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議会中継
  


平成25年度 議会運営委員会

 第23回委員会 (3月18日)
出席委員 鈴木行雄委員長,磯部延久副委員長,高野要委員,岡野孝男委員,岡野佐エ委員
その他の出席者 島田久雄議長,徳増千尋副議長,山口晟議員,菱沼和幸議員,山本進議員,小松豊正議員
市執行部 今泉文彦市長,鈴木幸治総務部長
議会事務局 局長(伊野忠好),事務局次長(櫻井茂),庶務議事課課長補佐(神谷一美)


鈴木委員長)ただ今から,議会運営委員会を開会いたします。
 本日の審査につきましては,お手元に配布いたしております協議案件書の順に進めてまいりたいと思いますので,よろしくお願いいたします。
 次に,本日の審査に当たり,委員長において説明員として出席を求めた者の職・氏名は,市長 今泉君,総務部長 鈴木君以上でございます。
 これより審査に入ります。なお審査上の発言は,挙手によりこれを許します。最初に,議長より発言を求められておりますので,これを許します。

島田議長)お手元にご配付いたしましたとおり,会派の異動及び議会運営委員の就任がございました。3月11日付で会派未来を解散し,高野議員と大槻議員が清風会に加わるとする会派異動届けが提出されました。同時に,会派清風会から会派名を紫峰会に改めるとする届けが,会派代表者である関口議員から提出されております。これに伴い,紫峰会から議会運営委員として高野委員が選出され就任しておりますので,ご報告申し上げます。

鈴木委員長)ただいま議長から会派の異動,議会運営委員の就任について報告がございましたので,よろしくお願いいたします。
 次に,市長から発言を求められておりますのでこれを許します。

今泉市長)おはようございます。本日の議会運営委員会におきまして,3月20日最終日に,追加提案する議案について,ご報告する予定でございましたけれども,諸般の事情によりまして,今回の定例会への提案は見送らせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

鈴木委員長)それでは,第2回定例会の告示日及び招集日についてを議題といたします。執行部より説明を求めます。

今泉市長)平成26年第2回定例会につきましては,告示日を5月27日,招集日を6月3日といたしたいと思います。よろしくお取り計らいいただきますよう,お願いいたします。以上でございます。

鈴木委員長)ただ今,次期定例会でございます平成26年第2回定例会について,市長から5月27日告示,6月3日招集という考えが示されました。ただ今の説明について,ご意見等がございましたらお願いいたします。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木委員長)ご意見なしと認めます。それでは,平成26年第2回定例会については,5月27日告示,6月3日招集ということで進めてまいりたいと思いますので,各会派の皆様へよろしくお願いいたします。それでは,執行部の皆様におかれましては,大変ご苦労様でございました。ご退席いただいて結構でございます。

   ―執行部退席―

鈴木委員長)次に,平成26年第2回定例会の会期についてを議題といたします。ただ今,第2回定例会につきましては,6月3日の招集となりました。この会期について,議長にお考えがありましたらお願いいたします。

島田議長)ただ今,平成26年第2回定例会につきましては,6月3日招集ということになりました。従いまして,お手元にご配付いたしました会期予定表案に示すとおり,6月3日開会,6月4日から6月8日までの5日間は議事整理のため休会とし,6月9日から6月11日までの3日間を一般質問といたします。翌6月12日を議案質疑,6月13日,16日を常任委員会,17日を議会改革特別委員会,18日を議会運営委員会といたしまして,19日を最終日といたしたいと思います。なお,13日及び16日の常任委員会の組み合わせについては,提出されます議案等を勘案いたしまして,第2回定例会の前に開催されます議会運営委員会で決定をしていきたいと思います。よろしく,ご審議のほどお願い申し上げます。

鈴木委員長)ただ今,平成26年第2回定例会の会期予定案について,議長の考えが示されたわけでございますが,本案について,ご意見等がございましたらお願いいたします。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木委員長)ご意見なしと認めます。それでは,平成26年第2回定例会の会期予定案につきましては,お手元の案のとおり決したいと思います。これにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,新規の請願及び陳情の取扱いについてを議題といたします。本件につきましては,事務局に説明を求めます。

事務局次長)本日までに受理いたしております請願及び陳情でございますが,請願が1件,陳情が2件提出されております。
最初に「労働者保護ルール改悪反対を求める請願書」でございますが2月19日に提出され,同日付で受理いたしております。提出者は,日本労働組合 総連合会 茨城県連合会 会長様及び同連合会 土浦地域協議会 議長様でございます。紹介議員は岡野孝男議員でございます。内容でございますが,政府内では成長戦略の名の下に,労働者を保護するルールの後退が懸念される議論が進んでおり,経済の好循環とは全く逆の動きとなっている。こうしたことから,労働者保護ルール改悪反対を求める意見書を採択のうえ,国会及び関係行政庁に意見書の提出を求める内容となっております。労働政策に関する内容でございますので,定例会最終日の本会議において,環境経済委員会に審査付託されまして,閉会中の継続審査の取扱いになるものと思われます。
 次に「北府中二丁目地内の道路拡幅に関する陳情」でございますが,2月24日に提出され,同日付で受理いたしております。提出者は,北府中2丁目住民一同代表 山崎直記様でございます。内容でございますが,北府中地内市道2208号線は道路幅が狭く,水田に車が落ちる等の事故が発生していることから,道路改良を求める内容でございます。道路整備に係る内容でございますので,定例会最終日の本会議において,都市建設委員会に審査付託されまして,閉会中の継続審査の取扱いになるものと思われます。
 次に「石岡市役所をイベント広場に建設することを求める陳情」でございます。本陳情は3月17日に提出され同日付で受理いたしております。提出者は,国分町町務委員会委員長様他でございます。内容でございますが,イベント広場に新庁舎を建設する場合,建設費用の低減と工事期間中の本庁舎業務に支障がない点,さらに中心市街地活性化にも好影響が考えられることから,新庁舎をイベント広場に建設するよう求めるものでございます。新庁舎建設にかかわる内容でございますので,定例会最終日の本会議において,総務委員会に審査付託されまして,閉会中の継続審査の取扱いになるものと思われます。以上,ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。

鈴木委員長)以上で,説明は終わりました。ただ今の説明について,ご質問等はございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木委員長)発言なしと認めます。それでは,ただ今事務局から説明のありましたとおり,20日の本会議において,「労働者保護ルール改悪反対を求める請願書」につきましては環境経済委員会へ,「北府中二丁目地内の道路拡幅に関する陳情」につきましては都市建設委員会へ,「石岡市役所をイベント広場に建設することを求める陳情」につきましては総務委員会に,それぞれ審査付託し,閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
次に,閉会中の継続調査についてを議題といたします。当委員会として,閉会中も委員会活動を行うため,お手元にご配付いたしました申出書のとおり,閉会中の継続調査の申し出を行いたいと思います。これにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,会派持帰りとしていた案件についてを議題といたします。最初に,2月12日開催の当委員会におきまして,清廉会から提出されました「石岡市議会の議決すべき事件を定める条例(案)」についてでございます。この条例案について各会派のご意見をいただきたいと思います。

岡野委員)一つはですね,協定,あるいは覚書,念書まで含めるということは,執行権を侵害する恐れが多分にあると私は思うんですけれども。例えば念書については,道路を建設する場合に,地権者との話合いの中で,念書等を入れると,口頭では相手方が了解をしないので,念書みたいのを一筆入れてくれという,そういった細かい部分まで表面化する,審議をするということは,数も膨大ですし,まとまるものもまとまらない可能性も出てくると,私はそういうようなことを懸念をしているわけです。執行権の侵害については議会事務局の考えもお聞きしたいと思っているところでございます。

高野委員)私,以前は委員会には出席しておりませんでしたので,わからない部分もあり事務局から聞いたんですが,岡野委員からお話が出ましたけども最初にですね,清廉会から委員が出ていないですけれども,この案件は生きてくるわけですよね。

   〔「はい」と呼ぶ者あり〕

高野委員)ええ,わかりました。それで岡野委員からもありましたけれども,難しい問題であると思うんですね。我々が踏込む見地なのか,それともやはり,餅は餅屋というのもありますけれども,その辺の所をキチンとしないと,有耶無耶にするとね,また大変だと思うのでね,執行部の見解ね,法的な問題も絡んでくると思いますので,その辺のところから説明ができればお願いしたいと思います。

岡野佐エ委員)この問題については,私も前回の会議には出席しておりませんでしたが,先ほどの岡野委員から話がございましたが,私も執行権の侵害という問題が出てくるのではないかなと,そう思っております。その見解をですね,どういうような見解になるのか,事務局に考え方をお聞きしてからまとめたいと思います。

鈴木委員長)私どもの会派でも,この案件につきましては,いろいろまだまだ審議すべきことがあるのではないかという考えを持っております。事務局で何かあれば説明をいただきたいと思います。

事務局次長)それでは,清廉会の関議員から提出されました「石岡市議会の議決すべき事件を定める条例案」につきましては,第1条に記載されておりますように地方自治法の規定ということがございますので,事務局においてこの地方自治法の規定と施行例の規定を記載しました資料を配布させていただきまして,配布後に説明をさせていただきたいと思います。

   −資料配布−

事務局次長)お手元に資料を配布させていただきました。1ページ目は石岡市の条例です。石岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例ですが,この第1条に議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては,この条例の定めるところによる。とされており,第2条では,地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は,ということで,金額が明示されております。この地方自治法第96条第1項第5号の規定は,ページをめくっていただいた2ページに記載してございます。こちらにおいて,地方自治法第二節の権限,この中に第96条第1項第5号において,その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。と定められております。この規定に基づき石岡市の条例が定められておりますが,この市条例中の金額は何を根拠としているのかということになります。石岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例では,契約は,予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負,あるいは財産の取得又は処分は,予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い,土地については,1件5,000平方メートル以上というような数字がございますが,この根拠としているのは,資料3ページの地方自治法施行令 第三章 議会,この中の第121条の2に地方自治法第96条第1項第5号に規定する政令で定める基準は、契約の種類については、別表第三上欄に定めるものとし、その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。と定められておりまして,その下に表を付けさせていただきました。ここに,工事または製造の請負という種類は,市の場合は幾らかということで,指定都市を除くという欄に1億5,000万円という数字が示されております。また,別表第4においては,不動産又は動産の買入れ若しくは売払いの場合,市においては2,000万円というように,こちらの施行令に書かれている数字を基準として石岡市では条例を定めておりまして,これについては他市も同様でございます。
 そして,3ページの施行令第121条の2に戻っていただきまして,この条文の2行目に「その金額については、その予定価格の金額が同表下欄に定める金額を下らないこととする。」と規定されておりますので,ここで定めている数字よりも低い数字にならないようにということで施行令では示しております。
 今回,提案されております条例案でございますが,条例案を見てみますと,第2条において「市が他団体又は特定の個人と結ぶ協定等のうち,予算を伴うもの及びその恐れのあるもの。」ということで,予算化されるもの,または予算化が想定されるものは全てこの条例の中で縛ろうということになりますと,金額が発生するものは全て議決案件となってしまいますから,施行令でいうところの金額を下回っておりまして,この施行令との整合性がそこで問われるのかなという思いがいたしております。以上です。
 
鈴木委員長)ただ今,各会派の代表からご意見をいただき,さらには事務局からも説明があったわけですが「石岡市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」でも規定されている金額等の議決要件を大幅に下回る基準となっている点などから,現時点では本会議に提案できる状態にないようでございます。
 お諮りいたします。こうした点から,清廉会より提出された「石岡市議会の議決すべき事件を定める条例(案)」につきましては,本委員会では取り上げないものとすることにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木委員長)ご異議なしと認めさよう決しました。
 次に,石岡市議会委員会条例の改正についてでございます。事務局に説明を求めます。

事務局次長)本件につきましては,今期定例会に提出されている議案第20号「石岡市部等設置条例の一部を改正する条例を制定することについて」が,仮に定例会最終日に可決された場合,石岡市議会委員会条例の改正も必要となることから,ご検討をお願いしたものでございます。本日は,前回説明させていただいた内容に沿った条例改正案をお手元に配布させていただいております。各会派でご検討いただいているかとは思いますが,私どもの説明のとおりでよろしければ,お手元の条例改正案を最終日の本会議において,委員会提出の追加議案として提案することになりますので,よろしくお願い申し上げます。以上でございます。

鈴木委員長)それでは,各会派の検討結果をお伺いいたします。

岡野孝男委員)本件については,案のとおりでよろしいかと思います。

高野委員)同じです。

岡野佐エ委員)私も,示されたとおりでいいと思います。

鈴木委員長)ただ今,各会派のご意見を伺いました。集約させていただきますと,改正案のとおりでいいとのご意見でした。
 お諮りをいたします。議案第20号「石岡市部等設置条例の一部を改正する条例を制定することについて」が,仮に定例会最終日に可決された場合,お手元の条例改正案である「石岡市議会委員会条例の一部を改正する条例を制定することについて」を委員会提出の追加議案として提案することに,ご異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶものあり〕

鈴木委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 それでは,委員会条例の一部を改正する条例の取扱いについて議長にお考えがあればお伺いをいたしたいと存じます。

島田議長)本案が追加提案された場合は,質疑のあと,討論,採決ということで進めていきたいと考えております。なお,その際の発言は,通告ではなく挙手により認めていきたいと思います。以上です。

鈴木委員長)ただ今,議長から,本案が追加提案された場合の取扱いは,質疑のあと討論,採決を行い,その際の発言は,通告ではなく挙手により進めたいとのことでございます。これにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,その他としまして,石岡市議会基本条例(案)について,岡野委員から発言を求められておりますので,これを許します。

岡野委員)議会改革特別委員会において策定しております石岡市議会基本条例(案)について,ご報告をさせていただきます。先の委員会におきまして報告させていただきましたように,2月18日には全議員に向けまして条例案説明会を開催させていただきました。また,パブリックコメントを,2月14日から26日にかけ実施しましたが,提出された意見はありませんでした。
 説明会では、条例案に対する疑問,ご意見等が複数寄せられたところから,2月28日に開催いたしました特別委員会におきまして,この取り扱いについて慎重なる審議をいたしたところでございます。ご意見の中には,地方自治法や委員会条例等で既に対応している内容もありましたので,このようなご意見については,基本条例案の中での対応を見送っております。
 それ以外のご意見では,私どもの条例案の意図する内容に含まれているものと判断をしたところでございます。そうしたことから,議会改革特別委員会としましては,先にお示しをした原案を,今期定例会最終日に委員会提出議案として提案させていただきますので,ご理解のほどよろしくお願いいたします。
 なお,議会基本条例案が仮に可決された場合,4月1日施行となるわけでございますが,運用される上で著しい不都合が生じた場合,あるいは市議会の取組みにおいて運用規定等が必要なものにつきましては,議会改革特別委員会あるいは議会運営委員会におきまして,検討のうえ修正や取りまとめ等がされるものと考えておりますので,併せてよろしくお願いを申しあげます。

鈴木委員長)それでは,最終日に提案予定の「石岡市議会基本条例案」の取扱いについて,議長にお考えがあればお伺いをしたいと思います。

島田議長)議会改革特別委員会提出の「石岡市議会基本条例を制定することについて」でございますが,最終日の議事日程に上げ,質疑,討論,採決ということで進めてまいりたいと思います。なお,その際の発言ですが,通告ではなく挙手により認めてまいりたいと思います。
 さらにもう1件,環境経済委員長から私のもとに,「石岡の地酒」で乾杯を推進する条例案が委員会提出議案として届いております。本件につきましても,最終日の議事日程に上げ,議会基本条例案に続いて同様の審議をいたしたいと思いますので,よろしくお願いいたします。以上でございます。

鈴木委員長)ただ今,議長から,議会改革特別委員会提出議案及び環境経済委員会提出議案の取り扱いにつきまして考えが示されました。石岡市議会基本条例の制定について及び「石岡の地酒」で乾杯を推進する条例については,議事日程に加え審議し,質疑,討論の際は,挙手により行うということでございました。以上,議長からございましたとおり進めてまいりたいと思います。これにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 ここで,事務局から発言を求められておりますので,これを許します。

事務局次長)第2回定例会前に開催する議会運営委員会の日程等でございます。当市議会では,その定例会において審査する請願・陳情は,定例会前の議会運営委員会の前までに提出されたものを,その定例会の会期中に審査するということになっておりますので,その期日をあらかじめ,市民の皆様へホームページ等でお知らせする必要がございます。さきほど,平成26年第2回定例会につきましては,5月27日が告示ということに決定したわけございますが,通常,その1週間前が議会運営委員会になるわけでございます。従いまして,5月20日が議会運営委員会の開催日となるところでございます。このようなことから,請願・陳情につきましては,議会運営委員会が開催される前の週の金曜日でございます5月16日の午後3時までに提出していただくということで,広報をしてまいりたいと思います。以上でございます。

鈴木委員長)ただ今,事務局から平成26年第2回定例会前の議会運営委員会を5月20.日に開催し,請願・陳情の受け付けにつきましては,5月16日(金曜日)の午後3時までに提出されたものを,当該定例会で審査いたしたいとする説明がありました。これに,ご異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶものあり〕

鈴木委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,事務局から平成26年度の政務活動費の取扱いについて発言を求められておりますので,これを許します。

事務局次長)政務活動費の取扱いについてご説明申し上げます。平成25年度の政務活動費につきましては,年度末が迫っておりますので,各会派の収支報告書の提出をお願いいたします。支払等につきましても,なるべく早い処理をお願いしまして,3月中の報告書提出にご協力をいただければ幸いでございます。
 次に新年度の政務活動費についてでございます。石岡市議会政務活動費の交付に関する条例及び規則の定めに従いまして,4月1日時点における会派の所属議員数に月額12,500円を乗じた額を交付しているところです。各会派の人数を確認後,市長に対しまして交付申請手続きを進めてまいりたいと考えております。なお,各会派通帳への入金は,4月下旬ごろを予定しておりますので,よろしくお願いいたします。
 なお,今後,新会派等を結成した場合には,新たな通帳の作成が必要になる場合がございますので,不明な点等ございましたら,遠慮なく事務局に相談をいただきたいと思います。以上でございます。

鈴木委員長)政務活動費の交付申請に関する説明が事務局からありましたが,質問はございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木委員長)発言がないようですので,政務活動費の交付申請手続きにつきましては,事務局説明のようにすすめてまいりますのでよろしくお願いいたします。ほかに発言はございませんか。

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

鈴木委員長)発言がないようですので,ただ今決定したことにつきましては,各会派の皆様に周知いただけますようよろしくお願いいたします。
 以上で議会運営委員会を閉会いたします。






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