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議会中継
  


 第2回委員会 (5月17日)
出席委員 鈴木米造委員長,山口晟副委員長,鈴木行雄委員,川井貞夫委員,関昭委員,関口忠男委員
市執行部 都市建設部長(藤枝利明),都市建設部次長(前島晃),都市建設部次長兼都市整備課長(池田久),参事兼建築住宅指導課長(中川尚也),都市計画課長(海老原徹),建築住宅指導課副参事市営住宅担当(久保田正美)
議会事務局 庶務議事課係長(関 努)



鈴木(米)委員長)
ただ今から,都市建設委員会を開会いたします。
 本日の議題は,所管事務の調査といたしまして「駅周辺整備事業について」「区域指定の導入及び特定用途制限条例について」及び「その他」であります。
 次に本日の審査に当たり,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配布いたしましたとおりであります。
 これより議事に入ります。所管事務の調査といたしまして,「駅周辺整備事業について」を議題といたします。本件につきましては,はじめに執行部からの説明を求めます。

都市計画課長)それでは駅周辺整備事業につきまして,ご説明させていただきます。資料のほうは前回お配りしたこちらと,ホチキス止めになってます3枚の資料です。まずこちらの縦長のものです。前回と同じように12月に中心市街地活性化基本計画ということで認定されました絵の中のパース図と,その期間年次が書いてあります。期間年次として中心市街地活性化基本計画というのは,この中段に書かれていますけども平成26年度を目標として整備を進めていきましょうと。なおかつ,この中段に書かれているのは,主な事業が記載されています。下の絵は,それに基づくゾーニング図が描いてあります。繰り返しになりますが,昨年度より進めていますのが,駅の橋上化,自由通路の改築についての基本設計をやっておりまして,また,鹿島鉄道跡地の利用構想については駅周辺整備計画として,必要な機能を検討し,新たな民間誘導を基本とした事業手法を検討してまいったところ,区画整理事業ということで実施していきたいということでございます。
 区画整理については,駅東の部分,鹿島鉄道跡地の部分が区画整理事業ということで進めていくというような整備手法を判断したところでございます。
 つづきまして,こちらの綴りのほう,先ほど平成21年度石岡駅整備基本計画という中で,長くいろいろ検討しながら,駅舎橋上化や自由通路について,JR東日本水戸支社と協議しながら,検討した中で,今回このイメージ図,橋上化としての最適案として,こちらのほうを今回ご提示するようになりました。こちらについて基本計画の中でもみながら,今年度については,この形について,細部については多少変更になると思いますけど,大体こういうイメージの中で,今度はこれに対しての,今年度予算化してます基本設計ということで,こちらの駅舎の橋上化,自由通路については入っていく予定でございます。
 続いてもう1枚めくっていただいて,こちらは石岡駅西側駅前広場の計画図でございます。こちらは駅舎橋上化計画により,今までの駅舎がなくなる分,スペースが空きますので,それを有効に利用しながら最小限のかかる補償物件をイメージしながら書いた絵でございます。これによって,今まですごく変則的な駅前だったんですけども,信号処理など1か所,真ん中,メインの通りのところ1か所の信号処理で済むようになったり,送迎スペースもご覧になっている図面の右手に駐車場14台と書かれてていますけども,こちらのほうが一般車が止められるような駐車スペースになりますので,かなり安全に,利便性もかなり向上したような絵になっております。
 次の3枚目にめくっていただいて,こちらは先ほども話しましたが,中心市街地活性化基本計画の中での目標年次,平成26年度ですけども,それにおいて,具体にどういうふうに進めていくかというところで,スケジュールを引いた資料でございます。先ほどもご説明しましたが,現在,基本計画がまとまってきましたので,今度はJRと2段目の計画協議を行いまして,都市計画決定を合わせてしていきます。都市計画決定は駅の自由通路と西側の広場,それとBRTのターミナル。この辺を都市計画決定していく予定でございます。それに合わせて今年度予算化してます基本設計を駅舎,自由通路において行いたいと思います。それで平成23年度には実施設計を行いながら,工事着工は平成24年度から駅舎,自由通路整備については行っていきたいという計画でございます。また,下のほうにBRTターミナルと西口駅広場整備と書かれていますけど,あくまでもBRTターミナルについては,駅舎の自由通路の進捗具合に合わせて造らなければならないので,平成25年頃からの着手なのかなと。また,西口駅前広場の整備については,こちらは補償物件等もございますので,次年度より事業化しながら補償物件,なおかつ一括に広場の整備はできないので,切替切替しながらやらなくてはならないので,やはり来年度より事業着手に入っていかなくてはいけないかなと考えているところです。以上,今回お配りした駅整備に関する資料についてのご説明でございます。

鈴木(米)委員長)以上で説明は終わりました。本件に対しまして,何かご意見,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いをいたします。

鈴木(行)委員)今,課長のほうから説明があったわけですが,駅周辺整備のスケジュール表の中で,BRTのバスターミナルについては,平成25年度を目途にということですね。そうすると今,BRTが間もなく完成をして走行するわけですが,その間のバスターミナルについては,どこをどのように発着をして,どういうふうな形で進めていくのか,その辺についてまだはっきりしたものが我々にはわからないので,その辺を説明願いたい。

次長兼都市整備課長)先ほどありました,形でいうと暫定利用になるかと思うんですが,暫定利用につきましては,今,戦略会議という中で今,揉んでいるところがありまして,企画部が主になっているところでございますが,今ある西口へのターミナルへの入れ込みができるのかどうかの最終の詰めをしているということでございます。そこが関係機関との調整の中で,もし駄目な場合には,この前現地調査させてもらいましたけども,東口のほうに暫定利用というようなことでの調整を図っているというような状況です。最終的な決定にはまだ至っていないというのが,申し訳ないですが,ご報告です。2つある西か東かの駅前広場,バスターミナルの利用を想定しているということでございます。

鈴木(行)委員)現時点では,現在のバスターミナル,あれを利用するということになりますと,現在の踏切を利用して走行するという形になりますから,これは本数も限られた本数だと思いますけども,かなりネックになるんじゃないかなという感じがします。もしこの25年までにどういう形の中でこれを進めるかについては,今説明があったわけですが,とりあえずは第2案の,もしそうであるならば,駅東のほうのターミナルというか,あそこのレーンを利用して,とりあえずは走行をすることが一番ベターなのかなと。それがやっぱり安全確保のためにも一番いいのかなと思います。それともう1つは,このBRTのバスターミナルの整備がいつ頃から始まるのか。この中では,はっきりわかってないんですが,いずれにしてもあそこを買収した以上は,できるだけ早く,工事を進める間利用できるのであれば,あそこも利用しながらBRTの発着場として利用するのも1つの方法だと思うので,その辺も含めて,担当部局のほうで十分に精査をしながら進めていただきたいと思います。以上です。

次長兼都市整備課長)企画部のほうと共に,ちょっと調整させていただきたいと思います。

関委員)今の件に関してですけども,これはターミナルが完成しようと,しまいと,とにかく通路が完成すれば正しい運用を開始するという見方をしていてよろしいんですか。

次長兼都市整備課長)基本的にはバス利用者の利便性のためにということで,エレベーター,要はバリアフリーのためのそういう施設が整い次第という形で,切り替えをさせていければというようには考えてますので,全部が全て完成したから,自由通路が全て完成したからバスターミナルの運用ですということではなくて,使えるような段階になれば切り替えていきたいというような考えをしております。

関委員)初歩的な話ですが,東側の計画の中で,既に市が買収したもの,それから今後買収しようとしている場所,それを明確にしてほしいんですけど。

都市計画課長)お尋ねの件は鹿島の跡地のことですよね。

 〔「そう」と呼ぶ者あり〕

都市計画課長)まずBRTターミナルについては,去年の予算で一部というかある程度買収しておりまして,それでも若干,1,000平方メートルほど足らないような形になっています。ですからBRTのターミナル部分についても,追加で1,000平方メートルほど買います。また,このゾーニングの中では基本的に民間住宅ゾーンと公共住宅ゾーン含めて,こちらのほうは民間が出てくる形。どういうふうに民間が関わってきてくれるか。当然,民間住宅ゾーンについては底地も買って,マンションとかそういうものを建ててもらうようなイメージは持っているんですけど。公共住宅ゾーンについても,うちがどういうふうな手法で公共住宅のところに関わっていけるか,という話がありますので,この辺については,ちょっとまだ,取得については。

 〔「これ今,駐車場になっているところ」と呼ぶ者あり〕

都市計画課長)そうです。

 〔「これは市の土地でしょう」と呼ぶ者あり〕

都市計画課長)そうです。先ほどご説明したように,全体で区画整理を行いますので,その中で従前の公共用地と含めてやり繰りしながらということになります。

関委員)そうすると,この賑わい創出ゾーンというところは,これは市の土地なんですか。

都市計画課長)今,考えてますのは,底地自体はうちで買わなければならないかなと思っております。建物については,賑わいゾーンは,今は構想というか。民間事業者に出てきてもらうつもりでいますので,例えばイメージではそこにコンビニとかカフェというようなものをやりたいなというか,イメージしているんですけども。そこは賑わいゾーンなので,いろいろな使い方ができると思うんです。だからその辺,民間の方がメインになりながらうちのほうも何か施設を入れたりとか,そういうのも今後検討していくものです,賑わいゾーンについては。

関委員)その賑わいゾーンはいいけど,土地はどうなっているの。

都市計画課長)土地については,基本的に市のほうが買う予定です,賑わいゾーンについては。

関委員)それはまだ買っていないわけね。いまから。

都市計画課長)区画整理をしたあと,換地とか,そういう話になりますので。

関委員)そうすると区画整理をした上で,どこが足りないとか,どこを買うということを決めますよということ。

都市計画課長)さようでございます。従前の公共の川の部分とか道路の部分もありますので,その辺をやりながら公共の部分を編み出していくということになります。

関委員)わかりました。

鈴木(米)委員長)ほかにご質問等はございませんか。
 
 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木(米)委員長)ないようですので,以上で「駅周辺整備事業について」の調査を終結いたします。
 次に,「区域指定の導入及び特定用途制限条例について」を議題といたします。本件につきましては,はじめに執行部からの説明を求めます。

参事兼建築住宅指導課長)先の委員会におきまして,石岡地区の市街化調整区域への区域指定制度の導入に伴いまして「石岡市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例」改正案について説明をしてまいりましたが,5月13日の例規審査会の審査も済みましたので,本日改めまして説明をさせていただきます。なお,前回の説明内容と重複するところがございますが,説明上ご了承願いたいと思います。本日配布いたしました資料は,改正条例案と区域指定の基準等に関する資料でございます。
 先に,区域指定の基準等に関する資料から説明をさせていただきます。
 この「区域指定制度」でございますが,都市計画法第34条第11号及び第12号の規定に基づきまして,既存集落の維持・保全を目的とし,市街化調整区域内の予め市長が指定した区域内において,申請者の出身要件等を問うことなく誰でも住宅や一定の小規模な店舗や事業所の立地を許可の対象とするものでございます。市長が区域を指定する際には一定の基準がございます。資料1ページにその基準を示しております。法第34条第11号と第12号による基準では相違点が2点ほどございます。1点目は,市街化区域からの離隔距離の1キロメートル内外の基準でございます。2点目は,宅地率でございまして,11号区域は概ね40%以上,12号区域は30%以上となっております。資料2ページの地図の中央赤実線で囲まれました地域が市街化区域を示しております。緑点線が市街化区域から1キロメートルの範囲を示しています。この範囲のうち,宅地率が概ね40%以上でその他の基準を満たす既存集落を11号区域として指定するものです。@からEまでの集落が11号による区域指定となります。次に,市街化区域から1キロメートルを超える土地で宅地率30%以上あり,その他の基準を満たす既存集落を12号区域として指定するものです。FからKまでの集落が12号による区域指定となります。資料3ページでは,先ほどの@からKまでの区域指定一覧を掲載しております。
 その下,その他としまして,第2種低層住居専用地域内での建築可否の主な例を掲載しておりますが,基本的には共同住宅を含む居住系,日常生活の上で必要となる物品販売店舗等及び医療施設等となっております。
 資料1ページに戻っていただきたいと思います。先ほどの第2種低層住居専用地域に適合する建築用途の他に「沿道型集落」と「独立型集落」においては,200平方メートル以下で当該集落の住環境等を阻害しない事務所及び作業所が立地可能となります。なお,「沿道型集落」等につきましては,次の改正条例のところで説明をさせていただきます。その他の許可要件としましては,最低敷地面積300平方メートル以上,建築物の最高高さ10メートル以下等となっております。区域指定の基準等に関する説明は以上となります。
 これらの区域を指定する際の基準及び立地可能な建築物の用途を条文化したものが,次の改正条例案でございます。改正条例案をご覧ください。
 第2条第2項では,先ほどの「沿道型集落」等について定義しています。市街化区域から1キロメートル以内にある既存集落であって,幹線道路に沿って発達した「沿道型集落」とそれ以外の「依存型集落」,及び市街化区域から1キロメートルを超える既存集落であって,農振農用地及び地形等の状況により集落が拡大する恐れのない「独立型集落」とそれ以外の「その他の集落」の以上4集落についての定義となっています。
 第3条は,区域指定の区域内においての最低敷地面積300平方メートルとする規定でございます。
 第4条は,法第34条第11号の規定に基づく「沿道型集落」及び「依存型集落」を条例で指定する基準に関する規定であり,第5条では,これらの集落に建築できる用途の規定でございます。
 第6条は,法第34条第12号の規定に基づく「沿道型集落」「独立型集落」及び「その他の集落」に関する指定基準と建築用途の規定となっております。今回の指定では12号の規定による「沿道型集落」に該当する集落はございませんでした。
 第6条第2号から第7号までは改正ございません。
 最後のページになりますが,第6条第2項は,今後区域の見直しにおきまして,区域の拡張,縮小及び解除についての準用規定でございます。
 以上で条例案の説明を終わります。
 次に,八郷地区における「特定用途制限地域」に関する条例でございますが,現在まで手続きを進める過程におきまして,規制内容に関する意見がございました。今後,再度規制内容について精査することとしましたことから,第2回定例会への当該条例の上程を見送ることといたしました。
 以上でございます。

鈴木(米)委員長)以上で説明は終わりました。本件に対しまして,何かご意見,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いをいたします。

関委員)八郷地区の特定用途制限条例というのは,これは新たに作るわけ。それはいつ頃までに。今,説明を聴いていたんですが,ちょっとわかりにくかったんですけども。

参事兼建築住宅指導課長)八郷地区におきましては,現在,建築物の用途制限がございませんので,八郷地区のほぼ全域において,既存工場が点在している状況がございます。今回,我々が条例を制定するにつきまして,これらの既存の工場に対する取り扱いについて,ある程度の配慮を持って考えていたんですが,将来の八郷地区のより良いまちづくりという観点から,住環境に関してある程度影響の恐れのある工場等の,新たに八郷地区に進出してくる企業もございますので,その既存工場と,今後,インフラ整備等によりまして新たに進出してくる工場とのすみ分けについて,再度精査することといたしました。そういうことで,第2回定例会への上程は見送りまして,その手続き,内容につきまして,再度精査させていただきまして,できるだけ早いうちに皆様のほうに見直し案を提示したいと思います。以上でございます。

関委員)一応の方向としては,八郷地区の場合の工業用地,要するに工場関係をまとめるという,その工場地区というものを造る方向に進んでいるんですか。

参事兼建築住宅指導課長)今回我々が考えている中では産業交流型の地区ということで,積極的に工場等を立地する地域を改めて定めております。ただ,点在しちゃっている工場について,移築等が非常に困難だと思われますので,そこのすみ分けだけを再度精査させていただいて,新規につきましては,なるべく流動的に産業交流型の地域に誘導したいというふうに考えております。

関委員)それからもう1点は住宅の問題がありますけれども,これは例えば敷地面積の制約をするとか,あるいは何平米以上とか,という方向で検討はされているんでしょうか。

参事兼建築住宅指導課長)先の委員会におきまして,概要としまして,最低敷地面積の規定についても盛り込もうかというふうに検討してまいりました。ただ,今回の特定用途制限条例におきましては,最低敷地面積までは規定をすることができないものですから,別の手法で今後検討してまいりたいことも付け加えておきたいと思います。

関委員)それともう1つ,これは景観条例との絡みはどうなるのか,その辺もお伺いしておきたいんですけども。

参事兼建築住宅指導課長)先の委員会でも景観条例やいわゆるラブホテル規制条例などにも今回の特定用途制限に関連いたしますので,景観条例やラブホテル規制条例も含めて,今回,検討していきたいと思います。これらの条例との整合性を図るうえでも,今回の特定用途制限については再度精査させていただきたいというふうに考えております。より良いまちづくりの方向に我々,考えておりますので。

関委員)わかりました。

鈴木(米)委員長)ほかにございますか。
 
 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木(米)委員長)ないようですので,以上で「区域指定の導入及び特定用途制限条例について」の調査を終結いたします。
 次に「その他」でございますが,この際,当委員会の管外調査について,お諮りいたします。当市における重要な課題といたしまして,「石岡駅を中心としました駅周辺整備事業」,「景観に配慮したまちづくり」があります。これらの件につきまして,今後の当委員会の調査活動に資するため,委員派遣による管外調査を実施いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
 
 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
 
鈴木(米)委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 さらにお諮りいたします。調査都市・調査案件・実施期日につきましては,お手元に配布いたしました委員派遣承認要求書の案に示すとおりとし,本案文をもって委員会条例第32条の規定に基づく委員派遣承認要求を行いたいと思います。これにご異議ございませんが。
 
 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
 
鈴木(米)委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 さらにお諮りいたします。この際,当該管外調査につきましては,調査の充実を図るため,執行部職員の派遣を求めることといたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
 
 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
 
鈴木(米)委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 そのほか,何かご発言等がございましたら,挙手によりお願いいたします。発言等はございませんか。
 
 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
 
鈴木(米)委員長)発言なしと認めます。 以上で本日の都市建設委員会を閉会いたします。




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