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令和元年度 総務委員会
関口委員長)ただいまから,総務委員会を開会いたします。 本日の議題は,協議案件書のとおりであります。 次に,本日,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,説明員名簿の通りであります。 これより,議事に入ります。 初めに,議案第109号令和元年度石岡市一般会計補正予算(第3号)のうち,当委員会の所管に係る部分を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。 総務課副参事人事担当)私からは,議案第109号令和元年度石岡市一般会計補正予算(第3号)につきまして,職員等の人件費の補正に係る部分の内容について,ご説明申し上げます。 今回の補正につきましては,後ほどご説明差し上げますが,議案第117号において人事院勧告に準じて本市の職員の給与等を改正することに伴うものでございます。内容につきましては,補正予算書の歳入歳出補正予算事項別明細書,28,29ページの議会費から,44,45ページ教育費の学校給食費の職員に係る人件費の総額について,同じく補正予算書の46,47ページに給与費明細書として記載してございますので,そちらをご覧いただきましてご説明申し上げます。 最初に特別職でございますが,1,特別職の表中,下段になりますが,比較の欄で説明をさせていただきます。こちらの比較の欄の,上段の長等の部分でございます。市長,副市長,教育長の期末手当の支給月数が0.05月分引上がることに伴いまして,給与費が12万8,000円の増となります。共済費の1万7,000円増とあわせまして,14万5,000円の増額となるものです。一つ下の段の議員さんの分につきましては,期末手当の支給月数が同じく0.05月分引上がることに伴いまして,給与費が48万8,000円増額となるものでございます。 続きまして中段の表2,一般職,(1)総括の表で,先ほどと同様に比較の欄で説明をさせていただきます。補正額といたしましては,給与費で1,413万5,000円の増,共済費で140万2,000円の増,合計では1,553万7,000円の増額となるものでございます。内容につきましては,人事院勧告に伴います職員の給料月額の平均約0.1パーセントの引き上げ,勤勉手当の支給月数の0.05月分の引上げにより増額となるものでございます。また,共済費は期末勤勉手当の増に伴うものでございます。 給与費中,職員手当の増額の内訳につきましては,一番下段の表の通りでございます。また,給料の増額の内訳につきましては,次の48,49ページのページ上段の(2)給料及び職員手当の増減額の明細の表にございますように,人事院勧告に係る給与改定に伴う増減分としまして460万2,000円の増,その他の増減分といたしまして育児休業者による減などその他の減分348万7,000円の減,合計で111万万5,000円の増額となるものです。同様に,職員手当の増額の内訳につきましては,人事院勧告による制度改正に伴う増減分としまして1,295万1,000円の増,その他の増減分としまして職員の手当の移動による6万9,000円の増,合計で1,302万円の増額となるものでございます。 以上が,議案第109号令和元年度石岡市一般会計補正予算(第3号)の職員等人件費の補正に係る部分の説明でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 防災対策課長)私からは,議案第109号令和元年度石岡市一般会計補正予算(第3号)のうち,防災対策課所管の補正予算につきましてご説明申し上げます。 補正予算書42,43ページをご覧ください。上段の表で,款9消防費,項1消防費,目5災害対策費,節12役務費,78万3,000円でございます。内容でございますが,今年10月12日の台風19号時に避難所で使用した毛布のクリーニング代でございまして,台風19号時は避難所38か所を開設し,562名の避難者を受け入れ,市で備蓄している毛布を使用し過ごしていただいたところでございます。毛布は,711枚を使用し,1枚当たりのクリーニング代は税込み1,100円となり,手数料として78万3,000円を増額補正させていただくものでございます。 以上が,防災対策課所管の議案として提出しております補正予算の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 参事兼税務課長)私からは,議案第109号令和元年度石岡市一般会計補正予算(第3号)のうち,財務部税務課所管の補正予算の内容についてご説明申し上げます。 補正予算書の28,29ページをご覧いただきたいと思います。款2総務費,項1総務管理費の一番下の,目13諸費,過誤納還付金,1億710万2,000円のうち,23市税過誤納還付金980万円の増額についてご説明申し上げます。内容といたしましては,本年度,法人市民税の確定申告に伴い,確定申告の税額が昨年の中間申告に納付された税額より下回った法人が多かったことや,個人市民税で所得税控除等の追加による申告の修正が多かったことなどに伴いまして,今後不足が見込まれます過誤納還付金980万円の増額補正をお願いするものでございます。私からの説明は以上でございます。 財政課長)私からは,財政課所管の補正予算につきましてご説明申し上げます。今回の補正につきましては,12月期補正に係る財源調整を行うためのものでございます。 補正予算書歳入の26ページ,27ページをご覧いただきたいと思います。一番上の欄にございます,款20の繰越金,1億3,157万4,000円の増額補正をお願いするものでございます。今回の補正予算の財源につきましては,地方特例交付金,国庫支出金,諸収入,一般財源の増,また,県支出金の減にて対応することとなります。このことから,一般財源につきまして繰越金より財源調整を行うものでございます。 以上が,財政課所管の補正予算でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 関口委員長)以上で,説明は終わりました。 これより,質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 岡野委員)今の説明の中で,特別職の期末手当が0.05パーセント増額になったのは,なぜ増額になったのですか。どういう根拠で。 総務課副参事人事担当)特別職の期末手当の金額につきましては,国の特別職の月数と市長,副市長,教育長の月数の方をあわせた月数とさせていただいているところでございまして,今回,国の特別職の月数が0.05月引き上がることに伴いまして,市長,副市長,教育長の期末手当も引き上がる,それに伴いまして,議員さんの分の期末手当の分も0.05月引き上がることになるものでございます。 岡野委員)それは国からそういうような通達みたいなものがきているのですか。 総務課副参事人事担当)今回の人事院勧告の内容につきまして,国の一般職とあわせまして特別職の月数の変更となるという通知の方もいただいておりますので,それに伴いまして,今回改正をさせていただくものでございます。 岡野委員)わかりました。以上です。 櫻井副委員長)まず,補正予算の方で確認させていただきます。先ほど43ページ,災害対策費の毛布クリーニング代ということでの予算計上という説明でありましたけれど,この毛布クリーニングは市内業者への発注ということでの予算要求ということでよろしいですか。お伺いいたします。 防災対策課長)クリーニングの業者のことでございますが,こちらについては市内でも調査を行いましたけれど,一番金額の安い市外の業者を見込んでいるところでございます。 櫻井副委員長)詳細な内容が説明されてませんのでわかりませんけれど,できれば,市内業者を利用するというのが本来のあり方だろうと思います。また,1,100枚でしたか,非常に大量の。まず毛布の枚数をもう一度確認させてください。 防災対策課長)毛布の枚数でございますが,711枚でございます。 櫻井副委員長)失礼しました。毛布の枚数が711枚ということですけれど,相当大量な数ということもありまして,これは,市外の業者に頼む際には1か所ということで想定しているのですか。複数箇所ですか。 防災対策課長)市外の業者でございますが,1か所を予定しております。 櫻井副委員長)今後の検討課題とすることになるとは思いますけれど,できれば市内業者を利用してあげていただきたいと思います。地域産業の振興といいますか,活性化にもつながるものですから。1か所でなければ2か所でもいいのではないかと思います。毛布をきれいにする,あるいは梱包して納品していただくということですので,クリーニング店によって大きな差があるとも思えませんから。この辺は今後の検討課題ということでお願いしたいと思います。答弁は結構です。 もう一つ,次に,28ページ,29ページの,先ほど法人税の還付の説明をいただきました。中間申告に基づいて予定納税がありまして,それについての還付だということでありましたので,現況,税サイドとしては,今回の法人税の中間の還付というものが大きいのか少ないのか。というのは,経済の動向ですよね。前年度の確定に基づいて翌年度中間申告の場合半額程度納付したものについて,今回確定申告した際に収めすぎたので還付するという形だと思います。これが多いということは,経済的にはマイナス傾向だというふうに見ることができますので,どのような見込みをしているのかお尋ねしたいと思います。 参事兼税務課長)委員ご指摘の通り,法人市民税につきましては法人の収益に対し課税される法人税が課税標準となるため,景気の動向によって大きく左右されるというところでございます。また,企業の設備投資や収益悪化による法人税額の減額に伴う還付ということになっているわけでございますが,平成30年度と比較しますと,100万円越えの法人市民税の還付は,平成30年度は1社だったのですけれど,今年度,すでに5社ございますので,そういった意味からしますと還付の額が増えているということになってございます。 櫻井副委員長)平成30年度が1社だったということだったので,30年度そのものが少なかったということも受けての今回の各社の反応なのかなという感じがします。私の方は以上で結構です。ありがとうございました。 櫻井委員)念のためお尋ねします。先ほどの毛布の件でお尋ねしますけれど,どのくらいの差があるのですか,見積もりの段階で。 防災対策課長)見積もりの段階でございますが,1枚当たり500円弱の金額の差がございました。 関口委員長)ほかにございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。 次に,討論を行います。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。議案第109号令和元年度石岡市一般会計補正予算(第3号)のうち,当委員会の所管に係る部分を採決いたします。 お諮りいたします。本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第116号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについてを議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。 総務課副参事人事担当)議案第116号,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することにつきまして,ご説明申し上げます。 議案の提案理由でございますが,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により,会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めることに伴い,関連する既存の条例の一部を改正するものでございます。地方自治法及び地方公務員法の改正内容につきましては,これまでの臨時職員,嘱託員等について令和2年度から新たに会計年度任用職員に見直しされるものでございまして,会計年度任用職員の給与等に関する条例につきましては,制度の骨子となる給与,報酬等に関する規定を定める条例として,先行して9月議会に上程させていただいたところでございます。 今回の改正内容でございますけれど,議案のほうの改正要綱にございますように,大きく2点ございます。1点目につきましては,今回の改正に伴い,会計年度任用職員に関する規定等をそれぞれの条例に追加するものでございます。該当条例で申し上げますと,石岡市職員定数条例など9条例でございます。2点目につきましては,会計年度任用職員の制度の運用に伴い非常勤特別職ではなくなる職などについて,関連する文言の削除及び修正を行うものでございます。該当条例を申し上げますと,石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例など4条例でございます。 各条例の具体的な改正内容につきましては,参考資料の条文新旧対照表でご説明させていただきたいと思いますので,参考資料,条文新旧対照表1ページ目の,石岡市職員定数条例の一部改正をご覧ください。石岡市職員定数条例の一部改正につきましては,地方公務員法の改正により臨時的任用職員は定数の対象となりますが,臨時の職に関する場合は定数の対象外とする改正を行うものでございます。 続きまして2ページ目の石岡市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正をご覧ください。地方公務員法の改正により,条件附採用の規定が法律の22条第1項から第6項まで規定されていたものについて,第22条のみに整理されるため,引用規定の改正を行うものでございます。 3ページ目の石岡市職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例の一部改正をご覧ください。会計年度任用職員が休職となる場合に関する規定を追加するものでござます。 4ページ目の石岡市職員の懲戒に関する手続き及び効果に関する条例の一部改正をご覧ください。会計年度任用職員の懲戒処分における給与等の減給額についての規定を追加するものでございます。 5ページ目の石岡市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正をご覧ください。第18条において非常勤の勤務時間,休暇等の規定と定めておりましたが,会計年度任用職員に文言を改める改正を行うものでございます。 6ページから12ページにつきましては,石岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正となります。これまで,臨時・嘱託職員の非常勤職員については育児休業等に関する制度がございませんでしたが,会計年度任用職員制度に移行することに伴い,国の非常勤職員に準じて会計年度任用職員の育児休業及び育児部分休業の規定を追加するものでございます。 13ページ目の石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正をご覧ください。第1条については,地方自治法の改正による項ずれに伴う改正でございます。別表につきましては,一部非常勤特別職の対象から外れる職について,別表から削除する改正でございます。 14ページ目の石岡市職員の給与に関する条例の一部改正をご覧ください。条例の23条において,非常勤等の給与の規定を定めておりましたが,会計年度任用職員に文言を改める改正を行うものでございます。 15ページ目の石岡市ふるさと歴史館条例の一部改正をご覧ください。ふるさと歴史館長を任用する場合は,非常勤特別職ではなく会計年度任用職員となるため,非常勤特別職としての規定及び任期に関する規定を削除するものでございます。参考としまして,現在,ふるさと歴史館長は教育委員会の文化振興課長が兼務しておりまして,任用の方は行ってございません。仮に任用するとした場合の規定を整備したものでございます。 16ページ目の石岡市農村資料館条例の一部改正をご覧ください。農村資料館長及びその他必要な職員を任用する場合は,非常勤特別職ではなく会計年度任用職員となることが想定されるため,任期に関する規定を削除するものでございます。こちらも,現在,農村資料館長及びその他必要な職員については任用のほうは行ってはございませんで,維持管理について地域に委託しているものでございます。 17ページ目の石岡市水道事業企業職員の給与の種類及び基準等を定める条例の一部改正をご覧ください。会計年度任用職員として任用される水道事業企業職員も想定されることから,会計年度任用職員を任用した場合の給与等の規定を追加するものでございます。 18ページ目の石岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正をご覧ください。地方公務員法の改正により,給与及び勤務条件等の公表について,会計年度任用職員に関する規定を追加するものでございます。 19ページ目の石岡市区長及び協力員条例の一部改正をご覧ください。地方公務員法の改正により,石岡市区長及び協力員については,非常勤特別職という扱いではなく報償費でのお支払いとなることから,報酬の規定を報償費の規定に改めるものでございます。 議案の説明は以上となりますが,続きまして,来年度からの会計年度任用職員制度の運用につきまして,前回,9月の総務委員会において説明申し上げた内容から一部変更したい点がございますことから,変更点についてご説明申し上げたいと存じます。 お手数でも,お手元の資料の「会計年度任用職員制度について」の1ページをご覧いただきたいと存じます。こちらは,前回の総務委員会においてご説明申し上げた資料と同様のものでございますが,変更点について赤字で記載してございますので,その部分についてご説明申し上げます。 1ページ目の中段から下の部分において,一般事務補助員の時給でございますが,来年度の時給単価について885円としていたものを,897円とするものでございます。変更の理由でございますけれど,今年の人事院勧告により職員の給料表が改定されることにあわせて,会計年度任用職員の給料表も改定となることによるものでございます。 その下の再度の任用の際の給料についてでございますが,変更前につきましては経験年数分の加算は2号給,基礎号給プラス4号給が上限としておりましたが,昇給相当分の加算につきましては,週当たりの勤務時間に応じて1号給から4号給とするものとしまして,給料の上限につきましても基礎号給から24号給を加えた額について上限とするものでございます。一般事務補助員の例で申し上げますと,初年度が1級1号給,時給897円であったものが,2年目で3号給昇給し,1級4号給,918円,3年目で同様に3号給昇給し1級7号給,時給938円となり,最終的には基礎号給から24号給を加えた1級25号給を上限とするものでございます。 変更の理由でございますが,前回の委員会の時点では9月議会で議案の上程を行った市は数市という状況でございまして,多くの団体でまだ会計年度任用職員の給与体系について検討中という状況でございました。今般,12月議会に当たりまして,県内市の状況を調査いたしましたところ,近隣の笠間市,小美玉市,かすみがうら市を含む多くの市において,勤務時間に応じて2号給よりも多い昇給をする場合,あるいは給与の上限につきましても,スタートとなる基礎号給から24号給加えた号給とする予定であるという市が多くございましたことから,今後,来年度以降の募集をかけても集まりづらいような場合も想定されまして,今回の見直しを行ったものでございます。 続きまして,(5)の休暇・休業でございますけれど,現在の運用としましては,労働基準法に基づく年次有給休暇のみの付与でございましたが,新たな制度の導入に際しては,国の非常勤職員の休暇との整合を図りまして,@からBに記載されている休暇を考えてございます。今回,国において新たに来年度から会計年度任用職員の夏季休暇が新設されるということでございますので,当市においても新たに加える予定でございます。 続きまして,資料の2ページをご覧ください。3,制度移行に伴う影響額でございますが,給料の上限を引き上げたことと,経験年数分の加算を引き上げたことに伴いまして,前回にご説明した額から合計で4,500万円ほど影響額が増となったものでございます。 最後に,今後のスケジュールでございますが,今回,会計年度任用職員制度導入に伴う関連条例の上程をさせていただいておりますが,1月から会計年度任用職員の募集を行い,会計年度任用職員に伴う令和2年度予算につきましては,3月の第1回定例会に上程させていただきたいと考えております。 議案第116号及び会計年度任用職員制度についての説明につきましては,以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で,説明は終わりました。 これより,質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。 次に,討論を行います。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。議案第116号地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第117号石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。 総務課副参事人事担当)続きまして,議案第117号石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することにつきまして,ご説明申し上げます。 提案理由といたしましては,令和元年8月7日に行われた人事院勧告に準じて,市職員等の給与等の改正を行うものでございます。具体的には,一般職の給与等の改正を行う,石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例と,市長,副市長,教育長の期末手当の支給月数の改正を行う,石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例,会計年度任用職員の給与の改正を行う,石岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の,3つの条例改正を行うものでございます。 主な改正内容でございます。議案の改正要綱をご覧いただきたいと存じます。1点目としまして,人事院勧告に準じて一般職の給料月額につきまして,平均で0.1パーセント引き上げることでございます。この改正により,初任給について大卒で1,500円,高卒で2,000円引き上げるとともに,若年層までの給料月額を引き上げるものでございます。具体的な対象者としましては,行政職1,2級の在級者は全員,3級,4級在級者につきましてはおよそ30代後半までの給料月額を引き上げるものでございます。国家公務員と同様に4月からさかのぼって適用となりますので,議決をいただいた後,12月27日に差額の支給を予定しているところでございます。 2点目の改正内容でございますが,職員の勤勉手当の支給月数について0.05月分の引き上げを行います。令和元年度当初は,6月,12月ともに0.925月,合わせて1.85月であったものを,6月が0.925月,12月が0.975月,合わせて1.90月分といたします。令和2年度以降につきましては,6月,12月ともに0.95月,合わせて年1.90月とするものでございます。 3点目としましては,特別職の期末手当の支給月数につきまして,0.05月分の引き上げを行うものでございます。令和元年度当初は,6月,12月が1.675月,合わせて3.35月であったものを,6月が1.675月,12月が1.725月,合わせて3.4月分といたします。令和2年度以降につきましては,6月,12月ともに1.7月,合わせて3.4月分とするものでございます。 4点目については,住居手当の改定を行うものでございます。具体的には,国の改正に準じた改定となっておりまして,手当の支給対象の異なる家賃額の下限額について1万2,000円を1万6,000円に引き上げ,手当額の上限については2万7,000円から2万8,000円に引き上げるものでございます。 最後に,5点目としまして,会計年度任用職員の給料表を改正するものでございます。会計年度任用職員の基準となる給料表につきましては,行政職の給料表を準用しておりますから,一般職の給料表の改定に合わせて改正するものでございます。 議案第117号の説明につきましては,以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 関口委員長)以上で,説明は終わりました。 これより,質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 櫻井委員)この件については,理解しました。総務部長でも誰でもいいのですけれど,実は,上から見ていると,休憩時間がまめな職員さんがいらっしゃいます。あそこでたばこを吸っている職員なのですけれど,給料をいただいている限りは,やはりそれなりの報酬に見合った仕事というのがあるのですけれど,1時間に3回くらい,同じ方が煙草を吸いに来ているという状況,この辺のところをよく監督していただきたいと思います。やはり給料というのは,もらっただけ,見合っただけの仕事というのをやらなければだめなのであって,どうもその方は仕事をやっているのか,何やっているのかわかりませんけれど。職員の一部の中には,少しそういうたるんだ気持ちで仕事に当たっているなというところが見受けられます。この議案については,皆さんの生活に関わるものですから異議はないのですけれど,そういう点でやはり,報酬をもらっている以上はきちっと。これは一部の職員なのですけれど,すべての職員がそういうふうに見られてしまいますから,その辺のところの監督をよく,しっかりやっていただきたい,そう思います。 総務部長)確かに職員につきましては勤務時間中は職務に専念する義務が生じておりますので,ただいまの委員からのご指摘等を十分に検討させていただきまして,本来であれば所属長からそういったものについては注意喚起または状況確認をしているわけなのですけれど,今後,総務といたしましてもその辺のところを調査しながら,十分検討して対応してまいりたいと考えてございます。 櫻井委員)よろしくお願いいたします。これは,ごく一部なんですよ。一部の職員のやる気のなさ,それを最近感じます。ですから,その辺のところをよくやっていただきたい。答弁は結構です。 関口委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。 次に,討論を行います。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。議案第117号石岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 以上で,当委員会に付託されました案件の審査はすべて終了したわけでございますが,これらにかかる委員長報告の取扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,所管事務の調査として,スマートフォンアプリによる広報紙等の多言語配信についてを議題といたします。本件について,執行部より説明を求めます。 秘書広聴課長)それでは,秘書広聴課所管のスマートフォンアプリによる広報紙等の多言語配信についてご説明申し上げます。 この事業は,本年度における新規の取組でございます。1の概要の部分でございます。広報紙をはじめとしまして,市行政が日本語により作成している紙媒体の冊子,カレンダー,パンフレットなどを,スマートフォン用無料アプリケーションソフト,具体的にはカタログポケット,略称としましてはカタポケと申し上げておりますが,これによりまして多言語に変換し配信する機能を利用する事業でございます。外国語への変換のほか,文字を読みやすく大きく拡大する機能,また,日本語や変換後の外国語によって音声読み上げもできる機能,そういったものがございますので,日本語を母国語としていない方へのお知らせと併せまして,障がい者や高齢者などへの合理的配慮に基づいた施策,そういった点でも活用が図られるものと考えてございます。 2の部分でございますが,アプリケーションソフトにつきましては,スマートフォン,タブレット,パソコン等で利用することができます。日本語,英語を含む,ご覧の10か国語の対応が可能となっておりまして,経費につきましては,ダウンロードなどの通信費が使用する方の負担となりますけれど,市民の方の個別の使用料はかからないものとなっております。市としましては,システムの使用料を負担する契約を締結いたしまして,おおよそ1月当たり税抜き3万7,500円の内容となってございます。 3の運用開始でございますが,今準備をしておりまして,来年2月を目途に準備を進めております。 資料4の部分でございます。配信する内容としまして,広報紙をはじめ,外国人を含む市民にとって基本的な生活情報,また,防災などの市にお暮しになる方に関係の深い情報を中心としまして,広報紙や各所管の情報を配信してまいりたいと考えてございます。 運用開始に当たりましては,記者会見やプレスリリースのほか,市民へ広くお知らせをすることに努めまして,アプリの効果的な活用を図られるよう,庁内の連携を図ってまいりたいと考えております。 関口委員長)以上で,説明は終わりました。 ただいまの件について,質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。質問はございませんか。 櫻井委員)私は一番苦手な部分なのですけれど。2,3点お尋ねしたいのですけれど,通信費は個人負担とおっしゃったのですか。 秘書広聴課長)市民の方がお持ちになっているスマートフォンに,例えば広報紙のデータをダウンロードするときの通信料,そういうデータ料につきましては,それぞれの市民の方が契約しているデータ通信料の価格にあわせたご負担があるという形になります。 櫻井委員)わかりました。結局,私もそうなのですけれど,こういうスマートフォンアプリというようなものを使っても,使いこなせない市民の方がたくさんいらっしゃると思うんです,私も含めて。ですから,その辺のところを。多くの方が使えるようにしていただけるとありがたいなと思います。それは,よくそちらでお考えになって,一人でも多くの方がこれを利用できるように,使えるように工夫なさっていただきたいなと思います。 もう一点,気が付いたのですけれど,配信する媒体のところに,Eに観光施設関連パンフレットというようなことが書いてあるのですけれど,この中に,例えば国民宿舎の宿泊とかそういうものの予約状況,そういうものを入れるというのはおかしいですか。 秘書広聴課長)委員ご指摘の通り,今回の機能は,多言語化ということにございます。外国人の方,特に観光客や,お住いの方ももちろんですけれど,そういう利活用の部分につきましては,今現時点で使える観光施設や施設,そういったところがないかをきちんと情報戦略推進委員会等で検討して,活用を図っていきたい,そういうふうに考えてございますので,そういった可能性は探ってまいりたいと考えてございます。 櫻井委員)本当に苦手な部門の質問をして申し訳ないのですけれど,今言ったようなことは,わからない私でもわかるので,皆さんはもっとそれよりも上の技術や考えがあるわけですから,その辺のところをうまく活用していただきたいと思います。 村上委員)機能についていくつかお尋ねしたいのですが,まず,行政側の作業としては,媒体を会社に送ることによって,あくまでも会社側が自動翻訳をして,アプリ登録者が見やすくなるというしくみという理解でよろしいのでしょうか。 秘書広聴課長)まず,こちら,資料に乗せております,すでに準備を進めているものが1から9ということでございます。すでにもう作られている資料なわけなのですけれど,こちらはテキストデータとして管理されているものであれば,市の行政のほうで管理している作業で変換することが可能となっております。また,今後につきましても,テキストデータで管理しているものにつきましては,変換作業が市,行政のほうでできるようになっておりますので,今後作っていく資料につきましても,こういう活用が図られるように作っていくという観点から進めてまいりたいと考えております。新たな作業を業者のほうに委託というか作業を任せるという部分はございませんので,今後,このアプリの予算的な部分が可能であれば,我々のほうも継続してそういった作業を進めていくという形になってまいります。 村上委員)もう一度確認なのですが,あくまでもテキストデータの資料を,このアプリを使って変換をしてオープンするという段取りという理解でよろしいでしょうか。 秘書広聴課長)委員ご指摘の通りでございまして,基本的には自動変換という形になってまいりますので,日本語として作成しているテキストデータがあれば変換をしていくと。ただ,我々としましては,変換する範囲指定とか,そういったものをきちんと。誤変換とか,そういったものがないかという確認とか,また,固有名詞等の誤変換などはよくあり得るケースとして伺っておりますので,そういったところのチェックとか作りこみというのは,作業としては出てこようかと思います。 村上委員)それと,今度は使用者側なのですが,変換された資料を見るためにアプリを自分でダウンロードする,そのアプリを通してこの資料を見るという段取りでよろしいでしょうか。 秘書広聴課長)委員ご指摘の通りでございます。 村上委員)では,このカタポケというアプリ,初めて聞いたのですが,どのぐらいシェアがあって,例えば多言語を利用したいという使用者のニーズに,反映されているというか,求められているぐらい浸透しているアプリなのでしょうか。 秘書広聴課長)同業者中のシェア率までは,大変申し訳ございませんが把握をしてございません。オリンピックを控える年となりましたことや,導入率としまして,県内では行方市,常総市の2市が今運用中でございます。そのほか,全国で現在140自治体が導入を進めておりまして,昨年1年間で,昨年の資料では,80自治体が全国で導入していますが,1年後の今年の11月現在で140まで増えておるような状況ということで伺っております。都内で言いますと,目黒区世田谷区,武蔵野市,清瀬市,そういった特別区なども導入を進めておりまして,非常に外国人の方への対応を迫られている自治体や,また,そういったところに発展的に考えている自治体で導入を考えておりまして,そういったところを活用していくメリットはあるのかと,考えてございます。 村上委員)最後に一つ,基本的にソフトを通してしか変換されたものを見られないということだと思うのですが,例えば,紙ベースというか,紙媒体で多言語化した資料がどこかで手に入るとか,そういう仕組みというのは,何か考えているのでしょうか。例えば災害時,必ずアプリが使える環境にはない場合に,いつもアプリを通さないとデータが手元にないというのではなくて,何か手元に置いておくような仕組みが,これを通すことによってできるのかどうかということをお伺いしたいと思います。 秘書広聴課長)今,委員からご指摘いただきました点につきましては,この機能の中では確かに限界の部分になってこようかと思います。ただ,実際に市民の方がどういった場合に使うかということをよく踏まえまして,そういったいざという時の部分についても,しっかり検討を継続してまいりたいと思っております。 関口委員長)ほかに質問等はございませんか。 櫻井副委員長)今,タブレットで会社のホームページを拝見させていただいて,広報紙のイメージを確認しているのですけれど。広報紙ですと写真が大きなものがありまして,広報いしおかという大きな表題があって,表紙に文字が出ると思います。一般的に,インターネット上での翻訳ソフトを使うと,現地の言葉,文字を日本語に翻訳するということで私どもは利用することが多いのですけれど,同じようなイメージなのか。つまり,広報紙のデザインそのままに,文字があった場所を英語であるとか中国語であるとかに日本語を変換して表示するのか,お伺いします。 秘書広聴課長)委員ご指摘の通り,もともとの広報紙のレイアウトがベースとなります。ですから,表題があれば表題のところにその翻訳が載ってくると。任意の編集などもできる部分はありますが,基本的には同じ場所に表示されるということになってまいります。 櫻井副委員長)そうしますと,広報紙が,中をめくっていきますと縦書きだと思います。外国語は基本的に横書きなんですよね。その部分で,現実のものを見ていないのでわからないのですけれど,広報紙の縦書きベースを外国語に直した場合,文面の中に外国語を表すとなると。縦書きは日本独特のものだとは思うのですけれど,表示的には文字を横にして縦に並べるという考えですか。もしわかっていれば確認させてください。 秘書広聴課長)委員ご指摘の通り,そういった部分は注意事項となっておりまして,縦書きのものが横書きになったときに,やはり範囲が変わってまいります。そういった変換した後の見やすさにつきましては,我々が編集する際に注意してまいります。また,画像がある写真のところに文字がかからないようにするとか,そういったところは編集上の課題となってございます。 櫻井副委員長)ありがとうございます。そうしますと,今回,市長公室だけでなくいろいろな所管の,市のお知らせする紙ベースのものを外国人の方にご利用いただくための変換という形になるかと思いますけれど,所管がそれぞれ変わりますので。これは誤字に変換した場合,それを直すという場合,それぞれの所管の方で確認して直す依頼をするのか,自分の方でそういう手続きをとるのかちょっとわかりませんけれど,所管の方が誤字については訂正する,あるいは表現をこういう表現に改めたいという場合は担当の方で担当するのかどうかを確認させてください。 秘書広聴課長)現在,発表を進めております,先ほどの資料に載せてございます資料項目4のところでございますが,こういったものにつきましては,今回,すでに作ったものの配信という形で,秘書広聴課のほうで準備を進めさせていただいている経過がございます。ただ,今後,今ご指摘ございました通り,各所管が責任をもって作成するものにつきましては,そういった変換を想定しての部分になってまいりますので,あらかじめそれを想定した準備ということを全庁的に進めてまいれればというふうに考えております。そういった手続きにつきましても,今後,市の中で全庁的につくっております情報戦略推進委員会等で正式に決めてまいりたいというふうに考えてございます。 櫻井副委員長)利用の仕方としましては,基本的には外国人の方が,日本語がよく理解できないのでこのソフトを使って理解していただくという形だと思いますけれど,一方では,英語の勉強をされている方が日本語の広報紙を見て英語に変換した場合どうなんだろうみたいな,逆の使い方もあると思いますけれど。いずれにしても,今後,縦書きベースが。そうしますと,世界共通にしていくのであれば横書きベースになっていくというところもあるかと思いますので,これは執行部の方でどう考えるかの話なのですが,広報紙を縦書きから横書きに変えていく,そういった議論も考えていらっしゃるのですか。 秘書広聴課長)広報紙の縦書き,横書きにつきましては,原則縦書きで進めさせていただいております。今後につきましても,それがベースになっていくものと考えております。議論については今のところございません。ただ,このアプリについての先ほど来のご指摘については,対応してまいりたいと考えております。 櫻井委員)一点お尋ねいたします。広報紙電子化業務についてというところに,業務委託期間が。 〔「次の議題では」と呼ぶ者あり〕 櫻井委員)結構です。 関口委員長)ほかに発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,広報紙電子化業務委託についてを議題といたします。本件について,執行部より説明を求めます。 秘書広聴課長)それでは,次の資料に変わりまして,広報紙電子化業務委託についてご説明申し上げます。この事業は,本年度新規の取組でございます。 1,概要でございますが,本市で発行してきました広報紙のうち,紙媒体でのみ保存されております旧石岡市発行の広報紙,それと,市町村合併後の平成17年度,平成18年度の広報紙,こちらをスキャニング作業によりまして電子データ化いたします。すでにデータ化されております旧八郷町の広報紙と併せまして,市の公式ホームページ上のデジタルアーカイブコーナーとして公開いたします。市町村合併前からこれまでのまちの歩みを市民が振り返る環境を整え,広報紙を通じまして市民が自らのふるさとを知り,学び,そして懐かしむ機会として活用してまいりたいという内容でございます。 2の内容詳細でございますけれど,石岡市広報紙電子化業務委託としまして,12月3日から来年の3月18日まで107日間の契約期間としまして,株式会社情報技術と委託契約を結んでおります。随意契約としての契約となっております。電子化しました広報紙を,デジタルアーカイブのコンテンツとしまして市のホームページに組み込むことから,システムの管理責任を一貫して果たせますよう,現在公意識ホームページのシステム構築事業者となっているものとの随意契約としたものでございます。契約金額は,ご覧の通り税込みの99万円,業務内容につきましては,タブロイド判あるいはA4サイズで作成されている元の広報紙をスキャニング作業によりデジタルデータ化する作業のほか,デジタルアーカイブコーナーのデザイン作成,システムのサイト構築と活用となってございます。 現在,石岡市中央図書館で保管されてきました紙媒体の広報紙,おおむね7,400ページのデータ化処理に当たっております。年度内の完成と公開を進めている最中でございます。これまでも茨城県内の魅力を伝える電子書籍ポータルサイト,ibaraki ebooksへの電子掲載や,市公式ホームページへの随時掲載を行ってまいりました。今回の事業による電子化と,時代を通じたデータの集約化,この2点によりまして,広報紙に記録された出来事が世代間でより共有しやすくなるなど,市民が自らのまちを知り,価値を共有する機会として活用が広げていけるものと考えてございます。以上でございます。 関口委員長)以上で,説明は終わりました。 ただいまの件について,質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。質問はございませんか。 村上委員)こちらの業務委託について,予算委員会の時にちょうど質問をさせていただいて,予算が143万5,000円で,金額,今回の契約99万円ということなのですが。随意契約ということでしたので,予算書作成時にもある程度金額の見積もりをしていたのかと思うのですが,差額分は何か別の作業が発生するのでしょうか。 秘書広聴課長)委員ご指摘の通り,当初予算と比較しますと大分抑えられた金額となってございます。新たな作業は発生しない内容になっておりまして,当初予算におきましては,我々の作業としまして,データをHTML形式によりましてデジタルブック化することを想定しておりました。今回の内容につきましては,PDF形式による表示形式とするということで,経費を抑えさせていただいておりますが,内容としましては,市民の方の利活用,そういった点に劣らないような形で進めていけるものと考えてございます。 岡野委員)細かいというか,この中身ですね。「紙媒体として保存されている状態の広報紙(主に旧石岡市発行の広報紙)」となっていますが,主に旧石岡市発行というのは,ほかに何かあるのですか。かっこ書きで「主に石岡市発行の広報紙」と書いてありますけれど,この主にというのは何を意味しているのですか。 秘書広聴課長)委員ご指摘の部分でございますが,ほかのものがあるという内容ではございません。この辺は表現上誤りやすい書き方となりまして,おわび申し上げます。対象としまして,旧石岡市の広報紙,それと,口頭でご説明した通り,合併後の石岡市の17年度,18年度の部分でございまして,ボリューム的には昭和29年からの約52年分ですね,そちらがボリューム的に非常に多いというようなところをご説明させていただければと思っております。申し訳ございません。 岡野委員)それからその下の次のところに,すでにデータ化されている旧八郷町発行の広報紙というのは,これは何年から何年までのことを言っているのですか,旧八郷町の広報紙は。旧八郷町発行の広報紙というのは,何年から何年の広報紙を言っているのですか。 秘書広聴課長)恐れ入ります,年度についての,何年からという部分についてはただいま手元に資料がございません。確認させていただいてからご説明させていただきたいと思います。現時点で旧八郷町として発行したものは,データ化できるものはすべてデータ化している形になっております。ただ,年数につきましては確認をさせていただければと思います。申し訳ございません。 岡野委員)八郷町ができたのは,昭和30年1月1日に合併したわけですよ,1町7か村が。そこから,17年の10月1日までが八郷町なんですよね。平成17年10月1日に合併したわけで,その前までですよね。つまり,昭和30年1月1日から平成17年の9月30日までということですよね。それが全部網羅されているのかどうか,確認をしたいということです。 秘書広聴課長)繰り返しになってしまいまして申し訳ございません。ただいま手元に資料がございませんが,確認させていただきまして,ご説明させていただきたいと思います。 合併前の八郷町の広報紙につきましては,すべてデータ化しているということになります。ただ,何年からという具体的年数につきましては,いつから発行していたかという部分の説明は今この場でできませんので,あらためてご説明させていただきたいと思います。申し訳ございません。 〔「ホームページに載っている」と呼ぶ者あり〕 秘書広聴課長)昭和30年7月号が創刊号となっておりまして,こちらの分から合併前の平成17年9月号,こちらがすべて網羅されている状況となってございます。申し訳ございませんでした。 関口委員長)ほかに質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,行財政改革の取組状況についてを議題といたします。本件について,執行部より説明を求めます。 行革推進課長)それでは,行財政改革の取組状況につきまして,説明させていただきます。なお,本日,委員会資料の他,別紙として石岡市行財政改革実施計画(令和元年度見直し版),石岡市行財政改革大綱の進捗状況に関する答申を付けさせていただいております。 まず,委員会資料3ページ,行財政改革の取組状況についてをご覧ください。1番,行財政改革の取組でございますが,第2次石岡市行財政改革大綱に掲げるテーマ「行政資産の強化と公共サービスの最適化」の実現を目指し,4つの取組方針,46の実施項目を掲げ,毎年度,実施計画の進捗管理を行っております。実施計画の平成30年度実施率につきましては,82.6パーセントとなっております。46項目中38項目を実施中としておりますが,実施中以外の8項目につきましても令和3年度までの計画期間内の実現を目指し,各種取組や検討を進めているところでございます。 続きまして,2番,主な実施内容をご覧ください。行財政改革大綱の4つの取組方針毎に,主な項目や新しく取組を実施した項目についてご紹介をさせていただいております。 それでは,取組方針1の財政運営の充実をご覧ください。実施項目(1)−@,公共施設等総合管理計画の推進につきましては,平成28年度に策定された公共施設等総合管理計画全体計画に基づきまして各施設の個別施設計画がおおむね策定済みとなっております。次に,(1)−B,浄水施設更新及び配水管布設替えにつきましては,水道事業に係る中長期基本計画が策定されております。 続きまして,取組方針2の人材の強化をご覧ください。実施項目(1)−@人材育成システムの構築や,(1)−A専門職の養成・確保につきましては,毎年多くの職員に研修を実施しておりますほか,高度化,多様化する公共サービスへのニーズに対応するため,茨城大学大学院等に派遣するなど,専門研修の充実を図っております。次に,(2)−A多様な人材の確保による組織力の向上につきましては,石岡市職員定員管理計画のもと,正職員のほか臨時職員や嘱託職員,再任用職員にて職務を遂行している状況でございます。 続きまして,取組方針3,協働によるまちづくりの推進をご覧ください。まず,実施項目(2)−A多様な施設管理・運営制度の活用でございますが,最近では茨城県フラワーパークが,茨城県のほか,産業文化事業団,株式会社パークコーポレーションとの協議を経て,リニューアル工事とあわせて運営体制についても共同事業体による形式に運営の見直しがなされております。そのほか,空家等対策につきましては,シルバー人材センターと協定を締結し,管理体制を整えております。 続きまして,取組方針4の行政サービスの最適化をご覧ください。本庁舎の多目的ホールや支所の旧議場の一般利用が可能になっております。あわせて(3)−B市議会のインターネット中継が本庁舎オープンにあわせて開始されるなど,行政サービスが向上しております。以上が,第2次石岡市行財政改革大綱に基づく実施計画の状況でございます。 続きまして,別紙となりますが,石岡市行財政改革推進委員会から,石岡市行財政改革大綱の進捗について令和元年11月14日付けで答申が出ておりますので,ご紹介をさせていただきます。先ほどご説明させていただきました行財政改革大綱の4つの取組方針毎にご意見をいただいているところでございます。 1点目,財政運営の充実につきましては,収納率の向上に向けた努力をすること,ふるさと応援寄付金などの自主財源に関すること,使用料等のあり方を検討することが載せられてございます。 2点目,人材の強化につきましては,人事評価制度の適正な運用に関することや,女性職員の昇任昇格が応募しやすい職場環境を整えること,将来的なバランス等も考えた適正な人事配置に関すること等がご意見としていただいております。 3点目,協働によるまちづくりの推進につきましては,幅広く市民の声や各種団体の意見等を活用する方法を検討すること。 4点目,行政サービスの最適化につきましては,広域連携の充実や情報発信についてご意見をいただいております。 説明は以上でございますけれど,本日の説明以降,総務委員会委員以外の議員の皆様にも資料を配信させていただきたいと考えておりますほか,ホームページ等への公表を考えてございます。どうぞよろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で,説明は終わりました。 ただいまの件について,質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 暫時休憩いたします。10分程度といたします。 −休憩− 関口委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。 次に,新庁舎建設の進捗状況についてを議題といたします。本件について,執行部より説明を求めます。 管財課長兼庁舎建設担当)新庁舎建設の進捗状況につきまして,ご説明申し上げます。 はじめに,資料1,土地利用計画図をご覧いただきたいと思います。外構工事につきましては,工事期間中,庁舎を利用された方々や委員の方々に大変ご不便をおかけいたしましたが,先月,工事が完了いたしました。現在は,図面の青でお示ししております庁舎左側の高低差のある箇所に,安全対策として手すり設置工事。図面の赤でお示ししております,1台分の駐車スペースを利用してのEVスタンド設置工事を進めております。EVスタンドの供用開始は4月を予定しております。なお,図面の右にEVスタンドの写真を貼付しております。 次に,図面の左側,緑でお示ししております路面標示工事でございます。この区画は公用車駐車場があり,また,職員が地下の通用口から出入りするため利用しております。市道侵入口から地下の通用口までの区間は,自動車と歩行者の動線が重複しており,勾配もあり事故の危険性もありますことから,対応策といたしまして市道侵入口から職員通用口までの区間に歩行者専用と認識できるカラー舗装を行う予定でございます。 次に,総合点検についてでございます。新庁舎が開庁してから約1年が経過するため,総合点検を実施いたします。スケジュールでございますが,年内に市が現状の不具合,要望事項を取りまとめ,施工業者とともに建物全体の総点検を実施いたします。その結果に基づき,1月に点検結果の対応についての協議,2月に是正工事を行う予定でございます。なお,議場等の天井のシミ補修につきましては,足場を組むなど大規模な補修工事が予想され,3月の定例会がございますことから,その工事は4月以降にずれ込む可能性がございますので,ご理解のほうよろしくお願いいたします。 続きまして,資料2パブリックアート作品についてご説明を申し上げます。はじめに,資料左上,須藤玲子氏の作品の完成写真でございます。タイトルは「たなばた」,材質は布,サイズは長さが約10メートル,高さが約1.8メートル,設置場所はエントランスホールでございます。この作品は,常陽銀行から寄贈され,9月29日に設置いたしました。須藤氏におかれましては,10月5日の市民の日講演会でご本人に作品の説明をしていただきました。 続きまして,資料の左下,六ア敏光氏の作品の完成写真でございます。タイトルは「空」,材質はブロンズ,サイズは幅が1.78メートル,奥行きが1.3メートル,高さが1.82メートル,設置場所は駐輪場横でございます。この作品は,ご本人から平成27年度に寄附を受け,11月2日に設置いたしました。 続きまして,資料の右,浦口雅行氏の作品でございます。上段設置箇所の写真で,赤で囲ってある箇所,総合案内の上の壁面に設置予定でございます。その下の写真は作品の全景,作品の拡大及び作品を並べている作業状況でございます。これらの写真は12月10日に支所4階の旧委員会室で撮影したものでございます。タイトルは「常世の国の太陽」,材質は青瓷,サイズは長さが約12メートル,高さが最大で約1.4メートル,設置場所はエントランスホールでございます。 この作品は,平成30年4月に行われたパブリックアート審査会において決定した作品であり,青瓷陶板245枚で構成されており,約40枚が焼きあがっておりませんが,現在,最終の焼き上げ作業を進めております。今後は順次,実寸にあわせた施工図の作成,鉄骨の作成,下地鉄骨の取り付け,その後,作品搬入,作品及び額縁の取り付けを行い,2月下旬に設置が完了する工程で作業を進めております。 以上が,新庁舎建設の進捗状況でございます。よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で,説明は終わりました。 ただいまの件について,質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。 櫻井委員)この図面,計画図の右側のところに,2工区ということで駐車スペースがあると思うのですけれど,現在,芝が張ってあるようですけれど,これはいつ頃予定していらっしゃるのですか。 管財課長兼庁舎建設担当)資料では区画がきっちり書いてありますけれど,現況の芝で,臨時駐車場としてで,工事はこれで完了ということになってございます。 櫻井委員)わかりました。もう一点,議場のシミについて。これは新たな予算支出があるのですか。 管財課長兼庁舎建設担当)これは契約上の瑕疵担保責任ということで,1年点検で施工した業者が責任をもって直すということで,市の方の支出はございません。 櫻井委員)工法とか,何を使ってどうするということはもうわかるのですか。 管財課長兼庁舎建設担当)先ほどもお話ししましたように,うちのほうは今状況の把握といいますか,どこを直してくれという要望をやっているところで,1月にその結果についての協議,どのような工事を進めていくかということなのですが,非常にこのシミについては,業者とも実際は話しているのですが,かなり大がかりになるというお話は聞いております。工法については今後検討していきます。 櫻井委員)あれは結局,業者の材料管理のミスなんですよ。外に置いておいた時に雨をかけてしまったというのが原因なんです。ですから,それは完全なミスですから,きちっと当初の計画通りになるように,それはやっていただくのが当然だと思います。その辺のところを,なあなあではなくて,担当する部署の方はよくチェックしていただきたいと思います。 もう一点,どなたかが聞いたかもしれないのですけれど,こちら側のEVスタンド設置をする場所の出入り口,これは今閉鎖になっていますが,今後どういうふうになっていくのですか。 管財課長兼庁舎建設担当)この状態がベターということで。11月27日に石岡警察署交通課と協議してまいりました。結果といたしまして,一高側,委員がおっしゃった方を常時開放いたしますと,国道から左折する進入車が大回りするなり,対向車に衝突する危険性,あと,公用車と一般駐車場が合流するということの安全性から,現在,市が対応している方法でよろしいのではないかという回答をいただきました。常時開放は危ないというご意見でございました。以上でございます。 櫻井委員)今日もそうだったのですけれど,混雑時。警察署の考えもそういう考えなのでしょうけれど,混雑が余計ひどくなる時もあるのではないかと思うんですよね。その辺のところはどういうふうにお考えになっているのですか。 管財課長兼庁舎建設担当)先ほど警察と協議したという件でございますが,一高側の出入りと,現在の一般車の進入口についても協議してまいりました。出入り口の幅を広げて2台並列ということで協議いたしましたが,左右の両方が見通しができなくなり事故の原因となる,広げるのはやめるべきであり,さらに新庁舎前は歩道を拡幅したため,歩行者や自動車などの事故も考えられるということでございました。 渋滞対策なのですが,警察の方で,そういうご意見等があるならば左折専用ということで国道側の方へは抜けられない方法も市としてはできる,手法があるという提案もいただきました。あと,当然,信号機の設置も再度依頼しましたが,国道と近いため設置はしないという回答でございました。 櫻井委員)今後,たぶんいろいろな場面で渋滞が発生します。その対策も,今後考えていくべきだなと思います。もちろん,信号はつけなくて。信号は,かえって逆に混雑します。ですから,その辺のところはお考えにならなくていいと思うのですけれど,状況を見計らって,みなさんでよく検討して,警察ともその時,よく相談をしてやっていっていただきたいなと思います。 谷田川委員)先ほどの櫻井委員の話もそうなのですけれど,たまたま新しい庁舎の前の,身体の不自由な方の駐車スペースといいますか,乗り降りするスペースがありますよね。あのスペースに関しまして,実際にあれを使っている方が,雨とか。普通の,晴天の場合は何の支障もないと私も思うのですけれど,雨の降っている場合,また天気の悪い場合に,屋根のひさしの部分が大分短いということで,車が屋根のひさしの部分より後ろにはみ出してしまう。そうすると,ひさしがあっても乗り降りする場合にはあまり効果がないのだと。もう少しひさしを伸ばすというか,車がかなり長くなっている部分もありますので,その辺のところは対応できないかという話があったのですが,ひさしに関しての対応といいますか,もう少し長くするというような考えはありませんか。 管財課長兼庁舎建設担当)委員おっしゃるように,確かにひさしが短いというのは把握してございました。実際,建築基準法の関係もあるのですが,そのぐらいのスペースならば附帯の建物というか,そういう扱いで大丈夫ではないかということで設置した状況でございますが,今後,そういう意見等がございましたら,改修等も視野に入れて検討してまいりたいと思います。 谷田川委員)やはり,駐車場も身体の不自由な方のためにある駐車場なので,それが実質不具合が生じたという。天気がいい場合は先ほども言いましたけれどさほど支障はないと思いますけれど,やはり雨,台風,いろいろな支障を来すと。健常な方であれば別にあそこを取らなくてもいいのですが,わざわざあそこに駐車スペースがあるのにもかかわらず,それが有効に,効果を発揮していないということであれば,それも先ほど言われた通り早急な検討の余地があると思っていますので,その辺は早急に,改善の余地があればお願いしたいと思います。 村上委員)先ほどの説明で確認したい点で,駐車場の出入り口の件でもう一度なのですが,警察の方々と協議をされているということなのですが,開放するかどうかの判断は警察の許可が必要なのですか。 管財課長兼庁舎建設担当)警察の許可は必要ございません。 村上委員)ということは,あくまでも相談,アドバイスということであって,利用者側のもちろん安全性もそうですけれど,利便性を考えて判断すればいいだけなのではないかなと思うのですが。そこの最終判断はどの機関がされるのですか。課長のところでするのですか,それとも市長なのですか。 管財課長兼庁舎建設担当)基本的には管財課で判断しております。 村上委員)では,部長にお伺いしたいのですが,課の判断ということで,部長は全くノータッチですか。これだけ駐車場に関して各議員からいろいろなタイミングで出入り口解放できないかということがいろいろ出ている中で,担当課が警察署と協議しているのをただながめているだけなのか,積極的にこの問題を解決しようという部の対応をしていくのか,どのような考えでいらっしゃるのでしょうか。 財務部長)基本的には,警察署とは協議をしてございます。警察署とはあくまでも協議で,実際にここを使用する私どもが最終的な判断をしなければならないと思っております。やはり,警察には安全性ということで,どういったらその安全が担保できるのかというところを協議してございます。今まで,確かに使いづらいというご指摘はございましたけれど,やはり安全性の方を優先させてやっていきたいと考えております。先ほど担当課長からもありました通り,警察の方で左側優先,左折優先にしてはどうだということも,そうすれば結構安全が保てるのではないかということもございますので,その辺も検討してまいりたいと思っております。 村上委員)この出口の問題は,結局国道側に抜ける車が渋滞している時に,右折する車両が進行できなくて車両が滞ってしまうと。逆に言うと,渋滞している状態で右折車が強引に入ることのほうが,またそれも安全性の問題で問題があると思いますので。左折する車,また右折車が余裕をもって右折レーンで右折した後,国道側に進行できるようなものは。逆に言うと旧庁舎時代には両方それがあって,何ら問題がなかったわけですから,よく検討していただきたいと思います。現状,大変不便だという声はさまざまなところからお聞きになっていると思いますので。安全も確保して,さらに利便性も確保できる,両方解決できる道というのを,早急に出していただきたいと思います。 櫻井副委員長)何点か確認したいと思いますけれど,まず,芝生の第2工区の駐車場の件なのですけれど,以前,こちらにつきましてはドクターヘリ等の着陸も想定しているというような説明があったかと思いますけれど。整備は今の芝生の状況で終了という説明がございましたけれど,ドクターヘリの着陸については可能なのでしょうか。答弁をいただければと思います。 管財課長兼庁舎建設担当)こちらの第2工区の駐車場ということですが,こちらのほうは,侵入する角度等がホテル棟ができた関係で非常に困難であるということで,現在私どもの方が考えていますのは,図面で路面標示工事と掲載してあるところが35メートル角のスペースがとれますので,ここは公用車の駐車場でございますので,緊急時には公用車をどかして,そこからの出入りということで考えてございます。 櫻井副委員長)そうしますと,芝生のほうの駐車場はあくまでも臨時の駐車場,あるいは何らかのイベントをやる際のスペースということで,今説明いただいた路面標示工事と表示がされているその真上といいますか,その部分を公用車等があれば動かして,ドクターヘリの要請があれば対応したいという考えということでよろしいのですか。 管財課長兼庁舎建設担当)委員おっしゃる通りでございます。 櫻井副委員長)そうしますと,逆に言いますとドクターヘリの着陸を予定している場所なのですが,ここに止めている車は管財所管の車ですか。それとも,各課単位で車を所有していると思うのですけれど,要するに各課に鍵を預けているところだと,急に動かしてくれと言われてもなかなかそういうわけにはいかないのではないかと思いますので。その辺の整理はされているのでしょうか。 管財課長兼庁舎建設担当)この区画に止めるところは,管財課以外の車でございますので,その辺の整理も大至急進めたいと思います。 櫻井副委員長)今確認して分かったような状況で,自分のところ以外の車だということで,当初,ドクターヘリを着陸させるというのも一つのうたい文句で,この芝生の駐車場のほうを予定していたのが,隣にホテルが建ってしまったがためにヘリの進入角度の問題で難しいということで,今の答弁だったと思いますけれど,であるならばきちっと,「路面表示工事」と記載されている公用車専用駐車場の駐車スペースの割り振りの方も整理をなるべく早めにしていただいてですね。ドクターヘリは命に関わる話ですから,役所側でそういったものを提供する,あるいは石岡市で着陸できないのかといった問い合わせの際に市役所が真っ先に手を挙げられるようにですね。これまでは杉並小学校であるとか,いろいろなところで着陸したケースがあると思いますが,ほこり等の問題で,水をまかなければいけないとか,いろいろあるわけですよね。授業をやっていれば窓を閉めないと,ものすごい風で教室内に砂塵が舞い上がるということを聞いておりますから,そういったところも含めてきちっと整理をしていただきたいと思います。ご答弁いただければありがたいと思います。 管財課長兼庁舎建設担当)当然,整理は必要と認識してございます。防災の方と協議した中で,やはり石岡一高に降ろす,先ほど砂ぼこり等の話がございましたが,石岡一高を利用するのも一つの手だろうということで話をしてございます。 櫻井副委員長)先ほども申し上げましたように,グラウンドに着陸する場合は砂ぼこりの関係で水をまかなければいけないんですよ。だから,石岡一高側に着陸させるというのは,本来,石岡市役所を整備する際に第2工区の芝生の駐車場に着陸させましょうと言ったところから考えると,本末転倒な話なんですよね。であれば,最初からドクターヘリの着陸についてはできませんという話しかないので。石岡一高のグラウンドで停めるというのであれば,別の場所も当然候補に挙がるのでしょうから,水をまかなくていいコンクリート,あるいはほこりが巻き上がらないような土地といいますか,そういったところですばやく着陸できるというのがドクターヘリにとっては非常にありがたいという話も聞いてますから,その辺の整理も含めてよろしくお願いしたいと思います。 次に,改修場所,先ほど説明がございました。議場の天井のシミの部分について今後対応していくという説明がありましたけれど,この改修場所につきましては,管財課の方で場所についてのピックアップ作業をされているのでしょうか。例えば市の職員もしくは各課に今使っていてどうなんだろうという意見を聞いているのかどうか,お伺いしたいと思います。 管財課長兼庁舎建設担当)当然,管財課が気づいたところをピックアップしてございますけれど,職員の方からもいろいろな意見をいただいておりますので,そこも抽出してございます。 櫻井副委員長)よろしくお願いしたいと思います。私の方でも以前に指摘したかどうかあれなのですが,議場の廊下側の,廊下と議場の境目のところに,天井付近にガラスが張ってあると思うのですけれど,ガラスに手の跡がついているんですよね。これについては今回の改修にピックアップされているのかどうかお伺いしたいと思います。 管財課長兼庁舎建設担当)申し訳ございません。今回のものには入ってございませんが,その部分も指摘事項にさせていただきます。 櫻井副委員長)通常,日が当たらないと陰になっている時にはその跡がよくわからないのですけれど,たまたま日が差すと,光と影の関係で汚れであるとか手の跡がはっきりと出るので,その辺も含めてもう一度再確認をしていただいて,その改修,あるいは掃除といったほうがよろしいのですか,その対象のものにあげていただければと思います。 3つ目の質問なのですが,駐車場の,先ほど各委員からいろいろご指摘がございました。そのほかに,駐車場に車を停めようとすると,歩行者が歩く遊歩道の部分ですね。このお示ししていただいた資料の図面でいくと真ん中のところに,縦に横断歩道的に書いてありますけれど,そこが車と非常に密接に,スペースがなくつながっていて,歩行者が,例えばワゴン車の陰から出てくると,非常に危ないのですよね。これは前も指摘しているのですけれど,できれば幅を倍,3倍にしていただいて,両サイドの車の駐車スペースを取ってしまって,歩行者専用にしていただくとかいう形で,視認性を高めていただかないと,たぶん接触事故が起こるという心配があります。それが一つと,もう一つは,車止めがすべての駐車スペースには設置されてませんので,これはしょうがない部分があると思うのですけれど,例えば道路から駐車場に入ってきてすぐ右折して,そのまま市役所の一番近いほう側まで移動する車があるんです。車止めがないので,要するに斜めに突っ切ってしまうという。車の陰からいきなり車が飛び出してくるという可能性もあるので,非常に危険性が高いので。この辺は運転者のマナーによるところもあるとは思いますけれど,そういったところも含めて今後,安全性の確保というところでご検討いただければと思うのですけれど。お考えをお伺いします。 管財課長兼庁舎建設担当)まず歩行者専用のところですが,以前にも委員から質問があって,近くのショッピングモール等を,どういう状況なのだろうと調査をしたところ,やはり,うちより広いところというのは見つからなかったところでございます。ただ,ご指摘のところが危ないということですので,何かしらの対応方法は考えていかなければいけないと考えてございます。 櫻井副委員長)先ほど来,駐車場の,県道になるのですか,入り口が警察の指摘で安全性を高めるのだと言っているのだとすれば,同じような考えでやっていただければと思います。事故が起きてからでは間に合いませんし,ましてや庁舎の目の前ですからね,よろしくお願いしたいと思います。 関口委員長)ほかに質問はございませんか。 谷田川委員)庁舎の中の問題なのですが,今現在も私どもが会議をしています。そうすると,対面の人の顔が見えないんです。ここにいる説明員の人も,頭の天辺はよく見えるのですが,顔が見えない。これは照明の仕方に問題があるのではないかと,私は思っているのです。何のために会議をやっているのか。いろいろな人の発言が確かに出てきます。櫻井副委員長が話をしていることで,私たちは顔が見えていないんです。例えば答弁している人も,本当に明確に顔が見えるかといえば,一番最初にいる市長公室長の顔は見えないんです。頭だけしか見えないんです。だからこれは,照明の仕方に問題があるのではないか。私どももいろいろな視察に行きますけれど,こういう顔が見えない会議場というのは行ったことないです。 新庁舎が開設して1年近く経つのだけれど,ここもそうだけれど,全協室もそうだし,スポットライトというのがあまりいい効果をしていないのではないかと,私は思うのですね。もっと普通の蛍光灯だったらば,ここにいる皆さんの顔がよく見えるはずなんです。顔が見えないほうがいいのだという人もいるかもしれないですけど,そういう問題ではないと思いますので,この辺の照明の改善の余地があると,私は思ってるのですが,その辺に関してのお考えをお聞きしたいと思います。 管財課長兼庁舎建設担当)委員ご指摘の,議場全体が暗いというお話はいただいております。今回の是正工事ではなく,追加工事といいますか,改修工事として照明を増やすかどうかという検討は,今,してございます。 谷田川委員)照明を増やすということも必要だと思いますけれど,まず一番最初に設計をした段階で,例えばこの照明をつけたときに,スポットライトみたいになってしまって,見えるところ,おそらく櫻井さんの方からすると私は見えるはずなんですよね。逆なんですよ。だから,逆というか,部屋全体が明るくなっていないということで。結果的にはライトをつける,スポットライト的な設計がまず第一段階の失敗ではないか。かっこうはいいのだけれど照らせないライトがいくらあってもしょうがない。せっかくの会議なのですから,暗いところでやるよりは各議員,執行部の顔がよく見え,どのような表情で発言しているのかもきちっとわかるような照明にしていただきたい。そういうふうに,私は思っているんです。 このままでは,本当に暗いんですよ。石岡市庁舎そのものが,あそこに行くと暗いからな,と。もっと,同じ照明をつけるのであれば,明るくできる照明の方法があったはずなんです。その方法についても,今後どうするのか。先ほども答弁があったのですが,この件についてはもう少し突っ込んで話を聞きたいと思いますので,さらなる答弁をお願いしたいと思います。 管財課長兼庁舎建設担当)設計の話になりますと,実際もう,工事が終わってしまったので,今後,どういう対応ができるかどうかということで,検討を進めてまいりたいと考えてございます。 谷田川委員)先ほども言いましたけれど,これだけ暗いとシミがよくわからない。シミを隠すための照明じゃないでしょう,これは。そういう意味からすると,もっと明るい雰囲気の中で会議をすることが,もっともっと重要な課題になってくると思いますので,この問題に関しては,照明を早急に改善をしていただきたいというふうに思っていますので,よろしくお願いしたいと思います。以上です。 関口委員長)ほかに質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,八郷総合支所の有効活用についてを議題といたします。本件について,執行部より説明を求めます。 支所総務課長兼恋瀬出張所長)それでは,八郷総合支所の有効活用についてご説明させていただきます。お手元にお配りしました資料によりまして,ご説明申し上げます。 支所の有効活用につきましては,図書館機能を中心としました施設の複合化について準備を進めておりまして,現在は設計委託業務の中で基本設計の取りまとめを行っている段階でございます。 1ページを開きまして,工程表がございます。前回ご報告させていただいた内容から変わった箇所については,赤字で表示してございます。現在,令和2年度の予算編成時期でございまして,予算要求の方針といたしましては,支所建物の改修に伴う工事費,建物に付随する備品購入費,庁舎内部の移転費などについては支所総務課が,各施設の移転費や建物に固定されない備品購入費等については各所管課にて予算計上することで協議を行ってございます。今後,予算要求額の精査を行ってまいりますけども,設計が確定する時期が年度末にかかりまして,ハードの整備に係る経費については来年度の当初予算に概算でも計上したいと考えてございます。この中で,施設によって特に図書購入などのソフト面の予算については,来年度にかけまして専門家の方々で構成されます図書資料選定委員会等で議論を重ねた上で仕様を決めていきたいことから,内容が確定し次第,補正予算での対応ができればと考えてございますので,委員の皆様にも,ご理解,ご協力いただけますようお願いいたします。 次に,工事につきまして,工程表の中段,緑のグラフで,多目的ホール改修工事として行ってまいりましたステージの設置につきましてですけれど,12月中に完了する予定でございます。続けて映像用のスクリーン,ステージ用照明等を設置しまして,利用開始の準備が整うものと考えてございます。時期については,現在,利用規則の改正を行っているところで,所定の手続きが完了次第,利用開始できるよう進めているところでございます。当初は年明け1月より利用開始できる予定でございましたけれど,今回の利用規則で影響を受けます,既に利用している支所1階の「郷の風」の予約が3月末まで入っていること,スクリーン,照明などの設備の準備が2月頃となることから,利用規則改正の周知期間も考慮しまして,4月よりの利用開始としたいと考えてございます。 次に,支所改修のレイアウトについて,2ページから5ページにかけて現在のレイアウト案を載せてございます。1階は市民窓口課,道路建設課,農政課がある行政エリア,郷の風がある文化交流エリアが配置されており,こちらは,今現在と同じ使い方となります。 2階については,今回の支所有効活用の目玉であります図書館,農村資料館,農村高齢者センター,地域活動支援センターを配置し,すでにオープンしておりますゆいてらすと併せて市民の地域コミュニティ活動の拠点となるよう,機能を充実させていくこととしてございます。 3階の事務スペースには,計画では総合支所総務課,農業委員会,監査委員事務局を配置しまして,これらに加えて社会福祉協議会八郷支部の事務所,石岡市保護司会石岡サポートセンターの設置が予定されております。 4階の旧議会エリアについては,現在,2階と3階に配置されている教育委員会を4階のワンフロアに移転し,利用者の利便性向上を図るとともに,旧議場については多目的ホールへ改修を行い,1階の郷の風と併せて活用することで市民の交流の場となるよう計画してございます。 全体といたしまして,設計業務については非常にタイトなスケジュールで進んでございますので,各施設の個別の設計にも取りかかっているところでございます。施設毎の設計内容については施設管理者とも十分に協議を行っているところでございますけれど,来年度,実際に工事に入った段階で,特に構造的な対策が必要となることが新たに判明しますと,設計内容の修正も必要となると考えますので,適宜,進捗についてはご報告させていただきながら,柔軟な対応をさせていただければと考えてございますので,ご理解の上,今後ともご協力をいただければと考えてございます。以上,よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で,説明は終わりました。 ただいまの件について,質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。 櫻井副委員長)八郷総合支所の有効活用ということで,4階を確認したいのですけれど,議会フロアの全協室のところとその隣の会議室の色が変わっているのですけれど,全協室のちょうど真ん中で区切っているような形なのですが,何か意味があるのでしょうか。 支所総務課長兼恋瀬出張所長)4階のレイアウトについて,今現在の全協室を半分で,黄色と緑に分けて,事務エリアと会議室エリアに分けてございます。全協室のレイアウトといいますか,会議室の壁の改造の件なのですけれど,コンクリートで仕切られていたり,そういったものがありまして,事務スペースを1か所に集めたいという考えから,教育委員会の事務スペースは南側と北側の真ん中,会議室と倉庫をそれぞれ脇に寄せたところでございますけれど,ちょうど構造体の壁がありまして,そちらを取り払うわけにはいかないと。そういうことで,レイアウト自体は教育委員会の事務スペースが,北側は真ん中に配置されると。そういった構造的な状況がございますので,こういったレイアウトにさせていただきました。会議室につきましては,石膏ボードの壁なので,軽微な改修で壁が設置できるのかなと考えてございます。 櫻井副委員長)そうしますと,全協室と議場側の隣の会議室,図面でいきますと約96平米という表記がありまして,その壁のところに。この壁は取ってしまうということですか。 支所総務課長兼恋瀬出張所長)会議室約96平米については,一つの会議室として利用したいと考えています。 櫻井副委員長)そうすると,ここでいう机の並びの方は考えないで,部屋としては壁は取り払うということは理解しました。 もう一点,教育委員会が廊下をはさんで上と下に配置されるわけですけれど,今現在は廊下のところは壁で仕切られていますけれど,壁はそのまま生かすのか,取ってしまってオープンスペースにするのか,この点ご説明いただければと思います。 支所総務課長兼恋瀬出張所長)今現在の計画ですけれど,取り払える壁につきましては取り払うという形で,開けた雰囲気となるように,壁の方は取り払う予定でございます。 関口委員長)ほかに質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,その他として発言はございませんか。 岡野委員)2点ほどお聞きします。1つは,八郷の園部出張所の存退についてどう考えているのかお尋ねします。 支所総務課長兼恋瀬出張所長)八郷地区の出張所の存続と,そういったお話かと。以前の委員会の方でご質問いただきましたところでございます。これにつきましては,恋瀬出張所,園部出張所,2つございますけれど,こちらにつきましては今現在,前回で検討を開始できればということで答弁させていただいてございまして,それの前段といたしまして,内部的にコスト評価とか,そうした検討をしているところでございまして,まだそれについての結果というところまでは行きついていないですけれど,検討は開始させていただいているという状況でございます。 岡野委員)恋瀬出張所の利用状況はどうなのですか。事務処理ですね。 支所総務課長兼恋瀬出張所長)記憶の中で申し訳ないのですけれど,恋瀬出張所の証明書発行事務,これにつきましては,年間千件程度ございます。営業日がだいたい年間220日程度で,日当たりに換算しますと1日4件から5件の証明書発行事務が行われているというところでございます。 岡野委員)それに当たっている事務処理の方の人数は,どのくらいなのですか。職員の数です。 支所総務課長兼恋瀬出張所長)恋瀬出張所につきましては,現在,4人の交代制で行ってございます。営業日につきましては再任用職員が1人,臨時嘱託職員が1人ということで,常時2名体制で交代で行っている状況でございます。園部出張所につきましては,課長補佐級の職員が常勤で1名,臨時嘱託職員が。 〔「恋瀬出張所しか聞いていない」と呼ぶ者あり〕 支所総務課長兼恋瀬出張所長)恋瀬については以上です。 岡野委員)費用対効果がありますので。私は園部出張所は聞いていないですよ。余計なことは答弁しないでください。恋瀬出張所の存退について,私は聞いているので,それは,今後,行財政改革の中で検討する必要があると。まだ煮詰まっていないということなのですけれど,必要があるということで,私は認識しているのですけれど,もう一回,総合支所長,答えてください。 八郷総合支所長)委員からありました恋瀬出張所の費用対効果の面のことですけれど,確かに費用対効果の面からいたしますと,4人の職員がいて,年間千件程度ということで,費用対効果の面からしますとやはり改革しなければならないと考えております。内部協議を早急に進めまして,できるだけ早く,対応したいと思います。また,それを進めるに当たっては,地元の説明会とかもあると思いますので,期間というのは申し上げられませんけれど,進めてまいりたいというふうに考えております。 岡野委員)スピード感をもって進めていっていただきたいと思います。 もう一点お聞きします。最近,小幡にある青峰館というところを寄附をしたいと,市が寄附を受けるというようなことを聞いたのですが,それは事実でしょうか。 関口委員長)執行部で,だれもわからないですか。わからないならわからないでいいのですけれど。 岡野委員)18日に来るとか,寄附をされるとかということで集まりを持つということなのですが,それはだれもわかってないのですか。 市長公室長)青峰館という施設の寄附に関しては,申し入れがあったことは存じておりまして,私が答えていますけれど,寄附を受ける場合には普通財産として受け入れるべきだと思っておりますので,その辺を内部で調整したいと思いますけれども,市長のほうの意思もございまして,寄附を受けるという流れで進んでおります。 関口委員長)答弁が違いますよ,そういう話を聞いているかということですから。 市長公室長)そういった話は聞いております。 岡野委員)これは,寄附を受ける,市長から言われたので,という話ですけど,例えば今後,いろいろなものが維持不能となって,寄附という形で市にきた場合,そのものを今後どういうふうに利用するのか。建物はどういう具合なのか,敷地がどうなのか,そういうものを踏まえたうえで受けるかどうかと判断するのではないですか。 市長の意向で,受けます,寄附されますというのは,事務的にどうなんですか,事務サイドとしては。そういうふうなことで事務処理をして,いいのですか。 関口委員長)暫時休憩します。 −休憩− 関口委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。 管財課長兼庁舎建設担当)現在,普通財産としての受け入れは行ってございません。 岡野委員)私の先ほど話したことについて,全然答えてないのですよね。私はそのこと一つではなくて,今後,そういったことで事務処理をしたらどうなるんですかと。行財政改革って言っているのならば,それなりのことをやってくださいよ。なんだかわけのわからない話で。市長が言ったから受けます,という話ではないでしょうと言ってるんですよ。それについて答えてくださいよ。 市長公室長)財産に関しては,純粋に市長が受けたから受けると,そういうものではなくて,委員おっしゃるとおり,そのものの状態であるとか,その価値,そういったものを見極めながら,行政としての活用方法等を検討して受け入れるべきものだと考えております。今回の件では,内部での調整がうまく行っていない部分が見えてしまいました,大変申し訳ありませんでした。 岡野委員)申し訳ないですむ話ではないのだけれど。内部が統制がとれてない。だからどこかおかしいんだよな。一つのことについて,ちゃんと。たぶん現場も見ていないのでしょうよ。そこで,市長がOK出したから受けると。じゃあ,その受けた後の有効活用については,いろいろどういうふうにして理由立てするのかということで考える話になってくるので,それは逆の話なので。よくこれ,横の連絡も,庁議で何をやっているのか私はわかりませんけれど,何をそういうことでパッパッといくのか。私はわかりませんけれど,とにかく十分に,責任を持った仕事をしてくださいよ。上意下達ではなくて,ちゃんと横の連絡をとって。職員には職員の立場というのがあるし,仕事には事務分掌があるのですから,それに基づいた仕事をしてくださいよ。私はこれ以上,今日,言ったってしょうがない。以上で質問は終わりにします。 関口委員長)ほかに発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,この件は以上で終結いたします。 次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。 当委員会において,閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配布いたしました案文のとおり事由を示し,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 以上で,本日の総務委員会を閉会いたします。 |