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議会中継
  


 第8回委員会 (7月11日)
出席委員 金子悦郎委員長,塚谷重市副委員長,嶋田佐登子委員,徳増千尋委員,関町芳弘委員,櫻井信幸委員,菱沼和幸委員
その他の出席者 久保田健一郎議長,磯部延久副議長,山口晟議員,小松美代子議員,関昭議員
市執行部 なし
議会事務局 事務局長(太田光幸),次長(田崎利文),議事法制課長(佐々木敏夫)



金子委員長) ただ今から,議会運営委員会を開会いたします。本日の議題は,「ぎかい広報紙」の内容確認についてであります。これより審査に入ります。なお,審査上の発言は,挙手によりこれを許します。最初に,「ぎかい広報紙」についてを議題といたします。事務局より説明願います。

事務局次長)平成19年第2回定例会の内容を中心としました「ぎかい広報紙」の案につきましては,お手元にご配布いたしましたとおりでございます。お手元の資料をご覧いただきたいと思います。
 今回は,全体で28ページを予定してございます。まず,表紙でございますが,主な内容の目次が掲載してございます。2ページから4ページにかけましては,議案質疑の主なものといたしまして,「町界町名整理事業に伴う市施設等の位置を新地番に改正する条例」,「高規格救急車などの購入契約」,「市営住宅の滞納家賃支払いを求める訴え」「市学校給食センター条例の一部改正」の審議結果等が掲載してございます。次に,5ページから18ページまでは,一般質問を発言順に掲載してございます。これらの内容につきましては,ご本人の確認をいただいているところでございます。次に,19ページから20ページにかけましては,議案質疑の内容を掲載してございます。次に,21ページから24ページまでは,請願・陳情,意見書,決議等の審査結果を掲載してございます。次に,25ページから27ページにかけましては,議案の概要と審査結果を掲載してございます。そして,最後のページでございますが,議会アラカルトとして,各常任委員会で話題となったものをピックアップして掲載してございます。以上が,今回発行を予定しております「ぎかい広報紙」案の内容でございます。なお,ただ今ご説明いたしました「ぎかい広報紙」につきましては,今月下旬(7月26日・27日)に配付を予定してございます。

金子委員長) ただ今,事務局から説明のありました「ぎかい広報紙」につきまして,ご意見等はございませんか。

徳増委員) 今回の広報紙のゲラ刷りを見まして,議員自ら書いているものと思ってビックリしたんですね。要約本人と書いてありますので,私は,議員は言葉に責任を持たなければいけないので,本来自分が書くべきだと思います。本人要約となっておりますが,これはおかしな話であってね,議会側から執行部に説明責任,説明責任といいながら,自分たちの仕事を全うしなければいけないんですね。一部の傍聴している方から言われたことがあるんですが,傍聴していたときに聞いていたのと出来上がったものとではえらい違いではないかと,以前にいわれたことがあるんですね。その謎が解けたような気がいたしました。私は,本人がすべて書いているものと思っていましたので,大変意外でした。できれば自分の質問に対しては,自分で書くべきだと思います。議会事務局には,本来の仕事をしていただきたいと思います。こんなことに時間を取られないように,これは提案ですが,他の方はどのようなお考えか分かりませんが,私はそう思います。

金子委員長) ただ今,徳増委員から質問について議会報に書く内容については,やはり本人が書くべきであるというようなご意見がございました。最初に議会報の作成の段階において,そのような話が事務局からありまして,どちらでも良いですが,できれば本人に書いていただきたいというようなお話ございました。いずれにいたしましても,本人が書くということが大前提でありますので,そのようにお願いをしていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

磯部副議長) 今回はこのままで良いと思うんですが,顔写真の掲載を検討してはいかがかということは,前から言われている事案ですよね。その辺を今後の課題としてぜひご検討をいただきたいと思います。提案とさせていただきたいと思います。

金子委員長) ただ今,磯部副議長からありました顔写真の件でございますが,何回か,内々では掲載写真はいらないのではないかと,八郷町と合併をした時点において40名からの議員がいたときは,顔が誰だか分からないと困るというような観点から顔写真をつけるということをやったわけでありますが,今回また写真を写して掲載をすると,担当が一人就かなければならないということから,事務局の仕事も煩雑化するということもありますので,この件につきましても,できれば会派でまとめていただければ幸いと思っております。いずれにいたしましても,この2つの件につきましては,会派でそれぞれお話をいただいて,次回の議会運営委員会までにご集約いただければありがたいと思いますのでよろしくお願いいたします。他にご意見ございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

金子委員長) それでは,お手元の案のとおり,発行することでご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

金子委員長) ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,その他で議長より発言を求められておりますので,これを許します。

久保田議長) 今般,執行部のほうから専決処分について若干修正をしたいという依頼がありまして,その専決処分の件ですが,地方自治法第180条第1項の規定があるそうでございます。この規定は,軽易な案件については,執行部側に議会のもっている権限を委任する,議決権を委任することができるというような内容だそうですが,その前段に,いわゆる地方自治法第179条の部分で長の専決処分が認められていると,その辺の法解釈というのは微妙なのだそうです。この件につきましては,後ほど事務局からこの違いを説明していただきたいと思いますが,いずれにいたしましても,今回専決処分として委任していただきたいという要請がありました内容につきましては,いわゆる交通事故,執行部の考え方では100万円以下の交通事故で,お互いに保険会社がついているというような状況で,保険会社がお互いに話し合いで示談が成立して公平性が保たれているというような内容については,執行部側に委任をしてくれないかというような内容です。例えば,これは市民間であればお互い保険会社同士が示談をすれば,即,賠償金が支払われるわけですが,議会の場合には,これまで石岡市議会では,1円からすべて議決案件であったわけです。10万円や20万円などの軽易な交通事故の場合は,その都度臨時議会を招集して議決をもらうのも不合理だろうということで,各定例会ごとにまとめて議決をしていたわけです。そうなりますと,その間被害者には保険金が支払われないというような状況が生まれてくるわけでございます。このようなことから今回100万円以下の部分については,専決処分を委任してもらいと,こういった内容の要請なんです。概略はそういった趣旨です。ですからあくまでも,先ほど申し上げましたとおり,公正,公平性が認められる示談が成立した交通事故に限って委任してもらいたいというような内容でございます。非常に分かりにくい部分がありますので,地方自治法第179条,第180条第1項の規定の内容については,事務局のほうから説明をお願いしたと思います。

金子委員長) 次に,事務局のほうから説明をお願いいたします。

議事法制課長) ただ今,議長のほうからありました地方自治法第179条でございますが,ご案内のとおり,これは長の専決処分を規定した条例でございます。普通地方公共団体の議会が成立しないとき,第113条,但し書きにおいて会議を開くことができないとき,定足数が足らなくて議長が応召をかけて定足数が足らなくても会議を開くような場合,それから普通地方公共団体の長が議会の議決すべき事件において,特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであることを認めるとき,または,議会が議決すべき事件を議決しないときは,普通地方公共団体の長は議決すべき事件を処分することができる。これが専決処分の規定でございます。これを簡単に申し上げますと,議会において議決すべき事件,これは地方自治法の第96条でございますが,これに制限列挙と申しますか,限定列挙されているわけでございますが,その議決事件が議決を得られない場合ですね,必要な議決または決定が得られない場合において,補充的手段として長が専決処分する権限を法によって認められていると,議会がどうしてもその案件を通さないとか,その時間的余裕がなくて緊急に対応するときに初めて法により専決処分が認められているわけでありますが,一方において法第180条でございますが,これは議会の権限に属する軽易な事項,それを議会がやっても良いということを指定すれば,議会の手元から議決権が離れて長の自由になるという簡単に申せばそういうことでございます。一方の179条は議会が議決しないので,私が法により専決処分をしますよということでございますが,180条は,議長のお話のとおり100万円までは議会の議決は要らないから,どうぞ市長のほうで専決処分をしてくださいよといった違いでございます。この軽易の認定でございますが,さまざまの部分で難しい点がございます。例えば,損害賠償で100万円,それから和解で100万円,それを合わせて200万円まで該当になるのかとか,損害賠償と和解の議決はまた違うのでありますから,そこらの規定とか,こういった場合で専決処分の委任をやっているのは,上位法が変わった場合当該条例の引用部分については軽易なものなので議決をしないでほしいといった委任行為もされておりますけれど,ここらについて他市の状況を申し上げますと,ある程度の市においては,100万円までとか,交通事故の示談にかかる部分とか,損害賠償にかかる部分とかについては,認めているというのが現状であります。また,県内の市においては,15市が180条の委任行為をしているのが状況でございます。以上でございます。

久保田議長) ただ今,議事法制課長より説明がありましたとおりでございまして,議会のほうに要請がありましたのは,交通事故の示談に限ってと,それと限度額については,100万円でお願いしたいというのが主な部分でした。あとは,委員長のほうでお取り計らいをお願いいたしたいと思います。以上でございます。

金子委員長) ただ今,議長より専決処分の委任について提案があったわけでありますが,これについてご意見等はございませんか。

櫻井委員) 今の180条の件に関してなんですが,合併前の八郷で何かこれに似たようなことがあったような気がするんですね。この時の私の記憶では,交通事故の損害賠償云々ではなく,もっと広く解釈されていたような気がするんですが,

議事法制課長) うる覚えの部分があるんですが,旧八郷の場合は,契約変更まで専決処分の委任を認めていたということを私は伺っております。この委任関係もきちんと自動車の交通事故というような表記ではなくて,損害賠償の額の決定とその和解に伴うということで100万円以内という指定だけだったと思います。それを八郷町においては,全員協議会というシステムがあったということで,そこですべて報告をしていたということを聞いております。聞いた範囲で大変申し訳ございません。以上でございます。

金子委員長) 暫時休憩いたします。

― 休憩 ―

金子委員長) 再開いたします。それでは,この件につきましては,各会派持ち帰りの上ご検討をいただきたいと思います。従いまして,先ほどの議会報の顔写真の問題と2つでございます。それから徳増委員からございました要約の件につきましては,極力本人にお願いしたいということをお伝え願いたいと思います。以上で,議会運営委員会を閉会いたします。


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