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前島委員長)ただ今から,都市建設委員会を開会いたします。 本日の議題は,付託された陳情の審査といたしまして,陳情第18「15単・市道3054号線の一部分の拡幅と排水工事についての陳情」及び「その他」であります。 付託案件の説明のため出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしましたとおりであります。 これより議事に入ります。 初めに,陳情第18「15単・市道3054号線の一部分の拡幅と排水工事についての陳情」について議題といたします。 本件は,前期定例会において閉会中の継続審査を申し出た案件であります。 現地につきましては,以前の当委員会で調査いたしましたが,それらを踏まえまして,本件についてご意見等ございましたら,挙手によりお願いをいたしたいと思います。 関口委員)ちょっと,事務局に聞きたいんですけど,これ,請願と書いてあるんだよね,これ。それで紹介議員もおりません,って書いてあるんだけど,その場合請願じゃないんじゃない。陳情になるんじゃないですか。そういうことじゃないの。 事務局)こちらは陳情ということで,事務局としては処理しております。 関口委員)書き方がおかしいのかな。 事務局)こちら提出された,この文書のほう,内容がそういった形になっているんですが,扱いとしましては,陳情第18という形でしております。 関口委員)あのときには,確か同意が無いとか,そういうことで継続審査ということになったと思うんですが,今回,また出てきたということは,そういう点は全部クリアしての,今回の審査かなと思うんですけど,その辺の説明をお願いいたします。 前島委員長)暫時休憩いたします。 ― 休 憩 ― 前島委員長)休憩前に戻り再開をいたします。ご意見ございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 前島委員長)ないようですので,次に討論を行います。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。陳情第18「15単・市道3054号線の一部分の拡幅と排水工事についての陳情」を採決いたします。本件は,起立により採決いたします。本件は,「採択すべきもの」と決することに賛成の諸君の起立を求めます。 ― 賛成者起立 ― 前島委員長)起立多数であります。よって陳情第18は採択すべきものと決しました。さらにお諮りいたします。ただいま採択すべきものと決した陳情第18につきましては,その願意を達成するため,議長を通じて市長へ送付いたしたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 以上で,当委員会に付託された案件の審査はすべて終了したわけでございますが,本件にかかる委員長報告の取扱いにつきましては,委員長にご一任願いたいと思います。 これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり) 前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,その他として,執行部から「石岡市都市計画マスタープラン」の策定状況について報告いたしたい主旨の申し出がありますので,これを許します。 都市計画課長)それでは私のほうより,都市計画マスタープランの策定状況についてご説明を申し上げます。現在,都市計画マスタープランを策定しているわけでございますが,ご存知のように,この都市計画マスタープランは都市計画法18条の2に基づきまして,市が策定する都市計画に関する基本方針でございます。これは石岡市の第一次総合計画と整合をはかりまして,また,県で策定しております都市計画区域マスタープランに則して策定するものになっております。昨年度より策定作業に入っておりまして,今回第4回目の審議会が開催されたものでございます。お手元に配布しました都市計画マスタープラン資料により,この先説明させていただきます。 まず,都市計画マスタープランの構成でございますが,これは2つ,全体構想と地区別構想の2つになっております。全体構想につきましては,行政が主体となりまして,地域住民の意見を参考にして,都市の将来像や都市づくりの目標などを定め,土地利用や交通体系,水と緑についての基本的な考え方を定めてまいります。また,地区別構想におきましては,地区の住民の方々と意見の交換を行いながら,その将来像を定め,行政がなすべきことや,住民がなすべきことをともに協働して実施できるようなものとするように,定めてまいりたいというふうに考えております。今回,全体構想については,土地利用に関してでございますけども,市街化調整区域の区域指定や特定用途制限地区といった,新たな都市計画制度を取り入れたいと考えております。また,地区別構想では,前回まで市民のご意見をうかがうということを中心に行ってまいりましたけれども,今回からは,そのご意見を参考にいたしまして,行政側から市民の意見を取り入れた形のたたき台を出していきまして,議論を深めていきたいというふうに考えております。 2枚目のほうの都市計画マスタープランの審議の予定でございます。第1回の審議会を昨年の8月に実施しており,これまで3回,昨年度実施されました。今回7月29日に第4回目の審議会が開催されました。その結果を踏まえまして今月の23日,24日,30日,31日と地区別懇談会を開催してまいりたいと考えております。今日はその地区別懇談会に持って行く資料等についてのご説明をさせていただくような形になっております。また,今後の予定ですけども,11月ごろに第5回の審議会,2月ごろに第6回の審議会を経まして,マスタープランの策定を行っていきたいというふうに考えております。 それでは次の,新たな都市計画制度の導入について,ご説明を申し上げたいと思います。石岡市は2つの異なった都市計画区域,線引き,非線引きの都市計画区域を有しておりまして,その2つの制度をより一体化するために,石岡都市計画区域の市街化調整区域の土地利用を少し緩めまして,また,八郷都市計画区域内の白地地区に対して,緩やかな規制を設けていきたいと。また,八郷地区の用途地域に付いても,用途について緩やかな用途にしていきたいというふうに考えております。この中で,市街化調整区域の区域指定ということのご説明をさせていただきたいと思います。これは市街化調整区域の中でも,一定の要件を整えた人については住宅を建てることができるという制度が,これまでもございました。それを一定の要件を満たした地域に対して,誰でも住宅や,一定の小規模の店舗や,事業所の立地を許可の対象とするというような制度でございます。都市計画法でいきますと34条の11,市街化区域に隣接し,または近接している集落の区域で一定の開発行為が許容される。同じく12の状況ですけども,市街化区域から離れている集落等の区域で一定の開発行為が許容されると。市街化調整区域ですので,すべての開発については開発行為というような形で処理されますが,それが簡単にできるというような制度でございます。それで石岡市がそういう地域を選ぶ関係ですけども,予備調査を行いまして暫定的に設定した集落について,評価1,2という形で書いてありますけど,対象集落地域を選定しております。集落の選定の手順としましては,最初に県の基準がございます。その県の基準の検証。それから石岡市独自の観点から見た検証を行っております。その結果として次のページのほうに移ります。1番から11番までの地域がここで示されております。緑の点線のところが市街化区域から1キロメートル以内の点線でございます。この1キロメートル以内というのが,先ほどの都市計画法34条の11で,市街化区域に隣接するという地域でございます。その1キロメートル以外のところについては34条の12ということで,市街化区域から離れている集落というところに該当することになります。それらにつきましては次のページのほうですけども,市街化区域から1キロメートル離れたところとしましては,1,2,3,4,5,6番のところがなっております。1番は染谷地区ですね。2番が北府中地区。3番が杉並地区。4番が東府中。5番が東大橋。6番が北根本地区ですか,そういうところに該当しております。7,8,9,10,11番,これが1キロメートルより外れたところでございますけども,これで見ますと三村,井関,石川,そういったところになっております。また,この地域につきましては,厳密なところが調査がされているわけではございませんので,まだ,形が変わったり追加になったりというところも若干あるかと思っております。その中の状況ですけども,区域指定をするところですけど,3番4番の地域につきましては,地域の中に太い道路が通っております。こういったところについては,沿道型というところで該当させていきたいと思っております。これは一種低層専用住宅,二種低層専用住宅,それから200平米以下の事務所や作業所などを建設することができる地域とすることになると思います。三種地域,三種集落というと1,2,5,6番ですけども,これは市街化区域の依存型という形になっておりますので,一種低層住宅や二種低層住宅,こういったものを建設することができると。それから,四種集落として,独立型としました地域の集落ですけども,こういったところについてはやはり住宅,及び事務所の建設を認めていこうかと。ただし,市街化調整区域でございますので,最低敷地面積というものを300平米以上というふうにさせていただきたいと。これは約91,92坪くらいございます。それから高さ制限,建ぺい率,容積率などは以下のようになっております。こういったものを石岡市の市街化調整区域で取り入れまして,やや調整区域内の規制を緩くしていこうと。 また,八郷地域につきましては,特定用途制限地域というものを設けたいと思っています。特定用途制限地域は,用途地域が定められていない非線引き都市計画区域において,その良好な環境の形成,また保持のため,当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう,制限すべき特定の建築物の用途の概要を定めるものだと。基本的には住宅等はどこでも建つんですけども,それ以外の建物についてある程度,建築制限をさせていただきたいということ。これにあたりましては,基本的な方針を次のようにしました。全域に特定用途制限地域をまずかけていきたいと。これは農村集落環境保全型という特定用途制限地域をかけていくと。で,良好な環境の保全を図るんだと。主な拠点には,拠点形成の主旨からですね,特定用途制限地域を,また,沿道活用型,田園居住型,産業交流型というふうに指定をいたしまして,農村集落環境型よりもやや緩やかな規制をかけると。また柿岡市街地については,かなり厳しい用途規制が,今なっております。これを緩和する方向で考えております。図面の中で,沿道型というのがちょうどフルーツライン,それから県道小塙線沿い。それから産業交流型というのが,旧農耕地域やフルーツラインの大塚地区ですか,この地区まで含めた広い範囲になっております。それから柿岡市街地の用途地域の見直し。ただ,ここでちょっとご参考に,この図面の下地にブルーと黄色の色が入っております。これは農用地の規制でございます。この農用地の規制は,特定用途制限地域よりも厳しいものでして,この特定用途制限地域をかけたからといって,農用地が外れるというわけではございません。ですからそこの部分は抜かれるということをご理解ください。それで特定用途制限でどういった制限をかけていくのかといいますと,この農村集落環境保全型というのを石岡の都市計画の段階,用途地域の段階でいいますと準住居地域,国道6号の沿道ございますね,そこの制限と同じ程度でございます。ですから,小さな自動車の修理工場ができたりお店ができたり,そういったものが自由にできている,その程度のものでございます。ただしその中で,用途制限の方向性として,農村集落環境保全型のところではですね,風俗営業施設,それから大規模な商業,宿泊等の施設,及び工場,倉庫等を規制するとともに建ぺい率や容積率,最低敷地面積を定めて市街地の拡散を防ぎ,自然や農村集落環境の保全を図るということで,この中で風俗営業施設とか大規模な商業,宿泊,一定規模以上の大きな工場については制限をさせていただきます。それから最低敷地面積についても300平米をお願いしたいと。それから沿道活用型地域,これは風俗営業施設とか工場とか倉庫,大きいものですね。こういったものは,ちょっと好ましくないということで規制をさせていただきます。その代わり商業,宿泊施設などをこの地域に認めていこうと。道路沿道の開発ポテンシャルの活用をはかっていくんだということでやっていきたいと思います。それから田園居住型,これはこの前のお話ししました農村集落環境保全型と似ているんですけど,開発をより簡単にできるような地域というところで,最低限敷地規模を緩和してはどうかということで,これを165平米,約50坪ですか,くらいの敷地面積の指定をしていくと。それから産業交流型ですけども,この中では風俗営業施設とか宿泊施設はちょっと遠慮していただきまして,工場,倉庫の立地を積極的に認めていこうと。環境の保全に配慮しつつ産業施設の立地を誘導する。建ぺい率,容積率は市街化調整区域と同じ,60パーセントの200というふうな形になっております。それから柿岡の市街地ですけども,柿岡の市街地の中を新たな商業系の用途地域を定めまして,専用住居系の用途地域を見直してですね,規制を緩和して市街地の集積を高めてはどうかというような形で示しております。こういったことが新しい都市計画制度の取り入れという形で,全体構想の中で考えております。それを実際に各地域にあてはめていく作業が,その後の地区別の構想のところに入っております。 地区別構想,石岡地区でございますけども,市民の皆様とまちづくりのキーワード作りをしたり,まちづくりのテーマを探しておりまして,まちづくりのテーマといたしまして,「魅力と活力があり,若者も高齢者も住みたくなるようなまちづくり」というようなテーマを作っております。そのテーマに基づきましてまちづくりの方針を,大きな方針として2つ挙げております。1つは「まちなかの魅力と活力を高め,人が集まり楽しめるまちを目指します」。もう1つは「ふるさとに誇りをもち,住みたくなるようなまちを目指します」というようなものでございます。これを細かく出していきますと,まちなかの魅力と活力を高め人が集まり楽しめるまちを目指すというものを5つに分けてございます。これは中心市街地,石岡の駅東市街地,既成市街地,住宅団地地区,それから産業交流地区と,こういうふうに分けて考えております。それを示したのが,次のページのほうでご説明したほうが分かりやすいかなと思いますけども,まず中心市街地地区でございます。中心市街地地区は石岡の旧市街地を中心としております。この中では,歴史と文化を活かしたまちの中心をつくります,ということでございます。行政の役割としては,道路を造ったり施設の整備改善などをやっていきますと。市民としてどういうふうなことをやっていただきたいかということは,看板建築をいかしたまちなみづくりとか,祭りやイベントの実施,観光案内や防犯パトロールへの参加などを積極的にしてもらい,行政と市民で協働してまちを創っていきましょうというようなことをいっております。それから駅東市街地地区でございますけども,これは駅東側のグリーンで塗られているところですけども,駅の東に石岡の新しい顔をつくっていきましょう,というものです。市の役割としましては,都市計画道路駅前・東ノ辻線の整備,沿道の土地利用誘導と景観形成,計画的な宅地化のためのルールづくりをしていきましょうと。市民としての活動としましては,まちづくりルールの作成への参加や,緑化や美化活動へ参加をしていただこうと。それから既成市街地でございます。既成市街地はこの黄色いところになってまして,安心して住み続けられる便利なまちをつくりますということで,市の役割としましては,生活道路の整備や公共下水道の整備,水辺や緑地を活用した公園や広場の整備を行っていきましょうと。市民とすれば,そういう公園や広場の計画づくりに参加すると。それから維持管理等への参加もお願いしたいと。それから住宅団地地区でございます。これは南台なんかが代表されるところでございます。快適なまちなかライフが楽しめる住宅団地としますということで,市は用途地域や地区計画などの見直しを行ったり,公共交通の確保を推進していきます。そして市民の活動とすれば,団地の維持管理,きれいな景観があります団地を維持していったらどうでしょうかと。それから次が産業交流地区でございますけども,産業が活気づく工業地としますということで,企業の誘致の推進をはかっていきたいと。それから農村集落地区でございます。これは従来の市街化調整区域内の集落でございます。これは美しい農村環境を引き継ぎ,住み続けてきた集落の暮らしを守ります,という想定になっております。ここでは集落のコミュニティの維持や,美しい農村環境を守る景観基本計画への参加などを市民にお願いし,市はその景観基本計画の策定などを行っていきますと。それと似ているんですけども集落活性化区域,これは先ほどご説明しました新たな都市計画制度の導入であります市街化調整区域の区域指定ということで,こういった地域には,誰でも土地を購入しまして住むことができるというような地域を新たに設けていってはどうでしょうかということでございます。その他,ふるさとに誇りを持ち住みたくなるようなまちづくりを目指しますというところの中で,個性を活かした美しい環境をつくります。いつでも安全に移動できる人が優先のまちづくりをします。身近に緑と水がある環境をつくります。美しい農村環境を引き継ぎ,住み続けてきた集落の暮らしを守ります。水害を防ぎ衛生的な暮らしを守る環境を作りますと。こういったことで様々な施策を出していけたらと考えております。 次に城南地区でございます。城南地区につきましてはまちづくりのテーマといたしまして,「水辺を活かし,安心して住めるまちづくり」ということをテーマとしております。きれいな水を取り戻し,生活や遊びに水辺を活かしたまちを目指します。それから事故や災害を防止し,安心して住むことができるまちを目指します,ということをいっております。これを図示したのが次の13ページになります。これは高浜の市街地でございます。これについては安心して快適に暮らせるまちをつくります。市の役割としまして都市計画道路貝地・高浜線など道路整備,それから公共下水道の整備,急傾斜地の安全対策の促進というのを行政側としては進めると。市民としては防犯や交通安全活動の実施をお願いしたいと。それから農村集落地区でございますけど,これも先ほどと同じようなところですけども,市民の活動する場,集落のコミュニティの維持や美しい農村環境を守る景観基本計画作りへの参加をお願いしたいと。それから市の役割とすれば景観基本計画の策定を行っていく。それから水辺環境再生・活用地区として,恋瀬川を指定しております。また,こちらにも農村集落活性化区域を指定して,これは三村,石川,井関地区について指定をしていきたいというふうに考えております。 それから八郷地区でございます。八郷地区につきましては,まちづくりのテーマとしまして「地域の拠点を定め,周辺とも便利に結び,美しい景観と地域の暮らしを守るまちづくり」こういうテーマとしております。その中で3つございまして,1つが便利で快適に利用できる拠点をもち,魅力とにぎわいのあるまちを目指します。それから,地域や周辺と便利な交通網で結ばれたまちを目指します。それから,恵まれた自然や美しい景観を活用し,豊かな暮らしを守るまちを目指します。大きな3つの方針を掲げております。そして,それを16ページのほうに出しております。16ページのほうで,1番としまして柿岡の市街地地区でございます。凡例のほうにもありますが,どこからも便利で快適に利用できる中心拠点をつくります,というようなことで,市の役割としまして,市街地にアクセスしやすい道路網の整備,中心商店街の活性化,用途地域の見直しによるにぎわい施設の誘導,既存施設の有効活用による拠点機能の強化,それから景観基本計画の策定などを市の役割としてやっていきます。市民の活動としましては,活性化のためのイベントの開催や既存施設の維持管理への参加ですね,それから景観基本計画づくりへの参加などをうたっております。次に沿道活用地区でございます。この沿道活用地区はフルーツラインの沿道,それから県道石岡小塙線のほうですか,の沿道について指定をしております。市の役割としまして朝日トンネルの整備推進,特定用途制限地域の指定による沿道施設の誘導を考えております。自然や農業等を通じた交流の展開,こういうのが市民の活動として挙げております。それから田園居住地区でございます。こちらは羽鳥駅から近い園部地区から東成井のほうですけど,ゆとりある住宅地をつくり,新たな住民との交流のまちづくりをすすめます,ということで,自然や農業等を通じた交流の展開を市民の活動としていただきまして,市の役割としましては特定用途制限地域の指定によるゆとりある住宅地の誘導をはかるとしております。それから産業交流地区,ブルーのところでございますけども,地域に融合した産業を媒介とした交流のまちづくりを進めますと。これは市の役割は特定用途制限地域の指定による新たな産業導入の促進。それから市民の活動としまして,自然や農業等を通じた交流の展開ということになっております。自然環境共生地区でございます。これはグリーンに塗ってあるところでございます。これは適切な土地利用により,自然や集落の環境を守りながら地域を発展させますと。特定用途制限地域や他方例による土地利用の規制と誘導を行い,市民の活動とすれば,自然や集落の環境を守りながら地域を発展させるための適切な土地利用をすること。この自然環境共生地区は,ほぼ自然公園地区と同じようなところがダブって指定となっています。それから農村集落環境保全地区,これは,この指定が無いところはすべてこの地域となっております。適切な土地利用により自然や集落の環境を守りながら地域を発展させますということで,市民の活動としまして,自然や集落の環境を守りながら地域を発展をさせるための適切な土地利用。それから市の役割とすれば特定用途制限地域や他法令による土地利用の規制と誘導を図っていきますというような形で。土地利用の観点からまとめたものがこの図面となっております。この中で沿道活用地区については実際には広い形で,かなり大きなことになっておりますけど,実際には道路脇から100メートルずつ。200メートルくらいの間が実際の地域です。これは図化しているものですから,少しオーバーに描いてございます。それから柿岡の市街地地区でございます。柿岡の市街地地区につきましては,もともとが県道の筑西線沿いが一種住居になっております。その周辺が第一種中高層住宅地域,その周りがまた,第一種低層地域になっております。市の支所のある周辺が二種住居地域になっておりますが,かなり白地地域の中で,こういった用途地域の指定というのは,かなり厳しい制限と考えられますので,これをですね,筑西線の沿道沿いを準住居地域,それから都市計画の上林・上曽線ですね,そういったところの沿道を,やはり準住居地域に指定し,その他は第一種住居地域の指定にしたらどうかと。それから今まで二種住居地域だった役場の周辺,ここを近隣商業地域というふうな形の3段階の規制にしたらどうでしょうかというようなことも提案させていただいております。これらについて今月の23日,24日,30日,31日で地区別構想の懇談会を行いたいと考えております。ここで多くの市民の方々からご意見をいただきまして,それを参考にいたしまして,また,この内容の再度の検討をさせていただきまして,11月の審議会のほうにかけていきたいというふうなことでございます。以上でございます。 前島委員長)地区別懇談会の日程を教えてくれます。石岡地区は何日でしたっけ。 都市計画課長)石岡地区は府中地区会場で23日,それから石岡中地区のほうは東地区公民館ですけど,これも23日。府中会場がですね23日土曜日の午前10時から府中地区公民館。それから石岡会場。 〔「コピーを差し上げます。」と呼ぶものあり〕 前島委員長)それでは,ただ今の報告に対しまして何かご意見等がございましたら挙手によりお願いいたします。 関委員)このフルーツライン,八郷地区なんだけど,フルーツラインの周辺,沿道活用地区になっていますよね。これとですね,特定用途制限地域の中に,この沿道活用地区というのがあるわけですね。これは沿道活用型が優先するわけですよね。 都市計画課長)その通りでございます。全体を農村集落型にしますけど,そこに色が塗ってあるところを沿道活用型として抜いていくというような形を考えていただければと思います。 関委員)この沿道活用型の地域というのが,どういうイメージかというのがはっきりしないですけど,これはもう1つ,景観条例つくるかどうか知りませんけれどもね,景観がらみの話もあるわけですよね。実際にはですね,どうしてそういうことを言うかというと,住民の中にはですね,笠間市のですね,50号線がありますけれど,あのような環境にしないで欲しいという意見が結構あるんですよ。で,それはどういうことを具体的にできるのかねというのが,私はまだ良く分からないところがあるんですけども,あそこの50号線の沿道というのがどういう形なのかも一応参考までに調べていただいてですね,あれと同じような形にならないような景観というか,そういうものを作って欲しいというのが私の意見なんですけど。これ住民が結構ですね,八郷地区の,私あちこち回りましたけども,笠間の50号線みたいな格好にはしないでよね,という意見が非常に強いんで,その辺のところのどういう制限ができるのか,その辺のところを調べて欲しいというふうに思います。以上です。 〔「風俗施設ですか。モーテル街のこと言っているんですかね。」と呼ぶものあり〕 関委員)風俗なのか。例えばここから山を越えていったところの50号線の沿線というのは非常に賑やかではあるんですけどもね。景観的にはふさわしくないんではないか。 前島委員長)それは要望でしょ,関委員の言っているのは要望でしょ。そういうふうにしないで欲しいと。それに対して何か都市計画のほうであるんですか。 関委員)ちょっと調べて欲しいのは,笠間地区の50号線のこれはどういう指定になっているのかも参考までに調べておいていただきたいと思います。 関口委員)今,関委員が言った沿道活用型ですか,この話なんですけど,この100メートル内に当然農地も入りますよね。そういった場合には,この指定になれば,ちょっとずれちゃうんですけどね,農業委員会には申請だけで許可が出るということになるんですかね。それとも従来どおり審査して許可するようになるのか,その辺の,分かる範囲でいいんですけど。 都市計画課長)この特定用途制限地域の指定では,農業サイドとの調整はできません。ですから農用地の指定については優先です,農用地の方が。農用地の指定が無いところが,この特定用途制限地域がかかっていくと。農用地が外れればこの沿道活用型の。ですから白地のところについはこういう新たな緩い規制をかけて,その中で商業とか沿道にあっていいようなものをいいですよというような形で。農業委員会の手続きについては従来とまったく変わりません。 関口委員)もう1ついいですか。この市道認定した道路,園部の355号バイパスからパセオパルケに抜いたところ。あの辺を,この沿道活用型指定というのはかけられないんですか。 都市建設課長)かけられないかというようなご質問ですけども,それはかけられないのではなくて,今の我々の構想の中ではそこをそういうふうに見ていない,というふうにご理解いただければと思います。それでその地域はですね,田園居住型地域の構想の中で考えていきたいと。そこは住宅の開発なんかを優先的にいくようなところというふうに考えております。 関口委員)この沿道活用型では住宅は建てられないということなんですか。じゃあ,どうすればこの住宅にするのに指定というか,ちょっとその辺の意味合いが分からないんですけど,お願いいたします。 都市建設課長)この特定用途制限では,一般の住宅についての制限はほとんどできないというふうに考えております。ということは,一般の人が住宅を建てるのは,それは許容しますよと。ただし,その敷地面積について制限をさせていただきたいと。あまり小さな敷地でもっての家を建てるのは遠慮してくださいと。300平米ですか,90坪,結構ゆったりとした。それが八郷地域全体としてですね,そういうふうな制限をかけていきたいと。田園居住型の地域,この地域はもともと東宝ランドやその他開発なんかが進んでいるところですので,ここについては50坪くらいの開発も認めましょうというような形にしていきたいと。また,当然用途地域内の柿岡の市街地なんかは従来と同じような形で制限は無いです。全体としまして,ここの八郷側の地域の制限は準住居地域程度の縛りです。準住居と言いますと,先ほど言いましたが国道6号沿いの沿道ございますね。あの程度の縛りになります。そこに風俗営業とか宿泊施設ができないという形が,そこがベースになっております。そこに商業を呼び込んだり,工業を呼び込もうとしているのが,産業交流型や沿道活用型というふうに理解していただければと思います。 関口委員)先ほど,この355号のところ,パセオパルケ間の道路の活用ということで,地元の人に話して欲しいということを言われたものですから,ちょっと入れたんで,今度,説明会にそういう話が出た場合には取り入れていただきたいと思います。 前島委員長)暫時休憩といたします。 ― 休 憩 ― 前島委員長)休憩前に戻り再開をいたします。他にご質問等ございますか。 鈴木副委員長)産業交流型ということで,空色ででていますが,その中で薄黄色い部分は農振に入っているとさっき言ったよね。この農振は,もし産業交流型に入っていたとしても,農振は前と同じに抜けるのかな。 都市建設部長)いや農振がベースです。農振のほうが優先です。 前島委員長)他にご質問等はございますか。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 前島委員長)ないようですので,その他,各委員から何かご発言がございましたら,挙手によりお願いをいたしたいと思います。その他でございますか。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 前島委員長)発言等ございませんので,発言なしと認めます。 以上で,都市建設委員会を閉会いたしたいと思います。 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