〒315-8640
茨城県石岡市石岡一丁目1番地1
Tel 0299(23)5600

gikai@city.ishioka.lg.jp

議会中継
  


 第9回委員会 (3月16日)
出席委員 前島孝元委員長,岡野佐工副委員長,前島守雅委員,嶋田佐登子委員,島田久雄委員
市執行部 【生活環境部】
生活環境部長(佐子川祐治),生活環境部次長兼環境対策課長(岡野光弘),環境対策課副参事水道担当(三城裕文),市民会館長(久保田善貴),市民生活課長補佐(荻沼宏樹)
【経済部】

経済部長(大図哲雄),農政課長(前沢洋一),商工観光課長(小松崎隆雄)
議会事務局 庶務議事課係長(神谷一美)


前島(孝)委員長)ただいまから,市民経済委員会を開会いたします。
 本日の委員会は,お手元に配布しました協議案件書のとおり,当委員会に付託されました議案の審査及び所管事務の調査でございます。次に,本日の審査にあたり説明員として出席を求めた者の職氏名は,お手元に配布いたしました説明員名簿のとおりでございます。次に,前回の委員会の際,提出をお願いしておりました石岡市簡易水道事業に関する資料について,お手元に配布されておりますのでご査収願います。
 これより議事に入ります。議案第13号平成22年度石岡市一般会計補正予算(第6号)のうち市民経済委員会所管部分を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。なお,発言は挙手によりこれを許します。

生活環境部次長兼環境対策課長)生活環境部所管であります環境対策課に係る部分についてご説明申し上げます。補正予算書44,45ページをご覧いただきたいと思います。中段でございますが,衛生費,保健衛生費,保健衛生総務費,負担金補助及び交付金の中で石岡地方斎場組合負担金3,839万6,000円の減額についてご説明申し上げます。昨年度,石岡地方斎場組合の組合議会で用地の取得について決議がなされました。決議に基づき所有権移転登記が行われましたが,その中で1名の方の相続手続きが遅れ本年度9月に登記が完了しました。登記の遅延より22年度予定しておりました用地内の立木伐採,進入路造成工事,用地造成工事,埋蔵文化財発掘調査の発掘業務と報告書作成業務の5事業がありましたが,立木伐採,進入路造成工事,埋蔵文化財発掘業務の3事業が執行となりました。斎場組合の22年度建設事業予算1億7,011万7,000円のうち先ほどの執行済額8,179万4,000円で,用地造成工事,埋蔵文化財発掘調査の報告書作成業務と落札差金等で8,832万3,000円の未執行額が発生いたしました。当市の負担割合は,43.47%でありますので未執行額の8,832万3,000円のうち,3,839万6,000円の未執行が生じましたので減額補正をお願いするものでございます。よろしくご審議をお願いいたします。

市民生活課長補佐)補正予算書40,41ページをご覧ください。総務費,総務管理費,交通安全対策費,施設維持管理用品費の補正予算額についてご説明いたします。施設維持管理用品費といたしまして市内設置のカーブミラーの改修をするための修繕費の計上をお願いするものでございます。この修繕は10分の10の国からの交付金を受けられる地域活性化きめ細かな臨時交付金の制度を活用するものです。本制度を利用し破損状況から早急に改修が必要なカーブミラーを改修することにより道路利用者の安全性の向上に繋げるものであります。市内のカーブミラーは3,412基ございますが,その中でも特に早めに回収が必要とされる直径800ミリの24基の修繕をいたします。なお,内訳は800ミリのシングル,1鏡面のものを18基,800のダブル,2鏡面のものを6基の計24基となります。800のシングルは1基3万5,700円,ダブルは5万8,800円を予定し,合計100万円の予算計上をお願いいたしたいと考えております。次に同じページの街路灯・防犯灯事業の備品修繕380万1,000円を計上することについてご説明いたします。同様に地域活性化きめ細かな臨時交付金制度を活用しまして,市内設置街路灯をLEDに改修するための修繕費の計上でございます。現在,市民生活課管理の街路灯は1,218個ございますが,その中でも管球の黒ずみや器具に錆が目立ちました蛍光灯113基,ナトリウム灯14基をLEDに改修いたします。このことは地域の方々の利便性の向上とLEDにすることにより電気料の削減が見込めます。LED器具への交換は1基2万9,900円を予定しまして合計380万1,000円の予算計上をお願いいたします。また同事業の工事請負費につきまして,新規で街路灯6基を設置するために24万円の計上をお願いするものでございます。本制度を利用し街路灯の設置要望がございます地域への新規設置により地域在住者の安全性の向上に繋がるものでございます。新規設置の内訳でございますが,電柱への器具設置が4か所,小柱を立てての設置が2か所でございます。LED器具1基3万1,500円,小柱へのLED器具設置が5万6,700円を予定し,合計24万円の計上をお願いするものでございます。なお,予算の財源につきましては,すべて費用の全額が国庫支出金でございます。また予算計上後,本年度に工事を完了することは困難でございますので,次年度への繰越事業とし,早期に工事を発注し完了したいと考えております。

市民会館長)補正予算書40,41ページ,総務費,総務管理費,市民会館費,繰出金,施設運営経費,石岡市民会館事業基金繰出金71万8,000円についてご説明申し上げます。平成22年度の市民会館自主事業として児童劇観賞教室,映画鑑賞会の2事業を実施いたしました。その2事業における損金が71万7,280円でありましたので,今回の補正予算をお願いするものであります。児童劇観賞教室につきましては当初の見込みとして7月13,14日の2日間の3公演で2,350人,1人当たりの入場料950円を予定し,入場料収入として223万2,500円を見込んでおりましたが,来場いただいた人数は1,682人で収入合計が159万9,800円でございました。支出の削減に努めましたが,見込者数を下回る結果となってしまったため,実質63万2,210円の損金が発生してしまいました。第2回目の自主事業として映画鑑賞会を11月21日に実施いたしました。封切られてから間もない評判の高かった映画でございましたので当初計画では2回上映で700人の入場を予定しておりました。しかし,来場いただいた方は580人でございました。支出の削減に努めましたが8万5,070円の損金が発生しました。市民会館としてはできるだけ損金を発生しないよう,またご来場いただけるような事業を検討し,広報に努めてまいりましたが,結果71万7,280円の損金が発生したものでございます。よろしく予算計上をお願いするものでございます。

農政課長)私からは農政課所管の補正予算につきましてご説明申し上げます。数が多ございますのでページ順にご説明させていただきます。まず補正予算書4ページをお開き願いたいと思います。第2表の繰越明許費からご説明いたします。上から7行目から9行目になります。まず(款)農林水産業費,(項)農業費の土地改良関係事務費38万5,000円でございますが,これは霞ケ浦用水事業負担金の中に含まれております県営灌漑排水事業に国の追加予算がついたことによりまして繰越事業ということになりましたことから,繰越事業に係る負担金を繰り越すものでございます。次に,その下の行,同じ農業費の畑地帯総合整備事業750万円でございますが,これは県営の畑地帯総合整備事業三村地区の事業が繰り越されたことに伴いまして繰越事業に係る市負担金を繰り越すものでございます。次に,林業費で林道開設事業(補助)2,369万2,000円でございますが,これは国補事業でございます林道半田線におきまして林道周辺にオオタカの営巣が確認され,その生育確認の必要から年度内完了が見込めないということから延長460メートル分の工事請負費を繰り越すものでございます。続きまして,6ページ,第4表の地方債補正でございますが,変更の欄の2行目,県営畑地帯総合整備事業につきましては,東成井地区の埋蔵文化財の関係によりまして事業規模を縮小したことに伴い,事業費が減額となりましたことから限度額2,720万円を930万円に減額するものでございます。その下の林道整備事業につきましても林道半田線の事業確定に伴いまして事業費が減額となりましたので限度額2,310万円を1,190万円に減額するものでございます。続きまして,歳入歳出補正予算事項別明細書の歳入でございますが,36,37ページをお開き願いたいと思います。3段目の(款)国庫支出金,(項)国庫補助金,(目)農林水産業費国庫補助金,(節)林業費補助金の道整備交付金でございますが,林道半田線の事業確定によりまして1,735万2,000円を減額するものでございます。中段より下に(款)県支出金,(項)県補助金,(目)農林水産業費県補助金,(節)農業費補助金でございますが,数量調整円滑化推進事業補助金112万2,000円,いばらき農業元気アップチャレンジ事業補助金35万円につきましては,県補助金の交付額の確定による減額でございまして,ブロックローテーション定着化促進事業補助金71万7,000円につきましては県の補助事業制度が廃止されたことによりまして減額するものでございます。またその下にあります(節)林業費補助金で林道開設事業補助金569万円,森林整備地域活動支援交付金178万1,000円,森林機能緊急回復整備事業補助金437万6,000円,身近なみどり整備推進事業補助金40万円,合せて1,224万7,000円を減額するものでございますが,いずれも県補助金交付額が確定したことによりまして減額するものでございます。次に,38,39ページをお開き願います。(款)諸収入,(項)雑入,(目)雑入,(節)雑入の霞ケ浦用水事業計画償還助成金でございますが,これは霞ケ浦用水事業の国営分の償還金に対する交付税措置の基準金利の低下によりまして195万4,000円が市に戻入されるということでございます。次に,その下の段,(款)市債,(項)市債,(目)農林水産業債,(節)農業債及び林業債でございますが,先ほど申し上げました地方債と同様で事業の確定によりまして県営畑地帯総合整備事業東成井地区に係る事業債1,790万円,林道半田線に係る事業債1,120万円を減額するものでございます。続きまして歳出関係を説明いたします。40,41ページをお開き願います。中段の(款)総務費,(項)総務管理費,(目)諸費,(節)償還金利子及び割引料の説明の一番下にございます畜産事業等補助金返還金12万1,000円でございますが,これは先の委員会でご報告させていただいておりますが,平成21年度に実施された会計検査により不適切と指摘されました畜産関係の国庫補助金を農林水産省に返還するものでございます。次に,44,45ページなります。一番下の段,(款)農林水産業費,(項)農業費,(目)農業振興費のいばらき農業元気アップチャレンジ事業補助金でございます。これは県の補助金が減額となったことに伴いまして52万5,000円を減額するものでございます。次に,その下の(目)農地費,(節)負担金補助及び交付金の土地改良関係事務費で国営石岡台地農業水利事業償還費補助金41万1,000円,県農道整備事業促進協議会負担金5,000円,県土地改良事業団体連合会負担金5万2,000円,霞ヶ浦用水事業負担金139万7,000円,霞ヶ浦利水対策連絡協議会負担金3万円は,いずれも補助金の確定や協議会負担金の減額によりまして合わせて189万5,000円を減額するものでございます。次に,その下の方になりますが,畑地帯総合整備事業負担金でございますが,歳入でもご説明いたしましたが,三村地区の事業の繰り越しや東成井地区の埋蔵文化財による事業規模縮小など今年度の事業費が確定したことによりまして1,043万円を減額するものでございます。次に,その下,(節)補償補填及び賠償金の農道・農業排水路整備事業(単独)の立木等補償でございますが,これは今年度農道整備工事におきます電柱移転等の費用を計上していたわけでございますが,対象物件が少なかったということによりまして実績により67万7,000円を減額するものでございます。続きまして,46,47ページになります。一番上の段,(目)水田農業構造改革対策費,(節)負担金補助及び交付金の産地確立推進事業でございますが,水田農業推進協議会補助金につきましては歳入でご説明したとおり県の補助金の数量調整円滑化推進補助金が減額されたことから歳入減と同額の112万2,000円を減額するものでございます。次に,地域奨励作物促進事業補助金でございますが,これは転作関係の新補助金でございますが,転作等の実績が確定しましたことによりまして800万円を減額するものでございます。その下,ブロックローテーション定着化促進事業補助金71万7,000円でございますが,これも歳入でご説明したとおり県の制度廃止に伴い減額するものでございます。続きましてその下の段になります。(款)農林水産業費,(項)林業費,(目)林業振興費の林業振興経費,森林整備地域活動支援事業交付金でございますが,県支出金の減額によりまして事業に係る市負担分を含めまして237万5,000円を減額するものでございます。次に,その下の森林機能緊急回復整備事業でございますが,間伐推進員の報酬につきましては推進員の作業日数の増によりまして30万円を増額するほか,作業道延長の減少による事業費の確定に伴いまして需用費で56万6,000円を減額するとともに,間伐実施工事で411万円を減額するものでございます。次に,その下の身近なみどり整備推進事業の森林整備工事40万円でございますが,これは県補助金の交付額の確定に伴いまして歳入減額と同額を減額するものでございます。続きまして,その下の(目)林道開設費,(節)工事請負費,林道開設工事の3,344万8,000円でございますが,これは冒頭の繰越明許費でご説明したとおり林道周辺のオオタカの営巣によりまして事業延長を縮小したことから減額するものでございます。以上でございます。よろしくご審議願います。

商工観光課長)商工観光課に係る部分をご説明いたします。5ページをお開きください。中ほどの第3表,債務負担行為補正分としてつくばねオートキャンプ場指定管理者指定管理料を追加したものです。内容としましては,平成23年度から平成27年度までの5年間の指定管理料の限度額4,150万円の債務負担行為を追加するものでございます。以上でございます。

前島(孝)委員長)以上で説明は終わりました。
 これより,質疑に入ります。質疑はございませんか。

岡野副委員長)47ページ。産地確立推進事業の中で地域奨励作物促進事業補助金が800万円の減ということですが,思ったように地域奨励作物の促進事業が図れなかったということで減額になっていると思うんですが,図れなかった理由はどういうことでしょうか。

農政課長)地域奨励作物につきましては,今回この対象を2ヘクタール以上の団地化をしたところの担い手といいますか,耕作者に対して1反歩あたり2万9,000円をお支払いする,また団地化以外でもそば,麦,大豆,飼料作物に取り組んだ場合は1反歩当たり5,000円を支給するということでの予算計上をしており,それにつきまして予算額は8,955万円ということで計上させていただいておりますが,実績は8,100万円ぐらいということでこれが減額となるわけですが,その理由としましてはやはり団地の固定化ということと今回の戸別補償のメリットが国の情報の遅れ等もございまして取り組みに入れなかったということが実際ではないかと考えてございます。

前島(孝)委員長)ほかに質疑はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に,討論に入ります。討論はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第13号平成22年度石岡市一般会計補正予算(第6号)のうち市民経済委員会所管部分を採決いたします。お諮りいたします。本案は,いずれも「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第25号石岡市手数料条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

農政課長)石岡市手数料条例の一部を改正する条例を制定することについてご説明いたします。議案第25号の議案書をご覧いただきたいと存じます。まず手数料条例の一部改正の提案理由でございますが,これは茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例が平成22年11月18日に改正されたことに伴いまして土地改良法に定める証明事務を平成23年4月1日から市で行うこととなりました。その証明に手数料が生じますことから本条例の一部を改正するものでございます。内容でございますが,2枚目をお開きいただきます。手数料条例に別表第1という表がございますが,その中ほどに土地改良区等の名称及び事務所の所在地の証明手数料,土地改良区等の代表者の氏名及び住所並びに代表者の印鑑の証明手数料,土地改良区等の役員の証明手数料,いずれも1件300円という文言を加えるものでございます。なお,この証明の対象となる土地改良区は市内に事業所を置いております石岡台地,山王川,関川霞,高浜入,八郷の5つの土地改良区でございまして,証明は事業実施にあたって金融機関から資金を借り入れる場合や土地改良区財産の登記などに使用されるものでございます。以上でございます。よろしくご審議願います。

前島(孝)委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。質疑はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に,討論に入ります。討論はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第25号石岡市手数料条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。お諮りいたします。本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第30号石岡市環境基本条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

生活環境部次長兼環境対策課長)議案第30号石岡市環境基本条例の一部を改正する条例を制定することについて,議案の提案理由でございますが,組織機構の見直しにより石岡市環境基本条例の第36条の「生活環境部環境対策課」を「生活環境部」に改めるものでございます。参考資料でございます新旧対照表がございますが,それの12ページ,庶務の規定条項でございます。36条で「審議会の庶務は,生活環境部環境対策課において処理する。」との条文中を生活環境部に改めるものでございます。以上が議案の提案理由でございます。よろしくご審議願います。

前島(孝)委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。質疑はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に,討論に入ります。討論はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第30号石岡市環境基本条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。お諮りいたします。本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
次に,議案第33号指定管理者の指定について(石岡市まちかど情報センター)を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

市民生活課長補佐)議案第33号指定管理者の指定について(石岡市まちかど情報センター)についてご説明申し上げます。公の施設の指定管理者を指定するために地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます。公の施設の名称といたしましては,石岡市まちかど情報センターでございます。指定管理者となる団体の名称としまして,石岡市国府二丁目4番34号,特定非営利活動法人まちづくり市民会議でございます。石岡市まちかど情報センターにつきましては,公募による方法で指定管理者の募集を行い1団体のみの公募がございました。選定方法につきましては,石岡市指定管理者制度運営委員会を開催いたしまして特定非営利活動法人まちづくり市民会議が指定管理者候補者として選定されましたので提案するものでございます。指定の期間としましては,平成23年4月1日から平成28年3月31日まで,石岡市指定管理者制度導入指針に基づき5年間といたしました。よろしくご審議をお願いします。

前島(孝)委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。質疑はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に,討論に入ります。討論はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第33号指定管理者の指定について(石岡市まちかど情報センター)を採決いたします。お諮りいたします。本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
次に,議案第35号石岡市簡易水道事業の事務委託についてを議題といたします。
 本案について,執行部から説明を求めます。

環境対策課副参事水道担当)議案第35号石岡市簡易水道事業の事務委託についてご説明申し上げます。石岡市簡易水道事業の事務委託でございますが,簡易水道につきましては,国の補助を受け平成23年度から27年度の5か年間で老朽施設の更新事業を行い,平成28年度に湖北水道企業団と事業統合することとしております。その統合までの5か年間,更新事業に対する技術支援と事業統合を見据えた日常の施設管理や一般事務についても湖北水道企業団で業務をしていただくこととし,委託は地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき規約を定め,事務を委託するものでございます。よろしくご審議をお願いします。

前島(孝)委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。質疑はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に,討論に入ります。討論はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第35号石岡市簡易水道事業の事務委託についてを採決いたします。お諮りいたします。本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,当委員会に付託されました議案の審査は,すべて終了いたしました。
 ここでお諮りいたします。これらの審査に係る委員長報告の取り扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,所管事務の調査として,市民協働まちづくり推進への指針(案)についてを議題といたします。本件について,執行部から説明を求めます。

市民生活課長補佐)お手元にお配りしております市民協働まちづくり推進への指針(案)をご覧ください。近年,地域社会では様々な行政サービスの充実が求められております。現在,生活の価値観や生活スタイル,家族構成の変化などに対しましてサービスをきめ細やかに提供していくことが困難になってきています。しかし以前は地域は地域での課題を解決できる助け合いの精神や力が存在しましたが,多くでその力が低下してきています。そのためには地域コミュニティの充実を進めること,市民と行政がそれぞれ何をするべきであるのか理解し協力し合うことや市民の自主的参加が必要になる協働の理念を考えまして市民と行政のそれぞれの責任や役割を明確にするために石岡市市民協働まちづくり推進への指針(案)として策定しました。指針案は8ページの構成となっておりまして,めくっていただくと最初に目次となっております。次に2ページ以降が内容となっておりまして,その説明をさせていただきます。協働のまちづくりとは,2ページですが,このページは市民と行政との関係と見出しにもありますが,現在の社会情勢や生活スタイルの変化から隣近所同士との関係が希薄化し助け合いの精神が薄れつつあること。行政の現状などを説明しております。次に3ページですが,求められる市民協働のまちづくりとしまして,このページは下段部分に協働の領域の意味を分かりやすくするように図を入れて説明をしております。その中で市民の領域は自主的な活動であり,市民主導は例をあげるとすれば公演とか助成金とかが考えられると思います。また相互協力は共済実行委員会等などこの領域が互いに対等な立場での活動をあらわしております。行政主導は指定管理者制度などがあげられるかと考えております。行政の領域は,行政にしかできない許認可や税の徴収等が該当するところです。次に4ページでございます。協働のまちづくりで変わることとしまして,このページでは下段に協働のまちづくりイメージとして図を入れさせていただきました。左の部分が従来のイメージとなっております。地域型組織,目的型組織,企業等からの要望に対し行政が一方的にサービスを提供しているところです。右の図ですが今後の協働まちづくりのイメージとしまして,3つの輪で示しました。輪の重なり合っている部分が前ページで説明いたしました協働のまちづくりの領域となります。今後も見込まれるであろう難しい財政状況の中,住民ニーズに応えるために協働によるまちづくりを進めていくことは市民の持つ力を引き出し多様化,複雑化する公共サービスへの対応が可能であると考えられるところでございます。次に5ページをご覧ください。協働のまちづくりの担い手と役割といたしまして,ここでは担い手を5つに分類し,それぞれの役割の説明をしております。説明の最後はそれぞれの担い手の目線での言葉で表しております。1の市民ですが,ここでの市民は地域住民としての個人を指し,自発的にボランティア活動へ参加することを市民の立場として言い表しております。2の地域型組織については,自治組織(区・自治会・町内会)PTA,子ども会など地域に根ざした組織を指しております。役割は助け合いの精神を持ち地域においての課題解決の担い手としております。3の目的型組織は,NPO法人,ボランティア団体等で,その団体自ら専門的な目的を広く社会に発信し,自ら参加し社会への参加を促していくことを役割としております。4の協同組合,経済団体,企業等については,広く民間の組織を示しております。民間企業も地域社会の一員であることからその業種の特性や専門的な知識を地域社会へ還元することに努めることを役目といたしました。5の行政ですが,その役割は市民が社会への貢献活動に参加できる環境の整備,市職員の協働意識の醸成に努めること,その体制づくりに努めることとしております。次に6ページになります。協働のまちづくりのための基本的な考えといたしまして,ここでは市民と行政が対等なパートナーとして取り組むための基本的な5項目の考えの説明となっております。協力関係,責任の所在,情報の共有が市民と行政との関係を説明しております。まちづくりを進める課題は公益性があること,5項目目に行政の環境づくりや今後の支援体制を整備していくことに言及しております。次に7ページですが,協働のまちづくりのための手法としまして,前ページではまちづくりを進めるため環境や体制の整備について説明してきましたが,その重要な手法としまして人材を育成をあげております。まちづくりを進めていくうえで中心的な人材が必要となることから研修会や勉強会などを開催いたしましてリーダーを育成いたします。名称はまちづくりコーディネーターとなります。また人材の発掘を行い,現在地域で活動している方々や60代の定年退職された方々の発掘等を考えているところでございます。この方々たちの活力や体力的な資質に期待いたしましてリーダーとして専門的な知識を活かしていただきたいと考えております。更に現在活動しているボランティアの育成,活動を支援すること,市職員を育成していきたいと考えております。市職員が市民の視点に立ち協働の意識を理解していくことが必要であるためと考えております。2つ目に自治組織等の地域力も期待しているところです。また市民に対してまちづくりに関する啓発,その情報を提供することなど広く発信に努めていきたいと考えているところです。最後の8ページでございますが,今後の協働のまちづくりについてとしましてまとめとなっております。見出しにもなっておりますが,住んでみたい,住んでよかったまちを目指しまして今までご説明しました項目等をまとめるような形で指針を策定いたしました。
 
前島(孝)委員長)以上で説明は終わりました。
 この件について質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。ございますか・・・,では私から何点かあるんですが,これは表紙に平成23年3月となっていますが,これはいつからこの指針が生きるのかということと,その市民へのPR,今審議してたぶん4月1日からやろうとしているんでしょうけれど,そうすると市民へPRする期間・・・,ふつうは法律などは公布して半年とか1年置いてその間その対象者の方々にいろんな手法でPRしていくわけです。だからこれをやるには少なくとも半年や1年置いて皆さんに市報なりで情報を開示してPRが必要になってくると思うんですがその辺はどのように考えているんですか。

生活環境部長)ここで市民経済委員会へお示ししまして,3月20日に推進大会を計画していたわけですが,こういう非常事態で20日が中止せざるを得ないということになりましたが,一応この決定が3月20日ということでここに23年3月というふうに示させていただいております。23年度の段階で市報等いろいろPRしまして人材発掘のコーディネーターの育成事業とか,公演会等を23年度中に実施していきたいというふうに考えております。

前島(孝)委員長)23年度を周知期間にしたいという意味ですか。

生活環境部長)23年度からそういうコーディネーター等の育成も始めたいと,それから公演会等も始めますし,職員の研修も始めていきたいと思っております。

前島(孝)委員長)私が言っているのは3月で指針を作って4月1日からというのはあまりにも周知期間がないでしょうということでそれに対してどう考えているのかということ,少なくとも半年ぐらいは置かないとコーディネーターを育成するにしても,あてがあるのかどうか知りませんが,応募期間等を置かないとすぐに入れないと思うのでこれからこういった指針を作る時はそういうことを見越して,いまが9月の議会ならわかるんですが,あまりにも周知期間がないのでそういうことも頭に置いてやってもらいたいと持っているので今質問しているので,その辺はどのように考えているんですか。

生活環境部長)実際上この市民協働まちづくりの推進は今回指針になりましたが,条例については20年,21年で条例制定委員会から条例制定の提言が出されたわけですが,実際22年度において条例から指針に移行したわけで,こないだちょうど地震があったときなんですが,3月11日にその条例制定委員の方に条例から指針になった説明をさせていただいている最中に地震が起きました。その中でも条例制定委員の方々にはご理解をいただきました。それで急な形になったわけでございますが,内容的には議会の皆様にも協働のまちづくりに関するご説明は20年,21年,22年としてきてその経過についても何回かご説明させていただいたと思うんですが,今後23年度の事業に関しましては,自治会の区長さんとどのような形で協働のまちづくりについてのコーディネーターの育成とか,団塊の世代の方が定年退職をされましてそういう方々の発掘もしていかなければと思いますので,4月に入ってすぐにというわけにはいきませんで先ほど委員長が言われたように周知期間というものも必要と思っておりますので今後23年度になりましてこの事業を進めていきたいと思っております。ただ23年4月からというときにこの3月の委員会に提案ということに関しましては非常に短い期間でございます。これについてはなかなかこの指針案というものが22年度中にも内部的にプロジェクトチームを作りまして8回ほど実施をし,その幹事会においても2回ほど審議をしてやっと出来上がったということでございます。ただ23年度には事業を実施したいということで急な提案で非常に申し訳ないと思っておりますが,よろしくご審議をお願いしたいと思います。

前島(孝)委員長)中を見ると5ページに行政は協働のまちづくりに向けた対応ができる体制づくりを構築と・・・,まず組織体制を作らなくちゃならないでしょう。これも当然4月1日の人事異動に合わせて組織化するのか我々には分かりませんが,当然組織を作らなくちゃならないですよね。それから6ページの情報の共有化とありますが,情報の共有化を図ることは大変いいことですがここでも個人情報保護とかが引っ掛かってネックがあるわけです。こういう整備もしていかなければならないでしょう。今でも都合が悪くなると個人情報保護があるからと逃げる部分があるわけですから。こういう問題を解決しないと難しいのではないかなと。まずそのためには市役所が組織を作らなければならないですよね。そういうことからも当然準備期間が必要になってくると思います。その辺はじっくり考えてやっていただきたいと思います。

生活環境部長)組織体制という部分は今現在協働のまちづくりそのものがこの指針がなくてもやっておりますので,そういうものと補助金等も同じようなものが出ておりますのでそういうものも23年度以降に見直しをしていかなくちゃならないのかと思います。組織ばかりでなく各部にわたっているそういうものを今後検討していかなくてはならないと思っております。

前島(孝)委員長)ほかに質問等はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)委員長)ないようですので,この件については以上で終結いたします。
 次に,その他として経済部から発言を求められておりますので,これを許します。

農政課長)農業振興地域整備計画の総合見直しについてご報告させていただきます。資料はお手元にお配りしております資料1の石岡農業振興地域整備計画書(案),資料2の農業振興整備計画書の総合見直しに係る農用地区域への編入・除外について,それから資料3の農業振興地域整備計画の総合見直しスケジュールの3種類でございます。農業振興地域整備計画につきましては,合併後におきましても旧石岡市,旧八郷町のときに策定されたそれぞれの計画に基づきまして農用地を管理してきたわけでございますが,旧石岡市が平成13年3月に策定されており,旧八郷町が平成9年3月に策定されたものを使っていたということで既に10年以上の経過を見ているところでございます。基本的にこの計画につきましては5年ごとに社会情勢や農業情勢を把握するための基礎調査を実施しましてそれに基づいて計画を見直すということになっておりましたが,関係する土地利用計画との整合を図るということから現在まで見直しがされてきておりませんでした。合併後,総合計画や都市計画マスタープランが策定され,また旧石岡市が地番管理,旧八郷町が図面管理で行っていた農用地の管理方法を統一して管理の適正化また申請・照会事務の迅速化を図る必要があるということから今回22年度から23年度の2年間にわたりまして総合見直しを行うものでございます。本計画につきましては,今年度当初から基礎調査や農業者へのアンケートを行いまして計画書をまとめ22年10月1日に庁内の関係各課協議を行いまして,農振協議会を経たのち,県の担当でございます農政企画課と調整をしてまいった結果,お配りしております案がまとまりましたので本委員会にご説明するものでございます。内容についてご説明いたします。資料1の石岡農業振興地域整備計画書(案)をご覧いただきたいと思います。表紙をめくっていただきます。ここに目次がございますが,この計画は第1の農用地利用計画から第8の生活環境施設の整備計画までの計画となっておりまして,さらに第9の関係する付図と別記の農用地利用計画からの構成となってございます。なお今回お配りしております資料には,別記の地番までを示したものは添付してございませんので個別の農用地区域の地番等のお問い合わせについては後日担当の方にお問い合わせいただきたいという形でお願いいたします。次に1ページをご覧いただきたいと思います。第1の農用地利用計画の(1)土地利用の方向のア土地利用の構想を記載してございます。農用地の基本的な利用の方向を記してございますが,下の方の「このような情勢において」からの文章でございますが,優良農地の確保・保全を基本としつつも土地利用との調整を図りながら地産地消や農業の6次産業化,観光農業,都市住民との交流など農業及び地域の活性化に資する施設整備や幹線道路の沿道活用を推進するとして農用地の多面的な活用の方向づけを行ったところが今回の計画の特徴でございます。それを図として表したものが一番後ろにゾーニング図ということで添付してございます。次に3ページをお開き願いたいと思います。(2)農業上の土地利用の方向として今回農用地区域として指定する用途別面積を記載してございます。今回農用地区域として指定する面積は,農地と農業用施設用地及び森林・原野等を入れた合計4,829ヘクタールを設定いたします。すべてその表で面積的なところを表しておりますので以下のページにつきましては計画作成のマニュアルに沿った定型的な記述でございますので説明は省略させていただきます。次に資料2,1枚のものでございます。今回この計画により農用地区域へ編入する土地また除外する土地を示してございます。まず編入する土地でございますが,今回編入する土地は土地改良事業等の施行に係る区域内の土地ということでございます。本来このような土地は農振農用地区域内に入っていなければならなかった土地ですが,前回の計画では先ほど申しましたが地番管理や図面管理ということで管理の統一がなかったということだと思うんですが,農用地区域から漏れ落ちていたということがありましたので今回の見直しによりまして改めて編入するものでございます。それが合計で約67ヘクタールということでございます。次に,除外をする土地でございますが,農用地区域内で現況が農用地以外の山林や宅地になっている土地を除外いたします。ただし,土地改良区域及び団地化された土地は対象としてございません。次に,周辺の農地を農用地区域に編入してもその1つの区域が10ヘクタール未満の土地を除外いたします。これも土地改良区域については対象としてございません。次に,都市計画法第34条第11号と第12号に該当する区域内の土地及び隣接地を除外してございます。これは優良田園住宅の用に供される土地として除外したものでございます。これも土地改良区域は対象としてございません。次に公益性が特に高いと認められる施設に係る土地としましてこれまで農用地区域として入っておりました国道6号バイパス用地,スマートインターチェンジ用地,仮称でございますが,栗又四箇線予定地を今回の見直しで除外してございます。これらの面積を合わせますと約364ヘクタールからなりまして今回合わせて除外をする予定でございます。以上が編入・除外をする土地となってございまして別添のA3の図面でちょっと見にくいですが,今回の見直しをした編入する土地と除外する土地を示してございます。薄い青色が今回設定する農用地域で黄色が編入,濃い青色が除外というということになってございます。最後に資料3の総合見直しのスケジュールをご覧いただきたいと思います。今回,本委員会にご説明したのち5月か6月に新しい議員さんになってからかと思いますが議会の全員協議会にも説明を考えてございます。その後,県との事前協議,7月には案の縦覧,9月には県との法定協議という順序でスケジュールを進めさせていただきたいというふうに考えてございます。なおこの計画の見直し期間中でございますが,随時変更の申請受付を休んでおります。次回の申請受け付け開始はその表の下にございますが,今年の12月を予定してございます。以上でございます。

前島(孝)委員長)以上で報告は終わりました。
 この件についてご質問等がありましたら挙手によりお願いいたします。よろしいですか・・・,1ページで現在の農振地区が1万7,831ヘクタールで,3ページで88ヘクタールが増になりますよね。現在の農振地プラス88ヘクタールということでいいんですか。
 
農政課長)表だけ見ますと88ヘクタールが増えるということになりますが,これは先ほど申しましたとおり10年以上経過をしてございますので前との数字の整合が図れない,その誤差がというふうにご理解いただきたいと,実際88増やすという計画ではないということでございます。

前島(孝)委員長)現在農振地になっていたところを見直しすると88増えるということで現状は農振地になっているんだ。

農政課長)現状では先ほども申しましたが土地改良区域で67ヘクタール漏れ落ちていたとか,今度364ヘクタールを除外するとかそれと前回の数字等を足し引きをした中で結果的に88が増えるということになります。数字的にはそういうふうになりますが現状的には土地改良区域なんかはもうすでに入っていなければならなかった土地がありますので県とも調整しまして前回の数値があまりにも誤差があったので今回正しい数値に改めるという誤差が合計しますと88ということでご理解いただきたいと存じます。

前島(孝)委員長)ほかに質問等はございますか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)委員長)ないようですので,この件については以上で終結いたします。
 その他として,ほかに発言はございませんか。
 
経済部長)この後全協で今回の地震関係のご報告があるかと思うんですが,私ども経済部で所管しております観光施設等の現在の状況についてご報告しておきたいと思うんですがいかがでしょうか。

前島(孝)委員長)暫時休憩いたします。

 ― 休 憩 ―

前島(孝)委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。

商工観光課長)私から商工観光課所管の観光施設の今回の地震の被害状況についてご説明いたします。まず国民宿舎つくばねでございますが,旅館棟につきましては客室の天井等の破損により26部屋中12部屋が使用不能という状況になっております。あと小会議室の寿の間等の宴会場の壁に多数の亀裂があり,また別棟の大会議室と旅館棟の間の旅館棟部分の柱に損傷があるなど大きな被害がありました。しかし耐震調査を実施した業者に構造的に目視調査をしていただいたところ柱の損傷については鉄骨まで入っていないと,そのほか部屋の仕切りの心配されたブロック壁とかもあまり構造的な被害は見受けられないということで・・・。

 〔「簡単でいい」と呼ぶ者あり〕
 
商工観光課長)構造的な大きな被害は見受けられないとのことでございます。

 〔「営業は続行していくの」と呼ぶ者あり〕

商工観光課長)つくばねは現在休業しておりまして,その間に設備の点検,修繕の調査を行っているところでございます。風土記の丘につきましては獅子頭については立入禁止,金龍橋は通行止めをした中で本日16日から営業を行う予定となっております。茨城県フラワーパークにつきましては被害のありました大温室については立入禁止にしまして15日から通常どおり営業を行っております。また農産物直売所,物産館についても15日より営業を行っております。ふれあいの森につきましては山頂の休憩所と展望台,フラワーサイクルを使用禁止にした中で本日より営業を開始する予定でございます。朝日里山学校につきましては,通常どおり営業を行っている状況でございます。つくばねオートキャンプ場につきましては現在休業しておりまして3月22日より営業を開始する予定でございます。やさと温泉ゆりの郷につきましては,本日より営業を開始する予定ですけれどもレストランについてはまだ水の供給がないため営業を休止している状況でございます。この利用につきましては3月末日までは平日,日曜,祝日,夜間に関係なく入館料を大人500円,小人200円ということで料金を下げて開始する予定です。まち蔵藍と観光案内所については営業を停止しているところです。以上です。

前島(孝)委員長)ゆりの郷の温泉は水は出ているの。

商工観光課長)水道水は来ていませんが,シャワーの部分については井戸があるそうなので。それから温浴施設は大丈夫だということです。

生活環境部長)生活環境部所管も市民会館等施設がありますので若干説明させていただきます。

市民会館長)市民会館の被災状況について簡単にご報告申し上げます。先の地震でコンクリート柱や壁の亀裂,タイルの剥離等がありまして検査を受けないとお客様にお貸しできない状態と判断しております。当面使用を中止してもらうようお客様にお願いしているところでございます。

環境対策課副参事水道担当)水道に関してご報告申し上げます。まず三村地区簡易水道でございますが,2地区ございまして,1地区水内・大原地区については災害直後から自家発給水を行っております。復電後は完全に復旧している状況です。大塚機場は,井戸と配水ポンプの機械の不具合もございまして昨日の朝までは朝,昼,夜と時間給水をしておりましたが,昨日の朝5時から通常の運転をしております。ただ一部機械に不具合がございますのでいつまた断水するか分からないという状況でございます。八郷地区につきましては4つの給水地区のうち,園部,山崎,林については水を送っておりますが一部漏水等もありますので復旧作業をしながら継続して給水をしていると。中央からの地区につきましては昨日から給水しておりますけれども,エリアが広いということそれから高低差があるということで増圧ポンプでの2次的,3次的な給水という複合的な施設となっておりますので,まず1次的な給水エリアを給水している状況であります。本日は1次的な給水の中でも北部地区は水圧が低く給水しておりますので葦穂の峠が越えられないということで南部の方の高所の部分を先に給水する段取りをしていると報告を受けております。詳細についてはまだ報告を受けておりませんのでまた変更となる可能性もございます。それから県水が入っていないので絶対水量がないということで本日対策本部を通じて湖北水道へ応援給水をお願いしたところです。湖北水道で先ほどバルブを開けたという連絡が入りました。一部捨て水を排水し,塩素を確認した後林地区へ給水すると,それから玉突き的に柿岡の方へ水を送るというような処方を取りたいと考えております。しかし復旧した後も絶対水量が足りないということで時間制限,地区制限といったような給水制限をしなければならない状況となっておりますが,これについては今後計画を立てていくことになろうかと思います。以上です。

前島(孝)委員長)八郷地区は何件止まっているの。

環境対策課副参事水道担当)葦穂の峠を越えて大塚,大増,太田の方へ行っていますので,水量がないために水圧を下げて送っていますので葦穂の峠が越えられないという形になっております。それを越えるためには水圧をあげる,水圧をあげると水量が出るということですので絶対水量がないうちはなかなか水圧が上げられないというのが現状です。

生活環境部次長兼環境対策課長)3月16日現在で霞台厚生施設組合,湖北環境衛生組合,石岡地方斎場組合についてはすべて通常通りの稼働をしております。

島田(久)委員)時期が時期なのでちょっとお願いしたいと思うんですが,だいたい水稲で早い人は今月の末というような時期に来ています。そうした中で農業用水の心配をしている農家が結構います。そうした中でやはり関係機関と密接な連携をとりましてもしもの事態が起きた場合には農家の皆さんに早急にお知らせいただきたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。以上です。

前島(孝)委員長)ほかに発言はございませんか。
 
 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
 
前島(孝)委員長)ないようですので,この際,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。当委員会において,閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配布いたしました案文のとおり事由を示し,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

前島(孝)委員長)異議なしと認め,さよう決しました。以上で市民経済委員会を閉会いたします。




戻る 議会トップページへ