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川井委員長)それではただ今から,市民経済委員会を開会いたします。 本日の議題は,お手元に配付しました協議案件書に示すとおり,議案9件と請願1件であります。 次に,本日の委員会審査のため,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしました出席者名簿のとおりであります。これより議事に入るわけですが,審査に当たりましては,まずはじめに請願第4「交通安全対策について」を議題といたします。それでは,事務局から受理の経緯及び請願の概要について,説明をいたさせます。 事務局)それでは本請願につきまして,その受理の経緯及び請願の概要をご説明させていただきます。各委員さん方には,既にお手元にご配付させていただいておりますので,そちらをご覧いただきたいと思います。 本請願は,8月15日付けで,関口忠男議員の紹介により提出され,同日付けで受理したものでございます。請願者は,石岡市根小屋××番地の根小屋区長の○○○○様(個人名)でございます。本請願の概要でございますが,当根小屋地区は,道路改良に伴って交通量が増加し,交通事故が多発しており,日常生活にも身体の危険を感じるほどであります。つきましては,ガードレールや道路反射鏡,カーブミラー等を設置され,危険箇所の改善と交通安全対策について,早急に対応されるようお願いするといった概要の請願であります。以上でございます。 川井委員長)本件の受理の経緯等についての説明は,以上で終わりました。なお,本件の審査にあたっては,当該申請箇所の現状を調査するため,これより委員派遣による現地調査を実施いたしたいと思いますが,これにご異議ございませんか。 (異議なしと呼ぶ者あり) 川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。さらにお諮りいたします。当委員会所管の継続調査であります(川又地区の農地改良に伴う土砂搬入の件について)の現地調査も,あわせて行ないたいと思います。これにご異議ございませんか。 (異議なしと呼ぶ者あり) 川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。これより暫時休憩といたします。それでは,現地調査を伴います担当課は,直ちに現地の方への移動をお願いいたします。なお,それ以外の部等の職員の方には,大変申し訳ございませんが,午後1時までに改めて,この場所にご参集願いたいと思いますので,よろしくお願いいたします。 ― 休憩(現地調査)― 川井委員長)現地調査,大変ご苦労様でした。それでは,休憩前に引き続き会議を開きます。それでは,最初に,平成18年度の決算議案4件を一括審査し,その後,決算以外の議案の審査に入りたいと思いますので,よろしくお願いいたします。 それでは,議事に入ります。はじめに,議案第97号「平成18年度石岡市一般会計歳入歳出決算認定について」のうち,当委員会の所管にかかる部分,議案第100号「平成18年度石岡市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について」,議案第107号「平成18年度石岡市霊園事業特別会計歳入歳出決算認定について」,議案第110号「平成18年度石岡市水道事業会計決算認定について」の計4件を一括して議題といたします。なお,当委員会の審査範囲につきましては,お手元に配付いたしました審査区分表のとおりであります。 では,これより質疑に入ります。質疑は,挙手によりこれを許します。 塚谷委員)それでは,2・3点お聞きいたします。ページ122の中の施設運営経費の音響技師嘱託員報酬とでております。この件についてお聞きします。これは職員以外の嘱託員となっているわけでしょうから,年間何日くらい,何時間くらい対応しておられるのか,又,昨年度芸能人を呼んでショーを開いているわけなんですが,その経費,それと同時に観客の動員数ですか。それをお聞きしたいと思います。 市民会館長)まず,122ページの施設運営経費の音響技師嘱託員報酬なんですが,月12万円で12か月分で144万円の予算計上をしております。18年度につきましては,やはり月12万円で12か月分で144万円の支出をしております。これは嘱託員として1名を雇っております。それでホールの関係をやるときに,一般職員ではできませんので,音響設備等をやっていただいております。昨年の事業なんですが,5つほどやっております。映画鑑賞会「男たちの大和」,それから児童劇鑑賞教室,爆笑ライブin石岡,それから映画鑑賞会で子供向けの「森のリトル・ジャング&カーズ」,それから吉 幾三コンサートの5つをやっております。入場者数の状況につきましては,映画鑑賞会「男たちの大和」が793名,それから児童劇鑑賞教室が2,150名,爆笑ライブin石岡が1,784名,それから映画鑑賞会で子供向けの「森のリトル・ジャング&カーズ」が833名,それから吉 幾三コンサートが1,423名の合計6,983名の動員数となっております。以上です。 塚谷委員)これは全体的に持ち出しといったことはなくてね。観客動員数でね。 市民会館長)運営基金でやっているんですが,収入は5つの事業収入合計で,1,539万3,300円,支出の部で1,880万3,572円で,年間で341万0272円の基金の持ち出しをしております。 塚谷委員)それで音響技師嘱託員の方は,この地域の方ではないんですね。 市民会館長)市内の方になります。 塚谷委員)職員の方にそのようなことにたけている方はいないですか。 市民会館長)やはり専門技術になりますので,一般職員の方については,事務的なこともやらなければならないし,音響設備全部を網羅してやらなくてはならないので,一般職員ではちょっと無理かなと思うんですが。 川井委員長)他に発言はございませんか。 塚谷委員)では,128ページの石岡地方結婚相談所経費というかたちの中で,石岡地方結婚相談所負担金というものがでてますね。この件につきまして,その事業の内容,又,達成率といいますか,そういう数が分かれば教えていただきたいと思います。それと同時に,茨城県で行なっております茨城県結婚サポートセンターというところも,生活環境部で所管しているというような話も聞いておりますが,その後の進捗状況は,どのようになっているかお聞きいたします。 市民生活課長)相談委員さん24名で構成されております。それで,18年度に成立した組が全部で11組ございました。申し込み数につきましては,男62名,女33名,計95名の方が結婚相談所に申し込みをしてございます。以上でございます。 塚谷委員)今の事業内容的には分かったんですが,生活環境部所管で茨城県結婚サポートセンターの事業を所管されていると聞いておりますが,その点についてお伺いいたします。 生活環境部長)では,茨城県結婚サポートセンターの関係ですけれど,今,生活環境部というお話しがあったんでございますが,この件につきましては,少子化対策の関係がございまして,福祉,農業委員会の方にも結婚相談所がございまして,そういった3部署の中で,これまでは福祉の方で,そういった県のサポートセンターというかたちで連携を取ってきたところでございますが,私どもの方といたしましても,今現在,結婚相談所もございますんで,今後とも県のサポートセンターと連絡を密にしながら,一件でも多く結婚をされる方が増えると同時に,そういった少子化対策,いろいろな面でお力添えができればなと考えておりまして,努力してまいりたいと考えております。以上でございます。 島田委員)208ページの水田農業構造改革推進事業というようなことで,ちょっと石岡全体のことを聞きたいんですが。本年度の米の全農仮渡金が60kg,7,000円というようなことで,米価の低迷が続いているわけなんですが,石岡市全体の中で3割ちょっとの休耕なんですが,日本全国を見るとその転作率が低いというような中で,需要と供給のバランスがとれていないと,米が多すぎて低迷しているということで,先ほど言った60kg,7,000円という仮渡金というようなことなんですが,石岡市全体の昨年の転作率等は,どういうふうになっていますか。お聞きしたいんですが。 農政課長)平成18年度の生産調整の実施状況でございますが,石岡地区・八郷地区におきましては,いずれも100パーセント以上の達成はしているんですけれども,配分率と生産調整で米を作ってよい面積につきましては,平成18年度は,石岡地区が65.5パーセント,八郷地区が69.0パーセントということで,平成19年度につきましては,石岡地区で約4パーセントですか,八郷地区で2パーセント生産調整,米を作ってよい面積が指示されまして,米を作っている面積は増えております。平成18年度につきましては,石岡地区,八郷地区いずれも100パーセント以上の達成はしているんですが,数字はちょっと資料を持ってこなかったんで,後ほど・・・。 島田委員)それとこの転作がらみで,石岡地区,八郷地区の水田農業構造改革推進事業の支部が2つになっていて,八郷は八郷で,石岡は石岡で協議会をやっているというようなかたちなんですが,いつ頃その条件が同じようなかたちでやる方向なのか。その辺をお聞きしたいんですが。 農政課長)現在,・・・の方で,各水田農業の推進につきましては,農業団体又は農業者自らが取り組むということで,各農協さんに事務局等を移管するような方向で今,指導はなされているところでございます。現在では筑西市さん関係では,ワンフロアー化といいますか,農協さんと行政の方が一緒の場所で水田農業の推進をしておりまして,スムーズにその事務局が農協さん関係に移行できるような体制づくりということで,今進めているところなんですけれども,石岡市におきましては,ご存知のように,ひたち野農協さん,やさと農協さんの2つがございまして,それぞれ考え方の違いはあろうかと思いますが,平成21年度を目途といたしまして,石岡市でもそういう1つの組織でできればというような方向で考えてはいるところでありますが,先進地等の視察等を農協さんと行政がいっしょに行ないまして,そのような取り組みが一日も早い体制づくりということができるように,これからの推進体制を取り組んでいきたいと考えておりまして,具体的に動き出しているという状況ではございません。 塚谷委員)それでは,218ページの観光施設費の中で,筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金というのが13万2,000円,それとつくば周辺地域交流活性化事業費負担金111万円というかたちででているんですが,この2つはどのような違いがあるか,ちょっとお聞かせを願いたいと思います。又,こういう負担金によって,当市としての観光客の誘客等のメリット的なものは,どういったかたちあるか。それをお聞かせ願いたいと思います。 商工観光課長)筑波ブロック広域観光連絡協議会負担金でございますけれども,こちらにつきましては,筑波山を中心とした観光開発の諸々の施設について,筑波地域の一体化を図るということで,石岡市とつくば市,桜川市,かすみがうら市,土浦市の5市においてつくっているところでございます。こちらにつきましては,観光の案内関係の案内板の設置等ですか,その設置を行なって,それぞれに筑波山にきたお客様を誘導するというような体制で,行なっているところでございます。つくば周辺地域交流活性化事業負担金でございますけれども,こちらも筑波山の関係でございます。こちらにつきましても,TX関係で集まったお客様を筑波山周辺地域に波及させるというようなことで,茨城県が入ってきます。県,石岡市,つくば市,桜川市,かすみがうら市が構成メンバーで行なっているところでございます。こちらにつきましては,ソフト事業関係を行なっておりまして,色々なキャンペーンの他,どういうふうにしたら筑波山にきたお客様を,それぞれのところに持っていけるかというような,去年バスというような周遊も行なっております。そういう研究等を行っております。それぞれの違いということでございますが,筑波ブロックにつきましては,それぞれの市で行なっておりまして,県への観光に対する要望と道路整備を含めました要望等を行なっているところでございます。つくば周辺地域交流活性化事業につきましては,県もいっしょに入っていただいた中で,県が事務局を努めておりまして,そちらの方でいろんな研究をおこなって,誘客活動をするというような違いがございます。それぞれにおいて,立場等が違いますけれども,筑波山に来られたお客さんをどうしたらこの周辺に誘客を図っていくか,その辺で目的としては同じようなものでございます。以上です。 塚谷委員)今,課長から事細かに説明をしていただいたわけなんですが,これはつくば周辺地域交流活性化事業というのは,やはり元は筑波ブロック広域観光連絡協議会というものが元だと思うんですけれども。茨城新聞にもこの事業として大きく載っておりまして,私もこの前の一般質問の中で,その質問はしたんですが。その中でやはりつくば市,或いは筑波山が中心となった一つの仕事であるという感覚で見られるんですが,これからはですね,この石岡を売り込むために是非,努力をしていただいて,前にできた素晴らしい「つくば巡り」といいますか,パンフレットもありますし,その中で将来を見据えたかたちで非常にいいパンフレットができておりますんで,あれを一つのベースにして,この石岡を是非売り込んでいただきたいとそのように私は思います。以上で私の質問は終わります。 島田委員)128ページの街路灯・防犯灯事業についてお聞きをいたします。昨年度,八郷地区の街路灯・防犯灯の仕分けをするということで調査がされたようですが,これは全部八郷地区終わったんでしょうか。その後,ある区長さんから内の区では,一灯も該当しないよと,基準はどうなってんだろうと。やはりそういう意味では調査の事前に,その区長さんなりに明細な説明をしていただきたかったと思うんですが,その辺をお聞きをしたいと思います。 市民生活課長)街路灯・防犯灯の質問でございますが,委員さんご指摘のとおり,八郷地区におきましては,平成18年度に既存の防犯灯の調査を区長さんにお願いいたしまして,把握をしたところでございます。それに基づきまして,既存の防犯灯数は八郷地区におきまして総計で,3,166灯ございます。それで市が街路灯と認定すべき調査をしたところ,八郷地区につきましては,以前にも報告しましたとおり,131灯の街路灯が認定されるようとしております。地元の総区長さんに相談に伺いましたが,131灯では八郷地区としては受け入れられないというお話しでございましたので,市民生活課としましては,再度調査をいたしまして,公平に全地区に街路灯がいき渡るように,現在進めております。数としましては現在,はっきりした数字は出ておりませんが,全地区にいき渡るように再調査をしたいと思います。以上でございます。 島田委員)それの街路灯として認める基準というか,それを文書化したものがあるんですか。例えば,近くに家がないとか。民家からどのくらい離れているところとか。道路については,市道のこういうところでないといけないとか。そういうような誰が見てもおかしいんですが。その区長さんあたりが納得するような部分の決まりがあれば・・・。 市民生活課長)現在,石岡市におきましては,防犯灯設置補助金交付要項と石岡市街路灯設置要項の2つの要項がございます。防犯灯設置補助金交付要項におきましては,工事費の2分の1を設置するときに補助するという要項でございます。ただし,一灯につき1万5,000円が限度とするような内容になってございます。もう一つの石岡市の街路灯設置要項でございますが,これにつきましては,設置基準としまして第2条にうたってございます。街路灯は次に掲げる基準に基づき設置するものとするということでございまして,(1)として道路法に基づき石岡市道と認定した道路ということでございます。(2)として通学路で必要と認める箇所。(3)として交通安全上必要と認める箇所。(4)として,その他市長が認める箇所。ということになっております。(5)として,証明の明るさでございますが,40ワット程度等ということが設置基準となっております。 島田委員)それで結構その八郷地区は,集落から集落の間の距離がある地区があるんですよ。そういうところにもっと付けたいんだよと。子どもたちが冬場に帰ってくるのに暗くなってしまうんで,付けたいんだよといってもこの街路灯に該当しないというような,感覚を今回の調査の中でもっている,区の代表者が結構多いんですよ。やはり,交通安全上又は,通学に不便であるという部分であったらば,できるだけ付けていただけるような方向。制限するんだよ。持ち出しがよういだないからということなくして,やっぱりある程度その明るさ,今の地点から次の街路灯の電気が見えるというかたちの中で,設置をしていただければありがたいなと,そういうふうにも思います。よろしくお願いします。 塚谷委員)それでは,196ページの有害鳥獣駆除経費でございますが,八郷地区の山間部において,遊休農地が多発する中で,イノシシの被害が非常に多発しております。日頃農家の方が会っても,イノシシにやられなかったかいとか。ハクビシンにやられなかったかいというような話しが多々あるわけでございます。そういう中で,今回,有害鳥獣駆除経費193万1,569円ということなんですけれども,地域的にどの地域を重点的にやったのか。或いは,猟友会が参加をしてわけでしょうけど,どのくらいの人数で捕獲頭数,被害の状況等が分かれば教えていただきたいと思います。又,イノシシ等作物被害対策の204ページなんですが,被害対策事業補助金の場合も利用者は何名くらいいたのか。その点についてお聞かせ願いたいと思います。 農政課長)イノシシが55頭,カラスが553羽の実績でございました。又,地域的には山間地帯の小幡,小桜,葦穂,恋瀬地区方面について,重点的に実施をしております。なお,捕獲隊の人数は23名でございます。被害状況としましは,24件の被害申請がだされております。以上です。 塚谷委員)これ,カラスの場合には,捕獲したというよりはね・・。それでイノシシは,55頭ということですね。八郷地区においては,人的被害者も昨年などはでているわけですね。私も目撃したんですが,通学路を朝イノシシが猪突猛進で走っていくような状況下にあるのが,現実であります。こういう点につきまして,これからもイノシシ対策については,重点項目としてお願いをしたいと思っております。以上で終わります。 川井委員長)それ他に発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。それでは,これより討論に入ります。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。それでは,議案第97号「平成18年度石岡市一般会計歳入歳出決算認定について」のうち,当委員会の所管にかかる部分,議案第100号「平成18年度石岡市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について」,議案第107号「平成18年度石岡市霊園事業特別会計歳入歳出決算認定について」,議案第110号「平成18年度石岡市水道事業会計決算認定について」の計4件を一括採決いたします。お諮りいたします。本案は,いずれも「認定すべきもの」と決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第90号「専決処分に対し承認を求めることについて」(平成19年度石岡市一般会計補正予算(第3号)についてを議題といたします。執行部より説明を求めます。 農政課長)議案第90号「専決処分に対し承認を求めることについて」(平成19年度石岡市一般会計補正予算(第3号)についてのご説明をいたします。これは,ひょう害に伴います農薬の助成事業に要する経費についての専決処分でございます。平成19年4月28日,5月10日および5月18日の降ひょうによる災害につきましては,県の災害条例が適用になりまして,6月28日に特別被害地域の指定がなされたところでございます。当石岡市におきましては,梨の生産農家に対しまして,農薬の助成,キャップレート水和剤・アドマイヤー水和剤・マイトコーネフロアブルの3種類の助成をすることになりました。キャップレート水和剤につきましては,黒星病や輪紋病。アドマイヤー水和剤につきましては,アブラムシ,カメムシ。マイトコーネフロアブルにつきましては,葉ダニ類の殺虫剤でございます。これに伴いまして,県では市町村が特別被害農業者に当該の助成をした場合には,その経費の2分の1を県が補助金の交付をすることになっておりまして,専決処分では農薬の助成事業に伴います歳入・歳出予算について,それぞれ242万6千円の補正増をいたしました。歳入・歳出の内訳でございますが,予算書の8ページ・9ページが歳入でございます。款の県支出金,項の県補助金,目の農業水産業費,節の農業費補助金で121万2千円の増,これは全体事業費の2分の1で,県の補助金でございます。それから全体事業費から県の補助金を差し引きました,残りの不足分を繰越金から充当することになりまして,款の繰越金,項の繰越金,目の繰越金,節の繰越金で121万4千円の補正増。合計いたしまして,歳入で242万6千円の補正増となります。それから歳出関係でございますけれども,歳出につきましては,次のページの10ページから11ページになります。款の農林水産業費,項の農業費,目の農政企画費,節の負担金及び交付金で,農作物等災害対策費補助金として,242万6千円の補正増となります。専決処分をさせていただきました理由につきましては,事務手続き上の流れといたしまして,6月28日に被害農業地域の指定がございまして,7月半ばまでには市の予算の措置を行なった上で,県に補助金の交付申請を行うというような指導がございまして,短期間で事業内容や事業費を確定する必要がございました。又,被害農業者に対しての救済措置として早急な対応が必要であったことなどの理由から,専決処分をさせていただきました。以上よろしくお願いします。 川井委員長)以上で説明は終わりました。それでは,本案について質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。それでは,これより討論に入ります。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第90号「専決処分に対し承認を求めることについて」(平成19年度石岡市一般会計補正予算(第3号)を採決いたします。お諮りいたします。本案は,「承認すべきもの」と決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第91号「専決処分に対し承認を求めることについて」(平成19年度石岡市一般会計補正予算(第4号)について議題といたします。それでは,執行部より説明を求めます。 商工観光課長)では,議案第91号「専決処分に対し承認を求めることについて」(平成19年度石岡市一般会計補正予算(第4号)についてご説明をいたします。やさと温泉「ゆりの郷」において,平成19年7月27日に,突然源泉が汲み上げられない事態が起こりました。茨城温泉株式会社に原因究明を依頼したところでございます。7月29日に楊湯ポンプを引き上げたところ,ポンプに砂が詰まっての故障であることが判明いたしました。源泉管内の調査を行ったところ,830メートル付近に砂が堆積している可能性が高いことが判明いたしました。今まで汲み上げられていたことから,7月30日に茨城温泉開発株式会社が所有していた仮設ポンプにより,需要時間の試運転を試みたところでございます。毎分10リットル程度しか湯量の確保がしかできないため,やさと温泉「ゆりの郷」の運営が難しい状況となりました。早急な再開に向け,市,八郷農協,茨城温泉株式会社と協議を行い,工事期間が4週間ほど必要なことから,8月31日まで温泉入浴については休業とし,レストランと物産館は営業することとなりました。以上がやさと温泉「ゆりの郷」における経過でございます。契約につきましては,構内清掃部分と水中ポンプ交換に係る工事費を補正予算とするものでございます。歳入につきましては,議案書の91号の8,9ページをご覧いただきたいと思います。まず,8,9ページの歳入でございます。観光施設整備等基金からの繰り入れを予定してございます。繰り入れ額は,499万8千円となります。次に歳出でございます。次の10,11ページをご覧いただきたいと思います。ふれあい交流施設費としまして,補正額499万8千円で,右の欄の施設管理運営経費でございます。ふれあい交流施設楊湯ポンプ交換等工事ということで,同額の499万8千円を補正とするものでございます。以上が補正の内容でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 川井委員長)以上で説明は終わりました。それでは,本案について質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。それでは,これより討論に入ります。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第91号「専決処分に対し承認を求めることについて」(平成19年度石岡市一般会計補正予算(第4号)を採決いたします。お諮りいたします。本案は,「承認すべきもの」と決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第92号「平成19年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」のうち,当委員会の所管にかかる部分を議題といたします。それでは,執行部より説明を求めます。 市民生活課長)議案第92号「平成19年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」について,ご説明をいたします。22から23ページでございます。歳入でございますが,下から2番目の諸収入の内の雑入でございます。自動車損害共済災害共済金29万5千円となっておりますが,その内13万6千円が,生活環境部所管の補正予算でございます。内容としましては,平成19年6月14日午後2時35分ごろ,国府7丁目地内の丁字路におきまして,生活環境部の職員が公用車を運転中発生した物損事故について,損害を賠償するものでございます。示談が成立したため,自動車損害共済災害共済金として,歳入となります。歳出としましては,次の24,25ページでございますが,下から2番目の交通安全対策費の中の補償・補填及び賠償金でございます。交通安全対策経費としまして,交通事故に係る損害賠償金13万6千円の補正をお願いするものでございます。よろしくお願いいたします。 農政課長)農政課関係の補正について,ご説明をさせていただきます。補正予算書の22,23ページです。まず,歳入でございますが,款の県支出金,項の県補助金,目の農業水産業費県補助金,節の農業費補助金で896万7千円,節の2番,林業費補助金で347万円の補正増をしております。農業費補助金の896万7千円の補正増の内訳につきましては,地域資源保全事業市町村推進交付金18万7千円,条件整備特別対策推進事業補助金321万1千円,園芸産地マーケティング強化事業補助金25万円,いばらきの園芸産地改革支援事業補助金413万8千円,いばらき農業元気アップチャレンジ事業補助金118万1千円でございます。地域資源保全事業市町村推進交付金18万7千円の補正増につきましては,平成19年度から新規事業として,農村地帯における農業生産の基礎となります農地や農業用水路をはじめ,農村の環境や美しい景観を農業者のみならず,地域ぐるみで守り支えていくというような活動を支援するもので,農地水環境保全向上対策事業に取り組んでおり,本事業の実施に伴います市への推進交付金でございます。市町村事業費事業負担分の5パーセントになっております。現在,過疎地区は石岡市全域で9集落ございまして,染谷地区,大増地区,太田,中戸,片野,片岡,浦須,金指,加生野地区で,この事業に取り組んでいるところでございます。条件整備対策事業補助金321万1千円の補正増につきましては,当初,営農集団等が麦や大豆の汎用乾燥機の導入を予定しておりましたが,ロータリーやプラウ,ブロードキャスターなど,トラクターへのアタッチメント機具の購入に変更をいたしまして,その経費に対する補助金でございます。総事業費1,263万7千円に対しまして,県補助金は3分の1以内ということで,421万1千円になるところでございますが,当初予算におきまして,100万円の歳入を予定しておりましたので,差し引きまして321万1千円の補正増となります。これの事業主体といたしましては,川又西部への集団や八郷水田農業大規模経営研究会,片野第2営農集団などを予定しております。それから園芸産地マーケティング強化事業補助金25万円の補正増につきましては,ひたち野農協の赤ねぎ部会が取り組んでいる消費宣伝活動とマーケティング事業に対する県の補助金でございます。・・・事業費が2分の1以内ということで,県補助が2分の1で25万円になってございます。いばらきの園芸産地改革支援事業補助金につきましては,自然災害に左右されない農業経営と早期出荷により,収益の向上を目指すということで,やさと農協梨部会が取り組みます梨の雨除けハウスに対する補助金385万円と石岡ぶどう組合が取り組みますぶどうの雨除けハウスに対する県補助金の増額分28万8千円で,合計いたしまして413万8千円を補正増するものでございます。ぶどう組合の補助金につきましては,当初予算で214万6千円を計上しておりましたが,事業費の増額に伴います28万8千円の増額分の計上となります。いばらき農業元気アップチャレンジ事業118万8千円につきましては,恋瀬飼料作物生産組合が飼料作物の導入拡大ということで購入いたします,トラクターへのアタッチメント,ディスクモアーやベールクラブ等への補助金66万6千円でございます。又,ひたち野農協の稲作部会が取り組みます,特別栽培いしおかそだち米のPRやパッケージ袋等の開発に要する補助金51万5千円,合わせまして118万1千円ということになります。それから節の2番,林業費補助金347万円の補正増でございますが,森林が持つ多面的な広域的機能の回復や保全を推進するために,新たな間伐推進施策の導入ということで,今年度モデル地域を指定いたしまして,間伐や作業道整備などの実施するための県補助金でございます。今年はモデル地域といたしまして,石岡市青柳地内を予定しております。事業内容につきましては,間伐推進員の配置,作業道の開設,間伐作業,間伐材の搬出ということで,補助率は10分の4から10分の10ということになっております。それから歳出関係につきましては,32,33ページでございます。款の6農林水産業費,項の1の農業費と項の2の林業費関係を補正増しております。目の5の農地費関係につきましては,土地改良関係の事務費で事務的経費の消耗品を18万7千円増額いたしまして,農地・水・環境保全向上対策事業の支援交付金18万7千円を減額し,増減なしとなるものでございます。当初予算の時点では,全体事業費や推進交付金の率が未確定であったため,今回補正させていただくものでございます。目の7の園芸振興経費といたしまして,438万8千円を補正するものでございます。園芸産地マーケティング事業補助金で25万円,いばらきの園芸産地改革支援事業補助金といたしまして,413万8千円。いずれも補正増するものでございます。又,予算書等には現れておりませんが,園芸振興費の中で,いばらき農業元気アップチャレンジ事業で,当初,ひたち野農協が補助金80万円で・・消毒機の整備を予定しておりましたが,事業内容の見直しによりまして,やさと農協のいちご部会が新品種のひたちおとめやひたち姫,とちおとめの実施圃として設置するパイプハウスの経費に事業費80万円で,その変更を予定しております。目の8の農政企画一般経費でございますが,農業後継者育成資金の利子補給金を5万円減額いたしまして,茨城県農業青年等海外派遣研修事業参加補助金5万円補正増とするものでございます。この補助金につきましては,現在,石岡市中戸に在住の・・・・氏33歳の方でございますが,ブルーベリーの栽培に取り組んでいる方でございます。研修先はオランダ,ドイツ等で,派遣期間は10月1日から10月8日まで。又,一人当たりの経費といたしまして,約45万円の経費がかかりますが,その内の22万5千円につきましては,県の方からの補助金が支出されます。目の9の水田農業構造改革対策費でございますが,・・づくり推進事業の条件整備特別対策事業補助金で,321万1千円。それから茨城農業元気アップチャレンジ事業補助金で118万1千円。合計いたしまして,439万2千円を補正増するものでございます。それから林業費の項の2の林業費,目の林業振興費でございますが,間伐推進モデル事業委託料455万円の補正増でございますが,歳入の方でも申し上げましたが,新たな間伐推進施策の導入ということで,青柳地区にモデル地域を指定しまして,間伐や作業道の整備などを森林組合に委託しまして,事業を実施するわけですが,総事業費455万円ということで,間伐推進委員の配置や作業道の開設につきましては,市の持ち出し経費がかかりまして,455万円。作業道や間伐作業,間伐材につきましては,国,県の補助金が10分の10でございます。総事業費としましては,455万円を補正増するものでございます。又,この補正予算上にはでてこないんでございますが,当初予算の中で見込んだ事業,内容等が変更になったので,説明をしておきたいと思います。農林水産業費の林道開設事業の中の委託料と工事請負費でございますが,この予算につきましては,当初予算で林道石田・団子石線と北筑波稜線1工区の擁壁の改良工事を予定していたところですが,今年の7月に来襲しました台風4号の影響によりまして,林道青柳線の擁壁と路面が陥没してしまい,青柳線の改良工事を優先的に行なう必要があると判断いたしまして,北筑波稜線1工区の工事を来年度に見送りまして,今年度は当初の予算の範囲内で,石田・団子石線と青柳線の改良工事に事業箇所の変更したいと考えております。それから同じ農林水産業費の中で,農政企画費の事業の中でみんなで進めるむらづくり事業がございましたが,この事業につきましては,当初,事業主体といたしまして,やさと農協を予定していたところでございますが,このみんなで進めるむらづくり事業につきましては,県の方のその後の予算編成後の県の指導がございまして,農協ではなくてその他のNPOや,やさと地区にございます里山体験クラブとか,そういう団体の育成のための補助金ということで,やさと農協から里山体験クラブに事業主体を変更して,事業に取り組みたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。 川井委員長)以上で説明は終わりました。それでは,ここで暫時休憩といたしたいと思いますが,いかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)異議なしと認め,さよう決しました。それでは,10分程度休憩といたします。 ― 休 憩 ― 川井委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。それでは,本案についての質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許します。 島田委員)説明の中で,32ページの農政企画費の農業後継者育成資金利子補給金について,5万円の減,それに茨城県農業青年等海外派遣研修事業参加補助金が5万円の増なんですが,この5万円というのは,一般財源からでているんですか,市の補助金なんですか。 農政課長)はい,市の補助金です。 島田委員)22万5千円の県の補助金と市からも5万円の補助がでるということですか。 農政課長)はい,この5万円につきましては,市からの補助金で,22万5千円につきましては,県の方から直接行った杉中さんに支払われることになります。ですから,22万5千円が県から入って,5万円につきましては,市の方から杉中さんの方へ支払うということになります。 塚谷委員)それでは,33ページの林業振興経費の間伐推進モデル事業委託料ということですが,この件についてちょっとお尋ねをしたいと思います。地主は何人くらいでこれに対応しているのか,今,間伐というかたちなんですが,これからはやはり山林の場合なんかは,やはり間伐をして山林を植栽したりするよりは,この地域においては,山で遊べるようなそういう山の開発といいますかね,そういったかたちの中でこういう事業がそういうものに該当できるのか,例えば,観光道路の縁の伐採をする,間伐をする,そういったかたちの事業がこういうかたちの中で,対応できるような事業であれば,今後考えていただいてやっていただきたいなと,そのように考えております。この間伐推進モデル事業は,何軒くらいで,どういうかたちでやっているのか,その点ちょっとお聞きしたいと思います。 農政課長)はい,お答えいたします。この事業につきましては,最低条件面積が10ヘクタール以上ということでございまして,今年,モデル地域として青柳地区を予定しているところでございますが,そのモデル地域内の地権者については,3名ということで聞いております。又,この事業につきましては,昨年度ですか,茨城県の全体計画調査事業ということで,石岡市内の森林について,間伐が必要な森林の調査を実施いたしまして,その事業に絡みまして,今度その山が荒れているということで,その地区をモデル地域に指定しまして,その間伐等の推進をするということが事業でございまして,昨年度の調査につきましては,人工林ですね,杉とか,ヒノキ等の山の状況を調査したということで,人工林についてのモデル事業ということで,取り組んでおります。ですから,議員さんが言ってる観光的な面での事業の見解とは,また違った意味合いになるかと思います。以上です。 島田委員)土地改良関係事務費ということで,農地・水・環境保全向上対策事業交付金が,18万7千円が減で,その他の消耗品18万7千円がプラスということで,プラ・マイ0ということなんですが,これは,農地・水・環境保全向上対策の事務的なものを土地改良区が代行するようなことでの移動なんですか。 農政課長)はい,この交付金につきましては,石岡台地につきましては,各集落の事業の中で計画の策定とか,色々な指導ということで事務手数料を支払っていると思いますが,この推進交付金につきましては,市の推進交付金で各種取り組んでいる集落等に対しての指導とか,そういう関係の行政が使う費用でございます。ですから,市の事務的経費ですね。 川井委員長)他に発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。それでは,これより討論に入ります。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。それでは,これより採決に入ります。議案第92号「平成19年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」のうち,当委員会の所管にかかる部分を採決いたします。お諮りいたします。本案は,「原案のとおり可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第112号「石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。それでは,執行部より説明を求めます。 環境対策課長)私の方から議案第112号「石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」の提案理由を申し上げます。今回,進入路等の設置行為及び農地法に基づく許可,届出等について,新たに当該条例の許可の対象とするための提案でございます。 川井委員長)以上で,説明は終わりました。それでは,本案について質疑に入ります。質疑は,挙手によりこれを許します。 島田委員)川又地区に今のような問題が起きたわけなんですが,それを事前にあのようなことがないようにというようなことで,このような条例が今度の議会にかかるわけなんですが,そうした中で一つ,農地法の絡みがございます。そうした中で農家が自らの屋敷替えというか,宅地が今手狭だよと。今,農機具等も結構大きくなって今のところでは,農作業や生活もできないよとした場合に,宅地替えをする農家が何軒か分かりませんがあると思います。そうした中で,この条例の中で自分の土地で屋敷替えをするときに,半径300メートルくらいまでの了解をもらうと。土地改良区の水路の了解をもらうというような場合に,中々大変なことだと,負担が増えるのかなと。今,農業者が大規規模になって結構大きくなってきています。そういうことも結構多いのかなと。そうした中で,この条例の中でその部分は除くと申しますか,別条件と申しますか。今までの範囲の届出で済むようなことはできないのかなと思います。 環境対策課長)まず,この今回の提案時に変更はできないものかと,或いは,・・・ということでございますが,今回の条例については,罰則規定があることから,水戸検察庁の方の協議を行っております。そういった関係で又,今回のこの提案に又,そこに付随する何かを付け加えると,条例に対して付け加えるということになりますと,再度,検察庁との協議が必要なことから,今回の条例の訂正というか,それは難しいと考えております。しかしながら,色んな細かいその周辺の同意とか,そういったものについては,要項或いは規則等で定めていることありますので,その辺で私の方としては,農業委員会とももう少し協議をしていきたいと考えております。 島田委員)規則の中では,そういうことも対応できるということなんですね。 環境対策課長)半径300メートルといった先ほどの・・・については,要項にあるものでございまして,要項は私どもで市長決裁で変えることは可能と考えております。 磯部委員)そもそもですね,この条例の改正が提案されたわけでございますが,まず執行部一点お聞きしたいのは,今回,川又地区の例の問題は,どういうことが大きな原因の第1に上げられるかという認識をどのように思っておられるか。完全に条例の不備だけだったのか。まずそこらをお尋ねしたいと思います。 環境対策課長)私どもで,はっきり言って6月の7日に県との協議を夜6時ごろいたしまして,6月の8日に朝7時に現場でダンプを止めに行った県とともに,経緯がございます。そのときまでは,農業委員会の方の届出は受理されていないというような方向で行ないましたが,その場において,あの届出がでてるということで,茨城県の廃棄物対策課も引き下がった次第がございます。そういったことを考えると,私どもでも又,その後の結果を考えると,色んな点で反省すべき点が,部長への一般質問でもございましたが,やはり盲点を付かれたと言っても過言ではないような部分があろうかと思います。以上です。 磯部委員)そうしますとね,条例の不備もある中で手続き上といいますか,そういうもので反省するところがあるということになればね,まずその辺の認識を新たにしない限りは,どんな厳しい条例をつくってもですね,やはりすり抜けられてしまうと。まず原点はそこにあると思うんですね。それと先ほどのですね,条例と規則の整合性。この辺についてちょっと私,認識不足なんで,ご説明いただければと思うんです。 環境対策課長)お答え申し上げます。条例については,勿論,土砂等による土地の埋立て,目的として盛土,今回はそれに加えて並びに進入路等の設置行為についての埋立て等を行なう者の債務,必要な規制を定めるとしてあります。そうすると規則においては,実際にその運用というか,細部に渡って用語の定義とか,それから土地の埋立て等に関するその施工に対する必要な事項を定めるということで,提出してもらう書類とか,そういったものが記されてきております。要するに土砂等の条例がありまして,それについて許可の申請を行なうために,どんな書類を提出してもらうとかということが,私どもでは整合性が図られていると考えております。 塚谷委員)今回のこの残土埋立てについて,石岡市としての危機管理的からの甘さということが非常にでていると私は思うんですね。この今の状況を地権者には,どのように説明をして,どのようにされているのか。課長の方にお尋ねをしていきたいと思います。 環境対策課長)私どもでは,結果的に地権者については,山林を持った地権者とお会いしております。それで残土条例に係りますと,地権者の方も大きな債務がございますよということで,説明しております。 塚谷委員)今日も現場を見に行ったんですが,農地改良のところまで踏み入っている状況ですね。あの状況を地権者にどういうかたちで説明しているのか,お尋ねします。 農業委員会事務局長)先ほど午前中に現場の方を見ていただきました。バイパス側からご覧おきいただいたわけですけれども,突端部分ですね,水田約1,000平方メートル。一応,農地改良ということで委託業者が施工したわけでございますが,農業委員会としては,あれは農地改良としては認めてございません。そういう意味で,地権者,それから施工者業者につきまして,勧告をしてございます。当初の計画に基づいた土砂で以って農地改良をするように。なお,その上に良質な土でもって改良しなさいと,口頭でも文書でも通知をしているところでございます。以上でございます。 塚谷委員)この条例改正案についてちょっと再確認というか,お伺いします。隣接地域の地権者300メートル以内の同意,或いは,区長さん,或いは,自治会長の同意をいただくということでございますが,例えば今回の半田地区,川又地区においては,水利権者とすれば半田地区ですね,そういう水利関係の地権者に対する同意書は,どうなっていますか。お尋ねいたします。 環境対策課長)水利権者の同意も必要となります。 塚谷委員)それでは,この国,地方公共団体又は,公共的団体とありますが,この公共的団体とはどういうものを指しているのか。 環境対策課長)例えば,日本道路公団,それから日本原子力研究所,地域振興整備公団,核燃料リサイクル機構などの団体等想定して考えております。 島田委員)農地改良の場合には,改良土という言葉が使われているんですが,この新しい条例の中でも土砂等という大雑把な改良土も含むんでしょうが,そういう部分では明記がされていないんですよね。だから土砂,建設残土,改良土という仕分け等は大変難しいと思うんですが,これはあの我々一番最初に川又地区に見に行ったときに,石灰又は,コンクリートの臭いがするというようなことで,これは改良土だよという認識というか,私も農家なんで石灰を大量の水に含ませるとあのような臭いがするというようなことで,これは石灰が混じっているなと。それでこれは土砂じゃなくて,改良土だよという認識を私は持ったんですが,その後,6月の定例会又は今回にあたっても,改良土という表現は全然ないんですよ。普通の一般の良好の土砂,我々の言う残土は問題ないと思うんですが,こういうその改良土の部分というのは,どういうものが混じっているか分からないということで,不安があるわけなんですが。今回の新しい条例の中,又は,今までの局長の説明の中には,改良土という言葉は含まれておりません。発言は一度もございません。一番最初に見に行ったときから,これは改良土だよという私なりの認識を持ったわけなんですが。そうすると改良土の場合には,農地に今日見に行って大体12メートルくらいの土が堆積されているわけなんですが,農地改良の中で改良土は含まないという文面がございます。そういった中で,あそこまでいくまでになんでストップができなかったのかなという気がしてならないんですが,その辺のところについてお聞きいたします。 環境対策課長)改良土については,条例の中ではうたわれておりませんが,現在の施行規則において,許可の基準,第4条において土砂等の性質について定めております。それについては,第1種建設発生土,第2種建設発生土,第3種建設発生土としておりまして,改良土は許可の対象にはなりません。 川井委員長)ここで暫時休憩といたしたいと思いますが,これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)異議なしと認め,さよう決しました。それでは10程度休憩といたします。 ― 休 憩 ― 川井委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。 環境対策課長)先ほどの答弁で,改良土は許可の対象にはならないと言ったのは,ちょっと言葉が違いますんで,要するに残土条例で土地を埋立てる場合には,第1種,第2種,第3種の建設発生土でなければいけませんということでございます。 農業委員会事務局長)農地改良に伴います使用できる土砂ですけれども,農地改良の規定の中に先ほど環境対策課長の方から説明がありました,建設残土。これでもって農地改良をしてなおかつその上に良質の土を盛って農地改良をすると。それからもう一つは,農地からの土ですね,畑等がそれに入ってきますけれども,畑から例えば水田にもっていって畑地化すると。そういう土が使用できるということができるとなっております。県の農政企画課の方で出しております農管600号の中で,改良土という規定がございます。農地改良については,改良土での農地改良はできないと,含まないという言い表し方をしてますけれども,先ほどいいました建設残土又は農地からの土砂でもって農地改良をすると。これにつきましては,本年の7月の10日に農業委員会の全員協議会の中で,委員さんにご審議をいただきまして,石岡市の農地改良の取り扱い要項を制定いたしまして,7月の17日から施行をしてございます。その中に使用できる土砂としまして,建設残土,それ以上に石岡市内の公共事業から発生する土砂,要するに道路改良工事とか,いろんな工事がございますけれども,そういうものでもって農地改良をすることはいいでしょうと。それから先ほどの農地からの土砂でもって,農地改良をすることはいいでしょうと。そういうことを制定をいたしました。もう一点のご質問ですけれども,なぜ,今までその改良土を使って,実際のところ農地改良ではございませんが,あういうことをなぜもっと早く防げなかったのかというご質問ですが,先ほど見ていただきました突端部分の1,000平方メートルにつきまして,水田でございます。搬入路と称しまして手前5,000平方メートル。これが地目が山林でございまして,中々農地法が及ばないといいますか,あくまで搬入路を整備するという口実の下に,あういう土砂が搬入されてしまって,指導はしてきたところではございますが,中々指導どおりには行かなかったということで,最終的に田んぼまで今の島田委員ご指摘のいわゆる改良土が入ってきたわけでございます。これにつきましては,先ほども勧告書を送付したということでございましたけれども,農地法にも抵触するというようなことで,さらに地権者,それから施行業者ですね,指導も今後も続けていきたいとこのように考えてございます。以上でございます。 大和田委員)本来この事件といいますか,このことは去年の12月頃かな。申請や色んなものがもたもたしている間に発生した事件で,これ今日どのように決まるか分かりませんが,まず担当部署,例えば課長も含めてね,あんなにね,埋立てられないうちに。最終的には市長の責任だろうけども。これはどうするかということをみんなで考えなくっちゃいけないと思うんですよね。 一番大事なことはその農業委員会とか,そういう部署しかないから,そこに責任がいっちゃうんですけど,要はあれだけの土を運んじゃって,1日目は50台でも,2日目には100台,1週間で1,000台と。これは過程だから分からないですが。そのようになる前に担当部署の係りの者が,体を張ってというか。これ大変な事件になっちゃったわけですよ。そして最終的にはみんなで押し問答をして終わってしまうと思うんだよ。今後は絶対に起こさせないという施策を立てる以外に水掛け論ということになってしますと思うよ。 磯部委員)今,大和田委員が言われたのは,対応,対策の問題ですが,本日は条例をどうするかという議論をしている中ですね,例えば,この土砂等の埋立て条例と農地改良を別途に考えるということができないことなんですか。これどう見たってこれでやったらば,農地改良をたてにやられるわけですよね。いわゆる500平方メートル以上,5,000平方メートル未満ですか,それじゃ,その中に埋める量なんかは明記されていないんですよね。極論をいうとそこに高く積まれてしまったら,改良でもなんでもなくなちゃうな。そういうものを踏まえたときに,今後の対応として,いわゆるこの土砂等による埋立て条例の制定と。やっぱり農家の方々の先ほど来出ているような1,000平方メートル以下の農地改良で,300メートル以内の同意書をもらうということは,とても善良なる農家の方が農地改良をやろうとしたときに,できないわけですから,そういうものを踏まえたときに,その農地改良と残土の埋立てというものを,ある部分区別をすることでもしなかったらですね,これ逃げ道が沢山出てくるんじゃないかと。その辺はどうですか,見解をお聞きしたいんですが。 生活環境部長)私の方からただ今のご質問につきまして,お答えさせていただきます。今回の事案につきましては,今,お話がございましたように,農地改良の一連の行為,つまりは届出の中では農地改良をするんだよと。その目的へ行くための搬入路をつくるというようなことからの出発でございまして,私どもの方にもともとある残土条例の捉え方と,今回のような農地改良というような届出での中での行為。ですから今回,条例を一部改正させていただくということは,今回のようなことを二度と繰り返さないためにですね,要するに農地改良の関係も500平方メートル以上いけば,残土条例の対象になりますよと。つまりは厳しく審査を事前協議でもしていかなければならないというようなことに相成ることでございます。ただ今,委員さんからも話しがありましたとおり,例えば,農家住宅,そういう中で半径300メートル以内の同意とか。いろいろございます。とにかく細かい部分につきましては,今後,農業委員会と協議をしてまいりたいと考えておりますが,私どもといたしましては,基本的には今回の川又の件を大きな教訓といたしまして,二度とこのようなことが起きないための方法,手段として一部条例を改正していただくという状況でございまして,何卒ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。 磯部委員)今,部長から農家住宅という言葉がでたんですが,これはどういうところに法律的に位置付けられるのか,趣旨は分かりますよ。屋敷が狭くなって大きい農機具を入れるのに,屋敷を替えるということなんですが,それはそのどういうところに位置したものなのか,農家住宅というものは。 農業委員会事務局長)農家住宅につきましては,農地転用関係,農地法に基づきますけれども,例えば,あるところで農業経営をしていたんですけれど,敷地が狭い,それから農地に遠いとか。そういう条件があまり良くないときですね,自分の農地が集合しているところへ移転をして,そこで農業経営を行なっていく場合に,1,000平方メートルまで・・・。 磯部委員)それは分かるんですよ。私が聞いているのは,例えば,農地改良や農地法の4条,5条の位置付けになっているというようなものがあるわけですよね。農家住宅というのは,どういうとこに位置付けされた言葉なんですかということを聞いてるわけなんですてるわけなんです。一般に通称語なのか。法律的にこういう農家住宅という位置付けがあるのかどうかということを聞いてるんです。 農業委員会事務局長)農地法の事由といいますかね,の中に農家住宅という位置付けがされております。 大和田委員)搬入路というのは,土砂でも土でも市外から搬入できないような策を,この条例では講じているのかな。 生活環境課長)残土条例においては,市内の土に限りという規制はしておりません。市外の土砂でもよろしいということになっております。 大和田委員)市外からの土は使用できないようなことにならないのかな。市外からの土の搬入で色んな問題がでてるんですよね。そこら辺の規制はできないものなのかな。 生活環境課長)私の方では,市外からの規制していないわけですが,それとは別に土壌の検査をしなさいというようなことで,対応できると考えております。なお,県条例をならっているということもありますから,難しいと考えております。 大和田委員)これ難しいだの難しくないだのではなくて,もう石岡市はね,市外からの土をもってこられないとしたら,これ大変だろうけど。それくらいの意気込みでしないと,またこのようなことが起きるんではないかと思うわけなんですよ。 生活環境部長)私の方からお答えさせていただきます。今,委員さんの方からは,市内ということでございますが,先ほど課長がお話ししましたように,勿論,市内,市外のかたちになるわけですけれども,この条例の中で当然土壌検査の厳しい条件が入ってございます。そういう中で土壌検査の中で当然私どもの方は,良い。悪い。これを判断するわけでございますんで,その辺をご理解できればなというふうに思います。以上でございます。 磯部委員)今の件ですが,石岡市外のものは受け付けないではなくて,石岡市内の業者しか受け付けないとか。それから一点聞きたいんですが,今回の事案の場合に,申請者が今回の解決に向かって窓口が申請者なのか,あれを納入した業者なのか。その辺の捉え方はどうなんですか,執行部としては。これによってえらい違いがあるわけなんですよ。これから色んな交渉になるわけですね。そのときに搬入業者が窓口になるのか,それとも農地改良の申請をした地権者が窓口なのか。 生活環境部長)私の方からお答えさせていただきます。最終的にはやはり地権者ということになります。しかしながら,当然今回の事案の場合には,施行業者の方にも強く私どもの方では指導していかなければならない。ただし,最終的には地権者であると私どもは認識をしてございます。以上でございます。 農業委員会事務局長)生活環境部長から答弁がありましたとおり,農業委員会もそのように承知してございます。 大和田委員)それでは,この搬入路の土砂について,搬出ができるのかどうか。 生活環境部長)現在の議会の一般質問や議案質問の中でも,お話しをさせていただきましたけれども,私どもといたしましては,今の現在,農業委員会が10日の日で区切って,まだ返事が来なかったと。撤去計画書ですね。私どもといたしましては,今後,この前も議会で答弁をさせていただきましたように,当然,業者の方が農業委員会に届出を出したときのように,施工していないというようなことが明白になった段階で,当然,私どもの方は,文書で最初は相手方に通告し,又,必要があり次第,相手を呼んだりして,当然,市が一丸となって対応していかなければならないというふうに認識をしてございます。以上でございます。 磯部委員)そうしますとね,今の問題は今後どうするかということは,これまた違った議論になってくると思うんですね。この条例を施行するにあたって,例えば,その善良なる農家の方が農地改良の申請をしにきたときに,こういうシステムで検討して認可するんですよ。というようなものを明確にしないと。その辺書いてあるのかどうか,全部を読んでいませんので。例えば,農家の方が農地改良をしたいと申請に来たときに,当然,事務局は受けますよね。書類が全部整って入ればですね。その時点で農業委員会の方と会議をやって,これは正当なる農地改良だということの結論を出してから,認可をするようなシステムにすればね。今回終わったことなんで言いたくはありませんが,今回の大きな反省は,農地改良の申請がきたと。担当者,上司の許可も受けないで,ハンコを押してそのまま返してしまった。事の始まりはね。途中で色んな申請が来ても,キチンとした対応をしなかった。そうするとやっぱりそういったところに,危機管理の共有化とか,情報の共有化というものがないわけですよ。ですから今後ですね,その農家の方にしても,農地改良をしたり,農家住宅ですか。これらの問題にしても,やっぱり誰が見ても農業委員の方々の専門家の立場から見て,これは正当なる農地改良だなというように,認めたら許可するとか,そういうなんかハードルを作っておかないと,私ははっきり言って事務局だって困ると思うんですよ。相手はだましにかかってきて,特に悪徳業者というものはやるわけですからね。それから現場を見れば,ここだったら確かにといった確認もできるわけですよ。今後の課題として,予防策としてのチェック機能が働かないから,結果的にこういうような事案がでてくるわけですから,そのチェック機能が十分働くようなかたちにしていただかないといけないと思いますので,その辺の検討がなされたのかどうか,執行部の考えを示してもらいたいと思います。 生活環境部長)私どもの土砂等による土地の埋立てに関する条例でございますけれども,これは現行においても,事前協議が必要だということで,ここで十分なる協議・審査をしていただいてからでないと,許可が出せないというシステムになっておりますので,私どもの条例にかかった場合には,その事前協議の段階で説明会をするとか,そういったことまで必要になってきますので,私はチェック機能はできると思っております。 磯部委員)理解いたしました。いずれにしましても,この条例は厳しくするというのは,悪徳というか,そういう人を締め出すためにつくる条例ですよね。これを厳しくすることによって,農家の方が泣くような条例にしてはいけないんですよ。そこの整合性をキチンと明確にしておかないと。それで逃げ道として500平方メートル以下にして,2年に分けるとか,そういう話しがあったようですが,そんなことを公然と公式の場でいうということは,法律,条例の抜け道を教えているようなもんでね,これは言語同断の話し。そういうものがあってはいけないんで,今,課長の説明を聞いて認識しましたんで,是非,それはやっていただきたいんですよ。 島田委員)今まで色々なことをお聞きしてきたわけなんですが,今回の川又のような問題が起きないようなことで,今回のこの条例はそういうものをクリアしているということで,理解していいわけですよね。それと先ほどからいってます農家住宅は違う項目で対応できると,もしもそういう話し合いになった場合には,ということですね。 生活環境部長)ただいまの件につきましてはですね,先ほどもお答え申し上げましたように,細かい部分につきましては,農業委員会の方と十分協議をしていきたいというふうに考えております。以上でございます。 菱沼委員)大体10年位前に東成井地区において,残土が捨てられたというような事案がございました。やはり今後ともですね,業者の方も色々とやり方などを考えてやってくるので,その都度,充分に勉強をしながらやっていってもらえたらと思っております。 大和田委員)このようなことを二度と起きないようにするために,ここで土砂等の搬入は市外のものは搬入できないくらいの条例でないと又,このようなことが起きてしまうと思うんですよ。 農業委員会事務局長)公共残土であれば農地改良については,周辺市町村までの公共残土を使用して,農地改良を実施してもよいと規定してございます。この点については,農業委員会の中でも議論がございました。今,委員さんのご意見と申しますか,いただいた中で農業委員会としても,その辺を全員協議会の方に諮って,再度協議をしてもし市内の公共工事のみの残土ないしは,市内の農地からの土砂と。それが規定で改正ができるんであれば,再度,農業委員会の中に図っていきたいとこのように考えております。 川井委員長)他にございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。次に,討論に入ります。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第112号「石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,「原案のとおり可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第116号「損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について」を議題といたします。それでは,執行部より説明を求めます。 市民生活課長)議案第116号「損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について」ご説明いたします。まず提案理由でございますが,平成19年6月14日午後2時35分頃,石岡市国府7丁目地内の丁字路において,生活環境部の職員が公用車を運転中に発生した物損事故につきまして,損害を賠償し和解するものでございます。和解の内容及び損害賠償額は,相手方2名に車両修理代8万5千900円,診察料としまして,4万9千620円の合計13万5千520円を,市が損害賠償金として支払うものでございます。以上でございます。 川井委員長)以上で,説明は終わりました。それでは,本案について質疑に入ります。質疑は,挙手によりこれを許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。次に,討論に入ります。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより採決に入ります。議案第116号「損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,「原案のとおり可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,請願第4「交通安全対策について」を議題といたします。それでは,本請願についての質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許します。発言はございませんか。 磯部委員)これ先ほど現地を調査しましたが,あそこに反射鏡やカーブミラーぐらいは,いいかと思うんですが,ガードレールを農地のところに付けるとなると,所有者の許可が貰えるかどうか。それであの現道をみたところ,もともとある道路を一時停止にして,広い道路を優先道路というかたちにすれば,事故はある程度防げるのかなと。信号機の設置までは,到底無理なことであると思いますので,前からある道路を一時停止にしてね,新しい直線道路の方を優先道路とするというようなことをすれば,解決できるのかなという感じはしましたね。 市民生活課長)先ほどの現地でございますが,一時停止の変更につきましては,県の公安委員会が決定するわけでございますが,今後,石岡警察署の交通課のご指導を仰ぎながら,内の方も要望してまいりたいと思います。 磯部委員)ただそのとき,地元から要望がでているんで,説明責任があると思うんですよね。こういうことも警察の方の指導を仰ぐと同時に,対応を図ってもらえれば,感情的なもつれとかの問題が最小限に止められるとか思いますので,その辺も要望としてお願いしときます。 川井委員長)他に発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。次に,討論に入ります。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)ないようですので,以上で討論を終了いたします。これより,採決に入ります。請願第4「交通安全対策について」を採決いたします。お諮りいたします。本請願については,「採択すべきもの」と決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。この際お諮りいたします。ただ今採択いたしました請願につきましては,執行機関に送付し,その処理の経過と結果の報告を請求いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 農業委員会事務局長)先ほどの大和田委員さんの方から,農地改良に使用できる土砂の件で,ご意見がございました。私の勘違いで大変申し訳ございません。農地改良に使用できる土砂については,石岡市及びその隣接市町村内の農地からのものに限る。要するに畑等からでる土砂。それともう一つは,石岡市内の土地改良事業と公共事業からのものに限ると。ですから,公共事業の場合は,隣接市町村内の土砂は使えないという規定でございます。以上でございます。 川井委員長)以上で今期定例会において当委員会に審査付託されました案件の審査は終了したわけですが,これらに係る委員長報告等の取扱いにつきましては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。当委員会において閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配付いたしました案文に示す事件・事由を付し,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,生活環境部長並びに経済部長,農業委員会事務局長より報告事項等がある旨の申し出がありましたので,これを許します。 生活環境部長)私の方から常任委員会の市民経済委員会の委員さん方に,ご報告をさせていただきます。内容につきましては,斎場移転計画についてでございます。斎場移転事業計画につきましては,先月の22日に石岡地方斎場組合議会の第2回の定例会が開会され,全員協議会において斎場移転事業計画の概要が示されましたので,その計画についてご報告をさせていただきます。 現在の石岡地方斎場は,昭和52年に操業を開始し,30年が経過しております。この間,施設の老朽化が進むと同時に,周辺の宅地かも進んでまいりました。又,敷地全体が狭隘のため,駐車スペースが確保できず,周辺へ迷惑を及ぼしている状況です。さらに高齢社会の進展により,火葬需要の増加が予想されるため,これらに対応した施設の整備が急務となっているところでございます。このようなことから斎場の移転計画をするものであります。斎場移転事業計画のこれまでの経緯を申し上げますと,平成4年11月,組合議会より斎場移転に関する決議書の提出がありました。平成9年4月,組合議会に斎場移転対策特別委員会を設置し,移転候補地の協議を行ってまいりました。候補地として数か所ございましたが,最終的には石岡市染谷字中島地内での斎場移転建設が平成13年7月に組合の臨時議会に提案され,承認がなされました。その後,市町村合併協議会により,一時,合併市で取り組む計画がなされましたが,平成17年2月,組合管理者会議において,先の基本計画を再検討し,基本計画の策定を進めるということで決定されました。平成18年9月の組合管理者会議において,事業の見直しの方向性が示され,これに基づき,斎場建設基本計画検討委員会を設置いたしました。その後,当委員会において検討を重ね,平成19年4月26日,事業計画について管理者に答申し,これを受けて組合管理者会議の中で,斎場移転事業計画の概要が定められました。その概要について,ご説明をいたします。所在地は,先ほど申し述べさせていただきましたように,石岡市染谷字中島1,749番地です。事業年度といたしましては,平成20年度から23年度でございます。事業費といたしまして,23億円でございます。敷地面積につきましては,58,138平方メートルでございます。構造につきましては,鉄筋コンクリート造り,一部2階建でございます。延床面積でございますが,3,000平方メートルでございます。次に施設の規模でございますが,火葬炉7基,予備炉1基,告別室2室,集骨室2室,待合室6室などとなってございます。駐車場につきましては,普通車で300台。これにつきましては,将来増設を含むということでございます。バスにつきましては,5台ということでございます。今後の事業実施計画につきましては,次ページ,そして3枚目が計画予定地としている位置図でございます。以上で報告を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 経済部長)それでは,私の方から旧朝日小学校の活用につきまして,ご説明をさせていただきます。グリーン・ツーリズム事業の拠点施設として活用を図り,平成19年度に整備する予定で予算のご承認をいただいているところでございますが,整備内容としましては,トイレ改修と空調設備が主な工事となっており,1,200万円を予定しているところでございます。今後の活用につきましては,他の施設等を視察調査しましたところ,グリーン・ツーリズムの人気のある体験メニューとしては,ジャムやピザ,パン,味噌づくり,おいしいご飯が食べられるなど,又,畑から取ってきたものを調理するなど,食を体験できるものとなっております。石岡市には,野菜,くだもの,肉など新鮮な食材が豊富にありますので,是非,これらの食材を生かせるグリーン・ツーリズムにできないかと考えております。これらに対応するため,国の補助事業である農村漁村活性化プロジェクト支援交付金を活用して,食を活用したグリーン・ツーリズムの拠点施設整備ができないかと検討しているところです。この制度は,2分の1の補助と補助残については,75パーセントの地方債の充当が可能であり,かなり有利な制度となっております。ただ今回の新たな支援交付金は,従来の各省庁前の申請ではなく,大臣官房が市町村の提案を一括審査し,優先度の高い計画から採択することになりますので,従来よりかなり厳しくなっております。採択まで行けるかどうか,不確定の要素がかなりありますが,当市の廃校を活用と地元の食材の活用。グリーン・ツーリズムの提案を行なっております。提案内容としましては,トイレ工事,合併浄化槽工事,厨房工事,空調工事,給排水工事,校舎の外壁の補修や塗装の工事,外溝工事等として,6,300万円。実施設計監理・備品・事務費等を含めた総額は7,300万円の施設整備を行い,地元の豊富な食材を活用しながら,食を活かしたグリーン・ツーリズムの展開となります。財源の内訳といたしましては,国の補助が3,650万円。地方債が2,540万円。一般財源が1,110万円となります。11月頃になろうかと思いますが,採択をいただければ12月に補正を予定することになりますので,ご報告をいたします。又,さらに施設の運営方法を含め,具体的な活用につきましては,活用検討委員会で詰めていきたいと考えております。以上報告をさせていただきます。 農業委員会事務局長)それでは,川又地区におけます土砂等の搬入の経過というようなことで,お手元に今日までの経過報告をさせていただいております。経過報告をする前に,6月の定例会の市民経済委員会の中で,同じように経過報告をさせていただきました。その中に平成19年3月1日より土砂搬入と,ご報告させていただいたわけですけれども,再度確認をいたしましたところ,土砂搬入が始まりましたのは,平成19年1月16日からと。バイパス側から搬入が始まったわけでございます。ご訂正をよろしくお願いしたいと思います。それでは,6月25日の定例会時に,6月23日までの経過報告をさせていただきましたので,6月25日から今日までの経過報告をさせていただきます。6月25日,市民経済委員会で現地調査をしていただきました。進行状況を確認していただいたところでございます。7月2日に,顧問弁護士に相談してまいりました。7月3日に,今度は半田地区の残土埋立対策協議会の方が,市長に陳情のつどいということで,総勢97名が市役所にきて市長に対して陳情書の提出をしたということです。同月6日に,残土が山林まで入ってきたという通報がございまして,現場にいきまして現場監督に指導をいたところでございます。同日,半田地区残土埋立対策協議会より,農業委員会会長へ公開質問状が提出されました。7月10日が平成18年12月25日に届け出が出されました工期の満了日というようなことでございましたけれども,延長願いを出すというようなことでございましたんで,これ,出されれば受理をせざるを得ないということで,弁護士との相談をしてまいりました。7月12日,現場にいったわけですが,このときもダンプが来て搬入があったわけでございます。同日に,半田地区残土埋立対策協議会から質問書及び要望書が出されました。同月21日に,農地にいわゆる改良土が入っているよ。との通報がございまして,午後から現場に行って,現場代理人に土砂の撤去と計画書に沿った施工をするように指導を行ないました。同月25日に,川又地区の住民の方より通報がありまして,柵渠といいますか,水路を業者が埋めてしまったということで,道路建設課と農業委員会で現地に行きまして,農地改良については,計画書のとおりじっしすること。それから,搬入路については,計画設計の形状に戻すこと。さらに,隣接地に流入した土砂については,速やかに撤去すること。を指導してきたところでございます。同月26日に,延長願が出されたわけでございますが,これ一般質問にございました仮預かりという処置はどうだろうというご質問がございまして,総務の方と協議をして受理せざるを得ないんじゃないかということで,現在は一応受理ということでございますが,最後の中でご説明いたしますけれども,現在残土の搬入がないというようなことで,今後については,市当局がいっしょになって,ことの体制にあたっていきたいと思っております。8月19日に,半田,川又地区の呼びかけによりまして,残土の現地視察ということで,副市長,生活環境部,それから都市建設委員長,建設部長と。現地におもむいて視察をしてまいりました。視察後,半田地区の皆さんが集会を開いたと。同月24日に,現場代理人が来庁したんで,色々な不足書類の提出,それから工事の施工状況,水路関係の保全,周辺山林に土砂が押し寄せているので,どう改善するのかなど,諸々の改善を申し渡したわけでございます。同月28日に,顧問弁護士に相談し,その後,副市長以下市の職員19名にて,現地に立ち入りまして,業者にこれ以上の土砂を搬入をしないよう強く申し入れたところでございます。この日より現在までに土砂の搬入はないということであります。又,業者には林地に流入した土砂の撤去及び水路の改修などを施工するよう指導をしております。引き続き指導を行なってまいりたいとこのように考えてございます。最終的には農地法ということもお話しをしましたけれども,その辺を農業会議所に出向きまして,農地違反の諸手続きについて,教授を受けてきたというような今日までの状況でございます。以上でございます。 川井委員長)以上で各部局長からの報告等が終わりました。本件については,以上で終了いたします。その他,委員より何かご意見等がございましたら,挙手によりお願いいたします。発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 川井委員長)ないようですので,以上で市民経済委員会を閉会いたします。 長時間にわたりまして,大変ご苦労様でした。 |