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議会中継
  


令和2年度 総務委員会

 第3回委員会 (6月15日)
出席委員 関口忠男委員長,櫻井茂副委員長,徳増千尋委員,岡野孝男委員,櫻井信幸委員,村上泰道委員,谷田川泰委員,大和田寛樹委員
市執行部 【市長公室】
 政策企画課長 細谷和彦
【総務部】
 契約検査課長 坂入光彦
【財務部】
 財政課長 井坂隆史
【八郷総合支所】
 支所総務課長兼恋瀬出張所長 萩原信明
【監査委員事務局】
 理事兼監査委員事務局長 菊地正樹
議会事務局 庶務議事課係長(信田英二)


 
関口委員長)ただいまから,総務委員会を開会いたします。
 本日の議題は,お手元に配布いたしました協議案件書のとおりであります。
 なお,緊急事態対応のため,本日協議案件書を訂正いたしましたので,ご承知おき願います。
 次に,本日の案件に当たり,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしました説明員名簿のとおりであります。こちらにつきましては,緊急事態対応のため訂正しておりますので,ご承知おき願います。
 これより議事に入ります。
 初めに議案第50号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第4号)及び議案第62号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第5号)のうち,当委員会の所管に係る部分を議題といたします。
 本案について,執行部から説明を求めます。

政策企画課長)政策企画課の補正予算についてご説明申し上げます。
 補正予算書の10ページ,11ページをご覧ください。総務費,総務管理費の上から三段目でございます。企画費のうち,地域おこし協力隊活動経費,40万8,000円の増額補正でございます。増額の内容につきましては,地域おこし協力隊に係る国の特別交付税措置の拡充に伴いまして,隊員の報償費の月額16万6,000円から,月額20万円に引き上げを行いたく,その差額分を要求するものでございます。
 会計年度任用職員制度導入に伴いまして,地域おこし協力隊の期末手当等の支給に係る経費が,特別交付税措置の対象に上乗せされまして,報償費等の上限が,200万円から240万円に引き上げられることとなりました。今回の補正は,現在活動中の隊員1名分でありまして,国の特別交付税措置は4月1日から適用となるため,これまでの支払い済みの4月,5月分につきましても,その差額を支給することといたしまして,12か月分の報償費の差額となってございます。
 なお,現在募集中の隊員1名分の差額につきましては,7月以降に採用できるものとしまして,未執行となる金額を活用して対応してまいりたいと考えております。以上が政策企画課所管の補正予算でございます。ご審議の程よろしくお願いいたします。

契約検査課長)私からは,議案第50号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち,契約検査課が所管します補正予算について,ご説明いたします。
 補正予算書の10ページ,11ページをお開き願います。10ページの上段の表,款2総務費,項1総務管理費,目1一般管理費,契約検査執行経費としまして,郵便料22万1,000円の増額補正を計上してございます。内容でございますが,指名競争入札の通知書等を窓口において業者へ手渡していたものを,新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため,郵送による送付へと変更いたしました。
 また,業者が入札会場に入札書を持参していたものから,郵送にて提出する郵便入札へ変更いたしました。引き続き新型コロナウイルスの終息が不透明であることから,今年度内に想定される通知書等を送付するための郵便料を増額補正するものです。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

財政課長)財政課所管の補正予算につきまして,ご説明申し上げます。初めに議案第50号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第4号)でございます。補正予算書の8ページ,9ページをご覧いただきたいと思います。
 表の下段にございます,款21の繰越金1億6,240万5,000円の増額補正をお願いするものでございます。今回の補正につきましては,一般会計補正予算(第4号)に係る財源調整を行うためのものでございます。補正予算の財源につきましては,国庫支出金,県支出金,繰入金,一般財源にて対応することとなります。このことから,一般財源につきまして,繰越金により財源調整を行うものでございます。
 続きまして,議案第62号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第5号)でございます。補正予算書の8ページ,9ページをご覧いただきたいと思います。
 款21の繰越金7,587万4,000円の増額補正をお願いするものでございます。こちらの補正につきましては,一般会計補正予算(第5号)に係る財源調整を行うためのものでございます。補正予算の財源につきまして,一般財源にて対応することとなります。このことから,一般財源につきまして,繰越金により財源調整を行うものでございます。以上が財政課所管の補正予算でございます。
 続きまして,管財課長に代わりまして,議案第50号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち,管財課所管の予算につきまして,ご説明申し上げます。補正予算書の11ページをご覧ください。
 一段目の表の,款2総務費,項1総務管理費,目5財産管理費,市庁舎維持管理経費の庁用備品,177万6,000円の増額補正をお願いするものでございます。こちらは,新型コロナウイルス感染症防止対策としまして,現在設置しております,ビニールカーテンの代替えとしまして,可動式のアクリル板を購入するものでございます。単価は税込み1万4,850円で,100枚を購入する予定でございます。
 また,職員に感染者が出た場合など,対面式となっている執務室の職員同士の間仕切りを設ける必要がある場合に,可動式のアクリル板を購入するものでございます。単価は税込み9,680円で30枚購入を予定しております。
 合計で,合わせまして,177万6,000円を予算計上するものでございます。
 以上が,管財課所管の補正予算でございます。ご審議の程よろしくお願いいたします。

八郷総合支所総務課長)それでは,議案第50号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち,八郷総合支所総務課所管分についてご説明いたします。
 補正予算書の10ページ,11ページをご覧ください。
 表の二行目,総務費,財産管理費のうち,総合支所維持管理経費,備品購入費として,庁用備品29万1,000円を追加計上するものでございます。
 本件は,新型コロナウイルス感染拡大防止の一環として,八郷総合支所勤務者の中で感染者が発生した場合を想定して,所属する課のデスクワーク上,職員同士の対面状況を防止する目的で,机間に設置するアクリル製スクリーン,単価9,680円税込み掛ける30枚を購入する経費でございます。
 以上が,八郷総合支所総務課所管分の説明となります。
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。

関口委員長)以上で,説明は終わりました。
 これより,質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

村上委員)1点だけ確認させていただきます。庁舎維持管理の中で,庁舎維持の方は,既存のビニールカーテンの代わりに可動式のアクリルという話とあとビニールカーテンが欲しいと,総合支所の方にはビニールカーテンということであったんですが,総合支所の方には,そのアクリル板の対応は,本庁の予算の中から,その100枚購入の中から対応していくのか,もう既にあるのか,そのあたりはどのようになっているのでしょうか。

八郷総合支所総務課長)お答え申し上げます。本庁の方では,カウンター部分にアクリル板ということで,購入の予算を計上してございます。今回来庁者が多く,職員数も多い本庁舎でまず導入させていただきまして,検証したいと考えてございます。
 その他施設の導入につきましては,支所も含めまして,感染リスクの状況によって順次判断していきたいと考えているところでございます。以上です。

櫻井副委員長)契約検査の執行経費の郵便料っていうことで,今回補正予算が提案されています。入札に関する書類を郵送でっていうことになると思うんですけど,いつから開始になりますか。もう既にやってるんですか。

契約検査課長)お答え申し上げます。こちら入札につきましては,コロナウイルスの感染が,拡大の影響があった4月からですね,郵送により通知書の方を送っております。当初予算で,9,000円ほど計上しておりましたので,そちらの方を使いまして,今回,年間を通じて通知書の方を送ることを想定しておりますので,その分増額補正するものでございます。

櫻井副委員長)そうしますと,市役所の方から資料送付する際の郵便料ってことだと思うんですけれども,相手の業者さんの方から,例えば書類を求める形の場合は郵送なのか,それとも直接持ってきてもらう形なのか,そちらは変更はないですか。

契約検査課長)お答え申し上げます。指名通知書とか,そういったものについては,市長印を原本を押したものを直接届けるということで,業者さんにこちらに来ていただくと感染の恐れがあることから,郵送で送っております。
 その他仕様書とか,そういったものにつきましては,ホームページの方で,ご覧になられる形になっておりますので,そういう対応をとっております。
 以上でございます。

櫻井副委員長)お聞きしているのは,業者さんから提出される書類,役所外。それを郵送に,逆に郵送で求めてるのか,これまでどおり手持ち,直接持参していただいてもいいですよって形なのか,そこをお尋ねしたいと思います。

契約検査課長)失礼いたしました。こちらでお送りしているのは指名通知書でございまして,契約書とか,そういった業者さんの方が,役所に持ってくるものについては,従来どおり持参していただく形をとっております。
 以上でございます。

櫻井副委員長)了解いたしました。

関口委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に,討論を行います。討論は,挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第50号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第4号)及び議案第62号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第5号)のうち,当委員会の所管に係る部分を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は,いずれも原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第52号石岡市監査委員条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。
 本案について,執行部から説明を求めます。

理事兼監査委員事務局長)私からは,議案第52号石岡市監査委員条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明申し上げます。
 条例改正の内容でございますが,平成29年6月9日に,地方自治法等の一部を改正する法律が公布され,地方自治法の一部改正がありました。
 地方自治法第243条の2が第243条の2の2に繰り下げられたことによる,石岡市監査委員条例中の引用条項を改正するものでございます。
 よろしくお願いいたします。

関口委員長)以上で,説明は終わりました。
 これより,質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。
 質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に,討論を行います。討論は,挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第52号石岡市監査委員条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。
 お諮りいたします。本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

「異議なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,陳情第5 国に対し,「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の採択,提出を求める陳情を議題といたします。
 本件につきましては,事務局より受理の経緯及び陳情の概要等について説明を求めます。

事務局)陳情第5 国に対し,「刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書」の採択,提出を求める陳情についての,受理の経緯及び概要等について説明いたします。
 本陳情の受理の経緯といたしましては,茨城県水戸市見川五丁目の日本国民救援会茨城県本部の会長○○(個人名)様から,令和2年5月7日付けで提出され,同日付で受理いたしております。
 陳情の概要でございますが,無辜の者を誤った裁判から迅速に救済するために,再審における検察手持ち証拠の全面開示や再審開始決定に対する検察の不服申立ての禁止を内容とする,刑事訴訟法の再審規定の改正について,国に対し意見書の提出を求めるものでございます。
 以上が,本陳情の受理の経緯と概要です。

関口委員長)以上で,説明は終わりました。
 次に,本陳情につきましてご意見等がございましたら,挙手によりお願いします。

大和田委員)意見書を提出するっていうことなんですけれども,1と2で,再審における検察手持ち証拠の全面開示,2が不服申し立ての禁止ということなんですけども。少しですね,私も知識がちょと不十分だったもので,刑事訴訟法を少し読んでみたものの,なかなか難解でですね,判断が難しいところがあったりですね。また,刑事訴訟法の第435条から再審請求の件が出てるんですけれど,地方の区市町村の議会から,こういう意見書を国に提出をして,働きかけるというのはとても良いことであると思うんですが,それぞれの議会,国会,県議会,区市町村議会に役割がもちろんありまして,果たしてここに書いてあることが,事実かどうかということも,判断が,私はできませんし,またこの意見書の1と2のですね,特に2は,意見をすべきなのかどうかと。憲法,刑法,刑事訴訟法,またそれにあわせた諸法の理解があった上で,こういう意見書は私は出すべきだろうと思うので,なかなかこの地方の議会からですね,国に対してこのような意見書を出すことがどうなのかという風な感覚を持ちます。
 誤解をされないようにお伝えすればですね,憲法で保障する基本的人権の尊重という意味で,えん罪あるいはですね強制的な拘留,拘束,又は不当な判決そういうものは,絶対にあってはならないということは,もちろん私も共感する共鳴する部分はあるんですけども,果たしてこの意見書で書かれている事実を,正当と見なして意見書を提出することには,専門家の意見も分かれるところでしょうし,また適切な場所,適切な方が,慎重に穏やかな議論を進めてもらった上で,行っていくべきところではないのかなということを感じますので,私は不採択とすべきものと考えます。

関口委員長)ほかにご意見等はございませんか。

櫻井副委員長)大和田委員の方からご意見出まして,伺いました。もっともなご意見だと思います。こちらの陳情の趣旨のまる1ですね,再審における検察手持ち証拠の全面開示。これについては再審の際に全面開示しなさいよということだと思います。通常の裁判ですと,手持ち証拠の開示については,弁護団,検察側それぞれ行わないと思いますので,再審の際にはこういった形で,再審の道を開こうというところの趣旨だとは思いますけども,先ほどお話があったように,刑事訴訟法ほか,いろいろな法的な手続き,考え方,これについてはもう少し検討させていただければなと,もう少し時間をいただければなというのが私の思いです。そういったところから行きますと,継続審査でお願いできればというところで,意見を述べさせていただきたいと思います。

関口委員長)ほかにご意見はございませんか。
 暫時休憩します。

   −休憩−

関口委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 この際,お諮りいたします。本件については,さらに調査検討する必要があることから,継続審査といたしたいと思います。
 これにご異議ございませんか。
 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で本件を終結いたします。
 暫時休憩します。

   −休憩−

関口委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 その他の件で,櫻井委員より発言を求められておりますので,許可いたします。
 
櫻井委員)申し訳ありません。今日,予定でその他はなしというふうに伺っていたんですけども,簡略にお話させていただきます。
 ただいま議場,会議室等の照明の問題で設計をし直すという段階に,今来てるもんですから,LEDのライトに今度代えて,もっとポイント的じゃない照明を作るっていう,設計し直しということなんですけども,であれば,もっと今こういうコロナの騒ぎの時なんで,こういう除菌とか消臭とか防カビとか,そういうものを狙えるライトがあるんですね。これランニングコスト的にもほぼLEDと変わらないと言われている。ですから執行部の方でも専門の方にお話を聞いて,これから議場長年使うんですから,参考っていうかね,検討してみたらどうかなっていうことで,こういうライトの使うことをちょっと提案しました。これは資料で分かるんですけど,光触媒と銀イオンっていう,二つの効果を図ったもんなんですね,時間がたつとともに,銀イオンがテーブルの面なんかに付着して,どんどん抗菌性を高めてくっていう仕組みになってるんです。私は専門家じゃないのでよくわかんないですけども,これご覧になって,もしこういうものがあるんだよっていう提案ですので,石岡がこれ山梨県とかいろんなところでやってるんですけども,結局ライトが消毒まで兼ねてくれるってことなんです。そういう点で,ランニングコストもさほど変わらないってことですから,検討材料になるんじゃないかなってことで今回,資料の配布と意見を述べさせてもらいました,執行部の方で皆さんでよろしく検討してみてください。ありがとうございました。

関口委員長)ただいま櫻井委員より申し出のありました資料の配布につきましては,委員会条例第65条の規定により,委員長において許可いたします。
 以上で本委員会に付託されました案件の審査は,すべて終了したわけでありますが,これらにかかる委員長報告の取扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。
 これにご異議ございませんか。
 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。
 当委員会において,閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配布いたしました案文に,先ほど継続審査すべきものと決した国に対し,「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の採択,提出を求める陳情を加え,閉会中の継続調査並びに継続審査を申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
 
関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,本日の総務委員会を閉会いたします。



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