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議会中継
  


平成25年度 環境経済委員会

 第5回委員会 (7月16日)
出席委員 塚谷重市委員長,岡野佐工副委員長,磯部延久委員,村上泰道委員,勝村孝行委員,玉造由美委員
市執行部 【市長直轄組織】
理事兼地域振興創造担当 下河邊卓美,中心市街地活性化対策課長 菊地正樹

議会事務局 庶務議事課係長(関 努)


塚谷委員長)定刻でございますので,ただ今から,環境経済委員会を開会いたします。
 本日の委員会は,市長直轄組織が所管する事業であります「まちなかの魅力・賑わいづくり推進事業」,「中心市街地活性化支援業務委託」について,その契約や事業内容等について調査が必要と判断し,その説明を求めるため,会議を開催するものでありますので,よろしくお願いいたします。
 本日の議題は,お手元に配付いたしました協議案件書のとおりであります。
 次に本日の審査に当たり,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしましたとおりであります。
 これより議事に入ります。初めに「まちなかの魅力・賑わいづくり推進事業について」を議題といたします。本件について,初めに執行部からの説明を求めます。
 
中心市街地活性化対策課長)それでは初めに,まちなかの魅力・賑わいづくり推進事業について,ご説明いたします。まずお手元の資料でございますが,黒いクリップでとめてあるものをご確認いただきたいと思います。資料1といたしまして時系列につきましてまとめたもの。続きまして資料2といたしまして契約書の写し。資料3といたしまして仕様書の写しでございます。資料4といたしまして,カラーで業務フロ−イメ−ジ。資料5といたしまして位置図がございます。最後に資料6といたしまして,イメ−ジパ−スとしまして模型の写真が写っているものがあるかと思いますがよろしいでしょうか。
 それでは説明に入らせていただきます。まず発案から事業先送りまでの経緯について,ご説明させていただきたいと思います。計画については,平成23年6月に中心市街地活性化対策室が立ち上がり,駅周辺整備室において石岡駅の駅舎橋上化計画も具体的に進む中で,駅西側への中心市街地へ足を運ぶ目的の具体性に欠けていることが懸念されました。そこで,駅舎橋上化が施工される2年から3年の間に,駅の東側と比較した西側の強みをいかに強化するかということが必要不可欠であり,駅利用者を中心とした来街者が目的を持って,西側へ足を運んでもらうことは大変重要であるとして,中心市街地活性化対策室及びタウンマネ−ジャ−等も交え,意見を交わし合いました。そのためには,なるべく早い段階で事業着手に取り掛かりたいと思い,賑わいの創出や人の滞留に向けた総合的な取組として,駅西側にどれだけの若い人たちを呼び寄せることができるかということが大きなキ−ワ−ドになり,昼間だけの賑わいだけでなく,夜の賑わいづくりという観点から,当市における強みとして,小美玉市や行方市,かすみがうら市からの飲食に関する吸収率も高く,石岡駅周辺においては,大手外食企業の出店も見られる状況となっていることを踏まえ,このような強みを活かすことと,より早い事業効果の見込める飲食業に取り組むことで,駅西側への人の動線を確保していくことが必要ではないかという結論に至りました。
 駅前において「弁天や」という元はうなぎ店であった場所が東日本大震災の影響により取り壊しとなり,更地になっていることから候補地として可能性の検討を行い,駅前においての家賃相場なども不動産店などを通じ,おおよそではありますが,月単価6万円程度で賃借できるのではないかという結論になり,財源を,県及び国へ相談を持ちかけたところ「社会資本整備総合交付金」を活用し,効果促進事業の位置付けの中で,市街地の整備にも活用できることから,社会実験事業として,歩行者通行量などの調査業務による効果測定を行い,試行的に取り組んで行く事業を組み立てることで,まちなかの魅力・賑わいづくり推進事業に位置付け,「石岡屋台村」計画として,環境経済委員会の席においてご説明させていただき,平成24年3月補正において予算計上させていただきました。
 当初の事業計画概要についてご説明させていただきます。事業費としまして4,072万9,000円を計上し,借地料が月額6万円としました。内訳は,屋台村設置にかかる経費3,735万円,管理運営にかかる経費として260万5,000円,調査に係る経費として77万4,000円を計上させていただき,ほかに借地料として月額60,000円を計上させていただきました。
事業手法として,民間のノウハウを活用することで,市民が集いやすい環境が持続し,効果が発揮できるとの判断から,委託するものとしたもので,社会実験事業の実施主体として,NPO法人まちづくり市民会議といたしました。理由といたしましては,中心市街地内において活性化に向けて活動を続けている団体であり,現在においては,御幸通り商店街の一員としても活躍しているため,地元の実情に精通し,人々の往来を呼び込む対策が期待できると判断したもので,社会実験事業の実施主体として平成24年5月17日に委託契約をいたしました。
事業内容として,石岡屋台村を社会実験として基本2年間設置し,歩行者通行量又はアンケ−ト調査により効果を検証し,必要に応じ実験的に延長も視野に入れ,或いは結果によっては将来的に継続した運営主体の検討も行っていきたいと考えておりました。
当初,石岡屋台村設置予定場所として,石岡駅前の御幸通りの一角である弁天や跡地を予定し,土地の面積は約60坪でありましたが,地主との借地契約について折り合わなかったことから,新しい場所の候補地として,金丸通り石岡プラザホテル向かいにございます三楽建設駐車場の一部を借り受けることはどうかとの案が浮かび,三楽建設株式会社と交渉を行った結果,承諾が得られ,昨年7月18日に契約を結びました。
 石岡屋台村の店舗概要ですが,石岡市国府一丁目1667-5,-6,-7の一部でございます。敷地面積は440平米,約133坪であり,建設店舗数は6店舗,一店舗の面積は約4坪,他に水洗共同トイレ,付帯設備としまして上下水道,電気,ガスを予定しておりました。また,石岡駅前においての石岡屋台村の存在感をアピ−ルすべく,情報を発信し続けることが賑わいづくりに繋がるものと考え,屋台村をひとつのブランドとしてとらえ,石岡の飲食の情報発信の場として創り上げていければと考えておりましたが,今年1月早々に委託先であるNPO法人まちづくり市民会議から,委託仕様に基づく実施設計をする中で,事業費が予算的に納まらず設計変更が必要であることや,また,内装費用も含めた出店費用や,出店者のビジネススキ−ムの試算について,出店者の負担軽減を図る観点から再度見直す必要性があるのではないかとの意見が出され,さらに,当初予定していた場所から変更になったことなども踏まえ,協議した結果,平成25年1月上旬ですが,計画やスケジュ−ルを総合的に見直す必要があると判断し,設置について先送りをしたものでございます。これまでが経緯でございます。
 続きまして,随意契約の理由についてご説明させていただきます。NPO法人まちづくり市民会議へ,随意契約をした理由についてご説明いたします。本件の事業概要は,中心市街地における賑わいを創出するうえで,近隣自治体からの飲食に関する高い吸収率を背景として,2年間という限られた中での社会実験事業で屋台村を設置し,歩行者通行量調査,アンケ−ト調査等を実施し,各種調査書の作成及び分析を行っていただき,効果検証をしていただくことを目的としております。まちなかの回遊性を作り,人と人とが触れ合うコミュニティをもたらせてもらうこと,さらに,市民目線において市民のニ−ズに対応できることは必須であると考え,本業務においては中心市街地における魅力・賑わいづくりを推進するにあたり,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による本業務の特殊性及び特性等を勘案し,随意契約としたところでございます。 
契約につきましては2001年,平成13年度からまちかど情報センタ−の管理者として,さまざまな活動を通じ,市民参加のまちづくり推進事業を展開しておりますNPO法人まちづくり市民会議は,非営利性,公共性とともに専門性や先駆性などの優れた特性を有しており,市民目線を重視した賑わいづくりの事業展開を目指し,行政とは異なる発想で地域に密着した事業展開が可能であり,商店街イベントにも積極的に参加していただき,建築に関しても有資格者が会員として活動していることから,中心市街地における魅力・賑わいづくりを推進するにあたり妥当であると判断し,定款の目的条項のなかにおいても,まちづくりに関する業務がうたわれております。以上のような実績を踏まえ,本業務においては中心市街地における魅力・賑わいづくりを推進するにあたり,相手方として妥当であると判断し,随意契約といたしました。
 続きまして,建設業許可につきましてご説明いたします。建設業の許可につきましては,本件業務は石岡市が行うべき行為をNPO法人をもって成し遂げるといういわば代理行為でございます。具体的には,NPO法人まちづくり市民会議においては「建築に関する業務」,「管理運営に関する業務」,「調査に関する業務」を委託内容とし,社会実験事業においての効果促進という位置付けから,2年間の社会実験において屋台村オ−プン前,オ−プン後における通行量調査,アンケ−ト調査を毎月実施し,調査報告書の作成及び提出をしていただき,賑わい創出への効果分析を実施していただくことが委託の目的であり,請負業務との違いとして,屋台村そのものの完成を目的とするものでございません。屋台村設置は賑わいを創出するための手法の一部であり,目的は賑わいの創出へ向けた調査報告書や効果分析を行っていただくものでございます。以上のことから,建設業法の第3条に規定する1,500万円以上の建築一式工事を請け負うにあたっての国土交通大臣又は都道府県知事の許可について,該当しないものと判断いたしました。
 以上でご説明を終わります。よろしくお願いいたします。

塚谷委員長)以上で説明は終わりました。次にただ今の説明について,ご質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。

岡野副委員長)私から質問させていただきますが,まちなかの魅力・賑わいづくり推進事業,これについては,社会実験事業として2年間設置するというようなことで,社会資本総合整備交付金,これを利用してやるということですが,これは2年間で終わりにすると,そういう事業なんでしょうか。ちょっとお伺いいたします。

中心市街地活性化対策課長)基本としましては,2年間という計画ではございますが,その後,もちろんこの賑わいづくりという点で効果が発揮できるようであれば,さらにその後,継続というようなことも視野には入れておりました。以上です。

岡野副委員長)今の説明ですと,効果が発揮できれば継続するというようなお答えでしたが,当然,この事業を取り入れてやるにあたっては,活性化に向けての起爆剤として,当然,効果があるものだということで,これ,事業に着手したと思うんですが,その辺の考え方は当初どうだったんですか。

中心市街地活性化対策課長)当初,計画する段階におきましては,屋台村設置ということで,ただ単にコンセプトとして,ありきたりと言ってはあれですけども,ただ単にビニールで覆ったような建物という訳ではなくて,やはり若い人たちを取り入れるような建物といったものを意識しまして,そういった造りとか。先ほどもご説明の中で申し上げましたが,飲食に関する吸収率が高いということもありましたので。もちろん2年後,100%これが成功するという裏付けとまではいかないまでも,もしそれが賑わいづくり,橋上化に伴って,少しでも西側が活性化するというのであれば,我々は成功という形で考えておりました。以上です。

岡野副委員長)私はですね,今,説明がありましたけど,当然,賑わいが創出できるという中での事業採択であり,事業を推進したということで,私は理解しているんですが,どうも今の説明を聞きますと,私は理解をできない訳なんですが。それから,この事業について,入店者の負担軽減,内装費用とかいろいろ再度見直すという,業務内容の変更ということで25年の3月,たぶんこれ打ち切りということですが,この事業については。また,出てくるんでしょうか。その辺をちょっとお伺いいたします。

中心市街地活性化対策課長)現時点におきましては,見直しということで,これを中断してしまうということではございません。

岡野副委員長)ということは,今後も検討して進めるということですか。

中心市街地活性化対策課長)現時点におきましては,まだ具体的にはまだ決まっておりません。

岡野副委員長)先ほどの説明では,継続してやっていくんだというような答弁だったと思うんですが,まだ今の段階では決まっていないというようなことでは,どういう考えでいるのか,ちょっと理解に苦しむんですが,どういうことなんですか,その辺は。

中心市街地活性化対策課長)先ほどの説明の中で,ビジネススキームなどというような説明をさせていただきましたが,やはり出店者の軽減,具体的には椅子とカウンター以外は何も付けないというような状況でしたので,その辺のところとか。家賃につきましても,再度,そういった屋台村においての家賃相場というものを見直しながら,その辺のところも検討していきたいというふうには考えております。以上です。

岡野副委員長)最初から見直して行くということでありますが,24年の12月に屋台村について,入店者の募集を行ったということですが,これについては何名くらいの応募があったんですが。

中心市街地活性化対策課長)応募につきましては,1店舗でございました。以上です。

岡野副委員長)これ1店舗というのは,魅力がないから1店舗ということで理解せざるを得ないんですが,24年の12月にですよ,施設整備の工事をやっている訳ですよ,これね。施設の整備工事までやって,それで募集をかけて1店舗というのは,これ何か欠陥があるから,これ1店舗しかない,そう理解せざるを得ないんですが。それと入店者については,これ自己負担がどのくらい予定されていたんですか。

中心市街地活性化対策課長)入店者につきましては備品類ですね。冷蔵庫ほかを揃えるとなると,新品じゃなくて中古ということも考えられると思うんですが,やはり50万円くらいにはなるかと思います。以上です。

岡野副委員長)私が当初,屋台村で思っていたのは,屋台村そのものは全部できあがったものを借りて,借り賃がいくらというようなことで,この事業はスタートするのかなと思っていたんですが,2年間の実験事業ということで,その先もやるかどうか分からない。そういう中で50万円をかけて店舗を自分で整備するものもあるということでは,これ非常になかなか出店ということには,私はならないと思うんですが。そういう関係で,1月の時点で建設先送りというようなことを環境経済委員会に報告したと,こういうことになっておりますが,一番の問題はどういうことが原因ですか。どういうふうにとらえていますか。

中心市街地活性化対策課長)見送りになった理由でございますが,一番の理由としましては,NPO法人まちづくり市民会議と協議をしていた中で,やはりイメージパース,図面が中にあると思うんですが,屋根の部分につきましても非常に,鉄板折の構造でちょっと複雑な部分が多いと。それとやはり地元の業者にいくつか聞いて回っていただいた話では,やはり日程的にぎりぎりになってしまうというような話もございました。以上です。

岡野副委員長)まあ,当初からですね,これ23年の6月から事業そのものについてはスタートしているということなんですが,これらの計画についても,私が思うのには甘かったのかなと。こういうふうに今,思わざるを得ない訳でございますが。それから,NPO法人まちづくり市民会議と随意契約というようなことをしたということでございますが,先ほど理由について説明をいただきましたが,ちょっと早くて私は理解できなかったんですが,もう一度,市民会議と随意契約をした理由について,ちょっと説明をお願いいたします。

中心市街地活性化対策課長)随意契約した理由について,ご説明申し上げます。NPO法人まちづくり市民会議に随意契約をした理由でございますが,中心市街地における賑わいを創出するうえで,近隣自治体からの飲食に関する高い吸収率を背景として,社会実験事業で屋台村を設置すると。その後,歩行者通行量調査,また,アンケート調査などを実施し,各調査報告書の作成及び分析を行っていただき,効果検証をしていただくことを目的としております。まちなかの回遊性を作り,人と人とが触れ合うコミュニティをもたらせてもらうこと。さらに市民目線においての市民ニーズに対応できるということは必須であると考え,また,商店街活動にも積極的にまちづくり市民会議においては参加していただいていることから,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による本業務の特殊性及び特性等を勘案し,随意契約とさせていただいたところであります。以上です。

岡野副委員長)ただ今の説明ですと,中心市街地の魅力,賑わいづくりをするにあたって,地方自治法施行令第167条の2第1項第2号によって随意契約をしたということでございますが,これはまちづくり市民会議以外については,候補とかそういうものについて,どのような検討をなされたんですか。

中心市街地活性化対策課長)先ほども申し上げましたように,やはり屋台村を設置して,その設置前,設置後の歩行者通行量とかアンケート調査,こういった業務,こういったことをやっていただくことにおいては,市民目線でやっていただける団体ということでしたので,やはりまちなかの賑わいづくりという点では,もう10年以上に渡り行ってきた団体ということになると,NPO法人まちづくり市民会議が妥当かなというふうに考えた次第でございます。

岡野副委員長)ただ今の説明ですと,ほかの業者についてはまったく考えていなかったと。まちづくり市民会議が一番妥当であるということで随契をしたということですか。

中心市街地活性化対策課長)そのとおりでございます。

岡野副委員長)私が思うには,何もまちづくり市民会議以外のところではできないというような業務ではないと,こういうふうに私は思うわけでありますが,石岡にある,ある種石岡で仕事をしている,まちかど情報センターもやっているというようなことで契約をしたということの説明ですよね。

中心市街地活性化対策課長)はい,そのとおりでございます。

岡野副委員長)ありがとうございました。

塚谷委員長)ほかにご質問等はございますか。

村上委員)私からは何点か推進事業の経過についてちょっと確認をさせていただきたいと思います。まず,平成24年の5月17日にまちづくり市民会議と契約しておりますが,その後,弁天や跡地について借地契約不成立というのは,時系列としては,借地契約不成立のほうが後なのかどうか,まず確認したいと思います。

中心市街地活性化対策課長)弁天やとの借地契約のほうが後でございます。以上です。

村上委員)では,この契約をする際に,契約者というのは,まちづくり市民会議なのか,それとも石岡市の予定であったのか,まずどちらなのか,ご説明をお願いします。

中心市街地活性化対策課長)借地契約については当市でございます。

村上委員)では,この契約不成立となった経緯,事前に契約ができるという前提のもと,まちづくり市民会議との契約が進んだと思うんですけども,不成立になってしまった経緯についてご説明いただけますか。

中心市街地活性化対策課長)当初,借地契約につきましては,何回か話し合いを持った中で,ここにも書いてございますが6万円という,おおよその額ではございますが,これにおいて話を進めており,市において,例えば農家の野菜直売所ですとか,石岡カフェにおいて,あそこは建物があるわけでございますが,やはりそういうことも考えながら話をしたんですが,やはりそれ以上の額をこちらも言われたものですから,何日間かは検討したんですが,やはり更地になっているということも考えると,やはり6万円ということで話をさせていただいたんですが,最終的に相手方からは飲めないということになってしまったため,不成立になってしまったものでございます。

村上委員)そうしますと,まちづくり市民会議と契約をする前に,事前協議をしていた中では,この金額で契約はできそうだという予定が立っていたのか,いなかったのかの確認をしたいと思います。

中心市街地活性化対策課長)話の中におきましては,契約できるというように思っておりました。

村上委員)まず,ここで1点,まちづくり市民会議との契約後,土地の契約が不成立だったということは,事前の協議が不十分であったのではないかというふうに,まず1点,こちらの部分については考えられます。それに続いて,結局,借地契約がされなかったということで,業務の見直しを一からし直しをせざるを得ない段階で,まちづくり市民会議,その後にこの業務の見直しをしている経過が見られないんですけども,進捗状況の説明等はあったようですけども,全体の業務の見直しをしないまま,平成24年11月には土地測量等が始っていますが,この辺りは。この11月の測量というのは,新たな土地の測量のことを指しているのかどうか,この説明をお願いします。

中心市街地活性化対策課長)ただ今,委員がおっしゃったように,この時系列の中で平成24年11月,土地測量業務委託というのは,新しい土地,現在予定しておりました三楽建設駐車場の一部,この土地でございます。以上です。

村上委員)そうしますと,当初予定しておりました,全体の事業の根幹である土地の部分が確定しないまま,業務だけ進んでいた状況があったのではないかというふうに考えられるんですが,その辺りはどのようにとらえておりますでしょうか。

中心市街地活性化対策課長)やはり当初,弁天や跡地におきましてはそのまま,例えば水道に関してもそうですし,土地の形状についても何ら問題なく使えたということで,その後,そこが不成立に終わりまして,この三楽建設駐車場の一部,ここを利用するにあたりましても,水道ですとか,そういった部分につきましても,ちょっと安易に考えていた部分がございましたので,ちょっと遅れてしまったというのが現状でございます。

村上委員)そうしますと,新たな土地を探すにあたって,時間もかかってしまう,新規の調査も,費用もどうしてもかかってしまうというふうに思うんですが,弁天やさんの跡地の家賃交渉の具体的な金額を,もし上乗せすることができれば,そういった余計なものが必要なかったのか。そもそもその場所に出店することが不可能であったのか。やはりその時点で業務全体の見直しをするべきだったんだろうなというふうには思っております,説明を聞く限り。現在,事業が先送りされている状況でありますので,業務全体,目標として中心市街地活性化というのが大きな目的ですので,それに向かってどういうメニューで,どういったものが必要なのかというのは,やはり十分協議をしていただいて,どういうメニューをやっていくにしても,十分,きちんと事前の協議等をしていただいて進んでいっていただきたいな,というふうに私は思います。

塚谷委員長)ほかにご質問等はございますか。

玉造委員)先ほどの,この資料1で,平成24年7月の土地一時使用契約を交わす,三楽建設株式会社,月額7万円ということで,当初の借地料は1か月6万円ということでしたけども,こちらの変更後の三楽建設株式会社の場合は7万円ということですが,これはどういう理由で,そのように変更になったのかお伺いしたいと思います。

中心市街地活性化対策課長)5月の時点で,弁天やさんとの交渉の際には,土地の面積が約60坪ということでありましたが,三楽建設さんの駐車場の一部を借りるにあたりましては,先ほども説明の中でちょっと触れさせていただきましたが440平米,約133坪という面積がございますので,7万円でも,安いか高いかはちょっとあれですけども,7万円ということで契約をさせていただきました。

玉造委員)ということは弁天や跡地については60坪で6万円ということで,こちらの三楽建設の借地は133坪で7万円ということで,約倍以上になっているということでも,借地料は7万円ということで理解しましたが,いかがでしょうか。

中心市街地活性化対策課長)ただ今,委員さんのおっしゃるとおり,弁天やさんの跡地に比べれば,約倍近いということになりますが,もちろん倍になったから家賃も14万円になるのかということも,三楽建設がそれを思っていたかどうかは分かりませんが,一応,交渉する中で我々は予定として,当初,だいたい6万円から7万円ということで話をさせていただきまして,やはり弁天やさんよりは,土地の面積がやはり倍ありますので,そこのところは7万円でということで,三楽建設さんと交渉させていただきました。

玉造委員)それでは,133坪のところに6店舗を造るということで,私どももイメージパースを以前にも見せていただいたんですけども,その敷地よりも,当初,半分の敷地だった弁天や跡地においてでしたら,店舗数はどういうお考えだったんでしょうか。お伺いいたします。

中心市街地活性化対策課長)当初の弁天や跡地を利用してのイメージですと,ちょっと具体的にお手元に資料がなくて申し訳ございませんが,60坪に6店舗ですと,トイレとごみ箱も大きいものですね,そういったものも設置していきますと,横に並ぶというのではなくて,互い違いの形で凹凸の形で建設するようなイメージで,敷地一杯いっぱいということでしたが,今度は当然,敷地面積が133坪ですので,建物そのものが小さく見えてしまうんですが,空いているところにはベンチ或いはテーブルなども置いて,そこで各店舗の飲み物とか,そういったものを持ち寄ってくつろげるというようなスペースとして考えておりました。

玉造委員)今回の質問では資料1から,この資料全部について質問してもよろしいんでしょうか。

塚谷委員長)大丈夫です。

玉造委員)この資料3の4ページに,A広告宣伝業務,(仮称)石岡屋台村のホームページ作成・更新というふうにあるんですけども,このホームページとはどのようなものを作成したのか,市では掴んでいたものなんでしょうか,お伺いいたします。

中心市街地活性化対策課長)内容につきましては,NPO法人まちづくり市民会議から,報告は受けておりました。

玉造委員)ホームページはいつ市民の皆様が見られるような状況になって,いつ消すというのは,どのようになっているのでしょうか,お伺いいたします。

中心市街地活性化対策課長)入店者の募集を開始しましてから,ホームページを見られるようにいたしまして,事業が先送りになったことによりまして,先月上旬,一旦休止というような状況でございます。

玉造委員)平成25年4月の段階で精算戻入処理という経過ということですと,ホームページも,その時点で終了というか,そういうふうにするべきではなかったのかと思うんですけども,その点につきましてはいかがでしょうか。

中心市街地活性化対策課長)その点につきましては,確かにホームページもこの時点で判断をしまして,本来は休止にするべきだったと考えております。申し訳ございませんでした。

塚谷委員長)ほかにご質問等はございますか。

村上委員)もう1点,この平成25年2月ですが,本体工事の見積もりと予算が合わなかったということで,これもちょっと,普通に事業を考えるうえで,ある程度,予算立てをして,このくらい費用がかかるということで,私たちのように通常の会社であれば,銀行と交渉して原資の獲得に向けて動くんですが,この辺りの差異が出てしまった発生理由について,ちょっとお伺いしたいと思います。

中心市街地活性化対策課長)確かに今,委員のおっしゃるとおりでございますが,私ども,もちろん建築にそう詳しいということではございませんが,やはり設計図面の中で,そのイメージパースの図面では掴みにくいかとは思うんですが,屋根の部分,その鉄板折というのが,イメージとしましては折り紙を折っていただくようなイメージで,きちんと角度をつけると。そういった部分で設計費を超えてしまうのではないかとか,そういった話が出まして,そのほか先ほど申し上げましたように中の備品,冷蔵庫とかそういったものも,当然,個人負担になってしまうということで,そういった部分でも負担が大きいし,やはりちょっと,もう1度見直したほうがいいのではないかというような結果になった次第でございます。

村上委員)イメージを見る限り,確かに手の込んでいる形だなと思うんですが,この本体の形をコスト削減のために見直すとか,そういう検討をするのは,まちづくり市民会議の役目だったのか,それとも,こちら側の指導で「こういうデザインにしなさい」というふうにしていたのかどうか,その辺りについてご説明をいただきたいと思います。

中心市街地活性化対策課長)デザインにつきましては,ある程度,こちらからも案を持っていったのと,それに加えながら,NPO法人まちづくり市民会議と話し合いという場を持たせていただいておりました。以上です。

村上委員)そうしますと,費用が予定よりも高くなりそうだというところで,デザインの見直し等の検討はされなかったんでしょうか。

中心市街地活性化対策課長)具体的にデザイン等を途中で見直すというようなことは,話し合いの中では,具体的には出ていなかったと思います。

村上委員)分かりました。やはり先ほどの土地の契約もそうですけども,事業を進めるにあたって,事前に本来決めるべきところというのを,あまり確定されていない,不確定要素の部分で事業全体が進んでしまっていたのかなというのを,イメージとしてとらえています。やはり土地にしても,建物にしても,ある程度確約された中で進んでいかないと,途中で何かあったときに,こういうふうにストップしてしまったりとか,もう一度契約のやり直しというようなことが出てくると思いますので,やはり事業を行うにあたって,通常されている業務の中ではあると思いますけど,しっかりその辺りを確定させながら,一歩ずつ進んでもらいたいなというふうに,私は思います。意見ですので,よろしくお願いいたします。

塚谷委員長)それでは暫時休憩,10分程度します。

   −休憩−

塚谷委員長)それでは会議を再開いたします。

勝村委員)私から,ちょっと最初に戻りますけども,このまちなかの魅力・賑わいづくり推進事業を推進するにあたって,平成23年6月にこれが発案されたわけでありますけども,その事前の調査というものがあったかと思うんですが,それはどれくらい進んで,どの辺まで考えられたのか。それをちょっとお聞きしたいんですが。

中心市街地活性化対策課長)ただ今,委員さんのご質問の事前の調査ということでございますが,この資料1の8月の部分にも書いてありますが,当初,屋台設置と言いますか,まちなかの魅力・賑わいづくりということで,最初はバスターミナルの上などにいろいろやってみてはどうかとか,現地にも行きまして,やはりバスターミナルには階段しかない,そのほか駅前では具体的に場所はどうなのかということで,駅前などもちょっと見てはみたんですが,レンタカー屋さん或いはその裏も商売をなさっている方,一般住宅ということで,やはり当然,中心,駅前通りを仮に八軒道路を上がっていったところではあまり意味がないということで。それとやはり回遊性ということで,人の流れということを考えると,やはりどうしても駅前,できれば駅の目の前というのもちょっと変な言い方ですけども,そのくらい近いほうがいいということで,考えてはいたんですけども。やはりバスターミナルの2階は建築に関して,荷重の問題ですとか,いろいろ出てきたものですから,その後,いろいろと場所については考えてはいたところへ,たまたま弁天やさんの取り壊しということで,案を思いついた次第でございます。以上です。

勝村委員)最初のほうでお聞きしているんですが,いただいた資料が少ないのかなと思うんですけども,駅周辺を中心とした賑わいづくりというのは分かるんですけども,調査の中で,石岡駅となるとローカルステーションになる訳なんですけども,この乗降する人数というものが,調査の結果ではどのくらい推定されたんでしょうか。まず,お聞きします。

中心市街地活性化対策課長)乗降客数につきましては,今現在ではございませんが,約6,000人というふうに聞いております。

勝村委員)6,000人は全体で6,000人ということで,この屋台村に足を向けてくれる人というのは,そのうちの何十分の一か,わずかな人だとは思うんですが,発想の中で,たぶん今年みたいな暑い時期,生ビールビアガーデンと言いますか,いわゆる,そういったもので賑わいを作るというような考えもあったと思うんですが,写真を見せていただきますと,ちょっと無理があるのかなと思いますね。あまりにもよく作りすぎて,人が立ち寄りにくいということもあるのかなと思います。先ほど言われたように,ターミナルの上のところを改造してやるなんていうほうが,本当はよかったのかと思うんですが,駄目ということで,こういうことになったと思うんですが,場所的にここがよかったということであれば,もう少し工夫した造りもあったほうがよかったのではないかと思います。それから,事業につきましては,社会資本総合整備交付金を活用するということで,社会実験事業ということを聞いております。しかしながら,これ交付金の目安というものはついたのですか。その辺をお聞きします。

中心市街地活性化対策課長)事業費の2分の1でございます。

勝村委員)何点か協議をしていると思うんですが,いわゆる飲食事業になるかと思うんですよね,ある意味ね,飲食店の出店ですからね。そんな中で募集をかけて,1店の参加希望ということだったんですが,その広報活動,出店者向けの,それはどのくらいの説明をしてきたか。どのくらいというのは,事業の内容というよりは,その出店してくれる方に,どのくらい深い説明を,また,受けたか。1店しか来なかった訳ではないと思うんですが,その辺をちょっとお願いします。

中心市街地活性化対策課長)募集につきましては,市報,そのほかこちらから不動産店を通じて行った訳ですが,電話等での問い合わせも11から12件はあったかと思います。ただ,その中で,一応,中の厨房設備などはご自分で用意していただく旨をお話させていただいて,細かいことになってしまうんですけども,オープンするにあたりましては,必ず地産地消という言葉がありますように,何か必ず,例えば鶏肉とか,何かそういった物を加工してメニューの中に取り込んでみてくださいというようなことは,最初にお話はさせていただいております。以上です。

勝村委員)そうしますと,今,希望が11から12件あったということなんですが,その中でこの予定している土地の近くの方の出店というのはありましたか。それと,やはり負担金が大きいというようなことで遠慮されたということなんですが,それについては,どこまで詰めて,そういう話をしましたか。その辺もお聞きしたいんですが。

中心市街地活性化対策課長)直接,問い合わせがあった方に対して,こちらでは特にご住所とかどなたかというのは,こちらからは聞き返しはいたしませんでした。そのほか飲食業組合の代表の方にもお話は,ここの中にも書いてありますが,5月の時点と8月と,お話はさせていただいております。以上です。

勝村委員)資料にも載っておりますけども,しかしながら,事業を進めるにあたっては,やはり電話等で,ただ簡単に,「このくらい負担がありますよ。」ということで,「ああそうですか。それではうちのほうでは引きます。」とかいうお話ではなくて,さらに何回も出店される方に,11から12件あった訳ですから,もっと必要に説明を加えていってもよかったのかと思うんですが,その辺,1回だけのチャンスだったんでしょうか,お聞きします。

中心市街地活性化対策課長)やはり,こちらからも本来であるならば,そういった意欲がある方に対して,こちらから折り返しお電話なり差し上げる方策をとればよかったのですが,一方的にこちらも聞いて,答えてしまった訳ですので,やはりこちらとしても,ちょっともう一歩,その先,踏み込んだところがあればよかったのではないかと思っております。

勝村委員)電話してくる方というのは,少なからずともやってみたいというような想いがあったと思うんですね。そういう中で,今後進めるにあたっては,必要にお話をしていったほうがいいかと思います。はい,さようならで,1回きりでやめてしまうというのは,ちょっともったいないなという気もいたします。それからこのNPO法人まちづくり市民会議ですけれども,このNPO法人の過去の実績というもの,事業ですね,それを参考に聞かせていただければと思います。

中心市街地活性化対策課長)NPO法人まちづくり市民会議でございますが,平成13年1月にまちかど情報センターが建ちまして,このNPO法人まちづくり市民会議におきまして,まちなかに関することなど,いろいろと活動していただいた後,指定管理者として活動するようになり,現在においては,御幸通り商店街の会員として,いろいろとご活躍されておりまして,毎年商店街のイベント,今年ですと6月にめぐみの朝市というものをはじめに,今月ですと来週の七夕,そのほかいろいろと各種イベントもあるんですが,必ずそちらにも参加といいますか,出店などもしていただいて,活動をいただいております。以上です。

勝村委員)結構,いろいろな事業を進めているみたいですけども,事業の中で1日だけの催し物というようなものもあるようです。屋台村になりますと通年事業になるかと思うんですよね。その辺,出店するほうも大変な苦労があるかと思います。そこで,場所の選定の中で,湖北水道と水道の協議とかありますけども,上下水道のことに関してはクリアしていた訳でしょうか。

中心市街地活性化対策課長)水道などにつきましても,湖北水道企業団と立会いをいたしまして,その辺のところにつきましては,きちんとクリアをしております。

勝村委員)分かりました。ありがとうございます。それから業務委託契約といいますか,入るまでに,建設コストが見積額を超えてしまうというようなことになってきた訳なんですが,それは設計がある程度できあがってのお話でありますか。

中心市街地活性化対策課長)建設コストにつきましては,先ほど屋根の部分についてもお話いたしましたが,やはり面積的に敷地が広いのと,ちょうど地図で駅前から上がってきますと上り坂になっておりまして,そこから店舗に入るにあたっては,緩いスロープなんですけども,そのようになっておりましたので,やはりその辺を下をウッドデッキで施すにしても,例えば雨なのでただのスロープでは滑ってしまう,かと言って,階段ではひどく酔ったときに,例えば怪我などしないかと。ちょっとそういった部分もありまして,その辺のコストというのも実際問題どういう策が一番いいのかということで,傾斜の緩い階段などはどうかとか,最終的にいろいろ正直なところ迷った部分もありましたので。当然ただのスロープにするのと,階段にするのでは,面積が面積なものですから結構コストが,詳細については存じませんが,やはりそういったコスト的な部分でも,それが響いてきてしまうのかなというふうに解釈しております。

勝村委員)この事業,先送りにしたということなんですが,先ほど同僚委員からも質問がありましたけども,この先,事業を進めるという,本気で進めるという気はあるのかということを,ちょっとお伺いします。

市長直轄組織理事)3月の議会でご提示申し上げたときに戻りますが,あくまでも先送りをして,まちなかの魅力・賑わいづくり推進事業として,そのあり方等をきちんと検証したうえで,また,屋台村ありきだけではなくて,ほかの手法も考えられるのではないかと,そういうことも含めまして,総合的に見直しをさせていただきたいと思っております。以上です。
 
磯部委員)今日,資料をこの場で提出していただきました。それで各委員からもこれまでの経緯,その辺の質問があった訳でございますが,もっと具体的に言えば,これは委員長,要望として検討いただきたいのは,まちづくり市民会議に委託した経緯とか,それから委託仕様書を見ましても,入店者の募集選定は当初,第1はあるけど第2になったら消えていると。先ほどの課長の答弁では環境経済委員会においても説明したと。これは説明されていませんからね。委員会で私が11項目出してから初めてですからね,どういう規模で,店舗は何店舗入るんだ,場所は何坪借りるんだ,そういうことをこちらで提案してから答えが返ってきた訳で,事前にこういう説明は一切これまで環境経済委員会ではありませんでした。突然ですね,当日会議の席に着いたら資料を提示され,少なくともこういう資料は,環境経済委員会の委員には3,4日前に郵送して十分に検討をしていただくと。それで,質問を受け付けるというような配慮も必要であると思います。それから,先ほどの地方自治法施行令の167条の2の問題も出ました。これもたくさん条文がありますが,2項については,性質上,目的が競争入札に適さないものとすると,その前文もあるんですが,そういうくだりがあるんですよね。私はこれは法的なものをどういうふうに解釈しているか,その辺の説明をいただくためには,我々委員ももっとこの資料を精査して,次回の委員会のときに,それを引き続き協議,検討するというようなことはいかがかと。これは提案でございます。もちろん,我々議会は調査はできますが,捜査権はございません。そういう意味において,徹底した調査をして,明快なる,市民の皆さんにも,「ああ,そういうことだったのか。」と。課長には申し訳ございませんが,この計画,先ほど来,雑ぱくな答弁を聞いております。非常に計画性のない,ずさんであったということだけは付け加えさせていただきます。そのことを踏まえて,もっともっと内容のある,今までのものも内容はありますが,もっと法的な問題とか,その辺のクリアはどうなっているんだと,そういうことも含めた説明を,また,質疑をさせていただくために,次回の委員会に,皆さん,一定の質問は終わったようでございますので,私からそういう提案をさせていただきますので,委員長にお計らいをお願いしたいと思います。以上です。

塚谷委員長)本件につきましては,ただ今,執行部からの説明を受け,質疑を行ったところでございますが,ただ今の磯部委員からのお話のとおり,初めての説明の部分が多々ある訳でございます。また,この資料等については,早めに各委員に渡していただいて,整理する時間を与える,そういう形を今後はとってもらいたいと。そういう中で,初めて説明を受けた点もあり,なかなか整理が難しいかと思います。
 そこで,本日はこの程度といたしまして,各自内容を整理していただいて,次回の委員会で再度,質疑を行いたいと思いますが,これにご異議ございませんか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
       
塚谷委員長)ご異議なしと認め,次回の委員会で再度,調査をしていきたいと思います。
 次に「中心市街地活性化支援業務委託について」を議題といたします。本件について,初めに執行部からの説明を求めます。
 
中心市街地活性化対策課長)それでは続きまして,中心市街地活性化支援業務委託料につきましてご説明申し上げます。これにつきましては,お手元にあるクリップどめの資料をご確認ください。資料1といたしまして,中心市街地活性化支援業務委託に関する事項,時系列まとめというものが資料1でございます。資料2といたしまして全部事項証明書がお手元にあろうかと思います。続きまして資料3が平成24年度中心市街地活性化支援業務委託契約書になります。資料4といたしまして同じく平成24年度中心市街地活性化支援業務委託仕様書がお手元にあろうかと思います。
 それでは,中心市街地活性化支援業務委託料につきましてご説明申し上げます。まず概要につきまして,ご説明申し上げます。この中心市街地活性化支援業務委託料でございますが,これにつきましては中心市街地活性化基本計画が平成26年度末までを計画期間としており,その間に計画に定めた事業の推進はじめ,新たな事業の創設を行い,目標を達成することが求められている中で,まちづくりの専門家であるタウンマネ−ジャ−を起用し,平成22年度から平成23年度までの2か年,石岡商工会議所において国庫補助金を活用し,負担軽減を図りながら事業の推進にあたってまいりました。しかしながら,雇用者である石岡商工会議所が財政的事情により,平成24年度においての雇用を見送ることとしたことから,実質的な事業の推進者が不在となってしまい,事業計画の推進を図っていくうえで,引き続き,まちづくりの人材・知識を確保し,活性化を推進していくことが適切であると判断し,事業を実施するに至ったものでございます。
 業務内容についてご説明いたします。業務内容につきましては,現在,認定を受けている石岡市中心市街地活性化基本計画は,平成21年12月に内閣府から認定を受け,平成27年3月までの計画となっており,実施中の事業や未着手の事業についてのアドバイス,或いは第二期計画へ向けてどうするか,第二期計画を申請する際の事前準備,調査も行いました。また,まちづくり会社のあり方について,他の地域の事例を取り上げながらの助言,各種事業の提案などもいただきました。また,商店街活動への支援業務として平成22年,23年度においてタウンマネ−ジャ−として御幸通り商店街が活性化を目的として各種イベント事業に取り組んでまいりましたが,商店街においての取組に対する国庫補助金の活用についてのサポ−ト,また,新たな取組の検討にかかる提出,商店街自身の経営改善を目的とした収支バランスについての検討なども行いました。
続きまして,この時系列資料1でございますが,「エンジョイントラボ」から「みらいば」への名称変更及び代表者の変更登記につきまして,ご説明申し上げます。平成22年12月10日でございますが,NPO法人「エンジョイントラボ」は平成22年12月10日に設立され,代表,○○○○でございます。続きまして平成24年2月26日NPO法人「エンジョイントラボ」が通常総会を開き,名称変更について諮り,「エンジョイントラボ」から「みらいば」に変更することで承認を得ました。翌月,3月でございますが,3月28日に臨時総会を開き,役員の改選について,平成24年4月から新代表を○○○○とすることが承認され,特定非営利活動法人「みらいば」,主たる事務所は 石岡市国府2丁目×番××号××××に置くものとすることで承認をされたものであります。同じく平成24年7月に定款変更について,茨城県へ変更申請を提出し,10月3日に茨城県からNPO定款変更の認証を受け,平成25年5月13日に変更登記に至った次第でございます。
 続きまして,一者契約の理由についてご説明申し上げます。本業務につきましては,石岡市中心市街地活性化基本計画の検証並びに見直しに関すること,商店街活動への支援となっております。業務の遂行にあたり,受託者「エンジョイントラボ」には,平成22年度と平成23年度の2年間に石岡市中心市街地活性化基本計画の推進及び事業の全体的なマネジメントを行ってきたタウンマネ−ジャ−が会員となっており,石岡市のタウンマネ−ジャ−として,株式会社まち未来いしおかの「いしおかカフェ」及び「農家の野菜直売所」の開設にかかる戦略的中心市街地商業等活性化事業費補助金の申請支援,御幸通り商店街振興組合の商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律に基づく商店街活性化事業計画の策定を支援し,認定を受けるなどの実績を上げております。以上のような実績に加え,「エンジョイントラボ」は茨城県内における中心市街地活性化やまちづくりに関する活動を地域で実践している会員も所属しているため,本業務の実施にあたりましては,より大きな事業効果が見込めると判断し,随意契約といたしました。
 概算払い請求及び支払いについて,次にご説明いたします。お手元にあります 中心市街地活性化支援業務委託に関する事項,時系列まとめ,このA4判のプリントの中でご説明いたします。平成24年4月25日中心市街地活性化支援業務委託締結をNPO法人「エンジョイントラボ」,代表,○○○○と623万7,000円において契約いたしました。翌月5月10日に第1回概算払い請求として311万8,500円を請求者NPO法人「エンジョイントラボ」,代表,○○○○から「みらいば」○○○○の口座へ振込を行いました。平成24年10月10日でございますが,第2回概算払い請求として同金額311万8,500円,同法人代表,○○○○から請求があり,「みらいば」○○○○,口座への振込を行いました。
 請求者と受取人の違いについてでございますが,請求者はNPO法人「エンジョイントラボ」,○○○○でございます。受取人が「みらいば」,○○○○でございますが,これは名称変更手続きによるものであり,契約としましては登記内容を担保することが実質的に問題ないものと判断し,契約を行ったものであり,平成24年4月から新体制でスタ−トしていたことと,○○○○からの二重の請求の恐れがないものと判断し,「みらいば」○○○○の口座へ振込を行ったものでございます。
 それでは何をもって確認したのかということでございますが,これにつきましては,法人の確認のひとつとして,NPO法人に関する総会議事録等を確認したうえで,同一の法人格であると判断いたしました。お手元の資料の一番上になりますが,平成22年12月10日NPO法人「エンジョイントラボ」が設立・法人登記になっており,それ以降におきましては,平成24年2月26日に定款の変更として,名称を「エンジョイントラボ」から「みらいば」への変更承認,また,同年3月28日に同法人臨時総会において,理事の互選により,理事長が○○○○から○○○○へ変更になりましたが,法人そのものは変わっておりません。つきましては,石岡市財務規則には反するものではございません。なお,受託者であるNPO法人「エンジョイントラボ」は,ただ今ご説明差し上げましたが,法人変更登記につきましては,平成24年7月25日に名称変更の申請及び代表者変更について,茨城県へ認証の手続きを行い,同年10月3日に茨城県よりNPOの定款変更,また,代表者変更等にかかる認証を受け,平成25年5月8日に法務局へ変更登記申請を行い,5月13日に法人登記完了となった次第でございます。また,認証のみでNPO法人の活動はできないということはないと認識しております。
 以上でご説明を終わります。よろしくお願いいたします。

塚谷委員長)以上で説明は終わりました。次にただ今の説明について,ご質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。

磯部委員)まず平成22年12月10日に法人登記を○○○○でしまして,平成24年3月28日に「エンジョイントラボ」から「みらいば」ですか,こちらに代表者とこれが変更になったと。これは臨時総会開催で,役員の任期満了に伴う改選の承認ということでございますが,代表が変わるのは分かるんですが,名称まで「みらいば」に変えた,その経緯と言いますか,理由はどういうことか,その議事録なり。また同時に,臨時総会で決定したということでございますが,この臨時総会の議事録,会議録,こういうものは取り寄せて対応されたんですか,まず1点。

中心市街地活性化対策課長)議事録につきましては,取り寄せまして確認を行いました。以上でございます。

   〔「変更になった理由は」と呼ぶ者あり〕

中心市街地活性化対策課長)失礼いたしました。「エンジョイントラボ」から「みらいば」へ変更になった理由でございますが,会員の中におきまして,非常に「エンジョイントラボ」というのが覚えにくい,また,カタカナで長すぎるということで,名前を変えたらどうかというような案が出され,「みらいば」これは未来,茨城の略なんですが,「みらいば」という名称へ変更になった次第でございます。以上です。

磯部委員)それと若干,私の認識と違う部分があるんですが,25年の5月8日に法務局へNPOの名称変更,代表者変更の法人登記の書類を提出したということで,これは法務局でそれを受理されて,初めてNPOとしての資格と代表者が認められるというような解釈を,私はしておりましたが,するとその前に613万7,000円,これは24年5月10日と24年10月10日に支払いをしている,311万8,500円。法務局へ届けたのが5月8日と。するとちょっとずれが,24年の10月10日のは,ずれがある訳ですよね。第1回払いは5月,これも1年近く前の支払いをしているんですよね。こういうことは先ほど,法的には何ら問題がないというような説明をいただきましたが,そのとおりでよろしいんですか。このずれですね。

市長直轄組織理事)それではまずNPO法人の説明からさせていただきます。お手元の資料2をご覧いただきたいと思うんですが,履歴事項全部証明書の一番最後を見ていただきますと,水戸地方法務局が証明した書類になる訳なんですけども,こちらを見ていただきまして,まず上から3段目,こちらの「エンジョイントラボ」という法人ですけども,こちらが平成22年12月10日に設立をしたと。先ほど課長が説明いたしましたけども,24年2月26日の通常総会における名称の変更,あとは事務所の変更及び3月28日に行われました理事の変更,あとは理事長の互選になりますけども,そちらの関係で,見ていただきますと「エンジョイントラボ」,こちらに下線が引かれていると思うんですが,下線が引かれているのが抹消事項で,登記が委員さんご指摘のように,25年5月13日,変更日というのが茨城県において認証が出た24年10月3日となっております。それで名称が「エンジョイントラボ」から下の「みらいば」へ,主たる事務所の変更が小美玉市田木谷から石岡市国府二丁目,こちらに移動の登記が終わってございます。次に下は法人の目的等が次のページまでかかっております。3ページを見ていただきたいんですけども,こちらに役員に関する事項ということで,同じ3月31日○○○○さん,その下に○○○○さん,その下に○○○○さん,その下が○○○○さん,この4名の名前が書いてあります。上3名は3月31日で退任ということで,退任されまして,登記上互選で理事長になりました○○○○さんだけが就任という形で残っております。これは退任と処理されておりますけども,24年4月1日施行のNPO法の変更で,代表権の喪失というような形でお一人だけが理事長になって,この登記にはお一人しか載せることができないという変更がありましたので,一番下の○○○○さんだけが残って,残りの方は退任という形で,この登記簿からは降りるというような形になっております。そのようなことで,これまで説明してまいりましたけども,第1回の概算払いの請求,第2回の概算払いの請求時におきましては,この「エンジョイントラボ」と「みらいば」というのは法人格としては,まったく同じ会社で,潰れて新しく変わったとか,合併したものではなく,平成22年12月10日にできた法人が,ずっと今現在まで来ていると。それで名前が「みらいば」に変わり,理事長が○○○○さんに変わったと,そのような形ですので,法人格はまったく変わっておりませんので,同一法人という判断をしまして,請求者である「エンジョイントラボ」から,振込みを,その当時ですけど変わろうとしていた「みらいば」,そちらでもう活動していましたので,そちらの確認を,先ほど言いましたように議事録とか,そういうものを確認させていただいたうえで,二重の請求がないと判断をして,同一法人である旨の確認のもとで,支払の事務を行ったというのが現状でございます。以上です。

磯部委員)すると,業務については何ら変更はないと。ただ名称が変わって,引き続き継続しているという判断をされたということのお答えでしたが,その判断をしたというのは,法的に根拠があっての判断という解釈をしてよろしいんですか。私も素人ですから,法律的なことはあまりよく分からないので,その辺をちょっとお聞きします。

市長直轄組織理事)判断において,法的根拠ということになりますけども,あくまでも「エンジョイントラボ」,契約相手方としては身分の証明が必要となってきます。印かん,通常で言うと実印,社判になるかと思うんですが,そういうものが法的に担保されている登記ですね,法務局に登記されているもの,そちらと,同じく先ほどのNPO法人の議事録,こちらには議事録署名人がきちんと判を押していますので,その辺で。法的という,どの何法という明言というのはここではちょっとできませんけども,そういう旨で確認をさせていただいたというような形でご理解いただきたいと思います。

磯部委員)するとこの平成25年5月13日に法人登記を完了して,実質的には平成24年4月1日付けで,遡って登記をしたということで解釈してよろしいんですね。

市長直轄組織理事)理事長に関しては4月1日に遡っておりますけれども,名称と主たる事務所,こちらに関しましては変更と移転と書いてあるかと思うんですが,そちらは10月3日,こちらがその移動の日となっております。以上です。

磯部委員)すると,執行部としてはコンプライアンスを重視して,何ら違法性はないということで解釈してよろしいんですね。確認だけしておきます。

市長直轄組織理事)委員さんのとおりでございます。

塚谷委員長)ほかにご質問はございませんか。

村上委員)先ほど来の質問で,同一法人だということは十分理解できました。ただちょっと気になるのが,総会を開いて法人の名称変更,代表変更をしてから,県へ変更届けを出すのに4か月かかっております。それは執行部の作業ではないんですが,この法人がどうしてそこまで時間がかかったのかについて,説明をうけているのかどうかを,まずお尋ねしたいと思います。

中心市街地活性化対策課長)村上委員のご質問でございますが,その辺のところにつきましては,具体的な理由というのは,私どもでも確認しておりませんので,ちょっとお時間をいただいて確認をさせていただければと思っております。

塚谷委員長)村上委員,ただ今の質問に対する答弁ですが,執行部で,整理できていないようですので,そこで,次回の委員会において再度答弁を求めたいと思いますが,よろしいですか。

村上委員)はい,分かりました。よろしくお願いいたします。

塚谷委員長)続けてどうぞ。

村上委員)そうしますと,同時に確認していただきたいことなんですが,やはり県に届け出をして,7月末に出して,県からの変更が10月3日にあって,正式にNPOの法人として代表者と名称の変更が完了して,それをもって法務局に登記変更するのは分かるんですが,やはりそこでも10月3日に県から認可を受けて,法務局に提出するまで,やはりこれも時間がかかっています,併せて。ですので,そこについても,どうして時間がかかってしまったのか,その事由について,しっかりと確認しておいていただきたいと思います。同じ理由ですので,次回の委員会でご説明いただきたいと思います。

塚谷委員長)そのほかございますか。

勝村委員)同じ質問になってしまうんですが,NPO法人「エンジョイントラボ」から「みらいば」へと変更になった経過。ただ今の執行部の説明で,よく理解ができました。私も商売柄,これは正しく成立していると思いますね。ただ,今,同僚委員からありましたように期間があり過ぎたのかなと思いますね。これはやはり書類の整理上,私もやっておりますけども,時間がかかるのは分かります。あとやはり時期がちょうど契約と支払いと,そういうときにやった訳なんで,この辺ももう少し,この法人と事前に協議をしていれば,こういう紛らわしいことにはならなかったのかと思う訳なんですね。ですから今後,もっと注意していただいて,こういうことも進めていっていただきたいと思います。以上です。

岡野副委員長)先ほど,磯部委員の質問で,法的根拠は示せないが,今回の委託契約の締結と,概算払いの請求,2回あった訳ですが,その支払いについては問題ないという答弁でしたが,これは本当に法的根拠はないが問題ないということになれば,後の質問はないんですが,これらについては,当然,県の指導等も受けていると思うんですが,県でも今回の支払いについては問題ないというような回答は得ているかと思いますが,いかがですか。

中心市街地活性化対策課長)県にも相談させていただき,また,弁護士などからも助言をいただいて,契約の時点ではやはり何をもってというのは,当時,登記してございますNPO法人「エンジョイントラボ」でございますので,やはりその登記してある書類が一番確たるものではということでしたので,また,この振込先ですね,「みらいば」○○○○氏とも面識が以前にもございましたものですから,二重の請求はないのではないかということで,契約及び支払いをさせていただいたものでございます。

岡野副委員長)支払いをさせていただいたものですということですが,問題ないということですよね。そこをはっきりと言わないと。させていただいたものですだけでは分からないでしょう。自信を持って,問題ないならば問題ないということで言っていただかないと。

中心市街地活性化対策課長)問題はございません。以上です。

塚谷委員長)そのほかご意見ございますか。

磯部委員)意見と言うようなものですが,この契約の問題,支払いの問題,これはですね,我々環境経済委員会のエリアがどこまで入るのか。するとやはり支払い云々の問題になりますと,これは財務が絡んできますから当然,総務委員会,そういう形になると思うんで,その辺はちょっと次回の協議のときにはきちんと仕分けをして協議をしないとですね,非常に他委員会のことまで質疑応答ということになってしまいますと,ほかの委員会の内政干渉にもつながってきますし,また,委員会としてもこういうことであるならば,執行部から説明を聞きたいというようなことも出てくるかと思いますので,その辺を1回,我々委員会として,事務局なりそういう方の知恵をいただきながら,線引きをしたらいかがかと思いますので,その辺は後日,検討いただければと思います。以上です。

塚谷委員長)本件につきましても,なかなか整理が難しい点が多々あります。そこで,先ほどと同様にですね,本日はこの程度といたしまして,各自内容を整理していただいて,次回の委員会で再度,質疑を行いたいと思いますが,これにご異議ございませんか。
 
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
       
塚谷委員長)ご異議なしと認め,次回の委員会で再度,調査を行います。なお,次回開催日につきましては,委員長において調整し,決まり次第,ご連絡いたしますので,よろしくお願いいたします。
 それでは,次に「その他」でございますが,何かご発言等がございましたら,挙手によりこれを許します。

中心市街地活性化対策課長)ただ今,岡野委員からのご質問で,私におきまして「問題ない」というようなご答弁を差し上げましたが,「問題ないと判断してございます」ということで,訂正させていただきます。
  
塚谷委員長)ほかにご発言等はございますか。
       
   〔「なし」と呼ぶ者あり〕

塚谷委員長)ないようですので,以上で本日の環境経済委員会を閉会いたします。




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