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議会中継
  


 第4回委員会 (6月14日)
出席委員 徳増千尋委員長,大和田俊樹副委員長,小松美代子委員,磯部延久委員,関町芳弘委員,岡野孝男委員,山本進委員
市執行部 【総務部】
企画部長(荻沼雅光),企画部次長(鈴木幸治),企画課長(宮本秀男),財政課長(古内勝人)
【総務部】
総務部長(大野静夫),総務部次長(齋藤義博),参事税担当(広瀬峰昌),総務課長(久保田克己),税務課長(横田克明),収納対策課長(原田秀幸),
【会計課】
会計管理者(藏本宏一),会計課長(笹目崇)
議会事務局 庶務議事課長(櫻井 茂)


徳増委員長)ただいまから,総務企画委員会を開会いたします。本日の審査につきましては,お手元に配付しております協議案件書の順に進めていきたいと思いますので,よろしくお願いいたします。次に,案件説明のために,委員長において説明員として出席を求めた者の職氏名は,お手元に配布いたしました説明員名簿のとおりでございます。それでは,これより議事に入ります。最初に,議案第37号専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。本件について,執行部から説明を求めます。なお,発言は挙手によりこれを許します。

税務課長)税務課長の横田と申します。よろしくお願いいたします。議案第37号石岡市税条例の一部を改正する条例を地方税法第179条第1項の規定により専決処分したことに対し承認を求めることにつきまして,ご説明いたします。提案理由は,地方税法の一部改正等に伴い,石岡市税条例の一部を改正するものでございます。主な改正部分は3つでございます。1番目の改正部分は,扶養親族に関する事項の申告書について新たに規定したことでございます。具体には,「こども手当の創設」に伴い,市民税の扶養控除における年少扶養,16歳未満の扶養親族にかかる控除が,平成24年度から廃止されることになります。このことにより,現行制度では市民税の扶養控除適用に必要な情報は,所得税と一体的に収集しておりますが,年少扶養控除が廃止されることにより,所得税法上ではその情報が収集出来なくなるため,扶養控除の情報収集に関する根拠を地方税法に規定したものでございます。地方税法の一部改正により,個人の市民税に係る給与所得者及び公的年金受給者の扶養親族申告書について,所要の措置が講じられるものでございます。2番目の改正部分は,軽自動車税の対象となる軽自動車の種類を整理したことでございます。具体には,「ボートトレーラー」とは,モーターボートなどの運搬用トレーラーをいいますが,これまで,ボートトレーラーを含むトレーラーの税率は一律年額2,400円で設定されておりました。しかし,トレーラーの種類が多種多様化し,車輪の数も様々な数のものが出て来ている状況を踏まえ,税率種別の,「ボートトレーラー」を削除し,トレーラーの税率を,車輪数による現行の税率,「二輪のもの2,400円」「三輪のもの3,100円」「四輪のもの自家用4,000円」を適用させるものでございます。続きまして,3番目の改正部分は,たばこ税の税率を引き上げたことでございます。具体には,本年10月1日より,市町村たばこ税の税率が改正される部分でございます。たばこは,旧3級品と旧3級品以外のものとに分けられ,旧3級品とは,専売納付金制度下において3級品とされていた,わかば・しんせいなど全6銘柄をいい,旧3級品以外のものとは,センブンスター・マイルドセブンなど,旧3級品の6銘柄以外のものをいいます。税率改正は,旧3級品以外のものは,現行1,000本当り3,298円が4,618円になり,1箱20本当りに換算すると,現行65円96銭が92円36銭となり26円40銭の引き上げとなります。また,旧3級品のものは,現行1,000本当り1,564円が2,190円になり,1箱当りに換算すると,現行31円28銭が43円80銭となり12円52銭の引き上げとなります。税率改正により,旧3級品以外のもので現行1箱300円のたばこの値段は,410円から440円,旧3級品のもので現行190円のたばこの値段は250円になる見込みです。以上でございます。ご審議の程,よろしくお願いいたします。
 
徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。質疑はございませんか。

小松委員)一点目の扶養親族に関わる事項の申告書ですけれども,たとえば市役所の方から申告書が送付されて,該当する方が記入してまた送り返すという方法でしょうか。

税務課長)ただ今のご質問の件ですけども,現行では給与所得者とか公的年金受給者においてはその年の最初に支給される給与がございますが,その支給される前日までに所得税の扶養親族等申告書を提出することになっております。今回,年少扶養控除15歳以下の方の扶養控除が廃止されることによりまして,所得税で言うと23年分からで住民税においては24年度分からです。所得税法では15歳以下の扶養親族の記入の必要が無くなったことで,地方税で明確にどなたを何歳の方をとっているかを把握するために,地方税の方で申告書の規定を設ける部分でございますが,委員のおっしゃられました具体的な詳細につきましては,国の方で検討中でありまして,今入っている情報ですと,7月頃には市町村の方にも詳細について情報が来ることになっております。以上です。

小松委員)条文の改正前と改正後の表をいただきましたけれども,正直言いまして良くわからなかったです。それで今質問させていただきました。もう一点,たばこ税の税率の引き上げの件なんですけども,私はタバコをすいませんし,喫煙者の方の健康とか,それから受動喫煙とか,色々な問題がある中では,必ずしも税率の引き上げに反対するという立場ではないんですけれども,一方でこれは庶民増税ではないかという考え方も有るわけなんですが,それは担当の方ではどの様にお考えですか。喫煙する人の立場から言うとなかなかこれは庶民増税だという方も有るんですけども。私もこれはどういうふうに考えたものかと思っておりますけども,担当の方の見解としてはどうでしょうか。私もですね,受動喫煙の被害は少なからずこの議会等にいますと受けておりますので,できれば,たばこは止めていただきたいと思うんですけれども,なかなか嗜好の問題ですのでそうもいかない。色々な考え方も有るかなあと思いましてお伺いしようかと思ったんですが,答弁は結構です。

徳増委員長)他にはございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に,討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

 「なし」と呼ぶ者あり〕
   
徳増委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第37号専決処分に対し承認を求めることについてを採決いたします。お諮りいたします。本案は,「承認すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
   
徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第38号専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

税務課長)それでは,議案第38号石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例を,地方税法第179条第1項の規定により専決処分したことに対し承認を求めることにつきまして,ご説明いたします。提案理由は,地方税法の一部改正に伴い,条例中の引用条項を改正するものでございます。改正部分は,地方税法附則第15条各項の削除に伴い,引用条項が整理されたことにより,条例中の引用条項を改正するものでございます。具体には,都市計画税の価格は固定資産税の課税標準となるべき価格とされております。その価格における税負担の軽減措置が,地方税法附則第15条各項に規定され,条例附則第14条中に,同法附則第15条中より引用する条項を規定しています。今回の地方税法の一部改正に伴い,同法附則第15条各項が削除され各項の番号が繰り上がったことにより,条例中の引用条項について改正するものでございます。以上でございます。ご審議の程,よろしくお願いいたします。
   
徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。質疑はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
   
徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に,討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
   
徳増委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第38号専決処分に対し承認を求めることについてを採決いたします。お諮りいたします。本案は,「承認すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
   
徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第40号平成22年度石岡市一般会計補正予算(第1号)のうち総務企画委員会所管部分を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

会計課長)会計課の笹目です。よろしくお願いいたします。議案第40号平成22年度石岡市一般会計補正予算(第1号)の内,会計課所管の補正予算について,ご説明申し上げます。補正予算書8ページ・9ページをご覧いただきたいと存じます。中ほどの諸収入・雑入1,087万4,000円でございます。内容でございますが,収入印紙等及び収入証紙売りさばき代1,000万円につきましては,本年4月より6月までの売りさばき代を予測したものでございます。続きまして,収入印紙等売りさばき手数料・収入証紙売りさばき手数料でございますが,収入印紙の手数料の計算は,1か月に買い付けた金額の合計により計算されます。買付金額が300万円までの場合には5万9,500円となり300万円越える部分につきましては,一律0.5%となります。また,収入証紙の手数料につきましては,一律3.15%となります。続きまして,補正予算書10ページ・11ページの歳出をご覧いただきたいと存じます。一番上の会計管理費1,087万4,000円でございます。内容でございますが,一般旅券発給事務に伴います,収入印紙及び茨城県収入証紙の売りさばき並びに登記印紙の売りさばきに要する原資を積み立てまして「石岡市収入印紙等基金」を創設し1,000万円を繰出金として予算計上するものです。嘱託員報酬139万9,000円につきましては,平成22年7月から平成23年3月までの9か月間,188日分の報酬を予算計上させていただいたものです。以上でございます。
 
徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。質疑はございませんか。

岡野委員)歳出のですね,嘱託職員の報酬なんですけども。この売りさばく販売をするので嘱託職員が必要なんですか。たとえば,一般職員が販売はできないものなのでしょうか。もう一つ何故当初予算で予算計上しなくて補正で予算計上したのか。その辺お伺いいたします。

会計管理者)ただ今の件でお答えいたします。4月から会計課の窓口を販売場所として,収入印紙及び証紙の販売をしました。そのような中で現在,会計課の窓口では市税等の収納を扱っております。年々,扱いが増える中で収入印紙,別枠で窓口を設けておりますので,本来の仕事に支障が出るという事で,4月から現在のところ,市民課のフロアアシスタントをお願いして,窓口として現在行っております。そうような中で,今後ともそういう形で嘱託職員をお願いして,販売していきたいと考えております。それから最初からの予算という事でしたが,パスポート申請の交付事務が本年の1月から県の方より委託を受けました。その中で,市民課の方で対応しておりました。そういう中で,収入印紙,証紙等につきましては市内の販売所で販売しておりました。それから会計課の後側に登記の証明書を発行する法務局の窓口がございます。これにつきましては,登記印紙につきましては地下の組合事務所の方で販売をしておりました。そういう中で階段の昇り降り,あるいは収入印紙等を市内で買い求めるという事で不便をきたしておったわけです。そういう中で2月・3月になりまして,市長の方より市民サービスの向上と,あるいは利便性を図るようにとの指示を受けまして,関係課で協議をしまして,急遽会計課の窓口で販売をするというような事に決まりましたので当初の予算には計上できませんでした。以上でございます。

岡野委員)大体内容は分かったんですけど,売りさばきが新たに事業として増えたと。それに伴って嘱託職員が必要になったと言うような事で,今後もこのような形で売り捌きを続けるという事でよろしいのでしょうか,そういう解釈で。

会計管理者)ただ今の岡野委員さんのおっしゃる通りで,今後も会計課の窓口で,嘱託職員をお願いして販売していきたいというふうに考えております。以上です。

小松委員)私が1番心配しているのは,現金を取り扱うというこの窓口が出来たことについて,過去の現金取り扱い,例えば記憶にあるのは,花苗の購入に絡む物とか,地籍杭とか。それから,かつては出産の時のお祝い金といいますか,国保の関連ですけども,現金を取り扱う,そういったところでの不祥事のようなものがあったわけです。そういう形で現金を取り扱う窓口が出来て,そういう事が有ってはならないと思っておりますので,その辺については日々の管理がどのようになっているのかお尋ねいたしたいと思います。

会計管理者)お答えいたします。毎日の管理でございますが,朝仕事を始める前,あるいは帰り,嘱託職員が帰る時に担当係長と全部,釣銭あるいは売上金,それから収入印紙,金券でございますので,毎日把握しながらやっております。それと保管に関しましては会計課の金庫に毎日保管するという事で,万全を期して管理には期しております。以上でございます。

小松委員)それぞれ,万全を期してもやはり現金を取り扱うことでは,問題が起きているのがあちこちの例で沢山ありますので,お互いにそういう事にならないように十分に管理を徹底していただきたいと思います。要望申し上げて終わります。

磯部委員)1点だけお聞きしますが,臨時職員という事で,これ専門におやりになるわけですよね。その場合ですね,今,小松委員の質問にも関連してくるんですが,たとえば瑕疵責任の位置付け,印紙は,私の知っている人がやはりやっていて3,000円の印紙を間違えて3万円の印紙を渡してしまって,2年ぐらい売らないと元が取れないというんですよ。そういう事例があったんですよね。ですから嘱託臨時職員ですか,そういう方にお任せした時に瑕疵責任ですね,故意にやる方はいらっしゃらないと思いますので,そういう点についてはどういうような規定を設けられているんですか。もし,そういう事を想定していなかったので,そういう事に対してはまだ詰めてないという事になればですね,管理体制の強化を明確にしないとですね,責任の所在が明確でなくなってくるケースが,特に嘱託とか臨時職員の方が無責任とはいいませんが,追及できないですよね。そういうものをキチンと定義づけておかないと。ですからその辺はね,もし定義づけていなければ,管理体制というか上司の方がですね,徹底した体制を整えていただきたいと思いますので,別にそういう事を決めていなければご答弁は結構ですので,要望しておきます。以上です。

徳増委員長)他にはございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に,討論に入ります。討論はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
   
徳増委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第40号平成22年度石岡市一般会計補正予算(第1号)のうち総務企画委員会所管部分を採決いたします。お諮りいたします。本案は,「可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第41号石岡市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

総務課長)総務課長の久保田と申します。よろしくお願いいたします。それでは議案第41号石岡市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについてをご説明させていただきます。提案理由といたしましては,地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正等に伴い,これに準じて本市職員の育児休業等に関する条例等の関連する条例の一部を改正するものであります。改正内容でございますが,まず,1ページをめくっていただきたいと思います。上段に,第1条石岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。主な改正点といたしましては,育児休業,育児短時間勤務,部分休業について,これまでは「職員の配偶者が就業していない場合や育児休業等を取得している場合」は取得できませんでしたが,今回の改正により「職員の配偶者の就業の有無や育児休業の取得の有無等の状況にかかわりなく取得することができることとする」改正でございます。また,再度の育児休業,育児短時間勤務をすることができる特別の事情の用件といたしまして,これまでは「子を配偶者と交互に養育するため,あらかじめ育児休業等計画書により,任命権者に申し出て配偶者が3月以上の育児休業等により子を養育したこと」が掲げられていましたが,今回の改正により「夫婦が交互に育児休業等により子を養育したかどうかにかかわらず,職員が育児休業等計画書を提出して最初の育児休業をした後,3月以上を経過した場合には,再度取得できることとする」改正でございます。それと「子の出生の日から57日間の間に最初の育児休業をした職員は,特別の事情がなくても再度の育児休業をすることができることとする」改正でございます。さらに育児休業,育児短時間勤務の承認の取消事由についてでございますが,「職員以外の子の親が育児休業にあっては常態としてその子を養育することができることとなった場合,育児短時間勤務にあっては,その子を養育することができることとなった場合であっても取消事由には当たらないこととする」改正でございます。また1枚めくっていただきまして,その次のページになります。第2条といたしまして石岡市職員の勤務時間,休暇等に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。主な改正点といたしましては,職員の配偶者の就業等の状況にかかわりなく,職員は早出遅出勤務及び時間外勤務の制限の請求をすることができる規定を追加するものでございます。また,3歳に満たない子のある職員が,子を養育するために請求した場合には著しく困難である場合を除き,時間外勤務をさせてはならないことを規定するものでございます。続きまして,1枚めくっていただきまして,第3条石岡市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部を改正することについて,ご説明申し上げます。内容といたしましては,給与を受けながら職員団体のための業務を行い,又は活動することができる場合に,時間外勤務代休時間を加えるものでございます。以上が今回の改正内容の主なものでございます。今回の改正は急速な少子化に対応するため,家族を構成する男女が共に家庭生活における責任を担いつつ,仕事と生活の調和を図れるような勤務環境を整備するための改正となっております。以上が概要でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。質疑はございませんか。

小松委員)地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正という事ですけれども,市の職員でこれまでの条例の中でも育児休業はとれたと思いますけれども,これまでの育児休業の取得者数とか,それから現在この3歳に満たない子どもさんのいる職員の方はどの程度いらっしゃるのかお尋ねいたします。

総務課長)委員さんのご質問にお答え申し上げます。確かにこれまでも育児休業は男子・女子に関係なく取得できることになっております。ただ,現時点では男子職員が育児休業を取っている者はおりません。また,3歳未満の子を扶養している職員数がどのくらいいるのかというご質問でございますが,扶養といいますと市職員ばかりではなくて,違う親が扶養をするという事もあり得るわけですが,現在総務課が把握している職員数としては,3歳未満の子を扶養している職員数は52人ということでご報告いたします。

小松委員)私も民間の企業で働いておりまして,ずっと労働条件の向上という形で,労働組合の活動の中で,この育児休業あるいは育児時間,こういうのを自分の年齢から言うと35年,ずっとやって来ていて,民間の中で育児時間は無休でしたけれども,みんなでやっぱり権利は取ろうという事で,働き続けられる条件をやってきたんですよね。今の状況の中で,公務員さんがこういう条件を,法律が改正されて実際に取るのは難しいかもしれないですけれども,紙の上の労働条件の向上であっては,私はならないと思いますので,その点については是非皆さんが,この期間ばかりでなくて,その後,働き続けていい仕事をするためには,やっぱりこの時間もこういう保証された,法律が改正されるという事は,やはり必要な事ですので,これは皆さんに,職員の皆さんに是非取っていただいて,その後,今度はしっかり仕事をしていただくようにお願いをしたいと思います。以上で終わります。

徳増委員長)他にはございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)今,残念ながら,男性職員は1人もいないという事でございましたけれども,多分,取りたくても遠慮の部分があるのではないかなと思うんですね。出世に響くばかりでなくて,人数が少なくなってきておりますので,こういう所にも弊害が出ているのではないかなと思います。是非とも職員の数を増やす方向に,総務の方で働きかけていただきたいと思います。他にはよろしいですか。ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に,討論に入ります。討論はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第41号石岡市職員の育児休業等に関する条例等の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。お諮りいたします。本案は,「可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
   
徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第42号石岡市基金条例の一部を改正する条例を制定することについてを議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

財政課長)財政課の古内と申します。よろしくお願いいたします。議案第42号石岡市基金条例の一部を改正する条例を制定することについてをご説明いたします。
提案理由としまして,茨城県からの権限移譲により本年1月4日から,一般旅券発給に係る申請・交付事務を始めたことに伴いまして,市民の利便性を図るため,4月1日から旅券発給に必要な収入印紙及び茨城県収入証紙を会計課の窓口で扱っております。また,登記申請に必要な登記印紙についても,同様に会計課で扱っております。これらの印紙等の購入及び売りさばき事務を円滑かつ効率的に行えるよう基金を設置するものでございます。以上でございます。
  
徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。質疑はございませんか。

岡野委員)この基金の額の設定ですが,1千万円と基金の額を決めた理由はどういう理由ですか。

会計課長)1千万円につきましてはこれまでの売上,4月で申しますと4月の売り上げは417万円ほどありました。それから5月では385万円ほどですね。そういうものを予測しまして,これからの伸びなどを勘案しまして,1か月間買い足し等が無いようにとのことで, 売り上げが約700万程度になるのではないかとの想定の基で,1か月間を運用できる額として1,000万程度ということでお願いしております。

徳増委員長)他にはございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
   
徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に,討論に入ります。討論はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

徳増委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第42号石岡市基金条例の一部を改正する条例を制定することについてを採決いたします。お諮りいたします。本案は,「可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  
徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。以上で,今期定例会において付託されました議案の審査を,終結いたします。この際,お諮りいたします。本日,審査いたしました議案に係る委員長報告の取り扱いにつきましては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
 
徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次にその他といたしまして,総務部より発言を求められておりますのでこれを許します。
 
収納対策課長)収納対策課長の原田です。よろしくお願いいたします。先月の5月22日土曜日から28日金曜日まで実施しました,「特別滞納整理」の成果についてご報告させていただきます。ご承知のとおり,この「特別滞納整理」は,年2回,管理職を中心に,担当課及びその他の関係部署の職員にも協力していただき,土曜・日曜日を基本として,年々増加傾向にある滞納額の縮減を図るため,滞納者宅を訪問し,納付交渉をするものです。今回の実施にあたり,茨城県土浦県税事務所の実務担当職員から訪問徴収にあたっての心構えや折衝方法等について講義を受け,訪問する際の基本的な知識や,守秘義務等について学んだところであります。しかしながら,悪化する経済情勢の影響により,個人所得が落込んでいるとはいえ,全庁的な訪問徴収としての成果は,まだまだ満足できるものではありませんでした。今後の「特別滞納整理」実施方法等については,先の一般質問でも答弁致しましたが,石岡市税等徴収特別対策本部会議及び委員会議において,石岡市全体の滞納税や未納料金等を考えた徴収方法・施策等を協議し,より効果的・効率的な滞納整理が実施できるよう,努めてまいりたいと思っています。それでは今回実施しました,成果についてご報告させていただきます。まず,今回の従事職員数は116名で,市内全域を対象として滞納者宅を訪問しました。滞納税額は,平成19年度から,固定資産税,市県民税,軽自動車税,国民健康保険税を対象とし,総件数1,779件,税額1億7,451万3,022円で実施しました。内訳としましては,納税確約書が1件,納付約束が100件,不在連絡票投函が615件・居所不明者が97件,居所の確認がとれない者が444件,行違いによる納付済みが21件,その他として400件。実際に訪問し徴収できたのが101件の225万7,700円でした。また,訪問効果による窓口来庁納付が,6月4日までで,78人の352万8,200円で,今回の「特別滞納整理」による収納金額合計は578万5,900円を収納したことをご報告いたします。以上です。

徳増委員長)以上で報告は終わりました。質疑はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
 
徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に企画部より発言を求められておりますのでこれを許します。
 
企画課長)企画課長の宮本と申します。よろしくお願いいたします。BRTについて,第6回「かしてつ沿線地域公共交通戦略会議」が先月の25日に開催され,石岡駅へのアクセス及び開通時期が決定いたしましたので,ご報告させていただきます。まず,石岡駅へのアクセスでございますが,利用者の利便性に配慮し,石岡駅西側のステーションパークを発着所とすることが決まりました。西口へアクセスするにあたっては,最大限安全性に配慮するため,ホテル側の歩道を狭めて,車道幅を確保し,踏切の前後にセンターラインを設置いたします。また,見通しの悪いT字路交差点正面にカーブミラーを設置します。さらに,誤進入を防ぐため,踏切の中をカラー舗装いたします。次に,BRTバス専用道路の開通時期でございますが,バス路線運行のための運輸局の許認可については,約3か月程度を要すことから,8月中の開通を予定いたします。なお,運行事業者である関鉄グリーンバス(株)においては,先月28日に運輸局へ申請手続きを行ったところでございます。以上,BRTについて報告させていただきました。

徳増委員長)以上で報告は終わりました。質疑はございませんか。
 
山本委員)ただ今のご報告に対して何点か質問させていただきます。まず,前回の総務企画委員会で宮本課長の方から,5月7日の早朝ラッシュアワー時に焦点を合わせて,交通量の調査と言いますか,試験運行は西口ターミナルを使う場合の道路条件調査のために試験運行をするという事が報告されましたが,その結果についてご報告をいただきたいと思います。

企画課長)ただ今の山本委員のご質問でございますけども,5月7日に西口を発着場とするに当たっての諸課題を整理するための確認の,関鉄グリーンバスに協力をいただいて試験走行を実施いたしました。立会として石岡警察署,それから茨城県の都市計画,小美玉市,石岡市の職員が参加をいたしまして,朝の最大限混み合う時間帯,7時30分から8時30分にかけまして試験運行をいたしました。その結果やはり踏切から産業道路,T字路までの距離が短いという事も有って,やはりバスが1台その間に入ってしまうと,実際に残り1台乗用車が入れる程度のスペースしかございませんでした。また,バスがT字路の見通しが非常に悪いという事も有って,確認のために停止線から出て左右を確認して出るような状況が有りましたけれども,そのバスが,確認に出ていくに当たって,踏切手前で止まっていた乗用車が踏切内に入ってしまうというような部分も遭遇しました。色々な方法で調査しました所,私が今申し上げましたように公安の方から,さらには県の方からも含めまして幾つかの課題の提供がされました。それはやはりグランマリアージュ側の歩道をカットして,車幅を広げてセンターラインを入れるという事が1つ提案がありました。併せて,小貫自転車屋さんがありますけども,正面に比較的大きいカーブミラーを設置して,確認が出来るようにしろという事の指示がありました。併せて踏切内に間違って入らないようにという事で,踏切内をカラー舗装するということも指摘を受けました。併せて,バス専用道から石岡・つくば線に出るにあたって,バスがセンターラインを越えないようにということで車道幅を広げまして,大回りが出来るような形で道路を広げるという形も指摘をいただいております。以上のような事をすべてクリアすることによって,西口への発着が認められるという事もございまして,これらについては,石岡・つくば線においては県道でありますので,土浦土木事務所が中心となりまして,道路の拡幅等を予定しているところでございます。以上でございます。

山本委員)結果のご報告いただきましたけども,安全確保,管理の意味でやはり問題,課題が相当あると思うんですけども,試験運行に先立って既にかしてつ戦略会議というんですか,座長の石田さんという方,先日5月25日の第何回目かの会議を初めて傍聴させていただきましたけども,もうその時点で西口を進入路とするということが既に決定されているという印象を受けました。財政負担を求められる石岡市,石岡市議会の意向が全く反映されない形で一方的に決められている。前回の議事録を読ませていただきましたけども,宮本課長の方から「国の意向,石田座長の意見でもって西口進路は決定された」と,暫定措置というような注釈が付いていましたけども,石岡市の意向が全く反映されていない。その意向は特に安全確保,管理の意味で,私は申し上げたいんですけども。先日の都市建設委員会でも既に西口ターミナルが決定したような報告がありましたので,それも総務企画委員会に先立って報告が有った,説明が有ったという事も,所管する総務企画委員会委員として,私としては非常に不満に思いますけどもその辺いかがでしょうか。

企画課長)今回の西口の発着場の決定に当たりましては,当初,市の方といたしましても,利用者の利便性を最大限に捉えるという観点に立ちますならば,西口がベストというふうに思っておりました。ただ先ほど言いましたように踏切それから交差点までの距離,諸々勘案すると非常に難しいという状況の中で進めており,当初は東口の駅前広場を発着場とするという事で進めておりましたけれども,繰り返しになりますが,利用者の利便性を最大限に捉えるならば,西口が最大であるという事に鑑みまして,試験運行をし,指摘を受けた内容について最大限努力をして,西口へ行けないかという事でやったところ,先ほどの指摘された内容がクリアできれば西口もオーケーという事になりましたので,その辺のところも含めて西口という決定をさせていただいたということであります。必ずしも座長であります筑波大学の石田先生が西口という事で声を大きくして言っているから西口になったという事ではなくて,1番ベストは西口というふうに我々も捉えているところです。

山本委員)企画部の方で,西口がベストという判断をされたという事を,もう1つ理解が出来ないんですけども。再三申し上げていますように安全の確保という意味で,西口を前提にして対策を辛うじて講じたというような印象しか私は受けないんですが。もう一度その辺お聞かせいただきたいという事と,もう1つ駅周辺整備事業,将来ですね駅舎の橋上化と自由歩行通路の改築,そして東口にBRTターミナルという計画があるわけですけど,この辺とどういうふうに結びついていくのか。暫定的に駅周辺整備事業が次の段階に移るまでの暫定措置と考えてよろしいのか,それにしては大きな危険を冒しながら,しかも費用をかけて無理に西口に持ってくる必要性があるのかどうか。おっしゃるように今は乗降客,西口の方が多いと思います。それと石岡の顔であるとか,色々説明聞いていますね,西口を優先した理由についてですね。駅前整備事業との整合性と安全確保の面からもう一度説明をお願いしたいと思います。

企画課長)お答えいたします。今回のバスの発着場の西口につきましては,あくまで駅周辺整備事業の中で,今回石岡市が購入しましたバスターミナル用地としての整備が当然この後,進んでまいります。それまでの間の暫定という事の整備であります。つまり専用道路から駅構内,鹿島鉄道の構内に入ることが最終形でありまして,そこに当然エレベータ等を設置して,直接駅構内に入れるというような整備になってくるところです。何故,今回西口にこだわるかと言いますと,やはり東口,一高下を通って東口の駅広に入った場合に,例えば上り線に乗る場合には,自由通路を上がって西口に渡り,さらに駅舎に入って上り線まで渡るという事で,当初BRTが開通して,そういう不便さを利用者が感じたならば当然利用者が減ってしまうだろうとの危惧に立って,最大限利用者の利便性が図れるステーションパークに入って,そこから石岡駅に入るという方法に決定されたものでございます。

山本委員)分かりました。他の委員の方もご意見お持ちでしょうから,私の方からの質問は以上で終わりにさせていただきます。

徳増委員長)暫時休憩いたします。

  ― 休  憩 ―

徳増委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。

磯部委員)先ほど課長からホテル側の歩道を縮小して車道に広げると。あの歩道は元々石岡市の物ですか。というのは木村の時代だと思うんですが,あそこが出来た時にビックリしたんですよ。これは何かあって便宜を図ってやったのかなと。てっきりあれはホテルさんの土地だと思っていた最初は。ただあんなにカラーで舗装してね,それであんなに広げてですよ,個人のホテルのためにね。それは皆さんに関係のない当時の問題になるかと思いますが。するとあの歩道はホテルの土地じゃなくて石岡市の市有地ですね。

企画課長)県道,公有地です。

磯部委員)公有地ね。そうしますと簡単にできると思うんですが。これはもう済んでしまった事ですから,そうなってくるとあの歩道を造ったことの追求だってしなければならないような問題ですよね。あんなに金をかけて,あんなに広く取って。それで一般車道が本当に不便をきたしてきたわけですこれまでね。そういう事もね,これは直接総務企画には関係無いこと,有ること。間接的には関係あると思うんですが。ですから,そういう事を見た時に,石岡市の意見というのはね,キチンとした意見を述べていただかないと,後になって今のような問題がね,起きてくる可能性もあると思うんですよね。ホテル側の了解は,している,していないは無いんだろうけども,どうなんですか広げることに対しては,話は進んでいるんですか。これからそういう話を打診していく予定なんですかホテル側と。ホテル側だって突然バカッと切られたら,何のあれもなくてという事になると思うんですが,その辺の経過はどうなっていますか。

企画課長)今回,西口を発着場に決定するに当たっては,公安の方からいろいろ注文がされて,その中で当然あそこは大型車両が進入禁止の区間であります。それを路線バス専用に限るということで,入れるという事も有って,当然あそこの道路の沿線の皆様については,キチンと合意形成を図れという事の指示が来てございます。それを受けまして私ども担当でチラシを作りまして,あの沿線の皆様にご協力をいただくように回ってきた所でございます。当然グランマリアージュにおいても了解をいただき進めているところでございますが,ただ直近になって色々,全て賛成ではないという事も出ておりますけども,これは当初お願いをしに行った段階においては「全て了解」という事をいただいて,戦略会議を開いたわけでございますので,そのように進めたいというふうに思っております。

磯部委員)今,ホテルの固有名詞が出ましたが,私はホテルという事で申し上げますと,例えばですね,ゴネる様な事は無いというような解釈をしたんですが,いざとなれば強制的にやることが可能なんですね。ゴタゴタしないで,いざここ一番の時には。というのはホテルも十分存知あげた中で,こういう事を申し上げるんですが,いざという時には強制的にできるというような解釈でよろしいんですね。

企画課長)法的には違法な事ではございません。

磯部委員)そうではなくて,歩道を狭くして車道を広げることは,もし向こうから異議が有っても,それは強制的に施工できるんですねという事をお聞きしたんですが。法的に云々ではなくて。県道だからホテル側が異議を申し立てても「聞く耳を持ちませんよ」ということで出来るんですねという事を言っているんです。

企画課長)最終的な決定については,先ほども言いました石岡・つくば線という県道敷きでありますので,県の方が最終的に決定をするという事であります。

徳増委員長)他にはございませんか。私の方から2点ほどお聞きしたいんですけども。当初BRTは話が上がった頃には茨城空港開港を目指して造っていたわけですよね。それにもう間に合わないとなって,過日の課長の答弁で「地域公共交通」と言う答弁をいただいたんです。地域公共交通であるならば暫定的に西口にしなくてもいいじゃないですか。キチンとBRTの用地をターミナルとして買ったわけですから。そこがキチンと整備された段階で,突貫工事しなくても開通させたらいかがかなと思いますよ。あの危険な西口の方に持ってこなくても,無理する必要ないじゃないですか。私はどう考えても西口にもってくるというのは,座長の考えであると山本委員がおっしゃったように私も感じております。無理やり持ってこなくてもいいじゃないですか。もう開港してしまったわけですから,間に合うわけもなかったわけなんでね。公共交通であるなら今,代替バスが走っているわけですからキチンと整備ができるまで,なにも西口に無理やり造らなくても,危険を冒してまで造らなくてもいいんじゃないかなと思います。なんでそんなに座長に対して石岡市は物を言えないのか。非常にもどかしい感じがするんですね。一緒にやっている小美玉市の方からも言われておりますよ。石岡市は何でハッキリ自分の所の意見が言えないんだと。それを言われますと本当に情けなくなるんですね。お金出すのはこっちですから。もっとハッキリ言った方がいいと思いますよ。暫定的であるなら私は反対です。こんな危険なことするの。これに対しては課長の方から答弁できないと思いますけども,どうしても答弁いただきたいのが遮断機。運動公園の所のココスとココス側は小美玉市で付けますね遮断機。その反対側,石岡市の方側なんですけれども,あそこに遮断機を付けないで,元の東田中駅ですか,それよりもちょっとココス寄りの所に遮断機を付けるということなんですけれども,そうなると私は再三それは言っている事なんですけれども,一般車両が誤進入する可能性が非常に強いと思うんですね。片方は遮断機がある,片方は遮断機が無いわけですよ。遮断機を付けられない理由として,あの入口の所が狭いから付けられないんだという事を聞いたんですけれども,2・3メートルでしたら私は用地を交渉して買うべきだと思うんですね。あそこに遮断機は付けるべきですよ。なんであの東田中駅の所に遮断機を付けるのか,ずっと奥の方ですからね。それを黙っているというのはおかしいですよ。これはどうしても遮断機は,入口の所に付けなかったら大変危険だと思います。今からでもそれは変えてほしい。何故それを言えないのか。まだ工事をしていますから間に合いますよ。いかがですか。

企画課長)遮断機の設置につきましては,徳増委員長も現場の方を確認した際に,小美玉市のデルジャンの向こう側とそれから東田中駅と運動公園側では,東田中駅の方に1つ付ける様な形になって,「ここは危険だよ」とお話をいただいた事はございます。設置をする担当側においては公安等も含めてその設置場所について協議をし,誤進入がされないような形を取るということの協議はされている状況にあります。その辺の所については再度都市建設部の方に協議をしたいと思います。

徳増委員長)誤進入をしないような装置と言うのはどういう装置を考えていらっしゃるんですか,今の答弁の中の,具体的に教えていただけますか。

企画課長)誤進入を防ぐためのもとのとして,当然今言われる遮断機があります。遮断機についてはバスの運転手がリモコンで操作をし,バスが通過をした後に自動的に遮断をする物と,それから東田中駅,非常に交通量が多い所については感応式の信号が付くような形になっております。併せて四箇村駅の出口についても感応式の信号が付くということになってまいります。再三,戦略会議等においても誤進入についての指摘が多く出されている状況でありますけれども,これはその辺の所を周知徹底を図ってモラルに頼るという部分も止むを得ないのかなと思っております。できるだけ誤進入が無いように周知徹底が出来るように対応してまいりたいと思います。

徳増委員長)モラルに頼るというのは非常に危険ですのでね。やっぱり目に見える形であそこに入れないようにしないと必ず事故になると思いますよ。その時じゃあ誰が責任取るのか。道路は石岡市に移管されますよね。市の責任になってしまうわけですね,ですからそうなる前に,あそこは誤進入がありますよ。あれだけ交通量が多いわけですから。その前に手を打つために,モラルなんかに頼っていたら,交通事故なんか無いわけですから。あそこは絶対遮断機を付けないと危険ですよ。反対側の遮断機が付いているんですから両方無ければ,ともかく片方はキッチリ付いていますから。是非とも付けていただきたいと思います。以上でございます。他にはございませんか。

徳増委員長)暫時休憩いたします。

 ― 休  憩 ―

徳増委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。他にございませんか。よろしいですか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
 
徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。その他といたしまして,発言はございませんか。

磯部委員)これは総務企画委員会だけではない問題ですが,各常任委員会の委員長さんにも私の方からもお願いをし,明日の議運でも申し上げようと思うんですが。一般質問に対する執行部の答弁,これは横田市長の時も議運でね,簡素に簡素にということでやっていただいて皆さんも了解しているんですが,今日これ議事録を持ってきました。例えばこの前の口蹄疫問題一つ例に上げてみますと,口蹄疫の問題が出ました。何月何日に第1号が発生して,その後どうのこうのじゃなくて,経過の説明を延々とやっている。口蹄疫については,石岡市は「こう,こう,こういうわけでこういう対応をしています」と,それだけでいいと思うんですよ。この前,久保田市長が議長の時にもそういう意見を述べまして,この前市長がね「次に2点目は,午前の質問に答弁したとおりでございます」と答弁しましたね。そういうことを徹底してもらいたいんですよ。いくら言ってもわからないんですよ。なんか講釈を付けることが,さも立派な答弁に,これ議事録を皆さんね,答弁したやつ読んでごらんなさいよ。本当にね,この条例は昭和何年に出来て,どうのこうので,施行が何年で,なんて延々と述べている。是非ともそこらは庁議の時にも話題にして,やはり効率的な議会運営,延々とやるだけが能じゃありませんので,質問する側にも問題がありきであるならば,おおいに出していただいて結構ですが,是非ともなにかの機会に,職員,管理職の皆様方でお話しいただいて,これからまた先々,答弁席に立つ管理職の方もいらっしゃると思いますので,その他の方で私の方から要望というか,お願いという事で是非ともご検討をいただきたいんで,よろしくお願いいたします。以上です。

山本委員)先般の一般質問で,徳増委員長の方からタウンメイトについての質問がありました。解決すべき課題が沢山あると思いますので,今日は質問いたしませんけども,次回委員会で課題に対する取り組みの状況をご報告いただきたいと思います。それと以前,石岡地域で巡回バスのサービスが有り,これに替わってタウンメイト,乗合バスシステムに移行していった経過も含めてご報告をいただきたいと思います。以上です。

徳増委員長)他に発言はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
  
徳増委員長)発言なしと認め,以上で,本件の審査を終了いたします。次に,「閉会中の継続調査の申し出について」を議題といたします。当委員会において,閉会中もなお,継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配布いたしました案文のとおり,事件及び事由を示し,閉会中の継続調査を今期定例会の最終日に申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
 
徳増委員長)異議なしと認め,さよう決しました。大変長時間ありがとうございました。以上をもちまして総務企画委員会を閉会いたします。




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