![]() |
〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1-1 Tel 0299(23)1111 内線310 gikai@city.ishioka.lg.jp |
金子委員長)ただ今から,議会運営委員会を開会いたします。 ただ今,本会議において,議案第36号助役の選任の同意案件について,藁科議員から採決の方法について無記名投票によられたいとの要求,また,池田議員から記名投票によられたいとの要求がございました。これらの取扱いについて,ご協議をお願いいたします。 これより審査に入ります。最初に事務局より説明願います。 事務局)ただ今の本会議における議案第36号に対する表決の件について,議事進行と合わせご説明いたします。 石岡市議会会議規則第67条において,議員から要求があるときは,記名または無記名の投票で表決を採ると規定されております。さらに,同条第2項において,議長は,同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは,いずれの方法によるかを無記名投票で決定すると規定されております。議員の表決権は権利であり,かつ義務でございますので,投票表決の要求は,所定の要求者があればそれで要件が具備され,賛成者の必要な動議と異なるものです。その際,要求が記名なら記名投票に,無記名なら無記名投票により,議長は要求に応じなければならず,勝手にいづれかの方法や起立採決による余地はないものです。 また,要求の方法は,議場内で口頭により要求した場合は,その人数を議場で挙手等で確認して行い,文書によって要求があった場合は,文書の内容を議場内で紹介し,再確認をしなければならいとされております。 よって,ただ今の記名投票による要求については,これに従い,議長は本会議場で要件であります人数を確認したところでございます。以上でございます。 金子委員長)ただ今,事務局より説明がありましたが,質問,ご意見等はございませんか。 池田委員)確認したいと思います。ただ今,事務局から説明がありましたとおり,石岡市議会会議規則第67条に規定されております投票による表決,ここには名簿の作成とかの記述はなく,出席議員の所定の人数の要求があればということでありますので,本会議場での私からの要求は手続き上問題がなかったものと思います。確認を事務局でお願いしたいと思います。 事務局)ただ今の池田議員からありましたが,議長が会議規則に定める要求において判断しがたいときは,起立または挙手により,要件が具備されているか確認し,判断しなければならならいものと考えます。 さらに,もう一点,文書によって要求された場合は,その文書の内容を議場内で紹介するという確認,さらに要求者の確認をするということが必要と考えます。 金子委員長)再度,事務局から説明がありましたが,他の委員でご意見のある方はお願いします。 國司委員)現在問題となっていることは,採決方法の選択であるわけです。今,事務局か ら説明があったとおり,規則に従って進めていってもらいたいと思います。 小泉委員)事務局の説明がありましたが,これは表決の要求であるわけです。 しかし,本会議場で最初に出されたのは動議ということで提出され,それを議長は取り上げたわけです。これは,あくまでも動議であって,表決要求ではないと思いますが,この辺の取扱い,筋が違うと思います。表決の要求ではなく,動議として取り扱ったわけですので,この辺きちんとしてもらいたいと思います。 事務局)確かに委員ご指摘のとおり,提出者は動議という形で発言をされ,無記名投票の要求をされました。 ただし,本会議おいて,提出者のその趣旨,規則に規定されている要件の具備,それらを判断し,議事進行は表決要求ということで進んだわけでございます。 小泉委員)ただ今まで動議というものは緊急性を要するものです。しかし,今度の場合は表決の要求です。事務局から説明は理解しますが,それを動議として取り上げてしまったことが問題といいますか,今,このような状況になっているわけです。 議会というのは,お互いの議員同士,ある一定のきまりがあるわけですが,そのなかで,今回,今までにないようなことを急遽だされたわけですので,最初に出された藁科議員の動議,後から出されました池田議員の問題についてどうですか,急遽出されて混乱が生じたわけですので,もとに戻してきちん動議ではなく表決の要求といった形でやり直すということも考えてはと思います。 金子委員長)暫時休憩いたします。 (休 憩) 金子委員長)再開いたします。 池田委員)先ほども確認いたしましたが,本会議場での私の行った手順については何ら問題がないと認識しております。 しかしながら,その申し出をめぐって議会の貴重な時間が停滞をしているわけです。そこで,事務局におきまして,先ほどの表決の取扱いについて再度本会議場で説明をいただき,この場において議長に対し,私からの先ほどの本会議場での申し出について撤回を求めたいと思います。 金子委員長)ただ今,池田委員から,表決における手順の事務局からの説明,本会議場での申し出を撤回いたしたいとの発言がございましたが,これについてはこのとおり進めるということでご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 金子委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。議長において,よろしくお取り計らい願います。 以上で議会運営委員会を閉会いたします。 |