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平成26年度 教育福祉委員会
菱沼委員長)定刻前ではございますが,ただ今から教育福祉委員会を開会いたします。本日の審査につきましては,お手元に配付しております協議案件書のとおりですので,よろしくお願いいたします。次に,案件説明のため,出席を求めた者の職,氏名は,お手元に配付いたしました説明員出席者名簿のとおりであります。これより議事に入ります。所管事務の調査として,第1保育所及び第2保育所の今後についてを議題といたします。本件について,執行部から説明を求めます。 こども福祉課長)石岡市立第1,第2保育所の今後につきまして,こども福祉課から検討会開催についてご報告申し上げます。石岡市立第1,第2保育所のあり方を検討するにあたりまして,石岡市子ども子育て会議の専門部会を設置し,1月29日木曜日に第1回目の会議を開催いたしました。委員は,石岡市保育連合協議会や私立幼稚園連絡協議会の代表など,子ども子育て支援に関する事業に従事する者3名,民生委員児童委員連絡協議会や母子寡婦会等の代表者3名,子育て中の市民代表及び学識経験者各1名の構成となっております。この会議におきまして,現在の保育所の状況,就学前児童数及び保育所入所率の予測,これまでの公立保育所の検討の経過等を説明し,公立保育所の今後のあり方,特に緊急の課題となっております第1,第2保育所について,ご意見を伺うこととしたところでございます。以上ご報告いたします。 菱沼委員長)ただ今の件につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 谷田川副委員長)ただ今,保育所の今後について,ということで,検討委員会といいますか,その会の中で,提案がなされた主な内容というものは,どういったものでしょうか。 こども福祉課長)今回開催したのは,第1回目ということでございますので,委員の方に保育所の現状を知っていただいて,今後の進め方に意見をいただくという段階で,検討の目的と保育所の現状を説明したところでございます。 谷田川副委員長)今回は,特別今後についてのお話がなかったということで,今の現実を委員の皆さんに知ってもらったと。市としての今後というのは,どのように考えているのか,お聞きしたいと思います。 保健福祉部長)政策的な分野となりますことから,私がお答えいたします。保育所については,先の議会で説明しました,第1,第2保育所を統合し建設する,というのが以前の考え方でしたが,それに加え,民間委託等のいろいろな手法がございますので,さまざまな考え方を含めて検討するという考えでございます。現在のところ,具体的にどうするのか決定してございません。子ども子育て会議の中に専門部会が設置できるという規定がございますので,特に関係深い方々に構成委員となっていただいて,ご意見を伺い,その後,市としての扱いを決定していくということでございますので,現段階では政策の方向性として,決定されておりません。 谷田川副委員長)状況が分かりました。 菱沼委員長)ほかに,ご意見等はございませんか。 〔「なし」との声〕 菱沼委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。次に,その他の件といたしまして,保健福祉部及び教育委員会から発言を求められておりますのでこれを許します。初めに,保健福祉部所管の内容をお願いします。 こども福祉課長)子ども子育て支援新制度に伴う平成27年度の保育料について,ご説明いたします。昨年の第3回定例会において採択されました,石岡市の子育て環境を整える陳情に対する市の対応についてご報告申し上げます。利用者負担額の提示につきましては,9月議会で陳情のありましたもので,お手元に配布しました資料のとおり,平成26年12月11日付けで石岡市私立幼稚園連絡協議会並びに関係機関等へ送付いたしました。資料1の2ページ目,平成27年度保育料徴収金基準額表1号をご覧願います。第2階層,市町村民税非課税世帯の国基準額でございますが,平成27年1月15日付けで国から,9,100円から3,000円に変更するとの通知がございました。これを受けまして当市におきましても,第2階層,市町村民税非課税世帯の保育料を3,600円から3,000円に変更する予定でございます。これにつきましても,資料2のとおり,関係機関等へ通知をしたところでございます。なお,本年4月1日からの子ども子育て新制度の施行に当たりましては,市立幼稚園を含めまして,関連する市条例の一部改正などについて,3月定例会への提案を予定しておりますので,あわせてご報告いたします。以上でございます。 菱沼委員長)ただ今の件につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 ご質問等は,ございませんか。 〔「なし」との声〕 菱沼委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。 高齢福祉課長)私からは,介護保険制度改正の概要についてご説明いたします。お手元に配布してございます,資料1でございます。1ページをご覧ください。まず1点目は,利用者負担の見直しでございます。これは平成27年8月から施行される予定になっております。現在,所得に関わらず介護サービスを利用した場合の利用者負担は,1割でございますが,負担の公平化を図っていくため,65歳以上の被保険者のうち一定以上の所得がある方は,2割に引き上げられます。2割負担の対象となる方は,合計所得金額160万円以上の方です。なお,単身で年金収入のみの場合は,年収280万円以上の方が対象となります。また,年金収入以外の収入を主な収入とする場合は,実質的な所得が280万円に満たないケースがあることから,合計所得金額が160万円以上であっても,年金収入とその他の合計所得金額が単身で280万円未満,第1号被保険者が2人以上いる世帯で346万円未満の場合は1割負担になります。また,1割負担の方と2割負担の方の区別がすぐに分かるよう負担割合証を要介護認定者全員に交付いたします。続きまして,2ページをご覧ください。2点目は,高額介護サービス費の見直しでございます。これも平成27年8月から施行される予定になっております。これは,介護保険のサービスを利用した場合,1割の自己負担となりますが,1月当たりの自己負担額が高額とならないよう,世帯の負担限度額が定められています。この限度額を超えた分については,払い戻しされる制度となっております。介護保険の高額介護サービス費の限度額について,同一世帯内に課税所得145万円以上の第一号被保険者がいる場合には,当該世帯の月額負担の上限が3万7,200円から4万4,400円に引き上がります。ただし,同一世帯にいる第一号被保険者の収入の合計が520万円,世帯内の第一号被保険者が本人1人のみの場合は383万円に満たない場合には,月額上限は37,200円になります。3点目は,特定入所者介護,予防サービス費の見直しでございます。特定入所者介護,予防サービス費とは,低所得の要介護者が施設サービスや短期入所サービスを利用した場合,食費,居住費の自己負担額が軽減されるというものです。この改正も平成27年8月から施行される予定になっております。まず1つ目は,配偶者の所得の勘案です。現在,利用者が世帯分離をした場合には世帯分離前の状況に関わらず,本人が住民税非課税の方であれば,特定入所者介護,予防サービス費の支給対象となりますが,配偶者については,生活保持義務があると解されていることから,世帯分離されていたとしても配偶者の所得を勘案することとなります。2つ目は,預貯金等の勘案です。特定入所者介護,予防サービス費支給の判定にあたり,資産の状況,これは,預貯金,信託,有価証券,その他の現金,負債の状況が勘案されます。3つ目は,非課税年金の勘案です。障害年金や遺族年金などの非課税年金が,年金収入として取り扱われることになります。次に,3ページをご覧ください。4点目は,所得水準に応じたきめ細かな保険料の負担を求めることを目的とした,第1号保険料の多段階化です。これは平成27年4月から施行される予定になっております。まず1つ目は,標準段階の見直しです。国における介護保険料の標準段階が現行の6段階から9段階に見直しされます。2つ目は,公費による保険料軽減の強化です。公費を投入することにより,低所得者の保険料が軽減されます。具体的な軽減の程度等については,平成27年度国の予算編成において示されることになっており,新年度において,所要の措置をとる予定でございます。次に,5点目は,住所地特例の見直しでございます。これは,平成27年4月1日から施行される予定になっております。住所地特例とは,下の図にありますように,現行は,他市町村から石岡市に転入してきた場合,保険者は石岡市でございますが,これを前住所地の市町村が保険者となるという改正でございます。高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づくサービス付き高齢者向け住宅のうち,有料老人ホームに該当するものは,住所地特例の対象となるものでございます。なお,住民の転出入の際,入居先が住所地特例の対象となるサービス付き高齢者向け住宅であるかどうかを市町村が把握する必要があることから,県において直近の登録状況を適切に把握し,ホームページで公表することとなっています。次に,4ページをご覧ください。6点目は,特別養護老人ホームの特例入所でございます。平成27年4月1日以降,新たに特別養護老人ホームに入所する方について,原則として要介護3以上に限定するというものでございます。ただし,要介護1又は2の方でも,下記に示しますとおり,居宅において日常生活を営むことが困難なことについて,やむを得ない事由がある場合には,市町村の適切な関与の下,入所検討委員会を経て特例的に入所を認めることとするものでございます。7点目は,新しい総合事業でございます。介護予防給付のうち,訪問介護及び通所介護は,地域の実情に応じて市町村が効果的かつ効率的に実施することのできる新しい総合事業へと移行します。平成29年4月までにすべての市町村で実施することとされています。8点目は,地域密着型通所介護への移行でございます。これは,平成28年4月から施行される予定になっております。指定通所介護事業所のうち,利用定員が18人以下の事業所を地域密着型通所介護事業所とするものでございます。なお,当該事業所からの特段の申し出がなければ,これまでの県の指定から地域密着型事業所の指定に切り替わります。次に,資料2でございます。現在,団塊の世代が65歳を迎え,10年後には75歳以上の後期高齢者となり,高齢化率もピークを迎えることが見込まれています。本格的な高齢社会を迎えるにあたって,認知症施策や医療介護の連携,生活支援サービスの充実など,高齢者が可能な限り住み慣れた地域で,その有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう,地域包括ケアシステムを構築することが重要でございます。地域包括ケアシステムの基本理念でございますが,資料2にお示ししますとおり,介護給付など対象サービスの充実強化や在宅医療と介護の連携による支援体制の整備,介護予防の推進,日常生活支援体制の整備,高齢者の住まい対策といったことに取り組みまして,日常生活の支援が包括的に確保される体制の構築を目指すものでございます。また,2点目として,認知症施策の推進に取り組む必要があると考えております。今後増加する認知症高齢者に適切に対応するため,早期診断や早期の対応を行うことによって,本人や家族への支援を実施する体制の構築を目指すものでございます。これ以外にも,地域づくりや地域包括ケアシステムを支える人材の確保などを行うことによって,高齢社会を見据えた様々な課題に対応していく考えでございます。国の制度改正に合わせ,石岡市でも現在第6期の介護保険事業計画の策定を進めているところでございます。なお,今回の制度改正に伴い,関連する条例の制定や改正について,3月定例会への提案を予定しておりますので,あわせてご報告いたします。以上でございます。 菱沼委員長)ただ今の件につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 鈴木委員)特別養護老人ホームの,石岡市における入所希望している人でも,入れない方々もたくさんいると思います。現在,特別養護老人ホーム,何件あるんですか,特別養護老人ホームのは。 高齢福祉課介護保険室長)平成26年4月当初の特別養護老人ホーム入所待機者数ですが,141名でございます。 鈴木委員)141名ですか。現在,当市における特別養護老人ホームを運営している企業が何社あって,ということなんですが。 高齢福祉課介護保険室長)大変申し訳ございません。ただ今申し上げました待機者数でございますが,特別養護老人ホームに複数入所申込みができる状況にございます。ただ今申し上げました141人でございますが,重複している数を除いた人数となります。 鈴木委員)いや,施設数がいくつあって。 菱沼委員長)暫時休憩いたします。 −休憩− 菱沼委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。 保健福祉部長)大変失礼をいたしました。整理をさせていただきますと,ご質問の施設の数でございますが,現在7施設でございます。そして,待機者数は,141名でございますが,この数が待機している方の数字ではありません。特別養護老人ホームのここに入所したいという希望数を集計したものでございます。石岡市内に建設された特別養護ホームへの希望する方は,市外の方,石岡市民の方がいらっしゃいますが,それぞれの施設で入所判定をする際に,基本は,要介護度が高い方は当然でございます。そういった中で,その基準が統一されたわけではございません。石岡市が保険者として,各施設に市民の方を優先的に入所させていただきたいという要望を伝えることは可能でございますので,そのような対応も現在しておりますので,引き続きお願いをしていきたいと思います。 鈴木委員)待機141,7施設。また新たに施設が予定されております。新しい施設の場合に,条件といってはなんですけれども,入所者を市内の待機者に絞るようなことが,できればそのような方法,指導することができるのか,できないのかお伺いします。 次長兼福祉事務所長)制度上,特別養護老人ホームは,広域的施設の位置付けとなっておりますので,認可要件でございます。地域密着型の特別養護老人ホーム,これは29名以下の入所者数となります。こちらにつきましては,原則的に市でございますが,広域的施設については,市外の方を制限することは,難しい状況にございます。市としましては,特別養護老人ホームの入所判定会議のとき,判定基準としまして,住まいが近い方の得点を高くするという基準を設けています。市としましては,なるべく利用される方が地域に近いところで介護を受けることが望ましいと考えていますので,そのように入所判定時にお願いをしていきたいと考えております。 鈴木委員)今後もそういうようなことで,地元を優先的に考えてもらいたいというような要望もありますので,頭に入れておいていただければと思います。 菱沼委員長)ほかにご質問等は,ございませんか。 〔「なし」との声〕 菱沼委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。続きまして,教育委員会所管の内容をお願いします。 文化振興課長)民俗資料館について,1点ご説明させていただきます。民俗資料館は,昭和49年に石岡小学校敷地内に開館いたしまして,以来,中心市街地内における歴史,民俗関係の展示施設として,機能してきたところでございます。しかし,平成10年から18年ですけれども,石岡小学校の校庭で国府の発掘調査を行った際,民俗資料館の1階部分を発掘作業の事務所のように使用した時期がございまして,その際に1階の展示物を2階へ移すなどした関係からそれ以降は,歴史と民俗がランダムに並ぶいささか不規則な展示内容となっていたところでございます。ご承知のとおり,民俗資料館がある石岡小学校の敷地は,常陸国の国府,そして,府中城や府中松平藩の陣屋が置かれるなど長く石岡地域の政治の中心だった場所でございます。また,看板建築などがある中心市街地に近こうございまして,陣屋門も元の位置に極めて近い場所に移るなど石岡の歴史を発信する場所として,大変好ましい位置にあるものと考えております。そのようなことから,私どもといたしましては,民俗資料館2階の展示内容をお手元の資料にお示しいたしました資料をご覧いただければと思いますが,そこにお示ししましたとおり,石岡の通史,全体的な歴史を概観していただけるものとし,また,1階部分におきまして約2月おきに資料下段に記載しておりますけれども,企画展を実施してまいりたいと考えております。また,このように石岡の歴史を紹介する施設であることを市民又は市外の方々に広くPRしていくうえで,民俗資料館という名称につきましても歴史をメインとする考えからふるさと歴史館と改めてまいりたいと考えております。新しい名称からは,民俗という言葉がなくなるわけでございますけれども,当然,企画展などを通じまして,人々の暮らしについてもご紹介して行く考えでございます。そのような中におきましては,新名称のふるさと歴史館の,ふるさとを平仮名で表記することによりまして,人々の暮らしに根ざした歴史を紹介する施設,というニュアンスも伝わるのではないかと考えているところでございます。この名称変更につきましては,条例,石岡市民俗資料館条例という条例でございますけれども,条例の改正を伴いますので,来たる第1回定例会に議案を上程させていただきまして,ご審議をお願いしたいと考えておりますので,よろしくお願いを申し上げます。以上でございます。 菱沼委員長)ただ今の件につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 ご質問等は,ございませんか。 〔「なし」との声〕 菱沼委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。 中央図書館長)中央図書館の館長につきまして,ご説明いたします。中央図書館の館長につきましては,専門的な知識を持つ民間人の館長を登用していけるような環境をつくり,豊富な経験や行政にはない新たな視点や発想で,今まで以上に利用者や市民の方に使いやすい図書館,便利な図書館となるよう機能の充実を図り,魅力ある図書館運営を行っていきたいと考えております。詳細については,決まり次第ご説明申し上げたいと思いますので,よろしくお願いいたします。 菱沼委員長)ただ今の件につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 ご質問等は,ございませんか。 〔「なし」との声〕 菱沼委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。ここで,保健福祉部長から発言を求められておりますので,これを許します。 保健福祉部長)土浦協同病院の移転に関し,ご報告いたします。土浦協同病院が現在地から土浦市おおつ野に移転すべく現在整備中で,平成28年3月1日の開院を目指すとのことでございます。昨年11月20日の新聞報道によれば,その移転に際し,土浦市が財政支援を決定したとのことでございます。本市やほかの市町村にも財政支援の要請が非公式にありまして,2月中に関係市町村が集まり,負担の是非やあり方について協議を始めることになりましたので,ご報告申し上げます。なお,本市の財政支援の内容については,現在のところ決定されておりませんので,今後,検討の推移によりご報告申し上げる予定でございます。 菱沼委員長)ただ今の件につきましては,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 ご質問等は,ございませんか。 菱沼委員長)暫時休憩いたします。 −休憩− 菱沼委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。ご質問等は,ございませんか。 〔「なし」との声〕 菱沼委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。その他の件といたしまして,委員の皆さまから発言は,ございませんか。 〔「なし」との声〕 菱沼委員長)ないようですので,その他の件を終結いたします。以上で,本日の教育福祉委員会を閉会いたします。 |