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議会中継
  


議会改革推進特別委員会

 第11回委員会 (9月14日)
出席委員 勝村孝行委員長,石橋保卓副委員長,菱沼和幸委員,櫻井茂委員,新田茜委員
市執行部 なし
議会事務局 庶務議事課長(神谷一美),庶務議事課長補佐(関努)


勝村委員長)ただ今から,議会改革推進特別委員会を開会いたします。
本日の議題は,お手元に配付いたしました協議案件書のとおりであります。
これより議事に入ります。
初めに,「議会報告会について」を議題といたします。
前回の委員会において協議いたしました,チラシ・ポスターにつきましては,お手元に配付いたしましたとおりとなりますので,ご確認願います。
 こちらのチラシ・ポスターを庁舎や各施設に設置または掲示していただくということでございます。なお,このチラシ・ポスターを設置先,掲示先に依頼する際は,委員各位にご協力いただくことになりますので,よろしくお願いいたします。
 チラシ・ポスターについて,何かご意見等はございませんか。

櫻井委員)チラシについてはA4のモノクロで。ポスターについては,今,こちらに掲示してありますA3のカラーバージョンになっていると思いますけども,これより大きいものであったほうが見やすいような気がするんですけども,いかがでしょうか。

菱沼委員)私もポスターなんですけども,確かに経費的にはA3ということであればカラープリンターで出せるので安いのかなと思いますけども,ただ市民の方が見るのに,もうちょっと大きいほうがいいのかなという感じはします。以上です。

勝村委員長)休憩します。

―休憩―

勝村委員長)再開します。

櫻井委員)前回の会議の中で,ポスターについてはA3の対応というようなお話もあったと思います。それで,現実に今,A3のポスターを拝見した中で,3メートル,4メートル離れたとことから見ると,ちょっと小さい感じが否めないという部分もありまして。かといって,大きくすると外注しなきゃならないということで予算も発生しますし,枚数の問題もあってコスト高になるということは想定されるところですので,市役所の中にあるプリンター,いろいろな機種がございます。そういうプリンターを活用することで,大きいものが,もし印刷可能であれば,事務局のほうで調査していただいて,次回の会議のときにでも対応が可能かどうか報告いただいた中で,また改めて決定するということでもよろしいかと思います。原稿はこのA3のポスターを活用して,大きくなれば当然,掲示するスペースの問題もありますので,掲示していただく施設側の許認可の問題もございますから,そういったところも含めて,次回までちょっと検討ということでよろしいのかなという思いはしております。以上です。

勝村委員長)櫻井委員から発言がございましたけども,このチラシ・ポスターについては,事務局に再度検討していただいて進めていくというようなことでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ほかにご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)それでは,ないようでございますので,チラシ・ポスターにつきましては,そのように進めてまいります。
 議会報告会に関しまして,そのほかに何かご発言等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,議会報告会についての協議はこの程度といたします。
 次に,「提案事項の協議について」を議題といたします。
 本日は,お手元の協議案件書のとおり「議会基本条例に関する研修会の開催」,「通年議会」について協議をいたします。
 初めに,「議会基本条例に関する研修会の開催」について協議をいたします。本件は議会基本条例第22条第2項に規定される議員に対する研修会を開催することを協議するものでございます。
 この研修会の開催を協議するにあたり,まずは議会基本条例の内容を確認し,課題や改正点などについて検証する必要があると考えております。
そこで,まず議会基本条例の検証を行い,それを踏まえて研修会の開催の協議に入りたいと思いますので,よろしくお願いいたします。お手元に議会基本条例を配付しておりますので,そちらをご覧願います。
 それでは議会基本条例第1条から検証を行います。第1条は目的でございます。
 休憩します。

―休憩―

勝村委員長)再開します。
 議会基本条例第1条から検証を行います。まず第1条は目的でございます。解説にございますけども,議会が自らの意思決定の過程を明らかにすること,また市政への市民参加を促進して,民意を反映させていくことをこの条例の目的としています。その実現のために,議会の基本的な考え方や議会と議員の活動原則などの基本的事項を定めることとしています,ということなんですが,これについて,検証という意味でご意見等はございませんか。なければないで次に。

菱沼委員)この目的については,この条文のままでいいと思います。

勝村委員長)ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)それでは目的につきましては,定められているとおりということでよろしいでしょうか。
   
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)次に第2条の基本理念についてでございます。
 解説がございます。これを読んでいただいて,ご意見等があれば挙手によりお願いいたします。

櫻井委員)こちらの基本理念に記載されていますように,議会は市民の代表として,市民の負託に応えるため,市民との情報の共有を図り,民意を反映した意思決定を行う「開かれた議会」を具現化し,という部分で,情報の共有については,今の本会議場の音声あるいは映像の配信システムが非常に古いということで,限られた範囲でしか公開できていないと。議場に,実際に傍聴に来ていただければ一番いいわけですけども,なかなか遠距離の方もいらっしゃいますし,時間の都合のつかない方もいらっしゃる。他の市議会の例を見ますればインターネットですね,リアルで中継されている場合もありますし,録画で中継されている場合もあるわけです。現状,そういった対応が石岡市議会ではできていないと。その1つの理由としては音響システム,映像システムが非常に古く,アナログのシステムのために,それをデジタル方式に変換しネット上に配信するには一定の技術的な対応,経費的な対応も含めて,現状ではその対応ができていないという部分で,この2番目については,その目的は残念ながら,ほかの市議会に比べると,石岡市議会は対応が遅れているという部分は否めないと思います。一方で本庁舎の建設が,今,進んでおりまして,本庁舎が新しくなれば,そこに入る議場の仕組みも新しくなりますので,そういった対応はできるとは思いますけども,その間,現状に甘んじるのか,あるいは新たな考え方で,今の本会議場に何らかの仕組みを入れてですね。これはもちろん経費の問題がありますから,費用を安くした中での工夫が,もし可能であれば,そういった対応も考えていってもいいのかなという気はしております。以上です。

勝村委員長)ほかにございませんか。
 ただ今,櫻井委員からご意見がございました。新庁舎建設まであと20か月ということがあるわけでございます。委員がおっしゃられましたように,それまでの間で取り入れられれば。市政に対する民意を反映する議会の実現ということで進めていくのが本来なのかなと思いますけど。基本的には第2条の基本理念も,こういったことでよろしいのかなと思いますが,いかがでしょうか。

菱沼委員)この基本理念,今,櫻井委員からもありましたけども,実際,石岡市の現状,通信システム等々も不具合があるという状況ですけども,あくまでも基本理念でありますので,私はこのままの条文でいいのかと思っております。以上です。

勝村委員長)ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)それでは第2条,基本理念につきましてもこの条文ということで行きたいと思います。
 第3条,議会の活動原則,こちらについてご発言等はございませんか。
 休憩します。

―休憩―

勝村委員長)再開します。
 第3条の条文について検証ということでございます。いろいろなご意見があると思いますが,ご意見等がございましたら。

櫻井委員)第2項中段で,石岡市議会議員の自由な議論により,積極的な政策提案を行うこと,という記述がございます。こちらの部分につきましては,自由な議論につきましては,議員間の自由討議という制度を取り入れている議会もございまして,石岡市議会は,まだそこまで行ってございません。そういった自由討議というものを念頭においた規定ということになっていると思いますので,これについては今後,議会改革の中でも協議をして,自由討議というものがどのように進められたらいいか,そういったところも含めて議論できればいいのかなと思っています。また,積極的な政策提案につきましては,よくある例としては,議会側が提案する条例案等が主なものとは思いますけども,場合によっては議会の意思を統一して,執行部に対してこのような対応をお願いしたいというものもあると思いますので,そういったところのものも,今後より積極的に議会改革の中で議論しまして,この基本条例に沿った対応ができるような動きができればいいのかなと思います。以上です。

菱沼委員)私は,次の第3項,議会は,地方分権を基本とした議会活動の活性化に努め,他の地方公共団体の議会との連携を図ること,とありますけども,実際,石岡市議会としては連携を図っていないというのが現状ですので,そこら辺もやっぱり今後,どんどん他の議会とも交流を深めて,更なる石岡市の発展を目指していったほうがいいのかなと思っております,以上です。

新田委員)私は第4項なんですが,議会は議会活動について積極的に情報を公開し,市民への説明責任を果たすこと,とあるんですが,先ほども基本理念であったように,ネット中継というものがありますが,そのほかにも開催が予定されている議会報告会などもあるので,少しずつ近づけるのかなと思います。以上です。

勝村委員長)各委員からご意見をいただきました。第2項の自由な議論,これは,これから大変必要になってきますし,取り入れたほうがいいのかなと,私も思っています。第3条につきましては,今後また協議をしていくということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)次に第4条でございます。こちらについて,ご意見等がございましたら,お願いいたします。
 こちらは第4条に掲げられていること,原則に基づき活動するということでありますので,それについて,ご意見をいただきたいと思います。
 第4条の条文については,よろしいでしょうか。

石橋副委員長)第4条については,ここには原則となっておりますけども,本来,議員が活動を行っていくうえでの基本的な部分と言いますか,理想も含めた部分が明示されているのかと思っています。ここの部分については,議員一人ひとりが,ここに掲げている活動原則に,より近づけるような普段からの努力が必要というような内容だと思いますので,そこら辺については,研修会等を通じて,議員一人ひとりの自覚をより一層高めていければいいのかなと思っています。以上です。

勝村委員長)ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)それでは第4条につきましては,今,副委員長からありましたとおり,議員の高い倫理観,品位の保持というようなことをうたっております。それでは第4条についてはそのようなことでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)次に第5条,情報共有と市民意見の把握ということで,進めてまいります。
 
菱沼委員)第3章の市民と議会との関係の中の第5条,情報共有と市民意見の把握ということで,これは現状ですね,第2項ですね,議会は,原則として,すべての会議を公開するものとし,あらかじめ市民に周知するよう努めるものとする,ということで,それはそのようにはされていると思うんですけども,議会のホームページの会議録なんですけども,事務局として一生懸命,会議録を作成されているわけですけども,どうしてもやっぱりタイムラグがあるというのが現状,そこら辺は大変な状況だと思うんです。比較的タイムリーに委員会が終わった後の会議録においても,スピーディーに会議録が掲載されていけば,おのずとやっぱり市民の方も,その状況を見て,今回の委員会はこのように審査されたんだと,またさまざまな意見があったんだなということが認識されるのかなと思います。私は定期的に議会のホームページを見させてもらっていますけども,更新の状況がそのときによって,かなり長くなっている場合と,スピーディーになっているときと,事務の中でいろいろあるんだと思いますけども,比較的にそこら辺がスピーディーになっていけばいいのかな思っています。大変ですけどもよろしくお願いしたいと思います。それからこの第3項の(1)で議会報告会はご案内のとおり10月29日,また11月12日ということで開催されるわけですけども,(2)のパブリックコメントの実施,また(3)のアンケート調査の実施ということ,これはまだ現在されていないので,そういう部分については,まだ今の段階で案件がないという状況の中で,まだ進められていないと思うんですけども,今後,この部分においても掲載されている以上,何かしらの案件をつくってトライしていくというのも重要かなと思っております。以上です。

勝村委員長)ほかにございませんか。

勝村委員長)ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,それでは次に第6条,市民からの政策提案について,ご意見等がございましたら挙手によりお願いいたします。

石橋副委員長)こちらについては,現行の議会運営の中でも,請願,陳情については各常任委員会のほうに付託をされまして,その中で真摯な議論が行われていると思っています。これについては,唯一この基本条例の中で現行,条文の規定どおりの活動がすでに行われているかなというところで,評価をするわけですけども,今後,ここで示されている部分をより一層また深めるという意味で,各議員のほうにも改めての周知と言いますか意識高揚を図っていく必要があるのかなと思っています。

櫻井委員)今,副委員長からもありましたとおりだと思います。基本的には請願法の関係で,請願の取り扱いというものが決められていまして,議会のほうはこれに基づいて,会議規則であり委員会条例の規定に基づいて審査をしているわけですけども。石岡市議会の場合は,陳情についてしっかりと請願に準じた取り扱いをしておりますので,ほかの市議会に比べて,特に陳情の部分については取り扱いが丁寧かつ市民の意見を吸い取ろうという取組はしているのかなという気はしております。一方でこの陳情と請願の受付の際に,これは事務局へのお願いなんですけども,市民に対してその取り扱いがこのような流れになりますという部分についても,十分に丁寧な説明をしておいていただけるとありがたいのかなと思います。場合によっては市民が求めているような審査内容を提供できないという場合も,ケースによってはございますので,入口の段階でまず丁寧な対応をしていただいて,その提出された請願及び陳情については,議会のほうでそれぞれの委員会付託という流れもありますけども,与えられた役割をしっかりと果たしていくと。その結果については,また迅速に公表していくという流れを堅持できればいいのかなと思います。以上です。

勝村委員長)ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,第6条についてはこの条文のままとします。
 次に第7条,議会の議決事件について,ご意見をいただきたいと思います。


石橋副委員長)議会の議決事件ということで,この解説にもありますように,地方自治法第96条第1項で議会が議決をしなければならない事件が,もうすでに規定をされているわけですけれども,同条の第2項でそれに加えて地方公共団体に関する事件で議会が議決すべきものを条例で定めたと。この部分がこの市の基本構想に関することを議決事件として定めるものという表記になっているのかなと思いますけども,これだけを特別に議決事件として指定した背景というのは何かあったのかどうか,おわかりの方がいらっしゃいましたら教えていただきたいんですけど。

勝村委員長)休憩します。

―休憩―

勝村委員長)再開します。

櫻井委員)ここの部分につきましては,地方自治法でうたわれている議決事件のほかに,議会独自の議決事件として格上げできるというのはおかしいんですけど,今まで議決事件でないものを議会独自,あるいは地方自治体独自として,これは重要な案件なので議決事件にすべきだというところの規定かと思っております。そういう議論もこの基本条例をつくるときにございました。非常に細かいところまで議決事件にしている自治体もございます。それぞれの所管で持っている基本計画ですね。本来であれば総合計画のようなものが議決事件ということで対象になっていたわけですけども,それがはずされまして,地方自治体独自にそれを大事なものであるので議会の認証が必要だということで格上げしようという制度が盛り込まれたんですけども,あまりに議決事件を増やしますと,些細な計画変更もすべて議決事件になって議会に上程しなければならないということで,その動きがとりづらいという部分もありまして,その辺は議会としても慎重な判断が必要なんだろうと思います。各所管で計画というのは非常に多く持っていますので,どこまでそれを議会として議決するのかについては,石岡市としての将来に向けての計画が非常に大事だという部分の認識,これは市長も含めて,議会もそうなんですけども,それぞれの委員の中でテーマとして持っているかと思いますので,これについては,もし仮に議決事件として加えていくのであれば,相当慎重な審議が必要だということで議論された経緯がございます。以上です。

勝村委員長)ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)解説の中にもありますけども,議決事件ということで,議会と市長等が市民に対する責任をともに担うということでありますので。ほかになければ,この条文もこのようにまいりたいと思います。
 次に第8条,質問及び反問権,こちらについてご検討をいただきたいと思います。

櫻井委員)こちらにつきましては,基本条例制定以前については,まず第8条第1項ですね,質問の方式としては一括方式のみ,石岡市議会としては取り入れていたわけですけども,一問一答方式というのを新たに取り入れる,選択することができるということにしまして,現状,質問者は毎回,一般質問の場合は十五,六人おりますけれども,一括方式あるいは一問一答方式をそれぞれ選択されておられます。現状は一問一答方式を選択されている方が非常に多くなっているというような状況です。ただ,その質問の仕方については,今後も一問一答方式につきましては,まだ不慣れな部分もありまして,その流れであるとか,質問の内容の仕方ですね。執行部側も答弁する際には,それなりの答弁あるいは資料を用意して答えているわけですけども,その辺については今後も議論が必要な部分もあるのかなという感じがしております。第2項の反問権に関する部分につきましては,すでに市長のほうで反問をしているような対応もありました。また一部部長においても反問をしたというケースを記憶しております。これについては,質問の趣旨がよくわからないので,その質問の趣旨を尋ねるというような内容で規定をされておりまして,ケースとしては非常に少ないということもありまして,反問権という設定を入れたという部分については,議会としても非常に執行部に対して配慮している,あるいは聞いている人に対してわかりやすい議会というものの実現を果たしているのかなというところで,非常によかったという気はしております。以上です。

菱沼委員)私も今の櫻井委員に重複する部分なんですけども,第8条の第1項の一問一答方式の部分においてなんですが,実際,私も一問一答方式でやっている場合,また一括方式でやっている場合があるんですが,私もまだまだ不慣れな部分がありまして,その一問一答がどちらかというと一括方式になっている部分があったりとかですね,そういう部分が見受けられることがやっぱりあるのかなと思いますので,今後きちんと,今,櫻井委員からもありましたけども,きちんと一人ひとりが自覚をして,一問一答のやり方という部分をしっかりとマスターしていけるように,各議員も努力をしていくことが重要かなと思っております。以上です。

石橋副委員長)第2項のいろいろと発言がありました反問権に関してなんですけども,ちょっと確認をしたいんですけども,反問権を行使する際には質問の流れの中で,相手の質問を確認する,もしくは最近,市長のほうで行使した場合には,議長に対して意思表示を表すと。特にそれは議長の許可とかそういうものが前提なのかどうか,それをちょっと確認したかったんですけど。

〔「書いてある」と呼ぶ者あり〕

石橋副委員長)なるほど,わかりました。すみません。
 その場合に,ここでは質問の趣旨を確認できるということになっているかと思うんですけども,質問者に対して,「いや,それは違うでしょう」というようなものは,これは反論になっちゃうかなと思うんですけど,それは認められていないというふうな理解でいいんですかね。

櫻井委員)基本条例の制定の際には,実際そのような,今,副委員長からあったように反論は許しちゃまずいだろうみたいなご意見があったかと記憶しております。ただ現実問題として,反問なのか反論なのかという部分は,受け止め方も人によって難しい部分はあるかと思います。基本的には議長の裁量権の話なのかなという気がしておりますので,どこまでその質問に対して,よくわからない部分を聞けるのかという部分は,議会側としては質問については,議員自身が精査された中で質問をしているかとは思いますけども,場合によっては一方的な意見になりがちな場合もありますので,お互いその辺は議会基本条例に定めているような倫理観を持ち,品位を保った中での質問であり反問権というところを意識していく必要性があるのかなと。ですから具体的に個別のケースで,いいとか悪いとかというのはなかなか論じづらい部分もあるのかなという気はしております。以上です。

石橋副委員長)確かに櫻井委員がおっしゃるように一定のルールという部分は当然必要になってくるのかとは思うんですけども,やっぱり議論をより深めていくためには,ある程度ソフトな反論と言いますかね。そういう部分があって私は然るべきかなと。先ほどありましたように,そのときの議長の裁量という部分で,今の段階ではお任せするしかないのかとは思いますけども,これが段々,今の石岡市議会の中での議論がもう少し進化をしていけば,一般質問等でのもう少し深まったやり取りも可能なのかなという感じがしますので。徐々にですね,そういう方向に持っていければいいのかなというふうに思っています。以上です。

勝村委員長)ほかにございますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)ないようですので,それでは,議会基本条例についての本日の協議はこの程度といたします。
 次回は引き続き第9条から検証を行いますので,よろしくお願いいたします。
暫時休憩いたします。10分程度といたします。

―休憩―

勝村委員長)休憩前に引き続き会議を開きます
 次に「通年議会」について協議をいたします。
 まず提案者より提案理由の説明をいただきたいと思います。

菱沼委員)通年議会の導入について,提案者から申し上げます。地方自治法の一部を改正する法律において,これまでの方法に加えて,条例により定例会,臨時会の区分を設けず,通年の会期とすることができる旨の規定がされております。当該法律は平成24年8月29日,参議院において可決されたところでございます。議会はこれまで年4回の定例会や必要に応じて開かれる臨時会により提案される議案に対する審査,議決を行ってまいりました。しかしながら議会の招集権は市長にあり,突発的な事件や緊急の行政課題については,議会が招集されない限りその対応ができないことや,地方自治法第179条第1項の規定による専決処分などの課題がありました。議会の会期を通年にすることで,議長により速やかに本会議を開くことができ,災害などの突発的な事件や緊急の行政課題などにも,議会としてすぐに対応ができるようになります。また,常任委員会や特別委員会の活動については,これまでの閉会中の継続審査として行われていたために制約もあったが,通年議会の導入により,年間を通じて所管事務調査が行えるようになり,素早い対応が可能になります。このように執行部の行政活動を継続して監視することで,議会の機能を強化するとともに,災害などの不測の事態に対する危機管理体制を整えることで,市民サービスの向上につながると考えられることから,石岡市議会としても会期を1年間とする通年議会を導入することが妥当と考えますので,ぜひ協議をいただきたいと存じます。以上です。

勝村委員長)以上で提案理由の説明は終わりました。
 本件は,導入するとなれば,当市議会の運営を大きく変えることになるものでございます。そこで,本件の協議につきましては,導入するか否かを前提に協議をするというよりも,その判断をするために,ある程度,時間をかけて,実施するためのポイントやメリット・デメリット等を精査することを主眼に協議を進めていきたいと考えております。
 本件の協議につきましては,まず委員各位において通年議会とはどういうものかということを整理していただいたうえで,他の自治体の例を調査していただき,それを報告していただくという形をとっていきたいと思います。
 具体的な例を踏まえたうえで,先ほど申し上げました実施するためのポイントやメリット・デメリット等の精査に入っていきたいと思います。そのために,まずは事例の調査・研究から行っていきたいと思いますので,よろしくお願いいたします。
本件につきまして,ご意見・ご質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。

菱沼委員)先ほど導入について,提案理由を述べさせていただきましたけども,今,委員長からメリット・デメリットということでありましたけども,私のほうから,今いろいろとこの通年議会に対してのメリット・デメリットということで調べてきましたので,ちょっとご報告をさせていただきたいと思います。
 まずメリットについてでございますが,招集手続きを経ずに議長の判断で本会議を開くことができ,機動的,弾力的な議会運営が可能となります。1つとして災害等の突発的な事件や緊急の行政課題が生じた場合,速やかに本会議を開催し対応ができます。2つとして随時に委員会の所管事項の調査ができるため,時期を逃さずに詳細な調査が可能となります。3点として長の専決処分がほぼなくなり,議会での審議が可能となります。Aといたしまして,審議時間を十分に確保することができます。1点として委員会の開催回数を多くするなど,議員間討議の機会を増やすことにより,議案の修正等,政策立案,政策提言を行うことができます。2つとして委員会において利害関係人や学識経験者等から意見を聴取する参考人制度の活用が容易になります。Bとして議案等の提出,受理等を行える期間の制限がなくなります。この1つとして,次の議会の招集を待たずに議案を提出することができるようになり,請負契約締結議案などの早期議決,早期執行が可能になります。2つとして意見書案,決議案など時期にあった提出や議決が可能になるわけでございます。ただしかしながらデメリットもございまして,本会議,委員会等の開催回数が多くなれば,開催経費が増加する恐れがございます。2つとして地域での議員活動等の時間が少なくなる恐れもございます。3点として定例会の節目がほとんどなくなりメリハリや緊張感がなくなるおそれがあるということも事実かと思っております。そういうことを踏まえてしっかりと協議をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。

勝村委員長)ただ今,菱沼委員からメリット・デメリットということで発言がございました。ほかにございませんか。

新田委員)今,菱沼委員からメリット・デメリットということであったんですが,これ,導入するとなると,その導入する根拠とか必要性というものを明確にすべきだと思うんですが,先ほどメリットで専決処分が減少するということをおっしゃっていたんですけども,今のところ専決処分が乱発しているような感じはしないんですけども,専決処分をして議会に報告される件数が年間どれくらいあるか,わかれば。

庶務議事課長)専決処分についてですけども,専決処分は2通りございまして,専決処分をした後,議会へ議案として提案して議会の承認を得る専決処分と,議会のほうに専決処分していいということで,議会からの承認を得て条例で定まっている専決処分と2通りございます。その後者のほうについては,皆さんご存じのとおり,よくあるのは交通事故ですね。物損事故の専決処分の場合には会議の冒頭に報告をするのみということになっています。そのほか,議会の承認を得る専決処分については,毎年,想定されるのは年度末,3月31日付けで地方税法の改正に伴う税条例,都市計画税条例,国保税条例の改正の専決処分がございますので,これについては毎回出されることが想定されます。それ以外の専決処分につきましては,その事案によって出されますので,いつ出されるのかというのは,ちょっとこちらでは把握できませんので。通常出されるのは,年度末の専決処分が考えられると思います。

石橋副委員長)今,専決処分について,事務局のほうから詳しい説明があったんですけども,補足というわけではないんですけども,専決処分の場合,事務局から説明があったように,その後の直近の議会で承認を求めることについてというようなことになってくるかと思いますけども。ただ,議会においてその承認が得られなかったとしても,専決処分した内容については,そのまま効力は有してしまうというようなことですので,いたずらに執行部のほうで,専決処分をするとなかなか難しい問題も出てくることもあり得るというようなことだと思います。それと通年議会をした際に,通年議会においても始期と終期,開会と閉会は必ずどこかで設けなくちゃならないと。そのいつの時期で設けるかという部分も問題になってくるかと思います。例えば,ほかのところ,先進のところをよく精査しないとわかりませんけども,365日開会しているところばかりではないと思うんですよね。途中で,例えば極端な話,4月1日から2月28日までとか,そういった間を1か月空けるとか1週間空けるとかというようなところも出てくると思いますので,先ほどの事務局の説明のように毎年3月31日で専決処分が行われる,これは避けられないことだとは思うんですけども,そういうところも含めた開会から閉会までの日程といいますか,そういうところも検討していかなければならないのかなと思います。以上です。

菱沼委員)今,副委員長のほうから話がありましたけども,自治体によってさまざまでありまして,私もいろいろと調べさせていただいたところ,例えば平成28年の1月1日からであれば12月末までの部分と,平成28年の5月からの開会であれば来年の29年の4月までのところもありますし,それは各自治体によってさまざまでございます。どういうふうな部分のとらえ方をするかによって,各議会でしっかりと通年議会の日程の部分においては,しっかり押さえて各議会で決めているのが実情であります。この近隣の部分においては平成26年5月1日から常総市が通年議会ということで条例化されて施行しております。近隣でそういうところもありますので,今後いろいろ協議をする前の段階として,いろいろな部分を視察したりとかできればいいのかなと思っておりますのでよろしくお願いします。

石橋副委員長)今の菱沼委員のお話の中で,1月1日開会の12月31日閉会というところもあると。そうすると元日に集まって大晦日に集まると。現実的には頭の中ではそういうのを想定しちゃうんですけども,時期の設定ではやっぱりいろいろな支障も当然出てくるかと思いますので,そういうところはよく慎重に詰めていったほうがよろしいのではないかなと思います。以上です。

櫻井委員)専決処分というお話が新田委員からありましたので,先ほど事務局からあったように3月末日で一般的には税法の改正ですね,それに伴う専決処分。国保税等の規則についても,こちらも専決処分というのが非常に多いところです。定例議会については3月20日前後に終了している中で,国会の議決の関係で税法等が変わりまして,市の定例議会が終わってすぐに再度議会を開く暇がないので専決処分というのが,今の現状かと思います。仮に通年議会で専決処分というものをなるべくなくそうという狙いもあって,もし取り入れた場合,議案として当然提案されますので,それを審査する委員会付託の問題もございます。現状は定例議会の場合,3委員会がありまして付託のために3日間とっているというような状況もあります。そういった期間の問題もありますので,例えば専決処分をなくすために取り組んだ場合,1日ずつ委員会付託の日程をとるということになると3月31日以前に3日間委員会をとらなきゃならないということで,そうなりますと,例えば定例議会が20日から25日の間で終わって,すぐにまた国会が議決されたので,その問題について審査しましょうということで,非常に期間が長くなるという部分があるのかなと。そういった意味でも委員会付託をするのかしないのか。臨時会の場合ですと付託をしないで本会議のほうでそのまま提案理由を受けた後に,全議員が集まって結論を出しているという状況ですけども,通年議会ですと,日程がとれますので,委員会付託をするのか,あるいは今の臨時会と同じような扱い中で付託をせずに本会議の中で審査,議決をするのかというような問題も頭に入れての議論が必要だと思います。以上です。

菱沼委員)先ほども話がありましたけども,採用する場合の検討課題の部分においても,副委員長からありましたとおり,開会,始める時期,また閉会も一定のルール化をきちんとしなくちゃいけない部分。それから一時不再議について,会議録の調製についてという部分もやっぱり出てくるのかなと思いますので,そこら辺も踏まえてしっかりと練り上げていければいいのかなと思います。以上です。

石橋副委員長)こだわるわけではないんですけども,開会と閉会,始期と終期というのは,何かで具体的に4月1日から3月31日までという形でうたわなくちゃならないんですか。決めなければならない。そうしますと,例えば改選の時期なんかも,微妙に始期と終期によっては改選前の議員と改選後の議員が同じ会期中で入れ替わってしまうということも想定されるのかなと,ちょっと思ったもので。そういうところを本当に真剣にというか,深く精査していかないと。逆に迂闊には導入できないのかなというところもありますので。すでに進められている先進地がかなりあるということですので,そういったところもよく参考にしていきたいというふうに思っております。以上です。

菱沼委員)先ほど石橋副委員長のほうからありましたけども,地方自治法の一部改正の部分をちょっと抜粋して読ませていただきますけども,第102条の第6項で第1項の議会は条例で定期的に会議を開く日を定めなければならないということで,そういう規定が。以上です。

勝村委員長)ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)この通年議会につきましては,冒頭申し上げましたとおり,すぐに結論を出すということではありませんので,ほかの自治体の事例,先進地の研修を行っていきたいと思います。聞くところによりますと,県議会で取り入れた中で通年議会を廃止したという事例もございますので,今後,各委員につきましても,十分に調査をしていただいて,次回以降にまた報告をしていただきたいと考えております。
それでは,ないようでございますので,次回の委員会において,調査結果を報告していただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
 通年議会の協議についてはこの程度といたします。
 次にその他でございますが,何かご発言等はございませんか。

菱沼委員)議会報告会のある程度,内容を。10月29日が第1回目でありますので,それをにらんであと何回か議会改革推進特別委員会を開催しなくちゃいけないのかなと思っておりますけども,委員長のお考えがあれば。

勝村委員長)ただ今,菱沼委員から発言がございました。第1回の議会報告会が10月29日に行われるわけなんですが,その前にやはり当委員会といたしまして,委員会の中でいろいろと情報収集をしていきたいと思います。それについては10月の決算委員会が行われます,その前に一度,委員の皆様にお集まりいただいて,とりまとめを始めたいと考えておりますけども,いかがでしょうか。

庶務議事課長)決算特別委員会につきましては10月11日から14日までの予定で開催されます。

勝村委員長)そうなりますと,連休明けですよね。それでは次回の委員会については,正副委員長で協議をいたしまして,皆様にお知らせをいたしたいと思いますので,よろしくお願いいたします。

菱沼委員)事務局に確認したいんですけども,先ほどの印刷物,A3になるかまだ0版になるかわかりませんけども,あとA4のチラシはいつ出来上がってくるでしょうかね。配って歩かなくちゃいけないという話がありましたので。各出先機関,それから銀行関係さん,農協さんとか,さまざまなところに持って行かなくちゃいけないので。それはいつ頃でき上がってくるのか,ちょっと確認をしたいと思います。

庶務議事課長)原稿のほうは,チラシにつきましてはでき上がっておりますので,チラシ自体はモノクロですので,そちらについては事務局のほうで,早めに用意はできます。ただ,ポスターにつきましては,先ほど大きさの点でご提案がありましたので,それについてはちょっとそういう機器があるのかも含めまして,ちょっとお時間をいただいて,事務局のほうで確認でき次第,正副委員長のほうにお伝えをしたいと思います。

勝村委員長)ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

勝村委員長)それではないようですので,以上で本日の議会改革推進特別委員会を閉会いたします。




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