第20回委員会 (1月17日) |
出席委員 |
鈴木行雄委員長,磯部延久副委員長,前島守雅委員,塚谷重市委員,岡野孝男委員,関口忠男委員 |
その他の出席者 |
島田久雄議長,徳増千尋副議長,山口晟議員,菱沼和幸議員,山本進議員,村上泰道議員,小松豊正議員
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市執行部 |
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議会事務局 |
局長(伊野忠好),事務局次長(櫻井茂),庶務議事課課長補佐(神谷一美) |
鈴木委員長)ただ今から,議会運営委員会を開会いたします。本日の議題は,協議案件書のとおりであります。
発言は挙手によりこれを許します。最初に,市議会だよりの発行についてを議題といたします。事務局に説明を求めます。
事務局次長)お手元の市議会だよりをご覧いただきたいと思います。今回は,主に平成25年第4回定例会の内容を広報するもので,全体で12ページでございます。表紙でございますが,目次を掲載してございます。
次に,2ページには今泉市長の所信表明の概要及び補正予算,平成24年度決算認定についてを,2ページから3ページにかけましては,定例会に提出された議案の審議結果を記載してございます。
次に,4ページから9ページにかけましては,一般質問を質問順に掲載しております。この掲載は,ご本人に質問項目を選んでいただいたものを掲載してございます。内容の集約につきましては,事務局において,質問と答弁を勘案したなかで作成させていただいたところでございます。なお,9ページ及び10ページの議案質疑につきましても,一般質問と同様でございます。
次に,11ページについては,各常任委員会の活動内容について,12ページには,請願・陳情の審議結果および第1回定例会の日程,さらには議会傍聴のご案内とインターネットによる会議録検索のご案内を掲載しております。以上が,今回編集いたしました市議会だよりの内容でございます。なお,当該広報紙でございますが,2月15日号の広報いしおかに折り込みまして,各区長さん等に配付し,2月中旬には市民の皆様にお届けするという予定でございます。以上でございます。
鈴木委員長)ただ今,事務局から説明のありました市議会だよりの発行につきまして,質問等ございましたらお願いいたします。
岡野委員)これは,一般質問の見出しなんですけども,例えば2行にわたって見出しが出ているんですけども,一貫性がないんですよね。例えば例で出しますけども,関さんの「ふるさと再生」で,関さんの質問の内容を「心の豊かさを満たす空間づくりを」と書いてある。それが全部そうなのかと思ったら違う。例えば谷田川さんについては「人口減少に対する歯止め対策」しか載っていない。これを見るとバラバラなんです。これはやっぱり,見出しは非常に重要なので一つのルールを作って,同じような見出しを作るべきではなかと思っタイトルす。以上です。
事務局次長)ご指摘いただきましたことを今後十分注意いたしまして,統一性を持った広報紙の編集に努めタイトルいりたいと思います。
岡野委員)今後というのは,これは直さないということですか。
事務局次長)仮に直すとしますと,若干の時間をいただく必要性がございまして,責任編集ということでよろしければ,そのような対応をさせていただきます。
岡野委員)これ,議会だよりは,やっぱりここで,つまり直せないものを議運に諮るのは,それはやっぱり,ちょっと諮り方がおかしいと。つまり直せる余裕を持って議運に諮るべきであって,これはもう直せませんよという話になると,それは何のために議運で協議案件として出すのはどうかと。ここで若干の訂正があるならば,あるならば直してやっていくべきだというふうに私は思います。
事務局次長)全く直せないとは申し上げてはおりませんので,訂正について,ご指摘の部分については,サブタイトルを入れるかどうかということかと思いますが,訂正については可能です。もう一度議運を開催してご了解を得るかどうかという問題がございます。実は今回,広報紙の発行につきましては,当初の予定では3月1日発行予定で考えておりまして,以前に関口委員からも,もう少し早く発行できないかという要望が出された経緯もありまして,職員が頑張りまして2週間発行を早めたという状況もございます。今後もこのような形で編集できるかお約束はできませんが,今回無理をして編集をしたというようなこともあり,ご指摘いただいたような点も宿題として残ったのかなと思っております。サブタイトルに関しましては,谷田川議員のご了解をいただいておりません。先ほど申し上げましたように責任編集ということでお許しをいただければ,他の部分も統一性をとりつつ直していくという考えはございますが,例えば谷田川議員のサブタイトルを入れたことで,自分のところも直してほしいということになると,2月15日の発行は難しいのかなと思います。以上でございます。
岡野委員)谷田川さんばかりでなくて,ブルーの見出しと黒い見出しがあると。黒い見出しについては質問を出していると,しかしこれは一貫していないといことなので,やはりこれは,見出しについては一貫性を持った見出しにすべきだと思うんですよ。それは,やはり今回からこの部分については,見出しですから,そう難しくないと思うんですよ,直すのは,私の判断では。同じような形で見出しを出してほしいと思います。以上です。
事務局次長)ご指摘いただいた部分につきましては,早速訂正をさせていただきまして,サブタイトルを作りまして,皆さん統一した見出しとなるようにしたいと思います。以上です。
鈴木委員長)それでは,ただ今,岡野委員からありました件については,事務局から説明がありましたように訂正をするということで,ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴木委員長)それでは,そういうことで,決したいと思います。
次に,会派持ち帰りとなっていた案件についてを議題といたします。
まず,全員協議会についてでございます。12月2日の議会運営委員会において,新聞記者から全員協議会を公開してほしいとの要望が寄せられた旨の報告が事務局からされておりました。この経緯と他市議会の状況等について,事務局に説明を求めたいと思います。
事務局次長)全員協議会の傍聴について複数の新聞記者から要望が出されました。いずれも電話によるものでございます。昨年の11月19日に「庁舎機能の一部移転について」を案件とした説明を議会に行いたいとの申し出が,市長から議長に対しましてございました。これを受けて議長が全員協議会の開催を決定し,執行部からの説明を受けたところでございます。
執行部は,全員協議会終了後ただちに,議会に行った説明内容と同じものを土浦記者クラブに対しまして情報提供をしたようでございます。これを受けて新聞各社は,管財課あるいは秘書広聴課に内容の確認等を行ったとのことです。その際,複数の新聞記者が全員協議会を公開しないのは問題であると主張されたようです。その後,議会事務局にも抗議の電話が入り,ある記者さんは,「何かを隠そうとして公開しないのではないか」さらには「市長と議会がなあなあで事を進めようとしているんだろう」というような,憶測に基づく言葉もございました。これらは,土浦市議会では全員協議会を公開しているということもあっての発言のようでありましたので,石岡市議会の全員協議会は任意の会議であることを説明したところです。
地方自治法第100条第12項において,「議会は,会議規則の定めるところにより,議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる」としており,土浦市議会はこの規定に基づき,会議規則において全員協議会を協議の場としております。
現在,石岡市議会は全員協議会を,「協議の場」として位置付けておりません。そのため,全員協議会は,あくまでも報告を受ける場として活用されており,原則として質疑も認めていないという現状がございます。
一方執行部は,全員協議会終了後すみやかに,報道機関に対しまして,説明内容を通知しているという事実もございます。
当市の全員協議会は任意の会議という位置付けでありますので,議員の方々が,会議の公開や記者の傍聴について,合意形成されれば,その対応も可能になるところでございます。さらに一歩踏み込んで地方自治法の定めに従い,会議規則において全員協議会を「協議の場」として位置付けることも可能でありますが,この場合は会議規則の変更と,これに伴う費用弁償について考慮いただく必要がございます。
他市議会の状況でございますが,2年前に行われた県市議会議長会の調査を参考に確認したところでは,全員協議会を会議規則で「協議の場」として位置付けている県内市議会は,32市議会中10市議会でございます。
これらのことを踏まえていただきまして,ご協議いただきたいと存じます。以上でございます。
鈴木委員長)ただ今,事務局から説明がありましたが,これらを踏まえまして,各会派のご意見をいただきたいと思います。
岡野委員)今,事務局から話がありましたように,全員協議会を現行のような形で進めるならば,傍聴の必要はないと。今まで通りでいいと思っていると。そのような意向ですけども紫峰会では。
全員協議会を協議の場として,新たに全員協議会を変えるとなれば話は別でして,その場合は傍聴の対象になるのかなというふうに思いますけども,現行のままでいくのであるならば,今まで通り傍聴の必要はないということでございます。
前島委員)私のほうの会派では,いろいろ議論をしまして,情報公開という観点から全員協議会であっても,別に傍聴しても問題ないのではないのかなという結論に達しました。以上です。
関口委員)私ども清廉会で話をした中で,議会はもっとオープンにするべきだと。オープンにできないところは,秘密会もあり,そういうところでやればいいことであって,全員協議会で出ていることは傍聴もいいのではないかということで,話はまとまりました。
鈴木委員長) ただ今,紫峰会の岡野委員は,公開の必要は無いのではないかという意見。前島委員と関口委員については公開してもいいのではないかという二つの意見がございます。再度皆さんの意見をいただきたいと思います。暫時休憩いたします。
−休憩−
鈴木委員長)再開いたします。ただ今,休憩中に議長からのご意見,事務局からの説明等々ございました。そういったことを踏まえまして,今後の全員協議会の傍聴等については,とりあえず,今までのような形で進めていくということでいかがでしょうか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴木委員長)それでは,ただ今の件はご異議なしと認め,さよう決しました。
次に,提出された陳情に関する一般質問についてを議題といたします。先の委員会におきまして,磯部副委員長から疑問が出された件ですが,審査すべき陳情と同じ内容の一般質問を行うことの是非について投げかけがございました。これにつきましては,陳情が常任委員会に審査付託される見込みであるにもかかわらず,陳情が求める内容を一般質問で先に質問し,執行部に見解を求めることは,委員会審査に影響を与えかねないといった問題,あるいは,利益誘導的な質問も可能となるのではないかといった指摘もございました。各会派のご意見を伺いたいと思います。
岡野委員)この問題についてですが,できれば一般質問では避けていただきたい。今の委員会優先の,委員会重視の議会運営をしているという観点からすれば,同じような一般質問,委員会審議に先駆けて執行部の見解をただすということにつきましては,その後の委員会審議に少なからず影響を与えるということから,できれば避けていただきたい。ただ,ここは議長判断があるわけですから,その辺については十分に検討して議事運営を進めていただきたいということでございます。以上です。
前島委員)この問題はですね,一般質問をやらせるかどうかじゃなく,その前段で事務局が了解をしているわけですね。そのことは了解したということは,議長も了解したわけですよね。なのに,了解したことに対して,やっては駄目だという話が出るのか,いかがなものかと思いますよ。当然,議事整理権でこれは駄目だと言ってあれば,その時点で受理しないわけですから,そこで受理した問題に関して駄目だということは,いかがなものかと思います。一般質問については受理したものは,問題なしという考えであります。以上です。
関口委員)一般質問で,陳情と同じ内容のことを質問したんですけども,ルール的には何の障りもないんですよね。やってはいけないという決まりもない。例えばですね,議案質疑終了後に委員会に付託されますけど,議案質疑で前もって質問をしますよね。これは可能でありますので,そういう観点から見れば違反ではないと思いますが,モラル的に,今回のことは陳情者と質問した人の関係が深いということが問題だったのではないかなと思います。そういうことを踏まえて今後はですね,質問するのであれば,以前私は「そういうのは自分でなくて他の人に質問してもらったほうがいいんだよ」と教えてもらったこともあり,そういうことも大事だと思うんですよね。こういう質問をしておかしいのではないかということになったのであれば,議長の議事整理権で止めていただくとか,そういう事を早めにやっていただければ,こういう問題は出なかったんではないかなと思いますので,今後よろしくお願いしたいと思うので,私は違反だとかそういう問題ではないと思います。
鈴木委員長)私ども東政会では,紫峰会の岡野委員の発言と同じような内容であります。
ただ総合的に判断しますと,今回のこの問題については,執行部とのやり取りの中を,先にやってしまうということになりますと委員会の権限が無くなってしまうという部分もございます。
そういったことも勘案しまして今後は,こういったことをできるだけ避けるために,議長において議事整理をしていただくという形の中で,この問題を処理いたしたいと思いますが,これにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴木委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。
ほかにないようですので,本日決定いたしましたことにつきましては,各会派の皆様にご周知いただけますよう,お願いいたします。
以上で議会運営委員会を閉会といたします。