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議会中継
  


 第7回委員会 (12月15日)
出席委員 川井貞夫委員長,島田久雄副委員長,菱沼定夫委員,磯部延久委員,大和田俊樹委員,塚谷重市委員
市執行部 【生活環境部】
生活環境部長(大野静夫),生活環境部次長(村田寛),市民生活課長(鈴木正治),環境対策課長(田崎徹),水道課長(桜井正夫)
【経済部】
経済部長(市村章二),経済部次長(上田実),農政課長(松崎守男),商工観光課長(沼田耕)
議会事務局 議事法制課長(佐々木敏夫)


川井委員長)ただいまから,市民経済委員会を開催いたします。
 本日の議題は,今期定例会で当委員会に審査付託された議案及び陳情についてであります。
 次に,本日の審査に当たり,委員長において説明員として出席を求めた者の職・氏名は,最初に生活環境部より,生活環境部長大野君,次長村田君,市民生活課長鈴木君,環境対策課長田崎君,水道課長桜井君,次に経済部より,経済部長市村君,次長上田君,農政課長松崎君,商工観光課長沼田君以上であります。
 次に,本日の審査順序でありますが,最初に議案の審査を行い,その後に陳情の審査を行いたいと思いますのでご協力のほどお願いいたします。
 なお,議案につきましては,議案ごとに審査を行いたいと思いますが,今回,当委員会に審査付託されました議案の多くは,指定管理者の指定,それに伴う補正予算書の債務負担行為補正,これらは関連する議案であります。
 したがいまして,これらの議案は一括して審査を行いたいと思いますので,よろしくお願いいたします。
 なお,議案の審査順序につきましては,最初に135号湖北水道企業団規約の変更の審査を行い,次に,先ほど申し上げました指定管理と,それに伴う債務負担行為を含む補正予算,その審査を一括して行っていきたいと思います。
 それでは,これより審査に入ります。
 なお,審査上の発言は挙手により、これを許します。
 最初に,議案第135号湖北水道企業団規約の変更についてを議題といたします。執行部より,本案の説明を求めます。

生活環境部長)説明の前に,少しお時間をいただきたいと思います。
 今議会に生活環境部から,指定管理者に関する5議案を提案させていただいておりますが,前回の常任委員会において,第4回定例会に提案することを報告しておりませんでした。誠に申し訳ございませんでした。以後十分注意をしてまいりたいと思いますので,お許しをいただきたいと思います。

水道課長)それでは,議案第135号の提案理由について説明させていただきます。
 平成21年7月から,旧玉里村の区域を対象に戸別浄化槽の使用料徴収事務を湖北水道企業団の共同処理する事務に追加するため,湖北水道企業団規約の変更について協議したいので,地方自治法第290条の規定により,本案を提案するものでございます。
 以上でございます。

川井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの説明を含め,本案に対して質問等はございませんか。
 発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)発言なしと認め,以上で本案に対する質疑を終結いたします。
 これより,本案に対する討論に入ります。
 討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)討論なしと認め,以上で討論を終結いたします。
 これより,採決を行います。議案第135号湖北水道企業団規約の変更についてを採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第116号指定管理者の指定について(石岡市旭台会館)ないし,議案第120号指定管理者の指定について(石岡市まちかど情報センター),議案第125号指定管理者の指定について(関川地区ふれあいセンター)ないし,議案第133号指定管理者の指定について(石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷),議案第139号平成20年度石岡市一般会計補正予算中,当委員会所管部分についての計15件を一括して議題といたします。
 なお,議案数が多いため,関連する部分をひとくくりとして,質疑を分けて審査をしてまいりますのでよろしくお願いいたします。
 それでは,最初に議案第116号指定管理者の指定について(石岡市旭台会館)について,ないし,議案第120号指定管理者の指定について(石岡市まちかど情報センター)の計5件の指定管理の指定及びそれに関連する議案第139号の補正予算の審査をいたします。
 執行部より,本案の説明を求めます。

市民生活課長)ご説明をいたします。市民生活課所管の議案第116号から議案第120号までの計5件でございます。公の施設の指定管理者を下記のとおり指定するため,議会の議決をお願いするものでございます。
 最初に議案第116号指定管理者の指定についてでございますが,施設の名称は,石岡市旭台会館であります。指定管理者となる団体名は,財団法人石岡市産業文化事業団でございます。指定の期間につきましては,平成21年4月1日から平成25年3月31日までの4年間であります。
 次に,議案第117号指定管理者の指定についてでございますが,施設の名称につきましては,石岡市南台コミュニティセンターであります。指定管理者となる団体の名称は,石岡市南台コミュニティセンター運営委員会で,指定の期間は平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間でございます。
 次に,議案第118号でありますが,施設名は石岡市杉並コミュニティセンターであります。指定管理者となる団体は,石岡市杉並コミュニティセンター運営委員会でございます。指定の期間につきましては,平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間であります。
 次に,議案第119号でありますが,施設名は石岡市鹿の子コミュニティセンターで,指定管理者となる団体は,石岡市鹿の子コミュニティセンター運営委員会で,指定の期間につきましては,平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間でございます。
 続きまして,議案第120号でございますが,施設名は石岡市まちかど情報センターであります。指定管理の団体の名称は,特定非営利活動法人まちづくり市民会議で,指定の期間については,平成21年4月1日から平成23年3月31日までの2年間でございます。
 続きまして,議案第139号の平成20年度石岡市一般会計補正予算でございます。補正予算書の4ページでございますが,第2表の債務負担行為補正でございます。最初に,コミュニティセンター指定管理者指定管理料でございますが,これにつきましては,コミュニティセンター3か所の指定管理料の債務負担行為の期間を,平成21年度から平成25年度までとし,限度額を1,213万5千円と定めるものでございます。
 次に,まちかど情報センター指定管理者指定管理料でありますが,期間は平成21年度から平成22年度までの2年間で,限度額は1,086万5千円でございます。
 続きまして,旭台会館指定管理者指定管理料について,期間を平成21年度から平成24年度までの4年間で,限度額を2,528万円とするものでございます。
 以上で,議案第116号指定管理者の指定について及び議案第120号までの計5件と,議案第139号の関連する補正部分の説明を終わります。よろしくお願いいたします。

川井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの説明を含め,本案に対して質問等はございませんか。

島田副委員長)初歩的な質問かも知れませんが,「コミュニティセンター」とか「ふれあいセンター」といったように名称がいろいろありますが,これは,最初の建設時における補助事業の関係で名称が違うんですか。それから,施設の内容的に違うのであれば説明していただきたいと思います。

市民生活課長)コミュニティセンターは,旧石岡地区の各中学校単位で建設されたと聞いております。ふれあいセンターにつきましては,経済部所管でありまして,農林水産省の補助事業であると記憶してございます。

島田副委員長)だいたい補助事業の内容的なものは分かっておりますが,旧八郷地区における地区の公民館があります。旧林,園部とか8地区で公民館があるわけです。これは多分,教育委員会管轄だと思います。この公民館は,今回のような形ではなくて,予算が公民館に一元されて,そこから出ていくという形となっていると思います。経費的に,もしも公民館のような運営の形の方がいいということになれば,建設時の補助の関係,何年間はこうしなければならないといったような締め付けがあると思いますが,やはり,八郷の公民館運営の検討をして,そちらの方法がいいというのであれば,運営方法を変えていってはどうかと思います。施設の内容的には,それほどの違いはないと思いますので,初歩的な質問かも知れませんが,その辺の検討をしていってもらいたいといった考えを持っておりますので,よろしくお願いしたいと思います。

市民生活課長)今後,十分に調査,検討をしてまいりたいと思います。

大和田委員)初歩的とかといったことではなくて,コミュニティセンター,ふれあいセンター,それから,現存の八郷にある小幡コミュニティセンターとか園部コミュニティセンター,これの予算のバラツキ,お金の支出は公平でなければならないと思いますが,それはどうなっていますか。

市民生活課長)私どもでは,各地区の公民館の予算については,現在,把握しておりません。

大和田委員)把握していないと言いますが,例えば石岡市南台コミュニティセンターがありますよね。それと園部地区のコミュニティセンターの予算,お金の出し具合を聞いているわけです。合併したわけですから,同じ内容,同じような予算でやっていくべきではないかと思います。所管がこちらは教育委員会だとか,こちらは生活環境部だというのではなくて。市民がコミュニティセンターを同じように使うのに,区分けをしてはいけないと思います。そのときに,現存する八郷地区のコミュニティセンターと同一,同格にして,お金も同じにしていくべきではないかと言っているわけです。

市民生活課長)石岡地区のコミュニティセンターと旧八郷地区のコミュニティセンターの性格は違うと思いますが,今後,運営方法等につきまして関係部署とよく協議をしてまいりたいと思います。

大和田委員)大事なことは,指定管理者の指定については,今回議案となっている旭台会館,南台・杉並・鹿の子のコミュニティセンター,それからふれあいセンター,これらを同じような形にして,公平・公正な支出をしていくべきです。所管がどこだとか,そういうことではなくて。これは,市民から私が質問されたので聞いているわけです。部長,今後,どのように改革していきますか。

生活環境部長)指定管理者制度は,今現在,それぞれの所管する部署で,それぞれの所管する施設が指定管理者制度を導入すべきか否かを判断し,それを指定管理者運営協議会の方にかけていく制度となっております。ただいま,大和田委員の方からいただいた意見,もっともだと思いますので,今後は指定管理者運営協議会の方に「こういうご意見をいただきました」ということで,そちらの方で協議をさせていただきたいと思います。

大和田委員)分かりました。公平・公正さが問題となってまいりますので,その辺はよろしくお願いいたします。

磯部委員)先ほど説明のありました指定管理料は,2年とか4年とか説明がありましたが,金額はトータルでいいんですね。了解しました。
 私も,島田委員,大和田委員と同じような内容になりますが,これは本会議でもお話がありました。いわゆるコミュニティセンターとか,農林水産省の補助事業ということで,補助事業の場合,いろいろなしばりがありますよね。それは分かります。
 しかしながら,コミュニティセンター,ふれあいセンターは,指定管理者を指定して,おんぶに抱っこに肩車,電気料から全部みる。それでは,各地域が持っている類似公民館との整合性はどういうふうに役所として考えているのか。類似公民館は,前は1,000万円でしたが,こんど500万円に補助金の限度額がなりましたね。そうしますと2,000万円のものを建てる場合,地元の人は1,000万円を負担しているわけです。
 そして,出来上がったあと,電球が切れたといえば自分たちが負担となっているわけです。しかし,片方は警備員まで対応している。同じ地域の公的機関でありながら,公平なる住民サービスといった場合に,これは本会議でも質問があって,苦渋の答弁をされていたようであります。その辺に対して,大和田委員からありましたように,片方の地域は指定管理者を置いて,電気料から電話代まで払っているのではないかといった不満がでてくるというのは,そこにあると思うんですよ。ですから,その辺を執行部はどのように考えているのか伺います。

市民生活課長)確かに委員ご指摘のとおり,旧石岡市内のコミュニティセンターと八郷地区の運営といいますか,実際の事業費というものは,石岡地区のコミュニティセンターは管理費をすべて市がもって,指定管理として運営しております。その他の地区のコミュニティセンターにつきましても,今後,関係部署と私どもでよく協議を重ねてまいりたいと思います。

磯部委員)類似公民館とか地域のセンターは地域の方しか使わないと。それで,南台も杉並も,そして鹿の子も広く市民が使えるというのは表向きなんですよ。だいたいが地元優先なんですよ。その辺を執行部は,きちんと把握しているのかどうか。現実に,今はどうか分かりませんが,一時,裏から金を払って金儲けの講座をやっていた組織がありました。今はどうか分かりませんよ。そうなってくると,例えば南台コミュニティセンターを市内の人が使おうとすると,結局はその地元優先になってしまう。
 それから,指定管理者を指定しておきながら,午後からは電話番もそこにいないということはどういうことですか。担当の家に電話して,利用ができるかどうか申請をするんだと。電話帳にも載っていないですね。私は,これが出たときに,留守番というか指定管理者の方がいれば聞こうと思ったら電話帳に載っていない。聞いたらば,午前中はいるが午後からは自宅にいて,自宅の方に電話して聞くんだと。そんな指定管理者いないでしょう。その辺に関して,執行部はどういう把握,認識をしていますか。

市民生活課長)各コミュニティセンター3館につきましては,それぞれの運営委員会がございまして,運営の方法が若干違います。朝夕1時間ずつ受付をしながら,鍵をあけに行って,また閉館時間に1時間程度行って施錠するような管理というような場所もございます。それから,1日まるまるいるというような施設はございません。おそらく,朝1時間,2時間程度で,帰りは施錠ですから30分,1時間程度だと思います。それにつきましては,人件費等が1日数千円ということで算出しておりますので,だいたい2時間程度の人件費で指定管理料を見込んでいるところでございます。

磯部委員)朝2時間いて,夕方2時間しかいないと。指定管理者というのは,そこを管理してもらうために指定管理者制度をしいているんでしょう。それが朝2時間,夕方に施錠するためにいるわけですか。
 それではお尋ねしますが,本会議でもある議員からでましたが,20万円を超えた時点,それ以上になると市が負担するといった問題があるわけです。責任の範囲,瑕疵責任についてはどういう取り決めをしていますか。瑕疵責任というのは,自然的に台風が来て壊れたと。これ数十万かかると。ところが指定管理された団体が,職員がストーブの火を消すのを忘れて帰ってしまって,ボヤが起こって燃えちゃったと。燃えれば,火災保険に入っているから出たとしても全額でないですよね。そういう責任体制というものは,指定管理者制度をしいた場合はどういう細かい規約・条例のもとに定めていますか。
 朝夕2時間,施錠とかしないということですが,それで指定管理料を支払っているということですが,いったい指定管理者というものは何をするんですか。まず,その辺からお聞きしたいと思います。

市民生活課長)指定管理の指定につきましては,十分に経費の節減を図っていくということで,予算的によく検討しまして,そのような金額で,そのような運営になった経過になったと思います。

磯部委員)今お聞きしているのは,指定管理料が高いのではないかとか,そういうことを聞いているわけではありません。指定管理者をしいておきながら,そこに管理された団体の人がいなくてもいいんですかということを聞いているわけです。管理者というのは,そこを管理するんでしょ。管理する方がだれもいなくて,鍵があいているから市民はだれでも出入りできるんですか。指定管理者に指定管理料を払っていながら,常駐しないということはあり得るんですか。ボランティアではないわけでしょう。
 それから,先ほどの類似公民館の問題とこのコミュニティセンター,或いはふれあいセンター,これらの施設の整合性,それは答弁になっていないよね。市民への公平なサービスということになれば。これは遡りますが,私が議員になったときには類似公民館は500万円までだったんですよ。ある地区で公民館を建てるということになって,南台につくってやって,草とりから電話料まで払うというところがあるんだから,建てるときは類似公民館も全部だせと。それで,それから先は受益者が,自分たちが使うのだから修理とか維持管理を自分たちでやるといった条例にしてはといいましたが,それは難しいということで,そのときに条例改正をして1,000万円にしたんですね。それで今回,財政が厳しいなかで,また上限を500万円にしましたね。1,000万円というのは2分の1,もしくは1,000万円までね。例えば3,000万円だったら,1,000万円までで,それ以上は受益者が2,000万円を負担する。ただし,1,500万円のものを建てれば750万円までがでて,それ以上は受益者負担,そういう組織でスタートしているわけです。
 ですから,コミュニティセンター,或いはふれあいセンターにしても,ここは指定管理者を置いて,電話代から掃除から全部めんどうをみてやって,類似公民館,先ほど八郷地区のコミュニティセンターの例もでましたが,その辺に市民は不公平感を持っているんですよ。類似公民館は地元の人しか使えないんですと。コミュニティセンターは,だれがいっても自由に使えるんですと。この違いがあるんですよというのなら分かるんですよ。それじゃないんですよ。地元優先になっているんですよ。ですから,そういう実態というのは執行部で把握しているんですか。私は,指定管理者というのはケースバイケースですが,場所によってはいいことだなと思う反面,おかしいのではというものをあるわけですよね。
 その辺をどのように考えているのか聞きたいわけです。指定管理料を積算して,高くしたとか安くしたとかいう質問はしていませんから。質問に準じた答弁をしてもらいたいんですよ。

生活環境部長)ご答弁申し上げます。指定管理者制度に基づく今回の指定管理でありますが,17施設があったうち16施設が非公募となり,1施設が公募となったわけであります。この公募の方法は,市の方から指定管理料を明示し,それに応募をしていただくというような形になってございます。そして,非公募の施設におきましても,標準となる指定管理料の明示をいたします。そのうえで応募をしていただく。その中身につきましては,収入と支出とそれぞれ予算がございまして,その支出のなかで人件費等もございます。そういったなかで,手を挙げた団体といいますか,例えば南台についていえば,コミュニティセンター運営委員会が指定管理者となれば,その施設を管理するうえでの運営の仕方は,その管理運営委員会に任されます。
 そういうことから,例えば杉並のコミュニティセンターにつきましては,そこの運営委員会の決定をもって,あそこに常駐する時間と常駐できない時間を設けております。そして,常駐できないところについては,それなりの表示,周知をすると,そういうことで行っております。常時,人を配置できないのは,人件費,もともと指定管理料に含まれている人件費部分が少ないから,午前2時間,午後2時間だけしか置けないということが背景にございます。
 そもそも指定管理者制度は,行財政改革という名のもとに始まった制度でありまして,それまでは市からある方々に委託をしていたと。これは制度の改正があって,市からの委託はできない,民にできることは民に任せると。そういう背景のもとでの指定管理者制度でありますので,もちろん磯部委員からお話がありましたように,旧石岡市からの流れを汲んで,それぞれの施設の矛盾といいますか,そういうものを包括していることは分かっております。これを解決するのは一挙にはいきませんので,先ほどの答弁を重なりますが指定管理者運営協議会の方で諸々のものを壇上にあげて,そこで協議を深めていきたいと考えております。

磯部委員)例えば,石岡市長の市民との協働の地域づくりを政策の一端にうたっていますね。そうすると、こういう施設に指定管理料を払ってやるのは決して悪いことではないと思いますが、その他の経費についてどのような検討がなされているのか。少なくも、市民との協働による地域づくりと言っているのであれば、自分たちで使う施設ぐらい掃除をしたり、草とりをしたり、そういうことは地域の人にお願いすることによって、その施設に愛着を持ち、大事に使うということが芽生えてきて、市民との協働による地域づくり、まちづくりになると思うんですよ。
 これ、指定管理料だけではないですよね、出費がでますよね。かなりのね。そういうことについてはどういう検討をされて,今,部長からいみじくも行財政改革の一環であると。そうであるならば,副市長を本部長にして10名ですかスタッフ,それで委員会を設立してやっていますよね。これはすばらしい人がなっていますので云々は申しませんが,であるならばなおさら慎重にね,細部にわたっての取り決め,或いは検討がなされてしかるべきであると思います。先ほど申し上げました公民館との整合性,或いは公平なる市民サービスの原点,こういうものはどうなっているのかといった議論はなされていないでしょう。この施設は,指定管理にするかしないかでね。指定管理ありきでの議論をしているから,こういうことになるんでね。行財政改革の一環であるならば,指定管理者にするメリット,デメリットを議論して指定管理にすべきであってね,単純に決められることではないんじゃないんですか。これ,いくら議論してもね。
 あと1点お聞きしたいのは,指定管理者制度にするのは,財政負担を削減するということも大きな目的の一つでしたね。それでは,お尋ねいたしますが,何で行政がやったならば削減ができないのか。その検討はされているんですか。そこなんですよ急所は。行財政改革という錦の御旗をたてるのであれば。これ,皆さん指定いると思いますが営農研修センター。あそこは,地代が3人が持っていて4百何万円か,市が払っていたでしょう。これは,シルバーに任せましたね。シルバーは経営改善で,大変だからといって地主と交渉して300万円に値切っているんですよ。ですから,行政がどんぶりでやっているというのは,その辺にあるんですよ。指定管理にするのではあれば,財政支出を少なくしてと,これはごもっとも。しからば,何で行政がやってできないんだ。こういう議論を当然すべきであって,指定管理ありきで進めるとこういう問題がでるということを敢えて申し上げておきたいと思います。
 私は,指定管理を否定するものではありませんが,先ほど申し上げましたとおり,責任の所在,市民はあくまでも市の施設という意識は抜けきらないんですよ。「ここは,指定管理になっていますから,こちらの窓口に来てください」といったような市民サービスはないわけですよ。ですから,その辺を踏まえたなかで,指定管理者というものはもっと慎重にね,対応すべきで。おそらく市民は「ここは市の施設だよね」と。それは間違いではありません。ところが,全部市が管理運営していると思っているんですよ。それで何か間違いがあったときの責任の所在,けが,事故,瑕疵責任。こういうことについて,細かい取り決めをしておかないと,指定管理を受けた方もこんなことがあるのなら,もっと指定管理料をもらわなくてはとなるわけです。どうなんですか。リスク分担しているということですが。それはいいでしょう。そういうことなんで,もう少しきちんとやっていただきたいというのが私の要望です。これはね,今後,里山学校の問題もあるんです。これも簡単にね,1年後に第三セクか指定管理者か分かりませんが,今から道筋をたてて計画,検討していかないといろいろな・u椁竭閧ェでてくるんですよ。ですから,敢えて申し上げたのは,里山学校の問題もあるから申し上げたんです。
 それから,もう1点は,指定管理を受けたところが,諸般の事情で途中で契約を破棄した場合はどうなんですか。茨城県のある市でシルバーで受けたが,とても金がかかり過ぎて受け切らないと。1年でもって市に返しましたね。そういう事例もあるんですよ。ですから,その辺はね,2年間,3年間,4年間という契約期間を決めていますが,そういう契約不履行があった場合はどういう対応をされていますか。その辺,お聞きします。

生活環境部長)ご答弁申し上げます。一応,今回の議案では4年もしくは5年,2年ということで契約案件としてお願いしているところですが,実際の契約は1年単位であります。
 例えば,城里町の温泉施設とかの場合,今年の場合にはエネルギー危機,オイル等の原油高によりまして経営できないと返上がされたと。当然,年度途中であれば協議に移りますが,その翌年度は引き受けられないということになれば,当然,契約解除,そういうことになろうかと思います。

大和田委員)議案第116号の旭台会館とコミュニティセンターの相違はどういうことなんですか。私は,市民から小幡や園部のコミュニティセンターの待遇,人口割にしているのかどうか分かりませんが,同じような待遇にして欲しいということを言われています。同じに税金を使って欲しいということです。これを解決しないと指定管理者制度はうまくいかないと思います。合併したわけですから,八郷地区は8か所あるわけですので,これらを旭台会館や南台と同じにしていく必要があるということです。人口割で予算は計算しているんですか。いろいろな名称になっています。それを同じ目的で使うのであれば,所管が違うとかいうのではなくて,全部同じ名称で,人口割とかで公平に予算を使っていくべきではないかと思いますがどうですか。

市民生活課長)石岡地区のコミュニティセンター3館につきましては,石岡市が中学校区ごとに1館を建てましょうということで,とりあえず3館を設置したところであります。八郷の8地区のコミュニティセンターは,コミュニティセンターという名称は使っておりますが,教育委員会所管で中央公民館の地区公民館という位置付けになっております。
 したがって,人口割とかではなくて,地区に1館ずつ設置したものと思います。教育委員会所管でありますので,詳細については把握しておりません。

川井委員長)暫時休憩いたします。

   休    憩

川井委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。

磯部委員)先ほどいろいろ申し上げましたが,その辺を十二分にご検討いただければと思います。

川井委員長)ほかに発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)発言なしと認め,以上で本案に対する質疑を終結いたします。
 次に,議案第125号指定管理者の指定について(関川地区ふれあいセンター),議案第126号指定管理者の指定について(三村地区ふれあいセンター)の計2件,そしてそれに関連する議案第139号を一括して審査いたします。
 執行部より、本案の説明を求めます。

農政課長)それでは,私の方から議案第125号並びに議案第126号のご説明をいたします。
 最初に,議案第125号の指定管理者の指定についてでございますが,こちらの関川地区ふれあいセンターの指定管理者につきましては,関川地区ふれあいセンター管理運営協議会に指定をするため,今回,地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。指定期間としましては,平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5か年でございます。
 次に,議案第126号の指定管理者の指定についてでございますが,こちらの三村地区ふれあいセンターの指定管理者につきましては,三村地区ふれあいセンター管理運営協議会に指定をするため,地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。指定期間としましては,平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5か年となってございます。
 なお,この2つの施設の指定管理料の債務負担行為の補正につきましては,補正予算書の4ページに記載されておりますので,こちらをご覧いただきたいと思います。この第2表の中段のところに「ふれあいセンター指定管理者指定管理料」ということで,期間が平成21年度から平成25年度までの5か年間で,その期間の指定管理料の限度額を1,071万5千円としてございます。
 内訳といたしましては、関川地区ふれあいセンターの指定管理料が、1年間で106万5千円。三村地区ふれあいセンターの指定管理料が,1年間で107万8千円でございます。これらの合計額が214万3千円となりますので,これの5か年分としまして,1,071万5千円を今回,債務負担行為補正とするものでございます。
 以上2つの施設が農政課関係の指定管理者の指定に関するものでございます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。

川井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの説明を含め,本案に対して質問等はございませんか。
 発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)発言なしと認め,以上で本案に対する質疑を終結いたします。
 次に,議案第127号指定管理者の指定について(石岡市農産物直売センター石岡そだち),議案第128号指定管理者の指定について(石岡市やさと農産物直売所)の計2件を一括して議題といたします。
 執行部より,本案の説明を求めます。

農政課長)それでは,議案第127号の指定管理者の指定についてご説明させていただきます。
 この石岡市農産物直売センター「石岡そだち」の指定管理者につきましては,ひたち野農業協同組合に指定をするため,地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。指定期間としましては,平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5か年でございます。
 以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

商工観光課長)議案第128号指定管理者の指定について(石岡市やさと農産物直売所)についてご説明申し上げます。
 公の施設の指定管理者を指定するために,地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。公の施設の名称としまして,石岡市やさと農産物直売所でございます。指定管理者となる団体の名称としまして,石岡市やさと農産物直売所は茨城県フラワーパークと一体的な施設,一体的な管理が適当であることから石岡市産業文化を指定管理者といたしたく提案するものでございます。
 指定の期間としましては,産業文化事業団は公益法人制度改革に伴いまして,平成25年11月30日までに新制度に移行するか解散かの選択をしなければなりません。そういった事情によりまして,11月が年度途中となってしまいますので,平成24年度末である平成25年3月31日を指定期間としたため4年となっております。
 以上でございます。

川井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの説明を含め,本案に対して質問等はございませんか。

島田副委員長)指定管理者制度そのものについての質問ではございませんが,石岡地区には何か所かの直売所を持っているわけです。農協でやっているもの,また行政で設置して指定管理でやっているものといったように,いろいろあると思います。やはり,これの建設に当たっては,地場産物を結局,直に売ることによって野菜の新鮮さ,また農家の収入が確保できるということで設立しているわけです。個々の内容と申しますか,やはり賑わっている直売所,また閑散としている直売所もございます。そういうものは,場所的なものもあるでしょうし,また,経営,運営方法にもあると思います。
 やはり,そういうものは「任せたからいいよ」というのではなくて,設立の趣旨,目的を達成するような方法で指導すべきであると思います。ここがいい,ここが悪いというのではなく,やはり切磋琢磨して所期の目的を達成するような施設にしてもらいたいと思いますので,よろしくお願いしたいと思います。

塚谷委員)直売所の件ですが,今から観光事業のなかで直売所というのは連結さを増してくるわけです。地域の特産物,安心・安全ということで,地域から都会に発送するということになれば,ただ直売所をつくったということ,農家の方が潤えばいいということではなくて,それ以前に良質なもの,安心・安全な確実なものを提供するような指導が必要だと思いますが,その辺の考えについてお聞きしたいと思います。

商工観光課長)今,お話をいただいたことにつきましては,私どもも農産物直売所ということで,フラワーパークのところに設置してございます。お客さんの状況を見ますと,やはり誰が生産したものかということを見ます。そういうなかで買っていかれる方が多い状況にございます。そういうなかで,安心・安全ということにつきましては,私どもも行った折には,きちんとしたものが出されているのか,或いはカビみたいなものがないのかどうか,その辺について目を通しながら指導に当たっている状況でございます。
 もし,そういうことが少しでもあった場合は,指定管理者の方にすぐに対応するようにということで指導しているところでございます。

経済部長)今,課長の方からもございましたように,市が関与しているものばかりではないということも承知してございます。これにつきまして,各施設の方も,私たちの方も見ながら,当然,市が関与しているものについては,より安心・安全といったものを踏まえることはございますが,他の施設と併せまして,どういうところが不足しているのかということも調査いたしまして,今後,できるだけ地産地消の推進ということで努力してまいりたいと思っております。各施設につきまして,もっとピーアールをしながら進めてまいりたいと思います。

川井委員長)ほかに発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)発言なしと認め,以上で本案に対する質疑を終結いたします。
 次に,議案129号指定管理者の指定について(石岡市常陸風土記の丘)及びそれに伴う議案第139号の補正予算を議題といたします。
 執行部より,本案の説明を求めます。

商工観光課長)議案第129号指定管理者の指定について(石岡市常陸風土記の丘)につきましては,公の施設の名称としまして,石岡市常陸風土記の丘でございます。指定管理者となる団体の名称としましては,財団法人石岡市産業文化事業団を指定してございます。
 常陸風土記の丘につきましては石岡市開発公社の解散に伴いまして,指定管理者として同様な管理運営を行ってきた実績があること,事業団が開発公社職員と業務の受入を理事会において了承し,受け入れ態勢を進めていることから,石岡市産業文化事業団指定管理者としたく提案するものでございます。
 指定の期間としましては,平成21年4月1日から平成25年3月31日までとし,公益法人制度改革に伴いまして,議案129号と同様理由によりまして平成25年3月31日としたものでございます。
 次に,議案第139号の補正予算でございます。補正予算書4ページの第2表の債務負担行為補正でございます。常陸風土記の丘指定管理者指定管理料は,期間は平成21年度から平成24年度までの4年間で限度額としまして,2億7,546万8千円となっております。
 以上でございます。

川井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの説明を含め,本案に対して質問等はございませんか。

塚谷委員)風土記の丘で,去年茅手職人という形で1名ですか入ったわけです。職人として,あそこの茅葺を補修するような形で入ったわけで,その他の余剰として文化財の茅葺を補修するということです。現在,風土記の丘は,まだ補修とかの状況ではないと思いますが,他でどのようなことをやっているのかお尋ねします。

商工観光課長)茅手職人につきましては,今,1名を育成しているところございます。現在としまして,会津民家をはじめ曲屋,或いは有料エリアのなかにあります茅葺の建物,こちらについて指導を受けながら茅の葺き替えをしている状況でございます。技術的には,かなりの向上がみられまして,ある程度簡単なものについては,もう一人でも葺けるといった技術に達しております。

塚谷委員)八郷地区には,茅葺民家が何軒かあります。今後は,茅手職人が少なくなって,ほとんどなくなるのでないかと言われているなかで,そういう職人さんが育成されて,地域の手助けとなればいいと思いますので,その点よろしくお願いいたします。

大和田委員)これ,4年間で2億7,546万8千円ということですが,これは主に何に使われますか。

商工観光課長)説明に入ります前に,4年分でございます。平均しますと6,886万7千円というような金額がでます。今年度の見込みと比較しますと,754万2千円の増となります。主な理由としまして,石岡市開発公社解散に伴いまして,公社職員4名を事業団が受け入れるというようなことで話合いを持ってございます。
 ただ開発公社の事務等を行っていた1名分については,今まで常陸風土記の丘の指定
 管理料には積算されておらず、開発公社本体から支払われておりました。21年度からの指定管理料積算につきましてはこの人員増によるものでございます。
 それで,歳出の主な内容ですが,人件費の部分がございます。それから,施設の維持管理の部分と光熱費関係,あとなかでユリとかそういう事業関係をやっておりますので,そういう部分の支出でございます。

大和田委員)もっとざっくり言うと,人件費が7割とかそうことになるとか,そういうふうに説明してもらいたいんです。そのときにスリム化は図っていませんね。19年度,20年度より人員は増えましたか。

商工観光課長)人数的には5名体制という形で増えてございません。ただ,先ほどご説明しましたとおり,指定管理料として積算されていなかったという部分が,今回,増えたということでございます。

大和田委員)給料はいくらですか。

商工観光課長)先ほど説明しました増える部分については,年間700万円程度です。

大和田委員)全部では。

商工観光課長)1億6,700万円程度が人件費となります。

川井委員長)ほかに発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)発言なしと認め,以上で本案に対する質疑を終結いたします。
 暫時休憩いたします。

   休    憩

川井委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 次に,議案第130号指定管理者の指定について(石岡市国民宿舎つくばね)及びそれに伴う議案第139号の補正予算を議題といたします。
 執行部より,本案の説明を求めます。

商工観光課長)議案第130号指定管理者の指定について(石岡市国民宿舎つくばね)についてご説明いたします。公の施設の名称としましては,国民宿舎つくばねでございます。指定管理者となる団体といたしましては,財団法人石岡市産業文化事業団でございます。指定の期間としましては,平成21年4月1日から平成25年3月31日までの4年間としてございます。これにつきましても,公益法人制度改革に伴いまして,平成25年3月31日としたものでございます。
 次に,議案第139号の補正予算でございます。補正予算書4ページの第2表の債務負担行為補正でございます。国民宿舎つくばねの指定管理者指定管理料は,平成21年度から平成24年度までの4年間で1億5,330万円となります。
 以上でございます。

川井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの説明を含め,本案に対して質問等はございませんか。

塚谷委員)つくばね検討委員会の提言書はもう出ているんですか。つくばねにつきましては,数々の質問があったわけで,今後,検討委員会の結果がどうなってくるのか,個人的には存続してもらいたいわけです。
 今後,4年間,つくばねを指定管理していくわけですが,その間に市民の皆さんに理解できるような対応といったものが必要ではないかと思います。そういうなかで,部長にお尋ねをしますが,検討委員会の検討を踏まえて,今後どのような改革をしていくのかお聞きします。

経済部長)ただ今のつくばねに関します検討委員会の提言書でございますが,前にもお話をしましたように11月中に提案をしていきたいと考えておりました。11月に最終的な検討委員会,案の修正もございますが,検討委員会を開催してございます。12月いっぱいには,委員長から市長への提言を考えているところでありますが,今,委員長との調整を進めているところでございまして,皆様へのご報告が遅れておりますこと,大変申し訳なく思っております。
 ただ,案と言いますか,委員会としての方向づけがほぼ固まったということもございます。このあと,その他の案件ということで,提言書についてのご報告をしたいということで考えておりましたが,ここでよろしければ報告させていただきたいと思います。
 そのなかで,やはり検討委員会のなかで検討された結果につきましては,存続ないし廃止というご意見もございます。そのなかで,委員会としましては地域振興等の推進,また宿泊施設の必要性は,やはり認めていかなければならないだろうということは出ております。
 ただし,今の大規模改修,耐震改修につきましての財源的な問題もございます。そのなかで,現建物については,使用していくのは困難だろうという皆様のご意見がございます。
 ですから,今の建物を耐震化の改修・修繕をして使っていったとしても,残りといいますか,そのあとの年数も短くなるだろうということもございまして,新たな,代わる,代替の整備等に向けても協議をする必要があるというご意見をいただいております。
 そういうこともございまして,今の建物での存続は,やはり終期を設定すべきだろうということで,新聞等でも掲載されておりますが,委員会のなかでは,終期を公益法人の改革に伴う4年間というようなことで方向を見出しております。ただ,それに代わる代替施設の協議をしていくべきとの提言が出されるということになろうかと思います。これにつきましては,今年12月いっぱいまでに提言をさせていただくということになるかと思います。4年間のなかで,早急にその方向づけをしなければ間に合わなくなるということもございますので,これにつきましては市長の方からの指示により,早急に動かなければならいといいますか,検討しなければならない課題だと考えております。
 以上でございます。

塚谷委員)いずれにしましても,4年後の平成25年3月には終期ということで,今,部長から話があったわけです。つくばねの場合,人件費等の問題,或いは職員の意識改革が望まれるなかで,もう時間はないと思います。ですから,本来は市長の決断というものが一番重要なわけです。この点,やはり,早急に改革に乗り出していただいて,とにかく少しでも赤字を減らすよう再建をしていただきたいと思います。

経済部長)つくばねの再建ということもございますが,やはり,つくばねを運営しているのは産業文化事業団ということで,つくばねだけを運営しているわけではございません。そういうわけで,産業文化事業団そのものを今後も意識改革,職員の危機意識というものを十分に詰めながら団体全体を改革しなければならないと考えております。
 この4年間で,公益になるか一般になるか分かりませんので,一般になっても生きていけるといいますか,運営をしていくための改革は考えなければならないということで,早急にこれらについては事業団と詰めていきたいと考えております。
 今後も詰めたなかで,先ほど課長から説明いたしました指定管理料,これにつきましては,あくまでも限度額でございます。詰めによりまして,年度協定もございます。年度協定によって,この限度額を改善していくということも考えられますので,それに向けて努力していきたいと考えております。

磯部委員)要望ですが,部長から答弁がありました。4年間の方向づけ。問題はですね,つくばねの場合,飲食,宿泊がメインですよね。その飲食,宿泊を果たして自治体がやることはいかがかという検討もすべきだと思います。そして,例えば第3セクターにお願いした方がいいとか,民間に売ってしまうとかといったことも考えていくべきではないかということです。ただ,国定公園のなかに宿泊ができる,飲食ができるといった施設は,国民宿舎といった錦の御旗のもとにできたわけですので,今後は民間が新規でやりたくてもできないわけですよね。そういう大きなセールスポイントがあるわけです。問題は,こういう施設を行政が運営することが必要かどうか,そういうものを含めたですね,これ耐震の問題もあります。時間の問題で,どちらかに方向づけを明確にしなければならないと思います。
 ですから,団体すべての改革が必要であるといった部長の答弁がありましたが,その辺も含めて,やはり検討していただきたいと思います。要望しておきます。

大和田委員)トータル的には,今までより800万円くらい安くなったのか。それから,先日,委員会で施設を見にいったわけですが,その時屋根を見ましたが,あの屋根は4年間持ちますか。そういうことを含め,今後の展望というものをお聞かせいただきたいと思います。

経済部長)指定管理料については安くなったのかというお話ですが,職員も退職をしております。職員の退職に伴う人員の採用というものはしていないということでございます。
 今回につきましては,皆様方にも一般質問においてご答弁申し上げたところでございますが,やはり,事業団そのものの意識改革ということもございますので,人件費等の改正についても進めております。
 また,4年間持つのかというお尋ねですが,この屋根の部分につくましては,できる限り持たせたい,逆に持たせなければならないと思います。最低限の修繕は必要になると思いますが,これにつきましては,10年とか20年といった期間を見越した修繕ではなく,簡易的な修繕で補修をしながら管理をしていきたいと考えております。ただ,宿泊されるお客様に迷惑がかからないよう十分に配慮をしながら進めてまいりたいと考えております。

大和田委員)つくばねの存続については,市民の多くが望んでいるように思っています。私自身,八郷地区に住んでおりますが,地域の方々はいろいろな行事に利用されております。とにかく,約800万円も経費も削減しているといったように,つくばねも自助努力をしていると思います。私としては,よろしく所管において進めていってもらいたいと思います。

島田副委員長)つくばねの運営についてですが,今後,開発公社と一緒になるといったような説明がありました。両方の理事長は市長がやっていたわけですので,今後,合併しても市長が理事長をやるということになるわけです。
 産業文化事業団の運営で,旧八郷の時代に職員の退職金,退職引当金はどうなっているのかということで,それまで退職金の積立がなかったということでした。そこで,合併前に退職金の積立をするようなシステムに改めたということであったわけです。
 そこで,今回,開発公社が合併するにあたって,その退職金の引当金があるということで,それを分配して,開発公社の職員が産業文化事業団の方に入るというようなお話をお聞きしましたが,その辺の職員の扱いは2通りでいくのか,産業文化事業団の一本でいくのかお尋ねいたしたいと思います。

商工観光課長)開発公社の職員につきましては,開発公社の解散で,21年度から清算に入るといった状況でございます。職員については,そこで1回退職,退職金を開発公社の方で清算しまして,それで事業団の方に新たに入ってくるといった流れでございます。
 それで,開発公社職員については,新たにそこから退職金を積み立てるというような形になろうかと思います。

島田副委員長)給与体系等は,開発公社と産業文化事業団で,それほどの相違はないんですか。

商工観光課長)若干の差はございますが,産業文化事業団が採用するという形になりますので,産業文化事業団の給与体系に合わせるという基本的な形で進めていきたいと考えております。ただそのなかで,前歴がゼロかといいますと,前歴を換算してあげるというような形で対応していきたいと考えております。

島田副委員長)旧石岡市と旧八郷町が合併して,今度の指定管理者の議案は2回目の指定ということになるわけです。その間,そういう事業団,公社によって差ができていたということが不思議に思うわけです。片方は退職金があって,給与体系もいいといったなかで,もう片方は退職金もなければ,給与も低いというところが,どうして合併ができたのかなと思うわけです。その辺はどうなのかお尋ねします。

経済部長)確かにご指摘のように,今までのなかで開発公社,産業文化事業団の給与体系は違っております。開発公社の現時点での退職となりますと,公社としての財産のなかで,今の職員の一旦清算という形をとるということでございますので,退職金を支払うという形になるかと思います。
 今後は,事業団が引き受けるということになりますので,事業団の給料表で行います。ですから,先ほど申し上げました事業団の自主努力,これについても同様に入っていただき行ってもらいます。また,退職金等につきましては,今,事業団の方も中小企業退職の関係に入ってございます。これに合わせて,やはり入っていくということになります。

島田副委員長)仮につくばねが廃止だといったようになって,事業団の職員も退職しなければならないとなったときは,今,部長から説明のあった中小企業関係の退職金といったものからだけが支払われて,市からの持ち出しはないということなんですか。

経済部長)ただ今のご質問において,今,やめた場合,今,事業団が解散だよといった場合には,先ほど申し上げました中小企業関係の退職金では間に合いません。そういうこともございまして,現在,公益法人というなかでの今の職員の退職金については,私の方からどうするということではなく,管理者もしくは市長の考えになります。私の方からお答えすることはできませんが,考えざるを得ない部分もあるのかなと思っております。ただし,支払うのか支払わないのかの義務について言えば,支払わなければならないといった義務はございません。

大和田委員)事業団に勤めている人が,市職員の同僚と比べて,相当のバラツキが出てくると思います。それから,開発公社の職員は,一旦,退職金をもらって,事業団に入って,また退職金をもらうというようなことはありませんよね。社会通念上で考えてみて,おかしなことはしませんね。

経済部長)退職金のお話になってしまいますが,退職金については,ここで一旦退職をする,退職金を支払うということになりますと,採用については前歴換算の対応はしますが,退職金について,このあと3年間,5年間でやめたよといった場合は,その年月だけの退職金の支払いということになります。もとから,ゼロから100パーセントの退職金をまた支払うということではございません。やはり,今後の退職金については経験年数,採用年数ということになります。
 ただ,職といいますか年齢等もございますが,現在の給料表をどう当てはめるかは今から事業団のなかで審査はされますが,採用の時点におきましての何パーセントを前歴換算でみるか,類似施設のですので100パーセントをみるのか,その辺については理事会のなかで決定されていく事項ということでございます。退職金については,先ほど申し上げましたように二重払いはいたしません。

川井委員長)ほかに発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)発言なしと認め,以上で本案に対する質疑を終結いたします。
 次に,議案第131号指定管理者の指定について(茨城県フラワーパーク),ないし議案第133号指定管理者の指定について(石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷)の計3件,それに伴う議案139号一般会計補正予算を一括して審査いたします。
 執行部より,本案の説明を求めます。

商工観光課長)議案第131号指定管理者の指定について(茨城県フラワーパーク)についてご説明いたします。公の施設の名称としましては,茨城県フラワーパークでございます。指定管理者となる団体は,財団法人石岡市産業文化事業団でございます。
 産業文化事業団につきましては,ご存知かと思いますが,茨城県フラワーパーク開園以来バラの管理を行ってきたわけでございます。園内には貴重なバラ等もありまして,技術的に熟知していること,開園以来適切な管理運営が行われていること,そして,同施設内に設置されている茨城県花き総合指導センターとの連携も必要なことから引き続き石岡市産業文化事業団を指定管理者としたく提案するものでございます。
 指定の期間としましては,平成21年4月1日から平成25年3月31日までの4年間としてございます。
 次に,これに関わります議案第139号の補正予算でございます。補正予算書4ページの第2表の債務負担行為補正でございます。茨城県フラワーパークの指定管理者指定管理料につきましては,平成21年度から平成24年度までの4年間で1億5,820万円となってございます。
 続きまして,議案第132号指定管理者の指定について(石岡市ふれあいの森)でございます。公の施設の名称としましては,石岡市ふれあいの森でございます。指定管理者となる団体の名称としましては,財団法人石岡市産業文化事業団でございます。
 産業文化事業団は,石岡市ふれあいの森の開園以来適正な管理運営を行ってきた実績があること,また,茨城県フラワーパークと一体的な管理が適当であることから石岡市産業文化事業団を指定管理者としたく提案するものでございます。
 指定の期間としまして,平成21年4月1日から平成25年3月31日までの4年間とするものでございます。
 次に,議案第139号の補正予算でございます。補正予算書4ページの第2表の債務負担行為補正でございます。ふれあいの森の指定管理者指定管理料は,平成21年度から平成24年度までの4年間で9,120万円を限度額としたものでございます。
 続きまして,議案第133号指定管理者の指定について(石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷)でございます。公の施設の名称としましては,石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷でございます。指定管理者となる団体の名称としましては,やさと農業協同組合でございます。
 石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷は,やさと農業協同組合が指定管理者として開館以来誘客に努め,適正な管理運営がされておりまして,安定した利用客の確保がされていること,地産地消に取組み,また地元雇用にも努めていることから,やさと農業協同組合を指定管理者としたく提案するものでございます。
 指定の期間としましては,平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間でございます。指定管理料は無料でございます。
 以上でございます。

川井委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの説明を含め,各議案に対する質問等はございませんか。

塚谷委員)石岡市ふれあいの森の指定管理ですが,この前,議案を撤回した経緯があります。今後,また提案がされると思いますが,遊具等の撤去ということであったわけです。ここに監査委員の決算の報告書と意見書がありますが,利用者数が37,101人で,前年度比で1,392人の増加ということで,このスポーツスライドについては,かなり実績をあげてプラス指向だということ載っているわけです。今後は「安全面を最優先に考慮し,老朽化や部品の消耗具合などについて充分留意しながら,今後もより一層適正な管理に努められたい」という意見がでています。
 このふれあいの森,利益をだしている状況なのに,なぜ遊具撤去ということを出したのか伺いたいと思います。

商工観光課長)ふれあいの森の遊具等の廃止ですが,こちらにつきましては,先ほど委員からございましたとおり,安全面を憂慮したというようなところでございます。ここにつきましては,フラワーパークと一体的な管理となっておりますが,遊具そのものを運営するためには,最低でも3人が必要というような形になってきます。そういうようななかで,指定管理料の部分もございますが,安全面の部分とコスト削減というような2つの方向から廃止というような形をとったところでございます。しかし,十分な協議がなされてなかったということで,今回,撤回をいたしました。また,今後に向けた協議も必要であると考えているところであります。

塚谷委員)これがプラスということできているわけですので,これを撤去するということになると,それに代わる遊具というものが必要となってくると思います。ふれあいの森の主だった収入はスライドということです。それを撤去することによって,その場所が空白になって,ふれあいの森としての機能がなくなってしまうのではないかと思います。今後,検討をよろしくお願いいたします。

川井委員長)ほかに発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)発言なしと認め,以上で本案に対する質疑を終結いたします。
 次に,議案第139号の補正予算において,指定管理に関する部分を除いた補正予算の審査を行います。
 執行部より,説明を求めます。

環境対策課長)環境対策課が所管いたします補正予算について説明いたします。
 補正予算書10ページをご覧ください。予防費ということで,スズメバチの駆除費補助金についてご説明させていただきます。
 スズメバチの巣の駆除に要する経費につきましては,補助上限を1万円とし,駆除費の2分の1の額を補助金として交付しております。本年度の当初予算額は,485,000円でございましたが,10月末現在,193件の補助申請がございました。
 当初予算額の関係で76件につきましては補助金を交付したものの,残り117件につきましては,補正予算計上後交付する旨の了承を得たうえで,待機いただいている状況でございます。
 今回補正予算の計上をお願いいたしますのは,未交付の117件分の補助申請額であります85万6,100円と,例年予定されます11月以降における補助申請件数30件,予定される補助金額30万円の合計115万6,100円から現在の補助金残額5,900円を控除した額115万円の補正予算計上をお願いするものでございます。
 以上よろしくお願いいたします。

農政課長)それでは,農政課関係の補正予算の概要についてご説明させていただきます。
 最初に,歳入の部の補正予算の概要についてご説明させていただきます。補正予算書の8ページ・9ページをお開き願います。(款)15県支出金,(項)2県補助金,(目)4農林水産業費県補助金,(節)1農業費補助金といたしまして,5億914万6千円の増額補正をするものでございます。
 この内訳でございますが,1点目に直接還元解消対策事業の実施に係ります農業機械の導入に対する県補助金2分の1以内の増額補正としまして39万6千円でございます。
 2項目目,資源循環型畜産確立事業の実施に係ります家畜排せつ物利活用施設の整備に対する県補助金,2分の1以内の増額補正としまして4億8,500万円でございます。
 3項目目,農業・食品産業強化対策事業の実施に係ります精米・集塵設備入替に対する県補助金,2分の1以内でございまして,増額補正としまして2,375万円でございます。以上が5億914万6千円でございまして,今回の農業費補助金の歳入補正増の総額となってございます。
 続きまして,歳出の部の補正予算の概要についてご説明をさせていただきます。
 それでは,歳出の部の10ページ・11ページをお開き願います。(款)6農林水産業費, (項)1農業費,(目)4畜産業費,(節)19負担金補助及び交付金といたしまして,4億8,539万6千円の増額補正をするものでございます。
 最初に直接還元解消対策事業補助金でございますが,これにつきましては,霞ヶ浦等における環境負担の一因とされております家畜ふん尿の直接農地還元を解消することによって,畜産環境の保全を図るという事業でございまして,瓦会堆肥生産組合が事業主体となってマニアスプレッター(堆肥散布機)1台の導入を予定してございます。事業費総額79万3,800円のうち,2分の1以内が県補助となっておりますので,今回,39万6千円を増額補正とするものでございます。
 2点目でございますが,資源循環型畜産確立事業補助金につきましては,家畜排せつ物利活用施設の整備を図って,発生・排出される鶏ふんのバイオマス・エネルギーを熱エネルギーや灰などの肥料に変換するなど,可能な限り資源を循環利用する総合的利活用システムを構築するという観点から,今回,農業生産法人有限会社つくばファームが事業主体となって,流動床式焼却炉2基をはじめとしまして,その周辺の設備等に係ります家畜排せつ物利活用施設の整備を予定するものでございます。これらの総事業費は9億7,000万円となっておりまして,そのうち2分の1以内が県補助となっておりますので,今回,4億8,500万円を増額補正とするものでございます。
 続きまして,(款)6農林水産業費,(項)1農業費,(目)9水田農業構造改革対策費,(節)19負担金補助及び交付金といたしまして,今回,2,375万円の増額補正をするものでございます。
 この農業・食品産業強化対策事業補助金につきましては,消費者や卸業者などから糠玉等によるクレームが近年出てきている状況から,今後さらなる安定した取引を進めるためにも早急に精米・精選設備や出荷設備,そして集塵・集糠設備の整備をする必要があることから,今回,やさと農業協同組合が事業主体となって事業を実施し,食品における安全・安心を向上させるというものでございます。
 総事業費は4,987万5千円でございまして,そのうち2分の1以内が県補助金でございまして,今回,2,375万円を増額補正とするものでございます。
 以上が,今12月定例会へ提出させていただいております農政課に係る補正予算の概要でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

川井委員長)以上で,説明は終わりました。
 ただいまの説明を含め,本案に対する質問等はございませんか。
 発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)発言なしと認め,以上で本案に対する質疑を終結いたします。
 これより,ただ今まで質疑を行いました各議案に対する討論を一括して行います。討論がある方は挙手をお願いします。
 討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)討論なしと認め,以上で討論を終結いたします。
 これより,採決を行います。
 議案第116号指定管理者の指定について(石岡市旭台会館)ないし議案第120号指定管理者の指定について(石岡市まちかど情報センター),議案第125号指定管理者の指定について(関川地区ふれあいセンター)ないし議案第133号指定管理者の指定について(石岡市ふれあい交流施設やさと温泉ゆりの郷),議案第139号平成20年度石岡市一般会計補正予算(第3号)の計15件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,原案のとおり可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,当委員会に付託されました議案の審査は終了いたしました。
 この際,各委員にお諮りいたします。
 ただいま審査いたしました議案の審査結果の委員会報告の作成については,委員長に一任願いたいと思います。
 これに,ご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,陳情第23ミニマムアクセス米の輸入停止を求める陳情を議題といたします。
 本陳情の概要について事務局より説明を求めます。

事務局書記)陳情第23についてご説明いたします。
 本陳情は,表題にもありますとおりミニマムアクセス米の輸入停止を求め,その実現のため,政府関係機関へ石岡市議会として意見書提出を求めるものでございます。
 陳情の趣旨といたしましては,ミニマムアクセス米の輸入は,汚染米不正転用事件の根本原因となったこと,安心と安全の確保が両立しないこと,世界的流れが農産物自由化から食糧主権の確立と舵を切りつつあること,年間77万トン輸入し,一方でペナルティをかけ生産調整をすることは世界の飢餓に拍車をかけること,以上のようなことを指摘し,
 ミニマムアクセス米の輸入停止を求めるといった内容の陳情でございます。
 なお,提出者は,○○○○(団体名)会長の○○○○(個人名)様でございます。
 以上でございます。

川井委員長)以上で説明は終わりました。
 本陳情について、ご意見をいただき、集約をしてまいりたいと思います。

島田副委員長)今,現時点でWTOにおいて,輸入制限枠の改正ということで国際的な問題となっているわけですが,水田農業は当市においても100パーセントの休耕をやっているなかで,なかなか米価の下落が続いているといった状況にあるわけです。今から,さらにアクセス米の輸入量が増えるということは,大変危惧するところであります。やはり,国内の休耕・転作をしていても,今だに需給のバランスが崩れているといった状況のなかでは,当然この陳情の趣旨は理解できますし,こういうことをお願いしていかなければならないかなと思います。

川井委員長)ほかに発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。
 これより,討論を行います。
 討論はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)討論なしと認めます。
 これより,本陳情の採決を行います。
 お諮りいたします。
 本陳情は,採択すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 さらに,各委員にお諮りいたします。
 本陳情については,意見書提出を求めるものであります。よって,お手元に意見書の案文を配付いたしますので,ご確認をいただきたいと思います。
 暫時休憩いたします。

   休    憩

川井委員長)再開いたします。
 お諮りいたします。 
 お手元の案文のとおり,意見書案を当委員会として提出いたしたいと思います。
 これに,ご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,陳情第24燃料,肥料,飼料,農業資材等の価格高騰に対する緊急対策を求める陳情を議題といたします。
 本陳情の概要について,事務局より説明を求めます。

事務局書記)陳情第24についてご説明いたします。
 本陳情は,1つとして,政府において石油,肥料,飼料,農業資材の高騰に対して,全ての農家が使えるような補償を含む対策を実施すること,2つとして,原油や穀物への投機を規制することの以上2点について,政府関係機関へ意見書提出を求めるものでございます。
 陳情の趣旨といたしましては,農業資材価格が短期間に高騰し,その生産コストの上昇分は農家の出荷価格に反映されないことから,農業経営が危機に瀕しているということでございます。
 また,需給の逼迫と投機によって穀物価格が高騰し,安定的な輸入が危ぶまれ,国内自給率の向上が待ったなしといった状況のなかで,政府としての万全な対策が急務であるとしております。
 さらに,国の補正予算による肥料・燃料の高騰対策は,省エネ対策をした農家が対象であり,そのためには多額の投資を必要とし,全ての農家が使えるものではないということで,その対策を求めるといった内容の陳情でございます。
 なお,提出者は,○○○○(団体名)会長の○○○○(個人名)様でございます。
 以上でございます。

川井委員長)以上で説明は,終わりました。
 本陳情について,ご意見をいただきまして,集約をしてまいりたいと思います。

塚谷委員)今,農家の皆さんにとっては,説明のとおり大変切実な問題となっております。そういう観点から,一部が対象となるものではなくて,農家の皆さん全般にわたるような補助体制といいますか,そういう面について,私としては賛成でございます。

川井委員長)ほかに発言はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)発言なしと認め,以上で質疑を終了いたします。
 これより討論を行います。
 討論は,ございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)討論なしと認めます。
 これより,本陳情の採決を行います。
 お諮りいたします。
 本陳情は,採択すべきものと決することにご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 さらに,各委員にお諮りいたします。
 本陳情については,意見書提出を求めるものであります。よって,お手元に意見書の案文を配付いたしますので,ご確認をいただきたいと思います。
 暫時休憩いたします。

   休    憩

川井委員長)再開いたします。
 お諮りいたします。
 お手元の案文のとおり,意見書案を当委員会として提出いたしたいと思います。
 これに,ご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。
 さらに,お諮りいたします。
 陳情第23及び第24の審査結果の委員会報告については,その作成等を委員長に一任願いたいと思います。
 これに,ご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,当委員会の閉会中の継続調査の申出についてを議題といたします。
 お手元に,ご配付いたしましたとおり,当委員会は閉会中も委員会を開催し,継続して調査を実施してまいりたいと思います。
 これについて,ご意見等はございませんか。

(「なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ないようですので,お諮りをいたします。
 当委員会は,閉会中の継続調査の申出を,今期定例会の最終日に行いたいと思います。
 これに,ご異議ございませんか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

川井委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,審査案件を終了し,報告案件に移りたいと思います。
 次に,その他の件で,環境対策課より,川又地区の盛土関係について委員会へ報告いたしたい旨の申出がありますので,これを許します。

環境対策課長)それでは,川又地区の土砂埋め立ての対応にご説明させていただきます。前回の委員会後の経過でございます。一般質問の中でも説明申し上げたところでござい
 ますが,本年9月に市長を本部長とする石岡市不法盛土対策本部を立ち上げまして,10月9日に弁護士及び警察職員の同席を求め,川又地区の盛土について協議いたしました。
 川又地区に放置された土砂は,「石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」に違反するものであり,条例で定める第17条の規定によりまして,措置命令を発することとし,10月15日に事業者に対して命令書を送付いたしました。
 措置命令は,「原状回復」を平成21年1月31日までに行うこと,実施しない場合は,措置命令に従わない違反事案として,刑事告発することを内容としてございます。
 さらに,土壌調査でございますが,地元から盛土部分の土壌調査の要望がありましたので,地区の代表者の方々立会いの下に,11月17日,18日の2日間実施いたしました。 
 盛土の頂上部が要望箇所でありましたので,地表下16.5メートルまで掘り下げまして,旧表土下50センチメートルまで達するまでの土壌サンプルを採取し,分析を依頼しました。分析の中間報告という形で,9日に判明いたしましたので報告いたします。
 検出されました物質は,セレン及びその化合物は0.001mg/l,環境基準は0.01mg/lですので,環境基準の10分の1。ヒ素及びその化合物が0.003mg/l, 環境基準は0.01mg/lですので,環境基準の10分の3。フッ素及びその化合物が0.4mg/l,環境基準は0.8mg/lですので,環境基準の2分の1というものがそれぞれ検出されましたが,いずれも環境基準以下の数値でございまして,他の物質については検出されませんでした。
 今週,正式な分析結果があがってくる予定でございますので,分析結果については,近日中に地区の代表者の方に報告する予定でおります。
 以上でございます。

川井委員長)ただいま環境対策課より報告がありましたが,本件についてご意見等ございませんか。

磯部委員)近いうち,分析結果があがってくるということですが,その表といいますか一覧は委員会に出せますか。

環境対策課長)分析結果の表は,今週中にあがってまいりますので,その写しを委員長あてに議会事務局へ持参いたします。

磯部委員)よろしくお願いいたします。それとですね,検査の件ですが,地元から要望がある都度やっているわけですか。それとも定期的にやっているのかお尋ねします。それから,経費はどうなのかもお願いします。

環境対策課長)まず検査しているものは,水質調査と土壌調査でございます。土壌調査につきましては,今回で4回目になります。これは,場所的にかなり広いものですから,地元要望があった部分の場所を変えて,今回の地元要望は最後だという要望でございます。「ここが最後ですから,お願いします。」という要望ですので,多分,今回が最後になるかなと思っております。ただ,水質検査につきましては,大量の土砂が積まれてございますので,数年間継続していきたいと考えてございます。
 経費的には,一般会計予算で環境対策課に計上した予算で対応してございます。

磯部委員)これは千葉県の例です。これは産廃を含めた条例を制定してね,4か月に1回検査することを義務付けて,1回に100万円くらいかかるらしいんだよね。それで,この費用は地主,いわゆる地権者負担という条例が今度千葉県で制定されました。ものすごく厳しいやつが。ですから,簡単に自分の土地だからということで,俺が置いておくんだということは認めないよといった枠はめをしたわけです。このやっぱり水質検査,これについては,市として基本的な方針として4か月に1回とか,何か月に1回は順次やっていくというようなことをしないと,地元の住民の方は安心しないと思いますので,そういうことをご検討いただきたいと思います。

川井委員長)ほかに,ご意見はございませんか。
 ないようですので,次に,経済部より茨城県石岡・かすみがうら地域産業活性化基本計画について,柿岡祇園祭市補助金の要望について,以上2点ほど報告いたしたい旨の申出がありますのでこれを許します。

商工観光課長)私の方から2点ほどご報告申し上げます。
 まず第1点目が,茨城県石岡・かすみがうら地域産業活性化基本計画でございます。こちらにつきまして,資料等に基づきましてご説明いたします。
 この計画につきましては,現在,企画部所管でございまして,そちらの方で計画の策定を進めているところでございます。今年度中に進めるというなかで,今後の企業関係の実施については経済部所管となってまいりますので,市民経済委員会の方へ報告しておくという形でございます。
 こちらの計画につきましては,企業誘致の部分,新規企業の立地,或いは既存企業の拡張,或いは設備投資の促進,また既存企業の撤退の抑制を図ろうとすることに基づいた計画でございます。
 1番目の上の部分で,集積区域でございます。こちらにつきましては,石岡市とかすみがうら市の2市で計画作りを進めるというところでございます。集積の業種としまして,どちらの市にも関連する産業用の機械・金属関連産業,生活関連産業というようなものを今考えてございます。3番目の具体的な成果目標としましては,現状1,128億円を計画の終了後,1,185億円まで伸ばしていこうというものでございます。4番目としまして,企業立地の重点促進区域というものを定めて,そこの推進を重点的に図るというものでございます。当市の部分としましては,柏原工業団地地域ということで,現在の工業団地とスマートインターが設置が予定となっておりますが,その周辺区域というような形で,今,協議をするところでございます。5番目の目標に向けた事業環境整備等でございますが,4つのなかで共通施設の整備,或いは人材の育成・確保,技術支援等,その他としまして,企業誘致促進体制の強化とかワンストップサービスの推進というようなものが盛り込まれる予定でございます。
 次のページでございます。こちらの計画を作成するにあたって,協議会を設立してございます。名称は,茨城県石岡・かすみがうら地域産業活性化協議会でございます。こちらにつきましては,11月28日に設立してございます。目的としましては,先ほど言いましたように,新規企業の立地,既存企業の拡張及び設備投資の促進,既存企業撤退等の抑制,こういうものについて,両市お互い手を取り合いながら活性化を図ろうとすることを目的としてございます。事業の内容としましては,その四角で囲んである,そういう項目について示しなさいということが基準のなかで示されております。こういう内容を掲載していくという形になろうかと思います。(2)としまして,この計画に位置付けられた事業の実施に関する協議をこの協議会のなかで行う。或いは(3)としまして,国の同意に基づく各種支援措置を行っていくというようなことが,事業の内容として盛り込まれるというようなことでございます。
 大きな3番目として,主な支援措置でございますが,事業者への支援というようなことで,設備投資に対する特別償却という形で,機械については15%,建物については8%の特別償却が認められると。農用地がかかる場合の転用の手続きが迅速化されると。工場立地の特例措置としまして,緑地率の緩和ということが計画のなかで盛り込まれれば,そちらが優先されるというようなことでございます。Aとしまして,地方公共団体への支援ということで,地方税の減収分に係る地方交付税措置としまして,不動産取得税,こちら県税でございますが,そういう取得税,或いは固定資産税,こちらを各自治体において免除した場合,それの75%が3年間,地方交付税として措置されるというようなところでございます。
 また,企業が進出した場合,当然,地方税の増収というようなことになって,その分が交付税から引かれるというようなことになりますが,その場合,この計画に位置付けられておりますと,固定資産税の増収分の5%を特別交付税として認めますというような内容になります。
 計画の策定スケジュールでございますが,21年の2月上旬に2回目の協議会を開きまして,2月中旬に経済産業省への協議,3月の中旬には国の同意という形になってきます。
 このなかで,議会への報告というものを進めていきたいと思います。
 次の2ページ目につきましては,今お話しました部分,企業立地促進法というなかでの位置付けでございますが,今言ったような内容等が記載されております。一番左下のスケジュールのなかで,大きく「国:基本方針」,その下に「協議会」,その下に「申請」と3つの太い四角で囲われております。今回の部分につきましては,上の2つ「都道府県及び市町村が基本計画を策定する」という真中の部分。これによって,協議会を設立しまして,国へ基本計画を提出いたします。そういうなかで,国の方からその計画について,同意が得られると。これが3月を目途に進めてございます。
 この基本計画が同意を得られた後,各市,当市の場合には石岡市において条例等の制定等が出てくるというようになります。その条例等が制定されたなかで,今度進出される,或いは企業拡張したいというような事業者が申請というような形で,石岡市に申請されると。それが承認された場合,先ほど言いました支援措置が受けられるといった流れになってきます。
 次の3ページ目でございます。茨城県内の地域産業活性化協議会の設立の状況でございます。6協議会がすでに設立されております。こちらの6協議会につきましては,県の工業団地を持っているところが県の指導によって作られたというような背景がございまして,このような色染めになってございます。石岡市とかすみがうら市,真ん中の部分で抜けております。抜けているなかで,企業誘致において不利な条件にあります。そういうものを周辺地とレベルと同一にし,持っていきたいというような考えで進めているところでございます。次に4ページにつきましては,協議会の規約でございます。
 ずっといきまして,7ページにつきましては,企業立地促進法の今回の計画に関係する部分の抜粋でございます。
 以上,こちらについての説明を終わります。
 次に,柿岡祇園祭について補助金の要望がでております。こちらにつきましては,柿岡の商店街を中心に取り組んできたおまつりです。近隣市から多くの見物の方にお出でいただいておりますが,長引く不況,柿岡の商店街の求心力の低下といいますか,柿岡祇園の継承がなかなか困難な状況になってきております。
 八郷地区における一大イベントとして観光客の振興,地域の活性化,柿岡商店街を含めまして活性化を図るものとして、また,伝統文化の継承という観点からも要望に応えていきたいというような考えがございます。これにつきまして,委員の皆様方のご意見をいただければと思っております。
 以上でございます・

川井委員長)以上で,報告は終わりました。
 ただいまの件について,質問等はございませんか。

磯部委員)1点目ですが,企業立地促進法に基づいてこういう計画が策定されるということですが,この先には,石岡市としての努力課題があると思います。工業用水をどういうふうに確保していくのか,その辺,地下水の取水制限解除をお願いしたり,霞ヶ浦から引っ張るとしても7億も10億もかかったのでは難しいと思うんで。前にも,お願いしたのは,工業団地全域でなくてもいいから,部分の取水を認めてもらえないかといった話をしたもんですから,その辺は市長のトップセールスになると思いますが,市長にも言っていただいてね。そうじゃないと,企業が来るといっても,これだけの条件では石岡市にくることは,なかなか大変だなという感じがしますので,庁議でも何でもいいから,そういうときにぜひご協議願えればと思います。
 それから,柿岡の祇園祭の補助金の要望ですが,これは具体的にあれですか,このくらい補助してもらえればといったことは,敢えて今回出てこなかったわけですね。確かに3日前かな,柿岡地区の区長さんと祭礼実行委員会というのか,準備会というのか,そういう方がお見えになって,石岡市と八郷町が合併して一緒になったと,石岡市では石岡の総社宮大祭に700万円の補助金を出していると,そういう関係からぜひ。それでこれ,聞くところによると10町内で1町内60万円くらい出し合ってやっているが,商店もだんだん減ってきて,お金を出していただけるところも少なくなってきているから,何とかしていただきたいという要望だったんですよね。この前の一般質問もそうですが,議員さんも14名の方の10名以上があれを買え,これを作れと要望ばかりで,金がいくらあっても足んねえと。それが現状で,この補助金を出すのもなかなか大変だと思いますね。400年の歴史というようなもの持つ地区のこのひとつのイベントであり,伝統文化だと思うんですね。ですから,こういうものには十二分に,委員会としても何らかの形で,どっか削っても,満足する額ではな・u桙ュてもね。ある程度,そういうことも,一体となってやっていくのには必要かなというのが自分としての見解なんですね。ですから,その辺のところは,委員長の方でよろしく取り計らっていただきたいと思います。

川井委員長)ほかに発言はございませんか。
 発言なしと認めます。
 それでは,以上で市民経済委員会を閉会いたします。


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