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議会中継
  


平成24年度 総務企画委員会

 第3回委員会 (6月18日)
出席委員 岡野孝男委員長,徳増千尋委員,池田正文委員,小松豊正委員,谷田川泰委員
市執行部 【企画部
企画部長(鈴木幸治),企画部次長兼企画課長(横田克明),参事兼財政課長(古内勝人)
総務部
総務部長(齋藤義博),総務部次長兼総務課長(久保田克己),税務課長(小松崎隆雄)
【消防本部
消防長(髙木信一),警防課長(中島 正)
議会事務局 庶務議事課主任(立川京子)



岡野委員長)ただいまから,総務企画委員会を開会いたします。本日の委員会は,お手元の協議案件書に示すとおり,当委員会に付託されました議案の審査でございます。次に,本日の審査にあたり,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしました説明員名簿のとおりであります。これより議事に入ります。議案第33号,専決処分に対し承認を求めることについて,平成23年度石岡市一般会計補正予算(第9号)のうち総務企画委員会所管部分を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。
なお,発言は挙手によりこれを許します。

参事兼財政課長)それでは,議案第33号,専決処分に対し承認を求めることについて,平成24年3月31日付けで専決処分いたしました平成23年度石岡市一般会計補正予算(第9号)の財政課所管部分を説明いたします。本年3月に,東日本大震災で被災を受けた石岡市への支援金として,財団法人 茨城県市町村振興協会から2,559万5,023円,社団法人 全国私有物件災害共済会から4,061万7,897円,財団法人全国自治協会茨城県災害共済会から3万6,973円合わせて,6,624万9,893円が寄附されました。この寄附金につきましては,平成23年度の予算に計上し,その使途を報告することが求めれておりましたので,補正予算書の8ページ,9ページをご覧いただきまして,歳入において寄附金の一般寄附金で地震災害に対する寄附金として予算計上し,その使途につきまして,10ページ,11ページの歳出で諸支出金の基金費で防災無線の整備に充てるため,公共施設整備基金に予算を計上したものです。以上が専決処分の内容でございます。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。

岡野委員長)以上で,説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論に入ります。討論はございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第33号,専決処分に対し承認を求めることについて,平成23年度石岡市一般会計補正予算(第9号)のうち総務企画委員会所管部分を採決いたします。お諮りいたします。本案は「承認すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

岡野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第34号 専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

税務課長)私からは,地方税法の一部改正に伴う石岡市税条例の一部を改正する条例の専決処分についてご説明させていただきます。まず専決処分の理由でございますが,地方税法の一部を改正する法律が,平成24年3月31日に公布され,施行されたため専決処分を行ったものでございます。議案第34号地方税法の一部改正に伴う石岡市税条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。まず,改正要綱の1土地に係る固定資産税の負担調整措置を,平成24年から平成26年度まで行うこととしたことの改正内容でございますが,平成24年度の固定資産税の評価替えに伴い,土地の負担調整措置を原則として,現行の方法で平成26年度まで3年間延長しました。その方法としては,今年度の評価額と前年度の課税標準額を比較した割合の,負担水準に応じて今年度の課税標準額を決めるという方法が取られています。次に改正要綱の2住宅用地の措置特例廃止に伴う所要の改正をしたこと,についてでございますが,住宅用地に係る据置特例につきましては,平成24年・25年度まで2年間の経過措置を講じたうえで,平成26年度に廃止するものでございます。平成23年度までは,負担水準が80%以上100%未満であれば,前年度の課税標準額に据え置かれていましたが,平成24年・25年度については,経過措置として改正により90%以上100%未満に引き上げられ,廃止に伴う増税の緩和措置が取られております。続きまして,改正要綱3東日本大震災に係る被災居住用財産の敷地に係る譲渡期限の延長の特例を定めたことについてでございますが,東日本大震災により居住用家屋が滅失して,敷地の土地を譲渡した場合,現行では災害から3年を経過する日に属する年の12月31日までの間に譲渡されたものについては,居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用などを受けることができますが,今回の震災については,適用となる譲渡期限を3年から7年を経過する日に属する年の12月31日までに延長したものでございます。以上です。よろしくお願いいたします。

岡野委員長)以上で,説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。

小松委員)この間の議案質疑でも質問し,答弁いただいたのですけれども,そのうえで,もう一度確認したいことも含めまして質問いたします。平成6年度の評価替えでですね。平成5年度までは,固定資産税の土地の評価額が地価公示価格の2割から3割だったのを,7割程度まで上げるという大変な増税になったわけですが,なぜそのようになったのか。大変な増税ですよね。理由は何だったのかをお聞かせいただきたい。

税務課長)なぜ平成6年度の評価替えにおいて地価公示価格の7割程度に引き上げられたかということでございますけれども,先ほど小松委員さんがおっしゃったように,平成6年度の前につきましては,地価公示価格が2割から3割程度ということでありましたけれども,これらにつきまして,課税標準額が本来の課税,これの理由としましては,平成6年度までの評価額に対する税負担の開きを解消していくため,負担水準の均衡化という観点から見直しが行われ,据置特例もこの時導入されました。平成18年度には負担水準の高い土地の税負担を抑えつつより一層の負担水準の均衡化を促進するために,新たな負担措置がとられているような状況でございます。6年度に上がりましたのは,あまりにも今までの評価額が,地価公示価格と固定資産の評価があまりにも離れていたために,なんとか調整しようという事で,国の方で示されまして,それに伴いまして値上げしたもので,評価額の7割とされたものでございます。

小松委員)まあ,そういう説明にしかならないというか,そういう説明しかできないと思うのですが,私は昔から善良な市民がですね,先祖代々の土地にずうっと住んでいるという場合に,歴史的な経過を踏まえて2割・3割というのがあってもいいと思うんだよね。だから,全般的にそうであるから,それを7割引き上げたというところに,大変な問題があったというふうに言わざるを得ません。これが一つです。二つ目の質問ですけれども,当然そうなると大変な事になるので,激変するたびに負担調整措置が設けられました。その結果ですね地価が下がり続けても,税負担が増えるという矛盾が生じた訳なんですよね。質問しますけれども,平成5年を100として,平成22年と比較すると地価公示価格の下落は44%なのですけれども,地価は下落しているのです。しかし税負担はどうなっていると思いますか。税負担は減っているのか,増えているのか。それを質問したいのですけれども。

税務課長)はい。地価が下がっているのに,なぜ税額が上がるのかということでございますが,地価が下落する中で税負担が上昇するときは,本来の課税標準額に比べ現在の課税標準額が低いため,負担調整措置により,本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。したがって,課税の公平負担の観点から,やむを得ないものと考えております。先ほど言いましたように,公示価格に対して土地の価格が2・3割だったため,一気に平成6年に7割を含み評価替えを行いまして,その評価に対しまして,評価に追いつくように負担調整を行っているわけなのですけれども,そういうことで固定資産税の課税標準額が徐々に上がっていくような,その開きを解消するためでございます。なので,地価が下がっても課税標準額がちょっと低すぎたために,固定資産の評価額に追いつかない場合は,課税標準額が上がって,税額は上がっていくという状況にあります。以上です。

小松委員)税理という雑誌の今年の3月号にかいてあることですけれども,今の比較で言うと地下公示価格の下落は44%なんですよね。だけど税負担は増えているんですよね。35%増えているんですよ。そういう矛盾が出てくるわけね。それは平成6年の評価替えをしたことから,そういうことが起きているという問題が大変大きな矛盾なんですよね。これは,指摘をしておきたいと思います。それと,先ほど言われたように平成26年度で住宅用地の固定資産税と都市計画税の据置特例が廃止になるわけなんですよね。据置することはなくなっちゃうわけですよね。経過措置としては,今言われたように平成24年度・25年度は評価外税負担が90%超えたものについては,暫定的に据置かれるのだけれども,平成26年度になるとそれまでなくなってしまうということになるわけで,これによると地価下落の小さいところは増税となるのです。石岡市の場合はどれくらい増税になるのですか。

税務課長)はい。どれくらい増税になるかということですが,先の議会の方でも報告したと思いますけれども,今回の住宅用地に係る据置の特例の改正に伴いまして,今年度の固定資産税としましては,約300万円の増収を見込んでおります。増収の対象となるものは負担水準が80%から90%未満に該当するもので,6789人を見込んでおります。以上でございます。

小松委員)ですからやっぱり,市民の感覚からしてみれば,地価がいろいろな経済情勢で下落しているという中で,増税になるという感覚になるわけだよね。だから私は反対なのです。そういうふうに考えざるを得ないと申し上げておきます。それから次の質問ですけれども,固定資産税というものは市町村で石岡市でも大きな割合ですよね。税収の中に占める割合,固定資産税というのは,どれくらいの割合を占めているのですか。改めてどれくらいの額で,どれくらいの割合なのか。その辺もう一度教えてください。

税務課長)市全体に固定資産税額で,都市計画税を含めまして,48億6,264万8,000円になります。市全体に占める割合は約44%ぐらいですね。

岡野委員長)ほかに質疑はございませんか。よろしいですか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に,討論に入ります。討論はございませんか。

小松委員)日本共産党の小松豊正です。議案第34号に対する反対討論を行います。議案第34号は地方税法の一部改正に伴い,石岡市税条例の一部を改正するための専決処分に対して承認を求めるものです。平成24年度の税制改正により固定資産税における負担調整措置の見直しが行われ,原則として現行の方法で負担調整措置を平成26年度まで3年間延長しました。しかし,住宅用地に係る措置特例を,平成26年度に廃止にするということは問題です。そもそも平成5年以前までは,固定資産税の土地の評価は各市町村によりばらつきがあり,地価公示価格の2割から3割程度で評価されてきたものを,平成6年度の評価替えにおいて,地価公示価格の7割程度にしたことを問わなければなりません。その結果,地価が下がり続けても負担が増えるという矛盾が大きな問題となりました。据置特例措置の廃止は都市部など路線価が高いところも,住宅用地の増税にもつながるものであり,行うべきではありません。以上で議案第34号に対する反対討論といたします。

岡野委員長)ほかに討論はございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
   
岡野委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第34号 専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市税条例の一部を改正する条例)を採決いたします。お諮りいたします。本案は,起立により採決いたします。本案は「承認すべきもの」と決することに賛成の諸君の起立を求めます。

   ―賛成者起立―

岡野委員長)起立多数であります。よって本案は承認すべきものと決しました。次に,議案第35号 専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例)を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

税務課長)はい。それでは議案第35号 地方税法の一部改正に伴う石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。改正の内容といたしましては,改正要綱1 土地に係る都市計画税の負担調整措置を平成24年度から平成26年度まで行うこととしたこと。改正要綱2 住宅用地の措置特例廃止に伴う所要の改正をしたこと。共に議案第34号市税条例の一部を改正する条例における固定資産税関連の内容と同じ改正内容となっております。以上でございます。

岡野委員長)以上で,説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。

小松委員)今説明があったように考え方は,全く同じということで良いのですね。

岡野委員長)ほかに質疑はございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
   
岡野委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に,討論に入ります。討論はございませんか。

小松委員)日本共産党の小松豊正です。それでは議案第35号に対する反対討論をいたします。議案第35号は地方税法の一部改正に伴い,石岡市都市計画税条例の一部を改正するための専決処分に対して承認を求めるものです。平成24年度の税制改正により,土地に係る都市計画税の負担調整措置を平成24年度から平成26年度まで行うこととし,また住宅用地に係る都市計画税の据置特例措置によって,平成23年度までは,負担水準が80%以上100%未満であれば,前年度の課税標準額に据え置かれていましたが,改正により平成26年度に廃止されることになりました。据置特例措置の廃止は都市部など路線価が高い所の,住宅用地の増税にもつながるものであり,行うものではありません。以上で議案第35号の反対討論といたします。以上です。

岡野委員長)ほかに討論はございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。お諮りいたします。議案第35号 専決処分に対し承認を求めることについて(石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例)を採決いたします。本案は起立により採決いたします。本案は承認すべきものと決することに賛成の諸君の起立を求めます。

   ―賛成者起立―

岡野委員長)起立多数であります。よって本案は承認すべきものと決しました。次に,議案第37号,平成24年度石岡市一般会計補正予算(第1号)のうち総務企画委員会所管部分を議題といたします。本案について執行部から説明を求めます。

企画部次長兼企画課長)それでは議案第37号,平成24年度石岡市一般会計補正予算(第1号)企画課所管の歳入部分の補正予算につきまして,ご説明いたします。補正予算書の10ページをご覧いただきたいと思います。1番上の部分でございます。款,県支出金,項,県補助金,目,労働費県補助金,節,労働費補助金72万4,000円でございます。こちらの内容といたしましては,重点分野雇用創出事業費補助金で,補助率は10分の10でございます。この補助金は現下の厳しい雇用情勢を踏まえ,さらに震災により被災した失業者に対し,雇用機会を創出するために,国において交付金を都道府県に交付を行い,都道府県は基金を造成し,都道府県が自ら行う事業あるいは,市町村が取組む事業に対し,基金を財源として行う雇用創出事業でございます。当市では今年度当初予算で15事業を計上させていただきましたが,今回は1事業を追加させていただくものでございます。事業内容は,東幼稚園における教諭補助業務で予算額は,人件費72万4,000円,失業者1名分を見込んでございます。歳出における当事業の取扱いにつきましては,教育委員会の教育総務課になります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

岡野委員長)以上で,説明は終わりました。これより質疑に入ります。質疑はございませんか。

池田委員)1点だけ確認の意味でお伺いをいたします。この重点分野雇用創出事業ということで,ただ今のご説明によりますと,今までに15事業さらに今回1事業加わったということでありますが,確認の意味でどういったものがあって,金額はいくらになるのかお伺いをいたします。

企画部次長兼企画課長)お答え申し上げます。平成24年度につきましては,ただ今15事業と申しあげましたが,主なもので申しますと,予防接種データ管理業務のほか保育事業,正看護師子育てですね。あと収納対策課におけます市税徴収強化事業でございます。以上が主なものでございます。金額ですが,今回のを除いて当初予算で5,475万2,000円でございます。

小松委員)特別職の人数が書いてある表がありましたよね。特別職の人数が書いてありまして,私よくわからないから質問するんだけど,3,737人と書いてあるんだけど,資料の16ページですか。給与費明細書,特別職の3,737人と補正後にあるんですけれども,どういう方々がこれに入るのかよくわからないのだけど。ずいぶん多いと思うんだけれど,区長さんとかそういう人も入るという意味なんですか。ちょっと質問しますので教えてください。

総務部次長兼総務課長)委員さんのご質問にお答えいたします。ただ今のその他の特別職の主なものですが,区長さんとかその他各種委員会の委員さん等への,そういった方達へ報酬等をお支払いする人数を,計上させていただいております。それで,今回の特別職で2名増えておりますのは,理科支援員報酬と先ほどもでました幼稚園嘱託員報酬の2名分を計上させていただいておるものです。

小松委員)そうすると,要するに600人いる職員はもちろん除いて,その他の石岡市でお支払いしている方々がこれだけいらっしゃる。区長さんが多いんですね。班長さんなんかは入らないよね。区長さんがこんなにいるわけですね。非正規の方なんかはこれに入らないんでしょう。たとえば幼稚園や保育所の先生とかは入らないのかな。その辺を教えてください。

総務部次長兼総務課長)はい。お答えいたします。区長・協力員さん等までは入ります。それと保育所の臨時職員さんは,賃金ですのでこの中には入っておりません。

小松委員)はい。わかりました。

岡野委員長)ほかに質疑はございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に,討論に入ります。討論はございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第37号,平成24年度石岡市一般会計補正予算(第1号)のうち総務企画委員会所管部分を採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

岡野委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。以上で当委員会に付託されました議案の審査は終了いたしました。この際お諮りいたします。これらの審査に係る委員長報告の取扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」との声〕

岡野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。次に,その他として企画部から発言を求められておりますので,これを許します。

企画部次長兼企画課長)それでは,石岡市乗合いタクシーの見直しにつきまして,ご説明いたします。お手元の資料平成24年度石岡市乗合タクシーの見直し案についてをご覧いただきたいと思います。現在運行を行っている乗合いタクシーは,平成18年10月から石岡地区,平成19年4月からは八郷地区を含めた市内全域で運行が開始されたものでございます。これまでに利用者等に行った調査などからは,「乗継をなくして欲しい。」「土・日・祝日運行を行って欲しい。」「バス停方式,定時制」といった改善要望が出ていることから,以前の総務企画委員会でもご説明させていただきました現在のフルデマンド方式に,新たに,定時定路線方式を複合的に取り入れた,新たな方式の導入につきまして,既存の9台の車両を活用することを前提に,運行ルート,運行時間帯等の見直しについて検討を行ってきたところでございます。しかしながら,今回の一般質問でもご説明申し上げました通り,定時定路線方式を取り入れた新たな方式の導入につきましては,更に慎重に検討する必要があるものと考えており,この乗継部分の見直しを先行することといたしました。今回ご説明させていただきます見直しの内容につきまして,資料の左の図をご覧いただきますと,現在乗合いタクシーの運行区域は,市内をABCDの4つの区域に区分し運行を行っています。各区域間の移動にあたっては,石岡駅ステーションパーク,ひまわりの館,八郷商工会の3箇所での乗り継ぎが必要となり,区域間の移動には時間を要する状況となっております。この乗継ぎにつきましては,過去に行ったアンケート調査においても,乗継ぎに対する改善要望が出ていることから,今回資料の右の図にあるように,現行の4区域からABの2区域に見直しを行い,乗継箇所を「ひまわりの館」のみとし,乗継ぎの回数を減らすことによる利便性の向上を図るものとし,進めてまいりたいと考えております。乗車料金につきましては,運行区域の拡大により利用者の利便性が向上する一方,バス会社やタクシー会社などの民間交通事業者の経営圧迫にならないよう配慮する必要があるため,本来であれば利便性向上と同時に,受益者負担の原則を鑑み,料金を上げた設定をするところですが,現在のところ当市といたしましては,現行の料金設定を維持していく考えでございます。しかしながら最終的には,道路運送法施行規則第9条の3に基づき設置されている石岡市地域公共交通会議において,交通事業者等との合意形成を図る必要があり,その後,関東運輸局の認可が必要となることから,現時点では確定ではございません。今後のスケジュールでございますが,交通事業者や関係機関などで構成される石岡市地域公共交通会議での協議を経た後,関東運輸局への変更申請そして市民への周知などを経て,秋頃を目途に進めて行きたいと考えております。以上,乗合いタクシー見直しについてご説明させていただきました。よろしくお願い申し上げます。

岡野委員長)以上で報告は終わりました。この件についてご質問等がありましたら挙手によりお願いいたします。

小松委員)今ご説明あったんだけど,ちょっとピンとこないところもあるので,結局見直しの中心的なものは,4区域になっているやつを2つにして,乗継場所を1か所にするということが書いてあるのですけれども,たとえばですが,三村の方が八郷の柿岡に行く場合に,これを使う場合は,この方は一旦石岡駅でまず乗り継いで,次に,ひまわりの館で乗り継いで柿岡へ行っていたのを,今度はステーションパークで1回乗り換えれば,行っちゃうということで良いのですか。理解としては。ひまわりの館で1回乗り継ぐのかな。

企画部次長兼企画課長)お答え申し上げます。ただ今のご質問でございますが,現行の形では,三村の方ですのでB地区になりますので,三村から柿岡まで行くのには,Bの区域から乗りまして,一旦Aのステーションパークで乗り継ぎます。そして,今度は八郷地区に乗り入れますので,ひまわりの館でまた乗り換えまして,それから八郷地区のへ行くことになります。それが現行の乗継方法でございます。見直し後ですが,今度は石岡地区のA,Bがなくなりますので,ひまわりの館で1回乗り継ぎまして,八郷地区に行けるということになります。以上でございます。

小松委員)そうするとかなり時間的にも短縮されるわけですね。それでこれまでの料金は乗り換える度に300円払ったのですか。ちょっとそれがわからないのだけど。200円なのですか。つまり今までの例だと2回乗り換えるので,1回乗り換える度に料金はどうなるのですか。今回はどうなるのですか。

企画部次長兼企画課長)お答え申し上げます。乗車料金でございますが,現行では石岡地区から八郷地区へ乗り換える場合には,こちらの左の図の料金体系から四角の中でございますが,大人の方でございますと1乗車で300円なんですけれども,②の石岡と八郷との行き来がある場合はプラス200円で500円となります。それで今回の乗継回数を減らす場合でも,料金改定は行いませんので,そのままの料金になります。以上でございます。

小松委員)そうすると500円ということになるのかな。

企画部次長兼企画課長)はい。そのようになります。

小松委員)はいわかりました。料金は同じで乗り継ぎが少なくなった分,時間が短縮されて行けると言うことなのですね。

徳増委員)これは決定ではないですよね。決定ですか。

企画部次長兼企画課長)お答え申し上げます。先ほどのご説明の中にありましたけれども,まず,今日当委員会にご報告申し上げまして,今後ですね石岡市地域公共交通会議に諮りまして,そこでの合意を得て決定ということになります。そのあと最終的には関東運輸局の認可がございますが,そのような手順になります。

徳増委員) 役所内でのこういう図面がでると,それが決定だと思うのですね。地域公共交通会議でもおそらくこのままになると,今までのいろいろな決め方からいくとなると思うんですね。それと運輸局ともいろいろ話し合いの上,こういうコースを選んできたのだと思いますけれども,私は,原点に戻ってね,小高町で成功したからと言って,石岡が取り入れてしまったのですよね。小高町というのは,旧玉里村より小さなところなのですよ面積も。人口も少ない。そうなったときに私ども石岡市では,今度は八郷まで含めて215平方キロかな,大変広い地域に家が点在している訳ですよね。ドアtoドアということですから,おそらく今度は,下まで降りてきてくださいというような事はないと思うんですね。アンケートの中にその不満が沢山出ておりましたので,その部分は解消されて本当の意味でのドアtoドアになったのだと思います。そうなったときに,現行の9台で一番端の八木の方から大覚寺の方まで,もし行く人がいるとしますよね,時間がそれこそ前と同じように,東京から大阪に行くぐらいの時間がかかるのとそんなに変わらないんじゃないかと,料金は同じだということで市民に対して申し開きは付くと思うし,合意形成はなると思うんですけど,今度は9台で足りるのかという問題も出てくるんじゃないかなと思うんですね。この後おそらくまた,市民満足度調査など行われた時に,市民というのは次々に要求してくるものが多いわけですから,それに対して全部が対応できませんのでね。ですから台数を増やさないでやっていくという大前提のもとで,これを進めていかないといくらお金をつぎ込んでも,市民からの満足度は得られないと思うんですね。その辺のところは確たる信念を持ってやっていただきたいと思います。これは答弁は結構ですけれども,いくらでも要望は上がってきますので,その辺のところは最大公約数でやっていかなければならないと。これ,冷たいということではなく限られた税収の中でやらなければならない訳ですから,誰かがはっきり言っていかなければなりませんので,こういう新しい事を,まあこれは見直しですけれど,見直し始めた時にきちんと説明をしておいた方が良いと思います。

小松委員)これ一般質問で要望があったので,真剣に検討されて一つの案なんだと思いますけれど,これ順調にいきますと実施時期というのは,平成25年度からできるという見通しですか。

企画部次長兼企画課長)今のところ予定でございますが,秋頃を目途としております。

小松委員)もう一つぜひ検討していただきたいのは,私も今度一般質問をするに当たりまして,平成21年度に実施された乗合いタクシーを利用されている方の,かなり詳細にわたるご意見を全部読んでみたのですけれども,ものすごく好評だという私の認識なのね。ただ,財政課の方に聞くとかなりの支出もしているんだという事も聞いたのですけれども,平成21年度からだと5年間経つ訳でしょう,だからちょっと良く検討していただいて,現時点における利用者の方々のご意見とか,あるいは利用されていない方々の満足度調査とかで,もう少しリアルに現時点での市民の要望とかを聞いてみるのも,重要な材料となるものだと思うので,ぜひご検討いただきたいと思います。

企画部長)乗っている方のアンケートという件でお答え申し上げます。この見直しをするに当たって,実際昨年乗っている方に直接アンケートを実施しております。やはり平成21年度のアンケートと同じような傾向,実際お使いになっている方が高齢の女性の方であるということと,要望についても同じような傾向であったと承知しております。また,先ほど徳増委員からあったように,実際要望が需要と結びつくかということもございまして,今回の見直しの中では,9台を増車しないという前提の基に見直しを行ったという結果でございます。以上でございます。

徳増委員)参考までに申し上げますけれども,試行期間ではございましたけれども,旧石岡でワンコインバスを運行しておりました。その時の乗車人数のほうが,合併後の旧八郷町と旧石岡市の乗車人数を足したよりも,ワンコインバスの方が多いのですね。ですから,それはワンコインで乗れるという事ではなくて,やはり定時制を保っているということがありますのでね。あくまでもアンケートの結果が良いのは当たり前ですよ。乗っている方に取っているのですから。税の公平性からいくと乗っている方だけでなく,以前に利用した方達というのは,求めているものが,どうしても定時制を求めるのですね。ひとつの案なのですけれども,もしこれがずっと続くのか,試行的にやるのかわかりませんが,タクシー券も出しているはずですよね。福祉の部分で,ですからこれだけの金額をかけるのであれば,足の不自由な方とか,何らか一定の基準を設けて,1か月間のタクシー券を出すとか,そういう方法でも良いのかなとも思います。これはもう始めたことですから,見直しをせっかくされたので,実施して行くべきだと思いますけれども,次の段階としてそういう事もちょっと考えておかれた方が良いのかなあとも思います。完全に今度は山奥の細い道でも入っていくのですか。そこなんですよ問題は。お墓の所まで下りてきてくれと言われることが旧八郷では多かったのですよね。そこまで下りて行かないで済むと思ったから頼んだのに,家までは来てくれないということなので,そこまで見直しをされるのか。これはね本当に要望している方達は,庭先まで来て欲しい訳ですよ。結局バス停まで行かれない方達だから。そこら辺どの程度調査されたかわかりませんけれど,運転手さんにそこまで入っていけないよと言われたこともありました。という回答もでていましたので,その辺は関鉄さんともよく話して実施していただきたいと思います。

企画部長)見直しに当たりまして,車両につきましては現行と同じ10人乗りの車両のまま区域だけ見直そうと考えておりますので,どうしても今までも家まで入れないところは,今後も同じ車両でございますので,ちょっと厳しいのかな,難しいのかなと思います。今後につきましては,確かに県内の市においてタクシー助成等,さらに踏み込んだところもございます。そういった事例もございます。またワゴン車ではなくて一般的な乗用車タイプ,セダンのデマンドという方式もやっているところもございますので,そういう事例も参考にし,今後見直しもまた進めて行きたいと考えております。

岡野委員長)ほかに質疑はございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので,この件は以上で終結いたします。次に,その他として消防本部から発言を求められていますので,これを許します。

警防課長)すでにお手元に配布してあります資料に基づきまして,報告をさせていただきます。内容につきましては,救急救命士の処置範囲にかかる実証研究についてでございます。石岡市消防本部では,厚生労働省や総務省消防庁からの助言などを得まして,救急救命士の処置範囲に係る実証研究のモデル事業を実施いたします。これにつきましては,医療機関,医師会,消防署などの地域の救急医療の協議会であります土浦地区メディカルコントロール協議会と連携のもと,医師の具体的な指示を受けて,救急現場や救急車内で救急救命士が行える処置の範囲が拡大されます。拡大される救急救命士の処置は,以下の通りであります。まず第1項目は,低血糖性の意識障害のある傷病者に対して,血糖測定を行い低血糖が確認された場合は,ブトウ糖の溶液を投与たします。第2項目は,喘息治療の吸入薬を所持している傷病者が,重症喘息発作を起こした場合に,その吸入薬を使用いたします。第3項目は,交通事故等の外傷により血圧が低下しており,心臓が停止する危険性があるショック状態の傷病者に,点滴を実施いたします。以上3項目を実施する場合には,傷病者,家族等の同意を得まして,なおかつプロトコールによりまして,医師の指示を得てから実施します。次に,実証研究のスケジュールでございますが,24年5月31日付けで実証研究地域として,土浦地区メディカルコントロール協議会が,厚生労働省から選定されました。全国的には39地区のメディカルコントロール協議会が選定されております。茨城県においては,土浦,水戸,つくば地区のメディカルコントロール協議会選定されております。これらの実証研究に伴う救急救命士の研修につきましては,救急救命士のうち薬剤投与認定救命士12名が,土浦協同病院の医師のもと6月に2日間,7月に1日合計3日間の研修を実行いたします。実証研究を実施する救急隊につきましては,石岡署と八郷署の救急隊を指定しております。10月から12月末日までの3か月間は,実際に先ほど説明いたしました3項目の特定行為を実施いたします。省令改正等につきましては,厚生労働省告示第178号で,救急救命士法施行規則が改正されて,特定行為として認められてございます。これに係わる住民広報でございますが,ポスター配布,あるいはホームページ,それと市の広報紙等で,実施する予定で事務を進めております。以上で報告を終わります。

岡野委員長)以上で報告は終わりました。この件についてご質問等がありましたら挙手によりお願いいたします。

池田委員)ただいまのご説明によりますと,救急救命士の処置範囲,業務の拡大に係る実証検証ということで,理解は出来た訳ですけれども,実際平成24年の10月から12月までの3か月の間,石岡署と八郷署の救急隊をそれぞれ指定するということでございますけれども,当然石岡署管内には3隊,八郷地区には2隊ですかあって,本日までに平成24年度の出動件数は1500回くらいは超えていると思うのですが,この3か月ですと単純に計算して750回程度の出場が予想されて,そのうち5つの救急隊のうち,部隊に何隊程度を選定されるのか,ちょっとお伺いしたいのです。
 
警防課長)土浦地区メディカルコントロール協議会は,土浦市,かすみがうら市,石岡市,小美玉市の医師会等を中心にして,構成されている協議会でありまして,各消防本部とも2隊という取り決めで,当初申請しているものですから,今回は救急需要の多い石岡署と八郷署ということで,2隊と決定させていただきました。

池田委員)それでは,救急1と救急5で良いのですね。了解しました。あと,その実証を取りまとめた結果というものは,その後どのようにまとめられて,厚労省に送るのかどうか。確認で最後にお伺いいたします。

警防課長)ただいまの質問でございますが,先ほど説明いたしましたとおり,全国で39のメディカルコントロール協議会が厚生労働省から指定されております。土浦地区につきましては7月から9月までを非介入期間,10月から12月までを介入期間といたしまして,それぞれ実証研究を行います。その内容につきましては,各地区において来年の3月末日までというのがございまして,その後土浦協同病院が土浦地区メディカルコントロール協議会の会長であります院長を中心にしまして,それを厚生労働省に報告いたします。その後,厚生労働省でそのデータによりまして,救急救命処置が図られたということであれば,今度は地域限定ではなく,それぞれの省令改正をして全国的に実施したいという内容であります。

谷田川委員)救急救命措置範囲というのが拡大される訳ですよね。実際には,
この3点が新たに追加されるということでありますが,例えば今まででこの3点の症状があって,救急処置ができなくて人命にかかわるような問題が,かなりの前例としてあったのかどうか。その辺をお聞かせいただきたい。

警防課長)まず第1点目の低血糖による傷病者でありますけれども,今現在につきましてはそれぞれ,患者自身が低血糖である場合には,自身で対策を取っている場合もございます。そのほか,脳梗塞等と間違えやすい意識障害があった場合もございます。これまでは血糖値の測定というのは医療行為でありますので,救急救命士はできませんでした。今回からは本人,または家族の同意を得まして,低血糖性のあるものについては,それぞれ医師の同意を得て,なおかつ傷病者,又は家族の同意を得て血糖値を測定し,その結果を踏まえてプロトコールによりまして,医師の指示を得ましてブドウ糖の溶液を投与できると。それと3番目,これまでは心配停止した状態で,救急救命士が特定行為を実施するというのが主でしたけれども,今回につきましては,先ほど説明いたしましたとおり,血圧が低下して心臓が停止する恐れがある場合には,医師のプロトコールによって,すでに点滴もできると。そしていち早くその状態で医療機関に搬送して,医療機関において速やかに救命処置が図られるという状況であります。

谷田川委員)説明を聞かせていただきまして,おおよそわかったのですが,そうするとこの3点に関しては,今までもかなり処置としては,こういう処置をやらせていただければ,人命を助けられたという部分もあったということを例にしながら,この3点が新たに追加されたと理解してよろしいのでしょうか。

警防課長)厚生労働省の見解によりますと,こういう例があったものですから今回実証研究を行うこととなったわけです。

谷田川委員)了解いたしました。

岡野委員長)ないようですので,この件は以上で終結いたします。
 次に,その他としてほかに発言はございませんか。
 
池田委員)2点ほどお伺いします。まず初めに先日の一般質問等でも各議員から質問されていましたが,5月6日の降ひょう被害の時の,防災無線やその他石岡市メールマガジン等のツールを使っての市民への告知について,どのような情報が市当局へもたらされて,どのように処理をされたかお伺いをいたします。

総務部次長兼総務課長)はい。過日の降ひょう被害の行政側の対応ということでございますが,一般質問でもお答えいたしましたように,現時点では警報発令の場合でのみ災害対策の対応マニュアルになっておりますので,前回の注意情報におきましては,災害対策本部では対応ができなかった現状でございまして,その後各市でも検討されておりますが,当市でも,今後気象庁が見直しを現在かけているところでございますので,それらを注視しながら,また近隣の市町村の状況等を踏まえまして,迅速に対応できるようなシステムに向けて協議を進めてまいりたいと考えております。ですので,過日は防災無線のほうも流す事ができませんでしたし,当然メールマガジン等でも消防本部から流れることは無かったという現状でございます。

池田委員)今後ですね夏場に向けまして,ゲリラ豪雨等も予想されますので,より柔軟に防災情報を市民に提供していただけるよう協議していただきたく思います。2点目でございます。今回提出議案といたしまして,議案第42号工事契約の締結ということで当初出ていたのですが,その後諸般の事情により議案が撤回されたわけですが,内容は八郷中の武道館の建設工事に係る契約案件だったのですけれども,業者の都合とは言え,安易に辞退して契約案件として議案が撤回されるという事態を考えたとき,業者に対して何らかのペナルティ等はどうなるのかお伺いしたいと思います。このような事が度々起きますと,市の行政,業務自体が遅延しますので,その辺どのようにお考えなのかお伺いします。

総務部長)ただいまのご質問でございますが,確かに今回提出されました議案の取下げですが,こういった事につきまして,我々としても今後の工事日程等その他考えますと,厳しい日程になってくることも含めて,どうしてこのような事態が起こったのか,教育委員会でも調査をしているところです。確かに県内でも聞きましたら,このような例は無いとのことでございまして,我々としましても先ほど言いましたペナルティと言いますか,このようなものをどのように科していくか,今協議しているところでございます。考えられますのは,今後数か月程度の指名停止とか考えられると思うのですが,その辺につきましては,どの程度が適当であるか今判断に迷っているところでございまして,早急にその辺の結論も出したいと考えております。以上でございます。

池田委員)指名停止処分等の重い処分を含めて,今後このような事が二度と起らないように,その辺の整備をされていただければと思います。よろしくお願いいたします。

谷田川委員)たしか去年の6月だと思うのですが,ご当地ナンバーがあったと思いますが,その時の市の負担金,新たに獅子頭の物を作ることについてある程度予算化もされていたのですが,その後のご当地ナンバーの取扱いと言いますか,進捗状況といいますか,件数的なものがわかりまして,どのぐらいの台数で,持ち出しがどのくらいかという事をお聞かせいただければありがたいと思います。

税務課長)オリジナルナンバーでございますが,昨年の9月から3月までの間に,約370ぐらいだと思いました。

谷田川委員)370台ぐらい交換したと,交換を含めて取り付けたという事でございますが,私が実際歩いてみて獅子頭の付いたナンバーを見たことが無いような気がするのだけれど,見たことあります。ほとんど無いんだよね。果たして,あれが石岡市のイメージアップに繋がるものなのか。それにお金をかける必要があるのか。という事をちょっと疑問に思っているのですが,これからも継続するという予定はあるのですか。私としては,特別あれがあっても無くても石岡市が有名になるとか,その事によって観光客が増えるとか,イメージアップ作戦になっていないように感じるのですが,それに一台何百円という市の負担があるわけですから,それを違う方にむけた方が良いのではというような気がしているのですが,その辺のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

税務課長)オリジナルナンバーにつきましては,昨年9月から50ccということで導入したのですけれども,平成24年度におきましては,それ以外の車種,全車種について今年度から導入していきたいと考えております。それと先ほど新規のナンバー370と言ったのですが,170台が新規で,交換が103台で全部で273台です。すみませんでした。

谷田川委員)交換した台数はわかるのですが,交換した人の感想は確かに良いと思うのですが,市民全体の感想といいますか反響としましてかなり効果があるのか,私はちょっとどう考えてもクエスチョンマークを付けてしまうのですが,果たしてこれを継続することによって,市民の負担になるわけですよ多少なりとも。300円にしても年間300台として9万円の金額が支出される訳ですから,その辺もう1回再考されても良いのではないかなと思うのですが,その辺の考え方をもう一度原点に返って,これは別に無くっても石岡市には支障がないと判断できれば,辞めるのも一つの方法ではないかと思うのですが。まだ決定はされないと思うのですが,ちょっと長期的な展望についてお願いします。

税務課長)この獅子頭ナンバーの導入された時は,茨城県下に3市導入しているわけですけれども,やはり石岡市の動くPRをしたいということで,導入してまだ1年が経っていないもので,その中で石岡を代表するものといえばお祭りということで,獅子頭を導入した訳ですので,また,今後も全車種に導入して,その中でPRの効果とかそういうところを検証しまして,方向性を検討していきたいと思います。

谷田川委員)言われている趣旨はわかるのですが,例えばどういう企画であっても,市民にぱっと受け入れられる。反響を呼ぶというのは最初の半年であると思うのです。半年で効果がないものをずるずると引きづって,まだ始めて半年しか経っていないから,検証期間がまだまだあるので,しばらくの間様子を見させていただきたいという気持ちもわかるのですが,やればやるほどそれ程効果はないなあと。これはあくまで提言ですからね。私はそう思っていますのでできるだけ早く,実際1年経ったら検証してもらって,市民がどのように思っているのか合わせて聞いていただいて。別にナンバーに獅子頭が付いていたから価値が上がるわけではないし,そういう面ではそれ程必要ないのかなあという意見が私の率直な意見です。参考までに聞いといてください。以上です。

岡野委員長)ほかにご発言はございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ないようですので,この際閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。当委員会において,閉会中もなお,継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配布いたしました案文のとおり事由を示し,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。
これにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

岡野委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。以上で総務企画委員会を閉会いたします。



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