![]() |
〒315-8640 茨城県石岡市石岡一丁目1番地1 Tel 0299(23)5600 gikai@city.ishioka.lg.jp |
平成29年度 議会運営委員会
池田委員長)ただ今から,議会運営委員会を開会いたします。 本日の議題は,お手元に配布いたしました協議案件書のとおりであります。 次に,本日,委員長において,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,市長・今泉君,副市長・松隈君,総務部長・久保田君,財務部長・古内君,以上でございます。 これより議事に入るに先立ち,議長から発言を求められておりますので,これを許します。 塚谷議長)お手元にご配付いたしましたとおり,会派の異動がございましたので,ご報告いたします。5月18日付けで,「志誠会」から会派の解散の届けが提出され,それに伴い同会派から選出されていた関口忠男委員が議会運営委員を辞任いたしました。また,同日付けで,「専心会」から異動届が提出され,構成議員がこれまでの3名から6名となったため,選出要件により2名の議会運営委員の選出が可能となったことから,新たに関口忠男議員を同日付けで議会運営委員に選任いたしましたのでご報告いたします。 池田委員長)ただ今,議長から報告がありましたように,関口委員の会派の解散に伴う議会運営委員会委員の辞任にあたり,副委員長が欠員となっておりますので,副委員長の互選を行いたいと思います。 互選はいかなる方法で行いますか,お諮りいたします。 〔「委員長一任」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)委員長一任の声がありますので,これより委員長において副委員長を指名いたしたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ご異議なしと認め,これより委員長において副委員長を指名いたします。 副委員長に,関口忠男君を指名いたします。 お諮りいたします。ただ今,指名いたしましたとおり,決することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ご異議なしと認め、さよう決しました。 これより議事に入ります。なお,審査上の発言は,挙手によりこれを許します。 はじめに,第2回定例会についてを議題といたします。第2回定例会につきましては,5月30日告示,6月6日招集ということで,確認されているところでございます。それでは,第2回定例会に提出を予定されております議案について,執行部より説明を求めます。 市長)本日は,大変お忙しいところをお集まりいただきまして,ありがとうございます。 第2回定例会に提出予定の議案につきましてご説明させていただきます。今期定例会に提出を予定しております議案は,全部で7件でございます。内訳といたしまして,補正予算が1件,条例の一部改正が3件,市道の認定が 2件,市道の廃止が1件でございます。なお,以上7件の議案に,県において事務手続きを進めております,旧八郷南中学校の建物の処分に係る議案1件が加わる予定でございます。予定としてのご説明となり,大変申し訳ございませんが,仮契約に至った場合は,本件を先ほどご説明いたしました当初議案に加えさせていただきたく,お願い申し上げます。案件の具体的な内容につきましては,担当部長から説明させていただきますので,よろしくお願いいたします。 総務部長)私からは,予算関係を除く提出議案6件について,議案ごとにご説明申し上げます。 はじめに,地方税法等の一部改正に伴い,平成29年3月31日付けで専決処分をさせていただきました3件の議案について,ご説明させていただきます。 議案第45号,専決処分に対し承認を求めることについてでございます。石岡市税条例の一部を改正する条例につきましては,地方税法の一部改正に伴い,石岡市税条例の一部を改正したものでございます。改正要綱といたしましては,1点目として,固定資産税の課税標準の特例措置等を講じたこと。2点目として,軽自動車税の税率の特例を定めたことでございます。 次に,議案第46号,専決処分に対し承認を求めることについてでございます。石岡市都市計画税条例の一部を改正する条例につきましては,地方税法の一部改正に伴い,石岡市都市計画税条例の一部を改正したものでございます。改正要綱といたしましては,都市計画税の課税標準の特例措置等を講じたことでございます。 次に,議案第47号,専決処分に対し承認を求めることについてでございます。石岡市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきましては,地方税法施行令の一部改正に伴い,石岡市国民健康保険税条例の一部を改正したものでございます。改正要綱といたしましては,国民健康保険税の減額の基準のうち,5割軽減の対象となる所得の算定において,被保険者の数に乗ずべき金額を「26万5,000円」から「27万円」に。2割軽減の対象となる所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を「48万円」から「49万円」に,それぞれ引き上げることとしたことでございます。 次に,市道の認定及び廃止に係る議案3件についてご説明させていただきます。議案第49号,市道の認定につきましては,宅地の開発行為により築造した道路を市道として認定するため,議会の議決を求めるものでございます。3路線,いずれも南台三丁目地内でございまして,1路線目が市道A5665号線,幅員は6メートルから10.35メートル,道路延長は239.86メートル。2路線目が市道A5666号線,幅員は6メートルから10.30メートル,道路延長は155.86メートル。3路線目が市道A5667号線,幅員は6メートルから10.33メートル,道路延長は69.86メートルでございます。 次に,議案第50号,市道の認定につきましては,宅地の開発行為により築造した道路を市道として認定するため,議会の議決を求めるものでございます。1路線でございまして,市道B1485号線,起点が石岡市柿岡地内,終点が石岡市吉生地内,幅員が4.60メートルから6.10メートル,道路延長277.65メートルでございます。 次に,議案第51号,市道の廃止につきましては,市道としての機能を喪失しているため,市道を廃止するものとして議会の議決を求めるものでございます。1路線でございまして,市道B8482号線,石岡市柴内地内,幅員は1.60メートルから1.80メートル,道路延長は23.40メートルでございます。 以上が,予算関係を除く提出議案6件の内容でございます。よろしくお願い申し上げます。 財務部長)私からは,予算関係の議案についてご説明申し上げます。予算関係の議案は,平成29年度補正予算1件でございます。今回の補正予算は,国・県の補助事業費に変更が生じたなど,緊急に対応しなければならない経費を基本的な考え方としております。 それでは,資料に基づきまして,ご説明申し上げます。議案第48号,平成29年度石岡市一般会計補正予算(第1号)でございます。補正予算額は,2億558万7,000円を追加しまして,歳入歳出の総額をそれぞれ323億6,558万7,000円といたすものでございます。 財源の内訳は,国庫支出金,県支出金,繰入金,繰越金,諸収入の増額でございます。 追加する予算の主な内容を申し上げます。最初に,民生費の保育支援関係経費804万9,000円でございます。これは,国の「待機児童解消加速化プラン」に基づき,保育所の整備等に対し費用の一部を補助するものでございます。当初予算においても計上しておりましたが,国の補助基準額が増えたため増額するものでございます。 次に教育費の学校教育一般経費113万円でございます。これは,茨城県の委託を受けまして,小学校及び中学生の算数,数学の補充指導のため,サポーターを配置する費用でございます。次に,同じく教育費の八郷地区公民館管理運営経費9,914万2,000円でございます。これは,小幡地区公民館の設計が出来上がりましたので,工事監理委託料,工事費等について計上したものでございます。 次に,公債費の元金償還費8,090万円でございます。これは,駅周辺整備事業で借り入れた財政融資資金のうち,8,090万円について借入額に相違があり,水戸財務事務所から繰上償還を求められたため,計上したものでございます。財源として,減債基金からの繰入金を計上したものでございます。 以上が,今期定例会にご提案する補正予算の概要でございます。よろしくお願い申し上げます。 池田委員長)以上で,提出予定の議案の説明は終わりました。ただ今の説明について,ご質問等がございましたらお願いたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ないようですので,執行部におかれましてはご退席いただいて結構でございます。お疲れ様でした。 ―執行部退席― 池田委員長)次に,提出を予定している議案の付託先についてを議題といたします。本件につきましては,事務局に説明を求めます。 庶務議事課長)提出予定議案の付託先についてご説明申し上げます。先ほど執行部から説明のありましたとおり,第2回定例会に提出される予定の議案は,計7件でございます。各議案の付託先につきましては,内容等を勘案いたしまして,お手元の議案付託表に示すとおり,ご提案申し上げたいと思います。なお,先ほど執行部から説明のありました建物の処分についての議案につきましては,議案として提出されることとなった場合,付託先を教育福祉環境委員会として本付託表に加えさせていただきたいと考えております。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 池田委員長)ただ今,事務局から説明のありました議案の付託先につきまして,ご質問等ございましたらお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ないようですので,今期定例会に提出予定の議案の付託先につきましては,お手元の議案付託表のとおりといたしたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 さらにお諮りいたします。 建物の処分について,議案として提出されることとなった場合は,付託先を教育福祉環境委員会として本付託表に加えることとしたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,新規の請願,陳情の取扱いについてを議題といたします。事務局より説明を求めます。 庶務議事課長)本日までに受理いたしております陳情は1件でございます。これにつきましては,同様のものが,郵送により数回にわたって提出されておりますことから,これまでの例に従いまして,議長権限において図書室にて閲覧の取り扱いとしております。以上でございます。 池田委員長)以上で説明は終わりました。 ただ今の説明について,ご質問等がありましたらお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ないようですので,本件については以上で終結いたします。 次に常任委員会及び議会運営委員会の改選についてを議題といたします。 先の委員会におきまして,第2回定例会で予定しております常任委員会及び議会運営委員会の改選についてご審議いただき,改選の時期は,これまで最終日に行っていること。常任委員会の選任は,議員全員から希望届を提出していただいたうえで行うこと。議会運営委員会については,会派の代表者から「議会運営委員会委員報告書」の提出をもって選任すること,としたものでございます。 本日は,この具体的な改選方法について,及び希望届の提出について,あらためてご協議いただきたいと思います。それでは,事務局からこの件について,説明を求めます。 庶務議事課長)それでは,はじめに常任委員会の改選方法について,これまでの例を踏まえ,ご説明申し上げます。議員全員から希望届を提出いただき選任する方法につきましては,平成25年の改選まで行われていたものでございます。各議員は,指定された期限までに「常任委員会所属希望届」を提出していただきまして,希望者が定数内の場合は内定とし,定数を上回った場合はくじにより抽選を行うものでございます。抽選にはずれた場合は,定数に満たない別の委員会に回っていただくことになります。なお,選任にあたっては,必ず全議員に期限までに希望届を提出していただいているところでございます。 当日の流れにそって具体的に申し上げますと,定例会最終日,各議案の採決後,事務局において希望届を開封し掲示板に表示しておきますので,休憩中に全議員に全員協議会室にお集まりいただきまして,希望届の状況をご確認いただきたいと思います。その際に,定員を上回っている常任委員会におきましては,希望者の皆様で抽選あるいはお話合いをしていただきまして決定いたします。そこで抽選にはずれた議員においては,定数を満たしていない別の常任委員会を選んでいただき,その委員会が定数となればそこで決定し,はずれた議員でさらに定数を超えた場合には,はずれた議員さん同士で再度抽選あるいは話し合いを行っていただき決定いたします。その流れで全部の常任委員会が決定いたしましたら,本会議を再開し,この結果に基づき議長が常任委員会委員の指名を行い,再度休憩をとりまして,各常任委員会において正副委員長の互選を行っていただきます。 議会運営委員会におきましては,会派代表者から期限までに提出いただいた「議会運営委員会委員報告書」に従い,本会議において議長が指名いたします。議会運営委員会におきましても,選任後,休憩中に委員会を開催していただきまして,正副委員長の互選を行います。 次に,希望届及び報告書の提出の期日でございますが,6月6日の定例会の開会日に,「常任委員会所属希望届」及び「議会運営委員会委員報告書」を配布させていただければと考えております。 提出期限としては,いずれも6月15日の議案質疑の開議前,午前10時までに事務局にご提出いただきたいと考えております。 池田委員長)以上で説明は終わりました。 ただ今の件につきまして,ご意見等がございましたらお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ないようですので,この際お諮りいたします。 常任委員会及び議会運営委員会の改選については,第2回定例会最終日に行い,関係書類は6月6日の議会開会日に各議員に配布し,6月15日の議案質疑の開議前,午前10時までに事務局まで提出すること。選任の方法については,常任委員会は定数を超えた場合は抽選あるいは話し合いにより行うこと。議会運営委員会においては,会派からの委員報告書をもって選任することといたしたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,茨城県後期高齢者医療広域連合議会議員一般選挙についてを議題といたします。事務局より説明を求めます。 庶務議事課長)当市議会から選出されております後期高齢者医療広域連合議会議員の任期満了に伴いまして,新たに議員を選出するため第2回定例会において選挙を行う必要がございます。これまでの例によりますと,常任委員会委員また議会運営委員会委員の選任と同様に最終日に行われております。なお,この後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙については,選挙の方法を指名推選とし,議会の代表である議長を指名することを申し合わせ事項として決定しているところでございます。 池田委員長)ただ今の事務局の説明について,ご質問等がございましたらお願いいたします。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ないようですので,この際お諮りいたします。 後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙につきましては,事務局からの説明のとおり,第2回定例会最終日6月23日に行い,選挙の方法は,申し合わせのとおり議長を指名推選することといたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,その他として,何か発言はございませんか。 勝村委員)私からは,議会改革推進特別委員会からの提案事項として,2点ほどご説明させていただきたいと思います。 まず,1点目でございますが,議会報告会報告書の市長への申し入れについてでございます。昨年実施いたしました第1回の議会報告会につきましては,議会改革推進特別委員会において作成しました報告書を,私から議長にお渡しした後,全員協議会を経て全議員に報告書を配布するなど,これまで議会内での情報の共有化を図ってまいりました。議会改革推進特別委員会としましては,執行部との情報の共有化という観点からも,あらためて議長から市長に議会報告会の報告書をお渡しいただきたいと思っております。議会報告会は議会としての事業であることから,本件につきまして議会運営委員会にご提案させていただくものでございます。 次に,2点目でございます。タブレット端末等の会議への試行的な持ち込みについてでございます。現在,新庁舎建設が進んでおりますが,議会からもIT化時代に即した機能的な議場・会議室を執行部に要望しており,議会におけるICT化の検討を今後進めていく必要がございます。現在,議会改革推進特別委員会では,タブレット端末等による議会のペーパーレス化について,議会改革の一環として協議を進めているところでございます。この協議を進めていく中で,議会改革推進特別委員会の中でタブレット端末等情報通信機器を試行的に導入し,本格導入に向けて検証をしていくべきではないかという機運が高まってまいりました。そこで,議会運営委員会に議会改革推進特別委員会でのタブレット端末等の試行的な持ち込みをお認めいただきたく,今回ご提案をするものでございます。なお,試行的とはいえ,初めて委員会の中に情報通信機器を持ち込むことになりますので,一定の使用基準を決めておく必要があると考え,お手元の資料のとおり「石岡市議会の会議における情報通信機器の使用基準(案)」を議会改革推進特別委員会において作成させていただきました。 それでは,使用基準の案について,内容を読み上げさせていただきます。「石岡市議会の会議における情報通信機器の使用基準(案)」でございます。 第1条(目的)この基準は,石岡市議会における情報通信機器の積極的な活用による情報化の促進を図る上で,その適正な使用について必要事項を定めることを目的とする。 第2条(定義)この基準における用語の定義は,次に定めるところによる。(1)会議:議会改革推進特別委員会をいう。(2)情報通信機器:タブレット端末,ノート型パソコン,スマートフォン,携帯電話をいう。(3)使用者:議員及び議長が必要と認めた者で会議において情報通信機器を使用する者をいう。 第3条(留意事項)使用者は,情報通信機器を会議で使用する場合には,議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけるものとする。2,使用者は,情報通信機器を会議で使用する場合には,次に掲げる行為を行ってはならない。(1)音声や操作音を発するなど会議の運営上支障となる行為を行わないこと。(2)当該会議の目的外の用途に使用しないこと。(3)審議・審査中の情報を外部に発信しないこと。(4)SNSや掲示板などへの投稿をしないこと。(5)会議の長の許可無く会議の写真,映像等の撮影,録音等をすること。 第4条(違反行為に対する措置)会議の長は,前条に違反する行為をし,又はしようとする者に対しては,注意をするものとする。ただし,再三の注意によっても違反する行為が改められない場合は,情報通信機器の使用の停止を命ずることができる。 第5条(補足)この基準の定めるもののほか,必要な事項は議長が別に定める。2,より充実した議会活動につながることを目的として,情報通信機器の使用について検討を続けていくものとし,必要に応じ本基準を改正していくものとする。 案文は以上でございます。議会改革推進特別委員会へのタブレット端末等の試行的導入と,導入に際しての使用基準(案)につきまして,よろしくご審議いただければと思います。 池田委員長)ただ今,勝村委員から,第1回議会報告会の経過について,執行部との情報共有を図るため,議長から市長にご報告をお願いしたい件,それから,今後の議会におけるICT化に先立ち,試行的に議会改革推進特別委員会においてタブレット端末等を持ち込みたい旨の提案がございました。 それでは,この件について,それぞれご意見を伺いたいと思います。はじめに,議長から市長へ,議会報告会の結果をご報告いただく件について,何かご意見等はございませんか。 関口副委員長)第1回議会報告会をしたときに,市民から要望がありましたよね。それについては,委員長から議長に説明をしたということですけれども,そこから市長には話が行ってなかったということなんですか。それについて,説明をいただきたいんですけれども。 勝村委員)情報の共有化という観点から,以前から全議員さんには報告書を取りまとめて,お配りをしてお話をしたところでございます。執行部に対しては,それはまだ行ってはいないということでございますので,議会として議長に,執行部との共有化を図るという観点から提出をしていただきたいということをお願いするものでございます。 池田委員長)ほかにございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ないようですので,この件については,議長から市長へ議会報告会の結果をご報告いただくことといたしたいと思いますが,これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。この件につきましては,議長におかれまして,よろしくお取り計らい願います。 次に,タブレット端末等の会議への試行的な持ち込みについて,ご意見等はございませんか。 岡野副議長)第3条の第2項なんですが,「使用者は,・・・次に掲げる行為を行ってはならない。」とした中で,表現が,(5)は「・・・すること」になっていて,ほかは「・・・しないこと」となっているんですよ。第2項には「・・・次に掲げる行為を行ってはならない。」となっているので,全部「・・・すること」というようになるのではないかと。(5)の表現に統一したほうがいいんじゃないかと思うんですが。 池田委員長)暫時休憩いたします。 ―休憩― 池田委員長)再開いたします。 勝村委員)ただ今,ご指摘いただきました第3条についてでありますが,その点について,事務局と協議をしまして,早速修正を進めたいと思います。 池田委員長)それでは,使用基準につきましては,事務局とともに整理をし,新たなものを再配布いたしたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。それでは,速やかにその整理をお願いいたします。 暫時休憩いたします。 ―休憩― 池田委員長)再開いたします。 庶務議事課長)先ほどの修正箇所につきまして,修正したものをあらためてご配布させていただきました。修正した箇所でございますが,第2条の文末で「。」が漏れておりましたので,加えてございます。それから,第3条第2項の(1)から(4)までで,文末の表現を修正いたしました。(1)では,「・・・行わないこと」を「・・・行うこと」。(2)の「・・・使用しないこと」を「・・・使用すること」。以下同じように(3)を「・・・発信すること」。(4)を「・・・投稿をすること」と修正しております。第2項で「・・・次に掲げる行為を行ってはならない。」というように規制してございますので,以下の文末を修正したものでございます。 池田委員長)タブレット端末等の会議への試行的な持ち込みについて,ほかにご意見等はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ないようですので,タブレット端末等の会議への持ち込みについては,「石岡市議会の会議における情報通信機器の使用基準」に基づき実施することといたしたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 さらにお諮りいたします。附則といたしまして,この基準は平成29年5月23日から施行するものといたしたいと思います。 これにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。 次に,事務局から,その他として発言を求められておりますので,これを許します。 庶務議事課長)先ほど,常任委員の改選時期が決定されたところでございますが,この改選によりまして執行部の付属機関であります各種審議会・協議会委員の変更も必要となってまいりますので,あらかじめご了解をいただきたいと思います。例えば,あて職でない議員の方が常任委員会の委員長等に就任した場合は,空席になったところをあて職でない議員の方に委嘱することになります。いずれにしましても,各種審議会・協議会委員に選任されている方に異動が生じた場合には,ご連絡をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 池田委員長)ただいまの説明につきまして,質問はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ないようですので,ほかに,その他として発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 池田委員長)ないようですので,以上で議会運営委員会を閉会いたします。なお,本日決定いたしました事項については,各会派の皆様にご周知いただきますよう,よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。 |