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令和2年度 総務委員会
関口委員長)ただいまから総務委員会を開会いたします。 本日の議題はお手元に配付いたしました,協議案件書のとおりであります。 次に,本日の審査に当たり説明員として出席を求めた者の職氏名は,お手元に配付いたしました説明員名簿のとおりであります。 これより議事に入ります。 初めに,議案第14号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第14号)のうち当委員会の所管に係る部分及び議案第43号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第15号)のうち当委員会の所管に係る部分を議題といたします。 本案について執行部から説明を求めます。 なお,本案の説明の順番は,市長公室所管,総務部所管,財務部所管,八郷総合支所所管の順でお願いいたします。 秘書広聴課長)はい,私からは議案第14号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第14号)のうち,市長公室秘書広聴課所管分について,ご説明申し上げます。 初めに,補正予算書6ページをご覧ください。6ページ中段にございます,第3表債務負担行為補正にございます,上から2段目の部分。公用自動車借上料でございます。内訳といたしまして,秘書広聴課所管の,市長車の借上料となります。補正前の限度額が560万円,補正後の限度額が498万7,000円となりまして,限度額を61万3,000円減額するものでございます。 減額の理由は,令和2年6月19日に執行されました指名競争入札におきまして,公用自動車のリース額が確定したことにより,令和3年度以降の債務負担行為における限度額を減額するものでございます。 次に,歳出でございます。補正予算書,38ページ,39ページをご覧ください。2段目の表,款2総務費,項1総務管理費,目1一般管理費の秘書事務費につきまして,8万1,000円減額補正させていただくものでございます。 内容でございますが,39ページ右側の説明欄をご覧ください。秘書事務費の公用自動車借上料につきまして,先ほどご説明させていただきました,債務負担行為の限度額補正と同様のもので,入札によりまして,事業費が確定したことから,令和2年度分の予算額を8万1,000円減額補正させていただくものでございます。 以上が,秘書広聴課所管の議案として提出しております,補正予算の内容でございます。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 政策企画課長)続きまして,私からは政策企画課所管の補正予算について,ご説明申し上げます。 まず,歳入についてでございます。補正予算書の30ページ,31ページをご覧ください。国庫支出金,国庫補助金の1番上にございます,地方創生推進交付金120万円の減額補正でございます。 こちらは,地域再生計画に基づく,事業の実施に充てるため,国から事業費の2分の1が交付されるものでございます。 今年度は,新型コロナウイルス感染症の影響で予定しておりました事業が行えなかったため,減額補正をするものでございます。後ほど歳出のほうでご説明申し上げますが,こちらの財源の充当先でございます,歳出の38,39ページの都市交流推進事業,それから東京圏交流事業委託料と,それから自転車活用推進事業費を合わせまして,240万円減額補正をしてございます。 次に,同じ30ページ,31ページの国庫支出金,国庫補助金の特別定額給付金給付事務費補助金2,699万5,000円,それから給付事業費補助金9,300万円,合わせまして1億1,999万5,000円の減額補正でございます。こちらは,新型コロナウイルス感染症による影響を受けた家計の支援のために,1人10万円を支給しました給付事業及びその事務費の精算に伴いまして,減額補正をするものでございます。これと合わせまして,この財源の充当先でございます,歳出の特別定額給付金給付事業,1億2,000万を減額補正してございます。 続きまして32ページ,33ページをご覧ください。県支出金,県補助金の一番上にございます,地方創生推進交付金90万円の減額補正でございます。 こちらは,東京圏からの移住者を対象として支給する移住支援金につきまして,県から4分の3が交付されるものでございます。本年度は支給実績がございませんでしたので,減額補正をするものでございます。これと合わせまして,こちらの財源充当先でございます歳出の企画事務費,移住支援金120万円を減額補正してございます。 次に,同じ32ページ,33ページの下段にございます,県支出金,委託金の国勢調査委託料394万円の減額補正でございます。こちらは国から示されました,石岡市への交付額に合わせまして,減額補正をしたものでございます。これと合わせまして,こちらの財源充当先でございます,歳出の国勢調査費におきまして,同額を減額補正してございます。 続きまして,歳出の38ページ,39ページをご覧いただきたいと思います。 まず,ページの下段にございます,企画費,企画事務費120万円の減額でございます。これは先ほど歳入でご説明差し上げました,県補助金が充当される移住支援金でございます。本年度は申請がございませんでしたので,減額補正をするものでございます。 続きましてその下でございます。都市交流推進事業,150万円の減額でございます。新型コロナウイルス感染症の影響で,予定しておりました移住ツアーと東京圏魅力PR業務を実施することができませんでしたので,それについての減額をするものでございます。 その下にございます,地域おこし協力隊活動経費300万円の減額についてでございます。こちらは起業による隊員の定住促進を図るための支援金でございます。1人につき100万円を上限に,対象者4名分を予算措置しておりましたが,申請の意向の確認のうえ,3名分について減額補正をするものでございます。 それから,その下でございます,通勤通学支援事業1,073万9,000円の減額についてでございます。本年度の補助実績及び今後の支出予定額を精査しましたところ,不用額が発生する見込みとなりましたので,減額補正をするものでございます。 さらに,その下の自転車活用推進事業120万円の減額についてでございます。歳入でご説明いたしました,地方創生推進交付金を活用しまして,市内を周遊するサイクリングツアーを実施する予定でございましたが,新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために開催を見送りましたので,不用額となりました分を減額補正するものでございます。 次に,40ページ,41ページをご覧ください。こちら中段にございます。特別定額給付金給付事業1億2,000万円の減額補正についてでございます。こちらも先ほど歳入で申し上げましたけれども,10万円の給付を行った事業の精算に伴いまして,減額補正をするものでございます。 最後に,42ページ,43ページでございます。上から2つ目の欄で国勢調査費でございますが,こちら国から示されました石岡市の交付額に合わせて,ご覧のように減額補正をしてございます。 以上が,政策企画課所管の補正予算でございます。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 総務課長)私からは,議案第14号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第14号)のうち,総務課に係る部分についてご説明いたします。 補正予算書の38,39ページをご覧ください。款2総務費,項1総務管理費,目1一般管理費の職員等人件費でございます。こちらは,副市長が令和2年5月20日付で退職となったことに伴いまして,令和2年第3回定例会でも減額補正をさせていただきましたが,それ以降も副市長が不在となっていたことを受けまして,さらに8月分から3月分までを減額させていただくものでございます。給料が553万円,退職手当負担金が74万7,000円,期末手当が143万9,000円,職員共済組合納付金が128万円,合計で899万6,000円の減額となるものでございます。 次に,その下段の職員研修経費につきましては,派遣職員の住宅借り上げを想定しておりましたが,新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から派遣が中止となったことにより,120万6,000円全額を減額するものでございます。 続きまして,補正予算書40,41ページをご覧願います。下段になりますが,款総務費,項4選挙費,目3諸選挙費の市長選挙費でございます。こちらは,令和2年4月26日に執行いたしました,石岡市長選挙の執行経費でございます。内容でございますが,当初は市長選及び市議会議員の補選を想定した予算計上しておりましたが,市長選のみとなりましたので,実績に合わせまして,減額するものでございます。時間外勤務手当につきましては450万円,印刷製本費180万円,ポスター掲示板設置撤去委託料230万円,加工用材180万円,選挙運動用自動車使用等公費負担金490万円,選挙運動用ポスター作成公費負担金160万円,選挙運動用通常はがき公費負担金280万円を減額するものでございます。これらを合計しますと,市長選挙費全体としまして,1,970万円を減額するものでございます。 以上が議案第14号令和2年度石岡市一般会計補正予算書(第14号)のうち,総務課に係る部分の説明でございます。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 防災対策課長)私からは,議案第14号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第14号)のうち,防災対策課所管の繰越明許費の補正予算につきまして,ご説明申し上げます。 補正予算書5ページ,第2表繰越明許費をご覧ください。内容につきましては次ページの6ページ,表2段目,款9消防費,項1消防費,事業名,防災行政無線管理運用経費299万5,000円でございます。 内容でございますが,令和2年度12月第9号補正予算において予算措置いただきました,ぼうさいいしおかの屋外拡声子局のアンテナ,スピーカー等の修繕費用として,増額補正させていただいたものでございます。 当施設につきましては,修繕を実施できる業者が東京に事務所を置いているため,緊急事態宣言により,修繕業務を実施するスタッフの移動が困難になる可能性がございます。また,新型コロナウイルス感染拡大に伴い,部品等を製造する工場の稼動が停止することも考えられ,必要な部品の入荷が大幅に遅れる可能性がございますことから,年度内の業務が完了できないことも想定し,不測の事態に備え,繰越明許を補正させていただくものです。 以上が,防災対策課所管の議案として提出しております補正予算の内容でございます。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 情報政策課長)私からは,議案第14号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第14号)のうち,情報政策課所管の電算業務経費につきまして,ご説明申し上げます。 初めに,補正予算書5ページをご覧ください。第2表繰越明許費補正の追加の表の1段目,款2総務費,項1総務管理費,電算業務経費の144万1,000円でございます。第3回定例会,令和2年度石岡市一般会計補正予算(第7号)で予算化いたしました電算業務経費,住民情報系システム社会保障税番号制度改修委託でございますが,本システムと同時に市民課で改修している戸籍附票システムが,年度内の完了が見込めないため,連携テストを実施することができず,翌年度に繰り越しをさせていただくものでございます。 続きまして,補正予算書6ページをご覧ください。第3表債務負担行為補正の変更の表の3段目から5段目でございます。 その3項目につきましては,入札により事業費が確定しましたので,限度額をそれぞれ減額させていただくものでございます。 翌年度以降の債務負担行為限度額につきましては,3段目の住民情報系システム機器借上料が,補正前の限度額6,547万7,000円を,5,001万3,000円に,4段目の行政情報系・LGWAN系ネットワーク機器借上料が,補正前の限度額6,767万1,000円を,5,837万4,000円に,5段目の統合型地理情報システム機器借上料が,補正前の限度額2,273万4,000円を,1,485万円にそれぞれ減額補正をさせていただくものでございます。 続きまして,歳出でございますが,補正予算書の38,39ページをご覧ください。2段目の表,款2総務費,項1総務管理費,目5財産管理費の,右側の説明欄をご覧ください。市庁舎維持管理経費につきましては,入札によりまして,事業費見込みが変更となりましたので,節11役務費の電話料を214万1,000円を減額補正させていただくものでございます。 続きまして,4段目の表,款2総務費,項1総務管理費,目10電算費の右側の説明欄をご覧ください。電算業務経費につきましては,入札によりまして事業費が確定しましたので,節13の備品借上料を140万5,000円,次の40,41ページの,同じく節13のシステム使用料を52万9,000円,合わせまして,193万4,000円を減額補正させていただくものでございます。 続きまして,その下のシステム導入推進経費につきましては,入札によりまして事業費が確定しましたので,節10の事務事業用品費を77万5,000円,節12の電算業務委託料を200万円,節13の備品借上料190万8,000円,システム使用料42万2,000円,合わせまして510万5,000円を減額補正させていただくものでございます。 以上が情報政策課所管の補正予算でございます。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 財政課長)議案第14号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第14号)のうち,財政課所管の補正予算につきまして,ご説明申し上げます。 今回の補正につきましては,3月期補正に係る財源調整を行うためのものでございます。 最初に,補正予算書の7ページ,第4表地方債補正をご覧願います。上段の追加の表中にございます。減収補てん債1億7,160万円でございます。 税収不足を補填する減収補てん債につきまして,今年度に限り対象税目が拡大されたことに伴い,石岡市においても起債することが可能となったことから,借り入れを行うものでございます。 続きまして,28ページ,29ページをご覧願います。歳入予算の補正でございます。下から3段目にございます,款2地方譲与税の森林環境譲与税12万1,000円の増額でございます。今年度の交付額の見込みにより補正するものでございます。 次に下から2段目にございます,款11地方特例交付金1,161万4,000円の増額でございます。今年度の交付額が確定したことから補正するものでございます。 次に,一番下の段にございます,款12地方交付税6,995万1,000円の減額でございます。内訳としましては,普通交付税3,909万3,000円の減額と震災復興特別交付税3,085万8,000円の減額となってございます。いずれも今年度の交付額が確定したことから補正するものでございます。 続きまして,34,35ページをご覧願います。上から3段目にございます,款20繰入金のうち,財政調整基金繰入金5億6,999万8,000円の減額と,公共施設整備基金繰入金2億1,885万9,000円の減額でございます。こちらは,令和元年度からの繰越金など一般財源の増額により,財源調整を行った結果,基金の取り崩しを減額することが可能となったことから補正するものでございます。 次に,その上から4段目にございます,款21繰越金でございます。令和元年度からの繰越金の残額1億9,190万1,000円を,今期補正にて最終調整を行うものでございます。 続きまして,36,37ページをご覧願います。ページの下段にございます,款23市債のうち,減収補てん債1億7,160万円でございます。先ほど地方債補正でご説明いたしました,減収補てん債を新たに計上するものでございます。 続きまして,歳出予算の補正でございます。58,59ページをご覧願います。下から2段目にございます,款12公債費の利子償還費でございます,一般長期債利子3,389万円の減額につきましては,令和元年度の借入利率が当初の見込みで低かったことに伴う,利子の減による減額でございます。 以上が,財政課所管の補正予算でございます。 ご審議賜りますようお願い申し上げます。 管財課長)はい,続きまして,管財課所管部分についてご説明申し上げます。 補正予算書35ページをご覧いただきたいと思います。款19寄附金,項1寄附金,目1一般寄附金,ふるさと応援寄附金3,000万円の減額でございます。これは当初予算で2億円の寄附を見込んでございましたが,本年度の寄附の実績状況の推移から,1億7,000万円となることが見込まれることから,3,000万円を減額補正するものでございます。 減額の要因でございますが,本年度は新しく返礼品を追加したり,インターネットのウェブ広告を掲載してクリックしていただける人数を増やす取り組みを行ったり,一番寄附者が多い東京都や神奈川県に折り込みチラシを置いたりした結果,昨年度の実績1億5,081万7,000円よりも増加したところでございますが,目標の2億円までには届かなかったため,減額補正するものでございます。今後につきましては,石岡セレクトの認証商品の特集を組んで,石岡市の魅力を積極的にアピールしていくほか,スマートフォンなどで見ていただける機会が多い傾向にあるため,ウェブ広告などによる宣伝を行いまして,より多くの寄附者を募ってまいりたいと考えてございます。 次に39ページをご覧いただきたいと思います。款2総務費,項1総務管理費,目1一般管理費,ふるさと応援寄附経費,記念品代900万円の減額でございます。これはただいまご説明いたしました3,000万円の寄附金減額に伴う記念品代の減額でございます。 次にその下,款2総務費,項1総務管理費,目5財産管理費,市庁舎維持管理経費の電気料959万円の減額でございます。これは令和2年度の年間利用電気量を150万キロワットアワーと見込んでございましたが,12月までの9か月間の電力量が約70万キロワットアワーでございまして見込み額を下回ったことにより減額するものでございます。 減額の主な要因でございますが,今年は冷夏であったため,冷房期間が短縮されたこと,また電力量について一気に負荷がかからないように運転を管理していたことなどが減額につながったものと考えてございます。 次にその下,施設電話交換業務等委託料140万円の減額でございます。これは入札差金によるものでございまして,予算額1,390万円に対しまして,落札額1,247万4,000円,落札率90パーセントでございます。 次にその下,植栽管理委託料240万円の減額でございます。これは高木の剪定を見込んでございましたが,本年度植栽の生育状況を鑑みまして,除草作業のみで済んだことから減額補正するものでございます。 次に59ページをご覧いただきたいと思います。款13諸支出金,項1基金費, 目14ふるさと応援寄附金基金積立金3,000万円でございますが,先にご説明いたしました,ふるさと応援寄附金を3,000万円減額することに伴いまして,基金への積み立てを3,000万円減額するものでございます。 続きまして,議案第43号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第15号)のうち,管財課所管部分についてご説明いたします。 補正予算書8ページ,9ページ目をご覧いただきたいと思います。款20繰入金,項2基金繰入金,目5庁舎整備基金繰入金762万3,000円でございます。総合支所維持管理経費の消防設備更新工事に充てさせていただくものでございます。 管財課所管部分については以上でございます。 よろしくご審議のほどお願いいたします。 税務課長)はい,私からは税務課所管の補正予算の内容につきまして,ご説明を申し上げます。 補正予算書の28,29ページをご覧いただきたいと思います。款1市税の歳入に係る内容でございまして,今年度の調定見込みを踏まえ,市税全体で2,650万円を減額するものでございます。 初めに,固定資産税につきましては全体で1,000万円の減額となっております。内訳といたしましては,まず土地が当初予算編成時の見込みよりも実際の下落幅が少なかったことや,事業用地等の雑種地の増加により700万円の増額となっております。 次に,家屋につきましては,当初予算編成時の見込みよりも,新築の家屋及び評価額等の増加により1,500万円の増額となっております。償却資産につきましては,事業者の設備投資を過去4か年の平均値による見込みをしていたところでございますけれども,見込みよりも実際の設備投資が少なく,3,200万円の減額となっております。 次に,軽自動車の環境性能割につきましては360万円の減額となっております。環境性能割につきましては,消費税増税による影響を鑑み,軽減措置が令和2年9月までとされておりましたところでございますが,新型コロナウイルス感染拡大による臨時経過措置により,令和3年3月まで延長されたことによる減収を見込んだところでございます。 次に,入湯税1,490万円の減でございます。こちらは新型コロナウイルスの感染拡大防止策として休館を実施したこと,また,入場制限を行っていることによる,入場者の大幅な減少によるものでございます。 次に,都市計画税200万円の増につきましては,固定資産税の土地,家屋と連動し,増額となっているところでございます。 以上が税務課所管の補正予算の説明でございます。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 八郷総合支所総務課長)議案第14号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第14号)のうち,八郷総合支所総務課所管分についてご説明いたします。 補正予算書の38ページ,39ページをご覧ください。ページの中ほど,款総務費,項総務管理費,目5財産管理費のうち,総合支所維持管理経費925万円を減額補正するものでございます。 内訳といたしまして施設清掃・管理・保守保安委託料618万4,000円の減,施設夜間警備業務委託料が8万8,000円の減,施設電話交換業務等委託料49万8,000円の減,植栽管理委託料51万円の減,諸検査委託料を7万9,000円の減,エントランスカーテン修繕工事31万3,000円の減,諸工事157万8,000円の減,合計しまして925万円の減となります。 本件は,令和2年度の委託業務及び工事の請負実績に伴う請負差金を減額補正するものでございます。 以上が議案第14号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第14号)のうち,八郷総合支所総務課所管分でございます。 続きまして,議案第43号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第15号)のうち,八郷総合支所総務課所管分についてご説明いたします。 補正予算書の10ページ,11ページをご覧ください。 ページの一番上の段,款総務費,項総務管理費,目5財産管理費のうち,総合支所維持管理経費,消防設備更新工事762万3,000円を追加補正するものでございます。 本件は,八郷総合支所に設置されています自動火災報知装置の本体が故障したことに伴い,機器の更新を行うものでございます。財源といたしまして補正予算書8ページ,9ページの中段に記載してございます,庁舎整備基金からの繰入金を充てることとしてございます。 また,年度内完了が見込めないことから,次年度へ繰り越すこととしてございます。繰越明許費の金額につきましては,補正予算書4ページに記載してございます,総合支所維持管理経費といたしまして,先に繰り越しの議決をいただいております,支所空調の中央監視装置更新の経費と合わせまして,合計4,874万1,000円に変更し,次年度へ繰り越すものでございます。 詳細につきまして,資料4−2八郷総合支所説明資料をご覧ください。 1の概要といたしまして,今回自動火災報知装置の更新に至った経過につきまして,今年1月に入りまして八郷総合支所の自動火災報知装置の本体が故障によりまして,通信異常が頻繁に発生し,各感知器・通信機と正常な通信が行えず,火災等の通報を迅速に把握することができない状況となっております。これを受けて自動火災報知装置の保守業者やメーカーによる調査を行い,対策を検討してまいりました。今回故障した自動火災報知装置は,先に故障した空調中央監視装置と同じく,支所庁舎が建設された平成6年から約26年が経過しており,すでに保守部品等がなく,本体基盤の寿命による故障であり,修理での対応をすることができないことから装置本体の交換を行うこととしたものでございます。 資料の2ページに,装置の写真を載せてございますので,参考としていただければと存じます。 2の対策といたしまして通信異常の障害が発生した場合,施設管理委託業者及び夜間警備委託業者による巡回を強化することで対応を図っております。 今回,更新予定の自動火災報知装置については,受注生産品であることから,製作期間を含めて,標準で5か月程度の工期が必要となります。人命に関わる装置でございますので,早急に工事発注し,正常な状態にしたいことを踏まえ,予算措置について予備費の流用と補正予算の2つについて検討を行いました。予備費の流用では議会でご審議いただく機会が喪失すること,予算が事故繰越となることに加え,先の空調中央監視装置の工事請負費について,臨時会での補正予算としたことと同じ状況であること,財源を庁舎整備基金に求めることを考慮しまして,本定例会の追加議案として上程させていただいたものでございます。 工程といたしまして,現在支所の改修工事を履行中でございまして,この中には先の空調中央監視装置の更新と同じように,火災感知器等についても,改修されることから,完成後の試験等の期間を確保できるようなスケジュールとし,令和3年9月13日の工期末までに改修工事が完了できるよう進めてまいります。 3の発注方法につきまして,今回更新する自動火災報知装置は,既存の感知器や通信機に接続することから,製品のメーカーの違いによる,不具合がありますと,瑕疵担保責任の分限が不明確になり,今後の保守管理に支障をきたすおそれがありますので,競争入札とはせず,随意契約での執行とする予定としてございます。 4のその他につきまして,支所の個別施設計画では令和9年度に大規模改修を予定しておりまして,その際に,自動火災報知システム全体を改修,更新する予定としてございました。 突然の故障でございましたので,自動火災報知装置は今回前倒しで更新を行い,そのほかのシステムに付随する感知器・通信機は,維持管理の中で毎年度,個別に故障交換を行っておりますことから,個別に対応することとし,更新されなかった残分は,大規模改修時に一括で更新したいと考えてございます。 以上が議案第43号令和2年度市岡市一般会計補正予算(第15号)のうち,八郷総合支所総務課所管分でございます。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 村上委員)はい,では補正14号についてお伺いします。 40,41ページにあります,特別定額給付金の給付事業の減額補正についてお伺いしたいんですが,事業実績によって補正減額というのは理解いたしましたが,給付金本体の9,300万円減の要因についてお尋ねしたいんですけれども,お願いします。 政策企画課長)当初,特別定額給付金を始めるに当たりまして,人口基準としまして,交付額を決めていくわけなんですけれども,それに加えまして転入転出等も想定されますことから,給付金自体を75億円として予算計上させていただきました。実際には,住民登録者に対しまして99.7パーセントの執行率でございまして,7万4,063人の方に給付をしてございます。75億円との差額として今回,補正減額ということで,予算化してございます。 以上です。 村上委員)はい,今転入転出の動向も踏まえた予算措置でっていうことで,そうしますと転入転出が予定より少なかったからだけなのか。既存の住民の方で,既存の転入転出にかかわらない方は100パーセントだったのか,そのあたりはどうだったんでしょうか。 政策企画課長)はい,お答えいたします。世帯数にしまして,こちらの世帯数ですと99.5パーセントでして,対象世帯数があらかじめ決まっておりまして3万1,299に対しまして,給付世帯数が3万1,129世帯でございます。 転入転出も一定の基準日を設けておりまして,それに対応して給付対象としてございますので,最初の75億円の部分については,そこについてはあらかじめ給付ができないことがないように,あらかじめ人口を少し多めに見て,75億円というふうに想定させていただいたところです。 村上委員)はい,多めに予算措置されたってのは理解いたしました。 対象と実給付の差がですね170世帯不足というか,給付していないんですけれども,この,給付してないこの170世帯どういう理由があったんでしょうか。 政策企画課長)お答えいたします。 現状としましては,8月20日を最終日としまして予定してございました。それに近づくにつれて,1か月半前に再度通知をさせていただき,それからまた8月入りまして,またさらに,通知を出させていただいて,場合によってはちょっと現地確認の方もさしていただいたこともありますけれども,周知が,できる限りのことはしたとは考えておりますが,やはりその中でも,170世帯については,なかなかその連絡が取れないところもありましたので,想定としましては,住所を石岡市に置いたままですね,場合によっては,他市町村に居住している方もいらっしゃることも想定されますので,そういった部分についての差額かなというふうに考えております。 村上委員)確か一般質問で同僚議員が,給付に当たって,本当は申請したいけどそういう,申請できないっていうことがないようにってことで多分質疑があった,過去に質問があったと思うんですが,そういうことがなければいいなと。 今のように,転入転出によって,申請ができなかったという案件であればいいんですけれども,本当にこうしたかったけれども,できなかったという方が,漏れがあったのかどうかってのは,しっかり分析していただきたいというふうに思います。 国事業ですので期限あるのも理解いたしますけれども,その後のしっかりした分析をしていただきたいというふうに思います。 それともう1点なんですけれど,財政調整基金についてをお伺いします。ページで言うと,34ページですね。昨年も,この問題について本委員会において質問をいたしました。昨年,合併後初めて財政調整基金の繰り入れが実行される予定だということで,今年度も補正を見る限り,今年度も昨年に続いて,一般財源への不足分の繰り入れということで実行される予定ではありそうですけれども。この辺りの要因,全体的な要因についてどのように分析されてるのかお伺いします。 財政課長)ご答弁申し上げます。 財政調整基金,今年度につきましても全額繰り戻せなかった理由でございますが,今年度につきまして令和元年度の実質収支額が,昨年度と比較しますと,その前年度と比較しますと,若干少なかったこと。また,これまでの補正の予算の財源としまして,通常,例年よりも多く財源化をしてございます。 さらに,歳入において市税,交付税が減額となったこと,そういったもの要因と考えておりますが,そもそも今年度当初予算編成時の繰入額,こちら財政調整基金,そのほかの基金も含めてでございますが,多かったかと。こちらが一番の要因と考えてございます。 以上でございます。 村上委員)はい,令和3年度の先般行われた予算委員会の当年度予算は,当年度に比較して,財政調整基金の予算立てが減額されているので,令和3年については執行がないように,ぜひお願いしたいところであるんですけれども,部長にやはり,この補正予算の結果を受けて,今後の動向について,ご所見を伺いたいというふうに。 財務部長)はい,お答え申し上げます。 今後につきましては,今年度の,先ほど井坂課長の方からもありましたように,実質収支が今後,決算がまとまりますと出てまいりますので,そちらがどのくらいなるかによりましても,繰入額というのは変わってくるのかなとちょっと思っております。 来年度につきましても委員ご指摘のように,当初予算では繰入は少なかったんですけども,委員ご指摘のように,繰入が少ないように,財政運営の方ですね,しっかりやっていきたいと思っております。 関口委員長)ほかに質疑はございませんか。 櫻井副委員長)はい,私の方からは,八郷総合支所の火災報知器ですか,こちらの方をちょっとお尋ねしたいと思います。 今回基盤の寿命による誤作動ということで確認したところ,装置本体の交換が必要ということでの補正予算計上ということで説明をいただきました。 説明資料04−2の説明資料の一番下のところに,システムに付随する感知器・通信機が不具合が生じた場合個別に対応するということで,今回の補正予算の方では対応しないということだと思いますけども,ここで言っている感知器・通信機の不具合。この不具合は,どのように検証してくっていうか,現在保守管理委託等で,定期的に検証をされてるのかどうかちょっとわかりませんけども,ここでいう不具合というものも掴んでおかないとですね,実際何かあった時に,故障してましたでは駄目なので,補正予算で対応するわけですから,この一番下で言っている感知器・通信機の不具合が生じた場合は個別に対応するっていう,その,どのような形で対応していくのか,ご説明いただきたいと思います。 八郷総合支所総務課長)はい,お答え申し上げます。 感知器・通信機につきましては,感知器につきましては天井についている煙とか炎の感知器になります。通信機につきましては,消火栓ですね。火災を見つけた人が押してベルを鳴らす非常ベルのことですね,こういったものがございます。 これらの施設につきましては毎年度,定期点検という形で,一つ一つ動作チェックの確認をしてございます。その中で不具合が認められたものについては個別にひとつずつ交換するということで対応しております。 以上でございます。 櫻井副委員長)はい,わかりました。 定期点検を年に1回というような話もありましたけども,年数も経っておりますので,もし回数が増やせるならね,増やしていただくなり何なり,臨時的に検査するなりの対応をとっていただければと思います。 今回平成6年に建物を建てて,26年経ったということで,機械でありますのでいつかは壊れると。それが26年目だったということだと思いますけども,部品の供給に関しては,製造物責任法のPL法でいくと製造してから10年間は,保障の範囲といいますかね,なるんですけど当然26年ですからそれを超えてると。一方で部品の供給に関していくと,これ業界の指針といいますか,そういう中では公正取引委員会の方では,法定償却年数ですね,これプラス5年という,業界の基準があるらしいんですけど,これは独占禁止法上問題がないということで今回のその機械でいくと10年プラス5年の15年間は部品の供給があるみたいですけどもそれ以降はないと。八郷総合支所の火災報知器は今回問題になりましたけども,ほかのところでも年数が経ってるものについては,これ総務部長なり,財務部長の方で頭に入れておいていただきたいんですけども,15年から20年以上経ってる機械については,特に人命に関わるような関係のもの等のものについては,把握をしておいていただいて,部品が果たして供給できるのかどうかは業者に確認しといてもらった方がいいのかもしれないですね。 何かあった時に,壊れちゃってるんで対応できませんということで,それによる不利益が大きいものについては,次善の策っていうのをきちんととられておいた方がいいのかなと思いますので,よろしくお願いしたいと思います。 私の方から以上です。 関口委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。 次に討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。議案第14号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第14号)のうち当委員会の所管に係る部分及び議案第43号令和2年度石岡市一般会計補正予算(第15号)のうち当委員会の所管に係る部分を採決いたします。 お諮りいたします。本案は原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,議案第20号石岡市部等設置条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。 本案について執行部から説明を求めます。 八郷総合支所総務課長)はい。議案第20号石岡市部等設置条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明いたします。 本件は市内,小見地内にございます恋瀬出張所が令和3年3月31日をもって廃止されることに伴い,石岡市部等設置条例第4条第2項の表から,石岡市八郷総合支所恋瀬出張所の項目を削るもので,令和3年4月1日より施行することとしてございます。 関連といたしまして恋瀬出張所の廃止後,行政サービスの低下を防止するため,4月5日より郵便局包括委託として,近隣の瓦会郵便局において証明書発行等の窓口事務が取扱開始される予定です。 関連する規則等の整備や支援体制を整えまして,遺漏なく準備を整えてまいります。 以上が,議案第20号石岡市部等設置条例の一部を改正する条例を制定することについてでございます。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 これより質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。 質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。 次に討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。 討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。議案第20号石岡市部等設置条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。 お諮りいたします。本案は原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。 次に議案第32号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について(追認)を議題といたします。 本案について執行部から説明を求めます。 秘書広聴課長)はい,議案第32号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について(追認)についてご説明申し上げます。 今回,市長公室におきまして平成27年度に発生しました事故の未報告案件がございました。事故発生当時,認識不足により,議会の報告がなされていなかったことから,本定例会において追認の議決をお願いするものでございます。 議案の内容についてご説明申し上げます。 損害賠償額についてでございますが,当該案件では,市から相手方への損害賠償額の支払いはございませんでした。 次に,和解内容についてでございますが,当該案件では,相手方の不注意による物損事故であり,市の過失割合が20パーセント,相手方の過失割合が80パーセントであったため,相手方の過失割合が高く,双方の損害賠償額を相殺したため,市から相手方への損害賠償額の支払いはなく,相手方が,市に対しまして9万681円を支払うこととなったものでございます。 次に,提案理由でございますが,平成27年7月13日午後2時8分ごろ,石岡市役所駐車場におきまして,市長公室の職員が運転する際に,発生した物損事故について損害を賠償し和解したものでございます。今回の議案につきましては,本来であれば,当時,市長の専決による議会報告となるものでございましたが,事故処理において認識不足があり,その後の手続きを怠ってしまったことが原因でございます。 今後同じような過ちを繰り返さないためにも,職員一人一人の意識改革をするとともに,正しい事務処理手順を再確認し,再発防止に取り組んでまいりたいと考えております。 この度は大変申し訳ございませんでした。 説明は以上でございます。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 本来であれば,これより質疑に入るわけでありますが,本案はその事務手続きに起因した監査請求の決議がなされております。 よって,審査はその結果が出た後に,執行部から再発防止に向けた取組等を聴取したうえで行うべきと考えますので,本日はこちらの議案を継続審査としてはどうかと思います。委員の皆様のご意見を頂きたいと思います。 谷田川委員)継続審査なんですけども,ほかの委員会でもこの案件に関しては継続審査ということになっておるところもありますんで,私は委員長のとおり,継続審査にしてもいいと思います。 以上です。 関口委員長)ほかにご意見ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,この際お諮りいたします。 議案第32号については,継続審査といたしたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。 以上で本委員会に付託されました案件の審査は,すべて終了したわけでありますが,これらに係る委員長報告の取り扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 暫時休憩いたします。10分程度といたします。 ―休憩― 関口委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。 次に所管事務の調査として,法政大学石岡総合体育施設についてを議題といたします。 本件について執行部より説明を求めます。 なお発言は挙手によりこれを許します。 政策企画課長)法政大学石岡総合体育施設についてご報告いたします。資料は,1ページをご覧ください。 初めに,1の経過でございます。法政大学石岡総合体育施設につきましては,法政大学において廃止する方向で検討がなされておりまして,大学では,民間への売却等も含めまして,検討がなされてきたところでございます。 市には令和2年1月に買い取りの要望がなされまして,市で施設の概要等について調査し,活用の可能性を検討してございます。 令和2年,第3回定例会における補正予算によりまして,不動産鑑定に係る委託料を計上いたしまして,検討を進めているところでございます。 次に,2の不動産鑑定結果についてでございます。こちらにつきましては,資料別紙としておりますので,別紙をご覧ください。不動産鑑定評価の結果につきましては,(1)にお示しのとおりでございます。 次に(2)の鑑定評価の条件でございますが,対象不動産について,現在の状態での評価を実施しております。庭木,フェンス等は土地の価格に,また,建物に附帯する施設,工作物等は建物価格に含めて,評価を実施してございます。それから,対象土地,建物は,一体利用することが合理的と判断されることから,一括して評価を実施してございます。 これらの結果につきましては,現在,継続協議中の案件でございますことから,取り扱いについてはご配慮をお願いいたします。 次に,3の今後の検討についてでございます。元の資料をご覧ください。 この施設につきましては,規模の大きな施設でございますので,広域的な利活用の方法につきまして,茨城県サッカー協会と連携した,総合スポーツ施設としての活用を含めまして,交流人口,関係人口の創出,また,地方創生の推進する取り組みとして検討を進めてまいります。 また,これらの地域振興に資する効果と,施設の取得費,改修費,将来にわたる維持管理運営経費などを総合的に勘案しまして,施設の取得について検討を進めてまいります。 次に,4の検討体制についてでございます。施設を活用した地域活性化について検討を進めるため,庁内において関係部局を横断した,法政大学石岡総合体育施設利活用検討プロジェクトチームを組織し,検討を進めてまいります。教育委員会を始め,都市建設部,経済部,財務部等と連携しまして,利活用方法や,将来にわたる財政負担,地域活性化に対する効果等を検討してまいりたいと考えております。 説明につきましては以上でございます。 よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件についてご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 村上委員)はい,今後についてということで,先ほどプロジェクトチームを組織し検討していくということですけれども,実際スキームというかどういうタイミングで組織を組閣をして,回答としていつぐらいまでに出して,どのタイミングぐらいで,例えば何か今後費用がかかるんであれば補正をするとか,未来永劫ずっと検討し続けるわけではないと思いますので,そのあたりどのようになってるかご説明お願いします。 政策企画課長)はい,お答えいたします。 昨年におきまして一度開催をしてございまして,今後,今現在1月2月3月についてはまだ行っておりませんけれども,昨年度一度集まりまして,この議題についての話し合いをしました。今後,不動産結果が出まして,それと併せまして,今後の利活用の方法をこのプロジェクトチームで,いろんな様々な案を検討して,目標としては,私は半年程度を目標として考えているところでございます。 新年度明けましたらば,また調整しまして,開催を数回重ねて,また報告をしたいというふうに考えております。 村上委員)半年程度検討していくということでありますので,逐次その検討内容を常任委員会の報告でぜひお願いいたします。 以上です。 関口委員長)ほかに質問はございませんか。 岡野委員)今後の検討についての中に,茨城県サッカー協会と連携したというような,文言があるんですけど,これ茨城県サッカー協会と連携っていうのはどういうふうな連携なんですか。 政策企画課長)はい,現状としましては茨城県サッカー協会等とも含めましてということで考えておりますけれども,これまで,茨城県サッカー協会の方では,県内における,こういった施設が充足数が足りておりませんで,非常にその活用する場所,活動する場所を探していたという経過がございました。 それらも含めまして,こういった休遊施設であります,法政大学の方も検討をしていたというところで,一旦,お話し合いをしたこともございます。 これに限ったことではございませんけれども,この協会等も含めて今後,利活用の検討をということで,考えておりました。 以上です。 岡野委員)茨城県サッカー協会の試合をする場所としても,そういう検討はなされていると。検討がなされるというような,茨城県サッカー協会の考えは,今もそういう試合をできるような,試合をするような場所だというような考えがあるんですか。 政策企画課長)はい,これまでのいくつかのお話の中では,サッカー協会が主催するような大会,それから関東リーグやそういった大学リーグ,そういったものを想定しておりますけれども,ほかの大会と県内の大会等と比べましても,やはりその施設が足りないというところは現状としてありましたので,そういうものを,もしこういう法政大学が活用できればということでお話がされている現状でございます。 岡野委員)はい,わかりました。 関口委員長)ほかに質疑ございませんか。 櫻井委員)私,もうこれは以前からもう優良物件であるというふうに推進していくようにというような提言をしてきました。その後,これはね多分そういう形で進む中でっていうことを前提に言いますと,施設内のエネルギー,今グリーンエネルギー,再生可能エネルギー等々こういうんですけども,それを,約15ヘクタールという広大な土地でありますから,今後そういうことも加味して考えていっていただきたいなというふうに考えます。 これは意外と今メリットが大きいものがいっぱいあるんですよ。売電目的じゃないっていうことでやるとね,その辺のところも,今の段階で言うのはどうかなと思いますけども,担当の方は,そこはよく頭に入れて,やっていっていただきたいなというふうに思います。 また,先ほどの話等を参考にしていきますと,市内の宿泊施設とか,飲食店とか,等々の活性化にもつながるというようなふうにも感じますので,その辺のところもよく含めてね,今後の計画を進めていっていただきたいというふうに考えます。意見をいただければちょっと。 政策企画課長)はい,お答えいたします。 施設全体で見ますとこれだけの面積がございますので,15町歩ということで,当然その施設を想定するに当たりましては,脱炭素化や,SDGsの取り組みもございますので,そういったところを考慮しながらも,計画の段階から,話し合いをしていきたいなというふうに思います。 それから当然,こういった施設ができればと想定しますと,県内外からも,来られる方が多数いるような想定をすることになりますので,そこら辺も合わせまして考えてまいりたいとか思っております。 関口委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,法令遵守の推進についてを議題といたします。 本件について執行部より説明を求めます。 総務課長)法令遵守の推進につきましてご説明申し上げます。 お配りしております資料の09法令遵守の推進についてをご覧いただきたいと思います。 法令遵守の推進についてでございますが,その中でも,パワーハラスメント防止のための取り組みにつきましてご説明させていただきます。 1のパワーハラスメント防止のための取り組みでございますが,人事院規則においては,パワーハラスメントの定義といたしまして,職務に関する優越的な関係を背景として行われる業務上必要かつ相当な範囲を超える言動により,職員に精神的もしくは身体的な苦痛を与え,人格もしくは尊厳を害し,勤務環境を害することとされております。 その上で,当市のパワーハラスメント防止する取り組みといたしましては,まず,(1)の法令遵守の推進に関する条例に基づく取り組みでございます。 ご承知のとおり,1月16日に施行となりました,石岡市法令遵守の推進に関する条例に基づいた,内部公益通報制度を活用するものでございます。内部公益通報制度でございますが,内部の違法行為等について,職員から内部相談員または外部相談員に通報があった場合,必要な助言を行うとともに,公正職務審査会へ報告することとなってございまして,報告を受けた公正職務審査会は,調査の上,執行機関に対して是正措置の通知を行い,措置内容の報告を求め,通報者に対しましては,情報提供や結果の通知を行うものでございます。 続きまして,(2)の現状を把握するための取り組みといたしましては,人事ヒアリングや人事評価面談等から状況の把握を行ってございます。具体的には,ヒアリング調書や所属長を通じた相談,また,人事評価制度の中で,全職員面談申告シートの提出を求めておりますので,その中でも,個々の案件の把握に努めているところでございます。 また,被害者本人や周辺の職員からの相談があった場合などについても把握に努めているところでございます。 次に,(3)総務課による相談受け付け状況でございますが,年間に数件程度の相談を受け付けているところでございまして,主な相談内容といたしましては,上司と部下の折り合いがよくないであったり,上司からの指導が厳しいなどの相談が寄せられている状況でございます。 2ページをご覧ください。その対処方法でございますが,総務課から所属長へのヒアリングを行い,所属長から当該職員への注意を促したり,根本的な解決方法といたしまして所属内で話し合いの場を持っていただくなどの対応を図っているところでございます。 続きまして,2,今後の取り組みでございますが,法改正によるパワーハラスメント対策の強化を図ってまいります。令和2年6月1日より,労働施策総合推進法の改正により,パワーハラスメント対策が強化されておりますので,当市におきましてもほかのハラスメントも包括できるような指針を早急に策定してまいります。 また,法令遵守の推進に関する条例に基づく取り組みの適正な運用としまして,今後も全職員が制度を十分に理解し活用できるよう,周知及び研修を実施するとともに,パワハラや不当要求等の対応に長けた任期付職員の任用等を行ってまいりたいと考えております。 説明は以上となります。 よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件についてご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 櫻井委員)ただいまの説明は,これからの対応ですよね。 現在進んでることとか,例えばパワハラ防止法ができてから,この市内でいろいろなことが市内,庁舎内を中心に,いろいろパワハラの問題が起きてるのかなと思います。そういう現在進行形,後は,以前に起きた,少し以前に起きたこととかね,そういうものに対しては,どういうふうに対処していくのか,お聞かせ願いたいと思います。 総務課長)はい,お答えいたします。 個別具体的な案件についての,ちょっとご答弁はこの場ではちょっと差し控えさせていただきたいと思いますが,これまで,先ほどご説明いたしましたように,年間数件程度の相談の中には職場内からの職場内での相談であったり,あるいは一定の外部の方,例えば市民の方なども含めまして,そういった窓口でのトラブルとか,パワハラ的な言動といったところもございますので,それにつきましては個別それぞれに対応の方が違ってまいりますので,一概にはちょっと申し上げられませんが,いずれにしても当該職員から話をよく聞いた上で,組織としてどういうふうに対応していくかって形で,検討を行って,対応を行ってきているところでございます。 以上でございます。 櫻井委員)はい。ありがとうございます。 今は職員間のお話かなと思いますけども,例えば皆さんが一番苦手とする議会からのパワハラ,そういうものが,私は大きいのかなというふうに思います。そういう点についてはどのような考えを持っているのか。 これは議会側も責任持って対処しなければならないことなんですけども,役所側としては,どういうふうにお考えになってるのかお尋ねをしたいと思います。 総務課長)はい,お答え申し上げます。 ただいま委員の方からございました部分につきましては,今ご説明申し上げた石岡市法令遵守の推進に関する条例が1月16日から施行となってございます。 その中に,要望等の記録制度という章を設けてございまして,現在の公職者についていらっしゃる方,あるいは過去の公職者,市長さんそれから市議会議員さん,そういった,公職者等からですね,要望等を受けたり,そういったものについては記録を取っておくっていう制度としてございますので,そういった中で,記録を取っていったものについては公正職務審査会の方に報告をしていく流れとなってございますので,そういった中でどういった対応が必要だということであれば,常任委員が弁護士資格を有する方3名で,公正職務審査会の方は組織してございますので,その中で諮った上で,対応をしていく流れとなってございます。 以上でございます。 櫻井委員)これからね,執行部と議会側でこれは連携しながらね,この役所内を良くしていくっていうことは,やらざるをえないことだなと思います。 一般質問でもやりましたけど,絶対起こしてはいけない。悲しい出来事って表現はしましたけど,ああいうことはもう絶対に起きないように,議会と執行部で手を組んでね,そういうこと対策をやっていかないと,私は駄目だなと思います。 あと,こないだも,その後も,議会一般質問の後も,一部の職員の方が議員にペコペコペコペコ,頭を何回下げてんだかわかんないほど頭下げて話を聞いてる。ああいうことはやっちゃ駄目です。一般の一般常識程度のお辞儀でいいんです。それを話聞くたびペコペコペコペコやってるから,図に乗るっていうかね。いい気持ちになっちゃうんですよ。 ですからその辺のところも,執行部その特に担当の方はよくお考えになってください。 みんな五分五分だって私言ったでしょ。そういう気持ちでやってください。お願いします。 関口委員長)答弁を求めますか。 〔「いいえ結構です」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ほかに質問等はございませんか。 櫻井副委員長)はい,私の方からいくつか質問させていただきます。 まず,今回の資料の中で,(2)の現状を把握するための取り組みということで,人事ヒアリングということで示されています。 この人事ヒアリングですが,部下と上司の,同じ職場内でのヒアリングということになりますので,果たしてこれで把握できるんですかね。 上司と部下の関係ということで別のところでも書かれてましたけれど,同じ職場内等でのパワハラ行為があった場合,仮にですよパワハラをしている上司に対して,部下職員が相談できないですよね。 それに代わるものを何かあるのかということで,その二つ目のところで被害者本人,周辺職員からの相談の受け付けで,総務人事担当職員への相談ということで書かれてますけども,これもなかなかですね勤務中に相談に行くってのはなかなかできない職場も多分あると思います。 固定的に何ていうか例えば窓口配置であるとか,何らかの責任ある立ち位置で仕事を持たされてる際にですね,総務課行ってきますとは言えませんので,かといって休暇取ってたのに本庁の総務課職員のとこ行ってたということがばれたりするとですね,またこれいらぬパワハラを受けないとも限りません。 そういったところの配慮の部分がここでは全く見えないんですけども,総務課の方はその点どのようにお考えなのかお尋ねしたいと思います。 総務課長)はい。お答えいたします。 ただいまの委員からご指摘いただきましたとおり,人事評価等における上司と部下の面談の中では,場合によっては,その上司部下が,そういった,状況にあるということもあろうかと思いますので,こちらについては例えばですけれども,そういった上司が部下から話を聞いていく中でお互いの関係以外に,そういった部分があるかどうか,確認をしていただいたり,あるいはその人事ヒアリングのところで,それぞれの課長級,部長級のヒアリングをしておりますので,そういった中で課内部内のそういった状況について,所属長として把握しているかどうかというところを,確認をしているところでございます。 それからもう1点ご指摘ございましたように,なかなか業務時間中には相談に来れないっていった事情もあろうかと思います。具体的な部分ついてはちょっとお答えはできないんですが,これまでの例としましては,やはりなかなか直接相談に来づらいので,グループウェアのメッセージとか,メール機能などを用いて,総務課に相談を寄せられたというような状況もございます。 現状の把握をするための取り組みとしては以上となりますが,内部通報の流れにもございますように,今度は内部相談員それから外部相談員にも相談できるような体制となりましたので,職員がこう,そういったところを相談しやすい体制というのについては,今後も改善を続けていきたいというふうに考えております。 以上でございます。 櫻井副委員長)はい,次は総務部長にお尋ねしたいんですけども,昨年ある部署で,部内でアンケート調査を取られた部署があると私聞いてます。そのアンケート調査,そのような動きがあったってことは部長はご存知ですか。 総務部長)ご答弁申し上げます。 一部の部署でそのアンケート,職員に対するアンケート調査を行ったという事実は確認はしてございます。ただ,内容については私の方ではちょっと把握まではしてないという状況です。 以上でございます。 櫻井副委員長)はい,昨年4月に総務部長に就任されたということもありますので,その部分で引き継ぎがあったのかどうかは存じ上げませんけども,問題なのは部内でアンケート調査をすることそのものを否定するわけではありませんけども,要はその内容の報告が総務課にされてないというのが果たして組織としてどうなのかというところは,意見させていただきたいと思います。 本来であれば職場の何て言うんですかね,仕事の改善,いい事でのアンケート調査的なものであれば,職場内で解決すべき話なんですけども,今回のようなパワーハラスメントに関するような質問事項が,もし含まれてるとすれば,それは総務課に報告すべきと私は思ってます。 パワーハラスメントがなくてもあってもですね,総務課の方ではその報告をよこせと。その情報が入った段階でですね。その職場の長に対して,何らかのその意思伝達をすべきだったんではないかと思います。それに基づいて,今回のようなパワーハラスメントのその情報収集というのができるものだと思いますので,職場内で都合のいい情報,都合の悪い情報を勝手に処分するってのは,組織としてはまずい話だと思いますので,先ほど申し上げましたように現状を把握するための取り組みが,非常に限定的なものに限られてるっていうところから考えますと,私としては是非グループへのアンケート調査をやって欲しいと思います。今回のパワーハラスメントに関しましてですね。 昨年,ある部署でそのような取り組みがあったということを聞いてますので,再度,今度は全庁的にやるのか,特定の部署に対してやるのか総務課の判断になると思いますけども,是非アンケート調査をやっていただいて,忌憚のない意見を職員に書いていただく,あるいはメニュー的に質問事項で,示すべきところもあるとは思いますけども,ぜひ早急にですね,アンケート調査をやっていただきたいと思います。 これについて考えをお伺いしたいと思います。 総務部長)ご答弁申し上げます。副委員長からございましたようにそういったパワハラ関係について,私どもも積極的に情報収集っていうのをしなければなというふうに考えてございます。 仮にそういった状況があったということであれば,厳正に対処をしていくということが一つでございまして,それとアンケート調査についても,今後どういった形でやっていくかは別にしまして,検討していきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 櫻井副委員長)はい,今部長の方から現在に対処していくというようなお話もございました。 その中で,今後の取り組みで示されている部分で,職場内のパワーハラスメントに限ってしまうかもしれないんですけども,パワーハラスメント行為をしていた加害者側の職員の処分ということが書かれてないですよね,ここにね。これがない限り絶対パワーハラスメントなくならないと思います。 要するに口頭注意だとか,職場内で話し合って解決しろってそんな現実的に無理ですよね。 パワハラだと思ってなくてパワハラやってる方もいらっしゃるみたいなので,それはパワハラなんだということを明確に総務の方で示すっていうことはもう処分以外にないと思います。 これについてはどのようにお考えなのかお尋ねしたいと思います。 総務部長)ご答弁申し上げます。 今いろんなニュースの中で,地方公務員なりの管理処分の内容が出ております。パワハラなどにおいてはかなり厳しい処分というもの出ているということがございますので,私どもとしましても,そういった例にならいまして,きちんとした厳正な処分,厳罰っていいますか,そういった処分については検討してまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 櫻井副委員長)はい,今総務部長の方で答弁をいただきました。是非そのようにお願いしたいと思います。 ともすれば,指導という言葉に置き換えたパワハラがされてるというような情報も入っていますので,指導とパワハラは違うっていう,非常に,区分けがですね線引きが難しい部分もあるとは思いますけども,やはり第三者的な視点で総務の方が見ていただいて,しっかりとなすべき対応を成していただきたいと思います。 以上です。 関口委員長)ほかに質問ございませんか。 岡野委員)1点確認したいんですけど,私がある課に行きましたらば,課長に用があったんですけど,住所と氏名を書かないと課長とは面会できませんよって言われたんですけど。で,書いたんですけど。 それはどこの課もそういうふうに決まりになってますって言われたんですよ。それじゃ,実際そういうことが基本なんでしょうか。 総務課長)はい,お答え申し上げます。窓口にいらっしゃった方の応対について,そういった課長との面会をするのに,住所,氏名を書かなくちゃいけないということについては,特に総務課の方では,そう言ったことは周知もしてございませんし,そういった部分については特に必要はないかなという認識でございます。 以上でございます。 岡野委員)私も不思議に思ったんですけど,ただ,そう言われたので書いたんですけど,ちょっと違和感があったんですよね。 今も接遇の研修なんかはやってるんでしょうか。職員の。 総務課長)はい,お答え申し上げます。職員の接遇研修につきましては入庁時に,新任職員の研修として行うことはもちろんですが,入庁してから一定の時期を経った職員につきましても特に窓口業務を行う職員については,定期的に接遇研修の方は行っているところでございます。 以上でございます。 岡野委員)それはやっぱり,対市民との折衝する窓口については,もちろんそのクレームつけられる,つける市民も問題があるんですけど,ただこちらの対応も,私もその経験をすれば,ちょっとやっぱり口には出せませんけど,ちょっとむっとしましたよね。それはどこの課もやってたらいいんだけど,一つの課だけそれがやってるっていうと,やっぱりそこにやっぱりちょっと違和感があって,そういうことは,その窓口ではある程度統一した考えで対応してもらわないと,という考えを持ちました。 よろしくお願いします。 総務課長)はい,お答え申し上げます。 先ほどの窓口対応ですけれども,現在のコロナ禍においてそういった記録をしていただく,感染防止の観点からという形はあろうかと思いますが,通常の窓口の中で,コロナ以外の部分では,そういったことはないかと思いますので,いずれにしましてもその,そういったことを書いてもらう必要があれば,十分,趣旨といいますか,ご説明をする必要もあるかと思いますので,そちらについて統一的な窓口の対応をできるような形で努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 関口委員長)ほかにご質問等ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,地方自治法の解釈についてを議題といたします。 本件について執行部より説明を求めます。 総務課長)はい,続きまして地方自治法の解釈について,ご説明申し上げます。 お配りしております資料の10,地方自治法の解釈についてをご覧いただきたいと思います。 初めに,1の地方自治法第179条でございますが,こちらにつきましては,議会において議決すべき事件または決定すべき事件に関して必要な議決,または決定を得られない場合における補充的な手段としまして,当該普通地方公共団体の長に専決処分の権限が認められたものでございます。 こちらにつきましては,議会の権限の法定委任的なものと解することができると考えてございます。 本条の規定によります長の専決処分につきましては,次の議会において,議会に報告して,その承認を求めなければならないとされてございます。 具体的な規定でございますが,普通地方公共団体の議会が成立しないとき,第113条ただし書きの場合において,なお会議を開くことができないとき,普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について,特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき,または議会において議決すべき事件を議決しないときは,当該普通地方公共団体の長は,その議決すべき事項を処分することができるものでございます。 続きまして,2の地方自治法第180条でございますが,こちらにつきましては,議会からの委任に基づく,普通地方公共団体の長の専決処分に関する規定でございまして,議会の権限の任意委任的なものと解することができると考えてございます。 本条の規定による長の処分については,あらかじめ議会の了解を得ているが,次の議会において報告を行わなければならないこととされてございます。 具体的な規定でございますが,普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で,その議決により特に指定したものは,普通地方公共団体の長において,これを専決処分にすることができるものでございます。 資料の3につきましては,参考としまして,令和2年12月10日に廃止となった,当市の市長の専決処分事項に関する条例を掲載してございます。 説明は以上となります。 よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件についてご質問等ございましたら,挙手によりお願いいたします。 大和田委員)はい,監査請求の結果報告で,地方自治法の179条に関連するので,監査報告書の中の,3ページの(3)の管財課のヒアリングの中で,Iですけれども,専決処分に関する条例の廃止に伴い今後の対応について確認したと。地方自治法179条で専決処分し,次の議会に報告を行い承認を得る方法ではないかとの認識であったということなんですけれども,確かに179条で長の専決処分という条文規定がありますけれども,まず,ちょっと確認したいんですけども179条で,専決処分できる要件というか条件が4つあるんですけれども,その4つを伺います。 総務課長)はい,長の専決処分ができる4つの条件についてお答え申し上げます。 まず,1点目ですけれども第113条ただし書きの場合において,なお会議を開くことができないときでございまして,こちらの113条ただし書きの場合においての規定でございますけれども,こちらについては3点ございます。117条の規定による,除斥のため半数に達しないとき,こちらはご自身だったり家族の方が利害関係のある案件について,そこの議決に関わることができないという形になりますので,それについて除かれたため,半数に達しない場合があってもそこについては,議会は成立するというのが113条の規定でございまして,もう1点としましては同一の事件につき,再度招集してもなお半数に達しないとき,このときにつきましても議会は半数に達しなくても成立するっていうところでございます。で,そういった113条のただし書きの場合においても,その条件を満たせず,会議を開くことができないときには,専決処分ができるっていうことが1点でございます。 もう1点としましては,普通地方公共団体の長において,議会の議決すべき事件について,特に緊急を要するため,議会の招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるときでございます。こちらにつきましては,当該事件が,特に緊急を要し議会を招集して,その議決を経ている間に,その時期を失するような,そういった時間的な余裕がないことが明らかであるときでございます。 もう1点につきましては,議会において議決すべき事件を,議決しない時ということでございまして,失礼しました。 以上の3点の場合について,長について,専決処分を行うことができる規定であるというふうに認識をしてございます。 以上でございます。 大和田委員)はい,この間12月の市長専決条例の廃止のときにも,同僚議員が4つの規定で179条で専決できますと,4つはそのとおりなんですけれども,まず一つ目は定足数の問題で,招集しても2分の1半数以下の出席。二つ目がですね定数自体,定数がもう満てない。半分いないと。利害関係者とか,または欠員がいるとか,そういう問題です。三つ目が,緊急を要する事,時間的猶予がない。議会を招集するいとまがないというのが三つ目。四つめが,議決するその事件が,議決を得ることができないというような4つが,議会において議決する事件が議決されないという4つなんですけれども,この管財課の監査請求の179条で専決できますから大丈夫ですというような認識は,まず,正しいのかどうなのか。 管財課にちょっとまず伺いたいんですが。 管財課長)はい,ご答弁申し上げます。 ただいま地方自治法179条ということでございますけれども,今ご説明がありましたとおり4つ,このような場合がある場合に地方自治法の179条の専決というような形だというふうに考えてございます。 大和田委員)では,実際交通事故の示談で179条に該当して,専決で示談ができますっていう,その実際の例というかを教えてもらいたいんですが。 できるっていうことなんで,できる場合の例を教えてもらいたいんすけど。 管財課長)はい,ご答弁申し上げます。 ここ数年この179条で専決した事例がないので,ちょっと具体的な事例がわからないんですけれども,例えば具体的なということでございますので,179条にございますように議会が成立しないときですとか,議会を開くことの時間的余裕が明らかでないと認めるときなどの事情があった場合に専決になるかと思います。 総務課長)はい,地方自治法179条の解釈でございますが,先ほどの管財課長からも,答弁があったかと思いますけれども,180条に基づく当市の条例が今廃止となっている中では,議決の案件が生じたときについては,議決案件ですので,通常の議会をお願いして,議決を求めていくというところがスタート地点と申しますか,第1点だと思います。ただ,そういった中で相手方との示談の場合であったり,時期的なもので,ケースによりまして,どうしても時間的余裕がない場合等につきましては議会事務局,あるいは議会の方とも協議をさせていただいた上,専決処分をお願いするようなことも,ゼロではないかと思いますが,ただ,基本的には今,180条の条例がございませんので,まずはその議会の方をお願いするっていうのが執行部の方の考え方であろうというふうに認識してございます。 以上でございます。 大和田委員)はい,そのとおりだと思うんですが,今総務課長のご答弁のとおりだと思うんですけれども。 私が指摘したいのは,管財課のこの認識というのは,私,条例,自治法の解釈を誤認してる解釈だろうと思うんです。交通事故で実際に示談が専決できるっていうのは,ほぼないというふうに私は考えます。っていうのも,その179条で該当するって言いますけれども,時間的猶予がないとか,あるいはその期を逸してしまう。時期を逸してしまうというのは,解説でも書かれているように,これは市長の自由裁量,召集する側の市長の自由裁量で決定されるものではなくて,規則行為,規則裁量なので,あらかじめアレンジが利かないような状態でなければいけない,誰が見ても,いとまがないんだと,緊急性があるんだ。あるいは期を逸してしまうんだ。なので例えば被害者が今日示談しなくちゃ示談できませんっていうのだけでは,いとまがないとか緊急性があるということは,規則行為として認めることができないので,自由裁量になってしまうと,なので179条で議会の議決を経ずに専決できますよっていうことは,認識として誤認されてると。確かに,無いかゼロかって言えばゼロではないと思います。議会が被災してしまって議場がもう開会できないとか,地域が分断されてしまって招集をかけても,議会に来ることができない方が半数以上いるとかそういうこともありえますので,ないとは言いませんけれども,何もない平時の状態で,179条で,交通事故の示談ができ,専決でできますというのは,まずない。できないと。 179条と180条というのは当然関連してまして,179条は形式的な条文を,どういうと,法律ですから当然どういう事象事案に対しても対応できるようにオールマイティに当然作っておく必要があって,179条ってのは形式的に96条の議会の議決事件を専決できることが,こういう場合であれば消極的に致し方ないんですと,議決よりも専決が上回ってそれ致し方ないときありますよと。で,180条は実務的に規定をしているので,議会が合議制を,前もってその要件や,専決できる条件を規定をしておけば,条例で規定をしておけば,専決できますということを180条で書いているので,179条でできるんで,市長条例が廃止されても大丈夫なんだ的な認識とかは誤認してますし,そういう認識ですと,地方自治法の180条自体必要なくなるので,そういう認識ではまずないと思いますので,その辺の統一をしていただきたい。管財課だけではなくてですね,条例が廃止されて,今後の交通事故の事案について,マニュアルも更新,改定されるっていうふうに書いてありましたけれども,その辺を全庁で,認識を統一していただきたい。 高齢福祉課,管財課,総務課とかすべてのヒアリングの内容見ますと,部局の連携,あるいはどこが実際所管するのかっていうことが明確でない,というようなことが書かれていたんですけれども。関連して,その辺はもう改善されたのか,監査請求以降改善されたのかをちょっと伺いたいんですが。 総務課長)はい,お答え申し上げます。 今回の一連の追認の議案を受けまして,管財課それから総務課におきまして早急にマニュアルを策定をしまして,各課が,今どういった手続きが必要で,どういった状況にあるのかがわかるように,マニュアルに基づく運用を始めたところでございますが,それを受けまして12月の10日付で,現在は市長の専決処分事項に関する条例が廃止されておりますので,それに対応した新たなマニュアルっていうのを今管財課と総務課の方で策定をしておりますので,早急にそちらを定めてですね,各課,担当課も含めて,共通の認識が持てるように努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。 大和田委員)はい,わかりました。まず,条例が廃止されたので,179条のみで考えるしかないと,179条は極めて限定的な話をされてるので,その辺は各部局,議会に当然上程されることだと思いますんで,連携してですね,統一的な見解をしっかり持って対応してっていただきたいというふうに思います。 以上です。 関口委員長)ほかにご質問ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については,終結いたします。 次に,官製談合再発防止及び契約事務手続き等改善の取り組みについてを議題といたします。 本件について執行部より説明を求めます。 総務課長)はい,官製談合再発防止及び契約事務手続き等改善の取り組みにつきまして,ご説明申し上げます。 お配りしております資料の11,官製談合再発防止及び契約事務手続き等改善の取り組みについてをご覧いただきたいと思います。 2月12日の総務委員会におきまして,官製談合再発防止の取り組みについてご説明させていただいておりますので,今回はそのあとの取り組み状況をご説明させていただきます。 まず,1の再発防止に向けた取り組み経過でございますが,再発防止対策本部としての取り組み,入札制度改善検討委員会としての取り組みに分けまして,時系列で記載しており,資料2ページ目の赤枠部分が,その後の取り組み状況となっております。 左側,再発防止対策本部として実施したものですが,1月26日に,係長級を対象に公務員倫理研修を実施し,95名が参加いたしました。 2月18日には,当該事件の第2回目の公判が,水戸地方裁判所で行われ対策本部職員が公判を傍聴し,その供述等から問題点を整理いたしました。 3ページをご覧ください。2月の19日には,当該職員の処分を行ってございます。 2月22日には,懲戒処分を受けまして,改めて再発防止に努めること,職員が襟を正して職務に当たるよう,市長訓示の方がございました。 2月26日には,課長補佐級を対象に官製談合防止法研修を実施し,56名が参加しております。 3月5日には第3回目の再発防止対策本部調査部会を開催し,再発防止に向けた取り組み,類似案件調査の分析結果,原因究明の分類,今後の取り組みについての協議を行い,3月11日に開催した再発防止対策本部で結果の報告を行ってございます。 2ページにお戻りいただきまして,表の右側,入札制度改善検討委員会として実施したものでございます。2月の1日及び2月11日に入札制度改善検討委員会を開催し,随意契約の運用や予定価格の公表方法などについて,継続的に検討を行ってございます。 3ページをご覧いただきまして,3月11日に入札制度改善検討委員会を開催し,参考見積書の徴取方法,業者選考案の取り扱い,予定価格,指名業者の事前公表の検討,業者の違反行為に対する罰則強化についての検討を行ってございます。 続きまして,2の調査事項の実施状況でございます。下段の図の中の赤枠で囲んでいる部分が,すでに調査等を実施した部分となってございまして,点線で囲んでいる赤枠部分につきまして,現在作業を進めているところでございます。 現在は,類似案件の調査及び分析が終了し,課題及び問題点が出揃ったところで,それに対する再発防止の改善策を取りまとめている状況にございます。 4ページをご覧ください。(1)の原因究明におきましては,報道内容,関係職員からのヒアリング,公判による本人供述などから,問題点につきまして,分類分けを行い,課題の集約を図ってございます。 (2)の類似案件等の調査の@職員アンケートについてでございますが,このアンケートは,前回の総務委員会でご報告させていただいたとおり,記載の内容で実施してございます。 5ページをご覧ください。Aの類似案件調査でございますが,平成30年度,令和元年度の指名競争入札で,予定価格を事前公表としている,50万円を超える業務委託309件。申し訳ありません。事後公表としている,50万円。失礼いたしました。予定価格で,予定価格を事後公表としている50万円を超える業務委託309件。80万円を超える物品購入70件の379件について,チェックシートや関係職員のヒアリングをもとに,適正に契約業務が執行されていたか調査を行ってございます。 当初は381件と,ご説明してございましたが,重複案件及び予定価格事後公表案件がそれぞれ1件ございましたが,すいません,事前公表案件が1件ございましたので,それら2件を除いた件数となってございます。 その結果からの主な問題点といたしましては,発注計画においては,事業計画がされていない案件があり,適正な工期が確保されていない。 参考見積もりにおいては,参考見積もり書を3者以上徴取していないため,価格の妥当性が十分でないなどの問題点を記載させていただいております。 次に,(3)現状の分析につきましては,類似案件調査の分析結果を踏まえまして,記載の4点につきまして,入札制度に係る専門的分野となるため,入札制度改善検討委員会に検討依頼を行い,その検討結果を再発防止取り組み方針に盛り込んでいく流れとなってございます。 続きまして,問題点の集約及び改善策案の検討でございますが,今回,すべての問題点の洗い出しが完了したことで,その問題点をグループごとに分類し,さらに体系付けたことにより,改善策案を取りまとめている状況でございます。 この改善策案が骨子となり,一つ一つの改善策を具体化していくことで,再発防止取り組み方針となりますことから,その作業を進めているところでございます。主な改善策でございますが,先ほどご説明いたしました,グループを7つにしてございます。 例えば,倫理においては,利害関係者との関係性を明確にするため,石岡市職員倫理規程を策定していくこと。コンプライアンスにおいては,官製談合防止法に係る理解を深めるため,基礎研修を強化していくこと。内部通報においては,職員の制度について周知徹底を図っていくことといった改善策となってございます。 6ページをご覧ください。3の今後のスケジュールでございますが,当初5回程度の対策本部を予定しておりましたが,今後,再発防止取り組み方針の公表に当たっては,取り組み方針案の検討,第三者の視点,取り組み方針案の最終取りまとめが必要となりますことから,下段の図のとおり,7回程度の開催を予定してございます。 また,再発防止策が取りまとまる前であっても,入札制度等で年度切り替えが望ましい事案については,令和3年度当初から,実施をしてまいります。 具体的には,7ページをご覧いただきたいと思います。4の契約事務手続き等改善の取り組みでございますが,次のとおり決定しましたのでご報告いたします。 まず,本来,入札に付すべき案件を随意契約にするために,少額に分割し,不適切な事務処理を行ったという問題点がございました。 改善策の1点目が,契約事務手続きのチェック体制の強化でございます。内容につきましては,事務決裁規程の見直しを行うもので,教育委員会の起工伺等の決裁においては,従来,工事130万円以下,その他契約100万円以下については,会計課,財政課,契約検査課の合議はありませんでしたが,令和3年4月以降,教育委員会についても,市長部局同様,予定価格30万円を超える案件のものは,会計課,財政課,契約検査課を会議とし,チェック体制の強化を図ってまいります。 2点目は,契約内容を公表し,契約事務の透明化を図ることでございます。内容につきましては,従来,入札案件について公表を行ってまいりましたが,予定価格30万円を超える随意契約案件についても,公表を行うものでございます。公表する様式につきましては,8ページをご覧ください。 件名,受注者などの項目のほかに,随意契約とした場合には,右の欄二つに,法令根拠と随意契約とした理由を記載して公表いたします。公表するスケジュール案につきましては,9ページをご覧いただきたいと思います。公表する時期を四半期に分けまして,例としましては,4月から6月までに契約したものを,9月の定例会の各所管の常任委員会において報告し,その後,10月にホームページにおいて,公表するものでございます。 説明は以上となります。 よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件についてご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 質問はございませんか。 櫻井委員)はい,ありがとうございます。ちょっと気になる点がありまして,これ今国会でも騒いでるように,接待の問題です。 地方自治体,多分市役所の中でもそれらしいことが多分行われて,直接じゃなくて間接的な接待が行われているんじゃないのかなというふうなお話も聞きます。直接業者とやるんではなくて,自分の知り合いの方がその間に入ってて,その方との接待を受けると。またその間にまた複雑に入ってきて,接待を受けるというようなことがあるんではないか,というお話も聞きますけども,そういう点について何かこうを感じるところっていうかね,情報はわからないですけども感じるところがあるのかないのか。お尋ねをしたいなと思います。 総務課長)はい,お答えいたします。 今回の案件を受けまして行ったアンケート調査においては,業者の方からそういったサービスの提供とか,そういった金品とかサービスについて受領したものについてはないという回答でございましたが,一方でそういった会食等に誘われたっていうようなことについては,あるといった回答もございましたので,やはりそういった誘いなどは,実際にゼロではないっていう認識でございます。 先ほど改善策のところでご説明申し上げましたとおり,当市においては今,服務規程っていうのがございますが,国で作っておりますような,明確に幾ら以上の部分が駄目とか事前に届け出をするとか,そういった細かい部分の職員倫理規程というのはございませんでしたので,今回を契機に,そういった細かい部分につきましても,国などの事例を参考としながら,早急に策定してまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 櫻井委員)一つの事例的なお話を申しますと,元同僚だった方みたいな感じですね。そういうところも注意していただきたいというふうに思います。 あとは委員長,先日の予算に関しての話をしていいんですか。 関口委員長)いやいや,予算じゃなくて,契約について。 櫻井委員)契約についてですけども岡野委員が再三にわたり,例えば庁舎維持管理経費とかいろいろな交換業務とか,プールの清掃とか,ここに資料をいただいたんですけども,たくさんの件数がございます。ここに,やはりその3年間でこの請負金額,予算まで含めると,2倍になったり3倍になったりしてるのがあると。ただその人件費が上がっただけで,これだけ予算が上がってくのはやっぱり不自然なんですよね。 ですから疑義が生じるっていうかね,疑いを持たれるわけです。これに関しては予算は通ったんですけども,質問の中でもやっぱり談合のおそれがあるんじゃないのかという意見が出ました。 ですから,これまでと同じような入札じゃなくてね,新たな切り口で,これに関しては,やってみて,また違う道が役所として開けるかもしれないので,私は予算委員会で提案しましたけど,既定の業者じゃなくこの部門に関してはですよ。既定の業者ではなく,新たな業者を入れてね,全部それでやれとは言うんじゃないですけども,そういう形でこの疑念を払拭していただきたい。この間の予算委員会では答弁をいただけなかったんですけども,そういう点,担当の方ではどのように考えるか。今日の段階でお話を聞けないかなと思うんですけど。 契約検査課長)はい,お答え申し上げます。 業者の選定につきましては,業者に選定する規定。それに基づいて今選考を行っております。 ただ,櫻井委員から申し上げたとおり,競争性,そういったものも考慮しながら,選定の方は行っていきたいと考えております。 以上でございます。 櫻井委員)疑われないっていうかね,みんなが今回予算委員会でこれだけもんだ案件ですから,こういうふうにやれば疑われないんだなというようなことをやっていただきたいと,そう思います。 以上です。 関口委員長)ほかに質問ございませんか。 櫻井副委員長)はい,これはですね資料の9ページですかね,入札・随意契約の公表というところで,これまでの委員会の中で,随意契約についてもホームページ上で公表すべきではないかということで,私申し上げまして,それについて一定の回答がここで出たのかなと思っております。 ただですね,スケジュール表を見ますと,今回の第1回定例会を例にとりますと,これは10月,11月,12月の契約分が,今回の常任委員会で報告をされてその後にホームページに公表するということで,最大で6か月前の随意契約の公表なんですよね。最も短いものでも4か月後じゃないと公表されない。 一般競争入札等の契約検査課の所管の部分については,入札が行われた後,どのぐらいで公表されているのかちょっと私も明確にはわかりませんけど,一月ほどで公表されてるんじゃないかと思います。迅速にですね。それに比べると,いかにも遅いんですけども,このスケジュールをこのようにされた理由ってのは,どのようなものがあるのかをお尋ねしたいと思います。 契約検査課長)はい,お答え申し上げます。 入札につきましては契約検査課で,即日お知らせはいたしますけども,随意契約につきましては,基本,担当課の方で執行や契約の手続きを行っております。 それでそういった取りまとめとか,そういった実際公表するに当たっては,十分なチェックが必要と考えておりまして,このような期間の設定をさせていただきました。 以上でございます。 櫻井副委員長)はい,今資料出していただいた中の8ページが契約実施状況調書ということで,こういう形で発表できればということだと思いますけども,今答弁いただいた十分なチェックっていうのはどういう内容をチェックするんですかね。 私ちょっと理解できないんですけども,ここで契約実施状況調書という形で示されたものであれば,担当課の方では,すぐ情報的にはまとめることができるんじゃないかと思うんです。 要するに何か月もかかる理由が私ちょっとわからないんですけど,チェックっていうのはどのようなことを想定されてるんですか。 契約検査課長)はい,チェックにつきましては,実際その契約書に載ってる記載内容と,あと随意契約した場合の随意契約の該当条項,そういったものを実際の原本と照合しながら確認するのに,こういった時間をかけて行った方が良いと考えています。 以上でございます。 櫻井副委員長)そうしますと各担当課ですね,数多い担当課から数多い随意契約が,契約書であったりそういう入札情報のものの調書は,契約検査課の方に上がってくるので,その確認をするのに非常に期日を要するということなんですかね。 もしそうであれば,契約検査課の仕事がものすごい膨大な量になってしまいますので,この部分そのチェックの部分については所管課の部長なりにお預けすればよろしいんじゃないですかね。 契約検査課の方ではこういう契約実施調書をもらうということで,チェックは担当課に任せておくということでできないんですかね。 契約検査課長)はい,お答え申し上げます。 先ほど委員申したとおり,各部局でそういうチェックですかね,そういったものも行っていただくようお願いしたいと思います。 また時期については,また担当課の方と協議していきたいと考えております。 以上でございます。 櫻井副委員長)はい,一つにはなぜそういうことを言うかというと迅速な情報の公開ですね。それと今お話伺ったように,契約検査課で全部やってたら大変なことになってしまいますので,それはリスク分散ということもありますし,正しい情報を契約検査課の方に報告するのは所管課の義務ですから,そこはお任せするようなルール化をされたらよろしいと思います。 それともう1点なんですけども,定例会中の常任委員会に報告するというスケジュール示されてますけど,ここで言うのもなんなんですが,教育福祉委員会の方で夜遅くまで審議されてたっていう情報も聞いております。そういった中で定例会の委員会ですと非常に案件が集中するわけですね。今回なども総務委員会の方でも相当数の案件が出てますけども,そういったところでさらに審議案件を増やすというのはいかがなものなのかなという気がしてます。できれば今回の提案ですと定例会ごとですから,3か月分を一括でまとめて,その次期の定例会に委員会で提案するということになってますけども,契約した案件については直近の委員会に報告すればよろしいと思うんですよね。その中で公開できるものについては,順次公開するなり,一定期間で公開するのかはお任せするしかありませんけども,定例会の常任委員会でまとめて報告するというのはちょっとやめていただきたいと思います。 それ以外の委員会も開いてる時期もありますから,そういった時に報告していただくというのが,審議する我々の方も審議しやすいですし,審議をお願いする側の立場である執行部の方も長時間拘束されるということもその分少なくなりますから,その辺は十分にもう一度検討していただきたいと思います。 これについてお考えを伺いたいと思います。 総務部長)ご答弁申し上げます。 ただいま櫻井副委員長からございました点でございますが,今回スケジュールとして出させていただきましたのは,あくまでも案として出させていただいてるものでございます。 議会事務局ともいろいろお話をさせていただいてまして,この件につきましては,議会事務局を通じて,議会のほうと調整をしていただいてどういった形でのその報告をするかということについて,いろいろ打ち合わせをさせていただきたいという状況でお話をしてるところでございます。 今後ちょっとその辺は念頭に検討してまいりたいというふうに考えてございます。 櫻井副委員長)はい,了解いたしました。 これまで随意契約そのものの報告を積極的に行って,委員会の中で報告をいただいてきたわけではありませんし,これについてはどのような形になるかわかりませんけども,全部を議会側がね,説明いただく必要性も多分ないと思いますので,今後の検討課題ということでよろしくお願いしたいと思います。 私の方は以上です。 関口委員長)ほかに質問ございませんか。 岡野委員)ここには触れてないんですけど,私この前も話したんですけど,やっぱり,その同じ職場が長いと,人事の問題なんですけど。人事に介入するつもりはないんですけど,人事のことでやっぱりその職場が長いと。 もう一つは,そこで同じ仕事で昇格をする。そうすると,その仕事に熟知をしていて,職務権限が出てくるというような場合に,非常にその人によりますけど,条件がそろっちゃうという。例えば,その業者ともう長いつき合いになるし,そして今度はその権限が拡大すると,そこでいろいろな官製談合になる素地が,生まれてくるんじゃないかというようなことで,特に業者との関係で,その同じ職で昇格していくのはちょっと私は問題があると思うんですよね。 昇格するのは,ほかの部署で昇格するならいいけど,同じ場所で長年やっていて,職務権限が出てくるということになると,どうも官製談合の素地ができるんじゃないかというふうに言った気がするんですよ。その辺を,十分に,私は人事については配慮する必要があるんじゃないかということなんで,そう思ってますので,ちょっと答弁お願いします。 総務課長)はい,お答え申し上げます。 ただいま委員からご指摘いただいた部分につきましては,前回の委員会等でも同様の長い,在課が長いことに対するデメリットの部分でご指摘をいただいておりますので,資料のほうの5ページにもございますように,まだ骨子の段階ですが,主な改善策のところの人事の欄で,定期的なジョブローテーションをきちっと行っていくというところについても入れてございますので,再発防止の中で,盛り込んでまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。 岡野委員)それでその場合にはですね,特例は設けないように,ここは特別だからとか,この人は特別だからとかいうようなことを設けると,やはりそれは,同じようなことになるんですよね。だから特例とか,そういったところを設けないで,それはある程度機械的にやらないと,うまくいかないような,改善されていかないと私は思うんで,答弁は要らないですけど,よろしくお願いします。 関口委員長)ほかに質問ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,石岡市国土強靱化地域計画の策定についてを議題といたします。 本件について執行部より説明を求めます。 防災対策課長)今年度策定を進めていました,石岡市国土強靱化地域計画についてご説明申し上げます。 資料12−1,石岡市国土強靱化地域計画,資料12の2,概要版をご覧ください。 12月の総務委員会で,概要につきましてご説明を行いまして,パブリックコメントを令和3年1月13日から2月12日まで1か月間実施をいたしました。結果,1名の方から1件のご意見が寄せられました。 意見の概要でございますが,市内の各種団体で相互協定を結んでいることから,事前にボランティア活動の普及として市内の団体との協力体制を構築しておくとよいのではないかという意見でございました。 いただいたご意見につきまして,災害時のボランティア活動には大きな期待が寄せられており,復旧復興において大きな役割を担っております。ボランティア活動の復旧体制の構築は,防災・減災の取り組みにおいても重要であると考えているため,いただいたご意見をもとに計画案の修正を行いました。 本日総務委員会でご報告をさせていただきまして,製本したものを今後全議員へ配布をさせていただきます。 この計画につきましては,市における総合計画や部門別計画等の指針となる計画でございます。今後5年間計画に沿って,強靱な石岡づくりに取り組んでまいりたいと考えております。 毎年度の進捗状況及び評価を行い,それぞれの施策について取り組みの結果を検証し,必要に応じ改善を図りながら,市の国土強靱化に関する施策の推進をしてまいりたいと考えております。 説明は以上でございます。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件についてご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 暫時休憩いたします。午後1時30分から会議を開きます。 ―休憩― 関口委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。 次に,防災行政無線整備事業についてを議題といたします。 本件について執行部より説明を求めます。 防災対策課長)防災行政無線整備事業についてご報告いたします。 お手元に配布しております資料13,防災行政無線整備事業をご覧ください。 初めに,(1)防災ラジオ貸与申請状況でございます。令和3年3月11日現在,申請率57.9パーセントで,1万7,564件の申請をいただいております。 (2)防災ラジオの貸与対象の拡充でございますが,市民からの要望の多かった住民票上は,同一世帯であるが,敷地内の別の建物に居住している世帯,福祉施設,学校,幼稚園,保育園,警察の交番,消防団詰所など貸与の取り扱いについて,令和3年2月18日に開催しました第2回石岡市防災行政無線整備運用検討委員会で協議を行いまして,対象世帯等へ拡充して,貸与の方向性が示されましたことを受け,防災ラジオ貸与の拡充を進めてまいります。 (3)今後の防災ラジオ貸与対象の拡充でございますが,病院等の医療機関,地元の集会施設,(2)の福祉事業所以外の事業所なども検討がなされたところでございます。防災ラジオの貸与対象の拡充につきましては,優先順位を検討しながら進めてまいりたいと考えております。 次に,2,280メガヘルツ同報無線システムにおける送信局の共同利用についてでございます。下妻市は,2月の臨時議会で,防災ラジオの整備が議決され,送信局が共同利用可能な自治体を検討し,電波受信が良好な石岡市と共同利用ができないか,調査検討を行っているところです。行政無線整備事業で設置した送信局を下妻市が共同利用できないかと打診がございました。送信局の共同利用につきましては,当市においてもメリットがあることから,協議を進めてまいりたいと考えております。 以上が,防災行政無線整備事業についてでございます。 よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等ございましたら挙手によりお願いいたします。 村上委員)はい,申請状況についてお尋ねしたいんですけれども,申請割合が57.9パーセントということなんですが,ちょっとどこで聞いたか。前回もう少し高かったような回答いただいたような気がするんで,私の勘違いであれば,3月11日現在ということで,間違いないんだと思うんですけれども。 これ世帯数って前回聞いたのかちょっとわからないんですが,締め切りした時点での,申請数ご説明いただけますか。 防災対策課長)はい,お答えいたします。 前回,予算委員会の方でお答えしてまして,発送数が3万とんで327通発送で,2月26日末現在1万7,262件というお答えをさせていただいております。 今回が3月11日現在の1万7,564件というお答えをさせていただいております。 以上でございます。 村上委員)はい,私聞き間違え,たぶん2万7,000,9割近い返答率があるんだなあっていうふうに,その当時感じていたので,逆に言うと,60パーセント満たないっていうことでありますけれど,この申請に至っていない世帯は,今後どのように対応するんでしょうか。 2番以降で貸与対象拡充するのはいいかなと思うんですが,既存のまず発送というか,貸与されていない方々に貸与するのはどのようにされる予定なのかお願いします。 防災対策課長)はい,お答え申し上げます。 発送したものに対しては,継続的に今後も有効ですので,貸与の申請を促すような広報等を検討してまいりたいと思います。市報等とかですね,あとそういうこと,そのような形で継続的に粘り強く,申請の方の訴えをさせていただきたいと思います。 以上でございます。 村上委員)はい,この事業が1年前の予算の時に,防災ラジオのこの事業はスタートした時に貸与の申請をして,配布する予定だったんでしょうか,当初から。1年前の認識あんまりそういうのはなかった段階で,ラジオの貸与申請書というのが,家庭に配布されたというふうに感じたので,申請出さないと借りられないんだっていうふうに,ちょっと当時思ったもんですから。その辺の経緯お願いいたします。 防災対策課長)お答え申し上げます。 貸与行為でございますので,あくまでも申請をいただいて,お貸しするっていうような形になります。 以上でございます。 村上委員)はい,そうしますと今後ですね,4割を超えている世帯でまだ実際に貸与されていない状況で,今回のラジオを実際に運用が始まって,通常であれば,防災無線,聞けないものが家庭内でよく聞こえるっていうことで状況がすごい改善されているわけですので,市報をとおして,積極的に申請出てないところへの呼びかけをするのと同時に,もともとは確か区長さんをとおして各自治会に配布するという予定だったかと思うので,区長会との連携や協力を仰ぐなり,事業の遂行がなるような運用をお願いしたいと思います。 以上です。 関口委員長)ほかにご質問ございませんか。 大和田委員)はい,3番の今後の防災ラジオ貸与対象の拡充ですけれども,これまだ未定ということですかね。 今後検討されるということの認識なのかを伺います。 防災対策課長)はい,お答え申し上げます。 今後まず今回決まった,第2回の検討委員会で決まったことに対して,実行しまして進捗状況,配布状況ですね確認しまして3番で挙げていることも大切なことですので,検討しながら,優先順位等を配慮しながら行っていきたいと考えております。 大和田委員)はい,以前の防災無線は,もう2月26日で利用停止になってるかと思うんですね。特に事業所は,以前の防災無線を設置していて,今聞けない状態にあると思うので,平日の日中ってほとんどの方が職場に事業所にいる場合が多いと思うので,なるべく早めにですね,以前のものと入れ替えをして貸与していただければなということで,そういうお声もたくさん上がってますので,よろしくお願いします。 以上です。 関口委員長)ほかに質問ございませんか。 谷田川委員)はい,2番目の280メガヘルツ,下妻市との共同で利用するということなんですが,両方にとってメリットがあるというような,ここに書いてあるんですけども,具体的にはどういうメリットがあるということなんでしょうかね。 防災対策課長)まず,当市のメリットとしましては,ランニングコストの送信局分のですね,委託料が半額になる。あと電気料が半額になる,あと通信費が半額になるっていうようなメリットが考えられます。 また,まだ正式な形は取ってないんで,もう少しもう細かいことも詰めると,もっとメリットがあることが増えると思います。 また,相手方の下妻市の方のメリットとしては,送信局を建てるまでの期間が短くなるということで,すぐに運用の開始ができるっていうことが考えられるということでございます。 以上でございます。 谷田川委員)はい,今の話を聞きますと,かなり両方の市にとってはメリットがあるということなんですが,具体的にちょっとお聞きしたいんですけど,どのぐらいメリットがあると,総額があってこれが二つの市で,分相応の割り振りをすることであるんで,具体的な金額的なものがわかればお願いしたいんですが。 防災対策課長)金額的なものにつきましては,今精査している状況でございますので,わかり次第ご説明の方させていただきたいと考えております。 谷田川委員)そうすると,今石岡市単独でやってもその総額的な金額ってのは出て来てないんですか。 仮に単独でやった場合に,例えば,このぐらいの金額になりますよというその概算も出てない中で,二つに分けるとメリットがあるという話なんですが。その辺のある程度の予測といおうか予算は立ってるんじゃないかと思うんですが,その辺はどうなんでしょうか。 防災対策課長)はい,お答え申し上げます。 280メガヘルツの管理委託料として予算計上させていただいてるのが,854万8,540円でございます。 そちらに対して,今回共同利用するに当たって,下妻市さんと協定をすることによって,送信局の部分の委託料,また,電気料,通信費なども入っておりますので,そういうものを含めて,今後検討しながら,この委託料が,安く行うことができるというような形の協定になると想定しております。 谷田川委員)はい,わかりました。854万の総額ですんで,仮に2市で,折半になっても,400万ちょっと。総合的に見て,両方の市でそれを負担するということなんでしょうから,石岡市にとってもメリットがあるということは,今お聞きしまして,十分理解いたしましたんで。その辺のところは,少しでも負担軽減のために,両方の市で努力をしていただきたい。石岡市にとっても,この防災無線っていうのは,かなり重要なウエートを占める災害においては,重要な手段でありますんで,その辺のところが少しでも経費が軽減できればいいのかなというふうに思いますんで,よろしくお願いしたいと思います。 以上です。 関口委員長)ほかにご質問等ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,災害時応援協定についてを議題といたします。 本件について執行部より説明を求めます。 防災対策課長)はい,災害時応援協定についてご報告いたします。 お手元に配布しております,資料14,災害時応援協定をご覧ください。 協定概要でございますが,令和元年度台風第15号による千葉県における長期停電の発生を踏まえ,大規模災害時に迅速な復旧対応,電力の安定供給が求められております。 本協定では,災害時の大規模停電において,市民の生活の安定を図るため,石岡市と東京電力パワーグリッド株式会社土浦支社が連携して,電力復旧等の活動に取り組むことを目的とした協定でございます。 協定に向けての経過でございますが,令和2年9月に東京電力パワーグリッド株式会社土浦支社から協定の提案がございまして,協定締結に向けての協議を重ねてまいったところでございます。調印につきましては,3月中に実施してまいります。 次に,協定の内容でございます。災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定として,重要施設の早期停電復旧,住民が避難している地域,避難所の情報の共有,停電の発生時や復旧見込み,停電に関する情報の共有,さらに停電復旧の支障となる障害物の除去等について,安全を十分に確保した上で連携して取り組むことなどを盛り込んだ連携協定となります。 以上が災害時における停電復旧の連携等に関する基本協定についてのご報告でございます。 よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件についてご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,本庁舎カフェについてを議題といたします。 本件について執行部より説明を求めます。 管財課長)はい,本庁舎関係についてご説明申し上げます。 15番,財務資料の1ページの方ご覧いただきたいと思います。 本庁舎カフェでございますが,12月下旬から運営事業者を公募いたしまして,1件の応募がございました。 プレゼンテーション審査を行いました結果,石岡市東府中の椿姫苑に決まりました。 協定を取り交わし,現在準備中でございますが,あした3月16日から運営を開始することとなりました。 運営事業者は,石岡市東府中の椿姫苑。営業日は,市役所開庁日の10時から15時まで,特徴といたしましてはコロナの影響により困っている生産者の手助けができるよう,地元の野菜やお肉を使用し,地産地消に努めるということといったことでございます。 予定しているメニューなどは日替わりワンプレートランチなどでございます。 以上でございます。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等ございましたら挙手によりお願いいたします。 ご質問ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,土地の売り払いについてを議題といたします。 本件について執行部より説明を求めます。 管財課長)はい,土地の売り払いについてご説明申し上げます。 同じく,財務部資料2ページの方をご覧いただきたいと思います。管財課では,令和元年度末現在で27万1,371.52平米の普通財産の土地を管理してございます。 次に,令和2年度中における土地普通財産の売り払いの契約状況でございますが,令和3年3月12日現在におきまして,これまでに8件,面積は3,393.56平米,金額が8,092万8,849円でございます。 今後でございますが,現在各施設におけます個別施設計画等に基づきまして,施設の統廃合等の検討が進められてございまして,行政財産から普通財産となる土地の増加など,今後の協議状況等によっては考えられてくるところでございます。 今後については未利用地の有効活用の観点から,利用価値の高い土地等については,売り払いなど資産の有効活用の検討を進めてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件についてご質問等ございましたら,挙手によりお願いいたします。 ご質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,令和3年度地方税制改正(案)についてを議題といたします。 本件について執行部より説明を求めます。 税務課長)はい,私からは令和3年度地方税制改正(案)についてご説明いたします。 改正される予定の内容のうち,今後石岡市税条例及び石岡市都市計画税条例の改正に関連等のある部分につきましてご説明をさせていただきます。 地方税法等の一部を改正する法律案につきましては,現在参議院での審議の段階となっておりますので,現時点において予定されている内容のご説明となります。 それでは資料3ページをご覧いただければと思います。 1,固定資産税等についてでございますが,固定資産税の負担調整措置につきましては,これまで行われていた宅地等及び農地の負担調整措置の延長とあわせ,新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み,令和3年度課税分に限り,負担調整措置により税額が増加する土地については,前年度の税額に据え置く措置を講ずるものでございます。こちらに関しては都市計画税についても同様の措置が講じられることとなります。 次に,2の車体課税でございますけれども,一つ目の環境性能割の税率区分の見直しにつきましては,減税対象基準が2030年度燃費基準に切り替わることに伴い税率区分を見直すものでございます。具体的な内容は,4ページの表のとおりでございます。 二つ目の環境性能割の臨時的軽減の延長につきましては,コロナウイルス感染症拡大の影響により,令和3年3月末まで延長されておりましたが,さらに令和3年12月末まで延長するものでございます。減収分に関しましては全額国費で補填されるものとなっております。 三つ目のグリーン化特例の見直しについては,種別割におけるグリーン化特例の区分及び軽減率を見直すものとなります。詳細に関しましては,環境性能割と同様,4ページの表のとおりとなっております。 次に,3,個人住民税についてでございますが,コロナウイルス感染症拡大による景気回復を図るため,住宅ローン控除期間が現在13年間に延長となっているところでございますが,入居期限を令和3年12月から,令和4年12月末に再度延長するものでございます。こちらの減収分に関しましては全額国費で補填されるものとなっております。 令和3年度地方税制改正(案)についてのご説明は以上でございますが,今後,法律の公布にあわせまして,今月中に石岡市税条例及び石岡市都市計画税条例の改正をすることが必要となることが予想されますことから,その際は,地方税法,地方自治法の趣旨を踏まえた上で,地方自治法第179条第1項の規定による,専決処分により条例改正を行うとの判断をする場合もあろうかと存じますが,国の動向などと併せまして,市条例の改正時期を逸することなく,適切に対応してまいりたいと存じます。 私からの説明は以上でございます。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件についてご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので以上で本件については終結いたします。 次に,令和2年分確定申告等についてを議題といたします。 本件について執行部より説明を求めます。 税務課長)はい,令和2年分確定申告等についてご説明をいたします。 資料は5ページをご覧いただければと思います。 本年度の確定申告につきましては,昨年の10月22日の委員会において,今年度の実施方針として事前予約制で開催する旨の説明をさせていただきました。 2月5日に発令されました茨城県独自の緊急事態宣言下においての実施となりましたことから,密にならないよう受け付け人数の制限を行い,感染対策を確実に行いながら実施をしてきたところでございます。 予約方法につきましてはインターネット,電話受け付けを併用して開始いたしましたが,当初の予約枠が2月19日で埋まってしまったこと,また2月23日に,県が緊急事態制限を解除したこともあり,急遽予約枠を拡大し対応いたしましたところでございますが,市民の方から,予約が取れない,電話がつながらないといった内容の苦情が寄せられたところでございます。 確定申告に関しましては,土浦税務署が開設する申告会場へのご案内もしたところでございますが,高齢のため行くことが難しいなどの要望が寄せられたことから,今月より高齢で会場までの運転が難しい方,交通手段がない方等につきましては,夕方等に来庁いただき,随時申告相談を受け付けることで対応をしてきたところでございます。 一方では予約制にしたことにより,毎年申告しているが待ち時間がなくてよかった,コロナが心配だったがソーシャルディスタンスが取れており,消毒が徹底され,安心して申告ができたなどといった意見もいただいております。 また,自主申告を促すため住民税申告書の返信用封筒を同封したことにより,自主申告の件数が大幅に増加し,来場者による接触機会を減らすことができたと考えております。 実績につきましては,3月9日現在の数字となっておりますが,本日最終日でございますけれども,最終的には確定申告の窓口対応につきましては約3,200件あまりと見込まれます。昨年比2,500件の減となりますが,e−taxにつきましては,3月9日現在で,昨年比2,000件の増となっており,最終的にはさらに増えるものと考えております。 本年の賛否様々な意見を寄せられ,また結果を踏まえましてコールセンターの増設,確定申告前の住民税申告の受け付け窓口数の増設,さらなる自主申告の促進等の対応策を講じまして,来年度には混乱のないよう,申告に臨んでまいりたいと考えております。 説明は以上でございます。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件についてご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 櫻井委員)よろしくお願いします。 今の説明はわかったんですけども,現実的にもう予約に行ったらいっぱいですよというような状況が続いたという,苦言っていうかね,私の方にも何件かございました。特に八郷地区かな。もう,すぐ旧新治村の申告会場案内されてあっち行ってくれというようなことだったらしいですけども,向こうの税務署の職員の方も,今年は何でその石岡の住民がこんなに多いんだと。椅子に座らないで,その手続きをやってくれたというふうな話を聞きました。 今回,本庁支所を6ブースということでこれ書いてあるんですけども,これを,ソーシャルディスタンスということで来年はどうなるかこれはわかりませんけども,今年に関して,これを12とかね,部屋を別に分けて,そういうことっていうのはできなかったんですかね。 大分今回は混乱したなというふうに感じます。 税務課長)はい,お答えいたします。ブースの数でございますけれども,今年度はやっぱり緊急事態宣言下ということで,十分なスペースを取り,6ブースずつとしたところでございます。 場所につきましては長期間使用することから,なかなかほかの部屋というのは難しいところがございますけれども,来年度は少しの工夫によりですね,ブース数を拡大することが可能と考えております。 また,今年は紙ベースでの送信から電子送信にしたことから,利用者識別番号の取得という手間が一つ増えておりまして,その分,5分から10分程度1人当たりの対応時間が増えております。 今年来た方に関しましては,来年利用者識別番号の取得が不要でございますので,1人当たり5分から10分程度の短縮も見込め,ワンブース当たりの処理人数も増えることから,来年度については十分な数が確保できるのではないかと考えております。 以上でございます。 櫻井委員)その点よろしくお願いしたいんですけども,今年だけでね,完全に収まるような気配がないんですね。来年まで多分尾を引くような状況にあるかと思うんですけども,その辺のところを考慮してね,やっていただきたいなというふうに思います。 また,e−taxっていうんですか,電子申告,これについても,年配の人はちょっとあれなんですけども,年配の人でもパソコン使える人なんかは,極力こういう形でやってもらうように,努力してっていただければ,その分混乱というのは起きないのかなと思います。 特に今年残念だったのは先ほど言ったように,大分混乱したことが残念だったな。来年はそういうことも含めて,考慮しながらやっていただきたいなと,願うところです。 税務課長)はい,議員おっしゃるとおりコロナウイルスに関ましては,まだ収束が見えない段階でございます。e−taxの利用に当たって,IDパスワードの発行会,またマイナンバーカードを利用した方法等,事前の講習会等を開きながらですね少しでも,利便性を上げるよう,検討してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 関口委員長)ほかに質問ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,八郷総合支所の有効活用についてを議題といたします。 本件について執行部より説明を求めます。 八郷総合支所総務課長)はい,八郷総合支所の有効活用につきましては,支所改修工事が昨年12月の第4回定例会において議決され,本契約となりまして以降,工事監理業務,物品購,入移転業務と工事完成に向けて予定されていた発注業務については完了してございます。 事業のスケジュールにつきまして八郷総合支所資料,資料1,行程表をご覧ください。前回より変更のあった箇所を赤書きで表示しております。 最初に緑のグラフの欄,改修工事の進捗について,現在,4階旧議場エリアの解体工事が完了し,天井の下地を施工中でございます。 右側に3月9日現在の状況写真を載せてございますので参考としてください。 工事工程管理体制として第2,第4火曜日の月2回のペースで,全体工程会議を開催し,請負業者,工事監理業者,石岡市の3者で工程の管理や施工内容等の協議を行っております。今後も引き続き適切な工事の進捗に努めてまいります。 次に,委託業務の緑色のグラフの欄について,移転作業の完了後,令和3年12月から翌年3月の期間で,不要物品の処分委託を予定しております。処分品の中には再利用可能のものもあるかと思われますので,市内公共施設での物品の再利用についても検討しております。関連しまして先の第1回臨時会で補正予算の議決をいただきました,八郷総合支所空調中央監視装置の更新工事につきまして,請負業者が決定しましたのでご報告いたします。 本件の発注につきましては,つくば市にございますアズビル株式会社ビルシステムカンパニー茨城支店との一者随意契約で執行してございます。一者随意契約の理由といたしまして,今回の中央監視装置の更新工事の内容として,既存のコントロールユニットや温度センサーに接続することから,製品のメーカーの違いによる不具合があると,瑕疵担保責任の部分が不明確になり,今後の保守管理に支障をきたす恐れがあるため,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により製品メーカーである当該業者への一者随意契約としたものでございます。経過につきましては,2月3日に見積もり依頼,2月17日に見積もり合わせを執り行いました。 見積もり合わせの結果,予定価格3,625万円に対し,見積額1,930万円となりまして,落札比率は53.2パーセントでございます。2月24日に税込み,2,123万円で工事請負契約を締結してございます。 履行期間は,令和3年2月25日から令和3年8月23日までの180日間として,ございます。 今後は請負業者と協議を密に行い,可能であれば,工程の短縮も視野に入れながら,使用改修工事に影響が出ないよう進めてまいります。 以上,よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件についてご質問等ございましたら,挙手によりお願いいたします。 質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,その他として,総務部総務課より発言を求められておりますので,これを許します。 なお,発言は挙手によりこれを許します。 総務課長)はい,私からは提出予定の議案についてご説明申し上げたいと思います。 議会最終日に,石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の臨時特例に関する条例を制定する議案及びそれに伴います補正予算の議案の提出を予定してございます。 具体的には,今回の官製談合防止法違反に関する一連の事件について,自治体の責任ある立場として,その責を重く受けとめ,自らを処するため,令和3年4月1日から同年4月30日までの間,市長及び教育長の給料20パーセントを削減するものでございます。 説明は以上となります。 よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で報告は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,ほかにその他として何かご発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,この件は以上で終結いたします。 次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。 当委員会において,閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配付いたしました案文に,先ほど継続審査すべきものと決した議案第32号損害賠償額の決定及び損害賠償請求に関する和解について(追認)を加え,閉会中の継続調査並びに継続審査を申し出たいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 以上で本日の総務委員会を閉会いたします。 |