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塚谷委員長)ただ今から市民経済委員会を開会いたします。本日の議題は,お手元に配布しました協議案件書に示す議案26件及び,閉会中の継続調査の申し出についてであります。 次に,本日の委員会審査のため説明員として出席を求めた者の職氏名は,お手元に配布いたしました出席者名簿のとおりです。 はじめに,お諮りいたします。本日の議題であります議案つきましては,その現状を調査するため,委員派遣による現地調査を実施いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。暫時休憩いたします。 − 休 憩 − 塚谷委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。 これより,議事に入ります。はじめに,議案第15号「平成17年度石岡市一般会計補正予算(第1号)」のうち,当委員会の所管にかかる部分を議題といたします。執行部より説明を求めます。 市民会館長)補正予算書の41ページになります。市民会館費の中の施設運営経費,石岡市民会館事業基金繰出金についてご説明申し上げます。市民会館の実施事業につきましては,一千万円の定額運用基金を使用しまして実施しております。昨年の12月に実施しました実施事業,イルカコンサートにおきまして313万円の欠損を生じましたので,この額を市民会館事業基金へ繰り出すということで,今回補正の提出をさせていただきました。よろしくお願いいたします。 環境保全課長)補正予算書の43ページ,款が衛生費,項が清掃費でございますが,清掃一般事務費400万8,000円の減でございます。内訳は,湖北環境衛生組合負担金ですが,し尿の持ち込み量が減少するということで,見込みによりまして減額するものです。その二つ下のし尿処理経費も同様にし尿の汲取り量が減少することから,証紙の販売手数料が11万9,000円,し尿汲取委託料が109万1,000円の減でございます。その上の塵芥処理経費ですが,ごみ袋の製作がほぼ見合い分の製作を完了いたしましたので,それに伴い予算を減額するものでございます。さらにその下の特別会計繰出金,簡易水道事業特別会計への繰出29万5,000円の増ですが,簡易水道の機器の故障の修理代を繰り出すものでございます。なお,37ページに戻っていただきますと,款が使用料及び手数料の,項が証紙収入のうちし尿汲取手数料証紙収入が,さきほどの歳出でご説明しましたとおりし尿汲取り量が減少したことによりこちらの証紙収入が162万7,000円の減となるものでございます。 農政課長)続きまして,農政課所管についてご説明申し上げます。36から37ページになります。県支出金,県補助金,農林水産業費県補助金でございます。1つ目に,霞ヶ浦にやさしい農業対策事業補助金24万円の減でございます。これにつきましては,施肥田植機の導入に対する補助でございますけれど,当初,3か所を予定しておりました。1か所当たり12万円の3台,36万円を当初予定しておりましたが,石岡地区1か所のみの実施ということで,2台分を減額するものでございます。次に,いばらきの園芸産地改革事業補助金51万3,000円の減,いばらきを食べよう学校給食推進事業補助金20万円につきましては,八郷総合支所農政課長よりご説明申し上げます。 次に歳出でございますが,44,45ページ,農林水産業費,農業費の農業振興費の中の霞ヶ浦にやさしい農業対策事業36万円の減でございます。先ほど歳入のほうでご説明申し上げましたとおり2か所実施がないということで,県の補助金24万円プラス市の補助金2台分12万円をあわせまして,36万円を減額するものです。 次に,園芸振興費のいばらきの園芸産地改革支援事業補助金71万5,000円につきましては,歳入の絡みで総合支所の課長よりご説明いたします。 次に,水田農業構造改革対策費の中の,水田条件整備事業補助金でございます。200万円の減ですが,これにつきましては,当初予算額で244万4,000円を計上しておりましたけれど,実績としまして現在までに3件の28万6,000円の補助をしたところでございます。申請件数が少なかったということで200万円を減額するものでございます。次に水田農業構造改革推進事業ですが,1,738万円の減でございます。これにつきましては,集落生産調整促進対策事業補助金1,738万円の減。石岡地区が配分面積に対して100パーセント達成した場合,1反歩当たり5,000円を補助するものでございますが,当初予定面積260ヘクタールに対して27.4ヘクタールの減ということで,137万円を減額するものです。八郷地区につきましては,当事業項目で1本化されて生産調整を実施してございます。この中には,ブロックローテーションにおける麦・大豆,それから一般の転作作物, 集落促進対策補助金,加工用米等々が入ってございます。八郷地区全体で1,038万円を減額するものでございます。合計しまして1,175万円を減額するものでございます。次に,生産調整定着化促進補助金31万円の減ですが,これにつきましては石岡地区の米の生産調整を実施した場合,1反歩当たり5,000円を補助するものです。当初予定面積109.2ヘクタールに対しまして,6.2ヘクタールの減,31万円の減額でございます。次に加工用米集荷促進対策事業補助金ですが,これにつきましては1袋1,500円を補助するものですが,当初予定した袋数に対しまして2袋の減,3,000円を減額するものです。次に調整水田促進対策事業補助金293万6,000円の減ですが,米の生産調整を調整水田で実施した場合,1反歩当たり2万5,000円を補助するものですが,当初予定面積69.1ヘクタールに対しまして11.744ヘクタールの減により,293万6,000円の減額するものでございます。次にそば産地化促進事業補助金,これについては1反歩当たり3万5,000円の補助ですが,予定面積126.3ヘクタールに対しまして6.3ヘクタールの減でございます。220万5,000円を減額するものです。次に環境保全型作物作付促進補助金2,000円の減額ですが,東田中地区で作付けされているオニバス,環境浄化ということで1反歩3万円を補助していますが,当初予定面積1ヘクタールに対しまして72平方メートルの減額ということで,金額的には2,160円ということから,2,000円を減額するものです。次に麦・大豆・飼料作物栽培促進補助金17万4,000円の減額ですが,1反歩当たり3万8,000円,対しまして0.457ヘクタールの面積減となったところです。17万4,000円を減額するものでございます。 農村環境課長)それでは,農村環境課関係の一般会計補正予算につきましてご説明申し上げます。農地費関係でございますが,44,45ページ,歳出関係で,農地費中,特別会計繰出金981万1,000円の内容についてご説明申し上げます。本件は,農業集落排水事業特別会計繰出でありまして,特別会計におきまして分担金等の減により歳入減が生じるため,その分を一般会計から繰り出すものを増額するものであります。それ以外の農地費関係につきましては,支所の農政課長からご説明申し上げます。 八郷総合支所農政課長)それでは,八郷総合支所関係の予算を説明いたします。37ページでございます。農業費補助金,いばらきの園芸産地改革事業補助金,これは,果樹,梨関係と,野菜,キュウリ,イチゴ関係で補助事業を実施しておりまして,その事業費が確定したことに伴い減額を行うものでございます。その下のいばらきを食べよう学校給食推進事業補助金でございますが,八郷地区の小中学校14校に対しまして,地元食材を利用した学校給食のメニューを作成しまして,年2回ほど実施しております。その中の県補助金を計上したものでございます。20万円の計上です。ちなみにメニューですが,柿を利用したメニューと地元の鶏肉を利用したメニューの2種類を実施しております。次に,土地改良事業補助金でが,山急県単土地改良事業としまして八郷地区で実施しております改良区が行う土地改良事業の補助金でございますけれども,当初,6地区程度予定しておりましたが,4地区の実施で県の補助金が確定しまして,事業もほぼ終了しましので,それに見合った金額に減額するものでございます。 続いて39ページになります。市債の中の農業債でございます。農道整備事業債でございますが,ふるさと農道緊急整備事業の中で,県営事業とあわせて行っているふるさと農道の事業費が決定しましたので,その事業費にあわせて減額を行うものです。かんがい排水事業債ですが,霞ヶ浦用水事業の県営かんがい排水事業の市負担にあてるための起債で,負担額が決定したことに伴い30万円の減額を行うものです。その下の国営土地改良事業債でございますが,霞ヶ浦用水の国営かんがい排水の市負担の償還を行っておりますけれど,30年まで償還が残っておりましたが,今年度の3月に一括償還を行うということで,この一括償還する分の9割を起債で充当できますので,その償還額の9割を計上したものでございます。430万円の増となります。 続きまして,45ページ,土地改良関係事務費,休耕地水利費負担金ですが,休耕・転作を実施したところの水利費を負担しておりますもので,面積が確定しましたので50万円の減額を行うものです。その下のかんがい排水事業負担金390万2,000円ですが,歳入のほうで申し上げました一括償還を行うために増額を行うものです。続きまして,その二つ下の県単土地改良事業,さらに下の農道整備事業,これらはいずれも事業費の確定で,県単のほうは県単土地改良事業費の確定,農道のほうは歩道部分の事業費の確定に伴い減額を行うものでございます。 次に,園芸振興費,いばらきの園芸産地改革支援事業補助金,これは歳入のほうでもご説明いたしましたけれど,梨とイチゴ,キュウリの補助事業の完了に伴い,差額分の減額を行うものでございます。 商工振興課長)それでは,私のほうから商工振興課所管の部分についてご説明申し上げます。38ページ,歳入の商工費補助金,商店街再生支援事業補助金2,195万6,000円の減額,そして44ページ,歳出にあります商工振興費,商店街景観整備事業4,391万2,000円の減額補正をお願いしていることについてご説明いたします。今回減額補正をお願いしました議案につきましては,中町商店街振興組合が主体となりまして平成15年度から本年度までの3か年事業として取組んできた事業で,商店街顔づくり整備事業でございます。当初計画では,3か年で38店舗の顔づくり事業に取組むこととし,平成15年度に3店舗,16年度に12店舗の事業に取り組んできました。そして17年度には23店舗,総事業費で9,200万円,県の補助が3分の1でありますので3,066万6,000円,市から同じく3分の1で3,066万6,000円を計画しておりました。本年度の実績が7店舗ということで,総事業費が2,794万11円でございましたので,補助金の確定額が1,742万円となりました。その内訳としましては,県が3分の1で871万,市から同じく871万,従いまして歳入で県補助金を2,195万6,000円減額し,歳出で顔づくり整備事業補助金を4,391万2,000円減額するものでございます。よろしくお願いいたします。 塚谷委員長)以上で,説明は終わりました。それでは,本案について質疑を行います。質疑は,挙手によりこれを許します。発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。次に,討論を行います。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより,採決に入ります。議案第15号「平成17年度石岡市一般会計補正予算(第1号)」のうち,当委員会の所管にかかる部分を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することに,ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第17号「平成17年度石岡市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。執行部より説明を求めます。 環境対策課長)予算書の75ページでございます。総務費,総務管理費の中の施設等維持管理経費,その他施設修繕について29万5,000円の予算を計上させていただきました。内容は,三村簡易水道の大塚機場におきまして,圧力タンクの中に,いったん給水すべき水を貯めてそれを自動運転で圧力をかけて給水しておりますが,その圧力タンクの中に3本の水位を測る電極棒がございますが,これらが故障によりまして3度断水が発生した状況がございました。応急手当をしまして何とか給水は続いておりますが,電極棒の交換,それからその電極からの信号ケーブルを入れ替えるために必要な予算が29万5,000円でございます。 塚谷委員長)以上で,説明は終わりました。それでは,本案について質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。次に,討論を行います。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより,採決に入ります。議案第17号「平成17年度石岡市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することに,ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第22号「平成17年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)」を議題といたします。執行部より説明を求めます。 農村環境課長)農業集落排水事業特別会計補正予算についてご説明申し上げます。まずはじめに116,117ページ,歳入関係でございますが,農業集落排水事業分担金378万円の減額の内容についてご説明申し上げます。本件は,農業集落排水事業受益者分担金でありますが,石岡西部地区の建設事業で一部が年度内に工事が完了しないため,その分を繰越するものですが,平成18年度分の受益者分担金に算入するため,それに伴い,その分を減額補正するものでございます。また,東成井地区については新規分1件38万円を見込んでおりましたが,今年度は新規分がないため,その分を減額補正するものでございます。次に,農業集落排水使用料の補正予算235万3,000円の内容についてご説明申し上げます。この件につきましては,平成17年度予算で見込んだほど現年度分の使用料が増えずに減となり,また,市・町の合併に伴いまして昨年10月から新市の予算となりましたが,使用料を計上するに当たりまして平成17年9月分を本来は過年度分で計上するところでございましたが,現年度分で計上したため,その分を今回359万2,000円減額補正するものでございます。また,過年度分につきましては,平成17年9月分を過年度分で計上するため,123万9,000円を増額補正するもので,あわせて235万3,000円の減額補正をお願いするものでございます。 次に,一般会計繰入金の補正予算981万1,000円の内容ですが,この件につきましては,分担金や使用料金の減等により財源調整をした結果,不足分が生じるため,その分を一般会計からの繰入れを増額するものでございます。次に,雑入中,消費税還付金の補正予算55万9,000円の減額についてご説明申し上げます。この件につきましては,平成17年分の申告の土浦税務署決定額が提示され,それに伴い減額が生じましたので,それに伴い今回減額補正するものでございます。 次に,農業集落排水事業債の補正予算370万円の減額の内容についてご説明申し上げます。この件につきましては,石岡西部地区の市単独分工事費が増になったため,起債借入額が400万円増額となりました。また,恋瀬地区の市単独分工事費が減ったため,起債借入も770万円の減額となり,あわせて3,700万円の減額となり,その分を計上したものでございます。 続きまして118,119ページの歳出関係ですが,公債費,利子中,償還金利子及び割引料の補正予算67万1,000円の減額について説明申し上げます。この件につきましては,一般長期債利子償還の減額でありまして,平成17年度の当初予算見込み額より減で利子償還額が確定したもので,その差分を今回の補正で減額するものでございます。以上の通りですので,よろしくお願いいたします。 塚谷委員長)以上で,説明は終わりました。それでは,本案について質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。次に,討論を行います。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより,採決に入ります。議案第22号「平成17年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することに,ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第54号「石岡地区営農研修センターの解散について」,議案第55号「石岡地区営農研修センターの解散に伴う財産処分について」の2件を,一括して議題といたします。執行部より説明を求めます。 参事兼農政課長)議案第54号「石岡地区営農研修センターの解散について」。地方自治法第288条の規定により,平成18年3月31日をもって石岡地区営農研修センターを解散することについて協議したいので,地方自治法第290条の規定により本案を提案するものでございます。続きまして,議案第55号「石岡地区営農研修センターの解散に伴う財産処分について」でございますが,地方自治法第289条の規定により,平成18年3月31日をもって石岡地区営農研修センターを解散することに伴い,同組合の財産をすべて社団法人石岡地方広域シルバー人材センターに引き継ぐことについて協議したいので,地方自治法第290条の規定により本案を提案するものでございます。財産については,建物としまして延床面積1,416.74平方メートル,物品につきましては別表に掲げるとおりでございます。残金につきましては,平成17年度市町村分担金の割合に応じて,構成3市に配分するものでございます。 塚谷委員長)以上で,説明は終わりました。それでは,本案について質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。次に,討論を行います。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより,採決に入ります。議案第54号「石岡地区営農研修センターの解散について」並びに,議案第55号「石岡地区営農研修センターの解散に伴う財産処分について」の2件を,一括して採決いたします。お諮りいたします。本案をいずれも原案のとおり可決すべきものと決することに,ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第59号「石岡市旭台会館条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第60号「石岡市コミュニティセンター条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第62号「石岡市まちかど情報センター条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第86号「石岡市地区ふれあいセンター条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第89号「石岡市農産物直売センター石岡そだち条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第90号「石岡市やさと農産物直売所条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第92号「石岡市常陸風土記の丘条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第94号「石岡市国民宿舎つくばね条例の全部を改正する条例を制定することについて」ないし,議案第97号「石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷条例の全部を改正する条例を制定することについて」の,計11件を議題といたします。これらの議案は,いずれも指定管理者制度の導入にあたっての条例改正であります。執行部より説明を求めます。 生活環境部次長)それでは,生活環境部の担当のほうからご説明申し上げます。議案第59号,60号,62号の3件につきましては,一括して説明をいたします。議案59号「石岡市旭台会館条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第60号「石岡市コミュニティセンター条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第62号「石岡市まちかど情報センター条例の全部を改正する条例を制定することについて」の3件につきましては,平成18年9月から,これらの施設の管理につきまして指定管理者制度を導入するにあたりまして,条例の全部を改正するものでございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 参事兼農政課長)それでは,経済部農政課所管にかかわります議案第86号,89号,90号につきまして,一括してご説明申し上げます。議案第86号「石岡地区ふれあいセンター条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第89号「石岡市農産物直売センター石岡そだち条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第90号「石岡市やさと農産物直売所条例の全部を改正する条例を制定することについて」,この3件につきましては,平成18年9月1日から当該施設の管理について指定管理者制度を導入するため,地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるものでございます。以上でございます。 観光物産課長)私のほうからは,議案第92号「石岡市風土記の丘条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第94号「石岡市国民宿舎つくばね条例の全部を改正する条例を制定することについて」議案第95号「茨城県フラワーパーク条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第96号「石岡市ふれあいの森条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第97号「石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷条例の全部を改正する条例を制定することについて」をご説明いたします。これらはすべて,平成18年9月から当該施設の管理について指定管理者制度を導入するための改正でございます。 塚谷委員長)以上で,説明は終わりました。それでは,本案について質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。次に,討論を行います。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。 これより,採決に入ります。議案第59号「石岡市旭台会館条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第60号「石岡市コミュニティセンター条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第62号「石岡市まちかど情報センター条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第86号「石岡市地区ふれあいセンター条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案89号「石岡市農産物直売センター石岡そだち条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第90号「石岡市やさと農産物直売所条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第92号「石岡市常陸風土記の丘条例の全部を改正する条例を制定することについて」,議案第94号「石岡市国民宿舎つくばね条例の全部を改正する条例を制定することについて」ないし,議案第97号「石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷条例の全部を改正する条例を制定することについて」の,計11件を一括して採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することに,ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第85号「石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の全部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。執行部より説明を求めます。 環境対策課長)議案第85号につきましてご説明申し上げます。本件は,従来の条例が,いわゆる建設によって発生する汚泥を改良した土などの産業廃棄物等の土砂を使用することに関し,十分に規制ができなかったということから,今般,県条例の規制内容等を踏まえ,本条例をご提案申し上げるものでございます。 塚谷委員長)以上で,説明は終わりました。それでは,本案について質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。 久保田委員)この条例関係について,若干不明な部分がございますので,質問させていただきます。第4条の部分で,「土砂等を発生させるものは,土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに,発生させる土砂等により土地の埋立て等が行われる場合にあっては,当該土地の埋立て等を行うものにより適正な土地の埋立て等が行われるよう配慮しなければならない。」こうなっています。この,「適正な土地の埋立て等が行われるよう」というところなのですが,どういった配慮がなされるのか,どういうことを想定されておられるのか,まずお伺いいたします。それから,4条の2項の部分で,この場合は他人に土地を貸して埋め立てる場合ですよね。これも適正な土地の埋立てを配慮しなければならないとなっていますが,この辺をどういうふうに確認して配慮をするのか,どういう想定をされているのか,まず確認します。 それから,5条の第1項なんですが,これを読んでも分からないんですよ。「埋立て等区域の面積が500平方メートル未満」,これは分かりますよね。小規模な面積の場合には許可を受けなくてもいいということで理解ができます。ところが,「又は5,000平方メートル以上である土地の埋立て等」,これも許可はいりませんよということになるのかと思います。括弧書きで「500メートル未満の土地における事業であっても,事業区域に隣接し,又は近隣する土地において,当該事業を施行する日前1年以内に事業が施行され,又は施行中の場合においては,当該事業の事業区域と既に施行され,又は施行中の事業区域と合算して500平方メートル以上5,000平方メートル未満となるものを除く」と。これは結局,1年間経ったらばできるよということなのか。第1項の前段の部分では,500平方メートル未満又は5,000平方メートル以上となっているのですが,この括弧の中では,500平方メートル以上5,000平方メートル未満となるものを除くと,こうなっているので。それでは500と5,000の間はどうなのかと。5,000平方メートル以上の土地はだめだということなんですかね。この面積の捉え方がよく分からないので,その辺をお尋ねしたいと思います。 それから第8条の「第5条第1項の許可を受けた者は,同条第2項第2号又は第4号から第10号までに掲げる事項を変更しようとするときは,規則で定めるところにより,市長の許可を受けなければならない。ただし,規則で定める軽微な変更については,この限りでない。」。今はこの規則はないんですよね。この規則はどういうふうに考えているのか。規則で定めるといっても,結局はこれが基本となってくるでしょうから,どういうものを想定しているのか。この条例を出してくるのですから,成文化されてなくてもどういうことを想定して規則で軽微な変更を引いているのか,それから変更届をしなければならないものはどれなのか,その辺は担当者のほうで分かっていると思いますので,その点を説明していただきたいと思います。 それからですね,話が戻りますが,第7条の「市長は,第5条第1項の許可に,当該許可に係る埋立て等区域周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のため必要な限度において,条件を付すことができる。」。これはどういうことを言っているのか。通常,他の市町村のこういった条例関係を見ますと,面積関係とかそういったものはもっとシンプルになっているんです。土浦市などは300平方メートル以上と。500平方メートルでもいいと思うのですが,読んで理解のできない部分があるので,条例というのは誰が読んでもわかるようにしておかないと。これを一般市民の方が読むわけですからね。専門化が読むわけではないので。その辺を確認しておきたいと思います。基本的にはこの部分が問題になってくるのかなと。許可の取り消しの部分でも…。埋立て等の停止命令に関することなんですが,停止命令を無視してやった場合は取り消すということなんだと思いますけれど,この辺ももう少し明確にしておいたほうがいいのかなとは思いますね。これについては規則の部分でもう少し細かく出しておいてもらったほうがいいと思います。以上,何点か質問させていただきましたけれど,その部分についてお考えをお示しいただきたいと思います。 環境対策課長)それでは,条例中の条文順によってご説明申し上げます。まず,第4条第1項でございますが,これは,土砂等を発生させる者,それから第2項が土地の所有者という2つに分けておりますが,この条例そのものは,考え方は,土砂を埋立てする人と土砂を発生させる人,土地の所有者,これがばらばらであることがあり得るという想定でございます。当然,土砂を埋立てをする人そのものについては計画書等によりまして具体的な縛りを設けていくわけですが,その前段で土砂を発生させる者とは,例えば建設工事を行った場合の建設事業者,あるいは,山を崩したいという方,そういった方を想定しておりますが,土砂が発生してしまいますと,例えばガラとか,埋立てに不適当なものが混入するとまずいので,当然,良質土が埋め立てられるように,発生をさせる方に留意をいただきたいというのが第1項でございます。第2項に関しましては,今度は埋め立てる土地の所有者が,埋める必要性があって計画を建てるわけでありますけれど,当然,周りの土地利用であるとか,事業が完了した後の長年安定した盛土の状態が続かなければいけませんので,無制限に土地所有者が自分の土地について自由に埋立てをするというのでは大変な影響が出る可能性がありますので,所有者についてはそういったことにも配慮をいただきたいという規定でございます。 次に,第5条の大変分かりにくいという部分ですが,もともと残土条例は,県では条例がございませんでした。市町村が先行して残土条例を制定したわけでございましたが,以前は500平方メートル以上という規定だけでございました。ところが,県が約2年前に県条例を制定しましたが,その折に,5,000平方メートル以上は県の所管事項になるということになったわけでございます。したがいまして石岡市は,従来の500平方メートル以上の部分が市の許可になることに加えまして,5,000平方メートル以上になった場合には県の許可となるということになったわけでございます。この第5条第1項の規定は,許可を受けなければならないが,次に掲げる埋立て事業はこの限りではないということで,その第1号の部分で500平方メートル未満5,000メートル以上はこの条例の対象ではないという規定を述べております。しかし一方で,事業者が故意に500平方メートルを超えないように,例えば300平方メートル,300平方メートルというように分割して施工しようとする場合はまったく盲点となってしまいますので,1年以内であれば,それは連続したものであるとみなすということで,そのことはまずこの限りではないというところからはずしましょうという考え方がございます。また,5,000平方メートル以上となりますと県の所管となりますので,大変分かりにくい表現ですが,条文の組み立てそのものが,この限りではないという前段がありまして,こういう表現となったところでございます。 次に第7条の許可の条件ですが,これにつきましては,例えば埋立地の周辺が通学路になっているような場合には,児童生徒の登下校の際に安全を確保するために一定の条件を付する,あるいは,土日などにおいて不審なものを入れられる可能性がありますので,平日に限ると,そういった合理的な条件を付すことができるという考え方でございます。 次に第8条の変更の許可等でございますが,茨城県の条例規則を参考にし作っておりますけれど,第5条の第2項以下に具体的にそれぞれの届出項目がございますけれど,例えば2項第5号の期間,こういったものの変更というのは軽微な変更ではございませんけれど,例えば数量が若干増減するとか,そういった一定のものについては規則で判断をするということで,既に規則は私のほうで作成済みでございます。 久保田委員)説明はだいたい理解できたのですが,そういった中でですね,そうすると,4条関係についてはいわゆる手順表のようなもの,土地所有者の同意書なりをつける,それから,発生した残土が問題ないということで発生責任者の許可証なりを。要するに,例えばビルを取り壊して残土が発生する,その残土に問題がないかどうかというのはその時点で調査というか検査をして,OKが出るのでしょうからね。それを埋立て業者が土地のほうへ,埋め立てる場所へ持っていって,という系統図のようなものをつけて,問題のないようにするということでいいのですかね。それは分かりました。 それから,どうも…。5,000平方メートル以上は石岡市の範疇外だから,県の範囲だからはずしたいと。5,000平方メートル以上はね。問題は,500平方メートルから4999平方メートルまでの部分で,1年で。要するに500平方メートルずつを続けて4999平方メートルまでは,1年,1年でやっていけば許可はいらないということなんだと思うんですね,条文から読めば。私は,これはそんなに難しい許可ではないと思うんですよね。1年以上経っていればその許可はいりませんよということだと思うんですけれど,違うのかな。これはちょっと,500平方メートルから4,999平方メートルまでのものについては,500平方メートル以上5,000平方メートルまでのものは許可を取ってくださいよと,そのほうが,条文としてすっきりしているのではないかと。要するに,ここに500平方メートル,1年以上経過すれば,その隣に500平方メートルと,このようにやる場合には許可はいりませんよという条例だと思うのだけれども,それよりはむしろ想定できる範囲内なら許可をもらって。私もざっと呼んだ限りなので分からないのですけれど,埋立ての工事期間が,どうもよく…。工事期間が入っていないように思ったのですよ。こういう条例というのは読み下しが難しいのであれなんですけど,工事期間というのが入っていない。県のほうの条例がどうなっているかは私は分かりませんが,500平方メートル未満のもので1年も2年もかけて,要するに土砂が発生したときに持ってきて埋めるのというのを5年も6年もかかって埋立てしているのは,これは若干問題がありますよね。周りに住んでいる人は…。ここでは,きちんとやらなければならないよと,第6条第3項で生活環境の保全と災害の防止に努めなければならないといっているけれども。だけれども,いちいち目が届くのかと思うのですよ。たぶん,埋立てが終わったら,完了届けなり何なりを出すんでしょう。その期間を。例えば最大限工事期間は何年までですよとか,2年までですよとか,決めてやって,これで終わらないなら期間延長してくださいよと,それがいわゆる条件の変更ですよね。そういう形にしていってね,やっぱり埋立て工事そのものをコントロールする必要はあるよね,私はそう思います。いいですよ,山の中に埋めているのならばね。だけど,例えばこの近辺の田や畑を埋めるというときに,果たして期間も定めないでやるのはどうなのかなと。私もこの条例そのものを見直せと,ここで暴論を吐くつもりはないですから,規則か何かで。この問題は,5条の部分ですね。私の解釈が間違っていたら,ごめんなさい。どうも条例の読み方からするとそういうことになるのかなと思うので,その辺を確認させてください。 環境対策課長)ただいまのご質問にお答え申し上げます。まず,最後にご質問なさった工事期間でございますが,無期限ということはありえないわけでございまして,私どもで一定の期限をもって許可を出すと。具体的な工期に関しましては,その持ち込む土の発生状況,それから埋立てすべき土地の容量によるわけでございますが,現に,八郷町時代の許可案件につきましても半年程度の期間の更新ということで許可をしております。委員おっしゃるような無制限の期間での許可というのは,これはコントロールができないという状況になりますので,ご指摘の通り,運用していくものでございます。次に,発生土の証明でございますが,通例よくあるのですが,大規模工事の発生土等につきましては契約書を添付させるということでございます。素性の知れない土が入るというのは大変怖いわけでございますので,元請け,下請けの業者から運搬業者に土が渡る際には必ず契約書を出すようにということで,確認をさせていただきます。また,搬入ルートにつきましても,当然,ルート図をつけさせるということでございますし,搬入する際の搬入車両は特定いたしますし,搬入状況については逐一台帳に記載をし提出をさせる,また,台帳は一定期間保管をするという定めになっております。 それから,5条の第1項の部分でございますが,これは大変分かりにくくて申し訳ございませんが,前段として,茨城県の条例規則とほとんど同じ構成でやっております。石岡市の条例が所管すべき部分は500平方メートル以上ですので,それを逃れようとする事業者がいたとすれば,100平方メートルずつとか,小刻みに隣接して埋め立てていくものと思われます。それが結果的に500平方メートルに達したときに一体のものであるという解釈をいたします。それから,従来,例えば最初に3,000平方メートルで計画したとすれば石岡市の許可でございますが,さらに3,000平方メートルの埋立てをしようとした段階で合計6,000平方メートルになりますので,これは県の許可となるわけでございます。石岡市では,1年以内の埋立てをして断続的にやったとしても,結果的に500平方メートル以上5,000平方メートル未満になったもの,県条例が5,000平方メートル以上になったもの,こういうご理解をいただきたいと思います。 久保田委員)そういう読み方になるんですか,この5条の第1項の部分は。当該事業を施行する日前1年以内に事業が施行されるもの,ここで切るんでしょうよね。又は施行中の場合においては,当該事業の事業区域と既に施行され,又は施行中の事業区域と合算して,と。これは2つに分けて読むようになってしまうと思うんだけれど,違うのかな。なんだかこの点が。だから,施行する日1年以内に事業が施行されたものについては該当するよと。それ以外の1年以上経過したものについては合算しないよという読み方ができるような感じがしたもので。又はとなっているからね。前1年以内に事業が施行されたものはだめだよと。又は,施行中の場合においては,当該事業の事業区域と既に施行され,又は施行中の事業区域と合算して,と。なんだかこの辺が…。課長がいわれるようなふうに読むのだと言いわれれば,それはそれでいいのですが,どうもこの読み方が,私のほうでできません。いずれにしても,このへんもすっきりした解釈が必要なのかなと思います。 この4条については了解しました。ただ,私が一番思うのは,要するにふつうの農家の人が田を埋めてくれと,畑を盛土してくれと,そういう部分については問題ないんですよ,今までも。分かっているでしょう。他からきた業者さんが埋める場合に問題を起こしている。それをどうやって取り締まるんだという話なんですよ。だから,私は規則の中でもう少しその詳細を。排他的な,極端なことを言えばですよ,業者に対して排他的な規則をつくってもいいのかなと思うんですよ。みんな問題を起こしているんだから。良心的な業者もいるでしょう。だけれど,ほとんどの業者が無許可同然のようでやっているので,これはやはり取り締まらないと無法地帯になってしまいますよ。現に茨城県下でも北茨城や伊奈とか,山の中へ不法投棄同然のような残土の処分の仕方というのが,現状であるんですから。やはり合併して,八郷地区は山が多いですから,そのようなきめの細かい規則を作って,なるだけ訳のわからない業者は入れないよと,そういった条例をお願いしたいと思います。以上です。 塚谷委員長)ほかに発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。次に,討論を行います。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより,採決に入ります。議案第85号「石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の全部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することに,ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第87号「石岡市森林公園条例を制定することについて」を議題といたします。執行部より説明を求めます。 参事兼農政課長)議案第87号についてご説明申し上げます。石岡市森林公園条例を制定することについて,平成18年4月から石岡市森林公園の使用を開始するため,地方自治法第96条第1項第1号の規定により,議会の議決を求めるものでございます。 塚谷委員長)以上で,説明は終わりました。それでは,本案について質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。次に,討論を行います。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより,採決に入ります。議案第87号「石岡市森林公園条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することに,ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第88号「石岡市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。執行部より説明を求めます。 農村環境課長)それでは,議案第88号につきましてご説明申し上げます。地方自治法の改正に伴いまして,地方自治体の出資法人等に対して公の施設の管理を委託する従来の管理委託制度から,出資法人以外の民間業者を含む団体で,地方自治体が指定する指定管理者に管理を代行させる指定管理者制度へと制度が転換され,公の施設の管理運営に民間の活力を積極的に導入していくことが可能となりました。この改正により管理委託制度が改正となり,今現在,事業団,公社などに委託している事業は,指定管理者制度に移行するか直営に戻すかが検討されております。農業集落排水処理施設の管理運営を石岡市直営のみとするため,当該条例施設の管理委託に関する規定を改正を行うものであり,地方自治法第96条第1項第1号の規定により議案として提案したものです。以上,よろしくお願いいたします。 塚谷委員長)以上で,説明は終わりました。それでは,本案について質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。次に,討論を行います。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより,採決に入ります。議案第88号「石岡市農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することに,ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第93号「石岡市自然休養村センター条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。執行部より説明を求めます。 八郷総合支所商工観光課長)それでは,議案第93号についてご説明申し上げます。本案につきましては,地方自治法の改正に伴いまして,当該施設の管理委託に関する規定を改正するものでございます。市の直営とするということでございます。以上でございます。 塚谷委員長)以上で,説明は終わりました。それでは,本案について質疑を行います。質疑は,挙手によりこれを許します。発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。次に,討論を行います。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより,採決に入ります。議案第93号「石岡市自然休養村センター条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することに,ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第101号「土地改良事業計画の概要について」を議題といたします。執行部より説明を求めます。 八郷総合支所農政課長)それでは,議案第101号について説明いたします。この案件ですけれど,上青柳地区で予定しております里地棚田保全整備事業を実施するため,土地改良法第96条の2第2項の規定によりまして,議会の議決をお願いするものでございます。 塚谷委員長)以上で,説明は終わりました。それでは,本案について質疑を行います。 質疑は,挙手によりこれを許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。次に,討論を行います。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより,採決に入ります。議案第101号「土地改良事業計画の概要について」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案のとおり可決すべきものと決することに,ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第1号「平成18年度石岡市一般会計予算」のうち,当委員会の所管にかかる部分,議案第4号「平成18年度石岡市簡易水道事業特別会計予算」,議案第9号「平成18年度石岡市農業集落排水事業特別会計予算」,議案第11号「平成18年度石岡市霊園事業特別会計予算」,議案第14号「平成18年度石岡市水道事業会計予算」を議題といたします。これら5件の議案はいずれも,3月17日に開催いたしました当委員会で,質疑を行った議案であります。直ちに,討論に入ります。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第1号「平成18年度石岡市一般会計予算」のうち,当委員会の所管にかかる部分,議案第4号「平成18年度石岡市簡易水道事業特別会計予算」,議案第9号「平成18年度石岡市農業集落排水事業特別会計予算」,議案第11号「平成18年度石岡市霊園事業特別会計予算」,議案第14号「平成18年度石岡市水道事業会計予算」を一括して採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案の通り可決すべきものと決することに,ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 以上で,今期定例会において当委員会に審査付託されました案件の審査は終了いたしたわけですが,これらに係る委員長報告の取り扱いにつきましては, 委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。当委員会において閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配布いたしました案文に示す事件・事由を付し,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,所管事務の管外調査の報告についてを議題といたします。当委員会は,去る1月31日から2月2日にかけて管外調査を実施したところであります。その報告書案につきましては,各委員のお手元にご配付申しあげました。この報告書案について,ご意見等がございましたら挙手によりお願いいたします。発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ないようですので,委員派遣による所管事務管外調査の報告については,お手元に配付いたしました報告書のとおりご了承いただきたいと思います。 次に,その他の件としまして,執行部より発言を求められておりますのでこれを許します。 環境対策課長)私のほうから,1点ご報告申し上げます。昨年の10月1日から,石岡地区におきまして,燃えるごみ袋使用の徹底を図ってまいりました。おかげさまで,順調に推移しております。今までの議会などの質疑の中でもご指摘をいただいておりますが,石岡市の指定のごみ袋につきまして,八郷地区でも順次作業を進めてまいりたいと思います。まずは関係者へのご説明などから,順次進めてまいりたいと思います。具体的な導入時期は,まだ未定でございますが,説明の後に,指定ごみ袋の周知,販売の開始,そして一定期間後の,それ以外の袋の回収しないというふうな形で,順次進めてまいりたいと考えております。以上でございます。 塚谷委員長)ただいま報告された内容につきまして,ご意見,ご質疑がございましたら,挙手によりお願いいたします。発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ないようですので,この件に関しまして,以上で終了いたします。 ほかに何か発言はございませんか。 鈴木副委員長)17日に風土記の丘にいすを設置してくださいという要望をしましたところ,早速設置していただきまして,ありがとうございました。当委員会所管のもろもろの要望につきましては,皆さん,迅速に対応していただきまして,ありがとうございます。いままでも,風返し峠のことや,たくさんありますけれど,びっくりするほどいうか迅速な対応で,感謝申し上げます。そのように迅速に役所のほうでやっていただければ,市民の方も,一生懸命やってくれている,それでは自分たちも協力しようかという思いになるような気がしますので,これからもよろしくお願いいたします。以上です。 塚谷委員長)ほかに何か発言はございませんか。 久保田委員)先ほどの残土条例の第5条第1項の読み方,これは,どう読んでも,1年以上経ったものについては許可はいらないよと,そういうふうにしか読めないんですよね。いいですか,500平方メートル未満の土地における事業でしょう,そういう事業であっても,事業区域がくっついている,又は施行中の場合において,当該事業の事業区域と施行する日前1年以内に事業が施行され,要するに1年以内に工期が終わって,又は施行中の場合において,まだ工事が継続している場合,当該事業の事業区域と,既に施行され,又は施行中の事業区域と合算しますよと。1年以内であった場合には,こういったものも合算して,500平方メートル以上,5,000平方メート未満という条件の中には入れませんよということだよね。だから,施行する日前1年以内であれば,例えば2年前にやったよという場合には,500平方メートル未満といっしょだよ,許可はいりませんよと,言っているよね。大丈夫なのかな,それで。例えば,5反歩埋め立てる予定がある。それを,ぽろぽろとやると。500平方メートル終わりました。1年と1ヶ月経ちました。またこちらに500平方メートル。1年以上経っているのだから,これは許可はいらないよね。そういうことを許可してしまっていいのですかね。私がさっきから聞いているのは,それなんですよ。どうもその1年以上経過していれば…。通常,3年とか,そういう縛りをかけるよね。1年の理由が私には分からないんですよ。説明してください,それを。 環境対策課長)まず,1年の是非でございますけれど,議員ご指摘のとおり,私どもでも不安はございます。しかし,旧石岡地区ではなく八郷地区で,これは大変疑わしい事業者が計画したものについて私どもで調査をしたところ,全体的に,非常に,私どもが怖れる,地元の方が怖れるのは,建設工事に起因する汚泥の改良でございます。これらは法的には産業廃棄物というふうに認定されておりますけれど,一説では,県南地区で10トンダンプ1台5,000円,八郷地区では3,000円,投棄させることにより事業者にお金が入るということを聞いております。さて,500平方メートル以上であれば,一回あたりの計画が500平方メートル以上であれば,この条例,規則等により確実に予防できます。議員ご指摘のように,例えば100平方メートルずつぱらぱらとやったらどうなのかということでございますが,現場を見ますと,必ず重機が入ってまいります。通常,バックホー,ブルドーザーなどが入ってまいりますが,例えばバックホーで転圧をしながら法の整形をするということになりますと,小さな面積では事業者の方々というのはまず採算が取れないということは,私どもで想定しております。まして,事業者が埋立てを計画するとすれば,ある程度の期間の中に大量の土砂を入れませんと見合わないということが,ほぼ推測できます。従いまして,500平方メートル未満で1年以上の期間をおいた場合には,事業者にとって,特定のある意図をもった事業者の利益にはならないということで,私どもは,1年で予防できるのではないかと,このように考えております。以上です。 塚谷委員長)ほかに発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ないようですので,以上で市民経済委員会を閉会いたします。 |