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議会中継
  


 第10回委員会 (9月10日)
出席委員 德増千尋委員長,岡野孝男副委員長,前島守雅委員,金子悦郎委員,嶋田佐登子委員,小松美代子委員,金井一憲委員
市執行部 【市長室】
市長室長(大野静夫),秘書広聴課長(今泉文彦)
【企画部】
 企画部長(中村栄),企画部次長(市村章二),企画部次長(田口賢寿),企画課長(佐藤敏明),行財政改革推進室長(伊野忠好),情報システム課長(市村明),財政課長(細井恒雄)
【総務部】
総務部長(海東慎行),総務部次長(荻沼雅光),参事防災担当(山田恭),参事税担当(岡崎喜一),総務課長(齋藤義博),契約検査室長(前島晃),税務課長(宮本秀男),収納特別対策室長(富田隆一)
【会計課】
会計管理者(矢口輝行),会計課長(以後崎隆)
【消防本部】
消防長(高木信夫),消防次長(本部担当)(足立健造),消防次長(署担当)(山口春男),総務課長(谷仲幸造),予防課長(大枝清志),警防課長(大山寅男),通信指令室長(鈴木徳松)
【八郷総合支所】
八郷総合支所長(久保田哲夫),次長兼総務課長(小松崎芳夫),市民窓口課長(助川時男)
【監査委員事務局】
監査委員事務局長(西村幸徳)
議会事務局 議事法制課長(佐々木敏夫)



徳増委員長)ただ今から,総務企画委員会を開会いたします。
 本日の議題は,今期定例会において当委員会に審査付託されました議案第92号平成19年度石岡市一般会計補正予算(第5号)中,当委員会所管に係る部分について,議案第97号平成18年度石岡市一般会計歳入歳出決算認定について中,当委員会所管に関わる部分について,議案第106号平成18年度石岡市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算認定について,議案第111号石岡市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて,議案第115号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について,以上,5件の議案の審査及び陳情第8財政の健全化に関する陳情の審査についてでございます。
 次に,本日の審査に当り,説明員として委員長において出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしました説明員出席者名簿のとおりでございます。
 これより,審査に入るわけでございますが,委員長から審査の順序について申し上げます。
 最初に決算議案の審査を行い,その後は議案番号順に行っていきたいと思いますので,ご協力のほどよろしくお願いいたします。
 それでは,これより審査に入ります。
 最初に,議案第97号平成18年度石岡市一般会計歳入歳出決算認定について中,当委員会所管に係る部分についてを議題といたします。
 なお,審査上の発言は,挙手によりこれを許します。

岡野副委員長)それでは,最初に決算関係で質疑を行なったわけですが,もう少し細かく説明を求めたいと思います。私の質疑ですが,未申告者に対する件でありまして,賦課の方です。収納ではなく賦課に関することです。未申告者に対する賦課はどのようになっているのか。765人の未申告者に対して,その後申告したのかどうか分かりませんが,534人というようなことで答弁がされておりました。その未申告者に対しての賦課は,どのようにしているのかお尋ねをしたいと思います。
 それから,決算と関連しますが,19年度の未申告者はこれまで何人いるのか。そして,その未申告者に対して,どのような働きかけをしているのかお聞きをしたいと思います。
 また,昨年の同時期と比べて,減っているのかどうか,現年度分ですが関連いたしますので,どのようになっているのかお伺いします。

税務課長)ただ今の岡野委員のご質問にお答えしたいと思います。先の決算においても,総務部長から答弁がありましたように,平成18年度の未申告者の取扱いについては,756人に葉書を出して,実質的には58人という形で,呼び出し,聞き取り調査をして実績が上がったものでございます。
 その後の取扱いについてどのようにしたのかということでありますが,実際には,その後の実態調査等については触れてございません。総務部長から答弁がありましたように,来年度以降につきましては,未申告者に通知を出して,実際に来なかった未申告者については,通知文を出して呼び出しをする,或いはできる範囲で臨戸訪問をして実態調査をしたいというふうに考えております。
 それから,平成19年度の未申告者の対策ということですが,今回,平成19年度につきましては,未申告者の対象を世帯主で前年に申告書を提出した者を抽出しまして,その呼び出し,聞き取り調査を実施しております。実質的には,未申告者数につきましては,142人で8月20日から8月22日までの3日間,未申告者の調査を実施しました。実際に来庁された者については33人ということで,23.2パーセントに及んでおります。
 今後は,未申告者で呼び出しをしているのにも拘わらず,来庁しなかった者については調査を実施していきたいと考えております。

岡野副委員長)未申告者に対する賦課はしていないということですか。18年度の決算において,534人に対しての賦課はゼロということですか。

税務課長)未申告者の呼び出しをして,当然来庁して,聞き取り調査をした者について,所得があって課税の対象になるといった場合については,当然賦課をしております。

岡野副委員長)はっきりして下さい。私は,534人に対しての話を聞いているので,アバウトな話を聞いているのではないんですよ。765人の未申告者があったわけで,その後,未申告者は534人となったと答弁しているわけです。534人に対して,賦課をしているのか,いないのかを聞いているわけです。

税務課長)呼び出し申告をして,実際的には,平成18年度については58人の方が申告をしたということでありますので,その者については当然賦課をしております。残りの部分については,先ほど申し上げましたように,その後の調査はいたしておりません。

岡野副委員長)ちょっと答弁が曖昧です。私は,534人に対して賦課をしているのか,していないのかを聞いているんですよ。はっきり言って下さい。

税務課長)賦課はしておりません。

岡野副委員長)今,課長の答弁でありましたように,534人に対しては賦課をしていないということですよね。この住民税の賦課をしていない,住民税ばかりではなく,それ以外の保育料とか介護保険料,これが基準となるわけです。基準になって,それ以外の税金,或いは料金等の賦課になる部分があると。534人に対して賦課をしていないということは,それ以外の税金・料金も関わってきているということです。これは,かなり大きな問題であると思います。
 例えば,かなりの収入があって,それで住民税を未申告したために,払わなくても済むといった結論になるわけですよ。534人に対して,私が言ったような悪質な人とか,或いは非課税で払うのが大変な方とか,いろいろ534人の中にはいると思います。それの分類をして,それなりの対策を立てないといけないと思います。それをしないことは,どちらかと言うと職務怠慢ではないかと思っています。765人に葉書を出して,それに応えた人に対しては聞き取り調査をして賦課をしましたよと。しかし,534人に対しては,そのまま賦課をせずに年度が過ぎてしまったら,これの賦課はできないわけですよ。遡って賦課はできないわけです。それをそのまま放置している。それを基準とする他の税金,料金のこともあるわけです。そういうように,非常に過年度分については,収納対策室で徴収に対しては頑張ってそれなりに成績を上げつつあるなかで,賦課の方でこのような形で放置をしておく,未申告をそのままにして賦課をしないでおくということは,やはり徴収全体の取り組みとして問題があると思います。
 それから,19年度分についても142人というようなことで,これについても同じように未申告者に対して賦課をしないということになると,これまた問題が起きると思っております。
 そこで,この対策について,もっと具体的な方策といいますか,取組みをするのかお伺いします。全員調査をするとかしなければ賦課はできないわけですので,それをしないということは職務怠慢だと思います。

税務課長)未申告者について呼び出しをして,来なかった者についての取扱いをどのようにするのかといったことですが,来なかった者について再度通知を発送しまして,もう一度期間を限定して聞き取り調査を実施する,それでもなお来ない者については,担当市民税課の方で,全部ということは何とも申し上げることはできませんが,できるだけ多く実態調査をして,適正で公平な課税に努めたいというふうに思っております。

前島委員)平成18年度の歳入歳出決算意見書のなかで,一般会計で不納欠損額が3億以上出ているわけでありますが,当然,本会議のなかでも質問があったわけですが,詳細について説明がなかったように記憶しております。そこで,この説明,非常に多額を不納欠損にしているわけですので,その内容について説明していただきたいと思います。

収納特別対策室長)不納欠損の内容についてご説明いたします。一般会計の市税の部分では,2億9,249万718円でございます。地方税法15条の7第4項,財産がないとか生活困窮とか,所在財産不明というものが件数で1,001件,期別数で2,571期分,4,467万3,652円でございます。それから,15条の7の5項,死亡・倒産・解散によるものが,期別数で728件,6,342万3,154円でございます。それから,18条,5年を経過した時効のものですが,期別数が17,631,税額にして1億8,439万3,912円,合計で期別数が20,930,2億9,249万718円でございます。

前島委員)市税で2億9,249万718円ということで,今説明を受けたわけですが,5年以上ということで1億8千万円ばかりあるわけです。この辺が,どういう形で努力したかということが問題だと思います。ここを安易にやっているかどうかの説明をお願いします。
 それから,分担金の936万950円と使用料及び手数料の124万1,550円の説明もお願いしたいと思います。

収納特別対策室長)5年経過の不納欠損につきましては,地方税法で5年を経過すると納税義務が消滅するということになっております。今まで,そういうものが多数ございました。それを要するに差し押さえなり,そういうものをして5年過ぎたものを欠損したもので,今回は大量になったものでございます。
 それから,市税以外の手数料とかについては,収納特別対策室の方で所管しておりませんので,そちらの説明は控えさせていただきたいと思います。

前島委員)今,5年以上のことについて,差し押さえとかいろいろ努力したということですが,どのくらい努力したんですか。これ,5年以上だからといって,安易に不納欠損をやったら非常に市民の方は不公平感を持ちます。その辺を心配してお聞きしているわけです。5年以上経ったら不納欠損できるというのは分かります。

収納特別対策室長)平成18年度は,152件の差し押さえをやってございます。それで,不納欠損が多いという形もありますが,平成19年度は差し押さえに力を入れまして,現在のところ,昨年は152件ですが今日現在で180件の差し押さえをしておりますので,これからも,法的措置とかそういうものを強めていって,滞納額を減らしていきたいと考えております。

前島委員)説明をいただいているわけですが,私が聞いていることについて,部長の方での考えがあればお願いしたいと思います。
 それから,時効中断の手続きはどうなっているのかお聞きしたいと思います。

収納特別対策室長)5年以上の時効の分については,地方税法の18条で「法定の期限から5年を経過すると納税義務が消滅する」というようなことで,法律の援用は要せずというような要件となっております。そういう関係で,滞納処分をしていなくて5年以上過ぎたものがかなりございました。その分を安易な感じではなく,その手前にある5年以内のもの,そういうものは差し押さえて,それから5年以上過ぎたものは,法律上,消滅時効となっておりますので,その分を不納欠損したというようなことでございます。

総務部長)不納欠損についてお答えいたします。安易な欠損という考え方が,この金額から生じるかも知れませんが,ただ今室長から申し上げましたように,差し押さえ等行なって,特に預金差し押さえ等で残高がないといったケースが非常に多くなっております。そうしたなかで,5年前の金額を欠損しているということでございます。これにつきましては,市民の疑念が生じないよう,税の公平な負担ということで,平成19年度も差し押さえ等を行なっているものでございます。

徳増委員長)時効中断の要件の答弁をお願いします。

収納特別対策室長)時効中断の要件といたしまして,差し押さえ,滞納処分,それから分納誓約等,そういうものが時効中断の要素となります。

前島委員)実際に18年度,預金とか差し押さえを何件でいくら上がっていますか。

収納特別対策室長)18年度は,先ほど申し上げましたように152件をやっております。不動産が59件,所得税が27件,預貯金が61件,出資金が5件,それで差し押さえによる充当額は,不動産が67万5,800円,所得税還付金が117万4,267円,預貯金が249万1,074円,出資金が25万5,000円,合計いたしまして459万6,141円が充当されております。

前島委員)ある程度やむを得ない部分もあろうかと思いますが,不納欠損をなるべくしないように努力をしていただきたいということを要望して終わります。

小松委員)決算主要施策説明書で質問させていただく部分と決算書で質問させていただく部分がありますので,両方お願いいたします。
 何点かありますが,35ページの市庁舎の維持管理経費で,用地購入,市庁舎駐車場用地が購入され,整備されました。その利用状況を見てみますと,庁舎よりも一段下がったところにありますので,まだあまり利用されていない状況の方が多いように見受けられます。担当の方では,利用状況をどのように把握しているのか伺いたいと思います。

財政課長)ただ今,委員ご指摘のとおり下の方で,実際に市民の方が来た場合に下に駐車場があるかどうかということが確認できない場合もございまして,看板は付けておりますが,もっと前にも分かるような範囲で看板を付けたいと考えております。
 それから利用状況ですが,こういった議会とか申告時期等については,半分ぐらいになりますが,常に3分の1程度の利用かと考えております。

小松委員)私も市民の方から,「元気な人は下の駐車場に駐車した方がいい」と言われたわけですが,非常に利用状況を見てみますと空いている状況で,逆にどうしてああいう買物をしたのかと。実際に新しい駐車場がなければ,上の駐車場が手狭で本当に大変なんですが,実際に駐車場ができてみますといつも空いている駐車場ということで,逆にもったいないことをしているというような声が聞こえてくるわけです。それで,期間的に職員に貸し出すというのはおかしな話ですが,3分の1程度の利用であれば,3分の1程度職員が遠いところの駐車場を利用しているということもありますので,その辺のところを考えていただくことができないものかご答弁願いたいと思います。

財政課長)職員駐車場が狭いということで,確かにそういうところを利用することも結構だと思いますが,市の税金で取得したものですから,今も市の職員については,各駐車場で月いくらということでいただいております。その辺については,総務課と協議しまして検討させていただきたいと思います。

小松委員)これは,ぜひご検討いただいて,日常的にある程度の台数が駐車している方が,市民の見方も多少は違うのではないかと思いますので,よろしくお願いいたします。
 同じページで地域交通対策事業,ここで新多目的交通システム運行補助金と運行準備経費補助金が決算されております。試行で,巡回バスと併せて昨年10月から運行されているわけですが,このいわゆるデマンド交通システムの評価について,どのようにお考えになっているのか。市民の方から,例えば土曜・日曜の運行とか,いろいろな要望が出ておりますが,多分苦情も来ていると思いますが,その辺について担当のご答弁いただきたいと思います。

企画課長)乗合いタクシーの市民のさまざまな苦情・要望に対して,どのように捉えているのかということでございます。細かい点もいろいろございますが,大まかには,今のご指摘のとおり,休日の運行をして欲しいというのが多くなっております。
 この制度を導入する際にさまざまな検討をしたなかで,既存の交通事業者の事業を圧迫しないという前提で事業を組み立てております。そういったことから,事業を開始する際には,地域公共交通会議を開催いたしまして,関係者,これは交通事業者ばかりではございませんが,これは市の職員も入っておりますが,そこで合意を形成しまして,その合意が前提となりまして,いわゆる乗合いタクシーの事業が認められておるわけでございます。そういった経緯から申し上げまして,土日の運行,休日の運行というのは大変厳しいものがございます。残念ながら今のところ,休日の運行についてはめどが立っていないということでございます。

小松委員)
最近の市民からの苦情ですが,予約をしても乗れないということなんですが,どうしてかと聞きましたら,ある施設が朝と晩1週間前に予約を入れて,この日はもう何人が利用しますということで。その方が,予約を入れてもいつも乗れないので,どうしてそういうことになっているのか聞きましたら,もう1週間前からファックスで,1週間ほとんど朝の8時の時間と夕方の5時の時間帯を予約してしまって,一般の個人の方が,その方も障害者の方ですが申し込んでも乗れないんだと。施設の送迎に,そういったものが利用されていいのかどうかと,そういうような問い合わせがございました。それは,ほんの1日2日前のことですが,話としてはいろいろな形で利用されて,そういう利用の仕方がいいのかなという話が耳に入っていました。でも具体的に,どこの施設さんでそういう形なのか分からなかったものですから,実際にそういうことがあるのかどうかと思っていましたら,きちんと相手の方は,施設の名前もおっしゃいました。ちょっと利用の仕方が,これは違うのかなと思います。それまで,その施設はどうしたのかといいますと,送迎バスがやっぱりあるようなんですね。それで,障害者の方については,100円ということでデマンドシステムの趣旨から,一人一人が利用するときは負担がかからないように配慮したわけです。
 しかし,施設が貸切るような形で,その時間帯は,だれも一般の市民が利用できないような状態にしてしまうようなことは,デマンド交通システムの趣旨に反するのではないかと思いますがいかがでしょうか。

企画課長)ただ今のご指摘,私どももそれはすでに承知しておりまして,大変頭のいたい問題だと思っております。これは,施設が利用しているという捉え方もあろうかと思いますが,これは,私ども課内で議論しておりまして,理屈はともかく普通に考えればおかしいよということがまずございます。
 しかし,もう一方で施設を利用されている方,障害者の方でございますので,今おっしゃいましたとおりで,その施設からファックスで1週間前に,申し込みは1週間前から受付けますので,1週間前にファックスで施設が代行して申し込んでいるということでございます。仮に施設の申込みを受けないとすれば,今度は個人の方が1週間前に申込みをなさる。そいうときに私どもが,単純に施設に「申込みをしないで下さい」と言うことでもって解決する問題ではないだろうと。そうしますと,今おっしゃった元々送迎の扱いがあったということですから,これは私どもで放置できないということを考えております。説明は差し控えますが,類似の例がでてきますと大変頭の痛いことなんですが,施設がファックスを送っているから施設が使っているという理解をするのか,それとも施設を利用している方に代わって便宜的に施設が代わって送っているかと考えるのがまず1点。それから,従来その施設で送迎のマイクロバスが運行していたと,このこととの関係はどう整理するのか。これは,類似の施設ができたときに,乗り合いタクシーの利用を前提として,仮にある施設が設立されたとすれば,最終的な結果は同じになりますが経緯が違う,そこをどう判断するのかということは,私どもで大変頭のいたいところでございます。
 ただ,乗り合いタクシーそのものが存在意義を失うのではないかということで,これは私ども重大な危機感を持ちまして,私どもで対策を縷々検討しているところでございます。お時間を頂戴したいと思います。

小松委員)それでは,市民の方に説明ができるように,よく協議をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 それから,同じ35ページの一番下の自動交付機の運用経費ですが1,536万134円が決算されております。これは,費用対効果でいうと全く無駄だという結論がもう出ているわけですが,実は私もカードをあまり持たない主義なので,カードを作っておりませんので本当に申し訳ありませんが,市民の多くの方にカード作ってもらう以外は,この交付機を本来設置した目的に沿って活用する手はないと思いますが,石岡市と八郷町が合併して利用者がどの程度増えたのか,カードの発行枚数とか,そういうところで状況が分かればご答弁願いたいと思います。

情報システム課長)それでは,平成18年度の自動交付機による利用状況ですが,自動交付機は住民票謄本,住民票抄本,印鑑証明を交付しているわけでございます。市全体で,7万4,965件の交付をしておりまして,そのうち自動交付機によるものは,1万8,216件でございます。全体で利用率といいますか,そういう割合で言いますと24.3パーセントとなります。それから,カードの発行枚数につきましては,市民課の方で掌握しておりますので,私どもでは現在資料を持ってございません。

小松委員)72ページです。都市計画税について,平成18年度の都市計画税の収入額ということで決算されておりまして,事業名もその下に掲げております。私は,かねてからこの都市計画税は,税率を下げて欲しいということで執行部に何度も申し上げてまいりました。目的税で,市のいろいろな整備をしていくなかで,どうしてもこれは財源として必要だということで,税率を下げることは,この10年以上にも亘って言い続けていますが,一向に下がる様子はありません。
 それで,八郷地域においては,都市計画税についてはどうなっていのかお尋ねいたします。

税務課長)都市計画税について,旧八郷町はどうなっているのかということですが,かかってございません。

小松委員)私は,税金が増えること,増やすことについては,決して賛成ではありません。今のような状況のなかで,できるだけ税負担を少なくして欲しいと思っていますが,実際に同じ市になって,下水道事業,これは市報でも見ていただければ分かりますが,9月1日号の市報では,石岡市の家計簿が市民の方に分かり易いように載ったわけです。ここで,市債が6月30日現在,市が借りているお金として544億1,280万円借りているんだと,こういうふうに出ています。このなかで下水道事業,さらに水道事業の34億1,018万円というのは,湖北水道は独立採算,公営企業体でやっていますので,ここの水道事業というのは,八郷地域の水道だと思っています。都市計画税が下水道事業で行われている,こういうことを考えたときに,全く石岡地域だけ都市計画税を負担して,八郷地域の都市計画税が全くない,こういう状況は合併したところで,八郷地域の皆さんからは,合併して税金ばかりが上がってということかも知れませんが,同じように下水道事業が行われているなかで,私は矛盾だと思いますが,どういうふうに市民に説明していくのでしょうか。

税務課長)大変難しい質問ですが,小松委員が言われるように,旧八郷町について下水道事業などに投下している部分非常に多いと思いますが,ただ政策的な部分もございますので,私の口から八郷地区も都市計画税を賦課した方がいいとは,ちょっと申し上げられませんので,控えさせていただきたいと思います。

小松委員)部長は,どのようにお考えでしょうか。

総務部長)都市計画税の課税について,ご答弁申し上げます。石岡市は,超過課税ということで,標準課税よりも高くなってございます。石岡市だけではなく,県内の市はそういうあれで多くなってございます。そうしたなかで,八郷の柿岡地域が公共下水道の整備を行ってございまして,都市計画の用途区域というだけで,いわゆる線引き区域だけではなくて,用途区域を指定したなかでの下水道整備を行ってございます。72ページにもありますように,都市計画税は都市計画のいろいろな事業に財源を充当できるということで,これでは下水道事業へということで,石岡と八郷の柿岡地域が不均衡であろうと思いますが,そういうなかで,都市計画税を柿岡地域へ課税した場合,都市計画のいわゆる区域の社会資本充実ということになると,柿岡地域には都市公園もございません。そうしたなかで,課税についてこれからの大きな課題と思ってございます。いわゆる線引き区域と用途区域まで課税するのか,いろいろなことがございますので,これは政策的な判断になろうと思ってございます。いわゆる目的税のなかで,市民の皆さんが納得できる使用,財源充当と申しますか,そういうことでは,市民の皆さんのご理解をいただけるようなことが大事だと思っております。

小松委員)目的税ということで,限られた事業だけに,この都市計画税は使われているわけです。すでに,合併してもうじき2年になるわけですが,この財政の中味,こういったものが市民の方にもっと,今までは何となく旧石岡市と旧八郷町の予算を合わせて計上されていたりして,そう部分がありますけれども,当市決算がなされているわけですが,お互いの市・町のなかに住民負担がね,不公平がないように考えていなければいけないのではないかと思うわけです。全く水道に関しては,一部簡易水道には予算が1千万円程度計上されておりますが,石岡市の湖北水道企業団には,今回石綿管の布設替えで予算が付けられたものの,これまで一切住民の水道料金で全部まかなってきています。そういう点では,水道事業を市でやっていますが,八郷地域では町でやってきましたので,皆さんの税金でやってきたわけです。そういう仕組みの差はありますが,同じ市になって市民から見ましたときは,相当な不公平感,そういったものが出てくると思いますので,それは今後の課題としてぜひお考えいただきたいとこのように思います。

企画部長)72ページの都市計画税の使われ方ということからの関連したご質問かと思いますが,過般の議会でもご質問ございましたように,下水道は流域関連と公共下水道がございます。ここに記載されてございますのは,あくまで流域関連への繰出しでございまして,18年度の決算では下水道事業約18億円の繰出しがあるわけでございます。
それから,上水道のお話がございましたが,湖北水道企業団におきましては,19年度から老朽管の布設替えというようなことでございまして,一定の額以上を対応する場合は,各構成団体がそれに対して出資をしなければならないというようなことがございまして,19年度から約10年間に亘りまして老朽管の布設替えというような出資を行なっていくわけでございます。
一方,八郷地区の上水道でございますが,八郷地区の上水道への繰出しでございますが,これは公営企業に関する繰出し基準が国で明確に定めてございまして,八郷地区の場合は簡易水道を一体化した部分もあります。あるいは,高額料金対策として,一般会計が負担しなければならない額,これが定まってございまして,安易に料金対策として繰出しているものではないということでご理解いただきたいと思います。これらにつきまして,都市計画税あるいは企業会計の繰出しにつきましても,分かり易く,市民に理解できるよう広報に努めていきたいと考えておりますのでよろしくお願いいたします。

小松委員)決算書の1ページ,2ページに市税の特別土地保有税,不納欠損で2,191万5,500円,不納欠損しておりますがこのことについてご説明いただきたいと思います。

収納特別対策室長)この特別土地保有税,現在は税金的には,税法そのものが廃止となりましてかかっておりませんが,以前に土地保有税というものがございました。その部分で,多くはゴルフ場の開発とか,そういうもので保有していたもので,保有税がかかっていたわけですが,これもやはり先ほど前島委員からご質問がございましたように,5年以上過ぎて消滅時効ということで不納欠損したものでございます。

小松委員)そうしますと,平成18年度収入済額は,この特別土地保有税はゼロです。不納欠損が,2,191万5,500円不納欠損されて,収入未済額が1億3,735万400円,これも順次不納欠損されていく額と思ってよろしいんですか。
収納特別対策室長)細かく内容的には,どこがいくらいくらというこれはございませんが,参加差押えとか交付要求しているものもございますので,そういうもので競売が終わったものとか,それから徴収の見込がないもの,滞納処分停止をしているものもございます。滞納処分停止後,3年が経過すれば納税金の消滅ということもございますので,そういう形で順次不納欠損になるかと思っております。

総務部長)特別土地保有税につきまして,関連して補足説明させていただきます。18年度の決算のなかで,収入未済額1億3,735万400円が残ってございます。現在のところ,これはもう課税が切れてございます。そうしたなかで,特定の不動産会社の課税でございまして,これにつきましては,関係市,東京都を含めまして事業本社は茨城県ではございません。東京都を含め,あるいは埼玉・千葉県の自治体と協議しながら,私ども先ほど室長から申しましたように差押えを行なってございまして。いわゆる休眠会社に近くなってございます。財産も処分の会社になっているというようなことで,差押えをやっても銀行関係のあれが先に入っておりますので,入ってこない可能性が多いということでございます。埼玉県の市では,すでに関係で協議したところ欠損処分したというところがございます。私ども,前島委員からご指摘がありましたが,安易な欠損はやらないということで,東京都とか都税事務所とも協議しながら現在のところこういう形で残っているものでございます。
 
小松委員)部長の答弁で,確かに安易に不納欠損で処理していただくのは困りますが,この件に関しては,いずれ不納欠損,順次不納欠損というような意味合いを持っていますと,何とも,実際には徴税できなかったからこういうことになったと思いますが,1億3,735万,そして今回の2,191万,1億5千万円もの税金が本来であれば市に入るものが,入らなかったということは非常に残念です。

金子委員)合併した時点でも,この金額というものはあったと思います。ということは,一応,石岡市の財産という形で存在したわけです。不納欠損しないわけですからね。極端に言えば,我々が売掛金をもらえなかったということと同じ形になるのではないかと思います。ですから,ここまで持ち越さないで,なぜもっと早くできるときにやらなかったのかということを言いたい。皆さんは,毎日仕事をしているわけですから,一時期この問題について休んだということはないわけです。毎日毎日仕事をしていると言う時点において発生したと思うものもあると思いますが,しかし,前から持ち越したものもあるわけですね。そういうものを全部棚上げしてしまって,さわらなかったと。ですから,今こういうふうに,大きな金額の不納欠損額が出てきたと私は判断せざるを得ません。
要は,合併して両方の職員が一緒になったと。去年・一昨年と一番職員が多い時期なんですね。今から行財政改革で,退職者が多く,そして採用を控えるということで差が出てくるわけです。ですから,そういうときに,各担当の担当部長は,そのいる職員にいかにしたら働いていただけるのか考えなければならないと思います。私は商人ですから,こういうことをいつまでも持ち越すなどはとても考えられないことです。お役所だからできるんです。しかし,お役所といっても結果的には市民のお金なんです。ですから,一日一日と仕事をやっているわけですから,全く時間的余裕がないというのであれば別ですが,この不納欠損額をどうしようかということを真剣に話し合いをしながらやってこなかったというのが,この数字に表れていると思います。ですから,今後は一切このようなことがないように十分に注意していただきたいと思います。もっと前に処理をしていれば,このような論議にはなっていなかったわけですので,繰り返すようですが,今後は十分に注意をして取り組んでいただきたいと意見を述べさせていただきました。

総務部長)ただ今の土地保有税につきましては,特異なケースだと思います。私も日々悩んでいまして,いろいろな書類を見せていただきました。このような結果になりましたことをお詫び申し上げますと共に,今までの経過についてちょっと触れさせていただきます。
 不動産会社が課税客体でございまして,土地の購入に当って銀行からの借り入れに抵当権が設定されておりました。土地の価格以上の抵当権が共同担保ということで設定されてございました。そうしたなかで,これをバブルが崩壊したときに,先ほど申しました東京都あるいは埼玉県,千葉県等の市でも差押え等入ったわけですが,何分差押えの前の抵当権がございまして,地方税のなかでは地方税優先となっておりますが,法定納期限前に抵当権があったものは,それが私権優先というようなことがございまして,私ども差押えをやっても抵当権の金額があまりにも大きくて回ってこないということで,先ほどご説明申し上げました関係市でいろいろ協議をして,もう一部の市においては欠損処分をやったところがありますが,最後まで何らかの僅かな金額でも石岡市に入ってくる金額があるだろうということで持ち越しているものでございます。
 こういう時代時代の経済政策と申しますか,そういう行き止まり的なあれがあって,大きな税額を不納欠損までに至らないケースになっている経過ということでご理解のほどお願いいたします。

金井委員)不納欠損額のなかでは,割合的には小さいものになるわけですが,ただ私が考えるなりに,取り組み方によっては,不納欠損の額を減らす可能性があるものとして軽自動車税があると思います。
 まだお支払いになっていない金額2,450万円余について,不能欠損にならないような取組みをなさっていくのかお聞かせいただきたいと思います。

収納特別対策室長)軽自動車税に拘わらず他の税金もそうなんですが,毎週土曜日収納特別対策室では2名ずつ出まして,電話連絡電話催告,そういうものをしております。それで,納めてもらうような形で促し,それで財産とかそういうものがあれば,そちらの方を差押えるというような形で,どうしても納めない場合は差押えるというような形を取っております。

金井委員)それでは,軽自動車税を納めない場合,実際にどのような対応を取っているのか具体的にお聞かせいただきたいと思います。

収納特別対策室長)今,預金調査とかいろいろしまして,預金がある場合には銀行へ行って,その場で差押えることができますので,その前に差押え予告書を本人に渡しておりますけど,そういう手続きを踏んで差押え等をやっております。

金井委員)私がお聞きしかったのは,例えば特にこのなかで,不納欠損を減らせるものとして軽自動車税があると。それは,軽自動車というのは日頃使っているものですので,例えばですね,普段利用しているそういった自動車が使えなくなるような対応を取れば,軽自動車税についても,こういった発言が適当か別にしまして,給食費と同じようにそれほど金額が大きいものではなくて,本当に払えないかというと払えない方だけではなくて,払わなくても済むからそのままにしておくというような方が多いと思いますので,例えばそういう意味で,期限を切ってこの時までに払っていただけないと,車の使用許可というか実際に運転ができなくなるような警告というかそういう対応を取れば,こういった金額が減るのではないかといった趣旨でお尋ねしたわけです。もう一度,お聞かせ下さい。

収納特別対策室長)大変失礼しました。これまでも滞納者に対しまして,不動産とか預貯金等,その他財産を差押えておりましたが,自動車の差押えもこれまでも可能でありました。
 ただ,今までは,差押えた後の管理,運搬などの問題から,要するになかなか踏み切れない難しい面がございました。それが,今新聞でも賑わしているようにタイヤロックという装置ができましたので,そのタイヤロックを石岡市でも導入をいたしましてやりたいと思って,現実的には8月21日に登録状況を調べてきまして,508件ほど登録状況を調べました。
 そのなかで,差押え可能な案件は10件でございました。それを絞り込みまして,28日に差押えの予告書を出しました。このうち2名の方が納付をいたしまして,だいたい分納誓約と現金の納付で100万円が入ってきましたので,順次,所有者と使用者が同じでなければならないとか,それとある程度換価価値のあるものと限られる部分もありますが,そういう形でこれからはそういうものを広げていきたいと考えております。
 今回,第1回目は,500件余登録状況を調べてやってございます。それで,納めた方は2名ございます。あとの8名の方は,これから登録の差押えをするというような手順になっております。

金井委員)とにかくですね,市民にそういった負担の部分で不公平感を与えるということは一番よくないと思いますので,そいったものをよく気を使って対応していっていただきたいと思います。やはり,払わなければ払わないで済むというような認識を与えますと,やはりこのような不納欠損の額も増えてくるのかとも思いますので,そういった姿勢を市当局で出していただくことをお願いしまして終わります。

金子委員)収納の担当は,今何人いるんですか。

収納特別対策室長)私以下8名でございます。

金子委員)その他にアルバイトの方を使っていますね。その方は何人いますか。

収納特別対策室長)徴収嘱託員として4名採用しております。

金子委員)それは,前から現在もその人数は変っておりませんか。

収納特別対策室長)変ってございません。

金子委員)そうしますと,その方々は今までどのようなことをしていますか。

収納特別対策室長)滞納者の方で納税相談に来られまして,自宅に徴収に来て欲しいとか,そういう人もございます。それを職員がいちいち行っていたのではなかの仕事ができませんので,納税交渉とかそういうものは徴税吏員である職員がやりまして,今月なら今月の月末に来て下さいと言う場合には,その担当を決めまして,その嘱託員の方に伺ってもらって徴収をしてもらっています。それで,平成18年度の徴収金金額は,過年度分,現年度分入れまして7,200万円ほど集金しております。これは,その前にいずれも職員の方が納税交渉をして決めたものでございます。そこへ集金に行っているということでございます。

金子委員)そうしますと,その方々が一生懸命やったから7,200万円が余計に入ったということですか。

収納特別対策室長)嘱託員の場合は,あくまで公権力の伴う行為というものができませんので,納税交渉とかそういう督促というものは,徴税吏員である職員がやっております。それで,納税相談を受けまして分納誓約とかそういうものを受けたもので,月1回とかそういう形でいくらいくらと,その人と約束,分納誓約のなかでその自宅に取りに行って徴収してもらっています。

金子委員)今の話によると電話で督促は誰がやったんですか。
収納特別対策室長)収納特別対策室の職員が9名おりますので,2名交代ずつで来て1日40件なり50件なり電話催告をしております。

金子委員)特別対策室ができる前から,その方々はいましたよね。

収納特別対策室長)おりました。

金子委員)だから,電話で催告というのは前からやっていることですよね。

収納特別対策室長)私は4月の異動で来ましたので,その前いつごろからかというのは,はっきり答えられませんが,職員が毎週毎週出てきて行なっていて,嘱託員の方は集金というような形となっております。

金子委員)あれ,それはちょっとおかしいんじゃないかと思います。前に一般質問で,同僚議員がアルバイトの方に督促をさせるということはおかしいんじゃないかという質問が出ましたよね。ですから,それでも可決されて,アルバイトの方に督促をいただこうということになったと思うんですね。ですから,そういう方々は,電話督促をするということが一番先に入ってこなければおかしいと私は思うんですね。一般質問でどなたか忘れましたが,そのアルバイトの方に督促させるということになると,守秘義務の問題でいろいろ問題があるんじゃないかということで,いろいろ論議した経過があるわけですね。それでも守秘義務を守っていただこうと決定して,今までずっと続いてきていると思うんでね。ですから,私は一番先にその電話で督促というのはアルバイトの方がやっているのかと思いまして,その言葉が出てくるのか思って聞いていましたら,一向に出てこなかったわけですので質問したわけです。いずれにしましても,督促しても上がらなかったということで特別対策室を作り,また,今言ったように財産の差押えをやり,自動車についてはタイヤロックもやりますと,今後は上がりますというのは分かりました。
 しかし,タイヤロックしても何にしても,もう何年も前から他ではやっているんですね。石岡で取り上げたのは,昨年だか今年だが分かりませんが,いいことはどんどん取り入れていかなかったら一向に税は現実的に上がってこないわけですよ。ですから皆さん,先ほど小松委員からありましたが,今税金を上げようと,新税を作ろうと言ったって果たして石岡でできますか。ですから,税の公平さを考えて,当然納めていただく税金は納めていただくということに努力をしなかったら財政破綻がきてしまいますよということになるわけです。
 この問題については,前島委員も私も昨年一般質問でやりました。前島委員はもっと前からやっていましたよね。そういうことを検討して,どんどん進めていれば,今現在こういう形ではなくなっているのではないかと思います。ですから。他でやっていいと,効果あるといったことは,それを自分で視察に行っても聞いて執行部に提言をし,税金を上げるために努力しなければならない。皆さんには義務があるわけです。特に担当の方は,税金を徴収するという義務を持っているわけです。その仕事に対して,忠実に仕事をするかしないかということが,このような大きな額になってきているわけです。昨年のうちに処理をしておけば問題がなかったことを,あとでということで机の下に置いてしまって,とどのつまりは議会の一般質問で大きな問題となったことが,昨年,福祉部でありましたよね。部は違いますがね。それは,皆さんひとり一人が,毎日やらなければならない仕事をきちんとやっておけば問題なかったのかな思いますので,その点,今後よろしく注意しながら仕事を進めていただくことをお願いしておきます。

収納特別対策室長)ご指摘について分かりました。一生懸命頑張りたいと思います。

徳増委員長)暫時休憩いたします。

   休    憩

徳増委員長)会議を再開いたします。

小松委員)決算書の4ページです。国庫補助金が予算現額と収入済額との比較のところで,3億2,968万6,350円のマイナスとなっておりますが,ここで70ページと76ページをご覧いただきたいと思います。国庫補助金の総務費国庫補助金,合併市町村補助金が定額で7,730万円,それから76ページに県補助金の総務費県補助金,やはり合併特例交付金で定額1億2,500万円と決算されております。この定額という意味についてご答弁いただきたいと思います。

企画課長)ただ今のご質問でございますが,まず70ページの合併市町村補助金でございますが,まず対象として市町村の合併の特例に関する法律で対象となった市町村が対象となります。そして,対象支出事業としては,合併に伴い必要な事業として,市町村建設計画に位置づけられたものということ,そして補助額は,人口規模によりまして算出された合併関係市町村ごとの合計金額が示されております。そうしますと,旧石岡市は算定基準人口が5万2,568人でございました。そのために2億1千万円,それから旧八郷町,人口が3万551人で1億5千万円,合計3億6千万円が理論上の上限値でございました。このように国庫補助に関しては,そういった枠組みがございますので,その額に従って該当させる事業をリストアップするということによって,その額が金額内であればいただけるということの定額の意味でございます。
 次に,県の76ページでございます。合併特例交付金に関しましては,目的としまして,市町村が合併した場合に当該合併に伴いまして,電算システム統一等の財政需要について,合併市町村の負担軽減を図ると共に,合併後の一体的なまちづくりを支援するということが目的でございます。交付限度額が,合併する関係市町村の数かける2億5千万円でございます。当市の場合,5億円がその額でございまして,年度割でその額が収入されるということでございます。そういった意味から定額という表示がしてございます。

小松委員)ありがとうございました。計算した金額と実際に入った定額という額が若干違うようですが,意味については分かりました。

企画課長)お尋ねの部分は,70ページの部分であろうかと思います。7,730万円でございますが,これは予定しました事業のうち繰越以外の7,730万円が収入され,繰越分は19年度へということで,これが2億3,440万円,19年度に繰越という措置となってございます。

企画部長)70ページの国庫補助金でございますが,先ほど企画課長から申し上げましたように上限額が3億6千万円ですが,平成18年度の国の補正予算,税収などが順調に伸びているというようなことを受けまして,国におきましては,12月の補正予算でこの合併補助金を多額に増額補正いたしました。これを受けまして,当市におきましては,3月の補正予算で,ただ今企画課長が申しましたような事業の補正予算を組んだところでございます。一番身近な事業としましては,議場の改修工事などがそれでございます。さらには,消防ポンプ自動車とか諸々の事業がございますが,何せ3月の補正予算ということでございますので,大半の事業が年度内に完了しませんで,19年度に繰越明許費というようなものを設定して,19年度に繰越したわけでございます。それに伴いまして,国庫補助金の歳入が,当初予算よりは相当落ちた額になったというふうなことでございますのでご理解いただきたいと思います。

小松委員)ありがとうございました。次に92ページご覧いただきたいと思います。ひょっとしたら所管外かも知れませんが一応お尋ねいたします。諸収入,貸付金元利収入,民生費貸付金元利収入の6番住宅新築資金等貸付金元利収入,調停額が3億5,773万9,166円に対して収入済額756万3,561円,収入未済額が3億5,017万5,605円,この件について所管外でしょうかお尋ねいたします。

企画部長)所管外です。

徳増委員長)所管外となりますのでよろしくお願いします。

小松委員)所管外ということですので,これは決算質疑で質問が漏れましたのでひょっとしたらということで質問しましたが,これは福祉部の方に問合せをしたいと思います。これは,合併時からの大きな問題になっているものと思います。
 次に,110ページの文書広報費の広報活動経費,一般質問でも市報の2回発行が1回でどうかといったような質問がありました。私は,総務企画委員としては2回の発行は必要ではないかと考えております。ただ,その2回発行の内容については,よく内容を考えて発行していただけたらと思います。これまでに,税の減免制度,こういった制度についての広報がなされたことがあるのかどうか。広報は,担当から上がってきた原稿をまとめて発行していると聞いておりますが,総務部等においては税の減免制度,そういったものがあることについて広報に掲載したことがあるのかどうか伺いたいと思います。つい最近は,国民健康保険税の減免制度,これについては福祉部の方で市報に掲載がありました。滞納などそういったものができるだけ生じないようにするためにも,法的に認められた税の減免制度,これは市民に知らせて活用していただくことが大変必要なことだと考えております。この点について,ご答弁をお願いしたいと思います。

税務課長)広報いしおかの方に,税は非常に分かりにくいということもあって市民の皆様によく理解をしていただこうということで,昨年の8月から広報紙面の4分の1ページを割いていただきまして,「まちづくりに活かそうあなたの税」ということでページを割いていただきました。そのなかで三位一体の改革によっての税源移譲の問題であるとか,ただ今小松委員が言われた減免の部分,すべての減免について出したか記憶にないんですが軽自動車税は出たと思いますが,今言われた内容についてもし載っていないとすれば,皆様が分かるような方法で対応していきたいというふうに考えております。

小松委員)どうぞよろしくお願いいたします。最後になりますが,116ページの総合支所の維持管理経費に関連しまして,上段の方に県営ほ場整備事業恋瀬川流域地区負担金958万9,820円が決算されております。これは,ちょうど庁舎の建設された場所が,ほ場整備事業の区域内であったように伺っております。その負担金ということだと思いますが,このほ場整備の負担金を何年度まで歳出するのかお伺いいたします。

徳増委員長)暫時休憩いたします。

   休    憩

徳増委員長)会議を再開いたします。
 先ほどの答弁をお願いします。

八郷総合支所次長兼総務課長)先ほどの恋瀬川上流土地改良の負担金に係る最終償還年ですが,平成26年までとなっております。

小松委員)平成26年度まで償還ということで,庁舎の利活用が求められると同時にその4行上の借地料392万円というのがありますが,この借地料につきましても駐車場等で借地をしていると伺っています。契約の期間とかいろいろあると思いますが,庁舎に関わる維持管理経費,これについてはよく見直しをしていただきたいと思います。

岡野副委員長)還付未済金についてですが,還付未済金がそれぞれ市民税,固定資産税等にそれなりの金額が計上されております。還付未済金の中味といいますか,どういう理由で還付未済金となったのかお伺いします。それから,還付未済金の取扱いは,どういうふうに会計上処理しているのかをお伺いします。

税務課長)還付未済金については,当然,事業所,法人,個人からお金が入ったものを今後返す予定ということの還付未済金でありますので,ここに載っている一部の金額,余計に納めた部分については納めた方に返還するという形になってまいります。

岡野副委員長)私が聞いているのは,還付未済金ですから返したものはそれでいいわけですが,これは返してないわけです。つまり,ここの還付未済金というのは5月の出納閉鎖をした段階で,まだ返していない金額だと思います。5月の出納閉鎖を過ぎたわけですから,この還付未済金は現在どのようになっているのかということ聞きたいわけです。この未済金はどうしていますか。還付未済金ですから,本人に返していないわけですので,それが今どうなっていますかということを聞いているんです。どのように処理をしているのか,処理をしていないとすればどのようになっているのかということです。

税務課長)会計上は繰越という形になっています。

岡野副委員長)会計上は繰越しているということですが,その金額については,今会計課に保管されているのかということです。現金で保管しているのかどうしているのかということです。繰越は分かります。繰越は分かりますが,どのように処理しているのかということです。それから,還付未済金について繰越したとすれば,19年度の予算にどのように計上しているのか。あるいは,どのような形になって今現在あるのかということを聞いているんです。

徳増委員長)暫時休憩いたします。

   休    憩

徳増委員長)会議を再開いたします。

総務部長)58ページでありますが,この還付未済金,本来返さなければならないものを19年の5月までの整理期間でも返せなかった分が掲載されておりまして,例えば市民税,個人市民税の27億9,550万6,873円のなかに歳入として還付未済金36万2,432円が含まれてございます。ですから,備考欄にも所得割額・均等割額にプラスして還付未済金も含まれているという説明になっておりまして,これは翌年度,当然18年度の歳入額のなかに還付未済金が入ってございますので,今後19年度は歳出項目で支出行為として起こすということになります。

岡野副委員長)そうしますと,例えば還付すべき人が通知を持ってきたという場合,今の時点でもお金がおりるということですか。

総務部長)18年度の還付未済金ということで,当然,19年度債権者がそういう通知があり,また18年度通知があったけれども振込請求書の提出がなかったということになれば,19年度歳出のなかで支出負担行為を起こしてやっていくということになります。

岡野副委員長)前にですね,私はこのことで質問したことがありますが,歳計外現金で還付未済金を預かっていて,それで支払いをしていたというようなことをその当時の方が認めていて,その歳計外現金にしないという話があったわけです。例えば,歳計外現金の処理をしているとすれば,さらに話が難しくなってくるわけで,すべて還付をしたとすればそれはいいんですが,未済金が積もるということになると,その金が決算上は支払っていて,それが保管されている。支払っているべきものが支払っていなくて,それが何年かに亘ってそのままになっている。それを歳計外現金で預かっていると,その金がどういう金だか分からなくなってくる事態になりかねません。私が前に質問したときは,歳計外現金だと。しかし,その支払いについて,どうも上の決裁を得てなかったといった答弁をもらっています。今は,そうことが改善されたのかお伺いいたします。

税務課長)申し訳ございませんが,この点につきましては確認をさせていただきまして,あとでご答弁をさせていただきたいと思います。

岡野副委員長)この還付未済金については,この決算書に載っているからといって,それは歳計外現金で処理していないということには繋がらないと思います。還付未済金は,ここにあるんです。しかし,ここに掲載されているからといって預かりは別だと思います。それは,19年度の予算にどのように充当していくかということなので,歳計外現金で預かっている可能性も私は否定できないと思っています。その辺,確認をして欲しいと思います。

徳増委員長)確認のため,次の質問をお願いいたします。

岡野副委員長)次の質問に移ります。消防の関係でお聞きします。消防ポンプ車とかこの前購入しました救助工作車,いろいろ購入しましたが,その維持管理費も1,158万3,445円と決算でなっています。消防充実をさせるということは,車を整備・充実させるばかりではなくて,職員の配置も同様に充実させないと動かすことができないわけです。前にも消防職員というのは,普通の事務職員ではなくて,それなりの研修を受けてはじめて戦力になるということで,この職員の充足,その辺のことについてどういうふうになっているのかお聞きしたいと思います。これは,人事の適正な配置にも繋がると思います。
 私は一般質問でも申し上げましたように,下水道事業で幹線排水路を敷設したから下水道事業が充実したかというのはないんで,それは接続して生活排水を確実に幹線排水路に流すことによって,はじめて生活排水のベストプランが現実のものとなります。これもやはり職員の適正化についてと関連しますが,19年度に農業集落排水と合併浄化槽が都市建設部に移管されたわけですが,職員はかなり減らして事業だけ持ってきたわけです。これでは,私が質問しているように,下水道工事の適正化に繋がらない。これは,消防も同じです。消防の方は,今の私が質問したことについてどうですかお尋ねします。

消防本部総務課長)現在,定数につきましては135名で条例化されておりますが,実員につきましては131名ということで業務をしてございます。

徳増委員長)質問は充足していますかということを聞いていますので,その答弁をお願いします。

消防長)ただ今消防職員が足りているのかという質問でございますが,条例定数は135名になっております。それで,平成17年10月に八郷町と合併しまして,132名の消防吏員の数となりました。私たち消防の方で市の方に要求しています職員数でございますが,合併当時の職員を配置していただきたいと要求しております。岡野委員から質問がありました救助工作車でございますが,新規ではなく更新するものでございます。ですから,新しく車両を購入したからと人を多くというのではなく,合併当時の職員を確保していただければなというふうに考えております。

徳増委員長)それは,充足していないと解釈していないということで理解していいということですか。質問は充足しているか,いないかですのでそれをお答えいただきたいと思います。

消防長)平成19年3月31日に6名の者が定年退職,または勧奨退職しております。それで,3名の者が新しく採用されました。現在,9月下旬まで消防学校において消防吏員となるべき,消防技術を得るための講習ということで消防学校の方へ入校しております。9月の下旬に帰校しますので,その間も職員が現在の職員配置ではきついというような状況であります。

岡野副委員長)なかなか足りないと言うのは言いつらいと思います。人事の方も同席しているから,そういうこともあろうかも知れませんが,私は足りないと認識いたしました。それで,関連して職員の関係でお聞きしますが,行財政改革のなかで職員の数を一定程度減らすと。しかし,その一定程度減らすのは,どうも定年退職を見越した話だと思います。その定年退職を見てどのくらい減らすのかという話になってきているので,その途中で勧奨退職あるいは中途退職者を含めると,それよりはるかに正規職員は少なくなる可能性があるということです。行財政改革に示されている数字どおりにいくと,定年退職を想定したうえでの数字なわけです。それが,中途退職あるいは勧奨退職等でやめていくと,正規職員はその計画をもっと下回るということになるというか,もっと減るということになるわけです。私は減るということと公共サービスの低下を懸念しているわけです。消防職員は充足していない。あるいは,下水道にしても接続率が思うようにいかないのは,やはりそれは職員の配置に問題があると私は思っています。行財政を改善していくのには,やはり公共サービスというかそこの資質を高めていく,ここも大事なことです。しかも,収納アップ,収納アップとしていって,一方において下水道事業みたいに接続率が上がらないで,一般会計からの繰入をどんどんしている状況では,それはうまくいかないと思います。その辺の部分について,職員の計画的な採用といいますか,その辺のことも考えるべきできだと思います。
 それから,職員の意識改革,能力の向上,それらのために職員の研修を充実させる必要があると思います。それから,事務の効率化を進めていくためには,適正な人事評価の確立を進めるべきではないかと思います。その点について,ご答弁をお願いします。

総務課長)確かに現在進めております職員適正化につきましては,定年退職者数を基礎として計画を進めております。そういうなかで,先ほどご指摘がありました勧奨退職者の分は実質の計画には入ってございませんが,担当課としましては,今回の勧奨退職者をプラスして採用するのが一番適切かも知れませんが,ただ人件費総額をみていきますとそれが金額イコール採用者ということができるのかということも懸念に思っております。
また,職員がこのままですと毎年のように減っていきます。そういったなかでは,ひとり一人のスキルアップといいますか,そういったものも重要と考えてございます。そういった意味では,さらなる研修の充実であるとかそういったことも大事でありまして,ひとり一人の力量といいますか,それらをレベルアップしていかなければならないと考えております。

岡野副委員長)一つだけ要望といいますか,今後気を付けて欲しいということをこの部分について述べたいと思います。
 今,部長さん方が来年の3月,あるいは再来年の3月に大量に一線の管理職の方が退職されていくと。それは,今後計画的に管理職といいますか,そういった方の検討をしていかないと,かなり大幅に入れ替えになると,これ公共サービスの低下に繋がりかねないと思います。それは,今の部長さん方を褒めるわけではないんですが,やはり第一線でトップにいる方が大量に入れ替わるということは,これは大変なことになると思います。ここの危機意識をどうするのかということを,職員課の方で真剣に考えていかないと仕事が空転します。それだけは,十分にそして早急に整備をしていっていだきたいと思います。

徳増委員長)先ほど,保留としておきました答弁についてお願いいたします。

税務課長)歳計外現金の取扱いにつきましては,岡野委員から昨年度ご指摘をいただいた後に関係者で協議をした結果,一般会計の還付未済額へ繰入をして,その後,翌年度出納閉鎖期間が終了しました6月1日以降に過年度還付して取扱いをするということで対応させていただいております。還付者が申請に来た場合は,伺いをたてて対応をしているところでございます。

岡野副委員長)分かりました。最後の質問になりますが,合併して新市建設計画とか,今度立派な第1次石岡市総合計画ができたわけです。そこで,このなかで市民満足度といった数値を明確されて,また目標値なども掲げられているわけです。総合計画を実施するに当って,今後,これを基本にして進めていくことになると思いますので,着実にこの総合計画を年度ごとに実行されようにお願いしたいと思います。

企画部長)岡野委員が言われますように,第1次総合計画につきましては,数値目標を掲げて,それらの着実な実行というようなことで計画をたてているわけです。それらが,着実に実行されるようにということでございます。行政評価などとも連動させながら,この掲げられている事業が着実に実行されるよう努めてまいりたいと思います。特に,総合計画審議会におかれましては,総合計画を策定するがための審議を行なってきたわけですが,総合計画審議会の委員さんもそのことを検証したいと強く要望されてございますので,来月の半ばに1回そのような検証を行い,さらに年度末に再度の検証を行なっていくというふうなことで進めておりますのでよろしくお願いいたしたいと思います。

前島委員)今,企画部長から行政評価システムの話が出たわけですが,実際に今回の決算のなかで,枠配分の予算というのはどの辺に反映されているのか教えていただきたいと思います。

財政課長)18年度の決算につきましては,当初経常経費だけの枠配分ということで,19年度の予算につきましてもそういう形で進んでおりますが,今のところは経常経費だけの枠配分予算で組んでいるところでございます。

前島委員)行政評価システムを活用して,選択と集中による施策の戦略的かつ重点化を図ると共に,一般質問でも申し上げましたように目標管理や枠配分予算との自治体経営,行政経営システムの早期確立を要望しておきたいと思います。
 それから,合併特例債事業につきましても,これも一般質問でも申し上げましたが,優先順位を図っていかないと,現実に13本の事業に充当するということになっているわけです。実際に,何を優先順位でやっていくのかという基本姿勢があれば述べていただきたいと思います。

企画課長)合併特例債に予定されている事業の優先順位の基本的な考え方ということでございますが,合併時に決定されました予定事業に,昨年10月朝日トンネルと駅前東ノ辻線を追加いたしまして,それから今般,インターの追加の経緯のなかから一般質問でもたくさんのご議論をいただいたところでございます。そういったなかで,優先順位はどういうことかというふうなことでございますが,一般質問のご答弁のなかでも申し上げましたとおり,現在個々の事業の問題点などを整理しておりますので,それぞれの事業が予定どおりいくのかいかないのかというものが,いずれ遠くない時期に判明してまいります。そういったことを総合的に判定し,市長が決定するということで判断をするということで一般質問でもご答弁申し上げているとおりでございまして,私ども執行部は現在そういった考え方で進んでおります。

前島委員)実際問題として,特例債事業をやっていくなかで優先順位が分からないと,合併時すでに2年近くが経過しようとしているなかで,あと8年ということになるわけです。20年度から始まるとすると実際に8年を切るわけです。その事業を実施するに当って,どういう職員の配置をしていくのか,適正配置をしていかないと事業実施は難しいと思いますがその辺について担当部長の方から答弁願いたいと思います。

総務部長)合併特例債事業が,いよいよ現実味を帯びて入ってきております。職員の配置につきましては,それらを優先してやっていきたいと考えてございます。もちろん,その段階として,各担当課長あるいは部長とのヒヤリングをしながら,事業計画や進捗に合わせて配置していきたいと考えております。

前島委員)実際問題として,合併特例債事業を具体的に進捗していくうえでは,実際にこの事業がどういう効果がでるのかということを評価して進めていかなければならないと思います。先ほど行政評価の問題が出ていますが,やはり事務事業を評価していかないと優先順位といっても現実的には難しいと思います。職員を優先的に配置すると言ってもそれが分からないのだから,適正配置はできないと思いますので,この優先順位については早急に行なっていただきたいと要望しておきます。
 それから,当然,合併特例債事業を進めていけば公債費が上がっていくわけです。これについては一般質問でも申し上げましたが,今後事業が進むにつれて公債費負担比率というものが上がっていって,非常にその償還に充てるお金というものも多くなってまいります。
 先ほど,企画課長からもありましたが,合併特例債事業が追加されております。合併特例債活用事業については,本当に市民にとって必要な事業を対象として,安易な借入を行なわないということについて,担当部長も同じ考えを持っていると思いますが,確認の意味で部長から答弁をいただきたいと思います。

企画部長)公債費が上がるというようなご指摘でございますが,平成18年度の実質公債費比率も0.3ポイントほど上がっております。ただ,この場合は公営企業に対する公債費に相当する部分の繰出金が若干上がりまして,それなどを分子に置きまして分母で割るわけですが,分母が三位一体の改革による最終年度,18年度でございますが,これのなかで普通交付税が大幅に減らされております。さらに,臨時財政特例債も減らされておりまして,分母が小さくなってございます。若干分子が増えて分母が減らされているということで,そうした率が0.3ポイントほど上がったわけですが,私どもが最も注意しなければならないのが,この実質公債費比率が18パーセントを超えない,それまでが許容範囲かと言えば決してそうではありませんが,なるべく極力抑えていくということでございます。
 合併特例債,当然,借りれば利子をつけて返さなければならないわけですが,そうした比率に十分留意していかなければならないと考えております。 
 したがいまして,事業の緊急度あるいは優先度などを見極めて,本当に必要な事業,そういうものの選択が必要になってくるのかなとふうに考えております。そういうなかで,この18年度の決算から,19年度あるいは20年度以降の特例債の活用等も十分に検討していかなければならないものだと考えております。

金井委員)前島委員の今の質問に,私なりに付け加えさせていただきたいのは,この席に学校施設整備計画検討委員会のメンバーの方もいらっしゃるので,ちょっとお話させていただきたいと思います。結局,今現在,報告書があがってきていないわけで,実際これから学校の整備にどれだけお金がかかるのか分からない状況のなかで,先ほど前島委員もおっしゃいました安易な増加,最近の例で言いますとインターチェンジです。ただ,それが必要か必要でないかと言えば,私も石岡にあった方がいいと思いますが,学校施設整備計画検討委員会の報告書があがらないうちに,あれもこれも何でも必要だと思います。ただ,学校の施設がそういった状況のなかで安易な増加をするのではなく,優先順位を決定していくなかでもいろいろな問題が出てくると思いますので,やはりこの報告書がきちんと出てからでないと新たな特例債の事業を追加して欲しくないと思います。この席に検討委員会の委員もいらっしゃいますので,一言だけ言わせていただきたいと思います。

嶋田委員)2点ほどお聞きしたい点があります。初めに,新多目的交通システムの件で,今回,一般質問でもあったと思いますが,私も実際市民からの苦情というものを聞いております。それで,乗り継ぎに関しては200円を加算するということになっていますが,実際に八郷から石岡の場合と石岡から八郷の乗り継ぎの利用というのはどのくらいあるのかお伺いします。

企画課長)ただ今のご質問は,八郷地区から石岡地区の乗り合いタクシーを使っての利用の人数でしょうか。

嶋田委員)乗り継ぎの人数です。

企画課長)柿岡地区からひまわりの館で乗り換えてと,そこに絞った利用人数については,大変恐縮ですが総体の利用人数しか押さえておりませんので,少しお時間をいただきたいと思います。申し訳ございません。

徳増委員長)それでは,調べていただきまして答弁願います。
 次の質問をお願いします。

嶋田委員)八郷総合支所の維持管理費用についてですが,合併前と合併後ではどのくらいの維持管理費用の差額がでているのかお尋ねいたします。
 それから,公共施設等活用調査検討委員会,これは何回か開催されていると思いますが,これは18年度の事務に関する説明書のなかに載っていますか。

財政課長)公共施設活用調査検討委員会につきましては,副市長が会長で各部長が委員となっております。それから,その下に幹事会,これも各部,それぞれの課長が委員となっております。それについての決算書の記載等については,載ってございません。

徳増委員長)質問は,事務に関する説明書に載っているかどうかを聞いております。

財政課長)検討委員会については,昨年の9月27日に発足をしております。それで,検討委員会は18年度で2回,それから幹事会につきましては,昨年の10月から発足しまして現在まで6回開催しておりますが,特に事務に関する説明書には記載されておりません。
申し訳ございません。

嶋田委員)八郷総合支所の有効活用については,一般質問でも何人もの方から出ておりましたが,空スペースの利用について,八郷地区の市民からこういうことでどうなのかというお叱りを受けているわけですが,今後,八郷総合支所の有効活用についてはどのように検討されるのかお聞きします。

財政課長)先ほど申し上げました幹事会の方で,現在検討している最中でございます。まだ,最終的な結論は出ておりませんが,先日千葉県野田市の「いちいのホール」の視察に総務企画委員さん方と同行させていただきまして,内容を十分に把握させていただきまして,今後そういったものを参考にさせていただいて幹事会,検討委員会,その結果を市長の方に報告していきたいと考えております。

徳増委員長)先ほど保留としておきました合併前と合併後の八郷総合支所の維持管理費用についての答弁をお願いします。

八郷総合支所次長兼総務課長)予算的には,平成18年度が総合支所維持管理経費として8,056万8千円,平成19年度が8,081万8千円でほぼ同様です。
 合併前については,調べまして後ほどご報告させていただきます。
 
小松委員)決算書の236ページの消防費です。消防の職員等人件費の休日勤務手当というのがございます。これは,新聞で報道された範囲でお尋ねしたいと思いますが,この休日勤務手当,土日とか祝日とかになるわけですが,年末年始を休日手当の該当にするのかどうかということで,それが入っていなかった自治体がどこかありまして,全部手当分を戻すといった事態が起きている自治体があるようです。当市の扱いがどのようになっているのか,ちょっと細かいことなので,返却しなければいけないような事態にならないようにこの点だけ見ておいていただきたいと思いまして質問させていただきました。

消防次長)新聞にでておりましたのは,千葉県の柏と習志野ということで,現在石岡市の場合については,やはり祭日給というのは支給しております。これは,一般の祭日給の手当の条例に基づいて行なっております。今回,問題となったのは,29日,30日,31日,2日,3日というものに,我々でいう週休いうような形になった場合は,その方には支給しておりません。千葉県とは違って,ただ1日の場合は祭日給ということで,次の以外に公務したときに支給しております。それは,歴然とした休日給としてやっています。千葉県と同じことはやっておりません。

徳増委員長)答弁を保留しておきました乗り合いタクシーの乗り継ぎの利用人数について答弁をお願いします。

企画課長)大変失礼しました。結論から申し上げますと,もう少しお時間をいただきたいんですが,理由はシステム上,どこからどこというデーターをデーターベース上で保管しているのか1か月でございます。1か月を過ぎますとどこからどこというデーターが自動的にデーターベース上から消去されます。それから,どこからどこというのを任意に抽出するという仕組みになってございません。それで,今とりあえず1週間遡って石岡地区,八郷地区の間のご利用の人数を集計して下さいと,画面上で1週間分遡って数えて下さいということで依頼をしております。その数字が出次第,改めてご報告いたします。申し訳ございません。

徳増委員長)今の企画課長の答弁ですが,現在乗り合いタクシーは,八郷地域に関して試行期間であるわけです。今後の問題に重要に関わってまいりますので,きっちりとしたデーターを取っていただきたいと思います。八郷地区から石岡地区へ来る場合,それから石岡地区から八郷地区へ行く場合,乗り継ぎがあるわけですが,そのデーターはきちんと取っていると思いましたが,これからのこともありますので毎月ごとにとっていただきたいと思います。

嶋田委員)続いて質問しますが,9月1日の市報を見ましたが,路線バスと一緒に併用するようなことが書いてあります。柿岡車庫から石岡駅,この路線バスの運賃ですが,大人200円,子ども100円となっておりますが,実際はもっと値段が高いと思いますが,この差額はどういうことになっているのかお尋ねします。

企画課長)市報の記事は,いわゆる関鉄グリーンバスの石岡・八郷間のバスと乗り合いタクシーの併用の記事だったと記憶しています。市報掲載の意図についてご説明申し上げたいと思いますが,従来,ひまわりの館で乗り継ぎをするということで,非常に不評でございました。これは2つの意味合いがございますが,大きくは乗り合いタクシーというのは持ち場といいますか,自分の走り回るエリアが決まっております。八郷の場合,東部と西部に分かれておりまして,それぞれ2台配置ですが,なにせ広大な地域でございますので,一巡りするので精一杯でございます。そこで,八郷地区から石岡地区に直接車両が来てしまいますと,1時間の間に持ち区を回りきれないということで,どうしてもたまたま行政界のひまわりの館で乗り換えていただかざるを得ないというシステム上の大きな前提がございます。しかし,ご利用する皆さんはタクシーなのだから直接行けるのではないかといった誤解がございます。こうしたことについて,私どもは通常路線バスが走っているので,路線バスをご利用下さい。例えば,旧八郷町役場,いわゆる商工会の場所に乗り合いタクシーで行っていただいて,そこで路線バスに乗り換えていきますと共通券といいますか通しで安く乗れますよ,といったご案内でございます。ですから,単純なバスだけ乗った値段とその乗り継ぎ券の利用では料金が変わってまいります。ですから,表現の仕方が多少分かりにくいかと思いますが,内容はそういったことをお伝えしているものでございます。

徳増委員長)総合支所の答弁はよろしいでしょうか。

八郷総合支所次長兼総務課長)平成17年度,合併前と合併後の状況ですが,旧石岡市と旧八郷町で予算編成の取組みですね,例えば借地料なんか石岡市の場合は,それぞれの担当部署でということで,八郷町の場合は総務の方ということで,予算編成そのものが違っておりまして,比較することはなかなか難しいんで,後ほど積み上げましてご報告したいと思います。よろしくお願いいたします。

徳増委員長)嶋田委員,今の答弁でよろしいでしょうか。

(「了解しました」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)暫時休憩いたします。

   休    憩

徳増委員長)会議を再開いたします。
ほかに,この議案第99号について発言ございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)発言なしと認めます。
 以上で本案の質疑を終了いたします。
 これより,本案に対する討論を行ないます。
 討論は,ございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)討論なしと認めます。
 以上で,討論を終了いたします。
 これより,採決に入ります。
 お諮りいたします。
 本案は,原案のとおり認定すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」の声)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 暫時休憩いたします。

   休    憩

徳増委員長)会議を再開いたします。
 お諮りいたします。
 当委員会として,当該決算を踏まえ,委員会としての意思を明確にいたすため附帯決議をいたしたいと思います。その決議案について朗読をいたします。
議案第97号平成18年度石岡市一般会計歳入歳出決算に対する附帯決議。当市は,依然として厳しい財政状況であり,今後とも財政健全化プランを軸に不断の努力を行い実効性ある行政経営に努め,もって合併による市民サービスの向上が図られるよう決議する。
1.自主財源の確立を求め,特に市税等の申告・徴収に関しては,税の公平性の観点から
も申告・徴収の徹底と時効中断等により安易な不納欠損処分は行なわないこと,2.行政評価システムを活用し,「選択と集中」による施策の戦略的かつ重点化を図ると共に目標管理制度や枠配分予算の連動による「行政経営システム」の早期確立を目指すこと,3.「乗合いタクシー」運行をはじめとする公共交通における「市民の声」を十分に汲み取り,市全体の公共交通体系の充実を図ること,4.市民意向を反映した八郷総合支所の有効活用を早期に図ること,5.職員の意識改革や能力向上のため,職員研修の充実,適正な人事評価の確立を図ること,6.合併特例債事業を始め,期限が設定されている重点施策の達成や課題解決に対応した職員の適正配置を行なうこと,7.公債費については,財政の硬直化を招くことから,今後予定される合併特例債の活用については,真に市民にとって必要な事業を対象とし,借入額の安易な増加を行なわないこと,8.新市建設計画及び第1次総合計画の着実な実行を図ること,以上でございます。
 ただ今の案のとおり附帯決議を行ないたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。

八郷総合支所次長兼総務課長)先ほどの総合支所維持管理経費,合併前と合併後の状況ということですが,合併前は1億1,800万円で合併後は7,195万円でございます。この差については,先ほども申し上げました地代等ですね,これらが合併後は総合支所の敷地のみということで,あとは建物の保険,これにつきましても本庁の管財課で管理ということで,約3千万円の違いがそういうところに出ております。

企画課長)答弁漏れでございました嶋田委員のお尋ねでございます。9月3日月曜日から9月10日月曜日,本日までの予約も含めまして八郷地区,石岡地区の行き来は合計3名でございます。なお,乗り継ぎ券の件でございますが,販売は乗り合いタクシーまたは関鉄のバス車内のみでございます。これは,以前,勘違いの苦情がございまして,単純にバスだけ乗るのに200円で乗れるというふう勘違いされた方が何人かいらっしゃいました。あくまで乗り合いタクシーとバスを併用して,連続して,順番はどちらでもいいんですけれども,連続した場合に最初に乗るときにセットでとお申込みをいただかないと,そのセット券の販売ができないということでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

徳増委員長)次に,議案第106号平成18年度石岡市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算認定についてを議題といたします。
これより,本案についての審査に入ります。
発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)発言なしと認めます。
 以上で本案の質疑を終了いたします。
 これより,本案に対する討論を行ないます。
 討論は,ございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)討論なしと認めます。
 以上で,討論を終了いたします。
 これより,採決に入ります。
 お諮りいたします。
 本案は,原案のとおり認定すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」のと呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第92号平成19年度石岡市一般会計補正予算(第5号)中,当委員会所管に関わる部分について,及び議案第115号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についてを議題といたします。
 両案は,補正予算項目中,総務費,総務管理費,一般管理費,公用車維持管理経費における交通事故に係る損害賠償金と損害賠償に係る議案が関連いたしますので,併せて審査を行ないますので,ご了承いただきたいと思います。
 これより,本案の審査に入ります。
 最初に,執行部より本案の説明を求めます。

企画課長)それでは,ご説明申し上げます。説明の順番として,損害賠償に関する和解に関する議案115号からご説明申し上げたいと存じます。115号を朗読いたします。議案第115号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について,下記のとおり損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について,地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により議会の議決を求める。まず,相手方でございますが,国府四丁目×番×号○○○○(店舗名),○○○○様(個人名)でございます。和解の内容及び損害賠償額でございますが,内容として(1)フェンス及びブロックの修理代として,市は相手方に支払うと,金額が15万8,550円でございます。提案理由でございますが,平成19年6月1日午後1時45分ごろ,石岡市国府四丁目地内の駐車場おいて,企画部の職員が公用車を運転中発生した物損事故について,損害を賠償し,和解するものであるという内容でございますが,これは車両の操作ミスでございます。後退すべきところを前進して単純にぶつけたということでございます。予算の方では25ページになってございます。ただ今ご説明申し上げた金額を千円単位で切り上げまして,15万9千円を公用車維持管理経費のなかの22交通事故に係る損害賠償金として補正予算をお認めいただきたいという内容でございます。
 それから,これは別件で,その下に地域交通対策事業がございます。これも補正で私どもが今回補正予算をお願いするものでございます。内容につきましては,茨城県が10月に茨城県公共交通活性化会議を設立する予定でございます。この会議の目的,経緯でございますが,法改正がございまして地域公共交通をこれから充実させる,むしろ維持をしていくためには市町村,行政の役割がかなり大きくなってくるということから,県では行政側の県,市町村,交通事業者,それから県民の代表などを総合的に参集しまして,交通を活性化するための施策を展開していくというものでございます。その際,県と交通事業者,それから市町村が3分の1ずつお金を出し合いましょうということでございます。そういったことから,今般,補正予算で2万円を頂戴しまして県の協議会へ負担金を支払う予定で補正予算を計上したものでございます。

企画部長)議案第115号とそれに伴う補正予算でありますが,本件につきまして市民及び委員の皆様に大変ご迷惑をおかけしましたこと深くお詫び申し上げる次第でございます。事故が起こらぬよう再度注意してまいります。申し訳ございませんでした。

総務課長)それでは,私の方から補正予算についてご説明申し上げたいと思います。議案第92号,93号,94号,95号及び議案第96号の補正予算中の職員の人件費の補正に係る分についてご説明申し上げます。
 今回の人件費補正につきましては,19年4月1日行なわれました人事異動に伴います予算項目間の補正になります。補正予算書の総務費の一般管理費から教育費の学校給食センター費までの一般会計及び国民健康保険特別会計他3会計の各科目の職員の人件費の補正でございますが,職員の人件費につきましては,平成19年1月1日現在在職している職員の給与等をベースに算出し,当初予算に計上しておりました。したがいまして,4月の人事異動によりまして,会計間あるいは科目間で異動が生じ,このため人件費の過不足が発生したために補正をお願いするものでございます。
 それでは,順を追ってご説明申し上げたいと思います。石岡市補正予算書をご覧いただきたいと思います。一般会計の補正についてご説明申し上げたいと思います。予算書24ページの議会費から41ページの教育費の給食センター費までについてですが,総額を給与費明細としまして,42ページ,43ページに記載されておりますのでご覧いただきたいと思います。明細書のなかの2番,一般職(1)総括及び(2)給料及び職員手当の増減額の明細の欄に記載されておりますように,一般会計の補正予算額は一般職の給与等で1,849万1千円が増額補正になります。内訳につきましては,一般職の給与及び職員手当の給与費で828万7千円の増となっております。共済費で500万4千円の増でございます。退職手当負担金で520万円の増でございまして,合計で1,849万1千円の増額であります。なお給料及び職員手当の増額明細につきましては,内訳,説明をご覧いただきたいと思います。以上が一般会計の補正予算でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

税務課長)税務課の補正予算についてご説明いたします。補正予算書の24ページと25ページをご覧いただきたいと思います。下段の諸費,過誤納還付金1,670万5千円の内容ですが,一つ目は法人市民税で予定申告,中間申告にて納税された法人住民税に対し,決算時期に確定申告による税額が,事前に納付された税額を下回った場合は,還付処理を行ないます。今回,市内の高額納税法人3社の大幅納税額の減に伴い,高額の歳出還付金が発生いたしました。2つ目は,固定資産税で過年度に亘る非課税面積の変更による高額の歳出還付金が発生いたしました。3つ目は,個人住民税で過年度分の確定申告や更正の請求で歳出還付金が発生いたしました。以上の理由から,補正をお願いするものでございます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

消防本部総務課長)それでは,消防費の補正予算についてご説明いたします。予算書につきましては,22ページから23ページ中段になります。15県支出金,県補助金,消防費県補助金,消防費補助金としまして,自主防災組織活動育成事業補助金(定額)100万円の新規増額の補正であります。これは,平成19年度に茨城県自主防災組織活動育成補助金として,平成8年から実施されている事業でございます。これにつきましては,災害における被害減のため日常の防災訓練や住民の避難誘導など,地域防災の意識高揚を図りながら防災体制の充実を図っていくものであります。今回,市内の4団体の組織結成並びに資機材等の整備補助金として100万円の新規補正として提出したものであります。
 続きまして,歳出になります。補正予算書の38ページ,39ページの上段の方になります。(款)消防費,(項)消防費,(目)非常備消防費,(節)としまして19負担金補助及び交付金225万6千円の補正増でございます。この事業につきましては,消防団の関係活動経費であります。内容につきましては,自主防災組織活動の補助金100万円補正増でございます。19年度新たに自主防災組織を結成する予定である南台一丁目及び泉町地区の2団体の結成事業分として20万円,そして資機材等の整備事業予定の南台,泉町,古城,中町3部の4団体の80万円の要望によるもので,経費の2分の1が県の補助金で整備を図るもので,合わせて100万円を補正するものでございます。
 次に,消防団員退職報償基金負担金125万6千円の補正でございます。これは,消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の施行令の一部を改正する政令が19年4月1日に施行されまして,本年度以降消防団員退職報償金の支給に係る掛金,以前17,200円から19,200円に改正されまして,1団員1人当り2千円を引き上げることによりまして,定員628名分として今回125万6千円の補正をするものでございます。以上でございます。審査をよろしくお願いします。

徳増委員長)以上で説明は終わりました。
ただ今の説明を含め,質問等はございませんか。

岡野副委員長)消防の関係で,先ほど消防長が職員は不足していると,十分ではないといった答弁でしたが,職員の採用につながってくるわけです。例えば,職員の採用する人数とかについて,担当ではそれぞれの長に意見を聴取とかしているのかお伺いしたい。充足していないという消防の方の職員,それを反映するような職員の採用をしているのかお伺いしたいと思います。
 
消防長)消防職員の採用計画につきましては,消防独自に年次計画を立てております。この計画につきましては,担当部署の方から人数を出してもらいまして,消防で協議して決定しているところでございます。

岡野副委員長)消防長の方はそれでいいんですが,それは,消防は独自に職員の採用はできないと思いますので,職員の採用をするのは市であると思います。ですから,市でどうしているのかということをお聞きしています。

総務部長)
消防職員の採用につきましては,消防本部から私どもいろいろな資料等を求めて,最終的には市長の決裁を仰いでやってございます。例えば,今年度,これら採用する消防職員は2名程度,救命士を含みますがやっております。定員の人件費の削減とかのなかで,極力職員の配置と運用面で人件費の削減に努めて下さいとか,あるいは県内の消防職員の動向,そういうことを含めたなかでお願いをしながら,採用人員2名程度ということで決定したものでございます。

岡野副委員長)救急車にしても消防自動車にしても資格のない人は乗れないわけですから,緊急事態が発生したときに,臨時職員,アルバイトというわけにはいかないわけです。職員がいなくて,救急車の出場ができなかったような場合には,これ定員を充足しているかいないかが非常に問題になると思います。付け加えるならば,今回の人事交流で,つまり一般の事務が消防に方に行ったわけです。その方々は,いざというときに出動ができないわけです。つまり,実質,人事交流と称しながら,もっと減っているわけです。私は,危機管理において,防災とかいろいろ計画していても,実際の今やっている人事については,その危機管理の考えが薄いと思います。人事交流をしても,その方々はいざというときに救急車に乗れないわけです。あるいは,消防自動車に乗って消火に行けないわけです。ですから,実質,もっと減っていると言っても過言ではないと思っています。そのことについて,認識があるかどうかなんです。そういうことです。

総務部長)消防職員が,人事交流によってということで,事務職員が2名,消防職員が市の方へ1名来ております。そのほかに,県立消防学校の方に教官として派遣した1名が,今年度から消防の方に戻っておりますので,現場的なあれはその辺も考慮したなかで決めたものでございます。

岡野副委員長)とにかく今の説明では納得いきません。数を揃えなければ,それは災害とかになったとき,本当にどうにもならないと思います。普通の職員では,資格ないわけですので対応ができないわけです。その辺のところを私は強く要望しておきます。

総務部長)消防職員について,消防ポンプ車,救急車,合わせてそれぞれ配置するということになりますと,職員数は相当になります。県内の状況,先ほど申しましたように,それぞれ機械器具に応じた消防職員の配置はまれだというように資料等で判断してございます。例えば,今回の旧石岡市と旧八郷町の合併によって,消防署,出張所,分署,そういうことも旧八郷地区にとりましては大きく変わってございます。例えば,山崎出張所ができましたが,合併によりまして消防ポンプ車の配置計画,それに対して,前倒ししまして消防職員の現在の数のなかで配置しております。そういう面で,八郷で火災があって,足らないときには柏原から出場できるとか,合併前よりは消防力については十分,合併の効果と申しますかそういう面では充実したと私は認識しております。

徳増委員長)質問の趣旨は,総体的な人数135人が問題ではないかということです。市民の安全を図っていくなかで,現在の職員体制で,市全体の災害等に対応できるのということを質問されています。

総務部長)消防職員の定員は135名になっておりますが,県内の消防職員の場合,定員をいかに定めるかということになるかと思います。消防職員につきましては,採用されてから6か月間県立消防学校に入校いたします。現実的に,4月1日に採用されましても10月1日から現場的な配置になるということで,いわゆる消防職員の採用が多い年,そういう計画のなかでは前倒しに採用するということになるかと思います。あくまで定員で,135名でやったとき,あるいは次年度が相当退職者がいるという場合は,前年度に採用をしておいて,4月1日から,3月31日に退職者が出ますので空白を少なくするために,前年に採用するということもありますので,135人,常に埋めるということは運用面で支障があるということで,そういうことも配慮したなかで135人の定数条例をもってございます。

金子委員)県内で救急車の乗車を4人にしているところがありますか。

消防次長)県内で4名出場しているところは,今のところ聞いておりません。ただし,心肺停止とかそういう特殊な例の場合は,4名で出場する場合もあるということ聞いております。
現在は3名で出場しております。

金子委員)この前の新聞に出ていましたが,取手市では4人というようなことでしたが,それはどうなんですか。

消防次長)私が聞いている範囲では,先ほど申し上げました心肺停止の患者のときに,4名で出場するということは聞いておりますが,通常の出場については3名と認識しております。

徳増委員長)他に発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり )

徳増委員長)発言なしと認めます。
 以上で本案の質疑を終了いたします。
 これより,本案に対する討論を行ないます。
 討論は,ございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)
討論なしと認めます。
 以上で,討論を終了いたします。
 これより,採決に入ります。
 お諮りいたします。
 本案は,原案のとおり,可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」の声)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第111号石岡市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 これより,本案の審査に入ります。
 最初に,執行部より本案の説明を求めます。

総務課長)それでは,議案第111号石岡市長の資産等の公開に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてをご説明申し上げます。提案理由としましては,証券取引法の一部改正及び郵便貯金法の廃止等に伴いまして,条文中の文言について所要の改正を行なうものでございます。内容でございますが,条文新旧対照表の1及び2ページをご覧いただきたいと思います。まず1点目でございますが,このたび証券取引法の一部を改正する法律が施行されまして,有価証券を取り扱う証券取引法が金融商品取引法に変わったことにより,条文中第2条の(6)の証券取引法を金融商品取引法に関係条文を改めるものでございます。2点目としまして,郵政公社が本年10月から民営化になり,郵便貯蓄法が廃止されることに伴いまして,郵便貯金は貯金に含まれることから,郵便貯金を貯金としまして同じく関係条文を改めるものでございます。以上が議案第111号の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

徳増委員長)以上で説明は終わりました。
ただ今の説明を含め,質問等はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)発言なしと認めます。
 以上で本案の質疑を終了いたします。
 これより,本案に対する討論を行ないます。
 討論は,ございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)討論なしと認めます。
 以上で,討論を終了いたします。
 これより,採決に入ります。
 お諮りいたします。
 本案は,原案のとおり,可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」の声)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,今期定例会に付託されました議案の審査を終了いたします。
 議案の説明員の方はご苦労さまでした。ご退席願います。なお,陳情の説明員の方は,お残り下さい。
 次に,陳情第8財政健全化に関する陳情を議題といたします。
 本陳情につきましては,今期定例会において付託された陳情でございます。
 最初に,本陳情の趣旨について事務局より説明願います。

議事法制課長)今期定例会で審査付託されました陳情第8財政の健全化に関する陳情でございますが,陳情項目は2点ほどございます。まず,第1点目でございますが,「市報を月1回とする」ということを求めるものでございます。現在,月2回発行しております市報でございますが,月2回発行をするほど内容がないときがあるのではないか,さらに携帯,デジタルテレビでも情報が把握できることから,市報の発行を月1回とし財政の有効活用を図るといった趣旨でございます。
 次に,2点目でございますが,「財政の健全化を図る」という見出しとはなっておりますが,それに対する内容は,さまざまなことが羅列されております。まず,我々の要望に対して,財政困難を理由になかなか実施してくれない,合併して,特別職は半減し,合併特例交付金が交付され,6月からは住民税が2倍増額となっているにも拘わらず,財政困難は納得がいかないということが示されております。そこで,問題なのは職員数だということです。合併した場合,民間であれば即3割がカットになることから,効率化のため職員を減らすべきであるということが示されております。そして,職員が煙草吸いに行って20分から30分も同部屋にいる状況を聞いており,それは職員が多いということだということでございます。最後には,合併して良くなったというものが余りなく,市の責任で市民サービスの低下は納得できないことから,その説明をお願いしたいというものでございます。
 以上が陳情の趣旨でございますが,第1項目目は明確に示されておりますが,2項目目については,財政の健全化といったなかで,どのように捉えるのか,それらを明確にしたなかで審査をいただければと思います。

徳増委員長)以上で説明は終わりました。ただ今,事務局から説明のございましたとおり,陳情につきましては,大きく2つの項目がしめされております。1つ目の項目は,明確でございますが,2つ目については,どの部分をもって「財政の健全化を図る」とするか,それらをきちんとしたなかで審査を行ないたいと思います。
 暫時休憩いたします。

   休    憩

徳増委員長)会議を再開いたします。
 それでは,2項目目については,職員数が多いということからその削減による効率化,そして削減によって財政の健全化を図るといった趣旨を中心に審査を行なってまいりたいと思います。
 それでは,これより陳情第8の審査に入ります。
 最初に,1項目目の「市報を月1回とする」といった陳情趣旨について,皆様からのご意見をいただきたいと思いますが,本件につきましては,今期定例会の一般質問においても執行部の意思が示されているところでもございます。
 そこで,執行部において現在の市報の発行状況,また,月2回発行の考えについてお示し願いたいと思います。
 
秘書広聴課長)広報「いしおか」の発行については,合併時の調整結果において,毎月1日と15日の2回発行することに方針が決められました。この時点で,旧石岡市は月2回発行,旧八郷町は,お知らせ版を含めて月2回発行しており,従来どおり新しい情報を迅速に提供して住民サービスを低下させないよう合併後も月2回発行してまいりました。
 県内におきましても同様な自治体が多く,約9割の市が月2回以上発行しております。合併後は,2つの自治体が発信していた情報を扱うことになりますので,その分情報量が増え,広い地域のイベント情報や各種お知らせなどをすばやく伝えることが重要であり,現時点では適切な発行回数と考えております。

徳増委員長)ただ今,担当課長から執行部の現状,そして考えをお聞きしました。各委員のご意見をいただきたいと思います。

金子委員)私は,市報の月2回の発行に賛成です。市民への情報の提供,知る権利,そういったことからも市報が一番いい媒体となっていると思います。

小松委員)市報の月2回の発行は,決算審査でもお聞きしましたが,発行費用,そして郵送費用等含めましても120万円前後だと思います。合併して,約2万8千世帯があるなかで,市の情報が速やかに流れていくとすれば,私はこの費用は決して無駄ではないと考えます。したがって,市報の月2回の発行を堅持していただきたいと思います。

金井委員)私も,現在の市報の発行状況でいいと思います。陳情に示されている携帯,デジタルテレビ,そういう媒体が全市民,全戸に普及,配置された段階で,このような考えは必要だと思いますが,現時点では,すべてこれでまかなうということは無理だと考えますので,私は,月2回の発行により情報を提供していただきたいと思います。

岡野副委員長)私も月2回の発行は賛成です。大事なことは,配布方法です。例えば新聞折り込みなどによって配布しているところもあるようですが,市報の他に新たに折り込みを入れるとなると,また別途費用がかかってまいります。現在,シルバー人材センターを介して区長等に配布してもらっているわけですが,その際,市報にいろいろな折り込みを入れることができまして,市報以外のお知らせも配布できます。私は,この方法を堅持してもらいたいと思います。

前島委員)私も,市報の月2回の発行は賛成です。

嶋田委員)私も,月2回の市報の発行については賛成です。

徳増委員長)ほかに発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ないようですので,本陳情について意見を集約いたしたいと思います。
 ただ今,皆様からご意見をいただいたなかで,市報の月2回発行は現状のとおり続けるべきであると全員が同じ意見でございます。
 従いまして,本陳情の第1項目の「市報を月1回とする」という陳情趣旨については,不採択ということになります。
 次に,第2項目の「財政の健全化を図る」といったことについては,職員数の問題を中心に審査を行ないますので,よろしくお願いいたします。
 最初に,担当部長から,職員数についての考え方についてお示し願いたいと思います。

総務部長)職員数についてでございますが,合併時には職員は758名おりましたが,現在724名となり,すでに34名が削減されているところでございます。行財政改革,そして職員適正化計画に基づきまして,退職者の不補充,そして新規採用の抑制などを行い,効率的な行政運営により人件費の削減を行なっております。また,陳情にございますように,職員を即3割カットしたような場合,住民サービスを維持できるのかといった点で問題もございます。そのような状況のなかでも,財政の健全化ということは当然進めていくべきことである考えております。

徳増委員長)ただ今,担当部長から考え方が示されたわけでございますが,ご意見等はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

 ご意見なしと認めます。
 暫時休憩いたします。

   休    憩

徳増委員長)会議を再開いたします。
 休憩中では,ございましたが,第2項目についても,現在の執行部で進めている方針でいいということでございました。
それでは,陳情第8について採決を行ないたいと思います
 陳情第8については,不採択とすべきものということでございます。
 お諮りいたします。
 本陳情については,不採択とすべきものといたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,今期定例会において当委員会に審査付託されました案件の審査を終了いたします。
 この際,お諮りいたします。本日,審査いたしました議案及び陳情第8の委員会における審査の経過と結果の報告については,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 執行部におかれましては,ご苦労さまでした。ご退席願います。
 次に,当委員会の閉会中の継続審査及び調査の申し出についてを議題といたします。
 当委員会は,閉会中も委員会活動及び審査の必要性が認められますので,お手元にご配付いたしましたとおり,閉会中の継続審査及び調査の申し出を行ないたいと思います。
 この件について,ご意見はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)それでは,お手元にご配付いたしましたとおり,閉会中の継続審査及び調査の申し出を行ないたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,今後の委員会活動についてを議題といたします。
 暫時休憩いたします。

   休    憩

徳増委員長)会議を再開いたします。
 それでは,次回の委員会は,総合窓口の先進事例の調査,または,日程の都合がつけば,鹿島鉄道廃止に伴う代替バス運行によって,実際に利用されて高校生たちとの意見交換会を実施していきたいと思いますので,よろしくお願いいたします。
その他,この際何かございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

徳増委員長)ないようですので,以上で総務企画委員会を閉会いたします。










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