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議会中継
  


 第9回委員会 (3月19日)
出席委員 鈴木行雄委員長,島田久雄副委員長,磯部延久委員,塚谷重市委員,玉造由美委員
市執行部 【生活環境部】
生活環境部長(広瀬峰昌),生活環境部次長兼生活環境課長(岡野光弘),参事水道担当(三城裕文),保険年金課長(小松崎隆雄),水道課長(藤井正巳),生活環境課長補佐兼放射線対策室長(吉田昌司)
【経済部】

経済部長(市村明),経済部次長兼農政課長(前沢洋一),参事企業誘致推進室長(下河邊卓美),商工観光課長(内田栄市),副参事中心市街地活性化対策室長(菊地正樹),地籍調査課長(臼井俊)
【農業委員会事務局】
農業委員会事務局長(田崎徹)
議会事務局 庶務議事課係長(関 努)


鈴木(行)委員長)ただ今から,環境経済委員会を開会いたします。本日の議題は,お手元に配付いたしました協議案件書のとおりであります。
 次に本日の審査に当たり,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしましたとおりであります。
 これより議事に入ります。
 初めに議案第14号「平成23年度石岡市一般会計補正予算(第8号)」のうち,当委員会の所管にかかる部分,議案第15号「平成23年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」,議案第16号「平成23年度石岡市簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)」,議案第20号「平成23年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」,議案第21号「平成23年度石岡市水道事業会計補正予算(第3号)」の計5件について,関連しておりますので一括して議題といたします。
 本案につきましては,初めに執行部からの説明を求めます。なお,生活環境部所管,経済部所管の順に説明願います。
   
生活環境部次長兼生活環境課長)議案第14号「平成23年度石岡市一般会計補正予算(第8号)」の内,生活環境課に係る部分についてご説明申し上げます。
 お手元の補正予算書46,47ページをご覧いただきたいと思います。下から2段目の4衛生費,1保健衛生総務費,負担金補助及び交付金,石岡地方斎場組合負担金 2億7,535万9,000円の減額についてご説明申し上げます。石岡市・小美玉市・かすみがうら市の3市による斎場移転事業の見直しの決定を受けて,平成23年度実施予定でありました本体建築工事,火葬炉築炉工事及び土木工事監理委託業務を平成24年度に実施することになり,石岡市の平成23年度当初予算に計上しました斎場建設の負担金額 3億831万1,000円の内,2億7,535万9,000円が未執行額となりましたので減額するものでございます。減額補正により,その歳入財源であります補正予算書40,41ページの中ほどに21市債の表中の1衛生債,斎場建設事業債 2億6,150万円の減額を合わせて行うものでございます。
 続きまして,補正予算書48,49ページです。上段の清掃一般事務費の19湖北環境衛生組合負担金 461万3,000円の増額についてご説明申し上げます。昨年の東日本大震災以降,罹災した石油製油所や操業停止の製油所などにより燃料類の品薄状態が続き,国内需要の関係からも,平成23年度当初から燃料単価が高値で推移したため,湖北環境衛生組合の汚泥を焼却する施設の燃料費,灯油でございますが,710万4,000円の予算不足が生じました。さらに平成22年度からの繰越金を3,000万円と見込んで計上しておりましたが,組合の決算において140万9,000円の繰越金不足が生じてしまい,燃料費と合わせて851万3,000円の予算不足となったため当3月議会で補正措置を求められました。石岡市の負担額として461万3,000円の負担金の増額をお願いするものでございます。
 次に補正予算書50,51ページになります。ページの中ほどに7商工費の中の3消費者行政費,報酬,消費生活専門相談員報酬55万5,000円の減額についてご説明申し上げます。 消費生活相談員を4月上旬にハローワーク石岡で募集を行い,平成23年6月に1名採用いたしましたが,その相談員が8月18日付で一身上の都合により退職となりました。その後募集を行い後任の相談員の採用が10月3日から採用となったため,約4か月間の欠員期間が生じたため未執行額が発生し,減額の補正をお願いするものでございます。減額補正によりその歳入財源であります補正予算書38,39ページの15県支出金の表中の6商工費県補助金 消費者行政活性化基金事業費補助金55万5,000円の減額も合わせて行うものでございます。
 以上3点について,よろしくご審議をお願いいたします。

生活環境部参事水道担当)私からは議案第16号「平成23年度石岡市簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)」についてご説明申し上げます。
 補正予算書の13,14ページ及び事項別明細書の80ページから85ページをご覧いただきたいと思います。
 本補正予算は,三村地区簡易水道事業の施設更新事業費の減額補正と,これに伴う財源の減額補正でございます。
 内訳につきましては,13ページの歳入において国庫補助金で予算額に対し52万円減の1,607万2,000円となっております。
 次に,一般会計からの繰入金の減につきましては,事業費の減額と合わせ,起債の対象枠が増額できることとなりましたことを受け,一般会計からの財源を起債に転換することにより,予算額に対し1,841万円減の2,782万4,000円となっております。
 一方,市債につきましては,一般会計からの転換によりまして,予算額に対し1,150万円増の4,460万円となっております。
 歳入合計では,743万円減の1億839万9,000円の減額補正となるものでございます。
 次に歳出につきましては,更新事業費の調査・設計業務委託料のうち,一般的な配管設計は,事務委託しております湖北水道企業団において実施できたことで,簡易水道事業費が予算額に対し743万円減額となり7,987万8,000円 となるものでございます。
 次に,15ページの地方債の限度額の補正でございますが,当初,起債額は国庫補助対象事業費に対する範囲内で申請しておりましたが,国庫補助対象外の事業費について,追加申請が可能となりましたので,予算に対し1,150万円増の4,460万円に増額補正を計上した次第でございます。
 以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

保険年金課長)私からは保険年金課所管にかかる内容についてご説明いたします。
 はじめに,議案第14号「平成23年度石岡市一般会計補正予算(第8号)」についてご説明いたします。
 36,37ページをお開きください。
 まず,歳入についてでございますが,下段の(款)14国庫支出金(項)1国庫負担金(目)1民生費国庫負担金 国民健康保険基盤安定負担金11万9,000円につきましては,今年度の見込額が決定いたしましたので補正増をお願いするものでございます。
 続きまして,38,39ページ中段の(款)15県支出金(項)1県負担金(目)1民生費県負担金 国民健康保険基盤安定負担金293万円につきましては,今年度の見込額が決定いたしましたので補正増をお願いするものでございます。
 その下の後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金384万5,000円の減につきましては,今年度の見込額が決定しましたので補正をお願いするものでございます。
 次に,歳出についてですが,42,43ページをお開きください。
 中段の(款)2総務費(項)総務管理費(目)12諸費 過誤納還付金の老人医療給付費国庫負担金返還金54万1,000円,老人医療給付費県負担金返還金13万6,000円につきましては,平成22年度老人医療給付費の精算に伴い国・県へ返還するものでございます。
 次に44,45ページ下段の,(款)3民生費 (項)1社会福祉費 (目)1社会福祉総務費 特別会計繰出金442万1,000円の内訳につきましては,国民健康保険特別会計基盤安定繰出金の保険税軽減分382万3,000円と保険者支援分24万円,国民健康保険特別会計財政安定化支援繰出金35万8,000円でございます。今年度の見込額が決定いたしましたので補正をお願いするものでございます。
 続きまして,(目)6老人医療給付費 後期高齢者医療経費650万7,000円につきましては,後期高齢者医療広域連合負担金138万円と後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金512万7,000円の減額で,今年度の見込額が決定しましたので補正減をお願いするものでございます。
 続きまして,議案第15号「平成23年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」についてご説明いたします。
 9ページをお開きください。
 補正予算第3号につきましては,予算の総額に歳入歳出それぞれ5,974万9,000円を追加し,予算総額を90億9,272万9,000円とするものでございます。
 内容につきまして,事項別明細書でご説明いたします。72,73ページをお開きください。
 歳入についてですが,上段の(款)4国庫支出金(項)2国庫補助金(目)3災害臨時特例補助金1,368万8,000円につきましては,東日本大震災に伴い保険者が行った国民健康保険税の減免,一部負担金の免除等に対して,その総額の10分の8に相当する額を補助金の交付対象とする特例措置で,保険税減免特例措置分768万円,一部負担金免除特例措置分90万4,000円,標準負担額免除特例措置分6万4,000円,介護保険制度運営推進費分504万円の補正を行うものでございます。
 次に(目)4高齢者医療制度円滑運営事業費補助金につきましては,平成24年度においても高齢者負担金割合を1割とすることから,保険証一斉更新時に「1割負担」と明記した高齢受給者証を送付する経費を国が負担することとなったため,高齢者医療制度円滑運営事業費補助金として78万7,000円の補正をお願いするものです。
 次に(款)5療養給付費等交付金(項)1療養給付費等交付金(目)1療養給付費等交付金の過年度分2,734万5,000円は,平成22年度退職者医療の療養給付費等交付金が確定したために補正をお願いするものです。
 (款)10繰入金(項)1他会計繰入金(目)1一般会計繰入金 一般会計繰入金442万1,000円につきましては,保険基盤安定繰入金の保険税軽減分382万3,000円と保険者支援分24万円,財政安定化支援事業繰入金35万8,000円でございます。今年度の国保税の見込額に合わせて繰入所要額を補正するものでございます。
 (款)11繰越金(項)1繰越金(目)2その他繰越金につきましては,国庫支出金及び県支出金の返還金の不足分を賄うため627万7,000円の補正をお願いするものでございます。
 (款)12諸収入(項)4雑入(目)6雑入723万1,000円につきましては,平成21年度の老人保健拠出金の精算に伴う老人保健拠出金還付金138万5,000円と,国保連合会から震災支援金として返還を受けた国保連合会保険者等返還金584万6,000円の補正増をお願いするものでございます。
 続きまして74,75ージをご覧ください。
 次に歳出についてでございますが,(款)1総務費(項)1総務管理費(目)1一般管理費の78万7,000円につきましては,平成24年度においても高齢者負担金割合を1割とすることから,4月保険証一斉更新時に「1割負担」と明記した高齢受給者証を送付する経費を国が負担することとなったため一般財源から国県支出金に充当変更するものです。
 (款)2保険給付費(項)1療養諸費(目)1一般被保険者療養給付費 療養給付事業の療養給付費の864万8,000円の充当変更につきましては,療養給付費の見込み額の決定により,一般財源から国県支出金に充当変更するものでございます。
 (款)4前期高齢者納付金等(項)1前期高齢者納付金等(目)1前期高齢者納付金7万8,000円は,平成23年度の前期高齢者納付金の見込み額の確定に伴う補正増で(目)前期高齢者関係事務費拠出金2万1,000円は,見込み額確定に伴う補正減をするものでございます。
 (款)6介護納付金(項)1介護納付金(目)1介護納付金の504万円の充当変更につきましては,介護納付金の見込み額の決定により,一般財源から国県支出金に充当変更するものです。
 (款)11諸支出金(項)1償還金及び還付加算金(目)3償還金の国庫負担金返還金5,904万4,000円・県負担金返還金64万8,000円につきましては,平成22年度療養給付費等負担金の精算にもとづく国県への返還金でございます。
 続きまして,議案第20号「平成23年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」についてご説明いたします。
 29ページをお開きください。
 補正予算(第1号)につきましては,予算の総額を歳入歳出それぞれ512万7,000円を減額し,予算総額を6億2,867万8,000円とするものでございます。
 内容につきまして,事項別明細書でご説明いたします。124,125ページをお開きください。
 まず歳入についてでございますが,(款)3繰入金(項)1一般会計繰入金(目)2保険基盤安定繰入金512万7,000円の減につきましては,保険料の負担能力の低い低所得者に対する軽減相当額を公費で補填するもので,平成22年度の見込額が決定されましたので補正減をお願いするものでございます。
 次に,歳出についてですが,126,127ページをお開きください。
 (款)2後期高齢者医療広域連合納付金(項)1後期高齢者医療広域連合納付金(目)1後期高齢者医療広域連合納付金512万7,000円の減につきましては,後期高齢者医療保険基盤安定繰入金の減額に伴いまして納付金を減額するものでございます。
 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

水道課長)それでは最初に議案第14号「平成23年度石岡市一般会計補正予算(第8号)」のうち,水道課所管に係わる部分をご説明いたします。
 補正予算書48,49ページでご説明いたします。予算書2段目,衛生費,上水道費の負担金補助及び交付金の特別会計繰出金,水道事業会計負担金87万2,000円,湖北水道企業団負担金147万1,000円,合計234万3,000円を一般会計に予算要求をしております。これは,地方公営企業職員に係わる子ども手当てに要する経費の一部です。この子ども手当てについては,平成23年4月総務副大臣通達の「平成23年度地方公営企業繰出金について」の中で地方公営企業職員に係わる子ども手当に要する経費について,一般会計より繰り出すということになっておりますので,これに沿いまして計上させていただきました。
 続きまして,議案第21号「平成23年度石岡市水道事業会計補正予算(第3号)」についてご説明いたします。補正予算書の一番最後のページ,135ページの明細書でご説明いたします。収益的収入の水道事業収益が既決予定額5億2,523万2,000円に対し87万2,000円増額の5億2,610万4,000円になりました。87万2,000円の増額は,一般会計繰入金で,先ほどご説明いたしました一般会計へ予算要求いたしました子ども手当分でございます。
 収益的支出は,水道事業費用が既決予定額5億260万円に対し20万円増額の5億280万円になります。20万円の増額は法定福利費で,総務省より23年12月14日に公布・施行された国民年金法等の一部改正によるものです。基礎年金拠出金に係る公的負担金率の改正が行なわれ,平成23年4月から12月までの差額追加費用と,1月から3月分までの改正分を含んだ費用が発生したためです。
 以上で議案第14号と議案第21号の説明を終わります。

経済部次長兼農政課長)それでは,私から農政課所管の補正予算ついてご説明いたします。
 歳入や繰越等につきましては,歳出であります事業費等に伴うものでありますので,歳出の説明と合わせて説明させていただきます。数が多ございますし,ページを行ったり来たりということになりますので,よろしくお願いいたします。
 それでは,歳入歳出補正予算事項別明細書の歳出の48,49ページをお開き願います。
 中段にございます(款)6農林水産業費(項)1農業費(目)3農業振興費の右側の説明にございます農業経営緊急安定対策事業4,745万3,000円でございます。その内,農畜産業機械導入補助金180万1,000円,その下,法定伝染病全頭検査補助金44万6,000円の減額でございますが,これらは震災や風評被害対策として,発電機導入や乳牛に対する法定検査費用の補助について6月補正で予算化したものでございますが,いずれも事業実績によりそれぞれ減額するものでございます。
 次に,その下の東日本大震災農業生産対策事業費補助金4,970万円でございますが,これは,東日本大震災により被災したJAやさと園部梨選果場とJAひたち野石岡梨選果場の復旧整備に対しまして,国の23年度第1次補正分の「東日本大震災農業生産対策交付金事業」の第2次要望分として,その事業が該当する予定となったことに伴いまして,総事業費の2分の1の4,075万円と,選果場の心臓部でございます選果システムに対する市の補助金895万円,これは補助率4分の1でございますが,これらを合わせて補助するものでございます。
 この歳入につきましては,38,39ページをお開き願います。(款)15県支出金(項)2県補助金(目)5農林水産業費県補助金(節)1の農業費補助金の説明の一番下にございますが,東日本大震災農業生産対策事業補助金として国から県を通じて交付される補助金4,075万円を計上してございます。この事業につきましては,現在,計画の承認通知が来ているだけでありまして,現在開会中の県議会におきまして,補正の議決,また,国の繰越承認がなければ正式な決定が出ないということでございます。その決定を待って繰り越しの予算措置を行うこととなりますので,今月末に専決によって,その繰越措置をさせていただくことを予めご了承賜りたいと思います。
 次に,48,49ページにお戻りいただきまして(目)4の畜産業費,説明の畜産振興経費の直接還元解消対策事業補助金でございますが,これは事業主体の申請取下げにより事業費が減少したため133万7,000円を減額するものでございます。歳入の38,39ページの農業費補助金におきましても同じ補助金名で同額の減額を計上してございます。
 引き続き48,49ページでございますが,(目)5農地費で土地改良関係事務費234万1,000円の減,県単土地改良事業1,124万8,000円の減,農道整備事業(単独)762万6,000円の減,農道・農業排水路整備事業(単独)92万8,000円の減でございますが,これらは,今年度の事業実績により補助金や負担金が確定したことに伴いまして,それぞれ減額するものでございます。
 これらの事業費確定を受けまして,歳入も補正しておりまして,38,39ページ農業費補助金の土地改良(農道)事業補助金855万2,000円の減。また,40,41ページの中段の(款)20諸収入の右側の2行目にございますが,霞ヶ浦用水事業計画償還助成金167万4,000円の増,(款)21市債(目)2農林水産業債の県営畑地帯総合整備事業債110万円,農道整備事業債540万円,かんがい排水事業債110万円をそれぞれ減額してございます。この事業債の補正につきましては,7ページの第5表,地方債補正にもその経過を記載してございます。
 次に,48,49ページになりますが,その一番下の段,(款)6農林水産業費(項)2林業費(目)1林業振興費の林業振興経費573万4,000円の減額でございますが,これは,50,51ページの上から4行目,森林整備地域活動支援事業交付金552万5,000円の減額が主なものでありまして,予算編成後に国の制度改正がありまして,国補分の事業主体が市から林業事業者に変わりまして,林業事業者に直接交付されるということになりましたことに伴いまして,関係事務費を含め減額するものでございます。
 その下,森林機能緊急回復整備事業の1,788万円の減額につきましては,やはり国の制度変更に伴いまして,間伐業務委託料を1,660万3,000円減額するとともに,森林法の改正によりまして,間伐事業に係る「間伐事業集約化実施計画」が,森林組合等が作成する「森林経営計画」に移行するということになったため,当初予定した実施計画書の作成業務委託料120万円を全額減額するものでございます。
 これら林業関係の歳出の減額に伴いまして,38,39ページの(目)5農林水産業費県補助金,(節)2林業費補助金,説明の森林整備地域活動支援推進事業補助金から森林機能緊急回復整備事業補助金までを合わせまして,2,223万2,000円を減額してございます。
 次に,56,57ページをお開き願います。上から2段目の(款)11災害復旧費,(目)1 農林水産業施設災害復旧費,説明の19農林水産業施設災害復旧負担金1,077万8,000円でございます。
 これは,国の第3次補正により,震災の復旧において土地改良区が実施した農業用施設及び農地の復旧経費に対し,市がその一部を負担,補助した場合,「震災復興特別交付税」や県の「農地農業用施設災害復旧支援事業補助金」により100%補填されるということとなりました。これにより,国の災害対象の場合,65%の補助が受けられるわけですが,残りの35%が土地改良区負担ということになるわけですけども,その35%の内31.5%を市が負担する。その31.5%分を国の復興特別交付税で充当され,市の負担は実質ゼロということになると。また,土地改良区の負担が通常の35%から3.5%に軽減されるというものでございます。ここで負担金として計上してございます1,077万8,000円は,高浜入や山王川など6土地改良区の計94か所分の復旧負担金でございまして,その歳入は,36,37ページの(款)10地方交付税の説明の特別交付税5億9,870万円の中に復興特別交付税900万円が含まれておりますとともに,38,39ページの(款)15県支出金の(目)5農林水産業県補助金(節)農業費補助金,説明の4行目,農地農業用施設災害復旧支援事業補助金177万8,000円に計上してございます。
 最後になりますが,5,6ページをお開き願います。第3表の繰越明許費でございます。一段目の(款)6農林水産業費(項)1農業費の畑地帯総合整備事業1,395万6,000円でございますが,これは,事業実施地区であります三村地区,東成井西部地区ともに,未施行の事業がございまして繰越しとなりますので,繰越事業分に係る市負担金を繰り越すものでございます。
 次に,1行飛びまして,(項)2林業費の林道開設事業(補助)2,600万円でございますが,これは,国補事業でございます林道半田線におきまして,オオタカの影響により年度ごとにずれ込んできているわけですが,今年度におきましても,そういうことから年度内の完了が見込めないことから,工事請負費を繰越すものでございます。
 次に6ページになります。(款)11災害復旧費の農林水産業施設災害復旧費4,961万6,000円でございますが,これは,国の災害対象となっております北筑波稜線林道5工区及び丸山線の一部が震災後の台風15号の豪雨により被害が拡大し,林野庁や森林管理署との設計協議が長期化したことによりまして,年度内の工事が困難となったため,工事請負費3,226万3,000円と設計委託料70万円,また,それに付帯する市の災害復旧分1,665万3,000円を合わせまして4,961万6,000円を繰り越すものでございます。
 農政課からは以上でございます。よろしくご審議お願いいたします。

地籍調査課長)地籍調査課に係る補正予算についてご説明申し上げます。
 48,49ページをお開きいただきたいと思います。
下段の方にございます(款)6農林水産業費(項)1農業費(目)6地籍調査費ですが,右側の(節)委託料で地籍調査事業につきましては,測量調査等委託料で,事業費の確定に伴い27万6,000円の補正減額をお願いするものでございます。
 次に戻りまして,5ページの繰越明許費でございます。
 (款)6農林水産業費(項)1農業費,地籍調査事業の300万円ですが,設計の積算基準が2月に入ってからの公表に伴い,履行期間の確保の関係で繰越明許としております。
 以上でございます。
 
商工観光課長)私からは商工観光課に係る部分をご説明いたします。
 はじめに5ページ,第3表になります。繰越明許費,上から5段目(款)商工費(項)商工費,観光対策経費2,131万9,000円,その下6段目,フラワーパーク管理運営費1億3,352万円についてご説明いたします。歳出の50,51ページをお開き願います。(款)7商工費の4観光事業費,観光対策経費2,131万9,000円。はじめに案内板設置工事1,131万9,000円については,3か所の案内板設置工事を予定しております。1か所については朝日トンネルを背にしまして辻十字路手前付近,朝日トンネルが開通する新道と旧道の交差する付近を予定しております。また,2つ目については,山崎から旧岩間方面に向かって新しく抜けた道路があります。それを行きますと355号線沿いのレストランさんてすの十字路付近に,園部地区に向かって,その十字路付近に看板を建てる予定でおります。3か所目についてはフルーツライン沿いを考えております。
 続きまして用地購入1,000万円についてでありますが,これは果樹団地に公衆用トイレを整備するための用地購入費で2か所分,辻地区と十三塚地区を予定しております。
 続きまして,同ページ,ただいまの下の段,観光施設費,フラワーパーク管理運営経費 1億4万6,000円について,ご説明いたします。内訳が設計・工事監理委託料1,138万1,000円,測量委託料307万7,000円,フラワーパークリニューアル工事8,558万8,000円。工事の主な内容でありますが,フラワーパーク駐車場内に公衆用トイレの整備,フードコート,フードコートについては軽食的なメニューでそば類やカレーなどを供するフードコートの整備,また,直売所の改修,正門の拡張,それにあわせた大型看板設置などを予定しております。その財源でありますが,38,39ページの中段,(款)県支出金(項)県補助金 (目)総務費県補助金市町村復興まちづくり支援事業費交付金,石岡市配分でありますが1億700万円,不足分の1,436万5,000円については,一般財源を充てております。また,繰越明許費,フラワーパーク管理運営費の1億3,352万円の中には,12月補正において承認をいただきましたフラワーパーク施設修繕工事関連,倉庫火災による再建築工事,今現在工事中でありますが,この3,347万4,000円についても,この繰越明許費の中に含めれております。
 以上であります。よろしくお願いいたします。

副参事中心市街地活性化対策室長)私からは中心市街地活性化対策室所管の補正につきましてご説明いたします。
 補正予算書の50,51ページをご覧いただきたいと思います。(款)7商工費(項)1商工費(目)2商工振興費(節)13委託料,中心市街地活性化事業4,144万9,000円でございますが,これにつきましては,今年1月の本委員会でご報告させていただきましたが,まちなかの賑わい創出の実証として屋台村を設置,運営していくための事業費でございます。今回,国の交付金である社会資本整備総合交付金が活用できることとなったため,まちなかの魅力・賑わいづくり推進事業として,その委託料4,072万9,000円,また,借地料として72万円を計上したものでございます。
 この財源につきましては,社会資本整備総合交付金,補助率50%を活用してまいります。歳入につきましては,補正予算所38,39ページの(款)14国庫支出金(目)4土木費国庫補助金(節)3都市計画費補助金の社会資本整備総合交付金でございます。当初1億3,815万円。今回3,900万円を減額しておりますが,補正後の9,915万円の中で対応してまいりたいと思います。
 続きまして,補正予算書の5ページをご覧いただきたいと思います。
 第3表の繰越明許費の(款)7商工費(項)1商工費,中心市街地活性化事業4,364万3,000円でございますが,これにつきましては,ただいまご説明いたしました中心市街地活性化推進事業4,144万9,000円と,御幸通り商店街小型LED街路灯設置事業分219万4,000円が含まれております。この小型LED街路灯設置事業につきましては,当初予算におきまして,中心市街地活性化事業補助金として500万円が計上されておりましたが,その中におきまして御幸通り小型LED街路灯設置事業分として石岡市補助金219万4,000円を予算計上しておりました。しかし,事業主体である御幸通り商店街におきまして,東京電力との調整,或いは県土木事務所との工事に関する占有許可の手続きが遅れるとのことから,年度内の工事完了が困難となったことで,繰り越させていただくものでございます。
 以上でございます。

鈴木(行)委員長)以上で説明は終わりました。次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

島田副委員長)51ページの森林整備地域活動支援事業交付金ということで説明があったわけなんですけども,この中で言っている行政がやるわけだったんだけども,林業事業者に国から委託するというような説明があったんだけども,この林業事業者というのはどこを指しているのですか。

経済部次長兼農政課長)先ほども申し上げましたが,この間伐事業につきましては,当初の予算のときには想定していなかった制度改正が年度中にあって,こういう補正をお願いするわけですが,今ご質問の林業事業者とは具体的に申しますと,現在この地区におきましては森林組合。というのは森林所有者からそういう整備の委託を受けて行う事業者という扱いになってございまして,この地域においては森林組合が主となるわけでございます。以上でございます。

島田副委員長)わかりました。その下の観光事業費の観光対策経費の中で用地購入,トイレ用地として1,000万円という補正なんだけど,トイレ用地で1,000万円というのはすごい金額だと思うけど。

商工観光課長)2つの地区を予定しております。辻地区,十三塚地区,それぞれ面積で言いますと約1,000平米くらいを予定しております。以上です。

塚谷委員)商工振興費,今話がありました中心市街地活性化事業の中で,このまちなかの魅力・賑わいづくり推進事業の中で,屋台村という話が出ましたけども,これは委託をするわけなんだけど,どこに委託をして,どういう形の計画があるのか,それをちょっとお聞きしたいことと,もう1つは,この中で借地料が72万円ありますが,これは面積的にどのくらい借地して何件くらいになるのか。この借地料がある場合に,何か事業をやる場合にネックにならないのか,面積にもよるわけなんだけど,ちょっとお聞かせ願いたいと思います。

副参事中心市街地活性化対策室長)ただ今のご質問の委託先につきましては,現在のところ決まっておりません。未定でございます。また,借地料につきましては年間72万円を予定しておりますが,面積が約208平米でございます。一応,土地の評価額を参考に,不動産鑑定士の評価額をもとに月6万円ということで算出いたしました。以上でございます。

塚谷委員)こういう事業で,この補正の中に予算を組む以上は,委託先も決まっていない,そういう形ではどうなのかなと。ある程度の計画に基づいて,こういう形でここに出してくるという形であれば納得いくんですが。まあ,これから先,委託先を決めると。で,総事業はこのようにかかると。まあ,この部分について,今後どういうような形で持っていくのかお聞かせを願いたいと思います。

副参事中心市街地活性化対策室長)ただ今の屋台村でございますが,一応,事業内容といたしまして,予定店舗数としまして6店舗ほどを予定しております。また,この屋台村の管理運営に関しましては,今後,入店者の募集,選定を行いまして,その中におきましては,建物のメンテナンス管理も含めております。また,商店街のイベント業務などにも参加していただくということを盛り込みまして,広告宣伝といたしましてはホームページ,或いはチラシなどを作成しまして配布する予定でございます。また,これに関する効果測定といたしまして,通行量調査,或いはアンケート調査なども行ってまいりたいと考えております。また,先ほど委託先ということで,まだ決まっていないとご報告申し上げましたが,決定はしていないですけども,私どもの中心市街地活性化対策室といたしましては,一応の案ではございますが,まちづくり市民会議なども考えております。以上でございます。

塚谷委員)今,縷々説明があったんですけども,屋台村という形,私の発想からしますと,屋台村については,石岡の歩行者の通行を調べるんじゃなくて,例えば常磐線の東京,或いは水戸からの。屋台村ということになれば,車よりは電車とかが主になると思うんです,屋台村ですから。そういう形でPRということになれば,石岡管内のPRじゃなくて,広域的なPRを考えた中で,屋台村をやって石岡の賑わいをつくると。私はそういうふうに思っているんですが,私のこれは要望です,以上です。

磯部委員)今の塚谷委員に関連するんですが,これはいつ頃からスタートする,そういうシミュレーションはしているんですか,今後の。

副参事中心市街地活性化対策室長)平成24年度になりましたならば,当然これ,建設に関しまして早急に進め,出来れば7月末に御幸通りにおきまして七夕祭りがございますが,出来ればその時期に合わせたいと考えております。以上です。

磯部委員)屋台村というイメージが執行部が考えているのと,我々が考えているのが若干違うので,一定の具体的なというか,対応が出来たら,再度,委員会で説明,報告をいただけたらと,これは意見としておきます。次に51ページの消費者保護育成事業として専門相談員,これが6月に採用したら8月に辞めたと。それで4か月間空白期間があって,再度募集をかけているということなんですがね,じゃあ,その間にこの対応において,何か支障を来たしたとか,何かそういうことはないですか。

生活環境部次長兼生活環境課長)お答え申し上げます。4か月間,空白期間が出来てしまいましたが,本来,相談員については,消費者アドバイザーという資格を有する方を募集しておりまして,そういうわけで4か月間欠員が生じてしまったということなんですが,現状では2名体制で,支障無くやっておりました。以上でございます。

磯部委員)2名体制。

生活環境部次長兼生活環境課長)2名でございます。

磯部委員)了解しました。それともう1点は5ページの農林水産業費の畑地帯総合整備事業の1,395万6,000円,繰越しになっているわけですが,三村地区と東成井地区が未執行であったということによる繰越しと。この主な要因はどこにあるんでしょうか。

経済部次長兼農政課長)畑地帯総合整備事業の未執行の主たる要因というご質問でございますが,まず,三村地区の農道につきましては,22年度で繰越しといいますか,国の補助が22年度末にさらに付いたということで,22年度分を繰り越したというご説明は,昨年の委員会でご説明しましたけれども,その流れといいますか,22年度の事業が年度末に拡大したということで,23年度の事業のスケジュールを押してきてしまったということで,今回も繰り越すところでございます。三村地区の農道につきましては順調に国の補助が付いたということで,23年度まででは77%の整備が進むということで,そういう年度ごとの補正予算的なところでのずれというのが,主な要因でございます。それから東成井西部地区につきましては,昨年度もそれで報告いたしましたが,埋蔵文化財の調査,これが夏までかかったということ,それから幹線道路,面整備の事業をスタートしたということで,大変年度の事業のスタートが遅れたというのがございまして,それに併せまして石岡台地用水を畑地に引く,その用水の貯水槽,そういったものの建設等が23年度に予定されていたわけですが,そういう大きなボリュームを持つ事業につきまして,未執行といいますか,まだ手がつけられないということから,その事業費をそのまま繰り越すというものでございます。

磯部委員)国の方針変更やら補助金の対応,それから22年度にも補正の件で聞きまして,23年度がまた未執行であったということで,計画を詳細に検討していただいて,今後やっていただきたいと思うんです。国の政策的な変更なんかは,なかなかキャッチしにくい部分もあるでしょうが,やはり遺跡調査であるとか,そういうものはどれくらいかかるか,そういうのは大体見当がつくわけですよね。ですから年度内に予算化したものは執行するような形で,今後,慎重にお願いしたいと思います。これは意見として。以上です。

鈴木(行)委員長)ほかに質疑はございませんか。
   
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
   
鈴木(行)委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。
   
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
   
鈴木(行)委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第14号「平成23年度石岡市一般会計補正予算(第8号)」のうち,当委員会の所管にかかる部分,議案第15号「平成23年度石岡市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」,議案第16号「平成23年度石岡市簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)」,議案第20号「平成23年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」,議案第21号「平成23年度石岡市水道事業会計補正予算(第3号)」の計5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。
 
 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
   
鈴木(行)委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 暫時休憩いたします。

  ― 休 憩 ―

鈴木(行)委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 次に議案第30号「石岡市墓地等の経営の許可等に関する条例を制定することについて」を議題といたします。
 本案につきまして,初めに執行部からの説明を求めます。

生活環境部次長兼生活環境課長)議案第30号「石岡市墓地等の経営の許可等に関する条例を制定することについて」ご説明申し上げます。
 提案理由でございますが,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律を整備する法律,地域主権改革第2次一括法と呼んでおりますが,墓地,埋葬等に関する法律の一部改正に伴い,平成24年4月1日より茨城県知事から市長へ権限移譲されるため,墓地等の経営の許可等に関し石岡市条例で定めるものでございます。
 条例の概要でございますが,墓地,埋葬等に関する法律の第10条に墓地,納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は,許可を受けなければならない,とされております。その規定について,必要な事項を定めたものです。
 主な内容は,墓地等の経営の許可の基準,墓地の設置場所の基準,墓地の構造設備の基準,火葬場の構造設備の基準,説明会の開催,説明会につきましては規則の中で申請予定の60日前までに,墓地等については敷地の周囲150メートル以内,火葬場は敷地のでは周囲200メートル以内の土地又は建物の所有者を対象に行うことと定めております。このように適切な墓地等の整備を図るための条例を制定するものでございます。
 よろしくご審議をお願い申し上げます。
   
鈴木(行)委員長)以上で説明は終わりました。次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。
   
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
   
鈴木(行)委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。
   
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
   
鈴木(行)委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第30号「石岡市墓地等の経営の許可等に関する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。
 
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
   
鈴木(行)委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に陳情第14「住宅リフォーム助成制度及び住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金制度に関する陳情」のうち環境経済委員会所管にかかる部分を議題といたします。
 本件は継続審査とした案件であります。
 本件について,ご意見等がございましたら,挙手によりお願いいたします。
  
島田副委員長)前回,継続になったわけなんですが,過日,我々の会派が長野県の飯山市へ,市役所で太陽光発電に取り組んでいるというようなことで視察に行ったわけなんですが。これ,市では,100分の100,国の補助事業で事業をしたわけなんですが,やはり経費がかかるというようなことで。今の時代,CO2の削減とか環境問題とか,そういう面ではイメージ的にはいいけれども,それを維持していくのはたいへんですよ,というような説明を受けてきたわけなんですが。当市でもこの補助金を出したらというような,今回の陳情なんですが,私は,今,こういう情勢の中で,国,県の補助事業に該当するものは,そういうものを行政が繋いであげて,市独自の補助金は難しいのかなという意見でおります。これは私の意見です。

鈴木(米)委員)今,島田副委員長が言ったんですが,個人でやっているところがあるんですよね,この辺で。私,何回か見ましたが,千代田にある人が個人でこれをやりまして,ちょっとみたら,電気は自分で使って,残った分は東電で買い上げてくれる,ということをやっている人もいますので。これはやっぱりもう一度というわけにはいかないのかね,検討する時期というのは。ここで打ち切らないで,執行部ともう一度検討する余地はあると思うんですよね,今の時代には。個人でやっているところに,国の補助事業だけでなく,市もいくらか出すという。

鈴木(行)委員長)3月は予算時期であり,継続としてやってきたので,できれば本日のこの委員会の中で採決をいただいてそれで進めればという私の考えを持っております。
 ほかにございませんか。
   
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
   
鈴木(行)委員長)ないようですので,以上で審査を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございませんか。
   
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
   
鈴木(行)委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 陳情第14「住宅リフォーム助成制度及び住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金制度に関する陳情」のうち環境経済委員会所管にかかる部分を採決いたします。
 本件は起立により採決いたします。本陳情については,その趣旨・願意を妥当と認め,「採択すべきもの」と決することに賛成の諸君の起立を求めます。

  ― 起立者なし ―

鈴木(行)委員長)起立なしであります。
 よって陳情第14は不採択とすべきものと決しました。
 次に陳情第17「東日本大震災で破損した瓦の受け入れ延長に関する陳情」を議題といたします。
 本件について,事務局から受理の経緯及び陳情の概要等について説明を求めます。

事務局)それでは,陳情第17「東日本大震災で破損した瓦の受け入れ延長に関する陳情」についてご説明いたします。
 本陳情は,平成24年2月1日付けでご提出いただき,同日付けで受理させていただいております。提出者は,石岡瓦工事組合 組合長 ○○様 ほか14名の方々でございます。
 内容でございますが,東日本大震災により,多くの民家の屋根瓦が破損いたしましたが,様々な理由により,未だ修理が行われず,ブルーシート等による応急措置により生活を営む家庭が多いのが現状とのことでございます。そこで,震災被害者の実情をご理解のうえ,土浦市なみの平成25年3月まで,破損した瓦の無料受け入れ期間の延長を求めるものでございます。
 以上でございます。
  
鈴木(行)委員長)次に執行部から,瓦受け入れの現状と,今後の方針等について報告を求めます。

生活環境部次長兼生活環境課長)陳情第17「東日本大震災で破損した瓦の受け入れ延長に関する陳情について」でございますが,平成24年2月末現在の搬入状況についてご説明申し上げます。
 2月末で,延べ770件の搬入がございました。
 受け入れ期間につきましては,当初2月29日までを予定しておりましたが,未だに補修されずシートに覆われた家屋が数多く見受けられるため,1か月間延長し3月31日までといたしました。
 期間延長について土浦市なみとの要望でございますが,現時点では平成24年5月末まで八郷地区の小見の仮置き場で受け入れを延長する方向で調整を進めております。
 なお期間延長に当たっては市報4月1日号への折り込みと,ホームページに掲載し周知を図っていきたいと考えております。以上でございます。
 
鈴木(行)委員長)以上で報告は終わりました。次に,本陳情につきまして,ご意見等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

磯部委員)今,執行部から説明がございまして,この前,本会議でも市長から5月末というような発言がございました。これは,やらないでいるわけじゃないんですよね,被災に遭われた方は。瓦の供給が間に合わなかったり,色々な問題があります。1点だけお聞きしたいのは5月,これは3月26日という陳情ですが,5月末までやるときに,その間は自由に,そこに搬入できる態勢なんですか。それとも管理者といいますか,どなたかがいらっしゃって,そこで受付をしてやるのか,その辺の状況がわかりかねますので,ちょっと説明していただきたい。

生活環境部次長兼生活環境課長)延長した場合の瓦等の受入れにつきましては,現行やっております週2回,水曜日と土曜日について,瓦組合のほうに業務委託しておりますので。もし,開放してしまった場合には無秩序な不法投棄等も考えなければならないので,一応,現行通りの週2日態勢ということで,現在考えております。

磯部委員)週2日ということですが,やはりこれ,私はもっと,今の状況だと,この陳情は3月26日になっておりますが,延長してもいいのではないかと。受入れ態勢がきちんとできればね。それでやはり搬入される場合に事前にこういうことで,というような連絡はあるんですか。それとも週2回は,その日は受入れ態勢になっているから持って行くんだというようなことなんですか。その辺をもう一回,お聞かせいただきたい。

生活環境部次長兼生活環境課長)現地の受入れ態勢につきましては,常時2名ほどが水曜日と土曜日に詰めております。時間は9時から午後4時までということで,その間であれば,罹災証明書を持参のうえ,搬入して,各瓦別に置いていくというような態勢で,現行やっております。以上でございます。

磯部委員)そうしますと,9時から4時までと,その期間は待機されているわけですよね,受入れ側は。ですからその延長したときに,これまた色々な面で負担をかける方が出てくるケースも多々あるのかなと。ただ,被災に遭われた方のことを考えたときには,ある程度,期間を延長することはどうなのかなと。その辺の検討はぜひともお願いしたいと。もう1つは必ず不法投棄に絡んでくる問題とか,そういうのが出てくると,これまた問題ありなんですよね。ですから,搬入される場合には日にちと時間的なものを,おおよそ連絡をいただいてから受入れ態勢を整えるというのも,一つの案だと思うんですね。ただ漠然と朝9時から4時まで待機しているということになれば,全然無いケースもあるかもしれません。一時はあらゆるところでありましたから,非常に搬入が多かったんですが,今後は少なくなるのかなと,その辺をね。これは私の意見として申し述べておきます。その辺をやはり検討することと,若干期間を延長してもいかがなものかなということで。以上です。

鈴木(米)委員)磯部委員が言ったように,私も歩いてみますと,まだまだシートがかかっているところが相当多いんですね。この間の議会の一般質問の中で市長は24年の5月という答弁をしましたから,延長はその後の検討してもらって。延長は私もするべきだと思うんです。いつまでというのは今から検討してもらって,なるべく延長を,皆さんの要望に応えてやってもらいたいというのが私の考えでございますので,よろしく延長をお願いします。

塚谷委員)私もこの陳情は願意妥当であります。今,執行部から説明があったように770件の搬入があったと。これは大変感謝されているんじゃないかと,私は思うんですね。その後も,今さまざまな事情によって延期されているという家がたくさんあるわけですよ。石岡市としても,市民サービスと言いますか,市民の負担軽減の意味からも,この陳情は願意妥当であります。以上であります。

島田副委員長)この屋根の修理,補修なんですが,話に聞くところによると5年くらいはかかるんじゃないかという一般の声がございます。そうした中で,お借りしているわけなんですが,その契約等もあると思うんですが,やはり搬入を延ばして,できるだけ延ばしてあげたらいいなと。これ執行部にお聞きしたいんですが,市では何件くらい破損したというようなデータは持っているんですか。770件搬入ということなんですが,大体,市内で屋根の破損は何件くらいと。ないですか。たぶん,これ半分くらいなのかな,見た感じは。それくらいはあるのかなという感じがするんです。そうした中で,やはり延長をお願いしたいと思います。以上です。
  
鈴木(行)委員長)ほかにご意見等はございませんか。
   
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
   
鈴木(行)委員長) ないようですので,以上で審査を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございませんか。
   
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
   
鈴木(行)委員長) ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 陳情第17「東日本大震災で破損した瓦の受け入れ延長に関する陳情」を採決いたします。
 お諮りいたします。
 本陳情については,その趣旨・願意を妥当と認め,「採択すべきもの」と決することにご異議ございませんか。
 
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
   
鈴木(行)委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 ただ今,磯部委員のほうからありました。そのほか多くの方からこの件について意見があったわけですが,先ほど鈴木委員からお話がございました。この件については,過日の一般質問の中でも市長が答弁をされております。この陳情そのものは1年間の延長という趣旨でございますけども,これについては,あくまで期日を我々委員会で決めるということではなく,執行部がもう少し精査をしたうえで,執行部等で協議をしたうえで,期間等については決めていただきたい。そしてなお且つ,次回の我々の委員会に報告をお願いしたいと,このように思います。
 さらにお諮りいたします。ただいま「採択すべきもの」と決しました陳情第17につきましては,執行機関に送付し,その処理の経過と結果の報告を請求したいと思いますが,これにご異議ございませんか。

  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
     
鈴木(行)委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に陳情第22「子ども達を放射線から守る対策を求める陳情」を議題といたします。
 本件について,事務局から受理の経緯及び陳情の概要等について説明を求めます。

事務局)それでは,陳情第22「子ども達を放射線から守る対策を求める陳情」についてご説明いたします。
 本陳情は,平成24年2月10日付けでご提出いただき,同日付けで受理させていただいております。提出者は,「茨城で原発事故を考える市民の会 ○○様」でございます。
 内容でございますが,この度の東京電力第一発電所の事故により,放射性物質が広範囲の地域を襲い,この石岡市でも放射線汚染が深刻な問題となっております。放射線から子ども達を守り,石岡市を安心して子育てができるまちにするため,次の項目を採択して行政に反映できるようお願いいたしたいとのことでございます。
 項目を読み上げますと,1として,学校・保育所・幼稚園の安全確保のため,学校・保育所・幼稚園などの安全確保のために@学校・保育所・幼稚園・通学路・公園など屋外活動が行われる場所については地表面,地上50センチメートル,1メートルの3測点で測定すること,また測定点を増やし,その結果を公表してください。A年間1ミリシーベルト以上となる地域や地点については,速やかに除染を行ってください。B除染後の土・汚泥等の仮置き場について指針を示すよう,国・県に要望し,市としても明確な指針を示してください。2として,子ども達の給食に含まれる放射性物質をできる限りゼロに近づけるために,@給食に使われる食材の検査に当たっては,国の暫定基準値ではなく,つくば市のように新基準の前倒しでの適用実施を行ってください。測定結果については必ず公表してください。A放射能検査機器は,新基準に対応できる機械とし,当面石岡地区・八郷地区に設置してください。B測定器購入や除染措置などの費用は全面的に国に責任を求め,そのうえ東京電力に賠償責任を取らせてください。3として,子どもや妊婦に対する定期的な健康調査の体制を整えてください。そのためのホールボディーカウンターを導入してください。4として,市内の河川,及び霞ヶ浦の水と淡水魚の定期的な放射能測定に加え,耕作地の土穣の放射能を測定し,結果を公表してください。5として,そのために放射線対策本部の権能と体制を強化してください。以上でございます。
  
鈴木(行)委員長) 次に執行部から,当市の放射線対策の取組について報告を求めます。
 
課長補佐兼放射線対策室長)それでは陳情に関連します審議に先立ちまして,ご説明申し上げます。
 3.11の東日本大震災並びに福島第1原子力発電所事故により,放射性物質が広範囲の地域を襲った事実がございます。懸念されます被ばくは,外部被ばくと内部被ばくに分けられます。外部被ばくが,空気中に漂う放射線の影響,内部被ばくが,食品等から体内に摂取された放射能の影響でございます。この2点について,お手元の資料を参考にしながら,国の基準,石岡市の考えと対策についてご説明申し上げます。
 資料,左上の国の基準,放射線関係をご覧ください。
 現在,国では長期的目標として追加被ばく量が年間1ミリシーベルト以下としていこうとしております。時間換算にしますと0.23マイクロシーベルトとなります。この放射線は,体の中心部をベースに地上1メートルの高さ,子どもの場合50センチメートルで放射線量を考えることとなっております。また,雨どい下,側溝上,樹木の下など局所的に高い地点ではなく,ある程度広範囲にわたる地域を想定してございます。
 そもそも放射線は,外部被ばくの心配がなされますことから,局所ではなく,人が通常生活する空間をベースに面的に考えるほか,放射線量は一般的に地表部より高さが上がるにつれ,線量が低くなる傾向にあります。以上を踏まえ体の中心の高さ放射線量1メートル,子どもの場合50センチメートルを基準に考えております。なお,局所の場合,地表から1メートルの高さの空間線量が1マイクロシーベルト以上の場合,除染をするよう促してございます。
 航空機モニタリングの測定結果の図をご覧ください。
 石岡市の放射線に関する現状でございますが,国が実施した航空機モニタリング結果によりますと,概ね年間1ミリシーベルト以下の地域となっております。一部,龍神山がその値を超えるとされておりましたので,独自に測定している結果,毎時0.23マイクロシーベルト以下となっております。
 資料右にある表をご覧ください。
 石岡市では定期的に放射線量を測定し,市報等にてご案内しているところでございます。2月2日から14日まで測定しました結果によりますと,柏原野球場など一部地区で毎時0.23マイクロシーベルトを超える地域がございましたが,高性能な測定器にて測定したところ,いずれの地域も毎時0.23マイクロシーベルトになっていた状況でございます。
 以上の事から,石岡市の放射線対策は,地域単位の面的な除染は必要ない地域であり,局所的に高い箇所については,優先順位を検討した上で除染を実施するとしております。
 陳情事項1がこの件に関連がございますので,ご説明申し上げます。
 学校・保育所等の放射線量につきましては,先ほどご説明申し上げましたとおり,体の中心部をベースに捉えることになりますので,地表のほか,地上50センチメートル,又は1メートルの高さの放射線量を測定しております。公園等につきましては,地表のほか,50センチメートル,1メートルにて測定しております。それらの結果は,市報等にて公開しております。ただし,紙面スペースの問題で,すべての値を掲載することは難しく,一部測定箇所について,地表・地上50センチメートル,1メートルの測定結果を掲載しているところでございます。
 また,通学路につきましては,各学校,保護者の方々の協力を得まして,代表路線の放射線測定を実施しました。
 資料右ページの放射線関係欄をご覧ください。「New」マークが新しく取り組まれる事業となります。
 市内すべての施設,地域の放射線測定を実施することは難しい状況でございましたが,国の備品の貸与を受けまして,自動車で走行した路線の放射線量が測定できる走行サーベイを実施したいと考えております。このことにより,ほぼすべての地域における放射線量が測定可能と考えております。
 また,石岡市本庁舎にモニタリングポストを設置して,毎日の放射線量を測定してございます。
 除染につきましては,新たに芝生の深刈が効果があるといわれておりますことから,実践したいと考えております。
 なお,陳情にございます年間1ミリシーベルト以上になる地域や地点に対する除染ですが,先ほどご説明申し上げましたとおり,この基準については長期的目標であること,広範囲な地域としては存在しないこと,地上1メートルの高さで考えることなどから,地域として除染が必要な箇所は無いと考えておりますほか,地表部において毎時0.23マイクロシーベルトを超えた地点の除染は考えておりません。
 ただし,公園等子どもたちが遊ぶ施設につきましては,地表毎時1マイクロシーべルトを超えていた場合,誤飲等による内部被ばく対策として優先順位を付けて除染を実施するとしております。
 なお,ご参考まで,通学路において地表毎時1マイクロシーベルトを超えた地点において除染を実施した箇所があります。この箇所は子どもたちが歩く動線上ではなく,隅にあった箇所でございましたが,除染することにより地表部の放射線量は減少したものの,子どもたちが歩く動線上は除染前も後も毎時0.23マイクロシーベルト以下であり,もともと安全で,除染後も数値が変わらなかった状況がございます。
 このようなことから局所的に高い箇所の除染につきましては,優先順位をつけ実施したいと考えている次第でございます。
 最後に除染後の土・汚泥等の仮置き場についてでございますが,どの市町村でも,汚染土壌の仮置き場選定につきましては,周辺住民,所有者の理解を得ることが難しく,頭を抱えている課題であります。国や県等に要望していく必要はあると考えております。
 なお,石岡市の現状としまして,面的な除染が必要ない地域でありますことから,大量の汚染土壌が発生することはなく,各施設内で生じた汚染土壌は敷地内保管していただいているのが現状です。
 また,個人住宅等のホットスポット除染につきましては,人が立ち入らない箇所か否かを確認させていただきますほか,土壌の上下入換えなど除去土壌が発生しない方法等を推奨しております。
 続きまして放射能対策についてでございます。
 石岡市では,市産の農作物の放射能測定,水道水の放射能測定のほか,1月より食品放射能測定システムを導入し,毎日の給食の安全性のほか,個人生産の農作物等の放射能測定を実施しております。
 食品に関する国の暫定規制値については,現在,見直しが進められており,4月以降新しい規制値になると聞いております。また,食品の種類のよって移行期間中の暫定基準が設けられると聞いておりますが,詳細につきましてはまだ案内が無い状況でございます。
 この規制値は,日本人の食生活,年齢条件等を加味して,毎日その食材を食したとして年間被ばく量が1ミリシーベルト以下になるよう設定されていると聞いております。また従前に比べ,概ね5分の1になる規制値になると聞いております。
 具体には,水が10,牛乳等が50,その他食品が100ベクレルとなる予定です。
 このような事が各種発表されておりましたことから,給食の測定並びに個人生産農作物等の放射能測定結果の取扱いにつきましては,現行基準のほか,新基準の視点から見た場合,どのような状況になっているかを踏まえ,利用者等にお伝えしてきたところです。
 陳情項目2に関連してご説明申し上げます。
 給食につきましては,現在の暫定規制値を踏まえ,安全性のチェックを行うほか,4月以降,新しい規制値になるとの情報を受けておりましたので,新基準とも照らし合わせながら給食の安全性をチェックしております。
 幸いすべて新基準以下となっておりまして,仮に新基準を上回ったときには,教育委員会と調整のうえ,対策を講じる予定となっております。
 次に,食品放射能測定システムについてでございますが,水の新基準10ベクレルを除き,新基準に対応出来る機械となっております。
 現在の利用状況は,3月中旬まで予約が入っているものの,現在の1台で対応出来るくらいの状況にあります。なお,県に食品放射能測定システム貸与の依頼は別途しておりますので,認められれば1台増設することは可能です。また,資料右下にございますとおり,食品放射能測定システムをバージョンアップすることにより,検出レベルの向上を目指したいと考えております。
 除染費用等はすべて東京電力に賠償請求する予定でございます。今回の定例会一般質問において,お答えいたしましたとおり,1回目が1,054万3,445円で,請求に対する支払状況につきましては,平成24年2月29日付けで東京電力より損害賠償請求におけるご報告という形で通知がございました。それによりますと地方公共団体が被った損害に関しては中間指針及び「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」などを踏まえ現在関係省庁と協議中であり,賠償の方針等が決まり次第連絡をいただくことになっております。
 陳情項目3の健康調査でございます。
 茨城県の健康調査に関する見解につきましては,先の議会等でもご答弁申し上げましたとおり,茨城県より放射線量が高い地域で実施した体内被ばくの状況は,きわめて少ない被ばく線量であり,放射線被ばく専門家からも健康調査は必要ないとご意見をいただいていると聞いております。
 今後につきましては,国,県の動向を見極めながら対処してまいりたいと考えております。
 陳情項目4の河川・霞ヶ浦の水,淡水魚の放射能測定,並びに耕作地の土壌の放射能測定でございます。
 河川・霞ヶ浦の水,淡水魚等につきましては,環境省,茨城県にて放射能測定をしております。また,先日参考に山王川,恋瀬川,霞ヶ浦にて水を採取し,放射能測定しましたが,放射能は含まれておりませんでした。引き続き,茨城県の調査結果等を注視してまいりたいと考えております。
 耕作地の土壌等につきましては,資料右下にございますとおり,今日まで測定してまいりました農作物等の放射能測定に関連しまして,市内各地区の土壌調査等を実施し,データの検証を行いたいと考えております。
 放射線対策室の業務でございますが「放射線対策に係る総合調整に関すること」,「関係機関との連絡調整に関すること」,「その他放射線に関すること」となっております。
 権能と体制の強化について,放射線対策室としては,お答えいたしかねますのでご了承願います。
 今回の資料につきましては,ガイドライン等の改定予定の項目でありまして,ガイドラインが決まりましたら改めて報告をさせていただきたいと思います。
 以上が,石岡市における放射能・放射線に関する取組と陳情に対する見解でございます。よろしくお願いいたします。
 
鈴木(行)委員長)以上で報告は終わりました。次に,本陳情につきまして,ご意見等がございましたら,挙手によりお願いいたします。ご意見はございませんか。

鈴木(米)委員)林小学校で土の入れ替えをやったということですが,その入れ替えをやったときの袋はどういうものを使ったか,ちょっとお尋ねしたいんですが。

  〔「行政がタッチしていないんだからわからない」と呼ぶ者あり〕

鈴木(米)委員)普通の土袋とかビニール袋では,入れて保管するのは,いくらやっても同じなんだそうですよ。いくらきれいに採って入れ替えて,袋に入れて別なところに置いておいても,全然効果が無いということで。ビニール袋とか土袋では。それについて,どういう方法を考えているのか,今後,もし調査して,そういう土の問題が出たときには。

課長補佐兼放射線対策室長)お答えいたします。今まで除染を行いました局所的に高かった場所については,一応,土のう袋に集めまして,ある程度人目に付かないところに仮置きをして,シート等を被せて,注意喚起をしていただいているところでございます。以上でございます。

磯部委員)この放射能,見えない,色がない,直接わからない,非常に大きな課題であるわけでございますが,当市議会においても,もう20名近い議員から今まで放射能対策というものを今まで議論されてまいりました。ただいまご報告がありましたように,だいたいここに出ている陳情はすべて石岡で対応されていると,私は認識をしております。ですからそういう面からすると,改めてこの陳情を採択しなくても。この中に載っている,一部国の暫定基準ではなくと,では,石岡市独自の既定を設けるのに専門家がいますか,学者がいますか。やはり地方自治体は国を信用しなかったら,日本はつぶれてしまいますよね。ですから,国の基準とか方針に対して,やはりそれに準じた対応をとるのが自治体であると。もう何度もご答弁いただいていますが,一般質問でもね,やはりきちんとした対応をされていますよね,石岡市の場合には。それとホットスポットもほとんど無いと。あるところについては全部除染しているというような報告も聞いておりますので,改めてこれを,やっていますので,必要かどうか,というのが私の意見です。

鈴木(行)委員長)ほかにございませんか。
   
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
   
鈴木(行)委員長)ないようですので,以上で審査を終結いたします。
 次に討論を行います。討論はございませんか。
   
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
   
鈴木(行)委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 陳情第22「子ども達を放射線から守る対策を求める陳情」を採決いたします。
 本件は起立により採決いたします。
 本陳情については,その趣旨・願意を妥当と認め,「採択すべきもの」と決することに賛成の諸君の起立を求めます。
 
  ― 起立者なし ―
   
鈴木(行)委員長)起立はございません。よって陳情第22については「不採択とすべきもの」と決しました。
 以上で,当委員会に付託されました案件の審査はすべて終了したわけでございますが,これらにかかる委員長報告の取扱いにつきましては,委員長にご一任願いたいと思います。
 これにご異議ございませんか。
 
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
 
鈴木(行)委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に「その他」でございますが,農業委員会から発言を求められておりますので,これを許します。
   
農業委員会事務局長)今議会に上程させていただいております議案第31号「農業委員会の選挙による委員の定数条例を制定することについて」ご説明申し上げます。
 本条例につきましては,総務企画委員会に付託されている案件ではございますけども,環境経済委員会の委員の皆さまにもご了承いただきたいということで,ご説明させていただきます。先の議案質疑でも説明させていただきましたが,今回の条例は選挙による農業委員を現在の26名から6名減じまして20名とすること。さらにこれまでの2選挙区を市内1つの選挙区にするという内容でございます。この件につきましては,昨年の6月以降,農業委員会の幹事会,9月以降につきましては農業委員の全員協議会の場で議論してまいりました。いくつかの意見があったわけでございますけども,周辺市の状況,更には効率化を求める時代の流れ等を考慮しまして,今回,条例の提案をさせていただいているところでございます。昨年の12月に農業委員会の全員の総意としまして,市長に対し条例を上程していただくよう,お願いしているところでございます。議案の審議につきましては,ぜひ,ご理解いただきまして,よろしくお取り計らいくださいますよう,お願い申し上げます。以上でございます。
   
鈴木(行)委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。
    
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    
鈴木(行)委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。
 次に,経済部農政課から発言を求められておりますので,これを許します。
   
経済部次長兼農政課長)それでは,「石岡市森林整備計画」につきましてご説明させていただきます。お手元に「石岡市森林整備基本計画(案)」という綴りをお配りしておりますので,ご覧いただきたいと思います。
 この森林整備計画は,市町村の森林現況を踏まえ,地域住民や森林所有者等に対して,市町村の森林関連施策の方向や,造林から伐採までの森林施業の指針を示すことにより,地域の適切な森林整備を推進するため,10年の計画を5年ごとに見直すことが森林法で定められております。
 現行の計画は,平成19年度に策定され平成29年度までの計画でございましたが,昨年の6月に森林法が改正されまして,市町村は,今年度末までに計画を見直し,新たな計画を策定することとなったものでございます。
 上位計画でございます「全国森林計画」が昨年の7月に,「茨城県霞ケ浦地域森林計画」が12月末に策定されたため,それを待っての計画づくりとなっておりまして,3月16日までの案の縦覧も終了いたしました。本日,委員の皆様に計画案をお示しいたす次第でございます。今後,県知事への法定協議を行い,月末には計画として決定していく予定としております。
 内容について概要をご説明申し上げます。表紙を1枚めくっていただきますと,目次がございます。アラビア数字で1から5までの構成になっておりまして,それぞれ計画づけする事項がございますが,これらは全て森林法に規定されている事項となっております。
 森林整備の技術的な内容につきましては,上位計画に沿った内容となっておりますので,ここでは,今回の計画づくりに当たりまして,市として力点をおいた事項についてのみご説明させていただきます。
 2ページをお開き願います。まず,2森林整備の基本方針の(1)地域の目指すべき森林資源の姿でございますが,ここでは,中段以降に記載しておりますけれども,森林を機能に応じ,水源涵養機能から木材等生産機能まで7つの機能に区分分けをいたしまして,機能別の森林整備を推進することとしております。
 また,その段の下2行になりますが,木材流通の改革に努め,一般市民への森林と市産材の啓もうをしつつ,6次産業の推進と観光を推進することとし,若年層の担い手育成を積極的に推進するものとするとして,今後の森林施策の基本的な考え方,方向性を示しております。
 次に,4ページをお開き願いたいと思います。イの林業従事者の養成・確保,また,ウの林業後継者の育成におきまして,林業従事者の育成や若手後継者の確保に向けた方針をここで示すとともに,イの林業従事者の養成・確保の段の,さらにというところの以降にございますが,産学官協働の教育養成機関の誘致などにも取り組んでいく考えを示してございます。
 また,このページの下の段,(4)林産物の利用促進のための施設の整備に関する方針では,地域材の高付加価値化を図るため,原木の安定的な供給のための木材生産の増加を促しつつ,広域的な木材供給拠点の整備を推進する。また,熱源や発電に対するバイオマス利用を推進するとして,地域材を活用できる施設整備を目指すことを記載してございます。
 次に,17ページになります。ここでは,イ基幹路網の整備計画におきまして,その下の表にありますように今後の林道整備の計画を示してございます。地域の林道整備の熱意が今は下がってきている中で,林道整備の推進には大変難しい面がございますけれども,森林の活用と合わせまして,位置付けを行い順次進めていければというふうに位置づけをしているものでございます。
 次に,23ページになります。3の森林整備を通じた地域振興に関する事項,4の森林の総合利用の推進に関する事項,また24ページになりますが,5の住民参加による取り組みに関する事項におきまして,森林の活用策について記載してございます。
 23ページの一番下の3行に記載してございますが,眺望の優れた八郷地区北部エリアと観光や交流の盛んな南部エリアに,森林と一体となった健康と環境を考えた新しい取り組みによるエリア整備を推進するものとする,とありますように,森林の多面的機能を活かした観光や保健活用について,施設整備の将来構想も含め進めていくとして記載してございます。
 以上が,簡単ではございますが,計画を進めるうえで重要な事項として盛り込んだ内容でございます。今後,この案につきまして委員各位からご提言等をいただければと考えてございます。
 説明は,以上でございます。よろしくお願いいたします。
   
鈴木(行)委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。
    
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    
鈴木(行)委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。
 次に,経済部商工観光課から発言を求められておりますので,これを許します。
   
商工観光課長)私からは,ゆりの郷リニューアル工事についてご報告いたします。また,報告が遅れたこと大変申し訳ございませんでした。
 お手元に配布いたしておりますA3の平面図2枚,1枚目が改修後,2枚目が改修前の平面図でございます。
 改修後の1枚目ですが,赤字と斜線の部分があると思うんですけども,その中の主な部分を申し上げます。脱衣室の増築等,浴室改修,寝湯の新設等,露天ふろ改修,寝湯の増設等,厨房・和室部改修,和室部増築が主な改修,増築の部分であります。
 以上であります。よろしくお願いいたします。
   
鈴木(行)委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。
   
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    
鈴木(行)委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。
 次に,生活環境部保険年金課から発言を求められておりますので,これを許します。
   
保険年金課長)それでは私から,平成24年度及び平成25年度の後期高齢者医療保険料率が決まりましたので,資料に基づきましてご説明いたします。
 後期高齢者医療制度の保険料は,高齢者の医療の確保に関する法律により,2年に一度,都道府県ごとに見直すこととされております。茨城県内は均一の保険料率となります。
 平成24,25年度の保険料率及び賦課限度額については,平成24年2月28日に開催されました平成24年第1回茨城県後期高齢者医療広域連合議会定例会において可決され,決定されました。
 後期高齢者医療制度では,公費が約5割,現役世代からの支援金が約4割,被保険者の後期高齢者医療保険料が約1割を負担することにより,被保険者が受ける医療に係る給付等を行っております。
 今回改訂された保険料は,均等割額が3万7,462円から3万9,500円に2,038円増加しておりまして,所得割率が7.60%から8.00%に0.40%増になっております。また,賦課限度額は,50万円から5万円増加しまして55万円になっております。
 また,今回の保険料につきましては,保険料の増加抑制措置としまして,平成23年10月28日付け厚生労働省保険局高齢者医療課事務連絡により,平成24年度及び平成25年度の保険料の増加に対する対応として,平成22年度及び平成23年度の財政収支にかかる余剰金等及び都道府県に設置されている財政安定化基金の活用が指示され,それに基づきまして,茨城県後期高齢者医療広域連合,後期高齢者医療給付準備基金35億5,200万円と,茨城県に設置されております財政安定化基金の一部である13億5,000万円を,保険料に繰り入れ,これら49億円あまりを保険料増加抑制として財源充当して,その結果に基づきまして,決められた保険料でございます。
 次に後期高齢者保険料が上昇する主な理由でございますけども,図1では,一人当たり医療費が増加傾向にあることを示しております。平成21年度から平成22年度の1年間で2万3,995円増加し,平成22年度の一人当たりの医療費が80万3,363円になっております。
 図2では,高齢化の進展に伴い国が定める後期高齢者負担率が平成22,23年度では10.26%でしたけれども,平成24,25年度につきましては10.51%に上昇することが見込まれております。また,図にありますように,一人当たりの保険料調定額は前年度の保険料算定額を被保険者数で割ったものでございますけれども,平成23年度は5万151円でしたが,平成24年度では1,169円増の5万1,320円が見込まれております。これらが主な上昇理由でございます。
 次の2枚目でございますけれども,個人ごとの保険料額の決め方については,均等割額3万9,500円に所得割額を足したものが年間の保険料額になります。所得割額を算出するには,前年の収入から必要経費を差し引いた総所得金額から基礎控除33万円を引いた額に8.00%を乗じて算出いたします。
 次に平成24年度及び平成25年度の保険料の軽減については,現在の軽減措置が継続されております。@の均等割額の軽減では,均等割額の9割,8.5割,5割,2割の軽減があります。例えば9割の軽減になった場合は均等割額が3,950円になります。Aの所得割額の軽減についてでございますが,年金収入のみで153万円から211万円以下の方は所得割額が5割軽減されます。Bのその他の軽減では,後期高齢者医療制度に加入する前に会社などの健康保険の被扶養者であった方は,均等割額が9割軽減され,所得割の負担はかからないようになっております。
 最後に平成24年度及び平成25年度の保険料の具体例が載っております。@では単身世帯の本人の収入が,年金収入のみとした場合で,例えば,年金収入が80万円以下の場合は,均等割額の軽減割合は9割で,所得割額はかかりません。年間の保険料は3,900円で22,23年度保険料と比較すると200円の増となっております。Aは,夫婦2人世帯で,ともに被保険者であり,世帯主である夫の収入が年金のみで,妻に収入がない場合でございます。例えば,190万円の場合ですと,均等割額の軽減割合が5割で1万9,750円,所得割額は5割軽減されて1万4,800円になり,合計で夫の年間保険料は3万4,500円になります。前年度と比較しまして1,800円の増になります。妻は,所得割額がかからず均等割額の1万9,700円が年間保険料になり,前年度との比較で1,000円の増加となります。
 保険料改定の周知につきましては,市報及びホームページに掲載し,被保険者への保険料の決定通知書の中でも周知を図りたいと思いますので,よろしくお願いいたします。
   
鈴木(行)委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。
    
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    
鈴木(行)委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。

 その他,何かご発言等がございましたら,挙手によりこれを許します。
        
  〔「なし」と呼ぶ者あり〕
     
鈴木(行)委員長)ないようですので,この際,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。
 当委員会において閉会中も,なお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配付いたしました案文に示す事件・事由について,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。
 これにご異議ございませんか。
     
  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
   
鈴木(行)委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で本日の環境経済委員会を閉会いたします。




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