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嶋田(佐)委員長)ただいまから,市民経済委員会を開会いたします。 本日の議題は,川又地区残土埋立て問題に関する報告についてであります。 次に,案件説明のために,委員長において説明員として出席を求めた者の職氏名は,農業委員会会長田能君,農業委員会事務局長荻沼君,農業委員会事務局課長補佐木村君,以上でございます。 それでは議事に入ります。 川又地区残土埋立て問題に関する報告についてを議題といたします。 本件について執行部から報告願います。 なお,発言は挙手によりこれを許します。 農業委員会会長)先月21日新たに会長となりました田能でございます。まだ未熟でございますけれどもお詫びにまいりました。農地改良届から端を発しました川又不法盛土事件につきましては,去る6月25日に当時現職の農業委員が収賄容疑で逮捕され,同日農業委員会の中核である事務局が令状執行による家宅捜索を受けるに至りました。その後,この件の被疑者が起訴されたことは,ご案内のとおりでございます。このような不名誉な実態に至ったことは甚だ遺憾であり,誠に残念であります。農業委員会を代表し深くお詫び申し上げます。またこれらの捜査において水戸地方検察庁の検察官より「当時の職員により一部の書類が変造された」との新たな指摘を受けたことも事実でございます。仔細につきましては事務局長から報告させます。農業委員会は今年7月に改選され,新たな出発を期したところでございます。今後は,再発防止を徹底することはもとより,信頼回復に向けて努力する所存でございます。ご理解を賜りますようお願い申し上げまして私の報告とさせていただきます。 農業委員会事務局長)私からこれまでの捜査の一連の経過についてご報告申し上げます。会長からご説明申し上げましたように川又不法盛土事件に対する捜査,これは県警捜査二課を中心とする司法警察,また水戸地方検察庁の検察官などにより最近まで継続的に行われてまいりました。本年6月25日には当時現職の農業委員が収賄で逮捕され,ご案内のとおりでございます。またこれに関しまして同日の4時に農業委員会事務局に家宅捜索がなされたところでございます。その後,本件の被疑者2名が水戸地方裁判所へ起訴されたことはご案内のとおりでございます。そのような経過を経まして,去る7月23日に捜査当局より一応の捜査が終了し,専従体制を解除する旨の通告が農業委員会事務局にございました。そのような経過を受けまして,本日新たな答弁をさせていただき,ご報告申し上げることとなった次第でございます。これまでの捜査においては,関係人からの事情聴取あるいは取調べなども継続的に行われてまいったわけですが,特に農業委員会事務局職員に対する事情聴取,取調べは私ども現在の職員はもちろんですが,19年当時の職員,そして合併前の農業委員会職員と多岐にわたっているところでございます。このような捜査が進むにつれまして新たな事実が判明してまいりましたが,今般,水戸地方検察庁検察官より以下の指摘を受けるに至っております。1つ目,これまでの議会で答弁した事項の中で一部において事実と異なる答弁が行われたこと。2つ目,具体的には平成19年当時の事務局長が答弁した中で事実と異なる答弁が行われたこと。3つ目,議会という場でのこのような事実と異なる答弁については,新たな事実に基づく報告と答弁をされたい。以上3点の指摘を受けたわけでございます。その理由としては,平成19年度当時の職員により一部の文書が変造され,結果的に証拠隠滅を謀った容疑が存在するとの内容でございました。なお,この職員の文書変造に関する件につきましては,検察官からは起訴しないというような方針を受けております。その後,不起訴処分となったということが判明しております。 次に,具体的な内容について申し上げますと,先程申し上げましたが,検察官の指摘を受け,当該関係人から私ども農業委員会事務局としても事情を聞いております。そのよう中で2回目に提出されたとされる農地改良届関係書類に対する日付の数字が変えられ,いわゆる変造され,証拠隠滅を謀った容疑で19年当時の職員2名が地検の取調べを受けたということが判明いたしました。またこれら変造された書類原本については,本年2月に既に捜査当局に押収されております。私自身4月に着任いたしましたが,これら原本にまだ接していないということをご理解を頂戴したいと思います。従いまして,検察官の指摘の事実に基づく以下のご説明を申し上げます。第1点として,いわゆる第2回目の改良届だとされている書類でございますが,平成19年6月22日に提出された書類の実際の日付を平成19年4月27日と変造したこと。つまり日付なしの書類に対して新たな日付を記入したこと。もう一方では一部について日付を書き直して変造したこと。2つ目として,その後の議会において変造された日付を基に答弁したため,事実と異なる答弁をしたこと。なお,当時の職員2名はこれらの事実関係を認めていること。以上が検察官の具体的な指摘でございます。このような事実関係をもとにご報告が本日になってしまったということをご理解を頂戴したいと思います。 次に,検察官の指摘を受け,捜査当局に確認をさせていただきました。この場合の捜査当局というのは,県警捜査二課を中心とする司法警察員というふうにご理解いただきたいと思います。議会での事実に基づかない,いわゆる事実と異なる答弁,以下の3点に捜査当局は絞っております。第1点目,平成19年第3回定例会,関昭議員への質疑応答の中で,2回目の農地改良届の提出日から延長届までの日数錯誤を生じさせたということです。2点目,同じく平成19年第3回定例会,岡野孝男議員の質疑の中,同じく2回目の農地改良届の提出日から延長届までの日数錯誤を生じさせたこと。同じく平成19年第3回定例会,小松美代子議員への答弁の中,4月27日の届出という具体な数字をもってこのことが質疑でなされてますが,この4月27日という日付は実在しないという指摘を受けております。なお,本件により議会という公式の場で事実に反する答弁を行い,結果として議会と議員各位の判断を惑わさせる結果となったということも事実でございます。従いまして,本日ただいま申し上げた新たな事実のご報告をさせていただきまして,職員の不誠実な行動による今回の不祥事により,議員各位に多大なご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げまして,私のご報告,ご説明とさせていただきます。 嶋田(佐)委員長)以上で説明は終わりました。 ただいまの件について,ご質問等がありましたらお願いします。 金井副委員長)まずもう少し具体的に事実の確認をさせていただきたいんですが,4月から若干書類関係が変わったとお聞きしているんですけれども,当時の農地改良届を提出するときに,いろんな添付書類とかさまざまな様式があったと思うんですが,僕が知るところによると15ぐらいあると思うんですが,その15の文書の中で改ざんされたものがどれとどれなのか説明していただきたいと思います。 農業委員会事務局長)先程ご説明の中で捜査当局に原本すべてが押収されているというご報告を申し上げました。私自身まだその原本に接しておりません。推測で申し上げることはなかなか難しい事項でございますので,具体にご答弁することは控えさせていただきますけれども,1枚ではないと,複数枚であるというふうに地検からの指摘は受けております。 金井副委員長)分かりました。それではまず変造の理由,なぜ農業委員会の職員が変造しなければならなかったか。変造しないとどういった不利益が農業委員会にあったのか。それと先程証拠隠滅と仰られましたので,変造したことで何の証拠を隠滅しようとしたのか。その辺のところ具体的に説明いただきたいと思います。 農業委員会事務局長)まずご質問の1点目。フローチャートをご覧いただきたいと思いますけれども,特にAとBが今回のポイントでございます。実際はBに提出されたということです。それが2か月弱遡ってAというふうに変造した容疑があるわけです。つまりこの間に実際には川又の現場では土砂搬入が始まっていたという事実がございます。私どもの記録では5月の連休ごろ,上旬には既に土砂搬入が始まっていたということです。ということは土砂搬入が始まっている現場との整合性を図るためには,6月提出ではまずいだろうというふうな判断が生じたものと,これはあくまでも私どもの推測です。それで土砂搬入の直前である4月27日に遡ったのではないかということでございます。あくまで推測です。それから容疑に関する具体な内容あるいはこれをやったことでどの様なメリット,デメリットがあったのかですが,メリットはまったくございません。それからどうして当事者2人がこのようなことに至ったのか。これも組織の体裁を整えるためということの説明を私自身聞いておりますが,それ以上のことは推測になりますのでここでの答弁は控えさせていただきます。それから証拠隠滅の罪とはどういうものかというお尋ねですが,これは刑法第104条にございまして,朗読させていただきます。「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し,偽造し,若しくは変造し,又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は,2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」ということですが,今回は起訴されておりませんので,公判には至っておりません。不起訴でございます。ですから証拠隠滅の容疑があるという事実を私どもが指摘を受けたということでございまして,特に検察官が着目したのは他人の刑事事件に関する証拠,捜査当局が一連の捜査をしている中でこれらの文書も当然分析に入ったわけですが,その時にはすでに他人の刑事事件に関する捜査も行われた。その中で証拠書類として分析したものの中に一部変造されたものがあったということで証拠隠滅容疑という言葉が使われたものと私は理解しております。 金井副委員長)その2名の当時の農業委員会の職員の方というのは,1名の方は既に退職されていらっしゃると,もう1名の方は部署が変わってまだ在職されているということなんですけれども,実際在職されている方からお話は聞いていないのですか。 農業委員会事務局長)私自身農業委員会の事務局に勤めてまして,いま金井委員からご指摘があった者が地検に呼ばれているという事実をまったく知りませんでした。在職中の職員については,「今日地検に呼ばれてこういうことを聞かれた」と,「じゃあ聞かれたことを私に正確に教えていただきたい」ということで,説明を受けその内容がただいまの一番最初の答弁に盛り込ませていただいたところでございます。 金井副委員長)その中でもう一度確認したいんですが,なぜその方は変造したのかということをもう一度お聞かせ願いますか。 農業委員会事務局長)憶測を交えてご答弁する事はできませんので,私が本人から説明を受けた内容で1つ2つご説明できる点のみさせていただきたいと思います。平成19年6月当時,関係機関による調整会議を開催した。その調整会議の中で農業委員会としては農地改良ではないので,いわゆる農地法上の一時転用を行うべきだということを声を大にして主張しましたが,あくまで農地改良届の範疇で仕事を進めるべきだろうというふうな意見が大勢を占め,結果的にはこのような改ざんに至ったということも説明を受けております。また,本件については別の角度で審査中のことでもありますので,その審査がまだ終了していないという事でございますので,私のご説明の中ではこの程度にさせていただきます。 金井副委員長)あと2つほどお尋ねしたいんですが,事務局の職員が日付を変造したということなんですが,その文書を当時の農業委員会の会長というのは確認していますか。 農業委員会事務局長)私の隣に着席している田能会長から見ますと3代前の会長になりますけれども,確認しているかしていないか,私まったく自信持てませんので答弁は控えさせていただきたいと思います。 金井副委員長)農業委員会の最高責任者は,やはり会長であると思っていますので,その会長の下で仕事をしている事務局の変造した文書,そういうものは届出の書類ですからそれを会長が確認していないというのは,仕事の流れの中でもおかしいと思うので,ただ本日はその方にお聞きする事はできないのでこれ以上は控えますけれども,そういったこともきちんと確認していただかないと今日ここで委員会を開いていただいても,結局は過去の議会の中で事実と異なった答弁をしたことの説明だけになってしまって,今日のこの委員会の中には傍聴の中にいらっしゃいますけれども本当ではない答弁を受けた議員さん方がいるわけです。この場ではこれ以上聞いても仕方ないんで,最後に聞いておきたいんですが,石岡市にある残土条例と言われる石岡市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例ではなく,合併前の旧八郷町が適用していた条例であればこの問題はストップできたかどうか確認したいんです。 農業委員会事務局長)ただいまのご指摘は合併協議の場においてどの様な調整がなされたかというご質問にもなると思います。合併協議においては石岡,八郷のすべての事業を洗い出して,私の記憶では1,040項目の調整項目があったと思います。1つ1つ真摯に調整しながら合併時である17年10月1日に即日施行できるような態勢で,職務執行者の権限で決裁行為がなされてまいったわけですが,残念ながら農地改良届の要綱につきましては,合併調整の課題に上っておりません。つまり当時の旧八郷町には農地改良に対する要綱がございまして,かたや石岡市にはそういう要綱が存在していなかったわけです。私,着任してから1,040項目全部洗い出ししましたが,合併協議の調整項目に入っていなかったということは事実でございます。即ち農地改良届に関する詳細は,詰めが甘かったということです。合併後はどの様な手法で指導を行ってきたかということですが,旧八郷町に存在していた要綱により行政指導を行ってきたということでございます。それらを受けて緊急に整備する必要があるということで,合併後石岡市独自の法令を整備し,また本年4月1日からもう少し厳しい内容にして法令を施行したということでございます。 島田(久)委員)私はこの当時から市民経済委員会に席をおいたもので,いろいろな流れもお聞きしているんですが,今この日付の改ざんが行われたというようなことなんですが,この場で答えていただけるかどうか分からないんですが,地権者関係,同意関係,またあの地域に関するいろいろな書類,個人の契約,同意というようなものがあろうかと思います。そういう書類についての改ざんは行われていたか,いなかったか。その辺だけお聞きしたいと思います。 農業委員会事務局長)私ども今般地検より指摘を受けたのは,あくまで数字の変造ということのみでございまして,私どもでは地権者の住所氏名までは現時点において確認はできておりません。ただ第1回目の農地改良届。いわゆる平成18年12月25日提出された時点では,署名捺印をしていない方が複数いらっしゃいまして,これは後にこの第1回目の農地改良届に基づく事業計画書その他が事実と異なるために,これも当時の農業委員会が行政指導をするということに至っておりますが,今回の4月27日に変造した用紙,様式類の中に住所氏名あるいは印鑑を改ざんしたあるいは変造したという指摘は受けてございません。 前島(守)委員)ただいま川又地区残土埋立てに関する報告ということを聞いたわけですが,いろんな質問を聞いておりまして,確認の意味でこの日付の変造がなぜ必要だったのかということと,もう1つ届出日が変造してなければ実際にどの様な影響があったのか,確認の意味でお伺いしたいと思います。 農業委員会事務局長)ご質問の件ですが,変造に至った主なる理由ということが第1点でございますが,あくまでこれも推測を交える結果になってしまいますけれども,この日に提出日としたのでは,体裁が整わない。おそらくその1点だろうと思います。6月22日,実際の届出日をもって届けた場合どうなったのかということでございますが,その遥か以前に現場が着工されていたわけですので,これはもっと強い行政指導の対象になったというふうに思われます。 前島(守)委員)いま組織の体裁という話をお伺いしたんですが,これは職員の体裁という意味ですか。個人の問題なのか農業委員会の問題なのかお尋ねしたいと思います。 農業委員会事務局長)当時の担当者の私に対する説明では,農業委員会としての組織の体裁を第一に考えこのようなことをしてしまいましたということでございます。 前島(守)委員)いろんな意見が出ているわけでありますが,この問題については重要でありますので当然全議員に説明をしていただきたいということで,全協を開いていただきたいと要望するわけであります。 嶋田(佐)委員長)他にありませんか。 ないようですので,ただいま,所管の委員会としてこの件について報告を受け,各委員からの質疑,意見等があったところでありますが,この件については先ほど委員からのご意見にもありましたように,議員全員への説明が必要であると考えるところでございます。委員会といたしましては,執行部に対し,当委員会のみでなく,全議員に対してもこの件に関する詳細な説明がなされるよう要望いたします。さらに川又地区の残土の問題については,地域住民の不安を払拭するため,また早期解決のため,担当部局だけでなく執行部が一丸となって努力していただくよう望むものであります。 またこの川又地区の残土問題については当委員会としても今後も継続して調査してまいりたいと思います。 この件について,ほかに発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 嶋田(佐)委員長)ないようですのでこの件については以上で終結いたします。 その他として,発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 嶋田(佐)委員長)ないようですので,以上で市民経済委員会を閉会いたします。 |