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平成25年度 環境経済委員会
塚谷委員長)ただ今から,環境経済委員会を開会いたします。 本日の委員会は,前回調査を行いました「中心市街地活性化支援業務委託」,「まちなかの魅力・賑わいづくり推進事業」について,引き続き調査を行うため,会議を開催するものであります。前回の委員会においても,多くの意見が出されまして,さらに委員の皆さまからのご意見,またその点に補足する部分もありますので,今回,引き続き委員会を開いた次第であります。 本日の議題は,お手元に配付いたしました協議案件書のとおりであります。 次に本日の審査に当たり,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしましたとおりであります。 これより議事に入ります。 初めに「中心市街地活性化支援業務委託」についてを議題といたします。 本件は,前回に引き続き調査を行うものであります。前回の委員会の内容,提示された資料等を踏まえ,あらためて各委員から質問をお願いしたいと思いますが,まず初めに,前回,保留いたしました村上委員の質問に対する答弁について,執行部からお願いしたいと思います。 中心市街地活性化対策課長)前回7月16日におきまして,村上委員からのご質問がございました「エンジョイントラボ」,「みらいば」支援業務についてですが,総会を開いてから法人の名称変更,代表変更をしてから,県への届け出を出すのに4か月かかっていると,どうして時間がそこまでかかったのか,説明を受けているのかどうかについてというご質問について,お答えさせていただきます。特定非営利活動法人「みらいば」の代表理事に確認をいたしましたところ,県の認証後,速やかに法務局へ変更手続きを行うべきでありましたが,1人の担当者に事務を任せきりになってしまい,変更登記処理の確認がなされなかったことが最大の原因であったと,代表理事より報告を受けております。また,中心市街地活性化対策室においても,変更登記の確認を密に行うべきであったことを深く反省しております。以上です。 塚谷委員長)村上委員,ただ今の説明について,何かご質問等はございませんか。 村上委員)ただ今,菊地課長より代表者変更と法務局への変更が,それぞれ1人の担当者に任せていて,団体としても確認がされていなかったということでご説明いただきましたが,ここでの疑問なんですが,同時期に変更届を出しているのであれば,その疑問も解消されるんですけども,代表者変更をするのに4か月かかって,その変更が終わってさらに,その申請提出した後,県から認可を受けて,その認可を受けて法務局へ出すまで,また時間がかかっているということは,1度失敗した,提出するまでに時間がかかるという失敗したことが,またさらに繰り返されているということになるのではないかと思うんですが,そこの時間軸の説明を,もう1度していただけますでしょうか。一応,最初に代表者の変更が平成24年3月28日,県への提出が同年7月25日,同年10月3日に今度は県より変更の認証を受けて,翌25年5月に代表者変更の提出を法務局にしたということで,県への報告をして,県からの認定をもらってということで,1度作業をして,そこで遅くなっているという反省があったのではないかというふうに私は感じるんですが,県へ出した流れがあって,今度は法務局に出すまでにも,もう1度時間がかかっているという,この2度時間がかかるということで,1度目の失敗を団体としても認識していなかったのか,それとも,この一連の流れすべてをずっと1人の担当者に任せていたので,ずっとかかってしまっていたのか,その事実について,もう1度,タイムスケジュールも含めてご説明いただきたいと思います。 中心市街地活性化対策課長)ただ今の村上委員のご質問でございますが,確かに3月28日に臨時総会を開きまして,平成24年7月25日に茨城県へNPOの名称変更申請書類の提出,そして10月3日に茨城県よりNPOの定款変更,代表者変更等にかかる認証を受けて,翌年平成25年5月8日,法務局へNPOの名称変更,代表者変更等にかかる法人登記変更に関する書類を提出したということで,この間やはり,先ほど申しましたように,1人の担当者において,すべてそのまま任せきりで連絡を取っていなかったというのが理由でございます。申し訳ございませんでした。 村上委員)わかりました。一応,事実の確認としましては,平成24年の総会の代表者変更から法務局への最終的な変更届を出す1年1か月余,1人の担当者の作業が遅れたものを,こちらとしても確認ができなかったということで。今,課長より確認ができなかったことについても触れられましたので,やはりこの事業に関して,一貫して思いますのは確認,自分たちで行うものでないものに対して,とても確認が不足していたのかなと,そしてコミュニケーションも不足していたのかなというのを感じております。別にこの事業に限らず,市の事業もそうだと思うんですけども,いろいろと委託する事業もあると思います。これは,この問題もそうですけども,すべての事業にこれを教訓として,いろいろ取り組んでいかなければいけないのかなということで,私たちも確認していけるところまでは,やはりしていかなければいけないと思いますし,執行部側としても,こういった事業を展開するにあたっては,この事業に限らず,すべての事業に,やはり途中経過やそういった途中確認というのは,十分必要なのではないかなということで,大いに反省する材料としてとらえていかなければいけないのかなというのを,率直に感じました。やはりこういった費用のかかるものですので,しっかり確認していただきたいというのが私の意見,考えでございます。 塚谷委員長)今,村上委員から質疑があったわけでありますけど,やはり委託契約においてですね,疑義を生じさせるような状況にあったということは,受託者への指導の甘さ,また,本件委託事業の不完全さが招いたということであると確認をしていただきたいと。そのような状況だと思います。 それでは,あらためまして,本件について,ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたしたいと思います。 勝村委員)私からはまず,今回の業務委託に関しまして,何回か説明を受けているわけなんですけども,契約の中で違法性というような問題も見え隠れするのかなと思います。そこの点をもう1回,ご説明いただきたいと思います。その契約の中で正当なものであるということが言えるのか,その辺をお聞きしたいんですが。 中心市街地活性化対策課長)ただ今のご質問の特定非営利活動法人「エンジョイントラボ」との契約に至った理由につきましてご説明をさせていただきます。契約に至った理由でございますが,本業務については石岡市中心市街地活性化基本計画の検証並びに見直しに関すること,商店街活動への支援ということになっております。業務遂行にあたりまして,受託者である「エンジョイントラボ」には,平成22年度と23年度の2年間に石岡市中心市街地活性化基本計画の推進及び事業の全体的なマネジメントを行ってきたタウンマネージャーが会員となっており,タウンマネージャーにおいて,まちづくりに関しての知識やまちの実情にも精通しており,中心市街地活性化基本計画における事業あるいは商店街活動に際し,活性化に向けた支援策を打ち出していただいております。以上のことから本業務の実施にあたっては,より大きな事業効果が見込めるとして判断をし,契約を行ったものでございます。 また,契約につきましては随意契約において行ったものでございますが,違法性はないと認識しております。 勝村委員)今回の,この事業を進める中で,契約をしていく中で,タイミングが悪く「エンジョイントラボ」から「みらいば」に名称を変更する事態に至った。これは先方の都合なんでしょうけども,その辺の事情というものはわかりますか。いわゆる名称変更に至った,その相手方の事情というもの。 中心市街地活性化対策課長)「エンジョイントラボ」から「みらいば」という名称に変更に至った理由でございますが,会員の中から「エンジョイントラボ」というのが非常に覚えにくい,また,読みにくい,そういうことから「みらいば」という名称に変更したと聞いております。以上です。 勝村委員)この事業のために,その名前があまり良くないということで進められたんでしょうかね。これ,非常にタイミングが悪いわけなんですよね,相手方の。そんなふうに感じるんですね。私からは以上です。 塚谷委員長)そのほかございませんか。 岡野副委員長)前回の委員会でも質問をさせていただいたわけですが,私から質問をさせていただきます。中心市街地活性化支援業務の委託に関することでございますが,先ほど来,同僚委員からも質問が出ておりますが,「エンジョイントラボ」が平成24年3月28日に臨時総会で「みらいば」に変更したというようなことでございます。それで市は平成24年4月25日に中心市街地活性化支援業務委託契約について,「エンジョイントラボ」と契約をしている。平成24年5月10日,第1回の概算払いの請求が311万8,500円あって,その支払いを「みらいば」にしている。10月10日には第2回の概算払いの請求,これがありまして,同じく「みらいば」にお金を払っている,というようなことでございますが,これらについては,委託契約そのものは「エンジョイントラボ」としているわけでございますが,概算払いの請求があった時点で,「エンジョイントラボ」代表○○○○という形で請求がなされておりますが,このときに概算払いの振込みについては,「みらいば」にお願いをしたいというようなものが口頭であったのか,それとも文書でもって「みらいば」に支払ってほしいというようなお話があったのかどうか,その点をお聞きいたします。 中心市街地活性化対策課長)支払いにつきましは,最初に口頭で連絡があり,その後,文書でこちらに連絡があり,このような形をとらさせていただいたものでございます。 岡野副委員長)今の説明ですと,口頭で話があり,「みらいば」から文書をいただいて,「みらいば」に支払いをしたというような説明でしたが,それで間違いないんですか。 中心市街地活性化対策課長)口頭の後,文書,その請求書をもってということでございます。 岡野副委員長)今の説明ではちょっと私,理解できなかったんですが,再度,お答えをいただきたいと思います。最初,口頭であったということですが,請求はあくまでもこれ,ここに書いてある,いただいた資料を見ますと,「エンジョイントラボ」代表の○○○○で請求があったと。その後,口頭で連絡があって,文書でも「みらいば」に支払ってほしい,というような文書があるということですか。 中心市街地活性化対策課長)その文書はございません。あくまでも請求書でございます。 岡野副委員長)だから私が聞いているのと,答えていただいていることにちょっとずれがあるんですが,請求はあくまでも○○○○,「エンジョイントラボ」であったわけですよね。それで口頭で「みらいば」に払ってほしいというようなことがあったと。それで,請求は「みらいば」からあったということはどういうことなんですか。ちょっと理解できないんですが。「みらいば」からは請求そのものはなかったんですか。ただ口頭で「みらいば」に払ってほしいというようなことですか。 中心市街地活性化対策課長)請求者が○○○○でございまして,振込先が「みらいば」○○○○という請求でございます。 岡野副委員長)請求は○○○○,それで「みらいば」にお金を支払ってほしいというようなものは,口頭であっただけなんですか。それとも先ほど文書はないというお話だったんですが,なぜ「みらいば」に払ったのか,その辺はどういうことですか。 中心市街地活性化対策課長)この業務につきまして,すべて「みらいば」の方で,会計も○○○○が行っているということで,○○○○へ振込みはお願いしたいと,そういうことで,こちらでも○○○○氏には会っておりまして,二重の支払いはないと判断し,「みらいば」に支払いを行ったところでございます。 岡野副委員長)私は一般論から申し上げますと,NPO法人の「エンジョイントラボ」から「みらいば」に変わったということは,これ見ると,私,わかるんですよね。ただ,常識的には「エンジョイントラボ」代表の○○○○から「みらいば」に今度,会社を変更しますからと,登記はしていないですが,そちらに払ってほしいというようなものがですね,口頭ではなくて,通常で考えれば文書か何かであるのが,私は普通だと思うんですよ。そうすればね,やっぱりそちらへ支払うということも可能なのかなと思うわけなんですが,そういうものが一切ないというようなことは,私はおかしいと思いますよ。再度答弁を求めますが,これについては結局,二重の請求はないという解釈でやったということは,そういう申請がなかったという中で,市で判断して支払いをしたということですかね。 中心市街地活性化対策課長)法人の確認の1つといたしまして,NPO法人に関する総会議事録等を確認したうえで,同一の法人格であると判断したものでございます。そして支払いを行ったものでございます。 岡野副委員長)同一法人格とみなして支払ったということでございますが,先ほども私,申し上げましたが,一般的には「エンジョイントラボ」の○○○○さんからですよ,今度,変更になっているんだから「みらいば」の方に払ってほしいというような,当然,そういう文書か何かで申請があって,私は然るべきだと思うんですよ。市の職員がですよ,それを臨時総会のあれを確認して,それで二重請求の恐れがないということで判断して支払うというのは,私はいかがなものかと思うわけなんですが,この件についても何回質問しても同じかもしれませんが,再度,どういうことで,そういう文書もなしに支払いをしたのか,お答えをいただきたいと思います。 中心市街地活性化対策課長)受取人と請求者ということですが,まず請求者,NPO法人「エンジョイントラボ」○○○○と,受取人「みらいば」○○○○の違いですが,これにつきましては,名称変更手続きによるものでございまして,契約としては,登記内容を担保することが実質的に問題ないものと判断して契約を行い,平成24年,昨年ですね,4月から新体制でスタートしていたことと,先ほど申し上げましたが,○○○○からの二重の請求の恐れがないということで判断し,「みらいば」○○○○の口座へ振込みを行ったものでございますが,やはり疑義が生じたことにつきましては,おわび申し上げます。 岡野副委員長)私はね,何回も同じ質問をして大変恐縮ですが,私はこれについてはおかしいと思うんですよ。やっぱり市として,当然,そういうものを文書で確認するとかですよ,最低,支払う場合は,そういうものを市が確認するんじゃなくて,向こうから当然,文書をもって,それに基づいて支払うというのが,私は普通だと思うんですよ。これ何回言っても,答えは返ってこないでしょうが。では,もう1つお伺いしますが,これ,「エンジョイントラボ」で申請があって,「みらいば」の方に支払いをしているというのは,差し支えないというようなことでございますが,これ,問題がないという法的根拠はあるんですか。前回,質問したときには,法的根拠については示せないが,正しい判断をして支払いをしたというような答弁をいただいているんですが,それら法的根拠について,再度,お伺いします。 中心市街地活性化対策課長)ただ今のご質問についてですが,石岡市財務規則の中で判断したものでございます。 岡野副委員長)石岡市の財務規則に基づいて支払いをしたということでございますが,私は財務規則にそういうものについてのあれはないと思うんですが,財務規則の何を根拠にして正しい支払いがなされたということで考えておりますか。 塚谷委員長)暫時休憩いたします。 −休憩− 塚谷委員長)それでは,委員会を再開いたします。 田口副市長)先ほどのご質問についてお答え申し上げます。私ども担当課長から申し上げました財務規則の適用ということでございますが,確かに請求者と支払先が異なる場合の手続きというのは厳格に行われるべきものというふうに理解しております。委任状あるいはそれに代わる証拠書類をもって処理すべきものというふうに理解しておりますけども,今回の手続きの中では,あらかじめ総会においての手続きが進められているというものも調べておりましたし,先方からの連絡によって,請求者と支払先が異なるということでございます。そういうことで今回,財務規則の中での条項で言いますと,財務規則の第68条に定めております支払いするときの規制がございまして,債権者,金額,所属年度及び予算科目に誤りがないことということでございます。この債権者に誤りがないということでのチェックというもので,先ほど申しましたように,手続き中であるということの確認をとったうえで,それを支払いの起案の中に明示しまして,関係部署に回付し決裁をとって支払ったというようなことでございます。以上でございます。 岡野副委員長)ただ今,副市長から,石岡の財務規則云々,こういう理由で支払ったというような説明をいただいたわけですが,私としては,今の副市長の説明を聞いても100%納得するというようなわけにはいきません。私も勉強不足のところはあろうかと思いますが,今の説明では,私としては理解することができません。では再度,財務規則に基づいて支払ったというような課長答弁があったわけですが,これらについて,最後にお聞きしますけど,法的根拠は石岡市財務規則に則って支払ったというようなことでございますが,これらについては,どこへ行っても市の処理した業務が正しいというようなことで理解できる,何か説明,答弁がありますか。私も何回聞いても同じなんでしょうが,今回,市で支払った業務の行為については間違いがないんだというようなことがあったならば,お聞かせいただきたいと思います。 塚谷委員長)岡野副委員長,もう1度。 岡野副委員長)ただ今,私が申し上げましたのは,支払い方法について,先ほどの課長答弁で,石岡市の財務規則に則って支払いをしたと。それで財務規則に基づいての支払いについては云々,副市長から説明があったわけでございますが,私としては,私の勉強不足もあるんでしょうが,100%納得するわけにはいかない。ただ最後にほかの委員さんの質問もあるでしょうから,最後にお聞きしたいのは,今回のこの中心市街地活性化支援業務委託料の支払いについては,間違いなく正しい,石岡市で処理した方法が正しいというようなお答えがいただければ,私はこれで質問を終わりたいと思います,今回の質問は。 田口副市長)今回の支払いにつきましては,債権,債務という関係の中において,当事者間に争いがなく支払っておりまして,手続き的に,この違法性はないというふうに判断しているところでございます。以上でございます。 岡野副委員長)ただ今,副市長からご説明いただきましたが違法性はないと。市で対処した方法については違法性がないということのご答弁をいただきましたので,ほかの委員さんの質問もあるかと思いますので,私の質問は以上で終わります。 塚谷委員長)そのほか,ご質問ございますか。 玉造委員)私からは,これまでの委員の皆さまの質問と違いまして,平成24年4月25日に中心市街地活性化支援業務委託契約を結びましてから,翌月の5月10日に第1回の概算払いということで,間が15日間くらいかと思いますが,契約しました金額の2分の1の金額を支払うというようなことが書いてありますけども,本当に,契約後15日間で,やっぱり2分の1をお支払いするのはどうしてか,という素朴な疑問ではありますが,それを1つお願いいたします。また,翌年の平成25年3月29日に業務委託にかかる実績報告書提出ということで,市では1年間かけた実績の報告を受けているということだと思うんですけども,ここに成果品として報告書14種類ということが書いてありますが,この時点で契約時の全額に当たる金額をお支払いしているかと思うんですけども,資料4の業務内容にも(1)のところに,「基本計画に掲げる活性化事業の検証を踏まえ,中長期的な視点で中心市街地活性化に向けたビジョン等の提案」,また(2)には「中心市街地内にある商店街等の活動に対して,企画及び調整,助言」,また(3)に「各業務において企画書・提案書等がある際には随時作成するものとし,定期的なレポートを(2か月に1回)作成し提出する」というような業務内容が書いてありますけど,1年間を通して,こういった業務内容を遂行していただく契約をして,623万7,000円のお金をお支払いするということなんですが,1年間でこういう仕事をするので600万円以上のお金がいるということなんでしょうけども,私的には,このような高額な金額が,この業務内容のどこにかかっているのかという素朴な質問なんですけども,この2点をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 中心市街地活性化対策課長)ただ今のご質問でございますが,この概算払い311万8,500円ということですが,これにつきましては人件費にかかるものでございます。概算払いにつきましては,石岡市財務規則の概算払いの部分に従って支払ったものでございます。以上でございます。 玉造委員)ただ今,人件費にかかるものという答弁をいただきましたが,これは何人とか,私の質問がちょっとふさわしくないかもしれませんけども,何人にかかる人件費であるのか,お伺いいたします。 中心市街地活性化対策課長)これは1人でございます。以上です。 玉造委員)今,お伺いしましたところ,1人の方が1年間にお仕事をされて,成果品として,報告書14種類を出してくださったということに対して,623万7,000円の人件費としてお支払いになったというご答弁でございましたけども,そのように理解してよろしいでしょうか。 中心市街地活性化対策課長)あくまでもこの金額は1人の人件費ということでございます。また,成果品につきまして,これも含んでございます。以上でございます。 玉造委員)資料4には業務委託仕様書という形で期間ですとか業務内容,こういうことをやりますというようなことが書かれているもの,報告を読ませていただいているんですけども,1年間でこのような仕事をされて623万7,000円のお支払いをしたということは,私的には大変高額な金額だなというふうに感じておりますが,市ではどのようにお考えでしょうか。お伺いいたします。 中心市街地活性化対策課長)もともとはタウンマネージャーをやっていた方でございまして,茨城県内においてはタウンマネージャーは,中心市街地活性化認定を受けている市町村は雇用できるものでございまして,茨城県では当然1人でございます。また,タウンマネージャーそのものの仕事といいますのは,中心市街地活性化基本計画の基本方針に基づいたまちづくりの推進を行う,いわばまちづくりのマネジメントの専門家として雇用しておりますもので,現在はタウンマネージャーという職ではございませんが,このタウンマネージャーというのは,その収入でございますが,概ね4万円から5万円,高いところでは10万円を支払っているところもあるようでございますが,最低3万円ということで参考にさせていただいております。 玉造委員)実績のあるタウンマネージャーが石岡市の中心市街地活性化支援事業の計画を立ててくれるということで,1年間携わっていただいた,そのおかげで中心市街地活性化が今現在,実行に移って,活性化が進んできているものと思いますが,そういう報告書14種類いただいた,その結果,現在につながっていると思うんですけども,それはどのようなところに。タウンマネージャーという名前ではないけども,その方がいろいろと仕事をされて,今,市街地が活性化しているところだと思うんですけども,どのような,そういった現実的に成果が出ているのか,お伺いしたいと思います。 中心市街地活性化対策課長)現在,先ほど申しました中心市街地活性化支援業務ということでございますが,遡ってしまいますが,中心市街地活性化対策室が立ち上がる前には,駅前のテナントミックス事業による農家の野菜直売所,あるいは駅前の石岡カフェの2店舗の開設にかかわっていただきまして,その後,商店街活性化法という国の認定も得まして,駅前商店街の各イベント事業,これも平成23年から,今年も先月「七夕まつり」を開催しましたが,そういったイベント業務にもいろいろ携わっていただきまして,また,昨年ほかの県,山形県山形市あるいは岡山県玉野市,そのほか各地方都市を見て,いろいろ活性化に向けて取組を行っていただいたということでございます。以上です。 玉造委員)イベント事業等,先ほど事例としては「七夕」と1件だけ名前を挙げていただきましたけども,今年になって何回かそういったイベントをやっていると思いますけども,そういうことで活性化を図っているということですが,先ほど「七夕」と言っただけですけども,具体的にはどのような事業を3月までに計画しているのか,何回というふうに数えられるかどうかわかりませんけども,具体的にはどういう名称の事業を,この「みらいば」の方にお金を支払って,計画を立てていただいたものが,実際にこのように活性化がなされているということで,今ほど「七夕」と言われましたけど,それらすべての事業をお聞きしたいと思いますが,よろしくお願いします。 中心市街地活性化対策課長)商店街活性化のイベントにつきましては,「めぐみの朝市」,「七夕まつり」,秋口には「家族秋まつり」,そのほか「飲み歩き」というものを年2回,昨年は開催いたしました。以上です。 玉造委員)「七夕」のほかには「めぐみの朝市」を行っているということですが,そのほかに「家族秋まつり」,そして昨年は「飲み歩き」を2年に1回ということですが,平成25年といたしましては,「七夕」と「めぐみの朝市」と「家族秋まつり」のほかにあるんですか。 中心市街地活性化対策課長)そのほか12月にクリスマスイベントというものもございます。先ほどの「飲み歩き」というものですが,横文字になるんでですが「バー・バル・バール」と申しまして,チケット制で何店舗か店舗を募りまして,金額を上限幾らと決めまして,そのチケットを購入していただいて,飲み物とつまみを出してもらって,お店側にとっては新規顧客の開拓,そして活性化につながればと思っております。この「バー・バル・バール」につきましては,現在,全国的にも,茨城県内でも,ほかの市においても,やはり年2回程度開催されております。以上です。 玉造委員)それでは「七夕」のほか,最初はいろいろやっていますということでしたけども,具体的には「めぐみの朝市」,「家族秋まつり」,また2年に1回は「バー・バル・バール」という飲み歩きの事業を計画,そして,また12月にはクリスマスイベントを計画している,そういったことをとおして中心市街地活性化支援業務をやっているということと理解いたしましたが,それでよろしいですか。 中心市街地活性化対策課長)先ほど玉造委員より「バー・バル・バール」,2年に1回ではなく年2回でございます。年2回ということで,今年度につきましては,やはりクリスマスの時期,又は3月に商工会議所において「雛めぐり」をやっておりますが,その時期に合わせて開催するということで聞いております。 玉造委員)そういうふうに,本当に間を空けずにイベントを開催して支援事業を行っているというように理解いたしました。また,さらに活性化ができるように工夫してやっていただきたいと思います。以上で私の質問を終わりにいたします。 塚谷委員長)そのほかございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)それでは,ご質問等がないようでございますので。今回,調査いたしました「中心市街地活性化支援業務委託」につきましては,前回,今回の執行部からの説明,質疑等によりましてですね,契約についての執行部の考え方は概ね確認をしたわけであります。 委託契約において疑義を生じさせる状況にあったということは,受託者への指導の甘さ,また,本件委託事業の不完全さが招いたことであろうと。その部分を認識していただいて改善に努めてほしいと。そのように思っておるところであります。 また,こうした契約事項については,専門的なものであり,市民の方々もなかなか理解しにくい部分があるかと思います。執行部におかれましては,分かりやすく丁寧に説明し,まわりの方々に理解していただくよう努めていただきたいと思います。 以上でこの中心市街地活性化支援業務委託につきまして終結したいと思います。 暫時休憩いたします。 −休憩− 塚谷委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。 次に「まちなかの魅力・賑わいづくり推進事業」についてを議題といたします。 本件についても,先ほどと同様に,前回に引き続き調査を行うものであります。前回の委員会の内容,提示された資料等を踏まえ,あらためて各委員からの質問をお願いしたいと思います。ご質問等がございましたら挙手によりお願いをいたします。 勝村委員)このまちなかの魅力・賑わいづくり推進事業,いわゆる屋台村を造るという事業なんですが,結果としては事業がとん挫したわけであります。ここに至るまでの,この事業の経過といいますか,もう1度,説明をいただいてから質問をしていきたいと思いますので,よろしくお願いいたします。 中心市街地活性化対策課長)まちなかの魅力・賑わいづくり推進事業ということで,発案から事業先送りまでの経緯につきまして,再度ご説明させていただきます。計画につきましては,平成23年6月に中心市街地活性化対策室が立ち上がり,駅周辺整備室において石岡駅の駅舎橋上化計画も具体的に進むにつれ,駅西側への中心市街地へ足を運ぶ目的の具体性に欠けていることが懸念されました。そこで,駅舎橋上化が施工される2年から3年の間に,駅の東側と比較した西側の強みをいかに強化するかということが必要不可欠であり,駅利用者を中心とした来街者が目的を持って,西側へ足を運んでもらうことは大変重要であるとして,中心市街地活性化対策室及びタウンマネ−ジャ−等も交え,意見を交わし合いました。そのためには,なるべく早い段階で事業着手に取り掛かりたいと思い,賑わいの創出や人の滞留に向けた総合的な取組として,駅西側にどれだけの若い人たちを呼び寄せることができるかということが大きなキ−ワ−ドになり,昼間だけの賑わいだけでなく,夜の賑わいづくりという観点から,当市における強みとして,小美玉市や行方市,かすみがうら市からの飲食に関する吸収率も高く,石岡駅周辺においては,大手外食企業の出店も見られる状況となっていることを踏まえ,このような強みを活かすことと,より早い事業効果の見込める飲食業に取り組むことで,駅西側への人の動線を確保していくことが必要ではないかという結論に至りました。 駅前において弁天やという元はうなぎ店であった場所が東日本大震災の影響により取り壊しとなり,更地になっていることから候補地として可能性の検討を行い,駅前においての家賃相場なども不動産店などを通じ,おおよそではありますが,月単価6万円程度で賃借できるのではないかという結論になり,財源を,県及び国へ相談を持ちかけたところ「社会資本整備総合交付金」を活用し,効果促進事業の位置付けの中で,市街地の整備にも活用できることから,社会実験事業として,歩行者通行量などの調査業務による効果測定を行い,試行的に取り組んで行く事業を組み立てることで,まちなかの魅力・賑わいづくり推進事業に位置付け,「石岡屋台村」計画として,環境経済委員会の席においてご説明させていただき,平成24年3月補正において予算計上させていただきました。 当初の事業計画概要についてご説明させていただきます。事業費としまして4,072万9,000円を計上し,借地料が月額6万円といたしました。内訳は,屋台村設置にかかる経費3,735万円,管理運営にかかる経費として260万5,000円,調査に係る経費として77万4,000円を計上させていただき,ほかに借地料として月額6万円を計上させていただきました。 事業手法といたしまして,民間のノウハウを活用することで,市民が集いやすい環境が持続し,効果が発揮できるとの判断から委託するものとしたもので,社会実験事業の実施主体として,NPO法人まちづくり市民会議といたしました。理由といたしましては,中心市街地内において活性化に向けて活動を続けている団体であり,現在においては,御幸通り商店街の一員としても活躍しているため,地元の実情に精通し,人々の往来を呼び込む対策が期待できるものと判断したもので,社会実験事業の実施主体として平成24年5月17日に委託契約をいたしました。 続きまして事業内容として,石岡屋台村を社会実験として2年間設置し,歩行者通行量又はアンケ−ト調査により効果を検証し,必要に応じ実験的に延長も視野に入れ,あるいは結果によっては将来的に継続した運営主体の検討も行っていきたいと考えておりました。 当初,石岡屋台村設置予定場所として,石岡駅前の御幸通りの一角である弁天や跡地を予定し,土地の面積は約60坪でありましたが,地主との借地契約について折り合わなかったことから,新しい場所の候補地として,金丸通り石岡プラザホテル向かいにあります三楽建設駐車場の一部を借り受けることはどうかとの案が浮かび,三楽建設株式会社と交渉を行い,結果,承諾が得られ,昨年7月18日に契約となったものでございます。 石岡屋台村の店舗概要につきましては,石岡市国府一丁目1667-5,-6,-7の一部でございます。敷地面積440平方メートル,約133坪でございます。建設店舗数6店舗,一店舗の面積は約4坪,他に水洗共同トイレ,附帯設備としまして上下水道,電気,ガスを予定しておりました。石岡駅前においての石岡屋台村の存在感をアピ−ルすべく,情報を発信し続けることが賑わいづくりに繋がるものと考え,屋台村設置を1つのブランドとしてとらえ,石岡の飲食の情報発信の場として作り上げていければと考えておりましたが,今年1月早々に委託先でありますNPO法人まちづくり市民会議から,委託仕様に基づく実施設計をする中で,事業費が予算的に納まらず設計変更が必要であることや,また,内装費用も含めた出店費用や,出店者のビジネススキ−ムの試算について,出店者の負担軽減を図る観点から再度見直す必要があるのではないかとの意見が出され,さらに,当初予定していました場所から変更になったことなども踏まえ,協議した結果,平成25年1月上旬,計画やスケジュ−ルを総合的に見直す必要があると判断し,設置について先送りをしたものでございます。以上でございます。 勝村委員)前回も説明をいただいたわけなんですが,今回あらためて説明をいただきました。課長が言われたとおり,この事業は社会実験事業というようなことですすめてきたわけであります。そもそも,この社会実験事業というものをどういうふうにとらえているのか,その辺をまずお聞きしたいと思います。 中心市街地活性化対策課長)この賑わいづくり推進事業における社会実験事業の位置づけとしましては,駅の橋上化計画に基づきまして,期間事業でございまして,その中の効果促進事業ということで,この計画は位置づけられているものでございます。また,この社会実験は期間が決まっているものでございまして,この2か年を事業期間として,賑わいづくりと歩行者通行量の変化などを把握するものとして,集客力という点で屋台村設置を実験材料として設営するという方向で考えておりました。以上でございます。 勝村委員)屋台村を造るという発想,これは良かったと私は考えております。ただ,場所云々については,どうなのかなと思う点はあるんですが。事業を進めるにあたって,屋台村,それを利用するお客さん方は,電車を降りて家に帰る途中の方が主に利用するという考えで私はいたのですけども。というのは,わざわざ車で来て,屋台村で飲み食いをするという人は少ないのかなと思います。そういう点では,石岡駅というところで電車を降りて利用する人数をみた場合,大都市であればそういう賑わいをつくれるのは間違いないことでありますね,いわゆる東京とか北海道の札幌とかね,そういうところで考えればそれは成功になるんですが,屋台村を造るということに関しては私は大変いいんですが,この今の不景気な時代,それも合っていなかったなと,とん挫した理由として。また,事業を進めるにあたって,もっと綿密な計画があってよかったのかと思います。それから,進めるにあたっては,その道のプロ,職人ですね,そういう方もたくさんいらっしゃると思います。あるいは有識者の方々,その方々から多くの意見を取り入れて,それから進めていくべきであったのではないかなと。屋台村は,その辺に出ているリヤカーで引いてきて「はいよ」と食べさせるような印象で,簡単に造ろうというような発想で始まってしまったのではないかなという気がしてならないんですね。ですから,市の施設として造ってやるというからには,もっと綿密な計画を立ててやったほうがよかったのではないかという意見を私は持っております。その点について,お考えをいただきたいと思います。 中心市街地活性化対策課長)屋台村の最初の案でございますが,平成23年6月1日に当時,中心市街地活性化対策室が人事異動によりまして立ち上がりまして,その際にやはり活性化対策室といたしまして,活性化に向けた取組というのは当然考えていく中で,その中で駅の橋上化に向けた計画というのも具体的に出てきた中で,駅周辺整備室ともいろいろ話合いを進めていく中で,当初バスターミナルの上とか,本当のビニールで囲んだものとか,いろいろ話が出ました。しかし,バスターミナルの上というのが荷重の問題とかありまして,やはり困難であるというような話を受けまして,そうなってくるとほかにとなったときに,ただ単に今,委員さんがおっしゃったようにリヤカーとかビニールで覆った屋台というもので,果たしてどうなのかといった場合に,やはりある程度,デザインというものも考えなければならないのではないかということも協議をして,やはり駅の橋上化に併せての社会実験ということで時間的にもやはり限られていたということで進んだという経緯がございます。また,屋台につきましては,県内ではないですが,栃木県宇都宮市,山形県山形市で,昨年はこの屋台村の全国協議会というものがございまして,そこにも出席をして,各市の屋台村の状況,また,宇都宮市からは石岡市へお越しいただきまして,いろいろ話などをさせていただきながら,当初は進めていたというようなことでございます。 勝村委員)ありがとうございました。私からはまた後で質問させていただきます。 塚谷委員長)そのほか,ございますか。 村上委員)確認をさせていただきたいと思います。昨年,平成24年の5月に当初契約を結んだ後,平成24年12月に内容変更1回目,平成25年2月に内容変更2回目ということでございますが,こちらの成果物が具体的にできあがったのか,それとそれに対する支払い等がどうなっているのかを,ちょっと確認したいと思います。 中心市街地活性化対策課長)成果物といたしましては実施設計書,実施設計をしていただきまして実施設計書をいただいております。 村上委員)そうしますと,基本的には平成24年11月に概算払いをしておりまして,最終的な契約金額がそれを下回る金額になっておりますので,平成25年4月に精算戻入処理ということで,そこで処理されているということは,基本的にはこの第2回変更の543万9,420円は全額支払われているというふうに考えてよろしいんでしょうか。 中心市街地活性化対策課長)はい。そのとおりでございます。 村上委員)そうしますと,当初の業務内容というのは,本当に多岐に渡る内容が第1回変更,第2回変更という経過を見ていきますと,簡略化されて,最終的には第2回変更ですと,デザインコンセプト,実施設計,それとホームページ開設というところの業務内容だけになってしまっているのかなというふうに思うんですが,その成果物が実施設計書ということでありますが,現在その成果物を,今後活用していく予定があるのか。この事業が今一度中断しているということですけども,今後どういうふうに活用していくのかというのが,今,協議されているのか,ちょっとその内部的なことを教えていただきたいと思います。 中心市街地活性化対策課長)現時点におきましては,まだ具体的には決まっておりませんが,せっかくデザインコンセプトなども市とNPO法人とで話し合っていく中で決めていった部分もありますし,そういった実施設計書が生かせることができるのであれば,生かしていきたいというふうには考えております。 村上委員)先ほどの中心市街地の場合ですと,成果物として,玉造委員さんの質問にもありましたけども,報告書が14点できあがって,それに対する対価の支払いがあったわけですけども,今回,支払った物に対する対価が実施設計書ということで,お金をかけて残った物がこれだけになってしまったというのが現状だと思うんですけども。これ,活用しないと何のためにお金を使ったのかというのがわからなくなってしまいますので,「中断したので終わりです」ではなくて,この残った物をやはり活用していかないと。本来の目的は,まちなかの魅力・賑わいづくりということがお題名目で,予算も付けるということで,私たち議会が認めたわけですので,本来の目的を達するために,やはり今まだ使われていない,これから協議するということでありますけども,そこにやはり時間を割いて,このお金をかけた成果物を生かすような業務というのを,ぜひ強く遂行してもらいたいというふうに思います。私からは以上です。 塚谷委員長)そのほか,ございますか。 玉造委員)まず初めに,前回いただいた資料1の平成25年5月に弁天や跡地について,借地契約不成立という項目が書いてありますけど,この借地契約が不成立になった理由をお伺いしたいと思います。 中心市街地活性化対策課長)ただ今の玉造委員のご質問でございますが,当初,弁天やさんとの契約につきまして,当時,中心市街地活性化対策室,我々どもにおきましても,やはり駅前近辺,不動産店などを通し,また,そのほか坪単価というものもこちらである程度精査したうえで,弁天やさんとの話合いを持ったわけなんですけども,やはり先方からは,駅前であると,非常に立地も良いということで,その辺のところの金額が折り合わなかったというのが原因でございます。以上です。 玉造委員)金額が折り合わなかったということで,次の段に,その翌月には三楽建設所有地の一部を借用することが可能になったと書いてありますが,その金額は月額7万円ということですけども,弁天や跡地については,月額7万円でも,前回の質問ともしかしたら同じになっているか,申し訳ありませんが,7万円でも弁天や跡地は借りられない状況だったのでしょうか。お伺いいたします。 中心市街地活性化対策課長)ただ今,玉造委員から7万円でも弁天や跡地は借りられなかったのかというご質問でございますが,そのとおりで,7万円でも借りることは,結果的にはできませんでした。以上です。 玉造委員)では次に,平成24年12月に業務委託契約の第1回変更をしております。その後,平成25年1月に建設コストが見積り額を超えるのではないかという意見が出て,同じ平成25年1月に環境経済委員会で建設の先送りについての報告をしましたというふうに説明が書いてあります。その下の行に平成25年2月に第2回の業務委託契約の変更ということが書いてあるんですけども,1月の段階で建設先送りの報告をいただいた後に業務委託契約を変更したということは,下に理由が書いてあるんですけども,なぜ,2回目の変更をしたのか,お伺いいたします。 中心市街地活性化対策課長)2回目の変更につきましては,ただ今,この資料1のまちなかの魅力・賑わいづくり推進事業経過についての2枚目で,平成25年2月,業務委託契約第2回変更ということで,2月に行っているんですが,12月末から1月の当初の時点では,予定通り進めるということで考えておりましたが,年明けに,建設コストがちょっと大きく上回ってしまうのではないかということで,話合いの中でやはり期間的にも厳しいのではないかというような話も出まして,それで先送りにつきまして,1月24日に報告をさせていただいて,第2回の変更において建築に関する部分につきまして除いたと,それでの第2回変更契約ということでございます。以上です。 玉造委員)前回の委員会のときに,あるいはお聞きした内容かと思うんですが,この第2回の変更というのは,道路等を直すための変更だったんでしょうか。今の説明ではなく,もっと具体的な業務の内容でご説明をお願いいたします。 中心市街地活性化対策課長)この場所,三楽建設の一部を使用する,借りるということにおきまして,当然,場所の敷地整備あるいは測量業務というものも入ってきましたので,この間に測量を実施しまして,また,整地ですね,敷地の,きれいにならしまして,砂利を敷くといった敷地の整地を行っております。その後で建設,屋台村設置に入る予定でありましたが,やはり年が明けて,その時点で見積り額を超えるのではないかという話が出たため,急きょ,期間的に厳しいという声もあったため,そこで先送りということになったわけですが,測量と敷地整備,そこまでは済んでおります。以上です。 玉造委員)理解できました。もう1つなんですが,こちらの経過表には平成24年11月にNPO法人まちづくり市民会議へ概算払い1,000万円が支払われているということが書かれておりますけども,当初はこの契約,平成24年5月の当初の委託契約の際には4,072万9,000円でしたが,これは減額していって,最終的にはこちらの経過表には載っていないと思うんですけども,NPO法人まちづくり市民会議への支払いは幾らになったのでしょうか,お伺いいたします。 中心市街地活性化対策課長)ただ今の玉造委員のご質問でございますが,平成24年5月,業務委託契約と申しますのは,これはあくまでも当初予算の金額,4,072万9,000円,これをここに明記しただけでございますので,この時点でこの金額を払っているということではございません。申し訳ございません。そして平成24年11月にNPO法人まちづくり市民会議におきまして,この時点で概算払いとして1,000万円をお支払いしたということでございます。それで最終的な支払いは,最終的に平成25年2月業務委託契約の第2回の変更におきまして543万9,420円ということでございます。以上です。 塚谷委員長)暫時休憩いたします。 −休憩− 塚谷委員長)再開いたします。 中心市街地活性化対策課長)先ほどの玉造委員のご質問に対して訂正させていただきます。先ほど私が申し上げましたのは,平成25年2月の業務委託契約第2回変更ということでの金額を申し上げてしまいました。申し訳ございませんでした。まちなかの魅力・賑わいづくり推進事業委託料としての精算額でございますが,449万4,420円でございます。大変失礼いたしました。また,もう1点,先ほどのご質問の中で,成果品,成果物ということですが,実施設計のほかにホームページの作成もございます。申し訳ございませんでした。 玉造委員)今,最終的に支払われた金額が440何万円と金額がちょっと書ききれませんでしたけども,要するに1,000万円から543万9,420円を引いた額ということですか。お伺いいたします。 お聞きしたいのは,ご答弁いただいた金額は,どのような計算で出たのか,もう1度,わかりやすい説明をお願いしたいと思います。 中心市街地活性化対策課長)ただ今の玉造委員のご質問でございます449万4,420円,申し訳ございませんが,この細かい内容につきましては,今,手もとに資料がちょっとございませんので,後日ご報告させていただければと思います。 玉造委員)そうしますと,平成24年11月に概算払いとして1,000万円をお支払いして,そのほかに449万4,420円を支払ったということでしょうか。平成25年4月に精算戻入処理をしているということは,1,000万円払ったものから,逆に戻ったということで理解しているんですけども。 中心市街地活性化対策課長)そのとおりでございます。残りは戻入できちんと戻していただいております。 玉造委員)それでは449万4,420円が戻入という・・・ 〔「違います。それが支払い額です」と呼ぶ者あり〕 玉造委員)これが支払いね。私は支払いを聞きましたので。わかりました。こちらの前回の資料には平成25年4月に精算戻入処理としか書いていなかったものですから,金額をお聞きしたいと思って,ただ今,聞いたところでございます。ありがとうございました。以上です。 岡野副委員長)私から質問させていただきます。前回の委員会でもいろいろと質問をさせていただいたわけでございますが,24年度にまちなかの魅力・賑わいづくり推進事業というようなことで,これにつきましては社会資本整備総合交付金を活用して,まちなかの魅力と賑わいづくりを進めていくというようなことで,国から2分の1の補助,市の2分の1をもって社会実験事業というようなことで実施をされてきたわけでございます。いろいろな質問をさせていただくわけですが,最初にお聞きいたしますが,今回のこの屋台村の事業については,事業主体はどこになるんでしょうか。お伺いいたします。 中心市街地活性化対策課長)事業主体につきましては,石岡市でございます。以上です。 岡野副委員長)わかりました。事業主体は石岡市であると。それで業務委託契約については,まちづくり市民会議と業務委託をしているということでございますが,業務委託契約書の中に委託業務の第2条でございますが,この1項目に建築に関する業務というのが載っているわけでございますが,まちづくり市民会議にこの建築に関する業務を委託するということは問題ないのでしょうか。また,建設業法の第3条に抵触しないのかどうか,お伺いいたします。 田口副市長)ご質問の建築業務を発注できるのかということでございますが,これにつきましては,できるものというふうに理解しておりますし,建設業法の違反ということにつきましても,問題ないものというふうに理解しております。以上でございます。 岡野副委員長)ただ今,副市長から第3条には違反していないという答弁でございますが,私も詳しいことはわかりませんが,再度,確認させていただきますが,執行部としては建設業法の第3条には違反していないということで,間違いないと自信を持ってお答えいただいたということで理解してよろしいのでしょうか。お伺いいたします。 田口副市長)この建築業務を委託するということにつきましては,以前よりこの社会実験事業につきまして,建設から運営,そしてこの賑わいの検証と言いますか,調査と言いますか,これを一体的に委託しているわけでございますけども,この当初の委託契約書に基づきまして,建築業務につきましての作業をまちづくり市民会議をもってなさしめたわけでございます。この24年度の契約におきまして,この成果品につきましては,この報告書のみということになっておりまして,建物についての帰属というものはうたっておりません。然るに,この委託期間中における,この建物の所在といいますのは,まちづくり市民会議にあるということでございますので,当然,一体的に管理,運営するわけでございますから,この設置者としての立場というものは市民会議にあるということでございまして,これにつきましての建設業法で言う請負に当たらないというふうに理解をしているところでございます。以上でございます。 岡野副委員長)現実的には屋台村そのものは,事業としては中断しましたので,建物は建設されなかったわけでございますが,建物,屋台村が建った場合には帰属するのはまちづくり市民会議というような,ただ今,答弁があったわけでございますが,私の知っている範囲では,補助事業で国の補助が2分の1,市の負担が2分の1,補助金と一般財源で,今回の事業については委託契約を結んで実施するというようなことでございます。事業主体が市であるというようなことを最初に質問しましたところ,明快な答弁をいただいたわけでございますが,私は事業主体が市であるという場合には,屋台村,建設した建物については,当然,市のものであると,そういう認識を持っております。その辺のところについて,執行部としてどのように考えているのか,再度,お聞きをいたします。 田口副市長)冒頭,申しましたように,この屋台村事業につきましては社会実験事業であるということの前提に立ちまして,この建物も仮設物ということでございます。そうした中において,この2年間の実施期間の中において,まちづくり市民会議がこの施設を使って,2年間の実験を行うということでございますので,当然,この実験の終了時において,この建物の取扱いというものが協議されるべきものというふうに理解をしているわけでございまして,その間における建物の所在というのは,まちづくり市民会議において管理,運営すべきもの,そして所有状態にあるものというふうに理解をしているところでございます。 岡野副委員長)この事業は社会実験事業ということで推進してきたということについては,私も理解しております。先ほども申し上げましたように,一般的に補助事業というような形で,市が委託契約でお願いをしたと。委託契約でお願いをしたということは,当然,建物も,あるいは調査物についても,当然,市に帰属するものだというのが,私は一般的だと,このように理解をしております。その点について,再度,副市長,答弁をお願いいたします。 田口副市長)事業主体は確かに石岡市でございますが,実施主体はまちづくり市民会議であるということでございます。この実施の終了後の,その成果というものにつきましては,当然,石岡市に帰属するものというふうに理解しておりますが,2年間の委託期間の中において,これを解体,撤去するということまで想定した事業ということで理解しておりまして,その中におきましては,その途中段階,経過,すべてにおいて,石岡市に所属するというふうには理解しておりませんので,建物自体の帰属についてはまちづくり市民会議であると,この契約上においてですね,というふうに理解をしているところでございます。 岡野副委員長)どうも私の考え方と,執行部の考え方が相反しているようでございます。私は私なりに,私が申し上げましたように,事業主体が当然,市であるという場合には,建物そのものについても当然,市に帰属するというのが,私は正しい考えであるというふうに,私は思っております。副市長の答弁とはまったく違う考えを持っているわけでございますが,それらについても副市長が自信を持って,やはり建物については,今回は中断して完成しておりませんが,建物については,まちづくり市民会議の所有だと,最終的に,仮に実験事業ということで,2年を経過して終了するのか,また延長するのか,その辺のことについてはわかりませんが,それらが終了した時点では市に帰属するというような答弁でございましたが,私はただ今の副市長の説明では理解できるものではありません。再度ですね,副市長,本当にそれで間違いないんだというようなことであればですね,再度,答弁をお願いしたいと思います。それから,先ほど関連して建物に移りましたが,建設業法の第3条には抵触しないということでございますが,自信を持って抵触しないということなのでしょうか。その辺,はっきりした答弁をお聞きしたいと思います。 田口副市長)まず建設業法の関係からお答え申し上げます。私も先ほど申しましたように,建物を建てて,それを使って社会実験を行うということでございます。それを委託したということでございまして,建物の引渡しを前提としたものではないということで,この委託契約書が成り立っているというふうに理解しておりますので,そういう意味での建設業法の違反に当たらないというふうに判断しているところでございます。そして,繰り返しになりますが,この委託契約期間における委託業務というものは,実施者において,責任を持って履行されるものというふうに理解しておりまして,その観点から,この建物の所有実態というものは,まちづくり市民会議にあるというふうに解釈をしているところでございまして,履行中すべてにおいて石岡市のものだという財産権の帰属を主張するものではないというふうに理解をしております。以上でございます。 岡野副委員長)これはですね,見解の相違と言えば見解の相違なのかもしれませんけど,私はただ今,申し上げましたことについては,私も自分の意見が正しいという認識で質問をさせていただいたわけでございます。この先,何回,これについては質問を繰り返しても,同じ答えしか返ってこないのかなと,こう思うわけでございます。ですから,そのことについては,私は納得をしておりませんが,どこまで行っても私の質問に対する答弁が同じだということであれば,これ以上,質問してもしょうがないのかなと,このように思います。それと,この業務委託の仕様書ですね,仕様書の中に調査に関する業務というようなものが載っているわけでございますが,アンケート調査の業務,これについては成果品として上がっているものと思いますが,これらについては,当初の仕様書のとおり上がっているんでしょうか。 中心市街地活性化対策課長)ただ今の岡野委員のご質問,アンケート調査についてでございますが,これにつきましては,第2回変更において,建築に関する業務も落としているわけでありますので,アンケートあるいは通行量調査,これにつきましても第2回変更でこれは抜いております。以上です。 岡野副委員長)私は質問,大まかに言えば2点について質問をしたわけでございますが,これらについては,私が納得いく答弁はいただけませんでした。最後に副市長にお尋ねをしたいと思いますが,今回の屋台村事業については,私はもう少し執行部でちゃんと精査をして,この事業を遂行すれば,私は屋台村そのものが完成したのではないかなと,こう思うわけであります。それらについて,もう少し精査をしながら,この事業は進めるべきであったと,このように思うわけであります。そういった中で,副市長は今回,この屋台村事業は中断したというようなことについて,どのように考えているのか,また,今後についてどうするのか,その辺のところをお聞きしたいと思います。考えがあればお聞きいたします。 田口副市長)委員ご指摘のとおり,本件事業がですね,当初計画通りに実行されなかったということで,最終的には変更契約をもって事業内容の変更に至ったということでございます。こういう事態に至ったということにつきましては,事業内容の詰めの甘さということと,それから準備不足ということが,反省すべきというふうに強く感じているところでございます。誠に残念であって,大変遺憾であるというふうに思っておりまして,市民の皆さま方に大変申し訳なく存じているところでございます。これまでの取組の経緯を検証しながら,今後の賑わいづくりの方策につきまして,しっかりと検討を重ねまして,慎重に取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。 塚谷委員長)ほかに質問はございますか。 勝村委員)ただ今の同僚委員からの質問の中で回答がありました。ただ今,副市長から先送りになったということで,申し訳ないとの答弁がありました。ここに至ってはですね,先送りとなったこの事業については,前回の委員会の中で屋台村だけでなく,ほかの手法も考えて,総合的に見直していくというようなことでもありました。そして今,石岡駅の駅舎橋上化というようなことも進められていくわけであります。ここに至っては,私は橋上駅舎ができあがってからやっても遅くはないのかなというような考えも持っております。というのは,人の流れというものは,また違ってくるのかなと思いますし,それが西側だけに当たるのか,また,東側にも相当するのかということも考えていかなければならないのかなと思うところもありますし,そういった点では,せっかくの社会実験でありますので,取り組むのであれば,その姿勢はその職員が張り切って,やる気を出してですね,取り組んでいっていただきたいなというふうに考えます。安易な考えで,やはり取り組んでいっては失敗することが多いのかなと思っておりますので。いわゆる社会実験といえども,慎重に取り組んでいっていただきたいというふうに考えております。以上です。 塚谷委員長)暫時休憩いたします。 −休憩− 塚谷委員長)それでは再開いたします。そのほかご質問等はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ないようですので。今回,調査いたしました「まちなかの魅力・賑わいづくり推進事業」,いわゆる屋台村事業につきまして,執行部からの説明,質疑等によりまして,事業概要,契約等についての執行部の考え方は概ね確認をしたところであります。しかしながら,今回の契約,特に建物の所有の考え方,あるいは建設業法について,疑念を持つ委員がいることを,執行部は肝に銘じておいていただきたいと,そのように思っているところであります。 さらに,屋台村事業につきましては,不確定要素が多い中で事業を進めるなど,いささか慎重さを欠いた事業であったと,我々委員は感じているところであります。事業実施前,十分な調査,業務遂行体制の強化などによる計画的,かつ着実な事業執行に,今後は取り組んでいただきたいと,そのように思っているところであります。 また今後,こうした事業を実施していくのであれば,今回,不確定であった部分を整理し進めるよう努めていただきたいと思います。併せて,市民の方々に理解していただけるよう,分かりやすく丁寧な説明をしながら進めていただく必要があると思います。 中心市街地の活性化は,地方都市における重要な課題であると同時に,非常に困難な事業でもあります。どのような事業が効果的なのかは,やってみなければ分かりませんが,しかし,取り組まなくてはなりません。限られた予算の中,県内各自治体においても,活性化に向けた事業にチャレンジをしております。そうした地域間の競争に打ち勝って残れることは,この我が石岡市の行政手腕にかかっているということだと思います。限られた予算の中,一つひとつの事業を積み重ねていくしかないと思いますが,今回の屋台村事業は中断ということになりました。執行部におかれましては,また効果的な事業を発案し,実行していただくなど,引き続き,石岡市の発展に尽力されるようお願いを申し上げる次第であります。以上で本件を終結いたします。 次にその他でございますが,その他で何かご質問はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 塚谷委員長)ないようですので,以上で本日の環境経済委員会を閉会いたします。 |