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議会中継
  


令和2年度 総務委員会

 第10回委員会 (1月14日)
出席委員 関口忠男委員長,櫻井茂副委員長,岡野孝男委員,櫻井信幸委員,村上泰道委員,谷田川泰委員,大和田寛樹委員
市執行部 【総務部】
 総務部長 越渡康弘,総務部次長 野口健市,総務課長 柴田 健,情報政策課長 山口哲史
議会事務局 庶務議事課係長(信田英二)


関口委員長)ただいまから総務委員会を開会いたします。
 本日の議題はお手元に配付いたしました,協議案件書のとおりであります。
 次に,本日,説明員として出席を求めた者の職氏名は,お手元に配付いたしました説明員名簿のとおりであります。
 これより議事に入ります。
 初めに,陳情第9日本政府に核兵器禁止条約の批准参加を求める意見書提出の陳情を議題といたします。
 本陳情につきましては,令和2年第4回定例会において付託され,12月14日に審査を行ったところでございますが,さらなる調査検討が必要であることから,継続審査といたしたところでございます。
 改めまして,本件について何かご意見,ご質問等がございましたら挙手によりこれを許します。

岡野委員)この陳情についてはですね。この前の時にはちょっと問題があるような文章がありました。今回それが訂正されましたので,石岡市は核兵器廃絶平和都市宣言をしている市でありますので,私はこの陳情については,妥当であるというようなことで賛成をいたします。

関口委員長)ほかにご意見等はございませんか。

村上委員)前回の委員会で意見させていただきましたが,私も岡野委員と同じに同趣旨,内容については,妥当と考えております。
 また,意見書につきましても,正副委員長のほうで修正していただきまして,この意見書であれば,私もこの意見書を提出するべきだというふうに思っておりますので,賛成したいと思います。
 以上です。

関口委員長)ほかにご意見ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)それでは,ただいま委員の意見を聞きますと,この陳情は採択すべきだという意見がありまして,ほかにご意見がないようですので,陳情第9日本政府に核兵器禁止条約の批准参加を求める意見書提出の陳情についてでございますが,陳情は妥当であるという意見が多数でございます。
 次に討論を行います。討論は,挙手によりこれを許します。
 討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 陳情第9日本政府に核兵器禁止条約の批准参加を求める意見書提出の陳情を採決いたします。
 お諮りいたします。本件は,その趣旨,願意を妥当と認め,採択とすべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 ただいま採択とすべきものと決しました,陳情第9につきましては,意見書の提出を求めるものでございます。よって,お手元に意見書案を配布いたします。
 暫時休憩いたします。

―休憩―

関口委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 資料の内容について,事務局より説明願います。

事務局)それでは,ただいま配布させていただきました,意見書案について読み上げのほうさせていただきます。
 日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書。
 広島と長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから,72年を経た2017年7月7日,歴史的な核兵器禁止条約が採択されました。
 条約は,核兵器について破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり,国連憲章,国際法,国際人道法,国際人権法に反するものであると断罪して,これに「悪の烙印」を押しました。核兵器は今や不道徳であるだけでなく,歴史上初めて明文上も違法なものとなりました。
 条約は,開発,生産,実験,製造,取得,保有,貯蔵,使用とその威嚇に至るまで,核兵器に関わるあらゆる活動を禁止し,抜け穴を許さないものとなっています。
 また条約は,核保有国の条約への参加の道を規定するなど,核兵器完全撤廃への枠組みを示しています。同時に,被爆者や核実験被害者への援助を行う責任も明記され,被爆国,被害国の国民の切望に応えるものとなっています。
 このように,核兵器禁止条約は,被爆者とともに,私たち日本国民が長年にわたり熱望してきた核兵器完全廃絶につながる画期的なものです。
 2018年9月20日,核兵器禁止条約への調印・批准・参加が開始されて以降,条約署名調印国は84か国,批准国は50か国に達し,2021年1月22日に発効となります。
 唯一の戦争被爆国の責任として,一刻も早く核兵器禁止条約に署名,批准すべく,是非とも国会において活発で建設的な議論を行ってくださいますよう求めます。
 以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。以上となります。
 
関口委員長)それでは,意見書案について,ご意見等がございましたらお願いいたします。
 ご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ないようですので,この際お諮りいたします。
 当委員会提出議案として,お手元の案文のとおり,意見書案を提出することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,当委員会に付託されておりました,陳情の審査は終了いたしたわけでありますが,本陳情に係る委員長報告の取り扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,所管事務の調査として,職員の適正管理についてを議題といたします。
 本件について,執行部より説明を求めます。なお,発言は挙手によりこれを許します。

総務課長)私からは職員の適正管理につきまして,ご説明申し上げます。資料番号04職員の適正管理についてをご覧ください。
 初めに,資料の数値に1か所誤りがございましたので,申し訳ありませんが訂正をお願いしたいと存じます。
 資料のほう,1ページ目中段の,メンタルヘルス不調による療養休暇者の推移の表のうち,令和元年度の人数について10人との記載がございますが,正しくは14名でございます。年度途中の集計の数値を誤って転記していたものでございます。訂正してお詫び申し上げます。申し訳ありません。
 それでは資料の説明をさせていただきたいと存じます。1の職員の人員配置についてでございます。(1)の人員配置のスケジュールでございますが,職員の人員配置につきましては,毎年度7月に,各課長を対象とした人事ヒアリング,1月には,部長級を対象とした人事ヒアリングを実施しておりまして,各部局の現在の状況や,次年度以降の業務量などについてヒアリングを行ってございます。また,各職員の異動希望等につきましては,9月と2月にそれぞれ面談申告シートを提出していただいているところでございます。(2)の人員配置の考え方でございますが,人員の配置につきましては,石岡市職員定員管理計画に基づく職員数や人事ヒアリング等における,各部局の状況,面談申告シート等における職員個々の状況などを踏まえて検討しているところでございます。
 続きまして,2のメンタルヘルス対策でございます。(1)のメンタルヘルス不調による療養休暇者の推移でございますが,ここ数年は,毎年度10名前後の職員が療養休暇を取得している状況にありますが,今年度につきましてはこれまで17名の職員が療養休暇を取得してございます。(2)の,現在のメンタルヘルス対策でございますが,まず@としまして,毎年度,メンタルヘルスに関する研修を実施してございます。管理職には,部下のストレスに気づくためのポイント及びどのような職場づくりが必要であるかを学ぶラインケアを,係長以下の職員にはストレス要因とストレス反応の知識の習得,ストレスへの対処方法について学ぶセルフケアを中心に実施しており,5年に一度程度,全職員が受講できるようなサイクルで研修を進めているところでございます。
 次のページをご覧いただきまして,Aメンタルヘルス相談等の実施でございますが,総務課では,こころの悩み相談として,人事担当職員が相談窓口となっており,必要に応じて,相談窓口の紹介や休暇制度の説明などを行っております。また,無料で専門家による電話,面接相談ができる共済組合事業,心の相談ネットワークについて,フリーダイヤルの番号や利用方法を庁内グループウェアに掲載し定期的に周知を図っております。
 次に,Bの庁内掲示の活用でございますが,厚生労働省が開設しているポータルサイトや共済組合が行っている相談事業について,庁内グループウェアに情報を掲示してございます。
 次に,C専門のカウンセリングセンターとの提携でございますが,平成26年度より,公益財団法人茨城カウンセリングセンターと契約を結び,職員向けの相談事業を実施しています。カウンセリング等を受けたい職員が直接センターに電話予約した上で,カウンセリングを受けることができるものでございまして,職員は無料で相談ができ,市に対して,相談者個人名等の個人情報の提供はなく,件数と相談された方の年代,性別などの情報のみが提供されることとしております。
 次に,Dストレスチェックの実施についてでございますが,労働安全衛生法の規定に基づき,職員自身のストレスについて気づきを促し,メンタル不調のリスクを低減させることを目的としまして,全職員を対象として毎年度実施しております。ストレスチェックの実施については,民間事業者に委託して,送られたチェックシートを個人に配布しており,結果については,本人へ直接通知しており,職員は必要に応じて産業医等の面談等を希望することができるものでございます。
 次に,E所属長及び総務課による人事管理でございますが,実際にメンタルの不調により,長期の療養休暇等を取得している職員に対して,所属長と総務課が連携し,定期的な面談等を実施し,職員の療養休暇の状況を把握するとともに,再発の防止や復帰に向けた協議を随時行っているところでございます。
 最後に,3の今後の取り組みについてでございます。まず,メンタルヘルス対策の充実でございますが,先ほどご説明申し上げた取り組みを継続しながら,職員のメンタルの不調をできる限り,未然に防ぐことに努めてまいりたいと考えております。職員個々の状況を踏まえた対応についてでございますが,現在は,職場の上司や総務課による面談などの相談体制をとっているところでございますが,今後につきましては,1月16日から施行となる石岡市法令遵守の推進に関する条例に基づく内部相談員,外部相談員の制度なども活用しながら,きめ細やかな対応に当たってまいりたいと考えてございます。
 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

関口委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

岡野委員)いくつか質問をいたします。まず第1番目ですけど,この療養休暇の推移で大分増えて,ここのところ令和元年,2年と増えていますけど,なぜ増えているのか,お尋ねをいたします。

総務課長)お答え申し上げます。委員ご指摘されましたとおり,ここ数年,11名14名17名ということで,増えている状況にございます。
 それぞれ個別の理由につきましては総務課及び所属長のほうで,本人のほうからのお話を聞いたりなどして原因の究明に努めているところでございますが,理由としましてはそれぞれ職員個人のご家庭のご事情や,仕事上の悩み,あるいは1度,療養休暇をとって,復帰はしたんですが再度療養休暇をとってしまうなど,様々な状況でございます。
 こうした部分が増えていることにつきましては,社会全体としての療養休暇者,メンタル不調者が増えているという背景もあろうかと思いますが,今申し上げました様々な事情がございますので,それらを個別になるべく対応していくことで,また未然に防ぐことを努めてまいりたいというふうに考えてございます。
 以上でございます。

岡野委員)なんかちょっと,答弁は私にはよくわからないんですけど。職場環境の問題とかあるいはその課ですね,そういったところの,所属している課とか,あるいは職務。そういったものを分析はしてないんでしょうか。

総務課長)お答え申し上げます。個別の対応ですが,先ほどご答弁申し上げましたとおり,職員個人からもお話を聞きまして,家庭の事情が主な理由ということであれば,こちらの職場側で配慮ができることがあれば,配慮をするような形で対応する。あるいは仕事の内容で,今受け持ってる仕事のほうが,かなり量が多くて,なかなか大変だということであればそこの業務量を軽減できるように,あるいはその業務の種類についても,自分の負担になってるってことであれば,その担当のほうを少し変えてみるとか,それについては個々の状況に応じて,所属長とそれから総務課,それから療養休暇を取得してる職員との協議の上で,個別にあたっているところでございます。

岡野委員)これ本人は療養休暇ですが,例えば課とか係とかそういう場合に,長期療養になると。仕事量が他の職員に掛かる,負担になってくるというようなことも考えられると。その場合ですね,この人事異動を4月にやりますよと。しかし,人事異動は4月ばかりではなくて,不都合が生じた場合には,何も4月にこだわらずに,随時,それは行うことが私はできると思うんですよね。そのまま1年間,例えば必要な方が,休暇を取得した場合に,他の職員に負担が掛かるというようなことで,思うような仕事ができないと。そういうことになった場合にはですね,これは住民サービスの低下にもつながるし,あるいは年間の事業促進にも,支障が出てくるというようなことを考える,あるいはそういうことを考えた上で,人事異動なんかも臨機応変に対応していく必要があるんではないかと思いますけど,その点はどう考えるかお尋ねいたします。

総務課長)はい,お答え申し上げます。委員が先ほどございましたとおり,長期の療養休暇を取得した職場においては,仕事量は変わりませんので,それぞれ各職員の業務の負担というのが生じる部分はあろうかと思います。
 それに伴う対応につきましては,総務課のほうで会計年度任用職員の報酬を3名分取っておりまして,急遽療養休暇を取得して,長期に至るような場合には,そういった会計年度任用職員になってしまいますが,事務の軽減ということで,即座に雇用して,そちらの職場のほうに勤務できるような体制を整えているところでございます。
 あとは,担当内の業務だけではなく,課内全体の流動化,あるいは部内も含めた流動化を検討していただいて,対応をあたっていただいてるところでございます。他部局も含めた年度内での人事異動につきましては,他の部局の減員を伴うというところもありますので,これまで行ってきたという事例は少ないかと思いますけれども,そういった対応にあたりながら,どうしても必要であれば,年度途中の人事異動というのも考えられるものと認識してございます。
 以上でございます。

岡野委員)会計年度職員の配置などを過去にしたことがあるのかどうかと。それから,人事異動については,これ17人も現在いるということになると,やはり事務に支障が出てくるんじゃないかと。まず,住民サービスを図ると,低下になってはまずいということを第一義的に考えれば,過去に例がないと言っても,それは臨機応変に実施をすべきではないのか,もう1回お尋ねをいたします。

総務課長)お答え申し上げます。まず,療養休暇者の人数でございますが,今年度,これまでで実人数としまして17名の取得となっておりますが,現在休んでいる職員については7名となってございます。また会計年度任用職員の実績でございますが,ちょっと今手元に資料はございませんが急遽の療養休暇者ということで,総務課のほうで予算のほう取っておいておりますので,療養休暇者が出て職場との協議の上で,配置をしている実績のほうは数多くございます。
 それから年度途中の人事異動につきましても,必要に応じてそこは検討していく必要があろうかと思います。
 以上でございます。

岡野委員)なんか,17名って書いてあってよく聞くと7名だとか何かって,よくわからないんですよね。そのはっきりした数字をここに書いて欲しいと。資料が,17名か7名かわかんないような資料では,ちょっと図りかねるんですけどね。

総務課長)お答え申し上げます。説明のほうがちょっと不足しておりまして申し訳ありません。
 17名につきましては,今年度に入ってから,メンタルにより療養休暇者を取得したものですでに復帰をされた方も含めまして,取得した方の人数としては,総勢17名でございます。その中にはすでに復帰等されてる方もいますので,今日現在,1月1日現在でも休んでいるという職員については,7名ということでございます。
 以上でございます。

岡野委員)説明は,丁寧にしてくださいよ。ちょっと足りないですよね。ただ17名っていうだけでは。最初からそういう説明をしてくれればいいんです。
 それから,もう1点ですけど,今後の取り組みとして,さらなるメンタルヘルス対策の充実っていう,具体的にどういうことをやるんでしょう,これ。

総務課長)お答え申し上げます。メンタルヘルス対策につきましては資料に基づいた研修であったり,相談体制といったものについて執り行ってるところでございますが,相談件数などについても,まだまだちょっと少ない部分もございますので,研修などをしていくとともに,庁内周知だけでなく,積極的にさらなる周知のほうなどをさせていただいて,職員が相談しやすいような,職場のほうを作ってまいりたいというところでございます。
 以上でございます。

岡野委員)それは今言ったことを,今日の答弁ばかりじゃなくて実際に実践をして欲しいんですよね。
 今日,答弁するともう明日から忘れちゃうようでは,何だかわからないですよね。さらなるメンタルヘルス対策の充実と書いてあるんだから,そのとおり進めてくださいよね。それでできるだけ療養休暇者を少なくする。そういうようなことで,努力していただきたいと思います。
 以上です。

関口委員長)ほかに,ご質問等ございませんか。

大和田委員)2の令和2年17名ということで10年弱にさかのぼっていくと,一気にこの数年で10名以上に増えていると思いますけれども,この中で,長期,次のページのEの,長期療養休暇っていうんですか,まず,長期というのはどのぐらいの期間を長期というのか。

総務課長)お答え申し上げます。総務課のほうで長期と捉えておりますのは,1か月以上の療養休暇で,1か月以上の療養休暇につきましては,復帰にあたって,医師の診断書を添付していただくようにお願いをしておりますので一月というところで考えてございます。
 以上でございます。

大和田委員)次に,令和2年度17名ということで,令和2年度で1か月以上の療養休暇を取ってる方は何人いるのか。

総務課長)申し訳ございません。ただいま手元に資料がございませんので,後程ちょっとご答弁申し上げたいと思います。

大和田委員)ここ数年,いろんな事実かどうかはわかりませんけれども,不幸な事案が発生をしてるっていう話聞きますけれども,そういう方がやりがいを持ってしっかり働いていただけるような職場環境であって欲しいなと,誰しもそう願うわけですけれども。1か月以上の長期に渡って休んでいる,療養されてる方に対して,仲間である職員の,友人であったりその職場の上司であったり,そういう方はこれまでどういうようなフォローというか,上司じゃなくても,同僚の中でお付き合いのあって仲のいい職場の友人とかですね,そういう方っていうのはそういう方にどういう手を差し伸べるとかサポートをされてきているのか。ちょっと伺いたいんですけど,何かこう冷たい環境であるようなイメージを持ってしまっていて,もう少し仲間意識を持って,皆さんで地域住民,石岡市の,豊かな発展を団結してやっていくような職場であってほしいなと思うんですけれども。その辺どのようなフォローをされてきているのかを伺います。

総務課長)お答え申し上げます。まず,それぞれの職場の同僚等につきましては,それぞれの個人的な関係等もございますので,職場におけるこういうことがあったよという情報提供だったり,あるいは連絡を取り合って,そういったフォローは,それぞれの職場で行ってるものと考えておりますが,所属としましては,所属長の方が月に1度は療養の状況を確認して,医師の診断の状況であったり,復帰に向けての考え方とか,あるいはどういう原因で休暇を取得してしまっているかなどについても,定期的な面談をさせていただいて,そういった報告を受けながら,総務課のほうでも随時,そちらに一緒に入らさせていただいているという,対応を取らさせていただいているところでございます。
 以上でございます。

大和田委員)次に総務部長にちょっと伺いたいんですけれども。この先ほど課長の話で,社会全体として,このメンタルヘルスの問題があると。石岡市だけに特有なことではないというのは私もわかるんですけれども。人数見ますと令和2年で17名と一気に増えているんですけれども,10名前後で来て,令和2年度に17名ってことで,まず職員に,全職員正職員の,比率,この17名というのをどのように捉えているのかっていうのと,石岡市の今の現状が,緊急事態というか異常事態として捉えているのか,それとも,どこの職場または行政でも,この程度のメンタルヘルスでの,長期療養休暇であったり,休暇をとってる方が,割合的には大体いるんですっていうふうに捉えているか,どのような認識でいるのかを伺います。

総務部長)お答え申し上げます。ただいまご質問いただいた点でございますが,この17名というこの数字的に多く見えてございます。
 この要因としまして,私もいろいろちょっとお話を聞いてる中ではございますが,これまでの傾向とちょっと違ってくるといいますか,それは職員の構成によるものも影響してるのではないかというふうに考えてございます。
と言いますのはちょうど適齢期の女性の職員の方が,ちょうど言ってみれば御出産をする機会となっているという中で,非常にこれまでの職場での,俗に言うパワーハラスメントですとか,そういった内容よりは,今年度については,かなり個人的な問題ですとか,家庭の問題,そういった事象が多くなっているという状況でございます。そういった中でなかなか私どもとしては非常にデリケートな問題でございまして,産業医の先生ともお話をしてる中では,あまりこう圧迫をしてもいけないというような状況の中で,常にどうしたどうしたっていうことも言えない,また頑張れとも言えないという中で,非常にデリケートな問題ですので慎重に,その辺は対応させていただいてるという状況もございます。
 それで,石岡市だけといいますか社会全体の問題としてありますが,その職員のどちらかというと構成自体が,今ちょうどそういった時期になってきて,そのマタニティブルーですとか,そういった方が多いということもございまして,その辺はどうしていくかというのは今後の課題にはなってきてございます。ただ,17名という多い状況って委員言われましたとおり,緊急的な事態にはなっているのかなというふうに考えてございます。
 以上でございます。

大和田委員)そういう認識でしっかり対応していかないと,本当に優秀な,私の知り合いにもそういう優秀な職員が職を,行政の職場を離れてしまって,その後,いろんな状況になるということがありますので,しっかり今後の取り組みですねさらなるメンタルヘルス対策の充実ということで,先ほど質問もありましたけれども,しっかりフォローしてやっていっていただきたいなと,そのように思います。
 以上です。

関口委員長)ほかにご質問等ございませんか。

櫻井委員)ただいま部長からパワハラの発言がありましたけども,実際にはパワハラっていうのは,職員間,療養休暇取ってない職員の間でおいても,パワハラっていうのはないんですか。上司,議員,あるいは一般市民の方,そういうところからのパワハラっていうのは,実際職員のほうにはないんですか。

総務部長)すいません。お答え申し上げます。パワハラでございますが,このパワハラというのは本人がどういうふうに捉えるかっていうところによって,そのパワハラかどうかという対応になってくるという状況がございます。私どもとしましては,いろいろ各所属長それぞれに責任を持っていただいてるわけでございまして,各課長なりその次長なり部長,各部署でのセクションの上司がきちんとやっぱりその責任を持って,そういった対応してくってのが第一義的な優先順位だというふうに思ってございます。
 そういった中で,総務部のほうに上がってくる状況につきましては,ちょっと私どものほうでパワハラということで通報制度ですとかいろいろ不当要求に対しても,私どもでも相談窓口を設けてございますが,私の耳にまでちょっと届いてるというのがないといいますか,今の現状ではちょっと掴んでないというところでございます。

櫻井委員)このパワハラの問題は,私議会でも一度やったと思うんですよね。そのときは,職員の方がやめられました。これは対象となる方,議員でしたよね。今だにそれが続いてるっていうふうに話を聞くんです。毎日のようにとは,私は見てるわけじゃないから,言いませんけども相当大きな声で,圧力をかけて,自分の言うことを聞くまでとことんやるみたいなことを今だに続いてるっていうふうに聞くんです。それを総務部が知らないっていうのはおかしいんじゃないですかね。こういうことが根本となって,最悪悪い結果っていうのが出てくるようなことがあるんじゃないですか。あんまり細かいことは言うなと言われてますから言いませんけども,最近の事例をとっても,根本的にはその根元にはね,パワハラがあったんだというふうなことも聞こえてきます。ですから皆さんがそういう態度で,私どもへは報告がないっていうんじゃなくて,多分私は聞いてると思いますよ。言えないだけだと思うんです。ですから前回も私一般質問でやった時も言いましたけども,やっぱり可視化して,映像にとって録音して,それを公表するんです。それは最悪ですよ。最悪の場合皆さん判断できるでしょうから。そういうことっていうのが必要なんじゃないですかね。

総務部長)お答え申し上げます。委員からございましたとおりでございまして,私どもとしても,今後議会の方で議決いただきましたこの法令遵守の条例が1月16日から施行されるという状況にございますので,今委員からございましたような対応はきちんと取ってきてまいりたいというふうに考えてございますので,よろしくお願いします。

櫻井委員)今回総務委員会でこういう職員の適正管理っていうようなことで議題に上がってきたってことは,いろいろ問題があるんでしょうから,生半可なことやってたんでは,同じことを繰り返します。特定の議員ですけども,議員は偉いって思っちゃっているんだよね。別に偉くはないんです。ですから皆さんも,職員の皆さんその部下の皆さんも含めて,そうじゃないんだよということをきちっと,教育って言っていいんだかどうだかわかんないけども,それをやっていかなかったらこれどんどんどんどん石岡この療養休暇っていうのかな,こういうのがどんどん増えていく一方だと思いますよ。中には悪質な人もいると思いますよ。療養休暇取って何日か来てまた休んで繰り返してもいるという話も以前には聞きましたけども。ですから今言ったように,可視化してね,録画・録音をして,それを公表するというような仕組みを作ったらいいと思います。もっと言いたいんですけど今日はこれでいいです。

関口委員長)ほかにご質問等はございませんか。

谷田川委員)皆さんからいろんなご指摘をされてるとは思うんですけども,まずお聞きしたいのは,メンタルヘルスの件なんですけども。この長期療養をするという基準的なものは本人からの申請なんですか。これは,所属する,例えば同僚,もしくは部長が判断して,あなたは長期療養しなさい,少し休みなさいという判断は誰が下すんですか。本人の申請なんですか。その辺のところをもうちょっと詳しく知りたいんです。

総務課長)お答え申し上げます。職員が療養休暇を取得する際には,医師の診断書のほうを添付していただくようにお願いしておりますので,療養休暇の申請と同時に,医師の診断のコピー,原本も含めてですけれども,医師の診断のほうを添えて,申請をしていただくようにしてございます。以上でございます。

谷田川委員)その医師の診断書を提出するということなんですが,その医師の診断書の提出の以前に,例えば,先ほどから話が出てますけども,令和1年令和2年,かなり人数が多くその療養休暇というのを取ってる人が多いんですけども,その次に令和1年のその次のカウンセリングセンターという部分を見ますと,令和1年は,療養者がある割にはたったの1件なんですね。令和2年は3件しか相談を受けてない。その相談を受けてないということは,相談しづらい案件があるということを,私は感じるんですが,その部分において,例えば,課長なり部長なりがこの人はちょっと精神的にまいっているなとか,ちょっと何かあるんだろうなというようなアドバイスとか,カウンセリングセンターのほうに何の相談もないということは,療養者が多くて相談がないということは,相談できない事案がいっぱいきてるというふうに私たちは認識せざるをえないんですが,その辺のところはどのようなその対応をしているんですか。

総務課長)お答え申し上げます。職場におけるメンタルヘルス対策につきましては,管理職につきましてはその部下のストレスへの気づきとか,対応する部分のラインケアの部分の研修も行っておりますので,日頃とちょっと様子が違うとか,そういうことであれば,医師の診断とかお医者さんの通院を勧めてみたり,まだそこまででなければ,こういう相談制度があるので,職場とかに相談しづらければ,そういうカウンセリングの制度などを勧めていただくというような研修のほうも行っております。ただ,ご指摘のとおり,相談の件数自体が少ないというところもございますので,こちらにつきましては匿名で相談できる制度もありますので,その辺については職員周知であったり,より詳細な説明をさせていただいて,この件数については,気軽に相談できるような形で,努めてまいりたいと思います。
 以上でございます。

谷田川委員)ここまで療養者が多いということは,皆さんから話が出たとおり,役所の仕事の中でもかなり影響を及ぼしてる部署があるなというふうには感じております。そんな中でも,やはりこの最終的に医師の診断書というものをつければ簡単に療養ができてしまうと。ちなみにですね,医師の診断書というのはどういう診断が多いかお聞かせ願えますか。

総務課長)お答え申し上げます。メンタルヘルスにおいて長期療養休暇取得する場合の診断名ですが,多いものとしましては,鬱病,あるいは適応障害,そういったものについて事例としては多くなってございます。以上でございます。

谷田川委員)ただいまの答弁を聞きましたけれども,鬱病とか適応障害というのが多いと。これは医師の診断だろうから,いろいろ私としても問題を作るつもりはないんですが,そういうその診断書が簡単に出るって言ったら語弊がありますけども,もう取れば療養ができてしまう。で,相談もしない。例えば最終的にその判断をするのは部長ですか。例えばその診断が出たときに,じゃあ長期療養に入ってもいいですよという診断をするのは,その診断書が出た直属の部長なんですか。その辺のところはちょっとお伺いしたいと思います。

総務課長)お答え申し上げます。療養休暇の流れでございますが,職員から診断書を添付しまして,診断書のほうに療養に必要な期間等も記載していただくようにお願いしておりますので,その期間の療養休暇についてまず,職員自身が起案をしまして,各所属のほうで決裁をしまして,それを最終的に,総務部のほうまで決裁を上げていただいて決裁を終了して,承認通知のほうを,長期の場合には,ご本人に出させていただくという流れをとっております。以上でございます。

谷田川委員)その流れはわかりましたけども,例えば1か月という診断がくだされました。その1か月と診断に対して,療養に入った職員が1か月,一応仮に延びた場合,それが2か月3か月になった場合には,どのような対応するんですか。

総務課長)お答え申し上げます。1か月の療養休暇を取得した場合に,療養休暇の末となるその前段で,職場とそれから総務課等も面談といいますか,お話を聞かせていただく中で,さらに延長するか,復帰するかについてはやはり医師の方の診断のほうが必要となってまいりますので,そこは受診された医師の方のご判断をもとに,さらなる療養が必要だという時には,さらに延長の,期間を延長した診断書のほうを添付していただいて,療養休暇の延長の申請をしていただく,あるいは復帰が可能だということであれば,復帰を認めるような医師の診断のほうをつけていただくこととしておりますので,それで復帰を行うといった流れで行ってございます。
 以上でございます。

谷田川委員)そういう規定であるということはわかるんですが,まず市役所に入った段階において,いろいろ適性検査であるとか,自分はこの職場に入ってこういう仕事をしたいというような,希望を持って入ってきてくれる方,これが職員として採用されてるわけですよね。その方がどういう事情か精神的な部分で,長期療養に入るというのは,よほどのことがない限りはありえないと私は思うんですね。それは,そういう状態に陥っている人が,なぜこのような状態に陥ってしまったのか。直属の課長部長であるとか,市長までいくのか,その辺はわかりませんけれども,そういう環境というのを,もっとその職場,周り,そして役所の,当然部長としての配慮が少し目配りが足りないというふうに言われても仕方ないなというふうに私は思ってるんですが,実際にそういうことが今起きちゃってるわけですよ。先ほども改善策というのを聞いたんですけども,改善策というのは,どういうふうに改善していくのかという形だけの改善では,あまり意味がない。その中において,休んでる人が相談件数がこんなに少ない。相談できない事案で休んでるとしか私は思えないんで,その辺のところをもう少し深く追求して,診断書を出すに至ったのかは,もう少し深く追及究明して,その人の置かれてる立場,また,行ってきた仕事の内容,それにはどういう人が関わってこういう精神的に陥ってしまったのか,その辺を部長として,もう少し管理する必要があると私は思うんですが,その辺のところ,部長の見解をお伺いします。

総務部長)ご答弁申し上げます。私どものほうとしましても,先ほどちょっとご答弁申し上げましたこの構成的にこの17名という中でも,非常に個人的な,家庭的な問題という方が非常に多くございます。そういった中での対応ってのは非常に私ども苦労してるとこでございまして,いろいろ担当部署も含めまして,なぜそういう状況になってるかっていうのは記録をとりながらですね,逐次先ほど課長のほうからも答弁ありましたように,定期的に聞き取りをしまして,当然どう今の状態どうだろうか,それを記録を取りながら担当部署といろいろ協議をしているところでございます。ただ,一度その精神的なメンタルでやられてしまうと,なかなか復帰に至ってこないっていうのが実情でございまして,あまりこちらからもどうだどうだっていうことも非常に産業医なんかとお話すると,それもやっぱり圧力をかけてはいけないというようなところもございまして,そのかけ引きといいますか。その辺に私ども非常に苦労をしているところでございます。そういったところでまた産業医等も含めて,どういう対応してったらいいかというのをもう少し議論をしてまいりたいというふうに考えてございます。また職場での問題につきましては,やはりなかなかお話をしていただけないというようなことがございます。なんでそういう状況だって言っても,なかなか本人から聞き取りはできないと。で,周りからの噂ではこうだというのは確かに聞こえてくるんですが,それが正しい情報かどうかっていうのをわからないという中で,そういったお話,本人に近い仲間なんかも,いろいろフォローはしてくれてるようなところは,お聞きしてます。そこからの情報なんかも入れながらですね。聞いている状況がございますが,なかなかその仲間に対しても,そこまでは聞いてないんだというようなお話をいただいてます。そういった中で今後どうしてかってことでございます。私どもももう少しですね,委員からございまして積極的にいろいろお話をもっと踏み込んで,いけるような体制を模索しながら努めていきたいというふうに思ってございます。
 以上でございます。

谷田川委員)はい。部長の説明は,理解はできるんですが,実際にそういう,長期療養に入った方が職場に復帰するというのもこれもまた大変難しい部分があるというふうに私は思ってるんですね。開かれた職場であれば,もっと可視化する。先ほど議員が申しましたとおり,もう少し,誰が見てもきちんと仕事のできる環境,それをきちっと作るのが,その上司として,また市の職場としての環境づくりだと思うんで,その辺のところを,この人かなり1人で負担をしてるんじゃないかとか,この人はどういうその圧力を受けてるのっていうのは,もう今日は申しませんけれども,わかってるはずなんですよ。その辺のところをもう少し深く掘り下げた対応をしていかないと,今後このような問題はなくならないというふうに私は思いますんで,その辺のところを十分考慮しながら,今後の対応をしていただきたいと思います。
 以上です。

関口委員長)ほかにご質問等ございませんか。

村上委員)すいません,長くなって申し訳ないですが1点だけ確認したいんですが,休暇をとられる方の,ちょっとデータとして,もちろん休暇をとってそのあと職場に復帰されて,それであれば復帰されていいんですが,例えばまた再びとか再度とか三度とか,複数回休暇をとってしまっている環境にある方っていうのは,どのぐらいの割合というか,数値として押さえているのかというのを教えていただきたい。

総務課長)お答え申し上げます。現在,令和2年度では総人数として17名の取得者がおります。ちょっと今手元に個別の履歴がないんですが,17名の内訳的に申し上げますと,そのうち再度の取得をした者につきましては,6,7名程度の人数かと認識しております。
 以上でございます。

村上委員)もちろん取られない。休暇を取らないことはもちろん大前提ですが,取ってせっかく復帰されても,また休暇を取得されてしまうっていうことは,もちろん環境もそうですし,これ本当に個別案件かなと思うんですが,その仕事の量が,その方のキャパシティに適応していなかったりとか,その方のスキルの向上の,仕事に対するプレッシャーであれば,スキル向上の研修の必要性であったりとか,様々なそういったデータとかを分析して,その方の本当に健康を考えたときに,どういった環境がいいのか,先ほど先輩議員からもありましたけれども,職場を,定期の異動に限らず,適時異動を考えたりとか,検討したりとか,特に複数回取得されてしまう方の環境であったり,部局の問題なのかその個人の問題なのか,様々分析した中でこれの分析されたほうがいいのかなというふうに思いましたので,意見として述べさせていただきたいと思います。
 以上です。

関口委員長)ほかにご質問等ございませんか。

櫻井副委員長)何点かお聞きしたいんですけども,先ほど来,その人数については,皆さんのほうからもご意見が出ておりました。人数もそうなんですけども,その内容ですね休暇の内容というのは,今,村上委員さんからも出ましたけども,延長しておられる方ということで,6,7名という答弁がありましたけれども。通常といいますか一般的には一月とか,半年とかって診断書も出て,それに応じて申請に基づき,裁可許可されるということだと思いますけども。例えば半年,継続して取られてる方が,現在何名,1年が何名,例えば1年以上取られてる方,1年以上っていうか,休暇最大取れる期間もあると思いますので,取ったあと数日出勤して,再度長期間の休暇に入るっていう,そのもうすでに継続的に長期間,長期間ってのは半年1年以上みたいな形のものですけどもそういった職員は何名いらっしゃるんですかね。

総務課長)お答え申し上げます。まず,療養休暇につきましては,精神的なメンタル的な疾病につきましては,最大180日間取得することができる規定となってございます。ですからおよそ半年間となってございます。その後,例えばになりますけど,半年療養休暇を取得して,その後復帰した場合,再度また休暇が必要となった場合につきましては,こちらも規定に基づきまして1年間療養休暇をなく勤務をすれば,以前のものはリセットされるような形になりますけれども,1年間たたずに,また再度ということであればそこは積み上げていくような形になりますので,療養休暇の取得後,180日を過ぎた後,さらに,休暇が必要な場合にはその次のステップと申しますか分限休職といった形の手続きに入っていくものでございます。こちらちょっと今手元に細かい資料がございませんが,17名中ですね,療養休暇を過ぎて分限休職に入った長期の者につきましては,すいません,ちょっと手元にございませんで,そうですね,5名から6名程度の者がすでに半年をとって,休職といった扱いになっていたという状況でございます。
 以上でございます。

櫻井副委員長)そうしますと例えば怪我をした場合,軽症だとか中傷だとか重症だとかっていう判断でいけば,今ご答弁いただいた,分限休職に入られた方は非常に重い病になってしまっているのかなという気がしないでもありません。特にそういう方についてはどのような対応をするのかってのは非常に重要な部分だと思います。1か月あるいは2か月という形で,ある程度回復されて職場復帰される方で再度の申請がなければ,ある程度メンタルヘルス的な対応については,回復してきたのかなと見ているのではないかと思いますけども,長期にわたって分限休職までこられている方については,例えば,先ほど部長のほうから産業医という言葉もありましたけども,今回の説明では産業医のほうを,相談を申し込むことができると,その休暇をとられてる方のほうでの希望に沿って,そういう対応もしてますって言ってますけども産業医の相談まで行ってる職員ってのはいらっしゃるんですかね。

総務課長)産業医との療養休暇,休職の職員が面談した事例っていうのは,それほど多くはございませんが,これまで数件ここ数年で,実際面談まで,行った事例はございます。ただ,産業医の先生の内科の先生ということですので,お話を聞いて,アドバイスもちろんできる部分もあろうかと思いますが,最終的な復帰等にあたっては主治医の先生といいますか,そちらの心療内科の先生などの判断等踏まえて,復帰にあたっての診断をいただいているところでございます。
 以上でございます。

櫻井副委員長)先ほど来,各委員のほうからもありましたけども,相談件数に比べて休んでらっしゃる方は多いと。本来であれば相談件数が数十件あってですね,100件近くあって,その中で休まれている方が,今回で示されてるように例えば10数名というのが,通常一般の企業ではそういうケースが多いんじゃないかと思います。職員数が数百人,500人600人となれば,当然一定割合で悩みを抱えられる職員さんいらっしゃいますので,そういったことも含めての人事管理っていうことが求められてくるんだろうと思います。今回の資料見ますとそういう相談件数が少なくて,実際に休まれてる方が,17名のうち長期,分限まで,休職までいかれてる方が5,6名という答弁もいただきましたけども,その辺の何ていうんですかね,総務課としての職員に対するフォローをどうしてったらいいかというのを,データから逆読みしての対応ということも今後,考えていただければと思っています。
 冒頭質問にありましたその年度途中の異動を,これは職場内のパワーハラスメントやセクシャルハラスメント等の場合に,1年間我慢するってのは職員にとってはすごい苦痛だと思います。これまであまり例がないと仰ってましたけども,私,市職員として32年間勤務してる中で,10月の異動っていうのが経験しております。これは部長も多分わかってると思いますけども,かつてはやってました。当然これは規模が大きくなれば,総務課の負担が大変になりますので,あまりやりたくないっていう気持ちでそうなったのかどうかわかりませんけども,ここ10数年は確かにやってないと思いますけども,かつてはもう当たり前のように10月1日の異動をやってました。1月1日の異動もあったと思います。ですからもう一度原点に立ち返ってですね,そういう相談をまず気軽にしていただきたい。相談に応じて人事異動も総務課としては配慮する気構え持ってますよってことを職員に示して欲しいんですよね。そうすれば,例えば数名の職員からそういった職場を変えて欲しいという希望があれば,当然数名動かすっていうことになれば,それに伴って別な方も異動しますから,10数名規模が大きくなれば,100名近くなってしまうかもしれませんけども,柔軟に対応できるようなところを,またその職員の悩みに応じて動かしてるんじゃないんだよっていうところも含めてやるというのが総務課の本来のスタンスじゃないかと思います。かつては行革が叫ばれる前は職員数も多くて,どんどん異動して職員のスキルアップですね,環境改善ということをやってた時代もありましたけど,今職員が少なくなってるという時代になってくると,先ほど申し上げたように,パワーハラスメントであったりセクシャルハラスメントだったりってするものが,より鮮明にこう出てきてしまう可能性も高いわけですから,そういう心の問題に寄り添うという姿勢をより鮮明にしていただければと思ってます。
 最後にお聞きしたいのは年度途中の退職者ですね。特に近年,新規採用職員が,5年以内ぐらいにどんどん辞めてるという話も伺ってます。これ療養休暇が取るよりもちょっと,そちらはそちらで重い問題なのかなと思ってます。優秀な職員をせっかく採用して,地方行政に身をささげたいと思って,希望を持ってきて入ってきた職員が辞めてしまって,別な公的機関に就職されてる方もいらっしゃるようですけども,そう言ったところ現状どのような人数で推移してて,また総務課はそれをどのようにこう見ているのかを伺いたいと思います。

総務課長)お答え申し上げます。年度途中の退職についてでございますが,令和元年度の実績で申し上げますと,定年退職や勧奨退職以外で,普通退職といった形で退職した者は2名おりまして,それぞれ30代の職員でございます。理由につきましてはそれぞれ個別の理由がございますが,これまでの例から申し上げますと,ほかにやりたい仕事があって,そちらの方が,ある程度もう4月からで決まっているので,4月といわず,そこからの要請もあって,退職したいということで,お話を聞いてございます。所属課でもそうなんですが総務課のほうでも,その理由をお聞きした上で,これまで培ってきた行政経験が急に失われるってことは本当に大きな損失となりますので,極力慰留に努めたいというふうに考えておりますが,そういったもうすでに新しいとこが決まってるという状況となった場合には,やむを得ずと申しますか,承認をしている状況でございまして,令和元年の2名と申し上げましたが,やはり例年2名から3名の職員が,年度途中あるいは若い段階で,辞めていく職員もいますんで,こちらにつきまして職場のほうで配慮ができるようなことがあればもちろん面談の上,なるべく配慮していくという状況でございますが,先ほど申し上げましたように,次が決まってるというところもお話をしてありますので,それについては承認をしているところでございます。ただ,職場全体として,魅力がなくなってしまっているというところは,避けなくちゃいけない部分かと思いますので,そういった退職された方からも,職場に対するご提案,今後の提案などもお聞きしながら,改善といいますか,努めていきたいというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。

櫻井副委員長)私事で恐縮ですけど,私もかつて民間にいまして,途中,途中退職っていうか退職しまして,市の職員の試験を受けて,市の職員として勤務したわけですけども,私が辞めた際に,その企業の人事の方,私の辞める理由を詳しく聞いて,私は1年で辞めてしまったんですけども,民間企業はね。その際に,要するに新人で辞めるってのは非常に大きな問題だと,企業にとって損失だということで,そのあと社内で社長も含めて大きな問題になったそうです。
 当時私が勤務してたのは一部上場の企業ですけども,民間の企業はそういう形で,職員の採用,退職については,当然大きな影響を周りに与えるということも含めて,企業の損失ということでやられてるということを聞いて,やっぱり民間企業はすごいなと思いの中でいました。
 今回いろいろ職員のメンタルヘルスその他いろいろな事案について,今日説明いただきましたけども,市の職員については,景気の動向にかかわらず,身分が安定している。あるいは身分が民間企業に比べて保障されてるというなところがあって,当然人気の高い就職先ということで,就職される方,希望される方は入ってこられてると思います。先ほどあったように30代で数名ずつ毎年辞めてるというようなことで,本来昔であればね,辞められる方ってほとんどいませんでしたので,その人数が多いかどうかは別にしましても,職場環境の整備については,総務部が一元的にその責任を負うところもありますけども,管理職研修の中で,しっかり上司が部下に対してどのようなスタンスで仕事に臨んでるのかってことを,もう研修の中でやっていただきたいと思います。職場に絶望して辞められてる職員もいるというふうに話も聞いてますので,その辺も含めて,療養休暇を取る職員に対するフォロー,あるいは途中で辞められる職員に対する,辞められた理由をしっかり確認して,そういったことが今後,なるべく少なくなるような対応を総務課はやってますよっていうことをしっかり出して欲しいんですよね。外から見てるとそういうところがあまり見えませんでした。私は市の職員時代も含めて,それはあまり感じたことはありません。特にここ10年来はそのような感じが強くしております。総務課の役割が非常に職員数を削減してる中では重いというところを捉えていただいて,皆さんのやられてる仕事,業務の責任の重さ,これは非常に重いと思いますので,その点しっかりやっていただいて,市の職員は市にとって財産だということで,議会でも質問が出てたケースがあると思います。そういったところも含めてですね,対応をお願いできればと思います。
 私からは以上です。

岡野委員)総務部長に聞きたいんですけど,今回のスポーツ振興課の不祥事については,長いと。職員が長期にわたって同じ仕事してるということも,私は一因だと思うんですよ。やはりですね,人事異動については,やっぱり長いということは,問題視すべきだと。長期に同じ仕事をしてることは,問題視すべきだと私は思うんですよ。慣れているからいい,重宝がってるその人がいないと,その職場は困ると。しかし,もろ刃のやいばであって,慣れているがゆえに,その人間関係とか,癒着,そして慣れているがゆえに,法令とか規則とかそういうのを,何て言うんですか,遵守するんですがそれは自分の都合の良いように解釈してしまう。そういう形で事務を進めるということで,これ,やっぱり長いのは結局良くないんですよ。総合的にはね。それが,汚職の温床になるという懸念も私はあると思うんで。今回の人事異動から,長い者はもう異動すると。その人がいなければならないという職場を作ることが問題であって,その人じゃなければならないなんてことないですから役所の仕事では。そういう専門性を求めていないんですから。ですから,長い人を異動させるということを念頭に人事異動してもらいたい。
 答弁願います。

総務部長)ご答弁申し上げます。委員からございましたように長くいるということを本当に職場にとって使いやすいっていうことになってるだけかと思います。そういった中できちんと役所というのは幅広い分野での職場があるわけでございますので,最終的には管理職になってくような職員になるかと思いますので,なるべく今5年を目安ということで本来やってきてるわけでございますが,余りにも長過ぎると委員からございましたように,スポーツ振興課長は長かったということを踏まえて,先ほどございましたように,その業者との関係性ですとか,そういったものが近いものになってしまって,本人からもそういった,お言葉を聞いてございます。そういった面を含めて,きちんと今後の人事異動につきましては,長いものについては,きちっと対応していくというスタンスで臨んでまいりたいというふうに思ってございます。
 以上でございます。

〔「いいです」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ほかに質問等ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 暫時休憩いたします。10分程度といたします。

―休憩―

関口委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 先に保留いたしました答弁について,その準備が整ったとのことでございますので,ここでその答弁を求めたいと思います。

総務課長)先ほど大和田委員のほうから,1か月以上の療養休暇の方の人数ということのご質問がございました。人数につきましては,こちらの資料で申し上げます。
 メンタルヘルスのR2の17名のうち,17名全員が一月以上の療養休暇,もしくは,次のステップの休職に入っているという職員でございます。
 以上でございます。

関口委員長)いいですか。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)次に,システム導入に伴う事務の効率化についてを議題といたします。
 本件について執行部より説明を求めます。

情報政策課長)それでは私から,システム導入に伴う事務の効率化についてご説明をさせていただきます。お手元にございます,タブレット資料のナンバー5の1ページをご覧願います。
 初めに,RPA・AI−OCR(自動実行型ロボット・文字認識システム)システム導入事業についてご説明させていただきます。事業目的でございますが,市役所の業務には単純で定型的な作業ではあるが,量が多いため多くの時間を費やしているケースがございます。その課題解決のために,本システムを活用することで,効率化と正確で的確な処理及び高い付加価値を創出する非定型業務への注力を高めることが可能となります。
 次に,本システムの作業フローをご説明させていただきます。中段に図で記載されている部分をご覧願います。
 最初に,左側に記載されている申請書(手書き)の部分を窓口で受け付けます。スキャンにより,PDFデータ化をいたします。データ化いたしましたら,右側に移りまして,AI−OCRにより,読取解析を実行し,エクセルデータに変換いたします。さらに右側に移り,データを業務システム等と連携し,RPAによる入力保存を実施することで,完成した成果物ができ上がります。
 以上が,一般的な事例となっておりますが,従来,手書き申請書を職員が判読し,入力していた作業やシステムへのデータ投入などが,本システムを活用することによって,自動実行できるようになるものです。
 続きまして,利用実績でございますが,12月に総務課で年末調整保険料控除申告書データ入力業務を実施していただきました。導入の実績につきましては,資料にも記載してありますとおり,作業所要時間を,約48パーセント削減することができました。また,担当者からのヒアリングでは,今回の取り組みに対し,肯定的な意見をいただくとともに,さらなる改善や取り組みを行っていきたいとの,システム導入の機運醸成を図ることができました。
 最後に,今後の展開でございますが,本取り組みを実施している県内自治体が幾つかございます。その先進事例を参考に,当市でも担当課と調整を行いながら,順次システムの導入をしていければと考えております。また,国が推進しております,デジタルトランスフォーメーションの観点も非常に重要であることから,生産性の向上や電子行政化を目指し,市民サービスの向上や働き方改革などにも寄与してまいります。
 続きまして,2ページ目をご覧願います。AI議事録作成支援,自動文字起こしシステム導入事業についてご説明させていただきます。事業目的でございますが,市役所では,会議等の議事録作成業務が多くの担当課で行われております。本業務は,録音された文字を文字として打ち直してデータ・ペーパー化する業務でございます。しかしながら,正確な文字起こしを行うための,実際の会議時間の数倍を費やして業務を行っているケースがございます。その課題解決のために,本システムを導入することで,作業の効率化と正確で的確な処理を実現しつつ,高い付加価値を創出する非定型業務への注力を高めることが可能となります。システムの作業フローでございますが,下の利用イメージをご覧願います。
 最初に,左側に記載されている会議を,ICレコーダー等で録音いたします。
 次に,右側に移り,録音したデータをインターネット接続により,音声データを文字データへ変換する作業をいたします。
 次に,下にいきまして,変換したデータをテキストデータとして保存いたします。
 最後に,このデータを専用編集ソフトで読み込むことにより,文字データと音声データが紐付けられた状態で編集作業を行うことが可能となり,データを完成することが可能となります。
 以上が一般的な事例となっておりますが,従来の文字起こしと比べ,部分的な修正ですので,音声データを別途検索する必要がないので,効率的な編集を行うことが可能となってございます。
 続きまして利用実績でございますが,中段の表にありますとおり,10月から12月で計74件の会議で利用され,編集時間を約36パーセント削減することができました。また,利用者からのヒアリングでは,認識率については環境等の影響により差があるものの,編集作業の効率化につながったと肯定的な意見をいただいております。
 最後に,今後の展開でございますが,まだまだ利用者の操作習熟や録音環境によって削減が見込まれることから,より多くの担当課で利用されるよう,周知のほうを図ってまいりたいと思います。
 情報政策課からは以上でございます。

関口委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

櫻井副委員長)何点かお尋ねしますけども,まずAI議事録のほう,先お伺いしますが,この費用等はどのような形になっているのか,簡単にご説明いただければと思います。

情報政策課長)お答えいたします。本システムの経費でございますが,クラウドサービスの利用料が月額8万円ほど,あと専用編集ソフトのライセンスが,こちら5本になりますがこちらのほうが2万円,総勢で初年度6か月間で66万円,月に当たりますと11万円ほどかかっております。
 以上でございます。

櫻井副委員長)いろいろな会議があると思います。審議会,議会関係者が出るのであれば審議会であるとか,もちろん今日の総務委員会の議事録も,その会議録などを作ってると思いますけども,これまで会議録を作っていないものも,これを利用して会議録が作られると。継続的な議論,検討が可能になっていくと思いますので,非常に良いものだと思います。
 私もかつての会議録を作成してた時期がありましたけども,変換率がですね茨城訛りが入りますとなかなかうまく変換できない,あるいはマイクのそばでしゃべっていただければ,変換率が高いんですが,離れたところの録音ですね,会議全体を録音する際のICレコーダーを距離があるところに置きますとなかなか変換してくれないと,いろいろな問題があると思いますけども。ぜひうまく活用してですね業務の効率化を図っていただければと思います。
 最初のRPA・AI−OCRですか,こちらのほうでお伺いしますけども基本的には紙ベースの申請書ですね。これをスキャンしてPDFのデータ化したものを,仕組みによってエクセルデータ化して,あるところに入力するとその自動計算で別のところで集計結果や,同じような,例えば入力項目があれば,自動的に入力してくれるというものを作るという理解でよろしいんでしょうか。

情報政策課長)はい,ご答弁させていただきます。AI−OCRとRPAは一応別々のシステムになってございまして,AI−OCRのほうが基本的に紙ベースのものをPDFデータ化したものを,エクセルデータに変換するというような作業になってございますので,AI−OCRの段階で終わってしまう作業もございます。しかしながら,そこのデータをさらに加工しまして,業務と,例えば担当課のほうで入力しているシステムに,このエクセルデータを入力していきたいという作業を職員がしていたところを,自動的にこちらのほうでシナリオ作成というものをさせていただきますと,完成形に,このデータが欲しいということを担当課のほうと調整させていただいた上で,こういうデータにはこういう入力の仕組みを,シナリオ作成でさせていただくと,自動的に職員が,最初にエンターだけ押してしまえば,自動的に,あとはもう放っておいても,RPAのほうで実行できるという形で完成型のデータが自動的に出来上がるというような仕組みになってございます。

櫻井副委員長)非常に画期的な仕組みだと思います。利用始まったばかりですけども,利用形態によっては職員に対するアンケート調査などもですね,エクセルのデータ化されれば自動集計的にできますので,多人数のデータの分析なども進むと思います。これまでは手で集計ってことになると,なかなかそこまではできませんでしたということが可能になると思いますので,最初はやりやすいものから当然入るということでの年末調整保険料の控除申告書だということだと思います。今後いろいろなところに活用していただいてですね,せっかくいいものが入るわけですから,いろいろな方面に活用できるように,情報政策課の方でもまた配慮していただければと思います。
 以上です。

関口委員長)ほかに質問ございませんか。

大和田委員)私もとても良いことであると思いますし,ぜひ活用していっていただいてDX,デジタルトランスフォーメーションということで,デジタル技術を利用して,業務の改善,変革をしていっていただきたいなと思います。
 以前に事故の案件でいろいろ議会で問題になりました。あの時に部長の答弁で紙ベースで保存してますっていうような話があったと思うんですが,こういうものも利用してデジタル化で,ペーパーレス化なんていうのは今当然のことで,デジタルのデータで保存するってのが基本だと思うので,職員がそれぞれの職員が応用版で,このデジタル情報を活用できるように,こういうものが波及して,事故の案件についても対応歴であったり,議会で指摘をさせていただきましたけれども,そういうものが全体で報告を受けなくてもチェックできるようなシステムを,やっていっていただきたいなと,そのように思いますのでよろしくお願いします。
 以上です。特に答弁は結構です。

関口委員長)ほかに質問等ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,テレワーク基盤整備事業についてを議題といたします。
 本件について,執行部より説明を求めます。

情報政策課長)それでは,タブレット資料ナンバー6の1ページをご覧願います。テレワーク基盤整備事業についてご説明をさせていただきます。
 事業目的でございますが,現在,国指導による働き方改革が進められております。このような中で,場所や時間にとらわれず,パソコンなどを利用して,庁内システムに接続した業務を行うことで,生産性の向上を図るテレワークが注目されており,本市においても先進事例の調査などを行っておりました。
 今回,新型コロナウイルス感染症が拡大傾向であることを踏まえ,国の地方創生臨時交付金を活用し,8月4日の補正予算第6号にて予算化をさせていただき,前倒しいたしまして導入を実施させていただきました。
 本システムの一般的なイメージでございますが,図の左側にあります,端末を持って,出先や自宅などからインターネットを経由して,右側にあります,庁内システムと接続し,情報漏えい等の安全性を担保しつつ,庁内のメールやファイルへのアクセスが可能となります。
 次に,当市の活用方法でございますが,テレワーク用の貸し出しパソコンを貸与し,自宅内のインターネットを経由し,庁内システムに接続する方式を採用しております。
 パソコンにおいて可能な作業としては,日常利用しているグループウェアーとファイルサーバー,課の共有フォルダを利用することができます。このため,電子メールなどのチェックや担当業務が行った際のデータを,他の担当者においても,利用を確認することが可能となるため,住民情報系業務以外の業務は,庁内環境と変わらないものとなります。
 次に,テレワーク対象者でございますが,総務課との協議を行った結果,新型コロナウイルス感染症対策を考慮した職員を対象として,令和3年1月12日火曜日より運用を開始しております。
 最後に,今後の予定でございますが,テレワークで利用ができる業務の拡充や,現在実施しているサテライトオフィスの拡充などを検討し,市政運営に支障が出ないよう環境整備を図ってまいりたいと考えております。
 情報政策課からは以上となります。ご審議をよろしくお願いいたします。

関口委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

櫻井副委員長)お尋ねしますけども,庁外にあるパソコン,これから庁内にあるデータにアクセスできる仕組みということだと思います。
 お尋ねしたいのが,当市の活用方法のAで,ファイルサーバー共有フォルダを利用可能とするということで記載されておりますけども,実際のところはその上のグループウェアのような,全員で共有するといった機能のほかにファイルサーバーにもアクセスできるということだと思いますので,逆に言うと共有フォルダに入れるデータのセキュリティをどう保つか,その下に米印でセキュリティの観点から外部記録媒体への端末の接続や許可されていないインターネット上のサイトへのアクセスを制限しておりますとしてますけども,ファイルサーバーに入ってる共有フォルダですね,共有フォルダのデータが個人情報につながるものであるとか,非常にセキュリティとして守らなければならないデータを,あまり考えもせずに共有フォルダ化してしまった場合,非常に問題が大きいということなので,これ文書法のファイリングシステムのほうの関係になってくると思いますけども,総務課のほうでこれをどのような捉えで仕組みづくりなり研修していくのかお尋ねしたいと思います。

総務課長)お答え申し上げます。ファイルサーバー上のファイルでございますが,現段階としましては紙の文書についてファイル基準表に基づき,紙ベースで保存してるような形になりますが,ファイルサーバー内にあります電子文書につきましても,いくつか種類はあろうかと思いますが電子的な文書として,公文書として取り扱うべきものもあろうかと思います。こちらにつきましては今後の形になるかと思いますが,そういった電子的なデータの文書としての取り扱いについても,整理が必要だというふうな認識をしております。
 以上でございます。

櫻井副委員長)そうしますと今現在の段階では整理はされてないということなんでしょうか。

総務課長)ファイルサーバー内のファイルの取り扱いにつきましては,各課においてファイル基準表などに基づいた序列といった形での整理はされてるかと思いますが,ファイル基準表に基づく文書管理としましては今紙ベースのものを基準としてございます。
 以上でございます。

情報政策課長)お答えいたします。議員おっしゃるとおり,個人情報に関するものにつきましては,基本的にこのツールでは使わないっていうのが大原則となってございます。また,もし使った場合などについては,私どものほうでログなどの全部管理をしておりますので,そういったものについては,今後の利用者,今回については暫定的に始まった部分もございますので,こういうセキュリティ関係については,私どものほうからも,研修等を含めて,共有のフォルダに何でも個人情報が入ってしまっていいのかどうかっていうのについては,研修のほうをさせていただいて,課のほうでしっかり統制を取らせていただきたいと考えてございます。

櫻井副委員長)ぜひその辺ですねよろしくお願いしたいと思います。アクセス権を許諾された職員が自己都合で,例えば今週末,どうしても残業職場じゃなくて自宅のほうでやりたい,テレワークを利用したいということで,そのときだけ共有フォルダにポンと入れてしまうということもできないことは多分ないんだろうと思います。そういったところも含めて,情報をどのように守るかってのは非常に難しい部分があると思いますので,情報政策課あるいは総務課のほうでしっかりと,研修だけで防げない部分でもあると思いますので,共有フォルダに入れるものを,データの整理ですね,概念というのをしっかり定義づけていただければと思います。また先ほど出たようにアクセスログで誰がいつどのようなデータを,確認してるか抜き出してるかっていうところがわかるということであれば,それの検証も仕組みづくりしておかないと。記録は取ってても気がつかないでそのままになってしまえば,例えば1年経ってしまえばルールが消えてしまうということになると,数年後にそれがわかった場合,何がどうなってたのよっていうのが全くわかりませんということになってしまいますので,便利の裏側にはその危険性もありますからそれはもう十分ご承知だと思いますけども,その辺の仕組みづくり,しっかりとですねしていただいて,業務にうまく利用していただければと思います。
 以上です。

情報政策課長)ご提案ありがとうございました。一応今回,万が一貸出パソコンを紛失した場合や,情報漏えいの危険性はないかというのがやはり私どものほうで一番怖い部分でございました。現在当市で,配備パソコンにつきましては,ハイブリットシンクライアントシステムのほうの運用を行っておりまして,このシステム運用ではパソコン内にデータを保存しないっていう形になってございます。庁外で紛失し,パソコンを起動させたとしても,データへのアクセスのほうはできないような状態となってございます。
 また,起動させる際にはパスワードのセキュリティロックなどが施されているために簡単には起動させない環境になってございますので,また今回のテレワークに際しましては,プリンタやインターネット外部での,庁内以外のインターネットにつながるってことが不可能となってございますので,こちらのほうが民間でやられているインターネット,個人のパソコンを利用してのインターネットで,何か作業した際にウイルス等で漏れてしまうなというケースが,一番怖いケースでございますので,あくまで私たちで,配備しましたパソコンを貸与するという形でセキュリティのほうの担保のほうを確保をさせていただいております。
 以上でございます。

岡野委員)この事業を進めるにあたってですね。条例,規則の改正は伴わないんでしょうか。

情報政策課長)お答えいたします。条例等の改正のほうは必要ございませんが,私どもが持ってるセキュリティポリシーであったり,あと今回のケースですと,新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う石岡市在宅勤務実施要領というものを,総務課と情報政策課のほうで作成させていただきまして,そちらに基づき,管理運営という形で,実施させていただいております。
 以上でございます。

岡野委員)これ勤務時間とかですね,あと,出勤とかあるいは退勤とか,そういったものについてのチェックなどは文書で定められているわけですけども,そういうものについて改正をするような必要性は出てこないんでしょうか。

総務課長)お答え申し上げます。先ほど情報政策課長からございましたように現行の条例規則制度の中で,別途この在宅勤務における規定といいますか,庁内の対象の方への在宅勤務における規定を整備して,今回にあたって整備しておりまして,勤務時間につきましては8時30分から5時15分までを勤務時間として,時間外勤務は行わないで所属長からの在宅勤務を命じるっていうところで,業務の内容につきましても,あらかじめ所属長のほうから本人に指示を行いまして,その日の業務についてどういうことを行ったか,勤務の始まり終わりにつきまして業務報告書といった形で,所属長に提出するような規定のほうを,県の在宅勤務の規程をちょっと参考とさせていただいて庁内周知をさせていただいて運用を行うものでございます。
 以上でございます。

岡野委員)そういった要領だか規程だからわかりませんけど,そういうものを総務委員会で委員に周知するような手続きを早急にお願いしたいと思います。
 以上です。

関口委員長)ほかにご質問はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,その他として何かご発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

関口委員長)ないようですので,この件は以上で終結いたします。
 以上で本日の総務委員会を閉会いたします。


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