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令和2年度 総務委員会
関口委員長)ただいまから総務委員会を開会いたします。 本日の議題はお手元に配付いたしました,協議案件書のとおりであります。 次に,本日の審査に当たり説明員として出席を求めた者の職氏名は,お手元に配付いたしました説明員名簿のとおりであります。 これより議事に入ります。 初めに,所管事務の調査として,新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金についてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 なお,発言は挙手よりこれを許します。 政策企画課長)それでは,新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金についてご報告いたします。資料のほうは1ページをご覧ください。 初めに,交付金についてでございます。新型コロナウイルス感染拡大を防止するとともに,感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活を支援し,地方創生を図るため,新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が創設されまして,交付金を活用した事業展開を図ってまいりました。 この度,国の第3次補正予算の成立によりまして地域の実情に応じた,効果的,効率的できめ細やかな取り組みを支援するため,交付金の拡充がなされたところでございます。 次に,2の交付限度額についてでございます。交付限度額につきましては,自治体の人口,財政力,コロナウイルス感染拡大状況により算出されることとなってございます。下の表に,石岡市における交付限度額を示させていただきましたが,1段目及び2段目につきましては,令和2年度国の第1次補正及び第2次補正分の限度額でございます。1次補正予算分としまして2億7,586万6,000円,2次補正予算分といたしまして6億8,555万3,000円でございまして,令和2年度に事業を実施しております。 次に,国庫補助事業等の自治体負担分でございますが,こちらは国の新型コロナウイルス感染症対策として実施されました,国庫補助事業等の自治体負担分でございまして,こちらを算定基礎として交付される額につきましては,国庫補助事業等に充当することができることとなってございます。 金額は2,757万8,000円でございまして,令和2年度実施分としまして2,321万8,000円。令和3年度実施分として436万円を予定しております。4段目の,令和2年度国の第3次補正予算分が,今回示されました交付金の拡充分となってございます。こちらの限度額が3億1,848万5,000円でございます。なお,こちらの交付金につきましては,国において令和3年度に繰り越しをいたしまして,令和3年度実施事業として調整を進めております。 これによりまして,令和2年度の臨時交付金の額は9億8,463万7,000円,令和3年度の臨時交付金といたしまして3億2,284万5,000円,総額で13億748万2,000円となってございます。 次に,令和3年度実施事業についてでございます。本市に配分予定のこちらの臨時交付金を活用した対策事業の取りまとめを現在進めておりまして,令和3年度実施事業につきましては,今後補正予算等で提案をしてまいりたいと考えております。 最後に,事業対象分野でございますが,これまでの分野と同様に,以下にお示ししております。1の感染拡大防止策と,医療提供体制の整備及び治療薬の開発から,4の強靱な経済構造の構築のいずれかに該当する国庫補助事業等,また,地方単独事業が対象となってございます。 今後,速やかに実施事業を検討しまして,この交付金が有効に活用できるよう,進めてまいりたいと考えております。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 ご質問等はございませんか。 村上委員)交付限度額についてちょっとお尋ねしたいんですが。 令和2年度の交付限度額が,1次補正,2次補正と自治体負担分含めて9億8,463万7,000円とありますけれど,先般の臨時会でもありましたように,コロナ対策費が減額されておりましたけれど,この9億8,463万7,000円のうち,実施見込みも含めて,予算の消化の数字はどのぐらいになるかご説明いただければと思います。 政策企画課長)こちら2年度の交付限度額9億8,463万7,000円ですけれども,今回の補正予算で減額をして,なおかつ,またその一方で増額をしてございます。これに対応する総事業費,予算としましては10億円を超える予算を立てておりまして,私どもとしましても,この交付限度額を2年度で消化できるように考えているところでございます。 村上委員)そうしますと,まだ未実施なものも,これからの実施見込みを,この財源を充てることができるということでよろしいということですか。 政策企画課長)予算の部分でございますと,令和2年度の1次補正と2次補正については,すでにもう予算化がすべて充当されておりますので,今後,見込みの部分3段目,国庫補助事業の自治体負担分は今後示される予定でございますので,こちら対応するということです。 そのほかに今回,3次補正分で3億1,000万が来てますから,それは3年度の予算のほうで,それまでに事業検討して,同じように消化していきたいというふうに考えております。 関口委員長)ほかに質問ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,サイクリングイベントについてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 政策企画課長)続きまして,サイクリングイベントについてでございます。資料のほうは2ページのほうをご覧ください。 初めに,1の石岡獅子頭ライドの開催中止についてでございます。新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点によりまして,令和2年度のイベントにつきましては,開催を中止とさせていただきます。令和2年度のサイクリングイベントにつきましては,オンライン開催による市の魅力発信として実施してまいりたいと考えております。 次の2の石岡獅子頭ライドオンラインの開催についてでございます。 コロナ禍において,市の魅力を自転車ユーザーへの効果的かつ継続的に発信することを目的としまして,全国に対し効果的に認知度拡大,話題性創出を図りまして,コロナ禍の終息後にサイクリングによる地域活性化を目指してまいりたいと考えております。 初めに,1の初級から中級者向けについてでございますが,開催期間については,令和3年2月26日から3月19日で調整を進めているところです。内容といたしましては,石岡獅子頭ライドのショートコースの一部,30キロ程度でございますが,こちらをバーチャルコース化しまして,石岡市の魅力を感じていただきます。走行中に石岡市の魅力にまつわるクイズ等を出題しまして,正解者には市の産品をプレゼントすると,効果的に石岡市の魅力を発信することができる取り組みを予定しております。こちらクイズ賞品といたしまして弓豚セットや,いちご,それかられんこんまん,常陸野ネストだいだいエール等を予定しているところでございます。 続きまして,上級者向けについてでございます。実施日は令和3年3月20日で調整を進めております。内容といたしましては,石岡獅子頭ライドのロングコース,こちら20キロ程度をバーチャルコース化いたしまして,レースを開催いたします。フルーツラインからヒルクライムで筑波山を眺める尾根コースを走りまして,頂上である風返し峠をゴールとして予定しております。それからゲスト等に有名ヒルクライマーを招きまして,走行後に石岡市のコースの魅力を発信してまいる予定でございます。上級者向けのレースで使用するコースにつきましては,ページの下の部分の地図のうち,こちらの青色の部分となってございます。これらの取り組みを通しまして市の魅力を十分に発信してまいりたいと考えております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,石岡市における「押印見直し」の検討実施についてを議題といたします。 本件について執行部より説明を求めます。 行革推進課長)それでは,石岡市における「押印見直し」の検討実施についてご説明いたします。委員会資料3ページ,石岡市における「押印見直し」の検討実施についてをご覧ください。 1実施に至る背景でございますが,昨今のコロナ禍の状況において,地方公共団体には,感染リスクの低減を最大限確保した上での,効率的かつ効果的な行政運営が求められております。これに伴いまして,様々な書類手続きに関する押印原則,書面主義,対面主義の見直し,さらには,行政のデジタル化の重要性がますます高まっている状況にございます。 これらのことを踏まえまして,市民の利便性向上を図ることなどを目的として,当市における住民や事業者等から提出される様々な申請書等に押印を求めている行政手続きや,庁内での内部手続き,条例,要綱,規則及び慣例により押印を求めている手続きなど,押印を求めているすべての手続きを対象といたしまして,全庁的に,押印の見直しの検討・実現を図ることが,今回の提案内容でございます。なお,国におきましては,先行して押印見直しが積極的に取り組まれており,国民や事業者等が法令等に基づき,国等に対して行う行政手続きの中で,押印を求めている手続き1万4,992件のうち,99.4パーセントにあたる1万4,909件について,押印廃止の決定及び廃止の方向で,検討することとされてございます。また,令和2年12月18日付で,地方公共団体における押印見直しマニュアルを策定し,押印見直しにあたっての推進体制や,作業手順,判断基準等について,茨城県の電子決裁システムなど,先行自治体の事例を交えて示し,地方公共団体に対して積極的な押印見直しの取り組みが要請されているところでございます。 次に,2見直しを実現する方法ですが,石岡市におけるすべての手続きについて,抽出分類をいたしまして,押印見直しの判断基準に基づき,見直しの検討を,全庁的に実施をさせていただきたいと考えてございます。あわせまして署名についても,その趣旨について,押印と密接な関連があることから,あわせて見直しを図る予定でございます。見直し対象手続きの抽出分類につきましては,資料中段にございます,オレンジ色の表のとおりでございまして,@からCに分類をさせていただいてございます。BとCにつきましては,国または県の動向に応じて適宜見直しを図ることになりますが,特に@の市の条例,要綱,規則及び慣行で,押印を行ってきたすべての手続きを対象とすることになってございます。 続きまして,押印見直しの判断基準につきましては,同じく資料中段紫色の表にあるとおりでございまして,そもそも,押印を求めている趣旨は何なのか。押印の効力があるか。押印にかわる代替手段があるかなどについて判断することを想定してございます。なお,国では三文判などの認印による押印につきましては,登記・登録印と異なり,第三者が店舗等で容易に購入できますことから,本人確認の手段として効果が乏しいものと解され押印廃止が要請されているところでございます。 3実施体制につきましては,押印手続きが,市民からの申請のみならず,庁内の会計手続きや契約手続きなど,多岐に渡ること,押印廃止後の代替手段についてもあわせて検討を図る必要性があることから,行革推進課を主管課としながら,関係部署のノウハウを集約し,強力に実現するためのプロジェクトチームを組織し,具体的な協議を進めてまいりたいと考えてございます。この組織には関係部署から,各1名課長補佐級職員を配置させていただいてございます。 最後に,スケジュールイメージでございますけれども,2月中にプロジェクトチームでの協議を行いまして,まず,見直しの基準の案等を決定させていただきたいとございます。あわせまして,今回の調査実施前に,主旨を改めて全庁的に周知をさせていただき,2月下旬に全庁向けの説明会を実施させていただく予定でございます。その後,3月から4月中旬の期間で全庁的に照会をかけさせていただきまして,4月下旬から5月中旬の見直しの検討結果を取りまとめまして,6月には見直し方針を決定し,本委員会への報告及びプレスリリース等による発出を考えてございます。なお,正式運用は,6月以降を想定してございますが,市民の利便性向上の観点から,毎年予算成立後に,要綱等が制定される補助金受け付け事務などにつきましては,全庁的な照会を待たずとも必要な見直しが図ることができるよう,一定の判断基準を示しながら,この協議を進めてまいりたいと考えてございます。 説明は以上でございます。ご審議のほどどうぞよろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,官製談合再発防止の取り組みについてを議題といたします。 本件について執行部より説明を求めます。 総務課長)官製談合再発防止の取り組みにつきましてご説明申し上げます。 お配りしております,資料の04官製談合再発防止の取り組みについてをご覧いただきたいと思います。 まず,1の再発防止に向けた取り組み経過でございますが,再発防止対策本部としての取り組み,入札制度改善検討委員会としての取り組みに分けまして,時系列で記載しており,2ページ目の赤枠部分が,そのあとの取り組み状況となっております。 まず表の左側,再発防止対策本部として実施したものですが,12月1日から15日まで,官製談合防止法に係る職員アンケートを実施いたしました。11月30日の対策本部で調査方法が決定したことを受け,実施したものでございます。この後ご説明いたしますが,95.43パーセントの回答率となってございます。 次に,12月24日から翌1月27日まで,調査部会として381件の類似案件調査を実施いたしました。 1月20日には,調査部会を開催いたしました。内容といたしましては,再発防止に向けたこれまでの取り組み,原因究明の分類分けを行うにあたっての,現時点での問題点の洗い出し,職員アンケート分析結果,今後の取り組み方針についての確認を行ったところでございます。同じく1月20日に,コンプライアンス研修を課長級以上の職員を対象に実施し,107名が受講いたしました。 1月22日には,初公判が水戸地方裁判所で行われましたが,公判の途中で,矢吹被告側の裁判が,分離裁判となり,市職員側の裁判については,2月18日に改めて行うこととなってございます。 1月25日には,1月20日に開催した第2回調査部会を受けまして,第3回再発防止対策本部を開催し,原因究明の分類について,調査部会で取りまとめたアンケートの分析結果の報告,今後の取り組み方針について報告を行いました。 1月26日には,係長級を対象に公務員倫理研修を実施し,95名が受講いたしました。 続きまして,表の右側,入札制度改善検討委員会として実施したものでございますが,12月23日に,随意契約ガイドライン研修会を係長,主任を対象に,91名が参加し,随意契約の運用に係る基礎知識と注意点などを中心に研修を実施しております。 次に,1月8日に入札制度改善検討委員会を開催し,随意契約の運用や,予定価格の公表方法などについて検討を行いました。1月12日,14日に開催した設計書,仕様書作成研修会では,係長,主任,希望者を対象に,109名が参加いたしました。 2月1日に入札制度改善検討委員会を開催し,1月8日の検討委員会の内容について,継続調査を行ったところです。 3ページをご覧ください。2の調査事項の実施状況でございます。下段のフロー図の中の赤枠で囲んでいる部分が,すでに調査等を実施した部分となっており,点線で囲んでいる赤枠部分については,現在作業を進めているところでございます。 @の原因究明におきましては,報道内容や関係職員からのヒアリングなどから,問題点の洗い出しを行っておりまして,今後は2月18日に予定されている公判,類似案件調査の結果,再発防止対策本部からの問題点を追加し,倫理,入札,通報制度などにグルーピングした上で,問題に対する解決策を取り組み方針としてまとめていく予定となっております。 Aの類似案件等調査の(1)職員アンケートについてでございます。アンケートは,正規職員,再任用職員及び会計年度任用職員を対象に,業者との関係,入札制度,事務処理,情報管理などについて,約50の設問で,12月1日から15日の期間で実施いたしました。なお,この期間とは別に,派遣職員についても,追加で同アンケート等を実施しておりますので,現在,お示ししている回答者数のほうは,今後若干変更となるものでございます。アンケートの回答者数でございますが,正規職員650名,会計年度任用職400名,計1,050名の対象者に対し,回答者数が正規職員619名,会計年度任用職員383名の計1,002名が回答いたしました。回答率は95.43パーセントとなってございます。こちらにつきましては,アンケート時点で,育児休業等を取得中で,回答ができない職員については,あらかじめ対象から外してございます。 4ページ目をご覧ください。その結果からですが回答率が100パーセントとならなかった。業者から入札情報を聞かれたことがある。3者以上参考見積もりを徴収することを知らなかったなど,一部問題点を抜粋し記載してございます。このアンケート結果でございますが,再発防止対策本部において,現在,再発防止取り組み方針を取りまとめるための基礎資料として,分析を行っておりますことから,取り組み方針の公表とあわせて,アンケート結果についても公表する予定でございます。 次に,(2)類似案件調査でございます。平成30年度,令和元年度の指名競争入札のうち,50万円以上の業務委託311件,80万円以上の物品購入70件の381件について,チェックシートや関係職員のヒアリングをもとに,適正に契約業務が執行されていたかを調査いたしました。 その結果を現在取りまとめており,問題点の洗い出しを行っておりますので,次回の再発防止対策本部で報告する予定となってございます。 次に,B現状の分析における事務執行手続き及び入札制度改善検討でございますが,類似案件調査の結果を踏まえ,事務執行手続き及び入札制度の改善検討について課題の抽出分類を行い,必要に応じて入札制度改善検討委員会に検討を依頼するものでございます。 5ページをご覧いただきまして,3の今後のスケジュールでございますが,着実に再発防止に向けた調査を継続してまいりますが,事務処理や入札制度に関する改善として,年度当初での切り替えが望ましい事案に対しましては,取り組み方針をまとめる前であっても,先行して対応してまいりたいと考えております。 最後に,4その他の検討状況でございますが,事務執行手続き及び入札制度の改善検討でございます。次のとおり,改善策を検討してまいりました。 まず,本来入札に付すべき案件を随意契約にするために,少額に分割し,不適切な事務処理を行ったという問題点がございました。 改善策の1点目が,契約事務手続きのチェック体制の強化でございます。内容につきましては,事務決裁規程の見直しを行うもので,予定価格30万円を超える案件については,会計課,財政課,契約検査課の合議とし,チェック体制の強化を図ってまいります。 2点目は,契約内容を公表し,契約事務の透明化を図ることでございます。内容につきましては,従来,入札案件について公表を行ってまいりましたが,予定価格30万円を超える随意契約案件についても,公表を行うものでございます。現在,公表項目,公表時期について検討中でございます。 上記2点については,令和3年4月1日実施に向け,庁内で調整中でございます。 説明は以上となります。よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等ございましたら,挙手によりお願いいたします。 櫻井委員)この件についてですけどもね。内部告発っていうんですか,それについてはどのような準備で,どのような段階までいってるのかお尋ねをしたいと思います。 総務課長)お答え申し上げます。 職員の内部通報制度につきましては,これまで通報先を総務課としまして,要綱による対応を行ってございましたが,さきの9月定例会の議員提案により成立した,法令遵守の推進に関する条例を受けまして,1月16日から条例のほうが施行されております。ですので,内部告発につきましても総務課に対する内部告発とあわせて,外部の弁護士の方に電話でそういった告発をできるような制度のほうを,1月16日からスタートしておりまして,制度の改正の前の1月15日に,職員,課長級の方を対象としました説明会を行っておりまして,現在は条例に基づいた制度ということで,運用のほうを始めたところでございます。 以上でございます。 櫻井委員)具体的にどのようなことっていうことはないんですか,説明することは。 総務課長)お答え申し上げます。 具体的に通報が上がってきた場合でございますけれども,例えば外部の弁護士の方の外部相談員の連絡先は,庁内で掲示をしておりますので,そこに通報が上がってきた場合には,総務課のほうと協議の上で,その通報の内容を確認しまして,今回その条例に基づき設置されました,3名の弁護士の方で構成しております,石岡市公正職務審査会という組織がございますので,そちらのほうで取るべき対応のほうを,検討していただきまして,しかるべき市の執行機関のところ,内部のところにですね,こういった措置をするような是正の勧告をするような流れとなってございます。 以上でございます。 櫻井委員)これはね,結局職員教育っていうか,それを徹底してね。まだまだ,やっていいのかとか,これができるのかできないのかとかいろいろ迷う方いらっしゃると思うんで,そういう教育を,指導っていうのをね,きちっとやっていただきたいと思います。 そういうことも含めながら,この制度をがっちり固めて,この官製談合に限らずね,パワハラの問題とか,そういうことも含めて,石岡市が本当に健全な体制をとれるように,やっていってもらいたいなと私は思います。 関口委員長)ほかに質問ございませんか。 岡野委員)ここではちょっと具体的には触れてないんですけど,今回は教育委員会の件で,問題っていうか,事件が発生したわけですけど。教育委員会に,例えばですね,過去に八郷中学校の暗渠排水についても何回かやり直ししてるわけですよ。今は良くなってんだけど。その他についても,教育委員会が,専門の職員といいますか,技術者といいますか,そういうのはいないんじゃないですか。例えば,そういうことで工事を教育委員会発注してることについて,チェック機関がないんですよ。そういうのだって直していかなかったらば,この改善にならないんじゃないですか。お尋ねいたします。 総務課長)委員からご指摘がありましたとおり,契約検査も通らず,教育委員会内部で完結するような決裁等もございました。教育委員会のほうでもその契約部門とか,そういった工事部門の専門性のある職員の配置がなされてないという意見のほうは,アンケート等で出てきた部分もございますので,こちらにつきましてはそういったチェック体制が働くような形で,今後ちょっと検討してまいりたいと思います。 以上でございます。 岡野委員)それはあの再発防止についてはですね,重要なポイントなので,教育委員会発注の件についてどういうふうにチェックしてるのかと。委託料も含めてね。そこはやっぱり,そこが発生の所なわけですから,部署なわけですから,そこをしっかり改善していってもらいたい。私はこの市の発注については,それはそれなりでしっかりしてますよ,それは。それは談合とか官製談合とかっていうのはわかりませんよ,それは。だけど,教育委員会がどうもあやしい。私はそういうふうに思ってます。このままこういう形で,全般的に,再発防止に向けた対策を尋ねていっても,教育委員会が今のままでは,また私は不安だと思います。再発防止にはならない。この抜本的に教育委員会の発注については直していかないと,また同じですよこれ。だから,どこに問題があったのかっていうのを,突き詰めていってもらわないと,再発防止にはつながらないというふうに思いますので,よろしくお願いします。 以上です。 総務課長)お答えいたします。 ただいま委員からいただいたご指摘踏まえまして,今後の再発防止に努めてまいりたいと思います。 以上でございます。 関口委員長)ほかに質問はございませんか。 櫻井副委員長)先ほど説明の中で,2審ですか,2月18日に行われる予定というようなことも説明いただきましたけども,初公判の際にアンテックの矢吹被告のほうは検察側の主張を全面的に認めたと。次回結審するみたいな形での新聞報道を読んでおります。 かつて,以前の委員会の中で,市が契約している契約業務については,有罪が確定すれば,契約を解除できるという規定があるという説明もいただきましたけども,その点についてはどのように結審して,有罪が確定した場合,契約の解除についてはどのように考えているのかお尋ねいたします。 契約検査課長)お答え申し上げます。今回のアンテックが,すいません,矢吹被告のほうで起こした事件の契約につきましては平成30年度の3件ほどですかね,ございます。それにつきましてはすでに業務が完了しております。 そのあとの手続きといたしましては,判決内容を最終的に判断するかと思うんですけども,違約金等の請求とか,そういう手続きに入っていくかと考えております。 以上でございます。 櫻井副委員長)そうしますと当時の,今回,刑事事件になった事案についての違約金というとらえで,今現在,直接的に刑事事件になってるわけではありませんけども,今現在契約が締結され,保守管理委託業務等を行っている部分もあるかと思いますけども,そちらについては,そのまま契約は続行という考えでいるということでよろしいですか。 契約検査課長)お答え申し上げます。 委員ご指摘のとおり,今続行してる契約につきましてはそのまま行っていく考えでございます。 以上でございます。 櫻井副委員長)そうしますと指名停止については2年間というお話もありましたけれども,こちらについては今後の検討になるのか。それともすでに,何かしらの,何ていうか結論めいたものを導き出そうとしてるのかについてお尋ねしたいと思います。 契約検査課長)お答え申し上げます。これにつきましては,3月8日の判決,こちらの内容につきまして判断したいと考えております。 以上でございます。 櫻井副委員長)市民目線でいけば,違法行為をして契約を勝ち取ったというところのものもあります。指名停止がもうかけられていると。ですが今行ってる契約については有効だと。これ民法の契約行為のお話ということからいけば,致し方ない部分もあるかと思いますが,行政が行ってる契約ですので,この辺も十分今後そういう場合の取り扱いについては,ご協議をいただければと思います。また契約の中に盛り込んでいく必要もあるのかもしれないと思っております。 次ですね,アンケート調査についてお尋ねしたいんですけども,先ほど分析の中で,回答率が100パーセントではなかったというようなお話もいただきました。回答する側の職員にすれば,自分が直接契約行為にタッチしてないので果たしてどういう回答していいかわからないので,あるいは,ご指摘があったように,あんまり関心がないという方もいらっしゃるのかもしれませんけども,分析する総務課側の立ち位置として,その該当しなかった職員の,例えば年齢だとか,職階ですね,あとは契約といいますか,正規職員なのか再任用なのか,会計年度任用職員なのかという,そういったことの部分での回答しなかった職員というのは把握されてるんでしょうか。 総務課長)お答えいたします。 こちらのアンケートの回答なんですけれども匿名の形でグループウェアのアンケート形式を用いて行っておるものですから,ちょっと個人としての特定ができないもので,総務課としてはちょっと把握のほうはできていない状況でございます。 以上でございます。 櫻井副委員長)そうしますと匿名でアンケートは,もちろん回答率を高めるっていう必要性もありますから致し方ないと思うんですけども,例えば年齢は,よくあるアンケートですと50歳から60歳とか,30歳から40歳の間でしょうかというアンケートの項目,あるいは何ていうか係長級ですかとか,管理職でしょうかみたいな,そういうアンケート項目は設定されなかったんでしょうか。 総務課長)お答えいたします。 アンケートの回答にあたっては,基本的な属性の情報としましてまず年代,それから,部のレベルの所属,それから階級ということで,お答えをいただいていますので,そういった部分で職員数とその回答数を照らし合わせていくと,ある程度の回答率といいますかというのが出るような状況でございます。 以上でございます。 櫻井副委員長)そうしますとある程度わかると思うんですけども。というのは,採用されたばかりの若い職員が回答をしないっていうのは,何となくわかるような気がするんですよね。実際には採用されたばかりの職員であっても,工事の設計をしなさいとか,全く知識がなくてもですよ,部署によっては工事の設計をし,契約行為の書類を作るというケースは多分あろうとは思うんですけども,業者さんとの密着度ということでいけば,やはり管理職になるようなある程度年齢いった職員のほうが,お付き合いということでは増えてきますから,そういった職員がもしアンケート等を回答を,理由はわかりませんけども出さなかったということになると,これは非常に大きな問題であるっていう捉えをしていかなきゃなりませんので,その辺の年齢であるとか職階ですね,分析については慎重にしていただいてですね。これ逆に言うと研修の時に,しっかりとその旨また伝えなきゃいけない部分だと思うんですね。行政側が問題意識を持ってアンケート取ってるのにもかかわらずアンケートの回答を拒否する。拒否したのか,できなかったのかわかりませんけども,そういったところもしっかりと分析をして,今後に生かしていただきたいと思います。 私のほうから以上です。 関口委員長)ほかに質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う職員の分散業務についてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 総務課長)新型コロナウイルス感染拡大に伴う職員の分散業務につきまして,ご説明申し上げます。 お配りしております資料05−1,新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う職員の分散業務についてをご覧いただきたいと思います。 まず1の分散業務の概要でございますが,本市では,業務の継続性の確保及び新型コロナウイルス感染拡大防止を図るため,3点の分散業務に取り組んできております。 一つ目としましては,サテライト勤務でございます。サテライト勤務は,新型コロナウイルスに感染または濃厚接触者となった場合,市の業務のうち継続して行わなければならない業務が安定して継続できるよう,勤務場所を変更するものでございます。通常の職員は本庁から支所へ,支所から本庁へ分散を行い,妊産婦等配慮が必要な職員については,保健センター等へ分散するものでございます。 二つ目としましては,時差出勤でございます。市外等からの公共交通機関を利用する通勤者に対しまして混雑時間を避けて通勤するものでございます。 三つ目としましては,市外等から公共交通機関を利用する通勤者及び,妊産婦等,配慮が必要な職員に対しまして,在宅勤務とするものでございます。 続きまして,2の分散業務の経過及び実績でございますが,4月16日に全国に緊急事態宣言が発出され,さらに茨城県が特定警戒都道府県に指定されたことを受けまして,4月27日から5月17日まで,本庁,支所,保健センターに分散するサテライト勤務を実施いたしました。これは保健福祉部で作成しました,石岡市業務継続計画ウイルス対策編に基づきまして,継続が必要な業務,113業務のうち分散が必要かつ可能な53業務にしぼり実施したものでございます。必要人員65名のうち,試行的に,本庁に7名,支所に28名,計35名の分散を行いました。また,妊産婦等,配慮が必要な職員27名のうち,希望する7名の職員が,保健センターに分散したところでございます。 また,4月27日から6月7日まで,時差出勤及び在宅勤務を実施いたしました。こちらは,市外から公共交通機関を利用する通勤者10名のうち,7名が時差出勤,3名が在宅勤務を実施したものでございます。サテライト勤務より,この期間が長くなっている理由といたしましては,緊急事態宣言が解除された後につきましても,他の都や県において特定警戒都道府県が継続されたことにより,感染リスクが高い特定警戒都道府県からの通勤者に対応したためでございます。 2ページをご覧いただきまして,東京都を中心に感染が拡大し,茨城県もコロナNextがステージ3となり,一部の判断指標がステージ4相当になった8月4日から9月9日にかけて,また,11月16日から翌年令和3年の1月11日までにつきましても,時差勤務,在宅勤務,支所へのサテライト勤務を実施してございます。8月4日から9月9日にかけて,また11月6日から令和3年1月11日にかけて,感染が拡大している東京都から公共交通機関を利用する通勤者2名のうち,1名が時差出勤,1名が在宅勤務を実施したものでございます。また,8月4日から9月9日にかけて,妊産婦等,配慮が必要な職員24名のうち,希望する2名の職員が,11月16日から翌年令和3年1月11日にかけて,22名のうち希望する1名の職員が支所でサテライト勤務を実施しております。 続きまして,直近の状況としまして,1月7日に1都3県に緊急事態宣言が発出されたことに加え,1月13日に7府県に緊急事態宣言が発出されたこと,また,茨城県独自の緊急事態宣言の発出を受けまして,1月12日から緊急事態宣言対象都府県から,公共交通機関を利用する通勤者6名のうち,1名が在宅勤務,3名が時差出勤を実施しております。また,妊産婦等配慮が必要な職員19名のうち,希望する3名が在宅勤務,1名が時差出勤,さらには1名がサテライト勤務を実施しております。今回の緊急事態宣言では,4月の緊急事態宣言時とは,制限の質が異なり,飲食を伴う店舗の時短要請が主であり,学校等の休校,その他の規制措置も緩和されていることから,4月に実施いたしました,本庁及び支所のサテライト勤務の実施については,現在のところは行っておりません。今後の状況を注視しながら検討することとしてございます。 続きまして,3の分散業務における勤務形態でございます。 まず,職員の勤務時間でございますが,石岡市職員の勤務時間,休暇等に関する条例3条第2項の規定により,1日の勤務時間は7時間45分としております。また,石岡市職員の勤務時間,休暇等に関する規則第2条第2項に基づき,職員の勤務時間は午前8時半から午後5時15分までとしておりますが,職務の性質及び業務の一時的な都合その他特別な事情により,午前8時30分から午後5時15分までの規定によりがたい場合は別に定めることとしております。 3ページをご覧いただきまして,サテライト勤務に関しましては,所属長からの職務命令により,支所等でサテライト勤務を実施しており,職場環境としましては,パソコン,プリンター,内線電話等を使用できるようにしてございます。 時差出勤に関しましては,こちらにつきましては石岡市職員の時差出勤に関する規定に基づき,勤務時間を前後にずらして勤務を実施しているものでございます。 在宅勤務に関しましては,新型コロナウイルス感染拡大防止に特化した時限的な措置として,茨城県の要領を参考に新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う石岡市在宅勤務実施要領を策定し,所属長からの職務命令により,自宅等で情報通信機器等を活用し,勤務を実施しております。 また,新型コロナウイルス拡大防止に向け国でも推奨しておりますテレワークにつきましても,情報政策課で環境を構築したことにより,在宅勤務時のテレワークを可能としたものでございます。 参考としまして,資料05−2在宅勤務実施要領を添付してございます。 説明につきましては以上となります。よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,議場等照明設備についてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 管財課長)私から,議場等照明設備についてご説明申し上げます。 財務部資料の1ページ目をご覧いただきたいと思います。 まず,議場等照明設備に関する交渉等の経緯でございますが,設計業者との協議におきましては,主に2つの側面から交渉等を進めてございます。 1つ目は,照度設計に関する交渉,いわゆる設計上に問題はなかったのかといった側面に関する交渉。 2つ目は,照度改修に関する協議,いわゆる技術的にどのような改修工事を行えば明るくなるのかといった側面に関する協議の2つでございます。 まず1つ目の照度設計に関する交渉でございますが,設計業者に対し,どのような基準に基づき,どのような照度設計を行ったのかについて調査し,検証を進めてございます。主な内容でございますが,照度については,JIS基準において平均500ルクスとされている考え方について,DIALuxというソフトを使って,照度のシミュレーションを行っている場合のシミュレーションの考え方などでございますが,中でも設計業者と一番意見が異なっている点としましては,活動領域の考え方でございます。当市としましては傍聴席を含めた部屋全体を活用領域と考えているところでございますが,この点については設計業者との見解の相違がございますので,引き続き交渉を継続してまいりたいと考えてございます。 次に,2点目の照度改修に関する協議でございますが,部屋全体が暗く感じられるそのものの要因はどこにあるのか。また,どこをどのように改修すれば効果的な改修ができるのかについて,シミュレーションなどにより,設計業者と協議を進めているところでございます。しかし,シミュレーションの段階でございますので,実際に人は体で感じる照度については,シミュレーションだけで測れないところがございます。光の照射方向の向きを変えたり,光の強さを変えたり,太陽の光の当たり具合によっても明るさや暗さの感じ方は変わってまいります。どこをどの程度改修すればどれくらいの照度体感が得られるかについて,試行調査を行いたいと考えてございます。 次に,資料の2ページ目をご覧いただきたいと思います。設計上の問題に関する法的根拠等について調査するため,弁護士や建築士等に照度に関する相談を行ってございます。専門家への主な相談結果でございますが,まずJIS基準については,推奨する基準にすぎず,法的拘束力までがあるわけではないということでございました。また,契約書についても明らかな契約違反があるとまでは言えないということでございました。また,建築の専門家の中でも,照明設備についてはかなり専門的な領域になるため,専門外としている方が多い状況となってございました。引き続き照明設備に詳しい専門家を探しながら相談を継続してまいりたいと考えてございます。 次に,その他としまして第三者の意見として,2月2日に作業環境測定士による照度測定を依頼したところでございます。 最後に,今後でございますが,設計上の問題点について引き続き設計業者と交渉協議を行っていくほか,照度改修の試行調査専門家への相談を継続して実施し,議場照明設備の改善を図ってまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 村上委員)ありがとうございます。最初の1ページ目の設計業者との交渉の照度に関する交渉の中で,活動領域の考え方について相違があるということで,今ご説明いただきました。基本的な活動領域,現在の使用状況からして,部屋全体を,もちろん使用しているわけですけれども。実際,私が見たJIS基準の中に,活動領域というのはきちんと,設計業者が使用者と協議して決めるっていうふうに書いてあったかと思うんですが,以前の委員会の説明を伺っている範囲では,協議した形跡がないということで,前提がそもそも崩れてるのかなというふうに思うんですけれども。業者さんの意見の相違というのは,業者さんとしてはどういう言い分をされているのか,ご説明いただけますか。 管財課長)ご答弁申し上げます。 設計業者のほうの主張でございますけれども活動領域としまして,部屋の中央部ですね,主に活動してる領域を考えてるということでございますが,やはり部屋の使い方としまして,やっぱり傍聴席などもございますので,我々としましては,傍聴席を含めた部屋全体を活動領域と考えていると,その点が相違としてなってるというな状況でございます。 村上委員)相違があるところというのは,そこはお互い折り合いがつきそうなものなのか,もう完全に平行線で,折り合いがないので,もう第三者の判断を仰ぐしかないのか,今どのぐらいの交渉段階というか現状なんでしょうか。 管財課長)ご答弁申し上げます。 現在はお互いの意見としましては平行線のような状況でございますが,私どもとしましては,いろんな基準,それから法令,それからいろんな調査,それから専門家の方々への相談などを通しまして主張すべきところは主張していきたいというふうに考えてございます。 村上委員)照度計算,大変専門的な計算式から出されているということで担当課も大変ご苦労されているかと思うんですが,実際やはり,使用している皆さんもそうですけど,使用者側がやはり不具合を感じているものですので,本当に誠意のある対応していただけるように,引き続き交渉を粘り強くしていただければと思います。 以上です。 関口委員長)ほかに質問ございませんか。 谷田川委員)その他の部分なんですけども。 照度設計ソフト操作の研修会ということがありました。その下の坂東市を視察ということが,ここに記載されているんですが,坂東市を視察した内容というのはどういう部分で,視察を行かれたのかその辺も分かればお願いします。 管財課長)ご答弁申し上げます。 坂東市におきましても,同じ設計業者で設計しておりまして,雨漏りの点ですとか照度,やっぱり暗いといったような状況がございましたので,そちらのほうの状況ですとか,あと設計業者の交渉状況とかそういったものをお伺いさせていただいたところでございます。 谷田川委員)そうしますと,同じような状況の設計業者が入ってるということなので,その坂東市の対策としては,今石岡市と同じような交渉の進捗状況なんですか。 坂東市が抱えてる問題全く内容としては同じというふうに理解したんですが,この辺のところの詳しいところをお願いします。 管財課長)ご答弁申し上げます。 悩みの点としましては同じような状況でございまして,また設計業者との交渉についても,同じような進捗状況でございます。 お互い情報交換などを取りながら進めてまいりたいと考えてございます。 谷田川委員)そうしますと,この設計業者との最初の打ち合わせの段階において,部屋全体を明るくするというような状況ではなくて,業者としては,その照明の活動範囲ということで,向こうは主張されてるということなんですが。普通の照明の範囲であれば,部屋全体が明るくなるというのが基本的な工事と同時に,受け取るほうとすれば当然,なぜここが暗いんだとか照度がまちまちなんじゃないかというのは,その1点が500ルクスあればいいという問題ではなくて,その部屋全体が明るくなってないということに対して,もっと強く交渉する余地があると私は思うんですが。この辺のところは,どのように進まれるように思ってるのか,お伺いしたいと思います。 管財課長)ご答弁申し上げます。 委員さんご指摘のとおりだと思っております。 どのような点が暗く感じられるそもそもの要因は何なのか,どのような改修をすれば望ましいのか。そういったものについて引き続き,交渉協議のほうを進めてまいりたいと考えております。 谷田川委員)その点は,これは設計者と使うほうの見解の相違があると言えばそれまでなんですが,しかしそれでは使うほう側が納得できない部分でありまして,その辺のところをもう少し,市側としては,強引にとは言いませんが,積極的に業者との交渉に当たるべきかと思っておりますんで,もっともっと使うほうの不具合というものを,業者に理解をさせる努力をしていただきたい。でないと,これいつまでたっても平行線でありまして,この問題は解決のほうには進んでいかないということなんで,それだけは強く要望させていただきます。 よろしくお願いします。 関口委員長)ほかに質問ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 暫時休憩いたします。10分程度といたします。 ―休憩― 関口委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。 次に八郷総合支所の有効活用についてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 八郷総合支所総務課長)八郷総合支所の有効活用につきましては,支所改修工事が昨年12月の第4回定例会において議決され本契約となりまして,現在,現場事務所や作業ヤードが設置され4階部分の撤去工事に取りかかっているところでございます。 事業のスケジュールにつきましては,07番八郷総合支所資料の資料1工程表をご覧ください。 前回より変更のあった箇所を赤書きで表示しております。 最初に上から2段目,委託業務のオレンジのグラフで,支所改修工事の本契約にあわせて,工事監理業務を発注してございます。 業務の主な内容といたしましては,グラフの下に記載しております。工事の工程管理,施工図面の検討,工事と図面の照合,現場立ち会い,検査立ち会いなどを行うものでございます。本件の発注につきましては,株式会社横須賀満夫建築設計事務所との1者随意契約で執行してございます。1者随意契約の理由といたしまして,当該業者は支所改修工事の基本設計,実施設計業務の請負業者で,本工事の内容及び現場の状況を熟知しており,本工事の設計の趣旨を十分に反映し,より正確で適切な工事監理ができることから,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により1者随意契約としたものでございます。経過につきましては,11月27日に見積もり依頼,12月18日に見積もり合わせを執り行いました。 見積もり合わせの結果,予定価格1,058万円に対し,見積額1,050万円となりまして,落札比率は99.2パーセントでございます。12月22日に税込み1,155万円で委託契約を締結してございます。履行期間は令和2年12月23日から令和3年11月30日までの343日間としてございます。 次に,上から3段目の緑のグラフ。支所改修工事については,令和2年第4回定例会において議決いただき,双葉建装株式会社と契約額1億8,455万8,000円で本契約を締結してございます。工事期間は令和2年12月18日から令和3年9月13日の270日間となります。現在,現場事務所や作業ヤードの仮設工事を経まして,4階部分の撤去解体作業に取りかかったところでございます。工程表の右側に,作業ヤードの設置状況の写真を載せてございますので,参考としてください。今後のスケジュールといたしまして引き続き解体工事を進め5月末をめどに4階部分を事務エリアに改修する予定としてございます。4階改修後,教育委員会が4階に移転しました後,2階の図書館等の工事に入る予定でございます。 続きまして,緑のグラフの下側,家具備品購入について,1月28日の第1回臨時会で議決いただき本契約となったものでございます。購入する物品の主な内容でございますが,エントランスに設置されるゲート式の書架,受け付けカウンター,大型書架及び閲覧台など,図書館の大型の家具類となります。本件の発注につきましては,条件付き一般競争入札で12月8日に告示,12月24日に入札を執り行いました。入札の条件につきましてはさきの臨時会でご答弁申し上げましたとおり,市の競争入札有資格者名簿に登録があり,種目として家具類,木製家具,スチール家具を希望している市内に本店を有する業者として13社が対象となります。入札には,1者の参加がございまして,入札の結果,予定価格7,175万円に対し,入札額5,980万円となりまして落札比率は83.3パーセントでございます。落札者となりました有限会社イチムラ書店と,12月28日に税込み6,578万円で仮契約を締結いたしました。 この契約につきましては第1回臨時会で議決をいただいた,1月28日が本契約締結日となりまして,移行期間につきましては,1月29日から11月30日までの306日間としてございます。本件の発注につきましては当初,1月下旬の入札2月の仮契約を経て,3月の第1回定例会に議案上程させていただく予定としておりましたが,入札を前倒ししまして,1か月早い12月24日に行いました。 ここで,当初の予定を前倒しした理由について,改めてご説明申し上げます。9月の委員会説明後,再度スケジュールの確認を詳細に行いましたところ,家具購入の入札が,万が一入札不調となった場合,3月の第1回定例会への議案提出が間に合わないことが懸念され,再入札のための期間を確保する必要が生じ,前倒して入札を行ったものでございます。 手続きといたしましては,2月の総務委員会にて経過報告を行い,3月の第1回定例会の議案上程で準備を進めていたところですが,さきの第1回臨時会が開催される運びとなったため,現在のコロナ禍の状況を考慮し,工場での家具等の納品時期が不透明であり,できる限り家具製作の期間を確保する必要性を感じたため,直近の議会でご審議いただくことが適切と考え,予定を変更して臨時会への上程としたものでございます。委員会で改めてご説明できるタイミングを逸したことにつきましては,誠に申し訳ございませんでした。今後はしかるべき時期に丁寧な説明を心がけ,委員の皆様の意見を反映できるよう行ってまいりますのでご理解くださいますよう,よろしくお願い申し上げます。 次に,一番下の段の水色のグラフ,移転業務委託について,工事の進捗にあわせて支所の家具什器の移転作業を行うものです。本件の発注につきましては,指名競争入札で5者を指名しまして,令和2年12月17日に入札を執り行いました。入札には,1者の参加がございまして,入札の結果,予定価格390万円に対し,入札額は370万円となりまして,落札比率は94.9パーセントでございます。落札者となりました日本通運株式会社茨城支店と令和2年12月24日に,税込み407万円で業務委託契約を締結いたしました。履行期間につきましては,令和2年12月25日から令和4年1月31日までの403日間としてございます。作業の工程につきましては,まず,工事前移転といたしまして4階部分の家具什器を旧城南中学校へ一時退避させるため,先日,2月6日,7日の土日を使って移転作業を行ってございます。次に4階部分の完成に合わせて教育委員会の4階への移転作業を6月に予定してございます。 最後に,改修工事完成後,2階部分の移転作業を一時退避させた物品の再搬入,及び不要物品の集積作業を10月に行い,完了となる予定です。 全体の工程といたしまして,工事が完了し家具什器の搬入,移転作業を経まして,図書館や農村資料館などの施設の移転作業ができるようになるのは,12月以降になると考えております。移転する施設団体ごとに運営状況も違いますので,移転時期は前後する可能性もございますが,図書館の開館に合わせて支所有効活用事業の完成セレモニーの開催についても検討しておりますので,あらかじめご承知おきいただければと存じます。 以上,よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件についてご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 櫻井副委員長)臨時議会で議案審議させていただいた案件の補足説明という形でいただいたと認識をしてます。 それで先ほどの説明で,当初予定していた契約ですね,前倒して契約したのは不調により,契約ができなかった場合のことを心配してという説明がございましたけども,こういうことは一般的にはあることなんでしょうか。 お尋ねいたします。 八郷総合支所総務課長)お答え申し上げます。 家具什器の購入に関しましては,今回,コロナ禍ということで,入札の方式を郵便方式で執り行うこととしてございます。郵便ということで入札の機会が一発,1回のみということで,その状況によっては入札不調の可能性も危惧されたことから,それで入札不調の可能性が高まってしまうのではないかと危惧したものでございます。 以上です。 櫻井副委員長)契約検査課長にお尋ねしますけども,ほかにこういう例はありますか。そのコロナになってから。お尋ねいたします。 契約検査課長)お答え申し上げます。 今回のコロナ禍で,何ですかね,需要と供給がバランスが合わないものにつきまして,多少不調案件というものがございました。例えば,先日でいいますと,例えばマスクですかね。マスクとかちょっとそういったものが,やはり予定価格に達しなくて不調という案件がございました。 以上でございます。 櫻井副委員長)マスクはコロナ禍の中の直接的に結びつくものだと思いますけども,今回の家具購入がコロナと直接結びつくのかどうかちょっと,私,関係性が,今の説明では見えません。それを前倒しするのは不調が予測されたっていうのは,何をもって予測されたのかは,ちょっと意味が不明なんですよね。コロナだから不調になる可能性がある,郵便入札だから不調になる可能性があるって言ったらすべての入札でそれを検証しておかないとまずいんじゃないかと思うんですけども,そのような,何ていうんでしょう,検証されてるんですかね。契約検査課のほうで。 総務部長)それで私のほうからご答弁させていただきます。 先ほどちょっと例えがちょっと悪かったんですが,マスクというふうなお話だけをしてしまったんで,ちょっと誤解をということがあるかと思うんですが,現在この年度末に向けて,コロナの対策関係で国のいろんな補助メニューとかですね,そういった実施に当たりまして,本当に期間がない中での契約行為をしていかなくちゃいけないということが増えてございます。そういった中で,かなり辞退の届けなんかも出てきている状況はかなりあります。そういったところを踏まえて懸念をされたのかなというふうに,担当のほうですね,いうふうに思ってございます。 以上でございます。 櫻井副委員長)いろいろな事件があったりしてですね,行政の公平さ公正さを求めている中で,契約行為そのものを全般を見渡す管理監督である,契約検査課っていうのがありまして,そこに相談があったのかですね,今回前倒しするよということが,起工伺を見ますと11月の中旬に起工するっていうような形でこのスケジュール表に載ってますけど,起工伺いはいつされたのかお尋ねいたします。 八郷総合支所総務課長)お答え申し上げます。 起工の決裁につきましては11月11日に決裁を受けてございます。 以上です。 櫻井副委員長)11月11日に,今回の契約関係の起工伺,決裁をとり始まったということで今お示しいただきましたけども,そうしますと入札の予定日もその段階で決まっているわけですね,ほぼね。許可を受けてから入札日を決めたのか,入札日までもう,おおよそ見当をつけて起工伺いをしたのか,その辺どうなのかお尋ねいたします。 八郷総合支所総務課長)お答え申し上げます。 11月11日に起工ということでございますので,そのあと業者選考委員会っていうのに諮る案件になると思います。そちらにつきましては12月の頭ということで予想しましたので,本来,当初の予定ですと1月頭の業選っていう予定でございましたけども,12月の業選に間に合わせるために,11月での起工としたということでございます。 以上です。 櫻井副委員長)私はよく理解できないんですけど,いずれにしても11月11日に起工伺いをして,業者選定委員会が12月の初旬にあったと。業者選定委員会が決まりましたから,選定委員会で決まった段階で,入札の日程も大体決まったんだろうと思います。そうしますと,12月14日に総務委員会開かれてるんですよね。1月14日にも開かれていると,2回説明する機会はあったわけです。入札を早めたいという説明をするチャンスは2回あったんですがそれを忘れてしまったということだろうと思うんですけども。 議案質疑の際には入札を早めることによるメリットが全く感じられなかったですね,工期の期間については前倒しになるわけでもないので,逆に延びちゃいそうな勢いの説明もありました。 何て言ったらいいんですかね,議会に対する説明を変えるということであれば,それは軽微なものもあるでしょうし,重大な事案で変わるものもあるだろうけども。それをしっかり説明するというのは執行部の責任だと思います。 今回,今お話を伺ってると入札不調がコロナの影響であるかもしれないので前倒しをしたと。職員としては当然,しっかりと工期どおり進むことを願うわけですから,それはそれでいいとは思うんですけども,であるならばしっかり議会に説明をしていただいて,誤解を受けないように,今回早めたという理由が私はどうもちょっと納得できないところもあります。ただ現実には議会も承認をしまして,もうその契約を結んで,お互いに何というかそれを履行に向かって今進んでいるというところだと思いますけども,説明責任というものをどう考えてるのか,もう一度確認したいと思います。 八郷総合支所長)お答えいたします。 臨時会からずっとこの問題でご心配,ご迷惑をおかけしてることは大変申し訳なく思っております。本日,この遅れた理由につきまして理由を説明させていただいたんですが,本来であれば臨時会の櫻井副委員長のご質問の中で,私がきちんとこういったところをご説明できればよかったんですが,私の至らないところでちょっと説明ができない,足りなかった部分がありました。それは大変申し訳ありませんでした。 今回の件は本当に事前に委員会の中でご説明して,早くする,行うんであればその理由なりを説明しながら対応させていただくのが本来と,今現在は思っております。 ですので,なぜ説明しないのかということは本当に説明すべきところが,うちのほうでそちらをしないでしまったということしかないんですが,そういったことで,特に意図的なものはございませんで,先ほど副委員長がおっしゃられたとおり,工期をなるべく守って,遅れのないように納品いただきたかったという思いと,コロナで早めるのが本来,正しいやり方なのかどうかってのは,私どももわかりませんけども,どんな状況が起こるかわからないということの中で,ちょっと対応をさせていただいたということでご理解をいただければと思います。 今後はきちんとご説明できるように,対応させていただきたいというふうに考えております。 よろしくお願いいたします。 櫻井副委員長)ちょっと話は違ってしまうかもしれませんけども,先ほどの談合に関して研修会を総務のほうで開いているという流れの中で,議会対応についてもしっかり研修を管理職にやって欲しいと思います。議会出席が義務づけられている,今現在の課長級以上ですね。自分たちの所管してる事業について議会,委員会にしっかり説明していかなきゃならない責任があるんだと。それはなぜなんだというところも含めて,研修を今までやってないんじゃないかと思います。 今回説明忘れちゃいましたって話で,この忘れであったとか,失念したとかっていうのは,最近議会で多いんですよね。これは理由になりませんので,なおかつ管理職が1人でやってるわけじゃないんですよねこの仕事。複数の方がやってるはずですし,判子を何人かついてるんですよね。つい先ほど押印が廃止なんて話もありましたけど,決裁を確認するメンバーの中には,同じ委員会で出席してる人もいるわけです。当然この工期についても説明を同じ説明を聞いてるわけですから,そこで違うことになってるんであれば,委員会開催については議会,委員会で我々のほうから求めて説明してくださいよという中で,これは説明しなきゃまずいだろうということに気が付くはずなんですよね普通であれば。ただ残念ながら気が付かずに,説明を自らしようとしなくて,臨時議会があったので直近で出したほうがよかったろうと,おっしゃるとおり,筋としては通ってると思います。 ただ,そこにやはり誤解を生じさせる何かがあったとすれば,決してそれは執行部にとって利益ではありませんので,その辺も踏まえて,研修の中でしっかり取り入れていただくなり,管理職が部下に対する指導の中で,これをきちっと履行するようにということを確認していただきたいと思います。 せっかくいいことをやろうとしてるのに,何か変にけちがつくってのも,残念な話なので,こういう質問は,できればやりたくないと思ってますので,よろしくお願いします。 私のほうから以上です。 関口委員長)ほかに質問ございませんか。 櫻井委員)以前には非公式でちょっとお尋ねしたんですけども,以前八郷町時代に,町長室のところに町民から寄付等を受けた古文書等が,貴重な資料がたくさん保管されてたんですけども。その件についてその後その行方っていうかね,何かおわかりになったことはございますか。 八郷総合支所総務課長)お答え申し上げます。 現地の確認等を行いまして,確かに資料のほうはございませんでした。 それの行方につきましても,各当時の担当者であったりとか,各関係各所にちょっと照会をかけている状況ではございますけども,誠に申し訳ないんですけど,今のところちょっと報告できるような状況のところまで判明していないというのが現状でございます。 以上です。 櫻井委員)これ相当の量があったんですよね。これは町民の方が,これがこれまでの歴史だからというようなことで町長に託したわけですよね。当時のね。私も町長から言われてたんです,これを大事にしていかないと駄目だっていうふうに言われたんですけども,こういうごたごたの中で,その気持ちっていうかねその町民の人たちが,当時の八郷町の役場にそれを託したわけですから,何としてもこれは見つけていただけなければ困ると。あそこはそういうものを,廃棄物として処理するということはまずありえないと思うんですね,大事な古文書ですから。ですからその辺のところは,諦めないでやっていただきたいなと思います。 以上です。 関口委員長)ほかに質問ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,八郷総合支所空調設備の更新についてを議題といたします。 本件について執行部より説明を求めます。 八郷総合支所総務課長)八郷総合支所の空調設備の更新につきましては,さきの第1回臨時会の一般会計補正予算第12号にて,工事費として4,111万8,000円を計上させていただき,議決いただいたものでございます。 資料の2をご覧ください。1の概要につきまして,まず今回の空調設備の更新に至った経過といたしまして,昨年11月に八郷総合支所及び中央公民館の空調を一括管理している中央監視装置が故障したことにより,空調施設のシステムの自動運転,温度センサーによる出力調整などが行えず,現在も両施設の空調施設の運転管理に支障をきたしている状況となっております。応急の対策といたしまして手動操作により空調機械の運転を行っておりますが,制御システムも止まり,出力の調整ができないことから,特に中央公民館の大ホールなどの大空間については,適切な温度管理ができない状況となっております。これを受けて中央監視装置の保守業者やメーカーによる調査を行い,対策を検討してまいりました。今回故障した中央監視装置は,支所庁舎が建設された平成6年から約26年が経過しており,すでに保守部品等がなく装置本体の故障であり,修理で対応することができないことから,中央監視装置本体の交換を行うこととしたものでございます。 2の対策といたしまして,予算要求の時期につきまして臨時会での補正予算,3月定例会での補正予算及び令和3年度の当初予算の三つを候補に挙げ検討を行いました。 今回,更新予定の中央監視装置については,その施設に合わせて機器や,プログラムを構築する,オーダーメード品となりますことから,製作期間を含めて標準で6か月程度の工期が必要となります。現在,八郷総合支所有効活用事業として支所の改修工事を履行中でございまして,この中には,空調設備の一部改修も含まれており,中央監視装置が正常に稼働していないと動作確認や調整が行えず,令和3年9月13日の工期末までに完了,引き渡しができなくなるおそれがあり,これに対応するため早期発注の必要があることから,第1回臨時会において補正予算を調整させていただいたものでございます。 3の発注方法につきまして,今回更新する中央監視装置は既存の温度センサーやコントロールユニットに接続することから,製品のメーカーの違いによる不具合がありますと瑕疵担保責任の分限が不明確になり,今後の保守管理に支障をきたすおそれがありますので,競争入札とはせず随意契約での執行とする予定としてございます。 スケジュールといたしましては予算議決後,直ちに,起工の手続きを進めまして,2月3日に業者への見積もり依頼は通知済みで,2月17日に見積もり合わせを行う予定としてございます。 4のその他につきまして,支所の個別施設計画では,令和9年度に大規模改修を予定しておりまして,その際に空調システム全体を改修,更新する予定としてございました。突然の故障でございましたので,中央監視装置は,今回前倒しで更新を行い,その他のシステムに付随する温度センサーやコントロールユニットは予定どおり,大規模改修時に更新したいと考えてございます。 今後契約締結を経まして請負業者と協議を進めながら,支所改修工事に極力影響のないスケジュールとなるよう進めてまいりますので,ご理解ご協力をいただきますようお願いいたします。 以上,よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,窓口業務の郵便局包括事務委託についてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 八郷総合支所市民窓口課長)窓口業務の郵便局包括事務委託につきましては,令和2年第4回定例会において,瓦会郵便局の指定等について議決いただき,令和3年度の窓口業務取扱開始に向けて準備を行っているところで,今後のスケジュールについてご説明させていただきます。 資料3をご覧願います。本件は令和3年3月31日をもって,恋瀬出張所が廃止されることに伴い,市役所窓口業務の一部を瓦会郵便局へ委託することで,行政サービス低下の防止を図ることが目的でございます。 1の瓦会郵便局での郵便局で取り扱う事務については,表で示しました委託事務の内容のとおりでございます。公的証明書の交付事務5項目のほかに,飼い犬の登録受付と,狂犬病予防注射済票の交付を加えた窓口事務を委託することで,包括事務委託として取り扱う内容となってございます。 次に,2のこれまでの経過及び今後のスケジュールでございますが,1月29日に石岡市と日本郵便株式会社との包括事務委託に関する覚書調印式を行ったところでございます。覚書締結の趣旨につきましては,包括事務委託の委託契約は新年度に入ってから締結することになりますが,瓦会郵便局での窓口業務の取扱開始に向けて事前準備を行う根拠として,あらかじめ石岡市と日本郵便株式会社の間で,合意文書を取り交わしたものでございます。 市民の皆様に対しては,2月1日号の市報に掲載しましたほか,恋瀬・瓦会地区の皆様には,チラシを作成し区の協力を得ながら各戸へ配布することとしてございます。 2月24日には,窓口延長の時間を利用しまして,市民窓口課において郵便局職員の研修を行います。 3月の第1回定例会へは,恋瀬出張所の項目を削除する旨,石岡市部等設置条例の改正について,上程させていただく予定としておりますので,上程の際には,ご審議のほどお願い申し上げます。 これに付随しまして,関連する規則の制定や改正及び通信機器等の設置を行い,4月1日に日本郵便株式会社との委託契約を締結,4月5日の月曜日午前9時から業務取扱の開始を予定しております。 以上が,窓口業務の郵便局包括事務委託についてのご説明となります。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 質問ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,八郷総合支所の銀行窓口の取扱いについてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 八郷総合支所市民窓口課長)八郷総合支所の銀行窓口の取扱いについて,12月14日開催の第9回総務委員会でご説明いたしました以降の状況についてご説明いたします。 資料4をご覧ください。本件は常陽銀行柿岡支店がリテールステーション化されることに伴い,令和3年7月以降,支所への銀行員の派遣が終了となることを受け,支所窓口での現金取り扱いについて,体制を整える必要があったために,入出金機を併用した警備会社等へ公金集配金業務を委託することといたしまして,この業者選定方法につきましては,プロポーザル方式を採用することといたしました。 1のプロポーザル方式を取り入れた理由ですが,一つ目は,現金の取り扱いについて,迅速で正確かつ現金を輸送する際の安全性や,釣銭確保等の現金管理対応を検証できること。二つ目は,業者選定の公平性を保つことと支所窓口での現金取扱開始期限に合わせる必要もあり,年度当初の契約とすることで,納入に2か月程度かかる入出金機の導入準備が可能となるためです。 プロポーザルの実施スケジュールは,2に記載してある表のとおりで,1月22日に要領等を制定し,2月5日までが参加意思表明の受け付け期間です。2月24日から3月30日までが企画提案の提出期間となり,3月23日に審査を行い決定する予定としております。失礼しました。3月23日に審査を行い決定する予定としております。 3の優先交渉者の選定における審査基準項目及び着眼点でございますが,審査基準として(1)から(4)までの項目で採点を行い,優先交渉者を決定いたします。 以上が,八郷総合支所の銀行窓口の説明となります。 訂正いたします。申し訳ありません。2月24日から3月10日までが,企画提案の提出期間なることを言い損じてしまいました。申し訳ありませんでした。 よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 櫻井副委員長)八郷総合支所内の常陽銀行,柿岡支店が人がいなくなってしまうというようなことで,現金の取り扱い業務がスムーズにいかないということでの業者さんにお願いして市民窓口課等で扱っている現金の移動をお願いするってことだと思うんですけども,これ業者さんは,本庁舎のほうに現金を持って来てということになるんですか。それとも常陽銀行さんに直接持ち込むんですかね,その現金は。 八郷総合支所市民窓口課長)現金は,常陽銀行で扱ったものを,常陽銀行が扱ったものを……。 〔私語あり〕 八郷総合支所総務課長)失礼いたしました。 支所の窓口課で扱いました現金につきましては,入出金機という機械,これは金庫みたいな性格になるんですけども,そちらのほうに入りまして,その入った金額を振り込みで常陽銀行のほうに振り込まれるというシステムになってございます。 以上です。 櫻井副委員長)すいません。機械から直接振り込まれちゃうんですか。その委託する際の委託業者何を作業,どういう作業で現金が役所内で処理されるのかが知りたいんです。 八郷総合支所長)大変失礼いたしました。今萩原からお答えしたとおりなんですが,仕組みとしては,銀行のATMのような機械を想定していただきたいんですが,これは支所に来ていただいたお客様が直接機械にお金を入れるんではなくて,一旦市民窓口課でお金を,現金を預かります。 その預かった現金を,その機械はどこに置くのかっていうと事務所内のスペースなんですね。ですから一般の方は,それは一切手に触れないものになります。それで,その職員が預かったものを,機械に入金する。これはATMでお金入れるのと同じような扱いなんですけども,イメージ的にはそういうことになります。それで,お金がずっと貯まっていきます。その貯まったお金は,実際一旦市では受けてる形なんですけども,この業者というのはその現金の集配配送業務もやりますので,預かった現金は毎日毎日やりとりするのではなくて,そこに蓄積された現金のデータ,金額が,業者のほうに随時連絡,データが取れるようになってまして,その蓄積された,入金されたその日の金額を,業者が責任を持って銀行に振り込むという形になります。 ですから,お金のやりとりっていうのは,実際毎日やるものではなくて,ストックしておくと。それは銀行が毎日毎日データとして振り込みをすると。ですから銀行,常陽銀行さんにデータが上がっていくという形のイメージになります。 その機械は,おつりも出る形になりますんで,要するに毎日毎日の作業の中で,つり銭が必要になるのは,今までは現金で会計課からやってたんですけども,その必要がなくなると。ですからおつりも出るし,現金がストックされて,職員が一切持ち運びすることはないと,そういった安全性も担保されますので,今回入出金機を取り入れたということでございます。 よろしくお願いいたします。 櫻井副委員長)よくわかりました。ありがとうございます。 関口委員長)ほかに質問ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,その他の件といたしまして,市長公室から発言を求められておりますので,これを許します。 市長公室長)私からは,市長公室において公用車による物損事故が未報告となっていることが判明いたしましたので,ご報告とお詫びを申し上げます。 さきの定例会におきまして専決処分及び議会への報告が行われていなかった,公用車の交通事故に係る損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解についての議案が上程されたことを受けまして,過去5年間分の調査を行ったところ,市長公室において平成27年度に発生いたしました同様の案件が1件判明いたしました。 当時,公用車の事故が発生した際,関係部局への報告を行ったところでございますが,専決処分及び議会への報告の手続きに漏れがございました。 この場をお借りしましてお詫び申し上げます。大変申しわけございませんでした。 また,今回の未報告となりました事案につきましては,市長公室の危機意識の欠如であり,市長公室の事務をつかさどる長として,監督責任を重く受けとめております。 今後はこのようなことがないよう,細心の注意を払うとともに事故報告案件の取り扱いに関し,関係部局との情報共有体制の強化を図りまして,再発防止と信頼回復に努めてまいります。 なお,本件につきましては次期定例会へ議案として上程を予定してございます。 この度は誠に申し訳ございませんでした。 関口委員長)以上で報告は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 ご質問等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,ほかにその他として何かご発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本日の総務委員会を閉会いたします。 |