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令和2年度 総務委員会
関口委員長)ただいまから,総務委員会を開会いたします。 本日の議題は,お手元に配布いたしました協議案件書のとおりであります。 次に,付託案件説明のため,出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしました説明員名簿のとおりであります。 これより議事に入ります。 初めに,議案第64号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第7号)のうち当委員会の所管に係る部分を議題といたします。 本案について,執行部から説明を求めます。 なお,本案の説明の順番は市長公室所管,総務部所管,財務部所管,八郷総合支所所管の順でお願いいたします。 政策企画課長)議案第64号令和2年度一般会計補正予算(第7号)のうち,政策企画課所管の補正予算についてご説明申し上げます。補正予算書の20ページ,21ページをご覧ください。歳入のうち,中段の款19寄附金,項寄附金,目一般寄附金につきましては,1,000万円の増額補正をさせていただくものでございます。補正の内容でございますが,企業版ふるさと納税を活用した,企業版ふるさと応援寄附金によるものでございます。企業版ふるさと納税は,自治体が行う地方創生事業に対しまして,企業が寄附をすることによって,地域の活性化と地方創生が促進されることを目的とした制度でございます。企業が寄附を行った場合,税制上の優遇措置が受けられる仕組みとなっております。この制度は国に認定されました,まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対するものであることに加えまして,寄附額が10万円以上であることや,本社の所在地以外の自治体への寄附であることなどが制度を利用できる条件となってございます。寄附をしていただきましたのは,石岡市に工場があります,株式会社博進紙器製作所でございます。寄附の金額は1,000万円でございまして,すでにご寄附をいただいております。地域社会を大切にすることを経営理念として掲げている同社から,地元企業として地域の発展をぜひ応援したいということで,ご寄附のお申し込みをいただき実現したものでございます。なお,いただいたご寄附につきましては寄附企業のご意向も踏まえました上で,教育関連において市内小中学校への電子黒板配備と児童書や書架等を配備して図書館の充実を図るという,2つの事業に充てることを予定してございます。歳入につきましては以上でございます。 次に,補正予算書の24ページ,25ページをご覧ください。歳出のうち,款2総務費,項1総務管理費,目6企画費,企画事務費のうち不動産鑑定委託料82万5,000円でございます。不動産鑑定の対象は,半ノ木にございます法政大学石岡総合体育施設でございます。ここで,法政大学石岡総合体育施設につきましてご説明させていただきます。お手元の総務委員会資料でございますが,法政大学石岡総合体育施設概要をご覧いただきたいというふうに思います。資料に沿って説明させていただきます。 初めに,敷地の状況についてでございます。敷地の所在地は半ノ木となっておりまして,都市計画区分は市街化調整区域となってございます。宿泊施設がある施設用地としまして,4万2,714平方メートルでございます。 次に,グラウンドについてでございますが,サッカー場,野球場,それから自動車ラリー用コートとして,5万8,966平方メートルでございます。 次ページに移りまして,ラグビー場として,3万9,052平方メートルでございます。その他未利用地としまして,4,491平方メートルでございます。以上,敷地につきましては合計で14万5,223平方メートルでございまして,施設の配置図はページ下部のとおりとなってございます。 次ページに移りまして,建物の状況についてでございます。宿泊施設についてでございますが,スポーツハウス96とスポーツハウス98の2棟がございます。スポーツハウス96につきましては,延べ床面積が1,966.99平方メートルとなっておりまして,平成8年の建築となってございます。スポーツハウス98につきましては,延べ床面積1,478.87平方メートルになっておりまして,こちらは平成10年の建築となってございます。それぞれ1階に浴室やラウンジ,ミーティングルームなどがございます。資料の写真につきましては,建物の外観,浴室,監督室,次ページに移りまして,宿泊部屋,部屋は基本和室で4人用となってございます。以下,ラウンジ,ミーティングルームそれからトレーニングルーム,トイレの写真となってございます。 次ページに移りまして,こちら食堂でございます。延べ床面積1,046.49平方メートルで,平成12年の建築となってございます。200名程度収容可能な食堂のほか,100名程度収容可能なミーティングルームがございます。 続きまして体育館でございます。延べ床面積550.00平方メートルとなってございますが,こちら耐震基準が不足しておりまして,現在は利用されていない状況でございます。 次に,道場でございますが,現在は剣道場として利用されております。 次ページに移りまして,第2宿舎でございますが,現在は倉庫として利用されております。 そのほか,敷地内に車庫,屋外トイレ,設備機器置場などがございます。 以上が施設の概要となっておりますが,この施設につきましては,本年1月に法政大学理事が前市長に面会されまして,正式に本市での取得活用についての要望があったところでございます。本年度,取得活用に関する検討を進めるため,対象施設の取得費用及び維持管理運営費,活用方法を総合的に勘案して,検討を進めていく必要がございますことから,不動産鑑定に係る費用を補正予算として計上したものでございます。以上が政策企画課所管の補正予算でございます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 市長公室長)私からは,仮に取得した場合の活用案についてお話をしたいと思います。大学側からお話をいただいて,内部で検討を進めておりましたが,ご説明したとおり,大きな施設ですので,茨城県などと連携が取れないかなど,県とは情報を共有していたところでございます。その中で,県ではないですけれども,県域を活動範囲としている団体である,茨城県サッカー協会から前向きな提案をいただいた次第でございます。現在協議中ではございますが,石岡市がサッカーの拠点整備を進めるなら,県サッカー協会として支援するとの回答を得ておりますので,本市といたしましてもサッカーをメインとする総合スポーツ施設としての活用を目指していきたいと考えております。サッカーは世界的にも人気のスポーツでございまして,当該地には,立地的にも常磐自動車道スマートインターチェンジや,茨城空港からのアクセスに恵まれております。ここに宿泊機能を備えた総合スポーツ施設を整備すれば,スポーツ合宿の誘致など,交流人口,関係人口の創出にもつながり,まさに地方創生の推進に資する取り組みになる可能性を秘めていると思っております。また,市民にとっても,現在のサッカー場の不便さが解消されるとともに,グラウンド環境も高まるので,市内サッカー人口の増加や,レベルの底上げにもつながると考えております。いずれにいたしましても,大学側との交渉は継続中ですので,現段階では,仮に取得した場合での活用案であることは,ご理解いただければと思います。以上です。 総務課長)総務課からは,議案第64号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第7号)中の,総務課所管の補正予算に係る部分についてご説明申し上げます。 補正予算書の24,25ページをご覧いただきたいと存じます。ページの中段の款2総務費,項1総務管理費,目2文書広報費,説明欄の職員等人件費14万3,000円及び文書管理事務費87万1,000円でございます。こちらは,総務課の職員1名が,育児休業を取得することに伴い,その代替分の職員として,会計年度任用職員の報酬,手当,社会保険料などについて,補正予算を計上させていただくものでございます。 続きまして,職員の人件費につきましてご説明申し上げます。職員の人件費につきましては,当初予算編成時には,令和2年1月1日現在に在職している職員の給与などをベースに算出し,計上してございます。今回の職員の人件費の補正につきましては,令和2年4月1日に発令いたしました人事異動に伴いまして,会計間及び予算科目間の補正が主なものでございます。今回の一般会計の職員の人件費の補正につきましては,補正予算書の24,25ページの議会費から,44,45ページの教育費の学校給食センター費までの職員に係る人件費の総額を,補正予算書46,47ページに給与費明細書として記載してございますので,そちらの46,47ページをご覧いただきまして,ご説明させていただきます。 最初に特別職でございますが,給与費明細書の一番上の段の表でございます。1特別職の表中,表の左側の区分に,補正後,補正前,比較とありますが,一番下の比較の欄でご説明させていただきます。比較の欄のうち,長等の欄をご覧いただきますと,給料が149万3,000円,期末手当が136万8,000円,その他の手当が20万3,000円とそれぞれ減額となり,給与費計としまして,306万4,000円の減,共済費52万1,000円の減と合わせますと,合計で358万5,000円の減額となってございます。これは,副市長が5月20日付けで退職となったことに伴いまして,減額とするものでございます。 次に中段の表,2一般職(1)総括の表でございますが,先ほどと同様に,比較の欄で説明をさせていただきます。まず,左端の職員数でございますが,上段の3人の減につきましては,年度途中に退職となった職員がいたことなどによるものでございます。中段のかっこ中の8人の減につきましては,再任用職員でございまして,当初予算編成時には,一般会計での職員の再任用を42名を見込んでおりましたが,最終的に再任用を希望しなかった職員がいたことなどから,減となったものでございます。 職員数の一番下段の,太いかぎかっこ中の3人の増につきましては,会計年度任用職員でございまして,年度途中から育児休業に入る職員及び年度途中に退職となった職員の代替分を計上してございます。 次に,補正額といたしましては,給与費が報酬,給料及び職員手当を合わせまして1,779万円の減額,共済費が289万2,000円の増額,合計では1,489万8,000円の減額となるものでございます。内訳といたしまして,まず,報酬の239万9,000円の増額でございますが,年度途中から育児休業に入る職員及び年度途中に退職となった職員の代替分としまして,会計年度任用職員3名分の報酬を計上してございます。 つづきまして,給料の1,576万円の減額でございますが,当初予算編成後の職員の退職等に伴う減,育児休業などによる減などでございます。 次に,職員手当442万9,000円の減額の内訳でございますが,下表の職員手当の内訳のとおりでございます。 次に,共済費の289万2,000円の増額でございますが,増額の要因といたしましては,共済費負担率の増によるものでございます。 以上が総務課所管の補正予算の説明でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 情報政策課長)私からは,議案第64号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第7号)のうち,情報政策課所管の電算業務経費につきまして,ご説明申し上げます。 歳入歳出がございまして,まずは,歳出のご説明をさせていただきます。補正予算書の26ページ,27ページの上から2段目をご覧いただきたいと思います。 款2総務費,項1総務管理費,目10電算費,節12委託料の説明欄,電算業務経費144万1,000円でございます。 この経費でございますが,デジタル手続法による改正後の住民基本台帳法などに基づき,国外転出後も利用可能な,戸籍の附票を個人認証の基盤として活用し,国外転出者によるマイナンバーカード・公的個人認証の利用を実現するため,必要となるシステム改修を行うものでございます。経費の内訳でございますが,社会保障・税番号制度対応に伴うシステム改修等業務の電算業務委託料を計上しております。 続きまして,歳入のご説明をさせていただきます。補正予算書の20ページ,21ページの上から1段目をご覧いただきたいと思います。16国庫支出金,項2国庫補助金,目1総務費国庫補助金,節1総務管理費補助金,説明欄の社会保障・税番号制度システム整備費補助金[10/10]636万9,000円のうち144万1,000円でございます。 先ほど,歳出でご説明させていただきました本経費につきましては,総務省の令和2年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金[10/10]に該当する経費でございますので,全ての経費を補助事業として実施するため,一般財源の負担はございません。 情報政策からは以上でございます。ご審議をよろしくお願いいたします。 財政課長)財政課所管の補正予算につきまして,ご説明申し上げます。今回の補正につきましては,9月期補正に係る財源調整を行うためのものでございます。 最初に,補正予算書の4ページ第3表地方債補正をご覧願います。一番下の変更の表中にございます,臨時財政対策債につきまして,限度額を2,460万円増額し,8億9,440万円とするものでございます。こちらにつきましては,国より臨時財政対策債の額が示されたことによるものでございます。 続きまして,20,21ページをご覧願います。歳入予算の補正でございます。一番下の段にございます,款20繰入金のうち公共施設整備基金繰入金,1億2,540万円の減額でございます。こちらは,当初この基金を充当する予定でございました,消防費の愛郷橋出張所整備事業につきまして,今年度に入り緊急防災・減災事業債の対象となることが判明し,一部基金の取り崩しを減額することが可能となったことから,補正するものでございます。 なお,愛郷橋出張所整備事業に対する起債につきましても,今回の補正において予算計上されてございます。 続きまして,22,23ページをご覧願います。上から2段目にございます,款21繰越金,1億5,652万3,000円の増額でございます。今回の補正予算の財源につきましては,国庫支出金,県支出金,寄附金,市債,一般財源の増,また,繰入金,諸収入の減にて,対応することとなります。 このことから,一般財源につきまして,繰越金により財源調整を行うものでございます。 続きまして,同ページの一番下の段にございます,款23市債のうち,臨時財政対策債,2,460万円の増額でございます。先ほど地方債補正でご説明いたしました,臨時財政対策債を増額するものでございます。 以上が,財政課所管の補正予算でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 八郷総合支所総務課長)議案第64号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第7号)のうち,八郷総合支所総務課所管分についてご説明いたします。 補正予算書の24ページ,25ページをご覧ください。 款総務費,項総務管理費の,5財産管理費のうち,八郷総合支所有効活用事業,委託料としまして,家具什器等移転業務委託料,429万円を追加計上するものでございます。移転作業は,当初,市が直営で行う予定でおりましたが,設計業務の中で改めて,家具の現況調査及び移転計画を立てたところ,想定より作業量が多く,職員での対応が困難なことから,作業を業者へ委託するための経費でございます。 次に,補正予算書の4ページにお戻りください。繰越明許費補正といたしまして,第2表の款総務費,項総務管理費のうち,総合支所庁舎有効活用事業にかかる経費,3億6,613万7,000円を次年度へ繰り越すものでございます。 本件は,支所有効活用に係る改修工事について,12月定例会において議案上程させていただく予定の,工事請負契約の締結でございますが,建設業法の改正により,公共工事について,適正な工事期間を確保することが求められることとなり,12月からの,想定9か月の工事期間を考慮しますと,年度をまたぐことが確実となります。 この事については,法律上,適正工期の確保が求められていることから,今回の工事請負費2億6,431万7,000円及び工事が繰り越されることによって影響を受けます,工事監理委託料1,170万円,備品購入費8,583万円,今回の補正予算で計上いたしました移転委託料429万円についても合わせて,繰越を行うものでございます。 以上が,八郷総合支所総務課所管分の説明となります。よろしくお願いします。 八郷総合支所市民窓口課長)議案第64号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第7号)のうち,市民窓口課所管の補正予算についてご説明いたします。 補正予算書の歳入22,23ページをお開き願います。上から3段目の表,款諸収入,項雑入,5雑入のうち,説明欄の雇用保険被保険者掛金につきましては,9,000円のうち3,000円が市民窓口課で雇用する会計年度任用職員分でございます。8月28日付で職員が退職し,欠員が生じていますことから,会計年度任用職員の雇用に伴います,会計年度任用職員本人分の掛金を歳入するものでございます。 続きまして補正予算書,歳出26ページから,29ページをお開き願います。款総務費,項戸籍住民基本台帳費,1戸籍住民基本台帳費のうち,職員等人件費として,社会保険料15万9,000円,並びに住民基本台帳事務費1,013万1,000円のうち,一般事務補助員報酬79万2,000円,期末手当10万3,000円,次のページに移りまして,費用弁償13万円の合計102万5,000円が先ほどの歳入でご説明いたしました,会計年度任用職員の雇用に要する経費でございます。市民窓口からは以上です。よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で,説明は終わりました。 これより,質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許します。 質疑はございませんか。 櫻井委員)法政大学の件でお尋ねをいたします。不動産鑑定料については,いろいろご説明をして,売主側の鑑定書だけでは不十分なので,買主側も鑑定書を付けるというふうに伺っております。ただ,まだ1年位しか経過していない鑑定なもんですから,時点修正という手法があります。不動産鑑定の中には。ですからもしあの今後,不動産鑑定士さんと相談することがあったら,そういうもので済むのかどうか,相談していただきたいなっていうふうに思います。 あと,鑑定の中には,機能的減価っていうのが,審査されてなってるんですけども,あの建物,私は,実はあの以前に,このコロナで行く前に現地のほう見さしてもらってるんですけども,今使ってない建物,あれはたぶん2棟位だと思うんですけども,これは確かに古い建物ではありますけども,平成になってからの建物がほとんどなんですけども,あれは相当価値のある建物だなっていうふうに評価しております。ですからその辺のところ機能的減価っていうのもね,よくあの聞くところによると,鑑定評価の中で,きちっと加味されているようなところも聞くところによりますとありますので,価格等についても発表は受けてませんけども,これも以前聞いた価格から言えば,相当格安だなというふうに思います。ですからその辺のところを加味して,時点修正で済むのか,機能的減価はどうなっているのか,まあその辺をよく鑑定士さんと打ち合わせをして,仕事に入っていただきたい。もしその機能的減価じゃなくて,時点修正という手法でやるのであれば,80数万円というたぶん,費用の歳出はないと支出はないというふうに感じます。そうですね,まあ10万かそこらで済むのかなというふうにも聞いております。ですからその辺のところを,まあ今後仕事をしてく上でよく検討して,相談をしていただきたいなというふうに思います。以上です。 政策企画課長)はい,こちらの予算につきましては,検討進める中での判断材料の一つとして,鑑定を行うということで,趣旨で,計上させていただきました。議員おっしゃられるように,その他の手法もあるようなことですから,今後進めていくうえでの参考にさせていただきたいというふうに思います。以上です。 村上委員)同じく鑑定料について伺いたいと思います。今回の委員会でご説明いただいて,あくまでも今後取得の材料にしたいということでありましたが,先も申しましたけれども,今後の公共施設の再配置との整合性をどうするのかっていうことで,今後検討したいということで,前回の委員会のときには,今日,室長からもありましたけれども具体的な方向性については説明ありませんでしたけれども,具体的な名前も出た中で,そちらの検討等はどの程度されたんでしょうか。 市長公室長)お答えいたします。実際にまちづくりの観点から申し上げますと,今後資産の取得を検討しなければならない時もあるかと考えておりまして,その中で当然,公共施設の総量については,検証する必要があるところでございます。その場合,まちづくり施策との整合性と今後の利用状況の見通しそれを検証しまして,総合管理計画に掲げた目標が達成可能であるっていうことを確認する必要があると考えております。今の計画で申し上げますと,延べ床面積で27万1,023平米を今後40年間で20パーセント削減するという目標を目指して,進行管理しているところでございまして,実際,現段階で,23.84パーセント面積ですけれども,目標を上回るパーセントで確認しているところでございまして,本当に数字だけの話になるかもしれないですけれども,1万平米ほど余裕があるという状況でございます。 村上委員)公共施設の総面積で,今,1万平米ほど余裕があるということでしたが,もちろんその今後の経費等も,数字,財源的,財政的なシミュレーションも委員会で説明いただいておりますし,今回こちらをもし取得した場合,面積はクリアはするということではありますが,施設管理とか,今後掛かる経費等についても,していかなければいけないと思います。それはどの程度まで検討されたのでしょうか。 市長公室長)お答えいたします。当然具体的に,どんな収入がどのぐらいあって,どんな経費が出ていくのかというものを,当然細部まで検討していく必要があると考えておりまして,現段階ではそこまではいっておりませんけども,管理の主体の考え方であるとか,またその施設の集約ですかね,こちらの施設だけじゃなくて,そういった考え方も併せて,整理していきたいと考えております。以上です。 村上委員)先ほど面積に余裕があるということでありましたが,逆に言うと,今後この案件ではなくて,例えばあの複合文化施設等の案件もいろいろ説明をいただいてますし,今後40年を見越した中で,かつかつであるというのは大変厳しいと思いますので,そのあたり既存の施設との整合性を図った中での計画をしていただきたいっていうふうに思います。それと,前回の説明を受けた中で,県との連携が図れないかということのご説明もありましたが,具体的に今回,名前の出た協会とどのような連携をしていくのか,逆にその協会の関わり具合というのはどの程度想定しているのか,今お話できる範囲で構わないので,ご説明いただければと。 市長公室長)はい,一例で申し上げますと,大会の誘致であるとか,運営の支援ですとか,施設の稼働率を高めるための取り組み。またあの指導者育成などでの連携で協議しているということでございます。 村上委員)そうしますと,その協会専属というか,専用ではなくて,その協会がメインで活動できるようにということなのかなと思うんですが,そうすると,対象グラウンドが一面で大丈夫なのかとか,純粋に取得した形で他の競技も活用していかなければいけないと思うんですが,そこだけとの連携で大丈夫なのかどうかっていうのがちょっと心配になりましたので,今後逆に言うと,もう少し面積を広げなければいけないとか,サブグラウンドを作らなきゃいけないとか,既存だけではない支出を伴うのであれば,やはり相当綿密な計画が必要ではないかなと思いますので,より慎重な検討をしていただければなと思います。以上です。 櫻井副委員長)総合支所の庁舎有効活用事業の説明を先ほどいただきまして,家具什器等移転業務委託料,こちら当初職員のほうで計画してたという説明があったかと思います。それがなかなか難しいということが分かったので,429万円の委託料を計上したってことなんですけども,当初職員で計画してて,予算の計上を見送ってたものが,429万掛かりますよという見積りなりなんなりの計算の中での委託料だと思いますけども,そこの差というのはどのぐらいのものがあったのか,もう少し具体的に説明いただけたらと思います。 八郷総合支所総務課長)お答え申し上げます。当初庁舎内の移転ということで,机とか,今現在,メインになる引っ越しというか移転作業っていうのが,2階,3階にございます教育委員会が4階に移転するっていうのがメインの作業と想定してございました。この内容につきましては,事務机,ロッカーその程度ということで,想定的には申し訳なかったんですけども,実際,4階にございます旧議場の設備そういったものが今現在まだ残ってございまして,そちらの廃棄処分,そういったものにつきましても相当な量が今現在あることが判明したものでございます。そういったことも含めますと,庁舎外へ一度持ち出さなければならない,そういった作業もございますので,そういった作業を職員だけで行うことにつきましては,作業的に困難であることが分かりましたことで,今回,業者委託をさせていただくということで,予算を計上させていただいたところでございます。以上です。 櫻井副委員長)当初の計画の中での議場内の機器等の見込みっていうのはされてなかったっていうことなんですかね。 八郷総合支所総務課長)はい,お答え申し上げます。議場施設につきましては,今回ステージ等を作りまして,集会施設等に利用する計画でございます。そのほか,旧議会エリアの控室とか委員会室等にございます家具関係ですね,そういったものに関してが,かなり重量が実際ございまして,そういったことにつきましては当初見積もりが,総務課職員の方で最初に処分できるだろうと軽く考えていたんですけども,かなりの数量がございましてということが分かったということで,今回の補正という形でお願いしているところでございます。以上です。 櫻井副委員長)分かりました。当初職員で見込んでたというお話だったので,実際,議場のいろいろな機器あるいは家具等ですね,他にもいろいろあるとは思うんですけど,そういったもので420万掛かると。本来職員がやるべきものもここに含まれているものもあるんでしょう。それらについてはまあ,職員の方もいろいろな仕事持ってますので,本来の業務を,例えば休みの日に出てきてもらって,協力してくれというような流れもあったのかなと思いますので,内容を精査していただいてですね,事業に当たっていただければと思います。 もう一件質問させていただきます。これ別の案件ですけれども,企業版ふるさと応援寄附金で1,000万円入ったということで,企業の方には感謝しかないわけでありますけども,この寄附金を受けることによって市の方で感謝の意を表す何らかの表彰とか何らかの制度,そういったものがあるのかどうかお尋ねしたいと思います。 政策企画課長)お答えいたします。今後ですね,贈呈式の方は実施しましたけれども,今後,市民の日の表彰等で予定しておりますので,そちらの方で要綱適用しまして,推薦したいというふうに考えております。以上です。 櫻井副委員長)実はですね,この博進紙器さんは,石岡市に1,000万寄附しただけでなくてですね,コロナウイルスで外出禁止というか,外出をなるべく控えましょうっていう5月,6月の時期にですね,市内の教育あるいは保育施設の方にもたくさん寄附をしていただいてるんですね。その情報お持ちだとは思うんですけども,そういったことも含めて,教育あるいは保育の方にも貢献されておりますので,市の方ではトータル的なその感謝の意をですね,示していただければと思います。私の方からは以上です。 関口委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。 次に,討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。議案第64号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第7号)のうち,当委員会の所管に係る部分を採決いたします。 お諮りいたします。 本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第81号石岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。 本案について,執行部から説明を求めます。 総務課長)議案第81号石岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を制定することにつきまして,ご説明申し上げます。 議案の提案理由でございますが,職員が新型コロナウイルス感染症への対応に関する業務に従事する場合における特殊勤務手当の特例を定めるため,条例の改正を行うものでございます。改正の具体的な内容につきましては,お手元の資料の石岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてに基づいてご説明申し上げます。資料の1ページをご覧ください。 まず,改正の趣旨でございますが,令和2年3月18日に,国の人事院規則が改正となり,新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための特殊勤務手当の特例が規定され,4月21日付の総務省通知において,特殊勤務手当の特例は,病院や宿泊施設等の内部並びにこれらの施設への移動時の動線上及び車内についても,要件に該当しうる旨の見解が示されました。これに伴いまして,当市においても,人事院規則に準じて,特殊勤務手当の支給を行うものでございます。 2の改正内容でございますが,支給対象業務としましては,医療機関や宿泊施設,新型コロナウイルス感染症の患者等を移送,搬送する自動車内部,新型コロナウイルス感染症の患者等が避難する避難所などを想定しております。具体的な作業内容としましては,患者等に接して行う診療及び看護,患者等に係る検体採取及び検査,患者等の移送,搬送,宿泊施設における連絡調整などでございます。 支給対象職員としましては,これらの業務を行うことが想定される消防職や保健師を想定しており,支給額としましては,国の額に準じて,従事した1日につき3,000円とし,感染者もしくはその疑いのある者の身体に接触する作業に従事した場合や,感染者等に長時間にわたり接して行う作業に従事した場合には1日につき4,000円の支給となります。 資料の2ページをお開きいただきまして,具体的な運用基準でございますが,基本的な考え方としまして,新型コロナウイルス感染症を疑う場合に手当を支給するものでございます。支給の基準でございますが,日額3,000円の該当となる作業例としましては,救急車等による感染者等の移送搬送において,感染者と空間を分け,接触しない場合や,医療機関や新型コロナウイルス感染症の患者等が療養する宿泊する施設等において感染症の病菌が付着した使用物等または疑いのある使用物等の処理を行った場合を想定してございます。4,000円の基準としましては,同じ作業場所においても,感染者等に接触して行う作業や,移送,搬送など同一空間で長時間にわたる作業を想定してございます。 最後に,当該改正の施行日でございますが,消防本部において,すでに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者の搬送を行っておりますことから,4月1日からの施行とするものでございます。 議案第81号の説明につきましては,以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で,説明は終わりました。 これより,質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許します。 質疑はございませんか。 岡野委員)今の説明で,確認ですけど,令和2年4月1日から遡及して手当てを支給すると。それで消防職員の方が該当する人がいるという,何名ぐらいいるのでしょうか。 総務課長)お答えいたします。消防本部の方に確認しましたところ,これまで19件該当するような件数があると聞いてございますので,そちらについては遡及して支給となるっていうふうに考えてございます。以上でございます。 岡野委員)これあの例えばですね,今は消防職員だけかもしれませんけど,保健師とかですね,そういう方がこの特殊勤務手当に該当するという職員が出た場合の,該当するかしないかっていうのはどうやって決めるんでしょうか。 総務課長)お答えいたします。具体的な該当するしないの基準につきましては,ただ今ご説明申し上げました資料の2ページにございますように,具体的には消防職員だけでなく,保健師などの職員も該当する可能性があるっていうふうに考えてございます。具体的には疑われるような患者の方とですね,同じ空間において作業を行う,もしくは,そういった具体的に感染している方の病菌が付着したものなどを処理する場合などについては,3,000円。で,あるいは感染者の方に直接触るような,接するような作業が行う場合や同一空間でもかなり長時間にわたって,作業をしたような場合については,消防職の方でなくても4,000円っていうことで考えてございます。ただ,具体的に今の現状で保健師さんの業務の中で,そういった部分に該当するような部分はないっていうふうには聞いておりますが,今後において,そういった可能性もございますので,そういった場合につきましては,こちらの基準に基づきまして,判断をしていきたいっていうふうに考えてございます。以上でございます。 櫻井副委員長)私の方からは,支給基準の中で,療養する宿泊施設等というのがございますけども,これはどういうものを想定しているのかっていうのは,私,今回一般質問で,市内の施設から発生した場合ですね,あるいは,その無症状に近い軽症者の場合は自宅待機もしくはホテル等の宿泊棟での待機もありますよっていうようなことで,質問させていただきました。で,療養するホテル等の宿泊施設については,保健所からの連絡を受けてないので,市内での宿泊施設については把握していないっていうのが答弁でありましたので,ここでいっている療養する宿泊施設っていうのは総務課の方ではどのようなものを想定をしているのかお伺いしたいと思います。 総務課長)お答えいたします。こちらの療養する宿泊施設等につきましては,現段階では,保健師等の職員もそういった業務を行っておりませんが,あるいは今後ですね,保健所などの要請から,そういう患者の方が療養している宿泊施設などの連絡調整業務などをお願いされて業務にあたる場合,あるいは一番最初にご説明申し上げましたように,避難所などでコロナウイルスの感染が疑われる方について,別のところで避難をしていただいてる際にそういった方の健康観察などであたっていただく場合などもあろうかと思いますので,分かりづらい表現になってしまいましたが,等ということで入れたところでございます。以上でございます。 櫻井副委員長)了解しました。それともう1点先ほど質問出てましたけども,運用基準の基本的な考え方の中で,コロナウイルス感染症を疑う場合,疑わない場合っていうようなことで分けられておりますけども,救急隊の場合コロナウイルス感染症を疑うことを前提にたぶんほとんど出動しているんではないかと思います。現場に行きまして,交通事故やいろいろなケースがあるとは思いますけども,コロナでないだろうと思っていても,その後,その方がコロナであるということが判明した場合は,コロナウイルス感染症としての手当を受けるのか,どうなのかですね,ようするに現場ではそういう判断はされなかったけども,その後,検査の中で,入院等した中で,別な案件で入院したんだけどもコロナだったよと,いうような可能性もありますので,そういった考え方はどのようなものになるのかお伺いしたいと思います。 総務課長)お答えいたします。消防本部の救急出動につきましては,消防本部の方に確認しましたところ,今,すべての事案に対して,ヘルメットやゴーグルそれからマスクなど,ある程度の感染防止の対策を行ったうえで,出動しているっていうふうに聞いております。で,その中で,実際に救急出動した際にですね,具体的な案件についてスクリーニングのシートを2枚ほど用意しておりまして,発熱が37.5度以上あるとか海外渡航歴があるとか,危険性をさらにチェックした上で,さらにそこが更なる重装備が必要だっていう際には,N95マスクのほか,タイベックスという防護のガウンなどをする。あるいはシューズカバーなどを装着するということで,さらにもう一段階ですね,重装備をした形で,救急の方の対応をしているところでございまして,総務課の方と消防本部の方で,協議した中では,さらにその重装備をして,救急搬送した場合について,対応の案件とするような形で,調整の方しているところでございます。以上でございます。 櫻井副委員長)実際の運用にあたりましては,まあ,ケースケース,現場現場での判断が必要だと思います。極論すればですね,安全だと思ってた方が,救急車に乗ったらば,咳をしていたということで,不安に思う救急隊もいらっしゃると思います。安全ということで考えていけば,予防措置をしっかり取ってですね,対応していただくのが一番良いんですけども,いろいろなケースもあると思いますので,柔軟な対応ができるようにですね,その辺は消防本部と密に連絡をとっていただければと思います。以上です。 岡野委員)あのですね,この感染症にかかる作業をしていて,職員が感染症にかかった,あるいは重症化するとかですね,そういった場合の時に,公務災害の適用にはなるんでしょうか。 総務課長)お答えいたします。業務中に職員が感染した場合につきましては,公務に起因したものであると認められる場合につきましては,感染した職員は,公務災害の対象となりますので,必要な療養の費用っていうのが補填されるとともに,休業期間中も公務災害による療養休暇ということになりますので,給与につきましても100パーセント支給となるものでございます。以上でございます。 関口委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。 次に,討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。議案第81号石岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 以上で,当委員会に付託されました案件の審査はすべて終了したわけでございますが,これらにかかる委員長報告の取扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 暫時休憩いたします。10分程度といたします。 ―休憩― 関口委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。 次に,所管事務の調査として,行動計画の改定についてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 なお,発言は挙手によりこれを許します。 政策企画課長)私からは行動計画の改定案につきましてご説明させていただきます。この計画につきましては,7月の委員会で,ご報告をさせていただきましたが,新型コロナウイルス感染拡大の影響による社会経済情勢及び市民生活の大きな変化。そして,市長の交代等があったため,石岡みらい創造プランを改定し,新たな方針を打ち出していくものとなっております。計画名称につきましては,石岡ゆめ創生プランと変更しております。 初めに1のアクションプランについてでございます。計画書の2ページ目をご覧ください,策定した計画は将来ビジョンである石岡かがやきビジョンとアクションプランである石岡ゆめ創生プラン,この冊子で構成されております。将来ビジョンにつきましては,長期的な展望に立ち,石岡市の目指すべき将来像とその実現のための政策展開の基本方針を示したものでございます。アクションプランにつきましては,将来ビジョン実現のための施策の展開方向や成果指標,主な活動を分野別に示した,市長任期と連動した実効性の高い計画として策定しております。 次に2のアクションプランの期間でございます。ページ下段の図の方をご参照ください。計画年次として,上段から年度,将来構想,行動計画の期間を図で示してございます。石岡かがやきビジョンの計画期間は,平成24年から令和3年までの10年間となってございます。次に策定した石岡ゆめ創生プランにつきましては,令和2年度から令和3年度となっておりまして,石岡みらい創造プランの残期間としてございます。 次に6ページをご覧ください。市の方針についてでございます。初めに市の方針とはでございますが,市の方針とは計画の中で重点的に実施することを示すものでございます。これにより,限りある財源の中で,効果的なまちづくりを図ってまいります。次に(2)の当市の状況についてでございます。当市の人口は,平成17年の合併時から約9,000人減少しておりまして,その対策は,市の活力維持を図る上では喫緊の課題となってございます。近年では,人口の社会動態による減少が縮小している傾向にあります。しかしながら,若い世代の転出が多い傾向にあることや,出生数の低下が生じておりまして,少子化と高齢化の進行とともに生産年齢人口の減少が見込まれております。そのような中,常磐線の東京駅,品川駅乗り入れや石岡駅の橋上化整備など都市の魅力の向上や,つくば霞ヶ浦りんりんロードのナショナルサイクルルートの指定など,新たな地域づくりの可能性が高まっています。次に4の市の方針についてでございます。石岡かがやきビジョンを達成するための市の方針を共生,共育,共働と定めました。初めに,共生のためにについてでございます。現在,社会を取り巻く新型コロナウイルス感染拡大を受けまして,市民生活や地域経済を支援する施策を迅速かつ効果的に実行していく必要がございます。緊急対応段階として,感染拡大防止対策や緊急支援対策を講じてまいります。次に,市民生活,地域経済の継続や回復段階として,社会経済活動への支援等を展開し,より強靱な社会構造を構築するための施策を講じます。また,安心,安全,快適に生活できる環境づくりのため,石岡市が抱える課題に対策を講じ,市民生活の向上や,都市基盤の充実を図り,共に生きる石岡市を推進します。 次に共育のためにでございます。少子高齢化が進む中で,住んでみたいまち,住み続けたいまちであるため,結婚,子育てがしやすい環境づくりや,健康で生涯にわたり現役で暮らせる環境づくりを推進します。また,地域資源を活用した石岡ならではの教育の充実を進め,未来の担い手育成に努めます。地域と連携し,誰もが生き生きと学び創意と活力に満ちた共に育つ社会を目指します。 次のページ移りまして,共働のためにについてでございます。人口減少に歯止めをかけるための対策を講じ,雇用の創出や就業機会を増やしていくための施策を展開し,石岡の特性を生かした地域産業の振興,産業の充実に向けた支援を行います。石岡を未来へ繋ぎ,魅力あふれる地域資源の情報発信や個性輝くまちづくりに取り組み,共に働く社会を創生していきます。これらの取り組みを推進するため,重点的に実施するリーディングプロジェクトと,すべての施策,事務事業において,常に取り組む施策共通テーマを定めております。ページ中ほどに体系図を示してございます。 次に12ページをご覧願います。施策共通テーマについての変更点でございますが,今回の改定によりまして,施策共通テーマにSDGsの取り組みを加えさせていただいております。SDGsとは誰一人取り残さない持続可能でよりより社会の実現を目指す世界共通の目標となってございます。 次に13ページをご覧願います。2のリーディングプロジェクトでございます。リーディングプロジェクトは将来ビジョンの実現に向け,アクションプラン全体を先導する事業のまとまりで,限りある資源の中でより効果的な施策展開を図っていくものでございます。計画期間内に取り組んでいくプロジェクトを7本と共通テーマとして人口減少対策,協働と行財政改革を設定いたしました。SDGsの取り組みにつきましては,関連するプロジェクトと目標を紐づけて記載してございます。 次の14ページ以降にプロジェクトを紹介しております。緊急対応・地域回復プロジェクトから魅力アップ交流プロジェクトまでの7つをプロジェクトとしております。次に16ページをご参照願います。施策別行動計画でございます。長期的視点での将来像を見据え,中期的視点に立った将来像実現のために,当市が今置かれている現況と課題を把握しまして,計画期間内に主要事業に代表される各種事業を実施してまいります。 こちらから以下のページにつきましては,7つの政策目標ごとに掲載したものでございます。今後,総合計画審議会等にお示しをいたしまして,策定してまいりたいと考えております。石岡ゆめ創生プランの説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で,説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。ご質問等はございませんか。 村上委員)内容はちょっと多すぎて,概要の理解をしたいなと思うんですが,基本的には,前みらい創造プランの残任の2年間という位置付でよろしいのかということで,2ページでゆめ創生プランの矢印のしまりがないので,そのあたりのまず確認がしたいんですが,どうでしょうか。 政策企画課長)今回のプランにつきましては,こちら2ページでお示ししてあるとおりですね,前任の石岡みらい創造プランに加えまして,その後石岡ゆめ創生プラン。基本的にはみらい創造プランを基軸としながらも,今回コロナウイルス対策等を盛り込んだような,改定というような形でなってございます。以上です。 村上委員)期間,改定ということで,令和2年から4年間ということですか,それとも,みらい創造プランの改定で,残りの2年間用のプランということなのか,どちらかお願いいたします。 政策企画課長)失礼いたしました。基本的には,令和3年度までの2年間ということで認識してございます。 村上委員)この中身についてなんですけども,基本的な大きな構想,項目とかは前プランと比較すると変わっていないんですが,先ほど課長から説明があったように,SDGsの考え方,理念を組み込んで修正をしたということで大体の理解はよろしいでしょうか。 政策企画課長)こちらSDGsの取り組みにつきましては,今後ですね,市としても取り組んでまいりまして,様々な施策で合致するような展開をしていくというふうに考えておりますので,今回このプランを作成するうえでも,可能な限り,お示しをして広げていくような趣旨でございます。 村上委員)そうしますと,資料いただいてから今日までちょっと読み込む時間が不足していたので,細かいところも比較すると,変わっているのかなと思うんですが,基本的なもともとのプランの修正というか,加筆のような形で,何か方向性が変わっていたりとかはしていないという理解でよろしいのか,確認お願いします。 政策企画課長)大きくですね,その方向性が変わるような形ではございませんで,委員おっしゃられるとおりでございます。 関口委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,石岡市建設業者褒賞についてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 契約検査課長)私からは石岡市建設業者褒賞について,ご報告させていただきます。お手元の資料,石岡市建設業者褒賞についてをご覧ください。 初めに,1建設業者褒賞の創設でございますが,建設業者の技術及び工事目的物の品質向上を図るとともに,建設工事の適正な施工を確保することを目的として,石岡市発注工事において優秀な成績で完成した建設業者を表彰する石岡市建設業者褒賞を創設しました。なお,県内で建設業者褒賞を行っている自治体は18自治体でございます。 次に,2褒賞対象工事でございますが,石岡市が発注した平成31年度,令和元年度に完成した工事を対象としまして,件数は全部で85件でございました。 次に,3褒賞受賞者の選定でございますが,石岡市建設業者褒賞審査会において,施工体制,施工状況,出来ばえ,品質などが総合的に優れている工事を施工した建設業者を3社選定しました。その3社につきましては,@の市村土建株式会社,Aの堺建設株式会社,Bの株式会社進貢でございます。なお,表彰式につきましては,8月18日に実施いたしました。 今後も引き続き表彰制度により,各建設業者の技術力を高め,工事の品質が確保されるよう努めてまいります。以上が,石岡市建設業者褒賞についてでございます。 関口委員長)以上で,説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。 村上委員)再度すいません。取り組みとしてはいいかなと思うんですが,これを今年度実施するに至った何かこうきっかけとか,それは何があったんでしょうか。 契約検査課長)お答え申し上げます。1の褒賞の創設のところにも説明してあるとおり,工事目的物の品質向上と適正な施工を確保するためということで記載しておりますが,こちらにつきましては,公共工事の品質確保に関する法律がございまして,そちらにおいて,法令により,公共工事において,品質を確保することを目的として,優秀な工事を行った者に対しては,そういった優遇措置とか,そういったものを行いなさいというような定めがございます。今回の表彰につきましては,そういった法律に基づいて,行ったものでございます。 村上委員)法律において,それは努力義務ですか。それこそ18自治体しかやっていないというのと,県内ほかの自治体,20年以上前からやっているところもあるようですけど,それを石岡市が今回から取り入れた理由というのは,もう一度お願いします。 契約検査課長)まず,こちらの法律につきましては,努力義務事項となっております。今回当市において導入したということにつきましては,従来ですと,工事の成績の付け方が,担当者の主観によるものがございました。担当者によって成績がちょっと差がつくような採点がございましたので,今回,客観的な公正で,客観的な基準に基づく評価方法を今回採用いたしました。 村上委員)はい,ちょっと今説明がですね,何のきっかけがあって,見直した,法律の改正があったのはいつなんですか,というのも伺いたいんですが,そういうふうになっていっちゃうんで,いろいろな事情があって,こういった取り組みがあったのを,今まではやっていなかったけれども,他市の事例を見て,そういう意味では,内部として今後発展性を検討していって,こういうきっかけがあったので,取り組んでみようと思いましたとか,何がこうきっかけになってこれをやったのか。取り組みは別にいいことだと思いますし,今後こういうことで,業者さんが評価されることは,この取り組み自体は,私は構わないかなと思うんですが,それを取り組むきっかけになったのは一体何か,逆にこうやって良い事を自らの進言で,例えば職員さんらが見つけてきてやろうっていって動き出したことなのか,そのへんよければ逆に他の部局でもそういう取り組みはどんどんやったら良いんじゃないですかっていう思いもあるんですけど,どうやってこういうのを見つけてきてこれを実行するにいたったかという説明を伺いたかったですが,もう一度いただけますか。 契約検査課長)こちらの表彰につきましては,やはり良い工事を行った者については,表彰することによって,業者さんのやる気を起こさせるというようなことで導入いたしました。失礼いたしました,こちらにつきましては建設業会の協会からもそういう表彰制度を行ってほしいという要望もございましたので,今回実施に至りました。以上でございます。 櫻井副委員長)審査会のメンバーはどのような構成になってるか教えていただけますか。 契約検査課長)石岡市建設業者褒賞審査会の委員の構成につきましては,委員長が副市長,委員が総務部長,財務部長,生活環境部長,保健福祉部長,経済部長,都市建設部長,教育部長の全部で8名でございます。 櫻井副委員長)そうしますと,それぞれの工事の竣工検査調書等を参考に,写真等も参考にですね,その審査会のメンバーがよくできたとか,あるいは表彰に値する仕事をやっていただけたとかって,何らかの評価をするんだろうと思います。先ほど検収調書の方を,担当官の個人的なもので,左右されるみたいなところもちょっと答弁でありましたけども,そういうことではなくて,審査会の中で,一定の基準なりなんなりで,審査した結果として,優秀な仕事をしていただいた,あるいは素晴らしい実績をあげていただいたっていうことでの評価だと思うんですけれども,その点はいかが何でしょうか。 契約検査課長)こういった表彰を行うにあたりましては,やはりそういった公正となる評価基準が必要となってきます。先ほどちょっと説明不足ではあったんですけども,平成30年度までにつきましては従来の工事成績評定につきましては,担当課のちょっと主観的な部分があったかと思うんですけども,令和元年度ですね,平成31年の4月以降にそれらの評価方法を見直しました。これにつきましては,国や県で採用している公正で客観的な基準,工事成績評定というんですけども,こちらを平成31年の4月から導入いたしまして,それらで評価された工事を今回の表彰の対象としております。以上でございます。 総務部長)私の方からご答弁させていただきます。櫻井議員からご質問あった件でございますが,その審査会の中での基準でございます。これは明確にしてございます。前年度に完成した建設工事というのが対象になってくるわけでございまして,その中で,65点未満の工事はないこと,それと70点以上であり,各工種いろいろあるんですが,その1位のもの。それと市税の滞納がないことと指名停止措置がないことという中で,選定をしてございます。それと,先ほどちょっと答弁がいろいろございまして申し訳ないんですが,この制度を創設したきっかけといいますか,村上議員さんからあったんですが,そちら申し訳ないんですがご答弁させてもらってよろしいでしょうか。私も4月から総務部に来まして,それ以前にいろいろそういったこの褒賞制度,他自治体等例がかなりこう導入してきているという実態があったかと思います。私の方で4月に来てから,この制度は大変いい制度であるんではないかというふうに思いまして,他自治体の例も調査をしながらですね,導入してったら良いんじゃないかということがございました。その考え方としましては,どうしても他の自治体と比較して,評点が平均的に低いという実態が石岡市の場合ございまして,そういった中で,先ほど課長からもあったように,その評点の出し方ですか,そういったものを強化しようと,内部的な話はあるんですが,あとは,先ほど目的としました品質の確保ですね,そういったことをやりながら,他の市町村においても石岡市さんの業者さんが選定いただけるように,その技術力の向上を図っていったらいいんじゃないかというふうに考えまして,この制度の導入に至ったというところでございます。以上でございます。 櫻井副委員長)表彰制度につきましては,行政側の視点で理由で表彰するっていうこともあるとは思いますけれども,これ業者さん側,表彰される側ですね。私たち自身に振り返って見ればですね,公の立ち位置から表彰を受けるっていうことは,他の方からそれなりの評価を受けるということでもありますので,表彰基準については,しっかりと内部検討された結果としての表彰基準をお持ちのようですので,そういったことで,表彰された業者さんにつきましては,他の方から見た場合ですね,社会的な信用性も高まりますので,こういった制度を先ほど村上委員さんの方からもありましたけども,他の部門でもですね,どんどん採用していただいて,石岡の場合なかなか人を褒めるっていう部分が少ないような気もしておりますので,いい仕事をしたあるいは評価される仕事をした場合には,それに対する評価も一定のものは市としては出してもいいのではないかという思いがしております。以上です。 関口委員長)ほかに質問ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,本庁舎駐車場出入口改修についてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 管財課長)私からは,本庁舎駐車場出入口改修についてご説明申し上げます。本庁舎駐車場出入口改修についての資料をご覧いただきたいと思います。 まず,現状及び課題でございますが,駐車場の出入口は現在1か所のみとなっていることから,本庁舎前の市道が国道6号方面へ向かう車両で渋滞している時には,駐車場内から市道へ右折する車両によって駐車場内に渋滞が生じてございます。そのため,安全かつスムーズに出入りできる駐車場の改修を行う必要があると考えてございます。 次に改修案の検討でございます。2ページ目をご覧いただきたいと思います。まず第1案でございますが,A地点に一般車両の出入口を新設する方法でございます。メリットといたしましては,公用車と一般車両の混在を回避できる点があげられますが,デメリットとしては,公用車の右折それから一般車両の左折の同時交差の危険性が考えられるところでございます。また,この地点では,公用バスや福祉バス,トラックや塵芥車といった大きな車両の出入りが多い場所となりますので,一般車両側からの見通しが悪くなることが考えられます。 次に3ページをご覧いただきたいと思います。次に第2案でございますが,B地点に一般車両の出入口を新設する方法でございます。メリットとしては,出入口が2か所に増えるため,出入りがしやすくなる点があげられますが,デメリットとしては,先頭に右折車がいる場合には,同じく渋滞が起きてしまうことが考えられるところでございます。 次に4ページ目をご覧いただきたいと思います。第3案でございますが,B地点に左折専用の出口を新設する方法でございます。メリットとしては,左折専用の出口となりますので,左折車が市道へスムーズに出ていけるようになりますが,デメリットとしては,出口専用の看板を見落として市道から駐車場の中へ入ってくるといった危険性が考えられるところでございます。 次に5ページ目をご覧いただきたいと思います。第4案でございますが,C地点に左折専用レーンを増設する工法でございます。メリットとしては,右折車と左折者を区別しますので渋滞を回避することが期待できますが,デメリットとしては,市道へ出る際に右折車と左折車が同時に並ぶと見通しが悪く事故が起きやすいといった危険が考えられます。また,この地点には,消火栓や水道施設,街路灯がございますので,移設工事なども考えていく必要がございます。 1ページ目の方にお戻りいただきたいと思います。最後に,今後のスケジュールでございますが,現在,改修方法や工事費の積算調査などを進めてございまして,工事費等については令和3年度予算に計上できるよう調整を進めてまいりたいと考えております。説明は以上でございます。 関口委員長)以上で,説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。 村上委員)駐車場の件について,従前より問題提起されておりましたけれども,基本今回示されました4案,新規の出入り口の創設ということですが,既存の状態との運用との比較はされたのかお伺いしたいと思います。 管財課長)ご答弁申し上げます。既存の状態ということでございますが,現在A地点が今閉鎖しているというような状況でございまして,ここを開けた場合ということで,今回,4つ案を示させていただいたところでございまして,車の流れなどについて,既存の状態と比較検討を行ったところでございます。 村上委員)既存の状態というのは,A案に近いとこありますが,カーブしてるとこを今回は直線に抜いて道路に接続するという案ですが,既存の状態で今封鎖しているところをただ開放するというところでの検討,こういったメリットやデメリット等の比較はされたのか,再度お伺いいたします。 管財課長)ご答弁申し上げます。ただいまのご質問にございましたA地点での開けた場合ですね,この場合ですが,一般車両がこちらの公用車の出口とつながるような形になりまして,非常に一般車両の方が後ろの方ですね,市道の方から来る車両が見通しが悪くなるというような危険がございますので,そちらの方は危険性があるということで,既存の状態でですねこちらの方も併せて検討を進めましたが,安全性などを考えまして,今回4案を考えたところでございます。 村上委員)他の案も安全性についてデメリット触れられているのがありますので,メリットとしては費用が掛からないという明確なメリットがありますので,比較するのであれば,その他のものを比較した方がよろしいのではないかなと思います。もちろんこれから費用面の比較等がでてくるかとは思いますけど,逆に言うと公用車の出入りが一体どれぐらい頻繁にあって,その市民の方とはちあう可能性があるのとか,そういう調査をした中で,危ないという判断なのか,そのあたりを本来するべきではないかなと思うんですが,今日結論出ないと思いますので,今後の検討にしていただきたいと思います。以上です。 櫻井副委員長)こちらにつきましては,委員会の中でも何度か議論があったところであります。今村上委員さんからもありましたように,A案ですね,新設の出口を作るという案ですけども,そうではなくて今ある公用車の専用,専用と言いますか,公用車の出入り口の所のチェーンを開けて,駐車場の方に入るという,一番最初の市の案ですよね。これについては,S字のクランクのように,一般道から駐車場に入る場合,S字のクランクのようになるので,危険性はどうなんだろうという指摘をしましたら,封鎖をしたっていう形で,今の出入り口は1か所になってしまったと,駐車場の出入り口が1か所になってしまったという状況で変化したものだと思いますけども,A案というか,本来の案の方で行けば,S字のクランクのところですね,もう少し一般駐車場に入るところを広げることができれば,そちらを活用するっていうのも一つの案だとは思いますし,もしくはB案の中央部分を抜くというところが良いのかなと思いますけども,いずれにしても費用の部分と,車の出入りの台数ともう少し数字的なものを出していただいてですね,その中で審査させていただければと思ってます。以上です。 関口委員長)ほかに質問ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,市税等のスマートフォンアプリによる収納サービスについてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 収納対策課長)私からは,市税等のスマートフォンアプリによる収納サービスについて,ご説明いたします。財務部資料の市税等のスマートフォンアプリによる収納サービスについてをご覧いただきたいと思います。表紙をおめくりいただきまして,初めに1目的でございます。現在,市税等の納付方法としましては,金融機関窓口での納付のほか,口座振替,コンビニでの納付,クレジットカードによる納付がございます。今般,幅広い年代においてスマートフォンが普及している状況を踏まえて,ペイペイ,ラインペイ,ペイビーといったスマートフォンアプリによる収納サービスを導入することで,市税等の納付における納税者の利便性を図ってまいります。 次に2利用開始時期でございます。令和3年1月1日から利用を開始してまいります。 次に,3費用,手数料でございます。費用につきましては,導入費用及び維持管理費用は発生いたしませんが,コンビニ収納と同様,1件あたり税抜き57円が市の負担する手数料として発生してまいります。 次に,4対象となる税目でございます。今回のスマートフォンアプリによる収納サービスの利用対象につきましては,市税等のうち,個人市県民税(普通徴収分),固定資産税・都市計画税,軽自動車税,国民健康保険税,介護保険料,後期高齢者医療保険料が対象となります。 次に,5利用方法でございます。 まず,利用者の方は,スマートフォンやタブレットを利用しまして,前もってスマートフォンアプリの利用登録や料金チャージ,引落口座の登録を行っていただきます。続いて,スマートフォンやタブレット端末と納税通知書に同封されたコンビニ収納用バーコードが印刷されている納付書をご用意いただきます。次に,登録したスマートフォンアプリを利用しまして,スマートフォンやタブレット端末で納付書に印刷されているコンビニ収納用バーコードを読み取りまして,支払い決済を行っていただきます。決済完了のメッセージが表示されれば,納付手続き完了となります。 次に,6今後のスケジュールでございます。令和2年11月から,広報紙のほか,ホームページにより市民の皆様へ広く周知を図っていきます。そして,令和3年1月から,収納事務委託契約を締結し,利用を開始してまいります。 市税等のスマートフォンアプリによる収納サービスについては以上でございます。よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で,説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,八郷総合支所の有効活用についてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 八郷総合支所総務課長)支所の有効活用については,現在,工事発注に向けて,実施設計内容の最終確認を行っている所で,今回の補正予算の議決を頂いた後,発注の手続きに入りたいと考えてございます。事業のスケジュールにつきまして,八郷総合支所の資料の1ページ,工程表をご覧ください。前回より変更のあった個所を赤書きで表示しております。 最初に,上から2段目,委託業務のオレンジのグラフで,履行中の基本設計・実施設計委託について,実施設計については,現在,最終の確認作業に入ってございますが,今後,建築確認申請の手続きを行いまして,10月末に業務を完了する予定でございます。また,改修工事にあわせまして,工事監理業務の発注を予定してございます。工事施工全般に対して,設計図書との照合や,施工技術的な支援,設計変更への対応などの業務を行うことから,設計内容に精通しております,株式会社横須賀満夫建築設計事務所への一社随意契約で,発注する予定としておりますので,よろしくお願いいたします。 次に,中段の改修工事の緑のグラフ,改修工事の工事請負契約については,本定例会で繰越について議決を頂いた後,一般競争入札方式で入札を行い,本契約については,12月定例会への上程を予定してございます。工程については,令和3年3月を目途に4階部分の工事を先に開始しまして,完成後,6月頃に教育委員会が4階に移転いたします。その後2階部分の図書館等の工事に入り,令和3年10月を目途に工事を完了させる計画としております。また,下のグラフ,備品購入については,3月定例会での本契約締結を予定しております。設置作業は,改修工事完了から1か月程度が必要でございまして,令和3年11月を目途に備品の購入,設置を完了する予定としております。 次に,移転作業については,今回,補正予算で委託料を計上させていただきました。業者委託として,令和3年1月を目途に発注を行いまして,改修工事の進捗にあわせて,家具,什器等の移転作業を行う予定でございます。移転作業は,順次,段階的に行う事にしておりまして,先ず工事開始前に,4階の備品等を一時的に庁舎外に移転いたします。次に,4階部分が完成した後,2階の教育委員会の備品等を4階に移転します。最期に,工事完成後,一時的に移転した備品を支所に戻す,計3回の移転作業を行う計画としてございます。 次に,資料A図書館家具イメージとなりまして,資料の2ページから4ページをご覧ください。現在,最終チェックを行ってございます,実施設計を基に作成されました,図書館部分の家具配置の最終イメージでございます。教育委員会と協議を行いまして,作成したもので,完成後の家具イメージの参考としていただければと存じます。 3ページをご覧ください。全体的には,木目調の家具を主体としておりまして,木の持つ温かさを演出し,落ち着いた雰囲気が感じられるものになると考えております。基本設計の時点で,ご意見をいただいておりました,エントランス部分の工夫として,今回新たに,本棚のゲートを配置しまして,空間を演出してございます。また,照明計画として,書棚の手元照明は中止し,天井照明を明るくする事で全体的な雰囲気づくりを行ってございます。 4ページに移りまして,中ほどのピンクの表示,児童書エリアでは,家具を同心円状に配置することで,保護者からの目線が届きやすいよう考慮してございます。学習室では,個別机ではなく,本庁舎の事務スペースの様な大判デスクとして,学校の教室のイメージとならないように配慮してございます。今後,家具備品の購入については,ご説明させていただいた内容で,発注の準備を進めてまいりますが,実際の家具の選定については,改修工事とあわせて,請負業者,工事監理,石岡市で構成する工程会議の中で,決定してまいりたいと考えてございます。以上よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で,説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,出張所の今後の在り方についてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 八郷総合支所総務課長)出張所の今後の在り方につきましては,7月3日の総務委員会においての報告や,先の飯村議員の一般質問でお答えさせていただきましたとおり,恋瀬出張所は,廃止とする予定でございます。 まず,地元の方への説明として,8月1日に,恋瀬地区の区長さん全員を対象に,地元説明会を行い,意見,要望等を伺ってまいったところでございます。その中で,区長さんからは,「時代背景を考えると,廃止はやむを得ないものと理解する」など,特に出張所廃止に対する,反対の意見はございませんでした。その他の意見として,市全体の課題として,高齢者の方々や,障がい者の方々への配慮,窓口延長,休日窓口の拡充についてお願いしたいと要望がございまして,これについては,社会福祉基盤を有効に活用していただきながら,今後も組織横断的に協議,連携して対応してまいりたいと,回答させていただいたところです。 また,出張所の廃止により,住民サービスの低下を防ぐ対策として,瓦会郵便局への窓口事務委託を行う方向性についても説明いたしまして,区長方々の一定の理解を得られたものと考えてございます。 それでは,資料の5ページをご覧ください。中段には,7月3日の総務委員会において,説明資料のデータはできるだけ最新のものを引用すべきとのご指摘をいただきました事から,コスト評価において,平成30年度の数値で,改めて計算したものを,地元説明会で提示させていただきました。コストの部分については,人件費ベースで計算してございますので,参考としていただければと存じます。 次に,資料の下段,委託先郵便局の選定について,恋瀬出張所からの距離,移動時間,駐車場台数,職員数などの条件と,今後の利用者数の予測を総合的に勘案しまして,瓦会郵便局を委託先郵便局として選定してございます。 最後に,今後のスケジュールについて,資料の6ページをご覧ください。上から順に,8月には,地元説明会を実施してございます。10月に入りまして,日本郵政株式会社と取扱い郵便局,事務の内容や,期間などについて協議を開始しまして,11月を目途に,協議書を取り交す予定でございます。12月の定例会では,地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第3条第3項の規定により,取扱う事務や期間,委託先の郵便局を指定することについて,議決が必要とされてございますので,郵便局への事務委託に向けた,機器移転や備品購入及び電話回線設置費用などの補正予算とあわせて,議案上程の際には,ご審議のほどよろしくお願いいたします。令和3年1月に入りましたら,市民の方々への周知といたしまして,広報,ホームページ,ポスター,チラシ等を利用する予定でございます。3月の第1回定例会で,恋瀬出張所廃止に伴う,関連条例の改正と,令和3年度予算として,郵便局への委託料等についてご審議いただき,議決いただいた後,日本郵政株式会社との委託契約を締結する予定としてございます。 その後,3月31日に恋瀬出張所の廃止,4月に入りまして,郵便局での窓口取扱いを開始したいと考えてございます。 郵便局での取り扱い開始後も,この取り組みの効果について,定期的に検証を行い,評価してまいりたいと考えております。以上よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で,説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。 櫻井副委員長)つかぬ事をお尋ねしますけれども,資料の5ページですね,資料3委託先郵便局の選定のところで,距離と時間が出てます。これ距離と時間は,どのような形で計測されたのか,お尋ねいたしたいと思います。 八郷総合支所総務課長)お答え申し上げます。調査の手法につきましては,インターネットを利用しましたGoogleMap,こちらで,起点と終点を表示しまして,距離と時間の方が表示されますので,そちらのデータを利用させていただいてございます。 櫻井副委員長)例えばですね,八郷総合支所と恋瀬出張所6.3キロで9分って書いてあるんですけど,単純計算で行きますと,時速60キロで10分走ると6キロなんですよね,そうするとそれより早いんですよ。これ資料としてどうなんですか。制限速度越えちゃってんじゃないかと思うんですけど。どのようなお考えでこれ作成したのかお尋ねします。 八郷総合支所総務課長)お答え申し上げます。実際Mapで表示されたものをそのまま載せてしまいまして,ちょっと検証については軽率であったと考えてございます。失礼いたしました。 櫻井副委員長)笑い話ですむ範疇なので,まあいいとは思うんですけども,行政が出す公式な資料なので,十分その点も含めましてですね,実際60キロ越えて八郷総合支所から恋瀬出張所まで,信号もほとんどありませんから,行けちゃうのかもしれないんですけど,資料の正当性,前回の委員会の時でもコストの部分で,直近のものを利用すべきではないかという指摘を受けて今回新しいもので入れたって答弁されてましたけども,そういったところも含めてですね,資料作成のときは十分理論武装していただきたいと思います。私の方からは以上です。 関口委員長)ほかにご質問等ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,その他として,何かご発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,この件は以上で終結いたします。 次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。 当委員会において,閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,案文のとおり事由を示し,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。以上で,本日の総務委員会を閉会いたします。 |