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令和2年度 教育福祉環境委員会

 第11回委員会 (3月12日)
出席委員 勝村孝行委員長,新田茜副委員長,菱沼和幸委員,池田正文委員,小松豊正委員,玉造由美委員,石橋保卓委員
市執行部 【生活環境部】
部長(鈴木利勝),次長兼水道担当(佐谷戸美紀),参事兼市民課長(廣瀬義人),参事兼水道課長(萩原勇),生活環境課長(櫻井浩司),コミュニティ推進課長(荒張卓也),保険年金課長(武川俊郎)
【保健福祉部】
部長(金井悟),次長兼福祉事務所長兼新型コロナワクチン対策担当(今橋輝雄),参事兼高齢福祉課長(田村幸生),社会福祉課長(桜井信康),こども福祉課長(塚本聡明),健康増進課長兼石岡保健センター所長兼新型コロナワクチン対策担当(武井理江子),健康増進課副参事地域医療担当兼地域医療対策室長(関努)
【教育委員会事務局】
教育長(児島裕治),教育部長(豊崎康弘),次長兼スポーツ振興課長(吉澤房江),参事学校再編担当兼学校教育担当(倉本明),教育総務課長兼学校再編担当(小沼努),教育総務課副参事学校再編担当兼学校再編推進室長(小河原修),教育総務課指導室長兼学校再編担当(関美智子),生涯学習課長(宮部善仁),文化振興課長(原田和宣),中央公民館長(吉田昌司),学校給食課長兼石岡給食センター所長(櫻井正洋)
議会事務局 庶務議事課主幹(大川知道)

勝村委員長)ただいまから,教育福祉環境委員会を開会いたします。
 本日の議題は,お手元に配付いたしました協議案件書のとおりであります。
 次に,本日の審査に当たり,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしました説明員名簿のとおりであります。
 議事に入るに先立ち,私が議員として執行部に請求して提供を受けた資料について,今後の審査に資するため,石岡市議会委員会条例第65条の規定により,委員長として配付を許可し,お手元に配付いたしましたのでご報告いたします。
 これより議事に入ります。
 初めに,令和2年第4回定例会において当委員会に付託され,継続審査としていた議案第135号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について(追認)を議題といたします。
 本件は,さきの第4回定例会で,地方自治法第98条第2項に基づく監査請求の決議がなされ,その結果が今期定例会の開会日冒頭に報告されております。しかし,本件の発覚後に,執行部が過去5年間にさかのぼり全庁的な調査をした結果,新たに同様の事例が判明しただけでなく,さらに条例で委任していない人身事故の報告漏れも確認され,執行部の事務手続の瑕疵や法令等の認識不足が明らかになったところであります。
 このことから,さる3月5日に,議会よりこれまでの過去5年間における公用車の交通事故の事務処理等が適切に行われてきたか明らかにすべく,新たに監査請求が出されました。委員会としましては,その結果が出た後に,執行部から再発防止に向けた考えや対策等を聴取した上で審査をすべきと考えます。
 よって,本日は本案を継続審査としてはどうかと思いますが,委員の皆様のご意見を頂きたいと思います。
 ご意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,この際,お諮りいたします。
 本案は,継続審査とすることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第35号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について(追認),議案第38号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について(追認)及び議案第39号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について(追認)の計3件を一括して議題といたします。
 本案について,執行部から説明を求めます。

健康増進課長兼石岡保健センター所長兼新型コロナワクチン対策担当)議案第35号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について(追認)について,ご説明を申し上げます。
 市が支払った損害賠償費といたしましては,7万5,830円を支払うものでございます。内訳といたしましては,車両修繕費で7万5,830円となってございます。
 和解の内容につきましては,市が相手方に損害賠償額を支払うものでございます。
 提案理由につきましては,平成30年9月19日午後1時30分頃,石岡市東大橋地内において,保健福祉部の職員が運転中に発生した物損事故について,損害を賠償し和解したものでございます。
 今後はかかる事態を重く受け止め,このようなことがないよう細心の注意を払うとともに,再発防止の徹底に努めてまいります。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)議案第38号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について(追認)について,ご説明申し上げます。
 市が支払った損害賠償額につきましては,30万2,599円を支払うものでございます。内訳といたしましては,車両修理費が25万3,099円,代車費が4万9,500円となってございます。
 次に,和解の内容につきましては,市が相手側に損害賠償費を支払うものでございます。
 次に,提案理由につきましては,令和2年3月9日午後4時20分頃,石岡市石岡一丁目地内において,保健福祉部の職員が公用車を運転中に発生した物損及び人身事故について,損害を賠償し和解したものでございます。議案第38号の説明は以上でございます。
 続きまして,議案第39号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について(追認)について,ご説明申し上げます。
 議案第39号につきましては,議案第38号と同様の事故となりますが,損害賠償の相手先が異なるため,議会の議決を求めるものでございます。
 初めに,市が支払った損害賠償額につきましては,4万7,860円を支払うものでございます。内訳といたしましては,治療費が3万9,460円,慰謝料が8,400円となってございます。
 次に,和解の内容につきましては,市が相手側に損害賠償費を支払うものでございます。
 次に,提案理由につきましては,議案第38号と同様で,相手方に損害を賠償し和解したものでございます。
 先ほど委員長からお話しいただきましたが,今回の議案につきましては,昨年の第4回定例会に議案が上程されたことを受けまして,過去の調査を行ったところ,同様の案件が判明しましたことから,議案の議決をお願いすることでございます。私,所属長といたしまして,開会日に代表監査委員からの監査結果報告を受けまして,事故当事者への明確な指示をしなかったことでこのような事態を招きまして,議員の皆様に大変なご迷惑をおかけしてしまったこと,改めて深くお詫び申し上げます。今後,より課内でのコミュニケーションを図りまして,関係部署との情報共有に努めながら,二度とこのような事態を招かないよう十分注意して業務に取り組んでまいりたいと考えております。誠に申し訳ございませんでした。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 本来であればこれより質疑に入るわけでありますが,先ほど申し上げましたように,本案はその事務手続に起因した監査請求の決議がなされております。
 よって,審査はその結果が出た後に,執行部から再発防止に向けた取組等を聴取した上で行うべきと考えますので,本日はこれら3議案を継続審査としてはどうかと思います。
 委員の皆様のご意見を頂きたいと思います。

小松委員)何ていいますか,単純なことについて質問あるんですけど,質問してもよろしいですか。

勝村委員長)はい,どうぞ。

小松委員)議案第38号ですけどもね,これは賠償額が物損ということで出ておりますけども,この提案理由の中には物損及び人身事故って言葉が出てくるんですよね。人身事故についての賠償っていうのはどうだったのかがこれ書いてないんだけども,どういうふうに理解すればいいですか。そのことまず。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)お答え申し上げます。
 ただいまの物損事故及び人身事故の件でございますが,第38号につきましては車両修繕にかかる費用。こちら,相手先1件の事故でございまして,相手先に支払い先が変わるものですから,38号についてが車両修繕の物損事故。39号につきましては,被害者となりました運転手の方個人に治療費としてお支払いしたものでございますので,1件の事故を,相手先が異なるため議案を2つとして上げたもので,その両方が1件の事故ということで,提案理由を物損及び人身事故とさせていただいたものでございますので,人身事故分の費用につきましては39号のほうでお支払いさせていただくということでございます。
 以上でございます。

小松委員)そういうことで,理解できました。39号については逆に今度は物損事故のやつが載ってないからね,おかしいと思ったんだけど。第38号と第39号もそういうふうに一体なんだけども,分けてやったという意味ですね。それは分かりました。結構です。

勝村委員長)ほかにご意見等はございませんか。

石橋委員)今回,追加で追認ということで3件出てきたわけです。これについては,前の定例会において問題となりまして,その後の調査をされたということで,今回3件が追加をされたんですけども,今回の3件を追認するに当たってどのような方法で調査をされたのかお伺いをいたしたいと思います。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)調査につきましては管財課と総務課,議案質疑の際に部長のほうから答弁があったかと思いますが,総務課と管財課で事故の当事者といいますか,当事者がいる所管からの事故証明と管財課で保管しております示談書,あと公告した文書ですか,そちらを照らし合わせて,専決処分なりがなされていない案件について抽出をして,それぞれの担当部署へ議案の提出をするようにという指示があった経過でございます。
 以上でございます。

石橋委員)今回ですね,監査委員からの監査結果ということで報告も上がっておりますけども,やはり条例・規則に対する理解,それからそれに伴っての事務処理ですか,そういう部分が大きく欠落をしていたというか,これまでの説明の中で,失念していたとかっていう部分の話ではないとは思うんですよね。これ以上もう追認として上がってくることはないとは思ってますけども,さらなる確認作業と今後の防止策については十分に留意をされていただきたいなというふうに思います。
 以上です。

勝村委員長)ほかにご意見等はございませんか。

菱沼委員)議案第39号ですけども,これで治療費を,今回人身事故ということで治療費払ってるわけですけど,この相手方ですね,人身事故に遭われた状況の中で,どのようなけがをされたのかをお尋ねしたいと思います。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)お答え申し上げます。
 こちらの治療費といいますか,けがの状況でございますが,実は私ども,事故を起こした当事者,事故当日ですね,事故当日の被害者の方への確認っていいますか,聞き取りをした中ではけがはなかったと,けがはしていないというお話を聞いております。で,翌日に,その当事者の直接の上司がその被害者の方へ謝罪といいますか,謝りに行きまして,ご本人さんに確認したところ大丈夫だと,けがはしてないということは確認しておりますが,今回治療費として上がってきたものにつきましては,内容的にはまだ細かい話はあれなんですけども,その被害者の方が職場に戻った際に,上司から,大丈夫だと言っても念のために病院で確認を,検査をしてくださいという指示があったので,翌日病院へ行ったところ,それが保険会社から治療費として請求があったため,今回こういう形に,議案の提出をさせていただいたというところで,私どもが確認した中では,被害者のご本人様はけがはしてない,大丈夫だというところまでは確認はしてございます。
 以上でございます。

菱沼委員)今のお話聞きますと,実際けがしてなくて,保険会社から治療費が出ている。これはちょっとどうなのかなと私思うんですね。実際上司の方は確かに物損事故っていうかね,人身事故になってるので,検査を受けたほうがいいよと。で,私思ったのは,実際これは検査費っていうかね,翌日病院に行かれてですね,精密検査等の費用なのかなっていう部分で思ったんですけど,ただ本来であれば,大丈夫だって言った部分で,基本的にこの治療費,また慰謝料という部分で上がってくるというのは,ちょっといかがなものかなっていう部分もある。これも含めてですね,しっかりと私もいろいろ調査的なものをしていきたいと思ってますので,この部分においては私は継続に考えたいと思います。
 以上です。

勝村委員長)ほかにご意見等ございませんか。

玉造委員)この治療費のほかに慰謝料という項目がございますが,8,400円になっておりますけれども,これはこの金額に決まりましたのは,やはり保険会社の方のほうの言われている金額なのかお伺いをいたします。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)お答え申し上げます。
 ただいま玉造委員からご質問あった中に,会社からということでございましたが,保険会社のほうで積算根拠のほうがございまして,この8,400円分につきましては,慰謝料の算出根拠といたしまして,対象日数掛ける単価が4,200円というものがあるようでございます。実際に4,200円が8,400円になってますから2日分なんですが,事故当日と翌日に病院で検査をしたということで,8,400円の慰謝料分が請求されてるという保険会社からの請求でございます。
 ちなみに治療費につきましては,同様に事故当日の3月9日から翌日の10日までの2日間,その2日分としまして,その期間に応じた請求がされているようでございます。加えて,検査に行って,念のためということで湿布薬等が出たようですのでそれを合わせて,治療費と慰謝料ということで39号については請求があったという状況でございます。
 以上でございます。

玉造委員)ありがとうございました。
 今回は2つの事案ってことで,議案は3つになっておりますけれども,全て相手方の車の修理ですとかそういったものになっておりますけれども,市側のほうの車の傷みですとか,運転をされていた方の状況とかはどのようになっているのかお伺いをいたします。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)お答え申し上げます。
 事故当事者,職員側でございますが,職員側はけがはなかったという報告を受けておりまして,特に病院で治療を受けたというものはございません。公用車の部分なんですが,今回追突事故ということで当然,申し訳ないんですがこちら側の公用車にも傷等が発生しておりまして,そちらにつきましても,今回の保険を使わせていただいて修繕のほうをさせていただいております。
 以上でございます。

勝村委員長)ほかにご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,この際,お諮りいたします。
 本案は,いずれも継続審査とすることにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第14号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第14号)のうち当委員会の所管に係る部分,議案第15号令和2年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第4号),議案第17号令和2年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第4号),議案第18号令和2年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)及び議案第43号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第15号)のうち当委員会の所管に係る部分の計5件を一括して議題といたします。
 本案について,執行部から説明を求めます。
 なお,本案の説明の順番は,生活環境部所管,保健福祉部所管,教育委員会事務局所管の順でお願いいたします。

生活環境課長)私からは,議案第14号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第14号)のうち生活環境課所管の補正予算につきまして,ご説明申し上げます。
 補正予算書5ページをご覧ください。第2表繰越明許費補正,上から3段目,款4衛生費,項1保健衛生費の石岡地方斎場組合負担金5,923万円につきましては,待合室増築工事について,入札が当初予定していた年度初めから12月へと変更となったことにより,工期が10か月を予定していることから,令和2年度負担金のうち,管理運営経費負担金と令和2年度に執行した待合室増築工事負担金を差し引いた額を繰越しするものでございます。
 続きまして,歳入歳出予算事項別明細書,歳入の36ページ,37ページをご覧ください。2段目,款22諸収入,項5雑入,目5雑入,節6雑入の資源ごみ売払収入341万3,000円の減額でございます。資源ごみ売払収入につきましては,当初予算において500万円と見込んでおりましたが,社会情勢の変化,特に資源ごみの主な輸出先である中国及び東南アジアにおける輸入規制の影響により資源ごみの引取り価格が著しく下落したことから,排出する資源ごみの量は例年と変わりありませんが,歳入が当初見込みより大きく下回るため,減額するものでございます。
 続きまして,歳出となります。46,47ページをご覧ください。3段目,款4衛生費,項1保健衛生費,目3環境衛生費,環境美化推進事業の清掃作戦収集運搬業務委託料110万円の減額でございます。新型コロナウイルスの感染状況から,9月3月に実施する予定であった清掃作戦を中止したため,委託料全額を減額するものでございます。
 続きまして,中段の款4衛生費,項2清掃費,目1清掃総務費,清掃一般事務費の負担金8,068万4,000円の減額でございます。減額の内容でございますが,霞台厚生施設組合負担金につきまして,石岡市と小美玉市の2市で負担している現施設の令和2年度運営費の精算見込みによる減額868万7,000円と,4市町で負担している整備費のうち,前年度から繰り越した広域化事業の額の確定と案内板設置数の変更による2,693万8,000円の減,電気工事や地域還元施設基本計画の変更などによる4,165万1,000円の減を合計しまして,負担金総額として7,727万6,000円を減額するものでございます。続きまして,新治地方広域事務組合負担金につきましては,令和2年度の運営費の精算見込み額から,負担金340万8,000円を減額するものでございます。
 続きましてその下,目2塵芥処理費,塵芥処理経費のごみ収集袋600万円の減につきましては,契約差金によるものでございます。
 続きましてその下,款4衛生費,項3上水道費,目1上水道費,簡易水道統合整理事業の湖北水道企業団負担金356万5,000円の増額でございます。増額の内容でございますが,湖北水道企業団へ統合いたしました三村簡易水道事業について,老朽化している布設管の工事等が当初の予定より増加したことにより,収益的支出が増加したことから,負担金を増額するものでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。

コミュニティ推進課長)続きまして,コミュニティ推進課所管についてご説明申し上げます。
 歳出について,3項目ございます。
 補正予算書40ページ,41ページの上段をご覧ください。款3総務費,項1総務管理費,目12の諸費,街路灯・防犯灯事業でございます。こちらは,執行残となりましたLED防犯灯設置補助金150万円を減額するものでございます。
 またその下,市民盆踊り大会事業の市民盆踊り事業委託料140万円につきましては,新型コロナウイルスに係る感染拡大防止として開催を中止しましたことから,当初予算額の全額を減額するものでございます。
 続きまして48,49ページをご覧ください。一番下の行になりますけれども,款7商工費,項1商工費,目3の消費者行政費の消費者保護育成事業でございますが,石岡市ふれあいまつりの会場内で開催を予定しておりました石岡市消費生活展,例年10月開催しておりましたが,こちらにつきましても,新型コロナウイルスの対応によりまして開催を中止いたしました。執行残を減額するものでございます。
 以上3項目,説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

参事兼市民課長)続きまして,市民課所管の補正予算についてご説明申し上げます。
 初めに,歳出よりご説明いたします。補正予算書40,41ページをご覧ください。2段目の表,款2総務費,項3戸籍住民基本台帳費,目1戸籍住民基本台帳費につきましては,右側の説明欄をご覧ください。住民基本台帳事務費3,000円の減につきましては,住民基本台帳ネットワーク機器借上料の契約差金が生じたため減額するものでございます。
 続きまして,歳入についてご説明いたします。補正予算書30,31ページをご覧ください。上から2段目の表,款16国庫支出金,項2国庫補助金,目1総務費国庫補助金,節1総務管理費補助金の中の個人番号カード交付事務費補助金[定額]3,000円の減につきましては,先ほど歳出で説明いたしました財源を減するものでございます。
 次に,5ページの第2表,繰越明許費補正の戸籍住民基本台帳費642万4,000円でございますが,新型コロナウイルスの影響により,戸籍システム改修のソフトウェアの開発工程や現地適用作業工程の見直しが必要となり,戸籍システム改修委託料を繰り越すものでございます。
 次に,6ページの第3表,債務負担行為補正の6番目,住民基本台帳ネットワーク機器借上料,補正後の155万4,000円でございますが,契約額が確定いたしましたので,限度額を変更するものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いします。

保険年金課長)続きまして,保険年金課所管に係る一般会計,国民健康保険特別会計,後期高齢者医療特別会計についてでございますが,経費の確定等のほか,新型コロナウイルス感染症の影響による補正予算となってございます。
 初めに,一般会計の歳出をご説明いたします。予算書42,43ページをお開き願います。中段の款3民生費,項1社会福祉費,目1社会福祉総務費,右側説明欄,特別会計繰出金878万4,000円の増額でございますが,令和2年度の国民健康保険基盤安定繰出金等が確定したことにより補正するものでございます。保険税軽減分については686万3,000円,保険支援分については2,595万7,000円を増額し,その下,国民健康保険特別会計職員給与費等繰出金については,趣旨普及事業や運営協議会経費などの事業費の減に伴い194万8,000円を減額するものでございます。その下の国民健康保険特別会計財政安定化支援繰出金につきましては,60歳以上の被保険者の構成割合に応じて繰り出すものでございますが,その金額が確定いたしましたので222万円増額するものでございます。また,その下のその他国民健康保険特別会計繰出金につきましては,保健事業費の減に伴い2,430万8,000円を減額するものでございます。
 次に,その下の目2医療福祉費,右側説明欄,医療福祉一般事務費2,818万円の減額及び医療福祉費単独事業1,483万円の減額につきましては,小児や重度の心身障がい者等に対する医療費の支給制度でございますが,新型コロナウイルス感染症の影響による受診控え等により執行残が見込まれるため,手数料や支給費を減額するものでございます。
 続きまして,1つ飛びまして目6後期高齢者医療費給付費,右側説明欄の後期高齢者医療経費1,146万2,000円の減額でございます。こちらにつきましても感染症の影響によるものでございまして,5月6月の健康診査を中止したことなどにより受診者数が減少見込みのため,健康診査委託料等を減額するものでございます。
 続きまして,46,47ページをお開き願います。上の段,款4衛生費,項1保健衛生費,目5市民健康管理費,右側の成人保健事業1,699万3,000円の減額のうち,一番下の後期高齢者人間ドック補助金が保険年金課所管でございます。こちらにつきましても,感染症の影響による影響によるものでございます。人間ドックの一時停止や受診控えにより299万3,000円を減額するものでございます。
 次に歳入でございますが,ページお戻りいただきまして30,31ページをお開き願います。上の段,款16国庫支出金,項1国庫負担金,目1民生費国庫負担金,節4国民健康保険事業費負担金,説明欄の国民健康保険基盤安定負担金1,297万8,000円の増額,及び一番下の段,款17県支出金,項1県負担金,目1民生費県負担金,節4国民健康保険事業費負担金,説明欄の国民健康保険基盤安定負担金1,163万5,000円の増額につきましては,歳出でご説明いたしました特別会計繰出金に係る国と県の負担金でございます。
 続きまして32,33ページをお開き願います。款17県支出金,項2県補助金,目2民生費県補助金,節2医療福祉費補助金,説明欄の医療福祉費等補助金につきましては,歳出の医療福祉一般事務費に対する県補助金でございますが,歳出の減に伴うものでございます。
 続きまして34,35ページをお開き願います。一番下の段,款22諸収入,目4受託事業収入,目1民生費受託事業収入,説明欄の後期高齢者健康検査受託事業収入につきましては,歳出の健康審査委託料に係るものでございます。後期高齢者の健康診査は広域連合から受託しているため,歳出の減に伴い831万1,000円を減額するものでございます。
 続きまして36,37ページをお開き願います。項5雑入,目5雑入,節6雑入の説明欄の2つ目,後期高齢者医療制度特別対策補助金につきましては,歳出の健康診査や人間ドック補助金に係る広域連合からの補助金でございます。同様に,歳出の減に伴い127万円を減額するものでございます。
 次に,議案第15号令和2年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)についてご説明いたします。補正予算書お戻りいただきまして,8ページをお開き願います。補正予算につきましては,予算の総額に歳入歳出それぞれ1億7,553万1,000円を追加し,予算総額を歳入歳出それぞれ79億6,820万8,000円とするものでございます。
 内容につきましては,事項別明細書でご説明いたします。76,77ページをお開きください。歳出から先にご説明いたします。一番上の段,款1総務費,項1総務管理費,目1一般管理費,説明欄の備品借上料1万3,000円の減額につきましては,5年間のリース期間満了に伴う国保月報・調整交付金システム機器の更新に係るもので,契約額が確定したことによる減でございます。併せまして,債務負担行為の限度額も70万2,000円から59万7,000円に減額いたします。
 次に,下の段の項3運営協議会費,目1運営協議会費,説明欄の国民健康保険運営協議会経費48万7,000円の減額につきましては,感染症の影響で会議や研修が中止になったことによる減額でございます。
 その下の項4趣旨普及費,目1趣旨普及費,説明欄の国民健康保険趣旨普及事業144万8,000円の減額につきましては,国保パンフレットなどを安価で購入できたため,不用額を減額するものでございます。
 その下の款5保健事業費,項1特定健康診査等を事業費,目1特定健康診査等事業費,説明欄の特定健康診査等事業経費1,927万7,000円の減額につきましては,感染症の影響により5月6月の特定健康診査を中止したことなどにより,受診者が減少したため減額するものでございます。
 その下の項2保健事業費,目2疾病予防費,説明欄の疾病予防事業につきましては,ウォーキング大会等にかかる費用を減額するものでございまして,こちらにつきましても感染症の影響で中止したため,192万3,000円を減額しております。
 78,79ページをお開きください。款6基金積立金,項1基金積立金,目1準備積立金,説明欄の国民健康保険支払準備基金積立金1億9,555万円の増額につきましては,前年度決算による繰越金1億6,737万3,000円等を積み立てるものでございます。
 次に下の段,款8諸支出金,項1償還金及び還付加算金,目5償還金,説明欄の償還金につきましては,国や県への返還金でございます。その他国庫支出金等返還金45万2,000円につきましては,平成29年度国民健康保険調整交付金の修正に伴う返還金でございます。その下の国民健康保険事業費納付金返還金267万7,000円につきましては,令和元年度の退職被保険者分等に係るものでございまして,精算に伴う返還金となっております。
 次に,歳入についてご説明いたします。お戻りいただきまして,72,73ページをお開き願います。款1国民健康保険税,項1国民健康保険税,目1一般被保険者国民健康保険税,説明欄の医療給付費分843万1,000円,後期高齢者支援金分等245万円,介護納付金分154万2,000円の合計1,242万3,000円の減額につきましては,新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る保険税の減免や,平等割,均等割の保険税軽減に係る減収分が,当初見込みよりも増えたことが理由でございます。こちらにつきましては,国県等から財政負担がございます。感染症の影響による減免の補填につきましては,その下の段,款4国庫支出金,項1国庫補助金,目1災害臨時特例補助金,説明欄の新型コロナウイルス感染症対応分111万1,000円と,下から2段目の款5県支出金,項2県補助金,目1保険給付費等交付金,説明欄の特別調整交付金分444万9,000円でございます。平等割,均等割軽減による減収分の補填につきましては,下の段の款7繰入金,項1他会計繰入金,目1一般会計繰入金,節1保険基盤安定繰入金686万3,000円でございます。なお,節1からその下の節6までは,一般会計でご説明いたしました繰出金でございます。
 続きまして,上から3番目の中段に戻りまして款5県支出金,項1県負担金,目1保険給付費等負担金,節1特定健康診査等負担金282万8,000円につきましては,本年度の交付額が決定いたしましたので増額するものでございます。1つ下の節2特定健康診査等負担金(過年度分)40万円の増額につきましては,令和元年度の実績に確定したことによる精算金でございます。
 74,75ページをご覧ください。款7繰入金,項2基金繰入金,目1基金繰入金,節1支払準備基金繰入金312万9,000円の増額につきましては,歳出でご説明いたしました諸支出金の過年度分に係る返還金に充当するため,増額するものでございます。
 その下の款8繰越金,項1繰越金,目1繰越金1億6,737万3,000円につきましては,令和元年度決算の歳入歳出差引残額でございます。
 その下の款9諸収入,項3雑入,目6雑入,イベント参加者負担金につきましては,ウォーキング大会の参加者負担金でございますが,中止としたことから12万円を減額するものでございます。
 次に,議案第18号令和2年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)についてご説明いたします。補正予算書お戻りいただきまして,19ページをお開き願います。補正予算につきましては,歳入歳出にそれぞれ898万円を追加し,予算総額を歳入歳出それぞれ9億7,678万9,000円とするものでございます。
 内容につきましては,事項別明細書でご説明いたします。104,105ページをお開き願います。歳入でございますが,後期高齢者医療保険料898万円の増額につきましては,保険料収入が当初予算を上回る見込みのため増額するものでございます。
 最後に歳出でございますが,106,107ページをお開きください。後期高齢者医療広域連合納付金は,歳入した保険料等を広域連合に納付するものでございますが,歳入の増額に併せまして補正するものでございます。
 保険年金課からは以上でございます。よろしくお願いいたします。

生活環境部参事兼水道課長)続きまして,水道課所管に係る一般会計補正予算についてご説明いたします。
 歳出となります。補正予算書46,47ページをお開きください。一番下の段をご覧ください。款4衛生費,項3上水道費,目1上水道費の説明欄,特別会計繰出金の湖北水道企業団負担金18万円につきましては,国の繰出基準に基づき一般会計から繰り出す湖北水道企業団職員の児童手当に要する経費の負担金について,対象人数2名増加により増額補正するものでございます。
 水道課からの説明は,以上でございます。よろしくお願いいたします。

勝村委員長)暫時休憩いたします。10分程度といたします。

−休憩−

勝村委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。

社会福祉課長)私からは,社会福祉課所管の補正予算につきましてご説明申し上げます。
 初めに歳出でございます。補正予算書の40ページ,41ページの2行目をご覧ください。目12諸費,節22償還金利子及び割引料の過誤納還付金における生活保護費等国庫負担金返還金8,111万7,000円,生活困窮者自立相談支援事業費負担金返還金64万1,000円,生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金74万5,000円の増額補正でございます。内容につきましては,令和元年度における国庫負担金及び国庫補助金の精算による国への返還金でございます。
 次に44ページ,45ページをご覧ください。一番上の段の2行目にございます目9障害者福祉費,節12委託料の障害者自立支援給付事業におけるシステム改修委託料66万円の増額補正につきましては,令和3年度に予定されている障害福祉サービスの報酬改定に対応するものでございます。ページ戻りまして,5ページをご覧ください。関連がございますのでご説明いたします。第2表繰越明許費の上から3行目,障害者自立支援給付事業66万円につきまして,年度内での事業完了が見込めないため,繰越明許費を設定するものでございます。
 続きまして,再び44ページ,45ページをご覧ください。一番上の段の2行目,目9障害者福祉費,節12委託料の障害者地域生活支援事業における日中一時支援事業委託料280万円の増額補正でございますが,理由といたしまして,1月までの実績において利用件数が増加しており,年間を通して増加が見込めるためでございます。
 続きまして,同じページの3段目,目1生活保護費総務費,使用料及び賃借料の生活保護適正実施推進事業の備品借上料7万3,000円の減額補正でございます。これは,生活保護システム賃貸借契約の締結に伴い差金が生じたため,予算を減額するものでございます。
 次に,歳入でございます。ページ戻りまして30ページ,31ページをご覧ください。2段目の2行目,款16国庫支出金,項2国庫補助金,目2民生費国庫補助金,節1社会福祉費補助金の障害者地域生活支援事業費等補助金[1/2]168万7,000円の増額につきましては,歳出のシステム改修委託料及び日中一時支援事業委託料の増額に伴い補正するものでございます。
 続きまして次のページ,32ページ,33ページをご覧ください。2段目の2行目,款17県支出金,項2県補助金,目2民生費県補助金,節1社会福祉費補助金の障害者地域生活支援事業費等補助金[1/4]70万円の増額につきましては,歳出の日中一時支援事業委託料の県費補助分でございます。次に,すぐ下の障害者総合支援事業費補助金[3/4]5万6,000円につきましては,特別支援学校の臨時休校に伴う放課後等デイサービス支援事業費の令和2年度増加分が補助対象となったため,補正するものでございます。
 最後に,ページ戻りまして6ページをご覧ください。第3表債務負担行為補正でございます。表中の上から7行目,生活保護システム機器借上料につきまして,契約額の確定により,補正前の限度額745万2,000円を補正後の限度額678万6,000円に変更するものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)私からは,高齢福祉課所管分についてご説明申し上げます。
 補正予算書の42ページ,43ページをご覧いただきたいと思います。歳出についてご説明いたします。中段の民生費のうち,目3老人福祉費の特別会計繰出金でございます。介護保険特別会計介護給付費繰出金につきましては,介護保険特別会計における給付費の補正減に伴いまして,市の負担分を減額するものでございます。給付費の補正減,16億円の12.5パーセントで2億円を減額するものでございます。次に,介護保険特別会計職員給与費等繰出金につきましては,介護保険特別会計における備品借上料の契約差額の補正減に伴いまして,同額の繰出金8,000円を減額するものでございます。
 続きまして,補正予算書の30ページ,31ページをご覧いただきたいと思います。歳入についてご説明いたします。2段目の国庫支出金のうち,目2民生費国庫補助金,節1社会福祉費補助金のうち疾病予防対策事業費等補助金につきましては,当該補助金の国の交付決定額との差額1万5,000円を増額するものでございます。この差額分につきましては,12月の補正予算要求後に高齢者等PCR検査事業の郵便料が補助対象に加えられたことによるものでございます。一般会計の補正予算につきましては,以上でございます。
 続きまして,議案第17号令和2年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第4号)についてご説明申し上げます。補正予算書の16ページ,17ページをご覧いただきたいと思います。第1表は,歳入歳出予算の補正でございます。事業勘定の歳入歳出予算の総額から,歳入歳出それぞれ15億2,869万7,000円を減額し,歳入歳出予算の総額をそれぞれ74億8,075万9,000円とするものでございます。
 続きまして,事項別明細書についてご説明申し上げます。補正予算書の96ページ,97ページをご覧いただきたいと思います。歳出についてご説明いたします。上段から目1認定審査会費,節13使用料及び賃借料につきましては,認定審査会事務費の備品借上料を8,000円減額するものでございます。これは,要介護認定調査情報入力システム読取り機器のリース契約の更新において発生した差額のうち,令和2年度分を減額するものでございます。契約期間につきましては令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間となっており,予算は1年度当たり20万8,000円で,総額は104万円に対しまして,契約額が総額99万6,600円となりまして,1年度当たり19万9,320円でございました。そのため,予算としましては1,000円未満を切り上げいたしまして,1年度当たり8,000円が不用額となるものでございます。
 続きまして,2段目でございます。目1居宅介護サービス給付費,2地域密着型介護サービス給付費,3施設介護サービス給付費,6居宅介護サービス計画給付費でございます。これらにつきましては,各介護保険給付費における本年度の執行見込み額を精査した結果,減額が見込まれることから各介護保険給付費をそれぞれ補正するものでございます。内訳でございますが,それぞれ居宅介護サービス給付費を8億2,000万円,地域密着型介護サービス給付費を2億5,000万円,施設介護サービス給付費を5億円,居宅介護サービス計画給付費を3,000円減額するものでございます……。

〔「3,000万円」と呼ぶ者あり〕

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)失礼しました,3,000万円です。居宅介護サービス計画給付費を3,000万円減額するものでございます。居宅介護サービス給付費と地域密着型介護サービス給付費及びそれらの利用のためのケアマネジメント費用である居宅介護サービス計画給付費につきましては,通所型のサービスやショートステイサービスが4月5月に利用が減少した一方,訪問型のサービスや自宅で使用する介護用品の対応については5月から伸びていることから,新型コロナウイルス感染症の拡大によりまして,サービス利用の傾向に変化があったと影響を分析しております。施設介護サービス給付費につきましては,特別養護老人ホームの本年度の増床分の開業時期が,台風など天候の影響などで工事が遅れたために2か月遅れたことと,前年度の下半期に増加傾向にあった介護老人保健施設の利用者数が本年度に入って横ばいに転じたことが要因となりまして,予算編成時の予測ほど給付費が増額とならなかったものでございます。
 続きまして,3段目の目1介護給付費支払準備基金積立金でございます。こちらは保険給付費の減額に伴い,財源に充てていた介護保険料を介護給付費支払準備基金に積み立てるため,当該積立金を7,131万1,000円を増額するものでございます。
 続きまして,補正予算の94ページ,95ページをご覧いただきたいと思います。歳入についてご説明いたします。一番上からでございますが,目1介護給付費負担金が2億9,500万円の減。次に,2段目の目1調整交付金が8,304万円の減。1つ飛ばしまして,目1の介護給付費交付金が4億3,200万円の減。次の段で,県支出金になりますが,目1介護給付費負担金が2億2,500万円の減。次の段の繰入金でございますが,目1介護給付費繰入金が2億円の減。1つ飛ばしていただきまして一番下の段でございますが,目1基金繰入金が2億9,366万3,000円の減。こちらにつきましては,歳出における保険給付費の減額に伴いまして,それぞれ補正するものでございます。
 続きまして,上から2段目でございますが,国庫支出金のうち目5介護保険災害等臨時特例補助金につきましては,新型コロナウイルス感染症の影響で所得が大きく減少した等の理由により,保険料を減免した分についての補助金1万4,000円を補正するものでございます。
 続きまして,下から2段目の繰入金でございますが,目2一般会計繰入金につきましては,歳出における認定審査会の減額に伴い8,000円を減額補正するものでございます。
 続きまして,補正予算書の18ページをご覧いただきたいと思います。第2表は債務負担行為の補正でございます。限度額を3万2,000円減額いたしまして,80万円と変更するものでございます。こちらは,歳出でご説明いたしました要介護認定調査情報入力システム読取り機のリース契約の更新において発生しました差額のうち,令和3年度から令和6年度までの4年度分,1年度当たり8,000円を減額するものでございます。
 介護保険特別会計の補正予算につきましては,以上でございます。よろしくお願いいたします。

こども福祉課長)私からは,こども福祉課所管の補正予算についてご説明申し上げます。
 初めに歳出からご説明いたします。補正予算書44ページ,45ページをご覧ください。2段目の表にございます款3民生費,目1児童福祉総務費,母子父子自立支援事業のうち高等職業訓練促進給付金240万円の減額につきましては,申請者が当初見込み人数を下回る見込みとなるため補正するものでございます。
 続きまして,1行下になります。保育支援関係経費のうち子ども・子育て支援事業費補助金2,913万6,000円の減額につきましては,地域子育て支援事業等を行う施設に対しての補助金でございますが,減額の理由といたしましては,地域子育て支援拠点事業の補助要件を満たす施設が当初見込みより減ったこと,また,一時預かり事業を利用する児童が当初見込み人数を下回る見込みとなるため,減額補正するものでございます。
 続きまして,1行下になります。子育て支援事業のうち子育て世帯及び新婚世帯新生活補助金1,200万円の減額につきましては,申請者が当初見込み人数を下回る見込みとなるため,減額補正するものでございます。
 続きまして,1行下になります。目2児童措置費,児童手当経費のうち児童手当5,900万円の減額につきましては,児童手当受給者が当初見込み人数を下回るため減額補正するものでございます。
 同じく1行下になります。保育等運営経費のうち民間保育運営委託料2,041万8,000円の減額につきましては,市内の民間保育所に対する入所児童数に応じた運営委託料でございますが,入所児童が当初見込み人数を下回ったため減額補正するものでございます。同じく保育等運営経費のうち管外保育運営委託料1,985万8,000円の増額につきましては,市外の保育園に対する入所児童に応じた運営委託料でございますけれども,入所児童が当初見込み人数を上回ったため増額補正するものでございます。その下,同じく保育等運営経費のうち施設等利用給付費1,078万7,000円の減額につきましては,認定こども園における預かり保育や認可外保育施設の利用に応じた給付費でございます。利用児童が当初見込み数を下回ったため,減額補正するものでございます。保育等運営経費といたしましては,全体で1,134万7,000円の減額補正となってございます。
 続きまして,一段下になります。保育事業費のうち社会保険料188万2,000円の減額につきましては,次にご説明いたします保育士報酬とも関連いたしますが,保育所の会計年度任用職員の保育士報酬の減額に伴い減額補正するものでございます。同じく一行下になります。保育事業費のうち保育士報酬1,128万円の減額,期末手当154万2,000円及び費用弁償51万1,000円の減額につきましては,保育士6名分の減により減額補正するものでございます。
 続きまして,歳入のご説明をいたします。ページお戻りいただきまして,補正予算書30ページ,31ページをご覧ください。款16国庫支出金,節2児童福祉費負担金の児童手当負担金[定額]4,009万5,000円の減額につきましては,歳出の児童手当の減額に伴い減額補正するものでございます。
 続きまして,表の1つ下の段の3行目になります。款16国庫支出金,節2児童福祉費補助金の子ども・子育て支援交付金[1/3]971万2,000円の減額につきましては,歳出の子ども・子育て支援事業費補助金の減額に伴い補正するものでございます。続きまして,その2つ下の子どものための教育・保育給付費交付金[定額]28万円の減額につきましては,歳出でご説明いたしました,保育等運営経費の減額に伴い補正するものでございます。続きまして,その1つ下の母子家庭等対策総合支援事業費補助金[3/4・1/2]180万円の減額につきましては,歳出でご説明いたしました母子父子自立支援事業の減額に伴い補正するものでございます。続きまして,その1つ下の子育てのための施設等利用給付交付金[1/2]539万2,000円の減額につきましては,歳出でご説明しました施設等利用給付費の減額に伴い補正するものでございます。
 続きまして,その2つ下の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金[10/10]4,500万円の減額につきましては,8月の臨時議会で予算をお認めいただきましたけれども,歳入予算を国庫補助金として要求しておりましたが,当補助金につきましては,国から県の会計を経由した後,市に交付されることが判明したため,子ども福祉課所管分のうち2,700万円を款17県支出金,項2県補助金,目2民生費補助金,節2児童福祉補助金の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金へ,財源を国庫補助金から県支出金に付け替えするものでございます。
 続きまして,表の1つ下の段の1行目になります。款17県支出金,節2児童福祉費補助金の児童手当負担金[定額]945万4,000円の減額につきましては,歳出でご説明いたしました児童手当の減額に伴い減額補正するものでございます。
 ページおめくりいただきまして,補正予算書32ページ,33ページをご覧ください。表の2つ目の段の3行目になります。款17県支出金,節3児童福祉費補助金の子ども・子育て支援交付金[1/3]971万2,000円の減額につきましては,歳出の子ども・子育て支援事業費補助金の減額に伴い補正するものでございます。続きまして,その2つ下の子どものための教育・保育給付費交付金[定額]14万円の減額につきましては,歳出でご説明いたしました保育等運営経費の減額に伴い補正するものでございます。続きまして,その1つ下の子育てのための施設等利用給付交付金[1/2]269万6,000円の減額につきましては,歳出でご説明いたしました施設等利用給付費の減額に伴い補正するものでございます。続きまして,その1つ下の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金[10/10]2,700万円の増額につきましては,先ほど民生費国庫補助金でご説明した内容のとおりとなってございます。続きまして,その1つ下の子育てのための施設等利用給付交付金精算金[定額]8万2,000円の増額につきましては,施設等利用給付費の過年度の訂正に伴い増額補正するものでございます。
 私からの説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

健康増進課長兼石岡保健センター所長兼新型コロナワクチン対策担当)私からは,健康増進課所管の補正予算につきましてご説明申し上げます。
 初めに歳入からご説明いたします。予算書30ページ,31ページをご覧願います。中段の表,目3衛生費国庫補助金,説明欄,新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金[10/10]の50万円の補正減でございます。こちらは,当初国からの補助金として予算計上いたしましたが,その後県からの補助金に変更となったため,減額補正をするものでございます。そのため,32ページ,33ページをご覧願います。中段の表,目3衛生費県補助金,説明欄,新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金[10/10]の50万円につきましては,付け替えで増額補正とするものでございます。
 次に,歳出をご説明いたします。40ページ,41ページをご覧願います。上の表,目12諸費,説明欄,過誤納還付金の1段目の22緊急診療業務市負担金返還金5万4,000円の補正増でございます。こちらは,今年度緊急診療業務委託が4月から6月までの3か月間で終了となったため,令和元年度分の石岡市医師会の委託料と今年度分の協定市の負担額を精算しましたところ,小美玉市におきまして今年度の負担額が超過となり返還金が生じたため,増額補正をするものでございます。
 続きまして44ページ,45ページをご覧願います。一番下段の表,目1保健衛生総務費,説明欄,診療業務費の12在宅当番委託料266万7,000円と,その下の12休日診療調査調整委託料3万円,続きで,46,47ページをお開きいただきまして,一番上の表の1行目,説明欄12緊急診療業務委託料1,125万円の補正減でございます。こちらは,初期救急医療といたしまして石岡市医師会に委託しておりました外科の在宅当番医制及び緊急診療業務が,医師不足等の理由により令和2年6月30日をもって休止となったため,減額補正をするものでございます。
 続きまして同じ表,目2予防費,説明欄,予防接種事業の19妊婦インフルエンザ予防接種助成金80万円の補正減でございます。こちらは,新型コロナウイルス感染症対策の一環といたしまして,感染症に罹患すると重症化しやすい妊婦に対しインフルエンザ予防接種費用の全額助成を実施した事業でございますが,申請者数が当初より少ない見込みとなるため,減額補正をするものでございます。
 続きまして,同じ表を1段飛ばしまして,目5市民健康管理費,説明欄,成人保健事業の12胃がん検診委託料600万円,大腸がん検診委託料200万円,子宮がん検診委託料200万円,乳がん検診委託料200万円,前立腺がん検診委託料の100万円。健康診査委託料(39歳以下)の100万円の補正減でございます。こちらは,新型コロナウイルス感染拡大による国の緊急事態宣言を受け,昨年5月6月に予定しておりました健康診査事業の中止及び宣言解除後の対応といたしまして,感染予防対策のために受診者の定員を減らして実施したことにより,各検診の受診者数が減少したため,減額補正をするものでございます。
 続きまして,同じ節18負担金補助及び交付金,説明欄,母子保健事業の不妊治療費補助金85万円の補正増でございます。こちらは特定不妊治療を受けた方に対する補助でございますが,今年度の申請件数が前年度と比較して伸びていること及び令和3年1月から国が所得制限の撤廃等の助成措置の拡充を開始したことに伴い,対象者が増加することを見込み,85万円の増額補正をするものでございます。
 続きまして同じ表,目6保健センター費,説明欄,石岡保健センター管理運営経費の12施設清掃・管理・保守保安委託料70万円の補正減でございます。こちらは,設備管理業務委託の予算額に対しまして入札額に差が生じたため,減額補正をするものでございます。
 同じ目6保健センター費,説明欄,八郷保健センター管理運営経費の事務用備品49万5,000円の補正減でございます。こちらは当初,使用していた印刷機が故障したため新規で購入する予算を計上いたしましたが,他の公共施設で不要となった印刷機の譲渡が受けられることとなったため,減額補正をするものでございます。
 また歳入にお戻りいただきまして,36,37ページをご覧願います。中段の表,目5雑入,説明欄,胃がん検診負担金120万円,子宮がん検診負担金80万円,乳がんマンモグラフィ検診負担金50万円,前立腺がん検診負担金20万円,1段飛ばしまして,大腸がん検診負担金40万円,緊急診療業務市負担金688万8,000円,在宅当番医制運営費市負担金119万1,000円,乳がん超音波検診負担金50万円,健康診査負担金(39歳以下)15万円の補正減でございます。こちら各種検診の負担金につきましては,先ほど歳出でご説明いたしました成人保健事業に係る各種検診委託料の補正減に伴い,検診受診者の個人負担金も減ることから,減額補正をするものでございます。また,緊急診療及び在宅当番医制の市負担金につきましても,歳出でご説明いたしました診療業務費の補正減に伴い,協定市であるかすみがうら市及び小美玉市の2市からの負担金分を減額補正するものでございます。
 最後に,繰越明許費のご説明をさせていただきます。5ページをご覧願います。第2表の上から3段目,款4衛生費,項1保健衛生費,母子保健事業50万円でございます。こちらは,不妊治療費補助金のうち不妊検査,一般不妊治療につきましては今年度から事前申請となりましたが,補助期間が検査開始日から1年以内となっていることから,年度内に補助期間及び治療が終了しない場合は次年度の実績報告の後に支払い手続が発生するため,50万円につきまして繰越明許費を発生させていただくものでございます。
 続きまして,議案第43号における健康増進課所管の補正予算につきましてご説明申し上げます。初めに歳入からご説明いたします。補正予算書89ページをご覧願います。1段目の表,目3衛生費国庫補助金,説明欄,ワクチン接種体制確保事業補助金[10/10]の7,720万3,000円の補正増でございます。こちらは,新型コロナウイルスワクチン接種を実施するための準備及び接種費用分の国からの補助金でございます。続けて一番下の表,目5雑入。説明欄,雇用保険被保険者掛金7,000円の補正増でございます。こちらは,新型コロナウイルスワクチン接種事業に従事する一般事務の会計年度任用職員分の雇用保険被保険者掛金分となります。
 次に歳出をご説明いたします。10ページ,11ページをご覧願います。2段目の表,目1保健衛生総務費,説明欄,職員等人件費466万6,000円の補正増でございます。こちらは,新型コロナウイルスワクチン接種事業に従事する職員の時間外勤務手当432万円と,一般事務の会計年度任用職員分の社会保険料34万6,000円となります。続けて,その下の目2予防費,説明欄,新型コロナウイルスワクチン接種事業7,254万4,000円の補正増でございます。こちらは,新型コロナウイルスワクチン接種を実施するための予算となります。主なものといたしましては,ワクチン接種事務委託料1,440万9,000円,ワクチン接種システム入力委託料2,521万6,000円,ワクチン配送委託料958万9,000円等でございます。こちらは,先ほど申し上げました国のワクチン接種体制確保事業補助金[10/10]を充当いたします。
 最後に,繰越明許費のご説明をさせていただきます。4ページをご覧願います。第2表の繰越明許費補正の下の表の2段目,款4衛生費,事業名,新型コロナウイルスワクチン接種事業につきまして,令和3年度での事業実施が見込まれることから,本年第2回の臨時会で議決されました3億2,655万3,000円に,先ほどご説明いたしました職員等人件費466万6,000円と新型コロナウイルスワクチン接種事業7,254万4,000円,合わせて7,721万円を追加し,4億376万3,000円の繰越しをお願いするものでございます。
 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

教育総務課長兼学校再編担当)それでは私から,教育総務課所管の補正予算の内容についてご説明をいたします。
 54,55ページをご覧ください。歳出12項目となります。中段,款10教育費,項1教育総務費,目2事務局費,節8報償費,新入学祝記念品270万円の減につきましては,令和3年度に小学校へ入学する児童への記念品のランドセル購入におきまして入札差金が生じたことに伴い,減額するものでございます。
 続きまして下段,小学校費,目1学校管理費。節12委託料,バス運転業務委託料501万8,000円の減につきましては,新型コロナウイルス感染症の拡大により学校の臨時休業がございまして,それに伴い,授業時間の確保を目的に,水泳の授業が中止となりました。そのため,石岡小学校温水プール,八郷運動公園プールで水泳の授業を実施している各校児童等の移動に要する経費を減額するものでございます。
 次に,下の段となります。節13使用料及び賃借料,車等借上料111万1,000円の減につきましても,新型コロナウイルス感染症の影響で市内陸上記録会,地区別音楽発表会等が中止となりまして,開催会場までの移動に要する経費を減額するものでございます。
 次に,その下の段となります。節19扶助費,給食費扶助298万6,000円の減につきましては,新型コロナウイルス感染症の影響下におきまして急激に変化しました家庭の経済的負担軽減を図る観点から,緊急的な措置として,石岡市立の小中学校の給食費について,6月7月9月の3か月分が免除となりました。それに伴いまして,不要となった給食費扶助を減額するものでございます。
 次にその下の段,節12委託料,バス運転業務委託料120万円の減につきましても,新型コロナウイルス感染症の影響によりまして各校の校外活動等が当初の予定より少なくなる見込みでございますので,見込み額を算出した上で減額補正するものでございます。次にその下の段となります。節13使用料及び賃借料,車等借上料41万円の減でございます。こちらにつきましても,中止が決定しております特別支援教育研究部小中合同学習会に係ります車等の借上料を減額するものでございます。
 ページをおめくりいただきまして,56ページ,57ページをご覧ください。一番上段となります。中学校費,目1学校管理費,節12委託料,バス運転業務委託料160万円の減でございます。八郷中学校の生徒のうち半田・川又地区から路線バスを利用して通学している通学者につきまして,10月から2月の間,冬季の間ですね,下校時に路線バスの待ち時間というのが1時間から1時間45分必要となることから,バスの臨時運行を予定しておりました。しかしながら,利用者が少ないことから,タクシーによって対応することで経費の縮減を図ったことに伴い減額をするものでございます。
 次に,その下の段となります。中学校費の中の教育振興費,節13使用料及び賃借料,車等借上料893万円の減でございます。こちらは,新型コロナウイルス感染症の影響で音楽祭また総合体育大会等が中止となったことに伴いまして,開催会場までの移動に要する経費を減額するものでございます。次にその下の欄でございます。節18負担金補助及び交付金,県外協議会参加補助金150万円の減につきましては,同様に関東大会等がなく,今後も執行見込みがないというところから,減額をするものでございます。
 次に,1段空けまして節18負担金補助及び交付金の八郷中学校遠距離通学費補助金190万円の減でございます。八郷中学校に路線バスを利用して通学している生徒のうち遠距離通学となる者の保護者に対して定期代の一部を補助しておりますが,利用実績が少ないことから,今年度の実績を勘案し見込み額を算出,減額補正をするものでございます。次に,その下となります。節19扶助費,就学援助費扶助365万4,000円の減額につきましては,新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となった修学旅行に対する扶助について執行見込みがなくなったことから,減額補正をするものでございます。また,その下の段,給食費扶助204万6,000円の減につきましては,小学校費でご説明いたしました同様の理由によりまして,不用となった給食費扶助を減額するものでございます。
 私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

教育総務課副参事学校再編担当兼学校再編推進室長)私からは,議案第14号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第14号)のうち学校再編推進室所管の補正予算についてご説明申し上げます。
 初めに歳出からご説明申し上げます。補正予算書54,55ページをご覧ください。上から2つ目の欄となります。款10教育費,項1教育総務費,目2事務局費,節13使用料及び賃借料,備品借上料1万円の減額につきましては,令和2年8月31日で賃貸者契約期間が満了となりました小中学校9校のAEDの更新のための入札を行ったところ,差金が生じ,減額するものとなってございます。
 続きまして,同じページ一番下の欄となります。上から2段目,款10教育費,項2小学校費,目2教育振興費,節17備品購入費,教育用備品454万円の減につきましては,新型コロナウイルス感染拡大による小中学校の臨時休業からの再開を支援するため,大型冷風機,飛沫防止ガード等の備品を購入するに当たりまして入札を行ったところ,差金が生じたことから,減額するものとなってございます。
 次に,56ページ,57ページをご覧ください。一番上の欄,2段目でございます。款10教育費,項3中学校費,目2教育振興費,節17備品購入費,教育用備品235万6000円の減額につきましては,先ほど小学校費で説明した同様の理由により減額するものとなってございます。
 続きまして,歳入についてご説明申し上げます。補正予算書30,31ページ目をご覧ください。下から2段目となります。款16国庫支出金,国庫補助金,目6教育費国庫補助金,節1小学校費補助金,学校保健特別対策事業費補助金342万3,000円の減額につきましては,先ほど歳出の小学校費で説明しました教育用備品購入費が減額になったことに伴いまして当該補助金についても減額となるものから,補正するものとなってございます。
 続きましてその下の段,中学校費補助金,学校保健特別対策事業費補助金。16万2,000円の減額につきましては,上の段の小学校費補助金と同様の理由により減額補正するものとなってございます。
 続きまして,補正予算書34,35ページをご覧ください。中段となります。款20繰入金,基金繰入金,目4学校施設等整備基金繰入金1億9,350万1,000円の減額につきましては,本年度の学校施設の整備改修等の財源として基金からの繰入れを予定しておりましたが,財政担当との調整におきまして繰入れすることなく工事費等の財源が確保できたことから,全額減額するものとなってございます。
 続きまして,補正予算書64,65ページをご覧ください。債務負担行為の補正についてご説明を申し上げます。上から9段目となります。小中学校AED借上料につきましては,先ほど歳出で説明いたしました小中学校9校へのAED購入の備品借上げの契約額の確定によりまして,補正前の限度額387万4,000円から補正後の限度額380万3,000円に変更するものとなってございます。
 私からの説明は以上となります。よろしくお願い申し上げます。

教育総務課指導室長兼学校再編担当)私からは,指導室所管につきましてご説明申し上げます。
 初めに歳出よりご説明いたします。54,55ページをご覧ください。真ん中の欄になります。款10教育費,項1教育総務費,目2事務局費,節1報酬,教育活動指導員配置事業に係る特別支援教育支援員報酬1,095万1,000円の減。同じく節3職員手当と期末手当につきましては,184万9,000円の減でございます。令和2年度は4月5月が臨時休業であったため,予算残全額の執行が見込めないことから,不用額となってございます。
 同じく節1報酬,TT特別配置事業に係るTT非常勤講師報酬でございますが,こちらは132万2,000円の減でございます。非常勤講師につきましても,令和2年度は4月5月が臨時休業だったため,予算残全額の執行が見込めないことから,不用額となってございます。
 続いて56,57ページをご覧ください。上の段になります。款10教育費,項3中学校費,目2教育振興費,節1報酬,教育振興支援事業のうち部活動指導員報酬につきまして,165万円の減でございます。部活動指導員は,県への補助金申請に基づき7月から採用開始となり,これまでの勤務実績から予算残全額の執行が見込めないことから,不用額となってございます。
 続きまして,歳入についてご説明いたします。32,33ページをご覧ください。款17県支出金,項2県補助金,目7教育費県補助金,節2中学校費補助金,こちらは部活動指導員配置事業補助金でございます。105万5,000円の減となってございます。
 以上でございます。

生涯学習課長)私からは,生涯学習課所管の補正予算につきましてご説明申し上げます。
 初めに歳出でございます。補正予算書の56,57ページの中段をご覧ください。款10教育費,項4社会教育費,目1社会教育総務費,放課後児童健全育成事業のうち放課後児童支援員報酬430万円の減につきましては,放課後児童支援員報酬の支払い実績と今後の見込みを精査いたしまして,減額するものでございます。続きまして,費用弁償93万6,000円の減につきましては,放課後児童支援員への交通費の支払い実績等を精査いたしまして,減額するものでございます。次に,事務事業用品費1,000万円の減につきましては,新型コロナウイルス感染症包括支援交付金を活用した,放課後児童クラブでの新型コロナウイルス感染症対策に提供するための物品等購入費を,支払い実績と今後の見込み額を精査いたしまして,減額するものでございます。続きまして,放課後放課後子ども総合プラン運営業務委託料406万9,000円の減につきましては,令和2年7月に契約いたしました放課後子ども総合プラン運営業務委託料に入札差金が生じたため,委託料を減額するものでございます。
 続きまして,家庭教育推進事業のうち講師謝礼50万円の減につきましては,今年度,コロナウイルス感染症拡大の影響によりまして家庭教育学級が中止となったため,この関連する講師謝礼を減額するものでございます。次に,印刷製本費30万円の減につきましても,今年度,コロナウイルス感染症の拡大の影響によりまして生涯学習の集いが中止となったため,この関連する印刷製本費を減額するものでございます。次に,生涯学習の集い講演委託料65万円の減につきましては,今年度,コロナウイルス感染症拡大の影響によりまして生涯学習の集いが中止となったため,この関連する委託料を減額するものでございます。
 続きまして,款10教育費,項4社会教育費,目3図書館費,節8報償費,中央図書館管理運営経費,講師謝礼38万円の減につきましては,新型コロナウイルス感染症の影響によりまして,講演会の中止に伴いまして報償費を減額するものでございます。次に,図書館文化アドバイザー報償75万6,000円の減につきましても,新型コロナウイルス感染症の拡大の影響によりまして,講演,会議等の中止に伴いまして報償費を減額するものでございます。続きまして,八郷図書館図書選定委員会委員報償19万円の減につきましても,新型コロナウイルス感染症の拡大の影響によりまして,会議などの中止に伴い補償費を減額するものでございます。
 続きまして58,59ページをお開きください。款10教育費,項4社会教育費,目5青少年育成費,青少年育成事業のうち青少年相談員報償60万円の件につきましては,青少年相談員報酬の支払い実績と今後の見込みを精査いたしまして,減額するものでございます。
 続きまして,子ども会育成事業のうち子どもフェスティバル開催委託料143万4,000円の件につきましては,やはりコロナウイルス感染症拡大の影響によりまして,このフェスティバルが中止となったため,その関連する委託料を減額するものでございます。
 続きまして,款10教育費,項4社会教育費,目6青少年ホーム費,施設維持管理経費のうち実施設計委託料121万4,000円の減につきましては,勤労青少年ホームの耐震補強等改修工事実施設計業務委託料に入札差金が生じたため,委託料を減額するものでございます。
 続きまして,歳入のご説明を申し上げます。お戻りいただきまして,30,31ページの中段をご覧ください。款16国庫支出金,項2国庫補助金,目2民生費国庫補助金のうち放課後児童健全育成事業補助金310万1,000円の減につきましては,先ほどご説明いたしました歳出の放課後児童健全育成事業の減に伴いまして,減額補正をお願いするものでございます。同じく,6行下になります。新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金4,500万円の減のうち,1,800万円の減が生涯学習課所管でございます。1,800万円のうち,まず1,000万円の減につきましては,先ほど歳出でご説明申し上げました放課後児童健全育成事業の減に伴いまして,減額補正をお願いするものでございます。また,800万円の減につきましては,当初は国庫交付金として予算計上をしておりましたが,当交付金が県を通じて市に支出されるため,県支出金へ予算の振替を行うことに伴いまして,減額補正をするものでございます。
 続きまして32,33ページをご覧ください。款17県支出金,項2県補助金,目2民生費県補助金のうち放課後児童健全育成事業補助金310万1,000円の減につきましては,先ほどご説明申し上げました国庫支出金と同様に,歳出の放課後児童健全育成事業の減に伴いまして,減額補正をお願いするのでございます。
 続きまして,目7教育費県補助金のうち家庭の教育力向上事業費補助金89万円の減につきましては,先ほど歳出でご説明いたしました家庭教育推進事業の減に伴いまして,減額補正をお願いするものでございます。同じく1行下の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金800万円の増につきましては,先ほどご説明申し上げました国庫支出金から県支出金へ予算の振替を行うことによりまして,増額補正をお願いするのでございます。
 続きまして,債務負担行為の補正についてご説明申し上げます。またページのほう,申し訳ありません,お戻りいただきまして6ページをご覧ください。下から3番目の,放課後子ども総合プラン運営業務委託料につきましては,先ほど歳出でご説明申し上げました放課後子ども総合プラン運営業務委託料の契約締結に伴いまして,補正前の限度額3億3,322万円から,補正後の限度額3億1,183万6,000円に,2,138万4,000円の減額をお願いしたものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

文化振興課長)私からは,文化振興課所管の歳入歳出補正予算について3項目ほどご説明申し上げます。
 まず,1項目目の発掘調査経費の補正につきましてご説明申し上げます。補正予算書56,57ページをご覧いただきたいと思います。ページ下段ほど,款10教育費,項4社会教育費,目4文化事業費の説明欄をご覧いただきたいと思います。発掘調査経費503万4,000円の減額でございます。減額の内訳は,節1報酬の作業員報酬180万円と,節10需用費の事務事業用品費2万3,000円,同じく印刷製本費9万8,000円と,12委託料の測量・調査等委託料288万3,000円と,節13使用料及び賃借料の車等借上料4万8,000円,同じく備品借上料2万円となります……。

〔「48万円」と呼ぶ者あり〕

文化振興課長)失礼いたしました,車等借上料48万円,同じく備品借上料2万円となります。それぞれ減額した理由でございますが,作業員報酬につきましては,国へ提出しました事業計画におきまして発掘調査や出土遺物の整理に従事する作業員の報酬を要求しましたが,事業を進めるための計画が全て採択されなかったことから,その分を減額するものでございます。事務事業用品費につきましては,発掘作業や遺物整理作業量が縮小したため,図面ケースや工事用写真台帳などの購入が抑えられたことから,減額するものでございます。印刷製本費につきましても同様の理由で,発掘現場を撮影した写真の現像やプリント代が抑えられたことから減額するものでございます。測量・調査等委託料につきましては,現在進めております外城遺跡のレーダー探査調査,微地形測量調査の入札の際の差金を減額するものでございます。車等借上料につきましては,発掘調査において掘削作業を行う際に重機を使用する現場が当初の見込みより少なかったことから,減額するものでございます。備品借上料につきましては,発掘調査の図面の編集作業や報告書を作成するためのパソコンを借用する経費となります。令和2年7月の入札により,入札を行った際の差金を減額するものでございます。
 ただいまご説明いたしました歳出の減額のうち,国庫補助事業の対象となる作業員報酬から車等借上料までの528万4,000円の減額により,国庫補助金の歳入が減額となります。補正予算書30,31ページをご覧いただきたいと思います。款16国庫支出金,項2国庫補助金,目6教育費国庫補助金,節3社会教育費補助金の説明欄をご覧ください。国宝重要文化財等保存整備費補助金[1/2]につきましては,歳出額の2分の1となる264万1,000円が減額になるものでございます。
 次に,2項目目の文化財保護保存及び普及経費の補正につきましてご説明申し上げます。補正予算書56,57ページにお戻りをいただければと思います。説明欄の文化財保護保存及び普及経費604万4,000円の減額でございます。節12の委託料のうち,測量委託料44万円と不動産鑑定委託料20万円と補償算定委託料61万6,000円の減額につきましては,常陸国分寺の塔跡推定地の公有地化に係る経費となり,関連しておりますので一括してご説明を申し上げます。減額の理由につきましては,令和2年度に公有地化を目指しておりました常陸国分寺跡の塔跡の推定地の発掘調査結果を令和2年度10月に文化庁へ報告を行ったところ,常陸国分寺に関連する重要遺構と考えられるため,遺構を確実に押さえた後,追加指定を経てから公有地化を進めるよう指導,助言がございました。このため,先ほどの3つの委託料について実施を見送ったことから,減額をするものでございます。同じく,委託料の文化財等記録作成業務委託料391万6,000円の減額でございます。これは,地域固有の伝統芸能を映像化し記録,保存することにより,保存会での継承活動や,祭礼行事の情報発信へつなげていくため,記録映像を作成するための経費となります。減額の理由につきましては,新型コロナウイルスの影響により柿岡の祇園祭が中止となったため,記録映像の撮影が困難となったことから減額するものでございます。
 映像化事業の中止に伴う歳入減につきましては,補正予算書36,37ページをご覧いただきたいと思います。款22諸収入,項5雑入,目5雑入の説明欄をご覧ください。一番下の下段の地域伝統芸能等保存事業助成金200万円が減額となるものでございます。この助成金は,一般社団法人地域創造が,文化を通じた地域づくりの向上に寄与することを目的に,地方公共団体が行う事業を財政的に支援する助成事業となってございます。
 続きまして,補正予算書56,57ページにお戻りをいただければと思います。説明欄でございます。指定文化財等保存事業補助金87万2,000円の減額についてご説明を申し上げます。減額の理由は,国指定重要文化財善光寺楼門のかやぶき屋根ふき替え工事におきまして,令和2年度に予定していた工事が令和元年度に前倒しになったことや,県の補助金が交付されたことにより補助の負担額が抑えられたことから,減額をするものでございます。
 次に,3項目目の芸術文化振興事業の57万5,000円の減額補正につきましてご説明申し上げます。節18の負担金補助及び交付金の市民がつくるコンサート開催事業補助金50万円と石岡市芸能祭開催事業補助金7万5,000円の2つの補助事業の減額補正となります。減額の理由につきましては,いずれの事業も新型コロナウイルスの影響により人が密となる事業の実施が困難となったことで事業が実施されなかったことから,補助金が未執行となり,減額をするものでございます。
 続きまして,債務負担行為の限度額の補正についてご説明を申し上げます。補正予算書6ページをご覧いただければと思います。第3表債務負担行為補正の下から2段目,発掘調査業務用パソコン機器借上料につきましては,先ほど備品借上料でもご説明を申し上げましたとおり,令和2年7月の入札により賃貸借料が確定しましたことから,令和3年度から令和7年度の限度額158万4,000円を140万円へ変更をお願いするものでございます。
 文化振興課からの説明は,以上でございます。

勝村委員長)暫時休憩いたします。午後1時30分から会議を開きます。

−休憩−

勝村委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。

中央公民館長)私からは,中央公民館所管の補正予算についてご説明いたします。
 補正予算書の56,57ページをご覧ください。中段の款10教育費,項4社会教育費,目2公民館費,使用料及び賃借料3万9,000円の減につきましては,中央公民館パソコン機器借上げの入札におきまして差金が生じたことから,減額をするものでございます。
 ページ戻りまして,6ページをお願いします。下段の債務負担行為補正,パソコン機器借上料,補正後の限度額252万5,000円につきましては,入札により額が確定したため,限度額を改めるものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いします。

教育委員会事務局次長兼スポーツ振興課長)私からは,スポーツ振興課所管の補正予算についてご説明申し上げます。
 6ページをご覧ください。繰越明許費についてでございます。款10教育費,項5保健体育費,事業名海洋センター維持管理経費2,322万8,000円を翌年へ繰り越すものでございます。こちらは,石岡海洋センター照明器具のLED化改修工事でございます。アリーナやロビー,トイレなど計180か所の水銀灯をLED化する予定でございましたが,建設業法等の改正に伴い,年度内の工事の履行期間確保が困難となりましたことから,翌年度へ繰り越すものでございます。
 続きまして58,59ページをご覧ください。歳出でございます。款10教育費,項5保健体育費,目2保健体育施設費,節12委託料,海洋センター維持管理経費のプール管理委託料150万1,000円の減につきましては,入札を実施した結果差金が生じましたので,減額するものでございます。
 同じく,八郷運動公園維持管理経費,プール管理業務委託93万5,000円の減につきましては,新型コロナウイルス感染症の影響により学校が臨時休業したことに伴いまして,水泳の授業が中止となったため,契約変更による減額分と入札差金を合わせまして減額するものでございます。
 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

学校給食課長兼石岡給食センター所長)私からは,学校給食課所管の補正予算についてご説明申し上げます。
 補正予算書58,59ページをご覧ください。上から2番目の表,下の欄になります。款10教育費,項5保健体育費,目3学校給食センター費,節1報酬,石岡給食センター調理業務経費の給食センター調理員等報酬340万円の減額でございます。理由としましては,当初予定しておりました年間給食業務日数が,新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う市内小中学校一斉臨時休校により,給食業務実施日数の減少が生じたことによる減額となります。続きまして,その下の段になります。節10需用費1,390万円の減額でございます。内訳としましては,石岡給食センター調理業務経費,賄材料890万円。八郷給食センター調理業務経費,賄材料500万円でございます。理由でございますが,先ほどと同様に,新型コロナウイルスの影響による年間給食回数の減少に伴い,減額するものでございます。
 私からの説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は,挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

菱沼委員)菱沼です。令和2年度石岡市補正予算書の中でですね,一般会計について3点ほどお尋ねしたいと思います。
 まず最初に41ページ,街路灯・防犯灯事業を150万円の減額ということで,LED防犯灯設置補助金が150万減額されてるわけですけども,令和2年度の設置件数をまずお尋ねしたいと思います。

コミュニティ推進課長)今回申請を頂いて令和2年度に設置しました件数としましては,申請件数130件でございます。また,1件当たりの申請で複数の防犯灯を申請いただくことがございます。灯数としましては502灯となっております。そういった中での残額というふうになってございます。

菱沼委員)申請件数が130件,それで設置が複数の申請もあるので502灯ということでありました。そういう中で現在ですね,その申請を受けても設置が今回できなかったっていう状況はあるでしょうか。お尋ねします。

コミュニティ推進課長)我々の受付をやっている中で,申請をためらわれたり,途中で中止をされたりということにつきましては,ございません。ただ,今現在の補助金の制度としまして,1地区1年間で7灯までということで進めてきております。こちらの7灯の上限につきましては,今後より積極的に活用いただけるように,見直しをしていくべきだというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。

菱沼委員)ありがとうございます。
 そうですね,私もそう思います。実際,各地区7灯という部分においてはですね,大分LEDに切り替わってきてる状況もあるので,そこを鑑みまして,また,地域でまだまだのところもありますし,これはちょっと温度差があると思うんですね,各地域によって。その部分においては先ほど7灯という部分が各地区であるんであれば,ちょっと担当としてですね,部内でちょっと協議していただいて,これ条例化の部分になってるのかちょっと私も調べてなかったんですけども,そこはちょっと踏まえて精査していただきたいと思います。この防犯灯って部分においては,石岡市のやっぱり安全安心のまちづくりの観点から,できればですね,今回減額っていうことになってましたけども,私としては予算どおりですね,100パーセントを目指して,特にこの防犯,安全安心のまちづくり,非常に重要な観点だと思っておりますので,ぜひとも今後ともよろしくお願い申し上げます。
 次に移ります。45ページ,子育て支援事業ということで1,200万円の減額がされております。先ほど説明は受けましたけども,ただその中でですね,ちょっと確認で質問したいと思います。子育て世帯及び新婚世帯新生活補助金ということで,まず,子育て世帯に対して今回の実績を。世帯ですね。お尋ねしたいと思います。

こども福祉課長)お答えいたします。
 子育て世帯に関しましては今年度14件,新婚世帯に関しては25件の応募がございました。

菱沼委員)子育て世代が14世帯,新婚世帯が25世帯ということで,近年の状況はどうでしょうか。お尋ねします。

こども福祉課長)お答えいたします。
 今回のこの制度に関しましては令和2年度からスタートしたものでございまして,国庫補助金が2分の1対象になるわけなんですけれども,それ以前のものに関しては市単独の事業でやらせていただいております。平成30年で例えさせていただきますと,新婚世帯が62件,子育て世帯が19件というような申請になってございます。

菱沼委員)ありがとうございます。
 そうしますとですね,今回の1,200万の減額ってことでされてるわけですけども,この今回のPR方法というのはどのように現在されてきていたのか,お尋ねしたいと思います。

こども福祉課長)今回5月にですね,市報で掲載させていただいて,あとはホームページ上で流させていただいてるんですけれども,それ以外にですね,県の宅地建物取扱業者,協会の協力を得まして,市で行っている各種……そうですね,新婚世帯とか木の住まいモデル事業とか,そういうものを一括してチラシにしてまして,それを配布していただくように,近隣の協会に図っております。
 以上でございます。

菱沼委員)ありがとうございます。
 私もですね,この子育て支援事業,非常にやっぱり重要な部分だと思ってまして,少子化対策の本当に重要な施策,やっぱり人口減少してるという状況においてですね,まずはね,石岡市に住んでもらう。それでやっぱり長く住んでもらう,住み続けてもらうっていうのがやっぱり重要な部分かなと。そういう観点からすればね,やっぱり子育て世帯に対しての補助,それから新婚世帯に対しての補助って非常にやっぱり重要な部分かなと思ってます。そういう中で,先ほどの防犯灯ではありませんけども極力ね,一生懸命やっぱり担当として予算をしっかり,この予算を何としてもやっぱり執行していくんだという思いで一生懸命予算時に,この予算額を提示してもらったと思うんですね。そういう中では執行も,きちんとやっぱり執行する意味でももっとPRを,今言われただけじゃなくやっぱり幅広くですね,横断的な部分で子育て世帯新婚世帯に対してのPRをしていただいて,令和3年度の部分においてもしっかり取り組んでいただければいいと思いますので,ひとつよろしくお願い申し上げます。
 次に3点目,最後になります。57ページの発掘調査経費ということで,測量・調査等委託料ということで今回減額されてるわけですけども,その中で先ほど文化振興課長のほうからですね,今回外城遺跡の調査をしてきてるという状況でありました。そういう中で,外城調査の今の進捗状況を,分かればお尋ねしたいなと思います。

文化振興課長)外城遺跡の発掘調査の状況についてお答え申し上げます。
 外城遺跡につきましては,平成30年度から令和2年度にかけまして微地形測量及び地中レーダー探査を進めてきたところでございます。現在1万1,000平米ほど調査済みになっておりまして,順次,耕作者がいますので,発掘のほうにつきましては調整をしながら進めていきたいと,そういったところでございます。

菱沼委員)ありがとうございます。
 そうしましたら今後の調査っていう部分においては,令和3年度4年度5年度っていう部分においては,今現状ですね,どのような計画を持たれているのかをお尋ねしたいと思います。

文化振興課長)今後の市の状況でございますが,令和3年度につきましては,外城遺跡大変広い所でございますが,中央部,外城遺跡の台地上の中央部のほうを予定しているところでございます。こちらにつきましても調査のほうを,新年度予算のほうを認めていただければ,こちらも進めていきたいと考えているところでございます。
 以上でございます。

菱沼委員)ありがとうございます。
 そうしますと,令和3年の今度の予算の部分で可決した後ですね,外城遺跡の中央部ということで発掘調査に入っていくということでありました。そういう中で近い将来ですかね,茨城廃寺,それから外城遺跡を含めた部分での報告書を作成していく,いかなくていけないと思ってるわけですけども,そういう目標としては,実際報告書作成に当たっての目途はいつ頃を考えているかお尋ねしたいと思います。

文化振興課長)外城遺跡の調査報告書でございますが,今後令和3年度のほうも調査のほうを進めていきまして順次,出土遺物等もございますので,そういった出土遺物を整理していった上で,本調査報告書にまとめられる時期が来ると思います。今後,目途としては3年4年程度,数年かかるかと思いますがそういったものをまとめていきまして,文化庁に報告していきました後,報告書という形でまとめさせていただきたいと思っております。
 以上でございます。

菱沼委員)ありがとうございます。
 実際ですね,外城遺跡も含めて発掘調査でものすごくやっぱり時間もかかることだと思っております。そういう中で最終的にはですね,茨城廃寺,外城遺跡も含めて国指定,市の指定になってるので,まずは県,また国ということでね,指定していただければ,大きなやっぱり財産にもなるのかなと。確かにこの歴史ではね,いろんな人がいますけど,様々な意見はありますけど,私はやっぱりこの重要文化財ってのはものすごく大事だと思ってますし,やっぱりその文化財があるからこそ,今のこの世の中,特に石岡もあるんだなと思ってますので,しっかりと今後もね,文化財保護保存,また調査に関してもしっかり取り組んでいただきたいと思いますので,よろしくお願い申し上げます。
 私のほうからは以上です。

勝村委員長)ほかに質疑はございませんか。

こども福祉課長)すいません,先ほど菱沼委員さんのご答弁にちょっと誤りがございましたので,訂正させていただきたいと思います。先ほど私どもが申し上げましたのはですね,実は補正後の世帯数でございまして,実際の申請数でございますけれども,令和3年2月末現在は,子育て世帯が5件,新婚世帯が4件というふうになってございます。申し訳ございませんでした。

玉造委員)ものすごく量の多いところをご説明いただいたんで,ちょっと最初の頃の曖昧になってしまったんですけれども,保健センターの待合室の件で,工期が延びて繰り越すことになったっていうことについてもう一度お伺いしたいんですが……。

勝村委員長)暫時休憩いたします。

−休憩−

勝村委員長)再開いたします。

玉造委員)大変申し訳ありませんでした。
 待合室の件なんですけれども,斎場ということで,もう一度お伺いしたいと思います。

生活環境課長)斎場組合負担金の5,923万円につきまして,待合室増築工事について,入札が当初予定していた年度始めから12月へと変更になったことにより,工期が10か月を予定していることから,令和2年度負担金のうち,管理運営経費負担金と令和2年度に執行した待合室増築工事負担金を差し引いた額を繰越しするものです。令和2年度のほうは管理運営経費と増築工事分をいたしまして9,629万7,000円を支払っているところでございます。
 説明は以上です。

玉造委員)ありがとうございます。
 そうしますと,令和3年の,次年度のほうへ繰り越されたっていう部分なんですけれども,スケジュール的にはどのようになるのかお伺いをいたします。

生活環境課長)工期ですけども,2月2日から11月末日までを予定しております。供用開始につきましては,今後組合のほうで調整をしていくということで伺っております。
 以上でございます。

玉造委員)そうしますと,2月2日と申しますのは令和3年の2月2日から11月末日までということですね。

生活環境課長)委員おっしゃるとおりでございます。失礼しました。

玉造委員)分かりました。ありがとうございます。
 もう1点なんですけれども,大変早くてよく分からなかったんですけれども,先ほども発掘調査の件でお話,ご説明ありましたけれども,常陸国分寺の公有地ということで,県に報告したところ,大変重要なものなので詳しい調査をっていうことで繰り越すっていうことで,そのようにお話を伺ったんですが,この点についてもう一度ちょっとお伺いをしたいと思います。

文化振興課長)大変失礼いたしました。
 今回繰り越す補正の内容でございますが,この常陸国分寺跡の塔の跡の推定地,そこの部分について令和2年度に公有地化を進めていこうということで,予算を計上させていただいたわけでございます。しかしながら,ここの塔跡推定地を発掘しているときにですね,土の下に,大きい建物が建ちますので,基礎になる土台になる部分も作っていきます。その遺構が発見されたと。その遺構につきましては,一辺が15メートルほどの正方形の形をしたものなんですけども,そこの東側の所の辺は,東側の辺は押さえられたと。ただ,それを文化庁に報告をしたところ,本当は東西南北押さえられることが理想なんだけども,南側も発掘調査ができるんであれば,こちらも押さえていきなさいということの助言と指導があったところでございます。それで今回,令和2年度ですか,南側の方辺を押さえまして,それを文化庁に報告をいたしまして,それから追加指定を行った上で公有地化しなさいよというような指導だったものですから,今回その公有地化に関する事業の実施が見込めないため,補正で減をするというところでございます。
 以上でございます。

玉造委員)もう少し詳しい調査をするために,公有地の話を進められなかったということでよろしかったでしょうか。

文化振興課長)さようでございます。
 文化庁のほうで,もう少し詳しく調べなさいということで,こちらの予算のほうが執行できなかったということになろうかと思います。
 以上でございます。

玉造委員)ありがとうございます。
 国分寺跡の発掘調査をしていたら何かもっと重要なものが出てきたってことで,その南側の基礎の部分をもう1回調査……もう1回っていうか,今度調査が始まるんだと思うんですけれども,南側の基礎の発掘調査とかそういったものはいつ……次年度に調査が始まるのかお伺いをいたします。

文化振興課長)大変失礼いたしました。
 南側の辺,南辺につきましては今年度調査を行っております。それで東が押さえられて,今回の調査で南側の辺も押さえられましたので,これで一辺が15メートルの東西南北,東側と南側が押さえられたというような結果が出ております。それを来年度に向けて,文化庁のほうに報告をして,追加指定の手続を取っていくような流れになると認識しております。
 以上でございます。

玉造委員)大体想像今できたんですけれども,とにかくいろいろな調査をしている時に重要なものが出てきたっていうことで,ますますその国分寺跡の重要性は高まってきているというふうに感じますので,またよろしくお願いしたいと思います。
 以上です。

勝村委員長)ほかに質疑はございませんか。

新田副委員長)ちょっとボリュームが多いんですけれども,私からちょっと気になった部分として2点ほどお伺いしたいと思います。
 まず45ページのところで,こども福祉課のところだと思うんですけど,母子父子自立支援事業であるとか保育支援関係経費,また子育て支援事業,先ほど出ましたけど,あと児童手当経費等あるんですが,説明の中で,申請が見込みを下回ったので今回減額するといった説明があったかと思うんですが,まず一番減額の金額が大きい児童手当経費,こちら5,900万の減額となっておりますけれども,その部分についてちょっとお聞きしたいんですが,その見込みを下回ったということで,どのように当初見込んで,実績はどうだったのかという点をちょっとお聞きします。

こども福祉課長)ただいま当初の詳しい査定分がないので,ちょっと用意させていただいて,またお答えさせていただきたいと思います。

新田副委員長)分かりました。よろしくお願いします。
 これ全部,ほかの事業も多分そういう説明があったと思うんですけど,そもそも見込みを下回ったんで減額しますということだったんですが,その予算立てするときに,こんなにも差が例年出るものなのかっていうところがちょっと疑問に思ったので質問させていただいたんですけれども,また件数等分かったら教えていただきたいというふうに思います。
 次にもう1点として,47ページの母子保健事業,健康増進課のとこだと思うんですが,不妊治療費の補助金の部分に関しては逆に申請件数が増える見込みということで増額されてると思うんですが,こちらに関してもどのぐらい増加が見込まれるのかをお伺いしたいと思います。

健康増進課長兼石岡保健センター所長兼新型コロナワクチン対策担当)お答えいたします。
 85万円分の内訳といたしましては,1回5万円を17件見込みまして増額補正をする予定でございます。
 以上でございます。

新田副委員長)ありがとうございます。
 これって,一般不妊治療とか特定不妊治療,男性不妊治療の全部,全て含まれてるのか伺います。

健康増進課長兼石岡保健センター所長兼新型コロナワクチン対策担当)お答えいたします。
 こちらは特定不妊治療の分となります。
 以上でございます。

新田副委員長)ありがとうございます。
 この不妊治療に関してなんですけれども,多分以前に石橋委員さんのほうからも提案というか,あったと思うんですが,以前私のメルマガにも届いたことがあって,あとホームページのほうにも,予算達成したので受付終了しますといったアナウンスがあったと思うんですね。これを見ると申請が増えてるということなので,ぜひですね,必要とされてる方がたくさんいると思うので,こういった部分でしっかり予算立てしてほしいなというふうに思います。
 以上です。

勝村委員長)ほかに質疑はございませんか。

石橋委員)年度末の補正予算ということで,今回かなりボリュームが多いということはよく理解をいたしました。新型コロナ感染症の影響を受けての減額というのも,執行をできずに減額という部分もあるでしょうし,いくつかのところでありましたように,入札の差金の分を減額をするというところもありました。
 先ほど副委員長のほうからもお話がありましたけども,当初の見込みを大幅に下回ったため減額をしますというふうな説明も何点かであったかと思います。繰り返しになってしまって申し訳ないんですけど,やはり当初の予算,どういうふうな算定で見込んでいたのか。そういうところが一番重要になってくるのかなと思います。当初でしっかりとした積算根拠に基づいた予算要求がされていればですね,今回減額するような金額の部分についてはほかの事業にも当然振り替えられていた,やらなければならない事業を財政上の理由で切られてしまった事業があったかと思います。そういうところに当然振り替えられるべきものだったと思いますので,今後もですね,予算要求といいますか積算に当たっては,十分留意をされていただきたいというふうに思います。
 その中で何点かお伺いをしたいんですけども,41ページですね。先ほど,これもかぶって申し訳ないです,LEDの防犯灯設置費補助金150万の減額ということで,詳細については先ほどよく分かりました。しかしながら,この予算,この事業については毎年予算額が足りなくなるというふうな状況であったかなというふうに記憶してます。今年度150万も不用額といいますか,見込みに至らず減額をするというその要因はどのように捉えられているのかお伺いをいたします。もう既に市内の防犯灯についてはLED化はかなり進んで,地域からの要望がもう,何ていうんですかね,少なくなってきちゃっているのか,それともほかに何か別な要因があるのかお伺いをいたします。

コミュニティ推進課長)ただいまご質問いただいた点でございますが,やはり先ほど菱沼委員にお答えしたとおり,上限がひとつネックになってしまった点が,ひとつあろうかと思っております。毎年計画的に7灯ずつ整備を進めている区もあると伺っております。そういった積立てをしながら地区で整備をしているということだと思うんですけども,それがもし例えば10増やせればもっと整備できるのにという,そういう潜在的な需要があるところについて応えられていなかったということがひとつあろうかと思います。
 もう1点につきましては,今回コミュニティ活動補助金等を各地区で,石岡地区も含めてですね,対応してまいりましたけども,各町内会,自治会の運営状況の中で,やはり電気料,防犯灯の電気料の負担が,非常に地区の運営の中でウエートが重いと,なかなか大変な負担感が出ているというようなことをちょっと感じております。そういった,実際に会員が増えていきづらい中,会費も上げられない,そういった中で,防犯灯も増やせばそれだけ電気料がかかってしまうというような,そういったジレンマみたいなところも地域にはあるのかなというふうに思っております。そういったところを,今回はLEDのところですけれども,地域の方が使いやすいような補助金を全体的に,照明の部分とかコミュニティ活動補助金とか,一体的にちょっと考えていかないといけない状況なってきてるかなというふうに感じております。
 以上でございます。

石橋委員)ありがとうございました。
 今,減額の要因という部分でお伺いをしたわけですけども,ちょっと現状認識の部分でかなり違う方向を向いてる部分があるのかなという感じがします。今年度においては,新型コロナ感染症によって,総会を開けない,地域としての意思をまとめきれない地区がかなりあるかと思います。ですので,今回はこの150万というふうな大きな不用額が出てるひとつの大きな要因なのかなというふうに思います。もちろんその制度的な部分でですね,もう少し工夫をしなくちゃならないっていうところあるかなと思いますけども,こういう状況下において,やはり地域の要望という部分についてはもうちょっと行政のほうで耳を傾ける部分,積極的に傾ける部分があるのではないかなというふうに感じますので,今後の工夫をお願いをいたします。
 次に45ページ,児童措置費の中の保育等運営経費。この中で民間保育運営委託料,2,041万8,000円減額になっております。これ,先ほどの説明の中で当初の見込みが大きく減ったからという部分ですけど,これ園児数の減少というのがひとつの要因なのかどうかお伺いをいたします。

こども福祉課長)お答えいたします。
 当初予算におきましては,施設の利用定員を基に近隣の利用状況を踏まえて上限で算定しておるんですけれども,保育士の不足等の理由から,定員に余裕があっても受入れができない保育所が出てきてますので,その分で受けられないで減ってしまっているということがございます。
 以上でございます。

石橋委員)そうしますと,今のお話ですと受け入れられない園児っていいますか,待機児童というような形になってしまうということでよろしいんですか。また違うんですか。

こども福祉課長)そこは待機児童とはなってないんですけれども,実際利用定員というのはかなり上限までありますので,その中で,本当に施設で預かれる人数の中に,定員数は入っております。受入れの児童さんたちは。

石橋委員)そうしますと,逆に民間保育所の中で過当競争が生じてるということでよろしいんでしょうか。預けたい園児といいますか児童はいますけども,それを受け入れる側は逆にそれぞれ余裕がありますよと。その分,入園を希望する子どもさんがいないんで,余裕ができてしまうということの理解ですかね。そういうことではなく。それぞれの幼稚園や保育園が持ってる定員は最大限に活用されてる状況なのかどうかっていうことですね。

こども福祉課長)それぞれの保育園に関しましては,やはりその保育士が上限までいらっしゃらないところがあるんで,ある程度,例えば170人受け入れられるところでも150人が上限だよという保育所もあります。片や,きちんと保育所の保育士さんが充実されているところであればその分多く,マックスまで受け入れてくれてるというのがあるんで,今のところ待機児童はいらっしゃらない状況でございます。

石橋委員)分かりました。
 いずれにしろこの,またそこで2,000万もの不用額が出るということについては,やはり当初の見込みという部分での読みの甘さといいますか,積算の甘さがあったのかなという感じがします。
 翻ってその下ですね,管外保育運営委託料。これは逆に同額程度,1,985万8,000円今回増額になってます。この管外保育の運営委託料のご説明と,今回増額になった理由をお聞かせをいただきたいと思います。

こども福祉課長)お答えいたします。
 市内の児童が管外,市外のですね保育所に入った場合に,この管外保育運営委託料として市からお支払いするんですけれども,今回1,985万8,000円の増額,いろんな要因がございますけれども,まず年齢ですね。例えばゼロ歳児ですと1人当たりの運営費の負担というか,そこが20万を超すんですね,21万程度。1歳児2歳児に関しては平均12万7,000円程度で,3歳児が6万円ぐらい,4歳児から5歳児に関しては5万円程度の運営委託料を払うんですけれども,当然ゼロ歳児が多く受け入れられればその分上がってしまうと。今回は,おそらくゼロ歳児がかなり多く受け入れられたのかなと思っております。
 以上でございます。

石橋委員)そうしますと,市内のお子さんが市外の施設に通園してると。そういうのが基本的な説明ということですね。地理的な要件もありますし。
 これはあれですか,企業内保育所に仮に入ったとしても,この管外……市外のですよ,市外の企業内保育所に入ったとしても,この管外保育の運営委託料っていうのは支払う必要が生じてくるということでよろしいんですか。

こども福祉課長)そちらに関しては,また別なほうの給付金のほうでお支払いになるかなと思います。施設等利用給付費のほうでお支払いになるかと……失礼いたしました,管外保育のほうではなくてですね,地域型保育給付費というほうでお支払いになります。
 以上でございます。

石橋委員)いずれにしろですね,市外の保育施設にお預けをするというのはそれぞれの事情はおありなのかもしれませんけども,市内の施設で受入れが難しいケースなのか,先ほども言いましたように,その地理的に隣の自治体だけどそっちの保育所が近いからそっちに預けるんだよとかそういう理由なのか,個々に事情は違うのかもしれませんけども,市内の保育園がキャパがいっぱいで受けられないのか,そういったところはどのように解析してるのかお伺いをいたします。

こども福祉課長)管外施設を利用されてる方の多くはですね,就労先がやはり市外ということになってるんで,その近場で,近場の保育所にお預けしてるというような形の方が多いです。
 以上でございます。

石橋委員)当然その逆のケース,石岡のほうへお勤めになって,職場の近くに,石岡市外から管外で通園なさってるお子さん方が,今もたくさんいらっしゃるというふうな理解でよろしいですか。

こども福祉課長)委員おっしゃるとおりでございます。

勝村委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第14号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第14号)のうち当委員会の所管に係る部分,議案第15号令和2年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第4号),議案第17号令和2年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第4号),議案第18号令和2年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)及び議案第43号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第15号)のうち当委員会の所管に係る部分の計5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。本案は,いずれも「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第21号石岡市文化芸術推進条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,執行部から説明を求めます。

文化振興課長)それでは,文化振興課から石岡市文化芸術推進条例を制定することについてをご説明させていただきます。
 初めに,本案件の提出理由は,文化芸術基本法に基づき所要の条例を制定し,文化芸術の推進に関する施策を実施するためでございます。
 市条例のほうをご覧いただきたいと思います。条例の前文につきましては,4段構成としております。第1段に,古代から現代まで続く本市の歴史や自然の風土を背景に文化芸術が育まれてきたこと。第2段に,先人達が残した文化芸術は郷土に対する愛着を深める財産であり,新たな文化芸術を創造し,継承する私たちの心のよりどころになること。第3段に,文化芸術が人々に潤いや喜びをもたらすとともに,世代や地域のコミュニティを育む役割を持つこと。第4段に,文化芸術を推進することの必要性と魅力ある地域を築く決意を述べております。
 次に,第1条でございます。第1条の目的には,伝承と創造による地域文化の向上を実現するため,文化芸術の施策の基本理念を定めることや,市の責務及び市民文化芸術団体などの役割を明らかにすることを示しております。第2条には,市の基本理念を条文化しております。市民一人一人の文化芸術活動の自主性や創造性が尊重され,文化芸術を誰もが等しく享受できるような環境整備が図られること,そして,市の歴史や風土を反映した文化芸術の育成,向上が図られ,様々な主体の連携と協働により,文化芸術活動に取り組むこととしております。第3条には市の責務,第4条には市民の役割,第5条には文化芸術団体及び事業者の役割を条文化いたしました。第6条には,市の文化芸術基本計画を位置付けまして,第7条に,文化芸術の推進を図るための必要な施策を講じるよう努めるとしたところでございます。
 なお,本条例案のパブリックコメントの実施結果でございますが,1月7日から1月20日まで意見募集を行いましたが,提出された意見はございませんでした。
 文化振興課からの説明は,以上でございます。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は,挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

小松委員)議案第21号の提案理由に,所要の条例を制定して,文化芸術の推進に関する施策を実施するとありますけども,文化芸術の推進に関する施策っていうのは,具体的にどういうことを考えてるのか,実践的にね。それをちょっとお伺いいたします。

文化振興課長)ご答弁申し上げます。
 文化芸術の推進に関する施策につきましては,こちらにつきましては既にもう令和2年の3月に,石岡市におきましては文化芸術推進基本計画のほうを策定させていただいております。こちらは条例に先立って計画を策定しておりますが,基本的には,細かい具体的な政策につきましてはこの文化芸術推進基本計画において定めまして,それを実施していくということで考えているところでございます。
 以上でございます。

小松委員)それから念のためですね,お伺いしたいんですけども。これ,私だけの感覚なのか,何回か読み返すんだけど,どうもちょっと合点がいかない……せっかく格調高い条例なので。1枚目の下から8行目ですね。その前の文章を読みますと,私たちは,この地で育まれてきた文化芸術の素晴らしさを再認識し……主語は,私たちは,ですよね。で,受け継がれてきたものを後世に伝えると,私たちは。多様な価値観を認め合いながら,新たなものを創造する地域社会を築き上げていくことを求められています。ことを。これは私は,が,じゃないかと思ってるんだよね,これは。ちょっとこれなんか,読んでもね,ちょっと……。いくことを求められていますだと,日本語的におかしいと思うんですよ。私の感覚ね。皆さんもこれ集団的に考えられてるので,私のほうが間違ってるかもしれないんだけど,どうも,いくことが求められていますっていうのがしっくりくると思うんですけど。これちょっと,議案質疑だとあまりにもそぐわないので,委員会で念のため聞こうと思ってたわけなんですけど,いかがでしょうか。

文化振興課長)ご答弁申し上げます。
 こちら助詞のほうで,を,なのか,が,なのかっていうところだと思います。実際に文章的に言いますと,私たちは,求められています。築き上げていくことを,築き上げていくことが,求められています。いずれも,どちらも通じるのかなと私個人もそう思っていたところもございますが,最終的にはこちらの文章を作成していく中で,ことを,がいいんじゃないかということで,を,を使わせていただいたというところがございます。
 以上でございます。

小松委員)今のお話だと,一定の議論はあったんですね。そういう,私が言ってることを言う人もいたのね。どうだったんですか。

文化振興課長)を,でも,が,でもっていうような,そちらのお話はありました。事実としてはございました。そこで議論をさせていただいて,最終的に,を,ということで決めさせていただいております。

小松委員)分かりました。

勝村委員長)ほかに質疑はございませんか。

菱沼委員)ちょっと教育長にお尋ねしたいんですけど,この石岡市文化芸術推進条例を制定するに当たりまして,教育長の見解をちょっとお尋ねしたいと思います。

教育長)お答えいたします。
 こちらの条例につきましては,前文にもございますとおり,やはりこの地の,今ありました,この地で生まれてきた文化芸術の素晴らしさを再認識すること,また,受け継がれてきたものを後世につないでいくこと,そして,多様な立場を認め合いながら,新たなものを創造する地域社会を総ぐるみで築いていくこと,こういったことが非常に重要であろうと。そういったことを,条例を制定することによって,より魅力ある石岡市,こういったものを築き上げていくことが必要である,そういうふうに考えてございます。また,この条例を制定することによって,多くの市民が,より一層この文化芸術等について認識を深めること,また,子どもたちが,やはり未来を担っていく子どもたちにとっても,この石岡市の文化芸術について,誇りであるとか郷土愛であるとか,そういったことを築いていくことが非常に重要である,教育的にも非常に重要な価値があるものということで,条例の制定,こちらをお願いしたということでございます。
 以上です。

菱沼委員)大変ありがとうございました。私もそう思います。
 本来であればね,もっと早くこの条例ができててもいいのかなと。やっぱり石岡においてもですね,歴史文化っていうのも,また石岡はやっぱり歴史のまちだってよく言われていますので,本来ならもっと早くできてもいいのかなっていう部分はありました。早くですね,これ制定して,市民の皆さんに公表してですね,本当に歴史を知ってもらうことが私も重要だと思っておりますので,今後ともひとつよろしくお願い申し上げます。
 以上です。

勝村委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第21号石岡市文化芸術推進条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
暫時休憩いたします。10分程度といたします。

−休憩−

勝村委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 なお,教育委員会事務局参事倉本君については,本日の会議を午後2時40分から欠席したい旨の申し出があり,委員長において許可いたしましたので,ご報告いたします。
 ここで,さきに保留いたしました答弁について,その準備が整ったとのことでございますので,ここでその答弁を求めたいと思います。

こども福祉課長)大変申し訳ございませんでした。
 先ほどの児童手当に関してのお話をさせていただきたいと思います。令和2年度におきまして,延べ児童数ですね,9万2,800人で見込ませていただいて,予算を10億2,400万円でお認めいただいておりましたけれども,積算時の見込みに比べまして,出生や転入転出の要件が影響しまして,再度実際とあわせましたところ8万7,579人という見込みとなりましたので,5,900万円を減額させていただいたところでございます。
 以上でございます。

〔「大丈夫です。ありがとうございました」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)次に,議案第22号石岡市高齢者居室整備資金貸付条例を廃止する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,執行部から説明を求めます。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)議案第22号石岡市高齢者居室整備資金貸付条例を廃止する条例を制定することについてご説明申し上げます。
 提案理由でございますが,高齢者居室整備資金貸付の廃止に伴い,石岡市高齢者居室整備資金貸付条例を廃止するものでございます。
 施行期日は,令和3年4月1日から施行するものでございます。経過措置といたしまして,この条例の施行の際,この条例による廃止前の石岡市高齢者居室整備資金貸付条例の規定に基づく貸付金を償還している者については,なお従前の例によるものとしております。
 この貸付資金貸付制度につきましては,高齢者の専用居室を増築または改築するために必要な費用の貸付けを行うものでございますが,平成17年度を最後に利用者がいない状況が続いておりますことから,事業の見直し等を行いまして,廃止するものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は,挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第22号石岡市高齢者居室整備資金貸付条例を廃止する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第23号石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定する制定することについてを議題といたします。
 本案について,執行部から説明を求めます。

保険年金課長)議案第23号石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについてをご説明いたします。
 提案理由は,新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正に伴い,新型コロナウイルス感染症の定義内容を改正するためでございます。
 改正内容については,別紙の参考資料,条文新旧対照表2ページをご覧いただきたいと思います。改正箇所は,附則の新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の部分でございます。表中段の下線部の改正前,改正後をご覧ください。定義内容を規定していた新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2を削る改正が行われたため,新型コロナウイルス感染症の定義内容を具体的に書き加える改正をするものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は,挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第23号石岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
次に,議案第24号石岡市介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,執行部から説明を求めます。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)議案第24号石岡市介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明申し上げます。
 提案理由でございますが,介護保険料は,介護保険法第129条に基づき3年を1期とする事業計画期間にあわせて見直しを行うこととされてございます。今回は,令和3年度から令和5年度までの3年度について,介護保険料率等の改正を行うものでございます。
 改正内容でございますが,新旧対照表の3ページからをご覧いただきたいと思います。条例第8条第1項で,保険料率の期間を令和3年度から令和5年度までとしております。次に,下の表に記載されております介護保険料につきましては,各所得段階ごとの保険料率及び保険料額は,第7期までの内容と同一となってございます。この表の中で(7),(8)になりますが,4ページ,次ページになりますけども,区切りとなる金額を改正してございます。(7)のアにつきましては,改正前に200万円未満であったものを210万円未満に,(8)のアにつきましては,改正前に300万円未満であったものを320万円未満に改正するものでございます。これは,国が介護保険施行令第38条で示しております基準の改正を受けて,被保険者に有利な改正であることから,市でも同様に改正するものでございます。次に,条例第8条の第2項から第4項までは,国による低所得者への負担軽減措置として,第1項の表,前のページになりますけども,(1)から(3)までに該当する方の保険料を安くするためのものでございます。軽減後の額は,令和2年度と同様の内容となってございます。
 次に,6ページをご覧いただきたいと思います。附則に追加する第12項でございますが,これは,税制改正によりまして給与所得及び公的年金等に係る所得の計算に変更があったことから,税制改正前の計算と同じような方法になるよう,介護保険法施行令の改正を受けて条例でも改正を行うものでございます。
 次に7ページの,附則に追加する第13項と第14項につきましては,第12項の改正を令和5年度の保険料計算まで適用するための条項となっております。
 石岡市介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについての説明は,以上でございます。よろしくお願いいたします。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は,挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

小松委員)議案質疑でも質問して,一応の回答を得て,またこれを,この表ですね,読んだんですけども。ひとつの質問は,第8期ですね,令和3年4年5年という,介護保険料率の改正ということなんですけども,今お話を聞いてると,被保険者の立場に立ってといいますか,有利なように,上がらないようにしたという説明というふうに受け取りました。それで,(7)の所得が200万円か210万円まで引き上がって,そこまで9万2,610円と同じで,それから300万円のやつを320万円までということになるんですけども,この階層っていうのは,石岡で言えばどれくらいの割合の人がこの層に属するもんでしょうか。つまり,合計金額が200万円,210万円とかって,これは介護保険を受けている第1号被保険者の中での割合は,大体どのくらいの割合なんでしょうかね。かなり中心的な内容なのか,それとも特別な層になるのか,その辺のちょっと捉え方をお聞きしたいと思います。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)お待たせいたしました,申し訳ありません。
 数字といたしましては令和2年4月1日,昨年の4月1日現在の数字となってしまいますが,ただいまの200万円から210万円未満の方につきましては175人ほどいらっしゃいました。所得額が300万円以上320万円未満の方で139人が,昨年の4月1日時点では該当する方となっております。
 で,この人数に,保険料の差額を計算いたしますと,第7段階と第8段階の差額が1万6,970円となりますので,その175人を掛けまして296万9,750円。8段階と9段階の差額が1万3,570円の139人分ということで188万6,230円。今回の所得段階を変更することで対象となる人数につきましては,175人と139人というところでございます。
 以上でございます。

小松委員)説明を頂きましたけども,そうしますと,この方々は175人と139人なので,全体から言っても一定の中心的な割合の方々がそれだけ恩恵を被ると。いわゆるこう非常に,限られてるんじゃなくて,かなり中心に影響を与えるところにこう,そこに焦点を当てていく改正がされたという理解でよろしいですか。ちょっともう一度お伺いしたいと思います。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)お答え申し上げます。
 通常ですと,国が示しておりますのは9段階になっておりますので,基準額としては5段階の方が標準になってくるかと思うんですけども,若干その所得が高くなってる方がここの層になってくるというところでございます。
 以上でございます。

小松委員)それからもうひとつお聞きしたいのは,第8期は第7期と同様のレベルということを維持されてるっていう。基本的にはですね,そういうものだと。ということで,これ3年間続くんですけども,そして今回のですね,石岡市の令和3年度の介護保険の予算を見ますと,令和2年度比では保険料が435万4,000円減額になるという,そういう数字が出てきておりますけども,この数字っていうのは,今のこの提案されている議案の中身が前提として計算して,令和3年度はこうなるっていうふうにご理解していいんですか。ちょっとお答え願いたいと思います。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)お答え申し上げます。
 介護保険料の歳入部分につきましては,今回令和3年度から8期ということで切り替わりますので,当初7期の時点で計算してたものを再度推計をし直しまして出した計数といいますか,見直しをした計数となっておりますので,その差額分っていうよりは,改めて対象となる方の推計などを見直した結果,3年度以降の介護保険料についての運用がこういうふうになってくるということで,予算のほうは計算させていただいております。
 以上でございます。

小松委員)今の議案の改正を前提として予算編成されてこうなったというふうにお答えになってると思いますけども。そういうことで理解いたしました。

勝村委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第24号石岡市介護保険条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第25号石岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,執行部から説明を求めます。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)議案第25号石岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定することについて,ご説明申し上げます。
 提案理由といたしましては,要介護認定が要介護1以上の方向けのサービスに関するものといたしまして,指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める厚生労働省令の改正に伴いまして,当該条例の一部を改正するものでございます。
 主な改正点といたしまして,3つございます。1つ目は,利用者の人権の擁護,虐待の防止等のために,運営規程に虐待防止措置を明記させるなどの体制整備や,研修の実施等の必要な措置を実施することを義務づけるものでございます。併せまして,従業員へのセクシャルハラスメント,パワーハラスメント防止も加えられてございます。
 2つ目は,感染症及び災害時の体制の強化についてでございます。感染症及び非常災害時における業務継続計画と,感染症の予防及び蔓延の防止のための指針の策定を義務づけた上で,当該計画等についての研修や訓練についても義務づけるなどの改正を行うものでございます。また,会議を開催する場合には,テレビ電話等の情報通信機器を活用した会議を可能とすることも追加されてございます。
 3つ目が,書面に代えて,電磁的記録,パソコン等の記憶装置による記録を認める改正でございます。
 石岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定することについての説明は,以上でございます。よろしくお願いいたします。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は,挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第25号石岡市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第26号石岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,執行部から説明を求めます。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)議案第26号石岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明申し上げます。
 提案理由といたしましては,今回は,対象者が要支援1または要支援2の方向けのサービスに関するものとして,指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める厚生労働省令の改正に伴い,当該条例の一部を改正するものでございます。
 主な改正点でございますが,先ほどの議案第25号と条例が分かれてございますが,対象者が要介護か要支援の方の違いでございまして,改正の内容は同じものとなってございます。
 1つ目が,利用者の人権の擁護,虐待の防止等のために,運営規程に虐待防止措置を明記させるなどの体制整備や,研修の実施等の必要な措置を実施することを義務づけるもの。
 2つ目といたしまして,感染症及び災害時の体制の強化や,会議を開催する場合も,テレビ電話等の情報通信機器を活用した会議を可能とすること。
 3つ目といたしまして,書面に代えて,電磁的記録,パソコン等の記憶装置による記録を認める改正でございます。
 石岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定することについての説明は,以上でございます。よろしくお願いいたします。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は,挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

小松委員)1つだけですね。この感染症予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会をやると,6か月に1回以上開催するということで,明確にそういうことが設けられているわけなんですけども,その場合の対策を検討する委員会のイメージ。これは,何人に1人とかというようなことになってるのか,あるいは,そういう委員会設置はそれぞれの事業所ごとに決めていいということになってるのか。いずれにしても,そういう意識的な,予防及び蔓延のための検討委員会をやるということをかなり私は新しく受け止めたんですけども,そのことについて,もう少し詳しく説明をお願いしたいと思います。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)お答え申し上げます。
 先ほどの事業者でございますが,国では明確なガイドライン等での人数ですとか体制は示されておりませんので,各事業所さんの規模ですかね,規模に応じて体制のほうは決めていかれるようになるかと思います。その中で,こういった最近の新型コロナウイルス感染症などもありまして,こういった計画っていうか条文が入ってきたものと思われますので,それは国等の通知なり指針に基づいて,各事業者さんでその規模に応じて委員さんを決めた中で,きちんと協議していただくような形になると思います。
 以上でございます。

小松委員)かなり積極的な意味が私はあると思うんですけども,こういうことを言ったからには,これがやっぱり守られているのか守られていないのか,守られていない場合はこういうふうに指導するとか,あるいは罰則までいかないと思うんだけど,その辺のこの,こういう対策を意識的にやはりやって周知徹底を図るってことについての保証っていうのか,それはどういうふうになっているんでしょうか。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)お答え申し上げます。
 当然石岡市につきましても保険者といたしまして,こういう施設等についての管理といいますか,そういう中での運営状況についての確認は当然しておりますので,その中で新たに義務づけられたこういった規程のものについては,随時確認のほうはさせていただくことになると思います。
 以上でございます。

小松委員)分かりました。結構です。

勝村委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第26号石岡市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第27号石岡市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,執行部から説明を求めます。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)議案第27号石岡市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明申し上げます。
 提案理由といたしましては,要介護認定が要介護1以上の方向けのサービスに関するものといたしまして,指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める厚生労働省令の改正に伴い,当該条例の一部を改正するものでございます。
 主な改正点は4つございますが,そのうちの3つにつきましては,先ほどの議案第25号及び議案第26号についてご説明いたしました内容と同じ内容となってございます。1つ目は,利用者の人権の擁護,虐待の防止等について。2つ目が,感染症及び災害時の体制の強化について。3つ目が,書面に代えて,電磁的記録を認めることについてでございます。
 追加となります4つ目でございますが,認知症対応型共同生活介護,いわゆるグループホームにつきまして,サテライト型事業所の設置を認めるものとし,その基準を追加するものでございます。サテライト型事業所は,本体となる事業所と連携することを条件に,人員配置等の基準を緩和して設置できる事業所でございます。
 石岡市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについての説明は,以上でございます。よろしくお願いいたします。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は,挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第27号石岡市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第28号石岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,執行部から説明を求めます。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)議案第28号石岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明申し上げます。
 提案理由といたしましては,こちらは要支援1または要支援2の方向けのサービスに関するものといたしまして,指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める厚生労働省令の改正に伴い,当該条例の一部を改正するものでございます。
 主な改正点は4つございますが,先ほどの議案第27号についてご説明いたしました内容と同じ内容となってございます。1つ目が,利用者の人権の擁護,虐待の防止等について。2つ目が,感染症及び災害時の体制の強化について。3つ目が,書面に代えて電磁的記録を認めることについて。4つ目が,グループホームについてサテライト型事業所の設置を認めるものとし,その基準を追加するものでございます。
 石岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについての説明は,以上でございます。よろしくお願いいたします。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は,挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第28号石岡市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第44号石岡市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,執行部から説明を求めます。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)議案第44号石岡市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明申し上げます。
 提案理由といたしましては,介護保険法施行規則の改正に伴い,石岡市デイサービスセンターの利用料金を改正するためでございます。
 改正内容でございますが,新旧対照表をご覧いただきたいと思います。別表上段の,介護保険法第7条第4項に規定する者で,同法第32条に基づき要支援認定を受けた者の利用料金は,要支援1で週1回程度の利用者で,1割負担の者が303円から4円増の307円,2割負担の者が606円から8円増の614円,3割負担の者が909円から12円増の921円。同じく,要支援1で月5回以上の利用者で,1割負担の者が1,324円から14円増の1,338円,2割負担の者が2,648円から28円増の2,676円,3割負担の者が3,972円から42円増の4,014円。要支援2で週2回程度の利用者で,1割負担の者が312円から4円増の316円,2割負担の者が624円から8円増の632円,3割負担の者が936円から12円増の948円。同じく,要支援2で月9回以上の利用者で,1割負担の者が2,714円から28円増の2,742円,2割負担の者が5,428円から56円増の5,484円,3割負担の者が8,142円から84円増の8,226円でございます。
 なお,下段の,本市に住所を有し,65歳以上の者で,介護保険法施行規則第140条の62の4第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に該当するものの,要支援の認定を受けていない方で,国が定める基本チェックリストにより,生活機能の低下が見られるものの利用負担金につきましては,上段の利用料金と同額となってございます。
 石岡市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例を制定することについての説明は,以上でございます。よろしくお願いいたします。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は,挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

小松委員)デイサービスを利用する場合の利用料金を上げるっていうことですよね。全て上がると。1割負担の方がほとんど,2割3割は所得が多い人っていいますか,そういうふうに理解するんですけども。
 本当に介護保険を払っているわけで,介護保険自身がやっぱり,ほとんどの方は天引きになって差し引かれるわけですけども,それを除いて年金生活者の方は生活をされてると。長い間介護保険料を払っていて,いざそのサービスを受けるっていうことになった場合に,私はやっぱりこう上げないでですね,むしろ利用料金は上げない,利用料金は取らないというかね,それがやっぱり非常に,該当者に対する温かい思いやりじゃないかと思うんですけども,なぜこれ上げるんですか。わずかなんだけど。やっぱり経営が大変だから。それとも,それぞれのデイサービスしてるところの運営者に余裕を持たせると。どういう趣旨で上げるのか,説明をお願いしたいと思います。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)お答え申し上げます。
 趣旨といいますか,今回改定する理由につきましては,介護保険法施行規則の改正ということで,介護報酬額が引き上げられたことで国の単価基準が改定されたために,デイサービスセンターの利用料金が改正になったということで,こちらはこの石岡市デイサービスセンターに限らず,介護報酬に伴って利用料金が改定された部分というのは,ほかの事業所さんでもあるというところでございます。
 以上でございます。

小松委員)これ,石岡市が上げたというよりも,国全体がそうなったからそうなるんだと,石岡もね。というお立場っていうのはよく分かるんだけども,私はこれ上げて欲しくないので反対ですね。一応私の意見はね。
 以上です。

菱沼委員)石岡市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例ということで今説明いただきまして,実際ですね,石岡市デイサービスセンター利用者なんですけど,現在利用者はどのぐらいいるんでしょうか。お尋ねします。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)お答え申し上げます。
 令和3年,今年の1月末の利用者数につきましては,56名の方が石岡市デイサービスセンターを利用していらっしゃいます。
 以上でございます。

菱沼委員)そうしますと,54名ということでありました。そういう中で……。

〔「56名」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員)すいません,56名ということですね。ありがとうございます。
 そうしますと,今回条例が可決後ですね,実際この利用負担金が上がるということで,そういうふうな部分の,56名の方に話を,まあ議会が通ってからですけどね,話をしてかなくちゃいけない。やっぱり上がることなので,これは丁寧にやっぱりね,話をしていかなきゃいけないことかなと。やっぱり増額になってくるとね,先ほどの小松委員の話ではないけどやっぱり負担をしなくちゃいけないもんですから,そういう部分においてはやっぱりきちんと丁寧にですね,説明していただきたいと思いますので,よろしくお願いします。
 以上です。

勝村委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

小松委員)小松豊正です。
 やはり,国がそうなったからということで提案されるっていうのは,お立場上は分からないわけではないんですけども,しかし実際にデイサービスを受けておられる方々の立場に立てばですね,やはりこれは上げるべきではないと。そして,この表を見ると少ないようですけども,しかしこれ,多分要支援などでは月5回以上の利用とかですね,かなりこう回数多く利用する方も多いわけなんだよね。そういう人々にとりましては,やっぱりこういう値上げは,利用料金が上がるっていうことはですね,非常にやっぱりきつい意味があって,だったらば少し回数を減らすとか,そういうふうになりますからね。自分のサービスを受けるのを控えるかということになるので,そういう意味でも非常にまずいと。ですから,私はこれは反対です。やめてもらいたいと思います。
 以上です。

勝村委員長)ほかに討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第44号石岡市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 本案は,起立により採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することに賛成の委員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

勝村委員長)起立多数であります。
 よって,本案は原案可決するものと決しました。
 次に,議案第45号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についてを議題といたします。
 本案について,執行部から説明を求めます。

コミュニティ推進課長)議案第45号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についてご説明申し上げます。
 本件は,令和2年11月12日締結のR2旭台会館駐車場復旧工事に係る建設工事請負契約書約款第46条第2項の規定によりまして,発注者である市の任意解除に伴う損害賠償金を,令和3年3月31日までに工事受注者が指定する預金口座に振り込む方法により支払うこと。そして,その送金手数料は市の負担とすることとし,当該工事受注者と市との間には,本和解条項に定めるもののほか,何ら債権債務がないことを確認するという内容でございます。
 相手方は,議案記載のR2旭台会館駐車場復旧工事の工事受注者でございます。
 損害賠償額については,47万1,586円。
 その算出根拠でございますが,工事受注者が被りました損害相当額として計算したものになります。一般的に,契約解除により発生する損害を賠償する場合につきましては,一つに契約の履行のため実際に支出した積極損害,二つ目としまして,得べかりし利益あるいは逸失利益と言われているもの,その二つがございます。今回,工事受注者に対して行いました市からの照会に対しまして,工事受注者から回答を頂きました。また,当方でもその確認した内容をもちまして,本工事を全て行っていれば得られたであろう利益を,直近の売上高営業利益率をもって算出した金額となっております。
 旭台会館の復旧工事を任意解除いたしました理由でございますけれども,発注者である市は,工事の材料とします盛土の指定,またその土の確保の見通しを立てることが難しい状況となったこと,また,地権者側から返還義務履行ができないのならば,工事ではなく代替手段の検討について示されました状況を踏まえて,2月5日付で,R2旭台会館駐車場復旧工事の任意解除を行った次第でございます。工事受注者が,この解除によりまして別の工事を受注できるようにいたしまして,また,受注者が被る損害をさらに拡大させないためにも,任意解除が必要であると判断したものでございます。その時点で必要と判断したものでございます。
 2月から3月にかけまして,残りの工期もございましたけれども,3月の議会の会期に向けました準備を第一に進めてきた次第です。しかし,掘削工事自体も,地権者の同意なしに土地に立ち入ることもできないこと,また,工事の施工を始めた場合に,地下埋設物の状況や近隣住民,隣接地の状況によりまして,予定工期や予定額を超過する可能性についても併せて考慮した次第です。
 説明につきましては,以上でございます。よろしくお願いいたします。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は,挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

小松委員)これ一連の経過があって,今のやつは部分を捉えた当面の対応策っていうことだと思うんですけど,私は意見を言いたいのは,そもそも駐車場として○○(企業名)から駐車場として借りたわけですけども,そのときの契約書がありまして,平成31年だったと思いますがね,3月31日までに,1年間ですよね,賃貸借契約を結んで,返すと。原状を復帰すると。原状というのは宅地というふうになっているわけなんですけども。それを私は,誠実に石岡市側は返すように努力して,様々な手を打ったと思います。この最初の契約書の中にも,原状へ復帰する場合にはよく協議をしてということが書いてあって,協議をする努力をしたんだけどもこれがやっぱり至らずに,せっかく盛土して,その発注業者にも契約を交わしてたんだけど,それがやっぱり原状復旧の内容が一致しなくて工事ができないということで,その間に被ったであろう損害を石岡市が今の段階で賠償するんだというのが,このやつだと思うんだよね。だからどう言ってもね,それでいいのかなということですよ。
 原状復帰っていうふうに書いてあって,そのことについて折り合わないっていいますか,私の理解では,市の側は一生懸命そうやったんだけども,とどのつまりはそんなことやんなくてもいいんだって言いますかね,そういうことではなくてもいいんだってなことになってきちゃったから,わざわざ業者がそういうことやる必要がなくなったので,自主的に契約解除して,その間仕事をやられてただろうことを計算して,47万1,586円を賠償するということなんだけども,これは石岡市だけがこの賠償責任を負うものでしょうかね,こういう場合。相手側があるんじゃないかと思うんですよ。いわゆる賃貸借契約を結んだ相手側に,○○(企業名)の側に責任がないのかと。瑕疵はないのかと。石岡市だけが損害賠償金を払うものなのかどうか。非常にこれはですね,疑問なんですよ。だから堂々とやっぱり○○(企業名)の,賃貸借を結んだ当事者である,結んである○○(企業名)の側が,やっぱり契約が不履行といいますか,契約を本当に履行する立場でやったのかと。やってないんじゃないかと。そういう場合には,○○(企業名)のほうにも責任が生ずるんじゃないかと。だからそういう点で,石岡市だけが損害賠償額を引き受けて払って,当座しのぐっていうのは,道理が通らないんじゃないかというふうに思うんですね。それがそういうふうに感ずるので,議案質疑でもそういうことを言いました。係争中なんですよね。折り合わないわけでしょ。つまり,どこが原状回復が折り合わないんです。折り合わない場合は協議をするってなってんだけど,その協議が中途半端なんだよね。だからこれはやっぱり,請負業者のほうにも配慮しなきゃなんないんだけども,そういう点はやっぱり私は法律専門家にも相談して,この点はきちんと決着をつけないとですね,誰が見てもなるほどと思う決着つけないと,後々こういう同じような事例が起きた場合には悪例となるということを非常に心配するので,疑問を申し上げておる次第です。
 以上です。

勝村委員長)ほかに質疑はございませんか。

石橋委員)お尋ねをいたしますけども,原状に復するという条件でそもそも賃貸借契約をしてあったわけです。その原状に復するという部分で,地権者側といろいろ協議をされたかと思いますけども,その交渉の過程の中で地権者から出された条件というものは,どういったものが出されたのか,時系列にご説明願います。

コミュニティ推進課長)実際に9月に補正予算を上程,議案として出させていただきます前から協議は始まっておりました。私が担当となる前からの状況につきまして引継ぎを受けまして,それで地権者側は返還を求めているということを引き継いだ次第です。その時点では,特に内容については引継ぎの中では伺っておりません。
 担当となってから,面会等を通しまして地権者側との協議が始まったわけですけれども,ご予定としまして,石岡市からの土地の返還がありましたらば,耕作。相手方法人だと思うんですけども,農業のほうを事業としてやりたいというようなお話だったと記憶しております。そういったやり取りはございました。相手方の要求の内容かと思うんですけども,そういう返還後の計画を伺っておりました。
 それと,その後11月の下旬でございますけれども,実際に工事受注者と契約が整いまして,実際にこういった内容で工事のほうを開始いたしますということで,挨拶を含めまして最終確認の対応に入りました。その際にお話があった内容がよりちょっと具体的でございまして,令和3年の2月頃から実際に耕作のほうも始めたいというようなお話だった記憶がございます。畑として使っていきたいと。そういったものに対して市として,耕作に向いた土がいいというようなお話だったと記憶しております。
 実際に入札をする前に,設計を市としては組まなくてはいけないわけですし,その設計ですね,仕様を決めなくてはいけなかったわけなんですけども,その時点で,内容につきましては相手方と確認を取っております。仕様としましては,公園植栽用の赤土または半黒土というような仕様になってございます。実際に我々のほうも,前の年度ですけども,試掘をした時点で砕石の下から赤土等が出てきているのは確認しておりました。砂ではなくて土を入れるということで,相手方とも協議をしております。それで,公園植栽用の赤土または半黒土という形で,これだけのボリュームを入れる設計で開始いたしますということで,内容のほうを打ち合わせをしております。それで設計金額のほうも整いまして,その内容に基づきまして補正予算のほうもお願いしたというような流れになっております。ちょっと前後してしまいましたけれども,内容につきましてそういったやり取りはあったと思います。
 以上でございます。

石橋委員)詳細なご説明ありがとうございました。
 しかしながら,当初の賃貸借契約において,地目が宅地であったわけです。その時点では,聞き及ぶところによると既に砕石が入っていた状況であったというふうに聞いております。本来,原状に復するという部分がどこまでを意味するのかっていうのは議論が分かれるところもあるのかなとは思いますけども,通常一般的に考えますと,借りる以前の状態に戻すというのが原状に復するという考え方ではないかなと。相手の要求に応じるままに,耕作をするからと,畑に戻すからというような要求に寄り添ってるうちにですね,相手方からの要求がエスカレートしていって今回の事態が生じたというのが一つの大きな原因ではないかなというふうに私は考えます。もともと宅地だった所を耕作をするという部分については,ひとつ大きな疑問というか不信感を生むところでもありますし,宅地を畑に戻すという部分においては,簡単にできるわけでもなく,当然農業委員会も絡んでくる話であります。そういう部分の手続を踏まえた上で,地目変更をする手続を踏まえた上で工事を発注をするというんだったら分かるんですけども,ただただ相手側の要求に応じて,いつの間にか相手側のペースで事が運んでしまったという状況ではないのかなというふうな感じがするわけですね。
 で,今回のですね,工事の請負業者の方については本当にお気の毒で,今回提案された請負業者に対しての損害賠償っていうのは当然あってしかるべきであるかなと思いますけども,とは言いながらもやはり,今回年度内で一旦区切りをつけて,まあ早い話がお金で解決しましょうという部分は,非常にちょっと納得しがたい部分。私はこの問題については,たとえ石岡市側が被告となって,司法の場でですね,それで負けた場合,その場合でしか石岡市として賠償する責任は生じないのかなというふうな強い感じを持ってます。司法の判断によっての賠償金の発生ということであれば,市民の皆さん方もある程度納得をしてくれる部分であるのかなというふうな感じがします。ただ,相手側の要求に従って賠償金を払うという,もちろん工事業者さんの賠償金は必要ですけども,地権者への賠償金をただただ言うがままに支払うということについても,私は大きな疑問を感じます。
 以上です。

コミュニティ推進課長)今石橋委員からお話があった点はご質問ではなかったとは思うんですが,先ほどの小松委員のお話とちょっと重なる部分がありますので,ちょっと申し添えさせていただければと思います。
 今回の工事受注者さんに対する損害賠償額47万1,586円につきましては,私ども,当然これは石岡市から工事受注者さんのほうにお支払いする金額という形にはなりますが,実際にこの地権者さんとの協議の中で,この相当額につきまして相殺をするような形で交渉を一方で進めてきているという状況もございます。僭越ながら,申し添えさせていただきたいと思います。すいません。

勝村委員長)ほかに質疑はございませんか。

池田委員)今回の議案ですけども,根拠に当たるのが,建設工事請負契約書約款第46条第2項の規定により,受注者に損害を与えたので損害賠償金を支払うということだと思いますけども,この次の47条について,発注者は受注者に対してですね,相当の期間を定めてその履行の催促をすることが書かれてるわけですね。では,発注者たる市は受注者に,工事を早くしてくださいというような催促をどの程度行ったのかお伺いいたします。

コミュニティ推進課長)ただいまご質問があった件につきましては,契約書の約款の47条ということかと存じます。市としましては,この条項の適用の前に,実際にどういった材料を用意するかという指定,指示自体が,市のほうから受注者に対してできなかった状況に,まず根本的にあると思ってございます。そのため,こういった内容でいつまでに用意してくれというようなことも,具体的に言えなかったと。
 受注者さんとの協議につきましては,都度地権者の状況を踏まえまして,打ち合わせ等も重ねてまいりました。ただ1点だけですね,地権者が完全に満足するような土を,受注者側も探していました。その時につきましては,やはりかなり材料費が高騰すると。もう土代だけで終わってしまいかねないというようなこともございました。そういったことで,市のほうから材料の具体的な指示ができなかっために,いつまでにこれだけの量をそろえてくれということも,ちょっと受注者側としても動けなかったと,そういった状況だったと考えております。ということで,この47条のほうの適用については,該当しないケースだったというふうに考えております。
 以上でございます。

池田委員)47条については該当しないっていうことですけども,この中に,正当な理由なく工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないときっていうことなんですよね。では,この工事が着手できなかったことは正当な理由だと判断されているのか確認いたします。

コミュニティ推進課長)議員おっしゃられますとおり,正当な理由があるというふうに考えております。

〔「不当要求だろう」と呼ぶ者あり〕

コミュニティ推進課長)ただいまお答えしましたその相手方の正当な理由というのが,工事受注者について,工事受注者が正当な理由を持っていたという意味でお答えしたつもりでございます。ちょっと行き違いがございましたら申し訳ございません。

勝村委員長)ほかに質疑はございませんか。

小松委員)いろいろ話が出ておりますけども,やはり地権者と石岡市があって,それで石岡市のほうはきちんと予定どおり返そうと思って努力をして。宅地にしてですね。それで,その内容は協議しながらやってきたんだけども,ところがその原状復帰ってのが変化したわけでしょ。当初,常識で考える宅地,原状復帰ということが,やはり宅地じゃなくて耕作地にしてくれと。耕作地にしようと思っていろいろ,赤土はどこにあるかとか何とか努力もして,請負業者も努力をしてやったんだけど,そういう中で,それはそんなことはいいんだと,もう。別な解決方法をまた,みたくなっちゃうと,これやりようがなくなっちゃうんじゃないですか,そういうことを認めると。だから,最初の平成30年に交わしたそもそもの契約書ね,賃貸借契約ですか,そこのところのやっぱり誠実な,社会的道義にとった履行ということでどうなんだと,一体これ。こういうことをやられたんではさ,まとまりっこないでしょうよ,これで許せば。そのところは基本的な問題だというふうにしてね。
 それでやっぱり,法律的な社会的道義的な力も借りてきっとやると,そういう中に,せっかく石岡市側が埋設業者に頼んで,彼らも構えて用意をした。そこは非常にやっぱり,大きな会社じゃなくて家族労働を中心とした業者だよね。だけども,それがやっぱりできなくなっちゃったわけだよ,そういうことで。できなくなった理由はどこにあんだと。それ相手側にもあるんじゃないですか,相手側にも。変更したんだから。誠実に向き合って,社会的に解決してこうというふうにならないわけでしょうよ。変化するんだから相手が。態度が変化したわけですから。変化したところに,今回のせっかく石岡市が発注した業者が仕事ができなくなった理由があると思うんだよ。そこんところやっぱりはっきりさせないと,この税金の使い方は,これは市民的に納得を得られないんじゃないかと。これはいろいろ,今後悪例を残すことにもなりますのでね,いろいろ石岡市はこういう土地を借りてるところがあるようですから。
 だからそういう点で,これは曖昧にしないで,きちんとした対応をして,石橋委員も言ったけども,裁判になるかどうかは分かりませんけども,そういう決着をしてやっぱり対応するのが,しかるべきじゃないのかなという意見ですよね。どうでしょうか。

コミュニティ推進課長)ご指摘のありましたように,実際の最終的な工事が立ち行かなくなった理由につきましては,応分の責任をそれぞれが取るべき部分というふうに考えております。その判断につきましては,私当事者でございますのでその部分の評価につきましては差し控えさせていただきますが,非常に担当として責任は感じております。いろいろな反省点があったと,今認識しておりますけれども,ただ,これまで交渉の過程では,こちらの借地,賃借人としてきちんと返していかなくてはいけないというところを,行き過ぎた部分があったのかもしれませんけれども,そこにつきましてきちんと応分の責任を果たしていく必要があろうかと思います。
 また,先ほどの繰り返しになってしまいますが,今回の工事受注者さんの損害額につきましては,市から一度負担はしますけれども,根本的な部分につきましては,地権者さんとの協議の中で,地権者さんに負担していただけるように協議をこれまで進めてきているところが一方でございます。ちょっと直接のお答えになってないかもしれませんが,よろしくお願いいたします。

小松委員)これは社会的には,土地を借りる,貸す,それから家を借りる,貸すと,様々なことがありますけども,これはどちらかが従でどちらが主であるってことはないんですよね。それは,契約書に基づいて双方がやっぱり社会的通念上に果たす役割,責任は存在するんですよね。それが守られてない場合は,そこのところがやっぱりまず問題になるわけですよ。それをやっぱり問題にするべきじゃないかというのは,引き続き意見です。

勝村委員長)ほかに質疑はございませんか。

石橋委員)ここまで様々な質疑がされてきたわけですけども,本案件につきましては,場合によっては今後ですね,類似のケースが出てきた場合のひとつの前例といいますか,そういうケースにもなり得る非常に危うい案件ではないかなというふうに考えてます。
 この件につきましては,旭台会館駐車場として借地をしていた土地についてですね,昨年の第3回定例会に上程された地権者との和解議案の可決後,土地の原状復旧工事の内容に関する地権者との協議が難航して,工事の続行が困難となったために,工事受注者へ損害を賠償するものというふうに理解をしております。
 しかしながら,さきの3月1日に行われた委員会における執行部の答弁にもありましたように,市が地権者の要求に100パーセント応える法的義務はないわけであります。地権者の要求に対する執行部の姿勢に反省すべき点はあるものの,今回の工事受注者への損害賠償事案については,専ら地権者側の要求によって生じたものであり,市が責めを負うべき理由はないと考えます。
 先ほど来,担当のほうからは,この損害賠償について相応の応分の責任の範囲の中でというふうな答弁もありましたけども,その発言をね,さらに担保する意味を含めまして,本案件が可決された場合の損害賠償の支出については,市の一般財源ではなく,受注者へ損害を与えるに至った原因者である地権者に求めるべきだと思います。
 私としては,この後の採決で本案が原案可決すべきものと決した際には,その旨の意見を付すべきだというふうに考えております。
 委員長におかれましては,よろしくお取り計らいをお願いをいたします。

勝村委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第45号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 暫時休憩いたします。

−休憩−

勝村委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 先ほどの質疑の中で,石橋委員から,議案第45号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についてに意見を付すべきであるとの提案がございました。
 それでは,案文について石橋委員からご説明をお願いいたします。

石橋委員)それでは,案文の朗読をもって説明とさせていただきます。
 議案第45号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についてに対する附帯決議(案)。
 石岡市が旭台会館北側に借地してきた旧駐車場については,これまで,市執行部が再三にわたり用地取得または借地をする方向で議会へ予算議案を提出してきたところである。これに対し当市議会は,この用地に対する平成28年度以降の市長及び市執行部と旧駐車場の地権者(以下「地権者」)との間の交渉経過及びその内容を問題視し,これを認めることなく現在に至っている。
 今般上程された議案第45号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についての対象となっている損害賠償事案は,令和2年第3回定例会に上程された地権者との和解議案(議案第88号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について)の可決後,もっぱら地権者側の要求によって生じたものであり,そこに市が責めを負うべき理由を見出すことはできないと思料する。
 上記のような地権者の要求は,借地契約満了後,市執行部が引き続き用地取得または借地等の交渉をしていた過程の期間においてもなされており,これについても,市に応じるべき義務があるか疑問である。
 よって,議案第45号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についての可決に伴って行う支出は,当市の一般財源から行われるべきではなく,あくまで議案第45号の相手方へ損害を与えるに至った原因者,つまり地権者に求めるべきであると考える。
 市執行部においては,これらの内容に関して法的な確認を行った上,議案第45号の相手方及び地権者に対し,適正に対処するよう強く求めるものである。
 以上です。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいま示されました案文について,委員の皆様からご意見を頂きたいと思います。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,この際,お諮りいたします。
 先ほど「原案可決すべきもの」と決した議案第45号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についてに,案文のとおり意見を付すことにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 暫時休憩いたします。10分程度といたします。

−休憩−

勝村委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 次に,請願第4石岡地域医療計画の実現に向けた調査及び措置を求める請願を議題といたします。
 本件について,事務局から受理の経緯及び請願の概要等の説明を求めます。

事務局)請願第4石岡地域医療計画の実現に向けた調査及び措置を求める請願における受理の経緯及び概要等の説明を申し上げます。
 まず,受理の経緯でございますが,2月2日に提出され,同日付で受理いたしております。提出者は,石岡市小見の石岡の医療を考える会代表○○(個人名)様で,紹介議員は櫻井信幸議員でございます。
 次に,請願の概要でございますが,地域医療環境の低下が必至である現状を認識し,何が問題なのか,どのように解決すればよいのかを整理し,石岡地域医療計画案の推進に向け,今まで以上に活発な議論と関係予算の可決に向けた調査と審査を求めるものでございます。
 請願項目としましては3点ございまして,1点目としまして,今後10年間の石岡地域の医療環境についてどうあるべきか,議会の見解を市民に示すこと。2点目としまして,石岡地域医療計画の推進に向け,地域医療振興協会の示す条件を前向きな視点でとらえ,議論・審査すること。3点目としまして,石岡市地域医療計画の実現に向けて,必要な措置を行うこと。以上の3点を求めるものでございます。
 説明は以上でございます。

勝村委員長)ただいま,事務局から受理の経緯等について説明がありました。
 次に,本請願についてご意見等がございましたら,挙手によりお願いいたします。
 ご意見等はございませんか。

菱沼委員)確認でお尋ねしたいと思います。
 現在ですね,この石岡地域医療計画についてなんですけども,当初ですね,公設民営ということで進んできてるわけですけども,この地域医療計画,現在生きてるのかどうか,お尋ねしたいと思います。

健康増進課副参事地域医療担当兼地域医療対策室長)石岡地域医療計画でございます。こちらにつきましては,石岡市長,かすみがうら市長,小美玉市長,それから石岡市医師会長で組織されております石岡地方医療対策カンファレンス,こちらで策定されたものでございます。現時点でございますが,そちらのカンファレンスのほうは開催してはございませんので,計画自体はそのままの状態ということになってございます。
 ただ,一方でございますが,今回地域医療振興協会から,2月4日の時点で提案の取下げの申し出がございました。持続可能な医療体制で誰もが安心して暮らせる石岡地域,こちらが石岡地域医療計画に掲載している基本理念でございます。こちら,石岡地域医療計画に掲載している医療課題等を解決することは重要だと考えておりますが,今回の取下げを受けまして,これまでご説明してまいりました地域に必要な医療体制の整備手法につきましては,新たな手法を検討することになるものと考えております。
 以上でございます。

菱沼委員)ありがとうございます。
 先ほどね,2月4日に地域医療振興協会から取下げがあったということで,実際その取下げ後ですね,アプローチっていいますか,石岡市のほうからのアプローチ,また,先方からのアプローチって今まであったかどうかお尋ねしたいと思います。

健康増進課副参事地域医療担当兼地域医療対策室長)アプローチと申しますと詳細な,例えばですが,この件につきまして2月4日以降で,その相手方と事務的な確認といいますかそういったもの以外では,やはり相手方の理事会で決定したという事実がございますので,そのような対応となってございます。
 以上でございます。

勝村委員長)ほかにご意見等はございませんか。

新田副委員長)ちょっと今の話に関連するかなと思うんですけど,実際に地域医療振興協会から取下げがあったわけじゃないですか。これ,2月4日でしたよね。5日の全協でも報告があったと思うんですけど,その時に,確か口頭でそういった取下げという部分を振興協会から言われたっていう話だったんですけど,その口頭のみでもう完全に取下げっていう判断でいいんですかね。ちゃんとした書面っていうか,そういったものでの向こう側からっていうこう,何ていうんですかね,正式なものは来てないのか,その辺ちょっと確認のため伺います。

健康増進課副参事地域医療担当兼地域医療対策室長)申し訳ございません。2月4日の時点で,理事会の決定ということで,直後に口頭でお話は頂いたところでございます。さらにですね文書で,その後になりますが,後日文書で頂いているところでございます。
 それからすいません,先ほどの菱沼委員さんへのご答弁の中で,私のほうでそのアプローチの話をさせていただいたかと思うんですけれども,すいません,私ども事務方の中で把握してる部分としてはそういった形で,分からない部分がございます。申し訳ございませんでした。

石橋委員)今の説明の中で,この石岡地域医療計画,これについては石岡・小美玉・かすみがうら,それとその他で構成された地域のカンファレンスで策定されたというふうなお話があったかと思います。カンファレンスが開催された期間,経過を考えると,その中で本当にじっくり検討された内容なのかな,どうかなという部分で疑問に思ってた部分であります。加えて,先日来からの執行部からの説明によりますと,今計画に当たって,地域医療振興協会から取下げという表現で,まあひとつの撤退っていいますかね,そういう結論が出されたと。辞退ではないんですよね,取下げなんです。言葉じりを捉えて言うのもどうかなと思いますけども。
 先日も私のほうで指摘をさせていただきましたように,行政が主体となっていろいろな選択肢,いろいろな可能性を模索した結果として練り上げた計画ではなく,カンファレンスの中で,地域医療振興協会から提案された計画なんです。で,唯一,選択肢が1つしかない計画を推し進めようとしたのが,今回の石岡の地域医療計画なんですよ。ですんで,提案をした振興協会から取り下げられてしまいますと,もう何も先に進むことができなくなってしまったと。そういう状況が現実なのかなというふうに思います。
 そういう意味では今後ですね,石岡市の医療計画についてはですね,本当に我々も含めて真剣に考えていかなければならない部分ではあるかなと思いますけども,医療業界といいますか,状況を考えますと,もう石岡市単独では医師の確保というのはかなり難しい状況にはなってるかなと思います。本当に広域的に,それもここで言っている石岡・小美玉・かすみがうらというそういった地域だけでもどうしようもない状況になってるかと思います。人口が急増地帯であれば,医療機関はどんどん開設していきますよ。やっぱり医業を目指す方々も,やはり採算性,経済性を考えて開業なさっていきますから,人口が減るところにお医者さんは来ません。そこへお医者さんを集めようとすると,それはそれはかなり大変な努力が必要になってくるかなと思います。そういうところも踏まえながら,もう一度1からではなくゼロから石岡市の地域医療を考えるいい機会ではないのかなというふうに思います。
 そこら辺の,まあちょっと話が大きく飛んでしまいましたけども,現在まだ計画があるという地域医療計画について,今後行政のほうとしてはどのような取扱いを図っていくのか。その部分のけじめをつけた上で,新たな医療計画を策定していくお気持ちがあるのかどうかお伺いをいたします。

健康増進課副参事地域医療担当兼地域医療対策室長)お答えいたします。
 昨日になるかと思うんですが,予算特別委員会,その中で,今回私どものほうで地域医療需要動向調査委託料ということで計上をさせていただいております。そちらのご説明の中でも触れさせていただいたところでございますが,今回の調査等を踏まえさせていただいた上で,もちろん予算をお認めになっていただいた後ということにはなりますが,将来的な地域医療の在り方を精査し,その上で,石岡地域医療計画,こちらを修正する必要が生じた際には,石岡地方医療対策カンファレンス,こちらを改めて開催していただくなどして,改めて石岡地域医療計画,こちらのほうの修正になることも想定はしております。
 以上でございます。

勝村委員長)ほかにご意見等はございませんか。

小松委員)請願第4については私も読んでみたんですけども,やはり事情が,情勢がちょっと急展開しちゃってですね,この請願第4で書かれてることがちょっとそういう意味では意味をなさないっていうか,そういうふうに私は思うんですけどもね,これはね。後,そのほかの第6,第10とそれぞれ検討するにいたしましても,第4はその時期がちょっとずれちゃって,事実に残念ながらそぐわなくなってしまってるんじゃないかと思います。

勝村委員長)ほかにご意見等ございませんか。

菱沼委員)先ほど確認させていただきましたけども,地域医療計画も今後見直しもあると。また,地域医療振興協会からの取下げもあるので,今回の請願第4については,不採択にすべきと考えます。
 以上です。

勝村委員長)ほかにご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)それでは,これより討論に入ります。
 討論は,挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 請願第4石岡地域医療計画の実現に向けた調査及び措置を求める請願を採決いたします。
 本件は起立により採決いたします。
 お諮りいたします。本件は「採択とすべきもの」と決することに賛成の委員の起立を求めます。

〔起立なし〕

勝村委員長)起立なしであります。
 よって,本件は不採択とすべきものと決しました。
 次に,請願第6石岡の医療について調査を求める請願を議題といたします。
 本件について,事務局から受理の経緯及び請願の概要等の説明を求めます。

事務局)請願第6石岡の医療について調査を求める請願における,受理の経緯及び概要等の説明を申し上げます。
 まず,受理の経緯でございますが,2月4日に提出され,同日付で受理いたしております。提出者は,石岡市小見の石岡の医療を考える会代表○○(個人名)様ほか1万5,118名で,紹介議員は櫻井信幸議員でございます。
 次に,請願の概要でございますが,石岡市が進めようとしている医療計画によって休日夜間緊急診療の確保,産科の設置,小児科の充実が実現可能か,石岡市の財政負担が適切か,調査をお願いしたいというものでございます。
 なお,参考ではございますが,追加で署名をご提出いただいておりまして,事務局において名簿を確認した結果,2,190名の署名がございましたので,ご報告いたします。
 説明は以上でございます。

勝村委員長)ただいま,事務局から受理の経緯等について説明がありました。
 次に,本請願についてご意見等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

新田副委員長)意見として述べたいと思うんですけども,こちらの請願を読ませていただきまして,請願趣旨のところに,十分な調査をしていただきたく請願をいたしますということで,昨日の予算委員会のほうでも,地域医療対策事業でしたっけ,の調査費については,審議の結果委員会では採択もされてますんで,これからさらに調査がなされるということで,この趣旨については賛成であります。
 ただ,ここの請願項目にも書いてあるように,医療計画という部分については,先ほど来出ているように,取下げとなった石岡地域医療計画ではなくて,今後調査をしていただいた結果,これからまた新たにできるであろう医療計画という意味であれば,私は賛成だなというふうに意見をさせていただきたいと思います。
 以上です。

勝村委員長)ほかにご意見等はございませんか。

池田委員)この願意は当然妥当と判断いたしますし,そのほか1万5,118筆,さらに2,000筆ほど増えてるということでございましたけども,この方々の気持ちを議会としても真摯に受ける意味でも,これは採択とすべきものと考えるところでございます。
 以上です。

勝村委員長)ほかにご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,それではこれより討論に入ります。
 討論は,挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 請願第6石岡の医療について調査を求める請願を採決いたします。
 お諮りいたします。本件は,その趣旨,願意を妥当と認め,「採択とすべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,陳情第10医療環境の整備充実を求める陳情を議題といたします。
 本件について,事務局から受理の経緯及び陳情の概要等の説明を求めます。

事務局)陳情第10医療環境の整備充実を求める陳情における受理の経緯及び概要等の説明を申し上げます。
 まず,受理の経緯でございますが,2月2日に提出され,同日付で受理いたしております。提出者は,石岡市柏原の柏原工業団地運営協議会会長○○(個人名)様でございます。
 次に,陳情の概要でございますが,石岡市の医療環境の整備充実を進めるため,議会が率先して調査・提言,そして行動を起こすことを求めるものでございます。
 陳情項目としましては2点ございまして,1点目としまして,石岡地域医療計画を進めるために,課題・問題点を明らかにし,医療環境の整備充実に向けて具体的な提言・提案,必要な予算措置を早急に協議・検討すること。2点目としまして,石岡医師会病院閉院に伴う休日夜間診療及び救急診療の機能喪失を補う代替策を議会で議論すること。以上の2点を求めるものでございます。
 説明は以上でございます。

勝村委員長)ただいま,事務局から受理の経緯等について説明がありました。
 次に,本陳情についてご意見等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

菱沼委員)陳情第10の陳情事項ということで,私は願意は妥当だと思ってますけど,ただ1点だけちょっと考えているところでですね,この事項の2ですね,2の部分で,ここに書かれておりますように,石岡医師会病院閉院に伴う休日夜間診療及び緊急診療の機能喪失を補う代替策を議会で議論することを求めますということで,まだ議論がですね,現状進んでおりませんので,しっかりと議会でも議論したいと考えておりますので,この部分においては継続ということで私は考えております。
 以上です。

勝村委員長)ほかにご意見等はございませんか。

石橋委員)直接ですね,本陳情に関わる部分ではないかなとは思うんですけども。
 市民の皆さんの中で本当に,医師会病院がなくなってしまうと。大変だと。それはどうにかしなくちゃならないと。そもそも石岡市が進めていた石岡地域医療計画においては,石岡市医師会病院の所には何もなくなってしまうという計画を理解をしていない市民の方々が大分いらっしゃいます。もちろん工業団地の皆さん方も,これまで医師会病院にお願いをしていた健診業務や緊急時の受診という部分では,本当にお困りになってる部分もあるかなとは思います。とは言いながらも,やっぱりあの地域の,医師会病院周辺の住民の皆さん方も,入院設備までは期待はしていないところであるかなとは思いますけども,やっぱり外来診療としての医療機関という意味での必要性は大きく感じているわけです。特に地域的な状況もありまして,かすみがうらの粟田・高倉地区の皆さんも,やはり医師会病院を頼りにしている方もたくさんいらっしゃるという話を聞いてます。
 そういう部分本当に,あそこの所に医療機関がなくなってしまっていいのかどうか,そういう議論も含めたですね,石岡市の地域医療体制といいますか,そういう部分まで含めた陳情ということで理解をするんであれば,私は採択なり,もしくはその願意の部分での継続という形で,市のほうの対応を見定めていくという意味が必要なのかなという感じはしてます。
 以上です。

勝村委員長)ほかにご意見等はございませんか。

小松委員)非常にリアルな問題としては,やっぱり医師会病院にかかっていた方がどういうふうにつながれていくのかということで,心配されてる方も多いし,また,やはり医師会病院がなくなることによって,非常にこう,八郷などの地域の方々が困るということで,そのことがやっぱり議会としてもこれから議論していく大きな問題なので,引き続きこれは継続審議ということで,この陳情は受け止めたらどうかと私は思います。

勝村委員長)ほかにご意見等ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,この際,お諮りいたします。
 本件については,さらに調査検討する必要があることから,継続審査といたしたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,本委員会に付託されました案件の審査は全て終了したわけでありますが,これらに係る委員長報告の取扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,所管事務の調査といたしまして,石岡市国民健康保険第2期データヘルス計画中間評価についてを議題といたします。
 本件について,執行部から説明を求めます。

保険年金課長)保険年金課から,石岡市国民健康保険第2期データヘルス計画中間評価につきましてご説明申し上げます。
 本計画につきましては,1月15日の委員会におきましてご説明したところでございますが,パブリックコメントの実施,国民健康保険運営協議会での協議を経て完成いたしましたので,再度ご説明申し上げます。資料は,本編と概要版をご用意しております。説明は,分析結果等を要約いたしました概要版にてご説明申し上げます。
 概要版の1ページをお開き願います。初めに第1章,計画策定についてでございます。データヘルス計画は,健康診査や医療情報を活用し,健康状態や健康課題を客観的な指標を用いて示し,分析結果を踏まえ,目標値の設定を含めた保健事業の計画でございます。このたびの改訂は,第2期データヘルス計画の計画期間である平成30年度から令和5年度の中間年度におきまして,前期3年の評価を行い,後期3年の計画を見直すものでございます。
 内容につきましては前回ご説明いたしましたので,修正箇所のみご説明申し上げます。2ページ,3ページをお開き願います。ここでは,過去の取組の考察といたしまして,平成29年度から令和元年度の3年間における保健事業の実績と評価を記載してございます。上段の表3は,データヘルス計画全体といたしまして,健康寿命と1人当たりの医療費を指標としたものでございます。表の左側には実績値,右側には評価区分や達成に向けたプラス要因,達成に対するマイナス要因を記載しております。下の表4は,表3の指標達成に向けた個別の保健事業の実績と評価を記載してございます。修正箇所につきましては,上段の表3の健康寿命の評価区分を,bの変わらないからaの改善しているに変更してございます。理由といたしましては,男女ともにベースラインである平成28年度から平成29年度に一旦健康寿命が短くなりましたが,その後平成30年度,令和元年度と延伸しているため,aの改善しているといたしました。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 続きまして,旭台会館駐車場明渡しまでの今後の対応を議題といたします。
 本件について,執行部から説明を求めます。

コミュニティ推進課長)先ほど議案第45号でご審議をいただいたところではございますが,先にご提出させていただいています資料に基づきましてご説明させていただきたいと思います。若干,内容的にうまくかみ合わない部分がちょっと出てきてしまうかもしれませんけども,最後までご説明させていただければと思います。
 本件に関しまして,3月1日に臨時に開催をいただきました第10回の委員会,そして追加提案をいたしました議案第45号に関係する内容でございます。さきの委員会では,資料なしでの説明となりました。改めてお詫び申し上げます。これまでの経過,賠償額の内訳などにつきまして,今回の資料によりお伝えし,今後の執行部としての対応案を説明させていただきたいと存じます。
 まず,資料1の旭台会館駐車場地権者との協議経過の表をご覧いただきたいと思います。9月議会に和解の議案を提出する前から,復旧工事の契約締結までの準備段階,この場面,ステージにおきまして,地権者からは,市から土地が返還されればすぐに農地として利用する計画をお持ちであること,そういったことを当初から伺っておりました。市としましては,工事設計において,販売されている土のうち公園植栽用赤土または半黒土を指定することといたしました。県土木の単価によりまして積算し,その設計金額に基づいて補正予算も要求し,認めていただいたという流れでございます。予算額につきましては,工事請負費の600万円と損害賠償に54万7,000円でございました。設計のとおり10月末に入札を執行し,11月12日に工事受注者と契約締結に至りました。施工場所周辺の住民に対しては,区長さんと周知方法などの調整を行いまして,工事のお知らせなども回覧させていただいておりました。
 2段目の欄になります。先ほどもちょっと触れさせていただきましたが,着工の前ですけれども,地権者に対しまして土地への立入りなどについて,挨拶を兼ねて,施工内容の最終確認をいたしました。地権者からは,市の設計内容では予定している作物を育てる上では不向きであるとのお話を頂きまして,また,令和3年2月には作業を始める計画であるという具体的なお話も頂きました。しかし,市としましては,入札内容につきましては変えることはできないということを地権者に対しまして説明をいたしまして,市のできる範囲において検討することといたしました。
 3段目の欄でございます。工事施工上の協議としまして,公共工事の過程で発生する土がないか情報を探す中で,リニューアル中のフラワーパーク,ふれあいの森関連からの一定の量の土が発生する可能性があるということが分かりまして,関係部署との打ち合わせや現場確認,サンプルの採取など,協議と運搬の調整などを進めておりました。地権者との連絡の中では,なかなかその土が見つからないようであれば,返還後すぐに農地として利用開始ができるようになればよいので,特定の土地というわけではなく,根や草など多少混ざっていてもよいので,以前から畑として使われていたような土であればよく,特別な土である必要はないと伺っておりました。そのようにしまして12月中に調整をしておりましたけれども,計画しておりました設計の変更,計画変更等がいろいろ生じまして,また,ほかの場所からの公共事業の土なども,石が含まれてしまうとか,そういった分別作業が難しいというようないろんな諸条件がありまして,公共事業の発生土,また,耕作放棄地等からの土の利用というのは断念するに至りました。1月18日でございますけども,2月中の明渡し予定もちょっと困難な状況になりつつあるということを踏まえまして,今後の対応につきまして再度協議をしていきたいということを地権者へお伝えいたしました。ここが,再協議という部分が具体的になってきたポイントになります。資料中には記載しておりませんけれども,地権者からは,地権者側の弁護士さんの確認等の必要もありまして,市と地権者双方の主張を,協議が明確になり,また効率的に進むように,書面での協議をしたいというご提案も頂いておりました。そこで,まず市側の提案を示すために,関係部局による協議を行いまして,新たな和解条項案となるものの作成準備を始めることになりました。
 再協議という部分の欄でございますけれども,市の行政側からは,土の準備を伴わない部分として,まず砕石を除去しまして処分する掘削工事までを市が実施しまして,調整が難航していました以後の部分は,工事費用相当額の金額を支払う案を地権者に,市行政側から示したというような形になってます。それが矢印の意味でございます。この方針案に対しまして基本的な了解を得ることができまして,了解を得られる金額についての交渉段階に至りました。金額につきましては,損失補償のような基準単価があらかじめ決められたものがございませんでしたので,考え方としまして,工事施工の代わりとしてその費用相当分を支払う対応となりますので,この場合の金額の基準となるのは工事の設計額という判断に至りました。一般競争入札時の落札額のほうが設計額よりも安くなっておりますけれども,入札額につきましては,入札による競争原理によりまして結果としては安くなっているものの,安くする目的のために入札をしているわけではないこと,また,工事ができないことの代替としての今回の損害賠償というような性質をもちまして,設計金額から算出した金額により協議をするというような判断に至りました。
 1ページ目の一番下の,2つ目の再協議の欄のところをご覧いただきたいと思います。市側からの提案に対しまして,地権者からは方針の基本的な合意は頂いたわけなんですけども,掘削工事自体も市に求めないというような案を示されました。表中にも記載しておりますとおり,地権者が工事を望まないという意思表示があった状況におきまして,地権者が求めない工事を続行するということは困難であるというふうに考えられました。
 資料2ページの一番上の欄になります。右側の市の部分の欄のところでございますが,工事を実施した場合のリスクとしまして,埋設物の状況によっては,工期どおりに,また,かつ予算内で完了できるかが,その時点で不確実でありました。また,工事の進捗が悪くなれば,3月中の返還ができなくなるというリスクも懸念されました。地権者からの,掘削を求めないという申出がひとつの契機となりまして,これ以上の工事ができないという判断をして,2月5日付で,先ほどの議案第45号ですけども,工事受注者に対しまして契約の解除通知を持参した次第でございます。
 工事契約解除と併せまして,発注者が負うことになる受注者の損害につきまして,工事受注者に説明をいたしました。工事受注者は,12月中の工事施工完了を前提として入札に参加した経過がございました。その工事が中止になったことによる損害を市に対して求めることは,積極的には求められておりませんでした。しかし,市が行った任意解除には賠償支払義務が伴う制度であることを説明申し上げまして,その具体的な損害額の算出につきまして,ご協力を頂きました。受注者の損害については逸失利益に当たるものとして先ほどご説明しましたけれども,そういった形で,当初予定していた一連の原状復旧工事を行っていたならば得られたであろう利益を計算しまして,損害賠償額として,地権者よりも先に金額を整理したというような形です。
 予定していました工事の全てを中止にすることになった要因につきましては,地権者からの申入れにあると考えられることから,工事受注者の被った損害賠償額を,地権者に対する損害賠償額から減額することといたしました。地権者からは,相殺した額での了解を得られ,2月26日に,地権者,工事受注者双方との確認書面を取り交わしてございます。議会への議案提出がいつでもできるような形で準備をさせていただいております。以上が,これまでの一連の流れでございます。
 今後の対応でございますけれども,賃料相当の損害賠償等とは別に,原状復旧工事の代替といたしまして,受注者損害額を相殺した設計金額ベースの損害賠償金の支払いによりまして,令和2年度内の借地の明渡しを何とか完了させたいというのが,事務方の考えでございます。
 2番目の項目でございます,損害賠償額の地権者に支払う分の一覧を,3ページ目に別図として掲げております。そちらをご覧いただきますと,3ページのほうには,中央に変更前の内容としまして,9月議会で議決いただきました和解条項に伴う金額を掲載してございます。上から順に,工事費用600万。そして,地権者への損害賠償額としまして,これは2年間分の賃料相当と遅延損害金が含まれておりますが,54万7,000円と。で,合計が654万7,000円というのが,変更前の金額になってございます。そして,右側の変更後の案でございますけれども,先ほどの議案第45号分が,工事受注者への損害賠償額ということで,2段目の47万1,586円。で,それとその下の53万4,000円と533万6,000円,この2つにつきましては,地権者との協議の中で,担当のほうで今,2月26日現在で協議を進めている金額になってございます。その右側の増減の欄がございますけれども,地権者への損害賠償額が533万6,000円になった理由としまして,設計金額,こちらの580万8,000円から,受注者の損害金47万,こちら端数を切り落としてますが47万2,000円を差し引いた額ということで表現をさせていただいております。これが一連,全体の損害賠償額等の変更に伴う金額の流れというふうになってございます。こういった形で,金額のほうを変更できればというふうに考えておった次第でございます。
 ご覧いただいております資料の2ページ目でございますけれども,項目3のところでございますが,こちらに平成30年度以降,30年度の契約満了以降,借地返還ができていない状態がさらに継続してしまうことを防ぎたいということがございます。2番目としまして,原状復旧工事を困難にしてしまったことで,市側から打診した再協議が今回の,いろいろ手詰まりになってしまった契機になったと,こういうふうに考えてございます。3番目としまして,再協議結果の反映としては,和解条項の変更手続が必要になってくると。これは手続的な部分でございます。一番下の4番目,特に4番目でございますけれども,市行政による和解条項の不履行,こちらについては,不法占有状態,違法な状態ということに当たると考えております。この状態は回避をしたいというのが,私どもの考えでございました。法令を守るべき行政が,賃貸借契約,和解条項に沿った対応ができないということは回避しなければならない,本来の状態であろうというふうに考えておる次第でございます。
 4番目でございます。和解条項の変更等が年度内にできない場合ですが,先ほど来ご指摘もあった部分でございますが,こちらについては今後対応になってくるわけですけども,3番目の一番下にありますとおり,今後当事者間での話し合いによる協議,和解,または訴訟による司法手続による和解,いずれかのケースになっていくことになろうかと思います。先ほどの議案第45号におきましていただきました質疑経過,また,附帯意見,そういったものを踏まえまして,今後改めて法的な確認作業もしながら対応を検討してまいりたいというふうに考えております。
 以上でございます。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。
 ご質問等はございませんか。

石橋委員)1点だけお伺いをいたします。
 昨年,令和2年の第3回定例会において,議案第88号として損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についてという議案が提案をされております。これについては原案どおり議会において可決をしたわけですけども,この和解内容のところに,令和3年3月31日までに物件の原状を回復し,相手方に明け渡すというふうになってます。今日,今説明を受けました資料の中で,準備段階,4月から11月というところですよね。返還後の耕作利用計画という,地権者から現実的に返還後の耕作利用計画という意思はいつ担当のほうに示されたのかお伺いをします。
 9月の和解に関する議案の中では,原状に復するとしか書いてありません。耕作を目的とした回復というふうな表現ではありませんので,ではいつ地権者のほうからは耕作利用を申し渡されたのか,お伺いをいたします。

コミュニティ推進課長)ちょっと手元に協議の記述,分かるものちょっとございませんけれども,ここで計画を打ち明けられたと,何か手渡されたとか,そういったことはございません。ただ,打合わせというか,挨拶とかこう行った時に,そういうことを考えてるんだというようなことをおっしゃられてたのを記録しているというところでございます。
 以上でございます。

石橋委員)いえ,そこのところは逆にはっきりしないと。じゃあ,昨年9月の議案を提案した段階では,もう畑作っていうか耕作用に回復する予定で執行部ではいたのかどうか。入札の設計上,購入土,公園植栽用赤土または半黒土を指定という部分。もうこれは,入札に付する段階で,設計の段階でこういう土を指定をしていたということは,その時点ではもう既に地権者からそういう申入れがあったということですよね。それがいつの時点で,それを執行部のほうとしては把握をしていたのか。把握をしていた上で,議案としてはその説明をしていなかったということになってくるかと思うんです。そこのところの時系列な説明をお伺いしてるわけです。

コミュニティ推進課長)順番としまして,地権者さんの返還後の耕作利用の話は,当初からお話を伺っておりました。5月か6月か,ちょっとこれは確認,後ほどさせていただきたいと思いますけれども,その後に,補正予算を組む前,議案として出す前に,この公園植栽用赤土または半黒土,こちらの土を今後,これで市としては対応していきますということを示した書類をご覧いただきながら説明をして,それで我々は補正予算や和解内容の議案を上程させていただいたという順番になっております。
 以上でございます。

石橋委員)そうすると,議案に示されていた原状,物件の原状を回復しという部分には,この表現については大きな瑕疵がある,もしくは意図的にその部分を表に出さなかったというふうに取られても致し方がないと思いますけども。そういう意図でよろしかったんですね。

コミュニティ推進課長)議案の体裁につきましては,より詳細に書くべき点が多々あったっていう点は,今反省しております。ただ,我々,私の交渉過程としましては,きちんと後戻りがないように書類のほうを確認をして,この議案の上程に取りかかったというふうに考えております。
 以上でございます。

石橋委員)いえ,我々議会議員としては,その意思の決定をするに当たってですよ,示された資料に基づいて判断を下すわけです。お示しをいただいた中に,原状回復すると。地目を変更して畑にするとかそういう資料,説明が一切ない中で我々の議決を受けたということは,大きな瑕疵があるんではないですか。

コミュニティ推進課長)交渉の過程で,畑にするとかそういったことに関しまして約束をしたことは一切ございません。この材料としてこれを使用しますということを示しましたけれども,あくまでその点につきましては,耕作のために対応するとか,そういうことを決して意図をした部分はございません。赤土や,または半黒土,これであれば原状の復旧という形になるという形で考えてございました。

石橋委員)ですから,私が先ほどから聞いてますのは,そのところも含めて,地権者のほうから耕作利用を計画してるんだよという意思はいつ示されたんですかということを,たびたびお伺いしてるわけです。そういう意思を確認したからこそ,先ほどの説明もありましたよね,耕作という希望があったんで,公園植栽用の赤土または黒土で設計を組んでいたと。指定をしてというお話があったと思うんです。ですから,いつ地権者から耕作利用という計画を告げられて,その地権者の意思に基づいた設計を行って,入札を行ったのか。私が聞いてるのはそこなんです。で,その設計,入札をするに当たって,我々に示された和解条件の中には,そういうことは一切触れていなかったですよねというのが,私の言わんとするところなんですけど。
 以上です。

コミュニティ推進課長)詳細な日付の部分につきまして,確認をする時間を頂きたいんですが,よろしいでしょうか。

勝村委員長)暫時休憩いたします。

−休憩−

勝村委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 本日の会議時間をあらかじめ延長いたします。

コミュニティ推進課長)答弁が遅くなりまして,申し訳ございませんでした。
 地権者との協議につきましては,令和2年の6月19日が協議としては1回目という形になっております。この時に,返還後に宅地から農地に変更する,考えているというようなお話を承っております。
 以上でございます。

石橋委員)そうしますと,昨年9月に出された議案についてですね,正確な情報でない議案の内容に基づいて我々は議決をしてしまったということになるわけですよ。やっぱりそういうところをきっちりと……。
 このね,示された議案ですと,原状を回復するということですから,その原状を回復するという部分については,解釈がいろいろ分かれるというところも言い分としてはあるのかも分かりませんけども,社会通念上,原状に復するということは,借りる以前の状態に戻すということになるかと思います。そういう意味ではですね,本来であれば,そういう方向性で市が意思を決定をしたとするのであれば,そういうところまできっちりとした説明をすべきだし,議案として提案をすべきであったと。その後の設計を経ての入札が,もう耕作を目的とした内容であったということになると,本当に議会に対して非常に,何ていうんですかね,意図的に議会に対して偽りを申したというふうなことに取られかねないと思いますけども。お考えをお伺いいたします。

コミュニティ推進課長)今回の令和2年ですか,議案第88号の記載内容,ご指摘のとおり,物件の原状を回復し相手方に明け渡すというような記載でございました。この記載の方法,また,これに関係する説明につきまして,疑念を持たれかねない形になってしまいましたことをお詫び申し上げます。また,この表現につきましても,よりそういうことが,内容をきちんと,詳細に説明を尽くせるよう対応していきたいと思います。この点,まずお詫び申し上げます。
 それと,1点だけ補足でございますけれども,原状回復の方法につきましては,同じく賃貸借契約の第7条第3項におきまして,協議をして詳細を詰めるというふうな部分がございます。そういった詳細の内容をどういうふうに進めているのかということを,きちんと議会の皆様,審議をいただけるような情報の公開,そういった部分につきまして,今回はきちんと反省してまいりたいと思っております。
 以上でございます。

石橋委員)もうこれ以上くどくど言ってもしょうがない部分,まあ今回報告という案件ですのであれですけども,原状に回復するに当たって協議をするという条文は確かにあるのは確認をしてます。とは言いながらも,それはあくまでも原状を回復するということが前提であって,それについて中身を協議をするということですから。原状を,賃貸借前の原状以外の方法に変えるということまでは,ここでは担保はしてないはずなんです,どういうふうに解釈しても。そういうところまで一歩踏み込んで,原状という部分の解釈を変えてしまった部分についての責任は大きいのかなというふうに思います。
 以上です。

勝村委員長)ほかにご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 続きまして,文化施設整備事業における機能複合化の検討状況についてを議題といたします。
 本件について,執行部から説明を求めます。

コミュニティ推進課長)文化施設整備事業における機能複合化の検討状況につきまして,ご説明申し上げます。
 前回,12月定例会における委員会におきまして,同じ検討状況の報告をさせていただいております。その後の経過等についてご説明したいと存じます。
 令和3年1月から年度末にかけまして,民間事業者からの意見を聞く機会としまして,プレサウンディングを準備し,実施していく計画を説明しておりました。民間事業者の声を聞く1回目の機会が令和3年の1月にございましたので,そのご報告をまずさせていただきます。資料1をご覧いただきたいと思います。こちらの,官民連携事業の推進のための地方ブロックプラットフォーム関東ブロックのサウンディングプログラムと銘打ってございます。そちらの報告になります。この事業につきましては,主催が国土交通省総合政策局の社会資本整備政策課ということで,国の主催となっております。期日につきましては,1月22日に約1時間ほどウェブ会議形式で参加させていただいておりました。本来であれば,同じ会議室に集まりまして民間企業の方々と意見交換をするという場になる予定でございましたが,ウェブ会議形式という形に変わりましたけれども,今回,石岡市のほうの案件に関しまして,今回の関東ブロックでは一番参加企業数が多かったと。こういうことで関心をお持ちいただけたというな状況でございます。会社名につきましてはお手元の資料,ご覧いただいている13社,こちらは公表があった13社ということで,そのほかにも3社あって,合わせて16社がご参加いただきました。
 資料,その上にございますとおり3項目,いろいろお話が及びました。1つとしまして,建設候補地に関する意見。これに関しましては,駅東とイベント広場,どちらが候補地になっていく見込みなのかというようなお話。どちらになるのかというような部分とか,また,どちらのほうがよいと思うというような積極的なご意見などもございました。2点目としまして,複合化される施設機能やホールの規模感ということで,石岡市としては何人ぐらいの人が入れるホールを考えているのかと,具体的なお話。また,それができそうかどうかというような反応も頂きました。3点目としまして,広域的観点からの施設運営の在り方としまして,石岡市はどういった方をターゲットを誘客しようとしてるのかというようなご質問とか,やり取りがございました。その辺につきましては,資料の一番下に1,2,3ということで,概要でございますけれども記載させていただきました。
 候補地と周辺整備に関しましては,これは企業側からのご意見だったんですが,駅東地区であれば,1,000人規模のホール建設には若干技術的に困難な面があると感じるということが,ご意見としてございました。石岡市としては1,000人規模,大規模ホールということを決定している段階ではございませんけれども,いろいろな可能性があると。大きいホールのよさ,また,中規模,小ホール等の多機能の利用が可能な在り方,そういったいろいろなご意見を踏まえて,今後具体的に進めていきたいというようなやり取りがございました。2点目の,駅東,イベント広場いずれの候補地にもご意見があったんですが,交通渋滞対策,そういった点に関しまして,例えば駐車場とか進入路の検討は,これは不可欠だろうというようなご意見を頂きました。詳細な図面があった中でのやり取りではないんですけれども,その周辺図をご覧になった中で,そういう印象をお持ちの企業が多かった状況でございます。その中で,次世代モビリティとかそういったものも考えてはどうでしょうかというような提案もございました。(3)でございますが,イベント広場よりも駅東地区のほうが,運営上は効果が大きいんじゃないでしょうかというようなお話もありました。文化施設の,2番目の運営のところでございますけれども,石岡市の立地が小美玉市と隣接しているということをご存知の企業の方もいらっしゃいまして,小美玉市が小美玉市なりの運営を,文化施設やっているのであれば,そちらと石岡市が同じようにやるところと,差別化してきちんと役割を変えてやっていく部分,そういったのをいろいろ今後考えていったらどうでしょうかというようなご提案がありました。
 先ほど,ちょっと重複しますが,その下の想定する施設利用者の範囲としまして,現在市内の各公の施設の利用者が利用することも検討を進めてるわけですけども,一方で,都内から例えば人を呼ぼうとしてるんでしょうかというようなご質問もあったんですけども,現段階では,まずその市内利用と,また県大会レベル,各団体さんが,県内から市の中心部,県のほぼ中心部であること,また駅に,例えば駅東であれば駅に隣接するということを踏まえまして,県大会規模のものができるようなこと,そういったことも案としては出てきていますというような話も,やり取りの中でさせていただきました。
 3番目のその他でございますけれども,これは企業側からも提案があったんですけども,地元企業の参画機会を積極的に検討してもらいたいと。そういう勉強会や,また実際に公募をするときに,そういったことを考慮する企業については点数を高める,加点するというような措置も一考ですよというようなアイデア等もございました。そういった,1月22日に行われましたプラットフォームの発表につきまして,概要を報告させていただきます。
 続きまして資料2でございますけれども,現在,複合文化施設の検討状況と方針でございますけれども,令和2年度から令和3年度の2か年の継続費事業で行っている基礎調査と,またプロジェクトチームであわせて検討している状況でございます。(1)のところにございますとおり,現在検討している複合機能,そちらの例えば図書館であるとか児童館であるとか,そういったところの各施設の担当者から,今後の運用方法やこれまでの運用の在り方とかそういったのを,個別ヒアリングを行っております。また,関係する施設のほうにも調査シートなどを今,取りまとめをして,今後の具体的な検討に備えたいと,備えていこうという形で今進めております。基礎調査につきましては2年間の継続費事業でございますけども,今月末に1回,中間報告書という形で取りまとめる予定でございますので,これに関しましても委員の皆様のほうに速やかにご紹介できるようにしていきたいというふうに考えております。それと,(2),(3)は関連しますけれども,来年度の事業として一番大きいと言ってもいいと思うんですが,サウンディング調査を行う予定です。資料3のほうにもございますけれども,第2四半期,7月から9月頃を目途に,サウンディング調査を実施してまいりたいと考えております。民間事業者さんの声を具体的に聞くために,この開始前に,我々の各施設担当者のほうで具体的なイメージ,また,どういったものを求めていくかというのを固めてまいりたいと考えております。(2)の,前後しましたがプレサウンディングにつきましては,サウンディングをやるために,関連のある企業等に,協力企業のほうに打診をしまして,サウンディング調査がうまくいくように,一度この常任委員会後に取り組みたいというふうに考えております。(4)でございますけれども,現在候補地が2つあるわけでございます。駅東とイベント広場あるわけですけども,そういった候補地が,いつの時点で決めていくのか。また,事業手法はどういった方法で,従来手法でいくのか,あるいは民間活力を使うPFI事業のほうにするのか。そういったことに関しましては,このア,イ,ウの手順を踏まえて決めてまいることになります。先ほどのサウンディング調査の結果を踏まえまして,具体的な見通しを立てること,また,市民や議会,事業者,また関係団体等への説明,周知を踏まえまして,意見を集約していくこと,そういったものを踏まえまして,候補地,事業手法を決めてまいりたいと,決める準備を事務方としてさせていただいて,ご提案させていただこうと思っております。それと,令和5年度,令和6年度に建設に入っていくというような見通しを今の段階で立てているわけですけども,それに先んじて,公募や選定,契約手続が令和4年度中に必要になってまいります。そうなってくると,令和3年度に関しましては,令和4年度の事業計画に見合った予算案も作っていかないといけないということになりますので,令和3年度はサウンディング調査や予算に間に合うような形で,この候補地や事業手法に関する必要な情報を皆様に説明してまいりたいというふうに考えております。
 現在の課題がどういったものがあるかということが,最後2ページ目,資料2の下半分になっております。複合機能の整理としまして,施設のそれぞれがどういった社会的な課題を解決しようとしてるのか,石岡市が今課題として抱いてるものを,この施設を運用していくことでどういうふうに解決していったり,またサービスを向上していくのかと,そういったことを具体的化していきたいということになります。また,施設規模につきましても,先ほどの大ホールなのか中規模なのか,そういったこともありますけれども,今複数の施設を複合化しようとしておりますので,実際にボリュームスタディとして容積がどれぐらいできるのかということを,きちんと調べてまいりたいと考えております。それと,ウでございますけども,集約化することによって,例えば今まで近くにあった施設がなくなってしまうというようなこともございます。代わりにどういった手当てをしていくか,配慮していくかというようなことで,複合化・集約化と併せて利害関係者,地域の皆様にお伝えしていったり,また,新しい場所での利用を促していくかということにつなげていく必要があろうかと思います。
 財源の検討につきましては,社会経済情勢,市の財政状況,そういったものに応じた手法の選択が迫られるものと考えております。これまでも委員会でご指摘をいただいてるとおりですけども,プロジェクトチームの中でも,先行する上曽トンネル事業や関係する事業,大規模事業がほかにも並行してございますので,そういったものに関してもきちんと見通し,関係性を踏まえながら検討していかないといけない。今後こういった財源の検討についても,より具体的に進めていくことになろうかと思います。こういったことにつきまして,所管委員会等でご説明をしていきたいというふうに思っております。将来の維持運営経費の見通しということで,VFM,ライフサイクルコストの試算ということで記載しておりますけれども,これはもう,公共施設等総合管理計画を初め,市全体で複合化・集約化を進める上でどれだけ,長期的に見た場合にサービスを少ない財源の中で向上させていくか,コストを抑えていくかということを試算してまいりたいと考えております。
 最後でございますが,重複になりますけれども,立地適正化に基づく候補地は石岡市街地ということで,中心市街地の部分にに重なってまいります。そういった場所にお住まいの方,また営業されている方,いろいろな関係者がいらっしゃるかと思います。そういった方との連携,情報共有,そういったもの。また,今現在,現段階で進めている駅周辺整備事業との連携。そういったものをきちんとスケジューリング,また,競合関係にならないような形でどうやって進めていくかということが,今後,新組織,そういったところ,あわせて課題になって,課題というか取り組んでいくポイントになってこようかと思います。また,最後のウのところでございますけれども,やはりPFIに関する情報,我々石岡市としても国の,先ほどのプラットフォームの部分も初めて参加した次第です。まだまだ行政のほうもPFIに慣れたり,知らない部分が,経験としても限られております。また,地元事業者の方に関しましても,今回の事業が裾野を広げて,ある意味地域の活性化とか運用を通じての,裾野を広げるような事業の拡大,そういったメリットの部分を,公正な手続で進めながら広げていけるように取り組んでまいりたいというふうに,課題として今捉えております。
 3番目の資料につきましては,今申し上げました各項目の今後のスケジュールを図示したものでございます。説明のほうにつきましては割愛させていただきます。
 以上でございます。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

菱沼委員)ちょっと確認でお聞きしたいんですけど,イベント広場の発掘調査っていう部分では,実際あそこに遺跡があるっていうことでなってるわけですけど,その部分を踏まえて整備がこれから進んでいくのか。その発掘調査をどのように考えてるのかお尋ねしたいと思います。

コミュニティ推進課長)イベント広場につきましては,発掘調査の具体的なちょっと,予定は今のところ立ててはございません。令和3年度の予算案の中で,関係する内容としまして日影調査,建築基準法上の法的規制をクリアできるかどうか,そういった点につきましては,駅東のほうとイベント広場のほう,両方進めたいというふうに考えております。ただ,地面の下の部分につきましては,駅東のほうの埋設物の調査等は入れてますけれども,イベント広場のほうはそういう文化財関係もありますし,実際発掘するためには,具体的な事業計画とかそういったのが整わないうちには発掘は許可が出ないというか,というふうに伺ってますので,そういうふうに考えております。
 以上でございます。

菱沼委員)慎重にですね,対応していただきたいと思います。
 以上です。

勝村委員長)ほかにご質問等ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 続きまして,第6期石岡市障がい福祉計画及び第2期石岡市障がい児福祉計画(案)についてを議題といたします。
 本件について,執行部から説明を求めます。

社会福祉課長)社会福祉課から,第6期石岡市障がい福祉計画及び第2期石岡市障がい児福祉計画についてご説明申し上げます。
 本日は,お示ししております計画案に沿ってご説明いたします。まず最初に,本計画書において,障がいのがいの字が漢字表記とひらがな表記がございます。当市といたしましては,できるだけひらがな表記を用いるようにしております。見づらい部分もあるかと思いますがご理解を頂きたいと思います。これから説明いたします2つの計画は,厚生労働大臣が定める基本指針により,計画期間は令和3年度から令和5年度の3年間,6つの基本指針,数値目標が示されておりますので,基本指針に沿った形で計画を策定しております。
 1ページ,2ページをご覧ください。こちらには,計画策定の趣旨,計画の位置付け,基本理念,計画期間を記載しております。
 次に,3ページから5ページには,国の基本指針に即した当市の6つの成果目標が記載してございます。3ページは,施設入所者及び入院中の精神障がい者の地域移行の目標値でございます。4ページから5ページでは,障がい者の重度化,高齢化,親なき後を見据えて,障がい者の生活を地域全体で支えるサービス体制の構築のための地域生活支援拠点の整備目標,障がい者の一般就労への移行目標数値,障がい児支援体制のための整備目標,相談支援体制の充実強化を記載してございます。
 次に,6ページから8ページ,上段には,自立支援給付のサービス見込み量を記載しております。この見込み量については,平成29年度からの実績を踏まえて見込み量を予測しております。次に,8ページ中段からは,障がい児関係のサービス見込み量を記載しております。障がい者と同じく,平成29年度からの実績を踏まえて予測しております。
 次に,9ページから10ページは,地域生活支援事業の開催回数,設置数,給付数等を記載してございます。
 次に,11ページをご覧ください。ここでは,評価と見直しについて記載しております。計画策定後は,PDCAサイクルを活用して,計画的に評価と見直しを実施してまいります。
 なお,本計画策定に当たり,令和3年2月4日から2月17日までの間,パブリックコメントを実施いたしまして,ご意見を2件頂いております。頂いたご意見につきましては,本計画推進のため,参考とさせていただきます。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。
 ご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 続きまして,石岡市高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画(案)についてを議題といたします。
 本件について,執行部から説明を求めます。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)高齢福祉課から,石岡市ふれあい長寿プラン第8期,石岡市高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画(案)のご説明をさせていただきます。
 前回までに,計画の総論及び各論についてご説明差し上げたところでございます。今回ご報告いたしますのは,将来推計に基づく介護保険料とパブリックコメントの結果についてでございます。
 初めに,保険料からご説明いたします。資料1,事業計画書案の概要版,一番最後のページとなります15ページをご覧いただきたいと思います。なお,さきにご審議いただきました議案第24号介護保険条例の改正についてと重複する部分もございます。介護保険料につきましては,令和3年1月29日,国の締切りで行われました第3回の介護保険料算出等に係る将来推計の結果から,介護保険料の基準段階の年額は第7期と同額の年額6万7,870円,月額といたしましては5,650円といたします。また,各段階の保険料率につきましても,第7期と同じ料率といたします。変更となりますのは,第7段階から第9段階までの対象者でございます。第7段階の対象者は,合計所得金額が120万円以上200万円未満であったものを120万円以上210万円未満に,第8段階の対象者は,合計所得金額が200万円以上300万円未満であったものを210万円以上320万円未満に,第9段階の対象者は,合計所得金額が300万円以上500万円未満であったものを320万円以上500万円未満にそれぞれ変更してございます。これは,国が介護保険法施行令に定める基準の段階区切りの変更があったことを受けての変更でございます。国の基準にあわせることで,保険料の設定段階が今までよりも一段階下がる被保険者が出るという,被保険者にとって有利な改定であることから,変更するものでございます。介護予防,重度化防止の効果等の直近の状況を反映して,介護給付等の伸びが第7期事業計画策定時点よりも緩やかになったことを受けまして,介護給付費支払準備基金を取り崩すことで,保険料額の据置きが可能となったものでございます。この表の金額は,本則の額となっております。第1段階から第3段階までの低所得者の方につきましては,国が定める軽減措置が入りますので,実際に納めていただく保険料額はこの表よりも低い額でございます。
 続きまして,資料2をご覧いただきたいと思います。軽減措置適用ごとの保険料の比較表でございます。一番右端の列が,軽減措置適用後の保険料年額となってございます。第1段階につきましては保険料額が2万360円に,第2段階につきましては保険料額が3万3,930円に,第3段階につきましては保険料額が4万7,500円にそれぞれ減額されるものでございます。
 続きまして,資料3をご覧いただきたいと思います。令和3年1月18日から令和3年1月29日まで実施いたしましたパブリックコメントの結果をまとめてございます。全部で3件の意見が寄せられております。意見1と意見2につきましては,既に実施している事業の細目やよりよい方向性についての意見となっておりますので,事業計画書本文は変更することなく,事業の実施段階で,寄せられた意見を取り入れていくことで対応を図ってまいります。意見3につきましては,開設相談となってございますので,事業者と個別に相談を行ってまいります。
 石岡市高齢者福祉計画・第8期介護保険事業計画(案)についての説明は,以上でございます。よろしくお願いいたします。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。
 ご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 続きまして,石岡市介護サービス事業経営戦略(案)についてを議題といたします。
 本件について,執行部から説明を求めます。

保健福祉部参事兼高齢福祉課長)高齢福祉課において本年度策定いたしました,石岡市介護サービス事業計画経営戦略(案)についてご説明いたします。
 初めに,経営戦略の策定理由についてご説明をいたします。各公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基本計画を策定することと,平成26年8月29日付で公営企業3課・室長通知で策定の要請がございました。また,経済財政再生計画の集中改革期間である平成28年度から平成30年度までの間で集中的に策定を推進し,平成32年度,令和2年度,今年度までになりますが,策定率100パーセントにすることと,平成28年1月2日付けの公営企業3課・室長通知がございました。令和2年11月27日付で,経営戦略の策定に関するQ&Aが提示され,改めて,経営戦略は特別会計単位で策定すること,計画期間は基本10年以上となっていること,策定して終わりではなく,毎年度進捗管理を行うとともに,3年から5年ごとに見直しをしていく必要があること,指定管理者制度については,指定管理者の自主的な経営努力により,経営健全化を図ることとしているものであるが,最終的な経営権限は地方公共団体にあることから,指定管理者制度を採用していることをもって経営戦略の策定を必要としないとすることができないとされております。指定管理者制度導入団体にあっては,当該指定管理者の事業運営計画等をもって,投資,財源についての具体的取組等に代えることも可能であるが,地方公共団体においては,当該指定管理者の事業運営計画等以外の部分も含め,経営戦略を策定することとされております。
 続きまして,石岡市介護サービス事業経営戦略(案)についてご説明をいたします。資料の1ページをご覧いただきたいと思います。第1の経営の基本方針でございます。介護サービス事業特別会計で運営されております特別養護老人ホームのぞみ,石岡市デイサービスセンターは,指定管理者制度を導入し,民間事業者のノウハウを生かした公共サービスの向上とコスト削減を図っているところでございます。次に,第2の経営計画期間につきましては,令和3年度から令和12年度までの10年間で策定いたしましたが,随時進捗管理を行いまして,石岡市高齢者福祉計画,介護保険事業計画の見直しや,介護報酬改定等の行財政状況や社会情勢等により経営環境に変化が生じた場合は,必要に応じて見直しを行っていく予定でございます。
 続きまして,資料の3ページをご覧いただきたいと思います。第3の投資・財政計画についてご説明をいたします。資料上段の収益的収支の収益的収入,1介護サービス収益の内訳でございますが,(1)経営収益のアの料金収入につきましては,特別養護老人ホームのぞみと石岡市デイサービスセンターの介護報酬の合計額になっており,下段のうち施設サービス収益の部分が特別養護老人ホームのぞみ分で,その一段下の,うち通所型介護,通所型サービス収益が石岡市デイサービスセンター分になっております。(2)の介護サービス外収益,他会計繰入金は,施設の維持管理費として一般会計より介護サービス会計に繰出しを行っている額となっております。下段のその他は,特別養護老人ホーム施設使用負担金として,指定管理者が市へ納付しているものでございます。内訳といたしまして,特別養護老人ホームのぞみの建設費分として621万5,000円と,短期入所改善費分として111万9,000円の合計733万4,000円となっております。令和12年度の金額が736万3,000円となっておりますのは,27年間の計画で均等に平成16年から納付いただいておりますが,令和12年が最終年度となり,端数が計上されているためでございます。次に,資料中段の収益的支出の2総費用の内訳でございますが,(1)の介護サービス費用,その他は指定管理料となります。指定管理料は,特別養護老人ホームのぞみ分と石岡市デイサービスセンター分の合計額となっております。(2)の介護サービス外費の支払利息につきましては,地方債償還金の利子となります。続きまして,資料下段の資本的収支の資本的収入,1の資本的収入の(7)その他でございますが,地方債償還金元金となり,資本的支出の(2)の地方債償還金と同額になっております。次に,資本的支出の(1)建設改良費でございますが,施設の維持管理費に係る費用となりまして,建設改良費には施設備品の修繕も含まれております。今後5年間の予定で,開設当時から利用しているベッドの入替えを予定しております。また,施設整備費用として50万円を毎年度計上しておりますが,優先順位や緊急度を踏まえ,計画的に行っていく予定でございます。次に,(4)他会計への繰出金でございますが,指定管理者より施設利用負担金として納付されたものを,一般会計に繰出すものでございます。
 今後の石岡市介護サービス事業経営戦略のスケジュールでございますが,今年度中に県を通して総務省に提出をいたしまして,令和3年4月にホームページで市民に向けて公表する予定でございます。
 石岡市介護サービス事業経営戦略(案)についての説明は,以上でございます。よろしくお願いいたします。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。
 ご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 続きまして,病後児保育事業の一時休止についてを議題といたします。
 本件について,執行部から説明を求めます。

こども福祉課長)私からは,こども福祉課の病後児保育事業の一時休止についてご報告させていただきます。
 資料,病後児保育事業の一時休止についてをご覧ください。まず,1の事業の概要からご説明いたします。当事業は,児童が病気の回復期にあり,家庭での保育や集団生活が困難な場合に,専用の施設で児童を一時的にお預かりする事業となっております。利用に当たりましては市への事前登録が必要であり,令和3年2月末現在で48名の登録がございます。
 次に,2のこれまでの経過でございます。石岡市では,平成20年4月に,石岡市医師会が運営する認可外保育施設なかよし保育園内にて,さくらんぼ保育園として病後児保育事業が開始されました。平成27年になかよし保育園の運営が社会福祉法人欅会に移り,認可保育施設つばさ保育園の運営を開始。同時に,石岡市医師会が実施しておりました病後児保育事業,さくらんぼ保育園の事業も引き継がれました。しかし,ここ数年,病後児保育の利用実績が極めて少ないため事業実施による採算が取れないこと,また,事業実施のための保育士の確保が困難であることを理由に,認可保育施設つばさ保育園から,来年度の事業を一時休止したいとの申出が令和2年12月15日にございました。その後,事業の継続につきまして相手方と協議を行いましたが,現在の経営状況では継続が難しいとのお話を頂いております。詳細な利用実績につきましては,表3の利用実績の表のとおりとなっております。年々利用者数が減少傾向にございまして,令和2年度につきましては,令和3年2月末現在ゼロ人となっております。市としましても,病後児をお預かりする重要な役割を担っていただく一方で,最近の利用状況から,今後も施設経営を圧迫し続けることが見込まれるため,施設との協議の結果,来年度の事業の一時休止に対し,その意向で進めていくことを確認しております。
 今後の対応でございますが,さくらんぼ保育園での事業の再開だけではなく,ほかの施設による病後児保育の事業実施の可否について,関係施設と連携しながら協議を図ってまいりたいと考えております。また,現在病後児保育事業に登録されてる方々48名につきましては,4月より休止となる旨を,個別に郵送により通知させていただく予定でございます。
 以上,ご報告させていただきます。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。
 ご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 続きまして,石岡保健センターの整備方針(案)についてを議題といたします。
 本件について,執行部から説明を求めます。

健康増進課長兼石岡保健センター所長兼新型コロナワクチン対策担当)それでは,私から石岡保健センターの整備方針(案)についてご説明をいたします。
 お手元の資料をご覧願います。1これまでの経過でございますが,石岡保健センターは昭和54年度に建築され,今年で42年が経過する建物でございます。年間利用者数につきましては,各種検診や事業等で毎年2万人を超える市民の方に利用していただいている状況となっております。個別施設計画におきましては,石岡保健センターは大規模改修を実施し長寿命化を図ることを基本としておりますが,施設の老朽化が深刻であり,改修費用が計画に記載している費用を上回る可能性や,費用対効果,市民の利便性等を考慮し,改修の妥当性を鑑みまして,施設の移転や複合化による建替えも選択肢の1つとして,複合施設検討プロジェクトチームにおいて検討しているところでございます。
 2文化施設整備事業における機能複合化の是非についてでございますが,駅東への移転を想定した場合のメリット・デメリットについてまとめた表をご覧願います。メリットといたしましては,子育て世代が利用する図書館,児童館などの施設と併設されることで,気軽に立ち寄れ,相談できる環境が整うこと。また,バス等の交通結節点となりますので,マイカー以外の来訪者にとっては来所しやすいメリットが挙げられております。一方,デメリットといたしましては,将来人口の減少を見据えますと,市内2か所ある保健センターの在り方を検討する必要があること。また,高齢人口の増加を見据えますと,高齢福祉部門との連携強化も必要と思われること。検診などの事業開催の際には,一時的に交通渋滞が起きやすくなることなどが挙げられております。
 3今後の進め方でございますが,コミュニティ推進課から,複合施設の全体スケジュール上,6月までに方針をまとめていくことが示されております。健康増進課といたしましても,議会をはじめとする関係各位と協議を重ねまして,方向性の判断ができるよう努力してまいります。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について,ご質問等ございましたら,挙手によりお願いいたします。
 ご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので以上で本件については終結いたします。
 続きまして,新型コロナウイルスワクチン接種についてを議題といたします。
 本件について,執行部から説明を求めます。

健康増進課長兼石岡保健センター所長兼新型コロナワクチン対策担当)それでは,私から新型コロナウイルスワクチン接種事業についてご説明をいたします。
 お手元の資料をご覧願います。1目的でございますが,新型コロナウイルス感染症の発症や重症化を予防し,社会全体での蔓延の防止を目的に,ワクチン接種を実施いたします。
 2接種体制でございますが,@接種方法につきましては,3密を避け,体調や病状等を把握しているかかりつけ医や,接種後の急変時に対応がしやすい医療機関への個別接種を進めてまいります。そして,優先接種であります高齢者の接種の進捗状況やワクチンの供給量を鑑みながら,集団接種の実施も進めてまいります。A庁内体制につきましては,市長であります新型コロナウイルス感染症対策本部長の下,3月1日付で設置されました新型コロナウイルスワクチン接種推進チームにおいて,迅速なワクチン接種を進めているところでございます。B市民対応につきましては,一般的なワクチン接種に関する相談窓口といたしまして,3月15日に本庁内にコールセンターを開設し,電話による相談体制を構築してまいります。今後,接種時の予約受付もできるよう対応してまいります。
 3接種スケジュール(案)につきましては,国のワクチン供給状況で変更等が見られる中ではありますが,医療従事者へのワクチン先行接種が2月17日から始まっております。当市におきましては,3月11日に医療従事者用のワクチンが1箱届いておりまして,本日3月12日から接種が開始されたところでございます。次に,65歳以上の高齢者への接種につきましては,予定では3月下旬に接種券を郵送し,4月以降接種が始まる予定でございますが,先日,茨城県から,クラスターの発生予防の観点から,高齢者施設の入所者及び従事者への接種を優先してほしいとの協力依頼がございました。そのため,今後の接種の進め方につきましては,石岡市医師会や市内高齢者施設と協議し,ワクチンの分配等を進めていく予定でございます。次に,4月中旬に16歳以上64歳以下の方へ接種券を郵送いたしまして,高齢者等の2回接種の後を目安に,基礎疾患のある方の優先接種を行い,次に,一般の方への接種の開始が見込まれております。市といたしましては,インフルエンザワクチン接種の開始前となる9月末までに接種を完了させることを目標としておりますが,ワクチンの供給状況により遅れる可能性も強くなっているところでございます。なお,国におきましては,令和4年2月までが接種期間と示されたところでございます。
 4接種対象者数・接種見込者数につきましては,国が示す基準日,令和2年1月1日現在の16歳以上の対象者数,6万5,000人となっております。見込み数におきましては,医療従事者,高齢者施設の従事者は接種率を10割,それ以外の高齢者,基礎疾患を有する方及び16歳以上64歳以下の方につきましては,例年のインフルエンザワクチン接種率が6割5分であることを参考に7割接種と見込みまして,合計4万6,550人を想定してございます。
 2ページをご覧願います。5接種場所につきましては,医療従事者への接種は市内29医療機関で実施し,高齢者や一般の方への接種は市内25医療機関で,個別接種で進めていく計画でございます。また,集団接種につきましても,高齢者の接種の進捗状況,ワクチンの供給状況を検証しながら,医師会と調整し,計画してまいります。
 6ワクチン接種の流れでございますが,@市から市民へ接種券や接種方法の案内文を郵送し,A市民の方は2回分の接種予約をし,コールセンターへ電話予約していただき,B予約日に各医療機関で接種を受けていただく流れを取らせていただく予定でございます。また,図に記載はございませんが,接種予約日の確認と,接種にかかる時間短縮のため,コールセンターで予約の受付後に,予診票と予約券を市から対象者に発送する方法を検討しているところでございます。なお,市外の医療機関がかかりつけの方には,まずその主治医にお問い合わせ,ご相談をいただくご案内をさせていただきたいと考えております。しかしながら,現状といたしましてはワクチンの分配がまだまだ不足している状況でございますので,予約できる時期につきましては,厚生労働省のコロナワクチンナビで確認可能とはなりますが,市民の方が混乱しないように,市防災無線,市広報紙,メールマガジンなどなど,様々な手段で随時お知らせをしていきたいと考えております。また,図のC,接種管理をリアルタイムで行うことで,転入転出者への正確で迅速な対応を行うため,医療機関においては,国が開発した接種記録システムに入力し接種管理をしていく計画が示されております。さらに,各医療機関では,ワクチンの分配や管理を行う国のシステムを介しまして,市に接種人数の報告や費用請求を行う流れでございます。
 ワクチン接種全般につきましては,実施方法や事務手続等,国の方針が随時変更,追加される可能性がございます。今後も市民の方に適切なタイミングで分かりやすい周知に努め,円滑なワクチン接種の推進を進めてまいります。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

菱沼委員)ご説明いただきましてありがとうございました。
 ちょっと確認なんですけど,接種場所なんですが,市内25医療機関ということなんですけど,この公表はできるんですかね。お尋ねしたいと思います。

健康増進課長兼石岡保健センター所長兼新型コロナワクチン対策担当)市で医療機関に調査をかけた段階では,25の医療機関が実施可能と答えていただいているところではございますが,市民の方へは,自院のみの患者さんだけを接種したいというような希望もございますし,公表は控えさせていただきたいという医療機関もある状況でございます。

菱沼委員)実際ですね,かかりつけ医がある人であればいいんですけど,実際かかりつけ医もないっていうところもあると思うんです。そういう方の対応ってのはどのように考えてるでしょうか。お尋ねします。

健康増進課長兼石岡保健センター所長兼新型コロナワクチン対策担当)お答えいたします。
 公表を控えさせていただきたいという医療機関以外の公表可能な医療機関を一覧表にしまして,周知をかけさせていただきたいと考えております。その中で選んでいただきたいというところで,ご案内を差し上げる予定です。

玉造委員)ワクチンが1箱,3月11日に届くということで,今日からスタートっていうご説明でしたけれども,この1箱っていうのは何人分になっているのかお伺いいたします。

健康増進課長兼石岡保健センター所長兼新型コロナワクチン対策担当)ワクチン1箱の中には,195バイアルと申しますが,195の瓶が入っておりまして,この1瓶から,注射器によりましては5人分もしくは6人分が取れるという数になってございます。5人分ですと975人分,6人分が取れる注射器ですと1,170人分のワクチン数となります。
 以上でございます。

玉造委員)3月11日は1箱ということで,約1,000人分ぐらいっていう予定でございますが,これ,この1箱は届いたと思いますけれども,その後の予定は,分かっていればお伺いいたします。

健康増進課長兼石岡保健センター所長兼新型コロナワクチン対策担当)お答えいたします。
 まだ正式な通知等は頂いてはいない状況ではございますが,予定といたしましては3月29日の週にまた1箱,こちら医療従事者用ということで,届く予定との連絡は頂いております。また,高齢者につきましては,4月26日の週には1箱が届く予定とは言われておりますが,正式な通知はまだの状況となっております。
 以上でございます。

玉造委員)こちらのスケジュール表とかは示されておりますけれども,届く量を考えますと,このスケジュールのように行くかどうかちょっと心配されますけれども,その辺はどのようにお考えかお伺いをいたします。

健康増進課長兼石岡保健センター所長兼新型コロナワクチン対策担当)委員おっしゃるように,このスケジュールどおりにはワクチンの分配がなかなか進まないのではないかというところが予測されます。ですので,市民の方が混乱しないようにというところで,いつになったら接種が可能か,予約が可能かというところを,丁寧にご案内させていただきたいと考えております。
 以上でございます。

勝村委員長)ほかにご質問等ございませんか。

新田副委員長)ありがとうございます。
 2回接種ということなんですけど,1回目の接種後って,どれくらい空けてから接種するのか伺います。

健康増進課長兼石岡保健センター所長兼新型コロナワクチン対策担当)お答えいたします。
 今分配されているワクチンはファイザー製というところで,こちらは3週間後に2回目の接種となっております。

新田副委員長)ありがとうございます。3週間ということで理解しました。
 あと,コールセンターで予約をするということで,最初2回分の予約をするっていうことだったんですけど,もし仮にその予約をして,予約をしたんだけれども何らかの理由で行けなくなったっていう場合の,そのキャンセル対応というのも全て市のほうで行うのか伺います。

健康増進課長兼石岡保健センター所長兼新型コロナワクチン対策担当)現状では,キャンセル対応につきましては,また改めて予約を取っていただくということになるかと思いますので,市のほうで対応できればと考えております。

新田副委員長)ありがとうございます。
 いろいろ対応等大変だと思うんですけれども,よろしくお願いいたします。
 以上です。

勝村委員長)ほかにご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 暫時休憩いたします。10分程度といたします。

−休憩−

勝村委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 続きまして,地域医療対策事業についてを議題といたします。
 本件について,執行部から説明を求めます。

健康増進課副参事地域医療担当兼地域医療対策室長)それでは,私から地域医療対策事業についてご報告させていただきます。
 お手元の資料,地域医療対策事業の今後の進め方(案)についてをご覧願います。なお,関連する予算議案をご提案しているところでございますので,案ということでお示ししておりますので,よろしくお願いいたします。この資料でございますが,先日の地域医療振興協会からの提案取下げを受けまして,今後の地域医療対策事業の進め方について整理をしたものでございます。
 今後の地域医療対策事業でございますが,大きく2つの視点で協議を進めてまいりたいと考えております。初めに,資料左側の1地域の医療課題への対応をご覧願います。これまで地域の医療課題としてお示ししてまいりました,産科の設置,小児科の拡充,緊急診療の再開についての対応でございます。これらの課題につきまして,これまで,再編統合による公立病院での対応を考えておりましたが,地域の課題として,速やかに代替案,対応策等を検討する必要があると考えております。具体的な検討の方法でございますが,3つの課題をそれぞれ個別に対応していくことを想定しております。まず,手法の検討でございます。3つの課題について,他の自治体の先進的な取組を参考に,求める医療環境のため,効果的な手法を検討してまいりたいと考えております。具体的には,協力していただける医療機関との調整,整備効果,整備費用などを踏まえながら協議をしてまいりたいと考えております。また,4月から休止する予定の石岡市医師会病院の状況も踏まえて検討する必要があると考えております。この協議によりまして,課題に対する手法として,市として合意形成ができたものにつきましては,関係機関等と調整し,早期の実施を目指していきたいと考えております。また,さらなる検討が必要になった場合につきましては,継続協議といたしまして,将来的な地域医療の在り方と併せて検討することになると考えております。
 次に,資料右側の2将来的な医療環境の在り方の協議でございます。ただいまご説明いたしました,資料左側に記載しております地域の医療課題の対応と併せまして,長期的な視点から将来的な地域医療の在り方の協議を進めていきたいと考えております。まず,地域医療需要動向調査により,地域医療に係るこれまでの調査結果を専門的な視点から分析するとともに,必要となる医療環境調査や,国や県,各種団体等が公表する資料データを活用し,比較分析することを考えております。これまで私どもで整理してまいりました既存のデータの分析と,調査による新たな課題等の洗い出しにより,将来的な地域医療の協議をしてまいりますとともに,将来的な石岡市における地域医療の在り方を整理してまいりたいと考えております。
 なお,地域医療需要動向調査委託料でございますが,予算特別委員会におきまして,委員の皆様から,入札の方法,調査内容,スケジュール,情報発信など様々なご意見を頂いておりますので,事業を進める際には,今回頂いたご意見を踏まえ,さらに内容を精査して取り組んでまいりますので,よろしくお願いいたします。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について,ご質問等ございましたら,挙手によりお願いいたします。
 ご質問等はございませんか。

石橋委員)質問というよりはですね,本来市が果たすべき役割に戻ったのかなというふうな気がします。本来であれば2年前,3年前にこういった部分での手法といいますか,検討が市として必要であったというふうに思いますので,時間は経過をしてしまいましたけども,もう一度,今室長のほうからお話がありましたように,今後留意すべき点を忘れないで進めていっていただければというふうに思います。
 以上です。

勝村委員長)ほかにご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 続きまして,事務決裁規程の見直しについてを議題といたします。
 本件について,執行部から説明を求めます。

教育委員会事務局次長兼スポーツ振興課長)事務決裁規程の見直しについてご説明いたします。
 教育委員会では,平成30年度にスポーツ振興課が実施した複数の工事発注が不適切な事務処理と指摘されたことを受けまして,指摘された工事と同様の事務処理で行います教育長専決分の随意契約につきまして,教育委員会で独自に調査をいたしております。調査対象は,平成30年度,令和元年度に実施した,教育長専決となる30万円以上130万円未満の随意契約でございます。なお,見積り合わせを伴う契約としており,借地契約などの,見積り合わせを伴わない契約は除いております。調査件数は,平成30年度104件,令和元年度94件,合計198件でございました。調査は,契約から支払いまでの書類を各担当で用意し,記載させていただいた17項目につきまして,契約を行った課とは異なる課で,相互に聞き取りを行いながら確認,調査をいたしております。調査結果につきましては,現在各項目についての課題抽出や改善策等の協議・検討をしており,後日再度報告をさせていただきたいと考えております。
 4番の再発防止への取組をご覧ください。現在,監査事務局による監査や,入札制度についての調査,アンケート,また,教育委員会独自の調査について,課題や改善策の取りまとめを進めている途中ではございます。しかしながら,総務課,契約検査課,財政課,会計課,教育総務課において協議・検討を進めまして,入札すべき案件を随意契約にするために分割して発注したと指摘を受けるような不適切な事務処理があったことを重く受け止めまして,次の改善見直し案を,今行える改善策として,実施予定であることをご報告いたします。
 まず1つ目は,契約事務手続のチェック体制の強化のため,事務決裁規程の見直しを行います。見直しの内容は,教育長専決になっている30万円以上130万円未満の随意契約について,財政課,契約検査課及び会計課に合議を行うなど,市長部局と同様といたします。石岡市事務決裁規程(案)につきましては,この資料とは別に添付させていただきました。
 次に,契約内容を公表し,契約事務の透明化を図ります。これは建設工事についての随意契約の公表を行うもので,予定価格30万円を超える案件について,入札と同様に公表するもので,公表の項目,時期等については,現在検討中でございます。この石岡市事務決裁規定の見直し及び随意契約の公表については,令和3年3月15日月曜日に開催予定の総務委員会にて報告後,本年4月1日からの実施に向け,庁内で調整中でございます。
 そのほか,教育委員会独自の,再発防止への3つ目の取組も検討しております。再発防止のための体制強化として,随意契約の一覧表の作成や,また,他課職員による検査,また,職員のスキルアップとして,担当者のみでなく決裁権者向けの研修の実施,契約検査課が行う検査への同席などの実施を,関係部局と調整しながら実施し,同様の事例を起こさない,起こさせないよう努めてまいります。
 私からの説明は以上でございます。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。
 ご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 続きまして,令和2年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検評価結果に関する報告書についてを議題といたします。
 本件について,執行部から説明を求めます。

教育総務課長兼学校再編担当)それでは,令和2年度の教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価結果に関する報告書についてご説明,ご報告をさせていただきます。なお,点検評価をした事業内容としましては,令和元年度分を対象としております。
 報告書の2ページ下段をご覧ください。本報告書につきましては,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に規定されておりまして,教育行政,事務の管理及び執行の状況につきまして点検評価を行い,その結果に関する報告書を議会に提出するとともに,公表することが義務づけられております。
 ページをおめくりいただきまして,5ページをご覧いただきたいと思います。この点検評価では,石岡みらい創造プランに掲げている,教育に関する8つの基本施策,19の事業を対象としておりまして,この19の事業について,各担当で,まず事務事業分析シートにより自己点検・評価を行います。また,その結果について,教育委員会で委嘱しております2名の石岡市教育事務点検評価委員からご意見を頂きました。各事業に対する点検評価委員からの意見につきましては,6ページから24ページ,それぞれの下段に記載をされておりまして,25ページ以降32ページでは,昨年度に点検評価委員から頂いた各事業への意見につきまして,本年度の取組状況についての記載をしてございます。
 ページをお戻りいただきまして,4ページ下段をご覧ください。こちらには,この点検評価の総括といたしまして,ご意見を頂いております。ますます財政的制約が厳しさを増す中ではあるが,引き続き各事業の見直しを行うとともに,点検及び評価や本意見等を精査し,必要に応じた予算の確保,団体等への支援及び予算額の適正な配分に努めること。また,この事業評価が適正かつ効果的な教育政策に反映されるよう,さらなる教育行政の推進を期待する,とご意見を頂いたところです。
 令和2年度教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価結果に関する報告書につきましては,本日,本委員会にご報告をいたしました後,議会へ提出させていただきます。
 報告は以上でございます。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。
 ご質問等はございませんか。

菱沼委員)この石岡市教育事務点検評価委員の方からですね,先ほど総括として意見が述べられてるわけですけど,この意見についてですね,担当である教育部長,また教育長の見解を求めたいと思います。

教育部長)先ほど担当から説明あったようにですね,多くの事業を評価していただいております。これだけ評価委員もですね,真剣に取り組んでくれてまして,評価を出したと思っておりますので,内容を十分尊重してですね,今後の教育行政に生かしていきたいというふうに思っております。
 以上です。

教育長)お答えをいたします。
 この点検等につきましては,点検評価委員からのご意見等も頂きました。また,自己分析,自己評価も行ってございます。目標に到達しない,そういった部分もございますので,そういった部分も含めまして確実に見直しを行うこと,また,そういった意見等も精査をした上で,よりよい教育行政の充実に努めていきたいと,そういうふうに思っております。
 以上です。

菱沼委員)ぜひともよろしくお願い申し上げます。
 以上です。

勝村委員長)ほかにご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 続きまして,令和2年度石岡市学校業務アウトソーシング促進事業委託の進捗についてを議題といたします。
 本件について,執行部から説明を求めます。

教育総務課長兼学校再編担当)それでは,令和2年度石岡市学校業務アウトソーシング促進事業委託の進捗についてご説明申し上げます。
 本事業につきましては,令和2年11月17日開催の教育福祉環境委員会で概要をご説明いたしまして,令和2年第4回の定例会議案,議案第101号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第10号)で議決を頂きまして,業務目的でございます,学校業務の一部を整理し,集約・定型化を図るとともに,必ずしも教員が担う必要がない業務について外部委託を行うことで,茨城県教育委員会に指定されたモデル校におきまして,教員の勤務時間の削減や負担感の軽減等への効果や成果を検証することを目的として,事業を進めております。
 履行期間になります。こちら,契約期間として記載をさせていただいております。令和3年1月22日から令和3年3月31日までの69日間。履行場所が,モデル校である石岡市立石岡中学校及び東小学校となってございます。受注者につきましては,12月に実施いたしました公募型プロポーザルにより選定いたしました,関彰商事株式会社ビジネスソリューション部つくば支店。委託料につきましては,茨城県からの委託金を財源としまして,330万円となってございます。業務内容といたしましては,基礎調査及び現状分析の後,学校内で実践した取組や外部委託を行った業務について,超過勤務時間の減少や教員の意識等についてどのような効果が見受けられたかについて,成果検証及び評価を行います。
 今回お示しした資料では,11月にご説明した際にお示しができなかった,学校内で実践する取組としての(2)の実践項目・計画の検討,また,(3)に,外部委託業務の選定について具体的な記載をさせていただきました。まず,(2)の学校内で実践している取組につきましては,@からBについて。まず@として,意識改革に向けた取組。アイデアを学校内で募集をする,また,学校内で研修を行ったり,この働き方改革にキャッチフレーズをつけるというような取組を,石岡市で行っております。また,Aモデル校共通の取組につきまして,茨城県の教育委員会の定めている各項目について取り組んでおります。また,Bとしましては,学校独自の取組となります。石岡市では,ボランティアとの連携,また,学年会,学年ごとの担任の先生たちが話し合う時間の確保,また,SEL,ソーシャルアンドエモーショナルラーニング,人間関係の調整能力を向上させる事業というのを積極的に実施する等の独自の取組を,実践計画書を作成しまして,検討しながら取り組んでいるというような状況です。
 1枚おめくりいただきますと,(3)外部委託の選定についての記載がございます。外部委託業務としまして,3つの事業を選定しております。1つ目としては,勤怠管理システムの導入でございます。石岡中学校,東小学校両校におきましては,県内の教員が作成をした,エクセルを用いたソフトウェアを利用して勤怠管理を行っておりました。しかしながら,月半ばで個人個人の時間外超過勤務時間が確認できなかったり,勤務理由,その超過時間の勤務理由が管理できる,そういったことができないシステムでございましたので,そういったものが可能となるシステムを導入しまして,実態把握,また,時間外勤務が多くなってしまっている先生に対して上司からアドバイスを行ったり,負担軽減のため業務の適正な割り振りをすることなどに役立てていくことを目的としております。2つ目は,学力診断テストの採点代行でございます。両校で2月に実施されました学力診断テストについて,採点を外部委託することによりまして,先生方の時間の創出を目的としております。なお,実際に採点した答案数は,小学校中学校合わせて3,271枚でございました。3つ目の外部委託は,複合機の導入,リースという形になりますが,こちらは小冊子を作るための折り込みとか,とじ込み機能つきのコピー機を導入しまして,テスト,また,春休みのしおりというものを印刷するときの時間を短縮する,そういったことを目指すものでございます。ただいまご説明しました学校内での取組,また,外部委託につきまして,成果検証,評価を行いまして,成果品として提出がなされますので,その折には委員会で再度報告をさせていただきたいと思います。
 この働き方改革に向けた実践モデル校事業につきましては,茨城県の教育長からモデル校にご訪問いただいておりまして,進め方,また取組について,協議検討,報告を行っております。その内容については,茨城県教育委員会のホームページでも掲載をしているところです。
 最後となりますが,本年度のような規模の委託金が付随されるものではないといったお話ですが,令和2年度事業は短い期間で実施せざるを得なかったことなどを踏まえまして,継続した働き方改革の取組,必要だと考えられますので,令和3年度についても,この本年モデル校となりました2校について,継続してはどうかという打診が,モデル校としての継続をしてはどうかという打診が,茨城県からございます。新年度に入りまして,正式な通知,協議等が行われた際には,ご報告を適宜してまいりたいと思います。
 私からの説明は以上です。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。
 ご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 続きまして,就学援助制度についてを議題といたします。
 本件について,執行部から説明を求めます。

教育総務課長兼学校再編担当)それでは,就学援助制度についてご説明を申し上げます。
 現状と今後の考え方,課題等について,お話できればと考えております。この就学援助制度につきましては,学校教育法第19条,また,教育基本法などに基づきまして,経済的な理由により就学が困難な児童または生徒の保護者に対し必要な援助をするものでございまして,平成17年の法改正によりまして,国の基準による補助対象というのが生活保護世帯に限定されまして,準要保護世帯への援助については,自治体ごとに運用をするといったものになっております。本市におきましては,制度についてホームページで随時お知らせしているほか,新入学説明会で新1年生の保護者に対する資料の配布,また,就学時健診の案内時に入学準備金についての資料を同封するなど,周知を図っているところでございます。
 申請につきましては,新年度の当初から扶助を希望される場合,継続者については現年度の末。新1年生については新年度の4月末。また,入学準備金について希望される場合には現年度1月末を申請期限としておりますが,申請書の提出は随時受付を行っている状況でございます。なお,令和2年度におきましては,新型コロナウイルス感染症の影響への対応ということで,新年度当初について,継続の方も新1年生の方も6月末まで申請を受け付けて,その新年度当初からの扶助をするというふうにさせていただいております。
 対象につきましては,石岡市立の小中学校,また,茨城県が設置する中等教育学校の前期課程に在学または次年度に就学を予定する児童生徒の保護者でございまして,生活保護法に規定する要保護者または要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた準要保護者となってございます。
 就学援助経費につきましては,項番4のほうで記載されている内容でございますが,この最後に米印をつけさせていただきましたが,GIGAスクール構想で,生徒児童に1人1台タブレット端末を貸与というのを,今進めております。こちらの端末,タブレットを使って自宅で学習を行うためのオンライン学習通信費について,こちらも一部扶助を,令和3年度から項目に入れていきたいと考えております。
 続いて,5の認否判定基準でございますが,要保護者につきましては,社会福祉課さんのほうから対象者について情報共有をいただいております。準要保護者に関しましては,前年の所得状況につきまして,平成24年12月末日現在の保護基準を用いて判定,認定を行っているところでございます。
 6として,課題と書かせていただきました。こちらは,認否の判定基準,また,就学援助の経費,経費の種類ですかね,など,市町村ごと自治体ごとの判断,対応となっていることを挙げさせていただきました。平成17年の法改正後,文部科学省からは,要保護者への就学援助とか特別支援教育就学奨励制度については,基準が示されております。しかしながら,準要保護者への就学援助については,柔軟で適切な対応をすることというような通知にとどまるものです。そのため,本市においては,特別支援教育就学奨励制度などを参考にしながら運用を行っておりまして,今後も就学援助制度や特別支援教育就学奨励制度に対しまして,国や県からの通知,また,情報を注視しながら事業を進めてまいりたいと考えております。
 私からの説明は以上となります。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

池田委員)この就学援助制度におきまして,要保護並びに準要保護の受給世帯,児童生徒数,それぞれ直近の数字でお伺いいたしたいと思います。

教育総務課長兼学校再編担当)お待たせしました。
 令和2年度の現在の見込みとなりますが,まず,小学校におきましては,312名が準要保護者として認定をして,お支払いを,扶助をしております。その中で,要保護の方にお支払いする小学生の部分というのは,修学旅行費になります。しかしながら,令和2年度については修学旅行費がありませんでしたので,ちょっと今,現在数字のほうは持ち合わせてございません。また,令和2年度,最新の中学校費のほうの人数は,166名となっております。

池田委員)質問の中で世帯数も伺ったんですが,よろしくお願いいたします。

教育総務課長兼学校再編担当)現在手持ちのほうに資料が,申し訳ございません,ございませんので,ご用意させていただきたいと思います。

池田委員)それではまあ,この委員会じゃなく,後ほどで結構ですのでお知らせいただければと思います。
 この制度については,子どもたち等しく学習機会を与えるという意味では重要な補助制度だと思いますので,今後とも引き続きよろしくお願いしたいと思います。
 以上です。

勝村委員長)ほかにご質問等はございませんか。

小松委員)いろいろ資料をね,ありがとうございました。
 コロナ特別ってありますよね。3か月のやつを12か月分にのばして,そういう特別な要保護の規定が書いてありましたけど,これどのくらい実際あるもんですか。

教育総務課長兼学校再編担当)お答えいたします。
 小学校につきましては,35名の申請のほうがございました。中学校につきましてはちょっと手持ちに資料がございませんので,お調べさせていただきたいと思います。

小松委員)分かりました。
 それで,この行政区ごとに準要保護の基準が異なってるわけですよね。それで,私の知ってるところでは,土浦なんかは1.6と。石岡は1.3ということになってるので,ぜひちょっとこれ研究して,引き上げてもらうようにね。それで,要するに引き上げるってことは,なかなか生活が大変な方の世帯の,小学生中学生の学習条件を向上させるということだと思いますので,よろしくお願いしたいと思います。

勝村委員長)ほかにご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 続きまして,学校分収林についてを議題といたします。
 本件について,執行部から説明を求めます。

教育総務課副参事学校再編担当兼学校再編推進室長)私からは,学校分収造林契約終了に伴う対応についてご説明いたします。
 資料をご覧ください。学校分収造林は,造林者,当市の場合ですと当時の恋瀬村,小幡村,旧八郷町となりますが,国との契約により国有林に木を植えまして,一定期間育て,成林後にその木を販売しまして,その収益を国と造林者とで,あらかじめ契約した一定の割合で分収する制度となってございます。
 市内の分収造林の状況について説明申し上げます。表の上段でございますけれども,国有林222そ,にあります学校分収造林につきましては,関係校が小幡小学校となってございまして,契約の面積は2.23ヘクタール,契約の期間でございますが,昭和25年4月14日から令和2年4月13日までの70年間となってございます。樹種及び本数,収益分収の割合につきましては,記載のとおりとなってございます。こちらにつきましては,令和2年4月13日をもちまして契約期間が満了となることから,令和元年の6月21日から,茨城森林管理署におきまして入札を実施してございます。昨年9月17日に買受者が現れまして,入札,落札となっているものでございます。落札金額等につきましては,後ほどご説明申し上げます。
 そのほかの学校分収造林でございますけれども,恋瀬小学校が2か所ございまして,瓦会小学校が1か所ございます。契約面積,契約期間,樹種及び本数,収益分収の割合につきましては,記載のとおりとなってございます。恋瀬小学校に係る,国有林228ぬ,にございます学校分収造林につきましては,令和元年12月18日をもちまして80年間の契約が終了することから,こちらもあわせて入札を4回実施してございますが,応札者が現れない状況であると,茨城森林管理署のほうからご報告がございました。
 まずは,報告案件の1つ目でございますけれども,国有林222そ,小幡小学校に係る学校分収造林について報告いたします。国有林222そ,につきましては,水郷筑波国定公園内,筑波山のほぼ中腹に位置してございまして,こちらの分収造林につきましては,令和2年4月13日が契約期間の満了となることから,先ほども申しましたが,茨城森林管理署におきまして入札が行われ,第4回目の入札において応札する業者がございまして,9月17日に落札してございます。落札した業者につきましては,株式会社カタログハウス。落札金額につきましては473万円となってございます。落札金額の8割が石岡市の分収代金となりまして,昨年の10月6日に378万4,000円が買受者から石岡市に分収代金の納付があったことによりまして,こちらの契約は自動的に終了してございます。
 続きまして,協議案件についてご説明申し上げます。恋瀬小学校に関係します,国有林228ぬ,にございます学校分収造林につきましては,吾国・愛宕県立自然公園内に位置してございまして,昭和15年12月19日に当時の恋瀬村と国との間で契約が交わされ,令和元年12月18日で契約期間が満了となることから,こちらも茨城森林管理署におきまして4回の入札が行われておりますが,応札者がいない状況となってございます。茨城森林管理署からの,理由につきましては,立木の立ち枯れ,二股,曲がりなどの多い状況と,当該箇所につきましては非常に急斜面の岩石地となっておりまして,搬出が困難な地形となっていることが理由として,茨城森林管理署から説明がございました。今後の取扱いにつきましては,契約を解約し権利を放棄するか,または契約期間を延長するかの二者択一になろうかと考えております。国有林野の管理経営に関する法律第12条におきましては,分収造林契約の存続期間は,80年を超えることができないとされております。ただし書きがございまして,造林者から,現在の市からでございますけれども,長伐期施業を行うための当該存続期間を延長したい旨の申出があった場合において,分収林の有する公益的機能の維持増進を図るため適当と認めるときには,これを延長することができるとされてございます。契約の延長について,森林管理署のほうに問い合わせてございます。長伐期施業をする場合,標準伐期で,恋瀬の分収林につきましてはヒノキでございますので55年となってございまして,その2倍を想定しているとのことです。したがいまして,当該箇所は30年以上の今後の契約期間が望ましいとの説明がございました。また,契約延長は,分収林の有する公益的機能の維持増進を図るため適当と認められる場合に限るとの説明を,あわせて頂いております。
 続きまして,学校分収造林の契約当時のメリット等についてご説明いたします。3点ほどが考えられますが,木材が売れた場合は,学校施設の改築等の費用に充てることを当時は見込んでおりました。学校の環境教育としての利用があったと考えられます。地域雇用の創出や,農山村の活性化が図られるものと考えられたものです。しかしながら,社会情勢の変化によりまして,現在,輸入木材により木材価格の低迷が続いている状況でございます。聞き取り調査をしたところ,どうやら植林当時から昭和50年代頃までは,PTAや地域住民などで組織された管理組合によりまして分収造林を管理しておりましたが,現在は行われていないとのことです。また,学校の先生にお話を聞いたところ,当時は理科,生活科,総合的な学習で,野鳥やキノコの観察を行っていたが,学校から分収造林の位置が遠いため,現在はその活用が困難であるとのご回答を頂いてございます。現在は活用されていない状況でございます。また,小幡小学校,瓦会小学校につきましても,学校から離れた場所に位置しているため,児童が直接関わる活動ができないとのことでございます。
 結論となりますが,国有林228ぬ,にございます恋瀬小学校に関する学校分収造林につきましては,立木が立ち枯れ,二股,曲がりなどの多い状況と,当該箇所は岩石地で木材の搬出が困難な地形であるため,売却は困難と思われます。また,学校における分収造林を活用した環境教育等の計画がなく,これは,公益的機能が図れないということでございます。また,PTAや地域住民による管理も安全上困難であることから,当該分収造林については,解約の方向で検討してまいりたいと考えてございます。
 以上で説明を終わります。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。
 ご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 続きまして,成人式の実施についてを議題といたします。
 本件について,執行部から説明を求めます。

生涯学習課長)生涯学習課から,諸般の報告といたしまして,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によりまして延期となりました,令和3年石岡市成人式の開催についてご報告申し上げます。
 令和3年石岡市成人式につきましては,当初,1月10日,石岡市運動公園体育館を会場に開催を予定しておりましたが,当市が県から感染拡大市町村に指定されたことや,国から1都3県に対して緊急事態宣言が発令されたことによりまして,新型コロナウイルス感染症の感染が急激に拡大している状況を総合的に考えまして,やむを得ず延期とさせていただいたところでございます。開催直前での決定となりましたこと,また成人式の開催を心待ちにされていました新成人の皆様,また並びにご家族の皆様,また関係する市民の皆様に対しましては,多大なるご迷惑をおかけいたしまして,心からお詫びを申し上げます。
 成人式の新たな日程等についてでございますが,去る2月14日,第3回成人式実行委員会を開催し,開催日程や場所などについて協議検討を行いました。実行委員会での決定内容を踏まえまして,また,新型コロナウイルス感染症の見通しなど,総合的な事情を考慮した上で,最終的な決定をさせていただいたところでございます。
 令和3年石岡市成人式の新たな日程につきましては,令和3年5月30日,日曜日でございます。場所は,同じ石岡市運動公園体育館で,参加者を約半分に分けた2部制で開催をいたします。第1部が13時から,石岡中学校,府中中学校,国府中学校,私立中学校等の市外の中学校の卒業生を対象に開催をいたしまして,第2部が15時から,城南中学校,園部中学校,八郷中学校,私立中学校等の市外の中学校の卒業生を対象に開催をいたします。現在もコロナ禍でありますので,新成人をはじめ,来賓者,事務局,スタッフなど,全ての式典参加者におきましては,マスクの着用の必須,会場出入口での検温と手指の消毒の実施,ソーシャルディスタンスの確保,式典時間の短縮のほか,今回新たな取組といたしまして,抗原検査の実施による陰性確認と,感染防止対策を徹底し実施する考えでございます。
 ここで,今回新たに取り組みます抗原検査の実施につきましてご説明申し上げます。抗原検査とは,新型コロナウイルスに感染した細胞が特異的に産生する抗原の有無から,現在新型コロナウイルスに感染しているかどうかを判定するものでございます。今回,新型コロナウイルスの抗原検査キットを購入し,新成人をはじめ,来賓,事務局スタッフなど,全ての式典参加者に配布をさせていただきまして,検査を行っていただくものでございます。主に新成人の方への配布期間につきましては,4月下旬を予定しております。検査方法は,自分で唾液を採取して検査するもので,判定時間は15分から30分程度で結果が分かるものでございます。式前日または当日に各自で検査を実施していただき,陰性の検査結果をですね,送付時の名前が書いてある封筒とその検査結果を,携帯電話のカメラとか通常のカメラで撮影をしていただきまして,式典当日,受付の際に,その画像や写真等を提示していただき,陰性の確認を行う予定でございます。
 引き続き感染状況を注視しつつ,あらゆる感染防止対策を講じながら,成人式の開催に向けて準備を進めてまいる所存でございますが,今後の感染状況によりまして,やむを得ず中止等の判断をせざるを得ない場合もあるかと思います。その際には,市ホームページや防災無線,市メールマガジン等を使用して,お知らせをさせていただく予定でございます。通常の日程や開催方法ではないことから,様々なご意見やご迷惑をおかけすることが多々あるかと存じますが,ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
 生涯学習課からの報告は,以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について,ご質問等ございましたら,挙手によりお願いいたします。
 ご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 続きまして,東地区公民館複合化の検討についてを議題といたします。
 本件について,執行部から説明を求めます。

中央公民館長)私からは,東地区公民館複合化の検討についてご説明いたします。
 東地区公民館は,長寿命化改修等により施設の充実を図り,同一地区に立地されています施設の複合化を検討しながら,老朽化対策や立地等を含め,運営の見直しを基本としております。現在は,複合化を検討する施設に含まれていることから,複合施設検討プロジェクトチームの中で検討を進めております。プロジェクトで実施をしました意向調査やアンケートでは,公民館のような市民交流施設を求める意見が多くあることが確認できました。一方で,利用者からの意見としては,旧石岡中学校区での利用を望む声もありました。
 東区公民館の機能複合の是非についてですが,メリットとしましては,施設が1つになることで,建設費,管理費が削減されること。また,図書館等とのスケールメリットが生まれること。デメリットとしては,人口が集中してます旧石岡中学校区中心から外れてしまうことがあります。現在地での長寿命化か,複合化施設への移転かは,双方ともメリット・デメリットがあります。今後も利用者からの話を伺い,その内容を精査していきたいと思います。今後の進め方といたしまして,施設の複合是非について,5月までには決定する必要があると認識をしております。
 以上でございます。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。
 ご質問等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,その他の件といたしまして,何かご発言はございませんか。

石橋委員)本日行われました議案の審査及び所管事務の調査の中においてですね,旭台会館の駐車場に関わる,昨年9月に提案をされました議案第88号においてですね,かなりご説明不足といいますか,記載内容に対して大きな瑕疵があったという部分について,それらをただす決議を求めたいと思いますので,委員長のほうでよろしくお取り計らいをお願いをいたしたいと思います。

勝村委員長)暫時休憩いたします。

−休憩−

勝村委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 ただいま,石橋委員から決議を提出することについての提案がございました。
 それでは,案文についてご説明をお願いいたします。

石橋委員)それでは,案文の朗読をもって提案に代えさせていただきます。
 議案の記載内容及び口頭説明の適正化を求める決議。
 本年3月12日の教育福祉環境委員会において,昨年の当市議会第3回定例会で可決した議案第88号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解については,その審査に必要な記載を欠くとともに,口頭における補足説明も不足していた事実が明らかになった。
 我われ議会は,地方自治法第96条により,各事件を議決するよう義務づけられているとともに,議決を通じて市政を監視するよう市民から信託を受けている。したがって,我われ議会にとって議案の審査は最も重要な事項であり,その審査は,市執行部から上程される議案の記載内容及び本会議又は委員会における市執行部の口頭説明に信を置き,実施しているところである。
 そのような中で,今般明らかになった議案の記載内容の不備及び口頭説明の不足は,議会制度の根幹に関わる重大事であるとともに,市執行部が議案の可決を目論んで意図的に事実を隠蔽したとも受け取られかねない事案であり,決して看過することはできない。
 よって,市執行部においては,上記の事実を猛省し,今後,議案には審査上必要な内容を適切に明記するとともに,必要に応じて口頭での補足説明を過不足なく行うことによって議会の適正な議決に資するよう強く求める。
 以上であります。

勝村委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいま示された案文について,委員の皆様のご意見を頂きたいと思います。
 ご意見はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,この際,お諮りいたします。
 当委員会として,議案の記載内容及び口頭説明の適正化を求める決議を,案のとおり提出することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 その他の件で,ほかにご発言はございませんか。

教育部長)すいません,36番の就学援助制度の資料ですが,一番下に米印が3つほどありまして,真ん中に認定基準についてというところがございます。点1つ目に,準よう保護者のようがですね,用いるになってますが,これは要保護者に準ずることでございますので,必要の要ということになります。訂正をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします

勝村委員長)ほかに,その他の件でご発言はございませんか。

新田副委員長)すいません,空気読めなくて申し訳ないんですけど,すぐ終わります。
 ホームページ見てて思ったんですけれども,いやこれ,お答えできなかったら結構なんですが,先週3月4日に発表された職員の方の,コロナウイルス感染されたということで報告あったと思うんですけど,その後の体調というか,その辺はいかがなのか,お答えできればお願いいたします。

保険年金課長)お答えいたします。
 まずは,市民の皆様をはじめ,関係者の皆様に対してですね,職員の中から感染者が発生しましたことを深くお詫び申し上げます。
 ただいまのご質問で,当該職員でございますが,3月4日の木曜日に検査をしまして,陽性となりました。その後ですね,翌日から県内の宿泊施設に移動いたしまして,容体といたしましては,3月5日以降熱も下がり,状態は安定してございます。その職員ですが,その後宿泊施設で療養いたしまして,昨日,その療養を終了いたしました。現在は自宅に戻っております。
 今後の予定といたしましては,明日,土曜日曜と自宅で様子を見まして,一応月曜日からは復帰の予定で,これは総務部,福祉部のほうの確認も含めましてですね,来週月曜日から復帰の予定という形で考えております。
 以上でございます。

新田副委員長)ありがとうございます。
 来週月曜日から復帰ということで,よくテレビとかニュースでやってるんですけど,復帰された方が結構何かこう,仕事に行きづらいとか,精神的に不安があるっていうのをよく聞くんで,そういった復帰後の対応というのは,部長も課長もいらっしゃいますので,ぜひ配慮していただきたいというふうに思います。
 以上です。

勝村委員長)ほかに,その他の件でご発言はございませんか。

教育総務課長兼学校再編担当)先ほど小松委員のほうからご質問を頂きました,新型コロナウイルス感染症の影響で,所得をみなし所得として認定をした方の数について,確認ができましたのでお答えいたします。
 先ほど,申し訳ございません,小学校が35名とお答えしましたが,こちらは入学準備金をお渡しした方の数を誤ってお伝えしてしまいました。正しくは,小学校で1名,中学校でゼロ名でございます。お詫びして訂正をいたします。申し訳ありませんでした。

勝村委員長)ほかに,その他の件でご発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,その他の件を終結いたします。
 次に,閉会中の継続調査の申出についてを議題といたします。
 当委員会において,閉会中もなお継続して調査,審査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配付いたしました案文に,先ほど継続審査することを決した,議案第135号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について(追認),議案第35号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について(追認),議案第38号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について(追認),議案第39号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について(追認),陳情第10医療環境の整備充実を求める陳情の計5件を加え,閉会中の継続調査,審査を申し出たいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,本日の教育福祉環境委員会を閉会いたします。







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