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議会中継
  


 第16回委員会 (11月29日)
出席委員 金子悦郎委員長,中村茂夫副委員長,小泉彰委員,岡﨑忠委員,徳増千尋委員,菱沼一夫委員,國司進委員,村山裕委員,岡野孝男委員
その他の出席者 鈴木行雄議長,山口晟議員,小松美代子議員
市執行部 なし
議会事務局 局長(太田光幸),次長(田崎利文),庶務調査課長(松崎守男),議事法制課長(佐々木敏夫),庶務調査課係長(田辺武弘),庶務調査課主査(倉橋玲子)



金子委員長)ただ今から,議会運営委員会を開会いたします。
 本日の議題は,一般質問の質問順序に係る抽選について,地方自治法一部改正に伴う石岡市議会会議規則及び委員会条例の改正について,政治倫理条例について,その他について,以上であります。
 これより審査に入ります。なお,審査上の発言は,挙手によりこれを許します。最初に,一般質問の質問順序に係る抽選についてを議題といたします。それでは,抽選の方法について,事務局より説明を求めます。

事務局次長)一般質問の質問順につきましては,3月定例会から各委員が会派所属の議員さんの抽選を行うということで進めてきたところでございます。本日の午後4時に,一般質問の通告を締め切りましたところ,ご配付いたしました一覧表のとおり通告がございました。23名でございます。
 この一覧表についてご説明いたします。会派ごとに通告を出された議員さんが受付順に番号を振って記載してございます。前回同様,まず各委員にくじを引く順番のくじを引いていただきまして,くじを引く会派の順番を決めていただきます。
次に,くじを引く会派の順番に従って,所属する議員さんのくじを受付順に引いていただきます。その順番が決定次第,同様に次の会派のくじを順次引いていただきます。
 そのような抽選の方法で進めていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

金子委員長)ただ今,事務局から抽選方法について説明のありましたとおり,最初に各委員が抽選の順番を決めるためのくじを引いていただき,その順番が決定次第,各委員が順番に従い自分の所属する会派の議員の順番のくじを受付順に引いていくということで,抽選を行いたいと思います。
 これより抽選を行います。事務局が席を回りますので,最初にくじを引く順番のくじをお引き願います。

(くじを引く順番のくじ)

金子委員長)ただ今,くじを引く順番のくじを引いていただきました。その結果を事務局より報告願います。

事務局次長)それでは,ご報告いたします。くじを引く順番でございます。
 1番野火第2,2番紫峰会第3,3番紫峰会第1,4番野火第1,5番清心会,6番心実会,7番紫峰会第2,8番市政会,9番日本共産党,10番緑風会,11番市民倶楽部,以上でございます。

金子委員長)ただ今,事務局よりくじを引く順番の結果が報告されました。それでは,事務局より報告のあった順で質問の順番のくじを引いていただきたいと思います。

(質問順のくじ)

金子委員長)ただ今,質問順のくじを引いていただきました。その結果について,事務局より報告願います。

事務局次長)それでは,質問順のくじの結果をご報告いたします。
 1番村山裕議員,2番山口晟議員,3番川村良一議員,4番櫻井信幸議員,5番鈴木光雄議員,6番小松美代子議員,7番池田正文議員,8番嶋田佐登子議員,9番岡野孝男議員,10番入江貞一議員,11番関町芳弘議員,12番金井一夫議員,13番前島守雅議員,14番金子悦郎議員,15番菱沼一夫議員,16番磯部延久議員,17番菱沼和幸議員,18番塚谷重市議員,19番藁科登議員,20番中村茂夫議員,21番前島孝元議員,22番徳増千尋議員,23番鈴木米造議員,以上でございます。

金子委員長)ただ今,事務局から報告のありましたとおり,一般質問の順番が決定いたしました。この順番で一般質問を行いたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

金子委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 この順番で一般質問をお願いいたします。
 なお,ただ今,決定しました順番につきましては,通告された議員各位に事務局からご報告願います。
 次に,地方自治法一部改正に伴う石岡市議会会議規則及び石岡市議会委員会条例の一部改正についてを議題といたします。本件につきましては,事務局より説明を求めます。

事務局次長)地方自治法の一部改正につきましては,前回の委員会において概要のご説明を申し上げましたが,今回の地方自治法の一部改正に伴いまして,石岡市議会会議規則及び委員会条例の必要箇所を改正するものでございます。
 まず,石岡市議会会議規則の一部改正でございますが,資料の石岡市議会会議規則をご覧いただきたいと思います。会議規則の条文上,一本線での削除及び黒塗りの加入部分が今回の改正箇所でございます。会議規則の3ページ及び5ページでございますが,この部分につきましては,今回の地方自治法の一部改正において,常任委員会,議会運営委員会又は特別委員会は,議会に議案を提出することができることとなったことに伴う改正でございます。10ページ及び11ページでございますが,この部分につきましては,会議録が電磁的記録により作成することができることとなったことに伴う改正でございます。13ページ及び14ページでございますが,この部分につきましては,5ページの35条の条項の改正に伴う条項の改正でございます。
 次に,石岡市議会委員会条例の一部改正でございますが,委員会条例に付きましても,会議規則同様,条文上の一本線での削除及び黒塗りの加入部分が今回の改正箇所でございます。委員会条例の1ページでございますが,市民経済委員会の定数の改正でございます。これは,鈴木せつ子議員の辞職に伴い委員が1名減になりましたので,現委員数に合わせて定数を改正するものでございます。1ページ,2ページ及び3ページでございますが,この部分につきましては,今回の一部改正において,議長が条例により常任委員,議会運営委員又は特別委員を選任することができることとなったことに伴う改正でございます。
 9ページでございますが,この部分につきましては,会議録が電磁的記録により作成することができることとなったことに伴う改正でございます。
なお,本案につきましては,議会運営委員会で提出することがご承認いただければ,今期定例会の日程に追加し,議員提出議案としてご提案申し上げたいと思います。
 以上でございます。

金子委員長)以上で説明は,終わりました。
 ただ今の説明について,ご質問等はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

金子委員長)発言なしと認めます。
 それではお諮りいたします。石岡市議会会議規則及び石岡市議会委員会条例の一部改正については,今期定例会の日程に追加し,議員提出議案として提案し,決定していきたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

金子委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,政治倫理条例についてを議題といたします。
 本件につきましては,前回の委員会において,政治倫理条例の制定につきましては,全会一致で制定することに決定を見たわけでございます。案文につきましては,事務局よりたたき台(素案)が示され,各会派持ち帰りのうえさらに検討をいただくということでございました。各会派より案文の検討結果について,ご報告願いたいと思います。

國司委員)前回の委員会で制定することが決定いたしました政治倫理条例ですが,旧石岡市の政治倫理条例で十分に機能していると思います。もし,足らない部分があるのであれば,旧八郷町の部分を足してたたき台を作成し,それを各会派で検討することがいいのではないかと思います。

小泉委員)同じ意見です。

徳増委員)私ども方では意見が割れました。一人の委員からは,工事等関係の経営者について3親等以内ということを入れてほしいと,それは強烈な言い方で話されました。そして,施行日は平成19年4月1日から,これは12月議会で決めなくても3月議会で決めることができます。どちらにしましても,施行日は来年の4月1日にしてほしいということでした。
 それともう1点,助役が今度副市長になりますね。ですから,副市長も入れてほしいという意見です。
 ですから,会派のなかで,一本化できないのが現状です。

菱沼委員)野火2の方から申し上げたいと思います。自分の会派も,そんなに駆け足での決定はいかがなものかという意見が大半でした。自らの問題ですので,もう少し時間をかけて検討していきたいということでございました。
 できれば3月ぐらいまでには,めどをつけてというような話も委員のなかから出ています。以上です。

村山委員)市民倶楽部では2親等ということと,工事請負だけでは物販も入れるべきだという話がありました。それから,施行日は来年の4月からということで,次回の任期からといいのではないかということでした。以上です。

岡野委員)私は,特にはございませんが,國司委員の意見に賛成です。

中村副委員長)この前の議運のなかでは,急がずに十分に検討という話もあったので,その内容を会派で諮りましたが,やはり,結論はもう少し経ってからでもいいのではないかという意見がありました。そして,作るのであれば厳しい内容のものを作るべきであると意見もありました。ただ,その結論については,まだ一致をみていませんので,作るのには賛成ですが,まだ出ておりません。以上です。

金子委員長)暫時休憩いたします。

  ― 休 憩 ―

金子委員長)再開いたします。
 ただ今,各会派より案文の検討結果について報告をいただいたわけでございますが,これからたたき台をもとに,そして各会派のご意見を踏まえて案文を作成していくわけでございますが,各会派の意見もそれぞれあり,意見を集約し,案文を作成していくこともなかなか難しい部分もございます。事務局の方で考えがあればお示し願いたいと思います。
 各会派のご意見等も踏まえ,事務局の方で案文を作成してございますので,委員の皆様にご検討をいただければと思います。
 暫時休憩いたします。

  ― 休 憩 ―

金子委員長)再開いたします。
 ただ今,事務局より条例の案文が配布されましたが,この内容について事務局より説明願います。

議事法制課長)お手元に,事務局において作成いたしました政治倫理条例案及び施行規則案をご配付いたしまた。
 この案文の内容ですが,前回の委員会においては,たたき台とお示しいたしました2つモデルがあったわけでございます。それらをお示ししたなかで,対象者に議員のみではなく市長もいれるべきではといったご意見がございました。
 また,旧石岡市の条例や先進事例等を勘案してはどうかといったご意見もございました。
それらを踏まえ,皆様のご意見が十分には反映されていないと思いますが,案文を作成したところでございます。
 内容といたしましては,最初に「目的」,次に前回のモデルにはなかった「市長,議員及び市民の責務」といった規定を設けております。これは,政治に携わる者,そして住民自治の主催者としての市民の責務といったものを明確にするために置いたものでございます。
 次に,「政治倫理基準」といたしまして,7項目について具体的に示してございます。その内容は,①不正の疑惑をもたれる行為の禁止,②地位利用による金品授受の禁止,③寄附行為の禁止に関すること,④許認可等における有利な取り計らいの禁止,⑤職員採用に関する禁止事項,⑥請負及び物品契約における有利な取り計らいの禁止,⑦地位利用による職員の職務執行に対する影響力に関する事項を規定しております。
 また,その適用を市の関係する法人及び一部組合にも及ぶとしております。
 次に,「市の工事等の契約に関する遵守事項」としまして,市長及び議員の配偶者,2親等以内の親族,同居の親族,市長及び議員が役員をしている企業,そして,市長及び議員が実質的に経営携わる企業の市の請負契約,下請負,業務委託,一般物品納入の辞退を規定おります。
 さらに,第2項におきまして,「実質的に経営に携わる企業」については,どのような企業を指すのかといった点について,①資本金の3分の1以上を出資している企業,②年額300万円以上の報酬を受領している企業,③経営方針に関与している企業としております。これらに,該当する場合は,辞退届を提出することとしております。この様式等については,後ほどご説明いたします。
 次に,その疑惑の念が生じた場合,それを調査する期間として,「政治倫理審査会の設置」を規定しております。一応,案においては定数を7人としておきましたが,あくまでも仮の人数でございます。その委員の内訳は,政治家の身分に非常に関係する条例でございますので,一旦,事案が発生いたしますと,その調査は慎重かつ公正,そして専門的な知識が必要でございますので,うち1名は専門的知識の有する者,そして6名は市民のなかから市長が選任することとしております。その任期は2年ということ示しております。
 それから,前回のモデル案では,疑惑の念が生じた場合,市民一人においても調査請求ができることとしておりましたが,やはり,選挙で選ばれた政治家を対象している以上,ある程度の人数は必要ではないかと考え,「市民の調査請求権」は,選挙権を有する200人以上の署名を必要要件といたしました。
 次に,「審査会の調査」ですが,審査会はその調査を求められてから60日以内にその結果を出すこと,そしてその結果を市長,議長は請求者に10日以内に報告することとしております。
 それから,「贈収賄罪の第1審有罪判決宣告後における説明会」についてを規定しております。その罪を宣告されても,その職にとどまるとした場合の弁明の機会を設け,さらに市民の200人以上の署名を持って,その説明会の開催請求を可能とするものでございます。
 それから,附則において,審査会の報酬及び費用弁償を規定しております。ここで専門的知識を有する者は,それなりの知識,例えば弁護士などの場合,3万円程度になろうとかと考え,入れた金額ですので,仮の金額ということでご理解いただきたいと思います。
 そして,これらの条例を動かすための施行規則が続いております。その後ろには,先に申し上げましたとおり,第1号様式は,工事等の請負の辞退届,第2号様式は,市民の調査請求権に基づく様式,第3号は署名簿,第4号様式は,審査会からの市長,議長に対する結果報告書,第5号様式は,請求者に対する回答書,第6号様式は,自らの説明会開催請求書,第7号様式は,市民の説明会開催請求書,第8号様式は,その署名簿,以上のように様式を設けております。
 これにつきましては,あくまで案でございまして,工事請負契約につきましても,地方自治法の上位法との関係がございます。禁止事項といたしますと,法に抵触するおそれもございますので,あくまでも倫理基準に基づき,自ら辞退をしていただくということになります。
 旧石岡市において制定しておりました政治倫理条例は,全国におきましてもその制定は早い時期でございました。九州地方でこのような条例が制定されはじめ,それらがモデルとなりまして,何回かの改正を行ったのちに旧条例が整備されたという経過がございます。
 また,旧石岡市の条例は,かなり倫理基準,工事請負関係で厳しいものでございました。それらをもとにいたしまして,今回,お示しいたしました案を作成したものでございます。
 
金子委員長)ただ今,事務局より説明のありました政治倫理条例の案文について,ご意見等はございませんか。

國司委員)ただ今,ざっとみまして,細かな部分については分かりませんが,説明を聞いたなかでは,よくできていると思います。

金子委員長)それでは,ただ今,ご意見をいただいたわけでありますが,案文につきましては,さらに検討が必要と思われますので,各会派持ち帰りのうえ,さらに検討をいただき,次回12月20日の委員会において案文を決定していきたいと思います。
 次に,その他の件で事務局より発言を求められておりますので,これを許します。

事務局次長)前回の委員会,そして,本日,本会議で採択になりました陳情の意見書案の案文でございます。まず,義務教育費国庫負担金制度の堅持を求める意見書(案)でございますが,前回配布いたしました意見書(案)を今回の案に差し替えていただきたいと思います。変更点は,案文中後段の義務教育費国庫負担制度の見直しが行われ,国庫負担率が2分の1から3分の1に縮減するという部分が追加変更になっております。
 次に,BSEへの万全な対策を求める意見書(案)でございますが,同様に今回の案と差し替えていただきたいと思います。変更点は,米国産牛肉の輸入が再々開されているという部分が追加変更になっております。
 次に,八郷郵便局の集配局化を求める要望書でございます。これにつきましても,前回の委員会において採択となったものでございますが,当日案文がお示しできませんでしたので,今回お示しをいたすものでございます。以上でございます。

金子委員長)ただ今,事務局より説明がありましたが,この案文の通り提出いたしたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

金子委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 ほかに,何かございませんか。

事務局次長)現在,文教委員会に審査が付託され,継続審査となっている石岡市立東小学校校舎建替早期実現に関する請願書でございますが,11月27日に請願者代表の石岡市東光台3-×-×,PTA会長○○○○(個人名)様より議長あてに,請願書の内容の一部を訂正したい旨の申し出がございました。訂正内容は,表題より「平成19年度着工を目指して」及び請願文より「平成19年度着工」を削除してほしいというものでございます。
 この請願書は,所管委員会であります文教委員会に審査が付託されておりますので,文教委員会で訂正の承認をした後,12月11日,定例会の一般質問初日に日程を追加して請願書の内容の一部訂正の承認を受けたいということでございますので,委員の皆様にはよろしくお願いいたします。

金子委員長)ただ今,事務局より請願書の内容の一部訂正について報告がありましたが,この件についてご意見等はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

金子委員長)発言なしと認めます。
 その他,何かございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

金子委員長)以上で,議会運営委員会を閉会いたします。



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