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議会中継
  


 第7回委員会 (1月30日)
出席委員 前島孝元委員長,鈴木米造副委員長,鈴木行雄委員,山口晟委員,関昭委員,関口忠男委員
市執行部 都市建設部長(吉川安延),都市建設部次長(藤枝利明),都市建設部次長(甲一郎),参事兼建築住宅指導課長(本田久男),都市計画課長(鈴木信充),道路建設課長(福田嘉夫),建築住宅指導課副参事(中川尚也)
議会事務局 議事法制課係長(関 努)



前島委員長)定刻を過ぎましたので,ただ今から都市建設委員会を開催したいと思います。これより議事に入ります。本日の議題は,付託された陳情の審査としまして,陳情第26「通学道路の拡幅・整備についての陳情」。所管事務の調査としまして,石岡市土採取事業規制条例(案)について。及びその他であります。
 次に本日の審査・調査に当たり,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配布いたしましたとおりでございます。なお,本日,出席要求しておりました「参事兼下水道課長 鈴木君」につきましては,体調不良により欠席したい旨の連絡が,また,執行部より急きょ,駅周辺整備事業について報告したい主旨の申し出があり,説明員として「都市計画課長 鈴木君」が出席いたしますので,委員におかれましては,ご了承のほど,よろしくお願いをいたします。 
 それでは議事に入ります。初めにお諮りいたします。本日の議題であります陳情第26につきましては,その現状を調査するため,これより委員派遣による現地調査を実施いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 暫時休憩いたします。

― 休 憩(現地調査) ―

前島委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
あらためまして,陳情第26「通学道路の拡幅・整備についての陳情」について議題といたします。本件については,事務局から受理の経緯,及び陳情の概要等について説明を求めます。

事務局)それでは,陳情第26「通学道路の拡幅・整備についての陳情」についてご説明いたします。
 本陳情は,平成20年11月28日付けでご提出いただき,同日付けで受理させていただいております。提出者は,石岡市荒金区長の**様でございます。
 内容でございますが,杉並四丁目地区にございます市道A3057号線,2枚目の地図の赤い部分でございます。この路線につきまして,狭あいであり,これまでもU字溝設置などの要望により,部分的には改善されておりますが,今,なお未整備の状態となっているところがあるとのことです。そこで,子ども達や利用者の通行の安全をはかり,地域住民の生活基盤の整備のために,道路幅の拡幅と舗装,U字溝の設置などの改善を要望しているものでございます。以上です。

前島委員長)以上で説明は終わりました。先ほど現地を調査いたしましたことを踏まえ,本件についてのご意見等がございましたら挙手によりお願いいたします。

関口委員)今,現地を見たところ,本当に要望どおり大変狭い道路なんですが,道路の幅杭がちょっと見えなかったんですけど,実際にここは何メートルくらいで抜けているんでしょうね。

道路建設課長)お答えいたします。市道A3057号線でございますが,最大幅員で4.27メートル,それから最小幅員で2.45メートル,それと延長で580メートルございます。以上です。

口委員)やはり2.45メートルというのは,ちょっと車1台でも。通学路ということで,子ども達が歩いていたら,ちょっと危険な状態なんでね。これやっぱり,そういうところは,整備していく必要があると私は思います。

前島委員長)他にご意見ございますか。

関委員)私は一概に狭あいだから,拡幅しろというのはちょっと疑問があるんですが。狭あいだからこそ車が走らないで,むしろ安全ではないかという見方もできるんではないかなという感じがするんですが。この辺の一貫した市当局の道路整備に対する考え方について,ちょっとお伺いをいたしたいというふうに思います。

都市建設部長)市の道路整備に対する考え方でございますが,確かに,関議員さんおっしゃったようなことも言えるかと思います。しかしながら,やはり住民が生活の利便性を追求しながら,そこに定住して生活していくためには,ある程度の道路整備が必要,その中でも側溝整備とか,幅員の問題が出てくるわけでございますが。ただ,今まで市で考えてきておりましたのは,地域の均衡性と,やはりそれと,子ども達の安全,地域に住んでる生活者の安全性を確保できるような道路の整備を最優先で考えております。当然ながら,そこに住んでいる住民の方々の人数とか,そういったものが重く影響してまいります。もちろん,子ども達の通学路になっている箇所については最優先で整備を進めてきたわけでございますが,すべての要望を実施するわけにはいきませんので,住民の安全性,そこに何戸の人が住んでいる,何人の方々が利用しているのかというような。あるいは地域の幹線道路としての活用もしているというような道路を最重要道路として,整備を進めてきているのが現状でございます。それと最終的には,道路整備が一地区に偏らないような形で,毎年毎年,地区の均衡をとりながらやっておりました。以上でございます。

関委員)わかりました。これ拡幅というふうに陳情に書いてありますけど,これ拡幅の地権者の了解は得ているのかしら。

道路建設課長)実はこの路線の要望というのは,平成19年の5月の21日付けでも出ております。この中では個人,****さんとおっしゃる方だと思うんですけども,この方からの要望ということだけであって,地元からの皆さんの同意があったのかということについては,こちらではちょっと聞き及んでおりません。以上でございます。

鈴木(行)議員)先ほど,現地を確認してきたんですが,先ほど関口委員からもお話しございました。あの道路は確かに狭あいな道路でありますし,残念なことに家屋が4軒ほどしかないということで,そういうことから判断をすれば,確かに優先順位はかなり落ちるわけですけども,通学路の整備ということもあるんで,とりあえず,この委員会としては採択をして,あとは財政状況も加味しながら,今後の整備に向けての検討を,執行部のほうでやってもらえばと,そういうふうに思っております。以上です。

前島委員長)よろしいですか。いいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
次に討論を行います。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。陳情第26「通学道路の拡幅・整備についての陳情」を採決いたします。お諮りいたします。本件はその願意は妥当であると認められることから,採択すべきものといたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
さらにお諮りいたします。ただ今採択すべきものと決した陳情第26につきましては,執行機関に送付し,その処理の経過と結果の報告を請求いたしたいと思いますが,これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
以上で,当委員会に付託されました案件の審査は終了したわけでございますが,本件にかかる委員長報告の取扱いにつきましては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
次に所管事務の調査といたしまして,「石岡市土採取事業規制条例(案)」についてを議題といたします。本件については,最初に執行部から内容についての説明を求めます。

建築住宅指導課副参事)私のほうから第1回定例会に上程を予定しております,「石岡市土採取事業規制条例(案)」の概要について,説明をさせていただきます。
 まず先にですね,本日,資料を再度提出させていただきました条例案の訂正箇所について,ご説明をさせていただきます。まず黄色い色でマーキングされているものにつきましては,法制担当と協議しまして,表現等の修正をしている箇所でございます。赤文字で修正を加えているところは,条項等を新たに追加をしている内容の変更でございます。まず,第1条の土採取事業の跡地というところでございますが,これにつきましては,当初,採取跡地という形で表現していたところの定義を明確にしていることの訂正でございます。第2条第1項のところ,当初は土を掘削というふうになっておりましたが,これは土地というふうに表現を変えております。第3号につきましては,当初,請負契約というふうに表現しておりましたが,委託契約とかその他の契約も想定されるところから,契約の種別に問わず,契約というような形で,範囲を広くした表現で「等」と付け加えております。あと,及び以降は契約によらないで土採取事業を行う者と,新たに加えております。次,第5条の第2項につきましては,申請書の記載事項を明確に,表現を加えております。次,3ページの第6条第3項につきましても,危害を及ぼし,又はというような形で,表現の変更をしております。内容の変更ではございません。第12条の目的でございますが,当初監督処分というところを,停止命令等というふうに訂正してございます。次,5ページでございますが,これは第18条,及び第19条は追加して条項を加えております。まず18条につきましては,事業の廃止,又は停止の届出義務を追加してございます。19条の条項でございますが,これは土採取を済んだ後の完了,又は先ほどの18条の廃止の後であっても,2年間の間にあっては必要に応じて措置命令ができる条項を加えております。これにつきましては,補償期間というような形で,災害防止等,不測の事態が生じる恐れがあった場合には,工事完了後であっても2年間の期限を定めて,市のほうから措置命令ができるというような条項を加えております。21条の目的でございますが,当初報告の聴取というようなことでございましたが,報告というふうに訂正を加えております。6ページにつきましても,先ほどの19条の条項を加えた関係で,23条の赤文字で追記しているところ。あと及び25条の罰則につきましても19条又は18条の条項を新たに加えたことによる追加でございます。以上が本日提出いたしました条例案の訂正箇所でございます。
 続きまして概要でございますが,まず土地の掘削事業に関する法規制の現状でございますが,コンクリート用や道路の路床用など骨材の採取を目的とした事業。又は墓石,庭石等の採取を目的とする事業等にあっては採石法が適用されます。この場合の採石法というのは砕いた石ではございませんで,石を採るというような法律で採石法が適用されます。また砂や砂利の採取を行う場合にあっても,砂利採取法が適用されるなど,鉱物資源の採取を目的とした事業にあっては,関係法令の規制において適正に行われることとなっておりますが,土砂の掘削にあっては法令の規制が無い状況でございます。そのため,一般的な土採取事業について,石岡市では,茨城県が策定しました土地開発事業の適正化に関する指導要綱に基づいて,指導を行っているところでございます。この県の指導要綱は開発区域及びその周辺において災害の防止,及び自然の保護と環境の保全を図ることを目的として策定されておりますが,この対象となる区域はですね,1ヘクタール以上,または採取する計画土量が2万立方メートル以上というように,比較的規模の大きな土採取事業を規制の対象としております。また,この指導要綱に基づいて,石岡市は指導しておりましたが,今般,まちづくり特例市制度等により,都市計画法の開発許可に関連する事務の権限委譲を受けている石岡市を含め,県内の事務処理市にあっては,先ほどの県の指導要綱の適用区域から,今年4月1日をもって除外されることとなっております。そのため4月以降,新たに土採取事業に関する規制を整備する必要が生じたため,石岡市では採取場の面積が500平方メートル以上,または,採取計画土量が500立方メートル以上の土採取事業を適用範囲とし,地域の災害防止,及び採取跡地の周辺との環境調和の観点から,適正な事業遂行が図られるよう条例化するものでございます。条例が適用される区域面積の考え方としまして,同様の条例が整備されております県内17市町を見ますと,県西の3市町が300平米以上からの規制。県南の2市を含む5市が500平米以上の規制。残り9市町が1,000平米以上の面積をもって規制としております。そのうち県南地区の5市町を見ますと,龍ケ崎市とつくば市が500平米以上,牛久市,稲敷市及び利根町が1,000平米以上としております。また,土砂の掘削を別の視点から見ますと,平坦な土地における産業廃棄物等による不法投棄等の実態としまして,平坦地を掘削して,土を売却処分した後,採取した跡地に不良残土等を持ち込むケースが多く発生しており,近年では高速道路の整備等により,このような被害が広範囲に及んでいる現状もあります。このような側面も考慮し,石岡市としましては,地形形状が類似している隣接のつくば市が500平方メートル以上としていること,及び土砂の採取後の埋め立て等が想定されることから,環境対策課が所管している残土条例との整合を図り,残土条例と同様に許可対象面積を500平方メートル以上としております。なお,この土採取条例案では罰則規定を設けており,現在,水戸地方検察庁と罰則内容について最終協議に入っております。今後,石岡警察署との協議を経て,4月1日からの施行を予定しております。これで,石岡市において土砂等に関する条例が全て整備されることになり,今後,残土条例を所管する環境対策課及び文化財の保護の観点から文化振興課との連携を図り,適正に事業が施行されるよう指導,監督してまいりたいと考えます。以上で,土採取条例に関する説明を終了いたします。

前島委員長)以上で,ただ今の説明に対しまして,何かご意見,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いをいたします。ご意見,ご要望ございますでしょうか。

関口委員)今,説明で,また見直して案を作って,大分厳しくなっているようでございますので,大変いいかなと思うんですが,この条例を作ったときに,ホームページで流しましたよね,パブリックコメントですか。その中で,建築住宅指導課のほうに何か意見はあったでしょうか。どういった意見があったかをちょっとお聞きしたいと思います。

建築住宅指導課副参事)パブリックコメントは終了しておりますが,意見はございませんでした。

関口委員)わかりました。

前島委員長)他にご意見,ご質問ございますでしょうか。

関委員)この採取跡地の規制ということについて,先ほど残土条例との問題というふうに言われてますけど,具体的に何条でどういうふうに言っておりますか。

建築住宅指導課副参事)この条項でですね,具体的に残土の持ち込みとか云々に関しての条項は明記してございません。ただ平坦地において掘削が,この土採取条例で規制を加えることによりまして,その後の残土の持ち込み等に関する,環境対策課が所管する残土条例に対して,早く情報が提供できたりすることが有意義なのかなというふうには考えております。

前島委員長)関委員,よろしいですか。

関委員)よくわかりませんが。

都市建設部長)今,建築住宅指導課のほうから,ご説明あったわけでございますが,私も実は個人の土地造成まで規制しちゃっては,というような危惧を持っていたんですが,宅造に伴うですね。それらは建築許可のほうで,そういうような許可が出れば,そういうものが規制の対象外になるということで,ご理解をいただきたいと思います。今回の場合は平坦地を掘ったあとに産業廃棄物等の残土が埋められるケースが多いということで,この土採取規制が無かったものですから,そのものを,規制を今後,残土条例と合わせてやっていくんだというような方向性でございますので,ご理解をいただきたいと思います。

関委員)わかりました。

前島委員長)他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)よろしいですか。無いようですので,この案件につきましては当委員会として原案のとおり了承したいと思いますが,これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次,その他に入ります。ここで,執行部から過日の下水道工事現場での作業員事故について,報告したい主旨の申し出がありましたので,これを許します。暫時休憩します。

― 休  憩 ―

前島委員長)休憩前に戻ります。

都市建設部長)ご報告いたします。報告が遅れてしまいまして,機会がございませんで,今日になってしまいましたことを,お詫び申し上げます。過日1月6日12時35分頃,石岡市下水道課で発注しております「20国補 特環第4号管渠工事」におきまして,事故が発生いたしました。発生したときの状況でございます。読み上げます。「下水管敷設が終了し,砂埋め戻し段階において,監督員がA氏に砂埋め戻し作業をするように指示したところ,A氏は作業箇所へ降りようと,作業中のバックホウの排土板方向から潜りこんだ。バックホウの運転手は,それに気付かずバックホウの安定を保つために排土板を降ろしたところ,A氏が挟まれた。見張員がそれに気付き,バックホウの運転手に排土板を上げるよう指示し,運転手は排土板を上げた。」というような状況の中におきまして,骨盤骨折,全治60日,土浦協同病院に入院しております。生命の危険は無かったようでございます。それに遡りまして,これは私どもの所管ではございませんが,石岡市発注工事,経済部発注工事でございますが,20年の12月27日16時35分頃,同じ会社でございました,会社名は市村土建でございます。林道開設工事により事故が発生いたしまして,男性従業員1名が肺挫傷のため死亡しております。そのとき2か月の,これは規則で決まっておりまして,2か月の指名停止をかけたわけでございますが,その停止期間中に,さらに今回の私どもが発注する工事におきまして,事故が発生したということでございます。死亡事故は2か月ということになっておりますので,規則どおり2か月の指名停止をかけましたが,1月6日,私どもの工事でさらに傷害事故がおきまして,それが指名停止になったわけでございますが,傷害の場合,規則では1か月ということになっておりましたが,死亡事故が発生しておりますので,それを2か月と,ペナルティ1か月追加したというような状況にございました。状況を勘案して2か月の指名停止にいたしましたが,指名停止期間が重なるというようなことになってしまいまして,私どもの2か月の指名停止を入れたとしても,重複期間がありますので,指名停止期間は,私どもの最終の指名停止が1月16日から21年3月15日までの2か月間ですから,さらに1週間程度延長されたというような形になってしまいました。見れば,重複期間がございますので,軽く済ましちゃったというような感じにとられますが,これ規則上,こういう定めになっておりますので,やむを得なかったということでございます。ご理解をいただきたいと思います。

前島委員長)以上で報告は終わりましたが,本件につきましてご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。

鈴木(米)委員)この下水道のときはね,実は私,現場に直接ぶつかったんですよね。その頃はパトカーが来て,警察が来ていて,私もちょっと見ていたんですが,安全管理というのは,大体はやっていないよ,安全管理。これ,今言ったユンボでは5メートル以内は,作業員はいることができないんだよね,法律的には5メートル以内は。それで,3メートルくらい深く掘ってあったからね,あの感じでは。これ,一般の人なら大変だったよ。掘ったまま,普通なら掘ってすぐにそこは物を置くとか,ロープを張るとかね。10メートルくらい,掘ったままだよ,絶対。そういうやり方をしていては,絶対こういう事故は多くなるわけだよ。これ八郷でも,下水道でやっぱり安全管理をしていなくて亡くなったときもありますがね,やっぱり業者を見ていますと,はっきり言いますが,八郷の業者と石岡の業者の安全管理のやつは行って来るほど違う。これは,お金はもちろん安全管理に出しているんだけど,八郷の業者は,こういう事故があったから今度は気をつけるかもしれないが,石岡の業者と全然違うな。これ安全管理の金,出してるんでしょう。これ使わないんだよ。

都市建設部長)おっしゃるとおりだと思っております。今回の指名停止をした,業者指名停止等措置要綱に基づきますと,安全管理措置の不適切措置により生じた工事関係者事故だと思っております。その中で処罰をしたということでございます。さらに議員がおっしゃるとおりだと私どもも思っておりますので,1月14日に市発注工事を現在請け負っている全業者に対しまして,安全管理の徹底の講習会を開催いたしております。さらに安全管理につきましては業者の適切な発注者としての指導を行ってまいりたいというふうに考えております。ご指摘のとおりだと思っております。

鈴木(米)委員)あのね,安全管理はもちろん,こういう事故があったときは,業者が前は責任だけども,今度は発注者のほうも責任があるわけだよね,発注者のほうも,これ。だから安全管理の金は出していたが,現地を調査しないからこういうことになるわけだよ。市村土建は特定業者ですよ。石岡市の特定業者。模範の業者だよ。模範の業者がそういうことをやっているというのがおかしいんだよ。私,現地を確認しているからわかるんだよ。ちょうど出くわしちゃったものだから,そこのところに。特定業者がね,そういう模範の業者が,そういう安全確認を,今の説明では怠って事故が起きたということで,はっきりしているんだから,刑も少し,2か月とか,2か月の1週間オーバーとか。これは恐らくね,不満が出ると思うんだ,他の業者から。比べると。人は1人死んでいる,また事故は起こす。で,仕事を取っていて。仕事を取り過ぎるほど取っているんだよ,これ。だから,模範の特定業者がこういうことをやっていたんでは,これ市でも,発注したほうでもこれ責任があるんだからな,この場合は。

都市建設部長)ただ今のご指摘,重く受け止めておきたいと思っております。当然,市には発注義務がございますので,私どもにも責任はあると感じております。今後,安全管理を徹底させまして,市発注工事におきまして,事故の無いように。また,工事委託した関係経費が適切に使われていることにつきましても,市の工事関係職員に対しまして,再度,指示をしてまいりたいというふうに考えております。ただ今のご意見は,市長のほうにもご報告を申し上げたいと思っております。重く受け止めておりますので,深くお詫び申し上げたいと思います。申し訳ございませんでした。

鈴木(米)委員)あと1つは委員長にお願いしたいんですが,こういう事故が,度々あったのでは困るんだけども,執行部にも迷惑かかるし。だから,この建設委員会で,抜き打ち的に現場を調査することが必要だと思うんだよ,私はね。そうすると,今度はちょいちょい見に来られるということで,いろいろな業者も頭使うと思うんだよね。だから,建設委員会でも,たまには,いろいろ出た現地確認もいいでしょうが,そういう現場を見る必要があると思うんだよ。どうですか,委員長。

前島委員長)昨日もね,湖北水道議会をやっているんですけど,鈴木委員と。湖北水道では委員の方からいろいろ出まして,すでにそういうことで取り組んでまして,昨日も寒い中2時間,工事現場を4か所,抜き打ちで工事管理について見てきたと。後ろの傍聴席にいる小松美代子議員も出席していただきまして,全員の建設委員が参加をして,湖北水道のですね,昨日,見てきました。帰ってきていろいろ議論したんですが,やはりいろいろ出まして,かなり真摯に湖北水道のほうでも受け止めたようです。土留めはやらない,漏水した水を市役所の側溝に直接流している,溜め桝をつけないで,直接泥を流していたんです。私は厳しく指摘しておりましたけど,U字溝を上げて全部掃除しろと言ったんですけど。そういうことで,今,鈴木委員からも言われたように,今後,皆さんと,委員の方と,執行部とも協議しながら,主要工事,21年度は。今年度の継続工事,あるいは21年度の新規工事があろうかと思いますので,特に重点的な施策でやるような工事についてはですね,何回か見学を兼ねて,チェックを兼ねて,工事をやっている現場を,工事管理が目的じゃ無くて,それらも踏まえて何回か委員の方と執行部で行ってチェックをするというのも,必要かなと私は思っています。今日,ここで結論は出しませんが,ぜひ21年度からについては,やるような方向で執行部と,副委員長と一緒にですね,また,協議をさせていただきたいと,私は思っています。そういうことで,鈴木副委員長よろしく。それから他にございますか。ちょっと法的なことを聞きたいんですが,今まで発注者は道義的責任だけだったんですけども,その工事施工者が事故になった場合ね,死んだり重症になったり,道義的責任だけだと思ったんですが,これ法律か何か変わって,今度は発注者責任も問われると聞いたんですけども,それは法律的に変わったんですか。それと,今回の工事で,もちろん現場の監督者とか,そういう法的有資格者は労働基準監督署とか警察から事情聴取やられて,それなりの処罰を受けると思うんですけども,市のほうの関わりについては,基準監督署とか警察からの事情聴取というのはやられたんですか。

都市建設部長)現在,市が一般的な工事については,請け負った時点で請け負った業者の責任施工。全ての責任を請け負った業者が持つというような中で工事を実施しております。そういう関係上で,法令が変わったというようなお話は聞いておりませんが,そこら辺は最終的には契約検査室のほうに調べるように指示をしたいと思います。で,今回の事故につきまして,市のほうの関係者が,最終的には私でございますが,警察あるいは労働基準監督署からの事情聴取があったのかということでございますが,ございません。連絡も一切ございませんでした。責任施工でやっていただいているということでございますが,それにつきましても,やはり発注側の道義的責任,それから工事の発注が市民の税金に基づいて工事を実施しているというような,市民に対する道義的責任もございますので,私どものほうですね,道義的責任もありますので,十分重く受け止めまして,今回の反省点を21年度以降の工事の中で反映させていきたいと。私どもの監督職員に対しても,徹底した教育をしてまいりたいというふうに考えております。それから鈴木委員から提案があった点につきましても,ぜひよろしくお願いしたいと思います。私どももなかなか現場を見る機会が無かったわけですが,今後は見るような形で残していきたいというふうに考えております。

前島委員長)民間の場合にはね,施工責任でやっていても任意聴取やられるんですよね。官公庁はやらないんですね,不思議ですね。何故かと言うと,当然,責任施工であっても,今,鈴木委員から出たように,請負工事金額の中には直接工事費。これは工事にかかる経費,直接工事費の規模によって,場所によって,工事の難易度によって,直接工事費の15%から20%は安全対策費を盛り込みなさいよと。これは国が指導されて,それ以上は認めません。ですから,その工事を施工するについて,最低必要限の労働安全衛生規則でいう安全対策も含めて,そういう週1回,会議をやりなさいと,安全教育をやりなさいと。そのために直接工事費の何%,20とか30%の経費を見て,そこにプラスして,それで消費税を入れて,その他にも現場対策費とか,直接工事費の他にいろいろな経費が入って工事の総予算額が出てくるわけですよ。その部分,今度,全然チェックもしない。執行部のほうで,発注者側がチェックもしない。その安全会議にも出席もしない。指示もしない。指揮命令もしない。それで全部工事は,部長が言ったように業者が全て責任施工でやるんだよといっても,今言ったように,それはおかしな話。じゃあ安全対策費は認めてても直接現場管理に市役所の方が現場に行って,現場の監督者,責任者とどういう関わりを持っているかということは,当然,事故が起きれば,指揮命令系統はどういうふうにしたんですかというのは,警察とか基準監督署から聞かれなくちゃならないと思うんだけど,それも聞かれないというのは,ちょっと私異常だなと思ったんですけど。それが現実であって,だから発注者側は道義的責任だけで済むんだという今の解釈なんですよね。だけど昨日,湖北水道でそういう話をしたときは,法律が変わったのかどうか,今は発注者が責任を問われるようになりましたと,昨日聞いたんですよ。だから私ちょっと質問したんですけど,法律が変わったのかなと思ったんですけど,その辺ちょっと教えてください。

都市建設部長)私のただ今の説明,言葉が足らなくて申し訳ございません。その工事におきまして,例えば市民を巻き込んだ事故,それにつきましては当然,発注者である私どもの責任も問われると思います。ただし今回の場合は工事の関係者による,従業員による事故でございますので,私どもには現在のところまで,聴取があったことは無いわけでございますが。ただ,市民,あるいは現場が工事終了後,安全管理の不徹底による市民を巻き込んだ事故が発生したような状況の場合には,当然私どもも聴取の対象に,責任の対象になってくるものと解釈はしております。ただし,今,責任施工と言ったのは,工事による諸々の事故が発生した場合,自分らの関係者の中でです,それは既存の責任の中でやってくださいよということでございます。それから1つ1つの工事につきましては,私どものはどういう工事につきましても,監督者を,市の職員をつけております。それはすべての工事の最初から,準備の段階から全てそういった,市の職員が業者の監督員にいろいろな指示を。安全管理,あるいは工事の施工の仕方,あるいは日常の工事の段取りとかスケジュールですよね。そういったものを細かくチェックあるいは指示をしていくという形で,関わりは,私どもも1つ1つの工事に監督員を任命して就けております。ただし今,鈴木委員からもお話がありましたように,その工事期間内において,突然現場を視察する,あるいはチェックするというようなことは,今までは私どもはやっていなかったので,その点が不備であったのかなという責任を感じておりますので,21年度以降は委員さん立会いのもとでしょうね,全員というわけには行かないでしょうが,日程,スケジュール,を組んでいただいて,このときは誰が出ていただくというようなスケジュールを作って,現場視察をして喚起をしてまいりたいというふうに考えております。私どもの職員はその工事1つ1つに責任を持ってやっておりますので,その点はご理解をいただきたいと思います。

前島委員長)暫時休憩いたします。

― 休  憩 ―

前島委員長)休憩前に戻ります。
 質問よろしいですか。

都市建設部長)いずれにしても,私は市も責任があると感じておりますので,この点につきましては,入札等審査委員会もございますので,そういった中で,今回のこういうご意見は申し上げてまいりたいと思います。以上でございます。

前島委員長)他にご質問ございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご質問等が無いようですので,この件につきましては以上で終結をいたしたいと思います。次に執行部から駅周辺整備事業について報告したい旨の申し出がありましたので,これを許します。

都市計画課長)私のほうから駅周辺整備事業に伴う用地取得について,ご報告をさせていただきたいと思っております。駅周辺整備事業につきましては平成17年に整備構想を策定いたしまして,その後,駅の西側広場等の整備計画を19年度に策定しております。今年度は東側の整備計画等の変更をちょっと行っております。次年度は駅前広場の都市計画決定についての作業を進めさせていただきたいと考えております。その後,駅舎等の移転について,現在JR東日本と協議を始めたところでございます。この協議につきましては1年程度かかるということでございますけれども,それが終わり次第,早急に事業に着手していきたいというふうに考えております。そこで,こちらのほうの図面で示してございますように,これ駅前広場の交差点の計画でございます。これは県警等ともほぼ協議をいたしまして,駅前広場の交差点を十字交差点にしなければいけない。それから通過交通を中に入れてはいけない,というふうな形で指導をされております。このような形から,ちょうど今回予定しております府中1丁目の1873の6のこの建物でございますけども,この建物がちょうど道路の真ん中に入ってくるということになります。たまたま今回対象物件につきまして,テナントがちょうど契約を終了したということがございます。そういったことから,早急にこれを手当ていたしまして,うちのほうで買収をしておきたいと。1つの利点といたしましては,事業実施時期に借受人がそこにおりますと,その立ち退き交渉などに時間がかかってしまうと。もう1つは補償費の節約になると。そこで営業を,もししておりますと,営業補償等も考慮しなければいけないということもございますので,早急にこの物件について取得をしていきたいというふうに考えております。取得するための財源といたしましては,土地開発基金を予定しております。一旦,土地開発基金で購入いたしまして,本格的な事業になった場合に,一般会計で買い戻すというような形になります。その際,地方債などを充てて,長期債に変更したいというふうに考えております。場所ですけれども,府中1丁目1873の6,宅地の面積といたしましては47.89平米,所有としましては****というところが持っております。建物につきましては,5階建てで延床面積が170.21平方メートル,貸店舗と貸事務所になっているところでございます。持ち主も同じでございます。これらにつきまして,これからですが土地開発基金の委員会にかけまして用地を取得したいというふうに考えております。以上でございます。

都市建設部長)補足してご説明したいと思います。ただ今,都市計画課長よりご説明があったわけでございますが,各委員さんにおきましてもご承知のとおり,石岡駅周辺整備につきましては昭和の時代から計画を練っております。度々議会におきましても,構想ばかり策定して何をやっているんだというような強いお叱りを受けております。一昨年度はバリアフリー構想もできております。特に泉町へ出るこの路線につきましては,駅周辺整備が無くても私はやらなくてはならない事業だと思っております。というのは,駅自体の,泉町へ渡る歩道が非常に歩きにくい斜めの歩道で,狭くて高い歩道なんです。これは通常の一般市民の方からの苦情の的になっております。それからもう1つぜひご理解をいただきたいと思いますのは,都市計画マスタープランを昨年度から,地区公聴会を開きまして各地区ごとに歩いている中で,私,全ては出ておりませんが,石岡地区の箇所については何か所が出ております。その中で1番多いのは駅周辺整備を何とかしてくれと。マスタープランそのものじゃなくて。何をやっているんだ,市は。石岡駅を降りたらこの市は終わりだという方,石岡市へ初めて来た人が,何でこんなに寂れた市があるんだと,何をやっているんだ,市は,という意見が,非常に強いものでございました。そういうようなことを,かねて議会からも同じような指摘をされておりますので,今やらなければできないんだというような認識を持って,昨年1年20年度1年かけてJR,あるいは関係部局,関係者とも協議を重ねた結果,駅前を整備,今後していくのが,最重要課題ではないかというふうに考えていたわけでございます。それから市民アンケート等でご存知のとおり,1番不満足なのは駅周辺でございます。市民の方が1番不満を示しているのが,駅周辺のあの朝夕の混雑を,いつまで放置するんだというような意見も,非常に強くございました。そういう中で,今までかねて構想等を練ってきた中で,バリアフリー構想,あるいは整備構想ができておりますので,それに基づきまして,今後,議会あるいは一般市民のご意見を聞きながら整備に当たってまいらなければならないと思っておりますが,先行取得しなければ,今,都市計画課長が説明した形で,今後買えなく恐れもあるということで,今回,市長のほうにお願いして,ぜひ取得していただきたいということでお願いしている状況でございます。

前島委員長)以上で,報告は終わりました。本件につきましてご質問等がありましたら挙手によりお願いをいたします。

関委員)この交番とか,駅舎とか移動するという前提で,これ作られているわけでしょう。そうすると交番は,これ仮の場所ですか。例えば将来的に駅舎も橋上化するか何かしれませんけども,動かすわけで,交番はここへ持ってきちゃうというのは,これ,仮の交番の位置と認識しておけばいいんですか。

都市計画課長)この駅前広場の構想のときに,この計画をたてているとき,実際に警察のほうともちょっと協議をしてたんですけども,その場合,位置的な問題,その今ここに,図に示されている位置というのは,確定ではございません。駅舎が2階建てになると1階部分が空きますから,そこに交番を入れるか,それから,こういう場所に出すか。これについては今後,警察とも協議をしていかなければならないと思っております。これはあくまでも,その交番は独自にこちらのほうに書かせていただいたというふうにご理解いただきたいと思います。

前島委員長)これ周辺整備事業の計画図面の中に位置を示しただけでしょう。こっちはまだ考えなくていいんだよね。まだ決定ではないもんね。

都市建設部長)決定ではございませんけど,議会等でもたびたび市長がご答弁申し上げておるように,構想の中では,企画から駅周辺の整備を私どもで引き継いだわけでございます,その中では橋上駅でございました。しかし,度々市長が答弁しているように,橋上駅はお金がかかるので,橋上化と同じような利便性が追求できるような形で,駅舎を考えてくれないか,というようなことがございましたので,一応絵ではございますが,これは2階建ててございます。橋上化と同じような効果が得られるわけです。ですから,一応橋上化よりはお金がかからない方法でできるんでしたらこれしかない,というようなことで,一応お示しをしているだけでございます。これは案でございますので,正式にかけるには議会等のご意見をいただきながら進めていきたいというふうに考えております。

前島委員長)他にご質問等ございますか。

関口委員)この建物を買収,仮にしたとして,いつ頃このような道路になるんですか,計画のとおりに。

都市計画課長)来年度,今,予定をしておりますのは,この駅前のロータリーと交差点の部分,この都市計画決定の作業を進めたいと思っております。この都市計画決定がなりましたら,具体的な事業として取り組むことができるようになります。また,この事業は,駅周辺整備と一体でございます。駅が動かなければ,こういう格好になりません。現在,JRと協議を始めております。この協議は1年くらいかかりますので,それが終わりましたら,次には基本設計,実施設計と入っていきます。そのときには,全体事業認可をいただきますので,ここの部分について,その事業で買い戻していきたいというふうに考えております。ですから遅くても我々の***では,まちづくり交付金事業などを取り入れるとすれば,取り入れた事業から5年くらいを目安に完全に整備をしていきたいというふうに考えております。

都市建設部長)もう1つですね,できれば早い次期にこの図面,あるいは概算等についてもお示しをしていきたいと思ってはいるんですが,ご承知のとおり,BRTの発着場所の関係もございます。そういう未確定な部分もございますので,なかなか。私は全体として整備したほうが経費的にも安いと考えておりますので,できるだけ早くBRTの発着の場所。やはり同じように関東鉄道が敷地を持っておりますので,相手側もいるような中で交渉を進めていかなければならないので,足元を見られないような形で進めておりますので,なかなかそちらのほうが進展が得られない。そういう複合的な,なかなか発表できない部分もあるものですから,その点についてはご了解いただきたいと思います。できるだけ市の経費をかけないで国補,あるいは交付金等を活用しながらやっていきたいというふうに考えております。

前島委員長)他にございますか。

関口委員)もう少し,大きい開発をするべきかな,と私は思うんですよ。西友跡地なども入れて,西友さんも,これ営業していないわけですから,その辺も市のほうで買い上げて,そうすれば立派な市民が要望しているような駅周辺整備ができるのではないかなという考えがあるんですが,その辺についてはどのように思ってますか。

都市建設部長)気持ちは関口委員さんと同じでございます。できれば西友跡地,そのために私は建設部長になりましてから西友跡地を持っている****と,都市計画課長も一緒でございますが,ずっと交渉を重ねてまいりました。最終的に3億円で売ると言ったんですが,しかし,このような財政状況にならなければ,それもいいのでしょうが,関鉄用地との関連もございます。やはり市長は関鉄用地を先に取得するのが順番だと,私もそうだと思います。現在,****,西友の持ち主は市が買えるような状況になるまで待ちましょうというようなことを言っております。それは確かかどうかわかりません。業者でございますので,買い手が付けばすぐ売っちゃうんだと思うんですが,現在のところ,私と鈴木都市計画課長には,市が買えるような状況になるまで待ちますよ,というような答弁はいただいております。私も関鉄跡地を決めるのが先だと思っております。

前島委員長)他にございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)ご質問等が無いようでございますので,この件につきましては以上で終結いたしたいと思います。その他の件といたしまして,何かご発言等がございましたら挙手によりお願いいたします。

関委員)昨年ですね,朝日峠に通じる道路の騒音の問題で,小桜地区の区長会のほうから市長に対して要望が上がったと思うんですが,その中で小桜地区では署名運動を起こしておりまして,どれくらいの署名で要望があり,かつ,その回答はどうなったのかをお伺いいたしたいと思います。

前島委員長)暫時休憩いたします。

― 休  憩 ―

前島委員長)それでは,休憩前に戻ります。

都市建設部長)申し訳ございません。ご指摘の朝日峠のローリング族対策については,これまでいろいろな抑制策を講じてまいりました。ついこの間も要望が出たわけでございますが,なかなかその防止に効果的な決め手が無いというのが現状でございます。いろいろな形で石岡警察署との協議を重ねております。さらに11月22日から翌23日にかけましては,県警も一緒になりまして関東運輸局茨城運輸支局と一緒に,ローリング族及びドリフト族の取り締まりを行ってまいりました。これからも警察署は取り締まりを強化していくというようなことでございます。私どもとしてできるのは安全対策,防止対策の構造面での策を講じるというのが,私どもができる最大の抑止効果しか私どもはできないと。権力を持ってございませんので。あとは,警察の方にも言っているんですが,やはり取り締まりが重要ではないかと。実際に住民が被害を受けているということでございますので,もう少し取り締まりの強化をしてください,というようなお願いをしているのが現状でございます。ただし私どももチャッターバーとかいろいろな施設を整備しておりますので,それらもさらに工夫を重ねて,ローリングあるいは暴走ができないような,しづらいような道路にしていく工夫を考えていきたいと思っております。ですが,やはり難しいのは,それは一般道路で,ある面では,もう一つの面は一般道路です。幹線道路となっているわけで,一般の方も利用する。その方が交通事故を起こすような防止策はできない,というようなジレンマがございますので,やはり1番効果的なのは警察の取り締まりかなと現時点は思っております。私どもも出てもいいんですが,さらに強い取り締まりを要望してまいりたいと思っております。

関委員)確かに部長の言われるとおりだろうと思うんです。この前,12月23日ですか,取り締まりをやったという状況があるんですが,現実には,最近もますますひどくなったんではないかという町の人の意見もありましてですね,これはもう土曜,日曜のみならず,平日から非常に大きな騒音が続いておりますけども。確かに,ハードの面では,今部長が言われた,要するに我々としてはハードの面ということですが,今,取り締まり強化ということに加えて,ソフトの面でですね,石岡市で条例を定めてですね,罰則を決める,そういう行為をした者についての罰則を強めるような条例を作ったらいかがか。今は,警察関係についてはどういう法律で,道路交通法で取り締まっているのかどうか,私分かりませんけども,その辺の法的なものをもう少し強化したほうがいいのではないかなという感じがするんですけど,それについてはどういうふうに思われます。

都市建設部長)ご指摘のとおりだと思います。市が規則あるいは条例等で罰則規定を設けるというのは甚だ,非常に難しい面がございます。しかしながら,いずれの対策をとっても後手後手となっているのが現状でございます。交通対策課ともよく協議をして,そういったことができないのか。あるいは法規制も考える必要が出てきたのかどうか。警察とも協議をしながら十分検討をしてまいりたいと思います。

関委員)よろしくお願いします。

前島委員長)他にご質問等ございますか。

関口委員)27日に合併特例債の活用予定の見直しが全員協議会であったわけですが,その中で都市建設委員会所管の事業が,かなりBランクになってしまったんですよね。その中でAとBと。Aは確実にやりますよ,Bは財政状況を勘案しながら,優先順位をつけるべきだと思うんですけど,やっていくよと。やらないよという話では無かったんですけど,ここで部長の考えでいいんですけど,今の進捗状況とか事業の予算とか,そういう大きさを見た中で,貝地・高浜線,村上・六軒線,上林・上曽線,美野里・八郷線,駅前・東ノ辻線,これらを,じゃあBランクからやりますよといったときに,やはり順位付けをしておかないと,やってもらえないと思うんですよ。やっぱり,都市建設委員会としても。だから部長の考えを,ここで順番を,これを先にやりたいとかありましたら,お示しのほうしていただきたいと思います。

都市建設部長)合併特例債で特例債を活用して整備を進めると,議会あるいは皆さま市民の方の意見で事業に着手したわけでございます。どれをやれとかやらないとかいうのは,私が決めることではないと思っております。ただ今のご意見を十分市長にご報告いたしまして,やはり費用対効果とかですね,これは将来の市の発展のためにどうしてもやっておかなければならないというような事業があると思うんです。それは,私は無理をしてでもやらなければならない。できれば私自身は全部やってまいりたいと思っております。しかし,財源が無いと言われれば,私どもはどうしようもないので,今,とりあえずやめたわけではございません。企画からも市長からもやめたわけではないんだと。とりあえず待ってくれと,財源ができるまで。私どもは非常に苦渋しております。と言いますのは,私どもは,もう説明会を実施しちゃっているわけです。住民の方にこれからどういう説明をしていかなければならないのか,非常に次長達とも頭を悩ましているわけでございますが,その点も市長によくご報告申し上げて,どの路線を,将来余裕ができたときにどれをやっていくんだ,というような形を早く決めたほうがいいという助言をしていきたいと思います。ランク付けをしろと言うのは,私どもにはできませんので,そういう権限は持っておりませんので,ご了解いただきたいと思います。

前島委員長)よろしいですか。

関口委員)全員協議会の中でもずいぶん,合併するにあたって,これは要望が出た案件なんですよね,道路については。ですから,5本全部Bランクというのは。これ市民がわかったら多分,大変怒りというか失望するんじゃないかと思っておりますので,どれか1本でもね,Bランクから上げるように,今後とも力添えのほうお願いします。よろしくお願いします。

前島委員長)他に,ご意見,ご要望等は。

都市建設部長)ご承知とは思うんですが,できるだけ早い時期にいろいろな決断をして21年度に入っていかなければならないというような状況に,現在あるわけでございます。現在進めている事業,あるいはそれが進捗するにつれて,予算残が出る事業等も多々あるように伺っておりますので,そういったものを今後どういう活用をしていくのか,というような構想も持っていなければならない。それはできるだけ早く議会に示すことも市長の責任だと私は思っておりますので,できるだけ早い時期に市長のほうにご提言を申し上げていきたいというふうに考えております。もう少し時間をいただきたいと思います。

前島委員長)他にご質問ありますか。よろしいですか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島委員長)発言無しと認めます。以上で本日の都市建設委員会を閉会したいと思います。


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