げてございますが,1つ目は食品ロス削減の取り組みでございます。食べられる食品が多量に廃棄されていることが全国的に問題視されてございます。2つ目は生ごみの水切りでございます。水分が多いほど燃料効率が悪くなりエネルギーの有効利用にも支障をきたすことになります。生ごみを出す際には,ひと絞り水切りを行ってから出していただくよう推進して参ります。3つ目分別の徹底」でございます。現在,燃えるゴミの中には,紙や布が多量に含まれている状況が見られます。分別を徹底し,資源に回せるものは回すといった分別の徹底をさらに推進していくことで,ごみの減量化・資源化が図られると考えてございます。
 次に43ページでございますが,生活排水処理でございます。ここからは下水道課所管の部分が含まれておりますが,処理の現状などについては記載のとおりでございます。51ページに本市の課題を記載してございます。
 本市の課題としましては,生活排水処理の向上,合併処理浄化槽の整備,生活雑排水の排出抑制等がございます。58ページ当課としましてはし尿処理関係が関わってきます。令和2年度からし尿及び浄化槽汚泥の収集・運搬は許可業者が行うこととなります。適正処理の推進でございますが,収集・運搬されたし尿及び浄化槽汚泥につきましては,適正に処理できるよう石岡クリーンセンターの維持管理を適正に行い,処理能力を維持してまいります。
概要の説明は以上です。

勝村委員長)以上で報告は終わりました。ただ今の報告につきまして,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。

小松委員)いくつかありますけども,まず事業系ごみが年6,572トンですか,それが5,942トンに減らすということなんですが,私もこの事業系ごみについては,東京の例などもあげて具体的に提案しているところですけども,これ方法論はどう説明,先ほどの説明ではよく理解できないので,要するにどうして減らすんですか。

生活環境課長)事業系ごみの減量の仕方だと思いますけども,いくつかございます。事業系ごみのほうでございますが,すべての事業所一律に対策というのはなかなか難しいと思います。状態によりまして,例えば飲食業ですとか製造業ですとかいろいろ異なります。例えば飲食業であれば食べ残しゼロの取組であったり,あと小売店でございましたらゴミステーション,例えば店頭でペットボトルとか牛乳パックの回収など行ったりとか様々な取り組みが考えられるところでございます。 

小松委員)それだけではまったく分からないですよね。それはそういうような事業系ごみはそういう種類に分かれるということだけですけども,どうしてこれ減らすんですか,どういうやり方で,というよりは,その前に現状はどうしてきたのか,現状取組の総括がなければだめでしょ。現状はあまりこういうふうには取り組んでこなかったとか,取り組んできたけどこうだったとか,だから今後の計画でこうするとか,そういう総括と方針がなければ全くこれは説得力を持ちません,持たないと思うんですね。そこを聞いております。

生活環境課長)この計画書の26ページのほうをご覧いただきたいと思いますが,ここで本市の課題ということで書かせていただいております。家庭系ごみ,事業系ごみ,それぞれ分けてございます。
 まず家庭系ごみのほうでございますけども,一人一日当たりのごみ量などの推移などが書かれてございます。主な推移としまして,東日本大震災において特に甚大な被害を受けた3県と同様の傾向となっておりますが,震災発生の影響などもございましても横ばいとなってございます。
 事業系ごみのほうでございますけれども,事業所数,また従業者数ともに減少傾向にはあるにも関わらず,事業系ごみ排出量は全体的に増加傾向にあると傾向がみられます。
 個々の対策でございますけども31ページ以降に書かせていただいておりまして,特に分別の徹底,それから32ページに今後特に推進する施策と言うことで先ほど申し上げましてように,食品ロスの削減ですとか,生ごみの水切り,特に分別の徹底,特に燃えるごみの中を開けてみますと紙類とか布類が多量に含まれている状況でございまして,これらをさらに分別する,資源化に回せるものは回すといった取り組みでかなりの効率化が図れるのではないかと考えてございます。それらの詳細なデータでございますが,33ページ以降にですね,その他色々な施策ということでどうやったらその分別,それから資源化に回す取り組みをやっていくのかということで,行政,市民,事業者それぞれの役割,取り組み内容ということでそれぞれ書かせていただいているところでございます。例えば33ページの生ごみの減量・資源化,レジ袋・過剰包装の削減,使い捨て品の使用抑制,再生品の推進。それから34ページにいきますと,分別の徹底,小型家電の回収,集団回収の推進ですね。それから35ページになりますと店頭回収等の実施,これは店頭でのペットボトルの回収とかになります。それからエコ・ショップ制度の推進,それから環境学習機会の創造,36ページにいきまして野焼きの禁止とかこういった取り組みによって,分別,それから資源化の推進を図っていきたいというのが今後の取組でございます。

小松委員)それで実践的な問題で出ているのは一般質問でも言いましたけども,今まで石岡では八郷地区でやっていた新治地方広域組合でやっていた,プラスチック容器包装の分別資源化ですね。これはやっていたんだけど,しかし4月1日からはこれをやめると。全部燃やすごみに入れるということはですね,実際に長い間取組をやっていた方はですね,今の地球環境温暖化を防止すると,全世界的な取組の中でこのプラスチック容器包装の分別資源化について実際に使っている方々も手間暇かかるわけですけども,良く捉えて頑張ってきたわけなのね。しかし令和3年ですかね霞台厚生施設組合の広域ごみ処理場ができる関係でやめちゃうとこれは。全部燃えるごみに入れちゃうというふうにしたためにですね,非常にやっぱり怒りが寄せられているわけですよ。何を考えているのだろうかと。それから2月15日の市報にありますが,石岡市は茨城県の中で確か6番目か7番目かにごみのあれが多いと言われているんだけど,それに反するんじゃないかと。だからこういうごみの問題は法律的には一般廃棄物処理法では市町村が責任を持ってやるわけですね。市町村が判断できる判断すべきと,具体化すべきと法律でそう書いてあるわけなんで,なぜそれを続けないのかと,やめちゃうのかと,全くこれは納得できないので,これは是非改善してください。ここに書いてないでしょ。プラスチック容器包装をやると書いてないでしょこれは。非常にまずいんですよ,ここに書いてください。それでないと納得できない。それで容器包装の分別資源化はうんぬんかんぬん言う人いるけど私よく調べてそういうことないんですね。これはプラスチック容器包装は新治でやっているように,あそこに集めてですね,そして業者があそこに取りに来て,業者が持って行って,溶かして再生するということになっているんです。プラスチックを燃やせばCO2も出るわけなんですよ。しかも今度霞台に回れば,あそこに一極集中して,あそこにCO2それから色んなものがでるわけですから,やっぱり大気汚染になるわけです。なぜそれをですね今まで石岡市民の八郷地区の方がやっていることをなぜ継続しないんだと。良いことはもっと広げればいいじゃないかと。当たり前の議論だと思うんですよ。私は是非やってもらいたいんです。ここに書いてないのはまずいですよ。改善してくださいこれは。書き加えて。あるいはまだ市民にだしていなければ,それを直してもらいたいと強く要望します。

生活環境課長)プラスチックごみの分別でございますが,霞台厚生施設組合とそれから各構成市町村で,様々この新ごみ処理施設を建設する当時にですね,最初の段階で色々と議論されたわけでございます。その中で最終的にプラスチックごみ,3市1町で行わないということで決まったというように話を伺っております。
 ただ八郷地区でも現在月2回ですね,プラスチック容器,発泡スチロール容器,洗剤容器などの回収などを行っておりますが,今後につきましては3市1町,同じ霞台厚生施設を使うわけでございますので,今後の課題だというように考えてございます。

小松委員)今後の課題ではなくて,これは霞台だから3市1町が相談して作ったと,私たちは実際やるべきだと強調してきたんだけど,しかしこれは広域で決めることじゃないですよ一般廃棄物の問題というのは。個々の市町村で決めるという法律的な権威が与えられているわけですから。石岡市としてはそれを主張して,それはやっぱり大義のあるそういう地球温暖化を防止するほうにやっぱり進むべきと,これは主張してもらって,そのようにすべきだというように思います。
 いくらこのように私たちは運動とかまたは主張し続けて変えていくという取組をやる決意であります。ですから担当者におかれましてもね,そういう広域で決めたからどうのこうのではなか,実際に市民の要求も聞いてその方向に直していくというふうにやってもらいたいと思います。

勝村委員長)小松委員答弁はよろしいですか。

〔「これは平行するんでしょうたぶん」との声〕

勝村委員長)よろしいですか。

〔「言ってるけどむこうは出来ないと言っているんだから」との声〕

小松委員)もう一つの問題は,あら紙という言葉があるんですよねあら紙。あら紙って言うのは,こういう我々が使っているA4の雑紙もですね,回収できるということで,実際に自分の家庭で出す場合に,たぶん雑誌アンドあら紙と言いますか,雑誌はこうひもで結わえてだすけど,そうではなくて,あら紙の場合は外からも見えるようにこういうよく入る紙のあれに入れてですね,外から見れば何が入っているか分かるようにして,あら紙ということでそういう様々な雑紙ですね。これを燃やすごみに入れるんじゃなくて,分別資源化すると私やっていて持っていくんだけど,そう書いてはいないという理屈もあるから,今度必ず「雑誌&雑紙」と書いてもらって,雑紙は公然と出せるんだと,出して資源化するんだと,だから各家庭でもごちゃごちゃにしないで,きれいに取っておいて資源に利用するんだというふうにするためには,これ書いていないですから,いわゆるその各家庭に配られている資源化の一覧表にね。何月何日何とか書いてあるんだけど。だから「雑誌・雑紙」と書いてもらうように改善してください。これはいかがですか,これはすぐできると思います。

生活環境課長)現在石岡市のごみ分別ガイドということで,各家庭に戸別配付させていただいている分別ガイドに記載させていただいておりますが,資源ごみの中で段ボール・新聞の中にですね,雑誌・広告チラシということで掲載させていただいております。その中で雑誌・広告チラシですが,カタログ・百科事典・マンガ本・単行本などということで記載させていただいております。今ご質問がございましたあら紙ですか雑紙は裏のページですかね,品目別分類表ということで,例えばOA紙はチラシとして分別してくださいというような書き方をしております。ちょっとこの書き方ですね,3市1町で今後もすり合わせ等も行いまして,令和3年4月からの分別の統一などもございますので,ここら辺の調整等も今後進めていきまして,市民の皆様方に分かりやすい分別となるように,そして分別ガイドもまた新しく来年度つくる予定でございますので,そういった事も考慮しながら作成のほうを進めてまいりたいと考えてございます。

小松委員)これは色々聞きますと新治広域組合のほうでは,これはそうなっていて一般の方もやっぱりそういう紙は資源化できるんだと紙はね。燃やすごみに入れないほうがいいんだということで,毎日毎日努力してきちんといちいち生活の中で,そういうごみは資源化にするんだという意識でもってやっていると,だけど石岡の場合は私の家ではそうやっていて持ってってもらうんだけど,そうではないという認識があってやってない人も多いんですね。だから非常にもったいないので,これは誰が見ても明確にできるんですよと文字でも書いてもらって,それから色々な機会にも雑紙は出してもらったほうがいいんですよというふうに言ってもらってですね,そうすることによってですね,資源率が上がると思うんです。
 霞台でも調べたんですけど,やはり燃えるごみをもっと資源化してですね,資源化率を高めることができるというふうに思いますので,その点具体的に使う人々の身になって分かりやすく表示をしてもらって,できるだけ資源化率を上げてですね,地球温暖化防止に石岡の行政としても貢献するという立場でやっていただけると,非常に市民はそれに答えてそうやってくれると思いますのでね,行政側の工夫としてもそういうこと心得て,是非改善してほしいと思います。

勝村委員長)小松委員答弁はよろしいですか。

〔「そういうことでよろしいですよね」との声〕

勝村委員長)ほかにご質問等はございませんか。

新田委員)1点だけ31ページの中に本計画にて推進する施策ということで載っているかと思います。
 次のページの32ページは,その中でも特に推進する施策ということで,食品ロスの削減とか生ごみの水切り,そして分別の徹底ということで書かれておりますけども,この特に推進する施策の中でこの部分についてどのように呼びかけをしていくのか,具体的にどういう啓発の活動をされていくのかお考えがあればお聞きしたいと思います。

生活環境課長)1点目の食品ロスの削減でございますが,特に忘年会とか新年会の時期に合わせまして,これ県でも推進してございますがホームページなどでも本年度広報などさせていただいたところでございます。また今後ですけども飲食店とか色々な協会などと協力しながら,こういった取組の周知に努めてまいりたいと考えてございます。また市報などあらゆる媒体を使いまして,こういった食品ロスの取組,それからフードバンクの取組などもございますので,様々なメディアを活用しまして周知には努めてまいりたいと考えてございます。
 それから2点目の生ごみの水切りでございますが,これもちょっとしたことでございまして,生ごみをギュッと水分を切って捨てていただくと,水分が多いと燃焼の効率が悪くなるので,エネルギー効率にも支障をきたしますので,こういった徹底なんかにも各家庭呼びかけ,市報ですとか色んな媒体を使いまして今後進めてまいりたいと考えてございます。
 最後に分別の徹底でございますが,24ページ目のほうにですね,可燃ごみの分析結果ということで,可燃ごみ実際袋を開けてみるとどういったものが含まれているかということで,その分析割合の結果が載ってございます。可燃ごみの出されている中のごみの割合でございますが,一番多いのが上の表を見ますと紙,布類が約49パーセント,約半分くらいそういったものが含まれていると。ただその汚れがひどいものですと再利用なんかリサイクルなどできない場合がございますが,まだリサイクルできるものがある場合はですね,その燃えるごみとして捨てる前に一度ごみの中を見ていただいて,リサイクルできるものはリサイクルにまわせるように,周知徹底に努めてまいりたいと考えております。

勝村委員長)ほかにご質問等はございませんか。
 
〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 続きまして,所管事務の調査といたしまして,石岡市災害廃棄物処理計画についてを議題といたします。 
 本件について,執行部より説明を求めます。

生活環境課長)石岡市災害廃棄物処理計画の概要についてご説明申し上げます。
 計画書の1ページをご覧いただきたいと思います。
 まずこの計画の目的でございますが,平成23年に発生しました東日本大震災において,市内でも倒壊したブロック塀や落下した瓦などの災害廃棄物が大量に発生したところでございます。生活環境の保全,公衆衛生上の支障を防止するため,災害廃棄物を適正かつ円滑,迅速に処理を進めていく必要があることから,各市町村で策定するものございます。
 2ページのほうをご覧いただきたいと思います。本計画でございますが,環境省の災害廃棄物対策指針を踏まえまして,茨城県災害廃棄物処理計画,石岡市防災計画,石岡市一般廃棄物処理計画などとの整合を図りながら,本計画の策定を進めたところでございます。
 3ページのほうをご覧いただきたいと思います。災害の被害の想定としましては3ページの下にもございますけれども,下の表にもございますが,本市に最も大きな被害をもたらすと想定されております,マグニチュード7.3の茨城県南部地震を想定いたしております。
 4ページをご覧いただきたいと思います。4ページ目は災害廃棄物の種類をそれぞれ分類した表となります。こういった廃棄物が出るだろうというような予測でございます。
 5ページのほうをご覧いただきたいと思います。下の段,処理の期間でございますが,早急の復旧・復興に資するよう,大規模災害においても3年以内の処理完了を目指すものでございます。
 6ページのほうをご覧いただきたいと思います。災害廃棄物の処理の流れでございますが,いったん仮置場に分別・保管した後,可能な限り再生利用を行うよう努めるなどして,最終処分量の削減を目指していくものでございます。
 8ページのほうをご覧いただきたいと思います。具体的な市の行動について記載してございます。9から10ページにその一覧を示してございます。震災初動期の対応から,応急対応期,復旧復興期の行動それぞれに分けて記載してございます。その後11から18ページまでその具体的な方法などを記載してございます。
 20ページのほうをご覧いただきたいと思います。災害廃棄物の発生量でございます。上段の表で,茨城県南部地震の場合を想定いたしまして災害廃棄物の発生量として約80トンの災害廃棄物が出るのではないかと想定してございます。この80トンに対する災害廃棄物の仮置場の必要面積でございますが,28ページをご覧いただきまして,上の表,約2.3ヘクタールの面積が必要と想定してございます。
 この仮置場候補地の選定でございますが,約2.3ヘクタールの面積が必要と想定してございますが,具体的にこのような広い土地があるわけではございませんので,先の東日本大震災の時に仮置き場として使用した市有地など何か所かを仮置場の候補地として選定し,大規模災害が発生した際に備えたいと考えているところでございます。
ごみの発生量ですが,28ページ目の上で,ごみの発生量ですが,私80トンと申し上げてしまいました,申し訳ございません。28ページの上にございますように発生量8万トンでございます。大変失礼いたしました。
仮置場の使い方でございますが,29ページの下の図のように,それぞれ災害ごみの種類ごとに分別して置くようにいたします。これは分別を徹底することによりまして,その後の処理期間を短縮させるといった目的がございます。
 30ページ以降は、災害ごみの処理手順などについて記載してございます。
 最後に50ページですが一番下,災害廃棄物処理に関する実効性などを確認し,必要に応じて本計画の見直しを図っていくものでございます。
 概要の説明については以上でございます。

勝村委員長)以上で報告は終わりました。ただ今の報告につきまして,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。

小松委員)災害廃棄物の問題ですけども,東日本大震災が9年を迎えたんだけど,あの時も東日本大震災によって石岡市内も,様々な瓦礫などが出ましたよね。あの時のことを総括した場合にどういうことがあの時問題で,それが今回反映されているとか,そういう総括教訓があったからこういうふうに改善したとか,この辺のことを説明してもらいたいんだけど。

生活環境課長)先の東日本大震災の時にはこういった仮置場について計画を策定してございませんでした。それから昨年度千葉県で発生しました台風被害ですとか,水戸周辺の那珂川の川の氾濫なんかがおきまして,こういった廃棄物などの分別ということは問題になりまして,全国的にも問題になっているところでございます。
 こういった計画が今までございませんでしたので,その迅速な対応ですとかそういったことが取れなかったというのが反省点で,全国的にですね各市町村においてこういった計画を策定し,災害が起きた場合に迅速に対応できるようにということで,国からの指導で,各市町村で策定をするようにということで今回こういった策定に進んできたものでございます。

小松委員)了解しました。よろしくお願いいたします。

勝村委員長)ほかにご質問等はございませんか。
 
〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 続きまして,所管事務の調査といたしまして,地域医療対策事業についてを議題といたします。 
 本件について,執行部より説明を求めます。

保健福祉部長)地域医療対策事業についてでございますが,昨日の予算審査の結果を踏まえまして,内部で協議をしていきたいと考えています。
 今後の方針が決まり次第,委員の皆様にご説明させていただきたいと考えております。
 以上でございます。

勝村委員長)以上で報告は終わりました。ただ今の報告につきまして,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。
 
〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 続きまして,所管事務の調査といたしまして,石岡市学校施設個別施設計画についてを議題といたします。 
 本件について,執行部より説明を求めます。

参事兼教育総務課長)私から石岡市学校施設個別施設計画について,ご説明申し上げます。
 本計画につきましては,昨年の第3回定例会の委員会におきまして,計画案の策定方針や整備費用のコスト試算等についての説明,また本年1月22日開催の委員会において,具体的な計画案についての説明をさせていただき,パブリックコメント実施後に計画案の最終版をお示しすることとしてございました。
 前回の当委員会へ説明後,2月開催の公共施設等総合管理計画委員会での協議を経まして,2月14日から2月28日までの期間,パブリックコメントを実施いたしました。その結果,本計画案に対する意見等の提出はございませんでしたことから,本日,計画案の最終版をお示しさせていただきます。
 本日の計画案につきましては,これまでの案に,誤字,脱字等や文章校正等を再度チェックしたものでございます。計画の内容については,前回の委員会でご審議いただいたものと同様のものとなってございます。
 本日,当委員会へ報告後,市長決裁を受け,計画策定となる予定でございます。
 説明は以上でございます。

勝村委員長)以上で報告は終わりました。ただ今の報告につきまして,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。
 
〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
続きまして,所管事務の調査といたしまして,八郷総合支所の有効活用について を議題といたします。 
本件について,執行部より説明を求めます。

生涯学習課長)私より八郷総合支所の有効活用について,お手元にお配りしました,資料によりましてご説明申し上げます。
八郷総合支所の有効活用につきましては,図書館機能を中心とした施設の複合化について,来年度工事に向けた準備を支所総務課で進めております。
現在は,設計委託業務の中で,基本設計の案を取りまとめた段階でございます。
 資料の1ページを開きまして工程表がございます。
 上から2段目,オレンジのグラフで基本設計・実施設計委託を履行中でございます。
中段の緑のグラフが,改修工事でございます。
 工事期間につきましては,令和2年度の年度内完了を目指しているところでございます。支所庁舎を使用しながら,4階,その後,2階部分の工事を行います。
 改修工事の下,備品購入につきましては,庁舎の改修工事に伴い,必要な備品を設置するものです。書棚やカウンターなどについて購入・設置するものでございます。
 一番下の段,移転作業につきましては,12月末を目途に,教育委員会が4階にい転し,その後,2階部分の工事が完了し,引き渡し後,集約される各施設が移転作業に入る予定でございます。工事の進捗状況によりまして,これらの時期につきましては,変更となる場合もございます。
 次に,庁舎有効活用事業の基本設計案についてご説明いたします。
 工程表の次の,基本設計説明書をご覧ください。
 まずは,表紙と目次がございます。
 次の1ページをご覧ください。
 基本設計方針といたしまして,本計画の背景では,支所機能の複合化の背景について記載してございます。
 2ページにつきましては,八郷総合支所敷地と建物の概要を載せてございます,右側には,改修工事に適用する耐震計画基準を記載してございます。
 3ページに移りまして,計画概要を記載してございます。
 2階部分を図書館,けやきの家,農村資料館,農村高齢者センターの4施設へと改修,4階の旧議会エリアを教育委員会の執務エリアに改修するものでございます。
 4ページから5ページにつきましては,改修する各階の平面図を記載してございます。
 それぞれの施設の役割ごとにゾーンの名称を付けて,利用者の導線に配慮した配置計画として計画してございます。
 こちらの図書館部分につきましては,「専門書エリア」「一般書エリア」「児童書エリア」「雑誌・新聞エリア」の4つのエリアで構成し,約3万冊の図書を見込んでおります。
 6ページから7ページにつきましては,平日の図書館休館時と休日の図書館解放時のセキュリティ計画を記載してございます。
 図書館休館時には施錠により管理を行うこととしており,反対に休日・閉庁後の図書館解放時には,庁舎の執務エリアと解放エリアを分け,施錠及び侵入防止チェーンに加え,夜間には警備員の巡回により管理を行うこととしてございます。
 8ページにつきましては,2階部分の書架重量に対する構造計算を記載してございます。
 9ページから12ページにつきましては,電気設備,情報・通信設備,機械設備の改修計画を記載してございます。
13ページにつきましては,工事工程を記載してございます。
 2階工事,4階工事は時期を分けて施工する必要がございますので,それぞれの工事資材等の搬入計画を立ててございます。
 14ページにつきましては,農村資料館及び図書館の家具イメージを記載してございます。
 最後の15ページにつきましては,図書館及び農村資料館の改修後のイメージパースございます。
 参考としていただければと存じます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

勝村委員長)以上で報告は終わりました。ただ今の報告につきまして,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。
 ご質問等はございませんか。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 続きまして,所管事務の調査といたしまして,石岡市文化芸術推進基本計画についてを議題といたします。 
 本件について,執行部より説明を求めます。

文化振興課長)私のほうから文化振興課からは,石岡市文化芸術推進基本計画につきまして,策定のご報告をさせていただきたいと存じます。
 昨年の12月にご説明させていただきました本計画(案)に対して,パブリックコメントなどでいただいた意見を反映いたしましたものを,提出をさせていただだいております。
 パブリックコメントの意見を反映させた箇所は2点となります。まず1点目となります。3ページの「1石岡市文化芸術推進計画の策定にあたって」の「(2)基本計画策定の目的」の後半「地域の文化芸術活動を将来に向け持続させ」からの6行,「重要な取り組みとなります」までの本文を追加しております。
 2点目は,22ページの「5文化芸術推進の具体的な施策と取組み」の下段,「主な取組み」に枠内「⑱の文化芸術活動の特性に合わせた施設整備の検討」を追加いたしたところでございます。
 この加筆修正に合わせまして,26ページの一覧表の最下段に⑱を追加したところでございます。
 文化振興課からの報告は,以上でございます。

勝村委員長)以上で報告は終わりました。ただ今の報告につきまして,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,その他の件といたしまして,生活環境課から発言を求められておりますのでこれを許します。

生活環境課長)私から2点ほどご報告申し上げます。
 まず1点目でございますが,湖北環境衛生組合からの土浦市の脱退についてでございます。
 資料はございませんので,口頭でご説明申し上げます。
 湖北環境衛生組合は,昭和43年に設立した組合でございまして,し尿及び浄化槽汚泥の処理を行う施設が,石岡市の東府中にございます。構成市町村は,石岡市,かすみがうら市,小美玉市,土浦市の4市でございます。
 このうち,土浦市におきまして,汚泥再生処理センターの建設を進めておりまして,令和2年度末に竣工予定となるため,令和3年4月から当組合を脱退する予定となっております。
 脱退に関する様々な協議については,今後構成市で進めていく予定となっております。
 2点目でございますが,霞台厚生施設組合における新ごみ処理場等建設の進捗状況についてご説明申し上げます。
 今後のスケジュールでございますが,令和2年度はエネルギー回収型廃棄物処理施設建設及びマテリアルリサイクル推進施設建設工事,周辺道路工事を行いまして,12月から試運転を開始する予定でございます。また,還元施設については,令和2年度に設計を予定しております。
 次に,負担金でございます。
 令和2年度の総事業費は99億3,285万1,000円,そのうち石岡市の負担金でございますが25億3,554万7,000円,その財源の内訳でございますが,震災復興特別交付税が20億2,279万9,000円,新広域ごみ処理施設整備事業債が3億2,910万円,一般財源が1億8,364万8,000円でございます。
以上でございます。

勝村委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。
 続きまして,その他の件といたしまして,保険年金課から発言を求められておりますのでこれを許します。

保険年金課長)保険年金課からは,石岡市国民健康保険税条例の一部改正と,後期高齢者医療保険料率の改正の2点について,ご説明いたします。
 はじめに,石岡市国民健康保険税条例の一部改正についてご説明いたします。
 保険年金課,提出資料の国民健康保険,資料表題「国民健康保険税の賦課限度額の見直し及び,低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直し」をご覧ください。
改正では,国民健康保険税の課税限度額の引上げと,軽減判定所得の見直しの2点がございまして,国のほうで地方税法等の一部改正を予定しており,その案が示されております。
 初めに課税限度額の引上げでございますが,資料中ほどの2番「制度の内容」の図でご説明させていただきます。
 図の上段,破線で囲まれた部分をご覧ください。左側の現行では,基礎課税額が61万円,後期高齢者支援金等課税額が19万円,介護納付金課税額が16万円,課税限度額が合計96万円となっております。
 これが,右側の改正後では,基礎課税額が2万円増額の63万円,介護納付金課税額が1万円増額の17万円となり,課税限度額が合計99万円となる予定でございます。
 次に,軽減判定所得の見直しでございますが,図下側の,破線で囲まれた部分をご覧ください。
 国民健康保険税では,前年の所得額に応じて,7割軽減,5割軽減,2割軽減の区分で,均等割と平等割の減額措置を行っておりますが,この度の改正では,5割と2割軽減の基準額を見直すものでございます。
 左側が現行,右側が改正後でございまして,5割軽減については,被保険者一人当たりの基準額を28万円から5,000円増やし,28万5千円に,2割軽減については,51万円から1万円増やし,52万円に改正を予定しているところでございます。
 これらの改正案が国から示されておりますが,当市では地方税法に区分される国民健康保険税として取り扱っておりますので,3月下旬ごろの国の最終的な決定が下され次第,地方税法等の改正とあわせて,専決処分で条例改正をさせていただき,次に開かれる議会で報告させていただきたいと考えております。
被保険者の皆様への不利益の遡及とならないよう,国の施行等に併せ,速やかに対応を図ってまいりたいと考えておりますので,ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。
 次に,後期高齢者医療保険料率の改正についてご説明いたします。
 保険年金課,提出資料の後期高齢者医療,資料表題「後期高齢者医療保険料率の改正」をお開き願います。
 後期高齢者医療制度では,都道府県毎に設置された広域連合が保険者となり運営されております。
 事務については,広域連合と市町村で分担しており,保険料率の決定をはじめ,保険料の算定・賦課,資格管理,医療給付費等の審査支払等,運営主体として保険者機能を有する事務は,広域連合が行っており,市町村は,資格や医療給付等の申請受付や保険料の徴収等,窓口業務を中心に行っております。
 この度,平成24年度から8年間据え置かれていました保険料率が改正されましたのでご説明いたします。
 保険料は,一人当たりの均等割額と所得に応じた所得割率を合計しまして,個人単位で計算されます。
 この改正で,均等割額が3万9,500円から6,500円増の4万6,000円に,所得割率が8パーセントから0.5パーセント増の8.5パーセントに改正されました。
 後期高齢者医療制度では,医療費全体のうち,医療機関窓口での自己負担金を除いた保険で賄う医療給付費等を,公費が約5割,現役世代からの支援金が約4割,残りの1割を被保険者の保険料で賄っており,令和2年度及び3年度の医療給付に対応できるよう算定されたものでございます。
 改正の理由につきましては,被保険者の増加に伴う医療給付費等の増加が要因でございまして,医療給付費等の増加による財源不足への対応として,平成28年度以降,広域連合が保有する基金を取り崩して対応してまいりましたが,基金が底をついたため,保険料率の改正となったものでございます。
 続きまして,賦課限度額の見直し及び軽減判定所得の見直しについて,ご説明いたします。
 資料は,次のページでございます。
 先にご説明いたしました国民健康保険と同様に,後期高齢者医療も賦課限度額及び軽減判定所得の見直しがございます。
 はじめに,1賦課限度額の見直しにつきましては,中間所得層の負担軽減や上位所得者にも応分の負担を求める観点から,現行の62万円から2万円増の64万円となりました。
 次の2所得が低い方に対する均等割額の軽減につきましては,低所得者に対する保険料の軽減制度でございますが,①から④までの所得基準ごとの,軽減割合と,この度改正された均等割額4万6,000円の軽減後の保険料額でございます。
 次の3軽減特例の段階的見直しにつきましては,上記表,所得が低い方に対する均等割額の軽減割合にかかるものでございまして,①②の軽減割合が段階的に見直されるものでございます。
 平成30年度までは,特例措置により9割又は8.5割の軽減でございましたが,世代間の公平性の観点などを踏まえ,段階的に制度本来の7割軽減に戻ることになります。
 次の4軽減基準の改正につきましては,国民健康保険と同様に,上記表,③の5割,④の2割軽減にかかるもので,基準額が28万5,000円と52万円に改正されるものでございます。
 なお,保険料率の改正等につきましては,市報やホームページに掲載するほか,保険料の通知書への同封などで周知してまいります。
 保険年金課からは,以上でございます。よろしくお願いいたします。

勝村委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。
 続きまして,その他の件といたしまして,市民課から発言を求められておりますのでこれを許します。

参事兼市民課長) 市民課から,マイナンバー及び住民票コードの誤登録について,ご説明をさせていただきます。
 事案の概要でございますが,対象者は茨城県在住の中国籍Aさんと,宮崎県在住の同じく中国籍のBさんです。
 令和2年1月22日Bさんが住む宮崎県高鍋町から連絡があり,Aさんの転入手続きの際誤ってBさんのマイナンバー及び住民票コードが使用し更新処理をしたことが判明しました。
 経過措置でございますが,早速住基ネットコールセンターへ連絡し,修正手順の指示を受けました。さらに県の情報政策課及び市町村課へ報告をし,今後の対応について指導,助言をいただきました。県の担当者はその後,総務省に報告いたしております。
 また,内閣府個人情報保護委員会へ連絡をして今後の対応について協議をいたしました。
 市としての対応でございますが,神栖市在住のAさんのマイナンバー及び住民票コードを新規に附番する手続きと,宮崎県在住のBさんのマイナンバー及び住民票コードを変更せず,引き続き使用できる手続きを開始いたしました。
 マイナンバーと情報連携している年金情報について,年金記録の確認と修正を,土浦年金事務所に依頼しました。
 誤登録が判明してから,修正が完了するまで手続きに1か月ほど期間を要しましたが,現在はそれぞれ別のマイナンバーと住民票コードで運用されております。またマイナンバーと連携している年金記録も修正されております。
 一連の事案に関するプレスリリース等の公表の是非につきましては,県と協議した結果,被害の状況によっては,情報漏洩事案として公表すべきところでございますが,今回は誤登録により個人情報が不特定多数の方に漏洩した実害も確認されておりませんので,公表するまでには至らないとのことで,今回の事案に関しましては公表を見送ることといたしました。
 市の信用を失墜させる不祥事になりかねませんので,私どもとしましては,今後は二度と間違いを繰り返さぬよう,複数の職員で確認を徹底するなど,再発防止に取り組んでまいります。
 市民課からの説明は以上でございます。

勝村委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。
 続きまして,その他の件といたしまして,社会福祉課から発言を求められておりますのでこれを許します。

社会福祉課長)社会福祉課から,視覚・聴覚障害者用防災ベストについてご報告申し上げます。
 視覚及び聴覚障害のある方を対象に,地震等の緊急時における避難行動中及び避難所において,支援・配慮が必要であることを周囲に知らせ,支援を受けやすくすることを目的とした防災ベストを配布するため,業者と契約を締結し事業を進めているところでございます。
 しかし,契約業者の生産拠点が中国にあり,現在流行しております新型コロナウイルス感染症の影響で,生産が遅れている状況であると報告を受けております。契約期限が令和2年3月19日であることから,契約期限内の納品ができるか,現在業者と調整を進めているところでございます。
 報告は以上でございます。

勝村委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。

菱沼委員)防災ベストということで今ご説明がありましたが,3月19日以降の納品の場合,どのような手続きになるかをお伺いいたします。

社会福祉課長)3月19日までの納品が間に合わない場合には,まずは年度内いっぱいの契約の変更をしたいと考えております。そして年度内の納品を目指したいと考えております。 
 以上でございます。

菱沼委員)今こういう状況でございますので,もし納入が間に合わない,今年度ですね。その時には令和2年度の状況としてどのように考えているのかお伺いいたします。

社会福祉課長)こういう障害者安全安心を守る事業でございますので,年度内の納期が間に合わない場合には繰越の手続きを行いまして,必ず仕上げて配付したいと考えております。
 以上でございます。

菱沼委員)是非とも重要でありますのでよろしくお願いいたします。
   
勝村委員長)ほかにご質問等はございませんか。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。
 続きまして,その他の件といたしまして,こども福祉課から発言を求められておりますのでこれを許します。

こども福祉課長)こども福祉課から,石岡市保育所・幼稚園個別施設計画の記載内容の訂正についてご説明申し上げます。
 お手元の資料をご覧ください。
 本計画では,園部保育所の建物構造はこれまで鉄骨造としておりましたが,今回,園部保育所の施設修繕を計画していく上で,設計図面を確認しましたところ,木造であることが判明したことから,計画の内容について訂正するものでございます。
 それでは,お手元の石岡市保育所・幼稚園個別施設計画の1ページ,2ページをご覧ください。
 まず1ページの第2章石岡市保育所・幼稚園個別施設計画の対象施設,計画期間 1対象施設の施設一覧中,保育所の4の「園部保育所」の構造と,2ページの第5章石岡市保育所・幼稚園の状態等,(2)調査概要中段の表②劣化問診票一覧の「園部保育所」の施設概要の構造について,鉄骨造を木造に訂正したいと考えております。  
 続きまして,3ページ,4ページをご覧ください。
 先ほどの説明のとおり,鉄骨造を木造に訂正することに伴いまして,第6章保育所・幼稚園の対策内容と実施時期の(4)保育所の実施方針の2段目の鉄骨造の欄に記載されている園部保育所を上の段の木造の欄への変更と記載内容の見直をおこない,4ページの工程表(3)園部保育所の中規模修繕・長寿命化改修のスケジュールを見直ししたいと考えています。
 以上,石岡市保育所・幼稚園個別施設計画の記載内容の訂正についての報告でございます。今後の業務遂行にあたっては,このようなことが無いように,十分注意してまいりたいと思います。
大 変申しわけありませんでした。

勝村委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。
 続きまして,その他の件といたしまして,教育総務課から発言を求められておりますのでこれを許します。

参事兼教育総務課長)教育総務課から,本日配布させていただきました,平成元年度の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価結果に関する報告書についてご報告させていただきます。
 本報告書につきましては,報告書の2ページ下段にございますように,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に規定されており,教育行政事務の管理及び執行の状況について,点検評価を行い,その結果に関する報告書を議会に提出するとともに,公表することが義務付けられております。
 この点検評価では,5ページの表にございます石岡みらい創造プランに掲げる教育に関する8つの基本施策,これにぶらさがる19の事業を対象としております。
 これらの事業について,各担当において事務事業分析シートにより自己点検評価を行い,その結果について,教育委員会で委嘱しております2名の石岡市教育事務点検評価委員から,ご意見等をいただいたものでございます。
 本日,本委員会へご報告した後,議会へ提出させていただく予定となってございます。
 報告は以上でございます。

勝村委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。
 続きまして,その他の件といたしまして,文化振興課から発言を求められておりますのでこれを許します。

文化振興課長)文化振興課からは,常陸国分寺跡保存活用計画(案)につきまして,パブリックコメントの実施結果と今後の進め方について,ご説明申し上げます。
 1点目のパブリックコメントの実施結果につきまして,本日,配布いたしました資料に沿いましてご説明をさせていただきます。
 意見の募集期間は,2月28日から3月12日までの2週間とし,閲覧は,市のホームページ及び本庁の市民課と支所の文化振興課の窓口で行ったところでございます。
 提出資格者につきましては,「市内に住所を有する者」,「市内に事務所又は事務所を有する個人,法人その他団体」,「市内の事務所又は事務所に勤務している者」,「市内にある学校に在学している者」,「本計画に利害関係を有する団体」としております。
 提出方法につきましては,閲覧場所に直接持参する,又は郵送,文化振興課へのファックス,電子メールによる方法といたしました。
 2点目の今後の進め方でございますが,3月10日の時点で意見書は提出されてございません。パブリックコメントの期間は3月12日本日までとなっておりますので,提出されましたら意見の内容を確認いたしまして,反映可能な意見を計画(案)に反映しまして,回答を作成後,ホームページ上に掲載をしたいと考えております。その後,最終的な計画といたしまして,お示しをさせていただきたいと存じます。
 これまで計画策定にあたりましては,指定地内の住民を対象に2回の住民説明会を開催してきたところでございます。本来であればこのパブリックコメントの期間内に,指定地周辺のⅡ地区の住民を中心に説明会を実施する予定でしたが,新型コロナウィルスの感染拡大を防止するため,3月7日に予定しておりました住民説明会については中止をさせていただいたところでございます。
 パブリックコメントの時期に併せた開催には至りませんでしたが,今後,状況を見定めながら,開催について検討をしてまいりたいと考えているところでございます。
 文化振興課からの説明は,以上でございます。

勝村委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。
 その他の件といたしまして,ご発言はございませんか。

玉造委員)先ほどの説明で聞き漏らしたことがあるのでお伺いしたいんですが,大丈夫でしょうか。
 先ほどの保育所なんですが,園部保育所ということで身近なところでございますので,平成4年の造りで25年が経っているということですが,鉄骨造でないことが分かったということは,どういうところで25年間鉄骨造だったのが木造だったと分かったということは,どういう調査とかそういうので分かったのかお伺いをいたします。

こども福祉課長)こちらにつきましては,本計画策定にあたりまして,今回鉄骨造というふうに明記されていましたけれども,来年度計画を予定いたしております園部保育所の修繕をするにあたりまして,設計書を確認しましたところ木造であることが判明しました。以上でございます。

玉造委員)要するに鉄骨造だと80年で長寿命化をやるってことが,木造ということが分かったので40年で長寿命化を行うということが書いてありましたけども,この,その書類が間違っていたということでよろしいでしょうか。

こども福祉課長)本計画作成時に記載を間違えたということでございます。

玉造委員)今,本計画作成時に間違えたということがよく分からないので,もう一度お願いいたします。

こども福祉課長)大変失礼いたしました。石岡市保育所・幼稚園個別施設計画の策定の際,鉄骨造と記載されていましたけれども,今回修繕にあたりまして,こちらの計画につきましては,公共施設等適正管理推進事業債の充当も可能ということになってますので,大切な計画であることから,こちら確認しましたところ,設計図では木造ということが判明したものですから,今回修正するものでございます。以上でございます。

玉造委員)ありがとうございます。大事な点でございますので,ちょっと質問しようかなと思ってお聞きしました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

勝村委員長)ほかにご質問等はございませんか。

小松委員)せっかくの教育福祉環境委員会なので,お願いといいますか確認したいんですけども。
 まもなく新しい学期が始まりますけども,就学援助制度ですね,就学援助制度の徹底の件について,私はすべての対象者にペーパーで何らかの機会に皆に渡して,それでそれに該当する方は個別に個々に申請するということで提案したことがあるんですけども,工程について市民の皆さんからどうなっているのかというか,そのようにしてもらいたいという要請があるんだけど,これはどうなっているのか就学援助制度の徹底ですね,このことについてご意見お考えをお聞きしたいと思います。

参事兼教育総務課長)就学援助制度の周知につきましては,教育委員会において文書等作成いたしまして,学校を通してですね,その対象となる方等に周知をいたしまして,申請のほうをあげていただいております。それで教育委員会のほうで審査をして決定をしている状況でございます。以上でございます。

小松委員)ですから,市民の方が言わんとしているのは,あるいはホームページ,あるいは教育委員会から個々の学校,それから関係者に渡すと言うんだけれども,そういうふうなことじゃなくてペーパーだからね,何らかの新しい新入生の保護者に渡す機会が何度かあると思うので,その時にこういう就学援助制度がありますよと。相手がどういう方であろうと一応は一般的にお知らせをそういうやり方で徹底したほうがいいんじゃないかというご意見で,私もそういう趣旨の一般質問をしたことがあるけども,そういう学校側がみてて,こういう人はそうじゃないかとか,あるいは就学援助を受ける人じゃないかとかそうじゃないとかこちらからやるんじゃなくて,全部に就学援助制度はこういうものですってお知らせのペーパーを渡して,それで向こうのほうから手を挙げる方は手を挙げて学校に申請してもらうと。そうでないと色んなことを相手が考えて,就学援助を出さないで遠慮するということもあるということを言っているんです。ある意味機械的に一応全部どんな人でも渡してやって,それで該当する方は手を挙げてもらって,そういうやり方で徹底するのがいいんじゃないかなと,そうしないと色んな遠慮があって就学援助を受ける権利があるのに,権利が行使できないという方がいるということを言っているわけです。どうでしょうか。

参事兼教育総務課長)私今,教育委員会のほうで文書を作成しまして,学校で対象者に渡してということで申し上げましたが,対象者のほうには制度概要等の説明,また申請に必要な書類等についてはお渡しすることがございます。周知の点につきましては保護者説明会の際にですね,就学援助制度の要項と言いますか資料文書と言いますか,そういうものを作って保護者に配付をしている状況でございます。

小松委員)そうすると現在もペーパーで一応皆に渡しているということですか。そういうことなんでしょうか。

参事兼教育総務課長)新入学の保護者説明会の際に出席者全員に出してございます。
 
〔「そうですか」との声〕

〔「よろしくお願いします,了解しました」との声〕

勝村委員長)ほかにご質問等はございませんか。

新田委員)今,新型コロナウイルスということで皆さん対応にご苦労されていると思うんですけど,学校の部分について教育委員会のほうだと思うんですけど,先月27日でしたか,政府からの要請ということで全国の小中高休校というお話がありました中で,石岡市については3月6日から休校ということでとっていると思いますが,特に小学校の部分において放課後児童クラブ,学童のほうは支援員が少ない中でと言うか,不足が起きている中で対応のほうはうまくできているのかどうかというところをちょっとお聞きしたいと思います。

生涯学習課長)小学校の臨時休校に伴いまして,放課後児童クラブの臨時開放がですね3月6日金曜日から3月23日まで行う予定です。対象は全部小学校19校で開校しまして,開始の時間は朝の8時から夕方6時半まででございます。
 利用者ですが,3月3日時点では773名の児童が在籍しておりまして,6日以降におきましては,希望をとったところ602名,171名は家庭のほう自宅で大丈夫とのことでした。その他,全児童に対しましては文書等で配付しまして,その臨時休校の期間に申し込みがあった方は3名の児童の方です。
 支援員に対しましてはローテーションで回しているところなんです。以前の夏休み等とか,そういう時に臨時で対応してもらった経験者の方10名の方に手伝ってもらいまして,今支援員が118名プラス10名で128名で,各児童クラブでローテーションで回している形で今のところは対応しています。

勝村委員長)ほかにご質問等はございませんか。

小松委員)それに関連しまして国の政策も動いているわけなんですけど,この学童保育の支援員が予算化してあるのを8時から6時半までだと,予算が人員も増やさなければならないんですけど,予算も増えるとなろうかと思うんですね。
 それからまた,ここで実際に働いている方の,私も質問しましたけども,非正規の方が学校が休みになることによって,小学生の1,2,3年生の中でやっぱり家においておくのは心配で休まらなきゃならないと,その方には保障がないですね,雇用保険を受けている方は色んな名目あると思いますが,そのことについて私は必要ではないかと言っているんですけど,国のほうも色々と考えているようですけども,現在の到達点について議会また市民の皆さんにお知らせしたいという問題があろうかと思うので,それがあればちょっとお答えしてもらいたいんですけど。

教育部長)学童保育につきまして,朝からの開設ということで当然予算のほうが必要になってきます。これにつきましては,今回の補正予算で余るというかですね,減額をしたところでございますが,この開設にあたりましてその分必要だということで,訂正の議案を差し替えということで提出させていただいています。これは皆さん議員さん皆様に行っているところだと思います。それで対応したいということ。
 その休業補償につきましては国のほうで対応しているところだ多と思います。ただ石岡市については先ほど言いましたように学童保育を開設しておりますので,働いている方々は基本的に受け入れられる体制ということで整えているということでご理解いただきたいと思います。以上です。

小松委員)今のお話で,学童保育に今まで登録していなくても,今回の新たな事態の下で学童保育をお願いしたいと言えば,今まで登録していなくてもそれは登録を受けてそういうことはできるということですね。

教育部長)長期休みの場合と同じようにですね,普段は学童保育必要ないけども,こういう場合は一日になると必要だという方にも対応してございます。以上です。

〔「一応分かりました」との声〕

勝村委員長)ほかにご質問等はございませんか。

〔「なし」との声〕

勝村委員長)ないようですので,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。
 当委員会において,閉会中も,なお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配布いたしました案文に示す事件・事由について,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,本日の教育福祉環境委員会を閉会いたします。








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