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徳増委員長)ただいまから,総務企画委員会を開会いたします。本日の審査につきましては,お手元に配付しております協議案件書の順に進めてまいりますので,よろしくお願い申し上げます。次に,案件説明のために,委員長において説明員として出席を求めた者の職氏名は,お手元に配布いたしました説明員名簿のとおりでございます。それでは,これより議事に入ります。最初に,議案第84号「平成22年度石岡市一般会計補正予算」第5号のうち総務企画委員会所管部分を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。 企画課長)おはようございます。よろしくお願いいたします。議案第84号「平成22年度石岡市一般会計補正予算第5号」企画課所管の補正予算についてご説明を申し上げます。補正予算書の23ページをご覧いただきたいと思います。一番上の企画データ調査委託料837,000円についてご説明申し上げます。企画データ調査委託料837,000円でございますが,平成22年中に開通を予定しております石岡スマートインターチェンジや現在,建設が進められております朝日トンネル,そして,有料道路跡地の利活用策として検討を進めている道の駅の市場調査実施前に交通量調査を行い,状況を把握するための調査員2人で20日分,837,000円の委託料でございます。この事業につきましては,失業者の雇用機会を創出するための,補助率10分の10の緊急雇用創出事業を活用するものでございます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 収納対策課長)収納対策課の補正予算についてご説明申し上げます。補正予算書の22ページから23ページをお開きください。総務費 徴税費 賦課徴収費の収納事務費「コンビニ収納機能追加委託料」273,000円の内容につきましてご説明させていただきます。地方自治法の改正により,公金収納委託(収納代行会社経由)が可能となり,当市でも平成20年度から現年度分については,納付期限内に限ってコンビニから利用できる納付書を作成し実施しているところでありますが,更なる納税者の利便性の向上を図るため,納期限を過ぎた場合でもコンビニから利用できる再発行納付書を作成し,納付窓口の拡大を図るとともに,滞納事案の対策として,過年度分の納付にも利用することができ,新年度の4月からの実施を目指し,作成準備として補正するものです。予算額の内訳といたしましては,初期費用として出力機能システム追加分180,000円,テスト用紙代として79,500円の消費税を含み,合計273,000円を補正するものでございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。質疑はございませんか。 山本委員)ただ今ですね,企画事務費という事で何点か,837,000円の中身をお聞きしましたが,その内,優良遊休地を利用しての道の駅計画に向けての交通量調査という事でしたが,市内全域にわたって交通量調査をするという事ではなく,おそらくある程度的を絞って,将来ここに道の駅をという構想の元に調査をされたらと思いますので,具体的にその調査ポイントをお示しいただきたいと思います。 企画課長)ただ今の山本委員さんからのご質問でございますけれども,道の駅の交通量調査,どこの場所で行うかという事でございますけれども,現在考えておりますのは,有料道路周辺それから府中橋,それから6号線の恋瀬橋,それからスマートインターチェンジ石岡インターチェンジ周辺,この4か所を考えてございます。以上でございます。 山本委員)今,有料道路とおっしゃったのは,無料化された柏原工業団地から6号国道へ通過するあの道のことでしょうか。 企画課長)はい。旧石岡有料道路跡地周辺でございます。失礼いたしました。 山本委員)わかりました。 小松委員)ただ今の質問に関連するんですけれども,道の駅の設置は,久保田市長の公約という事で調査に入るのかもしれないんですが,合併して総務企画委員会,私初めて合併後の選挙の後,所属するようになったんですけれど,道の駅の検討はしたんですよね。道の駅はトイレと休憩所,少なくともそれは24時間の稼働が前提になるってね。国が,国交省ですか,道の駅は国交省の事業だと思うんですが,実際に私たちは何か所かの道の駅を視察に行きまして,総務企画委員会の中では道の駅の設置については,非常に困難だという結論を出したと思うんですね,私自身の感覚では。その辺の経過については,それはもう無しにして,新しい市長が決まったんだからという形にして,事業が進められるという事でしょうか。多分,前の委員会としては委員長と,岡野さんが副委員長で,私となんですが,私はそういう感覚でいて,市長の公約という事もあるのでね,事業を進めるんであればそうなんですが,ただ,かなり良く調査したんですよ,私たちは。そういう事を踏まえているのかだけ,お尋ねしておきたいと思います。 企画課長)ただ今の小松委員のご質問でございますけれども,この経緯につきましては,ただ今,小松委員が言われたとおり,総務企画委員会の中で,道の駅の必要性について,色々審議がされまして,道の駅ではなくて,道の駅的な農産物直売所というような方向に多分,行ったと思います。その中で,現在も道の駅という具体的に3点セットを所有する国土交通省が所管する道の駅にするのか,あるいは,ただ今申し上げました道の駅的な農産物直売所等にするのかということが,今まだ調整されているところでありまして,当然,現久保田市長の方でマニフェストの中で農産物的な直売所を建設するという事の選挙公約として,当然,出されていることでありますし,更に今回の議会の中で,創設をしますリーディングプロジェクトの中での事業として,平成23年度に道の駅の整備構想を策定する旨の答弁もされていると思いますけれども,その辺の所を加味しまして,その可能性についての交通量調査を今回実施をしまして,それを基にして,再度調整を図るとの捉え方で,私どもは認識をしているところです。 小松委員)トップが代われば事業もね,継続するものと,新たに加わえるもの,それから無くすもの,当然あるとは思うんですけれども。今回の定例議会の一般質問で朝日トンネル開通後のね,鉄道が走っているわけでもなんでもありませんから,それはまた新たな展開であちらの方に,道の駅あるいは道の駅的なものということは,私もなるほどなあと思って,一般質問は答弁も伺っていたわけですけども。直売所にしても成功している例とちょっとイマイチという,直売所の中身まで私たちは検討しているんですね。やはり直売所は新鮮で品数が豊富に無ければ,これは成功はしないと。提供する農家というか生産者がどれだけいるかということが,やはりこれは岡野委員の方から八郷の直売所の成功例の中で出されていたんですね。ですから,そういった私たちが過去に検討を重ねた道の駅それから直売所,そうした内容も十分に踏まえて,新たに検討していただきたいと,このように思いますので,よろしくお願いいたします。 徳増委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に,討論に入ります。討論はございませんか。 〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第84号「平成22年度石岡市一般会計補正予算」第5号のうち総務企画委員会所管部分を採決いたします。お諮りいたします。本案は,「原案のとおり可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。 〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第89号「石岡市部等設置条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。 総務課長)総務課長の久保田です。よろしくお願いいたします。それでは議案第89号「石岡市部等設置条例の一部を改正する条例について」をご説明申し上げます。提案理由といたしましては,組織機構を見直し,生活環境部及び保健福祉部の分掌事務の一部を改正するものでございます。改正内容でございますが,国民健康保険及び国民年金に関する業務につきまして,現在の保健福祉部から生活環境部に所管替えを行うものでございます。今回の組織機構の見直しにつきまして,その必要性についてご説明をさせていただきます。一般質問等でも総務部長からご答弁させていただきましたが,石岡市の人口推計等から予測しますと,今後も職員の数は純減せざるを得ない状況にあるものと考えております。そのような中,当市におきましては,合併特例債など早急に進めなければならない重要施策が目白押しとなっており,その進捗如何によっては「元気いしおか」のまちづくりに大きく影響を及ぼす恐れがあるものと思われます。そのため,選択された事業に対しましては,積極的な人材の登用を図りながら,市民サービスにおいてもこれまで以上の水準を保つ必要がございます。このように,さらなる効率的で効果的な行政運営への転換が求められていることから,政策実現を可能とする組織への再編を図るものでございます。そこで皆様のお手元に提出させていただきました,総務課からの石岡市行政機構図(案)についてお目通しをいただきたいと思います。それでは,上段から説明させていただきます。まず,朱書きで見え消しがしてございます市長室からご説明をさせていただきますと,市長室におきましては,変更点といたしまして人権擁護委員及び人権相談業務を社会福祉課へ移管するものでございます。現在,庁内では人権関係の業務を所管している部署といたしましては,市長室のほかに社会福祉課において,人権及び地域改善対策に関する事務を行っておりますことから,この業務につきましては一つの部署において業務を所管することにより,各種団体との連携がスムーズになり,より一層の人権問題の推進・啓発が図れるものと考え,社会福祉課への所管替えを行うものでございます。次に,総務部でございますが,近年の異常気象に起因するといわれているゲリラ豪雨,当市におきましても7月25日に発生し,市民生活に大きな影響をもたらしたことは記憶に新しいところです。その対策や洪水・土砂災害警戒区域の指定・さらには平成23年5月で運用が停止される地域防災無線の今後の整備計画など,市民の安全安心に直接影響を及ぼす事業を重点的に進めるため,総務課内に課内室として防災対策室を設置し,危機管理体制づくりの充実を図るものでございます。その下の生活環境部におきましては,市民生活課と環境対策課の統合を行い,生活環境課を新たに設置するものでございます。この統合につきましては,細分化された組織を適正規模に整理統合をいたしまして,職員相互の支援体制をより円滑にし,サービスの更なる向上を図るものでございます。また,先ほど申し上げましたように保健福祉部から保険年金課の所管替えを行うものでございます。保健福祉部におきましては,高齢社会・少子化時代の到来に伴い,年々制度の拡充がされてきたわけでございますが,組織が肥大化しております。そこで保険年金課を生活環境部に所管換えし,機動力の強化と迅速な意思決定を可能とするためのものでございます。その下に行きまして,経済部でございます。経済部におきましては,中心市街地活性化計画に基づくまちづくりを着実に進めていくため,仮称といたしまして中心市街地活性化対策室を設置するものでございます。またその下の都市建設部でございますが,合併特例債事業の終期が迫って来ていることや,駅周辺整備事業を本格的に実施する必要があることから,細分化された都市計画課・都市整備課・建築住宅指導課の3課を統合し,その所管業務につきまして市民サービスの観点から,都市計画課・建築住宅指導課の2課に再編するものでございます。また,新たな組織として仮称ではございますが,駅周辺整備推進室を設置し事業の着実な進捗を図るものでございます。最後になりますが,教育委員会には現在,7つの課がございます。その組織のスリム化を図るものでございます。現在,学校教育に関する業務につきましては,教育総務課と学校教育課に分かれて行っておりますが,いま教育現場では,校舎の耐震化や統合の推進,更には学区の検討といった課題が山積しております。このような中,効率的な行政運営を目指し,2つの課を統合し,課内室として指導室を設けることにより,学校教育における推進体制の一本化が図れ,組織目標の迅速な達成を図るものでございます。以上の見直しを行うことにより,23年4月1日現在で8部37課が8部34課となります。以上が議案第89号の改正内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。質疑はございませんか。 山本委員)防災対策室の機能と言いますか,中味について一点お尋ねいたしますが,これまでも防災担当職員の方がいらしたわけですけれども,他に比較してここだけが特別専門技術,専門職を要するというわけではありませんけれど,兼務の方含めて,防災対策室には何人の職員の方が配置されるのでしょうか。 総務課長)ただ今,山本委員さんからご指摘されましたように,現在担当副参事1名配置しております。その中で総務課で応援と言う事で担当を付けているわけですけども,先ほど言いましたような事業を着実に進めるために,室長の他に専門的な職員といいますか専従ですね,専従的に職員を1名配置しまして事業の着実な進捗を図ってまいりたいというふうに現在考えております。 山本委員)はい,わかりました。 小松委員)保険年金課を生活環境部に組織変更することなんですけども,保健福祉部が非常に肥大化していましたので,仕事を分割する方法しかないとは思いますけども,保険年金課は,国保なんかの場合には他の部署とかなり連携も有ると思いますけども,その辺の検討はどの様にされましたでしょうか。 総務課長)はい,小松委員のご質問にお答えいたします。今回の組織の見直しにつきましては,各部長からなる石岡市行政事務改善委員会等がございます。そういった中で検討を進めてきた中でやはり,今ご指摘されたような問題が課題として挙げられました。保健福祉部長の方から介護保険室との関連性はございますが,部が変わったとしても業務の連携の中で十分に対応できるものという判断いただいております。 大和田委員)あの,いろんな変更が有ったみたいだけども,私は行政機構の改革をするならば,よその市町村でもね,出来ないと思うんだけども,言葉の上で「なんでもやる課」なんて有るんですがね,市民本位の行政機構の改革をするならば,職員さんのやりいい方向でやるのは当たり前で,市民サービスの一環ですからしょうがないんだけど,一つは「なんでもやる課」みたいなのを設けて,もっと市民に対するサービスの向上,そういう課を将来ね,設けてほしいと思います。以上です。 磯部委員)この機構改革は,効率的行政経営,また一部担当職員の負荷を軽減する,スムーズな機構を運営する,いろいろな目的でこういう形をとられたと,協議されたということであろうと理解をします。そこでですね,一点,ここまでやるんであるならば,私はですね財政課をね,企画において置くことはいかがかと,これは私の論理なんですが。要するにご承知のように企画と言うのは色々なものを企画立案する課,総務と言うのは各課から上がってきたものを総括して仕分けする課。そういうふうに職務分担ということはあるわけですね。財政が企画にあるということは,企画しておいて,また大元も握っているという事になるとね,若干事業の推進に影響を及ぼす経緯もあるんではないかというようなことで,今回の議案は,こういう変更をした事に対する協議ですので,あえて今後の対応としてその辺は十二分にご検討をしていただいて,またするべき時なのかなというようなことを,あえて提言をさせていただきます。これはちょっと議案との,あれがずれていますのでご答弁はいただきませんが,そういう事をあえてね,この中で申し上げておきます。以上です。 徳増委員長)他にはございませんか。執行部に提案なんですけれども,どうしてもこういう条例の時の質疑応答になりますと,この資料をいただいて,深く考えていくとどうしてもこの資料中心に質問が出ると思うんですね。ですから今度は冒頭にこの資料の説明をいただいてから,議案の方に入った方がいいのではないかなと思います。どうしても資料の方にどうしても質問が集中しがちでございますので,次の時にはそのようにしていただけるとありがたいと思います。よろしくお願いいたします。ほかに質問はございませんか。 〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に,討論に入ります。討論はございませんか。 〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第89号「石岡市部等設置条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,「原案のとおり可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。 〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第90号「石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。 総務課長)議案第90号「石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」をご説明申し上げます。提案理由といたしましては,行政職給料表級別職務分類表の一部を変更するものでございます。具体的には,会計管理者の職務を7級から6級へ変更することと教育次長について7級から削除するものです。会計管理者の業務につきましては,地方自治法の改正により,当市におきましては平成19年4月1日からそれまでの収入役に代わって設置されたものですが,当時は特別職である収入役相当職であることから,部長職に格付けしましたが,他市の状況等を鑑み,6級職へ改正するものでございます。また,教育次長につきましては,市民の方にわかりやすい呼び方に統一するとの考え方から,平成22年4月1日から部長に改めましたので,今回削除するものです。以上が議案第90号の改正内容でございます。よろしくお願いいたします。 徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。質疑はございませんか。 〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に,討論に入ります。討論はございませんか。 〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。 議案第90号「石岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,「原案のとおり可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。 〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第91号「石岡市手数料条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。 予防課長)予防課長の渡辺でございます。よろしくお願いいたします。議案第91号「石岡市手数料条例の一部を改正する条例を制定することについて」をご説明申し上げます。提案理由につきましては,地方公共団体の手数料の標準に関する政令の改正に伴いまして,平成23年1月から石岡市手数料条例の中の,消防関係手数料の一部を改正するものでございます。今回の手数料政令の改正は,消防法の規定に基づく,危険物屋外タンク等の設置許可等に係る審査業務について,効率化が図られたことによりまして,実費に変動が生じていることが判明したことから,当該タンクの設置許可等に係る手数料の額が引き下げられたものでございまして,これに伴い石岡市手数料条例を一部改正するものでございます。以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。質疑はございませんか。 〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に,討論に入ります。討論はございませんか。 〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第91号「石岡市手数料条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,「原案のとおり可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。 〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,議案第92号「石岡市火災予防条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。 予防課長)議案第92号「石岡市火災予防条例の一部を改正する条例を制定することについて」をご説明申し上げます。提案理由につきましては,住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の改正によりまして,住宅用防災警報器等を設置しないことができる場合として,複合型居住施設用自動火災報知設備を設置したときが追加されたことに伴い,当該条例の関係部分を改正するものでございます。この省令の改正は近年,共同住宅の一部を利用して小規模のグループホーム等の施設を開設する例が全国的に増加していることから,このような施設に対し,自動火災報知設備に代えて用いることができる設備として,複合型居住施設用自動火災報知設備が定められ,この設備を設置した場合には住宅用火災警報器等を設置しないことができることとされました。これに伴いまして当該条例の住宅用防災警報器等の設置の免除に関し改正を行い,複合型居住施設用自動火災報知設備を設置したときを追加し,設置を免除するものでございます。以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。質疑はございませんか。 〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に,討論に入ります。討論はございませんか。 〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第92号「石岡市火災予防条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は,「原案のとおり可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。 〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。暫時休憩いたします。 − 休 憩 − 徳増委員長)会議を再開いたします。陳情第45 「業務発注の指名競争入札において,地元企業を優先的に指名頂けるよう求める陳情」を議題といたします。なお,受理の経緯及び陳情趣旨・陳情事項については,お手元に配付しております文書のとおりでございます。初めに,執行部より,本陳情についての当市における現状等について説明を求めます。 契約検査課長)契約検査課の舟橋でございます。よろしくお願いいたします。測量及び設計等の業務委託におけます指名競争入札の状況につきましてご説明申し上げます。資料といたしまして,資料1と資料2をお配りさせていただいております。資料1につきましては委員会の説明用として作成したものですが,本来市内業者と市外業者を区別するような書類は存在しませんので,後ほど回収させていただければと考えております。よろしくお願いいたします。それでは,資料1をご覧いただきたいと思います。これは,平成20年度から今年度の10月末までの入札状況を表にしたものでございます。また,次のページ以降には,各年度毎の入札結果を表にし,着色しました箇所が市内業者となっております。測量・設計・補償調査等の業務委託につきましては,平成20年度から平成22年度の10月末までに55件の入札を実施しておりますが,市内業者のみによる指名競争入札は実施いたしておりません。その理由でございますが,市内に本社を有する登録業者は,4業者だけですので,資料2の石岡市建設工事等指名業者選定に関する規程の2ページ目になりますけれども,第2条第8号の表の一番右側にございますように,設計金額が300万円未満ですと5社以上の業者を選定することが基準とされておりますので,市外の業者も含めて入札を行うことで,競争性を確保しているものでございます。そのため,市内業者と市外業者を同時に指名した案件が,44件と全体の8割を占めております。また,市外業者のみを指名しました11件の入札でございますが,資料2の石岡市建設工事等指名業者選考に関する規程第2条のただし書きの「工事等の種類,内容及び規模が特殊なもの,又はこの基準により選定することが著しく困難であると認められる場合は,この限りでない。」との規定を適用し,実施したものでございます。具体的には,平成22年度に実施しました3件を例にあげますと,1件は,東ノ辻地内の市道A3111号線の道路改良に伴います,測量・設計業務で,ジャスコの脇を通りまして,国道6号と県道の石岡筑西線を結ぶ路線に係るものでございます。県道などの交差点において,関係機関との協議を要する業務として,特殊性があると判断され,業務実績のある市外業者が選定されたものでございます。次に,上曽地内の市道B3426号線の道路改良に伴う測量設計業務で,橋梁の設計,上水道の水管橋移設,既存の埋設物であります霞ヶ浦用水のパイプラインなど,特殊な工作物の設計,及び関係機関との協議を要するものとして,特殊性があると判断され,業務実績のある市外業者が選定されたものでございます。また,もう1件は,東大橋地内の市道A4055号線,村上・六軒線の道路改良に伴います,測量・設計業務で,石岡自動車学校の脇を通り,6号バイパスに接続する路線に係るものでございます。6号バイパスとの接続に当り,重要な構造物の設計,及び関係機関との調整を要する業務であることから,特殊性があると判断され,業務実績のある市外業者が選定されたものでございます。なお,参考資料としまして,資料1の下の表には,陳情書に記載されております,水戸市・笠間市・土浦市のほか,近隣の小美玉市におけます,今年度の10月末現在の測量・設計業務の入札状況と落札状況を載せてございます。よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。質疑はございませんか。 磯部委員)今,執行部から説明をいただきましたが,この陳情の中の趣旨の所には「他市の業者のみが指名されるケースが見られます」と,これはちょっと表現がおかしいんではないかと。それと同時にですね,やはりこの規程,規約に基づいて執行部としては業者選定をしているわけでございます。この陳情書にありますように確かにですね,地場産業の育成という観点から申し上げるならば,地元業者を最優先的に指名をして,企業の少しでも浮きあがりを図っていただくということも原理原点にあるわけでございます。ただ問題はですね,これ出していただいた方々が,この組合の総意代表の方が出された陳情とですね,これは個々の業者の名前で陳情が出されております。これだけを見た時に今後,建築業者,土木業者そういう方々の陳情の扱いにも関連するわけでございます。また同時にですね,指名業者の選考云々については,ある意味私は,議会でですね,そういうことを了承してやるということは執行権の侵害に当たるんではないかと。議員がこれはBにしろ,これはCにしろなんていうことそのものがね。そういう事も絡んでくる可能性も無きにしも非と,いうようなこの内容かなあと。そういう面から見るとね,やはりもっと慎重なる審査審議をしていかなければならない事案であると,ただ単に良かろうというわけにはいかない部分も有るのではないかなというのが私の見解なんですが。また,執行部の方でね,その辺についてはどの様なご認識をされているか,出されたものに対するあれですから。それでまた,この陳情はどういうルートを持って総務企画委員会まで流れてこれたのかという経緯も,ちょっとお尋ねしたいと思うんですがね。 庶務議事課長)陳情の受理につきましては,この4社の代表の方が見えまして,4社の総意で陳情を提出したいという事で,議会事務局で受理をし,本日配布,審査をしていただくという経過になってございます。 磯部委員)陳情請願,全て要旨が相調っておれば事務局あるいは担当課とすれば,受理するのが当然ですので,ただどういう流れの中でこれが出てきたのかという事が分かりかねましたのでお尋ねしたわけです。ですからこの理由としては,全てを地元業者と言うような要望に。それと先ほどの説明では公平な上にやっていると説明も有りました。そういう事を鑑みる時に,この陳情書を総務企画委員会としてどの様な位置づけを持ってどの様な扱いをするかということは,各委員さんのご意見を頂戴して対応するべきかと思うのでよろしくお願いいたします。 大和田委員)これ,業務発注の指名競争入札の判断と言うか,陳情なんだけど,こういうことを議会議員の,総務企画委員会にしても,こういう事しなくちゃなんないのかな。これどういう事なのかな。これいけないんじゃないの,これ。 〔「陳情として出てきているので審議しなければならない」と呼ぶ者あり〕 大和田委員)これ,陳情としても,これ審議しなければなんないの,なんないの。 〔 「採択するか,しないか・・・ 」と呼ぶ者あり 〕 大和田委員)これ,そうか,分かりました。はい分かりました。 総務部長)私ども総務部が業者選定に関する所管を受け持ってございます。そして業者選定をする際には,石岡市建設工事等指名業者選定に関する規程がございまして,こちらの第2条第3号にですね,真っ先に優先順位としまして石岡市内に本社を有するもの,ここの所で地元を優先するという石岡市の姿勢が表れているものでございます。そして1つ1つの案件につきまして審議をした中で,地元以外の業者を入れるという事も当然出てくるものでございます。しかしながら,委員全てにおきまして,地元を優先するという精神は持っておりますので,これに忠実に従って業務に当たっていると,その事だけは申し上げさせていただきたいと思います。 磯部委員)補足としてですね,たとえば地元業者で技術的,色々な面でなかなか不可能であるというケースもままあるわけですね。同時に,国の補助金の関係,県の関係,指導がどこになるか,事業主が石岡であってもですね。そういう問題も出てくると思うんですよ。ですからあくまでも今,部長が申されましたように,地元企業優先ということを謳っているのであるならば,あえてこれをですね,陳情として採択することは必要ないのではないかというのが私の考えですので,補足で申し上げておきます。 小松委員)資料1を今,拝見させていただきまして,それから今,部長の方から資料2についてご説明いただきまして,基本的に指名状況は市内プラス市外が70%以上,80%,平成22年が若干数値的には低くなるわけですけども,石岡市建設工事等指名業者選定に関する規程で指名がされていると。1つお伺いしたいのは,水戸市の指名状況なんですが,市内のみで75.4%指名している状況が有るわけですが,これはやはり水戸市の規程に基づいてやっていると思うんですけれども,この辺の状況,それから土浦の場合,市内本社が90.2%にも昇っているという,この数値について,もしお分りでしたら答弁をお願いしたいと思いますけれども。 契約検査課長)ご説明申し上げます。水戸市,2の表ですね。水戸市こちら一番右側見ていただきますと23という数字がございます。水戸市には市内に本社を有する業者が23業者登録されているという事でございまして,市内の業者数が多いということから・・・ 〔 「32」と呼ぶ者あり 〕 契約検査課長)失礼しました。32です。ということから市内業者の落札が多いのではないかと判断しております。また土浦市ですが,土浦市ですけども,事業所の所在要件としまして,市内本社,県内本社とありますが,県内本社の中には当然市内本社も含まれた数字でございます。たまたま市内と県内業者,市外業者も合わせた中で,市外業者が9.8%取ったという事ですので,やはり24社という事で市内の登録業者が多いという理由から,市内の業者が落札した件数も多くなっているものと判断しております。以上でございます。 小松委員)ありがとうございました。 磯部委員)今の指名業者の件で関連してお尋ねいたしますが,この資料2の1ページですね。ここで非常にクエスチョンになるのが土木工事なんですよね。これが130万円から500万円まではCランク。Bランクが500万円以上2,500万円未満。Aランクが1,800万円以上。ここで700万円の誤差があるわけですよね。ですからこれがね,1,800万円以上2,500万円未満の工事に対してAランクもBランクも両方当てはまっちゃうんですよね。この辺の線引きと言いますか,たとえば2,000万円まではBであるとか,それ以上はAであるとか,業者間でゴタゴタしている。ゴタゴタという言葉は如何なものかと思いますが,その辺の課題もあると思うんですよ。この資料を提出していただいたんで,質問してよろしいと委員長から許可をいただきましたんで,あえてお尋ねをするわけですが,この辺はどのように契約検査課の舟橋課長ですか,の方の担当,あるいはこれをやるのはもっと上の部長クラスか,分かりませんが,この辺については,どの様な,執行部は見解をお持ちですか,それをお尋ねしたいと思います。 契約検査課長)業者選定委員会の中でもこの問題が案件として取り上げられております。これからの課題だということでとらえております。 磯部委員)これは課長ね,昨日今日こういう問題が勃発しているんじゃないんですよね。これからの課題として検討しますではなくね,やはりこういう問題が出たらば,キチンと検討していただいた結果をですね,業者にも理解を求める。そうすることによって市内業者からも不満が出ない。非常にこの枠の中でアバウトなんですよね,この数字の感じが。私らは全然,業者云々の話もしないしあれですが,巷に聞こえてくる話ではそういうケースが非常に多いというのが現実論として聞こえてくるんですね。ある程度,200万円ぐらいの誤差であるならば別としてもね,700万円もの誤差が有るということになれば,そうすると必ずね,この地元業者を優先してというのと同じでね,誰もが御身かわいいし,自分が今こういう社会情勢の中で公共事業も数に限りが有る中で,業者は雨後の筍のごとく沢山ある。そういう中でやっぱり地元の方々にキチンとした理解を求めた上で,そういう事をやっていかないとアカン問題だと思いますんで,その辺はですね,これ条例の改正も必要になってきますからね,当然。その辺はきちんと議論をしていただいて,ある一定の範囲内で結論を出していただく議論を是非とも,これ要望としてお願いしておきますが,是非お願いしたいと思いますんでよろしくお願いいたします。以上です。 徳増委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に,討論に入ります。討論はございませんか。 〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。 陳情第45「業務発注の指名競争入札において,地元企業を優先的に指名頂けるよう求める陳情」を採決いたします。お諮りいたします。本陳情を「採択」することに賛成の諸君の起立を願います。 〔 起立なし 〕 徳増委員長)起立なしでございます。よって,陳情第45は不採択とすることに決定しました。以上で本委員会に付託されておりました案件の審査は,終了いたしたわけでございますが,これらにかかる委員長報告の取り扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,その他の案件といたしまして,総務部から発言を求められておりますのでこれを許します。 税務課長)税務課長の横田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本年度税務課で実施いたしました適正課税のための調査業務等の実施結果について,ご報告させていただきます。案件は2つございますが,1件目の案件は,八郷地区未調査家屋の一斉調査の実施結果についてございます。お配りしております税務課の資料をご覧いただきたいと思います。2ページ目をご覧ください。八郷地区未調査家屋の一斉調査は,合併後の平成18年12月に撮影した新市全域の航空写真撮影データを基に,平成21年度・22年度の各年度とも7月1日から9月末日の3か月間現地調査を行いました。調査は,当初計画では平成21年度から3か年を予定しておりましたが,2年目の本年度で完了いたしました。調査実績としまして調査対象棟数は 2,660棟で,現地調査の結果,課税対象となった家屋の棟数は877棟で,これらの税額は6,681,444円でございます。内訳としまして住宅用家屋・居宅・物置等が788棟で税額が5,480,235円でございます。事業用家屋・事務所・倉庫等が89棟で,税額が1,201,209円でございます。棟数,税額ともに課税対象となった家屋の割合は8割以上が住宅用家屋でした。本調査は航空写真撮影データと課税内容が一致しない家屋の状況を現地調査によって正確に把握することにより,適正課税を推進するものです。今後の調査につきましても計画的に,石岡地区も含めた市内全域の航空写真撮影データと課税内容の一致しない家屋の一斉調査を実施し,適正課税に努めてまいります。以上ご報告いたします。 徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。ただ今の説明に質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 磯部委員)今,説明ありましたが,以前,総務企画委員会の中でこの家屋の問題を議論した時に,八郷地区には無届けの住宅がかなりあるような報告を頂戴しました。唖然といたしました,その時に。現状はどのようになっているのかちょっと,分かればお聞きしたいのですが・・・ 〔 「今,説明した・・これが現状」と呼ぶ者あり 〕 磯部委員)だから,いや,対象にならないものはどうしてなのかをお聞きしたいんですよ。 〔 「対象外?」と呼ぶ者あり 〕 磯部委員)対象外の物は。要するに無届けの物は家屋として認めてないわけでしょ。無届けは。 〔 「いや,認めるんだろうよ。調べているんだから。」と呼ぶ者あり 〕 〔 「航空写真を見て・・・」と呼ぶ者あり 〕 〔 「調べたんだから,調べたんだから認めるんだよ。」と呼ぶ者あり 〕 税務課長)お答え申し上げます。ただ今のご質問でございますが,確かに八郷地区で,建築確認等が不要な時期に建てたものにつきましては,どうしても・・・ 〔 「ひどいね〜」と呼ぶ者あり 〕 税務課長)建物の課税の調査で実態を把握するに当たっては,建築確認が基礎になるわけですけども,そういったもので的確にとらえていない部分が有ったわけなんですけれども,そういったものを捕捉するために,航空写真を3年に1回の評価替えに併せまして,撮影を石岡地区ではしておりました。八郷地区におきましては,航空写真撮影が,平成7年が最後という事で,合併した時点で既に10年の経過期間が有りました。それで,18年の12月に石岡地区の撮影サイクルの時期に当たりまして,その時に八郷地区も含めた新市全域を撮影しまして,その撮影データの整備に1年ほどかかりまして,それで21年度から計画的に3年間で調査をすることにいたしまして,委員がおっしゃられました,漏れている物につきましても,データとして全部上から建物として形が写りますので,現地調査に行って建物としてまず認定できるかどうか,認定できる物については,調査をしていないものについては調査をして評価をしたという事でございます。以上でございます。 磯部委員)聞き方が悪かったんですが,そうではなくね,無届けでやった物は後で航空写真撮って分かった。現地行ったら建物として認定する。その場合にね,課税というものはいつからどういう範囲でどういうふうに掛けていくのか,ひとつね。建物として認定したら当然認定前までは対象外ですとか。それともう1つはですね,そういう形で建築確認をしないで建てちゃっても,後で分かったら追認でもってその辺を認めちゃうのか,その辺の見解を聞きたかったんですよ。 税務課長)分かった時点から課税を,翌年度からしております。 〔 「そりゃそうだ」と呼ぶ声あり 〕 〔 「分かった時点から」と呼ぶ者あり 〕 磯部委員)すると,分かった時点から課税対象家屋にするという事は,建築確認しなくても建てて分かれば,それは追認するというのが石岡市の方針なんですね。そこが聞きたいんです。・・・ですからね。例えば,いいですか。現状把握した時点から課税対象にするという今の答弁は分かりました。しかしそれが,その前は建物として認めていなかったので課税にならないというのも一つの理由にあるかと思いますね。しかし,その課で罰則規定とか,そういうのは無いんですか。無許可で建物建てちゃって,後でバレ元で,バレたらその年から家屋税払いますよというシステムだけで,上位法との関連とか勉強不足で誠に申し訳ないんですが,そういうものの対応というものはどういうふうにされるのかをお聞きしたかったんです。 参事税担当)ただ今の委員さんのご質問なんですが,これは家屋の方,土地もそうなんですが,毎年1回現地調査をすることが義務付けられております。ただ,現実的には全ての物を毎年1度調査をすることは不可能であります。担当課長が申しましたように,建物に関しましては建築確認を基にして調査をしております。ただそれが出ていない場合に,無届けで建ってしまったという場合には,分かった時点で課税をする。遡って出来るのかということになりますと,逆にですね,建った時はいいんですが,建物が無くなった時,遡ってどこまで返せるんだという話になりますんで,あくまでも無くなった場合には滅失証明という形で壊した方の証明が有る場合には,確認をできる。お互い様と言う事ではないんですが,建てた時も無くなった時もこちらで担当職員が確認をした時点で賦課をしたり,賦課を取り消したり,そういう事をやっているのが現状かと思います。以上です。 磯部委員)今,ご答弁いただきましたが,年に一遍調査するというのを義務付けられている,義務化,これは上位法でなっているわけですね。それともう1つは,しかし現実には不可能であるというご答弁を頂戴いたしました。それと今,じゃあ建物をいつから建てたかによって課税した時に,建物無くなって5年間も税金取っていたと,これはね,物を持っている人はもう無くなっちゃったので,税金取られるのは嫌だから誰だって届け出を出しますからね。それは整合性が無いですよ,そういう理由は。いつから建てたやつを課税して,無くなっちゃったやつを返還するのかという問題は,私は整合性が無いと思っています。ですから年に1度は調査することを義務付けられているということであるならば,それが現実論として職員さんの数とか,色々な状況,広いエリアですから不可能であるということ,これも分かります。分かりますが,じゃあそういう義務付けが有るんであるならば,少なくもね,やっぱりね,それに準じたような対応を図る,調査員を頼んでも図れる事は,私は何でもかんでも職員さんがやらなければならないという事ではなくてですね,そういう事も可能なのかなと。ですから,その辺のところは今後,対応については十二分にご協議をいただきたいなと,いうのをあえてこれは申しておきます。それだけです。 徳増委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)無いようですので,本件については以上で終結いたします。暫時休憩いたします。10分程度といたします。 − 休 憩 − 徳増委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。総務部より発言を求められておりますのでこれを許します。 税務課長)税務課職員による滞納整理の実施結果についてでございます。目的でございますが,自主財源である市税の現年度の未納分について,未納の早期に納税者と接触し,現年度分の収納を確保することにより,翌年度への滞納繰越を未然に防ぎ,収納率向上を図るため現行の管理職による滞納整理のほかに,税務課職員単独による滞納整理を実施しました。 実施期間としましては平成22年10月1日から29日の10月の1か月間を予定しておりましたが,通常の賦課業務と併行しての滞納整理であったことから,予定した実施期間内では対象件数の半数程度しか訪問できなかったため,11月の第2週まで延長して実施しました。 従事対象者及び班体制につきましては,課長以下税務課職員17名が従事し,1班2名体制で実施いたしました。対象税目及び対象件数,金額につきましては現年度市税の第1期・2期を連続して未納している分で,税目は市・県民税,固定資産税・都市計画税の第1期・2期分。軽自動車税の全期分でございます。対象件数1,481件で対象金額は37,885,000円でございます。1班当たりの担当件数は約185件でございます。徴収金額及び件数につきましては,11月12日現在で徴収金額の合計金額は6,718,300円で,徴収件数の合計は202件でございます。内訳としまして,訪問徴収によるものが,1,110,500円で64件,納付約束による後日納付されたものが2,301,800円で25件,不在連絡票による後日金融機関等で納付されたものが1,605,200円で82件,不在連絡票による後日窓口来庁により納付されたものが1,700,800円で31件でございます。窓口来庁納付の内訳は,本庁が1,278,800円で17件,八郷総合支所が422,000円で14件でございます。実施効果としまして,未納の早い段階で納税者と面会することや不在であっても不在連絡票並びに滞納金明細書により,早期に未納の状況を知らしめることは,収納率向上が図られるものと考えます。今回の実施結果において不在であっても,後日納付がされた納付額は全体の約50%を占めていることから,直接訪問した効果が有ったものと考えます。今後も毎年課税側におきましても現年度早期未納分の滞納整理を実施し,収納対策課との連携をより深め,自主財源に確保に努めて参りたいと思います。以上ご報告いたします。 徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。ただ今の説明に質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 岡野委員)3,700万円の未納に徴収が6,718,300円と非常に少ないんですけども,何故こんなに少ないんですか。どういう理由でこれくらいしか集まらないんですか。 税務課長)対象件数が1,481件で,対象金額が今おっしゃられました37,885,000円で,それに対します徴収金額が約670万円で非常に少ないとのご質問ですけども,平日1か月間の滞納整理の期間を設けましたが,特別滞納整理と違いまして基本的に平日実施しまして,1班当たり185件の担当件数を持ったんですけれども,その中で賦課業務が11月から固定資産税とか本格的に例年業務が入ってくるんですけども,その前に10月実施したという事だったんですけれども,その中でも通常の賦課業務と並行して行っていたものですから,どうしても担当件数全部を回れなかったという事がありまして,あと平日実施したという事で8割以上が不在であり,不在連絡票を置いて直接面会できなかったという事が原因と考えられます。以上でございます。 岡野委員)8割以上が不在だという事は,そのセッティングに問題が有るのではないですか。つまり居る時を見計らって徴収していくということを取らなければ,ただやればいいという感じを受けるんですけど,それはどうなんですか。 税務課長)今回ですね,実施した結果を今ご指摘が有ったように,反省点も不在が多かったという事で,平日だったので当初予想された部分も有ったんですけども,現実的に8割という数字が有ったものですから,そういう点を踏まえて来年実施するに当たって活かしていきたいと思います。 岡野委員)それは,活かしていくとかそういう事ではなくて,駄目ですよ8割居ないんだから。接触できないんだから。どんなふうにすれば接触できるのか考えるのが当然でしょうよ,これ。公務員だからできるという話になるとあれですけども,これ普通の,一般の人では全然話になんないよ,これでは。要するに現年度分がこれくらいしか徴収できないんでは,過年度分なんか全然無理でしょうよ。来年度どんな風にやろうとしているんですか。 参事税担当)ただ今の岡野委員さんのご質問なんですが,今まで税務課,賦課側では一切徴収はしておりませんでした。あくまでも収納担当の方でやっておりました。ただ,ここ年々収納率が低下しております。賦課の方も掛けるだけでなくて,徴収もしてみようということで,通常業務の中,私が税務課長の時には考えられなかった税務担当職員の心意気が有ったと思います。そういう中で平日,土曜日曜もやらなくてはいけないんですが,平日やってみようということで,ただ今回の結果は,確かに委員さん言ったように率的にはなかなか達成できなかったんですが,ただこの賦課業務の中での徴収,他のいろんな部署も関連してくるかと思うんで,そういう中で何回か滞納者と言うか,忘れた所に他の部署も行っていただける,そういう意識も含めて今回は十分の成果が有ったと私は認識しております。以上です。 岡野委員)成果はないですよ,これは。8割も接触出来ないのに何故成果が有るんですか。セッティングして会えないんだから,それは成果じゃ無いでしょうよ,だって。やって効果が無いんだよ。だから,もう少しやる場合にはそれなりの計画性と言うかいつ頃ならば会えるのかとか,会える確立とかをセッティングしなければ,これはちょっと,私は違うと思いますよ,今の答弁は。なんていうのか,今までやっていなかったから,やったから理解をして貰えたらとか,そんな話じゃないでしょうよ。結果だから,結果。どのくらい集まるかだから。滞納がどの位徴収できるかだから,それにかかっているわけだから。そこのポイントがずれているんじゃないですか。言ってもどうも噛み合わないんで,来年はしっかりやって下さいよ。8割会えないなんていうのは計画の段階でバツですよ,バツ。それはしっかりやって下さいよ。 磯部委員)滞納整理,職員の方が大変な思いをされているという事は十分理解をいたします。と同時に岡野委員が今,申された事ももっともな事だと思います。その中でこれだけやってみてですね,いわいる約束してくれた方も25件あったということですよね。それで約束納入してくれたと。納付してくれたと。そういう中で滞納整理も今回石岡市が初めて職員の方がそういう行動を,アクションを起こしてやったというんであるならば,色々不手際,手違いが有っても致しかた無いんですが,私が1点聞きたいのはですね,この中でお伺いした時に,スマートに税を納入をしてもらうためのシステムとして何か感じたことが有るのか,いわゆる昔のような,これは違法性が出たという事で駄目なんですが,納税組合を発足した事によって滞納が減っていたと,これは現実ですね。ですから,そういう面でね,納付者が後日納付,あるいは忘れていた,申し訳ない。と言って直ぐ納付してくれる方がいらっしゃったと思うんですね。皆さんも滞納整理に行くのに行き易い所とか,頂戴できる方,温和な方の所ばかり回っているわけじゃない,いろんなご苦労が有ったと思うんですよ。その中でね,滞納を極力無くすためには,どういうような新たなシステムなんかも感じられたのか,その辺について滞納整理に行かれた方が感じたことがあればこれは参考としてね,お尋ねをしたいと思うんですよね,ええ。先ほどもあったように納税組合があればもっと積極的に,あれが無かったんでつい忙しくて忘れちゃったとか。頭から税金納めるつもりの無い人もいらっしゃったと思います。そういう中でね,こういう所を改善すれば滞納は減ってくるんじゃないかなと言うものが感じたところが有ればね,ちょっとお話しいただければと思うんです。別に感じた所が無ければ結構です。 税務課長)ただ今,ご質問あった件なんですけれども,実際にこの期間回りまして感じられた点につきましては,まず基本的に現年度のみの滞納,未納の方であったことから,今おっしゃられたように,忘れられていたという方も何人かいらっしゃいましたし,税額によっては2期の段階でも延滞金等が発生している方もいらっしゃいまして,そういった場合に早く来てくれたので延滞金が金額が少なくて済んだと言っていただいた方もいらっしゃいましたし,あと口座振替をしているんですけれども,1,2期連続の方だったので,2期の納期は引き落とされていても,1期だけが引き落とされていなかった方が何名かいらっしゃいました。それで原因を探りましたらば,1期の時に口座引き落としを納期限の時にやりまして,その時に引き落としが出来ない時には2週間後に再引き落としということで,2回引き落としをするんですけども,それでも再引き落としが出来ない時は,そのまま引き落としが出来ないので,自主納付になってしまうんですけども,そういった方もいらっしゃいまして,1期引き落とし出来ていなかったのかという事で納めていただいた方もいました。 磯部委員)この数字をね,2割前後を評価するか,低いと評価するか,これは色々な判断基準が有ろうと思います。それで1点だけお聞きしたいのは,こういうことを実施した後,担当部局と今おっしゃられたような理由とか,そういうものを述べながら協議をして,今後どうするかという会議等はやられているんですか。これはどこなんだろう。企画部長か総務部長か。 収納対策課長)ただ今の問題についてお答え申し上げます。今回,税務課さんの方で行ってもらったのは現年度分のみの滞納者です。最終的には決していい数字ではございませんが,90%の方が納めてもらっています。今回行ったのは,たまたま事情が有って納期が遅れて納められない人の所に,税務課さんで行ってもらった結果でございます。当然,新たな滞納者というのは年々いることは事実ですけれども,税務課さんが訪問徴収してくれたことによって,納期内納付という確立が多少なりとも増えてくる効果が期待できるものと思われます。そういった事をちょっと補足させていただきます。以上です。 〔 「今,質問した事はそうじゃない」と呼ぶ者あり 〕 〔 「答弁が違っている」と呼ぶ者あり 〕 磯部委員)私が質問したのは,これは数字が出ているんですよ。そういう説明はいらないんですよ。こういう結果,物事はね,いい結果も悪い結果も担当がご苦労したんであるならば,所管あるいはトップを交えて,部長を交えて,そういう事を協議しているんですかという事を聞いているんですよ。こういう結果に対して,これが良い結果であっても悪い結果であっても,そういう事を協議することによって次に繋がるんですよ。民間企業というのはそういう事をやるんですよね。ですから,せっかく皆さんがご苦労したが,行ったら,いや脅かされちゃった,なんとかだ。いや行ったら皆二つ返事で即納付していただいた。そういう結果に対して,じゃあ今後,もっとパーセンテージを上げるためには石岡市,税務課の問題じゃないですよ,これ。石岡市として,滞納を減らすためにはどうしようかという,そういう協議,会議をされて,検討をされているんですかということを聞いているんです,私は。 参事税担当)磯部委員のご質問なんですが,実施は私も聞きました。内容も聞いて,ただ収納対策課との今後の部分に関しては,私の落ち度だと思うんですが,そういうものはしませんでした。申し訳ございません。今後,この結果を基にしまして早速会議を開きたいと思います。以上です。 磯部委員)それは,分かりました。ただこれね,部長さんらもここに出席していますんで申し上げますがね,やはりその,今言ったのは正に縦割り行政の歪なんですよ。自分の所だけ所管でもって把握しているだけでね,これを全体が把握するようなね,合同会議なり,あるいは部課長会議なり,そういうことをして。滞納整理に行く方は大変だと思いますよ,脅かされる時も有るだろうし。そういうものに対して,もっと効率的納付をいただくのには,市としてどういう販促活動をやるのかPR作戦をどうやるのか,そういう事も含めたね,協議案件,今後やっていくという事でございますので,これは滞納に限らずね,あらゆる面においてですね,総務・企画の部長もいらっしゃるんで,そういうことは今後ね,是非実施していただくことによって現状を認識する,全職員が。危機意識を共有化する,こういう事につながれば縦割り行政の歪っていうのは,そこで無くなってくるんですよ。ですから是非ともこれは,今回の問題以外にも,今後そういう検討はね,是非開いていただきたいと思うんでね,要望だけさせていただきます。よろしくお願いいたします。 徳増委員長)ほかにはございませんか。 〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)無いようですので,本件については以上で終結いたします。次に総務部より発言を求められておりますのでこれを許します。 収納対策課長)私の方からは,石岡市税等徴収特別対策本部会議における審議結果を報告させていただきます。お手元の,石岡市税等徴収体制適正化に向けてというタイトルの冊子が,その会議の内容を集約したものでございます。石岡市税等徴収特別対策本部会議の開催は,市税等の収入未済額の効率的かつ効果的な収納率の向上を図り,市民に安定したサービスを行うための自主財源の確保と,市税等の負担の公平性の維持向上を目的として,平成18年に部長級による石岡市税等徴収特別対策本部会議が設置されました。今回の会議は,徴収の一元化及び特別滞納整理の見直し等について本部会議を4回開催し,本部会議からの指示の下,課長級で組織する石岡市税等徴収対策委員会議6回の開催を経まして,その審議内容を本部会議に報告しまして,最終的に決定したものです。まず始めに,1ページをご覧ください。「はじめに」と「基本的な考え方」ですが,冒頭でもご説明いたしましたが,本部会議を開催するにあたっての主旨や目的等を説明した内容となっています。続きまして2ページから3ページにかけての徴収体制適正化に向けた取組みでございますが,こちらの内容は,本部会議での審議結果なのでそのまま読ませていただきます。徴収体制適正化に向けた取組み1番,市税等の再編・一元化,負担金・使用料含むの実施について。@徴収一元化するもの。従来,収納対策課が対処していた税目は,固定資産税・都市計画税,市・県民税,軽自動車税,法人市民税,たばこ税,交納付金,入湯税ですが,新たに国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の過年度分が加わります。米印として,国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料の過年度分を現在,収納対策課が取扱っている市税の他に加える。実施時期は,平成23年4月1日からとする。国民健康保険税及び後期高齢者医療保険の現年度分は,従来どおり担当課で対処することとするが,収納対策課が滞納処分等をする場合に限っては,現年度分も含んで対処する。A現行において徴収一元化できないもの。介護保険料,保育料,下水道料・受益者負担金,農業集落排水使用料・分担金,住宅使用料,水道料金,学校給食費。米印として,現時点において,担当課で対処したほうが効果的と考え,今回の徴収一元化は見送ることとした。2番が特別滞納整理の見直しについて。現行,管理職以上を係長以上として実施することとし,徴収の一元化した税目等を年2回,5月と12月に実施する。内容については,従来の訪問件数は2,000件程度であったが,係長を入れることにより,4,000件程度の訪問が可能となり,市内の範囲から県内にまで範囲を広げます。また,それぞれ担当する地区を固定することで,滞納者宅への訪問が容易となり,円滑な滞納整理ができ,実施期間は,不在時に再度訪問できるよう土日を2回含む,2週間程度とする。3番,電算システムの統合等について。市税,国保税,後期高齢者医療保険料,介護保険料は統一済みであります。一元化をする,しないに関わらず,将来を見据え電算システムを統合する上で,各課が宛名を統一する必要がある。4番,その他といたしまして,職権消除について。職権消除とは住民票の職権による抹消のことでございますが,職権消除の処理については,従来から対処している例に従い,慎重かつ円滑に適時に行う必要がある。実態調査には2人1組が適当とされており,処理する事案が一度に数百名になると,市民課職員だけでの対応は困難である。臨時職員の利用も考えられるが,事前に現地確認調査をしている徴収職員の協力も可能である。特別滞納整理の実施期間に併せて調査するのもよいことと考える。A石岡市単独補助金要綱の見直しについて。各補助金要綱には,それぞれの目的を達成するために補助金を交付するものであって,滞納問題と絡めることについては,個別事業としての判断に委ねるものとする。ということが決まりました。続きまして4ページの行政効果ですが,当初の目的でもあります,市税等の収入未済額の効率的かつ効果的な収納率の向上が図られることや,職権消除を推進することにより,事務量等の軽減が図られるという内容が記載されております。次に5ページに移りまして今後の課題ですが,こちらの内容については,時代や環境にあった徴収方法の構築や,今回一元化ができなかったものについての対処方法等を記載しております。最後に6ページの終わりにでございますが,記載の内容のとおりでございます。以上で石岡市税等徴収特別対策本部会議からの結果報告を終わります。 徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。質疑は挙手によりこれを許します。 岡野委員)徴収率が高い自治体は,ひとつ特徴的な部分が有るんですけど,口座振替が多いという事ですよ。口座振替が多いと。この推進をどういうふうに考えているのか。ここではどうも見当たらないんで,どういうふうに考えているか。石岡は多分ですよ,他の先進自治体と比べるとかなり低いと思われるんですよ。それをどう取り組むのか,答弁願います。 収納対策課長)委員ご指摘のとおり言葉とか文章では,よく口座振替という言葉を使っているんですが,実際にホームページで随時掲載している部分と市報で,今回も市報に載せたんですけれども,市報等の広報紙を利用していることと,納税相談時には必ず言うんですけどもなかなか口座振替までに至っていないのが現状でございます。以上です。 岡野委員)これは納税相談もそうですが,先ほども有ったように現年度分の未納者の方との面接の場合ですね,非常に口座振替の推進はし易いと。例えば過年度分の未納者よりは現年度分の未納者の方が,口座振替の推進をして行くのには効果的ではないかと私は,思っているんです。今後ですね,そういうような滞納整理をしていく時に,やはり口座振替もお願をして行くということを,進めていただきたいというふうに思うんですけども,特に現年度分の場合に。過年度分で,窓口なんかで口座振替をやるのはいいんですけども,率的にはね,現年度分の方が私はね,口座振替の推進には繋がるんではないかと思っているんですけど。もう1回その辺について答弁いただきたいと思います。 収納対策課長)岡野委員,おっしゃるとおり,合併後の特別滞納整理の時に口座振替のチラシを持って訪問してもらった経緯は1回ございました。それ以後の経過があまり良くなったんで,そのチラシ等を止めてしまったんですけども,あくまで委員さんおっしゃるように,現年度分に効果的と考えます。実際に特別徴収をやってもらう時には,現年だけでは事案が少ないんで,どうしても2・3年前の事案と絡めて行ってもらう事になってしまうんで,それで効果が出なかったのかなとは思うんですけども,来月1月にも特別滞納整理の方を予定していますので,是非また再度口座振替の推進の方のチラシを作って回っていただきたいと考えます。以上です。 岡野委員)粘り強く,やはり口座振替を,一気に高いパーセンテージを上げるわけにはいかないと思うんですよ。ですから地道に,粘り強く,やはり1件ずつ増やしていく事が,最終的には収納率アップにも繋がるではないかと思いますので,今後ともよろしくお願いいたします。 磯部委員)初歩的な事をお尋ねいたします。この対策本部というのは総務部でよろしいんですか,所管は。そうすると本部長はどなたで,この中にどういうメンバーが入っているのかお尋ねいたします。 収納対策課長)事前にお配りしてある適正化に向けてという資料の一番最後の部分に名簿が載ってございます。 磯部委員)分かりました。大変失礼しました。そうするとこれは答申ですよね。会議の,答申として理解してよろしいんですね。分かりました。じゃあこれは本部長に聞かなきゃしょうがないか。副本部長もあれだから。ただ問題はね,ここで非常に難しい問題は,滞納整理の見直し,係長以上をもって充てると。年間2,000件から4,000件訪問が出来ると。この辺もですね,厳密に協議をせんと,Aと言う職員がBという家に行く。そこは親戚続きであると,同級生であると。そういう問題も出てくるんですよ。そうなるとなかなかね,シビアに業務に徹した,感情が入らなかったら嘘になるんです。そういうこともね,ただ人数増やせばいいというものじゃなくて。そういう事も十分に検討することを,この本部会議にお歴々びっしり揃っているんでね。そういう事はやはりね,基本的に考えていかないと,それは難しいと思いますよ,区割りが。区割りが難しいと思いますが,そういう問題,1例挙げればね,まだまだ沢山細かいのが有るので,後で本部長に聞きます。聞きますが,そういう事もね,協議の中で議論を重ねていただきたいと思います。答弁は結構です。 小松委員)2ページの,単純な質問なんですけども。1の市税等の再編・一元化の所の徴収一元化するもので,たばこ税の後に交納付金というふうにありますが,これはどういうものですか。 税務課長)お答え申し上げます。ただ今の交納付金という部分でございますが,これは税の中で,国有資産所在・・市町村・・交付金というのが正しい・・・ 〔 「コクユウ・・・」と呼ぶ者あり 〕 税務課長)国有資産所在市町村交付金と申しまして,国・県が所有する公共地の中でもその使用状況からみて,一般の固定資産と変わらないものにつきましては,基本的に国県は非課税なんですけれども,そういったものにつきましては交付金,納付金という形で入ってくるものでございます。 小松委員)ありがとうございます。それともう1点なんですが,3ページのその他のAの,石岡市の単独補助金要綱の見直しの中で,各補助金が出されているという,これはどういう補助金なのかについて,ご説明いただきたいと思います。 参事税担当)これは挙げるともの凄い数になりまして,1つ1つ当初やって行ったんですが,やはり,やっている所やっていない所,また,あと徴収する中で,やっぱり各担当色々な想いが有りますので,そういう中では,この文に書いたとおりなんですが,ただ1例と言いますと前に教育委員会にいたと思うんですが,幼稚園の就園奨励費補助金とか,そういう単独の物が,国の他にまだ単独と言うものが有るんですね,建設も有るし全ての部署でいろんな単独補助金が有ります。そういう諸々な数としては100を超えますかね・・・ 〔 「人間ドック」と呼ぶ者あり 〕 参事税担当)人間ドックなんかも,単独の補助金になります。以上です。 徳増委員長)よろしいですか。ございませんか。 〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)無いようですので,本件については以上で終結いたします。次に消防本部より発言を求められておりますのでこれを許します。 消防本部通信指令課長)通信指令課長の宮城でございます。よろしくお願いいたします。消防救急無線並びに消防指令業務の広域化・共同化に係る経過につきまして,平成21年度第13回総務企画員会におきましてご報告をいたしましたが,その後の進捗について,ご報告いたします。ご案内のとおり消防救急無線につきましては電波法関係審査基準の改正により,消防救急無線は平成28年5月までに現行のアナログ方式からデジタル方式への移行が義務付けられております。お手元の資料1ページをお開きください。1ページの資料につきましては,平成21年度第13回総務企画員会でご報告をいたしました資料でございます。上の段はAとB消防本部がそれぞれ消防・救急無線,消防指令業務の広域化・共同化前の現在の状態でございます。下の段は,共同指令センターが1つとなり消防指令業務の広域化・共同化後の状態を図により示したものでございます。続きまして資料2ページをお開きください。資料2ページに記載してございますのは,消防救急無線並びに消防指令業務の広域化・共同化に係る会議等の経過でございます。1・2につきましては,電波伝搬調査の再意向調査を行いました。3にございますが,7月22日の推進委員会におきまして,複数の市町村がデジタル化に合わせての消防指令業務の共同化不参加を表明したことにより圏域1ブロックに向けて進めてきた事業主体の消防救急無線並びに消防指令業務の広域化・共同化推進委員会が廃止となりました。4・5・6につきましては今後の取り組みについての消防長との会議が開催されております。7・8にございますが,11月8日市町村長会議,24日消防長会議が開催された結果,多くの市町村長から圏域1ブロックに向けて取り組むべきとの意見が有り,現在茨城県においては,市町村会議の結果を踏まえ圏域1ブロックでの消防救急無線の整備及び消防指令センターの設置共同運用に向け調整が図られているところであります。今後は,茨城県主催による市町村長レベルでの会議や説明会が継続的に開催し,圏域1ブロックでの整備共同運用の協議が進められる予定であります。石岡市としましては今後とも県内の動きを見極めながら地域性を考慮し,一層の消防行政,サービスの向上に繋がるような整備方法で推進いたしていくものであります。以上ご報告申し上げます。 徳増委員長)以上で説明は終わりました。これより,質疑に入ります。ただ今の説明に質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)よろしいですか。無いようですので,本件については以上で終結いたします。その他といたしまして,他に発言はございますか。 〔 「なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)無いようですので,次に,「閉会中の継続調査の申し出について」を議題といたします。当委員会において,閉会中もなお,継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配布いたしました案文のとおり,事件及び事由を示し,閉会中の継続調査を今期定例会の最終日に申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。 〔 「異議なし」と呼ぶ者あり 〕 徳増委員長)異議なしと認め,さよう決しました。以上で総務企画委員会を閉会いたします。 |