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議会中継
  


平成27年度 総務委員会

 第3回委員会 (6月29日)
出席委員 菱沼和幸委員長,勝村孝行副委員長,徳増千尋委員,塚谷重市委員,山本進委員,小松豊正委員,石橋保卓委員,櫻井茂委員
市執行部 【市長公室】
 公室長 久保田克己,次長 加藤乃利明,秘書広聴課長 豊崎康弘,政策企画課長 門脇 孝,行革推進課長 塩畑浩行
【総務部】
 部長 鈴木幸治,次長 古内勝人,契約検査課長 鈴木隆之
【財務部】      
 部長 佐々木敏夫,次長兼庁舎建設担当 諸岡広明,参事兼財政課長 越渡康弘,管財課長 飯田修久,管財課長補佐兼庁舎建設推進室長 林 秀憲   
【八郷総合支所】
 支所長 小松崎隆雄,支所総務課長 谷仲幸造
議会事務局 庶務議事課主幹(比企信太郎)



菱沼委員長)ただ今から,総務委員会を開会いたします。
 本日の議題は,お手元に配付いたしました協議案件書のとおりであります。次に本日の審査に当たり,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしましたとおりであります。
 これより議事に入ります。初めに議案第51号「平成27年度石岡市一般会計補正予算(第1号)」のうち当委員会の所管にかかる部分について議題といたします。本案について,初めに執行部からの説明を求めます。

参事兼財政課長)私からは,議案第51号平成27年度一般会計補正予算(第1号)のうち,財政課所管の補正予算について,ご説明申し上げます。
 補正予算書の10ページ,11ページをご覧いただきたいと思います。下から2つ目の表にございます,款繰越金,項繰越金,目繰越金,節繰越金につきまして2,910万1,000円を減額するものでございます。地方創生に関する地方の取組を支援する,国の地域住民生活支援交付金の創設によりまして,本年3月定例会において,12の事業について追加補正をさせていただき,新年度への全額繰越をご承認いただいたところでございますが,この中で,交付金の有効活用を図るため,平成27年度当初予算から振り替えたものが6事業ほどございます。このため今回,該当する歳出予算を各所管課において減額補正させていただくところでございますが,これに伴いまして一般財源の充当が不要になったことが,その理由でございます。以上,よろしくお願い申し上げます。

管財課長)私から,議案第51号平成27年度石岡市一般会計補正予算(第1号)のうち,管財課所管分についてご説明申し上げます。
 事項別明細書の14ページから15ページをお開き願います。歳出でございます。下段の款13諸支出金,項1基金費,目14ふるさと応援寄附金基金費,429万5,000円でございます。これにつきましては,石岡市を応援してくださる方からのふるさと応援寄附金は,歳入金額を一旦基金に積み立てるわけですが,前年度の歳入金額が歳出の積立金額を超えたため,平成27年度予算のふるさと応援寄附金基金積立金1億円に,429万5,000円を増額し1億429万5,000円とするものでございます。以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

菱沼委員長)以上で説明は終わりました。次に質疑を行います。質疑は挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

櫻井委員)ふるさと応援寄附金基金費についてお尋ねいたします。1億429万5,000円の基金残高という形になると思うんですけれども,今後の基金の積み立て予定額。これについてどのような見込みをされているのかお尋ねいたします。

管財課長)ふるさと応援寄附金基金費でございますが,現在,石岡市でふるさと納税を行っておりまして,その申込金額によって補正,増額するものと考えております。以上でございます。

櫻井委員)そうしますと特に現在,目標額が定めていなくてふるさと寄附金が増えていけばそれに応じて補正なり,増額をしていくということで。そういう形だと思うんですけれども。これの使い道として現在想定されているものがあれば。また今後決めるのであればその決め方について,ご教示いただければと思います。

管財課長)寄附金でございますが,平成27年度予算にも組み込まれていますように,笑顔と元気あふれる健康づくり,福祉施策ですね。これに関しまして本年度は6,099万9,000円。2つ目に,新しい時代を担う人づくり教育施策に関する事業。これにつきましては,6,425万1,000円。続きまして3項目目の自然と歴史あふれるふるさとづくりに関する事業。これにつきましては4,128万円。4項目目といたしまして,その他目的達成のために,市長が必要と認める事業ということで,3,646万円。総額としまして,2億17万6,000円を今年度組み入れてございます。以上でございます。

徳増委員)市長からも喫緊の課題ということで,庁舎内でも委員会のようなものを作って討議されていると思うんですけれども。少子化問題に対して,その基金を使うという考えは全くなかったんでしょうか。喫緊の課題であれば当然のようにそちらにも使うべきだと思うんですが。そのような話題にはならなかったんでしょうか。

財務部長)こちらにつきましては,先ほど課長が充当事業を申し上げましたけれども。例えばこども福祉課の子育て支援事業,それから生涯学習課の放課後こども教室推進事業。そういったものにこの基金を充当しています。それと先ほど櫻井委員からありましたとおり,今年度3億円程度を目標としておりまして,現在すでに1億500万円程度,申込金額がございましたので,昨年よりかなりのハイペースで申込がされている状況でございます。以上でございます。

徳増委員)今まである事業に充当するのはわかるんですけれども。もう少し抜本的なもの,考え方に変えていかないと。なかなか日本中どこでも少子化だから,難しいかなとも思うんですけれども。それこそ石岡らしさを出していくようなところに思い切った配分が必要ではないかなと。私は思ったものですからお聞きしたんですね。今の説明ですと今まであった中に充当すると。そういうことであれば当初予算で取ってもいいわけですよね。これからまだまだこの基金,増えていく可能性がありますので。そういうところにも大きくつけていただきたいと思います。これは答弁は結構でございます。

菱沼委員長)他に質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。次に討論を行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

菱沼委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。議案第51号平成27年度石岡市一般会計補正予算(第1号)のうち,当委員会の所管にかかる部分について採決いたします。お諮りいたします。本案は原案可決すべきものと決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,陳情第1気象事業の整備拡充を求める意見書提出に関わる陳情についてを議題といたします。本件につきましては事務局より受理の経緯及び陳情の概要等について説明を求めます。

事務局)陳情第1気象事業の整備拡充を求める意見書提出に関わる陳情における,受理の経緯及び概要等の説明を申し上げます。
 まず受理の経緯でございます。提出者は茨城県水戸市金町1の4の6,水戸地方気象台内,国土交通省労働組合,関東中部気象支部,水戸分会分会長,海野俊幸様で,平成27年6月4日付けでご提出いただき,同日付けで受理させていただいております。
 次に陳情の概要でございますが,気象庁では頻発する災害に備え,より高度な防災情報の提供を実施してきたが,予算の縮小や定員の削減など,事業が縮減し続けている。自然災害から人命を守るため,より精度の高い防災情報や気象情報を提供できるよう気象庁及び水戸地方気象台の人員,予算を増やし,気象事業の基盤強化を求める意見書を関係機関に提出していただきたい,とするものであります。以上で説明を終わります。

菱沼委員長)以上で説明は終わりました。それでは,本件につきましてご意見等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

山本委員)陳情書に気象事業は縮減し続けています,とありますが,これまでどの程度の縮減があったのか。もし資料があれば。

菱沼委員長)暫時休憩いたします。

−休憩−

菱沼委員長)再開いたします。

山本委員)それでは水戸地方気象台についての特定した数字,資料といいますか,縮減の内容はわからないということですね。まあ確かに地球温暖化やら,地球環境の変化で激甚災害も増えておりますし,ここで言うような,より精度の高いきめ細やかな防災情報が必要だということですが,この縮減の経過ですね。今伺ったのは要するに一般的に言われている最近の気象予報ですね,精度が非常に上がっていると思うんですね。それは結局,技術革新とか技術面での向上があって,高度化された結果の行財政改革ということで。事業の縮減がされたのか。あるいはかつての民主党政権のように,問答無用で一律縮減というように進められたのか。その内容をできれば伺った上で判断したいなと思います。一見すると願意妥当と見えるわけでありますけれど,行財政改革が進められてきた,という経過ですね。なぜ事業が縮減されてきたのか,というものをつぶさに検証しないと。私としては判断を非常にしにくいということです。

櫻井委員)今,事務局で説明した資料の配布をお願いしたいのですけれど。

菱沼委員長)ただ今,櫻井委員より先ほどの休憩時間中に,事務局で発言されたものの資料の請求がありましたので,至急配布します。暫時休憩します。

−休憩−

菱沼委員長)再開いたします。

櫻井委員)ただ今,事務局より気象庁のホームページにある資料をいただきました。ありがとうございます。これを見てみますと,平成21年と平成26年,この間の計数の動きが人件費と予算ですかね。こういったものを見ますと,1割程度ずつ減っているのかなという気はします。ただ市と比較しますと,ちょっと話は違うと言われるかもしれませんけれど,市の行政改革の方が,よほどこれよりも進んでいるのかなと。人員の削減についてはもっと進んでいますし。団塊の世代の方が一斉に退職しているということも考えると,特に大きく減らしているのかなという感じはします。それと今回は関東中部気象支部,水戸分会というところで出ておりますけれども,陳情の趣旨にもありますように,色々なところで災害がありますので,逆に言えばその災害が発生しているところに,人員を充当して,あまり災害のないところは逆に我慢してもらうような形になっているのかな,という気がしております。そうしますと,今回は気象庁の労働組合の方々からの陳情ですけれども,国全体がこういった形で行財政改革を進めている中で,一定の人員削減,あるいは予算についても,全体的に増やすというわけにいかない状況ですから,そういう意味では気象庁の予算を削減して,一方で民間の気象衛星等も飛んで,より細やかな情報も出ておりますので。そういったところの結果として,こういう数字に表れているのかな,という感じがします。そうすると私としてはこの陳情は不採択でもいいのかな,と思っております。以上です。

石橋委員)配布していただいた資料を見ますと,今,民間の気象会社がだいぶ的確な予報といいますか。私なんかはそうなんですけれども,どちらかと言うと気象庁の予報よりは,民間の気象会社の予報を信頼してしまうと。信頼が高いということもあります。民でできること,官でできることというのは,自ずと分かれてくる部分。お互いに補完しあう部分が出てくるかと思うんですね。そういう意味で民間に気象予報を解放したという部分では,ある程度,職員の削減なり,予算の削減なりそういう部分は仕方がないこと。本来,気象庁がやらなければいけないもの,そういう部分に特化していって,民間が活躍する部分は,そちらにお願いをすると。そういう方向性に,自然になりつつあるのかなと。ですから私としては,今回の陳情は不採択という形でよろしいのではないか,と思います。

徳増委員)私も不採択の立場からの意見です。それと申しますのは,国で民にできることは民に,官にできることは官にと言いながらですよ。ここの部分だけ人数を増やせだの,予算を増やせというのはいかがなものかな,と思います。地方公共団体は大変な苦労をしてますし,努力しています。また基礎的自治体は特にですね,民間できることは随分民間に回していると思うんですね。ですからこの陳情については不採択であると思います。以上です。

小松委員)私の意見はやはり実際にこの気象を調査し,国民に責任を持って仕事をしていく上でね。その現場から出ているわけですから。気象事業の整備拡充を求めてですね。それで実際にもこのようにやっているわけですから。これは非常に,こういう人達の意見は重視してですね。こういう陳情が市に上がった時には認めるべきですよ。それでこういうところと,石岡がどうだとか,他がどうだとか,こういう比較をするんじゃなくて,それぞれの仕事の専門家の方々がこういう意見を言っているわけで,これについて特別な問題はないわけですよ。不当だとかないわけですから。現場の声を生かす立場で私はこういう陳情については,本当に気象庁で働く方々が仕事しやすい,しかも国民に責任を持って仕事ができる。そのようにすべきだということで,これは採択するべきですよ。積極的に総務委員会としても受け止めるべきですよ。そういう意見で是非皆さまも考えていただきたいと思います。

勝村副委員長)私はこの気象事業の整備拡充を図るということについては,願意妥当だと思っております。というのは,近年の気象状況を見ましても,特に今年あたりは気象予報が当たらない年だと言われてますね。そういった中で新しい機材,そういう物を取り入れて確かに精度の高い気象情報は出ると思うんですが,なかなか当たらないということは難しいと。自然のことですから,あると思うんですね。そういった中では,人員,予算を増やしてクリア出来るんであればやるべきなのではないかと思っております。特に各都市部からその気象情報を上げて,気象庁でも発表していくような状況だと思いますので,人員を削減したり予算を削減したりしても,出来るというのであればいいのですが。当面は基盤強化に向けてやっていただいた方がよろしいのかなと思います。

塚谷委員)私は最初から願意妥当ということでおりましたし。今,皆さんの意見を聞くと程度の削減とか,そういう形の中でのお話しですけれども,全体的に考えれば,やはり暮らし,あるいは人命の尊さ,そういうものから考えれば,この近年,大変災害が多くなっているわけでありまして,ましてこの産業ということの中においても,特にこの産業,農家の場合にはこの天気にはかなり左右されますし,そういった中でこれが拡充を求める意見書ということであれば,私は願意妥当であろうと考えております。以上です。

菱沼委員長)ただ今,全員の方から意見をいただいたところであります。以上で質疑を終結したいと思います。
 次に討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論は,ございませんか。

小松委員)気象庁がやっていることは昨今,測候所をなくしたりですね,人員を減らしたりこういう本当に国民の安全,それから農業の問題とか,そういうところをやはり削減して。そしてやはり先ほど何人かの方が言っておられましたけれども,気象業務に支障を来すということを,私は現場から聞いてますよ,色々と。こういう現場からせっかく上がってきたものをね。民間がやっているからそちらに任せればいいんだと。そういうのは合わないんですよ。これはやはり国の責任においてやっている業務を,もっと強化してですね,本当に安全に暮らせる。それから農業をやっている方も的確な情報で仕事が出来るということになるわけですから。これは非常に即時の事業性をもっているので。民間がどうだから,それで補える。そういう類いではありませんよ。だから是非これは総務委員会で採択ということで。委員の皆さんの同意をお願いする次第です。

菱沼委員長)他に討論は,ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。陳情第1気象事業の整備拡充を求める意見書提出に関わる陳情についてを採決いたします。本件はただ今,皆さまから意見をうかがった結果,賛成,反対それぞれさまざまな意見がございましたので,起立により採決いたします。
 お諮りいたします。本件は,「採択すべきもの」と決することに賛成の諸君の起立を求めます。

−賛成者起立−

菱沼委員長)起立少数であります。よって本件は不採択とすべきものと決しました。
 次に陳情第2「「平和安全法制」の慎重審議に関する意見書提出を求める陳情」についてを議題といたします。本件につきましては事務局より受理の経緯及び陳情の概要等について説明を求めます。

事務局)陳情第2「平和安全法制」の慎重審議に関する意見書提出を求める陳情における,受理の経緯及び概要等の説明を申し上げます。
 まず受理の経緯でございます。提出者は石岡市三村××××,石岡平和の会代表理事,××××様ほか132名で,平成27年6月9日付けでご提出いただき,同日付けで受理させていただいております。
 次に,陳情の概要でございますが,安部政権は2014年7月1日「集団的自衛権行使容認」の閣議決定を強行,これを具体的に実行するため,今国会でいわゆる「平和安全法制」の成立を強行しようとしています。この法案に対しては,各種マスコミ調査でも反対する意見等が多々あり,また6月4日の衆議院憲法審査会に参考人として招致された,憲法学者3氏は「集団的自衛権」が許されるというのは,違憲・憲法違反だとの認識を表明しました。このような法案の,今国会での成立強行に反対し,慎重な審議を求める意見書を関係機関に提出していただきたい,とするものであります。なお現在,陳情にございます「平和安全法制」につきましては,第189回通常国会における「我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会」において審議中となってございます。なお,参考ではございますが,同趣旨に賛同する288名の署名が,事務局に提出されておりますのでご報告申し上げます。以上で説明を終わります。

菱沼委員長)以上で説明は終わりました。それでは,本件につきましてご意見等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

小松委員)今,事務局から報告されましたように,非常に短期間であると思いますけれども,6月9日の時点では××××氏ほか132名。133名の署名すべて記載されております。それからそれに288名の署名が寄せられたと,事務局から報告されておりますので,合わせて421筆の,非常に短期間であるけれども署名が寄せられていると。これは非常にやはり重いことだと思います。私はこの陳情項目に書いてある,平和安全整備法(平和安全法制)の今国会での強行に反対し,慎重審議を求める意見書を各関係機関に提出してください,とする内容はですね,願意妥当であってこれはこの総務委員会で採択すべきものと確信する次第です。それは3つあるわけです。
 第1は国会審議の中で平和安全法制の問題点が次々と明らかになっております。この問題点はやはり徹底的に審議して,国民に示すことなしにですね,とても採決ということにはならない。徹底した審議が求められているということです。何よりも問題は平和安全法制が憲法を蹂躙する違憲立法だということです。憲法9条は第1項で,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。第2項では前項を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めないと明記しているわけです。今回の平和安全法制はですね,これは日本に対する武力行使がなくても政府の存立危機事態と判断すれば,自衛隊を派遣すると,集団的自衛権の行使を認めるということになっております。それからアメリカの戦争に地球上のどこでも,自衛隊を派遣することができるようになっております。まあ幾重にもですね,憲法に違反していることは明瞭になってきています。衆議院の憲法調査会でも,先ほど言われましたように自民党推薦の学者を含めて,3人とも憲法に違反していると明言しています。憲法学者の99%が同じように主張しています。これまで政府を支えてきた内閣法制局長官もですね,従来の政府見解を逸脱していると批判しております。こういう状況で強行採決は許されません。徹底した審議が必要であります。
 第2に私が特に訴えたいのは,自衛隊員,若者を戦地に送っていいのか,という問題であります。これまでアフガニスタン戦争,イラク戦争で日本政府は特別措置法を作り,非戦闘地域だという理屈で自衛隊員を現地に派兵してきました。守衛地にロケット弾等が撃ち込まれましたけれども,かろうじて戦死者は出さずに済みましたけれども,日本に帰ってからですね,56人が精神的な異常,障害を来して自殺しているというのが政府の答弁です。アメリカはどうか。戦地に行った200万人のうち60万人がPTSD,心的外傷後ストレス障害,大災害や戦争等で異常な経験をした後に起こるストレス障害ですね。それに罹って年間で8,000人が自殺。毎日アメリカでは22人が自殺するという深刻な社会問題になっています。さらにアフガニスタンでは2001年から13年間活動した,国際治安支援部隊(ISAF)はアメリカ軍主導の対テロ掃討作戦と混然一体となり,ドイツ,フランス等ヨーロッパ将校を含めて3,500人が戦死しています。こういう戦地に自衛隊,日本の若者。私たちの子どもや孫を送っていいのか。70年前の忌まわしい日本が体験したことを繰り返していいのか。アメリカの言いなりで日本が殺し,殺される国になっていのか。それで果たして日本国民が納得するのか。これは徹底した議論が必要であります。
 第3は反対の声が急激に広がってきているということです。どのような世論調査でも国民の5割から6割が戦争法に反対しています。戦争法案というのは先ほど言いました平和安全法制のことですね。しかも反対が急激に増えています。共同通信の世論調査では,法案に反対の声がわずか3週間で47%から58%に。11ポイントも増えました。賛成は35%から27%へ8ポイントも減りました。安倍首相は国民に丁寧に説明し,理解してもらうため,会期を延長した。そしていずれかの時期には決めると言いました。審議すればするほど矛盾が拡大し,反対の声が広がっているのが実際ではないでしょうか。与党の支持層ではどうか,共同通信の世論調査では公明支持層では,反対が前回5月調査より12ポイント増えて47%になり,賛成の36%を上回って賛否が逆転しています。このことは東京新聞の6月22日付けで見出し付きで大きく報道しております。自民党支持層では法案に反対が前回の5.7ポイント増の32.7%。これだけあります。賛成は3.9ポイント減の50.6%でかろうじて今50%を上回っている状況ですけれども,これを削るのは時間の問題だと私は思います。審議すればするほど反対が急速に増える傾向になっています。今後の日本の針路,私たちの子どもや孫等にも重大な影響を与える今回の平和安全法制は,7割,8割国民の圧倒的な支持が得られなければ,私は与党側が議席の多数を持っていても強行採決すべきでは絶対にないと。あくまで慎重に審議を尽くして,圧倒的国民が反対すればこれは断念すると。これが議会制民主主義の当たり前の姿だと思うんです。以上の理由から今の時点ではこの陳情に,慎重審議するということにつきましては,私は賛成いたします。この点では色々お考えや党派が違う方もいらっしゃると思いますけれども,こういう重大な問題は大局的な見地に立って,是非総務委員会でも議論していただいて,採択をしていただきたいと心から訴えるものです。以上です。

山本委員)陳情書の趣旨がちょっと難しい部分がありまして。国会での強行に反対し,慎重審議を求めると。私は慎重審議を是非してほしいと思うんですが。この慎重審議の前提が,いきなり反対という部分に抵抗を感じているんですね。もちろん憲法審査会での憲法学者の意見やマスコミ報道。もう連日仔細に見て,聞いてこの論点,争点を私なりに判断しているところなんですが。政府が法案提出に当たって説明している内容は要するに自国の平和と生存のために,集団的自衛権を必要な範囲内に限定して行使を容認してほしいと。その必要な範囲というのはどこにあるのか。これが争点になっていると思うんですね。それが必要だという人もいれば,憲法違反だという人もいる。政府は通常国会は95日間会期を延長して,小松委員からも発言があったように,慎重な意見を積み重ねた上で結論を出したいということなので,慎重な審議をするということを求めることに対しては,願意妥当だと思いますが,その冒頭に反対し,という文言がありますのでそこが難しい。1つ一連のマスコミ報道を見ていて気になるのは理論の中でですね,自国の平和と国民の安全を守るために集団的自衛権を行使するんだけれど,これは米ソの冷戦構造が終結して,今の国家の安全戦略,その環境が変化していることをあまり議論されていないんですね。世界中どこでも無差別に,いつでもテロが起きる。このような時代にですね。かつての米ソ冷戦構造とは全く違う環境の中で,国家の安全,国民の生命をどう守っていくか。戦略環境が変わっていると思うんですね。そのへんのことも含めてこれは自国の防衛なのか,他国の防衛なのか,極端に右か左かで結論を出すべきではなくて,もっと慎重な審議をした上で,結論を出してほしいということで。慎重審議を求めることには私も是非お願いしたいと思いますが,この採決反対を前提にした陳情ということで,非常に私も判断迷うところです。ですから条件付きの採決ということはないでしょうから。そういう意味で言えば,今回,現段階ではこの陳情に不採択とすべきだと考えます。

石橋委員)結論から言いますと今国会が95日間延長されたということで,願意はその時点で達成されているのかなと。そのように考えています。まあいつまでも引きずればいいという問題でもありませんし,いつかは結論を出さなければいけないと考えています。これまで70年間,日本が戦争に巻き込まれなかった,戦争をしなかったという部分,そこはアメリカとの同盟との結果。ここに来ましてだいぶ世界情勢が刻々と変わりつつあります。特に南シナ海の問題なんかも慎重に検討対応していかなければならない。東南アジア諸国とも連携を取っていかなければならない。そういった中で,対アメリカだけの集団的自衛権ではなく,東南アジア諸国との連携もこれから,集団的自衛権の範疇に入ってくるのかな,と考えておりますので。それは補足ですけれども。結論を先に申し上げたように,願意は達せられていると考えております。

徳増委員)国会を95日間延長したということは,そこで慎重審議をするということで延長したと思います。ですからこの中に書いてあります陳情項目の慎重審議を求める意見書を関係機関に提出してくださいというところは,これでクリアできていると思うんですね。それと先ほど意見がありましたように,今国会での強行に反対しという,そこは私も引っかかる部分なんですね。慎重審議をするために延長したわけであって,では強行に採決するかどうか。そこは分からないところです。ですから最初から強行に反対しということろが非常に引っかかるんですね。憲法上は違憲だとか,そういう意見はたくさん出ておりますけれども,日本の安全とか平和,そういう安全安心平和ということで国会でももっと深く論議していただきたいなと思っております。ですからこれは,非常に結論を出すことは慎重にしなければいけないかなと思うんですね。文言に引っかかって来ますのでね。最初から強行に反対しというところに私は引っかかるものですから。私どもも慎重に審議していかなければいけないと思います。ただ慎重審議を求めるというところは,この延長で再三申し上げますがクリアできたのではないかなと思います。以上です。

櫻井委員)私は今回この平和安全法制,これは本来国の専権事項でありますので,地方自治体として意見書案を国に出すというのは如何なものかなと。本来の意見書案の考え方からすれば,その地方に直接関係のあるもの,もちろん石岡市に全く関係ないわけではないでしょうけれども,本来であれば意見書案の趣旨というものを踏まえれば,意見書案を出すことについてはそれこそ慎重に考えていかないと。国の専権事項を地方からどんどん意見出して,国の施策に対して右だ左だと言うのは如何なものかなという考えを私は持っています。ただここに述べられているように,慎重に審議すべき案件であることは間違いないですので,私としては今回のこの陳情については継続審査でもいいのかな,と思っております。

塚谷委員)私もこれは継続審査がいいのではないかと感じております。陳情の趣旨については妥当だと思いますけれども,国会も延長し,慎重審議をするという中ではこの陳情趣旨の願意が達成しているのではないかと。そのように思っておりますので,意見書の提出については継続という形で行きたいと思います。

勝村副委員長)私もこの平和安全ということからいけば,国民はみなそれを願っているわけですから,当然そういう意見書を出すと。そういう点についてはもっともだと思っております。しかしながらこの今国会,延長されまして特別委員会でも審議されていくと。慎重審議されていくと。安倍政権の説明が足りないと言えばそうかもしれませんけれど,なかなか我々国民が理解するまで到底至っていないわけでありますから。これは少し国会の審議の様子を見てから判断しても。当然法案が通るという確信はないわけでありまして。まして憲法学者の皆さまも判断が分かれている中で,我々が判断していくというのも,大変難しいものなのかなと思います。徹底調査をしていただいて,会期延長の国会の中で審議していくのであれば,そちらを見守ってから,我々の判断の中で理解が得られるのではないかなと思っております。先ほど言いましたように,平和安全ということでは賛成であります,願っておりますけれども,採択という点では今回は見送って,国会の審議を見守るべきであろうというように考えております。

小松委員)今,いくつか出された意見に対して述べさせていただきます。この陳情は6月9日に出されているんですよね。この6月9日というのは,6月24日というのが会期切れ,それを前にして政府与党は国会の圧倒的多数の議席でもって,可決してしまおうと。そういうことがかなり報じられた中での慎重審議をやってもらいたいと。そういう意味合いがあることをやはり読み取らないといけないと思うんです。しかし22日の段階で95日間という戦後最長の延長をしました。しかしこの延長した中で政府与党が言っていることは,時間は取って参議院で否決された場合,衆議院でまた3分の2可決とか。あるいは安倍首相は決める時は決めるんだと。数があるんだから。そういう趣旨を言っているんであって。しかし実態に世論調査をすれば反対が5割,6割ですよね。様々な矛盾がありますよ。学者もそう言っています。ですからそういう中で多数を握っていても,徹底的な審議を尽くすことで絶対そのように,国民の圧倒的多数が反対してる,あるいは分からない。あるいは学者も反対している。そういった中で強行策をすべきじゃないんですよ。そういう意味での慎重審議というのが大きい意味合いになってきているわけ。そういう流れがあるということをやはり1つ考えなければならない。それで慎重審議は会期延長していることでクリアしている。そういうことないんですよ。というのは慎重審議して理解を得られなければ廃案にするとは全然言ってないですから。決めると言っているんですからね。いくら矛盾があっても決めるって言ってるんですから。つまり多数があったら強行するという意味合いで言ってるわけですからね。そういうことに対する圧倒的多数の国民の世論としては,慎重審議して,もしみなが納得しないならやめるんだと。そういうことも十分あり得る話しとして考えるべきだと思うんです。慎重審議という言葉は。だからそういう意味で,会期が95日間延長されたから慎重審議はクリアされている。そういうことはないですよ,これは。そうではないということを分かっていただく必要があると思います。そういう点ですね。

菱沼委員長)暫時休憩いたします。

−休憩−

菱沼委員長)再開いたします。

小松委員)今,委員長が言われたようなことが,そのまま採決で出てくると考えた場合にですよ。継続の方がそうなるか分からないですけれど,委員長が言うように3人,反対の方が3人,私がもちろん賛成する場合には,委員長の採決ですか。何も決まらなくなるんですか。どのようになるんでしょう。総務委員会としての総意は。

菱沼委員長)その部分を最終的に集約したいと思いますので。再度皆さまからご意見をいただければと思います。

山本委員)先ほどの私の意見ですけれども,明確に採択,反対という意思表示をしていません。継続審査をお願いするということでお諮りいただきたいと思います。ついでながら申し上げますけれども,今国会が95日間の会期延長された,これは決して法案提出した政府が,時間稼ぎをした上で強行採決を目的として会期延長したものでないと。私は判断しております。慎重な審議を続けるため会期延長されたと。そのように理解しておりますので,この部分については他の委員からも指摘があった通り,今回の陳情の願意は達成されていると思いますが,なおかつ慎重審議を続けていただきたいと,そういう意味で。明確にします。私の立場は継続審査をお願いしたいということ,委員長にお諮りいただきたいと思います。

勝村副委員長)今,各委員さんから意見が出ましたけれども。今国会で慎重審議されていく中で,国民の総意というものも大きく左右されてくるであろうと思うんですね。多分,今までの説明だと国民は納得していないだろうと思うんですね。そのように私は感じております。そうした中で,先ほど委員からありました強行採決。そのようなことがもし行われれば,そういう事態に至った場合には相当な国民の怒りが当然あるだろうと思います。そういうことからですね,一概にこの法案は通ってしまうんだと。そういうことではなくてですね,やはり国会の審議をある程度聞いて,我々もその中で理解していくべきところは理解していかなければならないし。なかなかこの憲法論の中で我々が議論するというのも大変難しい話であろうと思っております。でうから私は先ほど,結論的には見送りという話をしましたけれども。訂正しまして,継続という形で行きたいと思います。

菱沼委員長)みなさんの意見を集約させていただきます。そうしますと4名の方が継続審議ということでございました。それではこれより本件の取扱について,継続審査とされたとの意見と,採決を行うとの意見がございました。また不採択を,という方もいました。初めに,本件を継続審査とすることについて,お諮りしたいと思います。本件は起立により採決いたします。
 お諮りいたします。本件は継続審査とすることに賛成の諸君の起立を求めます。

−賛成者起立−

菱沼委員長)起立多数であります。よって本件は継続審査とすることに決しました。
 以上で,当委員会に付託されました案件の審査はすべて終了したわけでございますが,これらにかかる委員長報告の取扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。
  
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,所管事務の調査として,合併10周年記念事業についてを議題といたします。本件について,執行部より説明を求めます。

秘書広聴課長)私からは合併10周年記念事業につきましてご報告させていただきます。市民の歌,市民の日,マスコットキャラクターの3点ございますが,初めに石岡市民の歌制作事業についてご説明させていただきます。
 資料の1ページをご覧ください。石岡市民の歌制作につきましては,合併10周年を記念し,市民の更なる一体感の醸成と,郷土愛と誇りを育むことを目的とし実施していくものです。実施方法ですが,広く一般より石岡市への想いを言葉として募集を行い,業務委託を行う音楽家がその言葉を作詞,作曲の制作の中で反映させていくものでございます。そして合併10周年記念式典にて,お披露目を行っていきたいと思っております。市民の歌制作を依頼いたします音楽家の選定にあたりましては,市にゆかりがあり,テレビのメディアに出演する等,ある程度著名な方の中から依頼検討を行い,合併10周年記念事業実行委員会において,依頼先の決定をいたしました。依頼先ですが音楽家である歌手,大島花子さんに市民の歌制作を行う予定でおります。大島花子さんは,坂本九氏の長女であり,市内施設への訪問や石岡市ゆかりの曲,ここで君をまってるよ,忠犬タローを歌ったものでございます。こちらを制作する等,市への見識も深いことから,これからの石岡市の次代を担うどもたちからお年寄りまで,あらゆる世代に歌っていただける曲制作ができると考えております。また,市民の歌制作にあたり,より多くの方に制作に携わっていただくため,作詞に係る募集につきましては,詞に含める皆さまの言葉と,石岡市への想いを募集する形をとりました。これにより,作詞を行う技術をお持ちの方だけでなく,多くの方に参加いただくことが可能であると考えております。言葉と想いの募集につきましては,5月15日より市のホームページ,広報紙,そして,市より転出された方,市へ訪問いただき,魅力を感じていただいた多くの方々からも,想いをよせていただくため,公募雑誌の1つである,月刊公募ガイドへの掲載を行っております。また,応募いただいた中から抽選にて20名の方に5000円分の図書券を記念品として贈呈する予定でございます。応募いただきました作品につきましては,歌手大島花子さんにより,詩として市民の歌へと反映していただき,曲の完成後,合併10周年の記念として,市民の皆さまの記憶に残る10月4日の式典で,お披露目を行ってまいりたいと考えております。
 次に市民の日の制定について,ご説明させていただきます。資料の2ページをご覧ください。この市民の日につきましては,合併10周年にあたっての取組の1つとして検討を行ってきたものでございます。目的でございますが,市民がふるさと石岡に誇りと愛着を持つとともに,さらなる一体感の醸成を図るため,合併10周年を契機に市民の日を制定するものでございます。市民の日の期日につきましては,旧石岡市と旧八郷町が合併をいたしました10月1日と考えております。スケジュールでございますが,本年の第3回定例会に,石岡市民の日条例として提案をさせていただきたいと準備を進めているところでございまして,議決をいただくことができましたら,市民の皆さまに広く周知を行ってまいりたいと考えております。合わせまして,庁内において,市民の日にふさわしい取組を検討し,今後の市民の日の周知,啓発につなげていければと考えております。具体的には,今後の取組の(2)にございますが,市政功労者等の表彰式や,市内公共施設の無料開放等が考えられるのではないかと思っております。市民の日の制定における他市の状況でございますが,県内では,つくば市,小美玉市,常陸大宮市で条例を制定している状況でございまして,つくば市では,施設の無料開放や給食に市民の日メニュー等を実施しております。小美玉市では,毎年実行委員会を組織して,催しを実施しているそうでございます。常陸大宮市につきましては,昨年合併10周年を機に制定され,今年度から,市のイメージアップ大賞の表彰式や給食特別献立等の実施を検討しているそうでございます。当市におきましても,今年の合併10周年を契機に,条例として制定をいたしまして,市民一人ひとりが,年に1度,石岡市民であることを再認識するとともに,未来に向けて想いを1つにする,記念の日としてまいりたいと考えております。 
 最後に石岡市公認マスコットキャラクター選定について,ご説明させていただきます。資料の3ページをご覧ください。この石岡市公認マスコットキャラクター選定につきましては,合併10周年を記念し,新たな観光PRに向けた取組の1つとして,市の統一キャラクターを制作していくものでございます。目的でございますが,市内団体,行政から発信する情報や製造,販売する商品等に市のシンボルとなるマスコットキャラクターを付与することで,一目で石岡市を認識いただき,市の認知度向上を図るとともに,市内への誘客やブランド力向上を図ってまいります。選定を行ったマスコットキャラクターの一般公開につきましては,10月4日に開催いたします合併10周年記念式典において,行っていく予定でございます。スケジュールでございますが観光,商工関係者及び有識者による石岡市公認マスコットキャラクター選定委員会を設置し,第1回選定委員会を,6月15日に開催いたしました。今後につきましても,引き続き委員会を開催し,マスコットキャラクターの選定をおこなうと共に,決定したキャラクターを行政だけでなく,市内民間団体等においても広く利用いただくための運用ルール,展開案等を取りまとめ,次年度からの本格運用に向けて調査,検討,決定を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。

政策企画課長)私からは市民憲章の制定につきまして,お手元の資料に基づき,ご説明させていただきます。
 資料4ページをお開きください。合併10周年記念事業の一環として,昨年度から取り組んでまいりまして,石岡市の明日を担う,若い世代の力とともに,策定していくものとして,進めてまいりました。まず,1の市民憲章の策定経過についてでございます。策定作業にあたりましては,市内全中学生を対象として,アンケートを実施し,市民憲章に取り入れるキーワードを募集いたしました。また,検討に当たりましては,市内各中学校より選出された12名の中学生に,地域連携協定を結んでいる茨城大学の学生6名を加え,茨城大学今村准教授をオブザーバーとして石岡市市民憲章懇談会を開催し,検討を進めてまいりました。市民憲章懇談会の開催状況につきましては,記載の2回実施しております。懇談会で検討された意見を基に,茨城大学と協議し,市民憲章(案)の策定をいたしました。2の今後のスケジュールでございますが,本日の総務委員会へのご説明後に,市民の皆さま向けにパブリックコメントを実施いたしまして,9月の定例市議会に,議案を提案してまいりたいと考えております。議決をいただき,市民憲章制定のあかつきには,10月に予定しております合併10周年記念式典で発表をしてまいりたいと考えております。ご説明は,以上でございます。よろしくお願いいたします。

菱沼委員長)以上で,説明は終わりました。ただいまの件について,質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。

山本委員)合併10周年記念事業,1番目の市民の歌作成について。これは委託をされている大島花子さんのお名前から推測しまして,市長肝入りの事業かなと判断するんですが。2点ほどお尋ねしたいと思います。市民の方々にも多く参加してもらい,言葉と思いを募って,これを大島花子さんがコンテンツとして編集して,最終的に大島花子氏作詞作曲の市民の歌が作成される。こういう手順で進められるのかどうか。念のため確認させていただきたいと思います。

秘書広聴課長)委員ご指摘のとおりでございます。

山本委員)その編集にあたっては市長の意向は反映されてくるのでしょうか。

秘書広聴課長)市長の意向は特に反映しておりません。

山本委員)次に予算ですが,大島花子さんに対する作詞作曲委託料,その前の作詞記念品,これは一般市民の方々に図書券を,ということだったんですが。大島花子さんに対する委託料120万円。予算額はなっていますが,大島花子さんの他での実績等がわかりません。石岡市で何回か大島花子さんにお目にかかったことはありますけれども。その作詞作曲の部分でこの実績等含めまして120万円。予算額を設定した根拠といいますか。妥当なものなのか。そのへんについて説明いただければと思います。

秘書広聴課長)金額の妥当性については大変難しいものがあると思います。参考にさせていただいたのが,昨年度常陸大宮市さんで市民の歌を作成しております。その際,市民から作詞を公募いたしまして,実際に作曲に携わったのは浜圭介さんという著名の方なんですが,それを基に市民の歌を作成しまして,テツandトモというお笑いの方がいらっしゃるんですが,その方が実際に歌うという段取りで。ただこれは常陸大宮市さんと浜圭介さんが,お知り合いであるという話をうかがっておりますが。ご存知のように作曲家,作詞家,値段がその方のネームバリューによってだいぶ違うというのが実情だと思います。私どもも予算要求時に悩んだところでございますが,結果的に120万円という査定が出ましたので,その範囲内でできる方ということで検討した次第です。

山本委員)それでは具体的に大島花子さんが,他の市町村で市民の歌を作詞,作曲した事実はないわけですね。今回が初めてということで理解してよろしいんでしょうか。

秘書広聴課長)市民の歌として実績はないかもしれないのですが,他でこういう形で詞を募集しまして,シンガーソングライターでございますので,作った経験はあると伺っております。

山本委員)いきなり大島花子さんだったのか,あるいは他に複数人の候補者がいて,その中から選ばれたのか。それについて候補者として選任していく過程では市長の意向があったのか確認させてください。

秘書広聴課長)石岡市にゆかりのある,ということで他に毎年実施しているN響コンサートですか。その方々も音楽の専門家でございますので,内々にお話を伺ったことはございますが,金額的に厳しいというところでございました。

石橋委員)それに関連して市民の歌。制作後の活用方法とか,使用方法。どういう場面でこの新しい市民の歌を活用していくのか。それともう1点。

菱沼委員長)石橋委員に申し上げます。一問一答でお願いいたします。

秘書広聴課長)合併10周年を記念しまして作る歌でございますので,市の行事,もしくは学校関係ですね。そういった場面で歌っていただければ。活用していきたいと考えております。

石橋委員)ありがとうございます。ある程度の予算を確保して制作していくものですので,1回きりというのでは市民の皆さまの印象にも残らないでしょうし,ただ活用の方法は慎重に検討してお願いしたいと思います。それからCD等での販売は考えていますでしょうか。

秘書広聴課長)当初は考えておりましたが,現在は予算の関係上ですね,今後考えていきたいと思います。

石橋委員)それと作詞作曲の委託料,120万円という金額は大島さん本人とはすでに下交渉なり,金額において合意はされているのかどうか。

秘書広聴課長)まだ契約は済んでおりませんので,合意とまではいっておりませんが,ある程度目安はついているかなと感じております。

石橋委員)ありがとうございます。次にマスコットキャラクターのについてお伺いいたします。マスコットキャラクター,製作費はどれくらい。デザイン料とかあると思うんですけれども。そういう部分でおいくら分くらい見ているのかお伺いします。

秘書広聴課長)現在のところ製作費については予算化しておりません。あくまでも2次元的な。今あるキャラクターの中から委員さんに選んでいただき,そこで発表すると考えおります。ただおそらくゆるキャラで,ぬいぐるみとかですね。そういうものが必要となってくれば次年度以降,もしくは補正で対応していくしかないのかなと。そのように考えております。

石橋委員)これからお伺いしようと思ったことを先に言われてしまったんですが。ゆるキャラの作成を視野に,という今のお話だったんですけれども,それについては慎重に対応していただければと思います。だいぶ全国的にゆるキャラブームになっているようでありますけれども。制作費もピンからキリまでで,だいぶ物議を醸しているところもありますので。そういうところは慎重にお願いをしたいと思います。それと2次元的に選定をしていくということですけれども,現在どういったものが候補に挙がっているのか。お聞かせいただければと思います。

秘書広聴課長)現在あがっておりますのは,商工会議所青年部が出しました恋瀬姫。それから先日石岡一高でゆるキャラグランプリを行いまして,新聞等にも載ったんですが,ウサギを模様したモモアさんというキャラクター。それから市公式ホームページのナビゲートをしている獅子のマーク部分。それから風土記の丘のモグラやぐるりん。それから観光協会,やはり獅子なんですが,うまっぴーと言うそうなんですが。そういった獅子のキャラクターが現在あげられているところでございます。

石橋委員)その中から選定していく。もしくはその中で適当なものがなければ,新たに選定をしていくということになりますか。

秘書広聴課長)キャラクターの発表を10月4日の記念式典で考えておりますので,時間上の点から現在ある,今述べたキャラクターの中から選定していきたいと考えております。以上です。

櫻井委員)10周年記念事業で確認させていただきたいのですが。大島さんに委託する120万円。作詞作曲の委託と書いてあるんですけれども,作詞は公募でもらうということで。そうするとその方に著作権が発生すると思うんですが,その作詞作曲となりますと,編曲といいますか,専門用語はわかりませんが,作詞の部分を大島さんが手を加えるということでよろしいんでしょうか。

秘書広聴課長)作詞作曲とは書いてあるんですが,市民からいただいた言葉をつなぎ合わせて,大島さんが曲に合わせ作成していくことになりますので。作詞すべてを大島さんに委託するものではありません。作曲は委託しますけれども。そのような状況でございます。

櫻井委員)作詞を広く募集すると思うんですけれども。作詞された方は多分その詞に対する思いというのがあると思いますから。本来,詞そのものを活用して作曲して1曲編成すると思うんですけれども。詞の,あるところを例えば大島さんなりに解釈して別の言葉に置き換えるとか。途中で接続詞を入れて,何らかに変えるということになると,その応募された方の意思と違うものになってしまう可能性があると思うんですが。そのへんはどのようにお考えになっているのか。

秘書広聴課長)市民から募集するのは完璧な詞ではなくてですね,一部,石岡への思いですので,例えば筑波山であったりとか,恋瀬川であったりとか,そういうひとつの言葉,思い。そういうところを募集して大島さんにつないでいってもらうと考えておりますので。中には全部作詞という方もあると思うんですが。基本的には市への思いなので,あまり長い文章ではなく募集をしていくと。

櫻井委員)全国的にゆるキャラであるとか,市で募集したもので著作権が発生して,非常にデリケートな部分があります。著作権上,自分の思いとは違う形で,行政側が利用すると訴訟に発展しているケースもありますので。ただ今説明していただいた内容,私はよく理解できないんですけれども。募集する際にはきちんと表記をして,応募者の方にも良く理解していただくような工夫が必要だと思います。行政側で勝手に,自分たちはこういう理屈で募集したんだよ,ということでは後で法的に通用しない部分もございますので。せっかくのお祝いごとで使おうとしているものですし。その後何十年と市民の間で歌っていただこういうものですから。その権利関係についてはしっかりと。例えば弁護士の先生ですとかと協議していただいて。法的な問題をクリアできるような形で応募していただければと思います。これは答弁はいりません。
 次にですね,公認キャラクターの件なんですけれども。先ほどもう時間がないので,すでに市で認知しているような,何点かのキャラクターの中から選ぶというお話がありましたが。果たしてそれで大丈夫なのかどうか。私は心配しているんですが。要するに合併10周年記念で発表した際に,2次元的なもので発表するんだということですから,図面なり,写真的なもので皆さんにお配りしてという形になると思うんですけれども。歌については募集するけれども,こちらは今持っているものとなると,それぞれ皆さん技術的なセンスをお持ちの方もいらっしゃると思いますので,当日そんなの信任できないよと。そういう意見も出てこないとも限らないのかな,という気はしております。それについてはもう1度十分,慎重に検討していただければと思っております。それと私がちょっと聞きたいのは,委員の構成なんですけれども,有識者1名,このへんは有識者ということですから大学の先生なんかを選んでいるのかな思います。それと弁理士,商工業関係者という書かれ方していると思います。これは具体的には決まっているんですかね。

秘書広聴課長)具体的な委員さんは決まっております。東京事務所の弁理士の方が専門家で1名,それからJTB観光戦略部長が1名,それから石岡商工会議所の職員が1名,八郷商工会から1名,石岡市観光協会1名という5名で構成しております。

櫻井委員)なぜJTBなのかお尋ねしたいのですけれど。旅行業者はJTB以外にも,たくさん一部上場の大きな企業あると思うんですけれども。なぜJTBなのかお尋ねします。

秘書広聴課長)石岡市とはるるぶ等で連携していただいた経緯もございますので。この方も一部担当していましたので,石岡市に明るいと。知識があるということで選定させていただきました。

櫻井委員)もう1点お尋ねします。マスコットキャラクターの選定ですから,年配の方というよりは若い方の感性がそこに入ってこないと,マスコットキャラクターに対する支持というのは得られないと思うんですが。年齢構成的にはどのようになっていますか。

秘書広聴課長)
年齢構成的には,今述べた5人の委員さんは50歳以上の方でございます。

櫻井委員)今の報告を聞いて残念な気がしております。正直なところ申しまして,世間で話題になっている色々なゆるキャラ,テレビにもたくさん出ておりますけれども,50歳以上の方々の感性で決まるようなゆるキャラが人気だと,そのような認識を私は持っていないんですけれども。どちらかというと,こんなものもあったのかというところの方が,色々な方の支持を得られると思うんですけれども。あまり奇抜なものはそれは駄目だと思うんですが。今回候補者がほとんど決まっている中での選定ですから,そういう年齢構成を選ばれたのかちょっとわからないのですが,10月4日の記念式典に披露ということであれば,他の市町村ですとその日にゆるキャラそのものが,ぬいぐるみで登場して,一緒に盛り上げるというパターンが非常に多いのかな,という気がしています。ゆるキャラの形態だけ発表して,その後どういうタイミングで,実際その3D化した時に発表するのかわかりませんけれども。タイミングがずれてしまわないのかと思うんですがそのへんは。

秘書広聴課長)議論が全くなかったわけではありませんでしたが,その部分,予算等もかかるところがございますので,まずはそのキャラクターを認定したいということで,この選定委員会を立ち上げた経緯です。以上です。

櫻井委員)必ず予算が伴いますので,厳しいのはわかりますけれども,安物買いの銭失いにならないように,中身のあるもの。中身があれば,今回ここに表示されているのは報償費の10万5,000円というようなことですが,良いものができるのであれば,この数字がもっとはねあがってもいいのではないかと思うんですよね。それが石岡市としてのコマーシャルといいますか,売りになるのであれば。何かすでにあるものの中から安直に選ぼうと。そういう短絡的な考えではないと思うんですけれども。あまりそういうところで予算,予算ということになってしまいますと,本来回すべき予算はあるんじゃないか,という気はしています。ここで答弁を求めるというような内容ではないと思うんですけれども。もう1度内部でしっかり議論されて。10月4日にはどちらにしても3D化のものは間に合わないということですから。本当に今持っているものの中から選ぶべきなのかどうかをよく議論していただければと思います。意見として申し上げます。以上です。

市長公室長)それではマスコットキャラクターについて簡単に説明させていただきます。このマスコットキャラクターの選定につきましては,まず当初から既存の,石岡市内である程度認知度があるキャラクターが何点かございました。その中で新たに公募し,全く新しいキャラクターを行政が選定してしまいますと,その既存のキャラクターとの関係ということで,なかなか市民に愛されるものにはならないのではないか,という検討がございました。そういった中で,今申し上げたような既存のキャラクターを活用して,市の公認としてそれを市全体で盛り上げていこうと。そういう基本コンセプトがあったものですから。ただ今,委員がご指摘になった部分も十分,ごもっともな意見だと思うんですが,そのような形で選定を進めさせていただいている状況でございます。

勝村副委員長)私から1つ。市民の日制定について。合併10周年を機に,石岡市民の日条例を制定することに向けてということなんですが,今までこれ,なかったのが不思議だなと思ったんですが。結構なお話だと思うんですが。市民の日の内容,取組について例もございますけれども,例えば市民の日を10月1日として,その日に色々な行事も考えられると思うんですが。せっかくの市民の日のお祝いですので。大々的に。例えば市民の祝日とすることなんか出来ないのかどうか。皆で行事を盛り上げる,そういうことでやっていったらいいのかと思うんですが。そのへんはいかがでしょうか。

秘書広聴課長)ただ今,委員さんから市民の日の祝日も含めて,ということだったんですが。県民の日は学校も休みになっているのですが,ちょっと調べた範囲では市として祝日までやっているところはございませんが。まず市民の日は条例で制定させていただいて,その後,例が書いてありますように,何が出来るのかを含めて検討していきたいと考えております。以上です。

勝村副委員長)せっかく制定する中で,あまり簡単な事業というか。それではもったいないと思いますので。市民全体でお祝いできるようなことをお願いしたいと思います。
 それから市民憲章についてなんですが,案ということで6点挙がっておりますけれども。その中の1つ,2番目のきまりを守り,安全で安心して暮らせるまちをつくりますとあります。このきまりという文言はこれでおかしくないのかどうか。どうなんでしょう,規律とかそういう文言に変えた方がいいのかなと思うんですがいかがでしょうか。

政策企画課長)お答えいたします。中学生からアンケートを実施しまして,キーワードを募集させていただきました。市民憲章の案につきましても中学生ですとか,小学生等がわかりやすいような言葉で選定したいと思っておりますので,きまりということでやらせていただきたいと思います。

〔「それでは案じゃない」と呼ぶ者あり〕

勝村副委員長)わかりました。対象が小中学生ということで,あげられた中で決めるということですね。

菱沼委員長)他にご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。暫時休憩いたします。10分程度といたします。

−休憩−

菱沼委員長)再開いたします。次に,庁舎建設事業の進捗状況と今後の進め方についてを議題といたします。本件について,執行部より説明を求めます。

補佐兼庁舎建設推進室長)私から庁舎建設事業の進捗状況と今後の進め方についてご説明いたします。
 はじめに,進捗状況よりご説明いたします。お手元の資料,表紙をめくっていただきまして1ページ,1旧本庁舎の解体手法をご覧ください。現在,使用を禁止している既存本庁舎のほか,新庁舎の計画敷地内にある既存の建築物につきましては,昨年度において全ての解体を目的とする実施設計書を作成したところでございます。しかしながら,昨年度末にかけて実施されましたプロポーザルにおいては,既存本庁舎の地下躯体を残置し,再利用する提案をした設計者が選定されたため,本来,設計者選定を目的とするプロポーザル方式においては,設計案の変更は認められておりますところでございますが,審査委員会より提出されました審査結果を踏まえ,様々な角度から当該地下躯体の利用の有無について検討してまいりました。@からCに検討結果をお示ししておりますので,順にご説明いたします。
 まず@でございますが,これは新庁舎の建設費として,震災復興特別交付税等,国の財政支援措置の活用を見込んでいるため,その対象の可否について検討した結果を示したものでございます。茨城県の窓口である市町村課へ照会したところ,既存本庁舎の地階部分を残置し活用する計画は,被災が無い部分の継続使用との判断から,当該部分に関しては,原形復旧部分を対象とする震災復興特別交付税の対象とはならないとの見解が示されております。参考として書いておりますが,地階部分の床面積が約1,000平方メートルのため,総務省が示している1平方メートルあたり31万1,000円を乗じた3億1,100万円程度が震災復興特別交付税の対象額より減額されることとなります。
 続きましてAでございますが,既存本庁舎の地階を残置することとした場合には,地下躯体の天端となる1階フロア床面と現況の一般者用駐車場に1メートル程度の高低差が生じることとなるため,駐車場の一部に1メートル程度の盛土をする等,高低差処理の措置が必要となるほか,場合によっては傾斜した駐車場となることが懸念されております。
 続きましてBでございますが,地階部分を残置し再利用する場合には,地階躯体を保護しながらの工事となるため,既存庁舎の1階床部分への鉄板敷設による養生や地階躯体の保護を目的とする支保工の設置等のほか,一部躯体を残置する設計内容への変更や慎重な工事が必要となるため,解体工事スケジュールに遅れが生じることとなります。
 続きまして,Cでございますが,プロポーザル提案において残置することとしている地階部分の用途では,地下駐車場のほか倉庫等での利用が予定されているため,既存庁舎の1階床部分を駐車場として利用するための躯体補強や,用途変更に伴う防災電気設備等の改修工事が必要となります。これらの理由を総合的に検討した結果,既存本庁舎については地下躯体の活用はせず全てを解体したうえで,新設の擁壁設置と新庁舎建設に伴う残土を埋め戻し材として活用することによって,駐車場の整備を図ることが合理的な手法であるとの判断に至ったところでございます。
 続きまして,お手元の資料2ページ,2新庁舎配置計画の検討をご覧ください。新庁舎の配置計画につきましては,昨年11月に策定いたしました石岡市新庁舎建設基本計画,先行自治体の事例,各課への調査結果,旧庁舎との比較等,これら参考資料に基づき検討を進めているところでございます。具体的には,同ページの(1)敷地内の配置計画(案)と,3ページの(2)建物内の配置計画(案)に概略図を示しておりますので,これに基づきご説明いたします。はじめに,(1)敷地内の配置計画(案)よりご説明いたします。これは,新庁舎の位置のほか,敷地内の利用形態を示す図面でございます。基本的にはプロポーザル時の提案に基づいた計画としておりますので,ホームページや市報でお知らせいたしました提案内容と一見変わりはありませんが,主な修正点といたしましては,第一駐車場と臨時駐車場との間にある進入路位置の西側への移動,バスの進入を見据えた進入路幅員の確保,第一駐車場と第二駐車場をつなぐスロープの設置,南側に空地を確保するための建設位置の北側への移動等がこれまでの協議・検討において修正されております。
 続きまして,お手元の資料3ページ(2)建物内の配置計画(案)をご覧ください。建物につきましても,先ほどの敷地内配置計画と同様に基本的にはプロポーザル時の提案に基づいた計画としておりますので,提案時の躯体構造である地階から3階までの4層を基本として,諸室の配置に関する検討及び計画を進めております。はじめに,3階フロアでございます。このフロアは,1階から続く中央の待合スペースの上部吹抜け空間を挟んで,議会関係の諸室が計画されております。北側には勾配屋根の最頂点となる部分に議場が配置されているほか,議会開催時等には執行部の控室となる委員会室及び会議室としても兼用できる全員協議会室等,また,南側には両サイドに階段やエレベータ等のコアのほか,議会事務局及び正副議長室や会派室並びに会議室などの配置が予定されております。続きまして,2階フロアでございます。このフロアは,1階待合スペースの上部吹抜け空間を挟んで各諸室が計画されております。北側には薄緑色で示した部分に市長室や副市長室のほか,肌色で示した部分には大会議室を兼ねる災害対策室及び市民等の活用も見込まれる会議室等,また,南側には両サイドのコアのほか,記者室や市民利用の比較的少ない執務室の配置が予定されております。
 続きまして,お手元の資料4ページ1階フロアをご覧ください。このフロアは,北東側の出入口から総合案内にかけて吹抜けとなるロビーが配置されているほか,東西に長い待合スペースを挟んで各諸室が計画されております。北側には肌色で示した部分に来庁者の利用が見込まれる金融機関やカフェ・売店等,また,南側には両サイドのコアのほか,主に市民利用の多い窓口関係の執務室の配置が予定されております。続きまして,地階フロアでございます。このフロアは,市民利用のない諸室が計画されております。北側には免震ピットのスペースを活用した書庫や備蓄倉庫等,また,南側には守衛室のほか,食堂・更衣室等の福利厚生諸室や機械室・電気室などの配置が予定されております。なお,ただ今ご説明いたしました配置計画につきましては,設計者からの提案に基づき,事務局と設計者において検討してまいりました結果を(案)としてお示ししたものでございますので,各ページの下段に示しておりますように,詳細な配置計画につきましては,後日の開催を予定しております専門部会等において検討を図り,反映してまいりたいと考えておりますので,ご了承いただきますようよろしくお願いいたします。
 続きまして,お手元の資料5ページ,今後の進め方について,1今後のスケジュール(案)をご覧ください。今年度におきましては,基本設計・実施設計の完成,既存本庁舎の解体工事の発注・完了,新庁舎建設工事の発注等が予定されておりますが,現時点までの進捗状況を鑑みまして事業スケジュールを時点修正し表にまとめておりますので,この表に基づきご説明いたします。まず,新庁舎の設計につきましては,今年度当初の着手より,現在までに建設場所の地盤調査や特殊備品・文書量及び電気・議会設備の調査等,設計の基礎資料とするための調査を完了し,現在は法定諸手続きに関連する部署・機関との連絡・調整等のほか,先ほどご説明いたしました建物内の配置計画の検討等,7月中の基本設計素案の作成完了を目途として作業を進めているところでございます。また,基本設計の素案作成後にはパブリックコメントの実施を予定しておりますので,8月の1か月を実施期間として設定し,その後に着手する実施設計に要する期間が4か月程度となることが見込まれるため,平成27年度中の設計完了を目途としている関係から,8月中旬から12月中旬までを設計期間として設定し,パブリックコメントと同時並行的に進める計画としているほか,12月から3月までの4か月において,開発行為や建築確認申請等の法定諸手続きを終え,今年度中での設計完了を目途とする計画としております。
 続きまして,既存本庁舎の解体工事につきましては,残置物の調査及び一時移転先の配分を完了し,7月中の移転完了をお願いしているところでございますが,1旧本庁舎の解体手法でもご説明いたしましたとおり,設計者から提出されたプロポーザル提案に基づく課題の検討・調整に時間を要したため,基本計画策定時やプロポーザル実施後にご説明しておりました予定スケジュールより若干の遅れが生じておりますことから,入札までの発注準備や第3回定例会での議案上程等,必要諸手続きに要する期間を考慮いたしまして,9月からの工事着手を目途とする計画としております。また,新庁舎建設工事につきましては,工事費用として震災復興特別交付税や被災施設復旧関連事業債等,国の財政支援措置の活用を見込んでいるため,今年度を最終年度とする集中復興期間内での予算化を目途として,平成28年3月の第1回定例会において新年度予算として計上する計画としておりますが,解体工事と同様に発注準備等の諸手続きに要する期間を考慮する必要があるため,平成28年6月の第2回定例会における議案上程を目途とする計画としております。今後の事業進捗を図るうえにおきましても,調整・検討を要する様々な要因によりまして,スケジュール通りの進捗が困難となる場合も想定されますところでございますが,早期の完成及び供用開始を目指し事業の進捗を図ってまいりたいと考えておりますので,ご了承いただきますようよろしくお願いいたします。庁舎建設事業の進捗状況と今後の進め方についての説明は以上でございます。

菱沼委員長)以上で説明は終わりました。ただいまの件について,質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。

石橋委員)基本的なことをお伺いします。今回検討されている敷地内には借地は存在するんでしょうか。

補佐兼庁舎建設推進室長)お手元の資料2ページをご覧ください。この図面でご説明申し上げますと,ちょうど南西の角のあたり,駐車場として計画されている部分,600平方メートルほど借地がございます。

石橋委員)借地料はわかりますか。

菱沼委員長)暫時休憩します。

−休憩−

菱沼委員長)再開します。

補佐兼庁舎建設推進室長)先ほど申し上げました地籍につきまして,訂正させていただきたいと思います。地籍につきましては,739平方メートルでございました。借地料についてでございますが,月6万3,500円。こちらの12か月分ということで,年間76万2,000円を予定してございます。

石橋委員)ありがとうございます。利用計画が進んでいる中で,意見として聞いていただければと思うんですけれども,本来であれば国道6号との間,ここから新庁舎への敷地への進入路といいますかね。そういったことが確保されれば利便性は向上するのかなと思います。そういう借地の部分も対応しているということであれば,借地なり,何らかの方法で国道6号からの直接の出入口が出来るような方法も検討していただければと思います。

財務部長)ご指摘のとおりと感じております。現時点でまだ公式の場でどうこうと申し上げられないのですが,委員ご指摘のとおり,石岡警察署からの進入路については,現在土地の所有者と交渉中でございますので,明確な方向性が出た段階で委員会に報告させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

櫻井委員)今回旧本庁舎の解体手法というところで,検討結果4項目を説明いただきました。それでプロポーザルの最初のうたい文句である,旧躯体の一部駐車場を利用しまして,公用車等の駐車場等に利用する。それによってコストが削減されるという,うたい文句があった気がしますけれども。それらが今回,検討した結果ちょっと難しいよということで。これは埋め戻して擁壁化するということで私は理解したんですけれども。そういうことでよろしいんですよね。

補佐兼庁舎建設推進室長)旧庁舎の地階部分,解体した後には新庁舎で地階部分の残土等が発生しますので,そちらの土を利用しまして,擁壁を立ち上げまして,その中へ残土で埋め戻すというような形となっております。その後は駐車場として活用する予定でございます。

櫻井委員)そうしますと,プロポーザルの時点で1番の利点として挙げていたところが今回なくなってしまったということになってしまわないのかと。私は思うんですが。選定した理由の根拠がなくなってしまうと。あの時1位,2位を決めて。今回1位の決められた業者さんがやると思うんですけれども。それが理由として正当性を貫けるのかどうか疑問なんですが,どのようにお考えなのかお伺いしたいと思います。

財務部長)ご指摘の点,感じているところでございます。基本設計,実施設計におけます発注方式につきましては,今回取入れましたプロポーザル方式,コンペ方式,それから通常の入札方式。大きくこの3つがあるかと思います。そのうちコンペ方式につきましては委員からありましたとおり,設計協議方式でありますので,設計案の選定,それを目的とするためにですね,選定後は設計過程におきまして設計案に拘束されるというのがコンペ方式でございます。一方今回,言い訳のように聞こえてしまうかもしれませんが,プロポーザル方式につきましては,技術提案書協議方式と申しまして,設計者の選定も目的としているところではございますけれども,具体的な設計案までは求めていないという前提でございます。コンペ方式のように設計案に拘束されず,技術提案力を競争しまして,その設計者を選ぶというのが基本でございますので,ご理解いただければと思います。ただし先ほども担当より説明しましたとおり,旧庁舎の地下部分も耐震補強として再利用することが提案となっておりまして,コスト的には大変有利だと。評価された事実がございました。このご意見があったことを踏まえて,現在2か月ほど遅れているという状況が現実でございます。これらにつきましては,きちんと説明した中で進めていきたいと思いますので,ご理解いただければと思います。

櫻井委員)そうしますとプロポーザルの中で,1番の売りということで選定した業者さんのその売りが残念ながら技術的な問題等で対応できないと。その対処策としては,埋め戻して,擁壁を作って公用車の駐車場は見込めなくなりましたと。そういうことだと思うんですけれども。そうしますと技術提案を聞くだけだよということになってしまいますと,最初の段階で良い提案なのか,悪い提案なのかわかりませんが,非常にこちらで乗ったんですけれども,対応できないということなんでしょうけど,それは本当に良いのかという疑問があります。それとそれについては皆さん意見が色々あると思いますので。今回この検討結果というのはいつ頃わかったんですかね。本日説明いただいたわけですけれども。どの段階でその@がわかったとか,Aがわかったとかもしわかれば,その説明をいただきたいと思います。

財務部長)実際のところ5月初旬頃だと思いますけれども,合わせてですね,国の集中復興期間,それに伴います財源もそのころ未定でございました。果たして平成27年度以降,22億円が来るかどうかも,その時点で未定でございましたので,この検討と合わせまして財源の確保。そちらに時間を要したということでございます。

櫻井委員)今回のプロポーザルの手法そのものが,新しい形のものを市が取入れたということで。なかなか難しい部分があったんだろうと思います。今回のような大きな金額,大きな建物を建てるというようなことが今後あるかわからないですけれども。今後こういった点については十分ですね,市として想定していなかった部分なのかもしれませんが,今後の糧といいますか。つないでいってほしいと思います。契約してしまった以上,そこで対応しなければいけないということもあると思いますが,現状の中でやっていくとなれば,より良いものをお願いしたいと思います。駐車場については公用車の部分が失われてしまうという形になるんだと思うんですが,この点についてはどのようにお考えなのかだけお伺いしたいと思います。

補佐兼庁舎建設推進室長)駐車場につきましては,既存庁舎の躯体部分を利用した場合に,およそ1升当たり2台程度予定されておりましたので,12台程度減少してしまうことにはなるんですけれども。その分につきましては,当然この敷地内での確保は難しくなってきますので。失礼しました,南側の敷地に樹木が植えてある場所があるかと思いますので,そちらに駐車場を確保するようなことを検討してまいりたいと思います。

財務部長)今回,来庁者の駐車場を基本計画でもお示ししましたとおり,約200台確保してございます。それから現在,櫻井委員からありましたとおり,この部分を使えないことへの対応につきましては今,担当から説明しましたとおり,不便を来さないように進めてまいりたいと思いますので,よろしくお願いいたします。実際,物事が始まりまして,様々な案件の調整が必要になってまいりました。想定以外のことが多く起こっておりますので,それらにつきましては,委員会の皆さまのご判断であるとか,検討を重ねまして,良いものを作っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

石橋委員)ちょっと今の話に関連して。今回の配置計画の中に職員の駐車場というのは準備されているのでしょうか。

補佐兼庁舎建設推進室長)この図面で言いますと,第2駐車場という部分が職員駐車場となっております。台数としましては,今正確な数字は申し上げられないんですが,120台前後だったと思います。その内,公用車が60台から70台程度使用しますので,残りの部分が職員駐車場という形で,これまで同様にちょっと離れた場所になってしまいますけれども,借地をした上で,職員駐車場は確保するような計画となってございます。

石橋委員)そういうことになるかと思うんですけれども,そうすると先ほどのお話の中で,公用車があぶれてしまうというような話が出てたかと思うんですが,第2駐車場の方へまず公用車を優先して置けば,問題にはならない件なのかなと。敢えて公用車が駐車場をほかに求めるという感覚自体が私としては馴染まないところなんですけれども。そういったところ,臨時駐車場の活用。先ほど私が言いましたように,国道6号へのアクセスと言いますか,その用地が取得できれば,そこらへんの敷地も駐車場として活用できる点になってくると思いますので,そういったところ。本末転倒にならないような整備の仕方で推進していただければと思います。以上です。

櫻井委員)そうしますと本庁舎躯体の利用が出来なくなったということで。こちら1ページの図面では,既存庁舎の地下躯体を駐車場,倉庫として利用。その駐車場としては利用できなくなったと。倉庫も利用できなくなったということなると思うんですけれども。この現行の設計の中でのものは,利用できる段階での設計の庁舎規模で多分やられていると思うんですけれど。倉庫は相当の面積があると思うんですよ。駐車場は先ほど12台と仰ってましたので。この図面上で言う,1升2台ずつ入れるということになれば,その奥は倉庫エリアだったんでしょうから。その倉庫エリアの部分は今度なくなってしまうと思うんですが。その部分の今後の対応というのは考えていらっしゃるんでしょうか。

次長兼庁舎建設担当)ただ今,櫻井委員より倉庫の件なんですけれども,4ページをご覧ください。4ページに書庫兼備蓄倉庫ということで。そちらに今までの本庁舎の地下部分の倉庫という分で,そちら地下フロアに備蓄倉庫兼書庫という形で設置しました。その分,面積が少し増えるという現状でございます。先ほど説明しました地下利用のところで,公用車の駐車場の部分なんですけれども,見込みでは17台。そのように見込んでいたところでございます。以上でございます。

財務部長)それから地階の有効活用ということで,免震ピットのところには空間が生じますので,そこに物が置けるようなスペースが確保できますので,それらは十分活用していきたいと考えております。ご理解いただければろ思います。

櫻井委員)地下の倉庫,これは増設という考え方でよろしいんですか。増やしたという説明なんですけれども。

次長兼庁舎建設担当)4ページの部分につきましては間仕切りをしますので,その分使えば面積上も増えていくということになっております。

櫻井委員)もともと倉庫として想定していなかったけれども,床面積には当初予定で入っていたと。それが今回倉庫としての位置付けをしたということなんですかね。増やしたということではなくて。

次長兼庁舎建設担当)免震ピットを再利用するということで。間仕切りをすることで面積は増えるという形になりますので。免震ピットを間仕切りしなければ普通空間になりますので。その部分は面積上入らないということになります。今回その部分,書庫分と備蓄倉庫分は間仕切りをするので,そこは部屋という形になるので,面積上は増えると。当初からこの部分は使えなくなるということで予定していた部分でございます。

櫻井委員)そうしますと免震ピットとして利用する際には,その事務処理する床面積としては数えてなかったけれども,間仕切りすることで倉庫という位置付けにするので,床面積は増えたという見方をしているということで理解しました。地下を倉庫化するということで,しっかりやられるとは思うんですが,灯り,または避難路の誘導等の設定は十分配慮するよう求めたいと思います。私からは以上です。

小松委員)この際,聞いておきたいんですけれど現在リースしているプレハブ庁舎。これはこの庁舎の設計があって,全部新しい庁舎が出来て,移動して,その後でこれは全部取り崩して返すわけですよね。それで予算は約3億円でしたか。それの関係をちょっと教えてほしいのですが。どのような関係になっていくのか。やはりプレハブ庁舎にある場所に,2ページでは色々なことが書いてありますけれども,そのようになると思うんですけれども。そういうことなんですね。

次長兼庁舎建設担当)現在の本館につきましては,応急仮設という形で5年間と決められております。その部分につきまして,本庁舎建設後は解体するというのが条件になりますので,解体してまいります。以上でございます。

小松委員)わかりました。

山本委員)
初歩的な質問なんですが,先ほど地下フロアの書庫,あるいは免震ピットの話がありましたけれども,免震ピットというのは北側の建物だけで,南側の建物の下には免震ピットは設備しないのでしょうか。

補佐兼庁舎建設推進室長)こちら南側にも同じように免震ピットは作られます。ただこの図面では地階部分の階層を断面で切ったものになってございますので,図面として表記されてございませんが,ただここでは免震ピットの部分を書庫とか備蓄倉庫等に有効活用するということで,わかりやすくイメージしたものでございます。

山本委員)そうしますと,南側の免震ピットを設備することによって生じる空間はとりあえず利用しない,という考えでしょうか。

補佐兼庁舎建設推進室長)そのとおりでございます。

山本委員)他の自治体の免震装置を施している庁舎,いくつか視察で見させていただいているんですが,腰を屈めて歩かないと移動できないような,非常に狭い空間なんですよね。今回の計画の建物の免震ピットがどのような内容かわかりませんけれど。そこに書庫があり,有効に使うことができれば,それはそれで良いんでしょうけれど,そのへんは大丈夫なんでしょうか。

補佐兼庁舎建設推進室長)こちらの免震ピットでございますけれど,各階の平面もそうなんですが,現在配置の計画を検討している段階でございますので,これから断面的な検討も合わせて進めていくような状況でございますので,なるべく階段から通れるような処置をしていきたいと考えております。

菱沼委員長)他にございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)暫時休憩いたします。

−休憩−

菱沼委員長)再開いたします。ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,市の公共工事における入札・検査制度のあり方についてを議題といたします。本件については過日,新聞報道にもありましたように,陣屋門の施工工事の完了検査等において指摘等がございました。そこで当委員会として所管である,市の入札・検査制度のあり方について,改めて執行部より説明を求めたいと思います。

契約検査課長)私から,市の公共工事における入札・検査制度につきましてご説明させていただきます。公共工事における入札についてですが,まず工事の入札に参加する場合は,市の建設工事・建設コンサルタント業務の入札参加資格申請の有資格者名簿に登録されていることが条件となります。有資格者名簿ですが,石岡市においては,建設工事・建設コンサルタント業務は県の共同受付を行っており,入札に参加したい業者は,県の土木部監理課に申請書を提出します。申請の際に入札参加申請を希望する自治体を選択できますので,県への1回の申請で各申請業者が希望する自治体へ申請書を提出したこととなります。現時点で申しますと平成27年1月から2月にかけて申請した場合は,平成27,28年度の有資格者名簿として登録され,平成27年4月から希望した自治体への入札に参加することができます。4月時点の石岡市の建設工事・建設コンサルタント業務の,有資格者名簿に登載されている業者数ですが,建設工事で1,090件,うち市内103件,建設コンサルタント業務で696件,うち市内19件です。
 入札ですが,業者選考委員会により選考された業者を指名し行う指名競争入札と,業者選考委員会で入札に付す条件を決定し,その条件に合った業者が自由に入札に参加できる条件付き一般競争入札があります。一般的な入札においては,予定価格と最低制限価格の範囲での最低価格者が落札者となりますが,市道の上林・上曽線,駅前・東の辻線,美野里・八郷線の特定路線の道路改良工事の条件付き一般競争入札においては,入札金額のほかに参加業者の施工実績や社会貢献等も考慮して,落札者を決める総合評価落札方式を取り入れて実施しております。入札の対象となる金額ですが,税込みの設計金額が130万円以上の場合は入札となります。公共工事を入札で行う場合,石岡市一般競争入札実施要綱に規定されております,税抜きの設計金額が1,800万円以上の工事については,条件付き一般競争入札として実施し,1,800万円未満の工事は指名競争入札で実施いたしております。
 次に工事の検査ですが,石岡市建設工事検査要綱に基づき行っております。検査の種類ですが,工事の全部が完成したときにおこなう竣工検査,工事の既成部分について請負代金の部分払いを行おうとするときに行う出来高検査,工事の施工過程において完成した一部を使用するとき,又は当該工事の工程上必要と認めたときにおこなう中間検査などがあり,いずれも工事担当課からの検査依頼に基づいて行います。検査を行う場合は,当該工事を担当した監督員,受注者又は現場代理人と監理業務を伴う工事については当該工事の監理者の立会いを受け,書類検査と現場での検査を行います。書類検査は,工事請負契約書,設計図書,関係図書類,工事共通仕様書等で,確認,立会い,指示,協議等の処理状況を確認します。
 次に,現場においての検査として,出来ばえと出来形を竣工図等の完成図書を参考に行います。出来ばえについては,主に観察により構造物の機能,出来形については観察及び動作等の確認や可能な場合は必要により計測し検査します。書類及び現場での検査において指摘事項がなければ,竣工検査は終了となり,後日担当課が竣工検査調書を作成します。以上が,入札及び検査の概要でございます。

菱沼委員長)以上で,説明は終わりました。ただいまの件について,質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。

石橋委員)1本の工事を発注して完成を見て,検査を受けて支払いをするという一連の流れの中で,契約検査課が,その流れにおける役割といいますか。どういった部分を担当しているのかお聞かせください。

契約検査課長)まず工事の発注から検査,支払いまでの契約検査課が関係する事務でございますが,最初に担当課が起工伺いという伺書を起案いたします。これにつきましては,入札の場合は業者選考委員会に諮って業者を選考したり,さらには入札条件を決定したりする関係がございますので,工事起工伺いというものをまず担当課が起案をして,それが契約検査課に回覧で回ってきます。それを基に業者選考委員会をまず開催いたします。この業者選考委員会につきましては契約検査課の所管事務となります。
 次に入札の実施となります。この入札におきましても,業者選考委員会が決定した指名業者であれば,その指名業者。あるいは条件付き一般競争入札であればその条件を基に,契約検査課が入札の通知,あるいは執行事務を行います。その後,今度は契約の段階に移ります。契約につきましては工事発注の担当課が行います。なお,この契約が済みますと,契約回覧という形で契約検査課,会計課,財政課等の合議を受け,それで契約書については最終決裁権者,市長,副市長,これは金額によって違いますが,その決裁を受けた後担当課に戻ることになっております。ここから工事の施工が始まりまして,工事の完了までは各工事の担当課が所管する事務となります。工事が完了しますと,担当課に施工業者から完成通知書というものが提出されます。その提出を受けまして,担当課がある程度最終の現場の確認。きちんと工事が設計どおりに施工されているかどうか,ということを担当課の段階で確認を行います。その後,担当課から工事検査依頼書というものが契約検査課に提出されます。この工事検査依頼書に基づきまして,契約検査課が検査日を決定し検査を行います。この竣工検査,先ほど説明でも竣工検査の他にも色々検査があるということでございますが,すべての検査は担当課から工事検査依頼書が回って検査を行いますが,最終的に完成をした時の竣工検査も同じように,依頼に基づいて行いますが,この検査の段階になりますと,私ども契約検査課の所管事務となります。検査につきましては,大体完成後2週間以内くらいに実施をしております。年度末になりますと案件が重なりますので,なかなか検査をする日程を決めるのも厳しいのですが,大体2週間以内には検査を行っている状況でございます。その検査を終了して,竣工検査調書が作成された時点で今度は支払い事務に移ります。この支払い事務については担当課の事務となります。以上が事務の流れとなります。

石橋委員)ありがとうございました。それでですね,事業部門の方から起工願いが決裁として上がってきた際ですね。契約検査課ではその設計の内容について審査はされるんでしょうか。

契約検査課長)設計の内容につきまして,担当課が実際には設計は組んで審査をするわけですが,詳細な部分については我々には審査をする,意見を言うというのができませんので,経費的な部分ですね,ある程度内容を確認して,その経費が設計の中とあっているのかと。そういったことは事前に確認をさせていただく。審査という形ではなく確認させていただくと。内容にわかりづらい点があれば担当に確認した上で,きちんと設計者にもう1度説明を受けてくれと。設計のやり方は色々あるんですが,現在のやり方ですと,外注で市が公共工事の設計を発注しているというのがほとんどでして。その外注で出した設計業者等にもう1度確認をして,そこで問題がなければそのまま私どもの課では通しているという状況でございます。

石橋委員)確かにそうだと思います。詳細な内訳書までの審査といいますか。設計書の詳細な検査をいちいちやっていたら,先に進まなくなってしまうと思うんですが。今,経費の部分でお話が出ましたけれども,今回問題になっている点についても,その経費の部分。当初の設計の段階できちんとやっておけば,あまり問題にならなかった部分かと理解しているんですが。そうしますと一般的にですよ,発注が行われた後に工事が進みまして,通常はそのまま行くんでしょうけれども,どうしても仕方がない事由が生じた場合。契約の変更という事情が生じてくると思うんです。その契約の変更が生じた場合,契約検査課としての役割といいますか。そういう部分はどうなっていますか。

契約検査課長)ただ今,変更ということでございますが,契約変更につきましては,概ね当初契約額の3割以内の変更であれば,契約検査課が変更として認められる金額ではないかなと。そのようなことで現在判断しているところでございます。ただ,状況によりましては,今回の陣屋門工事でもありましたが1度工事が止まって,期間的に工事以外の様々な経費的にかかった部分もあると聞いております。それで通常であれば変更というのは大体3割以内の額で変更がかかるような。そういったケースがほとんどですが,変更の手続きについては起工と同じように,変更の起工起案が回ってまいります。当然,設計書も添付されます。その中で契約検査課が行う事務としましては,変更の内容,なぜ変更がかかるのか。それと先ほど申しました経費的な部分ですね。変更時にかかる経費がきちんと設計書内で積算されているのか。変更契約となりますと,大体は契約業者との随意契約という形で見積もりを徴収して変更契約を行うということになりますが,その変更の時の率の中に,今度は請負比率というものが出てまいります。これは最初の落札を決定した時の請負業者が契約をした金額が,予定価格よりもいくらで落札したのかと。当然金額が落ちてきますので,開きが出ます。それが比率として出ますので。その落札の時に発生した比率を経費にかけまして,予定価格を設定して見積もり合わせを行う。ただこの事務につきましては,担当課がやりますので,契約検査課が行うのはあくまで内容的な確認。最初の経費的な内容の確認。それと見積もり合わせをする時の立ち会いということで行っております。

石橋委員)説明はそれで了解しました。ただですね,今回の件に限って言えば,事業部門である教育委員会,それと実際入札を仕切る契約検査課。それぞれでお互いでチェックが行われていれば,起こり得ない問題ではなかったのかと考えております。そのへんの認識はどうお持ちなのかお聞きします。

契約検査課長)今,委員さんご指摘のとおり,確認がきちんと行われて,正しい認識で事務を進めれば今回のようなことは当然発生しないと考えております。やはり担当課が出してくるものはきちんと確認していたんであろうと。あるいは今回の様々な部分でご指摘を受けております,随意契約に関する,契約をした相手との実績ですね。そのへんのところで逆に業務が出来るということを信用してしまって,我々の確認も落ち度があったという部分につきまして問題となっておりますので。やはり認識としてはそのへんのところは甘かったと考えております。

石橋委員)その点も含めてなんですけれども。やはり変更契約についてのチェックがかなり甘かったのかなと思っております。契約検査課としてある程度プロフェッショナルな意識を持って事に当たっていただけたらなと思っております。もちろん事業部門の責任と言いますか,意識も大事なんですけれども,やはりチェック機能を働かせるという意味では契約検査課の立場は非常に重要だと考えておりますので。そういうところはもう少し意識を高く持って。事業部門から上がってきたものを鵜呑みにしないで,まず自分のところでチェックをする。そういう作業が重要になってくるかな,と思いますので。そういうところを今後気をつけてください。以上です。

徳増委員)私たちが知り得る情報というと,新聞報道のみでございますので。その中からちょっと疑問に思った事と,今委員からの質問の中で,随意契約という事でございました。随意契約というのは今までやった経験があったり,そこを途中までやったとか,そういうことで随意契約が結ばれるのではないかな,と思っていたのですが。今回まったく初めてですよね。業者がやるのは。随意契約というのはどういうことが根拠で随意契約となったのでしょうか。

契約検査課長)ご質問は随意契約の観点についてかと思います。まず今回随意契約を行ったという事務は,工事管理業務という,業務に関しての契約でございます。陣屋門保存修理工事の,工事施工に関しては一般競争入札で実施をしております。随意契約でございますが,地方自治法第234条に,請負,その他の契約は一般競争入札,指名競争入札,随意契約またはせり売りの方法により締結するものとする,という規定がまずされてございます。その中で地方自治法施行令167条2項の中に,地方自治体は特別な事由があれば随意契約が出来ると規定されております。その167条2項の中に1号から9号まで,様々な随意契約が出来る規定ですね。それが規定されております。今回の随意契約につきましては,その167条2項の中の第2号という部分に照らし合わせて契約をしております。その内容でございますが,契約の内容,目的,その性質が競争入札に適さないというような内容のことで,随意契約を行っております。今回,問題として指摘された部分につきましては,まず最初の論点は指名参加願いが出ていない業者に随意契約をしたのは問題ではないか,というお話がございました。これにつきましては,契約に関する実務提要がございまして,随意契約に関しましては,指名参加業者でなくても契約が出来ると。差し支えないというような実例が載っております。それと県の土木部管理課に再度確認をしましたが,特別な理由で随意契約を行う場合には指名競争入札が出ていなくとも,それは問題にならないということでございます。
 ただ今回問題となったのはその点ではなく,工事の管理業務という業務を対価を得て行う場合は,建設コンサルタント業務に当たると。これは建築士法に規定されている内容でございます。その場合に各都道府県に,そういった業務を行うと。うちの事務所が行うというような,これは届け出になります。登録になります。許可ではなく届け出で登録ということになりますが。その登録がなされている業者でないと出来ない業務を随意契約として行ったと。その部分について問題があると。これにつきましては担当課が当初は起案をしたわけでございますが,その起案の理由,内容でございますが,これは答弁で申し上げていると思いますが,その業者が今まで文化財に関して,石岡市に非常に関わりが深い。これまでも石岡市内の文化財の工事の監修実績があると。そういうようなことをもって任せても大丈夫だろうというような。工事の実績も有りますし,経験も深い,市との関わりも深いという理由で随意契約を行ったと。この随意契約自体は市として問題がないと認識しておりますが,そこで登録していなかったこと。これがやはり随意契約上の問題となっているわけでございます。この確認が担当課も含めまして,私どもに合議決裁で回ってきます。そこでの確認が漏れていたというところで問題があるという認識でございます。

徳増委員)そのように事務所登録がないところに,仕事を任せてしまったと気がついたのはいつ頃なんですか。

契約検査課長)これにつきましては今回の議会前にご指摘をいただいた時点でございます。この随意契約についてご指摘をいただいたのはおそらく6月上旬以降かと思います。教育委員会がそのような指摘を受けて,我々にもそのような観点で相談があったものでございます。

徳増委員)それは誰から指摘があったんですか。どこか団体とか個人とか。相当これは精通していないとわからないと思うんですね。そういう業務に。ですからどういうところから指摘があったのか。

契約検査課長)指摘といいますか,教育委員会にまずこの契約について異議が出たということでございまして,私どもには教育委員会から話が回ってきました。その後市民の方からこういう契約は出来るのかという内容の話があったところでございます。

徳増委員)検査のことなんですが,この業者から仕様書とか出来形書っていうんですか。この図書は提出されていたんですか。それがないと検査出来ないのではないかなと。これは素人考えで質問して申し訳ないんですけれども。いかがでしょうか。

契約検査課長)必要な書類は出ていたのかということですが,書類につきましては書類検査というのを実施しておりますので,その中で書類確認はしております。ただ検査をする上で,施工図と言いますか,細かい寸法が入っている立面図のようなものにつきましては,提出はございませんでした。これは担当課に提出されるものでして,我々もそういったもの参考に検査をするんですが,提出された図面の中には基礎の部分の図面がありましたので,そちらのある図面をもって検査を実施したところでございます。

徳増委員)今,ある図面をもってということでした。もう1度お聞きしますけれども,仕様書,それから出来形書の図書は提出されていたのか。もう1度お聞きします。

契約検査課長)こちらの内容につきましては,現在担当課で細かいところを検証しておりますので,私どもについては出てきた書類で検査を行ったということでございます。設計図書につきましては提出されておりますので,それをもって検査を行ったところでございます。委員ご指摘の細かい図面とかは現在,担当課で調査しているところで,提出があるのかも含めてやっているところでございます。

〔「完成図書は出すように決まっているんじゃないのか」との声あ
り〕

〔「それがなかったら最終的な検査は出来ないんじゃないの」との声
  あり〕

菱沼委員長)暫時休憩いたします。

−休憩−

菱沼委員長)再開いたします。

総務部長)今回担当で行いました竣工検査は,最初に書類検査として,総括的事項を確認するために,出ていた書類としましては工事請負契約書,設計図書,工事仕様書,施工計画図,基礎施工図,工事打合簿,工事写真等で検査を行っております。その後,現場で検査するために全体的な経過の検査としまして復元瓦,鋼管材等の確認。それから大扉の開閉動作確認を行っております。計測検査につきましては,基礎施工図により基壇の周りを計測したとのことでございます。それから詳細につきましては教育委員会で調べておりますので,検査のあり方についても合わせて調査させていただいております。以上でございます。

徳増委員)もう1件。出来形書はおそらく出ていなかったんでしょうから。それで検査した結果,過不足は生じたんですか。それがないにも関わらず,過不足があるとか,ないとか出来ないと思うんですけれども。何か色々な情報が錯綜しているものですから。私もこの総務委員会に入っている以上,一応お聞きしないと,委員の役目を果たさないものですから。そういうことがあったという基に聞いているわけじゃないんですね。それに至るプロセスとかね,原因究明をしなければならない立場なので。もう致し方なくですよ。こんなのやりたくないですよ,本当は今日欠席したいくらいですよね。考えるとこっちの方が頭痛くなりますから。言えばあまり良い気持ちはしませんからね。聞いている人だって。だから過不足が生じたかどうか。これは最後の質問です。

契約検査課長)過不足があったのか,という質問でございますが,まず検査の時点では担当課,業者等に確認して設計書通りの工事を行ったと。ただ内容については若干,当初よりも変わった部分があるというようなことでお聞きしましたけれども。設計の内容を満たして施工されているということでしたので,当然不足はないという観点で検査を実施いたしました。以上でございます。

石橋委員)ちょっと2点ほどですね。まず1点目。一般的に石岡市で入札が行われた際,今入札業者から入札書と,その金額を算出した見積もり書の提出は同時に行われていますか。

契約検査課長)工事につきましては入札書の他に,内訳書を義務で提出させております。

石橋委員)工事に関して,と言いますとそれ以外にも何かありますか。

契約検査課長)この工事につきましては,公共工事の確保を目指す法律というものが施行されておりまして,この法律によりまして,工事につきましては内容がきちんとわかる,入札金額の算出した内容がわかるものを添付するということで,入札を実施されたいというような通達がございまして,それによりまして,石岡市として内訳書の提出を求めて,工事に関しては実施しているところでございます。これは品質を確保するという観点でございます。それ以外につきましては特段そのようなことはしてございません。

石橋委員)その点については了解しました。それと先ほど課長の答弁の中で,検査の段階での心構えではないんでしょうけれども,請負業者,もしくは事業部門から設計通りに出来あがっていますと。そういう部分を聞いておりましたという話でしたが,そうすると逆に契約検査課というのはいらないんじゃないですかね。何のための契約検査だ,ということを考えればそこできちんと設計書,もしくは出来形書。そういうものと現場で突合して,市で思っていたものが出来ているかどうか,それを検査するのが契約検査課なんで。事業部門がどう言おうが,業者がどう言おうが,自分が1つの基準を持って検査に当たらないと,税金の無駄使いというそしりが免れないと思うんですけれども。その点いかがですか。

契約検査課長)ただ今,委員ご指摘のとおりでございます。なお検査につきましては口頭のみで,多い,少ないを確認するのではなくて,やはり内容をある程度見た上で検査は実施しております。ただ今回の陣屋門工事につきましては,非常に検査も難しかったと言いますか。前に造られていたものを解体して,さらにその材料を使えるものは使いながら,工事を施工する。その間に工事が止まったり,色々なことがございました。そういったことで検査も難しい部分があったのは事実でございます。ただ,委員ご指摘のとおり当然,検査については各書類を照合して,設計のとおり出来ているのか,プラスマイナスがあるのかないのかと。そういう観点で細かくチェックをしながら検査するというのが当然でございますので,今後はそのあたりをきちんと検査確認しながら実施していきたいと考えております。
小松委員)今回の施工監理した人は土浦市にある会社で,新聞報道によると初めての仕事だとか。それで契約検査課でも,そういう基本的な建設士会ですか。そういうところに登録されていなければ,発注もお金も払うことが出来ないと新聞に書いてありましたけれども。そういう全く石岡市で初めての業者を選定する場合に,そういう条件であるのかどうかというのは,基本中の基本として当然それは問題ないということを,確かめてやるべきなんだけれど,そういうことがやらなかった,わからなかったというのは,何をやっているんだということになりますよね。ということが1つなんですけれども。
 それから私たちも見ましたけれども,しのび釘というんですか,あれが穴はあるけれども打たれてなかったり,そういうことがこう。あれは専門家でなくても,素人が見てもおかしなことがあるもんだと思うのが普通なんだけれども。なぜそれがわかんないんですかね。これは非常にずさんというか。何でそういうことが漏れちゃうんですか。ちょっと私の認識が違いますか。違うならば訂正してください。反論というか。非常に市民から見ればわかりづらいことが起こってしまったんですね。

契約検査課長)委員さんご指摘のとおり,検査の時点で施工漏れがあったことは事実でございます。ここにつきましても,契約検査課で竣工検査を行って,気がつかなかったのも事実でございます。ただなぜわからないのか,という点につきましては,本当に見落としということ以外にございませんで。これにつきましては竣工検査前に担当課が,完成した時点で管理者を含めて施工業者と最終的な確認をしていくわけなんですけれども,そこでもわからないと。漏れたと。さらに検査の時も漏れてしまったと。ということでご指摘のとおりでございます。検査についてはどこ見ているんだ,と言われればそれまでになってしまうんですが。どうしても人間の目で見ているという部分がありまして,後は若干思い込みと言いますか。当然施工されて当たり前という,検査を受けているというような,こちらでもそういった思いもあった部分があろうかと思います。それでそういう細かい部分を,本来であれば見るべきが見落としたと。そういうことが事実でございます。

小松委員)そういうことがあったという,冷厳なる事実が暴露されてしまったわけですけれども。それから最初に私が質問した初めて土浦市にある会社が,仕事をしたと。しかしその方が建築士会に加わっていなければ,そういう資格もないんだと。それは常識なんだけど。そういう場合にいつもやっている人ならば,まさかそういうことはないことはわかるんだけれども,初めての人が来た場合には,どういう団体かというのは,基本として調べなければ危なくて。あるいは信用できるのか。そういうことが出来るのかということになるから。そういうのは特別にやはり注意して見なければ,契約は結べないんじゃないですか。それはどういう理屈になって,そうならなかったんですか。

契約検査課長)契約に関しましては,あくまで担当課が起案する範囲でございますので。担当課が契約する相手と選定する段階で,当然そういった調査をするべきであったと。そこは先ほどもご説明しましたが,これまでの業務実績ということを基に担当課は業者を選定したと。それは石岡市ばかりではなくて,他の自治体のそういった文化財等の修繕工事等をした時にも,監修として関わったという実績がホームページ等々にも挙げられておりますし,県にも多分その実績を確認したんだと思いますが,そういったことで今回業者を選定したということでございます。

〔「それじゃ契約検査課いらないだろう」との声あり〕

小松委員)そうしますとちょっと認識が違うんだけれども。私が新聞報道で見たのは,こういうことをこの土浦市の団体は初めてだと書いてあったんだけれども。今の説明では他にも文化財の修理はいくつもやって,そういうこともホームページに書いてあるから,まさかそういうことはないだろうと。だけど実際にはこれやっていなかったわけでしょう。全然違うんですよね。全然違う認識をされているわけなんですよ。どうなんですかそれは。他でもやっていたの。他でもやってこの会社はお金をもらっていたんですか。そこが新聞報道とは違うところなんですけれども。

契約検査課長)
この業者は今まで主に下請けでこのような業務をやっていたと。今回の問題点が出て,調べて判明したところでございます。業務の実績と言いましても,元請で実施したのではなく,工事を管理できる資格を持った方の下請けで,実際に専門的な知見で意見を述べるような部分での関わり,ということだと思うんですが,そのような実績ということで確認をしております。

小松委員)だから課長さんが言ったのは,全然違うことを言ったんですよね。つまり下請けだと何とかというのは,正式に元請けがやっていて,その下にいくつかの関連会社があって,契約を受けた元請けに責任があるわけ。そういう責任ある仕事をやってなかったということでしょう。この会社は。これは歴然たることで。そういうことであれば当然ですね。初歩の初歩として。今度は正式にそこと契約するわけですから。それは大丈夫なのかというのは,念には念を入れなければ,危なくてしょうがないですよ。責任もって契約できないでしょう。そこをやらなかったというのは信じられないミスですよ。

総務部長)ご指摘のとおりでございます。担当部局で起案してきた中で,そういう工事の管理の実績があるということで。担当部局の言葉を信じてしまったと。先ほど課長が答弁したとおり,それをさらにチェックするべきところを見逃してしまったということで,大変申し訳ないと反省しております。今後そういうことがないように,検査のあり方,あるいはチェックのあり方というのは検証してまいりたいと考えてございます。

小松委員)そういうことは認められたんだけれども,そうなってしまいました。それでね,私は先ほどの課長さんの話にも感じるんだけれども,本来は担当がやるべきだった,というような話が来てですね。本来教育委員会がチェックするべきものであって。それで私どもがやるんだと。そうなりますと責任所在がいつもこう,そちらということでね。それぞれのチェック部門は,契約検査課は契約検査課で責任があるし,教育委員会は内容的に責任があるし,お金を払うところはお金を払うところなりに責任があって。そういういくつかの,税金を使うだけに厳しいそれぞれの部門で責任を持って考えてもらわないと。自分の頭で。おかしいものは声を上げないと。これは誰かに責任が分散しちゃって,何だかわからないということになるとね。こういうことが起こるんではないかと思うんで。こういうことを機会に,本来のそれぞれの仕事にあり方に,原点に立ち返ってですね。やはりある意味ではきびしく対応していってもらいたいと思います。

徳増委員)先ほど一式という言葉があったんですけれども,石岡市の公共工事は仕様書も出来形書も,図書として,それぞれ独立した図書として提出しなくても,一式というあいまいな言葉で出して大丈夫だということですね。仕事は取れるということですね。先ほど一式という言葉が出ておりましたので,確認のためにお聞きします。一式という言葉は非常にあいまいでございまして,それで工事が出来て,それでなおかつ検査まで通るという。これは自分のお金じゃないからこういうふうになっちゃうんだと思うんですね。なりがちですよ。一式ということで通るか通らないか。お聞きしたいと思います。

契約検査課長)提出書類につきましては,一式という括りではありません。きちんとこれ,これ,これというような指定されているものでございます。それらをきちんと検査の時点で提出させて,検査をするという体制でございます。一式という括りでは我々も提出はさせておりません。

徳増委員)そうなると先ほどの言葉と変わってきますね。一式で工事してるわけですよね。だって出てないじゃないですか。出てたんですか。出来形書の図書。一式で,という言葉がありましたからね。じゃあ一式というあいまいな言葉で公共工事が取れるのかと。今,課長が仰ったように仕様書,出来形書,何通とか書いて,以上一式図書を提出いたします,という時に一式という言葉を使うのはわかるんですよ。だけれどもそうじゃない。すべて一緒にしちゃって,全部一式で出して石岡市の工事は取れるんですかということをお聞きしているんです。だって検査までしちゃって支払いまでしちゃって,おかしいじゃないですか。これから結構ですよ。一式ということで通るということがわかりましたので。答弁は結構でございます。ありがとうございました。

契約検査課長)今,委員さんご指摘の提出書類が一式という形で検査が通るのか,ということでございますが。一式という形で工事が受けられるとか,検査が通るということはございません。あくまでも工事は仕様書に基づいたものを,その仕様書のとおり実施をして,設計書に積算された観点で工事を実施して,提出していただく書類は工事契約の際に仕様書に謳っておりますので,そこに謳っている書類を提出していただくと,いうことになります。ですから一式というあいまいな形で工事が受注出来たりとか,工事の検査が済むということはございません。

徳増委員)そういうあいまいなのでは,工事の検査が済むということではございません,ということでしたけれども,単なる見落としで検査は済みましたと。そういうことだと理解いたしました。ありがとうございました。

櫻井委員)私からちょっと前の説明に戻っちゃうんですけれども。契約検査課長が起工伺いの際に,確認をすると。審査ではないと話があったんですが。審査と確認の違いがどこにあるか説明いただけますか。

契約検査課長)まず設計書が作成された時点で,その設計書は担当課の責任の範疇で作成しております。設計書の中身の審査も担当課で行います。その設計書が正しいものになっているかは,担当課サイドの部局で最終決裁まで受けるようになっております。私ども契約検査課はその内容が適正なのかどうかの確認ということでございまして。そこでわからない部分があれば担当課に再度確認をしたり。そのように事務を進めているところでございます。

櫻井委員)基本的には性善主義といいますか,職員間の役割分担。当然担当課は重い責任を負って,きちんとした書類を提出し,それをもって説明責任ということになると思います。ただ契約検査課で書類が整っているかどうか。まあ書類が添付してあればそれをもって確認ということで。中身もきちんと見ていると思うんですけれども。ある程度信用し,決裁をするという形だと思うんですけれども。担当課が同じ認識だといいんですが,残念ながら今回そういう認識ではなかったんだろうと思うんですよね。自分達の作った書類が正しいものかどうかは,その他の決裁,合議者。他の部局の方々の専門的な知識の中で,判断してもらえるのかな,というところにもしあったとすれば,要するに契約検査課で思っている自分達の役割と,担当課で思っている自分達の役割がきちんとマッチしていなかったと。そういう結果の中で今回こういうことが起きたのかなという気がしていますので。先ほど総務部長からもお詫びの言葉があったように,今後十分に注意をするということもあると思うんですが。それぞれの役割を庁内の中で,きちんと認識し合って,自分達の責任のあり方,役割分担というものをもう1回再確認していただければと思います。以上です。

総務部長)今回,最初の起工の話は課長から答弁したとおりですが,担当部局において設計図書を設計して,その時に設計者,それを審査して,その後上司の決裁を起こして,すべて決裁が整った上で起工伺いというのは回ってきます。そのために審査は担当部局だという認識で,うちの方は確認だという意識で担当しておりますが,皆さまからご指摘いただいたように再度,庁内でチェック体制。当然我々も含めてですが,担当部局の確認作業というのも含めて検査,あるいは起工のあり方について検証させていただきたいと思います。

菱沼委員長)ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,それでは総務委員会として申し上げます。今回の問題につきましては,2度とこういうことがないように。先ほど総務部長からもありましたけれども,委員会として苦言を呈しておきますので,2度とこういうことがないよう,よろしくお願いしたいと思います。
 以上で本件については終結いたします。暫時休憩いたします。10分程度といたします。

−休憩−

菱沼委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。次に,その他の件としまして,市長公室秘書広聴課から発言を求められておりますので,これを許します。

秘書広聴課長)その他といたしまして,私から公用車,市長車賃貸借についてご説明いたします。
 資料の5ページをご覧ください。現在の市長車は,平成13年に購入,14年経過し走行距離は,22万キロメートルを超えております。昨年11月の予算要求時に20万キロを超えており,修理費が大きくかさむ状況でございました。年間3万キロメートルから4万キロメートルを走る計算でしたので,環境へのエコ意識と燃費の経済性を考慮し,今回ハイブリッド車としました。また,5年間で15万キロメートルから20万キロメートル走行の予測でございますので,買い取りではなく,定期点検・車検代を含めた5年間,60か月のリース契約といたしました。契約相手方・金額・車種につきましては,資料のとおりでございます。説明は以上でございます。

菱沼委員長)ただ今の報告につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

石橋委員)今の説明の中で,車検代と定期点検を含めたメンテナンスリースということでよろしいですか。

秘書広聴課長)委員お見込みのとおりでございます。

石橋委員)タイヤ代は含まれていますか。

秘書広聴課長)タイヤ代も含まれております。

小松委員)初歩的な質問なんですが。私は議員5年目なんですが。この市長車が古くなった場合,購入するというのがこれまでだったと思うんですが。今度は賃貸借していくということなんだけれども。これはやはりリースした方が安くなるというか。どういうメリットがあるからこうするんですか。以前は購入してずっと使い切って終わるというとだったと思うんですけれども。そのへんのことについて。

秘書広聴課長)メリットですが,先ほども申し上げましたが車検代,点検費等含めております。それから消耗品,タイヤ等も含まれておりますので,経済的でもあると思います。今まで買い取りしましたけれども,走行距離によると思っております。年間3万キロメートルから4万キロメートル。そうすると5年間使いますと,先ほども申し上げましたように16万キロメートルから20万キロメートルになってしまう。ご存知のように10年間経ちますと,タイミングベルト等ですね,そういう部分で点検,交換修理費がかかりますので。現在市長車の稼働率が高いものですから。それを考慮しまして,20万キロメートルであれば,修理代もかなりかかってしまいますので,今回は買い取りではなく,5年間のリースとさせていただきました。以上です。

石橋委員)リースの形態は色々あると思います。今回はメンテナンスリースということで,5年間のフルメンテナンスが入っているということだと思います。ただこの形態だと,5年間のリース終了後に買い取りが出来ない。新たなリース契約を結び必要があるということかと思うんですけれども。5年間経過した後,その乗った車,乗った時の状態でしょうけれども現時点での方法と言いますか,方針としましてはその後も継続して1年ごとでリースを組み直すのか。それとも新規の契約を結んでいくのか。どういうお考えか。

秘書広聴課長)現在のところ,先ほども申し上げましたとおり走行距離を考慮しまして,再リースをする予定はございませんで,新たなリース契約を結びたいという方向で考えております。

石橋委員)対象が市長車なもんですから,安全を考慮して5年ごとの更新が1番理想的かな,と思います。関連しまして,一般の職員が乗る公用車ですね。すべて今まで買い取りでやっているかと思います。なかなか買い取りでやっていると,更新がかなり厳しい状況になっているのかなと。今走っている車を見ますと,私はそのように感じるんですけれども。今後公用車の更新を図る際に,一般の公用車についても可能なもの。順次リース化をしていくのが1番効率的ではないかなと考えますけれども。基本的なお考えだけで結構です。お聞かせください。

財務部長)現在の公用車につきましては,走行距離とか年式,それぞれによりまして,ある程度基準を設けた中で,予算の範囲内で更新を認めているところでございます。委員ご指摘のとおり,かなり乗っていると見られる公用車もございますので。あくまでも公用における職員の安全確保とか,そういった議論もあると思いますので,その点につきましては今後,メリットデメリット,きちんと検証した中で対応を考えていきたいと思います。以上でございます。

石橋委員)ありがとうございます。一口に公用車と言いましても,やはり街を走っている公用車を見ますと,その自治体のクオリティと言いますかね,質がわかるような気がするんですよ,私。職員がどうしても公用車ということで,自分の車以上に公用車を大事にするという意識に欠けている部分はあるかなと思うんですけれども。あまり立派な車は必要ないと思いますけれども。きれいな車。日常のメンテナンスも大事だと思いますけれども。走っているのを見てちょっと疑問に思うような車は,市のイメージをかなり損ねるものもあるのかな,と思いますので。1度にというのは難しいと思いますけれども,順次予算の範囲の中でご相談されながら,更新をしていっていただければと思います。以上です。

勝村副委員長)リース制度なんですけれども,近年,各自動車会社あるいは民間の整備工場なんかでも取り入れておりまして,内容は把握しているつもりであります。それにつきましては先ほど説明もございましたけれども。タイヤの消耗とか,多分オイル交換なんかも入っているかと思います。例えば私が聞いているところでは5年間終了した時点で,民間の業者ですとそのまま乗り続けていただければ,買っていただいてもいいですよ,その1か月分の金額で買っていただいて乗り続けてくれてもいいですよ,それはあなたの持ち物になりますよということも言われておりますね。5年間で予想ですけれども,15万キロメートルということで。そうなってくると当然取り替えて,リース契約をした方がベターだと思います。そこで保険関係なんですが。当然,強制保険はこの中に入っていると思うんですが。役所で入っている任意保険は役所の方だと思うんですが,その点ちょっとお伺いしたい。

秘書広聴課長)委員ご指摘のとおり,自賠責等の保険はリース会社でございますが,任意に関しましては市の支払いということになります。

勝村副委員長)はい。ありがとうございます。ハイブリットカーということで,今大変多く使用されております。市の公用車でありますので,率先して公害問題に取り組んでいただくにはよろしいのではないかと思います。以上です。

石橋委員)すいません。1点だけ確認させてください。入札の結果ということなので,何社の入札だったんでしょうか。

秘書広聴課長)申し訳ありません。手元に資料がなくて。5〜6社程度であったかと思います。

石橋委員)リースであってもディーラーさん他色々,ディーラー系のリース会社,信販系のリース会社。かなり数があります。やはり数社からの入札なり,見積もりをいただきますと,自治体であってもかなり有利な金額が出る可能性がありますので。今回5〜6社ということでお話伺いしましたので,その点は安心したんですけれども。今後そういう方針で事に当たっていただければと思います。以上です。

菱沼委員長)ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。次に,政策企画課から発言を求められておりますので,これを許します。

政策企画課長)私からは,まち・ひと・しごと創生総合戦略についてご報告をさせていただきます。お手元の資料6ページをお開きください。
 まず,1の目的でございます。当市の人口の現状と将来の姿を示し,今後目指すべき将来の方向を提示する,まち・ひと・しごと創生長期ビジョン及びこれを実現するため,今後5か年の目標や施策の基本的な方向を提示する,まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定いたします。地域資源を活かし,雇用の創出や子育て環境を整え,当市の人口減少に歯止めをかけてまいりたいと考えております。
 次に,2の策定に係る組織でございます。外部有識者会議といたしまして石岡市ふるさと再生会議を設置いたしまして,6月12日に第1回会議を開催し,委員の皆さまより,ご意見を頂いております。今後,月に1回程度会議を開催し,協議をしてまいります。委員名簿及び第1回会議の議事要旨につきましては,資料の7ページ,8ページのとおりでございます。後ほどご確認いただければと思います。8ページでございますけれども,申し訳ございません。資料の訂正をお願いいたします。上から2段目,出席委員会20名と記載がございますけれども,出席委員数20名と。会を数ということで訂正をお願いいたします。申し訳ございません。資料6ページに戻っていただきまして,次に庁内会議でございますが,市長を本部長とし,部局長で構成される石岡市ふるさと再生本部と,課長級職員で構成される石岡市ふるさと再生戦略会議がございます。これらにつきましても,必要に応じ随時開催し,効果的な戦略策定をしてまいりたいと考えております。
 次に,3の策定に係るスケジュールでございますが,今月から来月にかけまして,当市の現状分析やアンケート調査を実施してまいります。また,8月から9月にかけて,素案の作成をいたしまして,10月30日までの策定を目指し,必要な調整を実施してまいります。
 最後に,4の地域活性化・地域住民生活等緊急支援のための交付金についてでございますが,昨年度,国から交付決定を受けた,交付金の上乗せ交付が,本年度も予定されております。こちらにつきましては,総合戦略の早期かつ,効果的な推進のために,活用することができる交付金でございまして,総合戦略の策定に合わせ,交付金の効果的な活用について,検討してまいります。
 次に資料9ページをお開きください。続きまして,市民満足度調査の実施についてご報告をさせていただきます。お手元の目的でございます。石岡ふるさと再生プランの運用に必要な市民の意向を収集することを目的とし,調査を実施いたします。施策に対する重要度・満足度や現状分析結果をふまえ,計画の運用にあたり重点的に実施すべき施策を明らかにしまして,事業計画やリーディングプロジェクト等に反映させてまいります。6月15日に市民の皆さま4,000人に対して,アンケートの発送をいたしまして,回答期限は6月30日とさせていただいております。また,6月15日号の広報いしおかにて,アンケート調査に対する協力依頼の記事を掲載させていただいております。締切後から7月中旬にかけて,集計および分析作業をいたしまして,9月以降に結果の公表をさせていただきます。
 次に,調査票についてでございます。47の基本施策の重要度・満足度について,5段階で評価を基本として実施いたします。また,まち・ひと・しごと創生に関する質問を掲載いたしまして,今後,策定いたします,まち・ひと・しごと創生総合戦略に反映してまいりたいと考えてございます。
 続きまして,資料の10ページをお願いいたします。社会保障・税番号制度,マイナンバー制度についてでございます。まず概要についてでございます。マイナンバーとは,全国民に対して通知される一人ひとり異なる12桁の番号になります。この番号は個人が特定されないように,住所地や生年月日などと関係のない番号が付けられまして,原則として生涯変わることのないものになります。また,法人に対しましては1法人に対して,1つの13桁の法人番号が指定されます。このマイナンバーを利用することで,国の行政機関や都道府県・市町村等の間の,情報のやり取りをスムーズにすることで,行政の手続きを簡素化したり,本当に行政サービスを必要としている方にきちんと支援したり,行政の無駄をなくしたりすることを目的に作られた制度になります。
 次にスケジュールについてでございます。本年10月,マイナンバーの通知・住民票の住所に通知カードが送付される予定です。平成28年1月になります。申請された方へマイナンバーカードの利用が開始となります。社会保障,税,災害対策の分野で行政機関等に提出する書類にマイナンバーの記入が求められるようになります。平成29年1月になります。国の行政機関でマイナンバーの運用が開始されます。平成29年7月からは,都道府県,市町村等でマイナンバーの情報連携が開始されます。次に,特定個人情報の適正な取り扱いについてでございます。マイナンバーは,社会保障,税及び災害対策の分野において,個人情報を複数の機関の間で紐付けるものであるため,マイナンバーが悪用され,または漏えいした場合,個人情報の不正な追跡・突合が行われ,個人の権利利益の侵害を招きかねません。そのため,国が設置しました特定個人情報保護委員会から示されている,特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドラインに基づいて取り組んでまいります。最後に,市民の皆さまへの周知方法についてでございます。市報等を活用いたしまして,市民の皆さまにわかりやすく,適切なタイミングで,周知・広報を心がけてまいります。
 続きまして,乗合いタクシー運行エリアの見直しについてご報告をさせていただきます。お手元の資料12ページをお開きください。現在,乗合いタクシーの利用者が増加傾向となっている中で,さらなる利便性の向上を図っていくことを検討してまいりました。平成24年10月に運行エリアを統合しておりますが,利用者の皆さまからは,乗り継ぎに対する改善要望等が出ておりましたので,運行エリアの見直しを行うものでございます。石岡エリア,八郷エリアを乗り継いでいる,利用者は少ないことから,現時点での利用状況を考えますと,運行エリアを統合した影響は少ないと考えております。また,民間バス路線や市内タクシー事業者の運行区域内でもあることから,民間事業者へ十分配慮し調整を図る必要がございます。見直しの方向性でございます。現在の2エリアを1エリアに見直しをしてまいります。見直しの予定時期でございますが,今年10月を予定してございます。なお,運賃体系につきましては,今後,運行主体である,石岡市社会福祉協議会と協議を進め,石岡市地域公共交通会議に諮り,決定してまいります。ご説明は,以上でございます。よろしくお願いいたします。

菱沼委員長)ただ今の報告につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

石橋委員)乗合いタクシーの件なんですけれども,現在市外に運行している所はどちらからどちらまで行っているんでしょうか。

政策企画課長)小美玉市にあります,石岡脳神経外科等にも運行してございます。

石橋委員)神立駅も確か行き先としてあると思うんですけれども。神立駅までしか利用できないと。それで小美玉市にある石岡脳神経外科まで行っているのであれば,神立地区の医療関係機関への送迎も入れていただきたいという,地元,地元というか利用者の強い意向を聞いているんですが。対応のお考えはいかがですか。

政策企画課長)お答えいたします。先ほど石岡脳神経外科ということで答弁させていただいたんですけれども,その他にも羽鳥駅,神立駅,白雲荘,カインズホーム等にもアクセスさせていただいております。委員からご提議いただきました,神立駅エリアの医療機関につきましても,今後協議等を重ねまして,検討してまいりたいと思います。

石橋委員)直近なのでカインズホームに行くというのはびっくりしたんですけれど。そういう実績がある程度ある。神立駅までの,そこから先ではなく手前の部分ですね。駅までの途中,医療機関で利用したい所があると。そういう部分については,今後の協議ということではなく.今すぐにここでやりますという,お答えをいただけるのが私は1番ありがたいんですけれども。
ある程度協議という形でお願いをして,実現の運びとなりますように,重ねて深くお願いをして終わります。

小松委員)これまでは2エリアで,私の理解では旧石岡市内は関鉄ハイヤー,それから八郷はムツミ観光。そういう2つの大きな業者に委託しているという認識なんですけれども。1つのエリアにした場合,これ委託業者はどのように考えているんですか。2つともやるのか。そのへんはどうなんでしょうか。

政策企画課長)業者さんにつきましては民間の業者さん,おそらくエリアが分かれてくるかと思います。実際跨ぎといいますか,石岡から八郷という利用をしている人が現状少ないものですから。この範囲の中で利用していただけるのかなと思っております。今後につきましてはその利用実態,数字等をもう少しよく把握してですね。今後検討してまいりたいと思います。

小松委員)そうすると石岡の方が八郷のフラワーパークなんかに行くとしたら,もうずっと行ってしまうわけですね。2つのエリアで乗り継ぎすることないから。そういう点では便利になるということだと思うんですが。料金もこれは今後検討するということで。これ金額は変わり得る。安くなれば1番良いんでしょうけれども。それから石橋委員も言われましたように,この乗合タクシーは様々な改善要望が出ておりますのでね。それは後で色々な所で取り上げて要請したいと思いますけれども。よろしくお願いします。今の料金のことはどのように考えているんですか。安くなるのかどうなのか。そのへんは。

政策企画課長)現在は統一エリア内でございましたら,大人の場合300円。エリアを跨いでしまう場合500円となってございますので。内部の協議をしましても様々な意見がございまして。実際運行しております社会福祉協議会さん等と,それから民間事業者のバス路線等も入ってございますので,そちらも勘案しながら検討していかなければならないと考えております。それから跨いで利用されている方の推移,先ほども申し上げたんですけれどもどのくらい利用者がいらっしゃるのか。現状は少ないんですよね。500円ということで料金割増になりますので。そこは少ないんですけれども。例えば統一した場合どのくらい増えるのか。そういった推移を見ないとなかなか難しいところではないかな,と思っております。

菱沼委員長)ほかにご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。次に,行革推進課から発言を求められておりますので,これを許します。

行革推進課長)行財政改革の推進につきましてご説明させていただきます。お手元の資料の15ページをお開き願います。初めに,1の公共施設等総合管理計画策定についてでございますが,公共施設等総合管理計画の策定にあたり,平成27年度におきまして,公共施設等白書を策定してまいりたいと考えており,この白書の策定にあたりまして,こちらに記載してございますとおり,公共施設等の現況を調査・分析し,その上で,課題の抽出・整理を行ってまいりたいと考えております。
 初めに1点目の公共施設等の調査でございますが,施設ごとに建築状況,利用状況,運営状況,収支状況を調査してまいりたいと考えております。次に2点目の公共施設等の分析でございますが,1点目の調査結果を基に,用途別,施設別,地域別に分析を行ってまいります。次に3点目の課題の抽出・整理でございますが,2点目の分析結果をふまえまして,課題等を整理してまいりたいと考えております。次に4点目の市民アンケートの実施でございますが,市民4,000人を対象にアンケートを実施し,回収したアンケートの集計・分析を行ってまいりたいと考えております。次に5点目の今後のスケジュール,予定でございますが,7月〜9月にかけまして,公共施設等の調査票の取りまとめを行い,11月にアンケートの実施,そして3月には公共施設等白書の作成を行う予定でおります。
 次に,2の行財政改革大綱に基づく実施計画の策定についてご説明申し上げます。大綱では,大綱のテーマを達成するため,4つの取組方針と,この方針に基づく取組項目を定めております。取組項目を具体的かつ計画的に実施していくために,今年度において,実施計画を策定しております。実施計画では,より詳細な実施項目を設定し期間,目標値を定め計画的に取り組むこととしており,また個々の実施項目については毎年度見直しを行い,各実施項目の進捗状況に応じて,内容の修正及び追加を行っていくこととしております。次に今後のスケジュール,予定でございますが,現在,各課よりご提出いただきました実施項目につきまして,行革推進課においてヒアリングを実施しているところでございます。その後,こちらに記載してございますように,庁内組織の行財政改革推進本部の開催,そして外部組織の行財政改革懇談会を開催し,実施計画を策定していく予定でおります。行革推進課からの説明は,以上でございます。

菱沼委員長)ただ今の報告につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。ご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。次に,八郷総合支所総務課から発言を求められておりますので,これを許します。

支所総務課長)八郷総合支所総務課から,本年度八郷総合支所,庁舎1階の改修工事の概要についてご報告いたします。
 最初に,事業の目的でございますが,石岡ふるさと再生プランの基本施策,文化・芸術の推進におきまして,地域に根ざした市民主体の文化活動を育成・支援していくことや,発表や鑑賞の場を提供し,市民が優れた文化・芸術と触れ合える機会を充実していくと位置付けております。そうした中で,市民団体からのアートギャラリー整備の要望もございましたことから,平成27年度石岡ふるさと再生魅力アッププロジェクトに掲げ整備し,有効活用を図るものでございます。
 次に,事業の概要でございますが今回,八郷総合支所の1階西側の都市建設部の事務室でありました空きスペースを市民ギャラリー等にも利用できる多目的ホールに改修するものでございます。工事名は,H27庁舎1階改修工事でございます。改修工事面積は216.53平方メートルになります。次に,工事内容でございますが,お手元の資料2ページの平面図を見ていただきたいと思います。図面右側の多目的ホール中央にある,下側の2本の柱の間に可動式のスライディングウォールの仕切りを設けまして,両面に展示ができようにし,さらに側壁全面には,書や絵画などを吊るためのピクチャーレールやスポットライトを設置する予定でございます。また床・壁の張り替えや,排煙部分へのブラインド・欄間などの改修工事も行う予定でございます。オープンは,11月を予定しております。なお,この改修工事につきましては,6月25日に入札が行われまして,その結果972万円で株式会社紺野工務店が落札いたしました。工期は90日間を予定しています。以上ご報告申し上げます。
     
菱沼委員長)ただ今の報告につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

櫻井委員)こちらのスペースについて有料,無料はどのようにお考えですか。

支所総務課長)現在,市民団体ということで,無料ということで進めております。というのは,市の主催する行事,文化協会等の団体が使用するということで,庁舎の利用から申しまして,事務室でございますので料金は取らないということで考えております。

櫻井委員)一応,貸し出す方は団体限定なんでしょうかね。いずれにしましても,利用者はどういう方には貸しますという,利用規定を作られると思いますので,そのへんについては十分検討していただいて,個人的に色々芸術活動されている方いらっしゃると思いますので。その方達がどんどん来られてしまうと,市としても果たして適切かという問題もあると思いますので。利用規定につきましては十分検討いただければと思います。

徳増委員)公共の施設ですので。受益者負担という原則はどこにいってしまったんでしょうね。いくら市民の方が使うにしても。例えば市民会館はマイク1本にしても,全部払いますよね。整合性が保てなくなってくると思うんですよね。市民会館は確か市が使っても払っているはずなんですよね。だから何かね,もう少しなんでもただがいいっていう。そういうことをしていると,やはり財政がひっ迫してきますしね。石岡市は余剰金がたくさんあるから大丈夫なんですけれども。やはり市民の意識として,受益者負担ということを教え込んでいかないとだめだと思うんですね。そうでなかったら市民会館を無料にするとかね。
 それともう1つ大変疑問なんですけれども,合併した当時に,旧八郷地域から図書館という要望が1番多かったんですね。それで私が本当に羨ましいなと思ったのは,旧石岡と違って,文化の程度が高いなと思いました。図書館を要望する市民が多いことは。その図書館のことはどこかいっちゃったんですか。これ1階ですから,図書館の書架の重さなんか考えますとね。いいのではないかな,と思うんですけれども。図書館の話はどこかいっちゃったんですかね。全く話題にもならなかったんですか。市民の要望の1番多かったというのを頭に入れておいてもらいたいんですね。約束事ですからね,市民との。まあ約束破るのは議会でも破ってるから,市民に対してそういう事は大きい声で言えないんですけれども。ただ合併時の約束事というのは守っていかなければいけないことですから。たまには話し合いの中に図書館というのも入れていただきたいなと思います。受益者負担については考えていただきたいと思います。以上です。

菱沼委員長)ほかにご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。次に,その他として何か発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,この際,当委員会の管外調査についてを議題といたします。当市における重要な課題といたしまして行財政改革,人事制度等といった案件がございます。こういった件につきまして,今後の当委員会の調査活動に資するため,委員派遣による管外調査を実施したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。それでは調査都市・実施期日について正副委員長にご一任いただき,決定次第,各委員にご連絡したいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。さらにお諮りいたします。当該管外調査については,調査の充実を図るため,執行部職員の派遣を求めることといたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。

菱沼委員長)次に,閉会中の継続調査,審査の申し出についてを議題といたします。当委員会において,閉会中もなお継続して調査,審査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配布いたしました案文に,先ほど継続審査すべきものと決した陳情第2「平和安全法制」の慎重審議に関する意見書提出を求める陳情を加え,閉会中の継続調査,審査を申し出たいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
 
菱沼委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。以上で本日の総務委員会を閉会いたします。案件盛り沢山の中,慎重審議お疲れ様でした。





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