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平成24年度 環境経済委員会
鈴木(行)委員長)ただ今から,環境経済委員会を開会いたします。 本日の議題は,お手元に配付いたしました協議案件書のとおりであります。 次に本日の審査に当たり,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしましたとおりであります。 なお今回,当委員会に審査付託されました議案の多くは,指定管理者の指定,それに伴う補正予算の債務負担行為であります。これらは関連する議案でありますので,本日の議案は一括して審査を行いたいと思います。審査の順序といたしましては,初めに議案第83号「指定管理者の指定について(石岡市旭台会館)」と,関連する債務負担行為の説明を受け,その後,それらに対する質疑を行います。 その終結後,同様に,議案第84号「指定管理者の指定について(石岡市やさと農産物直売所)」ないし議案第88号「指定管理者の指定について(石岡市ふれあいの森)」の説明・質疑を行います。 その後,残りの補正予算についての説明・質疑を行い,すべての説明・質疑が終了した後,討論,採決をいたしたいと思いますので,よろしくお願いをいたしたいと思います。 それでは,これより議事に入ります。 議案第77号「平成24年度石岡市一般会計補正予算(第4号)」のうち当委員会の所管にかかる部分,議案第79号「平成24年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」,議案第83号「指定管理者の指定について(石岡市旭台会館)」ないし議案第88号「指定管理者の指定について(石岡市ふれあいの森)」の計8件を一括して議題といたします。 なお,冒頭申し上げましたように,関連する部分をひとくくりとして,質疑を分けて審査をしてまいりますので,よろしくお願いをいたしたいと思います。 それでは最初に議案第83号「指定管理者の指定について(石岡市旭台会館)」とそれに関連する議案第77号の補正予算の審査を行います。本案について,執行部からの説明を求めます。 生活環境課長)私からは,議案第83号石岡市旭台会館の指定管理者の指定についてご説明いたします。 旭台会館は,平成18年9月からは指定管理者制度により財団法人石岡市開発公社が指定管理者となり管理運営を行っておりましたが,平成21年3月末に同公社が解散したことにより,平成21年4月,財団法人石岡市産業文化事業団に統合され,同事業団が現在,指定管理者として平成21年4月から平成25年3月まで管理運営を行っている施設でございます。 旭台会館の運営については,地元地域における「生涯学習と余暇活動」の施設として,市民の教養・文化・健康・社会福祉等の向上に寄与する施設として位置付けしております。 平成25年度からの指定管理者についてでございますが,非公募により財団法人石岡市産業文化事業団といたしました。 理由でございますが,石岡市産業文化事業団は長年にわたって市の施設の管理運営を行っており,経験に基づく施設管理運営のノウハウを持っておりますことから,利用者数も増加しており,より良い事業効果が期待できますことや,石岡市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第5条第1項では,公の施設の性格,規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき及び石岡市指定管理者の公募に関するガイドラインでは,非公募とする基準として(3)にございます,「財団法人石岡市産業文化事業団」や「社会福祉法人石岡市社会福祉協議会」等の外郭団体については,市の施策を補完する目的や施設の管理等,業務の一部を効率的かつ柔軟に実施するために設立されている団体であり,また現在,外郭団体が指定管理者として管理している施設は非公募による選定とされております。 また,同基準の(4)におきましては,法人等の設立目的や役割と施設の設置目的・機能等が一致するような施設については,その法人等が管理運営を行うことにより安定的・効率的な施設運営が期待できる施設については,非公募による選定とすることが望ましいとなっておりますことから,事業団の役割として掲げる市の産業振興,文化の向上,地域社会の発展及び健康で豊かな市民生活の形成等を目的としておりますことから,旭台会館の設置目的・機能が一致する施設であることから非公募としたものでございます。 続きまして,債務負担行為補正についてご説明いたします。補正予算書4ページ第2表にございます旭台会館指定管理者指定管理料についてでございますが,指定期間は平成25年度から平成29年度までの5年間でございます。5年間の限度額としまして,3,160万円を計上しております。年額にいたしますと632万円となります。 指定管理料の積算でございますが,施設管理経費から収入見込み額を差し引いた額が指定管理料でございます。25年度の施設管理経費は年間で1,026万3,000円でございます。内訳といたしまして人件費544万6,000円,施設維持管理費288万2,000円,光熱水費133万5,000円,事業費32万円,その他経費として28万円の合計で1,026万3,000円となります。以下29年度まで同額です。収入として見込む費用は,施設利用料金が年間で390万5,000円とその他収入として3万8,000円でございます。差し引きで632円が市からの指定管理料として計上したものでございます。 以上,ご審議のほどよろしくお願いいたします。 鈴木(行)委員長)以上で説明は終わりました。次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 鈴木(行)委員長)ないようですので,以上で本案に対する質疑を終結いたします。 次に議案第84号「指定管理者の指定について(石岡市やさと農産物直売所)」ないし議案第88号「指定管理者の指定について(石岡市ふれあいの森)」までの計5件とそれに関連する議案第77号の補正予算の審査を行います。本案について,執行部からの説明を求めます。 商工観光課長)それでは私から議案第84号から88号及び補正予算の債務負担行為について,関連がございますので,一括してご説明をさせていただきたいと思います。 今回,ご説明をさせていただきます補正予算と議案は,商工観光課が所管する産業文化事業団が指定管理者となっております,やさと農産物直売所,常陸風土記の丘,国民宿舎つくばね,茨城県フラワーパーク,ふれあいの森の5施設の指定管理期間の満了に伴う指定管理者に関する案件でございます。 今,申し上げました5施設の,平成25年度からの指定管理者の指定にあたりましては,本年度の第5回の当委員会における産業文化事業団の法人移行にかかる説明案件の中で,指定管理の考え方についてご報告をさせていただいたところでございますが,その後,指定管理者運営委員会において,指定管理者の取扱いを決定しましたことから,公の施設の指定管理者を指定するために地方自治法第244条の2第6項の規定により,議会の議決を求めるものでございます。それでは順次,提案内容についてご説明をさせていただきたいと思いますので,議案と合わせまして補正予算書4ページの第2表債務負担行為補正をご覧いただければと思います。なお,この債務負担行為にかかる指定管理料の積算につきましては,施設管理運営経費から利用料金収入及び物販等のその他収入を差し引いたものでございます。 最初に議案第84号の指定管理者の指定についてでございます。公の施設の名称は石岡市やさと農産物直売所でございまして,指定管理者となる団体の名称につきましては,財団法人石岡市産業文化事業団となります。指定管理の期間としましては,平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間でございます。なお,こちらにつきましては,指定管理料が発生いたしませんので,債務負担行為には記載がございません。 次に議案第85号の指定管理者の指定についてでございます。公の施設の名称は石岡市常陸風土記の丘でございまして,指定管理者となる団体の名称につきましては,財団法人石岡市産業文化事業団となります。指定管理の期間としましては,平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間でございます。補正予算書4ページの第2表,債務負担行為補正の上から2段目をご覧いただければと思います。常陸風土記の丘の平成25年度から平成29年度までの5年間の限度額は3億500万円となっております。詳細な指定管理者指定管理料につきましては,部長から議案質疑でご答弁申し上げたとおりでございます。 続きまして議案第86号の指定管理者の指定についてでございます。公の施設の名称は石岡市国民宿舎つくばねでございまして,指定管理者となる団体の名称につきましては,財団法人石岡市産業文化事業団となります。指定管理の期間としましては,平成25年4月1日から平成28年3月31日までの3年間でございます。補正予算書4ページの第2表をご覧いただきたいと思うんですが,この債務負担行為補正の最後の段となります。こちら国民宿舎つくばねの平成25年度から平成27年度までの3年間の指定管理者指定管理料の限度額は9,930万円でございます。 続きまして議案第87号の指定管理者の指定についてでございます。公の施設の名称は茨城県フラワーパークでございまして,指定管理者となる団体の名称につきましては,財団法人石岡市産業文化事業団となります。指定管理の期間としましては,平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間でございます。補正予算書4ページの第2表をご覧いただきたいと思います。こちらの中央の段をご覧いただきたいと思いますが,茨城県フラワーパークの平成25年度から平成29年度までの5年間の指定管理者指定管理料の限度額は2億6,860万円となってございます。 最後になります。議案第88号の指定管理者の指定についてでございます。公の施設の名称は石岡市ふれあいの森でございまして,指定管理者となる団体の名称につきましては,財団法人石岡市産業文化事業団となります。指定管理の期間としましては,平成25年4月1日から平成30年3月31日までの5年間でございます。補正予算書4ページの第2表をご覧いただきたいと思います。こちらの表の下から2段目でございまして,石岡市ふれあいの森の平成25年度から平成29年度までの5年間の指定管理者指定管理料の限度額は1億1,850万円となってございます。 なお,この指定管理者の候補者選定につきましては,やさと農産物直売所から石岡市ふれあいの森までの5施設でございますが,5施設とも非公募により産業文化事業団を指定管理者として選定となりました。指定管理者を非公募とし,産業文化事業団を指定管理者とした理由でございますが,石岡市公の施設の指定管理の指定の手続等に関する条例第5条によりまして,公の施設の性格,規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき,公募によらずに指定管理者の候補者を選定することが出来ると定められております。先ほども生活環境課長からもご説明があったとおりでございまして,指定についてはガイドラインに基づき,いろいろと審査をしていただいているところでございまして,産業文化事業団は市の政策を補完する目的や施設の管理等業務の一部を効率的かつ柔軟に実施するために設立されたものでございますが,取り巻く環境の変化によりまして,そのあり方を見直す必要が生じております。現在,新公益法人制度に基づきまして,法人移行作業を進めている最中にございますことから,安定的かつ継続的に改革を進める必要があるということが1つございます。また,産業文化事業団の設立目的とその設置目的とが密接不可分である施設又は産業文化事業団の役割と施設の設置目的,機能等が一致する施設につきましては,当事業団が管理運営を行うことによりまして,安定的,効果的な施設運営が期待できること。もう1つはサービス向上と経費削減が進められていることや,利用料金のみで管理運営を行っているなどによりまして,施設運営が極めて良好であるという,以上3つの視点から産業文化事業団が指定管理を行っている施設については,非公募により選定を行うと,石岡市指定管理者制度運営委員会の決定に基づきまして,産業文化事業団を指定管理者としたところでございます。なお,平成25年度からの指定管理期間の取扱いにつきましては,産業文化事業団の安定的,継続的な改革を進めるという観点から5年を基本としたわけでございますが,国民宿舎つくばねにつきましては,平成27年度の耐震化率達成目標年度を踏まえまして,3年間とさせていただいたところでございます。以上でございます。よろしくお願いいたします。 鈴木(行)委員長)以上で説明は終わりました。次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 鈴木(米)委員)議案第84号についてお尋ねをいたします。指定管理者についてですが,石岡市やさと農産物直売所の指定ですが,これ,補正には出ていませんが,市は指定するのにお金はどのくらいか出しているのか。それと今現在の直売所の状況の説明をお願いしたいんですが。 商工観光課長)指定管理料につきましてでございますが,先ほど申し上げましたとおり,収益自体が上がっておりまして,指定管理料というのは全然発生していない状況でございまして,市からの指定管理料の持ち出しはないということでございます。それと指定管理先につきましては,産業文化事業団ということになってございます。それと現在の状況でございますが,震災の影響を受けまして若干落ち込んでいる状況ではございますが,約9,000万円近くの年間の収益がございます。 鈴木(米)委員)これ八間道路にあるものか。違うのか。 〔「フラワーパーク」と呼ぶ者あり〕 鈴木(米)委員)フラワーパークのところでも,特別お客も多いよね,確かに。人気はあるよね。だから金額的に相当売り上げていると思うんですが,売り手の人数が2人か3人だと思うんですよね。それの人件費,どのくらい人件費がかかっているんですか,1人につき。 商工観光課長)ただ今のご質問ですが,今回,指定管理先の資料をちょっと持ち合わせておりませんので,申し訳ございません。 鈴木(米)委員)結構です。いいです。 磯部委員)個々の議案に質疑はございませんが,相対的に指定管理者制度を設けていて,免責の部分がありますよね。これは20万円ということで,修理とかそういうものの免責負担ね。この場合に20万円以内はそこでやるが,20万円を超えた場合は,20万円は負担をさせて超過分だけを支払うのか,それとも20万円を超えたものは全部市で持つのか。その辺について1点お尋ねをしたいんですが。 商工観光課長)確かに今,20万円と限度を決めまして,市で負担するか指定管理者が負担するかという区切りはございます,確かに。ただ,今後の考え方としましては,相対的に免責事項の取扱い,例えば20万円で区切らないで,その辺をもう少し見直しますとか,20万円以下の部分,例えば50万円かかれば50万円をすべて市で負担するということでなくて,20万円までは指定管理者で負担してもらったりとか,そういった区分けを今後検討していきたいと思っております。 磯部委員)今までは,20万円は負担すると,指定管理者がね。21万円になると全額市が持つというような方程式が成り立っていたと。すると今後,これは契約定款の問題になると思うんですが,例えば,ゆりの郷に砂が詰まって,四百数十万円,市で全額出してポンプを修理したことがありましたよね。やはり一定の負担をしていただくというような契約にしていかないと,何か事故があったら今後,震災とか自然災害は別ですが,やはり不注意によって機能不能になったという場合でも,20万円を超えたならば市が負担をするような契約ではなくて,今の説明では今後見直しということを,ご答弁いただいたので,その点は定款そのものを変えていかなければいけないのかなと。一説にこういううがった話がありました。今年直すと18万円だと,これは指定管理者のほうで全部払わなければならない。じゃあ1年待つと20万円を超えるから,これは市で直してもらえるんだというような話も,事実かどうか別としてね。そういう話もあったということですから,あくまでもきちんと負担行為というものを明確に契約の時点でね,一定の額が出たときに,黒字と言いますか,ある程度の成果を上げているところとの,そういうものに対しての協議をきちんとして。なんでもかんでも市が全部やって,あとは指定管理料を払ってやったらば,これは企業努力もいたしませんし,指定管理者になったところもね。だからその辺はぜひ契約定款というものを明確にね,していただければ。今後のためにね,明確にしていただければと思いますので。以上です。 商工観光課長)ただ今,委員さんからあった件でございますが,先ほど見直すところは見直すという方向で考えてございます。ただし,建物の所有権等の問題もございますので,すべてがすべてそういくかといいますと,そうではありませんので,その辺を踏まえまして,調査検討をしてまいりたいと思っております。 島田副委員長)個別ではなくて相対的に思うことなんですが,野菜の直売所,国民宿舎,いろいろな物,特産物をこれらの場所で売っているんですが,そのときに,やはり石岡の特産物を売るのに東京まで行って努力をしているんですね。だけど,国民宿舎で秋早く柿が出たときに黙って置いておく,従業員が黙って置いておくというような形ではなく,やはり,「これは西村早生ですよ」,「石岡の柿も熟れましたよ」と,「実りましたよ」と一言,珍しいもの新しいものを出すときには,そういう声をかける。また,直売所においても,やはり新しい品種が,柿が一番最初に出たときはこうですよ,梨が出たときにはこういうものですよというような職員,事業団の職員じゃなく,その場にいる専門家という認識を持ってもらって勉強をしていただけたら,もっと実績も上がってくるのかなと。やはり指定管理者で行うというと,全然わからない人が回ってきたり,無責任にその場にいればいいというような感じの職員がいるような。やはり東京まで宣伝しながら物を売ろうという考えでいますので,やはりそういう職員の方々にも指導をしていただけたらありがたいなと思いますので,よろしくお願いをしたいと思います。 経済部次長兼農政課長)総括的なお話ということで,農産物の関係ということで私からご答弁させていただきます。今,島田委員さんから言われたとおり,現在の直売,お土産も含めた直売の体制は,今ご指摘のとおり,ちょっと不適切なものもございますし,不案内というのもあるのも事実でございます。そういうところから,現在,JAさんも含めまして,それをどうやって丁寧にPRしながら売っていくかという協議をしているところでございますけども,まず1つはそこに出す出荷組合員さんの努力,そのパッケージと言いますか,袋とかにきちんとその品名とか,どう食べたらおいしいのか,どういう時期にこれが出来ているのかというような表示をしていただこうと,そういう努力をまずしていただこうというのが1つ。それともう1つは各施設で持っている従業員の教育ですね。今,クレームとかも来ているところもありますが,まず1つはあいさつ,「おはようございます」,「寒くなったので今日は鍋がいいですよね」とか,そういう形でのPRとかも含めたあいさつ活動。それから野菜ソムリエではございませんけども,その季節季節,または特産の物,そういったものを深くとは言いませんけども,あらすじだけでもきちんと説明できる,そういった教育が必要だろうということで,それをどういうふうに,一括で教育すべきなのか,各施設ごとにやるのか,今,来年度に向けてその検討を急いでいるところでございます。よろしくお願いたします。 島田副委員長)よろしくお願いします。 塚谷委員)先ほどの島田副委員長の発言とだいたい似ているんですが,指定管理の債務負担行為的なものが少なければ少ないほど,これ非常に良いわけであって,そういう形の中で風土記の丘にしてもフラワーパークにしても,或いはふれあいの森,国民宿舎つくばねにしても,朝日トンネルが抜けたということで,今後の期待が持てるわけですね,経済効果とか。それを含めて,商工観光課,経済部の監督責任の中で,やはりこういう各施設に対しての指導的なものも強めなければならないのではないかと。ただ金を出せばそれでいいというのではなくて,やはりだんだん限度額が少なくなっていけば,これ一番市としては助かることであって,そういう意味で各部署,観光施設等についての指導或いはそういう面についての考えがあればお聞かせ願いたいと,そのように思っております。 商工観光課長)私ども商工観光サイドとしては,各施設,現在リニューアルを進めている中で,自主的な取組としまして,そのバラを見せる施設づくりですとか,おもてなしの心。先ほども島田副委員長さんからありましたように,そのおもてなしの心,そういったものを指導していると思ってございます。今後,強化をしてまいりたいというふうに思ってございますが,そういった中で,先ほどもありましたように朝日トンネルの開通に伴いまして,かなりの観光客を見込むことが出来るんじゃないかと思ってございまして,そのためには,いろいろな観光ツアー的なものを各施設が連携をとったものとして作っていく必要があるだろうということで,現在,実質的な取組としまして,各施設が連携をして,その観光ツアーを開発していこうという取組で,今,準備を進めている段階でございます。そういった中で,商工観光課サイドとしましても,いろいろと指導や情報を提供出来るものがあれば,どんどんやっておりますので,今後そういった中で,更なる誘客が図れればというふうに思ってございます。以上でございます。 塚谷委員)今,課長の答弁で大変納得したわけでございますけども,やはりこの3年間なり5年間という形の中で,これやっぱり指定管理とした施設を巻き返すと言うか,そういういいチャンスではないかと,そのように思っておりますので,ぜひがんばっていただきたいと,そのように思っております。 鈴木(行)委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 鈴木(行)委員長)ないようですので,以上で本案に対する質疑を終結いたします。 次に,議案第77号「平成24年度石岡市一般会計補正予算(第4号)」のうち,指定管理に関する箇所を除いた部分,議案第79号「平成24年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」の計2件の審査を行います。本案について,執行部からの説明を求めます。なお,生活環境部所管,経済部所管の順に説明をお願いいたします。 生活環境課長)私からは議案第77号「平成24年度石岡市一般会計補正予算(第4号)」のうち,生活環境課にかかる部分についてご説明を申し上げます。補正予算所の17ページをご覧ください。17ページの上段にございます費目,総務費,総務管理費,交通安全対策費,工事請負費の,交通安全対策工事65万2,000円の増額についてご説明申し上げます。交通安全を推進する観点から地域や学校等との連携を図り,危険箇所へのカーブミラー設置をすることで,事故の未然防止を図るところでございます。本年度もこれまで,カーブミラーの設置は石岡地区で13か所,八郷地区で12か所の設置を行ってきました。昨年に比べて設置本数が増えておりますことや,現予算が残り少なくなっている状況でございますので,今後も設置の要望が出されることは十分に考えられます。そこで,予算の確保が必要であることから,今回,補正予算を計上させていただいたものでございます。 街路灯・防犯灯事業の補正予算でございますが,同じく17ページの交通安全の下の段になります。初めに需用費の電気料30万円についてでございますが,10月の電気料金の改定にともないまして,約19.7%の値上げとなりました。現在の電気料が不足となります。また,燃料費調達額が変動することから年度末に精算を行うことになるため,今回の補正予算に計上させていただいたものでございます。ちなみに燃料費調達額の変動ということでございますが,石油・石炭・天然ガス等の買い入れ価格の変動により毎月の電気料金の見直しが行われているという状況でございます。現在,10月から3月までの電気料金は一括払いをしておるところでございますが,年度末に精算が行われるというふうになっているところでございます。続きまして街路灯設置工事84万6,000円についてでございますが,第3回定例会及び先に行われました市政懇談会におきまして,平成25年4月より統合中学校へ生徒が通学することに伴い,防犯対策及び交通安全の観点から,教育委員会と共に現地確認を行い,街路灯の設置を行うものでございます。設置灯数といたしまして,33灯の設置を予定しております。その設置工事費といたしまして84万6,000円を計上したものでございます。続きまして,その下になります防犯灯設置補助金でございますが,防犯灯設置補助金といたしまして,70万9,000円を計上させていただきました。この補助金につきましては,地区における防犯灯の新設や,現在設置されている器具の故障に伴う器具交換の費用に対し,その一部を補助するものでございます。本年度の当初予算もやはり無くなってまいりました。今後も新設や器具交換が見込まれますので,補正予算を計上させていただいたものでございます。 続きまして,19ページの上段でございますけども,湖北環境衛生組合負担金の補正でございます。この補正につきましては,まず1つとしまして,10月の電気料金改定に伴い電気料が不足することから補正をしたものでございます。金額としまして222万2,000円でございます。次に,沈殿池と申しまして砂を沈殿させるところがございまして,その沈殿池にたまった砂の処分料が不足することで補正を計上させていただいております。この砂の処分の金額といたしまして30万5,000円。次に,お手元に資料1ということで配付させていただいておりますが,資料1をご覧いただきたいと思います。汚泥の処理フローということで配付させていただきました。し尿処理場のような水処理施設では発生する汚泥を処理しなければなりません。発生する汚泥は脱水機という機械にかけまして,まず一番上の脱水汚泥というものが作られます。脱水汚泥につきましては,平成24年1月に放射能測定をいたしました。その結果といたしまして,1キログラム当たり34ベクレルでございました。次に脱水汚泥を乾燥機,その下の段の枠になるんですけども,乾燥機にて乾燥したものが乾燥汚泥というものになります。この時点での放射能測定は行っていないと伺っております。次に乾燥汚泥は2つに分かれます。1つはコンポスト肥料として利用し「大地のいぶき」という名称で配布している物でございます。製品の放射能測定は平成24年10月に行いまして1キログラム当たり320ベクレルでございました。肥料として使用できる農林水産省の基準1キログラム当たり400ベクレル以下でございますので,大地のいぶきは現在も配布していると伺っております。残りの乾燥汚泥につきましては焼却炉,下の枠になるんですが,焼却炉にて焼却し灰になった物を処分するということになります。本年,24年1月の脱水汚泥放射能が1キログラム当たり34ベクレルであったのに対し,同月の焼却灰放射能測定では1キログラム当たり1,930ベクレルと56.7倍にも凝縮されました。焼却灰は,以前は肥料登録を行い農地還元をしていましたが,基準値を超えた時点でエコフロンティアかさまに処分を委託いたしまして,その後,収集運搬処分料が不足になるということから,今回の補正をさせていただきました。この焼却灰の処分費用といたしましては479万2,000円でございます。 合計で,先ほどの電気料,砂の処分料,それから今申し上げました焼却灰の処分料の合計といたしまして731万9,000円が今回の補正額として計上させていただいたものでございます。以上ご審議のほど,よろしくお願いいたします。 保険年金課長)それでは議案第77号「平成24年度石岡市一般会計補正予算(第4号)」のうち,保険年金課所管で提案しております補正予算と議案第79号「平成24年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」について関連しておりますので,まとめてご説明をいたします。 最初に後期高齢者医療特別会計補正予算のうち,歳出の40,41ページをご覧ください。(款)2後期高齢者医療広域連合納付金 (項)1後期高齢者医療広域連合納付金(目)1後期高齢者医療広域連合納付金(節)19負担金補助及び交付金,説明欄の後期高齢者医療広域連合納付金1,874万5,000円のうち,後期高齢者医療保険料納付金1,820万7,000円につきましては,本年の2月28日に茨城県後期高齢者医療広域連合議会定例会におきまして,保険料の値上げが議決されました。内容につきましては当市の3月定例議会の際,ご説明したとおりでございますが,石岡市の平成24年度後期高齢者医療特別会計当初予算には,従前の料率によりまして算出額を計上しましたので,その値上げ分が反映されておりませんでした。今回,その値上げなどに伴います保険料の増額分を広域連合に納付するための予算の計上でございます。 なお,保険料であります,歳入につきましては38,39ページをご覧ください。(款)1後期高齢者医療保険料(項)1後期高齢者医療保険料(目)1後期高齢者医療保険料(節)1現年度分の 1,820万7,000円の補正増を見込んでおりまして,後期高齢者医療保険料の均等割額が 3万7,462円から 3万9,500円に,所得割率が7.6%から8%にそれぞれ値上げになりました。この主な要因とする補正増を計上するものでございます。 また41ページへ戻っていただきまして,後期高齢者医療保険基盤安定納付金53万8,000円につきましては,保険料の負担能力の低い低所得者に対する軽減相当額を広域連合へ補てんするためのものでございまして,後期高齢者医療保険基盤安定費の今年度の見込額が決定しましたので,当初予算との差額 53万8,000円を計上するものでございます。 その財源につきましては,また,歳入の38,39ページをご覧ください。(款)3繰入金(項)1一般会計繰入金(目)2保険基盤安定繰入金 (節)1保険基盤安定繰入金53万8,000円は,石岡市の一般会計から繰り入れをするものでございます。 関連しまして,一般会計でございます,歳出につきまして16,17ページをご覧ください。上から2段目の(款)3民生費(項)1社会福祉費(目)6老人医療給付費(節)28繰出金53万8,000円につきましては,後期高齢者医療特別会計の保険基盤安定繰入金の財源とするために繰出しをするものでございます。 一般会計から繰出しをするための財源としましては,歳入に関しまして14,15ページをご覧ください。中段の(款)15県支出金(項)1県負担金 (目)1民生費県負担金(節)6後期高齢者医療対策費負担金の説明欄にあります後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金40万4,000円の補正増でございますが,この負担金は,保険料の負担能力の低い低所得者に対する軽減相当額として,平成24年度の見込額が決定しましたので,その4分の3の額を茨城県から後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金として歳入を見込む増額補正を計上するものでございます。 続きまして,同じページ下段の(款)20諸収入(項)5雑入(目)5雑入(節)5雑入のうち説明欄にあります後期高齢者医療広域連合負担金精算金2,963万7,000円につきましては,広域連合が運営しました後期高齢者医療会計の平成23年度療養給付費負担金,すなわち公費負担分の精算に伴い,後期高齢者医療広域連合から返還されるものでございます。以上でございます。ご審議の程,よろしくお願いいたします。 経済部次長兼農政課長)それでは,平成24年度石岡市一般会計補正予算(第4号)のうち農政課所管の補正予算つきましてご説明いたします。 補正予算書の4ページをお開き願います。まず,第3表地方債補正の一番下の段の変更にございます県営畑地帯総合整備事業でございます。これは議案質疑でご説明いたしましたが,事業に係る国の補助金が実施しております三村地区において2,000万円の増額,また,東成井西部地区におきまして3,000万円減額されたということに伴いまして,市負担分に係る事業債の限度額を1,620万円から1,470万円と150万円減額するものでございます。この減額につきましては,14,15ページになりますが,歳入の一番下の段,(款)21市債(項)1市債(目)3農林水産業債の県営畑地帯総合整備事業債に150万円の減額を計上してございます。 次に,補正に係る歳入歳出でございますが,今回の補正がすべて国県等の事業が確実となったことから計上するものでございますので,歳入歳出に関連がございますので,歳出を先にご説明する中で歳入を随時説明するという形でご説明させていただきたいと思います。 補正予算書の18,19ページをご覧いただきたいと思います。まず,上から2段目の(款)6農林水産業費(項)1農業費(目)3農業振興費(節)19負担金補助及び交付金の新規就農者支援対策経費,青年就農給付金1,012万5,000円でございます。これは,議案質疑でもご説明しておりますが,今年度,国の農業政策の柱として創設されました青年就農給付金のうち,市が申請,給付窓口となっている経営開始型の給付金でございます。 年間150万円が最長5年間給付されますとともに,夫婦で就農している場合は1.5倍の225万円給付されることとなるわけでございますが,制度運用の遅れ,また国の予算不足により,今回の補正は下半期の半年分の給付金のみを計上した形となってございます。当市におきましては,夫婦が5組,単身者6人が対象となってございます。 これに対する歳入でございますが,14,15ページになりますけれども,中段の(款)15県支出金(項)2県補助金(目)5農林水産業費県補助金(節)1農業費補助金の青年就農給付金として歳出額と同額が計上されてございます。 ページがまた戻りまして18,19ページになりますけども,(目)4畜産業費の畜産振興経費,直接還元解消対策事業補助金502万円でございますが,これは,県単事業でございます直接還元解消対策事業における農業機械等の導入に対する県補助金でございまして,今回,菖蒲沢堆肥利用組合と細谷堆肥利用組合が導入するホイルローダー計2台,小屋堆肥生産組合が導入する運搬用ダンプカー1台,事業費総額1,054万2,000円に対する補助金でございます。 この補助金は,14,15ページの歳入のページになりますが,説明の直接還元解消対策事業補助金としまして歳出額と同額を計上してございます。補助率は事業費の2分の1以内で,補助残額につきましては事業者の自己負担となります。 また,18,19ページでございますが(目)5農地費の畑地帯総合整備事業負担金197万1,000円でございますが,これは先程も申し上げましたが,事業費が増額となったこと,また,東成井西部地区の文化財調査費が補助対象とならないということから負担金が増額となるものでございます。 次に,その下の(目)7園芸振興費の降ひょう災害農産物等災害助成対策費補助金68万5,000円でございますが,これは,5月6日の降ひょう災害に対し,柿につきまして9月13日付けで茨城県農林漁業災害対策特別措置条例の被害農業地域の指定を受けたことによりまして,降ひょう災害に対する支援といたしまして,樹草回復のための肥料及び病害虫防除用薬剤を購入するための補助金でございます。平成19年度の降ひょう被害にも適用しておりますが,茨城県農林漁業災害対策特別措置条例に基づきまして,県が肥料については3分の1,薬剤については2分の1を補助し,その残額を市が負担するというものでございます。この被害農業地域の指定は,八郷地区の小幡地区と園部地区の2か所となってございまして,その地区の柿販売農家計69戸に対する補助金でございます。肥料250袋,1袋当たり1,856円,薬剤,水和剤でございますが320袋,1袋690円で計上させていただいてございます。 県が補助する肥料の3分の1,薬剤の2分の1の補助金は14,15ページの歳入(目)5農林水産業費県補助金の降ひょう災害農産物等災害助成対策費補助金26万3,000円として計上してございます。 次に18,19ページでございますが(目)9水田農業構造改革対策費の地域水田農業推進事業の農業改革推進総合対策事業補助金61万1,000円でございます。これは,麦大豆,飼料用米など戦略作物の栽培に係る機械等の導入に対する県補助金でございまして,石岡市飼料用米有機生産組合が導入する乗用除草機8条でございますが,これを1台,事業費192万7,000円に対する補助金でございます。 この補助金は14,15ページの(目)5農林水産業費県補助金の説明の3行目,農業改革推進総合対策事業補助金として歳出額と同額を計上してございます。補助率は事業費の3分の1以内で,補助残額は事業者の自己負担となります。 次に18,19ページ(款)6農林水産業費(項)2林業費(目)1林業振興費の説明にございます緑化推進工事59万9,000円でございますが,これは社団法人茨城県緑化推進機構のゴルファー緑化促進事業補助金を活用しまして,上池公園,柏原池公園にハナミズキやシダレヤナギなど計9本の植樹を行う工事でございます。 その歳入につきましては14,15ページの(款)20諸収入(項)5雑入(目)5雑入の一番下の行のゴルファー緑化促進事業補助金55万円で,社団法人茨城県緑化推進機構からの補助金を計上してございます。残金の4万9,000円は市の負担となります。 最後の補正項目となりますが18,19ページ,同じ林業振興経費の子どもの森づくり推進事業補助金100万円でございます。これは,緑の少年団の環境教育に必要な環境整備を行う事業として,今回,小桜小学校と吉生小学校がそれぞれ50万円の補助を受けまして,植樹や東屋,ベンチの整備などを行うものでございます。 14,15ページの(款)20諸収入(項)5雑入(目)5雑入の上から3行目,子どもの森づくり推進事業補助金100万円で,先程と同じ社団法人茨城県緑化推進機構からの補助金を計上してございます。補正内容につきましては以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 商工観光課長)それでは私から,一般会計補正予算のうち,商工観光課所管の補正予算について,ご説明申し上げます。 補正予算書の18,19ページをお開きいただきたいと思います。今回補正を行いますのは(款)商工費(項)商工費(目)観光事業費(事業)フラワーパーク管理運営費のローズマイスター確立事業委託料でございます。このローズマイスター確立事業でございますが,議案質疑におきまして,部長よりご説明があったとおりでございますが,フラワーパークのバラ園としての評価を向上させるとともに,バラに興味のある観光客をより多く迎え入れることを目的として実施するものでございます。事業の内容でございますが,バラに興味のある方を対象としまして講習会を開催し,受講後に行う検定試験合格者に対しまして,「バラに関する専門的な知識を有する者」として,ローズマイスター認定書を授与するものでございます。なお,事業の推進にあたりましては,バラの専門的知識を有する指導者及びその技術を継承する者が必要となりますことから,各1名を雇用するものでございまして,雇用期間は3年間を予定してございます。これに係る本年度の事業委託料としまして,198万2,000円を計上したものでございます。なお,この財源につきましては,国の緊急雇用創出事業臨時特例交付金を活用するものでございまして,補助率は10分の10となってございます。以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 鈴木(行)委員長)以上で説明は終わりました。次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。 磯部委員)資料1についてちょっとお尋ねします。農水省の基準では400ベクレルということでございますが,このものが400ベクレル以下だが,今までのような需要があるのか。それとも風評被害的なものがあって,400以下であるが,使う方が警戒するなど,そういうものがどういう推移になっているのか。それともう1点は,この笠間のエコフロンティア,ここに委託をしていますね。これで今後,笠間のエコフロンティアがお断りをしたいというような傾向があるのかどうか。そういうことがあったときには,その対応はどういうふうにお考えになっているのかをお尋ねしたいと思います。 生活環境課長)まず1点目のコンポスト,「大地のいぶき」の流通関係ですけども,今も流通はしていると伺っております。それから,エコフロンティアかさまで受入れを拒否された場合,今後どうなるのかということでございますけども,他所の組合の話をちょっと聞いたんですけども,他所では民間のところに埋立てをしていると聞いております。ですから,例えばエコフロンティアかさまで受入れが出来ないということであれば,或いは今度は民間との協議をして,そちらに処分するというようなことになり得るのかなと考えております。以上でございます。 磯部委員)今,流通は順調と言うか,していると。しかし,こういう対応は,いつ風評被害が出るかわからないので,流通が途絶えたときには,どういう対応をするかと,そういうことを考えておかないといけないと思うんです。それともう1点は,笠間のほうで難しいときは民間というようなことであるが,その民間的なものにアプローチをしているのかどうか。そういうところもやっぱり万が一のことを考えて,行政というのは一歩先に進んだ対応,これ受付けられなくなったから民間にアタックしようというのでは間に合わないわけですよ。それとこのコンポストも,風評被害的なものがあって,流通が途絶えたときに,じゃあそれをどうするかというような事案まで,想定事案になりますが,その辺りまでやはり方向性を見出していただかないと。事が起きてからの対応では遅いと思いますのでね。その辺は慎重にやっていただくように。今の話でちょっと部長なりに考えがあればお聞きしたいと思います。 生活環境部長)委員のご指摘のとおりだと思います。エコフロンティアかさまは現在のところ8,000ベクレルという基準でやっておりますが,将来どうなるかというのは,ご指摘のとおり不明な点もございますので,組合と協議をして対応を検討してまいります。以上でございます。 島田副委員長)「大地のいぶき」という名前で,結局,農家が堆肥として使っているというようなことなんですが,去年から見ると,畑の放射能の濃度もだいぶ下がっています。私,生協で調べてもらったんですが。そうした中で,特定の人がこれだけの1日1トン出来るものを,田畑に還元した場合には,大丈夫だとは言っているんですが,1年後に減っているものが,同量或いは増えていくことは,やはり注意しなければならないことだと思うんですよ。今,全体的にいろいろな農産物をピックアップして濃度を測っていますので,これを入れた畑のものが高かったよといったときには,大きな問題になります。だからこれを使ってもらう畑は,やはり追跡調査をする必要があると思います。基準では大丈夫だと言っても,やはりそのときの個体によっては幾らかずつは違うだろうし。これは本当に責任を持った追跡調査と申しますか,どういうところに使っているか,その生産物がどういう,そのくらいの追跡調査の責任はあると思います。これは有料ですか,無料ですか。 〔「無料です」と呼ぶ者あり〕 島田副委員長)無料ということは,今の廃棄物の関係で,廃棄物という認定をしているんですよね。無料でくれるということは,これは廃棄物ということですよね。 生活環境課長)「大地のいぶき」は肥料登録をしてございますので,ですから廃棄物という扱いではございません。 生活環境部長)若干,補足させていただきます。廃棄物の取扱いは非常にわかりにくいんですけども,例えば,木を切って,それを邪魔なので燃やした場合は廃棄物の処理にあたります。一方それを例えば,陶芸などの燃料として使う場合は,廃棄物の処理ではございません。それで今回の場合は,し尿及び浄化槽の汚泥を処理して発生したものを,邪魔な物,いわゆる不用な物として処分するということになれば,当然ご指摘のとおり廃棄物でございますが,有価物と言っておりますが,肥料,価値のある物として処理をして,それを処分するということになりますと,これは廃棄物の処理には法的に当たらないことになっております。なお今回は,肥料として使う分に関しては,当然,肥料の流通にかかる法規制がございまして,その1キログラム当たり400ベクレルという肥料の基準を満たしているので,流通させることは差し支えないという判断でございますが,ご指摘のとおり,ただだから大量にもらって,1か所に集中的に投下した場合に,或いは何らかの心配があるのではないかというようなご意見でございましたので,これに関しては組合と協議をさせていただきまして,十分情報を開示したうえで,使用に当たっては配慮をいただくように,当然,注意をいただくように私どもからお願いをしてまいりたいと思います。以上でございます。 島田副委員長)わかりました。ようやく放射能の風評被害と申しますか,そういうものが消えてきたときなので,神経を使っていただければありがたいなと思います。 塚谷委員)補正予算の中の新規就農者支援対策の中でちょっとお聞きしたいんですが,国の事業としてやっているわけなんだけど,夫婦5組,単身6人,そういう形の中で150万円を5年間援助するということでございますけども,これは,この地域の新規就農,それともほかから来た人が新規就農した場合の助成なのか,これはどちらになっているんでしょう。例えば,半年間のお金が来ているということだけど,この夫婦5組と単身6人,新規就農者の内容と,地域的にはどの辺を中心に考えているのか。その点をちょっとお尋ねをしたいと思います。 経済部次長兼農政課長)今回の青年就農給付金の基本的なお話しか先ほど説明しておりませんので,詳細をお問い合わせしたところでございますが,今回のこの給付金につきましては,国の制度の要綱が本年の4月6日に決まりました。その時点で就農している方について5年間の給付対象になりますということで,単純に言いますと,その4月6日から以降5年間なのかなというふうにお思いになりがちなんですが,それは違いまして,5年前に遡って給付ができるということで,平成20年4月から,この地で就農をしている方から対象になっている。また,今後につきましては,新たに就農していく方についても,その対象になっていくということでございます。ですから,平成20年の4月からですから,もうそのときから該当している方がこの地にはおりまして,その人たちをすべて,申請主義でございますから,申請を受け付けた中で,審査をした中で,先ほど申しました5組6人という数字になってございます。これにつきましては,なかなか新規就農の方というのは,その実態が掴めない。掴めているのは,はっきり申しますとJAやさとさんがやっているゆめファームやさとの研修生で定着した方,この方々はもちろんですが,この給付金の要件,1つはこの地に居ること。また,議会の答弁でも申し上げましたが現在進めております人・農地プランというものに位置づけがされていること。また,きちんと販売をしていること。一番大事な要件はその土地の賃貸を含めた耕作権の設定。そういったものがきちんとなされていることという要件がございます。これを広く半年間をかけまして申請を受け付けたところですが,やはりその辺の要件に合致する方,多くは個人で入ってきて有機農業をやっている方なんかは,ほとんどが土地の貸し借りが正式なものではないとかいうことで,落ちてしまうという形がございました。そういう中で,その後審査,また,面談等も行いまして,その結果が先ほどの夫婦の組数と個人の申請ということでございます。よろしくお願いいたします。 塚谷委員)ただ今ので了解いたしました。もう1つ,ローズマイスター確立事業というのが載っていますけど,これはもちろんフラワーパーク等のPR,宣伝等を兼ねたものだと思うんですが,この事業はお客さんを対象としているのか,或いはいろいろな宣伝の中で集めてそういう形の事業をするのか,その部分をちょっとお聞きしたいと思います。 商工観光課長)このローズマイスター事業の対象者でございますが,今,委員さんが言われたように,お客様も当然ながらなんですが,あとは市民の方なり,いろいろと興味のある方,地域を限定せずに,そういった方々を広く対象にしまして,こういったローズマイスター制度を確立していきたいと思ってございます。以上でございます。 塚谷委員)了解しました, 鈴木(行)委員長)ほかに質疑はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 鈴木(行)委員長)ないようですので,以上で本案に対する質疑を終結いたします。 次に,今まで質疑を行いました各議案に対する討論を一括して行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 鈴木(行)委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 議案第77号「平成24年度石岡市一般会計補正予算(第4号)」のうち当委員会の所管にかかる部分,議案第79号「平成24年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」,議案第83号「指定管理者の指定について(石岡市旭台会館)」ないし議案第88号「指定管理者の指定について(石岡市ふれあいの森)」の計8件を一括して採決いたします。 お諮りいたします。本案は,「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 鈴木(行)委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 以上で,当委員会に付託されました案件の審査はすべて終了したわけでございますが,これらにかかる委員長報告の取扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 鈴木(行)委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に「その他」でございますが,生活環境部から発言を求められておりますので,これを許します。 保険年金課長)それでは,東京医大茨城医療センターの保険医療機関の行政処分につきまして,経過と対応についてご報告させていただきます。お手元の「東京医科大学茨城医療センターの保険医療機関の行政処分について」をご覧ください。 本件につきましては,東京医大茨城医療センターが診療報酬の不正請求に伴います関東信越厚生局長からの行政処分を受け,平成24年12月1日付けで保険医療機関の取消しをされたものです。 今回の保険医療機関取消しの処分は,通常,患者が病院にかかった場合,自己負担分1割から3割を窓口で支払い,残りの7割から9割を病院の請求に基づき,患者の加入している国民健康保険や会社の社会保険等の健康保険から直接病院に支払われます。これを保険者負担分と言い,自己負担分を併せて診療報酬といいますが,取消し処分により,病院は保険者負担分7割から9割を請求することができなくなるということです。 ただし,医療機関や救急病院の指定を取り消されたわけではありませんので,病院を閉鎖しなければならないということではありません。 不正行為の内容でございますが,診療報酬の中には診察基本料金やレントゲン,注射代などの料金が含まれております。さらに,より高度な医療を行うためなどに,病院の人員や施設,設備を整え,基準を満たしていることを当該保険医療機関の所在地の関東信越厚生局に対して,その届けを行っておけば,さきほどの診療報酬の基本料金やレントゲンの料金など通常の診療報酬に,一定の金額を加算できることになっています。 今回の不正につきましては,その基準を満たしていないのに,基準を満たしているとして,関東信越厚生局茨城事務所に対し虚偽の申請を行い,通常の診療報酬以上の報酬を不正に請求したものでございます。詳しい不正内容は,お手元の資料の①から④のとおりでありまして,関東信越厚生局及び関東信越厚生局茨城支部の監査で判明したものですが,不正請求件数が3万242件,不正請求額が8,284万7,972円になっております。 引き続き資料2ページの石岡市におけます対応でございますが,東京医大茨城医療センターは12月1日に保険医療機関の指定を取り消され,患者は基本的に他の医療機関に転院することになります。当市としましては,病院に対し患者に転院の案内をする場合などには専用の相談窓口を設け,患者の立場になって丁寧に対応していただきたい旨を申し入れてございます。 ただし,緊急で救急車で運ばれた患者,転院をすることにより命が危険になる患者,東京医大でしか治療が出来ない病気の方などやむを得ない理由のある患者は,引き続き同病院で治療を継続しなければなりません。 そのような患者に対し,どのような対策を取れば良いかを,茨城県を交え患者の多い近隣10市町村を中心に対策会議により協議をした結果,12月1日以降の診療に対し,次のとおり取扱いを行うことといたしました。 その内容につきましては,緊急時の場合や他の病院に転院出来ないなどやむを得ない理由のある患者は,国民健康保険法第54条に規定する「療養費払い」を適用することとしました。この「療養費払い」は,今回のように保険医療機関以外の病院で診療を受けた場合などで,保険者がやむを得ないと認めたときに支給するものでございます。なお,「療養費払い」は,一旦患者が医療費の全額10割を負担し,その領収書を国保の担当に提出し,後日,国保から自己負担を除いた分が支給されることが原則でありますが,患者の医療費の負担が増えないように対策をすることで,茨城県内の全市町村の国民健康保険と茨城県後期高齢者医療広域連合は,この制度を適用させることになりました。 そこで,受診されました方の手続きの負担が増えないようにするため,病院での支払いの際,自己負担分だけ払えば良いこととし,残りの分は,患者から病院に受取りを委任し,病院が患者に替わり保険者であります石岡市から残りの診療費を受け取る,代理受領をすることとしました。 またその際,やむを得ない理由が市町村間で差が生じないようガイドラインを作成いたしました。詳細につきましては,次の3ページをご覧いただきたいと思います。①外来の場合で9項目,②通院の場合で10項目を対象とすることとしました。 これらに関しまして,市民の皆様への周知でございますが,被保険者に対する周知につきましては12月1日号の市報に掲載するとともに,当市のホームページに掲載しております。また,病院側でも,2月1日の新聞各紙に「お詫びとお知らせ」を掲載しております。 なお,不正請求額の返還につきましては,現在,当課に届きました東京医大からの返還内訳書の内容を個別に精査をしておりまして,精査終了後,速やかに病院に請求する予定でおります。 続きまして資料の4ページをご覧ください。当市の患者でございますが,国民健康保険の患者は,直近の平成24年9月診療分で,入院が5件,通院が116件でございます。また,後期高齢者医療制度の患者数ですが,所管しております茨城県後期高齢者医療広域連合によりますと,平成24年9月診療分で,入院が5件,通院が69件とのことでございます。 なお,ただ今ご説明を申し上げました対応は,県内の国民健康保険と後期高齢者医療保険での対応でございまして,会社等が運営している健康保険組合の場合は,病院とそれぞれの健康保険組合とで協議をして対応を決めることになります。 今後も動向を注視し,患者のご負担が増えないよう対策を講じてまいりたいと思っているところです。以上で説明を終わります。 生活環境課長)私からはごみ収集時の事故のその後の経過ということで,ご報告をさせていただきます。9月の第3回定例会常任委員会でご報告いたしました,ごみ収集委託業者おける収集作業時に起きた事故に対するその後の経過及び結果についてご報告いたします。 去る8月7日に,ごみ収集作業時に市民の方がごみを持って来て,自ら収集車にごみを投入したことにより発生した事故について,石岡市のごみ収集委託業者が収集作業中に起こった事故であったことにより,石岡市といたしまして,石岡市建設工事等請負業者指名停止等措置要綱に基づき,石岡市建設工事等入札参加資格審査委員会に諮ることといたしました。 委員会に諮った理由といたしましては,委託業者が石岡市の入札参加資格を有する業者であり,その有資格者が事故等に基づく措置基準の要綱に該当するものであるとの判断をしたためでございます。 要綱第5条,要綱をお手元に配付させていただいておりますが,4ページになります。要綱要件5として「市発注工事等の施工に当たり,安全管理の措置が不適切であったため,公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ,又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。」が該当となり,その中の(3)でございますが,「公衆に複数の負傷者を生じさせたとき,又は重傷者が生じたとき。」と謳われており,今回の場合被害者は骨折しておりますので,扱いが重傷者となります。ごみ収集委託の場合は役務に当たりますが,要綱第14条においてはその措置要件が準用されると。役務の提供であっても,この要綱が準用されるということになっております。この要綱に基づきまして,通常の場合の停止期間は,被害者が骨折する重傷であることから,指名停止期間は2か月以上3か月以内ですが,今回の場合,委託業者を被害者本人及びご家族が訴える考えを持っていないこと。警察において,業務上の過失傷害事件として立件しない模様であること。被害者と委託業者との関係では,当事者間に争いがなく良好な関係であることなどの状況であることから,要綱第4条「指名停止の期間の特例」がございますが,その第3項で有資格者について情状酌量すべき特別の理由があるため,指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができるとあり,今回の事案は情状酌量すべきものと判断し,2か月の2分の1とし,1か月の指名停止期間が決定されたものでございます。指名停止期間は平成24年11月9日から12月8日まででございます。以上,ご報告させていただきます。 鈴木(行)委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 鈴木(行)委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。 次に経済部から発言を求められておりますので,これを許します。 副参事中心市街地活性化対策室長)私からは,いしおか屋台村進捗状況についてご報告させていただきたいと思います。まず最初に皆さまのお手元の資料についてご確認願いたいと思いますが,建物のイメージ図としてA4判で2枚,建設予定場所をお示しした図面が1枚,また,建物配置図が1枚でございます。この件についましては,すでに広報紙において周知を致しているところではありますが,先日の一般質問におきましても,いしおか屋台村の事業目的として,駅西側の中心市街地に足を向けていただく手立ての1つとして,社会資本整備総合交付金事業における効果促進事業の中でまちなかの魅力賑わいづくり推進事業を計画し,社会実験事業として三楽建設株式会社の駐車場用地の一部を活用し建設すると,ご答弁したところでございます。事業費につきましては4,072万9,000円を計上し,借地料として月額7万円とし,12か月で84万円を計上してございます。場所につきましては,お手元の図面でお示ししてございます石岡市国府一丁目1667-5,-6及び-7の一部でございます。敷地面積は440平方メートル約133坪でございます。建設店舗数は,最後の図面になりますが,図面のとおり6店舗。1店舗の面積ですが約4坪。ほかに水洗共同トイレ,付帯設備といたしましては,上下水道,電気,ガスがございます。現在,建築確認申請において,県との事前協議を終え,建築確認申請を行うところでございます。いしおか屋台村の建築及び管理運営の委託先でありますが,NPO法人まちづくり市民会議と契約を交わし,現在,窓口になり進めていただいております。委託業務の主な内容ですが,建築に関わること,入店者の募集及び選定,広告宣伝業務,通行料調査,また,採点者アンケートの実施を予定しております。続きまして出店条件でありますが,契約の形態としては,契約者本人が営業することを原則とし,契約期間は2年間を基本といたします。なお,中途解約の際は違約金も考えております。休業日につきましては,事務局の定める日を全店休業日といたしますが,臨時休業につきましては,あらかじめ事務局に連絡することといたします。続きまして,営業時間ですが,これにつきましては各店舗に任せることにしますが,NPO法人まちづくり市民会議と協議のうえ決定したいと考えております。また,御幸通りイベント時においては出店してもらうこと,御幸通り商店街振興組合に加入してもらうことも条件に含めたいと考えております。ほかに食品衛生管理者の資格があること,提出書類に虚偽があった際は契約解除,権利の譲渡は認めないなどがございます。また,毎月の売上げの報告をしてもらうことも条件に入れ,NPO法人まちづくり市民会議と現在,調整を図っているところでございます。また,エリア内を禁煙の方向で検討しておりますが,これにつきましては,地域性のことなどもありますので,今後の検討課題としたいと思います。次に,出店の決定についてですが,書類審査及び面接のうえ決定したい考えでおりますが,面接につきましては,NPO法人まちづくり市民会議及び中心市街地活性化対策室が行う予定であります。続きまして,取扱い品目としまして,飲食全般に係わりますが,先ほど申し上げましたが,昼どき,すなわちランチ営業も行ってもらえる店舗も視野に入れたいと考え,メニュー構成につきましては各店舗に任せますが,基本として地産地消のメニューも考案していただき,周りの飲食店と被らないようなメニューの発案もしてもらうよう検討中でございます。続いて狙う客層でございますが,屋台も長屋形式ではなく,幌獅子をイメージしたデザインにしていることから,ターゲットとして20代から30代の若い層を狙い,特に女性客をターゲットとし,また,観光地ではないため,JR利用の方を掴むことになりますが,特に午後7時30分着或いは8時30分着に降りる方が多いことから,対象にしたいと考えております。火災保険につきましては,各店舗において加入していただく考えでおります。このいしおか屋台村につきましては,新しいお客を掴み,いしおか屋台村の存在感をアピールすべく情報を発信し続けることが,賑わいづくりにつながると思われます。屋台村を1つのブランドとして捉え,石岡の飲食の情報発信の場として創り上げていきたいと考えております。よろしくお願いたします。 副参事経済部石岡事務所長)私からは就職支援事業の進捗状況について,ご報告いたします。前回の委員会報告後の現在の状況ですが,石岡市・小美玉市合同就職面接会を8月8日,石岡市運動公園体育館において開催いたしました。参加企業は両市内の企業29社の参加がありました。求職者78名の参加がありまして,企業の面接者,延べ人数は130名です。採用内定者は現在12名の方とのことであります。また,石岡市・小美玉市合同企業説明会を25年1月31日に石岡市運動公園体育館において開催することで進めてまいります。当日の事業内容でございますが,企業説明会,スキルアップ講座,キャリアカウンセリング等を実施いたします。実施体制につきましては,石岡市,小美玉市が主催で,石岡地区雇用対策協議会,石岡公共職業安定所の共催。後援に茨城県,石岡商工会議所,石岡市八郷商工会,小美玉市商工会,茨城県社労士会県南支部のご協力をいただいております。今回の対象者は大学,短大,専門学校を平成26年3月に卒業予定の者でございます。参加企業につきましては,両市内の企業及び両市内に事業所を有する企業です。現在までに参加企業につきましては25社の申込みがありました。広報活動ですが,石岡市ホームページ,市報等に掲載,学校への訪問,ポスター,チラシ等の配布によりお知らせしているところでございます。以上でございます。 鈴木(行)委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。 磯部委員)屋台村の件で,この前,私からいろいろ出したものを答弁いただきました。中で,NPO法人まちづくり市民会議が今後,窓口になって全部やるという今の説明でしたよね。それでよろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 磯部委員)すると,その場合にそのまちづくり市民会議と市との契約,それと出店業者の家賃的なものはどこに入るんですか。その点をお聞きします。 副参事中心市街地活性化対策室長)NPO法人まちづくり市民会議と契約を交わしておりまして,家賃もNPO法人まちづくり市民会議のほうで窓口となって進めていきたいと考えております。 鈴木(行)委員長)ほかにご質問等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 鈴木(行)委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。 ほかに何かご発言等がございましたら,挙手によりこれを許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 鈴木(行)委員長)ないようですので,この際,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。 当委員会において,閉会中も,なお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配付いたしました案文に示す事件・事由について,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 鈴木(行)委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 以上で本日の環境経済委員会を閉会いたします。 |