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平成28年度 総務委員会
菱沼委員長)ただ今から,総務委員会を開会いたします。 本日の議題は,お手元に配付いたしました協議案件書のとおりであります。 次に本日の審査に当たり,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしましたとおりであります。 なお,管財課長補佐兼庁舎建設推進室長林君については,あらかじめ本日の会議を欠席したい旨の申出がありましたので,ご報告をいたします。 それでは,これより議事に入ります。初めに,所管事務の調査として,新庁舎建設の進捗状況についてを議題といたします。 本件について,執行部より説明を求めます。 財務部長)本庁舎の解体工事につきましては,先の臨時会において承認をいただいたところでございますが,アスベストの撤去処分や,庁舎の一部を残置したことによる工事期間の延長,工事費の変更等,過去の総務委員会でのご説明が十分とは言えず,委員の皆さま方には大変ご迷惑をおかけしたところでございます。 今回,今後の日程等とあわせまして,それらについて改めてご説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。 財務部理事)それでは,改めまして私から説明させていただきます。初めにアスベストの処理に関して説明させていただきます。 解体した本庁舎については,平成13年度と17年度の2回にわたり国からの通知を受けアスベストに関する実態調査を実施いたしております。それぞれの調査で,階段の天井吹き付け材や1階の税務課に隣接する書庫等から,建材にアスベストの含有が確認されましたので,一部撤去,一部は固定化の作業を実施いたしました。しかし,当時の調査方法が主に目視確認だったため,囲い込みされている部分や,目視が困難な場所が調査対象から外れていたこと,また調査主体が,発がん性が著しく高く,除去作業に隔離養生が必要なレベル1相当のアスベスト建材が対象だったこと等を理由に,庁舎内全てのアスベストの状況を確認していませんでした。従いまして,今回,解体工事実施設計請負業者が実施設計書作成時に改めてアスベストの調査を行った次第でございます。 お手元の資料,新庁舎建設の進捗状況についての1ページから2ページをご覧いただきたいと思います。これは,最初に実施設計請負業者が行ったアスベストの分析調査の結果を示した平成27年1月25日付けの報告書で,先月の臨時会にお配りしたものと同じ資料となります。結果は,2ページ下の表になりますが3階議員控室天井吹き付け材に関しては,「無」との結果になっております。従いまして,実施設計作成時点ではこの部分の処分費用等は計上しておりません。 次に,3ページですが,これは解体工事着手後に工事請負業者が関係法令に則り分析調査をした,3階議員控室天井吹き付け材に関する調査報告書で,平成27年11月27日付けとなっております。結果は,4ページに示すとおり「アスベストを含む」となってございます。 次の5ページは,最初の調査と2度目の調査結果が異なることから,解体工事請負業者が再度異なる調査機関へ依頼した平成27年12月8日付けの調査報告書で,判定は6ページに示すとおり「アスベストなし」となっております。 このように3回の分析結果が,「無」,「有」,「無」となったために,石岡市,実施設計及び解体工事の請負業者3者で協議を行い,前3回の調査を依頼した3業者に再度調査を依頼いたしました。その分析結果が,7ページから12ページのそれぞれ平成27年12月15日,25日,18日付けの報告書で,今回は3つの調査機関全てでアスベストの含有が認められておりました。4回の調査の結果が異なった要因としましては,天井吹き付け材を吹き付けた際の吹き付けムラ,アスベストを混ぜて吹き付けるようなんですけれども。その時の吹き付けムラ,こういうものが検体の採取場所によってはアスベスト含有成分に差が生じてしまったのではないかと考えられます。この結果,実施設計において想定しなかったアスベスト含有建材の確認に伴い,急きょ作業場の隔離養生や洗浄設備の設置等,慣例法令に準拠した処理を実施するに至った次第でございます。アスベストの処理状況につきましては,16ページに写真を掲載してございます。これは,4月25日に総務委員会に提出した資料と同じでございます。 次に,解体躯体の一部残置について説明させていただきます。資料の13ページにお戻りいただきたいと思います。これは,4月25日の総務委員会の時の資料となっております。ページをめくっていただき,本庁舎解体位置図をご覧ください。解体工事は,写真@,Bの撮影場所,黄色いポイントで示してございますけれども.こちらが敷地北側を1工区,写真Aの撮影場所の南側を2工区と分けて,解体工事は2工区側から着手いたしました。2工区内の旧倉庫下の浄化槽の撤去作業中に地表レベルから1.5メートル掘下げたところに湧水を確認し,排水ポンプを使用しまして地盤の安定を図りながら埋め戻しを実施いたしました。その際の湧水の状況が15ページの写真A,こちらがその時の状況の写真でございます。この段階で1工区,2工区共に解体する庁舎1階部分から4メートルの高低差を持った半地下の状態であること。地盤構成も地盤調査から1,2工区共に同様な状況から,1工区においても湧水の可能性が懸念されました。既存地盤の安定性の確保と周辺地盤への影響について検討することとなり,検討は,石岡市,実施設計及び解体工事の請負業者並びに外構工事の実施設計請負業者で行い,結果14ページの位置図になりますけれども,赤で示した部分,地下部分を残して,28年度実施の第1次外構工事,造成工事になりますけれども,ここまで法面の土留めとして利用することにいたしました。これら工事内容の変更に伴う,工事費用の増減につきましては,必要に応じて適切に対応いたしますと,本年2月5日の総務委員会において報告させていただいたところでございます。 以上が,今回の解体工事における設計変更の主因となるものでございます。なお15ページの写真@,Bは,1工区の工事着手後の状況で,それぞれ地表レベルから1.1から1.5メートル掘下げたところで湧水を確認してございます。また,17ページの写真は,4月25日の総務委員会の解体現場視察の際に確認いただきました,残置した地下部分のピット内の溜まり水の状況を撮ったものでございます。ピット内の溜まり水の発生源は特定できておりませんが,次の18ページの写真をご覧いただきたいと思います。これは平成21年度に解体しました本庁舎の地下男子トイレ改修工事の時にピット内を撮ったものでござい,ます。溜まり水を確認することができます。従いまして,相当以前からピット内には水が滞留していたと推察されます。 続きまして,今後の庁舎建設のスケジュールについて説明させていただきます。資料19ページをご覧いただきたいと思います。今月から1工区外構1次工事を予定しております。今月10日に入札を行い,工期は8月末までを予定しております。工事場所は,資料下段の工事範囲図の1番左側のピンク色の部分になります。工事内容は,躯体残置部分の撤去,新庁舎建設部分の切土及び解体した庁舎部分への盛土等となります。なお,工事期間中は,工事場所の都合上,来庁者用の駐車場が狭くなってしまいます。現在74台が停められますけれども,一時的には61台まで減少することとなり,ご迷惑をおかけします。臨時駐車場の確保等検討しながら,市民の皆様への周知を図り,安全性と利便性の確保を図ってまいる所存でございます。 1工区外構1次工事後は,本庁舎の建設に着手いたします。現在の予定といたしましては,9月に本契約を締結,工期は平成30年4月末日までの20か月を見込んでおります。平成30年5月から仮庁舎からの移転作業を開始し,平成30年10月のグランドオープンを予定してございます。しかし,消費税の引き上げを想定した建築資材等の駆け込み需要等により,実施設計の仕上がりが遅れている状況にございます。なお,本体の建設と並行した形で,本体周辺の整備のための1工区外構2次工事その1を,駐車場整備を主とした1工区外構2次工事その2を行いまして,本体完成後は,移転作業と並行しまして本館等仮説庁舎やまちづくり館等の解体,周辺整備を2工区外構工事として実施を予定してございます。 最後に,庁舎建設費用に係る国からの財源支援措置について説明させていただきます。資料20ページをご覧ください。建替え費用に対する財源をイメージした図となっております。図の赤い点線で囲った範囲が新庁舎建設の総事業費を示しております。これまでに新庁舎の基本,実施設計費及び旧庁舎の解体費用など約4億円弱を執行してございます。今後更に新庁舎建設や外構工事費等としておよそ60億円を見込んでございます。事業費の財源でございますが,国からの財政支援措置としまして,図の黒点線で囲んだ部分の中の,震災時点の原形復旧に相当する部分に震災復興特別交付税が,原形復旧に相当する部分を超える部分,こちらに被災施設復旧関連事業債がその対象となります。また,右脇の青点線の部分になりますけれども,その他個別に検討を要する部分として通常債等によることとなっております。この,財政支援措置の対象としましては,被災しました旧本庁舎部分が該当します。その他個別に検討を要する部分には,被災を免れた現在のまちづくり館や倉庫の部分が該当いたします。現在その割合は,新庁舎の建設費用の88対12を見込んでおり,今後この割合に関しましては,県の担当部署との調整を進めてまいります。 具体的な金額ですけれども,震災復興特別交付税が,被災しました旧本庁舎の延べ床面積およそ7,240平方メートルに,基準額36万1,000円を乗じた約26億1,300万円がその上限となります。対象事業としましては,新庁舎建設工事費,旧庁舎解体工事費及び両工事の実施設計作成の費用が対象となります。被災施設復旧関連事業債は,新庁舎建設費用の88%相当分のうち,震災復興特別交付税との差額が対象となります。また,その他個別に検討を要する部分につきましては,新庁舎建設費用の12%相当になると試算しているところでございます。説明は以上でございます。 菱沼委員長)以上で,説明は終わりました。 ただいまの件につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 山本委員)アスベストの件ですね。臨時議会も済んでいますので,今更蒸し返すつもりはないんですが,ただ冒頭で理事の方からあった説明の中で,ちょっと理解できないところをお尋ねしたいんですが。アスベストの除去が前提なんだけれども,一部固定化をするという。そのアスベストの処理の説明について。固定化というのはどういう作業なんですか。 財務部理事)固定化といいますのは吹き付け剤,触っていただくとふわふわしている状況なんですけれども。そこを飛散しないように固めてしまうという形です。この天井には残っていますけれども,それが飛散しないように固める作業。こちらをしました。それが平成13年で,階段の上の天井ですね,こちらが固定化作業をしております。 山本委員)じゃあ固定化した上でその天井材を解体,撤去したということですか。 財務部理事)使っている間,固定化しまして,今回の作業で撤去しました。 山本委員)今回の作業,具体的にどういう作業か説明いただけますか。 財務部理事)平成13年度にアスベストの含有がわかりまして,その時に飛散防止の対策として固定化しております。今回の撤去作業,解体作業,こちらの時に除去ということになります。 山本委員)固定化した天井材をそのまま撤去したということですね。飛散しないように。飛散防止ということですね。 続けて質問します。当初,測定分析結果報告書で。蒸し返すようで申し訳ないんですが,最初に設計者が測定分析結果報告を出して,それで設計が進んだわけですが,その後,施工業者が約1年後にですね,今度は施工に係る解体工事に取り掛かるにあたって,改めてアスベストの測定調査をした。これは解体請負業者が自主的に行ったことなのか。契約で義務付けられて,契約に基づいて再調査をしたのか。当初の設計でアスベストの存在が認められないということであれば,普通であればそのまま工事に取り掛かるのが普通じゃないかなと思うんですが。あえてここで検査をされたという,その理由がわからないんですけれども。契約にそのような条項があるんですかね,着工の前に再調査するようにということで。 財務部理事)こちらにつきましては,法令に基づきまして,大気汚染防止法,こちらに請負業者が施工前に調査をするということが謳われております。その法令に基づいて施工前の調査という形になります。 山本委員)自主的にというよりも法令に基づいてということですかね。施工業者の,契約とは関係なしに施工業者の資格というか,業者の責任で義務付けられていること,義務付けられている調査を行ったと。わかりました。 小松委員)やはりこの間の第2回臨時会で問題になったのは,アスベストの問題で,非常に常識的に考えれば,この庁舎を造った段階でアスベストがどこに使われているか,というのはやはり図面上,保管すべき,文章の中に明確に記載されているものと理解するんですね。私はするんですけれども。しかし,平成13年度と17年度にはまたこの時点でアスベストが大きな問題になっている時に実態調査したわけですね。この時点で。だからその点で,そもそも解体工事をやる進貢に,お願いする場合にその前提条件の図面として,実際この庁舎には,こういう所にアスベストが使ってあると図面に描いてありますとか,そういうことをやはり,解体する方でもこの問題がどこでも大問題になるわけでしょう。アスベストがどこにあった場合は安全にどう撤去するかと,安全に。これが解体でただ潰せばいいということではなく,そこが非常に問題になっているわけだから。請負をする方でも頼む方でも,アスベストの存在如何と,どこにあるというのはかなり神経質に,そこは解体する方でも聞くし,こちらからお願いする方でも明確に示してやるべきだと思うんだけれどね。それをもう1回聞きたいんだけれども,どうだったんですか,わからなかったんですか。その図面はあるわけでしょう,そもそもの。それはどういうことに理解すればいいんでしょうか。 財務部理事)担当部署からはわかっている部分,そちらのアスベストの使われている,そういう情報については設計請負業者の方に情報提供してございます。それを基に設計業者の方は先ほどの資料2ページにありますけれども,ここの部分の調査を行ったところでございます。 小松委員)そうすると,前もって所在がはっきりした文章を解体,請け負ったところに渡したんだね。渡したんだけれども,その後,渡したらそこにあることは明確だから,あるように解体作業すればいいんだけれども,これ念のためやったんだけれども,なかったということですね。進貢で最初のやつはなかったということになるんですね,だからもう1回やるということですか。そのへんはよくわからなかったので,申し訳ないんですが説明してください。 財務部理事)こちら2ページの資料ですけれども,こちらは設計時点での調査結果。設計業者がここにあるんじゃないかと。 〔「もともとのところ」と呼ぶ者あり〕 財務部理事)もともとのところです。 〔「もともとのところね。それがこれですか。」と呼ぶ者あり〕 財務部理事)そうです。それで先ほど申し上げましたように,法令に則りまして施工者,解体業者ですね,施工者はその作業に入っていく中で,その確認作業をしなければなりませんので,そこでまた確認をしたと。以上でございます。 小松委員)そもそものこの,2ページの中にはあるということもあるんだね。完成されている。その最初の図面があるならかなり信憑性,つまり設計した側が,造った側がここにアスベストを使いました,というようなことを言っているんだから,それは当然撤去する時にそこにあるものとして撤去するということになるわけでしょう。だけれどももう1回念のため調査したということですか。 財務部理事)先ほどもご答弁申し上げましたけれども,設計時点での調査を踏まえまして,施工者がまた自分でも。 〔「やったと。解体する前にやったのね」と呼ぶ者あり〕 財務部理事)はい。 小松委員)改めて,そういうことは最初にあったんだけれども,受け取って,実際,解体する業者がもう1回やったのね。ところがやった時にない,というのとあるというのがあって,何回もやったんだね。それで結局あるということになったわけでしょう。そこがよくわからないんだよな。このことについてはちょっとまた考えて,また質問するかもしれませんけれども。 あともう1つね,一般市民からの声として,今あの現状というのは解体が終わったということですか。あの現状は。私も写真撮ってきたけれども。今あるあそこの解体現場の。あれは解体は一旦終わったということで。現状のあの状態は。それとも解体の途中なんですか。そこをちょっと。 財務部理事)解体工事したものにつきましては,一部残置,あの形で残した状態,残置した状態で解体工事は終了しております。それで,次の,先ほども申しましたけれども,造成工事,外溝工事で残った部分を撤去するという作業は新たに残っております。 小松委員)要するに解体が終わったというのは,ちょっと我々の理解では,ああいうのも含めて。今,残っているのがありますよね,あれは残っているのも含めて,あの地下部分も含めて全部取り払うのが解体だということじゃないかなと言ってて。何なんだと,あれは解体途中かという人がいるんだけれども。それはどうなんですか。どういうふうに理解すればいいんですか。基礎部分が残っているでしょう。それは外溝工事するためにわざわざ残したと。 財務部理事)これも先ほど答弁しましたけれども,第2工区。第2工区の倉庫下の浄化槽を撤去した中で,そこで1.5メートルのところで湧水が確認されました。それで水を抜きながら作業を進めていったわけですけれども,その状況を踏まえまして,第1工区の方の旧庁舎,本庁舎解体に向かった時にその影響がどのように出るか,ということを鑑みまして。検討は石岡市と実施設計,解体工事の請負業者と,今後やります,解体工事の設計業者,この4者で協議をしまして,地下部分を残して今回の解体は終了させると。それで,残したものは土,敷地が崩れないように押さえる土留めの役割を果たすということで,残しております。それで次の外構工事の中で,その撤去を行っていくという計画になっております。 小松委員)ちょっと非常に,色々こう,実際にやる時には適切にやることも必要かもしれないけれども,解体工事だったならば,解体工事というのはそこにあるもの全部やって,更地にして。そういうのが一般的なんだけれども,そうならなくて,ああいうふうに残っていて解体工事が終わっているとなるとね。非常に不可解だなと私も思うし。市民の方からもそういう声があるので。そういうことなんですが。だからそもそも解体工事というのは全部なくすことを市は頼んだんじゃないですか。解体工事を頼むには。そうじゃないの。そういうこともありうるということでのやはり,仕事を頼んでるんですか。 財務部理事)当初はすべてを。当初の計画ではすべてを壊して,のりで押さえるような計画となっておりました。先ほど申し上げましたように,湧水が確認できまして,地盤が弱い。そういうことを鑑みまして,検討をさせていただきまして。こちらは土留めとして,先ほど言いましたのり面が危険だということで,土留めとして活用するという変更に至った次第でございます。 小松委員)湧水という,あまり想定していない,まあ想定していたのかどうか。そういうことが起こったからそのために残すように変化させたわけね。変化させて,あんなふうになって,あれでいいと。そういうふうに言ったのね。まあこの問題も全部納得じゃないけれど。あともう1つの問題はね,先ほど湧水というのは,私たち総務委員会でも湧水と聞いて,湧水があるのかなと思ってさ。何でああいう高い所で湧水があんのかなって。我々も実際見学に行きましたよね。そうしたら,ある説明では関東ローム層が,このへんは一般的だから,下に粘土質があった場合にはああいうことがあるんだということで。そういうもんかなと思ったんですけれども。湧水があるのとないのでは,やはり工事の進捗度合いとか,工事をする場合の段取りとか全部違いますよね。大幅にといいますかね。そういうふうに思うんですけれども,先ほど聞いたのはトイレの写真が示されて,トイレの何かする時に,湧水があったんだと。だから湧水というのはその時点で明確にわかっていることじゃないの。そういう質問なんだけれども。湧水というのは担当者でもよくわからなくて始まったんですか。その時は出てきて,えーって驚いたことなの。それともそもそもそういうことは予想されていたというか。あったのではないかという,先ほどの説明。ちょっと聞いたんだけれども。そのへんはいかがですか。 財務部理事)湧水のご指摘の量とか,どこから出てくるのかはちょっと確認はできておりません。ただ以前からあのように水が溜まるということで。 〔「トイレね。」と呼ぶ者あり〕 財務部理事)はい。トイレの所の工事の時にも,水が溜まっていて,抜いてから工事をしたわけなんですけれども。そういうことで地下水,というか湧水ですね。こちらが常にあったという。それは確認という形。ただ量はどの程度湧き出ているのかは確認できておりません。 小松委員)だからそういう点では,全くわからなくてではなく,そういう兆候はあって,当然このへんの地形からあり得ると。あり得るという想定の下にやはり,工事計画,工事期間というのは設定すべきではなかったかなと思うんですけれども。突然わからないのにぼっと出て,それでちょっと大変だ,ということでは。ちょっと残念なような気がするんだけれども。もっと先にわかっているのであれば,そういうことを前提としてやはり,情報の下に認識をして,やる必要があるのではと思うもんですからね。そういう質問をした次第です。 石橋委員)まずアスベストの件ですけれども,先ほど大気汚染防止法での,ということだったと思うんですけれども。請負業者の方で調査をしなければならないという定めがあるということでしたけれども。これは義務的な規定ということで理解してよろしいんですか。 財務部理事)事前調査を実施することの義務付けはされております。 石橋委員)もう1度お伺いします。その事前調査というのは請負業者なのか,設計業者なのか。それをお伺いします。 財務部理事)受注者ということになりますので,解体業者。今回の例で言えば解体をする業者ということになります。 石橋委員)考え方として受注者の範囲ですけれども,解体を設計する業者,それともう1つ請負業者。両方解釈できるというふうに条文の方,読めると思うんですけれども。設計業者の方で事前にきっちりと調査をしてあれば,請負業者の方ではその調査をする義務といいますかね,行為は必要がないというふうに理解するところなんですけれども。そこらへんの考え方をお聞きいたします。 〔私語あり〕 菱沼委員長)傍聴者に申し上げます。お静かにお願いいたします。 補佐兼庁舎建設担当)実施設計を行った時にはですね,アスベスト調査費用というのは計上してございました。実際に設計からですね,工事に入った時に,場所的に疑義を持った時には再調査をしたという形になってございます。 石橋委員)再調査をする必要があったというのは,どういう理由で再調査の必要性があったんでしょうか。 補佐兼庁舎建設担当)現場の状況を見て,飛散しそうな部材があるというふうに,現場の職人の方で確認をしてですね,それで飛散してはまずいということもありますので,再度作業員の安全確認も含めまして,再度調査をしたという状況になってございます。 石橋委員)その飛散しそうな場所というのは,実施設計の段階では把握できていなかった場所なのかお伺いします。 補佐兼庁舎建設担当)今,お話の中に上がっている3階の議員控室につきましては,設計の時にも調査を行っておりまして,その時には調査結果としては含有はなしと。そういう結果が出ております。それで現場に施工する時にですね,また再度現場の請負業者の方から調査をして,含有ありという結果になったという,先ほど理事からお話があったとおりですね。それを何回か繰り返して,最終的に含有ありという結果になったという状況でございます。 石橋委員)理解としては,新たに見つかったところ,議員の控室と議場の天井,この2か所で新たに含有が見つかったというような理解でよろしいのでしょうか。 補佐兼庁舎建設担当)今回の調査で新たに発見されたところにつきましては,3階の議員控室,それから議場の天井材とか壁面,そのところが含有ありとう結果が出てございます。 石橋委員)それとですね,今回最終的な結論が出るまで,アスベストの検査というのは4社が実施したというふうに理解してよろしいのか,お伺いいたします。 補佐兼庁舎建設担当)3社が実施したという状況でございます。 石橋委員)合計4回,うち1社が2回実施したというような理解でよろしいですか。 補佐兼庁舎建設担当)調査の日付けはちょっと違いますけれども,3社ともですね,2回ずつ調査をしたという状況でございます。 石橋委員)そうすると合計6回という理解でよろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 石橋委員)はい。それでまたお聞きしますけれども,3社,分析方法というのはすべて同じ方法で分析されたのかお伺いいたします。 補佐兼庁舎建設担当)調査方法につきましては同じ,公的な分析機関で行っておりますので,同じ様な形で調査を行っていると認識しております。 石橋委員)認識ということは,分析方法の確認はしていないということでよろしいですか。 補佐兼庁舎建設担当)アスベストの分析につきましては,定性分析と定量分析というのがございまして,定性分析というのは含有が有りか無いかという判断をするものです。定量というのはさらにどの位の量が入っているかと,そういう形で結果を分析するものでございまして。今回の調査はアスベストが入っているかどうかをまず確認するために定性分析を行ってございます。以上です。 石橋委員)わかりました。定性分析で含有の有無を確認するということですけれども,定性分析の方法というのは1方法しかないのかどうか。お伺いいたします。 補佐兼庁舎建設担当)方法としましては,今回調査の方法としましてはX線を使った分析という形で行っている状況でございます。 石橋委員)3社ともX線による分析ということでよろしいでしょうか。 補佐兼庁舎建設担当)X線解析で行っております。 石橋委員)わかりました。あと,参考までになんですけれども,この分析を行う事業者というのは,把握していればで結構ですけれども,国内でどれ位事業者数があるんでしょうか。 補佐兼庁舎建設担当)今の時点では何社あるかというのは把握してございません。 石橋委員)まあ直接は関係ないのかもしれませんけれども,分析会社の選定につきましては,設計会社と請負会社とそれぞれの任意に任せていたということでよろしいですか。 補佐兼庁舎建設担当)こちらの方で2回目,2回目と言うんですかね。まず1回目設計業者が行った調査,それから2回目に請負業者が行った調査,それで結果に差異が出たという状況でございまして,その2つの機関が行った調査が,また再度同じ機関に調査をお願いしても,結果としてはまたちょっと疑義が出る状況でございますので,そちらにつきましては市と請負業者,それから設計業者と話合いをしまして,市でこういうところの業者さんはどうですか,というお話をしまして,新たな業者さんが入ったというような状況でございます。 石橋委員)最終的にはその新たな業者で,含有が確定したということになるのかどうか。 補佐兼庁舎建設担当)その結果につきましては3回目の実施になりますけれども,含有がなしという状況が出てございます。 石橋委員)分析を行う事業者と言いますか,会社の方のレベルの問題にもなってくるかと思うんですけれども。アスベストの件について最後なんですけれども,6回の検査,これは同じサンプルを使用して分析を行ったのかどうかお伺いいたします。 補佐兼庁舎建設担当)同じ天井材を使用してございます。ただ取る場所によって状況が違うという,先ほどの説明があったとおりですね。その段階によって場所を変えて,結構天井が広いところですので,3つ位ですね,サンプルを取って,それを撹拌して検査を行ったという状況になってございます。 石橋委員)その都度場所を変えてというようなことですね。そこは理解しました。 次なんですけれども,今回の地下構造物の残置部分ですね。残置を行わなければならない理由としましては,思いがけない湧水によって地盤が弱くなっていると。地下構造物をその時点で撤去すると,山が崩れるというような理由で理解していたんですけれども,それでよろしいのかお伺いします。 財務部理事)委員のおっしゃるとおりでございます。 石橋委員)湧水について,事前には一切把握していなかったのかお伺いいたします。 財務部理事)事前には把握してございませんでした。 石橋委員)地形上,元々,今は住宅地になっていますけれども,消防署の裏から市役所の下までですね,昔は田んぼでした。あそこらへんを歩いてみると,脇からずいぶん常時湧水が出ているというか,水が浸み出してるというような状況がすぐ把握できると思うんです。まあ鉄分が多いので赤錆びがひどいというところが,だいぶ目立つんですけれども。湧水がわからなかったというのはちょっと考えにくいんですけれども。解体の対象となった本庁舎,これが昭和49年に竣工になってます。その時の完成図書の中で,湧水状況はなかったのかどうか,お伺いいたします。 財務部理事)設計当初の設計図,それと建設当時の写真等も残ってございますけれども,それを見た限りでは湧水は確認できておりませんけれども,設計図書の中にピットに溜まった水を外に出すという,水中ポンプ,湧水水中ポンプという名称になってございましたけれども。これが設計図の中には記載されておりました。 石橋委員)それは解体をした庁舎の新築当時の設計書ということで,よろしいですかね。 財務部理事)そのとおりです。 石橋委員)ということは,解体の対象となった庁舎を造った時に,もうすでに湧水は確認できていたと。私の方は理解するわけです。今回の解体工事の実施設計にあたって,そういった新築当時の完成図書,設計図書,そういうものを実施設計を請け負った業者の方に,提供はしたのかどうかをお伺いいたします。 財務部理事)図面等は一式提供してございます。 石橋委員)であれば,湧水は事前に把握できていたはず。それを前提の解体工事の設計がなされてしかるべきではないのかなと。私は思うんですよね。本来であれば今回,工事の工期もずれた,契約の内容も大きく変わったと。石岡市にとっては大きな損害が発生している部分だと思うんです。本来であれば設計業者の方に損害賠償を請求してもしかるべき問題だと思うんですけれども。そういったところの考えはあるのか,お伺いいたします。 菱沼委員長)暫時休憩いたします。 −休憩− 菱沼委員長)再開いたします。 財務部理事)損害があるとは認識してございません。 石橋委員)まあそこらへんのところは見解の相違になってきますので。私個人としては,市にとって大きな損害があったのではないかなと思っております。今回の設計を請け負った設計事務所については,他でもですね,多少設計の段階でミスがあって,その後の工事で大きな影響が出ているという部分も。今日の範疇から外れますので,そこのところはあれですけれども。そういった業者を使うこと。陣屋門の件も設計絡み。今回の解体工事も設計事務所に大きく起因するところがあるのではないかなというふうに考えるわけですけれども。今後,入札の方法やそういう部分で排除ができるものなのかどうか。お伺いをいたします。 財務部長)今後の発注に関してでございますが,それぞれ発注する規模等もございますので,そういう規模に応じた業者さんの選定。あるいはその一般競争入札ですとか,そういうことになろうかと思いますが,それぞれの規模に応じて,適切にそういう発注はしていきたいというふうに考えてございます。 石橋委員)今回のこの解体工事の問題,どういう形で問題意識を捉えるかということで,問題意識変わってくるかと思うんですけれども。今回の問題に対して,何が1番原因でこういうふうな問題が起こったのかということを,お答えできればお答えいただきたいと思います。 財務部理事)・・・。 石橋委員)まあなかなかお答えづらいところもあるかと思いますけれども。私としては設計業者に1番大きく起因するところがあるのかな,と思っております。まああとは認識の違いになってくるかと思いますけれども。先ほど言いました,繰り返しになりますけれども,設計の段階できっちりとした設計が行われていれば,今回のような問題は決して起こらなかった問題なのかなと思っております。それによって先ほどのご答弁の中で,市にとっては何の損害も被っていないとのお答えでしたけれども,繰り返しになりますが私は大きな損害が市に対して,市が被っていると思っているわけですけれども。今回の設計業者に何かしらのペナルティはお考えになっているのかどうか。お考えをお伺いいたします。 財務部長)最初の設計の段階で,先ほど来,理事が答弁しておりますが,アスベストの分析をしまして,その中で「有」「無」ということで,当初設計を組んでおります。それから湧水については当然わかっていただろうというご指摘もございますが,その部分については見込んでいない設計だったということもございます。そういう中で,先ほど来の答弁ですが,湧水の確認をしたために,石岡市と実施設計及び解体工事の請負業者,それから外構工事の実施設計業者と協議しまして,2月5日の総務委員会でも,そういう変更をさせていただくと報告をさせていただいたところでございます。そういう中で今回,先月の臨時会でご承認いただいたところでございますので。途中,何で変更したんだと。当初から見込めてないんじゃないかというご指摘はあろうかと思いますが,そのことによって大きな損害を受けて,その業者についての処分ということについては,当然市の方としてはそこまでは現在考えてございません。 石橋委員)先に結果が出ている部分ですので,これ以上言ってもどうしようもないことかと思いますけれども。ただ,今の部長の方のご答弁がございましたけれども,それを前面に出されると,話がややこしくなってくる部分ではあるのかなというふうに思います。確かにもう議決を得ている部分ですから,どうしようもない部分ではあるんですけれども。本来であれば当初の工期の中で,当初の設計金額の中で解体がきれいに終わっている。これが本来のあるべき姿だと思います。それができなかった,残置部分ができてしまった。そういう部分を考えますと,石岡市にとって大きな損害が発生したというふうに,私の方としては理解せざるを得ないんですね。ですのでそういうところを真摯に考えていただいて,まあ確かに済んだことでどうしようもないと言われればそれまでなんでしょうけれども。今後の事務執行にあたりましては十分注意されていただきたいと申し上げて,私の方の質問は終わります。 財務部長)ちょっと説明が,ちょっと言葉が足りなかったかと思いますが,今後の事務執行にあたりましては,委員会に丁寧にご説明申し上げて,進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 徳増委員)湧水のことについてお伺いしたいと思うんですけれども。先ほど答弁の中で,4者で湧水を確認して,工事中断することを決めたということがありましたけれども。その4者とは石岡市とそれから設計業者,それから施工業者,それから次に外構をする業者ということでございましたが,その時に湧水を確認,確認というのは目視で確認ですか。量を測ったとか,そういうことはなかったのか。例えば日量どれ位湧き出ているのか,または毎時どれ位湧き出ているのかという。測定はなかったのかどうか。何を根拠に先送りしたのか,その決めた時の根拠をお示しいただきたいと思います。 財務部理事)水量について,先ほど言われましたように,1分どれ位とかっていう水量については確認してございません。この写真のとおりですけれども,この写真によって,湧水を確認したということで。それで4者は,先ほどもご説明申し上げましたけれども,このような状況で今後の工事の進め方,こちらの検討は石岡市と実施設計,及び解体工事の請負業者,外構工事の設計請負業者,この4者で今後の進め方,こういうことについて検討を行ったところでございます。 徳増委員)専門家同士が集まって目視で決めたということで。そこは百歩譲って目視で,すごく水が出ていたから危険でできないと。そういうことなんでしょう。でも今回の施工業者が安全性を保てないからできないということであって,次に請け負うところは,安全性が保てるから先送りしたというふうに解釈してよろしいんですか。今できないものが,次の業者ができるんですか。それほどひどい業者に今回任せたということなのか。 財務部理事)先ほどもお答えしたとおり,このような状況が確認されまして,このままの,当初の計画のとおりの工事を施工した場合に湧水の可能性が懸念されました。その中で既存地盤の安定性の確保や,周辺地盤への影響も考えまして,残置をするという決定をしたところでございます。 徳増委員)あの,だろう,だけでね,工事を中断したり次にまわされたりしたら困るんですよね。できるから頼んだのであってね。これだけの水が出たから危険だと。私は水量くらい測って,次にまわすのか中断するのか,明確なものがなかったら,中断すべきではないと思うんですね。先ほど同僚委員から質問にも出たように,1度請け負ったものは社命に懸けてやるのが業者だと思うんですね。それで今回できないものが,なぜ次の業者にできるのか。工法はどうするんですか,また同じ工法でやるんですか。また違う工法でやるということで,先送りしたのかどうか,お聞きしたいと思います。 財務部理事)工法については同様でございますけれども,水が高い位置にあると,その状況が確認できておりますので,その水を抜く工法としてウェルポイントというような工法を追加してございます。 徳増委員)現場仕事をしている若い人達に夕べ聞いたんですけれども,今おっしゃったウェルポイントというのを使うのは当たり前だと。そういうものを使うのは,当たり前だということをお聞きしたんですね。進貢がなぜそれを使ってやらなかったのか,非常に不思議なんですね。それで今,工法は次も同じだというお答えでしたけれども,工法が同じだったらできないわけないでしょう。なぜ仕事を先送りしたのか。非常に疑念を持つんですよね。そのへんのところ。大体,湧水の量も測らないで危険であるということをね,判断できるというすばらしい能力の方達なんですね。そんなことでね,きちんと測って,これだから危険ですよという数値を示さなかったら納得できないですよね。それともう1つ,私どもに頂きました資料,その写真なんですけれども,今回の15ページの1番上,この写真は日付も入っておりません。そして周りの景色も入っていないんですよね。どこの写真か疑われてもしょうがないですよ。周りの景色なかったら,どこの穴掘ったかわからない。水量も測ってない,それで工事は先送りするという,疑念を持たれてもしょうがない資料でね。それでこの資料を見せられた後,総務委員会で現場を見に行った時に,説明を聞いたのは地中張りの所。ここじゃないんですよね,見たのは。それでこのとおり下も水が出るんだと。でもあの地中張りできれいなコンクリートがなっていて,あそこは防水もされているそうです。そこに溜まっている水はおそらく雨水だろうと,見解もありました。きれいな水でしたからね。あの時はじわーっと浸み出してきたということを聞いたんですけれども。浸み出たのであれば,泥の間から浸み出てくるわけですから,多少の濁りは,水にあって当たり前と思うんですけれども。きれいな水でした,素人の私が見ても透明な水でした。そうしてあの,コンクリートの側面。真っ白で全く汚れもありません。苔も付いていなければ,その水位の上下した時の水垢のようなものもありませんでした。どうせ現場を見せてくれるなら,この掘った所ね。正面入口の左側という説明でしたけれども,そこを見たならね,まだ納得いくんですよ。それでこの写真も,景色も映ってない,あそこですよと言われても。ここまで色んな疑念が湧いてくると,信じられません。こういう写真を出す時には,きちんと日付けとそれから周りの景色が映ってないと,どこ穴掘っているかわからないですからね。理由付けじゃないかなというようにも感じます。とにかくね,水量測らなかったというのは,大きなミスだと思いますよ,それで次にまわしちゃうっていう。こんなことしてたら,何回も何回も同じミス繰り返すと思うんですね。一説によると1メートル50pも掘ればどこでも水が出てくるんだよということで。土建屋さんが工事していくのに,少々水が出たからね,工事できません。じゃあ次の人にまわしてください,違約金も払わず。それで次の仕事が取れたら,こんな楽なことないですよ。おかしい,こんなやり方って。やはり委員会なり,議会に示すのにこれだけの水が日量出てます,だから危険で今回の進貢ではできなから,次のもう少し上の業者に任せますというのであれば,わかりますよ。安全性が確保できないからって。水はかき出せばいいわけじゃないですか。ポンプで汲み上げるかどうか。たったそれだけのことでしょう。とにかく強く申し上げたいのは,水の量を測りもしないで,次の所にまわしたということは,行政の瑕疵だと思います。どう考えてもおかしいんでんすよ。それから今日渡された資料の中に,平成21年度の男子トイレの改修工事のピットの写真があります。ピットというのは,水を溜める所なんでね。こんなもの証拠にもなんにもならないでしょう。水を溜めるために造ってあるわけだから。それであの建物の下にピットは何十個かあるわけですよね。ということは,あそこを造った時点でやはり,ここは水が出てくるという想定があるから,何十個というピットがあって,それでこのように水が入ってきて,ということだと思うんですね。大体ね,平成21年度の写真を持ってきて,このとおりですからと言われても納得いきません。これピットは水が集まるのは当たり前の所なんでね。それだからできないとか,水が湧きますという言い訳にはならないと思うんですね。確かに掘れば水は湧くでしょう。それを考えてね,業者ができません,できませんて言ったら,高浜の道路どうしてできたんでしょうね。あんなに地盤が悪い所,何年もかけて工事しましたけれども。色んな工法があってできるはずなんですよ。受けた以上,最後までやるのが業者としての使命。それは追及しなきゃいけないと思いますよ。これでよし,これでよしでやっていったんでは。これはもう量を測っていなかったということは行政上の瑕疵だし,測らなかった理由,お聞きしたいです。何を基にね,じゃあ先送りしたのか。目で見て,ああこれは危険だから。そんなことわかるんですかね。どの位湧き出てくるかわからない。これね,もう1つ聞きたいんですけれども,誰が決めたんですか,先送りしようと。誰が言い出したのか。これ誰かが言い出さなければ,決定しなかったことですからね。お答え願いたいと思います。 財務部理事)先ほどもご答弁したように,湧水の確認は浄化槽撤去の時に確認されまして,その後の工法とか,そういうものを協議していったわけですけれども。今回の解体で旧庁舎の地下部分まで全部取り除いて,のりで押さえるという工法だったんですけれども,そうしてしまいますと,湧水,雨水ですとか,そういう湧水,地下水等の影響で地盤が軟化して,周りに影響を及ぼすと,そういうことが懸念されましたので,施工業者等の意見等も聞きながら残置する,設計変更するという経過になったところで,外構の設計業者のご意見を聞きながら,その方が,留め置いておく期間が長いものですから,その中では引っ張られてしまったり,緩んでしまったりというのが懸念されたということで,専門の意見を聞きまして,工法を変えたということでございます。 徳増委員)答えにくい部分だと思うんですけれども,専門の意見ということは,市役所ではないということ。市役所は工事に対して素人同然だと思いますのでね。そうすると自ずと,消去法でいくと,誰と誰ということになってくるんですよね。施工業者か設計かということで。じゃあそのへんのところは想像いたします。これ以上そのことに対しては言及いたしません。これね,これ何でこんなあやふやなことばかりやっているのか。私どもの委員会に任されて,やってきたのは全体じゃなくて議場だけをやってきたということが,議会側もちょっと手抜きだったと思います。本来であれば特別委員会を作って,真剣にやっていかなきゃいけなかったわけですから。あまり議会側も大きなことは言えないんですけれども。ただこういうことに,細かいことを見ていきますとね,きちんと1つずつやっていかないと,本当に陣屋門の二の舞かなってね。目の前の事件でしたのでね,そう思ってしまいますよ。それで議会はこれ,議決してしまったのでね。議会にも責任がありましたよね。ただ困ったのは後からわかってきたことなんですね。じゃあこれいつ頃先送りにしようと,湧水が出てきたから先送りにしようと4者会談をしたのはいつやったんですか。いつ頃やったのかお聞きしいと思います。 財務部理事)検討に入ったのは12月からで,決定したのは1月中ということで。先ほどご答弁申し上げました,専門家の意見というのは,外構工事の実施設計をしました久米設計。これから庁舎を建てる設計の業者さんでございます。 徳増委員)わかりました。久米設計さんの大きなアドバイスということで。わかりました。ではもう1つなんですけれどもね。今,12月に検討を始めて,決定したのは1月だと。臨時議会は5月11日だったんですね,その間,おそらく総務委員長にも副委員長にも報告はなかったと思うんですね,それでいきなり,委員会で湧水が出たとか,そういうことがあっても,先送りしようというようなね,そういうことの示唆はなかったように私は思うんですけれども。1月に決定していたことが随分。臨時議会を開いての議案なんですよね。年度を跨いでいるんですね。もうこうなってくると,どこから何を考えて,1つずつ塗りつぶしていったらいいのか。わかりにくくなってきますね。もう議決されたものだからいいんだと言えば,そうなんでしょうけれども,そういうわけにいかないんですよ。質問の機会を得てしまった以上,質問しなきゃいけないし。 財務部理事)こちらの建設状況のスケジュールとか,こちらは2月5日の常任委員会,こちらの総務委員会で。資料はこちらですけれども。残置の方法,湧水対策の検討及びアスベストが確認されたこと伴った,工期の延長。それと地下躯体の一部を一時的な土留めとして,今回の形に変更するということについてのご説明を,2月5日の総務委員会でご説明申し上げたところでございます。 徳増委員)2月5日には工期の延長ということで,説明があったと。でもその時に中断して,安全性を考えてやめるという報告ではないですよね。やめるという報告でしたか。わかりました。前任者から聞きましたので。私の方はメモを取っていなかったものですから。大変失礼いたしました。それで2月5日から年度を跨いで,5月の臨時議会を開いて,議決を取ったということですね。わかりました。 次,アスベストの方なんですけれども,アスベストもこの写真なんですが,これ,こういう所に掲載するために写真を撮ったんじゃないかと思われるようなものね。アスベストの写真であれば,例えば出入口に二重のカーテンみたいなものをやっている様子から,本来であれば写すべきだと思うんですね。出入口の写真もない,これをまとめている職員じゃないですね,工事やっている方の写真。これは防護服みたいなもの何も着ないで,普通のジャンバーとズボンでまとめている写真があるんですけれども。こんなことあり得ないですよね。アスベストの含んだものをまとめて捨てるようにしているわけですから。その作業の写真です。その作業の写真が,普通のジャンバーと普通の作業着のズボンでね,やっているなんておかしいと思いませんか。この写真どこから提供されたのか知りませんけれど。 参事兼庁舎建設担当兼管財課長)16ページの写真につきましては,今回の資料用の写真とさせていただきまして,この4枚を計上させていただいております。担当に確認しましたところ,他にも写真は撮ってあるということでございます。また,下の写真でございますが,ここにも説明がございますように,天井材にアスベスト含有建材,レベル3と書いてございます。レベル3のアスベストになりますと,アスベストではございますが,発じん性が比較的低いということでございますので,このような形での作業になってございます。上につきましてはレベル1の作業となっておりますので,防護服等を身に付け作業を行っているのかと考えております。 徳増委員)アスベストってそんな軽いものじゃないでしょう。本当にね,1つでも体の中に入ったら癌になるわけですよ。だからこの写真見たとき,ああこれはおかしいなと,誰でも思いますよ。委員会に提出するために,ただこういう写真を撮っているなという。これではあまりにね,取って付けたような写真で。これはどう考えてもね,この写真は前の総務委員会の時も全く同じものを頂いてます。本当におかしい。そうしてさっき言ったように,ドア入口に養生をした様子がないんですよね。普通はその養生をした様子の写真も撮り,何枚もやってくればわかりますよ。だけれどね,これ,本当にきれいなズボンときれいなジャンバーでね,はい捨てますって。こんなのあり得ないですよ,現場で。おかしい,こんな写真を持ってきて,アスベストが出ましたなんて。出たのは事実ですけれども,じゃあこの程度の作業で済むようなレベルだったのかなと。じゃあ検査結果は何だったのかと。そういうふうに考えても仕方がないのではないかなと思います。こんなことあっては困るんですけれども,工事現場の写真に対しては,もっと誠意のある写真を示してほしいと思います。先ほどの湧水の件もそう,きちんと景色が映って,そうしてなおかつ看板も本来であればあるはずなんですよね。やはりそういう仕事をしている人達に昨日聞いたら,あの看板をかけないわけがないと。市役所の場合はそれがないと通らないと言ってましたよ。だから今度は俺達もあれをかけないで通してもいいんだなと,言っておりましたけれども。こういう写真でなくね,審議するのであればきちんとしたもの,出していただきたいと思います。確かに,私達は素人ですけれども,資料はきちんとしたものを出していただきたい。中には業者の方もいるから,その方はおわかりになるでしょうけれども。大方がそういう仕事に従事しておりませんのでね。わかりません。その中で判断しなければならないという,辛い立場にありますから。資料はきちんとしたものを提供していただきたいと思います。以上でございます。 菱沼委員長)長時間になりましたので,暫時休憩いたします。10分程度といたします。 −休憩− 菱沼委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。ほかにご意見等ございませんか。 櫻井委員)1点確認させていただきたいんですけれども,実は久米設計さんが新庁舎の設計業者になるということで,提案されて選ばれた際の庁舎の構造ですね。その時は今の地下の構造物の部分は残して,車庫として利用したいという話がありました。それが非常に新庁舎の価格引き下げにマッチして,採用になった1番の理由だということで伺っておりまして。実際に去年の夏場なんですかね,設計がそのとおりにいかなくなったよと。そういう説明が委員会であったと思います。その時私は採用理由とちょっと違うというのは,どうなんだろうという意見を言わせていただきました。それは現実的には地盤があまりによろしくないので,地下を駐車場として利用するには強度的には難しいと。そういうことで設計変更して,今のような形に解体をするいうところに結びついたと,そういうことで私は理解しています。それで皆さんから色々な意見が出まして,解体工事,本来は全部,今の解体業者さんがやるべきだろうと。これについては執行部側からは地盤の問題,湧水の問題もあって,一部分については減額変更をし,減額分は新たな外構の施工業者の方で対応していくということで,2月の委員会ですか,説明を受けたように記憶しているんですけれども。これ実際にこの,臨時議会で減額された部分がですね,減額した部分以上に大きい額で外構工事を発注しなければならないのか。要するに大きな損害があるということになれば,当然減額した以上の,その差額分以上に新たな部分で手当てをしなければならないということもあるんでしょうから。そういう想定がされているのか,まずお聞きしたいと思います。 財務部理事)残置した部分が今度の外構工事の方に移りまして,解体工事を行うわけですけれども,今,設計の中から拾っている状況でございますけれども,同程度の費用と。直接の工事費の部分だけですけれども,引いているのは。そういう形で同程度と考えています。 櫻井委員)そうしますと,先ほど来言われているように,市にとって大きな損害があったのかどうか,というのは直接的にはその部分では,ないと言えるのとは違うんですかね。 財務部理事)大きな損害について,同程度という形で動いていますので。先ほど損害がない,と答弁したのはそういうところです。 櫻井委員)そうしますと先ほど来,申し上げたように久米設計さん,新庁舎を設計する久米設計さんの方で,最終的に庁舎を建てるという完結の部分がありますけれども,そちらの意見も含めての今回の解体については減額を行い,外構工事の方にそちらを持っていくと。そういう流れであったということでよろしいですか。 財務部理事)そのとおりでございます。 櫻井委員)了解しました。以上です。 石橋委員)すいません,最後に1点だけ。確認させてください。アスベスト除去の件なんですけれども,先ほど確認が取れませんでしたので。本庁舎3階議場,天井材にアスベストの含有建材,これが見つかったのは,いつの時点で見つかったのかお聞きいたします。 財務部理事)・・・。 〔「議場,議場の」と呼ぶ者あり〕 菱沼委員長)執行部に申し上げます。スピーディーな対応をお願いします。 補佐兼庁舎建設担当)施工業者とですね,現場の状況を確認しながら,施工業者の方から10月頃ですかね,11月近い頃ですけれども,天井材にアスベストの含有があるということで,可能性があるというお話がありまして,調査を出して,含有が認められたということで。レベル3ものだという報告がございました。 石橋委員)今日お配りいただいた資料の中では,議場の部分の検査結果が見受けられないんですけれども。それはどちらで確認をされたのかお伺いいたします。 補佐兼庁舎建設担当)こちらの今回の資料につきましては,3階議員控室,こちらの方の分析結果の資料となってございまして,このほかにですね,先ほどの議場の天井材とか,そういったものの分析調査の報告書というのは別にございます。 石橋委員)そうすると資料に整合性が出てこなくなっちゃうわけですよね。写真の方の説明では3階議場の撤去を説明されて,分析結果の方はそこを省いてあるというようなことでは,資料そのものの整合性をちょっと疑わざるを得ないんですけれども。どういうふうなお考えで外したのか。お答えいただきたいと思います。 財務部理事)資料作成時の不手際で大変申し訳ございませんでした。今後きちんと精査していきます。 石橋委員)了解しました。それと先ほどですね,石岡市にとって大きな損害は発生していないというようなお答えを,再度いただきましたけれども,当初きちんと設計がされて,設計どおりの工事が施工されていれば,途中で変更とか,そういう部分での負担は生じていないわけですよね。そういうところは損害というふうに考えないわけですかね。私はそこで大きな損害が発生しているというふうに理解するわけですけれども。そういったところで,損害が石岡市になかったからいいでしょうと。そういうようなお考えは非常に危険な考え方であるというふうに,私は一言言わせていただいて,終わります。 菱沼委員長)ほかにご意見等は,ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 菱沼委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,政策アドバイザーについてを議題といたします。本件について,執行部より説明を求めます。 政策企画課長)政策アドバイザーについてご報告をさせていただきます。 お手元の資料1ページをお開きください。最初に目的でございます。市長が政策・施策を展開するにあたりまして,専門知識や技術,経験等を有する方から,政策における重要課題について助言・提言を受けまして,本市の発展を図るため石岡市政策アドバイザーを設置するものでございます。 職務内容でございます。平成28年度の市政運営に関する所信と施策概要において,重点的に実施していくテーマといたしまして,新たな連携と協働を掲げております。このことから,政策アドバイザー制度における職務の柱を,新たな連携と協働といたしまして,石岡ふるさと再生プランの着実な進捗を図ってまいりたいと考えてございます。新たな連携と協働の推進につきましては,官民連携,官学連携及び自治体間連携等が考えられます。これらによりまして,当市の地域資源を活用した事業の効果的な推進を図ってまいりたいと考えてございます。 次に政策アドバイザーの委嘱についてでございます。委嘱者につきましては,草間吉夫氏を5月16日に委嘱いたしました。草間氏の経歴につきましては,1966年生まれ,茨城県高萩市の出身でございまして,東北福祉大学大学院修了いたしまして,現在は東北福祉大学特任教授を務められております。また2006年3月には高萩市長就任され,2015年3月から厚生労働省・社会保障審議会専門委員,それから同年6月から,市のふるさと再生会議会長を務めていただいております。著作につきましては,資料にあるとおりでございます。 政策アドバイザーの効果的な活用につきまして,地域資源を活用した事業の展開等の推進を図ってまいりたいと考えてございます。ご報告は以上でございます。 菱沼委員長)以上で,説明は終わりました。 ただいまの件につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 石橋委員)政策アドバイザーとしての,職員と言いますか,その位置付けといいますか。身分的な保証というのはどういった形で決まっているのか,お伺いをいたします。 政策企画課長)アドバイザーの身分につきましては,公務員ではございませんので,一般の民間人としての委嘱という形になってございます。もちろん決裁権等はございませんので,有識者といたしまして,学識等の経験を活かした助言を頂きたいと思ってございます。 石橋委員)謝礼といいますか,職務に対しての,報酬という言い方はちょっと使いたくないんですけれども。アドバイザーに対して,見返りと言いますか,どういった形でお答えするのか,お伺いいたします。 政策企画課長)報償費で予算化させていただいてございまして,1回あたり1万4,950円を現在考えてございます。そのほかに旅費,電車旅費とかですね,そういったものを考えてございます。 石橋委員)旅費については,住所地から勤務地までの旅費ということで理解してよろしいですか。 政策企画課長)高萩駅から石岡駅までの旅費を考えてございます。 石橋委員)旅費の算定根拠はどういうふうになるんでしょう。 政策企画課長)電車賃を考えてございまして,高萩駅から石岡駅1,490円,片道でございますけれども,そちらの金額で今のところ考えております。 石橋委員)普通料金というか,特急料金は見ないと。そういうことでよろしいですか。 政策企画課長)委員おっしゃるとおりでございます。 石橋委員)了解しました。 菱沼委員長)ほかにご意見等は,ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 菱沼委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,市民満足度調査の実施についてを議題といたします。本件について,執行部より説明を求めます。 政策企画課長)それではお手元の資料2ページをお開きいただきたいと思います。市民満足度調査の実施についてご報告をさせていただきます。 まず目的でございます。石岡ふるさと再生プランの運用に必要な市民の意向を収集することを目的といたしまして,調査を実施いたします。施策に対する重要度・満足度や現状分析結果を踏まえまして,計画の運用にあたり重点的に実施すべき施策を明らかにいたしまして,事業計画やリーディングプロジェクト等に反映させてまいりたいと考えてございます。6月13日に市民4,000人の方に,アンケートを発送いたしまして,回答期限は6月30日とさせていただく予定でございます。 また,6月15日号の広報いしおかにて,アンケート調査に対する協力依頼の記事を掲載してまいります。 また,締め切り後から7月中旬にかけまして,集計および分析作業等を進めまして,その後,結果の公表を予定させていただいてございます。 次に,調査票についてでございますが,47の基本施策の重要度・満足度につきまして,5段階の評価を基本いたしまして実施をいたします。 ご報告につきましては以上でございます。 菱沼委員長)以上で,説明は終わりました。 ただいまの件につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。ご意見等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 菱沼委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,筑波山地域ジオパークの認定申請についてを議題といたします。本件について,執行部より説明を求めます。 政策企画課長)続きまして,筑波山地域ジオパークの認定申請につきまして,ご報告をさせていただきます。 資料の右側3ページをお開き願います。はじめに,1番になります,日本ジオパーク認定にむけた公開プレゼンテーションについてでございます。平成28年5月21日に幕張メッセで開催されました,日本ジオパーク認定申請のための公開プレゼンテーションに参加いたしました。 次に,2.現地審査について,でございます。日本ジオパークの審査員からの選抜メンバーによります,現地審査が実施される予定でございます。日時は平成28年8月22日から24日でございまして,審査員は3名が予定されてございます。委員につきましては記載の3名の方が予定されてございます。審査内容につきましては,関係者のヒアリング,それから現地におきまして,ガイドによる案内が予定されてございます。また,視察場所につきましては審査員の希望等により今後選定される予定となってございます。 最後に審査結果についてでございます。現地審査の内容を受けまして,9月に審査結果が発表される予定となってございます。ご報告につきましては以上でございます。 菱沼委員長)以上で,説明は終わりました。 ただいまの件につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。ご意見等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 菱沼委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,その他として総務部防災対策課から発言を求められておりますので,これを許します。 参事兼防災対策課長)5月13日から16日の期間,熊本地震の被災地において,現地の災害対策本部の運営等の調査を行ってまいりました。 資料の2ページをご覧ください。14日に南阿蘇村への移動中,益城でごみ焼却場が被災し,山積みになったがれきやブルーシートで覆われた集落が多く見られました。 3ページをご覧ください。南阿蘇村では,大規模土砂災害現場を,遠方から見ることができました。主要道路の通行止め,道路の崩れや亀裂が見られました。 続いて5ページをご覧ください。大津町に向かう迂回道路で家屋の倒壊,電車の脱線が見られました。 6ページをご覧ください。大津町では,庁舎が被災し敷地内別棟に,災害対策本部を設置し,その駐車場で相談窓口を設置し業務を行っている状況でした。 8ページ,9ページをご覧ください。この地震で最大震度7を観測した益城町では中心市街地に倒壊家屋が多数あり,瓦や塀などのがれきは道路からは撤去されておりましたが,敷地内には倒壊家屋やがれき等がそのままになっていました。 10ページをご覧ください。避難場所の総合体育館では県内市町村からの応援給水や自衛隊の入浴支援,11ページのテントによる屋外避難が行われていました。 12ページをご覧ください。15日の八代市では危機管理課の課長,課長補佐の話を伺うことができました。14日の前震後,30分後に災害対策本部を設置し,1時間後には1次避難所35か所を開設していました。八代市は,震源から約40kメートル離れており,被害は少なかったが16日の本震後のピーク時は,避難所を84か所開設,避難者1万5,000人を受け入れました。現在は23か所,78人とのことでした。支援物資については,高速道路等が通行止めのため,時間がかかり,おにぎり等賞味期限がぎりぎりとなり,苦情も寄せられましたが,全部配って余れば引き上げの繰り返しだったとのことでした。 14ページをご覧ください。熊本市のボランティアセンターでは多くの学生ボランティアが参加し,社協と連携した運営を行っておりました。 今回の熊本地震は,局地的に甚大な被害をもたらしました。当市においても,熊本地震を教訓に,復旧が長期間にわたる場合の地域防災計画,BCPの見直しや,職員での対応が難しい場合の協定先からの支援,ボランティアの活用等,有事に備えた体制強化の必要性を強く感じました。 以上,ご報告いたします。 菱沼委員長)以上で,説明は終わりました。 ただ今の報告につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 小松委員)現地調査,ご苦労さまでした。先ほども報告にもありましたように,熊本地震のがれき処理ですね,がれき処理が,置く所も手狭で滞っていると。そういう話を聞いたんですけれども,熊本県にはそういう,ごみ焼却施設はどれ位あって,どこの現場を見て,あるいはまた広域ごみ処理と,そういうのは進んでいるんですか。ちょっとお聞きしたいと思います。 参事兼防災対策課長)一応,ごみ処理場につきましては益城町のごみ処理場を見ては来たんですが,ちょっと稼働していなくて,ごみが溜まっていました。しかし街中というか,移動中見ていますと,熊本県内の他の市町村,または県外のパッカー車,これが随分動いていて,稼働している焼却炉に向けて,益城町ほかのがれきを運んでいる様子が覗えました。 小松委員)わかりました。あとは調べるのでいいです。 石橋委員)職員の中での被災者,職員も大部分が被災者になってくるかと思うんですけれども,職員の動員体制とか,そういったところはどんな感じだったでしょう。 参事兼防災対策課長)今回,5か所回っては来たんですけれども,話が聞けたのが八代市さんだけでして。八代市さんは比較的被災の状況が少なくて,そういう職員が被災した等の話はあまりありませんでした。 菱沼委員長)ほかにご意見等は,ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 菱沼委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,総務課から発言を求められておりますので,これを許します。 総務課長)私からは商業施設への期日前投票所の設置について,ご説明させていただきます。 昨日,任期満了に伴います,参議院議員通常選挙につきまして,公示日を6月22日,選挙期日を7月10日にすることが閣議決定されたところでございます。 これに先立ちまして,6月1日に開催しました,市選挙管理委員会におきまして,当該選挙に係る期日前投票所の設置場所につきまして,従来の石岡市役所,八郷総合支所,石岡駅の3か所に加えまして,今回から新たに商業施設であります,イオン石岡店への設置を決定いたしましたので,ご報告させていただきます。 お手元に配布させていただきました資料をご覧いただきたいと思います。新たに設置する期日前投票所(1か所)をご説明させていただきます。1の,設置場所でございますが,イオン石岡店の1階,北側のフロア内に設置するものでございます。 次に2の投票時間でございますが,設置フロアの営業時間と同じ,午前10時から午後8時までとなりまして,開始時間は従来の3か所の期日前投票所と異なる開設時間となります。 次に3の設置の目的でございますが,有権者が投票しやすい環境の整備ということで,これまで当市では設置していませんでした,商業施設への開設を新たに図るものでございます。 次に4の意義及び効果でございますが,商業施設における投票につきましては,家族で買い物にいらした際に,あわせて投票することなども想定されますので,駅での期日前投票所と同様に,他の用事をこなしながら,投票することができると考えております。また,有権者にとっての利便性が向上するほか,投票者や投票所の様子が,多くの有権者の目に触れるということがありますので,一定の啓発効果を生むとともに,将来の有権者となる子どもたちが,家族が投票する姿を実際に見ることで,主権者教育としての意義もあると考えております。 次に5の周知方法でございますが,参議院議員通常選挙に関連するお知らせとあわせまして,市報の6月15日号と7月1日号へ,連続2回掲載をして周知を図るとともに,ホームページや投票所入場券へお知らせを掲載する等,期日前投票や当日投票の啓発を図ってまいりたいと考えております。 以上でございます。 菱沼委員長)以上で,説明は終わりました。 ただ今の報告につきまして,ご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。 石橋委員)投票所が増えるということで,大変良いことだと思うんですけれども,今回初めて民間の商業施設ということでございますけれども,投票所を設けることによりまして,費用的な部分は何か,かかるのかどうかお伺いいたします。 総務課長)費用につきましては,選挙のシステムの費用,そこに立ち会います人件費等がかかると考えておりまして,現在のところ今回初めての設備場所でということになりますので,約90万円の費用がかかると考えております。 石橋委員)商業施設の中に施設を設けるということで,そちらでの費用はかかるのかどうか。 総務課長)申し訳ありませんでした。施設を借りる費用としては無償で借りるということになっております。 石橋委員)それとあと,各投票所についてはオンラインで結ばれて重複での投票はできないような防止策は,当然とられるものと考えてよろしいですか。 総務課長)期日前投票につきましては委員さんおっしゃるとおり,すべてオンラインで,二重投票がないように管理するようになっております。 勝村副委員長)説明いただいた中で,今回商業施設の期日前投票ということで。目的がこの有権者が投票しやすい環境整備と。今回初めてということで1か所ということなんですが。やはり投票所に行く方,市民の皆さんから投票に関して色々話し聞きますと,例えば各公民館とかね,そういうところで投票するのが,何かじろじろ見られてて,行くの嫌なんだという人が結構いるんですよね。こういった期日前投票になってから,だいぶ投票率も上がってきているという話も聞きますし。そういう点ではこういう期日前投票所を増やしていくのがいいのかな,と思っているんですが。新聞なんかで見ますと,他の市町村ではもっとたくさん設置している所もあるみたいなんですね。費用的なものもあるんでしょうけれども。また人口面での配置もあるんでしょうけれども,今後,増やしていく予定,今年じゃないですけれども。予定等はるんでしょうか。この商業施設での投票というところ。 総務課長)そちらにつきましては,市の選挙管理委員会が決定することになりますので,そちらと十分協議しながら,検討を進めていきたいと考えておおります。 勝村副委員長)わかりました。是非ですね,投票率アップにつながるためにも,今後検討していただきたいと思います。 菱沼委員長)ほかにご意見等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 菱沼委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,その他として何かご発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 菱沼委員長)ないようですので,以上で本日の総務委員会を閉会いたします。ご苦労様でした。 |