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議会中継
  


平成23年度 総務企画委員会

 第5回委員会 (7月26日)
出席委員 【総務企画委員会】
岡野孝男委員長,山本進副委員長,徳増千尋委員,池田正文委員,小松豊正委員,谷田川泰委員
 市執行部 【企画部】
企画部長(鈴木幸治),企画部次長兼企画課長(宮本秀男)
【総務部】
総務部長(齋藤義博),総務部次長兼総務課長(久保田克己),総務課副参事行政担当(佐谷戸美紀),税務課長(横田克明),収納対策課長(原田秀幸),収納対策課副参事
収納担当(菱沼茂雄)
議会事務局 庶務議事課係長(神谷一美)


岡野委員長)ただいまから,総務企画委員会を開会いたします。
 本日の委員会は,お手元の協議案件書に示すとおり,所管事務の調査であります。次に,本日の審査にあたり説明員として出席を求めた者の職氏名は,お手元に配布いたしました説明員名簿のとおりでございます。これより議事に入ります。市税等の収納状況及び滞納対策についてを議題といたします。本件について,執行部から説明を求めます。なお,発言は挙手によりこれを許します。

収納対策課長)収納対策課長の原田です。よろしくお願いいたします。市税等の収納状況及び滞納対策についてご説明申し上げます。早速ですが,事前に配布してあります。総務部収納対策課の総務企画委員会資料をご覧いただきたいと思います。1ページになりますが,拡大コピーしてありますB4判の資料をご覧いただきたいと思います。石岡市税等収納実績の推移の表でございます。まず表の見方からご説明いたします。縦列に税目別の過去3年間分が年度ごとにそれぞれ記載してございます。横列に大きく3つの括りとなっており,それぞれ現年度課税分,滞納繰越分,その合計ということで記載してございます。内容につきましては,調定額,収入額,収入未済額,徴収率,増減の順に記載してございます。具体的な内容についてご説明申し上げます。まず,初めに個人市民税の22年度分についてご説明いたします。現年度課税分の調定額33億2,171万6,125円に対しまして32億1,194万3,643円の収入額,収入未済額といたしまして1億977万2,482円でございます。徴収率は96.7%で,前年と比較しますと0.36ポイントの増でございました。次に横になります滞納繰越分ですが,調定額4億1,846万2,832円に対しまして8,009万1,857円の収入額,収入未済額は3億3,837万975円で,徴収率19.14%,増減がマイナス0.16ポイントでございました。現年,滞繰の合計としまして,調定額37億4,017万8,957円に対し32億9,203万5,500円の収入額,収入未済額4億4,814万3,457円で,徴収率が88.02%の0.89ポイントの減という結果でした。同様に各税目を見ていきますと純固定資産税の平成22年度滞納繰越分の徴収率を見ていただきますと21.41%が前年と比較しまして11.05ポイントと大きく減しています。考えられる要因は,前年度に滞納繰越分から徴収率に影響するほどの大きな金額を徴収したことによるものと,年度末に発生した東日本大震災の影響が考えられます。都市計画税につきましても同様の考えとなります。平成22年度の市税の合計といたしまして,最終的に89.89%で前年と比較しまして0.1ポイントの減という結果になりました。国民健康保険税につきましては,すべてにおいて増減がマイナスという結果で,今年度,収納対策課が引き継ぎましたが,今月の15日に収納対策課から催告書を発送したところ,内容が差押えを踏まえたかなりきつい文書であるためか,連日,国保税のみの滞納者の方が来庁され,完納若しくは高額な一部納付をしている姿が見受けられ,初回にあたる今回の催告書はかなりの効果があったものと推測されます。後期高齢者医療保険料につきましては,徴収率を下げないような努力をしていきたいと思っております。県民税につきましては,個人市民税と一緒に収納しているところでありますが,年々所得が減る中での預貯金差押え等もままならず,大変苦慮しているところでございますが,毎年目標に掲げている90%を超えるよう徴収率を確保していきたいと思います。次に,2ページに移らせていただきます。こちらの表は合併後の市税合計と国保税の収納率の推移をそれぞれ折れ線グラフに表したものと,下段についてはこれまでに取り組んできた主な施策を年表に表したものでございます。市税の収納率については,合併後なだらかではありますが上昇してきたところでありますが,国保税につきましては,下降気味の傾向ではありましたが平成23年度の見込みとして市税,国保税ともに上昇させるべく努力していきたいと考えております。次に,3ページに移らせていただきます。今年度の滞納対策についてでございますが,最初にこれまでの取り組みということでご説明させていただきます。記載のとおり滞納額の縮減を図るためにあらゆる手法手段を試みてきましたが,決定的な手法が見いだせないまま,まだまだ努力の足りないところでございますが,今年度の滞納対策に向けた取り組みといたしましては,記載のとおり,収納対策課内を3つのグループに編成し,収納業務の流れを効果的,効率的に遂行できるよう滞納整理グループを中心とし,係長であっても窓口近くに席を配置し,これまで一番問題となっていた納税相談時においての安易な分納金額設定により,毎月分納しているにも拘らず滞納額が減少しないということにならないようグループ内での連絡,連携を密にし,統一の見解として適正な分納金額設定に努めてまいります。3番目としまして,今年度は新たな取り組みとしまして捜索を検討しています。財産の差押えはここ10年間で県内においても当たり前のようになっております。捜索をすることにより広報紙等を活用し,より広く広報・啓発することで年々増加する傾向にある滞納者数に歯止めをかけたいと思っております。今年度は予想もしなかった大震災が発生しまして,家屋等にかかった修繕費等の出費もかかりまして,納税者にとっては大変厳しい納税環境となってしまいましたが,徴収する側にとっても徴収業務において困難な状況が予想されますが,目の前のできることから市の財源確保のため一生懸命努力してまいります。最後に4ページになりますが,滞納整理の流れのフロー図でございます。細かく書くとまだまだ書ききれない部分もございますが,大きく分けて説明しますと,各税目ごと,期別ごとに滞納処分の大前提であります@の督促状を発送します。納付がない場合はA,Bと進み,それでもない場合は,Cの差押えという内容になります。Dの滞納処分の執行停止の処理については,税法に基づきまして滞納者にとっての救済措置でありますが,財産調査の結果や差押え執行後,不動産競売等ですべての財産を失ってしまった場合等の事実をもとに停止をかけるものでございますが,その処理については納税負担の公平性の観点からも担当職員の慎重な判断が必要とされるところでございます。Eの公売につきましては,基本的に茨城租税債権管理機構へ事案を移管することとしております。公売と申しますと通常高額で取引される不動産になりますが,不動産公売は,入札日までの準備期間に時間と手間がかかることからできるだけ茨城租税債権管理機構へ移管するようにしています。しかし,当市においても不動産公売を年に数回実施していますが,これは滞納者数の縮減を図るため,幅広く啓発するための手段として実施していますが,なかなか抵当権の設定等で権利者が優先している物件がほとんどでありまして,好条件の案件が少ないという現状でございます。以上で説明を終わります。
 
岡野委員長)以上で説明は終わりました。この件について,ご質問等がありましたら挙手によりお願いいたします。

小松委員)表の一番右端に県順位とありますが,44市町村で石岡が31番目になっているという意味ですか。これは悪い方からということになるわけですか。それと全県的な中でも収納実績がいいところとなかなか容易でないところの教訓というのは,担当者としてどのように考えておられるのか。それをお聞きしたいと思います。

収納対策課長)まず県内の順位からお答え申し上げます。個人市民税と純固定資産税だけ県から定期的に報告がありまして,良い方からの順位になっております。県内44市町村中の順位でございます。県内の徴収率の良い所悪い所の見解ですが,県内で良い所といいますと東海村になります。次に良い所が五霞町ということになります。その良い所を分析してみますと,東海村はご存じのように原研の施設がございます。それで市県民税については特別徴収で納めている方がほとんどだと思います。そういったこともあって,東海村は固定資産税も市県民税も徴収率が毎回良い所です。2番目の五霞町は,小さな町に工業団地が2つありまして大きなキューピーマヨネーズの工場がありまして,その辺で東海村と同じ現象で徴収率が良い所となっております。

谷田川委員)滞納相談に来られる方の年齢的なもの,家庭環境的なものの詳しいデータはあるんでしょうか。

収納対策課長)申し訳ございませんが,年齢的な分析はしてございませんが,個人市県民税に対しましては,年々会社が倒産してしまうというような現象も増えていますが,所得が落ちているということもあって,年齢層で言うと休職中の方,高年齢の方は仕事に就けないということで大変悩んで相談に来られる方が多いです。そのくらいしかわかりません。

谷田川委員)そうすると例えば休職中の方は,今月でやめてしまって来月から収入がない場合でも市からの督促状は行きますが,そのときそういう方たちは市役所にこういう事情だからという説明に来るんですか。

収納対策課長)来る前に市の方から督促状ないし催告書が出ますので,それが届いた後はそういった休職中の方は相談に来ます。届かなくても納税に対して真剣な方は随時,窓口に相談に来ています。

谷田川委員)そういう相談に来られた方で1年間にこれだけの税金を払わなくちゃならないんだという意識を持ってくる方に対して,例えば分納とか分割で払ってくださいというようなことも書いてあるんですが,分割に対して市役所の方でこういう分割ではどうですかといって本人が約束した場合に,その分納とか分割で納めていることは確実にあるんですか。

収納対策課長)当初,納税相談に来て,職員と相談者で分納契約等お互いに納得して設定するわけですが,不履行というか約束を破る方が結構います。その方には分納誓約書というものを提出してもらっているんですが,この内容にも次は差押えしかありませんとなっておりますので,差押えというかたちになっていくのが多いんですが,差押えは預金したくてもできなく,わずかなお金を差押えしている状況です。家族ぐるみで納税してもらうしかないと思うんですが,財産共有者でなければそういった方は執行停止にせざるを得ない状況になってしまいます。

谷田川委員)最終的には,先ほど言ったような方には納めていただけないということが現実ですよね。例えばいくら分割で納めようとしても相手にそれだけの能力がない場合,不履行になってしまっている。不履行になってもお金がない,土地がないというような場合には,支払いが不可能になっていると。その部分の金額もこれは入っていますよね。納める可能性がある金額じゃないですよね。全く支払う能力のない人はここから外しているのかということですが。

収納対策課長)先ほど申しました執行停止というものがありまして,その同じ状況が3年間継続しますと不能欠損というかたちになりまして,会計上からその額を落とすという処理をしておりますので,最終的には滞納繰越額からは除かれております。

池田委員)今般,東日本大震災が起きまして,当市においても少なからず被害が出たわけでございます。年度末に近い3月11日近くだったということですので,平成23年度の見込みは,前年度比,改善されることが予想されるわけですけれども,24年度以降の影響というのも多少あるのかなという気がしております。そういう中で納税相談をやってらっしゃると思うんですが,震災関連の件が出ているのかどうか。出ていればどういった内容があるのかお伺いしておきたいと思います。

収納対策課長)石岡市の納税相談においては,その大震災の影響によって納められないということは2,3件程度でありまして,どうしても大震災の影響で納められないという方には納税の猶予という制度もありますので,そちらで対応するなり,分割で納めてもらうなりの対応をしているところでございます。

池田委員)このいただいた資料でも滞納処理等を自粛されたり,あるいは国民健康保険税を1か月でしたか。猶予があった・・・。

 〔「1年」と呼ぶ者あり〕

池田委員)1年ですか。最長1年。あとはこれは県税ですが自動車税なんかも1年間の猶予というようなことをうかがっているわけですが,納付の猶予についての影響はどういったことが予想されるのかお伺いいたします。

収納対策課長)猶予と申しましてもその猶予期間を過ぎますと,納めてもらうしかないので猶予のメリットというのはそこまでに発生する延滞金を2分の1に抑えますということですので,猶予の説明をしてもそれならば分割で納めなければならないということで,実際は猶予は納税者側にあまりメリットがないので,それほど猶予の制度は使用してございません。

池田委員)確認の意味で一点だけお伺いしておきます。延滞の利息というのは年何パーセントでしたか。長期にうっかり前々期分など忘れてしまうと結構つくものですから,年利にすると何パーセントぐらいですか。

副参事収納担当)年利は,14.6パーセントです。

徳増委員)確認ですが,市民税は,被害にあった方は減免になるんですか。国民健康保険税はありましたが,市民税はないのでは,確認のためにお願いします。

税務課長)市民税に対する減免ですが,市税条例の中では市民税の減免はございますが,災害に対する減免規定はない所です。実際には所得税におきまして雑損控除がございまして,そちらの制度を活用していただければ翌年度の市民税の方にその分が影響してくるということになります。

徳増委員)ということは市民税に対しては,23年度はそんなに心配しなくてもいいということですよね。今回の災害があったから大きく落ち込むということを考えなくてもいただいた資料の推移のグラフに近くいくと考えてよろしいですか。

収納対策課長)先ほどもご説明したかと思うんですが,瓦の修繕とか,余計な出費がかかるので納税の方へ影響してくるかとは予測しております。

岡野委員長)ほかに質問等はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので,この件は以上で終結いたします。次に,BRT事業についてを議題といたします。本件について執行部から説明を求めます。

企画部次長兼企画課長)私からBRT事業についてご説明させていただきます。資料1をご覧いただきたいと思います。7月5日に開催されました第9回かしてつ沿線地域公共交通戦略会議の協議内容について,資料1をもとにご報告いたします。当委員会の委員で何名かお越しになっていただきましたので,内容については十分承知していただいていると思いますけれども,重複いたしますが,説明させていただきます。最初に1ページの震災後の状況等についてでございます。かしてつバスの運行状況でございますが,震災発生日の3月11日は,停電の影響から遮断機のバーを開放し,午後8時まで運行を行いました。翌12日から13日までは通常運行を行い,3月15日から31日までは燃料の確保が出来なかったことから,土日・祝日ダイヤで運行し,4月1日からは通常運行となりました。かしてつバスは,震災の影響を受けることなく,ガソリンの給油等で大渋滞が発生した国道355号を横目に定時性と速達性を遺憾なく発揮いたしました。接続するJR常磐線,上野駅から勝田駅間の運行状況については,記載のとおりでございます。バス専用道の被害状況についてでございますが,バスの運行に支障を来たすような大きな損壊はありませんでしたが,下の写真のように石岡駅ステーションパークの床面が波打ち,さらに,石岡一高下バス停付近や山王川のボックスカルバート付近,兵崎南バス停や南台三丁目バス停付近において,盛土箇所の陥没等が発生いたしました。これら損傷を受けた箇所につきましては,現在,都市建設部において急ピッチで復旧作業を進めているところでございます。次に2ページのバス利用者の状況についてをご覧ください。グラフを見ていただきますと,平成22年8月30日に運行を開始いたしましたが,震災前2月までの利用者数はほぼ横這いとなっておりますが,例年1月から3月にかけては高校3年生が自由登校となり減少傾向になりますが,大きな減少もなく一定の効果が得られたものと推測されます。また,震災後4月の利用者数は,JR常磐線の運行状況などの影響からか,若干は減少いたしましたが,5月に入って当面の目標としていた大台の1,000人を超えることができました。増えた要因として,震災の影響で他市の運動施設がダメージを受けたことから,被害を免れた石岡運動公園に各種大会が振り返られたことが考えられます。これらイベント時の利用促進策として,各団体に対してかしてつバスを利用いただくためのお知らせを積極的に行っております。次に3ページのかしてつバス・サポーターズクラブ加入状況等についてをご覧ください。かしてつバス・サポーターズクラブは,かしてつバスをみんなで守り,さらなる利用促進に取り組むことで,バス路線の維持確保が図られるよう,今年の3月にサポーターズクラブを立ち上げました。その加入状況についてご説明いたします。会員募集にあたっては,石岡・小美玉両市の広報紙やかしてつバスネットワークニュース,ホームページへの掲載,沿線自治会の総会等席上で直接説明を行ったり,また,沿線7高校や行方市,鉾田市を訪問するなど,積極的に協力を呼びかけました。6月30日現在の加入状況は,会員数843名の申込口数1,018口でございます。定期券の購入状況ですが,当クラブの特典の一つである特別割引が功を奏してか,記載のとおり4月の前年比が約3%の増,5月の前年比が約13%増となっております。次に,かしてつバス・サポーターズクラブ協賛店の登録状況でございます。この協賛店制度は,会員が来店時に会員証を提示いただければ,割引などの特典を受けられるもので,募集にあたっては,石岡・小美玉両市の中心市街地や国道355号沿線を中心に約70店舗を直接訪問し,協力を呼びかけました。また,ホームページでの呼びかけも行っています。6月30日現在の協賛店舗の登録状況は14店舗でございますが,新たに石岡プラザホテル外5店舗の協賛をいただいており,合計で20店舗でございます。協賛をいただきました店舗につきましては,バスの車内やシェルターの掲示板そして市報やホームページ等へ掲載し周知を図ってまいります。次に4ページの運行計画の変更についてをご覧ください。当路線の運行事業者であります,関鉄グリーンバス株式会社から提案がされました。概要でございますが,昨年8月30日の運行開始から間もなく1年を迎え,来年度からこれまでの実証運行から本格運行に移行いたします。利用者や地域住民の求めているニーズに応え,利用者を増やしていくことや,また,運行の効率化などを図りながら事業の採算性を確保していくことが重要となってまいります。これまでの運行状況や利用実績,アンケート調査の結果等を踏まえて,運行時刻や運行本数を変更するものでございます。1点目として,終バス時刻の延長でございます。アンケート調査などで一番要望が多かった終バス時刻を延長いたします。平日の下り小川駅行きの最終便を現行の21時50分発から22時35分発に45分繰り下げます。この便は,石岡駅22時28分着の下り特急列車及び22時23分着の上り普通列車に接続するもので,東京方面及び水戸方面での滞在時間がそれぞれ約1時間拡大することになります。次に,運行便数の変更でございますが,利用実態調査の結果に基づいて,利用者の少ない便を中心に運行便数を削減して運行の効率化を図ります。便数は減りますが,JR常磐線への接続を最大限考慮した運行時刻を設定してございます。茨城空港への直通便2便増便してございます。これらダイヤ変更は,9月を予定しております。最後に南台循環についてでございますが,旧代替バス沿線の山王台病院や昭和シェル石油の研修施設等への利便性の向上を図るため,現在,土日祝日の1便運行を平日4便自主運行し,かしてつバスを補完してまいります。第9回戦略会議では以上の内容のほか,地域公共交通活性化・再生総合事業の二次評価について,平成22年度事業報告・収支決算並びに平成23年度事業計画案・収支予算案が協議されました。以上,7月5日に開催されました第9回かしてつ沿線地域公共交通戦略会議の協議内容について,ご報告させていただきました。

岡野委員長)以上で説明は終わりました。この件について,ご質問等がありましたら挙手によりお願いいたします。

池田委員)利用者の増減その他は理解できたわけですけれども,バス専用道でありながら,一般車両の不正走行等が一部見られるという現実があるようです。市民の方から私のところにきた件でも不正走行があって,バスとはちあわせをしているとか,市民の方が徒歩で入っているということが見受けられるということなんですが,実際の状況はどのようなものなのか明らかにしていただければと思います。

企画部次長兼企画課長)車以外の部分で自転車,徒歩で専用道を通っている方は見受けられます。このような方への周知については,比較的高校生ということもあって,沿線の高校に対してそのような注意を促すもの,それと沿線の住民の皆様へかしてつバスネットワークニュースやチラシをお配りして,専用道なので進入できませんということの注意は呼びかけております。また車が進入するということは多分まれだと思いますけれども,運行事業者からのそういった連絡は入ってございませんけれども,仮のそういうことが頻繁に発生するようでしたら,さらなる注意の呼びかけ,警察への働きかけをしていきたいというふうに考えているところでございます。

池田委員)何を申し上げたいかというと,つまり人身事故を含めて,事故が起きてからでは間に合わないわけですので,このバス専用道での罰則の規定というのは,例えば警察当局の対応ですとか,あとは事故を未然に防止する必要があると思うので,その辺はどうなっているのかお分かりになる範囲でお答えいただきたいと思います。

企画部次長兼企画課長)罰則規定については,市道ということで道路交通法に基づく規制ということでございますので,それ以上の規制をかけるということはできませんけれども,バス専用道につきましては,通常の道路と違って専用道に入れないような遮断機が設置されているわけですけれども,先ほど車が進入されたという話がありましたけれども,たぶん遮断機がリモコン操作で開いたときにバスについて一緒に入ってしまうということなのかなと思っています。交差点付近には遮断機が設置されていますので,たぶん1回進入したら出れなくなってしまうので,進入した方は困る状況になっているというふうに推測できます。余談でしたが,規制については道路交通法に基づく規制という状況でございます。

池田委員)いずれにしましてもこの事業については,全国初ということで注目されている事業であることは間違いないですので,引き続き事故が起こらないような安全対策については,ご尽力いただきたいと思います。

岡野委員長)ほかに質問等はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので,この件は以上で終結いたします。次に,地上デジタル放送に係る対応についてについてを議題といたします。本件について執行部から説明を求めます。

企画部次長兼企画課長)地上デジタル放送に係る対応について,資料2をもとにご説明させていただきます。電波は,放送,通信の分野を問わず満杯の状態となっております。テレビ電波をデジタル化することにより,高画質やデータ放送が楽しめるだけでなく,チャンネルに余裕ができ,将来,防災や医療などのサービスに活用も可能となります。このようなことから国が進めてきたアナログテレビ放送からデジタル放送への切り替えが,昨日の7月25日をもって完全移行されました。完全移行されるまでの当市を含めた対応について,順を追ってご説明させていただきます。最初に1ページの公共施設のデジタル化及び市の公共施設が原因による受信障害の状況についてでございますが,市内にある公共施設105施設は,国の地域活性化・経済危機対策臨時交付金,補助率10分の10を活用し,デジタル化への対応を図りました。市の公共施設等が原因での受信障害でございますが,記載の5か所の地区は,アナログ放送時に建物が原因で受信障害が発生したことから市で対応いたしましたが,デジタル放送についての影響はないことから,個人での対応となってまいります。次に,市内の難視状況についてでございますが,4ページの資料地図をご覧ください。難視認定を受けた地区は,@の真家地区120世帯とA−1の北根本地区53世帯,A−2の東田中地区55世帯,A−3のその他の地区88世帯とBの八郷南エリア21地区の1,148世帯となります。真家地区については,平成22年11月13日に地区住民に説明会を開き,無線共聴施設の新設のための組合結成や,難視対策衛星放送について説明を実施いたしましたが,未だ合意が得られておらず,引き続き地元と協議を進めていくことになります。北根本地区,東田中地区,その他の地区につきましては,平成25年1月完成予定の東京スカイツリーの放送開始を待つことといたします。八郷南エリアにつきましては,八郷南中継局の開始待ちの状況でございます。その他,申告によって判明する技術的な要因により難視となる世帯であるデマンド難視は,当市では4世帯の申請がございます。
これら地区につきましては,難視対策衛星放送セーフティネットにより,5年間暫定的に対応することになります。それからアンテナ工事等の遅れなど,やむを得ない事情で対応が済んでいない世帯については,セーフティネットにより,6か月間暫定的に対応することになります。次に,地上デジタル化の助成制度についてでございますが,個人に対する助成として,NHK受信料免除世帯には,アンテナ工事と簡易なチューナーが無償給与され,申し込みされた世帯は482世帯でございます。その他,世帯全員が市町村民税非課税の世帯には,簡易なチューナーが無償給与され,申し込みされた世帯は15世帯でございます。非課税世帯の申し込みが少ない理由といたしまして,アンテナ工事が自己負担になることが考えられます。2ページをご覧ください。
集合住宅やビルオーナー,ビル陰等の受信障害対策として施設管理者に対する助成があり,国の予算に達するまで改修費用が助成されます。次に,石岡市の地上デジタル化に向けた取り組みについてでございますが,平成22年度から平成23年7月24日の切り替えまでに,約20日間にわたり説明会及び相談会を開催いたしました。また,ひとり暮らし高齢者などの情報が届きにくい世帯への対応として,区長や民生委員児童委員の皆さまに協力要請をいたしました。3ページをご覧ください。電波が届かない地域への今後の対応についてでございますが,4ページの資料地図の黄色の地区は電波が届かない場所となります。このエリアは,水戸森林公園の水戸局,八郷中継局,八郷南中継局,東京タワーのいずれの電波も届かない場所で,平成25年1月完成予定の東京スカイツリーの放送開始を待つことになりますが,開始までの間は,セーフティネットで暫定的に対応することとなります。なお,このエリアはほとんどが山林で人家が少ない場所でございます。最後に,7月24日正午以降の対応についてでございますが,本庁,支所それぞれにデジサポと企画課職員を配置し,来庁相談と電話相談に対応いたしました。24日の相談状況は来庁者が4件,電話が3件で,25日は来庁者が40件,電話が12件でございます。主な問い合わせ内容は,「お店にチューナーを買いに行ったが,どこも売り切れだった。チューナーは貸し出してもらえないか。」や「地デジになっても映りが悪い。対策はどうすればいいのか。」が多くございました。今後8月まで,本庁及び支所交互にデジサポ職員を配置し,相談業務にあたってまいります。以上,地上デジタル放送に係る対応についてご説明させていただきました。

岡野委員長)以上で説明は終わりました。この件について,ご質問等がありましたら挙手によりお願いいたします。

谷田川委員)個人に対する助成の部分がありまして,NHKの受信料免除世帯482世帯という話なんですが,アンテナ工事,簡易チューナーの無償給与とありますが,この無償にかかる金額というのはどのくらい予定しているんでしょうか。無償というとかかる金額を市で補助するとか,実際にかかる金額を無償にするということでしょうから。

企画部次長兼企画課長)無償給与というのは国の方から,例えば市町村民税非課税世帯については簡易チューナーの提供を直接するという現物支給でございます。

谷田川委員)ビルオーナーへの助成という部分ですが,集合住宅デジタル放送アンテナを設置する場合に,改修費用を助成,その申し込みが国の予算に達するまでということですが,これは期限的にはどのくらいみればいいのでしょうか。これから国の予算というのはどのくらい見ているのでしょうか。

企画部次長兼企画課長)集合住宅,アパート等の補助ということですけれども,総額については今手元に資料がないのでわかりませんが,今後もまだ未整備の集合住宅があれば,国の方の予算に達するまでということでありますので,今後についても補助は適用になると思っております。市は直接関わるものでございません。

岡野委員長)ほかに質問等はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので,この件は以上で終結いたします。次に,その他として総務部から発言を求められておりますので,これを許します。

総務課副参事行政担当)私からは,石岡市暴力団排除条例の案について委員にお配りしてございます資料のとおり,今般,条例案を作成いたしましたので,条例案の概要等についてご説明させていただきたいと思います。まず,今般の条例制定に至る背景でございますが,暴力団は茨城県警などの資料によりますと,依然としてその勢力を維持しながら組織の威力を背景に資金獲得活動を行い,健全な市民等の生活や事業活動に大きな脅威を与えております。また本市におきましては,12月に県議選候補者の事務所において死亡事件が起き,容疑者として暴力団関係者が複数逮捕されたこと。また石岡のおまつりにおける暴力団員などと見られるものとのトラブルがありまして,祭礼などの行事から暴力団を排除する気運などもあるところでございます。このような状況にあわせまして,暴力団排除条例につきましては,警察庁が全国各地の警察本部に制定を働きかけるかたちで広がり,現在までに沖縄県を除く全ての都道府県で制定済みとなっており,茨城県におきましても,昨年9月に茨城県議会で可決し,本年4月1日から茨城県暴力団排除条例が施行されておます。こういう中で今年に入りまして,茨城県警から県内市町村においても,県暴力団排除条例と相互に連携,補完するかたちで市町村の暴力団排除条例を制定するよう協力があったことを踏まえるとともに,石岡のおまつりにおける現状等を考慮しまして,これまでに石岡のおまつり振興協議会や地元石岡警察署と意見交換などを行い,祭礼からの暴力団排除について市の独自の規定を盛り込むかたちで,今般,条例案を作成したところでございます。次に,石岡市暴力団排除条例案の概要でございますが,本条例案は,市民の安全で平穏な生活を確保し,社会経済を健全に発展させるため,暴力団を恐れない,資金を提供しない,利用しないことを基本理念として定め,暴力団を排除するため,市,市民及び事業者の責務を明らかにするものでございます。その上で,暴力団の排除に関する市の基本的施策,青少年の健全な育成を図るための措置,暴力団員等に対する利益供与等の禁止,祭礼等の行事からの暴力団排除等を定めることにより,本市における暴力団の排除を推進するものでございます。市条例案の内容につきましては,第1条では,暴力団の排除を推進することにより,市民の安全で平穏な生活の確保と社会経済の健全な発展に寄与するという目的を定め,第2条では用語の意義を,第3条では,暴力団の排除は,暴力団を恐れない,資金を提供しない,利用しないことを基本として,市,市民,事業者,関係機関等による相互の連携協力のもとに暴力団の排除を推進することを基本理念として定めております。第4条では,市の責務として,暴力団の排除に関する総合的な施策を推進すること,第5条では,市民,事業者の責務として,暴力団員等からの不当要求に応じないこと,暴力団の排除に資する情報の市等への提供,また,市が実施する暴力団排除施策への協力,並びに事業者が事業に関して暴力団との一切の関係を遮断することなどを規定してございます。第6条からは第11条までは,暴力団の排除に関する基本的施策を定めてございます。第6条では,不当要求に対する措置を,第7条では,公共工事等をはじめ,市のすべての事務事業から暴力団員又は暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者を排除するための必要な措置を講ずることを規定してございます。第8条では,市民等に対する情報提供などの支援を,第9条では,市の広報及び啓発を,第10条では,県への情報提供協力を,第11条では,青少年の健全な育成を図るための措置等について定めてございます。第12条では,暴力団の威力を利用することの禁止,第13条では,暴力団員に対する利益供与等の禁止等について定めておりまして,第1条から第13条までの内容につきましては,県条例との相互に連携,補完することなどの兼ね合いもございまして,ほぼ県条例の内容と同様となっております。次に,市独自の規定の第14条,祭礼等の行事からの暴力団排除の条項ついて,ご説明させていただきます。本条は,石岡市の地域における実情を鑑み,石岡のおまつりの祭礼や興業など,公共の場所において行われる行事に関し,当該行事からの暴力団,暴力団員の排除について,行事の主催者等が執るべき措置等を定めるとともに,市及び行事主催者等が安全確保をするための措置を警察署長に要請できることを規定した石岡市独自の規定として,石岡のおまつり振興協議会や石岡警察署,茨城県警などと調整を行い,条文の案を作成したものでございます。第1項及び第2項では,行事主催者等は,行事に関し,暴力団を利用することや行事の運営に暴力団員を関与させること,暴力団員が祭礼時のみこし等の巡行に参加することや露店を出せないように,必要な措置を講じなければならないといった規定も設けました。この必要な措置の具体的な例としては,例えば暴力団排除宣言などの宣言書を祭礼などの参加団体等から提出を求めたり,事前に当該行事に係る会議の席上において,申し合わせ等を行うなどの措置が考えられ,暴力団排除に当たって,行事主催者等が中心となり,参加団体が相互に協力しあって,暴力団排除のための施策を行うことが,必要な措置であると考えております。第3項においては,市又は行事主催者等は,当該行事において,暴力団や暴力団員から危害を加えられるおそれがあるなど,市民,行事参加者等の安全確保の観点から,管轄する警察署長へ必要な措置を要請することができるものとしました。市も要請することができるというのは,公共の場で,多くの市民,参加者もいることから,警察署長への要請ができるものとしたものでございまして,市としても暴力団排除に取り組む行事主催者へ協力,支援していることがいえ,また,管轄の警察署長にあっては,市又は行事主催者等の要請があれば,必要な措置を直ちに執ることができることとなるため,暴力団排除の実行手段を取りやすくなるものであると考えております。条例の施行期日につきましては,出来ますれば,石岡のおまつりの開催時期に合わせ,市民の皆さんにこの条例の内容を十分に理解していただけるよう,周知期間を設けるためにも,附則において,公布日からの即日施行を予定しているものでございます。最後に,この条例案につきましては,現在,平成23年7月15日から29日までの2週間のパブリックコメントを実施し,条例案に対する意見公募を行っております。なお,本日,7月26日朝の時点で,条例案に対する意見提出は,ございません。以上で,石岡市暴力団排除条例(案)の説明を終わります。

岡野委員長)暫時休憩いたします。

 ― 休 憩 ―

岡野委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。この件について,ご質問等がありましたら挙手によりお願いいたします。

池田委員)ただいまご説明をいただいたところですが,9月に予定されています祭礼について,各町内に暴力団排除宣言といういうことで提出を求められたということでした。原文があるので読み上げます。「我々は,常陸国総社宮礼大祭の祭事において暴力団を利用しないこと,暴力団をおまつりの運営執行に関与させないこと,暴力団を神輿の徒行,山車,獅子の巡行に参加させないこと,暴力団に露店を出させないことを遵守し,石岡のおまつりから暴力団を排除して,市民が安全に楽しむことのできるおまつりの執行に努めることをここに宣言します。」そして日付,常陸国総社宮礼大祭,この下には各町内の区長,巡行責任者等の名前が入るわけなんですけれども,これが唐突に提出の要求をされて各町内では様々な議論があったということですし,あるいは提出については苦悩したところもあるようです。提出が済んだところ,あるいは未だに提出がなされていないところがあるようですけれども,これの根拠になる石岡市の暴力団排除条例があれば,もっと対応しやすかったという意見が出ておりました。第14条に本市独自に祭礼等についての条項があるわけですけれども,当初この条例については,おまつりまでにということで来たわけですが,今後の進め方,実際に9月のおまつりに間に合うのか,今後の流れについて確認しておきたいと思います。

総務部長)例年,第3回定例会がおまつり前に終了していたという経緯がございまして,当初はその中で暴力団排除条例をと考えていたところですが,この前に示されました第3回定例会の日程案でおまつり以降になってくるというところで,周知期間も必要かという考えの中では,その前に条例を制定しておまつりには間に合わせたいという考えでございますが,具体的なところについては,現在検討中でございます。

池田委員)実際におまつりに参加する各町内の区長の方からの意見ですと,排除宣言なるものを誰に対して宣言するのか,例えば,土浦であれば土浦の警察署長あてに提出したらしいんですが,本市においては誰に対してやるのか,その根拠になるものはいったい何なんだということで,各町内でいろいろ議論されたと思います。先ほどの質問に戻ってしまうんですが,やはり第14条を根拠として進めるべき話もあるわけですから,この条例案を提出するもしないも市長の考えでしょうけれど,できればおまつりに間に合うように進めていただかないと不要な混乱が生まれる可能性もありますので,その点よく見ていただければと思います。

小松委員)この条例については非常に重要なものであると思います。それで,まず不勉強で申し訳ないんですが,法律の第2条第2号の暴力団とは何かと,それから第6号の暴力団員,それから暴力団員等というのは左に書いてあるように,暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいうということで,こういう規定があるんだけど,暴力団とは何かということは非常に重要なところだと思うんです。石岡のように長い歴史があるところは歴史的にいろいろなことがあるみたいで,まずその辺を教えていただきたいんです。

総務課副参事行政担当)まず条例上の定義であります暴力団につきましては,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律,いわゆる暴対法の第2条第2号での中で定めてございまして,これは県条例とも連携する意味で同じ様な定義を使っておりまして,暴対法の第2条によりますと,その暴力団の構成員,暴力団の構成団体の構成員を含みますが,それらが集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体を暴力団というかたちで定義してございます。その法の定義を県条例,市条例ともそのまま引用しているものでございます。同じように暴力団員は,暴対法第2条第6号の中で規定しておりまして,暴力団の構成員,つまりは集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の構成員というかたちで定義してございます。市条例の中でも同じように定義しているところでございます。

小松委員)私の町内にもおまつりになると何々組とか,要するに石岡でいわれるそういう関係の方でない関係であるということは明確であると一般的に言われている方々からお酒があがったり,それを会所に飾ったりと,それから昨年聞いたのは,獅子が回るときに,どこそこには必ずあいさつに行って,あいさつだけでなくお金やお酒を置いてくるというようなことです。それでこの場合は石岡では,暴力団とは何なのかということです。私が言うのもなんですが,固有名詞でこれを言うとか,いろいろあるでしょうからそれをはっきりさせないと,そういう人々がおまつりのときに詰所みたいなものを置くのはだめなのか,いいのか,あるいはそういう方から金品を貰うのは良いのか,悪いのか,そういうことになってきて,これはかなり具体的なシビアな問題になってくるわけです。その辺はかなり議論があるところで,いろいろな商売やっている方も建設業やっている方もそういうことは思ってたんだけれども若干付随していろんなことやっているということを聞くこともあります。だからそこを明確にしないと意味がないんですよね。要するにこれは警察庁が作った方がいいと言って,県も作ったと,だから市も作るということでいいんだということではなくて,特に石岡の場合は,非常に長い間生活の中にそういう関連者との関係なんかが生まれていて,それを断ち切るというのは容易なことではないと,例えば,石岡市民会館で興行をやる場合,誰々さんの許可を得なければうまくいかないとか,あいさつがなかったとか,そういうトラブルもあると聞きます。そういうこともあるということなのでこれは条例案ができたからいいというのではなくて,それぞれの助成団体とか,商業団体とかそういう方の,つまり市民レベルでどういうことで困っているとか,どうするかとかの議論が合わさっていかないと本格的な威力にならないと思うんです。石岡はご存じのように県議選のときの全国に汚名を発することもあったわけです。選挙の投票日にあのようなことがあるのかとみんなびっくりするわけです。そういうことで,この辺は我々議会もまた市民レベルでも考えなければならないんですが,この案を作る上で行政側の議論がどのように積み重なってきたのか,お聞きしたいと思います。それから必要な措置とあるんですが,これは勝手に考えればいいのか,それとも措置を定めるわけですか。どこがどういうふうに決めてやるのか。あとは条例に違反した場合の罰則規定,市民が受けるのではなく暴力団関係者へのものというのはどうなるのか。これは司法に任せて条例ではそこまで踏み込まないのか。お聞きしたいと思います。

総務課副参事行政担当)まず条例案を作るまでの行政側の議論の積み重ねということについてお答えしたいと思います。当然,条例案を作るまでには,祭礼の部分に関して言いますと,おまつり振興協議会とか,警察署において実際にどういう規定ができるのかとか,そういう位置から議論していった経緯がございます。公式には2回おまつり振興協議会と協議したり,警察とも3度ほど刑事課等に条文の案を持って行って,ここまでは警察でできますとか,できませんとかという具体的な内容もつめてございます。もう少し詳しく申し上げれば,おまつり振興協議会の方で,さきほど暴力団排除宣言とかがございましたが,そういう排除宣言の文言をぜひ盛り込んでいただきたいという要望もございました。そういう議論を積み重ねていって今回の第14条の条文に活かしていったという経緯がございます。次の必要な措置につきましては,先ほども説明しましたが,行事とか,行事主催者等について必要な措置を具体的に考えて,もちろん市の方にこういう場合はどうしたらいいでしょうと言われれば当然市としては助言すると思いますけれど,行事主催者等について必要な措置,暴力団排除宣言とか,会議上において申し合わせで行うなど,そういう措置が考えられると思います。続きまして罰則につきましては,県条例で別目的で罰則を定めておりますが,市条例レベルでの罰則につきましては,県警の方でもそこまでは難しいのではないかというご意見も頂きまして,市条例においては罰則等は設けてございません。

小松委員)全国的には指定暴力団ということで,○○○系とかそういうふうに具体的に名前を確認して指定暴力団については明確に規制するということがあるんですけれども,市内の暴力団についてはそういうような指定というか,これは暴力団だとか,これはそうでないとか,そういうものはあるんですか。あるいはこれから決めようとするんですか。

総務課副参事行政担当)石岡警察署の刑事課の話によりますと暴追センターのホームページ上で石岡市には幾つぐらいの組があって,その他として団体があるというのは警察の方では把握はしているようですが,公表等はしていないということで聞いております。

小松委員)そうすると公表はしていないけれど,警察は握っているわけですね。その実態を市民との間で共通認識しないと,警察ではあるんけれど市民の方では曖昧だと,暴力団排除条例を本当に活かせないと思うんです。それをもっと明確にする必要があると思います。いわゆる何々組だから全部暴力団ということなのか,非常に議論があるところで暴力団と言われた方も困るでしょうね。そういうことはやっていないのに,であろうと言われてみんな付き合ってもらえないとなってもおかしいし,その辺は条例を作るならば明確にする作業が必要でないかと思うんですがどうでしょうか。いわゆる石岡市の暴力団を排除する条例でしょうから石岡市の暴力団は何なんだということをはっきりさせないとね。

総務課副参事行政担当)あくまでも石岡市暴力団排除条例案に基づく暴力団とは何かということでしたら,暴対法第2条第2号に基づく暴力団を指します。

徳増委員)たぶん小松委員は明文化しろということではないかと思うんです。何々系何々組とかあるんですけれども,私は条例の中で明文化はしなくても暴力団ということの括りでいいと思うんです。というのは,今ある下部組織のようなものがひょっとしてこれから増えるかもしれない。じゃあ増えるごとにこの中に明文化していくのかということになりますよね。ですから暴対法に基づくということの中の暴力団ということで,細かく明文化しなくてもいいのではないかと,私自身は思っております。

小松委員)明文化するとか,しないとかの以前に,石岡市民会館で興行する場合はどこそこにあいさつに行かなければならないとか,石岡でそんなに長くない私自身も聞いているわけですから,ここに住んでいるとそれは当り前と考えている人もあるかもしれないんです。かなり周知期間とか議論する過程が非常に大事になってくると思うんです。こういうことは良いことなんですけれども,本当に威力を持たせるために市民レベルの活動とか,議会の中での議論とかが行政と合わさってくることが大事であると感じるわけです。

徳増委員)小松委員が仰ることもよくわかるんですが,たぶんこの条例を今回日にちがない中で出されたというのは,これはみなさん言いにくいから言わないんでいるんだと思うんですけれども,去年の暴力団の祭礼に対しての一件があったから早く出さなければいけないというような意味も陰には含まれているのではないかなと思うんです。今,小松委員が仰ったように,石岡では市民会館で興行ができないというのもまた事実でした。けれどもこれを作ることによってそれも解除できるのではないかと思うんです。暴力団という概念の中に小さな団体も入るわけですから,言葉適切かどうかわかりませんけれども暴力団まがいみたいな所もいくつもありますよね。でもたぶんこの中では暴力団という一括りの中にそういう団体も入ると私は理解しているんです。石岡市民もそういう歴史の中で育ってきて,興行ができないということが当たり前かのような生活をしてきたんですけれども,去年のおまつりがきっかけでこれは改善しなければいけないということで振興協議会の方からもいろいろ出てきているのではないかと思います。ですから9月のおまつりまでに,これはきちんと議会の方で通して行かないと,また去年のようなことが起きる可能性があるのではないかと思います。ですからはっきりいって臨時議会でもなんでも開いておまつりまでに通すべきだと私は思います。

谷田川委員)この暴力団排除条例を作るにあたりまして,なぜこれを作らなければならない経過になったのか。例えばおまつりに対して暴力団がどういう行為をしたからこういう条例を作らなければならないといけないという経過に至ったのか。先ほどの徳増委員の話を聞いておりますと,去年のおまつりのときに若干なりとも不祥事があったと聞いた,ただそれ以前にもおまつりに関しては暴力団と思われる方々の参加によっておまつりが成り立ってきたことも事実ではないかと思っております。その中でかなり迷惑をかけられた部分,暴力団がおまつり関与することの具体的な迷惑的な案件といいますか,例をあげていただければありがたいと思います。

岡野委員長)暫時休憩いたします。

 ― 休 憩 ―

岡野委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。ほかに質問等はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ここで決するわけではございませんので,いろいろなご意見をいただいて本会議に上程して決する案件ですので,この件は以上で終結いたします。その他として,他に発言はございませんか。

税務課長)税務課長の横田でございます。私から税制改正に伴う市条例等の一部を改正する専決処分についてご説明させていただきます。税務課の資料をご覧いただきたいと思います。まず専決処分の理由でございますが,地方税法等の一部を改正する法律等が本年6月30日に公布され,同日施行されたため専決処分を行ったものでございます。次に主な改正部分についてご説明させていただきます。主な改正は3つございますが,1つ目は市税の申告等に係る過料の見直し等で,アといたしまして,申告書等の不提出に係る過料の見直しでございます。お示しした表の中で関係する税目と関連する条例の改正条文と対応する地方税法の条文,条例の見出し等と改正内容を記載いたしました。各税の条例の改正条文と対応する地方税法の条文は記載のとおりでございますが,まず市民税につきましては,納税管理人に係る不申告に関する過料,市民税に係る不申告に関する過料,退職所得申告書の不提出に関する過料でございます。次に固定資産税は,納税管理人に係る不申告と固定資産税に係る不申告に関する過料,次の軽自動車税は,軽自動車税に係る不申告に関する過料,鉱産税と特別土地保有税は納税管理人に係る不申告に係る過料でございます。改正内容は,これらに対する過料の額が今までの3万円以下から10万円以下に見直しが行われたものでございます。次に,イとしまして申告書の不提出に係る過料の新設でございます。関係する税目は,市たばこ税,鉱産税,特別土地保有税で各税の条例の改正条文と対応する地方税法の条文,条例の見出し等は記載のとおりでございますが,これらの税目につきましては,今まで申告書の不提出に係る罰則規定は設けられておりませんでしたが,今回の改正により10万円以下の過料が科せられる規定が新たに設けられたものでございます。次に,2つ目の主な改正部分は,寄附を行った場合の寄附金税額控除の適用下限額が引き下げられたことでございます。対象税目は市民税で,条例の改正条文,対応する地方税法の条文,条例の見出し等は記載のとおりでございます。改正内容は,寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられ,平成24年度から2,000円以上の寄付を行った場合,所得税の確定申告又は住民税申告をすることにより,所得税と住民税の軽減が受けられるものでございます。最後の主な改正部分は都市計画税条例の一部改正でございます。条例の改正条文,対応する地方税法の条文,条例の見出し等は記載のとおりでございます。改正内容は固定資産税課税標準の特例の見直しに伴う地方税法の引用条項の追加による引用条項の繰り上げと地方税法同条の条項の削除による整理がされた部分でございます。以上,税制改正に伴う市条例等の一部を改正する専決処分についてご説明させていただきました。

岡野委員長)この件について,ご質問等がありましたら挙手によりお願いいたします。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので,この件は以上で終結いたします。その他として他に発言はございませんか。
 
企画部次長兼企画課長)総合計画の策定についてご報告させていただきます。資料の方は用意してございません。地方自治法の一部を改正する法律が公布され,市町村の基本構想に関する策定義務が撤廃されましたが,当市においては,まちづくりの指針であり最上位計画となる総合計画は引き続き策定することとしております。その策定時期につきましては,今年度中に策定するための総合計画審議会委員の選任等の準備を進めている状況でございまして,議員各位からも5名の推薦をいただくこととなっております。第1回目の審議会は8月下旬の開催を予定しております。今回の総合計画は,市長の任期に合わせるスタイルとし,計画書には行財政改革や財政健全化計画を搭載する予定でございます。以上,総合計画の策定についてご報告させていただきました。

企画部長)プレハブ庁舎の建設の進捗状況についてご報告いたします。プレハブ庁舎の進捗状況ですが,6月11日に契約を行いまして,6月の中旬から地盤等の基礎調査を行い,7月に入りまして基礎部分の工事をおこないまして,現在ユニットハウス本体部分の設置工事に入っております。本体部分につきましては7月中にを完成する予定でございますが,その後,県の検査がございまして,その後,電源・電話・LAN線の配置工事を行い,8月中には引っ越しをしたいと考えております。

岡野委員長)ただいまの件について,ご質問等がありましたら挙手によりお願いいたします。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので,この件は以上で終結いたします。説明員におかれましてはご退席願います。暫時休憩いたします。

 ― 休 憩 ―

岡野委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
この際,所管事務に関する管外調査の件を議題といたします。当市では,行財政改革や中心市街地の活性化,防災の取り組みなど様々な諸施策が進められており,これらに関する今後の委員会活動に資するため,管外調査を実施してはどうかと考えているところでございます。そこでお諮りいたします。これらの先進事例等につきまして,今後の委員会の調査活動に資するため管外調査を実施したいと思います。これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ご異議なしと認めます。それでは調査都市,調査案件についてはいかがいたしますか。

 〔「委員長一任」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)それでは調査都市,調査案件及び実施期日等につきましては,事務局と調整いたしまして,委員長において委員会条例第32条に基づく,委員派遣承認要求を行いたいと思います。これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。さらにお諮りいたします。当該管外調査については,調査の充実を図るため,執行部職員の派遣を求めることといたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。その他に発言はございませんか。

池田委員)文書の配布の許可を委員長に求めたいと思います。委員長におかれましてはよろしくお取り計らいの程お願いいたします。

岡野委員長)はい。結構です。

 ― 文書配布 ―

池田委員)配布させていただきました資料,日付等をご覧いただくと出ておりますが,7月8日に石岡第一高等学校PTA会長○○様よりこのような文書をいただいたところです。6月1日で提出,同日付で受理されております陳情者が出した決議案なんですが,実際6月29日に議決された決議が提出されたものと違うという意味であります。連合審査という手法をとって詳細に進めて,その後の当総務企画委員会で採決した結果,全員賛成で陳情採択した経緯がございます。その願意を汲み取る意味でもその陳情者が出した案文をそのまま通していただきたいという趣旨で私が発言したんですが,そのときに何の説明もなく決議案が配布されたと,それが結果として本会議で議決された。それについての意見ということだと私は理解しているところです。そこで決議文については議会がどういうものを提出することは議会の意思ですのでそれは何ら問題ないのですが,そこの文章が変わっていた経緯について委員長から説明を求めたいと思います。

岡野委員長)これはひとつは連合審査会の意見を参考にしたということでございます。私が引っ掛かったのは公営ギャンブルそのものを是とするのか,否とするのかという議論はまずなかった。そして「これまでにも多くの市町村で誘致の動きがあるたびに,自治体や住民の反対によって建設が阻止されてきた事実がある。」阻止された事実もありますが,建設された事実もある。つまりこれはひとつは公営ギャンブルそのものの是非について否とするような考えを持ってこの決議案が出されてきたということでございます。連合審査会におきましては,公営ギャンブルそのものを廃止するというよりは,場所がまずいと,それは半径1キロ以内に文教施設あるいは医療機関がある。しかも経済産業省では規則の中ではそういうものを明示して申請しろというようなこともある。それから交通渋滞になると,文教上よろしくない。あるいは近くに医療機関もあるというよな内容でした。公営ギャンブルそのものを廃止すべきであるという是か非かという論議はされていないということでございます。そういう観点からして,この部分についてはかけ離れているのではないかと思いました。下の部分につきましても「石岡市百年の大計に照らし,将来に禍根を残す場外車券場の建設」ということはやはり公営ギャンブルの否ということを前提にした内容なので訂正したということでございます。私の考えとしては以上でございます。

徳増委員)委員長のお考えは分かったんですが,決議案で出されたものを,しかも池田委員からは出されたもののままでという言葉もありました。それは最終的には私たち総務企画委員会で出すわけですから,私は今までやってきてこういうことがなかったんで今照らし合わせてみて,委員長の言うのは分かるんですけれども,決議文として出されてきたものを変えるというのはちょっといかがなものかと思います。それともう1つこれはやつ当たりじゃないんですが,私は今までも言ってきたんですけれども行政に携わる方は5年,10年,15年とやってきているから行政に対するプロで我々はまだ日々行政に携わっている方からすれば小学生のようなもので,議員を育ててくださいという言葉を事あるごとに言ってきたんです。というのは今の議会事務局は非常に弱体化して,立ち位置として議会が仕事をし易くする立場じゃない,極めて執行部よりのようなところが見られるんです。私自身も横にいてずいぶん事務局と言い合いになったこともあるんです。これはだめです。おかしいですという勇気を事務局全体に持ってほしいんです。議会と執行部は対等だと言いながらなかなか私のときもできなかったんですけれども,対等でいて議員を育ててほしいんです。言えるのは議会事務局しかいないんです。委員会として決めるのに対して委員の1人から原文のままということがあったのだからここを修正するのはまずいですよということをこれからはっきり言っていただきたいと思います。我々はまだアマチュアの部分もたくさんあるのでね。これからの議員ていうのはプロとアマと別れていくかもしれませんけど,今のところは3か月に一度の議会をやっているような状態なので,まだまだアマチュアだと言えると思うんです。そういった人間をプロに近いように育てていくのは事務局だと思うんでね。私も今これを比較したんですが,願意はずれてはいないんですけれども,出された物に対して修正するのは私自身はよくないと思います。そういうときに事務局は遠慮なく言っていただいて議会人を育ててほしいと思います。余分なところまで飛び火してしまって申し訳ないんですが,私の考えはこのとおりです。

小松委員)連合審査の位置づけは,いろんな意見を聞きますが,最終的には総務企画委員会で結論を出すと,いろいろ参考意見は聞くけれども総務企画委員会で議論して責任を持って結論を出すということなんですよね。連合審査会で先ほど岡野委員長が言われたようなギャンブルの問題は出されていなかったけれど私は連合審査会でもそういう趣旨は言いました。そういう意見もあったんですけれどそれが多数かどうかということは確認しないからね。みんなの意見もあったけどそういう意見もあったということで,だけどここで決めることで再三確認したわけです。そのとき池田委員がああいう発言をしたんで私もまったく原文通りというふうに理解していい文章だと思っていました。ですから私のニュースには原文どおり書いてあるんです。これは29日付で発行してあるからたぶんこれを見たPTA関係者はそうなんだなと思ったでしょうけれど違ったんですね。それで経過を聞きたいんですけれど,総務企画委員会の意見を尊重するということならば池田委員の発言は非常に重くて,私も非常にいいと思って賛成したんです。ところが連合審査が終わった後の委員会には,修正された物が出ていたんでしょう。

岡野委員長)そうです。

小松委員)修正する時間はあったんですか。5分か,10分ぐらいの間に直して出したんですか。

岡野委員長)ありました。

小松委員)だったらね。総務企画委員会で最終的な結論を出すということなんですから,池田委員があのように発言をしているわけですから,違っていたらば私は違う意見でまとめたいというふうに言わなければならないでしょう。

岡野委員長)それは前段で原文が配られていたので。

小松委員)連合審査の前に。

岡野委員長)各委員会に付託されていますから。委員には配られているでしょう。

小松委員)連合審査の前に配られていたんですか。

岡野委員長)連合審査の前に配られていたでしょう。付託されていますから。

 〔「原文は配られてました。」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)原文がです。

 〔「連合審査の前といいますか。議会運営委員会のときに配られていたんではないですか」と呼ぶ者あり〕

小松委員)議会運営員会というのは次の日。

岡野委員長)修正される前です。

小松委員)原文が配られていて,連合審査の後の総務企画委員会では直ったものが配られていたんですか。

岡野委員長)そうです。

小松委員)連合審査を受けてそんなに簡単に直したわけですか。直すのならばよく考えて直さなくてはならないでしょう。

岡野委員長)それはその時点で直しました。

小松委員)直したんだったら池田委員の発言に対して,委員長としては違うと思うと,これは今言われたような経過もありますしね。

岡野委員長)それは前に決議案が配られていたので。

 〔「原案がね。」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)原案がですね。ですからそれと修正したものを配れば分かると思ったわけです。

小松委員)分からないですよそれは。だって池田委員が発言をして私も非常にいいと思ったからいいと言ったわけでしょう。

 〔「残念ながら私も含めてだれもきがつかなかったんですよね。」と呼ぶ者あり〕
 〔「だれも気がつかなかったんですよね。」と呼ぶ者あり〕

小松委員)気がつかないですよね。だからそこで委員長が言ってくれないと。

池田委員)私を含めて委員長を除く5人の委員は,修正された事実を知らされずに採決してしまったという現実があるわけです。ですから修正前の案文と修正後のものを照らし合わせて配布いただいて,ここについては願意を損なうことなく修正を委員長のもとで行いましたと一言あれば,私たちはそういう認識のもとで採決できたんですが,それもなかったので,言えば残念な結果になってしまったんです。報告いただけなかった件について言えば,この文章の中で拾うと,結局岡野委員長の考えというのは,今そういうことで承りましたけれども,そこで我々に報告がなかったということは,結果として個人の主観で勝手に決議文を修正なり改ざんしたということになってしまうわけです。ですから報告がなかったことについてお考えをお伺いしたいと思います。

岡野委員長)報告がなかったというより,修正したものを配ったので,それを見比べていただければそこで理解を得られるかなと思ったわけです。

徳増委員)今までこんなことなかったからというのは弁解かもしれませんけれど,見比べるという作業はしていなかったんです。今となればまさかと思う気持ちなんでね。

岡野委員長)私は,先ほどお話ししたようなかたちで,合わないなというところを直してこういうことでということで読み上げましたし,それと原案を見ていればその差は分かるのかなと思ったわけです。

小松委員)経過的にどうなっているのか・・・。

池田委員)ここに会議録が出ていますが,陳情を全会一致で採決した後に決議案を配ったわけです。

 〔「採決した後ですね。」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)陳情を採決した後です。

池田委員)求めているものは,陳情と一緒なんですよね。

小松議員)岡野委員長が陳情を採択いたしましたと,同時に決議はどうしますかと言ったんですよね。いかがいたしますかと言われたので,池田委員がすかさず原文のとおりでいいんじゃないかと言ったんですよね。

池田委員)陳情の中に場外車券場に反対する決議と市長の元気いしおかプロジェクトに掲げる市民の声が最優先のまち実現のための積極的な活動を求めているわけです。

小松委員)そうすると委員会の最終的な判断の原文でいこうといったことと違うことになってしまったんですよね。それが違うことになってしまったのは,委員会の結論とは違うことを委員長がやったことになるんですよ。

徳増委員)結論は同じなんですけれど,決議文が修正されたものになったんですね。願意は同じなんですけれどね。私は,手を加えるという作業が今までしたことなかったし,またやるべきではないと思っていたものですから,それで今事務局にもお願いしたんですけれどね。

小松委員)事務局が削ったんではなく,委員長が削れと指示をしたんでしょう。

岡野委員長)もちろんそうです。

徳増委員)だからそのときにそれはまずいですと言う勇気を持ってくださいと言ったんです。今までの○○さんや○○さんだったらむきになって怒られましたからね。

事務局)決議文はあくまでも議会が決議案を作って上程いたします。それから意見書の提出を求める陳情がありますが,それについても陳情には案文が付いてきます。この案文についてはそのまま提出されることもありますし,事務局で文言等を修正をして委員会への案文とすることもあります。委員会へ出される案文の考え方があくまで原文でなければならないのか,意見書や決議は議会で決めるものですので案文がない場合は意見書や決議は事務局が委員長と相談して作る場合もありますから,案文のとらえ方の食い違いも出てくるかと思います。

徳増委員)今回は,池田委員が原文のままでと言った部分があったので,そのところがまずいのではないかと思うんです。それがなければ違うけれどもね。

小松委員)なければ,あるいはあったとしても委員長としてここは違うと思いますというふうに言えば議論となったと思うんです。

池田委員)今回は知らされなかったという事実なんです。

岡野委員長)知らされなかったということについては,前に案が配られていたので,修正したものが出されれば分るだろうと思ったわけです。

谷田川委員)対象するものが一緒に出てくれば分ったかもしれませんが,別々だったので最初の原文と後から修正されたものが一緒のものだと錯覚してしまったところはあるはずです。

 〔「思い込みでね。」と呼ぶ者あり〕

谷田川委員)ですからそういう意味では,これを指摘されて,違うなと言われればその通りですねということになってしまうんですよね。

小松委員)そこは今日の委員会で,私は大変僭越ですが,委員長におかれてもまずかったということでないと結論は出ないですよね。これがいいんだということだと対立してしまいますから。

徳増委員)私たちも一字一句見なかったのはミスですが,これからはここを削除しましたとか,加えましたということを言っていただくようにしたらどうですか。

 〔「そうですね。」と呼ぶ者あり〕

徳増委員)そうでないと気がつかないですからね。気がつかないほうもいけないんですけれど。

岡野委員長)それは今後そういうことがあった場合は,私の方でよく説明をして進めたいと思います。

 〔「そうしていただけるとありがたい。」と呼ぶ者あり〕

谷田川委員)今回,PTAでは決議文が修正されていることが問題になっているんじゃないかと思うんです。この方は傍聴に来ていて,自分が出した決議文と違う決議文が読み上げられて,なぜそれを議会が通したのかと,総務企画委員会が全く見落としているということも言っているわけです。見落とした我々も手落ちがあったかもしれないんですけれども,問題は比べる対象がなかったということで,原文はこうです,修正文はこうですという説明があればこういう問題にはならなかったと思います。それは反省すべき点があると思います。PTAの方はどうするんですか。これは最終的にはもう一度決議をやり直してほしいということでしょう。

 〔「できないでしょうね。」と呼ぶ者あり〕

徳増委員)それはできないでしょうから。願意はこの中に入っていますからこれで理解していただいて,ただこれからの委員会としてですね。

小松委員)今日の委員会の議論が議事録になるでしょうから,それと先ほどの岡野委員長の今後はよく説明したいということで理解してもらうしかないんじゃないかと思うんです。我々もそういう点では非常に頭も疲れていたし,ここまで気が回らなかったです。

池田委員)これは会議録に載ることと思います。当然陳情者側も会議録については,後日,閲覧なりをすると思いますので,こういう経緯の説明と委員会において議論がなされたということを確認されると思います。陳情者も言っているんですが,案文の一言一句にまで神経を注いできた苦労と出ているんですが,そういう思いの塊が決議案だったはずなので,それが結果として願意は損なわれなくても,自分たちの思いが半分削がれたようなかたちで通ってしまったというのは残念がっていると思います。是非,委員長におかれましては,先ほど言われたことを正式に回答していただければと思います。よろしくお願いします。

岡野委員長)回答というのはどのようにですか。

池田委員)先ほど委員長が言われた文中の修正の経緯,そして今後委員会の審議においてはそのようなことがないよう,また十分な説明をしていくということをこの石岡第一高等学校のPTA会長の○○様に回答していただくということでいかがでしょうか。

岡野委員長)わかりました。他にありませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)それでは私の方で回答を出します。その他に発言はございませんか。

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので,以上で総務企画委員会を閉会いたします。




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