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議会中継
  


定例会・臨時会

 第6回委員会 (3月20日)
出席委員 磯部延久委員長,岡野孝男副委員長,吉田寛委員,飯村嘉男委員,小吹武男委員,中村茂夫委員,菱沼和幸委員
市執行部 【総務部】
 総務部長(海東慎行),総務部次長(大野静夫),総務部参事兼総務課長(上田実),職員課長(斎藤義博),市民税課長(広瀬峰昌)
【消防本部】
 消防長(比気道之助),消防本部次長(田口貞夫),総務課長(山田恭),予防課長(鈴木徳松)
議会事務局 庶務調査課長(松崎守男)



磯部委員長)
改めましておはようございます。只今から総務委員会を開会いたします。本日の議題はお手元に配布いたしました協議案件書のとおりであります。次に,本日説明員として出席したものはお手元の出席者名簿のとおりであります。それでは,これより審査に入ります。はじめに議案第15号平成17年度石岡市一般会計補正予算(第1号),議案第43号専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市特別職職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例),議案第44号専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市教育長の給与勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例),議案第102号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についての計4件は補正予算の関連議案でありますので,一括して議題といたします。それではこれより執行部からその内容について説明を求めます。

総務課長)それでは,総務課につきましての補正予算についてご説明をさせていただきます。補正予算書のページは41ページになります。下から2段目の選挙関係の経費でございます。まず県知事選挙費でございます。これは茨城県知事の任期満了に伴います選挙費用でございまして報酬,職員手当て等の不要額14,844千円を減額補正するものでございます。次に衆議院議員選挙費でございます,これは衆議院の解散がございましてその選挙費用でやはり職員手当て等の不要額1,791千円を減額補正するものでございます。次に市長選挙費でございます。平成17年10月1日の新市誕生に伴います市長選挙費用で報酬,職員手当等の不要額2,592千円を減額補正するものでございます。それに伴いまして前のページ39ページになりますが,県知事選挙委託金歳入でございます。10,703千円の減額補正をお願いするものでございます。以上でございます。

市民税課長)それでは,市民税務課につきましての補正予算についてご説明をさせていただきます。補正予算書のページは41ページになります。ちょうど中ほどになりますが,諸費の過誤納還付金でございます。この過誤納還付金につきましては,今年度からは10月の合併によりまして4月〜9月までに中間納付されました納税額は過年度扱いになり,歳入からの戻出還付が出来なくなりました。この結果10月からの確定申告に伴う過誤納金はすべて歳出還付扱いとなり2,837千円の不足額が見込まれるため補正をお願いするものであります。以上です。

職員課長)続きまして,議案第43号・第44号に関しましてご説明申し上げまたいと思います。議案第43号及び議案第44号の専決処分に対し承認を求めることについてご説明申し上げたいと思います。内容につきましては,石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例及び議案第44号石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例を次のとおり専決処分を行うことでございます。専決処分の内容につきましては財政状況等を鑑み,市長,助役,教育長の給与月額を平成18年2月1日から平成18年3月31日までの間減額したものでございます。内容としましては,市長の給与月額を5%,助役の給与月額を3%,教育長の給与月額を2%それぞれ減額したものでございます。その結果,市長の給与月額が88万円から836千円,助役の給与月額が70万円から679千円に,教育長の給与月額が66万円から647千円となったものでございます。この内容を適用いたしますと2か月間の総額で156千円が減になったものでございます。以上が議案第43号及び議案第44号の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

消防本部・総務課長)おはようございます。消防本部の山田でございます。よろしくお願いいたします。消防全般の歳入歳出補正関係のご説明をさせていただきます。まず初めに,消防関連の歳入2点の補正についての説明をさせていただきます。補正予算書の36ページ・37ページでご覧をいただきたいと思います。歳入の款,13国庫支出金,4消防費国庫補助金, 消防団ポンプ車両,第7分団と第10分団の車両を更新するもので,入札結果の差額が出たため補助予算額を607千円減額するものでございます,なお,2台分の減額となっております。続きまして38ページ・39ページをお開き願いたいと思います。上段にあります,7消防費県補助金でございますが,自主防災組織活動育成事業補助金として17年度に入りまして新たに4団体から自主防災組織の設置要望がありまして,1団体10万円補助で4団体で40万円の増額,補正をお願いするものでございます。つづきまして,歳出の補正のなかで消防費について説明させていただきます。ページ数46ページ・47ページをお開き願いたいと思います。款9消防費,常備消防費では,職員等人件費休日勤務手当の300万円の減額は,合併によりまして支給対象者が変更になりまして,管理職者の休日勤務手当てが支給されなくなった部分の減額をお願いするものでございます。つづきまして,消防活動経費の交通事故にかかる損害賠償金236千円は,議案第102号として提出させておりますところの,消防自動車の物損事故の賠償金としての増額をお願いするものでございます。つづきまして,非常備消防費の消防団関係活動経費では,消防団員退職報奨金200万円の減額ですが,今年度の退職団員が少なかったための減額をお願いするものでございます。次の自主防災組織活動育成補助金400万円は,歳入にもございました育成補助金として新しく出来ました自主防災組織に,4団体に支給分の増額をお願いするものでございます。つづきまして,消防施設費の消防機械整備事業(補助)消防団7分団・第10分団ポンプ車の更新による指名競争入札結果の差額1,300千円を減額をお願いするものでございます。つづきまして,消防水利施設整備事業では,防火水槽設置工事の3,500千円の減額ですが,これは入札の結果と矢板工事現場で必要なくなった工事の差金分の減額をお願いするものでございます。つづきまして,消防分団施設整備事業の8,000千円の減額ですが,消防分団車庫,詰所2か所分の入札による差金でございます。つづきまして,地方債の方の5ページの変更がございますので進めさせていただきます。5ページをご覧いただきたい。地方債の補正,第4表でございます。変更の部分は消防施設整備事業といたしまして,60,100千円を8,800千円の減し,51,300千円で補正をお願いするものでございます。つづきまして,議案第102号損害賠償の決定,損害賠償に関する和解についてご説明申し上げます。この事故につきましては,昨年,総務委員会の席におきまして消防長から報告させていただきましたことでございます。議案第102号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について,議案書に書いてある内容でございますが,平成17年11月13日午後4時34分ごろ,石岡市石川地内の市道において石岡消防署の消防車両が建物火災の現場到着時に発生した物損事故について損害賠償し,和解するものでございます。和解内容といたしましては,車両修理代として相手方に(2)の額を支払うということで,市が支払う損害賠償額は23万5,473円ということで保険の方から支払うということで,和解が成立しております。以上でございます。

磯部委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお,発言は挙手によりお願いをいたします。

菱沼委員)菱沼でございます。議案について何点かお伺いいたします。議案第43号・第44号専決処分に対し承認を求めることについて,石岡市の特別職の職員で上記のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて,また石岡市教育長の給与勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて,地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので,同上第3項の規定により報告し承認を求めるとあります。長の専決処分第179条普通地方公共団体の議会の成立しないとき,第113条但し書きの場合において,なお会議を開くことが出来ないとき,普通地方公共団体の長において議会を招集する暇がないと認めるとき,または,議会において議決すべき事件を議決しないときは,当該普通地方公共団体の長はその議決すべき事件を処分することが出来ると定められております。また,この議案第43号,第44号この条例は平成18年2月1日から施行とありますが,市長はじめ助役・教育長の給与の減額に対しましては,非常に大事な案件であると思います。ですから私は,今定例会に議案第43号,議案第44号を提出するのではなく,事前に全員協議会を開催し内容を説明し,臨時議会で議決を求めるべきであると思いますが,部長の見解をお伺いします。また,市長が5%,助役が3%,教育長が2%の減額についても併せてお伺いいたします。

総務部長)おはようございます。よろしくお願いいたします。それでは只今の議案第43号・第44号についてお答えをいたします。今回の専決処分は地方自治法の179条第1項に基づきまして議会を招集する暇,時間がないということで専決させていただきました。その理由につきまして12月定例会におきまして,市長が3役が揃った時点で報酬等の減額について協議して減額をするという答弁をさせていただいております。そうしたなかで12月に教育長が揃いましたので,収入役については選任しないという方針でございましたので,1月に理由については協議したというかたちで,16年の石岡市の例に倣って市長が5%,助役が3%,教育長が2%ということにさせていただきました。方法としまして1年の時限立法的な条例を制定することでさせていただいております。只今,委員がおっしゃるような事前にということもございますので,後で審議,議案第66号,議案第67号でも同じような率で1年1年の条例のなかで減額の方針をし金額を減額しておりますので,ご理解いただきたいと思います。以上でございます。

菱沼委員)そうしますと,昨年の12月で市長,助役,教育長が揃ったということで1月に入りまして早々に給料的な部分で,5%,3%,2%と減額協議がなされたわけでございますが,その後2月1日から施行されているところですが,2月1日の前になぜ,われわれ議会にこういうふうにしていきますと,専決処分する前に1月の段階でできなかったのか,もう一度お伺いいたします。

総務部長)お答えいたします。1月いろいろ行事等がございまして,あわただしい中,日程が詰まってございました。そういう中で専決処分をさせていただきましたが,今後は大事な議案,一般質問等の中にもございましたが,今後はこういうことがないよう注意をしてやって行きたいと思います。よろしくお願いいたします。

菱沼委員)はい。ありがとうございます。私も最終的にそこだと思います。専決処分すればいいや。考え方には絶対ならないと思います。あくまでも議会軽視するわけではなく,あくまで議会と執行部と何事もやっていくことが大事ではないかと思います。そういうことによって石岡地区と八郷地区の合併があって,より良いいい市が出来てくると思います。これがかみ合わないと,いい市が出来ないと思うんです。今後も専決処分・議案の協議など出てくると思いますが,何事もスピーディな部分で議会の我々に,いろんな意味で情報を提供していただきながら進んで行きたいと思いますので,その点重ねてお願いしたいと思います。つづきまして次に移ります。先程,議案第102号損害賠償額の決定及び損害賠償の請求に関する和解について,先程山田課長の方からご説明がございましたが,実際に昨年の消防署の話ということで聞いてはいるんですが,実際には物損事故なのでけが人はいなかったと聞いているんですが,状況をお聞きしたいこと。事故をした署員の対応処置,事故を起こした処分が出たのか,その後11月に事故を起こされ11月,12月,1月,2月,ともう4か月過ぎるわけですが,本人の態度といいますか,どのような反省をし,どのように今職務に望んでいるのかそれをお伺いしたいと思います。

山田消防本部総務課長)それでは,只今のご質問の事故の状況の説明のみ,私の方からご説明いたします。事故の当時の状況ですが消防自動車が現場に到着しまして,急勾配の上り坂ということで,約7度の上り坂でございました。このポンプ車においては,オートマチック車と申しまして,サイドブレーキの操作が若干不完全だったと,早急に車輪止めをしようとしたが夕方で暗く,ちょっと手間取ったということで隊員のホース延長をお手伝いし,間が空いてしまい,後方に戻ってしまったということです。事故後連絡があり,私も現場に行きまして直ちに事故相手者に対しては現場から近かったものですから,特に怪我はないということで自宅に戻ってしまったものですから,石岡警察署に連絡をしまして私も同行し,相手方の家に行き怪我があるかないかの確認をし怪我はありません,ということで物損事故ということで警察,当局といたしましては,停車中の車両ということで,我々といたしましては火災現状の消防活動範囲の中に停車されていた部分で,この辺を検討し,いずれにしましても停車中の車両に消防ポンプ車が接触したということで,保険で支払うということで和解したという状況でございます。以上でございます。

消防長)おはようございます。今事故の状況等につきましては,総務課長の報告のとおりであります。委員からご指摘がございましたが,その後の状況でございますが,機関員につきましては,事故後につきましては,機関員をはずしまして一般隊員として現在も活動しております。処分等につきましては石岡市懲罰規定によりまして,3月初旬に厳重注意処分,隊長の山口,機関員山口につきましても厳重注意処分が下されたところです。事故等につきましては訓辞等,集まったときなど交通事故につきましても,また飲酒等も充分注意をしているところですが,先程総務課長からありましたとおり,急勾配のところでサイドブレーキが甘かったものですから後ずさりしてしまい,総務委員さんには大変ご迷惑をおかけいたしました。これからはいろんな面で事故がないように全職員に知らせたところです。状況等は以上のとおりです。

菱沼委員)はいありがとうございました。事故の経緯は解ったようですが,実際サイドブレーキが甘かったということですが,ドライバーの責任だと思います。今までの職務から一般隊員に戻られ厳重注意処分があったということですが,厳重注意処分でよろしいのかどうか,大変恐縮なんですが,私も議員になってから消防の関係を見ていると,年に1回ぐらい事故等起きている現状があります。実際いつも同じではないでしょうが,心といいますか引き締めないといけないと思います。厳重注意という話はありましたが,今後充分に注意をしてもらいたいと思います。先程聞いたのですが,本人は一般隊員で頑張っていると聞いたのですが,精神的部分はどうなのか,実際事故起こしてしまい4ヶ月経ち,頑張っている反面,精神的にはどうなのかその部分をもう一度お伺いします。

消防長)その後の精神的状況でございますが,事故後につきましては気を落としたという様子は見られましたが,だんだん隊員になって一時は機関員をはずされたということであったんですが,現在は第2隊員の長ということで,毎日勤務に励んでいるところです。状況等を見てまた機関員としてやっていただくことも考えているところです。年齢についても今年いっぱいです。60歳を迎えるので励ましあいながら定年を迎えればいいと思います。

菱沼委員)はいありがとうございます。今年60歳を迎えるという状況でありますので,そういうふうにおいて60歳だからどうのこうのでなく,若いからどうのこうのでなく,やっぱり特に消防車両というか救急車にしても,ドライバーの腕にかかってきますので,そういう意味において,今後そういう事故がないようお願いして私の質問を終わります。

飯村委員)参考までにお伺いいたします。議案第43号,議案第44号,関連で平成17年度の職員に対する人事院勧告でもって給料が下がったんですね。石岡市としては平均何パーセントぐらい下がったのですか。ボーナスは別です。次に102号による物損事故の保険金はどのくらい補償されたのか,併せてサイドブレーキが利かなかったということですが,車止めは積載されているのか。サイドブレーキのみに頼ることは急勾配のところでは私は危険であると思いますので,2点についてお伺いいたします。

職員課課長)ご答弁申し上げます。職員については約0.3%の減になっております。

消防本部・総務課長)102号の事故の件についてご説明申し上げます。保険金につきましては保険の方から,全額23万5,473円おりてございます。又,ブレーキの件でございますが,普通ポンプ車の場合にサイドブレーキということで引くんですが,この車両の場合にパーキングブレーキがないオートマッチック車であったということで,現場においては現場に到着して上り勾配に並ぶということですが,現場に到着して直ちにサイドブレーキを引きまして,それから下車をしまして,車輪止めはポンプ車の右側後方に全車両1ヶづつ積んであります。それを取りにいってその車輪止めをはずし,急勾配だったものですから反対側の車輪止めをし,活動したものです。やはりサイドブレーキの引きが甘かったため,間にあわなかったという状況で,後方に下がってしまい危険なので待避したものです。

飯村委員)職員の給料は3%減額されたということですがこれでいいのですか。0.3%の減ですか。102号についてですが,車が動き出した云々ではないんです。車を止めたときにサイドブレーキに頼らないで車止めをきちんとやるべきではないでしょうか。事故が起きたからどうかと攻めているわけではないのです。これからそういう停車の仕方をしていただきたい。以上でございます。

磯部委員長)そのほか発言はありませんか。ないようですので以上で質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ないようですので以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第15号平成17年度石岡市一般会計補正予算(第1号),議案第102号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についての計2件及び議案第43号専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例),議案第44号専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市教育長の給与勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例)の計2件を一括して採決いたします。お諮りいたします。本案は前者2件を原案通り決すること並びに後者2件を承認することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。
次に,議案第56号石岡市及び事務組合公平委員会を共同で設置する構成団体の数の減少及び規約の一部変更についてを議題といたします。執行部よりその内容について説明を求めます。

監査事務局長)議案第56号についてご説明申し上げます。議案第56号は石岡市及び事務組合公平委員会を共同で設置する構成団体の数の減少及び規約の一部変更についてでございます。提案理由といたしまして,石岡地区営農研修センター平成18年3月31日を以って解散することに伴い,規約の一部を変更するためということです。規約の変更の内容は,公平委員会を構成している団体から石岡地区営農研修センターを削除するものでございます。石岡市及び事務組合公平委員会は一部事務組合となっておりますので,営農研修センター脱退をする要件といたしまして,事務組合構成しているすべての団体の議会の議決が必要となりますので,今回提案いたしたものでございます。なお石岡地区営農研修センター他に公平委員会を構成しているメンバーといたしまして石岡市,湖北環境衛生組合,霞台厚生施設組合,石岡地方斎場組合がございます。以上でございます。

磯部委員長)以上で説明は終りました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ないようですので以上で質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ないようですので以上で討論を終結いたします。議案第56号石岡市及び事務組合公平委員会を共同で設置する構成団体の数の減少及び規約の一部変更についてを採決いたします。お諮りいたします。本案を原案通り採決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。次に議案第57号石岡市行政手続き条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。執行部よりその内容についての説明を求めます。

総務課長)それでは議案第57号石岡市行政手続き条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明申し上げます。提案理由でございますが,行政手続法の改正に伴い条例中の引用条項を改正する必要があるためでございますが,行政手続法の一部を改正する法律が平成17年6月に交付されました。施行期日については,交付の日から起算して1年を超えない範囲で政令で定める日から施行する。でございましたが,行政手続法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令で平成18年4月1日と制定されたため,規模を改正するものでございます。なお内容ですが,これまでの第38条につきましては,補則ということで制定されていたわけでございますが,第6章に意見公募手続き等ということで,第38条から第45条までが入ったということで,これまでの補則としてございました第38条が,その後の第7章補則第46条になるということになるという改正でございます。以上でございます。

磯部委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いをいたします。発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ないようですので以上で質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ないようですので以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第57号石岡市行政手続き条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。お諮りいたします。本案を原案通り決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。次に議案第64号石岡市国民保護協議会の条例を制定することについて,議案第65号石岡市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例を制定することについての計2件は関連議案でありますので一括して議題といたします。執行部よりその内容について説明を求めます。

総務課長)それでは議案第64号石岡市国民保護協議会の条例を制定することについて,議案第65号石岡市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例を制定することについてご説明させていただきます。まず議案第64号について,石岡市国民保護協議会の条例を制定することについてでございますが,提案理由といたしまして,武力攻撃等の事態等における国民保護のための措置に関する法律の施行に伴い,本主国民保護協議会組織及び運営について,必要な事項を定めるというようなことでございます。市国民保護協議会につきましては,国民保護法第39条において,市町村協議会の設置及び所掌事務により設置が義務付けられております。また,同法第40条で市町村協議会の組織の規定がございますが,これらに基づき必要な事項については,市町村の条例で定めるということになっておりますので,制定するものでございます。なお,国の方からこの条例制定に当たりましては,国民保護協議会条例参考例が示されておりますので,示されたものに基づいての条例制定であります。不足の欄がございます。市の国民保護協議会の委員につきましては,特別職の職員で非常勤ということになりますので,石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。別表,防災会議の項の次に次のように加えるということで,国民保護協議会委員として日額5,000円,旅費の額収入役相当額ということでお願いするものでございます。議案第65号でございます。石岡市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例を制定することについて,提案理由でございますが武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の施行に伴い,本主国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部の組織及び運営について必要な事項を定めるためです。この条例につきましては,国民保護法第31条で条例の委任ということがございます。法第183条準用に基づきまして必要な事項は市町村の条例で定めるとありますので,制定するものでございます。なお,この条例につきましても国の法から国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部参考例が示されておりますので,それらに基づいて条例をお願いするものでございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。

磯部委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

菱沼委員)ご説明を聞いたわけですが,議案第64号,第65号,第66号についてでありますが,この議案に関しましては,議案質疑ということで本会議でさせていただいたわけですが,そのなかで部長のほうから50人のメンバーに関しては6月までに人選をするという状況でありましたが,6月までのタイムスケジュールをお伺いいたします。

総務課長)只今のご質問にお答えいたします。策定或いは本協議会委員の委嘱等について,併せてご説明させていただきます。まず今年度4月〜7月にかけて市国民保護計画の素案の作成をしていきたいと思います。8月,市国民保護協議会委員の任命,市国民保護協議会第1回目の計画案を諮問したいというふうに考えております。9月から12月にかけまして素案の検討,その中で市国民保護協議会2回目の中間報告ということで,進めてまいりたいと考えております。11月に県との事前調整がございます。12月に素案の修正ということです。19年1月に県との正式協議を行いたいと思います。19年3月には市国民保護協議会へ3回目になりますが,答申案の承認をお願いしたい。3月以降になりますが,市議会への報告,住民への公表というスケジュールで進めております。

菱沼委員)了解いたしました。4月〜3月までいろんなハードな部分もありますが,しっかと協議をしていただきながら最終的に議会また,市民への周知徹底をお願いしたいと思います。以上でございます。

磯部委員長)他にありませんか。

岡野副委員長)国民保護対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため,必要に応じ国民保護対策本部の会議を招集するとありますが,これは定期的に行うものか或いは情報交換といったものはどういうものを想定したものを行うのか,その辺をお聞きしたいと思います。

総務課長)市の国民保護計画対象とする事態でございますけれども,一つとして武力攻撃事態等でございます。これは市の国民保護計画として武力攻撃事態として県国民保護事態を想定されている事態を対象としているわけであります。それからもう一つ緊急対象事態ということです。これは市の国民保護計画において,緊急対処事態を県国民保護計画とされている事態を対象とすることでございます。こういった事態の中で招集となると思います。

岡野副委員長)まだ不明な点がありますので,今からやるということですので,もう少し経ってみないと課長もわからないのかというように思っているんですが,それで緊急事態が今の段階では消防団が組織ということであるわけです。消防団の組織との繋がりというものをこの中では想定しているのでしょうか。お伺いいたします。

総務課長)只今議員の方からご指摘がございましたように,初めての取り組みとなりますので,内容的にも100%把握してるわけではございませんので,国民保護計画を策定をしていく中で,ただいまのご質問等も含めて充分に対応していきたいと考えておりますので,ご理解をいただきたいと思います

磯部委員長)他に発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ないようですので以上で質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ないようですので以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第64号石岡市国民保護協議会条例を制定することについて,議案第65号石岡市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例を制定することについての計2件を一括して採決いたします。お諮りいたします。本案はいずれも原案どおり決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。次に,議案第66号石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。

監査委員事務局長)議案第66号についてご説明いたします。内容につきましては,監査委員の委員がその職務に関し監査等に出席したときは,費用弁償として1日につき2,000円を支給するというものでございます。なお,これにつきましては,平成18年度予算につきまして監査委員の費用弁償として280千円を計上させていただいているところでございます。提案理由といたしましては,監査委員の監査時における状況を踏まえ,日額の費用弁償を定めるということであります。監査委員の仕事は決算審査,例月監査,定例監査ということでございます。16年度の旧石岡市の実績を見ると,監査委員の出勤日数は約60日でございました。他の行政委員とは性質を異にすると考えているところから,現在,監査委員につきましては費用弁償が支払われてはおりません。平成17年10月の合併によりまして,監査委員の出勤日数が増加すること,また,監査を実施するまでの場所への距離が増えることを考えますと,実態に即した費用弁償を支払うことが必要であることから,今回の提案をさせていただいたところです。

磯部委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ないようですので以上で質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ないようですので以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第66号石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。お諮りいたします。本案を原案どおり決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。次に議案第67号石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて,議案第68号石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについての計2件は関連議案でありますので,一括して議題といたします。執行部よりその内容についての説明を求めます。

職員課長)それでは議案第67号石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて,議案第68号石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについてをご説明いたします。提案理由といたしましては,財政調整等に鑑み市長・助役・教育長の給与月額を減するため,条例を制定するものでございます。内容としましては,平成18年度の市長の給与月額を5%,助役の給与月額を3%,教育長の給与月額を2%,それぞれ減額するものでございます。それによりまして市長の給与月額が880千円から836千円に,助役の給与月額が700千円から679千円に,教育長の給与月額が660千円から647千円となるものでございます。この内容を適用していきますと年間総額1,236千円の減額となるものでございます。なおこの減額措置につきましては,平成18年2月から実施しているものでございます。以上が議案第67号議案第68号の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

磯部委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

菱沼委員)議案第67号ないし議案第68号についてお伺いをしたいと思います。先程説明があったわけですが,この三役の給与減ということで1,236千円が年間減されるということでありますが,なぜ1年間にしたのか臨時の部分で今年の4月から3月までにしたのか,お伺いいたします。

職員課課長)只今のご質問にお答えいたします。今回の議案につきましては,市長の方から一年間の時限立法ということで,設定していきたいということでしたので,このような提案をさせていただきました。

菱沼委員)ありがとうございます。実際この提案理由で財政調整等を鑑みと言うことは,1年で財政が良くなるということはわからない状況であると思うんです。1年間というのはどうかと思うんですが。市長はそういうふうに言われたと思うんですが,課長はどういうふうに思われますか。

職員課課長)はい。確かに議員おっしゃいましたように,今後1年の中で急に好転するということはまた考えにくいかな。と思っております。旧石岡市では今までも毎年1年ずつの時限立法のかたちでの制定をさせてもらっていることからきているのかなと思います。以上でございます。

磯部委員長)他に発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ないようですので以上で質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ないようですので以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。お諮りいたします。議案第67号石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについて,議案第68号石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の臨時特例に関する条例を制定することについての2件を一括して採決いたします。本案を原案どおり決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。次に議案第69号石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。執行部よりその内容について説明を求めます。

職員課課長)はい。それでは議案第69号石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてをご説明申し上げます。提案理由といたしましては,地方自治法の改正及び国家公務員の給与が人事院勧告に伴い改正されたため,これに準じて本市職員の給与の改正を行うものでございます。内容としましては,1つ目に地方自治法の改正に伴い災害派遣手当に武力攻撃災害と派遣手当てを加えたことでございます。平成16年9月に武力攻撃事態等における国民の措置に関する法律が施行されまして,併せまして平成16年12月地方自治法が改正されましたことに伴い,給与条例に規定する災害派遣手当に武力攻撃災害等派遣手当を盛り込む必要が生じました。今回,国民保護法関連議案とともに職員の給与条例の改正を行うものでございます。2つ目に国家公務員に準じ給与表を改正し,現行号級の四分割級構成の再編,枠外昇給の見直し等により,給料表の水準を全体として引き下げること。3つ目に勤務成績に基づく昇給制度を導入することでございます。4つ目に55歳昇給抑制措置を導入することでございます。5つ目に新給料表等につきましては,4月1日から適用させるものとしまして,新給料表による給料月額が現行給料月額に達するまでの間,新旧給料月額の差額を支給することの内容でございます。先程ご説明しました2つ目から5つ目については,昨年8月に出されました人事院勧告に基づき,給与条例等の改正案件でございます。人事院勧告につきましては,財政再建のためには公務員の総人件費の改革が必須の課題であること,2つ目に公務員給与と民間給与との格差,また,公務員給与の非官格差を是正すること,3つ目に公務員給与には不適正な支出があり国民の厳しい批判があることなどを指摘してございます。給与表改定による給与水準の引き下げ,年功的な給与上昇を抑制し,勤務実績を的確に反映する給与制度への転換を図る給与構造の改革を,平成18年度から実施することが勧告されたものでございます。この勧告の内容につきましては,約50年ぶりとなる給与表の改正を含む外郭でございまして,国に準拠することとされている地方公務員給与についても,例外なく速やかに制度改革するよう求めております。そのようなことから,今回,1つ目に給与表の改正,2つ目に職務給与国の基準に順次行政職9級制から7級制,消防職8級制から7級制へ改正するものでございます。又,3つ目に枠外昇給の廃止,それは最高号級で整える措置でございます。4つ目に年功的に昇給するいわゆるワタリ制度を廃止する。級をあげる,号級をあげる場合には,人事評価,試験等に基づき行うこととしたものです。5つ目に年4回あった定期昇給を全職員について年1回,1月1日に統一することです。6つ目に現行の58歳昇給停止措置を55歳以上の昇給抑制措置に変更する。昇給号数を一般職員の標準昇給号数の半分程度とする。このような内容に改正するものでございます。今回,併せまして勧告もございました地域手当につきましては,石岡市は支給指定地域となっておりませんので,条例改正案には盛り込んでございません。これらの改正につきましては,本年4月1日施行するとなっております。また,この改正の中で経過措置がございます。その一つに給与表の改正に伴いまして,新しい給与月額に達するまでの間現行給与月額との差額相当分を支払うという現給補償措置でございます。2つ目に勤務実績の給与等への反映措置,これは人事評価制度でございます。これにつきましては市の実情に合わせまして,今後5年間の間に制度を完成させていきたいということです。他市の改正の取り組み状況ですが国,県から例外なく速やかに行うこととする通知がきている。その中でも合併が控えているころから行う(これは水戸市)昇給時期の1月1日を4月1日するとしているのが,県・土浦市・ひたちなか市でございます。その他地域手当を支給地域でありながら,財政上の理由から支給しないとしているのが,牛久市・龍ヶ崎等でございます。このような自己の市において不統一なところもございますが,総じて国に準じ条例案を3月定例議会に提出しまして,4月1日施行に向け準備を進めておる状況が現状でございます。また,この給与条例改正に関しまして関連いたします職員の旅費に関する条例,育児休業等に関する条例,特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例,承認等に関する実費弁償に関する条例,特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例,消防団条例の一部を改正するものでございます。以上が議案第69号の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

磯部委員長)以上で説明は終わりました。暫時休憩いたします。10分程度といたします。

−休 憩−

磯部委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
それでは,議案第69号に対する質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。

岡野副委員長)非常に今回の給与の改正については厳しいようで,職員の志気に影響するのではないか,私は懸念しているところです。同僚議員から本会議の中で,この給料の改正に伴って職員等の話し合いをしたのかどうかとありまして,そのことについて話はしたということですが現在,今の時点でどうなっているのかお聞きしたいと思います。それから総務部長の答弁の中で,級が上がらない場合は昇給ストップになるという場合があると,答弁のなかでありましたが,そういう方が何歳で昇給ストップになるのか,或いは条例・規則の改正の中で良好に1年間勤務した場合,給料をあげることがあると思いますけれども,その関係はどうなのか。お聞きいたします。

職員課長)只今の質問にお答えいたします。組合との話し合いでございますが,本議会のなかでも答弁されておりますが,2月に4回ございました。その後も継続して組合とは話し合いをしております。先週も1度交渉を持ちまして,今週中にも1度交渉を持つということで確認を取っているところです。2点目の件ですが,まだ細かいシュミレーションはしておりませんが,今のままでいきますと3級職と主査クラス,役職にならないものにつきましては,40代後半くらいからもう昇給がストップといいますか,最後の号級に入っちゃいますのでそこまで達してしまいますと,その後係長とか補佐であるとか,そのような右の欄に進んでいかないと,その段階で最高号級の職員になってしまう。ということが考えられます。そういったものにつきましては,一番つらい部分になってくるのかなと思います。基本的には年1号級を4段階に分けておりますので,4級ずつ基本的にはあがっていくことになります。ただ,本会の中に勤務評定という言葉が入ってきます。勤務評定のBであれば4号級ずつあがっていきますが,例えば勤務評定がCとかついた場合は2号しか上がらない,最悪は昇給しないのが出てくるということが考えられます。以上でございます。

岡野副委員長)さっきの条例とか規則の関係は改正するのか聞きたいです。評定の仕方です。評定という言葉はいいのですが実態はどうなのか。その辺については総合的な評価を考えていかないと片手落ちになると非常に職場環境が悪くなると,意欲がそがれるという状況も考えられますので,その辺のところは充分にいろんなかたちでの評価をすべきだ,例えば今のかたちの試験をやる,論文の書く,面接だとかそれも一つの方法だと思いますが,それ以外にも別なやり方があると思うんです。これ本当に慎重に公正に公平に進めていかないと,40代から昇給ストップという事態になった場合,いろいろな面で生活にも影響してくるというようなことで,私としては避けて欲しいと思っているんです。それから石岡の職員の給料表を見ると4級,5級が蛇が卵を飲んだように膨れあがっていると,そこでもう200名を超えているという状況があるわけです。そういう状況の中で今後推移をしていくと,行政サービスの低下の懸念が2007年問題と絡んで出てくる懸念があるんですよ。その辺の部分についてどういう考えを持っているのかお聞きしたい。

職員課長)只今のご質問ですが,確かに現在の年齢構成を見ますと,議員さんがおっしゃられたことが生じると思います。これから団塊の世代の長期退職があった場合には,バランスが崩れるかと思っております。今後考えられますのは新規採用職員,今までですと新規採用は25歳ぐらいまで限度と採用してたところもあるんですが,これから先につきましてはバランスを考えまして採用年齢を上げた中で,ある程度バランスを取った採用の仕方を考えていかなくてはと思っております。それだけではすべてが解決するわけではございませんが,一つの方法として考えたいと思います。

岡野副委員長)最後に要望といいますか,感想を述べてみたいと思うんですが,石岡市役所の給料は決して高くはないと思うんです。残念ながら八郷の職員の給料が合併したことによってかなりの人が下がったと,石岡の人も全部上がったわけではないんですが,とにかく石岡の給料は低いと私は思っております。それは他と比較してもそうだと思います。そのなかで生活給であると給料を考えのもとに対応していただきたいと思うわけであります。それから組合との交渉も充分していただき,これからの新給料表に向かって導入の方法について進めていってもらいたい。

磯部委員長)他に発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ないようですので以上で質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ないようですので以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第69号石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて採決いたします。お諮りいたします。本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。次に議案第72号石岡市手数料条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。執行部よりその内容について説明を求めます。

消防本部・予防課長)よろしくお願いいたします。議案第72号石岡市手数料の一部を改正する条例の制定についてをご説明申し上げます。本条例改正は従来移動タンク貯蔵所から船舶に直接給油すると言う行為は,消防法上認められなかったものでありますが,規制改革民間解放推進3か年計画の改定に基づきまして,今回,消防法関係法令が改正されましてこの行為が認められたことに伴い,船舶の燃料タンクに直接給油するための設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置許可に係る精査手数料が,地方公共団体の手数料の表示に関する政令に定められたことにより,今回,石岡市の手数料条例の一部を改正するものでございます。よろしくお願いいたします。

磯部委員長)以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いいたします。発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ないようですので以上で質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ないようですので以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第72号石岡市手数料条例の一部を改正する条例を制定することについて採決いたします。お諮りいたします。本案を原案どおり採決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。次に議案第100号石岡市消防団条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。執行部よりその内容について説明を求めます。

消防本部・総務課長)それでは議案第100号石岡市消防団条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明申し上げます。本条例につきましては,合併平成17年の10月1日合併協議会の提案事項でございました。平成18年の4月1日から石岡市消防団及び石岡市八郷消防団の名称・区域・及び定員について,統合再編するという趣旨の制定内容でございます。条例的には第2条の中に石岡市八郷消防団・石岡市石岡消防団というふうに名称が2つに分かれてございまして,それぞれの区域も合併前の石岡市の区域,合併前の八郷町の区域と2段階でございますが,これを一本化しまして石岡市消防団という名称に統一し区域につきましても,市内全域というような区域に改正をする内容でございます。もう1点は,第6条の定員でございますが,石岡市石岡消防団176人に対して,石岡市八郷消防団452人という条例でございましたが,この内容を団員の定数は628人とするという2点の改正事項であります。また内容につきまして,平成18年の4月1日に向けまして,消防本部それから消防団幹部の方々と数回の会議を持ちまして団条例の制定については,内定をいただいておりますが詳細につきましては,それぞれ石岡市消防団,八郷町消防団の永い歴史のなかで一本化を18年4月1日からすべてをするということにつきましては,非常に難しい部分があるのも事実であります。従いまして,この統合再編につきましては,21年度までに再編の具体案をすべて完了するということで現在のところ会議のなかで決定されております。以上が内容でございます。

磯部委員長)以上で説明が終わりました。これより質疑に入ります。なお発言は挙手によりお願いをいたします。

中村委員)今後の見通しとしては,21年度までに再編するということですが,大変団員が多いです。統廃合については,どのようにお考えになっているか。組織ですが,例えば,八郷町には指導員副団長という格がおりますが,今後もその様に存続させるのか。その辺についてお尋ねいたします。

消防本部・総務課長)只今のご質問について説明をさせていただきます。まず,統合再編の仕方という部分について,常備消防本部の考え方,それから石岡消防団の幹部団員の考え方,それから八郷町消防団の考え方,それぞれの歴史,経緯と実績に基づきましてお互いに尊重しつつ照合しようという状況で現在会議,話し合いを進めている状況です。具体的に今現在出ているところは,自動車ポンプのほうに可搬ポンプを積載しまして,消防自動車の中に可搬を統合して一つの部隊にするという方法であります。八郷町につきましては,管轄面積が団員1人当たりの面積にするとかなり広いとありますが,その辺21年度までには具体的に順次変更しつつ防災行政力を落とさないよう進めて行きたいと考えております。2点目の指導員制度なんですが,これにも経緯を説明させていただくと石岡市消防団の場合には,昭和23年の組織後の改正のときに石岡市消防団が出来まして,そのときに石岡市消防本部も同時にスタートしたような状況です。当初より消防団の詳細の指導の方は消防署で担当していたと過去の経緯がございます。また,八郷町消防団につきましては同じ昭和23年3月の段階で消防団と改称しましたけれども,その段階で常備消防本部の職員が八郷町にはいなかった。その後,新治広域消防本部が出来ましたけれども,その時はすでに八郷町消防団としての指導員制度はある程度確立されていたという状況がございます。そういう状況の中で,今回再編に向けまして指導員につきましては,指導担当という名称,これは階級にはございませんので,現在のところは階級にないものでございますので,その上の副団長に上げる,若しくは本部付の分団長に上げることで,近い将来削除する予定でございます。以上です。

中村委員)今,可搬式については,消防自動車と統合というお話ですが,八郷町は広いです。でも旧町村単位で分団があります。石岡もそういうことですが,町内はまた別です。人口なども比較してみますと,高浜あたりも人口で4300人,八郷の場合は大きいところは柿岡,園部がありますが,柿岡には本部があります。園部には支所があります。そういう中で石岡と比較した場合は,確かに広いですけれども石岡は1つの分団,八郷は4つ位あります。統廃合して現実に団員の待遇をよくして火災が発生したときは,実際に出られるような方を団員に入っていただいて,出なくてもいいんだ,という入り方は火災が発生したときは2・3人で出動するケースがあり,そういうことをなくすようにやっていただければいいのか。自動車を購入する場合は,13,000千円かかるわけです。13年で更新だとすると年間1,000千円ずつ浮ぎる。団員にそれだけ待遇を良くすれば大変良いことです。今後は,団の統廃合を是非お願いしたいと思います。指導員副団長という格はとれるということですが,副団長さんは相当人数が多くなります。余りそういうものを強くやっていくと団員にお願いするときに,2か月も3か月も練習をして操法競技大会をやることは,周りから見ても大変ご苦労様でございます。団員の方も苦労が多いと思います。最終的には人間ですから張り切ってますが,現実にはそうでないこともあり大変です。現在,副団長さんは何名になるんですか。

消防本部・総務課長)只今の件についてお答えいたします。副団長さんにつきましては,今回の合併によりまして面積が広くなったことで,一朝有事の際,消防団長ひとりで現場を全部出場し,指揮を取ることは,かなり団長さんに負担がかかるということで検討中なんですが,副団長の方につきましては5名で進めているところです。それぞれ面積,規模が小さいものでしたので2・3名の形で行っていたが,今回指導担当を削除する方向で更に副団長を何名にするかという検討の中で,現在のところは団長が1名,副団長さんを5名にする方向で進めている状況です。以上です。

中村委員)八郷と石岡の内訳をお願いいたします。それとね,八郷町の場合は山火事があるということで,なかなか団員の縮小も困難だったようですが,今は現実的には皆さんお勤めでございますので,例えば,山火事でも発生した時にはですね,現実は火災発生となるとなかなか出動が困難なようですよね。今は,ヘリコプター等の要請もできるんでしょう。そのような時代ですので,思い切って団の再編成をして,団員にはそれだけの待遇をよくして現実的にはプロがいるんですから,プロの強化をしていただいて,そういうことでひとつお願いをして質問を終わります。

消防本部・総務課長)ありがとうございます。先ほどの副団長の説明が漏れまして,申し訳ございません。予定といたしまして副団長5名の中で,元石岡消防団から2名,元八郷消防団から3名が現在のところ内定をしております。また,再編成につきまして団員の方も待遇を良くする,さらに防災ヘリコプターの有効活用ということで,今後十分検討させていただいて,より良い防災活動ができるよう努めていきたいと思いますので,よろしくお願いいたします。

磯部委員長)他に発言はございませんか。

菱沼委員)私の方から議案第100号につきまして,もう一度確認の意味でもお伺いしたいんですが,今,先輩議員の方から色々質問があったわけですが,石岡の分団は10分団,八郷に関しては,11分団から18分団ということになっているのか。お伺いをします。それから定員が条例の第6条の部分では,石岡市の消防団員が176人,石岡市八郷の消防団が452人ということで,合計で628人とされているわけですが,先ほどの話の中でも21年までには調整していくということでありますけれども,最終的には大体何名くらいになると考えているのか。あと1点,現況の団員のメンバーの中で,実際の火災の時に何割の方が出られているのか,お聞きをしたい。

消防本部・総務課長)ただ今のご質問にお答えいたします。まず分団の合併をしての数と内容ですが,石岡市消防団につきましては,1から10ということでありまして,それぞれの分団に車両が1台ずつで10分団までございます。さらに合併によりまして,旧八郷町につきましては,11分団から18分団の8つの分団に分かれております。違いは石岡市消防団の場合は,各分団に車両が1台ずつでございますが,八郷消防団につきましては,1つの分団で4つの部隊があるということで,部隊の数としては八郷消防団は,11分団から18分団の8個分団,各4車両ございますので,32台の車両で32部がございます。4つの部の上に1個の分団があって,11から18分団まで各1人ずつ分団長がおられるという状況でございます。又,2点目の人員の削減につきましては,消防の中の整備計画では,標準ということで人口及び面積に基づきまして,全国的な平均というような数字で563名という数字はでているんですけども,現在のところでは部隊数の削減等を決定づけていきたいと考えております。3つ目の現実的な災害出場の割合ですが,石岡市消防団の場合には,市内での火災発生時には4つの消防団がでてしまうとような状況です。又,関川であったり,八木であったりした場合には,通信司令室から順次指令で,自動的に出動指令が入りまして,指令を受けてそれぞれの分団が出場しているいうような状況です。石岡市消防団の出場の割合,八郷消防団の出場割合,合併してから見ているんですが,およそ率的にはほぼ同じような数字でございます。又,昼間と夜というような部分で,各分団長さんには団員の確保に苦慮されているのが現状でございます。本来であれば24時間出場可能な団員の確保が理想的なんですけれども。出場の割合は,建物火災や林野火災によっても違いはありますが,5割前後くらいかなと思います。以上でございます。

菱沼委員)了解いたしました。今後ですね,消防団においては非常に大事な任務に当たられると思いますので,しっかりと消防署の職員には,消防団員の育成をお願いしたいと思います。

磯部委員長)他に発言はございませんか。ないようですので以上で質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論はありませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ないようですので以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第100号石岡市消防団条例の一部を改正する条例を制定することについて採決いたします。お諮りいたします。本案は原案どおり決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。次に3月16日の当委員会の予算審査において,本日の議案審査との関連がございましたので,質疑のみといたしておりました議案第1号平成18年度石岡市一般会計予算につきまして,これより討論に入ります。討論はございませんか。

飯村委員)私は,本案に対しては反対するものではありませんが,前から申し上げておりました総務費の徴税費,これの収納事務費の電話催告業務については,付議条件をつけて賛成をいたします。理由を申し上げます。まず未納者の中にはですね,市に対する疑問を持っている方もいるんですね。そういう方に的確に答えることが親切なる徴収事務だと思うんです。併せて万が一これが他の方に委託することによって,外部に漏れプライバシーの侵害等の問題が生じた場合には,予算構成上の問題である。事前に予測できるような予算執行はやるべきではないと。人の口には戸は絶たずということわざがございます。そういうことで,職員に効率的に良い時間帯,所謂,在宅時間,7時以降又は,日曜日等に電話をすることによって,親切な業務の遂行ができるんじゃないかと思います。何か職員のやる気がなさ過ぎるような気がします。従いまして,本案については「電話催告業務委託の実施については,業者等に安易に委託するものではなく,市民との信頼関係の堅持からも,職員自らの手で行うことでの再考を図るべきである。」という意見を付することでいかがと思いますが。以上でございます。

磯部委員長)他に討論はございませんか。ないようですので以上で討論を終結いたします。

− 休 憩 −

磯部委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。これより採決に入ります。議案第1号平成18年度石岡市一般会計予算については,「本案における電話催告業務委託の実施については,業者等に安易に委託するものではなく,市民との信頼関係の堅持からも,職員自らの手で行うことでの再考を図るべきである。」との意見を付して原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼び者あり)

磯部委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。この際お諮りいたします。今定例会において付託されました議案の審査結果報告につきましては,その作成・報告を委員長にご一任いただきたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼び者あり)

磯部委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。以上で今定例会において付託されました議案の審査を終了いたします。次に閉会中の継続調査の申し出につきましては,お手元に配付いたしましたとおり申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼び者あり)

磯部委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。次に,当委員会への報告事項として,総務部長より発言が求められておりますので,これを許します。

総務部長)それでは,委員会のお時間をいただきまして,職員の懲戒処分について,ご報告を申し上げます。2件ございます。1件は消防職員の酒気帯び運転によるものでございます。2月1日に処分を行なってございます。具体的内容につきましては,12月23日午前2時40分,石岡市内において酒気帯び運転で検挙されたということでございます。公務外のことでございます。罰金20万円,免許停止1ヶ月ということで,3ヶ月の停職処分にしてございます。それからもう1件は,一般質問の中にもありましたように,セクハラ行為による処分でございます。これは被害者の女性の保護ということがございますので,簡略に被害者の関係がございますので,ご報告させていただきます。連続的なセクハラ行為が生じたということであります。上司と部下の関係ということからして,6ヶ月の停職処分にしてございます。以上の2点が懲戒処分の内容でございます。

磯部委員長)それでは,執行部におかれましてはご苦労様でした。ご退席いただいて結構でございます。次に,過日実施いたしました当委員会の管外視察報告につきましては,お手元に配付いたしました報告書のとおりでございますので,よろしくご査収のほどお願いいたします。

−休 憩−

磯部委員長)それでは休憩前に引き続き会議を開きます。次にその他の件で何かございましたらお願いいたします。

(「なし」と呼ぶ者あり)

磯部委員長)ないようですので,以上で総務委員会を閉会いたします。長時間にわたってご苦労様でございました。



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