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議会中継
  


平成28年度 教育福祉環境委員会

 第3回委員会 (7月7日)
出席委員 谷田川泰委員長,池田正文副委員長,島田久雄委員,岡野孝男委員,櫻井信幸委員,玉造由美委員,新田茜委員
市執行部 【生活環境部】
部長(横田克明),次長兼水道担当(鈴木勉),生活環境課長(荻沼宏樹)
【保健福祉部】
部長(武熊俊夫),次長兼福祉事務所長(大関浩二),こども福祉課長(萩原正晴)

議会事務局 庶務議事課主任(大石美智子)


谷田川委員長)ただ今から,教育福祉環境委員会を開会いたします。
本日の議題は,お手元に配付いたしております協議案件書のとおりであります。
次に,本日の審査に当たり,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付したとおりであります。
これより議事に入ります。
所管事務の調査といたしまして,「太陽光発電に関する条例化について」 を議題といたします。 
本件について,執行部より説明を求めます。

生活環境課長)生活環境課から,太陽光発電に関する条例化について,説明させていただきます。
第2回石岡市議会定例会の教育福祉環境委員会でも説明させていただきましたが,概要及び今後のスケジュールについて説明をさせていただきます。
現在までに,太陽光発電設備設置事業に関しまして,ガイドライン作成時を含め,約6回ほどにわたりまして,関係部局と調整会議を開催し,条例案も詰めの作業にかかっております。
 お配りいたしました,(仮)石岡市太陽光発電設備設置事業に関する条例の策定について(条例(案)の概要)をご覧ください。
1,条例の制定事由になります。これまで石岡市では太陽光パネル等の発電設備事業に関しまして,森林法,農地法,石岡市開発行為指導要綱などの各法令にそった手続きにより許認可しておりました。しかし,事業区域内の地元住民,自治会であったり近隣住民者等との協議についての規定が含まれていなかったこと,事業区域周辺住民から,自然災害の危険性や周辺環境の変化を心配する相談等が寄せられております。
 また,心配されることとしては,発電事業終了後に太陽光パネル等の発電設備が放置されることです。現在は,「石岡市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」で事業者への対応をしております。そのガイドラインを引き継いだ,条例制定を進めております。
続きまして,2の条例案の概要でございます。主な内容といたしまして,
目的,条例の核になりますが,国定公園,県立自然公園等を含め魅力ある景観をかかえる当市において,必要な事項を定め,自然環境,景観の保全及び災害防止に努め地域住民との調和を図り,地域社会の発展に寄与することとしております。責務といたしまして市・事業者・市民にそれぞれに遵守するべき責務を規定いたしました。適用を受ける事業,事業区域の面積が2,000平方メートルを超える事業に適用とし,既に施工している事業は近接地においても一体的と見て合算する,といたします。設置を避けるべき区域,事業を行わないように設置を避けるべき区域を定める,文化財指定エリア,先導的な景観形成地区区域,自然災害の発生が危惧されるなど,になります。
次に,手続き等になりますが,2ページのほうに添付してございます手続きフローと並行してご覧ください。
 事業者は,施工前に事前協議書を提出し,市と協議を行います。その後,事業者は,自治会,近隣関係者への説明会を実施,説明会の意見・状況を添付し,実施協議書の提出後,添付書類の確認,関係部局との協議を行います。
なお,必要に応じまして,報告及び立入調査についても規定し,虚偽事項がある場合には,指導,勧告を行います。勧告に従わない場合は事業者名を公表すると規定いたしました。
以上が,条例案概要の説明となります。
今後のスケジュールですが,ホームページでパブリックコメントの,意見聴取を行いたいと考えております。
ただいま,説明いたしました,条例案概要及び手続きフローをホームページに添付いたします。
 パブリックコメントで,意見が寄せられた場合には,市の考え方をホームページで掲載いたします。
その後,8月に法令審査会に図り,第3回定例会に上程させていただくべく準備を進めているところでございます。
どうぞ,よろしくお願いいたします。

谷田川委員長)以上で報告は終わりました。ただ今の報告につきまして,何かご質問等ございましたら,挙手によりこれを許します。

櫻井委員)1ページ目の条例の制定事由の中に,農地転用は分かるんですが,石岡市開発行為の指導というのは,これ関連してたんですか。林地開発は関連すると思うんですけど,この文章の中で開発行為,これは関連しないような気がするんだけど,この文章は正しいんですかね。もう1点,2ページ目の自治会住民近隣関係者に対し説明会とありますが,これはどの程度の範囲を対象としているんですか。また,この中で,仮に10件の人が来て,一人でも反対したらできないというような説明会の内容になるんですか。

生活環境課長)自治会等とはその事業区域が含まれている自治会等を指してございます。やはり,反対意見等もございますが,事業等の禁止とはなりませんが,きちんとやっぱりその自治会等の住民の方に説明をしてくださいというようなお願い。また,その反対意見等もあれば,それにも事業者のほうは適切な対応をしていただきたいというようなお願いを,市の担当としては協力を求めるような形になるかと思います。それと,近隣関係者とは,事業区域からある程度の距離,そこは今詰めている状態なんですが,近隣に接している場合には,その近隣者のほうのご意見も,日を指定しまして説明をすべきであると考えたところから,その境界の50メートルの範囲内とかという形で,本当に近隣の方については,やっぱり説明は必要ということでそれも分けて説明をすべきという形で,今,詰めの作業で進めているところであります。

櫻井委員)私も経験上,昔から住んでいる方というのはある程度理解があるんですよ。ところが,例えば,この前の常任委員会にもちょっと言いましたけれど,実際に太陽光が眩しいとか,パネルが暑いんだというようなことを,実際に起きていないことでもインターネットに羅列してあるようなことを言ってくるということが現状にあるんです。私がなぜこれを言うかというと,石岡市は原発事業に対して,3.11の地震以降,あれほど大きな迷惑を被った。大きな話になりますけど,チェリノブイリからあの大きな事故が起きて30年くらい経つそうですけども,今,ヨーロッパの子供たちに甲状腺に異常とか,色んな病気が併発しているとかね子供たちに。そういうことを考え,またテレビ番組でチェリノブイリのことやってましたけど,その近隣の子供たちが病気になっている確率が高い。ですから,石岡市は今後ね,これは国の問題だよじゃなくて,石岡市として原発に対してどう考えていくのか対処していくのかということが大事だと考えています。一部のこと,例えばつくば市の国定公園での問題が発端となってこういうことが起きているんですが,あれは確かに良くない。観光道路の脇にね,あれを県が許可したということ自体,私はおかしいことかなと,第3種国定公園の中なんですから。そういうことは分かるんですけども,全てにおいてそれをやると,原発の代替エネルギーとして,この再生化のエネルギー,これを皆,悪者にしちゃっているところがあるんですよね。ですから,近隣住民と言いますけど,例えばその人が新しく入ってきた方で,ちょっと変わった方だという場合には大変なことになっていっちゃうんです。これは,説明することは大事だと思いますが,説明をしてどのように条例を管理する側が判断するかということが大事なんだと思います。この条例はできてもできなくても私にとっては構わないんです。でも,原発に関してのことを考えていった時の太陽光とか風力とか水力とか,再生化のエネルギーということは,ある一部ではやっているんです。山梨県あたりではもう色んなことを自治体が,一つの市がこういうことをやっているんです。石岡市はこういう問題が起きたから,うちも簡単に条例作っちゃおうと,たぶんこの条例をやっていくと,もうこの事業に参入してくるところはないと思います。できなくなると思います。ですからその辺のところをよくお考えになって条例というものを設置していくべきであると私は考えているんですけども,根本は原発,これは将来的にはやめるべきであると私は個人的に考えているんです。これは多くの日本国民の人が同じ考えを持っていると思いますよ。こっちもダメあっちもダメというわけにはいかないんですよ。ですからその辺のところは,判断する側,反対があっても何とかその状況に応じてというような判断というのはどうするのか,ちょっと難しいと思うんです。果たして妥当だったのかどうかというのは判断できないと思いますよ。ですからこの辺のところの条例も,やってもいいというものであれば,この事業を少しでも推進しようというものであれば,よくその辺のところの文面を考えるべきだなと,この話を聞いた時から思っているんです。私は両方の立場からこの事業を知っているので,お話しておきたいなと思ったわけなんです。ですから,私は先ほども言いましたけど,できてもできなくても構わないんです。その辺のところをもう少しきめ細かにね考えるべき。将来原発に対して石岡市はどう対処して行くんだということも含めてやって行くべきだなと私は考えます。以上です。

新田委員)何点か質問をさせていただきます。適用を受ける事業で,事業区域の面積が2,000平方メートルを超える事業に適用とあるんですが,この2,000平方メートルというこの基準についてお伺いいたします。

生活環境課長)2,000平方メートルを超える事業に適用というご質問でございますが,担当部局との調整会議等でもこの面積についてはずいぶん関係部局から出ました。その中で,農地法関係なんですけど,第4条及び第5条にかかる太陽光発電設備の許可の届出等がなされているそうです。その中で,2,000平方メートルを超える許可については,開発は事業者に限られるということ,それ以下は個人であったり,事業者でも小規模がありますが,2,000平方メートルを超える許可は事業者だけということもありまして,このことから2,000平方メートルを超える事業という適用範囲にさせていただきました。以上です。

新田委員)よく分かりました。ありがとうございました。それで,この2,000平方メートルを超える事業というのは,現在市内にどれくらいあるかお伺いします。

生活環境課長)農地法の適用の資料と当部局の資料の方の部分で違う部分があるんですけど,農地法の絡みで農業委員会からいただいた資料によりますと,6月の当初くらいの届出の中で,農地法絡みで102件の届け出がありして,2,000平方メートルを超える事業は30件,約29%の届出になっているそうです。ただこの担当部局のほうで調べて森林法の絡みの部分もありますので,この数字はもうちょっと増えるのかなというところがありますけれど,農業委員会からいただいた資料からすると29%になるということです。

新田委員)ありがとうございます。それから,もう一つ聞きたいんですけれど,先ほど櫻井委員もおっしゃっていたんですが,この苦情と言うんですかね,ネットなんかでいっぱい出てくるよという話もあったんですが,これ実際に市にあげられた苦情とかこういう苦情があったんだという相談って,これまでにあったのかお伺いします。

生活環境課長)ガイドラインが策定されましてから,1か所なんですけれど,同じような方々から2回,3回ほどあったそうです。今,ガイドラインの方は都市建設部の方の都市計画課と建築住宅指導課の方なものですから,そちらの方にちょっと確認しましたら,同じ場所なんですけど2,3回あったと確認しております。

新田委員)ありがとうございました。もう一つだけお聞きしたいんですが,この設置を避けるべき区域というところで,事業を行わないよう協力を求める区域を指定しとあるんですけれども,これってある程度もう決まっているんですか。それとも今後調査か何かするんですか,お伺いします。

生活環境課長)もちろん事業区域の面積が2,000平方メートルを超える事業という形では条例等に規定しますが,ただ,自然災害等の発生が危惧される場所等は,やはり面積要件が小さくても,そういう区域であったりとか,貴重な自然状態を保っているような自然環境を有している場所とか,学術上重要な文化財が存在して,また埋蔵されているなどとした区域とか地域を象徴する優れた景観等の良好な状態が保れている区域については,ある程度事業者のほうに設置をしないようにお願いにあがったりと,担当部局のほうでは考えております。

谷田川委員長)ほかにご質問等はございませんか。

池田副委員長)今回のこの条例化の前提として,野放図な乱開発の抑制という側面もあろうかと思います。そこで,従来のこの条例案の前の一時的な措置として,ガイドラインで対応してきたということでありますけれど,このガイドラインと今回の条例案の具体的な違いと申しますか,どこが強化されあるいは加筆されたのかお伺いいたします。

生活環境課長)ガイドラインの方ほうでは,あくまでお願いするような,協力をするようなところになっているところです。資料の提出等は各法令等に準ずるような形で,各法令を所管している担当部局になりますが,今後条例が策定されますと,担当部局の方で必要に事業をする際に,事前にどこの場所を事業するんだよというような,書類等も含めて担当部局で書類の提出だったりとか,そういう指導とか助言とかそういうものを含めてやるようなところになります。ガイドラインの内容についてはそういうのも条例の方は同じような形で引き継ぎながら,ただ必要な書類等を提出していただいて,関係部局等も共有しながら,担当部署で主導なり,協力事業者に対しての協力していくような形になります。
 
池田副委員長)次に,設置を避けるべき区域ということで記載があるわけですが,市内におきましても,市街地・農村部・山間地域にかかわらず太陽光発電所が見受けられる現状にあります。今後ですね,設置を避けるべき区域という事で,これが一番難しいと思うんですけれど,都市計画というような線引きをしていくのか,あるいは,そこまではしなくてもこの辺は,例えば埋蔵文化財の保蔵地ですから避けてくださいとか,あるいは自然災害ということで急傾斜地に隣接していることから避けてくださいとか,そういうことで対応していくのかこの辺がちょっと難しいと思うんですが,どのようにされていくのかお伺いします。

生活環境課長)やはり先ほどからも委員さんから色々ございましたが,どうしても今までははっきりと規制というところではなかったものです。やはり,国の方も再生化のエネルギーの推進とか,ただそれに伴って,先ほど委員さんおっしゃられた乱開発というところもございますので,国の推進する立場,また,地域の住民の方の生活環境の部分もありますので,条例等の方,協力を求める区域を定めることができるというような形では考えておりますので,先ほどご説明したような区域等については,避けていただくように協力を求めていくような内容で考えております。

池田副委員長)私が先ほどお伺いしたような,線引きをしてここは設置に馴染まない地域とか,ここは問題なく事業化してもいいですよというようなことまではされないということでよろしいですか。

生活環境課長)やはりそれぞれに関わっている関係部局との意見もございますので,その区域については協力を求めていくような形で考えていくと思います。

谷田川委員長)ほかにご質問等はございませんか。

櫻井委員)ただ今,池田委員の区域に関してですけれど,例えば私先ほど言いましたけれど,国定公園の中,県立公園の中,こういうところはきちっとできるわけですよね,線引きができているわけですから。そういうとこはまず入れちゃったらどうですか。国定公園の中や県立公園の中は,市としては,市の許可じゃないんだよねこれね。なにかそういう文面を入れたらどうですかね,文面を入れておくだけで業者っていうのはそこを控えるんですよね。あとは主要観光道路の脇とかね。その道路から何メートルとか,主要観光道路の主に観光ですよ。それは市の判断でやってその程度の区域というのはもう選定しておいた方がいいんじゃないですか。

生活環境部次長)区域ですけども,まず先に策定されてますガイドラインでは,その区域がもう指定されております。自然公園の区域,自然環境保全地区,保安林,砂防指定地等の災害危険区域,農用地区域等と入っております。それから,文化財の指定エリア,先導的な景観形成地区,それから,地域森林計画対象民有林というようなものが,ガイドラインでうたわれてますので,そういったものを含めて条例の方で考えていきたいと思います。

櫻井委員)それが最初から説明であればね,私それ文面で見ていなかったので,まあそれで十分かと,まあ十分かどうか分かりませんけど思います。もう1点先ほど聞き忘れたんですけど,この事業は20年で修了する事業ですよね。例えば業者の場合には21年位借りているんです,工事期間を含めて。その21年を経過してその後事業が廃止されて資材の撤去,これについてはガイドラインで対応していくという事なんですが,これで対応しきれるんですか。

生活環境部次長)国の方では,平成29年4月1日固定価格買取制度の見直しというのがございまして,その中に,事業終了後の設備の撤去等の順守を求めるというようなことが,国のほうで動き出すようになっておりますので,それを含めて市の方でも指導していきたいと思います。

櫻井委員)まあ20年間あるからということで国はこれから対応していくということなんでしょうけど,実は太陽光というのは権利の売買が行われているんです。実際にはね,そういうことがあるんですよ。そういう人がいなくなって事業者はどんどんどんどん変わってしまう可能性もあるし,つぶれる可能性もある。逃げてしまうことも。その辺のところをきちっとやっていくのには一つの例で言うんですけども,例えば地代に匹敵した補償金を積み立ててもらうとか,そういうことをやっているところもあるんです。もう逃げられない。その方がいなくなってもその積み立てたお金で,ということをやっている事業があるんです。そういうのも可能なんです。ですから,ガイドラインで対応していくといってもしきれないと思います。あとはもう事業をやっている方の善意というか誠意にも係わるもので,ですからこの辺のこともきっちりもっとね,事業者を本当にそれを規制していくんだということであれば,もう少し違う強い形でやっていかないと,この条例すべて完ぺきに20年後まで全部やっていこうと言ったってできないと思いますよ。例えば我々から意見が出た時,この条例の中に反映されていくんですか。ただ意見だけ言って終わっちゃうんですか。

生活環境部次長)委員さんのほうからご意見いただいた件でございますけれども,条例の中にそういうものも含めるというような,実は昨日,今日の委員会に先がけまして市長のほうに話をしまして,櫻井委員さんおっしゃったように途中で止めてしまう業者もいるから,20年間続けるところもあるだろうし,そういったことも含めて条例のほうを考えなさいよということはご指摘いただいておりますので,その辺のところは条例のほうに反映できるように考えてまいります。

櫻井委員)この事業に精通した人をこの条例化の中に参加してもらわないと,この条例は成立できないと思いますよ。事業やったことない人がね意見だけ言っていたんではできないと思います。隣の市ではでっかい残土埋め立てをやらせて,その上に太陽光をやって,事業が終わったら今度は条例を設置するんだとやっているんですから。ですから石岡市は今からこういうことをやるんであれば,経験者というか,そういう人の意見も取り上げていくと,手の打ちが分かると思います。以上です。

谷田川委員長)ほかにご質問等はございませんか。

島田委員)私のほうからも2,3質問と申しますかお願いなんですが,やはりこういう決まりを作ることになったことは,住民として色々な問題の中でいいことだと思います。まず今まで関係と申しますか業者が開発行為の看板を建て始まったと,どこの業者がやっているか名前もわからない状況の中で,隣接の境界線上まで掘削をしてやって,もしもすぐ近くの山の木がパネルの上に倒れた時に誰が補償すると言われても困る,何の話もなくてと。そういう不安も持っている人もあります。また,傾斜の強いところでは下に水路もないのに流末をどうするんだと。大雨降った時にどうするんだと,水路もないような状況の中で。やはり櫻井委員が言ったように事業主体が迷惑でない,看板は工事をやっているのはだれだれだけど,だれだれに頼まれたんだよと,我々はここまでなんだよと,事業主と申しますか事業責任を取る人がどこにいるのか分からない状況,これは明確にしなければならないと思います。また,20年ということなんですが,パネルを放置された場合はどうするんだというような心配を我々もするわけなんですが,これは色々な形態がございます。20年後に後始末するのにここで500万円やっときますよと,80歳近い人にやったって20年後にはどういうふうに使うか,若い人は俺は関係ないよということになればそのまま放置。また,業者は上手なんで20年後も撤去するよりは置くだけでも発電はしなくなるわけではないですよと,その場合にはあなたにあげますよというような巧みな話もあるみたいです。やはり20年後色々な問題が出ないように。パチンコの台も一時大騒ぎしました。外国に持って行って解体をすれば幾らか人件費くらいは出るんだというようなことで一時はそういう処分方法があったみたいなんですが,その後色々な所に埋めたというような形態も聞いてます。パネルもそういうことを考えて,我々素人にはその中にどんなものが入っているのか,素材が何であるのかその内容的な物の部分は知らされてないわけですよね。そうすると今度蛍光灯がLEDの規制が出てくる,水銀の関係で問題もでてくるという話も聞いてます。その辺のところもコミュニケーションをとって,たぶん誰もその成分が何であるか,中の発電体がなんであるか,また外壁がビニールであるのか強化プラスティックであるのかガラスであるのか分からないような状況,それと噂みたいなとこがあるんですが,大規模のソーラーの場合には地表面と5度から7度くらいの差が出てくる。これは竜巻が出る可能性が大きいと言っている大学の先生もいるみたいです。色々な情報を得て20年後にどういうふうな形になるか想像がつかないんですが,その辺もやる人,また側の人が安心できるような資料の提示は必要なのかなと思います。

谷田川委員長)ほかにご質問等はございませんか。
 私のほうから1点だけ聞かせていただいてよろしいでしょうか。今委員のほうから設置の状況とか設置の場所とか色んな意見が出ました。しかし,ここ数日間の新聞を見ていますと,買電価格に対する設置の価格,これが拮抗しているんですね。それで実際に計画をたてて始まりました,そうしたら途中で計画をやめて倒産する会社がかなりあるそうなんです。その辺の会社の選定というのを,まあ申請があってからでないとできないのは分かるんですけれど,きちっとした条例を作るにおいては,今もその新聞で見ますと,一時始まった頃は40円近い買電価格がありました。しかし今は企業向けの買電価格は24円だそうです。そうすると,まあ資材は確かに下がってはいるんですけれど,あまりにも前と比べると魅力がないというような状況になっているのも事実なんですよね。それで一時940万キロまで広がった太陽光発電なんですが,今は650万キロくらいで止まってしまったというような状況。それは環境の問題もある,先ほど委員の皆さんが申した通り近隣の問題もある。そういう中で重要な電気の発電源であるというのも意識はしているんですけれども,その中において例えば途中で放り出されてしまった,または,整地だけしたんだけれど上の建物はない,そうした時に誰が責任を取るかということなんです。倒産した時に責任を取るところがないんです。条例作ってもどんな立派な条例があっても最後は責任が取れない。であれば条例を作る意味がはたしてあるのかという一部の人からの話もあるんです。ただ,今から20年先の話をしていても仕方ないと言ってしまえばそれまでなんですが,やはりきちっとした条例を作るんであれば,会社としてきちっと成り立っている会社なのか,今までの実績はどうなのか,今後の見通しはどうなのか,これまで含めて総合的に判断した設置場所プラス設置業者のきちっとした対応も必要ではないかというふうに私は思っておりますので,その辺のところも含めてよろしくお願いをしたいと思います。
 ほかにご質問等はございませんか。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
続きまして,所管事務の調査といたしまして,保育需要の動向についてを議題といたします。本件について,執行部より説明を求めます。

こども福祉課長)こども福祉課から,保育需要の動向についてご報告申し上げます。
お手元の資料1をご覧ください。
初めに1の乳幼児人口についてご説明いたします。こちらの表については,平成26年,平成27年,平成28年の各3月31日現在の人口及び0歳から5歳の各年齢層の人数を記載してございます。
平成26年でございますが,人口7万8,620人に対し,0歳児から2歳児の小計が1,560人,3歳児から5歳児の小計が1,696人で合計が3,256人でございます。次に,平成27年でございますが,人口7万7,819人に対し,0歳児から2歳児の小計が1,498人,3歳児から5歳児の小計が1,636人で合計が3,134人でございます。次に,平成28年でございますが,人口7万7,288人に対し0歳児から2歳児の小計が1,575人,3歳児から5歳児の小計が1,593人で合計が3,169人でございます。こちらの数字から,平成26年と平成28年の全体の人口が7万8,620人から7万7,288人と1,322人が減少しているのに対し,0から2歳児が1,560人から1,575人と15人増加し,特に0歳児は38人の増加,平成27年と比較いたしますと99人の増加となってございます。
次に,2の入所児童数(2号・3号認定)の現状についてご説明いたします。こちらの表については,平成26年,平成27年,平成28年の各年の4月1日現在と直近の平成28年7月1日現在の保育認定を受けた0歳から5歳の各年齢層の入所児童数を記載してございます。
まず,平成26年でございますが,0歳児からが2歳児の小計が461人,3歳児から5歳児の小計が836人で合計1,297人でございます。
次に27年でございますが,0歳児からが2歳児の小計が503人,3歳児から5歳児の小計が1,010人で合計1,513人でございます。
次に28年でございますが,0歳児からが2歳児の小計が526人,3歳児から5歳児の小計が976人で合計1,502人でございます。
次に28年7月1日現在の人数でございますが,0歳児からが2歳児の小計が588人,3歳児から5歳児の小計が981人で合計1,569人でございます。こちらの数字から,乳幼児の人数に比例して0歳児から2歳児が平成27年4月1日時点と平成28年4月1日時点で23人の増加,平成28年4月1日時点と7月1日時点を比較すると62人の増加となってございます。このような現状を踏まえ,次に,お手元の資料2をご覧ください。こちらの資料は,「石岡市子ども,子育て支援プラン」の一部を抜粋したものでございます。(2)保育(2・3号認定)の量の見込み認定こども園・保育所等についてでございますが,1段目の表,2号認定の見込み量,確保内容の確保の方策に記載してあるとおり,2号認定は供給量が需要量を上回っており,市全体では供給量が確保できていることから,供給量の追加は行わないこととする。ただし,既存の保育施設で許可基準を満たしている施設については,「現在,需要がある。または確実な需要が見込める場合は,供給量の追加を行います。」とされており,現状におきましては,需要量を供給量が上回っていると判断してございます。
 次に,2段目の3号認定の見込み量,確保の方策の表をご覧ください。平成27年度のAの確保内容661人から@の量の見込み691人を差し引くと差異がマイナス30人。また,その隣の列の平成28年度においても差異がマイナス1人となってございまして,表の下の確保の方策に記載してあるとおり,「3号認定は,既存の保育施設で認可基準を満たしている施設,また,地域型保育事業の施設基準を満たしている施設を確保していきます。また,同時に,既存の認可保育所・認定こども園において乳幼児の受け入れ態勢を整えます。それでも供給量が不足する場合は,地域型保育事業施設(0歳から2歳)の許可・整備を行い,保育のニーズを確保します。」とされています。
 先ほど保育需要の動向についてご説明したとおり保育の現状を踏まえ,昨年度策定しました「子ども・子育て支援プラン」に掲げた施策について,確実な実施に向けた検証をおこなったところでございます。
 検証の結果,0から2歳児の受け皿確保が必要と判断し,5月6日に石岡市私立幼稚園連絡協議会と5月25日に石岡市保育連合会の会合へ参加し,各事業所へ定員増についての対応をお願いして参りました。
 その後,2事業所から定員増に対する前向きな見解と,1事業所から小規模保育事業所設置に向けた相談が現在入ってございます。
今後の予定といたしましては,0から2歳児の受入れ枠の拡大について,子ども・子育て会議を経て,民間の認可保育所の定員増及び0から2歳児が対象の小規模保育事業所(地域型保育事業施設)の整備に向けて各事業所との調整をおこなって参りたいと思います。
なお,整備にあたっては,国の補助制度の活用を含め市の支出を最大限抑えることを基本に検討し,適切な時期に予算計上をしたいと考えております。
以上,こども福祉課からの報告でございます。

谷田川委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。
ご質問等は,ございませんか。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
次に,その他の件といたしまして,生活環境部から発言を求められておりますのでこれを許します。

生活環境部長)それでは生活環境部よりその他としてご報告させていただきます。サクラ花というチラシをご覧いただきたいと思います。こちらにつきましては,市民会館実施事業としまして8月6日に実施されるものですけれども,事前に7月1日号の広報紙のほうには折り込みをさせていただいておるところであります。午前と午後の2回上映のほうを行いますけれども,こちらにつきまして今後ですね,教育委員会と連携を行いまして,石岡の戦争遺跡というタイトルでミニ企画展を同じ市民会館の事務所前のロビーのスペースを利用しまして,7月29日から8月16日の間実施してまいりたいと考えております。内容については現在教育委員会と調整中でございますけども,なるべく近いうちにですねそちらのほう内容決まり次第周知をしてまいりたいと思いますので,よろしくお願い申し上げます。以上でございます。
 
谷田川委員長)以上で報告は終わりました。次に,ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。ご質問等は,ございませんか。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で本件を終結いたします。
その他の件で,ほかに発言は,ございませんか。

櫻井委員)先ほどの太陽光の条例の問題ですけれど,これは間違いなく静まってしまうと思います。なぜかっていうと国がグリーン減税の制度を続ければあれですけれど,このグリーン減税の制度をやめちゃうとこの事業はほぼやらなくなっちゃう。その辺は執行部も分かると思いますけど,グリーン減税という他の会社で設けた利益をここで償却できるという仕組みがあるから積んでいるだけで,これが正当な方法で行くとね,これ儲からないからやる人はいなくなる。多分私はそう思っています。その辺のところも含んでよくお考えになっていったらと思います。グリーン減税がポイントなんです。以上です。

谷田川委員長)ほかにご発言はございませんか。

   〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,その他の件を終結いたします。
 以上で,本日の教育福祉環境委員会を閉会いたします。





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