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議会中継
  


平成28年度 総務委員会

 第2回委員会 (4月25日)
出席委員 菱沼和幸委員長,勝村孝行副委員長,徳増千尋委員,塚谷重市委員,山本進委員,小松豊正委員,石橋保卓委員,櫻井茂委員
市執行部 【財務部】
 部長 鈴木幸治,理事兼庁舎建設担当 下河邊卓美,次長兼庁舎建設担当兼財政課長 越渡康弘,参事兼庁舎建設担当兼管財課長 遠藤正志,税務課長 佐谷戸美紀,管財課長補佐兼庁舎建設推進室長 林 秀憲
議会事務局 庶務議事課主幹(比企信太郎)


菱沼委員長)ただ今から,総務委員会を開会いたします。
 本日の議題は,お手元に配付いたしました協議案件書のとおりであります。
 次に本日の審査に当たり,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしましたとおりであります。
 これより議事に入ります。初めに,所管事務の調査として,本庁舎等解体工事についてを議題といたします。
 本件について,執行部より説明を求めます。

補佐兼庁舎建設推進室長)それでは本庁舎等解体工事についてご説明申し上げます。当該工事につきましては,これまでにもご説明申し上げてまいりました通り,地下水の湧水による対応や設計時に確認できなかったアスベストの撤去・処分等の要因によりまして,当初スケジュールでの完了が困難となり,工期を延長して実施しているところでございます。
 それでは,お手元の資料をご覧いただきたいと思います。表紙をおめくりいただきまして,左側が地下水の湧水があった場所を示した位置図,右側が湧水時の状況写真でございます。当該工事では,写真@の玄関スロープ付近と写真Aの倉庫下浄化槽部分では地表レベルよりマイナス1.5メートル付近,写真B北側市道擁壁付近では,地表レベルよりマイナス1.1メートル付近で湧水が確認されました。このことから,既存地盤の安定性確保と周辺地盤への影響等を考慮いたしまして,位置図に赤で示しております躯体の一部を残置いたしまして,本年6月からの実施設計を予定してございます敷地造成工事までの一時的な土留めとして,活用する計画に変更することとしております。
 続きまして,資料裏面のアスベスト処理状況の写真をご覧いただきたいと思います。この度の工事では,工事実施前の調査において3階の議員控室,議場等,設計時には確認できなかった場所よりアスベスト含有建材の使用が判明したという状況もございました。アスベスト含有建材の使用がある場合,飛散性の有無によって異なってまいりますが,作業においては適切な養生,仮設機材の設置の他,洗浄設備・更衣設備等の設置等,法令により処分方法等が規定されておりますので,関係法令に準拠した適正な作業実施とする計画に変更することとしてございます。
 つきましては,これらの設計の変更に伴いまして工事金額が減額変更となってまいりますことから,臨時議会を開催いただきましてご審議を賜りたいと存じておりますので,何とぞ,ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。
 本庁舎等解体工事についてのご説明は以上でございます。

菱沼委員長)以上で説明は終わりました。
 この際,お諮りいたします。ただ今説明のございました,本庁舎等解体工事につきましては,その現状を調査するため,委員派遣による現地調査を実施いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。暫時休憩いたします。

−休憩(現地調査)−

菱沼委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 現地調査,大変ご苦労さまでした。先ほど実施いたしました現地調査も踏まえ,この件についてご質問等がございましたら挙手によりお願いいたします。

山本委員)先ほどの説明で今回,躯体部分を一部残して減額補正をということでしたが,残った部分の解体工事は外構工事に合わせてというふうに伺っておりますが,そういう認識で間違いないと思いますが,その場合ですね,外構工事の方の費用が増額になると考えられるんですけれども。また外構工事については,震災復興特別交付税の対象にならないということでありますので,新たな財源が必要になるのではないかなと思うんですが。そのへん執行部はどのように考えているのかお伺いいたします。

財務部長)本庁舎の建替えにつきましては,委員ご指摘のとおり震災復興特別交付税の対象となってございます。震災復興特別交付税につきましては,起債前の庁舎面積7,200平方メートル×平米単価36万1,000円,26億円あまりが震災復興特別交付税の対象となっております。この際に既存建物を撤去しなければ建替えができない場合については,解体撤去費用が対象になるということで。その分を本体の26億円あまりを入れる部分を先に,解体費用に使っているということで。今回減額になる部分については当然本体の方に交付税措置として。総額は変わりませんので,いくこととなります。それとご質問の外構工事につきましては当初の計画では,庁舎整備基金を充当すると見込んでおりましたので。その中で財源手当をするということでございますが,実際,外構工事がすべてその有利な起債等が使えないかどうかということは,再度担当に指示してまいりたいと思います。

菱沼委員長)ほかにご意見等はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,その他として財務部税務課から発言を求められておりますので,これを許します。

税務課長)本日は,貴重なお時間をいただきまして,委員の皆様には,恐れ入ります。財務部税務課が所管いたします,石岡市税条例及び石岡市都市計画税条例の2件の条例改正につきまして,今般,平成28年3月31日付けで,地方自治法第179条第1項の規定により,専決処分をさせていただきましたので,本日ご報告させていただきたいと存じます。
 先般,当委員会へは,平成28年3月10日開催の平成27年度第12回総務委員会におきまして,平成28年度の地方税制改正案の内容をご説明させていただいたところでございますが,当該地方税制改正による,地方税法等の一部を改正する等の法律が平成28年3月31日に公布され,法律の施行に合わせ,石岡市税条例及び石岡市都市計画税条例改正の施行日を平成28年4月1日とする必要があるため,平成28年3月31日付けで,地方自治法第179条第1項の規定により,市税条例及び市都市計画税条例の改正,2件つきまして,専決処分をさせていただきました。
 それぞれの条例の改正概要といたしましては,石岡市税条例につきましては,1点目として,平成29年4月1日以後に開始する事業年度から,法人市民税の法人税割の税率を100分の12.1から100分の8.4に改めたこと。2点目といたしまして,平成30年度から平成34年度までの各年度分の個人の市県民税に限り,特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例を創設したこと。3点目といたしまして,固定資産税の課税標準の特例措置を講じたことでございます。
 次に,石岡市都市計画税条例につきましては,都市計画税の課税標準の特例措置等を講じたこと,その他法律の改正に合わせ条例中の引用条項を改正したものでございます。
 なお,専決処分をさせていただきました2件の条例につきまして,市議会への地方自治法第179条第3項の規定に基づく,報告につきましては,次の議会へ議案として提出させていただきます。本日につきましては,専決処分により条例改正をさせていただいた点につきまして,所管委員会へご報告させていただきます。以上でございます。

菱沼委員長)ただ今の報告につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

小松委員)上位法が一部改正で,ということなんでしょうけれども。こういう総務委員会には口頭だけではなくて,ペーパーを出してもらえたらと思うんだけれども。そうじゃないとよくわからない点もありますので。こういうふうにしたいということで,委員には。これまではそうだったような気がするんだけれどもね。口頭じゃなくて文章でということで。そういうふうにした記憶があるんだけれども。そのようにしてもらいたいと思うんだけれども。どうでしょうか。まあこれはこれでいいんだけれどもね。

財務部長)今回の専決処分につきましては,課長から申し上げましたように4月1日からの施行部分もございまして,3月31日付けで専決処分させていただきました。委員会への提出資料につきましては,臨時議会等もございますので,そういうタイミングを見て出す必要もございますので,また事務局と調整したいと思いますので,よろしくお願いいたします。

菱沼委員長)他にご意見等は,ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,その他として何か発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

菱沼委員長)ないようですので, 以上で本日の総務委員会を閉会いたします。ご苦労さまでした。





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