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議会中継
  


平成23年度 都市建設委員会

 第3回委員会 (6月24日)
出席委員 高野要委員長,関昭副委員長,前島守雅委員,山口晟委員,関口忠男委員,大槻勝男委員
市執行部 副市長(田口賢寿),都市建設部長(藤枝利明),都市建設部次長兼建築住宅指導課長(前島 晃),都市建設部次長兼駅周辺整備推進室長(池田 久),都市建設部参事兼下水道課長(立川芳男),都市計画課長(舟橋 伸),道路建設課長(福田嘉夫),道路建設課副参事(嶋田行正)
議会事務局 庶務議事課係長(飯田英男)


高野委員長)ただ今から,都市建設委員会を開会いたします。本日の審査につきましては,お手元に配付しております協議案件書の順に進めてまいりたいと思いますので,よろしくお願いいたします。
次に,付託案件説明のため,出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしました説明員出席者名簿のとおりであります。これより議事に入ります。初めに,議案第59号の撤回の件を議題といたします。本件について,執行部から発言を求められておりますので,これを許します。

副市長)今期定例会に提案いたしました議案第59号・土地の取得については,本会議でのご質疑,会派からの取下げ要望を強く受け止めまして,本議案の取下げをいたしたく,よろしくお願い申し上げます。今般,議案の提出にあたりまして議会への説明が不十分であったことにつきましては,深く反省し,心からお詫びを申し上げます。今後は議会,市民の皆様への説明を十分に果たして参りますので,よろしくお願いいたします。以上です。

高野委員長)以上で説明は終わりました。本議案については,当委員会が6月23日に審査付託を受け,本日の委員会において審査をすることになっていたわけでありますが,お手元に配付しております文書のとおり6月23日付けで,市長から議案第59号を撤回したい旨の申し出があったわけであります。委員会に付託中の議案を撤回する場合は,委員会において,その許否を諮ることになります。
従いまして,これより議案第59号の撤回の件について,当委員会としてその許否を決したいと思います。お諮りいたします。議案第59号の撤回の件については,市長からの申し出のとおり撤回を承認することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」との声〕

高野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,お諮りいたします。本日の議題であります陳情第5及び陳情第6につきましては,その現状を調査するため,これより委員派遣による現地調査を実施いたしたいと思います。これに,ご異議ございませんか。
 
 〔「異議なし」との声〕

高野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。暫時休憩いたします。
 
 ― 休 憩(現地調査)―

高野委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。それでは,あらためまして,議案第51号・平成23年度石岡市一般会計補正予算(第2号)のうち,当委員会の所管に係る部分についてを議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

道路建設課長)それでは議案第51号・平成23年度石岡市一般会計補正予算(第2号)のうち,道路建設課所管となる部分についてご説明をいたします。お手元の補正予算書の16から17ページの1番下の欄をご覧いただきます。土木費の道路橋りょう費でありますけれども,道路維持経費の臨時雇用賃金といたしまして,151万2,000円を補正計上しております。これは今年3月におきました大震災から,未だに続いております余震の影響で,被害が拡大しているという状況でありますので,その被害箇所をいち早く把握するなど,道路パトロールの強化を図るため,緊急雇用対策の一環として,現業部門に臨時職員2人分の雇用賃金を計上するものでございます。雇用期間につきましては,本年7月から12月までの6か月間を予定してございます。雇用条件につきましては,1週間5日の勤務で,月に20日間の勤務となります。また1日の勤務時間は7.75時間,これは午前8時30分から午後5時15分まででございますが,その他としては社会保険の加入が条件となっております。また1時間当たりの賃金単価は800円となっております。以上が,道路建設課所管となります今期の補正予算の内容等でございます。よろしくお願いいたします。

高野委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

 〔「なし」との声〕

高野委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。
 
 〔「なし」との声〕
 
高野委員長)ないようですので,討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第51号・平成23年度石岡市一般会計補正予算(第2号)のうち,当委員会の所管に係る部分を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。
 
 〔「異議なし」との声〕
 
高野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
次に,議案第58号・工事委託契約の締結について(平成23年度市道B8679号線((仮称)八郷・新治線)道路整備事業(トンネル設備工事))を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

都市計画課長)それでは,議案第58号についてご説明を申しあけます。本案は市道B8679号線(仮称)八郷・新治線の道路整備事業に関します茨城県への工事委託の契約案件でございます。内容を申し上げますと朝日トンネルの設備工事といたしまして,換気設備・ケーブル類設置,電気室建屋などの工事を2億2,200万円で茨城県に委託するものでございます。議案第58号につきましては,平成23年5月24日に茨城県と仮契約を締結しているところでございます。本議会におきましてご承認をお願いするものでございます。以上でございます。

高野委員長)以上で説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。

関口委員)この道路整備事業の設備工事の2億2,200万ですが,これで石岡市分の全工事は終わるんですか。これはどの部分と言いますか,この金額でどこまで出来るのか,お伺いします。

都市計画課長)設備工事につきましては,このほかにトンネルの照明設備とか,非常用の警報盤,それから自家発電設備,ラジオ再放送の設備,それから無線通信補助設備,それから消火栓等の設備もございまして,24年度分として,現時点での予定でございますが,4億6,252万円が24年度分として残るような形になります。1つの設備がこの額で終わるというものではなくて,継続的な工事になるものですから,この分が幾らというような,単年度では計算できないような状態になっています。

関口委員)そうしますと23年度は,2億幾らで,今回議案としては23年度しか出ていませが,24年度は4億,その後はなくて,これで完結するということですか。

都市計画課長)トンネルにつきましては,23年度と24年度,こちらで完了する予定でございます。その後,残りますのは,継続して環境調査等がございますので,そちらはトンネルが完成後も継続して調査をしたいということで考えております。失礼いたしました,トンネル以外にも取付道のほうがありますので,そちらの工事もございます。

関口委員)今はトンネル部分で,そのあと接続部分と言いましたが,接続部分は信号からトンネルまでの区間かと思いますが,それはあとから予算を付けてやるということですか。当初の予算には入っていないということですか。

都市計画課長)当初から予定されている工事でして,全部が含まれた中での額となっております。

関口委員)そうすると,あと6億やればいいということだから,先程言った接続部分については,また来年度予算は出るということですね。それは幾らぐらいになりますか。

都市計画課長)24年度につきましては,現時点で4億6,252万円です。

関口委員)トンネルの話で最初やっていたんですが,接続部分があとから出てきたんですが,接続部分も入れて24年度は4億ということですか。もう一度確認いたします。

都市計画課長)全体でのお話でございます。

関口委員)了解しました。

関副委員長)これは舗装工事等を含めて,全部入れて24年度が4億何千万ということですか。それと今年度の2億2,200万円で全部終わりですか。トンネル工事にかかる費用というのは・・・。

都市計画課長)全体で,トンネル,それから取付道路,設備,全体としまして,24年度で完了ということで考えております。

関副委員長)24年度で完了というのはいいですが,今の4億何千万で全部終わるのかということを確認したいんですが・・・。

都市計画課長)全体の額でございます。

高野委員長)他に質疑はございませんか。
 
 〔「なし」との声〕

高野委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。
 
 〔「なし」との声〕

高野委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第58号・工事委託契約の締結について(平成23年度市道B8679号線((仮称)八郷・新治線)道路整備事業(トンネル設備工事))を採決いたします。お諮りいたします。本案は,原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」との声〕

高野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,陳情第5・町内道路の陥没防止の改修に関する陳情を議題といたします。なお,陳情趣旨・陳情事項については,お手元に配付しております文書のとおりであります。これより審査に入ります。先程実施いたしました現地調査の結果を踏まえ,本陳情について,ご意見等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

関口委員)先程貝地の水路とかを見てきたんですが,あれはそんなに費用をかけなくても直せると思うんですよね。それで,ガードレールも何か陥没してしまっているようなので,あと下の丁字路のところは,かなり落差があって,危険なんでガードレールの要望も確かに大事かと思うんですが,どれくらいの工事費がかかりますか。結構かかりますか。

道路建設課長)お答えいたします。まず貝地町の上の丁字路の部分でございますが,こちらにつきましては以前から悪い状態でございまして,実施しようとしていた矢先に,震災等の影響がありまして出来なかったという部分がございまして,こちらにつきましては,維持管理の経費の中で補修工事が出来ますので,実施をしたいと思います。また下のほうにつきましても側溝清掃とガードレールだけの問題でございますので,早急に整備をしたいと思っています。

関口委員)そういう範囲で出来るのであれば,早急に対策のほうをよろしくお願いいたします。

高野委員長)ほかに発言はございませんか。

 〔「なし」との声〕

高野委員長)ないようですので,以上で審査を終結いたします。暫時休憩いたします。

 ― 休 憩 ―

高野委員長)休憩前に引き続き,会議を再開いたします。次に討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。
 
 〔「なし」との声〕
 
高野委員長)ないようですので,討論を終結いたします。これより採決に入ります。陳情第5・町内道路の陥没防止の改修に関する陳情を採決いたします。お諮りいたします。本陳情については,その趣旨・願意を妥当と認め,採択すべきものと決することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」との声〕

高野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。さらに,お諮りいたします。ただいま採択すべきものと決しました陳情第5につきましては,執行機関に送付し,その処理の経過と結果の報告を請求いたしたいと思いますが,これにご異議ございませんか。
 
 〔「異議なし」との声〕

高野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,陳情第6・鹿の子四丁目地内地滑り対策工事を求める陳情を議題といたします。なお,陳情趣旨・陳情事項については,お手元に配付しております文書のとおりであります。これより審査に入ります。先程実施いたしました現地調査の結果を踏まえ,本陳情について,ご意見等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

関副委員長)これはかなりひどいんですが,1つは国の補助等もあろうかと思うんですが,どういう方策でこれを修復されるのか,これが1点,それからもう1つは,あの周辺の自宅と言いますか,私有地がかなりひどくやられているようですが,これに対する救済については,どういうふうに市としてはお考えなのかお伺いいたします。この2点について,よろしくお願いいたします。

道路建設課長)私のほうからは道路の復旧ということでお答をいたしたいと思います。まず今後の見通しでございますが,一般質問等で部長から答弁があったとおり,まず道路と民地との境界復元測量を行いたいと思っております。その後どの程度動いているかどうかわかりませんが,土留め等の擁壁とか塀がございますので,そちらのほうについての取り扱い方を関係地権者の方々と協議をしながら,早期復旧に向けて工事を発注していきたいというふうに考えております。

都市建設部参事兼下水道課長)下水道,農業集落排水のほうですが,現在使用が出来ていない状況でございまして,6月28日に国の査定が入ります。その中で復旧のほうの見通しを立てていきたいと。考え方といたしましては,現在地滑りによって地盤が下がっているということもありますので,その地盤高,下水道で言いますと下水管を下げて既存のものにもっていくということになりますが,途中でマンホール内のポンプアップを考えて復旧をしていきたいと考えております。以上です。

関副委員長)今あそこの道路関係,下水道関係はわかりましたが,あの辺で被災した家に対する補償は都市建設部ではないのかも知れませんが,どうなのかなと疑問をもったので質問いたします。これは都市建設部ではないんですか。

高野委員長)暫時休憩いたします。

― 休   憩 ―

高野委員長)休憩前に引き続き,会議を再開いたします。

都市建設部長)家屋等については,都市建設部の所管ではないと思いますが,現在のところでは被災者生活再建支援制度,そういうものの中で,国ですかね,そういう中で支援されるものだと思います。

関副委員長)了解しました。

大槻委員)今関副委員長からもお話があった件ですが,民地に対しては何らかの補償という問題はないんでしょうかね。見たところ大分ひどいんですが,何らかの救済はないんでしょうか。

都市建設部長)県内の自治体では,一般質問の中でも質問がありましたが,住宅の修理とか修繕とか,そういうものの支援事業が県内の自治体でありますので,石岡市でもどうなのかというご質問があったかと思います。石岡市の現在の考え方でございますが,税的な免除がありますので,今のところは市としては考えておりません。

関口委員)道路と民地の擁壁は,道路をめくった時に倒れてしまいますよね。どうしても民地の部分もあの状態では,直せないですよね。当然道路だけ直すことは出来ないと思うので,そういった場合には地滑り対策をしてからでないと,道路の復旧も当然出来ないと思うんですよ。北根本のほうでも県の事業で傾斜地対策をやっていますよね。ああいうのには適合できないんですか。被災地については適合できないんですか。この点についてお伺いいたします。

都市建設部長)災害によります工事はあくまでも現況復旧ですので,崖崩れとかそういうものには適応しないです。また民地との塀のかかわりについてでございますが,全体的にズレが生じているということなので,官民境界の立会いをいたしまして,それから工事に入っていくようなことになると思います。その時に官地のほうにどのくらい民地の塀が出ているのか。あるいは工事をやるときに,塀に影響があるのか。その工事費等については,その地主の方と協議をしていくべきものと思っております。

高野委員長)各委員さんにお願いでございますが,この陳情ですね,願意が妥当かどうか,今の中でなかなか諮り得ないところがありますので,この陳情の願意は妥当であるとか,その辺のところをきちんと意見として出していただければと思います。よろしくお願いいたします。

関口委員)私は当然,この陳情は採択するべきだと思って質問をしているんですが,当然行政で民地にいくらかでも負担がないように,塀の部分も一緒にみてあげればいいのかなと。出来る範囲でお願いしたいと思います。どうですか,その辺は・・・。

都市建設部長)当然市が出来る範囲がありますので,その中で対応はしていきたいと思っております。

前島委員)陳情第6につきましては,願意は妥当であると思っています。そこで確認をしたいんですが,現地を確認して,1番奥の家ですね,1番奥の家は多分私か仄聞しているところによれば,あそこには住まないというような話を聞いているんですが,住まないという形になれば,当然今言った民地の境界,擁壁の関係についても違った形になると思うんですよ。それでどうなっているのか。もう1つは実際に復旧をさせるのに目途として,大体いつ頃を目途に考えているのかお伺いいたします。

都市建設部長)塀につきましては,先程もご答弁いたしましたが,市が出来る範囲がありますので,地権者の方と協議してやっていきたいと思います。それから現地の復旧でございますが,道路と公共下水道につきましては,国の査定申請箇所になっておりまして,それの現地調査が終わっております。残りは農業集落排水の現地調査だけなんですが,これが来週予定されております。これが終わりますと直ちに設計を組んで工事を発注する予定でおります。その中で,いろいろ官民境界の立会いですとか,今のお話の塀の問題等がありますので,そういうものがスムーズにいくかどうかにもかかってくるところがあるんですが,やはり完全な形で終わるということになりますと年度内ぐらいはかかってきてしまうのかなということで,今のところは思っています。

高野委員長)ほかに発言はございませんか。

 〔「なし」との声〕

高野委員長)ないようですので,以上で審査を終結いたします。次に討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。
 
 〔「なし」との声〕
 
高野委員長)ないようですので,討論を終結いたします。これより採決に入ります。陳情第6・鹿の子四丁目地内地滑り対策工事を求める陳情を採決いたします。お諮りいたします。本陳情については,その趣旨・願意を妥当と認め,採択すべきものと決することにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」との声〕

高野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。さらに,お諮りいたします。ただいま採択すべきものと決しました陳情第6につきましては,執行機関に送付し,その処理の経過と結果の報告を請求いたしたいと思いますが,これにご異議ございませんか。
 
 〔「異議なし」との声〕

高野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で本委員会に付託されておりました案件の審査は,終了いたしたわけでありますが,これらにかかる委員長報告の取扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」との声〕

高野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,その他の件といたしまして執行部より発言を求められておりますので,これを許します。

都市建設部次長兼建築住宅指導課長)お手元にお配りしております東日本大震災復旧工事の進捗状況について報告したいと思います。お手元にA4判の資料があるかと思いますが,ご覧願います。東日本大震災復旧工事進捗状況,6月10日現在でございます。都市計画課は石岡ステーションパークを含め4か所でございます。予算額595万円,執行額45万1,500円,執行率は7.6%でございます。次に下水道課は5地区でございます。予算額5億942万5,000円,執行額4,042万8,397円,執行率は7.9%でございます。続きまして,次のページになります。建築住宅指導課は4つの住宅でございます。予算額821万2,000円,執行額40万3,546円,執行率4.9%でございます。次に,道路建設課,石岡地区と八郷地区を含めまして予算額1億8,970万円,執行額1億3万3,500円,執行率52.7%でございます。都市建設部合計いたしまして,予算額7億1,328万7,000円,執行額1億4,131万6,943円,執行率19.8%でございます。事業の予定でございますが,市単独で復旧工事を行うものについては,順次工事を進めておりますが,国の補助を受けるものにつきましては,災害の査定がございまして,5月から7月にかけて行われておりまして,金額が確定次第,工事発注に向けて作業を進めていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。以上です。

高野委員長)ただ今の件につきまして,質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

関副委員長)これは国の補助を受けるもの,受けないものがあるかと思いますが,今の状況ですと,道路をあちこちやっているのは分かりますが,陥没しているところが未だ全く直っていないという状況もありますが,市道についても国の補助があるのか,ないのかということと,もう1つはいつ頃までに終わるんですか。いつまでもやっているような感じがするんですが,この2点についてお願いいたします。

道路建設課長)道路の補助申請にあたりましては,5路線ほど申請をいたしまして,査定を完了いたしております。今現在,設計書を組んでおりますので,それが完了した後に,発注をしていきたいということでございます。それと,その他でまだ一部工事が完了していないということがございますけれども,石岡地区に関しましては,そのほとんどが下水道の堀山が下がったということで陥没をしております。現在下水道課のほうで,下水道施設について支障がないか,壊れているかどうかの調査を行っております。その調査が終わった段階で,下水道施設に影響がない場合には,道路建設課のほうで,道路の本復旧を実施したいと考えております。

関副委員長)いつ頃までに完了する予定になっていますか。

都市建設部参事兼下水道課長)公共下水道それから流域下水道につきましては,国の査定が5月26日に完了しております。完了いたしましたので,設計のほうを早急にいたしまして,工事のほうに取り掛かっていきたいというような考えをもっております。農業集落排水の下水道関係につきましては,来週の28日に国の査定を実施する予定になっております。これが終了次第,早急に設計のほうに入りまして,工事のほうを進めて参りたいと考えております。下水道の部分については,堀山の部分が大分陥没している状況がありますけれども,国のほうの査定の中では管路,それからマンホールが被災していない場合には,道路のほうの対応というような取り決めもあったようでございます。道路建設課のほうと十分協議をして,対応を図って参りたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。

関口委員)下水道の最後の汚泥のほうですが,汚泥に放射能が混ざっていて,その処理に困っているという状況ですよね。石岡市では,今後どういうふうに,今までと違う処理をするしかないと思いますが,その指示はきていますか。

都市建設部参事兼下水道課長)放射能関係ということで,石岡の流域下水道については,流域下水道ということでございますので,県のほうの対応で今現在実施しております。それから,八郷地区の公共下水道につきましては,勝田のほうに委託を結びまして,最終汚泥のほうを搬入しておりますが,そちらのほうは受け入れ体制が,今のところ受け入れていただいている状況でございますので,そちらで処理をしている状況になっております。それから農業集落排水につきましては,現在県のほうからの指示で,乾燥させたものを一時処理場のほうにストックするというようなことで,搬出のほうを処理場内に保管するような形で対応を図っているところでございます。この辺のところは,県のほうから農業集落排水につきましては,指示がありませんので,そういう対応をしている状況です。それから公共下水道の最終処理の汚染のほうですが,来週の28日に,県のほうでまた会議を開くということの通知がきておりますので,それに出席をして参って,その対応を図っていきたいと考えております。

関口委員)今農業集落排水が最後に脱臭して残ると。それが今まではいろいろと処分していたかと思いますが,今までどおりには,肥料とかそういうものには放射能が混ざっている場合には使えないですよね。そうすると,だんだん施設に溜めておくようになると思うんですが,最終的にはおけなくなると思いますので,早く対策を考えていただきたいと思います。どのように考えているのか伺います。

都市建設部参事兼下水道課長)今まで農地還元というような対応をしてきたという状況です。農業集落排水事業におきましても,茨城県が国に対して下水汚泥の放射性物質の基準値の策定及び下水道汚泥等の安全な処理対策の早急な策定をお願いしているようですので,その動向を注視している状況でございます。

関口委員)先程,参事のほうで言い出した話を本当は聞きたかったんですが,今までは農地に還元していたんですよね。それは,その場合は農地還元だから,肥料ということで出来たかも知れませんが,今度は廃棄物扱い,また放射能が入っていると。当然,前より処理費がかかるわけですね。余計な費用がかかると思いますが,そういうことも今度検討していく課題だと思いますが,どのように思っていますか。

都市建設部参事兼下水道課長)今処理場内にストックしているというような状況で対応するということで,今申し上げました国のほうにいろいろお願いをしている部分がございますが,実際的には,6か月から10か月ぐらいで,その汚泥が一杯になるのかなと予想はしております。農地還元が出来ませんので,数値が下がったもの,その処理が出来るものがあれば,そういう最終処理が出来る施設のほうへ持っていきたいと思いますが,今のところまだ具体性がありませんので,その辺のところは,今後状況を見ながらということになると思います。最終処分場に持っていく部分につきましては,お金のほうは,増額になると考えております。

都市建設部長)補足させていただきたいんですが,下水道関係の汚泥については,国の基準値がないわけです。ない中で,一時ストックしておいてくれということで,現在ストックしているわけでございます。そういうことで,基準値がないので,早く基準値とか,そういう方策を示して欲しいということでお願いしているわけなんですが,ですから,それに基づいて,その放射能の限度を超えているのが以内なのかというのは,それからの判断になってくると思いますので,それに伴って処理費のほうということも当然考慮してくる問題かと思っております。

大槻委員)私がお聞きしたいのは,先程も道路の陥没の件が出ましたが,今かなりまだ陥没している箇所が残っているんですが,これ残っている箇所は何箇所ぐらいあって,これはほとんど国の補助は受けるんですか。

道路建設課長)先程も申し上げましたけれども,道路債として適用がされるのが5路線ほどございます。その他につきましては,全て単独事業のほうで整備をしていくということになっております。

大槻委員)5路線ということですが,これは全部国の補助を受けるんですか。

道路建設課長)そうでございます。

大槻委員)了解しました。

高野委員長)ほかに質問等はございませんか。

 〔「なし」との声〕

高野委員長)ないようですので,本件については以上で終結いたします。暫時休憩いたします。午後1時30分から会議を再開いたします。

 ― 休 憩 ―
 
高野委員長)休憩前に引き続き,会議を再開いたします。次に,その他の件といたしまして,発言はございませんか。

前島委員)最初に今日追加案件ということで,議案第59号・土地の取得について(石岡駅周辺整備事業用地)が撤回ということが出たわけでありますので,これについてのいろんな疑義があると思いますので,それぞれについて質問をしたいというふうに思います。

関副委員長)早速,副市長にご出席いただいているので,この撤回についてお伺いしたいんですが,委員長よろしいですか。いろいろありますが,まず1つ目,撤回されたんですが,これはただ協定書は厳然として残るわけですよね。それらについて,今後市はどのように対処されるのか,まずその点をお伺いいたします。

副市長)URとの基本協定につきましては,その事業目的を達成できないということでございまして,そのための対策ということで,今回議案を提案させていただいたところでございますが,これを撤回したことによりまして,今後また改めてURと協議ということになろうかと思っております。

関副委員長)URとどういう協議をされるんですか。

副市長)今回議案を提案させていただいた内容につきましては,その内容で執行出来ないということになろうかというふうに思っておりますので,再度土地の取り扱い等について協議をするということになろうと思っています。

関副委員長)どういうところを市として,要するに例えば4億8,000万円で土地を買うという,この協定の第5条の件をどういうふうな形で収めたいと,市は思っておるわけですか。

副市長)この5条5項の取り扱いでございますが,そもそも今回この案件について至った経緯と言いますのは,段階施行によっての区画整理事業の先が,確定できないということでございまして,これまでもURと協議した中で,例えば1年とか2年とかという,きちんと確約が出来るのであれば,この契約に基づいて延長するということも,協議の内容であったわけでございます。そういう中にあって,この現段階できちんとした延期期間というものが,見定められなかったということで,この買い取りということに踏み切ったわけでございますので,その辺のところも含めて再度協議をさせていただくことになろうかと思います。

関副委員長)この条項の件については,また後程改めて質問させていただきますが,次の質問にいきます。まず,この種の協定というのが,議会の承認をなくして,これは今後もあり得る話なんですが,こんな大きな支出を伴う協定書を勝手に市長が議会の承認もなく結んでいることについて,この法的な問題はどうなっていますか。

副市長)法律要件で言いますと,自治法に定められた内,この金額の支出についての規定があるわけでございまして,その中で市の条例に基づいて支出する場合の土地の取得,あるいは土地の処分というものが定められております。そういうことに照らした中では,この基本協定は方針を示したものということで,改めてその財産の取得,処分に関して議案提案をさせていただきたいという思いでございますので,原則,この基本協定を議会にかけなかったということに関しましての現在での認識は,法律に抵触していないというふうに認識しております。

関副委員長)明らかに違反しているとか,違反していないからということを質問していないんですが,何らかの根拠があって,例えば条例で市長が専決できる金額というのは定められていますよね。石岡市の場合。ただ4億7,000万については,多分これはなっていないはずなんですが,そういうところを違法でないということ自体が,どういう根拠に基づいて,こういう協定書を作られたのかお伺いいたします。

副市長)まず法律に抵触するかどうかというご質問だというふうに私は理解していますが,よろしいでしょうか。

 〔「いいですよ」との声〕

副市長)その抵触するかどうかというのは,先程申しましたように,自治法の規定,あるいはそれに基づく条例というものが定められておりまして,その中での土地の取得に関しての規定がございます。そこに2,000万円以上,5,000u以上の土地の取得ということでございまして,この基本協定がこの土地の取得そのものにあたるという解釈をしておりませんものですから,法律の抵触はないというふうに思っているところでございます。

関副委員長)これは,土地の取得にかかわらないという話になっているんですが,現実は土地の取得ということで,今回議会へ提案されたわけですよね。それは明らかに異なるんじゃないですか。

副市長)今回の提案そのものが法律あるいは条例に定めるところの手続きというふうに理解してございます。

関副委員長)そうするとこの種のことは今後とも多分出てくるだろうと思うんですが,この種の問題については,何ら議会の承認もなく,こういう協定書なり,契約なりが市長には出来る権限はあるという判断ですか。

副市長)この種の協定,あるいは事業の執行というものに対しましては,議会並びに市民の理解を得るということが基本原則でございますので,そういう意味での事前説明というものについて,しっかりとやっていきたいというふうに思っておりまして,議会あるいは市民への説明をないがしろにして,今後もこのような協定を結ぶという考えはありません。

関副委員長)副市長の説明でよくわからないのは,法的には何ら違法性はありませんよと言いながら,これは市民の皆さん,議会の承認を得た上で,今後はやっていきたいというような話,全く矛盾した回答なんですよね。違法性がないんならば,今後もどんどんおやりになったらいかがなんですか。

副市長)法律はあくまでも基本原則を定めたものというふうに理解しております。しかしながら,一方で市民への行政サービスというものは,やはり市民と一体となって進めるべきというふうに自戒しておりますので,今後このようなことがないように努めて参りたいというふうに答弁させていただきます。

関副委員長)今副市長が説明された事項について,法的根拠について,今でなくても結構ですが,条例がどうなるのか。私昨日,地方自治法の中をひっくり返しながら,一生懸命見たんですが,現実には,それに該当する条項はないんですけれどもね,もしその根拠となる市の条例あるいは地方自治法の中のこの何条がこれに該当しますよというのがあれば教えていただきたいというふうに思います。次にいきます。次に,これは,このお金が支出されるということが予想される自体ですね。この協定書はね。そうするとこの前の一般質問の中で,都市建設部長は債務負担行為には該当しないと言っているんですが,現実には地方自治法の214条の中の債務負担行為に該当するんではないかと。従いまして,これは3月の予算審議の時に当然債務負担行為として挙げられるべき筋合いのお金ではないのかねというのが,私の疑問なんですが,それについては副市長はどうお考えですか。

副市長)予算上の債務負担行為というのは,次年度以降に支出され得るべき金額を債務負担行為として計上するものでございまして,今回の議員ご指摘のような状況であるとすれば,当初予算に計上すべきであろうというようなお話かと思いますが,その点に対しましては,調整が4月以降ということになって参りましたものですから,当初予算の編成には間に合わなかったということになろうかと思います。

関副委員長)この214条の条項を読んでみますと,事業が数年度にわたる場合というふうなことがありますが,厳密に解釈するとですね,必ずしも複数年度にわたらなくても別に当然債務負担行為として挙げなければならないというふうにこれは解釈できるんですが,どうなんですか。

副市長)議員おっしゃるとおりでございまして,3年後に全額支出するというものも債務負担行為にあたるということでございます。しかしながら,今回の事案で言いますと,今年度に支出する,23年度に支出するということに関しまして,23年度の予算計上に間に合わないというような事実がございまして,そういう意味での債務負担行為として議案に載せるのには間に合わないというふうに理解しておりました。

関副委員長)これ22年の2月26日に,この協定書は出来ていますよね。だから,当然この2月26日以降の予算,22年度の予算の中に,本来は債務負担行為として入れるべき筋合いのものじゃありませんか。

副市長)この協定の締結時点においてのこの金額については,債務負担行為にはあたらないということで解しておりましたので,その予算計上というものについては取り扱っておりません。

関副委員長)どうして勝手に債務負担行為にあたらないという判断をされたんですか。

副市長)この基本協定は,目的にございますように事業の円滑な推進とそのための誠実な双方の合意形成というものを謳っているものでございまして,土地の売買契約を締結したものではないということでの判断でございます。

関副委員長)結果的に土地の売買じゃありませんか。

副市長)この土地の取得に関しましては,今回のように改めて議案を提案させていただいたというような手続きというものであろうと思っております。

関副委員長)その辺がおかしいと思いませんか。だって,これ土地の売買の契約でありませんと言いながら,現実には基本協定となっていますが,結果的には正に土地の売買の契約にしか過ぎないんですよ。それは目的がどうあれ,現実には土地の売買のことが中に入っているわけですよね。それは協定という名を借りた契約以外の何ものでもないというふうに解釈するのが普通の解釈じゃありませんか。

副市長)今回の協定は,土地区画整理事業を円滑に進めるためのものというふうに理解しております。その附随行為としての売買要件というものが付記されたというふうに理解しております。

関副委員長)またこれでいくら議論をしても,卵が先か鶏が先かの議論ですけれども,じゃあもう少し細かい件に入っていきたいと思いますが,もともとこの協定書を読んでみますと,この土地は市に買わせることが目的だったのか,これはURがもって土地区画整理事業をやってもいいわけですよね。もともとの趣旨はどうなんですか。URがこの土地を所有したまま,この土地区画整理事業を実施すべきものであったのか。それとも市が取得をして,この土地区画整理事業を実施すべきものか。それは基本的にこの協定書をつくる前提にあったんだろうと思うんですが,それはどういうふうにお考えなんですか。

副市長)そもそもの原点と言いますか,それはURに土地を取得していただいて,市の土地と合わせて一体的な区画整理事業を実施していただくというのが出発点でございます。

関副委員長)それでは確認をいたしますが,そうすると1年後の土地の取得,要するに土地の買い戻しと言いますか,市が土地を買うということは,前提にはなっていないということですか。

副市長)今回のような土地の取得というものは前提になっておりません。

関副委員長)そうしますとおかしいことがいっぱい出てくるんですけれども,それじゃ4億7,000万余のお金をするためには,ここの第5条に書いてあります,施行認可というのがありますよね。それまでに,これ施行認可は私個人的に聞きましたら,認可申請が出ていないと聞いておりますけれども,それまでに市がやらなければならないことと言うのは,この区画整理事業の中で市がやらなければならないことと言うのは当然なんですけれども,4億7,000万という大金,副市長にとってはポケットマネーかも知れませんが,私にとっては非常に大きな4億7,000万というのは,お金なんですが,そのために,もしこれを本気でやっているならば,市はもっともっと真剣に4億7,000万をかけるために,全ての事業を打ち切ってでも,その仕事にかかるべきはずだったんですよ。そういう努力は一切していないで,勝手にこれを期限がきましたから,「はい。土地は市が買います。」という話は,これは,普通の人にとって信じられない話なんですよ。その点はどうなんですか。

高野委員長)暫時休憩いたします。

 ― 休 憩 ―

高野委員長)休憩前に引き続き,会議を再開いたします。

副市長)この期限に定めるまでの手続きについては,県との協議の結果,23年度において行うことが望ましいというようなことで,整理をされたところでございます。

関副委員長)それはそれで結構ですけれども,しかし現実にもしそういう事態があるならば,これ書いてあるんでしょ,1番最後の条項に。読んであげましょうか。「社会経済情勢の変化及び事業の進捗に伴い,この協定に変更の必要が生じた場合には,甲乙協議をして定めるもの」と書いてあるんですよね。そうしたら,その時点でどうしてこれが出来なくなったよというお話を進めなかったんですか。

副市長)この変更条項の適応につきましては,当然ながらURと担当部署の間でのやり取りはしておりました。それはどこまでこれを変更するかと。期間の延長,あるいは内容の修正というものについての,具体的なものを協議していたわけでございますが,それは,URとしても極端なことを言いますと,いつでも出来ると。お互いの合意事項として言えるので,変更については,直ちに行うというべきものではないというようなことでの理解でございました。

関副委員長)それでは,どうしてやらなかったんですか。

副市長)その変更について,直ちに行うべきとは解さないということでございましたので,お互いの作業の中での合意事項として取り扱っていたということでございます。

関副委員長)もともとこれは,先程から言っているとおり,議会の承認もなくして,4億8,000万のお金を支出するということを,この協議書が示しているわけですが,私は,その協定書そのものがですね,議会の承認もなく,こういうことを勝手に決めておいて,支出の段階になって,議会にこのお金を支出してくださいよということ自身が本来おかしい話なんですよ。だから,それは幾ら説明されても,今後URと協議されることなんでしょうけれども,これは撤回されようが何しようが,この種の事業が勝手にされるとどうにでもなるわけですよ。例えば,ある団体と協定を勝手に結んで,これがうまくいかなかったら,2年後,3年後に10億のお金を市が出して,その土地を買い取りますよということは,どこの会社とも出来るわけですよ。そういう危険性をはらんだ極めて悪質な,これは協定書なんですよ。それは議会の承認だとか,市民の理解が得られなかったとかいうような問題ではないんですよ。根本的な問題なんです。だから,私は先程言ったとおり,この根拠を明確にしてくださいよということを言っているわけなんですけれどもね,正にこれは,これをそのまま認めてしまえばね,全てこれからについては,10億円だろうが20億円だろうが,この土地買いますよと。ある人とそこで土地区画整理事業をやるよということにして,それで市がうまく出来なかったから,その土地は買いますよということが,自由に出来るという話になるわけですよね。そんな馬鹿な話があっていいはずがないんです。だから,今言われているように,それは今後のURとの調整によるんでしょうけれども,これはいくら後ろに延ばそうとも,この協定書がある限りは,議会としては承認できるはずがないんだというふうに,私は思いますけどね。答弁は結構です。

関口委員)協定書のことなんですが,お互いに何の損害もなく,白紙撤回に出来るんですか。

副市長)現段階では,この協定書の破棄というのは難しいものと考えております。

関口委員)そうするとこの協定書には,市が必ず買い戻すということが書いてありますので,買わなかったら,それだけの損害賠償を請求されると。これはもう間違いないことですよね。それは,やはりそういう認識はしていますか。

副市長)今回のこの協定に基づく議案提案だったわけでございますけれども,これはあくまでもこの協定書の表に書かれている約定に基づいて粛々と進めたということであります。議員ご指摘のように内容の精査と,見直しと,あるいは撤回というものに対しての,そもそも論に立ち返っての議論というものは,URとはしてございません。そういう中で,この4億8,000万の土地の,要はリスクの問題だと思っていますので,その辺のところについて,さらに再度協議が可能であるかどうかというものについては,まだ打診も何もしておりませんので,この場での答弁はちょっと難しいものと考えております。

関口委員)今回,この議案を取り下げて,また一から議会に全協という形で説明をして,ある程度たったら,また議案として出していきたいというような,今回取下げの説明がありましたが,この次の定例会は9月になりますが,それについてまた,4億8,000万円についてのまた金利が付くと。どんどん上乗せしていって,大変な額になっていくと思うんですよね。当然,金利・管理料・事務手数料というものが付いてきますので,そうするとこれを聞いて市民から住民監査,これをまず支出した時には住民監査請求が出てくると思うんですよ。このお金を出した時にね。協定書のこととか,いろいろな問題が出るので,私は破棄出来るのであれば,破棄していくべきだなと思うんですが,そういう考えはありますか。

副市長)今後の対応については,また持ち帰りまして十分に協議をして参りたいというふうに思っております。

関口委員)私は以上で終わりにしたいと思います。

前島委員)石岡駅周辺整備事業に係る事業協力に関する基本協定ということについて,その中で,先程関副委員長のほうから,いろいろ質疑があったわけでありますが,私のほうから確認の意味でこれについて質問させていただきます。区画整理事業で第5条第5項に「乙は,乙の責めに帰すべき事由により,施行認可を平成23年4月末までに行わない場合には,甲の取得土地を甲から取得しなければならず,その取得価格については,第9条第2項に定めるところによるものとする。」という文言が入っているわけでありますが,これにつきまして協定ということを言っているわけでありますが,私はこれ商法・民法上ともですね,これは契約書にあたると思うわけでありますが,その辺についての見解を賜りたいと思います。

副市長)この5項の取扱いについては,前段1項から4項までございますが,この実施を目的,第1条に基づいて,それぞれ役割分担を決めて,しっかりと進めていくということに対する反対の取り扱いを定めたものというふうに理解しております。その場合にこの5項については,第1条の目的にも反するというようなことで理解をしておりまして,現段階でのこの5項の取扱いについては,あくまでもこう言う想いと言いますか,それぞれの役割分担というものの中で定められたものというふうに理解をしておりまして,契約そのものとは異なるものではないかなというふうに理解しております。

前島委員)今の副市長の答弁では,これは契約書ではないのに協定書であって,何故購入する必要があるんですか。その辺の説明が,先程来の説明が,市民の方に説明をしているという感じがしないんであります。ただ行政的にこういうことで決定してしまったんだから,こういうことなんですよということをただ説明しているだけであって,なかなか説明が市民の方には分かりにくいと思いますので,再度答弁をしていただきたいと思います。それからですね,民間住宅用地及び公共住宅用地の譲渡ということで,これは第9条にあります。その中の第2項,「前項の甲の換地に係る土地取得価格の内訳は,当該換地に係る甲の取得土地購入費(当該換地に対応する従前地に係る土地購入費及び土地取得のための測量費等を含む。),土地造成費(区画整理事業の施行に伴う支出を除く。以下この項において同じ。),調査費,事務費及び利息とし,公租公課が賦課された場合には,これを含むものとする。」ということが第2項に書いてあります。それと第5項,「乙の土地取得については,取得時期,取得価格及び取得面積について,別紙3の内容に基づき甲所定の契約様式により契約することとし,乙は,遅滞なく,当該契約の締結及び履行に必要に措置を講じる。」ということで,別紙3を見ていただけると分かりますが,別紙3で,ここに第9条第5項でいう乙の土地取得時期,取得価格及び取得面積の内容ということで,ここに書いてあるのが,第5条第5項による取得,平成23年6月,約4.8億円,取得面積1万6,018.04平米が当然この取得土地なんですが,この時に4億8,000万円ということを謳っているんですね。これ謳っているのが協定書なんですか。普通,謳ってあれば契約書でしょ。なぜそれが協定書と言えるか,根拠,もう1回よく私に分るように,この4億8,000万円を支出するということは,私は市民の方に迷惑を掛けるということであります。これは税金ですからね。あなたのポケットマネーでやっているならいいですよ。これは税金であります。これについて再度説明願います。

副市長)第5条第5項による取得でございます。ここにつきましては,この表題部にございますように,(1)としまして,「以下のとおり確認する。」ということになっております。(2)において,「土地取得の時期及び面積は,契約に際し改めて確定する。」ということと,金額についても確定するというようなことでございまして,土地の取得の契約そのものを指しているものではないという解釈でございました。

前島委員)ただ今の副市長の答弁は,私は詭弁だと思いますよ。私は契約書にあたるんじゃないですかと言っているわけであります。何で協定書で,そこまでやる,履行する必要があるのかということを聞いているわけですよ。だからそれは市民の方によく分かるように説明を願います。

副市長)この基本協定が成立した経緯でございますが,市のほうからURのほうに,この事業を依頼したわけでございます。URとしては,石岡に事業として立ち入ることの大義名分がございます。それは,中心市街地活性化基本計画に定める事業であることがこの事業でございます。その際に,URとしては,これは依頼された事業であるということで,この事業による成否というものは,依頼者である市が,この最終的な責任と言いますか,そういうものを負っているということを自覚して欲しいということでの意味での協定になっているわけでございます。そういうことで,市もそういう協力をするんだからということで,この協定に基づいてURの経営本部にかけておりまして,そういう意味で市の協力をいただけるんだから,URとしてもここに是非事業を実施したいんだというような成り立ちになっております。そういう意味での基本協定というふうに理解しております。

前島委員)基本協定と言って,私はこれは契約書だから,そこまでやらざるを得ないのかなと思って,ずっと聞いていたんですが,協定書であればそこまで責任を負う必要はないと思うんですね。一般協定というのは,ここまで期日とか金額とか,文言として入れるんですか。それについてお伺いいたします。

副市長)今回のこの協定書につきましては,先程申しましたようにURの中でのこの事業化に向けての事業の確実性というものが,かなり厳しく問われました。そういう中で,必ず事業を実施しますということでの期日を市にも合意事項として求めてきたわけでございます。そういう意味でこの中心市街地活性化基本計画の実施期間内で完了させるという思いの中での協定の日付の設定というふうになっております。

前島委員)見解の相違という内容としては,あまりにも重いんですね。これは副市長が大事な協定書をですね,議会等に諮らなくて,実際問題として土地を取得するんだよということで,初めて議案にかかっていると。それも平成22年の契約を結んでいるのが,2月26日です。それで先程言った第5条第5項,施行認可を平成23年4月末までに行わない場合でも甲の取得した土地を購入するんですよ。それで先程言ったように別紙3には,4億8,000万と書いてあるわけです。1年間何にもやんなくて,何にもやんないという言い方は正しくないですが,区画整理事業の準備・測量をやったと。約3,000万円近くかかるんですね。これはURは何の損もないでしょ。何のリスクも伴わないやり方というのはあるんですか。土地区画整理事業をやってくださいよと。市のほうが都市計画決定とか,いろいろなことをやっていないから出来ないよと。しかし1年後に3,000万も上がっているんですよ。3,000万も。これは最初から市がどうしても必要だったら市が買えばこういうこともなかったと思うし,当然やはり議会といろいろ議論をしなければ出来なかったわけですよ。だからこれを見た感じ,大変失礼な言い方をするかも知れませんが,このことについては石岡市が不動産屋として土地転がしをやっているんじゃないかなと疑いがあるわけですよ。その辺についての見解を賜りたいと思います。

副市長)今回このURに委託した趣旨は,冒頭に申し上げましたように,このまちづくりというものに対してのノウハウをここで発揮していただきたいということでございました。その中で,まず民間の力を借りようということで,デベロッパー,それからハウスメーカー,それから建設事業者と,様々なところにURがヒアリングをかけまして,この事業の可能性というものを探ってきたわけでございます。そういう意味で,この区画整理事業そのものに対しての取組みというものは,着実に進めてきたわけでございますけれども,それが今回の震災も契機として,この駅舎の整備,それから災害復旧,さらにこの区画整理事業によるまちづくりというものを同時期に,同期間内に執行するというものについては,非常に石岡市としての体力というものがないというようなことで,今回区画整理事業に入る前に,市がURから買い取るというような判断をしたわけでございます。

前島委員)副市長の答弁はですね,私との議論が噛み合わないんですね。何故かと言うと,協定だということを一貫して言っているわけだから,協定書と。これ一般の方は多分弁護士も契約書だというふうに読み取りますよ。私は協定書で,こんな金額も書いてある,期日も書いてあるなんて聞いたこともないです。何回言っても,これは協定書だと言っているわけだから,これはもう見解の相違という形だけど,だから何故,1年約2か月でこの施行認可が出来ない場合には,その土地を買い取るなんていうことを文言として入れるか,これ不思議ですよ。協定書で。今言った東日本大震災があったから,云々と言うけど,ただ実際にいろんな起案をしているのは,その前でしょ。その前と聞いていますよ。一般質問で多分そういうふうに答えていると思うんだけど,急に大震災のあとに,どうのこうのじゃないと思いますよ。それについて確認をしておきます。

高野委員長)暫時休憩いたします。

 ― 休 憩 ―

高野委員長)休憩前に引き続き,会議を再開いたします。

前島委員)今回の土地取得の起案につきましては,期日について執行部のほうから4月の末だということでありますので,これは,そういうふうに聞かなければならないだろうというふうに思います。ただ私が言いたいのは,この基本協定という形で,実際に市民の税金を使って,これだけ迷惑を掛けるということに対しては,大きな問題であるというふうに思っているわけであります。これが協定書だから,議会にかけなくていいよということでありますよね。これは本当に契約書だというふうに,ここに協定ではなく契約書と書いてしまったら,地方自治法に抵触しますよね。当然,議会に諮らないわけですから。だから,それを避けようという形で多分やったのかなというふうに,私のほうは理解をして,やはりこういうやり方というのは非常に問題があるということで,市民に迷惑を掛けないようにやらなければ行政としては,非常に問題があるということを指摘しておきます。以上です。

大槻委員)この土地なんですが,これは不動産鑑定士は入れたんですか。それとですね,この協定書を作成した人はどなたか。あとは,調印に立会った人について答弁をお願いいたします。

都市建設部長)不動産鑑定については,URにおいて不動産鑑定士に参考意見として伺った価格でございます。1平米当たり2万7,850円です。URが関鉄から買った価格でございます。

大槻委員)それとですね,この協定書を作成した人,あと調印に立会った方は誰なんですか。

副市長)私の記憶でお答え申し上げます。この作成にあたりましては,URそれから私どもの担当部署が詰めまして,それを起案という形で回議し決裁を受けたものというふうに記憶しております。

大槻委員)この調印に立会った方はどなたですか。

副市長)調印式というものを行っておりませんので,立会いというものはない状況です。

大槻委員)それでは,これはどういうふうにやったんですか。

副市長)担当がこれを起案という形で市長決裁を受けているということでございます。

高野委員長)石岡市役所というのは,そういう形で進めているんですか。大きな額でも・・・。ちょっと不可思議に思うんですが,そんなに簡単なものなんですか。

副市長)従来より文書決裁という形で行政を行っておりまして,ちなみに立会いとか調印式とかというものは,セレモニー的な役割をもっております。このセレモニーの前に,内部決裁というのは行っておりまして,その内部決裁を市長が決裁をしているということでございます。

山口委員)今まで同僚委員の質問に対して答弁があったんですけど,これは判子を押してあるのは市長の判子ですよね。向こうの代表の判子と。そうするとこれが契約書であったらば,議会を無視してやった市長が今度問われるわけですよね。これが契約書でないとするならば,これから議会で諮って,議会はやっぱり市民の代表でありますから,今のまちづくり,駅前周辺の整備をする場合には,どういう目的で,早く言えば文化センターを造るよ,あそこに文化施設を造るよと。そして人が集まるんだよと。それでこういう訳でどうしても買っておかなければならないんだということだったらば,目的があって,議会に諮って,議会で協議をして,みんなが賛成すればいいんだけど,今のままでは議会は市民の代表としては,賛成は出来ないというのが,私の今の考えですよね。この点についてどのような考えですか。

副市長)今回はご迷惑をお掛けいたしまして,大変申し訳ございませんでした。今後この駅前東口の開発につきましても十分に審議が出来る場をお願いいたしまして,議員各位の審議と,それから市民の方々の参加というものを踏まえて,まちづくりの構想を立てていきたいというふうに考えております。

山口委員)これ本当に今回このまま,早く言えば契約書だか何かはっきり分からない状態でいるわけですが,これはやっぱり説明する場合には,市長のほうとよく話して,契約書として扱うのか,それとも契約書じゃないというならば,それなりのこれから議会としての協議をしなければならないので,その点どちらかにしてもらわないとこれから進まないと思うんですよね。それとあとやはり今の段階で,災害があって,あっちこっち傷んでいて,支出はどんどんどんどん出ていく。そして今までの道路なんかも途中で止まっている道路なんかもあるんで,市民が要望しているものを先にやらなければならないので,この4億8,000万というお金をポンとここで市民が納得して買えないと思うんですよ。本当にこれからあそこにどんなものを建てるという,はっきり出来てからでないと,これは出してもらっては困りますね。私は市民の代表として要望します。このままでは通せないと思うんで・・・。

副市長)この東側の土地がもつ意味というのは非常に大きいものと考えております。石岡駅を中心にして,西側,東側は同程度の人口が張り付いているわけでございます。しかしながら,駅舎の利用は西側が8割,東側が2割でございます。そういう意味で,今後の石岡市の発展というものを考えた上で,この東側の土地の活用というものは,非常に重要な役割を占めるというふうに思っておりまして,これは是が非とも駅舎の橋上化にあわせて利活用を図っていきたいというふうに思っております。今後のまちづくりの拠点として,その利便性の機能の導入について考えていきたいというふうに思っております。

山口委員)これまでもずっと私,都市建設委員を16年間やっているんですが,あちこち駅前の関係のことで研修に歩いています。それで,やはり駅を通ってすぐのところに文化施設があったり,そういうところを見てきました。そういう石岡はちょっと文化が遅れていますんでね,そういうことをやるために,あそこを利用するんだというならば,それは私は賛成しますけど,今の目的がないところで,今から検討していくところで,4億8,000万も投資して,ただ置いておくということになりますと,今のイベント広場と同じ形になってしまいますんで,市民は絶対に許さないと思うんで,市民の代表として私はこれはきちんとしてもらわない限りは反対するほかないと私は思っております。

副市長)現在の当市における,この東側の土地の利用というものは,先般の質問でご説明しましたように住宅と駐車場,それと賑わい施設という,この組み合わせを基本として考えているところでございます。

山口委員)先程もURのほうでは,いろいろな検討をしたんだけれども,1年間のうちに民間のほうも何もなかったと。これから市で民間の協力と言ったって,これは得られないと思いますよ。だから市としてこういうものを建てたいという市民の要望があって,そのために買うんならいいけど,今のままではとんだことになりますから,その時の責任はどうなるんですか。議会としては責任はとれないですよ。まだ承知していないんですから。その判子を押した人はどうなんですか。

副市長)この土地利用につきましては,先程も申しましたような基本的な考え方をもっております。しかしながら,現時点で言いますと,それまでの間でもそうですが,やはり公共施設の設置を望む声も聞いております。しかし,具体的なものとして打ち出せるまでの熟度がないというようなことでございまして,その辺のところについては,このゾーニング等の詳細にわたるものについては,今後の検討になるかなというふうに思っております。

山口委員)これは副市長にお願いしたいんですが,このままの状態で,また時間をおいてもってきてもらっても,これは都市建設委員会としては難しいですよね。だからきちんとした目的をはっきりと出してくださいよ。市長によく言ってください。目的をきちっとしてください。要望します。

関副委員長)これは今まで,私,前の議員の時から,都市建設委員をやっていますが,この協定書の存在そのものも,私の判断から言うと,故意に隠していたんではないのかねというのが1つの疑問なんですね。それについてお答えいただきたいということと,それからもう1つ,この4億8,000万を使わないで済むような,例えば今遅れているわけでしょ。ごめんね,勘弁してね,1年後,2年後までには,認可を出来るようにしますので,その時に出来なかった時には4億8,000万で買いますよとか。そういう協定の内容の変更というのは,要するに4億8,000万というのは,非常に石岡市が厳しい状況の中にあってね,目的がはっきりしない4億8,000万を使いますよという話は,どうしたってこれは理解出来ないわけです。そうすると理解出来るためには,区画整理事業を行う部分について,市民の理解を得るまでには,少なくとも2,3年はかかると思います。それまで待ってという話をURと出来ないものかなというのが私の考えですが,この2つの点についてお伺いします。

副市長)まず1点目の故意に隠したのではないかということでございますが,全くそのようなことはございません。これについては,先般の質問にもお答えしましたように,この事業は非常に短期間で成し遂げなくてはならないということで,難しい作業をしていたわけでございます。そういう中にあって,まず事業に載せると,事業化をするということに勢力を費やしていたというのが実態でございまして,そういう意味で議会に対して,故意に軽視したわけではないということでご理解をいただきたいと思います。それからURとの期間の延長でございますが,それも今回議案を提案する前に,先程担当が申しましたように,いろいろ調整をしておりました。その中に,その事項も入っておりました。1年あるいは2年ということで延ばすことは可能かということでございましたが,それは協議には応じるということでございました。しかし,その時に何をもってそれを担保するかということを問われたわけでございます。そういう意味で今回の判断に至ったわけでございますが,その辺のところも含めて,再度持ち帰りまして協議をさせていただきたいというふうに思います。以上でございます。

関口委員)我々はこの協定書を契約書だと思っているわけですよ。それについて違うと。そういう溝が埋まらない中で,お話をしているんですが,これは正に先程から委員が言っているとおり,イコール契約書なんですよね。その辺をもう1回お聞きしたいんですよ。この協定書と契約書の違い,全然違わないと思うんですよね。それをもう1回お聞きしたいんですよ,正確に。

副市長)この基本協定は,目的に定めますように事業の円滑な推進ということを謳ってございます。そういう中でお互いの役割分担あるいはこの事業に対する取組み方針というものを定めたものというふうに理解しておりまして,土地の売買等を定めた契約ではないというふうに理解をしているところでございます。

関口委員)もう少しちょっと精査をしたいんで,時間が欲しいんですが,休憩していただけますか。

高野委員長)暫時休憩いたします。10分程度といたします。

 ― 休 憩 ―

高野委員長)休憩前に引き続き,会議を再開いたします。

大槻委員)先程,協定書を作成した人について質問をしましたが,はっきりとどなたなんだか。先程関係部署と言いましたが,はっきりとどなたなんだか。

副市長)協定書の作成担当でございますが,石岡市側は当時の都市計画課員でございます。UR側はUR側の担当と詰めて作業をしておりまして,その結果をまとめたものが今回の協定書となっております。

高野委員長)大槻委員がお伺いしたいのは,URのことではなくて,市の部局のどなたがということで,個人名が出せなければ個人名は出せないというようなことでご答弁いただきたいと思います。

副市長)失礼いたしました。これは都市計画課が所管して行った作業でございまして,個人名を特定するというのは差し控えたいと思います。以上でございます。

大槻委員)何でこれ,はっきり答えることが出来ないの。例えばの話が,課長とか部長はいるでしょ。

副市長)行政執行上,これに決裁をした者が最終的に責任を負うということになっておりますので,担当が誰かということではなくて,組織としての決裁権者がこの作成者ということになろうというふうに思っております。

大槻委員)これは最終的には,市長ということになるんですか。

副市長)調印しておりますのは市長でございますので,その通りというふうに理解しております。

大槻委員)了解しました。

高野委員長)ほかに発言はございませんか。

 〔「なし」との声〕

高野委員長)ないようですので,私委員長なんですが,一言お話させていただきたいと思います。今回のこの用地取得の件に関しまして,非常に不可思議な部分が,本来であると用地取得ということで,これは面的な整備をしなければいかんというようなことで,皆さんが賛成ということに,今までの形ですとなってきたと思うんですね。ですから,その中で今皆さんが言っているように,協定書とか,そういったもの,表に出していいものを出さないで,ここへきたことが今このような紛糾になっていると思うんですよね。それで私は出さなかったことも遺憾であると思うし,今皆さんが協定書なのか契約書なのか,それはなかなか定かな判断はないと思いますけども,非常にグレーゾーンであるというような認識をもっていると思うんですね。それとですね,土地,私もこれが土地転がしかなと。言葉悪いんですが,思います。それは何かと言うと,結局この土地を本来は石岡市が買えば良かったんですが,URさんに買っていただきました。本来,この協定書,こういったものを作っているのであれば,石岡市は,少しでも土地を安く買わなくちゃいけないんです。この土地を取得する時に本来は石岡が関わるべきものを石岡が関わらないでURさんに取得を任せたと。そういったことは,もしこれが石岡市が独自で買っていたとしたら,もっと安く買えていた部分もあるんじゃないかなと。4億8,000万が妥当な金額だと私は思っていません。ですから,その辺にURさんはこの第5条第5項の中で,必ず買い戻してもらえるよということですから,URさんもそんなに安く関鉄さんを値切る必要性もないし,普通の契約に至ったのかなと。その辺が私も不可思議に思っております。そしてまた,石岡の事業を今皆さんは一生懸命進めましたということですけども,タイムスケジュールの中では9月には都市計画決定がなされていなければ,これは翌年の4月の施行認可,これはURさんが取るわけですけれども,それでURさんが施行認可の申請を行った時には,石岡市は速やかに認可をするということです。しかしながら,URさんも石岡市も認可に対して,ひとつも努力をしていないんですよ。やっていないんですよ。これやってあるとすれば,そういう協議書とかなんか全部欲しいんですけど,もう都計審もやっていない。それで認可をいただくのにも努力もしていない。これでは,私はじめ皆さんが幾ら副市長がこの事業のために努力しましたと。汗はかいているんでしょう。しかしながら,その汗が事実,この事業というか計画の中に表れてきていないんですよね。ですから,これ一般的な人が見ると,あくまでも石岡市では面の整備をするのに,あの土地が欲しいと。その土地を取得する,面倒くさがらないでね。それで登記を引くだけに,URさんでは出来上がっているんですね。事務的なことは。だから私はあくまでもURさんを利用したのか,URさんにお手伝いいただいたのか,分からないですけれども,この基本協定なるものを作成して,それをうまく利用し,石岡市が土地を求める,そういう私は1つの手段であったのかなと。私は今でもそういうふうにしか思えません。ですから,その辺のところをね,順序を追っていくと,結果がそういう結果になるんですね。それで中活でもそうですけども,5年間でこんな事業出来るわけがないんです。職員もいない。そんな流れから考えていくと,本当に土地が欲しかっただけなんじゃないかなと。URさんが言っているのは,これからも要請があれば,いつでも私たちはお手伝いしますと言っているんですよね。だから,はっきりこの土地を我々は取得しておきたかったんですと。そして,この東口の面的整備に着手したかったんですということを,はっきり私は述べたほうが,話が早く進むんではないかと。石岡には大切だったから,私たちは努力したんだと。それが私は本来の答弁かと思うんですね。私が答弁してしまっても仕方がないんですけど。だから,流れを私も何度も何度も読んでみて,復唱してみるとそういう形なんですよね。これ以外何にもないと,私は思っております。そういうことかなと私は思うんですけども,最後になるかと思うんですけど,これについて副市長,答弁をお願いします。

副市長)本当に貴重なご意見と言いますか,委員長に諭していただきまして,ありがとうございます。私ども,委員長の申すとおりでございまして,この土地というものの必要性というものは,本当に十二分に分かっているつもりでございます。そういう意味で,今後のまちづくりにはかかせないものということで,市として購入したいと。これは基本でございます。そういう意味で今後ともまちづくりのために,この土地の活用というものについて,十分に検討し,事業化していきたいというふうに思っておりますので,よろしくお願いいたします。

高野委員長)大分議論も尽くされました。なかなか,この食い違いというものが,追いつかない状況にございます。やはり部局では精一杯やってきたんだということでございますが,我々委員会の各委員の質問を聞いておりますと,大変不可思議な部分が多い。言葉悪く言うと,土地転がしだとか,金銭面においても市民に多大なる損害をかけているのではないかとか,そういった意見が出ております。誰も皆,石岡を良くする,悪くしようとしてやっている人はございませんので,しかしながらその手法とかを間違えると,やはり大変問題になってくると思います。今回も委員会としては,委員各位に早急なる報告をしなかった。そして結局どうしようもなくなった時点で,土地を買うよと。そして用地取得の議案を出してからもですね,要請されるまで協定書の提出を拒んできたということは,私も遺憾であると思います。これからまだこのことについては,我々委員も調査して参りたいと考えておりますので,これからまだ執行部の皆さんには,こういった協議をする時間をもつことがあると思いますけども,お互いに素直な気持ちで,石岡市がより良く,また発展する方向へお互いに話合いをしながら進めていけばよいのかなというふうに思います。

高野委員長)次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。本委員会において閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配付いたしました案文に示す理由を付し,閉会中の継続調査の申し出をいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

 〔「異議なし」との声〕
 
高野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。委員の皆様には,当委員会の行政視察について報告事項がございますので,そのまま着席をお願いいたします。執行部におかれましては,退席いただいて結構です。ご苦労様でした。暫時休憩いたします。
  
−休 憩(執行部退席)−
 
高野委員長)休憩前に引き続き,会議を再開いたします。本年度の当委員会の行政視察につきましては,6月7日の委員会の際に,お諮りしたところでございますが,正副委員長で調整いたしまして,北海道の千歳市,余市町並びに札幌市のほうに,事務局を通じまして,視察の依頼をしたところ対応していただけるとのことでございました。つきましては,本年度の行政視察の視察地につきましては,こちらの2市1町といたしたいと思います。調査事項につきましては,千歳市は都市景観ガイドラインについて,余市町は黒川第一土地区画整理事業について,札幌市は白石駅周辺地区整備事業について視察をして参りたいと思います。また,日程につきましては7月12日(火)から14日(木)の2泊3日で実施いたしたいと思いますので,あわせてよろしくお願い申し上げます。なお,詳細な行程等につきましては,決定次第,事務局からご連絡申し上げます。さらに,お諮りいたします。調査都市・調査案件及び実施期日につきまして,お手元に配付いたしました委員派遣承認要求書の案に示すとおりとし,本案文をもって委員会条例第32条の規定に基づく委員派遣承認要求を行いたいと思います。これにご異議ございませんか。
 
 〔「異議なし」との声〕
 
高野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次にもう1件ほど,ただ今この委員会で今部局を招集し,この協定書並びに土地の取得について協議をしたところですが,まだまだほかの議員もおられます。我々都市建設委員会だけでの問題ではないと思いますので,都市建設委員会から議長に全員協議会開催の申し入れをしたいと思いますが,いかがでしょうか。

 〔「異議なし」との声〕

高野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。以上で,本日の都市建設委員会を閉会いたします。

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