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議会中継
  


 第5回委員会 (9月8日)
出席委員 前島孝元委員長,鈴木米造副委員長,鈴木行雄委員,山口晟委員,関昭委員,関口忠男委員
市執行部 都市建設部長(吉川安延),都市建設部次長(藤枝利明),都市建設部次長(甲一郎),参事兼下水道課長(鈴木隆),参事兼建築住宅指導課長(本田久男),都市計画課長(鈴木信充),都市整備課長(大山寛幸)道路建設課長(福田嘉夫)
議会事務局 議事法制課係長(関 努)


前島委員長)ただ今から,都市建設委員会を開会いたします。
 これより議事に入ります。本日の議題は付託されました議案の審査といたしまして,議案第65号「平成20年度石岡市一般会計補正予算(第2号)」のうち,当委員会の所管にかかる部分。議案第69号「平成20年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第1号)」。議案第70号「平成20年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)」。議案第95号「訴えの提起について」。議案第96号「市道の認定について」ないし議案第98号「市道の認定について」。議案第100号「市道の認定について」。議案第101号「市道の認定について」。議案第102号「市道の変更について」。
 所管事務の調査といたしまして,都市建設部の事務執行状況,平成20年度予算の執行状況について,合併特例債活用事業の進捗状況について,入札の実施状況について,前期定例会以降の都市建設部における行政報告。及び,その他であります。
 次に本日の審査に当たり,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配布いたしましたとおりであります。初めにお諮りいたします。本日の議題であります議案第96号ないし議案第98号,議案第100号ないし議案第102号につきましては,その現状を調査するため,これより委員派遣による現地調査を実施いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 暫時休憩いたします。

― 休 憩(現地調査) ―

前島委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 それでは,あらためまして,議案第65号「平成20年度石岡市一般会計補正予算(第2号)」のうち,当委員会の所管にかかる部分,議案第69号「平成20年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第1号)」,議案第70号「石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)」の計3件を一括して議題といたします。
 本案につきましては,初めに執行部から概要の説明を求めます。

参事兼建築住宅指導課長)議案第65号一般会計補正予算第2号のうち建築住宅指導課に関わる分について説明いたします。補正予算書の46,47ページ土木費,建築指導費で建築営繕指導嘱託員報酬343万円を減額しております。これにつきましては,平成19年度から営繕業務の嘱託員として勤務しておりました方を,継続して今年度も予定しておりました。本人のどうしてもという都合によりまして,任用を辞退されましたので今回減額補正するものです。これに伴いまして48,49ページの土木費住宅管理費の職員等人件費で社会保険料46万6,000円を合わせて減額しております。次に同じく48,49ページ,土木費住宅管理費で市営住宅維持管理経費318万3,000円を増額しております。内訳ですが,臨時雇人賃金30万円につきましては,市営住宅の新しい家賃算定のための収入申告の受付,整理及びデータの入力処理にあたらせるため雇用するものでございます。建物修繕95万6,000円につきましては,小川道住宅の風呂釜の排気塔が腐食しておりますので,危険でありますので,12戸を30万円で交換いたします。また正上内台団地B棟,A棟でたたみ床の取り替えが2部屋,また,押入れの修繕2部屋を65万6,000円で予定をしております。次に備品修繕192万7,000円ですが,これは風呂釜の交換費用でございます。建設当初から設置しております3階建て,4階建てのアパートの風呂釜が,耐用年数の経過とともに水漏れ,また点火しないなどの故障が相次ぎまして,今年予定をしておりました台数を上まわる状況のため,建設年度の古い順から今後見込まれる台数について増額するものです。以上です。

参事兼下水道課長)下水道課関係の補正の説明をいたします。一般会計議案第65号でございますけれども,この中の霞ヶ浦浄化対策経費の合併処理浄化槽設置事業費補助金でございます。予算のページでいいますと35ページ歳入になります。浄化槽の補助につきましては当初52基の設置数で計上しておりましたけれども,補助金の増額等もありまして,今後申し込みが増加することが予想されます。今後の増加分としまして88基の増加を見込んで,合計140基で計上させていただいております。その他,単独処理浄化槽の撤去費用として,当初2基を計上しておりましたけれども,2基を増加しまして4基分として計上しております。それらの補助金が35ページにあります合併処理浄化槽設置事業費補助金。国庫補助金としまして1,367万2,000円,県補助金としまして3,296万5,000円となります。続いて支出のほうですけれども43ページ。これは設置事業費補助金としまして,6,030万9,000円の計上でございます。88基と撤去の2基分でございます。
 続きまして,議案第69号平成20年度石岡市下水道事業特別会計補正予算についてご説明いたします。事項別明細のほうで説明したいと思います。98,99ページになります。まず歳入でございますけれども,下水道費の国庫補助金,流域関連公共下水道事業費補助金でございますけれども,5,000万円の増額。これは国庫補助事業と単独事業がございまして,単独事業分を国庫補助事業に切り替えたことに伴いまして増額となるものです。1億円を単独事業費から国庫補助事業費に切り替えましたので5,000万円の増額となります。県支出金が流域関連公共下水道事業費補助金で260万円の減。これは切り替えに伴う単独事業から,先ほどの切り替えに伴う県補助金の減でございます。その下の下水道接続支援事業費補助金,これは10月から実施を予定しております下水道への接続者に対する補助金の県補助金分でございます。供用開始後3年以内の接続者に対しまして,4万円の補助金を見込んでおります。30件分で,そのうち県補助が半額の2万円となりますので30件分を計上してございます。その他は繰入金の減,繰越金2,498万3,000円の増,市債の5,330万円の増でございます。次の100,101ページになります,歳出に入ります。目の4番の水洗化普及費,先ほど申し上げました下水道支援事業費補助金で接続支援事業費補助金でございます。120万円の計上,4万円かける30基でございます。その下にあります,流域関連公共下水道整備事業費,この中で流域関連下水道整備事業補助,その下の単独,これが1億円ずつの入れ替えになっております。単独から補助に切り替えたものでございます。その他はほとんど人件費等の調整でございます。公債費が額は変わりませんけれども,予算の財源の内訳として地方債が1億640万円,一般財源から地方債への切り替えとなっております。
 続きまして議案第70号平成20年度石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算第1号でございます。112,113ページになります。この補正でございますが,石岡西部地区と恋瀬地区の2箇所で今,工事をやっておりますけれども,石岡西部地区から恋瀬地区に2,000万円を予算替え,付け替えをすることに伴いまして分担金,西部地区の分担金100万円の減。その他,補助金は西部地区と恋瀬地区の入れ替えで額は変わりません。一応1,000万円ずつでございます。その他,農業集落排水施設接続支援事業費補助金,これは下水道と同じように供用開始3年以内の接続者に対する補助金8件分を計上してございます。その他は市債の,西部地区で900万円の減,恋瀬地区で1,000万円の増でございます。続いて114,115ページ目の1,農業集落排水事業総務費の中の右側のほうで農業集落排水事業事務費の中で,農業集落排水施設接続支援事業費補助金32万円を計上しております。4万円かける8件分で32万円の計上でございます。その下の農業集落排水事業建設費のほうでございますけれども,西部地区の整備事業費を2,000万円減額しまして,恋瀬地区の整備事業費のほうへ2,000万円の増額を行っておる内容でございます。以上です。

前島委員長)以上で説明は終わりました。次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質問ございますか。

関委員)ちょっと説明を聞き漏らしたのかもしれませんけども,西部地区の事業を恋瀬地区に振り替えているんですよね。これはどういう理由なんですか。

参事兼下水道課長)石岡西部地区が今年度完了を予定しておりますので,事業費の減が見込まれるため,西部地区を減額しまして恋瀬地区のほうに付け替えております。

関委員)それは見積もりが甘かったということなんですか。もともと西部地区が今年度完了するよという話はわかっていた話なんでしょう。

参事兼下水道課長)予算をたてる時点は3月と違いますので,もっと早い時点で掴んでおりますので,西部地区あたりはかなり去年でございますけども建設の請負差金などが発生しまして,こちらで予定しておりました事業費までいかないで事業ができると。そういうふうになりましたので,その減った分,安くできた分というんですか,その分を減額しております。

前島委員長)ほかに質問ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第65号「平成20年度石岡市一般会計補正予算(第2号)」のうち,当委員会の所管にかかる部分,議案第69号「平成20年度石岡市下水道事業特別会計補正予算(第1号)」,議案第70号「石岡市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)」の計3件を一括して採決いたします。お諮りいたします。本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に議案第95号「訴えの提起について」を議題といたします。本案については,初めに執行部から説明を求めます。

参事兼建築住宅指導課長)議案第95号「訴えの提起について」ご説明いたします。訴えの相手方は長期かつ高額の家賃等を滞納し,再三の督促や催告,自宅訪問にも関わらず誠意ある対応が見られないものです。平成11年度から滞納しておりまして,平成16年9月に納付誓約書を提出させまして約2年間は納入に努めておりましたが,平成18年7月から全く納入が無いことから住宅明渡し請求,及び家賃,駐車料金請求の通知を送付したところです。相手方は明渡し期限後も応じないため,訴えの提起をしたものであります。本議案を議決していただきますと,民事訴訟の手続きに移行しまして市営住宅の明渡しと滞納家賃の支払いを法的手段等により求めていくことになります。以上です。

前島委員長)以上で説明は終わりました。次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。

関委員)これは,こういう訴えを起こす前に全額支払えば訴えを取り下げるんですか。

参事兼建築住宅指導課長)この議案にもありますように,裁判に移行すれば和解という項目も含まれておりますので,事前に全額納まれば,それは和解というよりも,全額納まれば提訴見送りというようなことも考えられると思います。

前島委員長)他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)委員長のほうからちょっとお聞きしたいんですが,去年の時にお話があったのは記憶にあるんですが,去年3名やろうとして,今年1名ですよね。去年の3名のA,B,Cさんの経過について,わかっている範囲でご報告をいただきたいのと,それから今年度1人ですけども,次年度以降,現在市営住宅6百5十数戸あるんですけども,前回の説明ではそのうち1年以上滞納している方が,私の記憶では650件のうち200,3割くらいいたんですよね。その辺の現状についてもちょっとお聞きしたいんですが。わかる範囲で前年度の経過と,それから現在の市営住宅の入居者の収納率じゃなくて収納状態をちょっと教えていただきたいんですが。

参事兼建築住宅指導課長)去年訴えの提起で3名議決をいただきました。いずれも議決書を持って本人のところへ伺った中で,その後7月の半ばくらいに2人,8月に1人ということで3人が自主退去というんでしょうか,退去してしまったような状況で。

前島委員長)ちょっとよくわからない。省いちゃっているから。裁判に持っていく前に,裁判をやりますよという通告を出したらば,先に撤退したというけど夜逃げとか,言葉ちょっと悪いんですけど,もうちょっと具体的に教えてもらいたい。

参事兼建築住宅指導課長)議決をいただきましたということで,その3人の方にこういうふうになりますよといった中で,3人とも夜逃げといいますか自主退去といいますか,そういう状況ですね。それで支払いの請求にも訴えのあれに入ってますので,資産の状況なども調べたんですけれども,車も無い,収入も無いということで,訴えを起こしたところで差し押さえるものが無いよというような状況で,弁護士さんとも相談した中で,やっても意味が無いだろうということで訴えはしておりません。

前島委員長)訴えをやめちゃったわけ,去年は,3件とも。

参事兼建築住宅指導課長)そうです。そういう状況です。ですから滞納はそのまま,退去者滞納というような状況で残っております。今年,出納の閉鎖時期といいますか,12か月以上滞納している方は,確か45名くらい,正確な数字,今ちょっとあれなんですが45名くらいはいたと思います。

前島委員長)1年以上滞納している方。

参事兼建築住宅指導課長)そうですね12か月,明渡し対象が一応12か月ということになっていますので,45人くらいいたと思います。来年もといいますか,去年3名やって今年1名,もう1人予定していたんですけども,その方は事前に,この方は夜逃げじゃなくて自主退去して,合わせて5人は飛び抜けて大きい滞納だったんですが,その他にも百数十万の方が13名くらいほどおりますので,その45名のうちに13名くらいおりますので,次年度も訴えの提起は何名か起こすようなことになるんではないかと思っております。収納の状況ですけども,これは全体,滞納に限らず,去年の19年度現年度分の収納率が94パーセントでした。18年度までの累積,過年度分につきましては12.3パーセントくらいでした。できるだけ新しい滞納を増やさないということで現年度分を,一生懸命やっても94パーセントですけども,新しい滞納を増やさないということで現年度分に力を入れたんでそういう結果になったと思います。行財政改革推進会議の中でいう率でいうと,現年度分についてはクリアしております。今年度の,今現在の収納状況についてですけども,20年度分については,途中ですけども今現在91.6パーセントくらいだと思います。過年度分については,この間議案質疑で答弁しましたけど180何万入った状況なので,10パーセント程度いっていると思います。去年1年が12.3パーセントからすれば,今年度は17,8パーセントいくのではないかと思っています。以上です。

前島委員長)ありがとうございます。そうすると問題は去年やった3名の方が議会の決議をもらって告訴するよと,そういうお話をしたところ撤退しちゃったと。悪い言葉でいえば夜逃げしちゃったんだと。それ以降,その方は財産も持っていないから,取れないからそのままに今,なっているわけでしょう。そうすると,その方だって何らかの形で生きていくためには労働して,それに見合う対価,給料,報酬をもらって暮らしていると思うんですよ。まさかホームレスになったり,橋の下で寝泊りしているとかということではないと思うんで,その3名の方についてはやはり追跡調査というかね,何百万,その3名でいくらいくんですかね,600万円いくのか700万円いくのかわからないですけど,そのくらいの滞納されているわけだから,それをもう,その方は財産も無いし,あまり働いてないからもういいんだといって,それで終わっちゃうのは問題があるんじゃないかなと思うんですよ。その後,追跡してね,当然どこかに就職したり何かしてれば,やはり本人に,そこまで確認をして給料を弁護士たてて差し押さえるとか,何かしなければ,これはボツにしちゃうというか,執行部のほうではどのように今後考えているんですか。もう終わり,それで。

参事兼建築住宅指導課長)去年の方3名のうち2名は,1名はちょっと行き先がはっきりしないような状況だったんですけども,2名についてはわかっておりますので,催告していくように当然なると思いますし。

前島委員長)やっていないの,まだ。

参事兼建築住宅指導課長)催告はしていますよ,はい。直接訪問することも考えております。

前島委員長)どういう話になっているんですか。本人に払う意思はあるんですか。

参事兼建築住宅指導課長)そこらのところはあれですけど,私はまだぜんぜん直接。

前島委員長)参事が直接行かれたんですか。

参事兼建築住宅指導課長)まだ,直接は行っていないです。

前島委員長)誰が行っているの。

参事兼建築住宅指導課長)文書で出した催告だと思います。

前島委員長)それじゃ甘いんじゃないの。だって裁判までやろうという人に対して,書類だけ送って,それで自分達の仕事は終わり,もう完璧だと思っているの。そういう特定な人こそ直接課長なり次長が行って,本人に直接会って200万円だから月賦でもいいから返してくれということはやらないの。郵便で送って終わり,それで。

参事兼建築住宅指導課長)いや,それでは終わらないです

前島委員長)それでは甘いんですよ,やっぱり対応が,執行部の。私はそう思いますよ。もう居場所までわかっている,本人もわかっているって,ただ郵便で出せばそれで督促してます,督促してますでは。それではちょっと対応がまずいんじゃないですか。それなりの課長とか次長が行って本人と会って払ってもらう,少しでも。月賦でもいいから払ってくれと。それを何でやらないんですかね。それをやっていればいいんだけど。

都市建設部長)当然,退去した者も滞納が残っているわけですから,それは訪問徴収するなりやっています。ただ,払う意思は全く無いというのが現状でございます。それともう1つは今回の3名分については財産調査,あるいは預金の調査等をいたしましたが全くゼロで夜逃げ同然でございますので,当然払う意思も無いし,慌てて出ていったというのが現状でございます。弁護士とも相談しましたが,先ほど建築指導課長のほうから話がありましたように,取れるものが無いと意味が無いんではないかというようなことでございますので,これは裁判へ持っていくのは諦めましたが,ただ,やはり催告は当然訪問徴収,残っている限り,わかっている限り徴収は続けてまいりたいというふうに思っております。ただ非常に今回,先ほども課長の方からお話ししましたように,滞納額を増やさないということを主目的にやっております。現実的には非常に滞納が生じているいろいろな事情がありますが,今回の例を見ますとですね,もう何回も何回も同じことを繰り返し,誓約書も何回も出されているわけですよね。ただそういう中で滞納が増えていってしまったと。全くその途中では払う意思が無い。そういう方が,低額所得者が対象でございますので,そういう低額所得者の中にそういう人ばかりであるとは言いませんが,やはり経済の状況等に左右され職もまま見つからない状況も,片方ではあるようでございます。あともう1つは,やはり怠慢ですか。職業意識,勤労意識が無いというような状況も考えられます。非常に大きな滞納額で市民に対しては本当に申し訳ないと思っているわけですが,意思が無いし,財産も無い。今回の件も一般質問の中でございましたが,その中で答弁申し上げませんでしたが,非常に苦渋の,本人は苦渋の選択をしたようでございます。借金をしてきたようでございます。通常の借金ができないわけですから,かなり高利の借金をしてきたのではないかと。とにかく今回の方は居たいんだと。市営住宅にこのまま住み続けたいという意思を表示なさってますが,ただやはり市としては全額納めてくださいというような状況をお話ししています。退去した者についても今後も弁護士と相談しながらですね,できるだけ取るような方法も,それも講じていかなければならない思っております。

前島委員長)ありがとうございます。そうするとね,今年の方については,まだそれがはっきりわかりませんのでいいんですけど。去年の方だよね。3年,これ補正だからそこまで言っちゃっていいのかどうかわからないんですが,今のやり方では財産も無い,取れないんだという考え方も一理あると思いますよ。いくらやったって,絞ったって出てこないんだから,もうこれ以上無理だということがあるかもしれないけども,その3人の方だって,日本人の平均寿命でいけばまだ若い方なんだから,50代とかね。だから必ず収入は,私はあると思うんですよ。だから裁判をやらないとだめなのか知りませんけども,当然,そういう安定した職業に就いたとするならば,それを常時監視していなければだめだということで,就職したならば月賦でもいいから何とか徴収するようなね,そういう手立てでぜひ日ごろのチェック体制をやっていただきたいなというのが私の考えていることなんですけども。去年の3名の方ね。今年の方はわかりません。まだどういうふうになるのかわかりませんのでね。ぜひがんばっていただきたいなと思います。で,そういう話が市営住宅に入っている方たちに,話が伝わっていくと思うんですよ。もう伝わっているかもしれないね。そうすると今度は大変だからということで,その100万円以上未払いの方が13名くらいいるというんだけど,その人たちにも波及効果というのが伝わっていくから,当然,それなりの対応をね,来年とか再来年からやってくれると思うんですけど。そのためにもぜひ,去年の3名の方の対応については今後,またがんばってもらいたいなと,そのように思います。私のほうは以上でございます。
 その他,ご意見は。

鈴木(米)副委員長)私のほうではあまり,旧八郷ではそういうことがあまり少なかったのですが,入るときにね,契約というのは恐らく保証人をつけていると思うんですよね。だから今みたいにあるときは保証人にも相談かけて,一緒にしてもらうという話をしてもらうということも1つの手だとおもうんですが。今考えると,保証人の問題が全然出てこないから。契約は恐らく保証人付きでやっていると思うので。だからさっき言ったような3人にも保証人が付いているんじゃないかということを。

都市建設部長)保証人は全部,全て付いております。これは市営住宅に入るときには保証人を立てるということになってますので,これは保証人は付いております。ただこういうような状況になる以前の法,住宅条例,あるいは市営住宅条例で,連帯保証人までの責任は,法的には無かった保証人なんですよね。当然,こういう問題が出て,滞納額が多くなりましては,連帯保証人もその責任があるということで,現在は1名,入居の際に連帯保証人も同行させて,役所のほうに来させて,滞納が生じればそういった諸々の責任が生じます,それが連帯責任です,ということを担当のほうで,窓口のほうできちんとさせております。当然,連帯保証人が,本人が払えなければ家賃の債務を背負うということになっています。

前島委員長)入居者条件もそういうふうに,連帯保証人になっているわけですね,今は。
 よろしいですか。他にございますか。
 ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第95号「訴えの提起について」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に議案第96号「市道の認定について」を議題といたします。
 本案については,初めに執行部から説明を求めます。

道路建設課長)それでは議案第96号「市道の認定について」ご説明いたします。当該路線は石岡市開発事業の適正化に関する条例に基づく開発事業によって築造した道路で市道B1484号線として受け入れるものでございます。認定箇所につきましては,起点となる石岡市柿岡字池下3023番地の9から終点となります石岡市柿岡字池下3023番地の14までの延長が61.5メートル,幅員が5.0メートルから6.3メートルとなる区間でございます。なお,排水施設といたしまして両側に側溝が整備されております。以上でございます。

前島委員長)ありがとうございました。以上で説明は終わりました。次に質疑を行います。
 質疑は挙手によりこれを許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
 
前島委員長)意見ございませんか。ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第96号「市道の認定について」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に議案第97号「市道の認定について」を議題といたします。本案については,初めに執行部から説明を求めます。

道路建設課長)それでは議案第97号「市道の認定について」ご説明をいたします。当該路線は都市計画法に基づきます開発行為により築造した道路を,市道B2573号線として受け入れるものでございます。認定箇所につきましては起点となる石岡市須釜字堀内1338番地の3から終点となります石岡市須釜字堀内1340番地の10までの延長が94メートル,幅員が6.0メートルから12.4メートルとなる区間でございます。なお排水施設として両側に側溝等が整備されております。以上でございます。

前島委員長)以上で説明は終わりました。次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。

鈴木(行)委員)この97号でございますけども,先ほど現地を確認してきた段階の中で,あまりにも進入路が変則すぎるんではないかと,そういうふうに理解をしてまいりました。従いましてこの物件については,開発業者に対しまして,もっとスムーズなこの進入路の形成をいただきまして,その後にこの認定をするというような形が一番ベターかなと。そういうふうに考えております。以上です。

参事兼建築住宅指導課長)議案第97号の道路の取り付けですけれども,これ裏の図面を見ていただきたいと思うんですが,確かに現地を上のほうから見た場合には,確かに曲がっているような状況になりますけど,この図面でご覧いただきますように,既存の市道に直角に当てるのが道路交差点などの原則ですから,そういう状況の中で,こういうふうな指導をして直角にもっていったものですから。現状は確かに鈴木委員が言われるような状況ですけれども,道路構造の面から言うとこれで良かったではないかと思います。

前島委員長)他にご意見ありますか。

関委員)それは執行部がこういう指導をしてこういう道を造らせたということですか。

参事兼建築住宅指導課長)申請の図面を先ほど見た中では,こういうふうに分筆がされておりました。指導したか,私,直接はあれなんですけども,こういうふうに執行部のほうで指導したのかと思います。

関委員)これは指導してもね,客観的に見て確かに市道に対して90度の進入路だというんだけども,非常にこれは,ここの曲がっているところがね,不自然ですよね。だったら最初からそういう道を造ればいいわけであって,直前になってホイッと曲げるというのはね,私はそういう指導はおかしいと思うんですけど。

前島委員長)石岡市道としてはこれでよかったと言ったのか,業者に対する指導がこれでよかったのか,「しどう」でもわからないんですよ,どっちの「しどう」なのか。

参事兼建築住宅指導課長)この開発行為をやった段階で,取り付け部分両側の2つの土地は開発行為には含まれてはおりません。奥の土地ですね,この取り付け道路両側の土地は開発許可に含まれておりませんので。奥の開発をするよというようなことで,この取り付け道路を造ったものです。

前島委員長)でも開発許可に含まれてなくても,そこまで行く道路なんだから,当然,道路というのは安全に造られていなくちゃまずいわけだから。しかもこれ平らなところじゃなくて,あんな急な勾配の降り口だしね。普通のところじゃないよね。平らな平坦地ならいいということじゃないけども,特にあそこ危ないよね,下りだから,一番。だからそういうところはどうなんですかね,小松議員さんいるけど,いかがなものかなと私も思いましたね。

都市建設部長)申し訳ございません。辞める1年の際に不手際が目立ちまして申し訳ございません。私も鈴木委員がおっしゃったとおりだと思います。私どもの内部の考え方がおかしいんではないかと思っております。確かに今の課長の答弁でいいんだろうと思います。しかし,私も現場を見ては納得は。私も今回,実は本当に執行怠慢で申し訳ないです。私も現場初めてでございます。当然市道を確認するもの,市道を受け入れようとするもの,あるいは県の開発行為の担当者がみえているわけですから,これが危険じゃないか危険かくらいはわかるわけでございますので,よく業者に聞き取りをいたしまして,前後関係をきちんとしまして,あらためて委員会に報告してまいりたいと思います。確かに坂道で急に直角に曲がるというのが安全かというと,これは誰が見ても現場を見ればわかりますので,この案件につきましては少し時間をいただきたいと思っております。適正な指導をしていきたいと思います。ただ,私は全面的に今,課長が言ったことを否定するわけじゃない,確かに市道が細い,下の欄ですね,大きいのじゃわからない,こっちの小さい,側溝みたいな水路みたいな細い点々がございますね,これも市道になっているそうなんです。その市道に対しては直角になってるわけですね,直角に交わっております。そういう指導をしたと,当然そういう指導をしなければなりませんので,したと課長は言ったんで,それは間違いないんですが,ただ現場とは,その考え方は私も合っていないと思いますので,少し時間をいただきまして,次回の委員会までには是正するような措置をとってまいりたいと,指導をしていきたいというふうに考えております。

前島委員長)暫時休憩いたします。

― 休 憩 ―

前島委員長)休憩前に戻ります。
 ほかにご意見等はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
 
前島委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第97号「市道の認定について」を採決いたします。
 本案は起立により採決いたします。
 本案は,「原案可決すべきもの」と決することに賛成の諸君の起立を求めます。

― 賛成者起立 ―

前島委員長)起立はありません。よって議案第97号は「否決すべきもの」と決しました。
 次に議案第98号「市道の認定について」を議題といたします。本案については,初めに執行部から説明を求めます。

道路建設課長)それでは議案第98号「市道の認定について」ご説明をいたします。当該路線は県営土地改良事業により新設されました道路を市道B3759号線として受け入れるものでございます。認定箇所につきましては,起点となる石岡市小屋字釜前1342番地の5から終点となります石岡市宇治会字村子3391番地の1までの延長が1,773.6メートル,幅員が7.5メートルから10.6メートルとなる区間でございます。なお,排水施設といたしましては,切土となる部分について側溝等が整備されております。以上でございます。

前島委員長)以上で説明は終わりました。次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
 
前島委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第98号「市道の認定について」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に議案第100号「市道の認定について」を議題といたします。本案については,初めに執行部から説明を求めます。

道路建設課長)それでは議案第100号「市道の認定について」ご説明をいたします。当該路線は国道355号線バイパスの整備に伴いまして,旧道区間となります道路部分について市道B6715号線として認定するものでございます。認定箇所につきましては,起点となる石岡市東成井字坂才2158番地の1から終点となります石岡市真家字神影2646番地の1までの延長が1,930メートル,幅員が6.7メートルから19.8メートルとなる区間でございます。なお排水施設といたしましては,やはり両側に側溝等が整備されております。以上でございます。

前島委員長)以上で説明は終わりました。次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。ご意見ありませんか

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
 
前島委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第100号「市道の認定について」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に議案第101号「市道の認定について」を議題といたします。本案については,初めに執行部から説明を求めます。

道路建設課長)それでは議案第101号「市道の認定について」ご説明をいたします。当該路線は道路改良工事により拡幅されました道路を,市道B6716号線として認定するものでございます。認定箇所につきましては起点となる石岡市東成井字園東2753番地から終点となります石岡市東成井字園東2761番地の1までの延長が174.7メートル,幅員が4.0メートルから4.1メートルとなる区間でございます。なお排水施設といたしましては片側に側溝等が整備されております。以上でございます。

前島委員長)以上で説明は終わりました。次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
 
前島委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第101号「市道の認定について」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に議案第102号「市道の変更について」を議題といたします。本案については,初めに執行部から説明を求めます。

道路建設課長)それでは議案第102号市道の変更についてご説明いたします。当該路線は同一所有者の所有地を分断するように通っていることから,所有者が一体的に使用したいとの希望があるため,市道の区域を一部変更するものでございます。変更しようとします路線は市道A1041号線であり,起点となる石岡市染谷字高野台1425番地の1から終点となります石岡市染谷字上金山1617番地の2までの延長が1,107.79メートル,幅員が2.5メートルから8.6メートル,面積が3,980.21平米であった区間について変更を求めるものでございます。変更となる部分につきましては起点が石岡市染谷字二子塚1460番地となります。延長が1,029.79メートルとなり78メートル短くなります。また面積が3,813.92平米となり同じく166.29平米少なくなります。なお,終点及び幅員の変更はございません。また,この路線につきましては,すでに払い下げの申請が提出されております。以上でございます。

前島委員長)以上で説明は終わりました。次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。

関委員)これちょっとね,この提案理由のところがよくわからないんだけど,同一所有者の所有地を分断するように通っており,所有者が一体的に使用するため,市道の区域を一部変更する。区域を一部変更するというのはどういう意味なんですか。

道路建設課長)区域の一部と言いますのは,起点とその路線の面積でございます。

関委員)道路の面積のことを言っているわけね。で,払い下げのことは何もここには言ってないわけね。ただ道路が変更するよと。払い下げのことについては,また別に出すわけ。
 はい,了解。

前島委員長)ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
 
前島委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第102号「市道の変更について」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,当委員会に付託されました案件の審査はすべて終了したわけでございますが,これらにかかる委員長報告の取扱いにつきましては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に都市建設部における事務執行状況についてを議題といたします。本件については,最初に平成20年度予算の執行状況についてご報告願います。

道路建設課長)まず道路建設課のほうからご説明をさせていただきます。平成20年度の予算の執行状況と入札の実施状況について続けてご説明をしたいと思います。まず予算の執行状況でございますが,今年度8月31日付現在でご説明をいたします。まず道路管理事務費が予算額1,350万1,000円に対しまして,139万771円を執行しております。執行率は10.3パーセントでございます。次に道路維持経費でございますが,予算額1億1,198万9,000円に対しまして5,761万6,588円を執行しております。執行率は51.45パーセントとなっております。それから国庫補助道路改良事業でございますが,予算額8,000万円に対しまして執行額8,000万円,執行率は100パーセントでございます。続いて臨時地方道整備事業でございますが,予算額3億5,900万円に対しまして,執行額4,543万7,598円の執行でございます。執行率は12.66パーセントでございます。次に一般市道整備事業でございます。予算額2億2,570万8,000円の予算に対しまして,執行額5,070万7,113円の執行額でございます。執行率が22.47パーセントとなっております。それから排水路整備事業といたしまして予算額3,700万円に対しまして,466万2,000円の執行となっております。執行率は12.6パーセントでございます。それから平成19年度の繰越事業でございますが,繰越額2億3,949万7,341円に対して1億7,451万3,190円の執行となっております。執行率は72.87パーセントでございます。以上でございます。

都市計画課長)都市計画課のほうの予算の執行の状況をご説明申し上げます。都市計画課のほうで主な事業であります委託料の執行状況でございますが,予算総額3,236万4,000円,契約額としましては2,321万7,180円となっております。まだ石岡駅東周辺基本構想策定業務については,東側のBRTの関係もございまして発注を控えているところでございます。早急に発注をしたいというふうに考えております。以上でございます。

都市整備課長)都市整備課の20年度予算の執行状況についてご説明申し上げます。20年9月現在でございますが,まず初めに合併市町村幹線道路緊急整備支援事業,いわゆる合併特例債事業でございますが,路線ごとに執行率をご説明いたします。まず貝地・高浜線ですが,高浜台から山王川までの800メートル区間の地質調査解析,及び道路設計業務の委託を1,470万円で発注いたしまして,予算執行率は98パーセントでございます。次に村上・六軒線でございますが,現在,物件補償算定業務委託の設計はできあがっております。この内容等につきまして,国道6号バイパス建設担当の国土交通省常陸河川国道事務所と別途協議中で,これが済み次第,発注を行いたいと考えております。執行率は0パーセントございます。次に上林・上曽線でございますが,委託料としまして交差点設計委託,また流末排水路測量設計委託の発注を,稲刈り後予定しており,現在執行率は0パーセントでございます。用地補償費につきましては,本年度20件の予定のうち6件を契約いたしまして執行率は40パーセント,83パーセントとなっております。なお平成19年度の用地費1,900万円,補償費100万円,合計2,000万円を平成20年度へ繰り越しいたしましたが,用地費14件1,611万5,068円,補償費10件383万7,642円,合計1,995万2,710円で7月上旬にすべて契約を済ませておりまして,繰り越しは消化してございます。次に美野里・八郷線でございますが,委託料は用地測量,道路設計委託3工区ほか5業務で執行率は122パーセントとなっております。なお平成19年度測量設計委託2件,2,435万円が19年度の年度内に終了しないことから20年度へ繰り越しいたしましたが,8月末までに完了いたしました。用地補償費については,現在執行率は0パーセントでございます。次に八郷・新治線でございますが,委託料につきましては,茨城県の業務委託と不動産鑑定評価業務委託ほか1件で執行率は23パーセントでございます。なお平成19年度委託料1,127万円を平成20年度へ繰り越しいたしましたが,これは茨城県の業務委託の中での取付道路の用地測量等が年度内に完了しないということからの繰り越しでございましたが,6月末までに全て完了いたしました。用地補償費につきましては執行率は0パーセントでございます。次に駅前・東ノ辻線でございますが,委託料につきましては路線,用地測量,道路設計委託ほか2業務を2,589万3,000円で発注いたしまして,執行率は72パーセントでございます。用地補償費につきましては,現在執行率は0パーセントでございます。続きまして特別道路対策事業,石岡小美玉地区スマートインターチェンジ事業でございますが,委託料,これにつきましてはインターチェンジの造成工事等を茨城県へ委託する予算でございますが,現在未執行で0パーセントでございます。次に石岡駅周辺整備事業,人道跨線橋エレベーター設置事業でございますが,委託料の執行は0パーセントでございます。設計業務委託のための実施設計はすでにできておりますが,過日のかしてつ跡地バス専用道化検討委員会で示されました東側エレベーター設置隣接地の,旧鹿島鉄道石岡駅構内にバス高速輸送システムBRTが具体化された場合,バスターミナルとなりうるような計画もございまして,跡地利用が極めて流動的である現況下では,後々の手戻りを防ぐ意味から,もう少し方向性が具現化するのを見極めてから実施設計の業務発注を行いたいと考えております。次に上池公園整備事業ですが,委託料につきましては,実施設計業務を発注済でございまして,執行率は56パーセントでございます。これは入札差金が大きかった結果でございまして,これで設計委託という所期の目的は達成されてございます。以上です。

参事兼建築住宅指導課長)建築住宅指導課の予算の執行状況についてご説明いたします。建築指導事業のうち狭あい道路拡幅整備補助金ですが,後退用地の分筆補助金の申請が9件,工作物の撤去補助金の申請が6件提出されております。また用地購入につきましては5件の契約をしております。執行率は16.5パーセントでございます。次に木造住宅耐震診断士派遣事業につきましては,現在国庫補助金の申請中でございます。診断士派遣要望の募集を9月15日号の市報掲載とホームページで行う予定でございます。市営住宅維持管理経費ですけれども,このうち需用費で約647万円,委託料で682万9,000円,工事請負費で477万4,000円を執行しております。合計1,807万4,137円で執行率は53.5パーセントでございます。住宅用火災警報器設置事業につきましては今月3日に国庫補助金の申請をいたしました。補助決定になりましたら早めに執行してまいります。以上です。

参事兼下水道課長)それでは下水道課関係の執行状況のほうをご説明いたします。まず下水道建設費の流域関連公共下水道整備事業,この補助でございますけれども,工事請負費2億7,046万7,000円の予算額で,執行額が1,704万2,000円,執行率で6.3パーセントとなっております。委託料が58.88パーセントの執行率で合わせて10.42パーセントの執行率でございます。流域関連公共下水道整備事業の単独,工事請負費1億3,792万3,000円の予算額に対しまして執行額が727万4,000円,執行率で5.27パーセント。委託料が43.98パーセントの執行率で,補償費が0.55パーセント,合わせて9.34パーセントの執行率となっております。ただこれに関しましては,9月の5日,9月の8日今日でございます,あと9月の18日に入札が予定されておりまして,その入札が終われば40パーセントを超える執行率になる見込みとなっております。続いて流域関連公共下水道整備事業,補助の雨水でございますけれども,工事箇所は泉橋の上を予定しておりますけれども,まだ発注してございません。執行率は0パーセントでございます。流域関連公共下水道整備事業の単独の雨水,工事請負費250万円のところ32万1,000円の執行で12.84パーセントの執行率でございます。委託料で54.48パーセントの執行率となりまして,合わせて23.88パーセントの執行率でございます。その下の公共下水道整備事業の補助でございます。工事請負費2億8,875万円,執行額で5,478万9,000円,執行率が18.97パーセント,補償費が執行率0パーセントで合わせて18.76パーセントの執行率でございます。公共下水道の単独,予算額5,240万円,執行済額で3,444万円,執行率が65.72パーセント,委託料が91.92パーセントの執行率となっておりまして,合わせて65.77パーセントの執行率です。この事業に関しましても9月の今後の設計ができている場所が6箇所ございます。今月中に業者選考委員会のほうにかけたいとおもっております。この件が執行されますと執行率で70パーセント程度を見込んでおります。続いて農業集落排水事業の建設費でございます。石岡西部地区整備事業,工事請負費2億4,227万2,000円のところ3,990万円の執行額でございます。執行率で16.47パーセント。委託料は執行ありません,0パーセントで,補償費で20.21パーセントの執行率で合わせて15.67パーセントの執行率となります。恋瀬地区でございますけれども,工事請負費1億4,311万5,000円,執行額1億553万6,000円で執行率が73.74パーセントになります。委託料が21.28パーセントの執行率,補償費で0パーセント,恋瀬地区合わせまして63.22パーセントの執行率でございます。ただ石岡西部地区でございますけれども,9月18日に2地区の入札が予定しておりまして,この入札が終わりますと50パーセント程度の執行率になると考えております。以上です。

前島委員長)予算執行状況については,以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対しまして,何かご意見,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

関委員)今,執行状況を伺ったんですけれども,非常にまちまちで,これをただ読んで,ただ聞いて,何が問題で,何が問題無いのか。例えば今9月の時点なんですけども,まもなく半年になるわけですね。だからこの50パーセントいっていないものについて,これはそれぞれの理由があるんだろうと思うんですよね。大体半年で50パーセントというのが,まあ,どれくらいが今の時点で理想的なのかわかりませんけれどもね。ただ今これ10パーセントです,これ51パーセントです,これ12パーセントですと言われただけでは,何の意味か全然わからないですよね。それは例えば12パーセントであるならば,これはやはり問題視すべきであって,どういうところにどういう問題があるのか,ということをやっぱり言っていただけなければ。ただ数字の羅列だけで,それでは何の報告にもならないだろうと思うんですけど,よろしくお願いいたします。

都市建設部長)非常に最もなご質問だと思っております。毎年毎年多額の繰越費を出して,委員会で度々注意をされて執行率の向上に努めているわけでございます。事務の流れの関係もございます。あるいは工事を発注する際には,設計等がほとんど委託設計,業者委託でございます。そういう関係で上がってくるのが7月,8月,9月という関係上,どうしても工事関係の部署なものですから執行率が前半,上期については低いと。それからその年度の当初の計画を細かい,大まかなものは前年度の予算要求時にある程度のことはしてあるわけでございますが,当年度に入りましてさらに詳細な進捗を調査するためにいろいろな事務的な手続き,あるいは県の審査,あるいは国の認可等がございまして,それら等の手続きを踏んでから工事発注という段階になります。例年のことで,非常に例年どおりではまずいんだよというようなご意見もあるかと思いますが,やはり建設部におきましては山が9月,10月,11月ごろに大きな山が来まして,それらが過ぎればほとんど執行率は80パーセント以上の執行率になるかと思います。非常に事務全体がどうしても工事を発注し,市民の皆様方へその工事の説明,あるいは市報等で周知させるというような段階を経てから工事に入るものですから,そういう手続き上の問題で多少遅れがちになっているかと思います。現在のところ,各課の事業の遅れにつきましては,予算の執行の遅れにつきましては,重大な懸案があるというような報告はございません。ただご承知のとおりと思いますが,特例債事業の中のインターチェンジ,それから事務的な打ち合わせの段階でBRTが若干,予定の進捗よりは遅れているというようなことでございます。それから都市計画課長からご説明がありました駅周辺につきましては,現在,鹿島鉄道跡地の計画が,まだ決定されておりませんので,かなり流動的な部分がございますので,それらに伴いまして駅周辺整備事業で予算委託料をいただいておりますが,それの執行の見合わせと,それから跨線橋に付けるエレベーターの設置につきましては,それらの進捗を見極めながら一体的な計画の中で設置をしていきたいという考えがございますので,それら等については現在執行を,もう少し全体的な熟度が増してから発注していきたいというふうに考えておりますので,それら等についてはもう少し時間の余裕をいただきたいと思います。それ以外につきましては,特別な報告は私のところには上がっておりません。

関委員)わかりました。今後,次の議会のときには80パーセント程度いくと期待しておりますけども,例えば今回でも10パーセント以下については,特に何らかの問題があればということで,次からはそういう説明をしていただかないと。単に数字の羅列だけでは困りますので,よろしくお願いいたします。以上です。

前島委員長)ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,次に合併特例債活用事業の進捗状況についてご報告願いますが,大山さん,さっき説明しちゃったんだよね,それで別紙についてますよね。特に関委員のほうからも話がありましたけども,この中で,予算のほうの進捗はわかりました,合併特例債事業の。この中の特に問題点等について何かあれば,補足説明というか,今の取り組み状況についての報告をお願いをしたいと思います。

都市整備課長)合併特例債活用事業,合併市町村幹線道路緊急整備支援事業進捗状況についてご説明申し上げます。平成20年9月現在の合併特例債活用事業,合併市町村幹線道路緊急整備事業の各路線ごとの進捗状況をご説明いたします。内容につきましては予算の執行状況説明と一部重複いたしますが,ご理解いただきたいと思います。初めに貝地・高浜線でございますが,これは高浜台から山王川交差部,都市計画道路新田山・高浜線までの800メートル区間についての地質調査,ボーリングでございますね,これの解析と道路設計業務委託を6月下旬に発注いたしまして,現在業務を進めております。次に村上・六軒線でございますが,既に19年度までに道路設計,用地測量が完成しておりまして,本年度は物件補償算定業務を委託する予定となっておりますが,一部工作物につきましては,村上・六軒線と国道6号バイパス予定地の交差部に存在する関係上,その取り扱いについて国土交通省と現在協議中でありまして,協議が整い次第,業務の発注を行っていきたいと考えております。次に上林・上曽線ですが,現在までに一部を残し,用地測量がほぼ完了しておりまして,平成19年度繰越分の用地買収,及び物件移転補償14件の契約を,先ほどもご説明申し上げましたが,7月中に済ませまして,3,070平米の道路用地を取得しております。また20年度分としまして,20件のうち6件の契約を行いまして,道路用地については3,549平米を取得いたしました。引き続きまして用地残の取得に努めてまいります。次に美野里・八郷線でございますが,7月に用地測量,道路設計の業務委託3,4工区と排水路設計委託を発注して現在整備を進めております。なお1,2工区の用地測量が8月に終了しましたので,すでに発注済の業務委託,不動産鑑定評価の成果,及び物件補償算定ができ次第,順次用地買収に進めてまいりたいと考えております。次に八郷・新治線でございますが,道路設計,用地測量も完了し,現在物件補償算定業務を進めておりますので,補償額が算定次第,現地に入って用地買収に入っていきたいと思います。次に駅前・東ノ辻線でございますが,全延長1,200メートルにつきまして,路線測量,道路設計業務委託,及び一部用地測量を7月中旬までに業務委託を発注しまして,現在その作業を進めているところでございます。一部用地測量,物件補償算定ができ次第,用地買収に入ってまいります。次に石岡小美玉スマートインターチェンジでございますが,7月10日に社会実験推進協議会を立ち上げております。今後は用地買収に向けて努力してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。

前島委員長)部長のほうから補足はないですか。今の特例債の進捗について。

都市建設部長)ございません

前島委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご質問等,ご意見等がございましたら,挙手によりお願いをいたします。

関口委員)八郷・新治線の朝日トンネルのことなんですけど,ちょっと聞くところによると,ここは国定公園ということで自然公園法に触れるということをちょっと聞いたんですけど,これ何が触れるのかちょっと説明していただいて,何か問題があるのか,そういう点もひとつ説明をお願いします。

都市整備課長)八郷・新治線の朝日トンネルにつきましては,自然公園法13条で国定公園内に工作物を新設する場合は,茨城県知事の許可を得るようにという条文がございまして,この道路につきましては,道路延長が2キロメートル以上,それから幅員が10メートル以上ですね,そういう場合には事前の環境総合調査を行ってから,自然公園法の許可を取ってくださいということなんですね。それが以前は県で施工するということで平成16年の7月の12日に,以前の計画では自然公園法の許可を取っております。その後,石岡市と土浦市が施工するということで,事業主体が変わったものですから,今月の,9月の10日にですね,石岡市と土浦市が合わせて茨城県知事あてに自然公園法の許可の申請を行う予定です。この自然公園許可の申請を行うにつきましては,環境研究会というのがございまして,平成20年の8月の11日に,第1回の環境研究会を土浦のホテルで行いまして,各自然アドバイザーの先生方のご意見をいただきまして,今の計画では16年の7月の12日に県が事業主体となって許可を得たものと,さほど内容的には変わりがないので,という意見をもらいまして,それを基に今月の10日,茨城県知事のほうへ自然公園法の許可を申請する予定となっております。

関口委員)今の説明では,県の事業でやるときに1回許可をもらっていると。また取る必要があるということなんですか。その辺がちょっとよくわからないんですけど。

都市整備課長)事業主体が石岡市と土浦市で,茨城県ではなくなった関係上,県の環境対策課のほうでは,当然事業主体が変わるということは申請の取り直しだというようなことで回答を得て,9月の10日に,まあ再という言葉はおかしいですが,新たに申請を行うということでございます。以上です。

関口委員)そういう申請をすることによって,この事業は何ら問題なく進むことで,問題はないですか。

都市整備課長)はい,そのように考えております。

前島委員長)よろしいですか。
 それでは私のほうから2点執行部にお尋ねをいたしたいんですが,1つは貝地・高浜線の進捗状況,予算の進捗,いろいろご説明があってわかったんですが,あそこは従来のいきさつでいくと合併特例債事業で,こちらのJRをはさんで城南中側と先の田んぼ側とあるんですが,その田んぼ側のほうは市道認定をして用地測量,地権者に説明をして順調なように私も見てます。問題は2,3ある点はわかっていますが。その当時からJRの橋についてもですね,平行して委員会の意向としては,1本の路線として早く反対側の反対している地権者とか,あるいはJRとの橋の問題,これの協議を平行して進めていってほしい。特に橋についてはJRが10年かかるとか,8年かかるとかと言ってますから。今,貝地・高浜線が開通するときに橋を架けなければ,全然行き止まりの道路になってしまうわけですよね。厳密には行き止まりではありませんけどね,今の現道のほうに逃げられますから。で,そのJRとの協議はどこまでいっているのかね,それが1つ。それから常磐道の仮称スマートインターの話ですが,聞くところによりますと,地権者が数名いて,そのうちの1件が反対であると。これは正式ではありませんが,用地買収でお金の問題で地権者と折り合いがつかない。そういう中ですでに石岡市は,茨城県ですかね,もうすでに数千万の設計委託をしているわけです。片方では用地がまだ買収が確定していない中で,もう委託費で数千万かけて委託をしちゃっているわけですよね。その辺の中身といいますか,いったいどうなっているのかなと。設計できないのではないかなと。あるいはその橋脚の部分の基礎調査とか土質調査とか,その部分やっているのかどうかわからないんですが。そのネックとなっている用地がどうなのか,現状ね。それと委託費の関連で,全体の工事の準備がどの辺までいっているのか。聞くところによると茨城空港の開港に間に合わせて,当初の案では21年3月ですか,に予定だったんですけど,今,それまでにはちょっと間に合わないような気がするんですが,その辺について2点お尋ねをしたいと思うんですが,よろしくお願いします。

都市整備課長)まず,貝地・高浜線ですが常磐線に架橋することについてというお尋ねがございましたですね。これにつきましては貝地・高浜線を都市計画決定する際に,当時,東日本旅客鉄道株式会社から,平成8年8月27日付で架橋の同意を得ております。橋を架けてもよろしいということですね。基本的同意内容につきましては,常磐線高浜石岡間76キロ770メートル付近,橋の長さ,橋長ですね,60.90メートル,幅員17.8メートル,上部構造といたしましては単純鋼箱桁,下部工は逆T型橋台2基,軌道から桁下までの高さが15.44メートル。同意条件としましては,施工方法,時期,詳細については別途実施の際までに行いたいということでした。同意のときの,この平成8年のときの図面ということは,あくまでも図上から求められた参考数値でありまして,実測地ではございません。平成19年の1月,去年の1月,JRとの協議では橋の架橋については設計協議から工事完了までは9年間かかるというようなことでございましたが,同年の10月12日の再度の協議では,概略設計に1年,詳細設計1年,工事協議1年,工事期間2年の合計5年間の期間が必要ということで回答を得ております。この期間につきましては,JR東日本が石岡市から受託した場合でございまして,都市計画決定時の市が示した架橋内容で実施したについても,了解が得られた場合,要するに8年の8月の時点で得られた内容であれば,概略設計が,JRさんがおっしゃっている1年よりも短縮できるということで,これは平成20年の6月4日にJR水戸支社にて再確認しております。それからJRとの具体的な協議ということについてのお尋ねでございますが,実際,JR東日本と本格協議を始めるのには最低限,城南中学校の前の道路についての現況測量が終わってないと,設計に入れないわけでございますね。実際の設計を進めるためには,正確な測量が求められるわけでございまして,明確な橋梁の位置,常磐線との交差角,計画高から割り出される軌道から橋梁桁下高さ,橋梁の長さが具体的にわからないということで,実際,具体的な協議をするのが,難しいのが現状でございます。特に県道石岡田伏土浦線から常磐線までの城南中学校の通りは2,500分の1で下ろされた図面で申しますと,計画路線が道路曲線の半径が800メートル,400メートルが連続するS型曲線で,頭上では常磐線際の高圧電線鉄塔敷が触るか触らないかのきわどい計画でございますので,このような重要構造物は当然,影響が大きすぎるということで,できる限りこの道路事業計画からは避けなければならないということですね。それも現地測量,道路計画設計が完了していない現段階ではわからない点,不確定な要素が多く,踏み込んだ話がJRさんとできないのが現状であるということです。つきまして架橋に要する期間が概ね5年間といたしますと,合併特例債の活用最終年度は27年度ですので,逆算していきますと23年度までに概略設計に着手しなければ間に合わないということになりますが,先ほど城南中学校の前で測量ができないということは,家屋がかかる方が6名ございましたが,粘り強いお話し合いを持ちまして,1件測量設計の調査に同意をしてくれましたが,その方たちの同意を取り付けない限りは正確な測量設計ができないものですから,本当の具体的な協議がJRさんとは進めないというのが,今の現状でございます。以上です。

前島委員長)******それは執行部の言い訳にしか思いません。だって,合併特例債は10年と最初から決まっているわけですから,その中で皆さんはその貝地・高浜線を合併特例債事業に載せたわけだから。そうでしょう課長。でも課長の話聞くと無理だと,JRと5年かかるからとか,反対者がいるから無理だとか,それだったら最初からその時点で

〔「それはおかしい」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)私がおかしい,どっちがおかしい。
 それで聞きますけどJRと,私,8年にやったというのは知らなかったんだけど,聞き漏らしたのかもしれないけど,当然,測量しなくちゃ正確なあれはできないよね。だけど現状の道路があるんだから正確な測量,現状測量というのはいうのはできると思うんだよね。だめなの。あっ,だめなの,じゃあ了解をしました。だめならばJRとそれをやらなければJRと協議ができないというのであれば。じゃあ,正確に測量ができないとだめなんですか。

都市整備課長)現在の道路と今度の新しい貝地・高浜線の中心線ですね,道路の計画,新しい中心線の道路が,位置が違いますから,当然,立ち入り拒否をしている方の家まで入らないと,立ち入らないと測量ができないということです。当然,ご存知かと思いますが,表の塀には絶対測量反対,立入拒否ということで,何回かお邪魔して入るなと怒られた場合もございますし,いろいろお叱りを受けた場合もありますが,1件だけ協力してくれまして,1件だけ協力してくれても,その部分だけ入るというわけにはいきませんので,ですから真摯に交渉していけばご理解が得られるのかなという感じは持ったものですから,当然,最終的には民地の中に入らないと,きれいな図面ができないということでございます。

前島委員長)だけど,私は最初に言ったように,合併特例債事業というのは10年でやるのはわかっていたわけだから,もう1年目にすでに反対だというのはわかっていたわけだからね。それから2年,3年かけていろいろ努力してやったけども現状になったということの話だと思うんですけども,じゃあ,それだったらできないことになっちゃうでしょうよ。向こう側しか。向こう側というのはおかしいけど,まるで差別用語になっちゃうけど,城南中じゃなくて先のほうね,高浜の田んぼのほうだけの道路しかできないよということを認めちゃうことになるでしょうよ。もう期日的にできないんであれば。その辺はどうなんですか,考え方として。

都市整備課長)ですから先ほどお話ししました,協議から工事までに5年ということなんですよね。27年から5年逆算しますと,23年に協議が始まればいいわけですから,今20年ですから。あの辺の反対している方が全ていいですよということで測量が始まりますれば,長さ的には350メートルですから,正直申しまして1か月もかからない測量内容でございますよね。ですから,逆算という言い方はマニュアルではないかという,甘い考えかもわかりませんが,今のところはとにかく測量が入れるように気持ちが変わってくれることと,真摯に交渉していきたいということで気持ちがいっぱいでございます。以上です。

都市計画課長)インターでございますけれども,昨年来,社会実験に向けまして県と一緒になって努力しておりまして,7月にやっと協議会が設立することができました。今,用地の件でございます。今,用地については1件,まだ折り合いがついていないところがございます。これが事実でございます。ただその前に設計をしてくるのはどうなのかなということですけども,測量設計をしませんと,どの程度,どの人に用地がかかるということができませんので,そういったものについては先行して当然やっていくべきだと思っております。現在,その1名につきまして,用地買収について交渉中でございます。以上でございます。

前島委員長)設計も止まっているの。

都市計画課長)設計は進んでおります。ですから設計ができて,どこまでかかるかというのがわかりまして,今,交渉しているというところでございます。

前島委員長)他にご質問等はございますか。

〔「なし」と呼ぶものあり〕

前島委員長)ないようですので,次に入札の実施状況についてご報告をいただくんですが,お手元の資料,入札状況について中を見ていただいて,執行部にご質問等がありましたら挙手によりお願いをいたします。質問ございますか。

関委員)道路建設課関係の入札結果でございますが,その中で9個目,仏生寺の道路改良工事が入っておりますが,これは落札業者が○○○○というふうになっております。○○○○というのは,あそこの川又残土に大変おおきな関わり合いを持っている業者なんですけど,それは当然承知をしておりますよね。そういう承知をしておりながら,なおかつ,こういう落札させるというのはどういうことですか。ちょっとご説明願います。要するに,これは明確にね,一般競争なら一般競争,一般競争なんでしょう。一般競争であるけれども,有害な会社に対しては除名するということはできるわけでしょう。

都市建設部長)一般競争でございますので,今,おっしゃったように,その工事に付する一般的な条件をクリアできれば,全ての業者が参加できるということでございます。○○○○がそういう業者であるというような形でございますが,まだ正式に結論が出ているわけでもございません。そういう中では,やはり応募があれば当然その方も,この工事に関しては参加資格があるということでございます。ただしですね,そういったことがはっきり法的な形で処罰が下されれば,それは当然指名停止なり参加できないというようなことが市長決裁で告示されるわけです。

関委員)資格要因の中にね,その種の,そういう業者は排除できるというのは,資格要件の中に無いんですか。

都市建設部長)現段階でおっしゃることは十分わかるんですが,心情的なご意見もよくわかるんですが,それが一般的にどこの形でも,市が指名停止する要件にはなってないわけですよね。市がそういう公の場で公の告示をするということは,それが全て結論が出た中での指名停止であり,条件,一般競争なり,あるいは指名競争に参加させないというような条件が出てこないと。それは法的に何らかの措置を受けて一般の会社として,もちろん公共事業をやる事業者として,非常に不適格であるというような判断が下されないと,そういうことはできないと思います。それに現在は,まだそういう判定は下されておりません。

関委員)それじゃ,私が一般質問でこの業者が何をやったかということを言えばよかったんですな。そのうえで市としての決心をしていただければ。固有名詞的に一般質問で言えないんですよね。しかし現実は,この業者がやっていることは,あの辺の木を倒し,隣のの許可をしていない山の木も切り倒しているわけですよね。その各種,川又の残土については深い関わりをもっているのは事実なんですよ。

都市建設部長)私どもが排水路,あるいは公有地がございますので,川又の残土の部分については関わりはあるんですが,その業者がどういうことをやったか,ということについてはわかっておりません。今,初めて聞きました。それから,あくまでそれが法的な判断を下されない限り,あるいは市が発注した工事において,この業者がとって,そういう今,議員さんがおっしゃっているような不法行為をやった場合には,即指名停止です。それは当然のことだと思います。ただ,現段階でその業者がどういうことをやったというのは,正式には誰も。議員さんがおっしゃっているのは,地元の議員さんですので,十分把握はしておられると思うんですが,法的には何ら,まだ処罰をされているわけではないし,市もそれを実際に,私どものほうに見たよというような,あるいは証拠写真がこれだよというようなものも上がってきてませんし,私も今先生から聞いて初めてわかりました。

関委員)部長の言われることわかりますけどね,これがね,小桜地区でなくて,離れたところならいいですよ。地元住民はどう思いますか。これ同じ小桜地区ですよ。同じ小桜地区でこの業者にやらせたら地元住民はふざけるなと思ってますよ。

都市建設部長)十分,ご意見は拝聴したいと思います。

前島委員長)その他,ご質問ございますか。

〔「なし」と呼ぶものあり〕

前島委員長)ないようですので,次に前期定例会以降の都市建設部における行政報告を,お願いをいたしたいと思います。

都市計画課長)私のほうから,お手元のほうに参考資料としてお渡ししております,平成20年度に予定している都市計画の変更案件という資料がございますが,そちらについてご説明をさせていただきたいと思います。私どものほうでは,現在,都市計画におきまして,都市計画の変更についての計画をしております。来月上旬に地元説明会を開催する運びとなっておりますので,その内容につきまして,都市建設委員会にご報告をさせていただきたいと思っております。お手元の資料をご覧いただきたいと思うんですけれども,本年度予定している都市計画の変更案件を示してございます。@からCまで4件ほどございますが,大きく2つに分けてございます。1つは@の20年以上の長期未着手路線の見直し結果により,都市計画道路の変更を行うものでございます。もう1つはAからB,Cですね。中心市街地の活性化の取り組みに合わせた用途地域,特別用途地域,準防火地域の変更でございます。まず1点目の都市計画道路の変更でございますけども,資料の2ページを開いていただきまして,これまでの検討の状況でございますけれども,街路事業や都市計画事業により整備を進めてきたり,しかし,財政的な制約や既存市街地における事業の困難性等についてございまして,整備が遅れてございました。未整備区間としまして39パーセント,未着手区間として52パーセント。うち40年以上というのが34パーセントもございました。それらについて都市計画道路の見直しの指針に従いまして,再検討をさせていただきました。その結果,20年以上の長期未着手路線を再検討いたしまして,その中から国道レベル,または県道レベルの広域的な路線を除いた8路線につきまして,道路機能や代替道路等の検証をし,さらに再編道路網の適切性の検証を行った結果,1番下に出ております変更対象路線区間@宮下・村上線からD駅前・東ノ辻線までの5路線が抽出されております。Dの駅前・東ノ辻線につきましては,すでに本年4月に道路幅員の変更をさせていただいております。@からCの路線,資料の最後に付けております図面でお示ししますと,黄色の実線で示しておりますが,宮下・村上線と停車場・元真地線の一部区間。これはこちらで見てもらいますと,駅前の通りのカギヤ楽器から先のところでございますけども。停車場・元真地線の一部区間,これについて一部廃止しようと。宮下・村上線というのは,ちょうどこの線,金丸・宮下線のそこからこの部分にあたってますね。この2路線につきましては,一部区間と書いてあります。この部分の廃止を考えております。それから金丸・宮下線,及び金丸・富田線については全線について廃止を考えております。いずれの区間も,昭和28年に都市計画決定されたものでございまして,50年以上も未着手のままとなっております。都市計画道路としての重要性が低く,道路予定区域内には常陸国衙跡や府中城の土塁など重要な歴史的遺産があったり,神社や寺院,墓地,住宅が密集しているなど,事業化にあたって問題があることなどから廃止をしようと考えております。次に用途地域の変更でございます。鹿島鉄道の廃線によりまして,更地化されました鹿島鉄道石岡駅舎跡地を含めた駅東側部分につきまして,現在策定中の中心市街地活性化基本計画のエリアにも取り込まれることとなっておりますが,今後,民間活力の誘導を図るためにも,用途地域を準工業地域から商業地域に変更しようとするものでございます。次に特別用途地区の変更でございますけども,これは中心市街地から離れた郊外にございます準工業地域につきまして,中心市街地活性化の取り組み効果を高めるためにも,準工業地域で立地が認められております大規模集客施設の建設を規制する必要がありまして,条例で定めております地域共生型工業地区に指定いたしまして,キャバレー等の風俗施設と,大規模集客施設の建設を規制しようとするものでございます。図では緑色の実線で囲まれた八軒台地区,それから北府中,正上内地区この2地区でございます。次に準防火地域の変更でございますが,準防火地域とは市街地における火災の危険を防除するために定められる地域でありますが,本市におきましては昭和41年11月に当時の商業地域のエリアに対しまして準防火地域を設定いたしました。図では点線で示しておりますけれども,その後昭和48年に商業地域を変更いたしました。このとき準防火地域の変更を同時に行えばよかったんですが,変更しなかったということもございまして,その指定エリアに不整合が生じてしまっておりました。今回,商業地域の変更に合わせまして,そのエリアを同一とするよう変更し,不整合の解消を図ろうとするものでございます。図では赤線の点線で示しております。この地域を準防火地域というふうに指定しております。今後のスケジュールでございますけれども,10月の上旬,地元説明会ということでこの市役所のほうで実施したいと考えております。公聴会や案の告示,縦覧を行いまして,市決定の案件につきましては来年2月開催予定の石岡市都市計画審議会,また県決定の2路線につきましては,本来,来年3月開催予定の茨城県の都市計画審議会に諮問いたしまして決定をしてまいりたいと考えております。そして両審議会におきまして可決,答申をいただければ,市決定の案件につきましては来年の3月中に,県決定の案件につきましては来年の4月くらいに決定,告示ができるものと考えております。以上,急いで説明して申し訳ございませんが,このような形で都市計画の変更を説明してまいりたいと思っております。以上でございます。

前島委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,ご意見等がございましたら,挙手によりお願いをいたします。

関委員)都市計画道路というのは,具体的にどういうことなのか,よくわからないんだけど。これを変更するというのは,都市計画道路ではなくするよということなんですか。

都市計画課長)はい,その通りでございます。

関委員)まあ,なくしてもいいんでしょうけど,それに変わる何か,例えばこの金丸・宮下線というのは,これ県道ですよね。これを都市計画道路にするということはどういうことなんですか。

都市計画課長)金丸・宮下線,県道でございます。これを都市計画道路から外すということで,県道という位置付けは全く変わりません。県のほうも,長期未着手で実際に工事ができないというようなところにつきまして。また,計画幅員が11メートルというのは,今の道路規格に合致しておりません。ですので,こういったものを再評価して,できないものは廃止していくというような方針も出ております。それに従いまして昨年度業務の精査をいたしまして,今年度,都市計画道路の変更と廃止をご提案しているわけでございます。

関委員)わかりました。

前島委員長)他にご意見等はございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で所管事務の調査を終了いたします。
 次にその他でございますが,この際,当委員会の管外調査について,お諮りをいたします。当市における重要な課題といたしまして,石岡駅を中心としました駅周辺整備事業がございます。この件につきまして,今後の当委員会の調査活動に資するため,委員派遣による管外調査を実施いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 さらにお諮りいたします。
 調査都市,調査案件,及び実施期日につきましては,お手元に配布いたしました委員派遣承認要求書の案に示すとおりとし,本案文をもって委員会条例第32条の規定に基づく委員派遣承認要求を行いたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。
 さらにお諮りいたします。この際,当該管外調査につきましては,調査の充実を図るため,執行部職員の派遣を求めることといたしたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 その他,何かその他の項目でご発言等がございましたら,挙手によりお願いいたします。
 ご質問,ご発言ございますでしょうか。

関委員)3点ほどあります。1点は今の朝日峠の道路ですけども,これはこの前の定例会のときも,ある議員から騒音問題について指摘をされているわけです。私のところの地元についても,非常に区長会がこれについて危機感を持ってまして,これまでいろいろな問題になっているけど,何ら解決をされていない。執行部のお考えを伺いたいというのが1点。それから2番目に議案第99号が取り下げられたんですが,これについて私,議運の委員なんですけど,非常に説明が,諸般の情勢によるという一件で取り下げが,あれされたんですが,具体的な理由について説明をしていただきたい。それからもう1点は,これは石岡駅周辺整備のことで,エレベーター設置の話があるわけですけども,このエレベーター設置した後,跨線橋とホームの跨線橋がありますね,これを接続して自動改札機を付けるという,切符販売機等を置いて無人の改札口を造るという案はできないかどうか。この3点についてお伺いいたします。

都市建設部長)1点目の暴走行為に対する騒音のまき散らしに対する市の考え方でございます。暴走族対策につきましては一般質問等で答弁をしているとおり,いろいろな対策を行っているわけでございます。石岡警察署とも頻繁に連絡しながら暴走行為を阻止するチャッターバーの設置等をやっておりますが,ついこの間も,去年設置したチャッターバー2百何十個が何ものかによって取り外されたと。かなり強い道具でなければ取り外せないわけでございますが,それらが全て取り外されているというような状況が出ました。これはもう警察のほうに被害届を出してございます。非常に暴走行為を止める有効な手立てが取れないというような状況にございます。しかしながらやはり警察のほうでも,チャッターバーの設置は非常に有効であると。というのは彼らは,暴走行為を繰り返し,急カーブ,あるいは回転するというのがスリル感があっていいと,そういう繰り返し行っておりますので,それらができないような方法であるチャッターバーを,中央線とサイドに5センチくらいの突起物を設けるようにしているわけでございます。それから,その他で地元の議員の提案で,舗装面を変えてみたらどうだというようなお話しがございました。私も当初,国道6号の市川から下りてくる途中に,3メートルくらいの間隔で,バーッて音がしますよね。ああいうようなところ。スリップ止めが施されて,路面に溝が入れられております。滑らないと。もう1つ気付いたのは騒音が出るということです。居眠りを阻止する効果なんですね。それらも横に滑れなくなりますので,効果はあると考えておりますが,それらをやると,やはり逆に騒音をまき散らすというようなこともありまして,現在は警察の指導もございますので,チャッターバーの設置を根気強くやっていくというような形しかとれない。それから何回か議員さんの質問の中にも,夜間の通行禁止,通行止めをしたらどうかというようなお話しもございますが,それも警察と協議した結果,それについては多少無理があると。というのは,集落間を結ぶ幹線道路,地域間を結ぶ幹線道路となっておりますので,それも甚だ難しいといういような状況で,現在は即,阻止するというような有効な手立てが取れない状況にあります。ただしその中でも,チャッターバーの設置は有効であるということでございますので,根気よくそれらを長くですね,それらが一重でだめなら二重にしてみるとか,いろいろな方法を講じながら。決して安くない値段でございます。道路1本ができるような値段でございますが,やはり地域の騒音のことを考えましたら,そういったことも必要であると私どもは考えておりますので,それら等を設置して,警察と協議しながら騒音対策をしてまいりたい。もう少し時間をください。

関委員)チャッターバーをもっと強く

都市建設部長)そうですね,今,それを。金額もかかると思いますが,そういったこともかねて,あるいはダブルにすればもっとより効果があるわけですから。ただ一般の通行の際にですね,非常に阻害になるというような,一般の観光客の中から,なんだこれはというような,そういう暴走行為が繰り返されているというのは大体わかると思うんですが,実際自分が通ってみると快適な道路ではなくなるわけなんで,そういったこともありますので,あまり観光客を阻害するような行為も。

関委員)しかし,あれ踏みつけなきゃ,全然。

都市建設部長)でも,そういう苦情も実はあるんです。そういうこともありますが,やはり毎日住んで,毎日そこで生活している市民の方の生活を守るということも大事なことでございますので,全力を挙げてやってまいりたいと。
 それから続きまして2点目です。議案第99号の取り下げについてでございます。非常に責任を感じております。先ほどの否決の件もそうでございますが,実はその他の段階で少し謝罪しようと思ってはいたんですが,開発行為で行われる市道の寄附行為,築造行為ですね。それについては,今まで非常に良好な道路整備をして,それを市が引き継ぐというような形で。その間には当然,指導もあったわけでございます。しかしながら今日の案件,あるいは取り下げた案件につきましては,非常にその辺の私どものチェック体制が少し甘いのではないかと反省しております。今後はですね,開発行為の際に,開発行為を許可する部門と一緒にですね,市道を受け入れる担当部署も行かせて,開発許可が出る以前に,そういう指導をきちんとやるようなシステムを構築していきたいと思っております。非常に申し訳なく思っております。それから,今度は取り下げの理由でございます。99号につきましては,旧八郷町の吉生地内の宅地開発でございますが,平成16年からの案件であります。その後の対応につきましては茨城県と,これは県南地方総合事務所建築指導課の指導を受けながら,当時の旧八郷町関係部署と開発事業者との間で数回にわたり協議を重ねてきた結果,最も重要である道路構造について,当時の建設から道路帰属の条件といたしまして,通り抜けができること。その当時は通り抜けできませんでした。通り抜けができること,道路舗装幅員は側溝を含まずに4メートル以上を確保すること。この2つの条件が提示され,これは旧八郷町時代でございます。これを受けて平成17年8月に両者間の基本的な協議が整った経緯がございます。その後,合併によりまして市が引き継いだわけでございますが,平成18年の6月1日付で,石岡市開発事業の適正化に関する条例に基づく開発事業者事前協議申請書が提出され,開発関係部で基本的な内容を踏まえて,行政の一貫性を考慮いたしまして,適正化による条例による承認をしましたので,今回の議案として上げさせていただきましたが,やはり当初から,そういうようなことで旧八郷は開発行為ではなく緑のまちづくり条例を適用して,申請してそれによって築造したわけでございますが,その段階ですでにその2つの通り抜けができない。それから道路の舗装の幅員が足りないというようなことでだめだ,というような形になっていたわけです。その後協議により,それは解消したわけでございます。通り抜けできるようになりました。しかしながら舗装面については,その当時すでにコンクリート舗装を実施しちゃってたわけですよね。コンクリート舗装を何センチだか確認は書類上でできるわけでございますが,コンクリート舗装するには,コンクリートをただ道路にのせてはだめなわけです。当然,路盤とかそういったものをきちんと築造してから,その上にコンクリートをのせるというような行為がなされなければだめでございますし,そういったことがあったわけです。ですから,今回議案に上げる際に,そういった面がある程度クリアはできたという判断をいたしましたが,その中で受け入れる市道につきましては,議案上程した中の市道につきましては,コンクリート舗装であるために市道移管後も施工者において修理をすると。その確約書を一筆とらせていただきましたが,やはりそれは異例でございますし,そういったことで1つの異例を認めるということになれば,やはり他の開発行為が出た場合には,そういったことが例として取り上げられた場合,私どものほうの対応ができなくなる恐れがあるということと,もう1つは今議会の中でそういったことに対して,最初から不適格開発行為であろうと。そういったものを私どもが条件を付して訂正させたとしても,それはやはりおかしいんではないかと。そういったことを認めること自体おかしいというような意見も相次ぎましたので,やはり議案につきましては,市長が全面的な責任をもって議会に提出するわけでございますので,これが当然否決となれば,それなりの失態でございますので,できるだけそういうようなことを上司にさせたくないというような私の判断もございまして,上程はいたしましたが,事前に市長取り下げてくださいというような,そういう状況の中で,今回上げれば否決される可能性があるということで非常に,前もっての私の判断が甘かったということでございます。申し訳なく思っております。この1件に関わらず,今先ほど否決になりました1件につきましても,私の判断がすべて甘かったということでございますので,ご了解いただきたいと思います。本当に非常に汗をかいてしまっているわけでございますが,今回の,さっきの開発行為に関しましても,現場へ私が行っても,私はここで課長を恥かかせたわけでございますが,部長としてやってはいけないことをやってしまったわけでございますが,私が見てもおかしいということでございます。事前の審査もやったわけでございますが,現場は見ておりません。今回初めて見たわけでございますので,今後はそういうことの無いように十分気をつけてやってまいりたいと思いますので,ひとつご容赦いただきたいと思います。申し訳ございませんでした。

都市計画課長)駅周辺の関係でございます。現在考えておりますエレベーターを設置した場合に,現在ございます人道跨線橋から利用しまして無人の改札を設置できないのか,ということでございます。私どもの基本的な計画は人道跨線橋を利用いたしまして,現在あります駅舎を合築橋上化といいますか,2階建ての建物にしまして,そのところを利用して中に入る駅を,無人の改札,そこそのものが駅ということになりますので,その駅をそちらに設置しようというのが基本的な考えでございます。ただ,それはJRと協議をしてきた今までの経過がございます。ただ,今の段階でなかなか予算化というのができなくてですね,駅の整備ができていないという事情でございます。こういったものができるように努力してまいりたいというふうに考えております。

関委員)その駅の橋上化というのは,非常に予算上の問題とかいろいろなところがあってね,私はいつも思うんだけど,石岡市のやるいろいろなことというのは非常にアイデアが無いという感じがするんですよね。もっといろいろなアイデア,例えば朝日小学校の跡地の利用にしたって何だってそうなんですけどもね,あるいは農業振興にしてもそうなんだけど,アイデアが無いんだよね。それは誰が悪いのか知らないけども,もっともっと,あるいは市民からアイデアを募ったっていいわけなんですけどもね。お金をかけなくたっていろいろな手があるだろうと思うんですよ。そういうことはね,ただこれは予算の関係でできない,これはあれでできないというようなことばかりでね,実際にやってみればいいじゃないかという感じがするんですけどね。非常にそういう点で,石岡市の執行部がやっている行政というのはまどろっこしいというか,何ら予算が無きゃ何もできないのかという感じのものばかりなんですけどね。もう少しアイデアを出して,橋上化が無理ならば,せめて無人の,そこに通路を造ってね,無人の改札を造ったっていいじゃないかと。そんなの大した金がかからないんじゃないかという感じが,僕はするんですけどもね。その辺のところ,よく検討していただきたいと思うんです。以上です。

都市建設部長)今,駅周辺に関しまして,やはり構想の中では橋上化をやるというような構想,考え方になっておりますので,その中でそういう考え方があるという説明をなさったんだと思います。しかしですね,先ほどエレベーターの設置の件もございまして,ただ今,駅周辺整備で600万円ほどの委託,どういうような整備をしていくかというような委託費がございます。そういった執行についても今,見合わせております。と言いますのは,鹿島鉄道跡地の問題がはっきりしないというような状況の中で,今,それを発注するよりは少し様子を見ると。そんなには時間は待てないわけでございますが,もう少し熟度が増すのを待とうと。それからエレベーターの設置につきましても,JR側は駅構内のエレベーターも設置したいと。市が設置するなら,それに合わせて設置したいというような考え方もございます。そういったものもございますので,全てそれら等の関係,JRとの協議,あるいは駅周辺に土地をお持ちの方々との協議を重ねていかなければならないし,BRTの行方も慎重に判断していかなければならないと思う中で,やはり今の1つの議員さんのご提言だと思います。私もそうだと思います。やはりお金が無いなら無い中で,どういうような整備をできるのか,いろいろなケースを考えていく必要があるし,そういったことを民間の方,あるいはそういう専門の方にご意見を聞きながら今後ですね,市長も橋上駅にはこだわっていないということをおっしゃってますので,そういう中で十分,橋上駅がいいのか,それとも橋上駅に変わるような利便性を駅利用者,あるいは住民の方にそういう橋上駅と同じような効果があるような整備が住民に提供できるのか。そこら辺について十分,検討してまいりたいと。ただし,そう時間はないと私も思っております。

関委員)よろしくお願いします。

関口委員)前に,今年4月ですかね,部長に今年の要望とか委員会で可決されたものについて,箇所付けを5月中ぐらいを目途に決めていくということで話があったんですけど,大体今年度やる事業とかもう決まって,見通しはたったと思うんですけど,その中で林地区の区長さんにちょっと聞かれたんですけど,あざみ区内の7552号線ですか,これの舗装と排水整備はどういう箇所付け,今年やるのか来年とか,決まっているところまででいいんですけど,説明のほうお願いいたします。

都市建設部長)現場を委員会で見ていただきまして,採決になっているわけでございます。現場を見たときにお話ししましたように非常に流末が。流末整備に多額の費用がかかるし,それからでないと,ちょっと舗装は無理だろうというようなお話をいたしました。その後,今年の整備の中に入っているのかということでございますが,入ってません。と言いますのは,何回もご説明いたしておりますように,単独の整備は旧八郷で4,000万円程度,旧石岡のほうで7,000万円弱というような中で,箇所付けすること自体,今まで懸案の事項を整備する予算にも満たないというような状況にございます。十分,中で支所とも相談しながら,今預かっている要望等もあるわけですから,それら等の整備計画を作りながら,住民の要望に応えていきたいと思っております。まず十分市長に理解していただいてですね,予算をつけてまいりたいと思っておりますが,片方で合併特例債というような非常に多額の金額を使っております。そういう状況を勘案すれば,やはりある面では削られて,ある面では整備の進捗を図るということも大事な手法ではないかと思っております。もうしばらくお待ちになっていただきたいと思います。住民にはその都度ご説明したいと思います。

関口委員)私のほうから区長さんのほうにはそういう説明をしておきます。できれば,よろしくお願いします。

前島委員長)他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,この際,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。当委員会において閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配付いたしました案文に示す事件・事由について,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で本日の都市建設委員会を閉会いたします。


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