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議会中継
  


平成29年度 経済建設消防委員会

 第9回委員会 (12月12日)
出席委員 村上泰道委員長,大槻勝男副委員長,鈴木行雄委員,島田久雄委員,関口忠男委員,石橋保卓委員,川井幸一委員
市執行部 【経済部】
 経済部長(諸岡広明),経済部次長(越渡康弘),農政課長(武川俊郎),商工課長(山口哲史),観光課長(廣瀬 政和)
【都市建設部】
 都市建設部長(福田嘉夫),都市建設部次長(島田美智男),都市計画課長(浅田禎智),下水道課長(柴山伊佐夫),建築住宅指導課長(林秀憲),道路建設課長(額賀均),道路建設課副参事道路建設担当(吉田昌司)
【消防本部】
 消防長(小松﨑政次),消防次長(足立芳一),消防次長(消防団再編担当)(日浅孝幸),総務課長(岡野勉)
【農業委員会事務局】
 農業委員会事務局長(鈴木仁),農業委員会事務局課長(田村幸生)
議会事務局 庶務議事課長補佐(木崎憲一)


村上委員長)ただ今から,経済建設消防委員会を開会いたします。
 本日の議題は,お手元に配布した協議案件書のとおりであります。本日の委員会の進め方でございますが,はじめに議案第93号ないし議案第96号について現地調査を実施し,調査終了後に案件の審査を行いたいと思います。
 次に,付託案件説明のため,出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしました説明員出席者名簿のとおりであります。なお,経済部及び消防本部,農業委員会事務局の説明員につきましては,現地調査終了後の出席となりますので,あらかじめご報告いたします。
 この際,お諮りいたします。本日の議題であります議案第93号ないし議案第96号につきましては,その現状を調査するため,これより委員派遣による現地調査を実施いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。暫時休憩いたします。

-休憩(現地調査)-

村上委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 これより議事に入るわけでありますが,経済部及び消防本部,農業委員会事務局の説明員が出席しましたので,ご報告いたします。
 今回,当委員会に審査付託されました,議案第87号「調停の申立てについて」,議案第89号「指定管理者の指定について(石岡市やさと農産物直売所)」ないし議案第92号「指定管理者の指定について(石岡市ふれあいの森)」は,議案第78号の補正予算の議案に関連いたしますので,これらは関連する部分をひとくくりとして審査を行いたいと思います。なお,審査の順序といたしましては,議案第87号「調停の申立てについて」とそれに関連する議案第78号の補正予算の説明を受け,その後,それらに対する質疑を行います。その終結後,同様に,議案第89号「指定管理者の指定について(石岡市やさと農産物直売所)」ないし議案第92号「指定管理者の指定について(石岡市ふれあいの森)」の計4件と,それに関連する議案第78号の補正予算の説明,質疑を行います。その後,残りの補正予算についての説明,質疑を行い,全ての説明,質疑が終了した後,討論,採決をいたしたいと思いますので,よろしくお願いをいたしたいと思います。
 それでは,これより議事に入ります。議案第78号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」のうち経済建設消防委員会の所管に係る部分,議案第87号「調停の申立てについて」,議案第89号「指定管理者の指定について(石岡市やさと農産物直売所)」ないし議案第92号「指定管理者の指定について(石岡市ふれあいの森)」の計6件を一括して議題といたします。なお,冒頭申し上げましたように,関連する部分をひとくくりとして,質疑を分けて審査をしてまいりますので,よろしくお願いをいたしたいと思います。
 それでは,最初に議案第87号「調停の申立てについて」と,それに関連する議案第78号の補正予算の審査を行います。本案について執行部からの説明を求めます。

商工課長)私からは,議案第87号「調停の申立てについて」及び関連する議案第78号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」につきましてご説明申し上げます。
 最初に,議案第87号「調停の申立てについて」でございますが,平成27年度石岡市中心市街地空き店舗等活用支援事業費補助金要綱に基づき交付決定,支払手続きを実施いたしました補助事業者に対し補助金の全額返還を求め裁判所へ調停を申し立てるものでございます。本調停の申し立てを提案させて頂いた理由について,これまでの経緯を含め,ご説明させて頂きます。 
 監査委員からの勧告を受け,当市は補助金交付相手方に対し,平成28年9月27日付で返還を求める通知を行っております。この通知の取り扱いでございますが,名古屋地裁判決(昭和59年12月26日)等において「国の補助金の交付決定は,補助金適正化法により行政処分とみなされている」が,「地方自治体が自治法第232条の2に基づいて行う補助金は,私法上の贈与に類するものであり,補助金交付決定は,行政処分に該当しないものと解することが相当」であるとの判例が示されておりますことから,法律に基づく処分となる返還命令にはあたらず,任意の請求による全額返還を求めてきたものでございます。しかし,平成29年第1回定例会の際にご答弁申し上げましたとおり,相手方から法律事務所を代理人とし定める旨の通知がございましたことから,当市としましても,市の顧問弁護士を代理人といたしまして,協議を続けてまいったところでございますが,互いの主張もあり,解決には至らず長期化している状況にあることや,補助金交付要綱の見直し,事務処理の適正化につきまして監査委員から2つの意見があったこと,また,先ほど申し上げましたように当該補助金は私法上の贈与に類するという性質があり,贈与契約を市と補助事業者が対等な関係で締結したものとなりますことから,法律に基づく返還命令にはあたらないこと,さらに顧問弁護士からも今回の返還を求める通知は,法的な請求権がないため,相手方は返還の義務がなく,訴訟を起こすことは出来ても裁判所において取り扱って頂けるかは不透明であるとの見解が示されている点等を総合的に検討した中で,補助金の財源が税金であることから,監査結果を踏まえ,任意的に全額返還を求めるため,裁判所の調停という専門的・客観的紛争の解決に委ねることが最善策と判断したものでございます。
 この調停議案に関連し,議案第78号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」については,補正予算書の20ページ,21ページの下から3段目をご覧頂きたいと思います。款7商工費,項1商工費,目2商工振興費,節13委託料の説明の欄,中心市街地活性化事業,弁護士委託料16万2,000円でございますが,調停を依頼するための弁護士委託費用の着手金でございます。ご審議をよろしくお願いいたします。

村上委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

関口委員)この調停の申立てについてなんですが,今説明を聞きますと,石岡市で行ったこの中心市街地空き店舗補助金ですか。これは国の補助金適正化の枠には入っていないし,独自の補助金ということですよね,今の話はね。そうすると,市が返還してくれと言っても,一応,一回補助金要綱の中で審査して,これはオーケーだよということで市は補助金を交付したわけですから。返還するに至った経緯,監査委員から3つくらいの指摘があったわけですよね。返還するにあたってまずい点が。その点を教えてほしいんですけれども。

商工課長)まず,関口委員がおっしゃられるとおり,補助金適正化法,国の方の制限は今回,私どもの補助金の交付決定では該当になっておりません。あくまで補助金交付決定の下で,今回返還という形の監査結果に基づく返還をさせて頂いております。しかしながら,補助金交付要綱の中に返還理由が第11条にございます。この11条の返還理由の該当には,今回なっていないという形で。監査委員からのご指摘につきましては,補助金交付要綱の見直しについて,それと事務処理の適正化についてという2点の意見を頂いております。
 補助金交付要綱の見直しについては,要綱について表記や解釈及び運用について,あいまいな点があることが認められた。ついては,以下の項目について見直しを行うこと,という指摘がございます。また事務処理の適正化については,監査過程において,申請書が補助対象として適正かどうかの確認が不十分であったことが認められたという指摘がございました。以上でございます。

関口委員)そうしますと,この調停は,全額返還を求めていたけれども,全額返還はしないよという話なんですか,これは。今までの経過としては。それとも一部なら返すよとか。そういう話があったんですか。これについては。

商工課長)私どもの弁護士事務所を通して,相手方の弁護士事務所には全額の返還を求めるという旨の話はさせて頂いておりますが,全額返還という形の回答は頂いていないという現状になってございます。以上でございます。

関口委員)今ね,事務処理の不備があったと。申請した人は要綱を見て,要綱の通りに,職員がこれを用意しろあれを用意しろということに対して用意をして,それで全部そろったので補助金を交付したと思うんですね。市としては。それが後から何がおかしかったということで,返還という話でしょうけれども,その事務処理をした職員に不備があったわけでしょう。これ市にも不備があったわけですよね。その点は弁護士同士ではどういう話があったんですか。

商工課長)弁護士との相談の中では補助金交付要綱上,一部わかりにくい点があったという指摘を受けております。相手方からもそのような指摘を受けているという話は伺っております。以上でございます。

関口委員)いや,以上じゃなくて。職員は書類がそろったから受けたわけでしょう,全て。違うんですか。補助金出すということはそういうことでしょう。全て書類がそろったから出したんでしょう。違いますか。

〔「はい。」と呼ぶ者あり〕

関口委員)それを返すことになったのは,結局その担当した職員がね,チェック漏れがあったか,その不備の部分は今後調停の中でどういうふうになっていくんですか,話は。その点を知りたいんですよ。今のところね,その職員に対して処罰も何もないですよね。間違っちゃったで終わってますよね。そうじゃないと思うんですよね。ここまでの騒ぎになったということは。

商工課長)委員ご指摘のとおり,補助金交付要綱上で申請は間違いなく申請書を頂いております。その上で審査を実施してまいりました。しかしながら,一部添付資料での確認ができない内容が要綱上盛り込まれてしまっていたというところで,今回,補助金交付要綱で除外するところ,該当しない点につきまして,添付資料で把握することができないという状況から,今回のようなケースが起きてしまったという指摘もございまして,そちらについては,今現在は全て修正して実施運用しております。

村上委員長)暫時休憩いたします。

-休憩-

村上委員長)再開いたします。

石橋委員)改めて皆さん方の理解,まあ私自身の理解を深めるためなんですけれども,今回の空き店舗の補助金。平成27年でしたか。一番最初に補助金の申請の前段として,窓口に相談に来られたと思うんです。その時にですね,要綱等を提示して,申請者に理解を得られた,努力はされたのか,まずその点をお伺いします。

商工課長)当時の担当者に聞き取りにつきまして,窓口で要綱上,全部。窓口にて書類と口頭で全部説明を実施したと伺っております。以上でございます。

石橋委員)それではその要綱の中には先ほど休憩中ちょっと説明がありましたけれども,生計を同一にする者及び法人同士であれば役員の兼務という部分。補助金の申請には該当はしませんよというような項目と言いますか,そういう部分は含まれていたんですか。

商工課長)当時の要綱の第3条第2項第2号に,新規出店者と空き店舗等の所有者が,生計を一にしている者,もしくは2親等以内の親族となる者は,法人にあってはこれらの者が役員をする者ということについて,補助金の該当にしない者をこちらに提示してございます。こちらにつきまして窓口にて説明したと伺っております。

石橋委員)そうしますと,後からの話になるんですけれども,本来であれば,その今の制限の条項に該当しているとすれば,その時点での補助金申請自体が受理されなかったというようなことでよろしいですか。

商工課長)この点についてを確認をする添付資料が不足していたため,今回,補助事業者の謄本はあったんですが,賃貸をする建物側の謄本を頂くということをしておらず,そちらを確認ができなかったと伺っております。

石橋委員)いや,私が聞いているのは謄本の確認云々ではなく,要綱の制限の条項の中に,その当時の申請の時点で既に,本来であれば該当しないという。謄本を確認するしないは別にしてもね。条文の中では法人の役員,大家である,店子である法人のそれぞれに兼務をしているというのは除外されるという内容になっているわけでしょう。そうすると,そこのところは条文通りに読めば,確認資料は登記簿謄本であるのかもしれませんけれども,申請する側としてはそこのところが十分理解できる内容だったのか。それと,仮にそこがはっきり登記簿謄本で確認するとかしないとか,別の問題になってきちゃうんですけれども。市としてもそこが明らかに,明白に役員が兼務をしているという事実がその時点で把握をされていれば,申請書そのものは受理はされなかったんですか,という意味です。

商工課長)この要綱については,一部監査委員からもご指摘を頂いておりますが,読み方によって若干違うという見解も頂いております。しかしながら,私ども商工課としましては,こちらについては,この条文に該当するものについては補助対象にならないと認識をしております。また,この役員が兼務されているという事態がわかった時点でそちらの事業申請をしてきた場合については受け取れないという形の対応になったかと考えております。以上でございます。

石橋委員)そうしますと,そもそも出だしの部分でそういう行き違いと言いますか。なおかつ先ほど説明がありましたように,添付資料に双方の登記簿謄本があれば,明らかにそこで除外をされていた案件かなと思います。先ほどの説明の中で,当初相談をされてきた時に要綱の条文を示しながら申請者に対して理解を求めたと,説明をしたという事実,行為があったわけですから,本来であれば申請をする側がその時点で,自分のところはこれはだめだなと,該当しないなと本来気が付くはずなんですね。それは気が付く努力をするべきなんです。そこのところが無理を承知で申請をしたのか,とりあえず役員の兼務状況がわかる資料の添付がなかったので,これ幸いにというか,申請をしたのかそれはわかりませんけれども,現実的に申請する側がもう少し内容をよく把握してですね,示された要綱を理解していればこういうことにはならなかったのかなと,私は思います。
 それから,先ほど名古屋地裁の判例の話をされましたけれども,この判例の具体的な内容について,どのように把握されているのか,お伺いいたします。

商工課長)先ほど,説明の中でお話いたしました名古屋地裁の判決につきましては,国の補助金の交付決定は補助金適正化法により,行政処分とみなされているが,地方自治体が地方自治法第232条の2に基づいて行う補助金は,私法上の贈与に類するものであり,補助金交付決定は行政処分に該当しないものと解する,というところだけの判決の部分についてのみ把握しており,申し訳ございませんが,今手元にございません。

石橋委員)その判決の基となった事件の内容を把握されていないのであれば,判決のただの条文と言いますか,そこの部分だけを取り上げて,今回の返還命令ができないというような根拠には,ちょっと薄いのかなと思います。先ほどおっしゃられた,今回の空き店舗の補助金についてはですね,国の補助金ではないよと。市単独での補助金だよと。まあ国の補助金適正化法で縛られる補助金ではないということですよね。先ほどの判例をただ単純に聞いていますと,国で出す補助金では適正化法に基づいた行政手続きが行われての補助金なので返還命令ができるけれども,地方自治体が行う補助金については,その法律の縛りがない。あくまでも対等での契約,贈与契約というような理解しかできないということらしいんですけれども,何かそこらへんちょっと,私は理解に苦しむところなんですけれども。今回市の補助金,空き店舗の補助金については,何に基づいた補助金の交付であったのか,改めてお伺いをしたいんですけれども。私が理解するところは,石岡市の補助金等交付規則。その交付規則を受けて,その個々の補助金で要綱として定めているというふうな一連の系列の中で交付された補助金であると考えている訳ですけれども,それで間違いないですか。

商工課長)委員おっしゃるとおり,補助金等交付規則が上位になると認識してございます。なお,委員からございました規則と要綱の違いがあるのではというご指摘については,交付要綱につきまして,こちらについては実施要項という意味合いのものになってございます。

石橋委員)それから,先ほどから判例の説明を受けて思った考えなんですけれども。そうすると今,市で行っている市単独の補助金についてですよ。全てその,いわゆる我々が理解する補助金ではなく,民民同士の贈与契約というような理解ということになってしまうと思うんですけれども,現状ではそういうことになっているのかどうか,お伺いします。

商工課長)委員ご指摘のとおり,地方公共団体の現在長の行う補助金交付決定については,私法上の贈与契約の申込に対する承諾と同視できることになっておりますので,今回は贈与契約という形になっていると考えております。以上でございます。

石橋委員)今回ね。ただ,今,市が,これは経済部だけの問題じゃないんで,経済部に答えを求めるのはちょっと酷かもしれませんけれども。これまでのやり取りの中で,担当として考えている部分。市が現在行っている様々な補助金についても,贈与契約という範ちゅうからは逃れられないという理解でよろしいんですか。

商工課長)国,県の補助金等が入っている場合は若干違いますが,市単独の補助につきましては,委員ご指摘のとおりでございます。

石橋委員)そうすると,それを解消する。国,県からに基づいた補助金と同列の扱い。先ほどの説明では民民の贈与契約ということなんで,返還命令という手続きができないというお話だったと思うんですけれども。返還命令が実効性を持つような内容にしていくのには,現在の補助金の体制というのはどういったものが必要なのか。お答えできればお答え頂きたいと思います。

商工課長)今回の補助金の契約にあたる部分ですが,補助金の交付決定通知が契約書にあたるものでございます。そちらに返還を求める内容についての理由等を記載するということをすることが,まず第一かと考えております。

石橋委員)その補助金の根拠となる,現在の補助金等交付規則を受けて,個別の補助金を実施要項的な。実際の手続きを踏む要綱が定めれらているわけですけれども。例えば,その補助金等交付規則を補助金等交付条例とかですね,個々の補助金一つ一つの条例化を図るとか,そういったことで,その補助金の性格をより明確にするということも考えられるのかどうか,お伺いいたします。

商工課長)こちらにつきましては,財務部,総務部等も協議が必要かと思いますが,今後そういう条例等,県の規則等のレベルまで補助金等交付規則自体を上げれば可能かと考えております。

石橋委員)そういう措置を図っていけば,今後の補助金についてですね,名古屋地裁のような判例には該当しないというようなものになっていくということで理解してよろしいでしょうかね。

商工課長)そのように考えております。

石橋委員)まあ,これは市全体の話になってきますので,また別のところで改めて提案をさせて頂きたいと思います。
 ちょっと脱線してしまったんですけれども,戻らせて頂いて,今回,先ほどの経緯を含めてですね,監査委員からの勧告を受けて,本来市では全額の返還をあくまでも求めていくのが筋ではなかろうかなと思います。市から調停を申立てるということは,私は逆じゃないのかなと。調停という場に移すのであれば,先方から調停が申立てられる。我々もちょっと多少,勘違いしていたところがあった。その代わり市も不備的な手続きがあったでしょうと。ですから調停の中で和解を模索していきましょうというのが本来のあり方だと私は思うんです。市はあくまでも監査委員からの勧告に基づいて,全額の返還を最後まで貫きとおすのが,市の立場ではないのかなと思うんですね。そういったところのお考えいかがですか。

商工課長)今回調停に至った経緯でございますが,やはり今回,返還の通知,こちらの方を市から返還を求めているという点がございまして,弁護士等とも相談した結果,調停についてもこちら側から提案するという形が。返還を求める以上は,やはりこちらが調停の当事者になるべきじゃないかという見解から,今回調停の提案をさせて頂いております。
 また,全額返還につきましては,私どもといたしましては全額返還を求めて,今回ずっと請求をしておりました。その点については,今のところ方針的には変更点はございません。

石橋委員)そういう助言をする弁護士だったら,変えた方がいいですよ。世間一般的に考えて,こちらから全額の返還請求をしている段階でですね,こちらから調停を申立てようなんて言う,世間一般の観念ではないですよ,こういうことは。何で市から申立てなきゃいけないんですか。あくまでも,市は全額返還を貫き通すべきなんです。それで最終的に内容の相手方の歩み寄りができないのであれば,訴訟に持ち込む。訴訟で勝つか負けるか,それはわかりません。でもそれはそれで,市は市としての立場を最後まで貫き通すのが,今後の補助金行政を左右することになってしまいますよ。また同じような案件が出てきた時,市のほうとしてはいつも弱腰で相手に責められるところを今回まざまざと見せつけるというか。それが今後の行政の大きな瑕疵となって,圧し掛かってくるんではないかなと思うんですけれども。それで178万の金額ですよね。それに今度弁護士の着手金として16万2,000円,約1割。これは着手金ですから,成功報酬としてどのくらいの請求があるのかわかりませんけれども。これまでも弁護士同士である程度お話し合いをされてきた部分があるのであれば,何でここであえて調停で弁護士を立てて,大きな税金を払いながら調停を維持していかなくちゃならないのか。大きな疑問を私は感じるんですけれども。そういったところのお考えはどういうふうにお考えなのか,お伺いいたします。

商工課長)先ほどもご説明いたしましたとおり,弁護士間での交渉を1年間進めてまいりました。監査委員の指摘等もあり,顧問弁護士と今後の方針を協議した際,弁護士間での交渉では,お互いの主張があり長期化しているとの判断から,今回調停を取り上げさせて頂いた次第でございます。

石橋委員)であれば,調停ではなくいきなり訴訟でもよろしいんではないでしょうか。いたずらに問題を引き延ばすのではなく。そこではっきり決着つけちゃった方がいいでしょうよ。仮に返還がゼロになったとしても,全額戻ってきたとしても,それはそれで結果として我々も職員の皆さんも受け入れるしかない。先方の相手方も受け入れるしかない。それが一番いい方法ではないかと私は思うんですけれども。

商工課長)今回,法的請求権がないことは先ほどご説明させて頂いたんですが,相手方は返還の義務がないという形で,訴訟を起こすことはできても,裁判所において取り扱って頂けるかどうか不透明であるという見解が弁護士より示されていることから,今回,訴訟よりも先に調停ではないかという形で,今回上げさせて頂いた次第でございます。

石橋委員)それはあくまでも一弁護士の意見でしょ。助言でしょ。実際,裁判所に提起して,その結果が門前払いだったというわけではないと思うんです。一人の弁護士の意見で全てを決するのではなく,であれば複数の弁護士さんに色々相談されてはいかがでしょうか。今お願いしている弁護士さん云々と個人的なことを言うのは避けたいとは思いますけれども。あまり一人の弁護士さんに偏ってしまうのも,行政としてはかなり危険な行為なのかなという気がします。それからですね…まあ,とりあえず今のところ私からは以上とします。

関口委員)確認したいんですけれども,先ほど民と民の契約。これは贈与だと。贈与上の契約だということで,そうなってくると返還するしない,どちらにも,しなくちゃならないという,そういう義務はないわけですよね。命令権もないわけですよね。だから市としては困っているから,今回調停にかけるということですよね。最終的な話はね。その点をもう一度,確認したいんですけれども。

商工課長)委員ご指摘のとおり,今回の返還を求める通知は何ら法的な根拠はございません。その中で進めていく中,弁護士間の交渉では解決に至らないことから,調停という場で,第三者が入ったところで話し合いをしていくという形という手段を取った次第でございます。以上でございます。

石橋委員)ごめんなさい,しつこいと思うんですけれども再度確認です。監査委員からの勧告を受けて,相手方に返還を求める文書を送られたかと思いますけれども,その文書の形式はどういった形式なのか。返還をお願いするというような文書だったんですか。もう一度確認します。

商工課長)補助金に関しましては,今回,平成27年8月17日に事業認定し,交付決定した件に関して,事後調査をしたところ,貴社の申請にあって,補助対象外の規定に該当するということが確認されましたので,つきましては,返還をして頂きたく,通知いたしますという形で返還金額と期限が入ってございます。そちらについては,職員自ら補助事業者に対し説明に伺ったと聞いてございます。以上でございます。

石橋委員)その一連の手続きの部分ですね。補助金の返還をお願いするという,今お読みになられた通知というのは,どういった手続きでそれが発行されたのか。何に基づいて発行されたのか,お伺いをいたします…。
 すいません,ちょっと漠然とした聞き方だったんですけれども。補助金等交付規則の中に11条でしたっけ。補助金の取り消し,11条じゃなかったっけ。

〔「返還です。」と呼ぶ者あり〕

石橋委員)返還の手続きの返還命令の前に,取り消しという手続きを取ることがうたわれています。その手続き,取り消しの決定を受けてから,市としては返還命令,返還を命ずることができると補助金等交付規則にはうたわれているんですけれども。先ほど通知の中で該当しないということが明白になったという,明確になったといいますか,そういう説明があったわけですね。本来そこで,おたくでの申請は本来,補助金の申請には該当するものではありませんでしたよという結論をだしているわけですよね。であればそこで一回,補助金の決定の取り消しをしなきゃいけないはずなんです。それが国の補助金適正化法に該当するか別にしてですよ。石岡市の今の法体系の中で,そういう手続きがうたわれているわけです。本来であればその時に取り消しの決定通知をもって,その決定通知も一緒に持って返還命令を相手方に出すという一連の手続きが必要だったはずなんです。これ皆さん補助金等交付規則を読んでいれば,その一連の手続きがわかっているはずなんですけれども。では何で,お願いの通知になってしまったのか。そのところの経緯を聞いているわけです。

商工課長)委員ご指摘のとおり,石岡市の補助金等交付規則には,取り消しに基づいて返還するという形になってございます。今回の空き店舗補助金の交付要綱につきましては,取り消しという観点がございません。そちらについては,今回返還の方の,先ほどお話させて頂いた第11条にも該当していないということから,あくまで監査委員さんの指摘に,勧告に従って,市が返還を任意で求めるという形の通知をしたところでございます。

石橋委員)そこのところの手続きがちょっとあいまいになっているのが,恣意的に取り消しという行為を経ての命令をしなかったのか。とりあえず最初はお願いだけしてみようと。相手の方の情に訴えるというか,相手を信用してお願いをしようとしたのか。そこのところの経緯はよくわかりませんけれども,本来であればそういう一連の手続きを踏んだ上で,きっちりと補助金の返還を命ずるというような手続きがあってしかるべきだと思います。返還をお願いしますというただの通知では,法的根拠がないというふうな助言をされる弁護士の,そこの部分については意味はわかりますよ。何の根拠もないお願いですから。本来であれば,繰り返しになりますけれども,補助金の取り消しがあって,補助金の返還がある。そういう段取りが必要だったのかなと。間に合うのであれば,逆に今からでも補助金の取り消しの手続き,命令の発布,そういうのは必要かと思うんですけれども,そういうことは現時点では考えておられるのか,お伺いいたします。

商工課長)今後,仮に調停が進めていく中で合意が求められればそのようなことも考えに入ってございます。以上でございます。

石橋委員)この一連の処分をするにあたって,先方との合意は必要ないでしょう。必要あるんですか。そもそもが,この補助金が先方に交付されるべきものではないというのが,当初からの判断だったんじゃないんですか。内容がよくわかっていれば。そこは,市が完全にその手続きは粛々と進めるのが本来ではないのかなと。何で相手との合意が必要になってくるんですか。そこのところ,もう一度お伺いいたします。

商工課長)今回,調停の中でそちらにつきましても指示が出た中で,今後処理を考えていきたいと考えております。

石橋委員)いずれにせよ,結論を先に言ってしまうと,市から調停を申立てるべき性格のものではないというのが,私の結論なんですけれども。これに対してのお答えはいりません。私からは以上で終わります。

島田委員)当時監査委員をしていて,我々が返還命令というか,お願いをして。その点については,触れたくないと思います。それでも今,やり取りの中で,市の補助事業は贈与契約だよという言葉を使ったんだけれども。こういう言葉が補助事業の中で出てきていいのか,これ。部長どうなんだ。贈与契約なんていう,補助事業の内容的に。補助金を出す時に,これは贈与契約ですよという言葉が出てきたけれども。いいんですか,出てきて。行政の中で初めて聞くけれども。

経済部長)市の補助金と言いますか,その負担付きと言いますか,こういうもともと補助金を使うという形の部分で,そういうものに関しまして,負担付贈与という形の項目に市の補助金はなってしまうということになってしまいますので,そこで贈与という言葉が出てきているような形になっているわけですけれども。負担付きというのは,何々の目的の下という形で補助金を交付するという形の補助金という。市の補助金はそういう形に。

島田委員)贈与契約という言葉そのものをあれしていけば,補助金の中に,これに違反した場合には返還を求めることもありますというような文章が全てに付いていますよね。それと贈与契約という2つの言葉をあれした時に,これはおかしな言葉かなと。私,今まで色々な国の補助事業等も受けてきたけれども,この贈与契約ですよという言葉を行政が使うというのは,私はおかしいような気がするのですが。いかがなものでしょう。

経済部次長)今,島田委員さんからございました,贈与契約という言葉はおかしいんじゃないかというご指摘でございますが,他自治体の例によりましても,補助金の性格的なものは,国の補助金と市の補助金という違いをご説明させて頂いたと思うんですが,国の補助金につきましては,あくまでも国の補助金適正化法に基づく法律に基づく補助的な補助の扱いというところがありまして,市の方は先ほど申し上げました地方自治法第232条の2に基づいて行う交付。これは何かと言いますと,公益性の観点からというのがうたわれているかと思うんですが,その公益上,必要な場合においては寄附または補助することができるというのが,地方自治法第232条の2項でうたわれてございます。これが裁判所の判例によれば,先ほど課長からも申し上げましたように,贈与契約に類するものであると。単純に贈与契約というものではなく,負担付きの贈与契約ということでありまして。この負担付き贈与契約とは何かと言いますと,こういう条件というのが補助要綱の中でうたわれていると思うんですが,中心市街地活性化のためにこういうことに使ってください。それを承諾頂ければ贈与しますよというような扱いの契約になってしまうという判断が示されていますことから,先ほどから贈与という言葉を出させて頂いたということでございます。以上でございます。

島田委員)贈与契約だから,もう返還は求められないことが。返還をしなさいよという項目はあるけれども,その意味を果たさないと。

経済部次長)補助金の返還の取り扱いでございますが,性質上の問題は補助金によって違いはございますが,あくまでも法的な行政処分に基づく命令ではないと。市の補助金の返還を求める場合ですね。じゃあ何だという話になるかと思うんですけれども,あくまでも交付要綱等に定められた条項,こちらが先ほど商工課長から申し上げましたとおり,補助金の交付決定通知書というものが民法上でいう契約書。市の補助金が市と相手方における契約書になると。この中にそういう条項,こういった場合には返してくださいねということがうたわれていないというところに,確かに問題はあるかと思いますので。先ほど申し上げましたように,そういった条項を設けること。石橋委員からありましたように,そういったことが解決の方法なのかなというご質問があった中でお答えしましたとおり,そういった条項を設けるということも考えていかなければならないのかなと考えてございます。

〔「すっきりしないな」と呼ぶ者あり〕

島田委員)もう一つ。やはり決まりがあって,色々な要綱があって,それと照らし合わせて,全て合った場合に結局補助金を交付するわけですよね。それで後に,今回の監査でもあったんですが,担当職員に聞き取りを行ったわけです。一番最初の聞き取りの中で,我々の不備で,この場で申し上げることはありませんと。2人来たわけなんですが。そういう回答を得て,監査が始まってすぐに,そういう答えを得て,監査を続行したということなんです。その中で今,言葉が出てきた贈与契約となった場合には,何となくこの,そういう言葉そのものも私は好きじゃないんですね。まあ好き嫌いの問題じゃないけれども。
 それと,もう期間がだいぶ過ぎてます。やはりこの要綱に不備があった。また対応が悪かったという人的な原因があれば,やはりその人的な原因に対しては,ある程度の処分,これも必要なのかなと。私はそう思います。考えがあれば。

経済部長)要綱の不備等は徹底して直してきたということでございますけれども,処分に関しましては,事務手続き上は,職員はちゃんと説明をした中で対応をしていたということを確認しておりますので,事務の処理上は問題等はなかったのであろうと考えているところでございます。

島田委員)職員の聞き取りは,我々が聞いている範囲では,我々のこの案件に対して,要綱,その他の中で不備でしたということで,その後の聞き取りは全然なかったと,不適切だったという言葉で終わりになったというのが,現状です。後は,その他は職員からの聞き取りはございません。

商工課長)先ほど委員ご指摘のとおり,諸要綱等の不備に関しましては,先ほど部長も答弁いたしましたが,監査委員の指摘に基づいて,全部今はクリアしている状況でございます。職員の対応につきましても必ず2名体制で対応するように。全て聞き取った上で,行うようにということで指示は行っております。そちらについて,職員が不備でしたという発言をしていたということについてはちょっと,私どもの方では現在確認できていなかったので,今後確認させて頂きたいと思います。

村上委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ないようですので,以上で本案に対する質疑を終結いたします。
 次に,議案第89号「指定管理者の指定について(石岡市やさと農産物直売所)」ないし議案第92号「指定管理者の指定について(石岡市ふれあいの森)」の計4件とそれに関連する議案第78号の補正予算の審査を行います。本案について執行部からの説明を求めます。

観光課長)それでは,議案第89号,第90号,第91号,第92号の4件の指定管理者の指定について,ご説明をさせて頂きたいと思います。
 議案第89号から議案第92号まで全て,平成30年3月31日をもって5年間の指定管理期間満了に伴う,新たな指定管理者の指定に関する案件でございます。議案第89号につきましては,石岡市やさと農産物直売所の新たな指定管理者の指定に関する案件でございます。市の産業振興,文化の向上,地域社会の発展と健康で豊かな市民生活の形成とした産業文化事業団の役割と,石岡市やさと農産物直売所が農産物等の販路拡大による農業の振興と活性化を促進するとともに,都市との交流を深め,魅力ある街づくりを図ることを目的としていることから,産業の振興,地域社会の発展で設置目的が一致しますことから,選定方法を非公募とし,引き続き平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間を指定するものでございます。
 次に,議案第90号につきましては,石岡市常陸風土記の丘の新たな指定管理者の指定に関する案件でございます。やさと農産物直売所と同様に,産業文化事業団の役割と,常陸風土記の丘が市の伝統文化の保存継承,歴史的資産を活用した観光振興,市民生活の充実向上を目的としていることから,伝統文化の維持継承及び文化の向上,健康で豊かな市民生活の形成で設置目的が一致しますことから,選定方法を非公募とし,引き続き平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間を指定するものでございます。
 次に,議案第91号につきましては,茨城県フラワーパークの新たな指定管理者の指定に関する案件でございます。同じく産業文化事業団の役割と,茨城県フラワーパークが花に関する知識の普及,栽培技術向上及び憩いの場の供与による観光客の誘客を目的としていることから,産業振興,地域社会の発展で設置目的が一致しますことから,選定方法を非公募とし,引き続き平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間を指定するものでございます。
 最後に,議案第92号につきましては,石岡市ふれあいの森の新たな指定管理者の指定に関する案件でございます。同じく産業文化事業団の役割と,石岡市ふれあいの森が市の観光開発の拠点として,遊具施設等の整備を行い,観光客への憩いの場の供与と市への観光客の増大を図ることを目的としていることから,文化の向上及び,地域社会の発展で設置目的が一致しますことから,選定方法を非公募とし,引き続き平成30年4月1日から平成35年3月31日までの5年間を指定するものでございます。
 また,併せまして,この指定管理の指定に伴う補正予算の債務負担行為についてご説明いたします。補正予算書4ページをご覧ください。第2表,債務負担行為補正の2段目が常陸風土記の丘指定管理者指定管理料,5年間の限度額は3億2,920万円でございまして,単年度の指定管理料は6,584万円。3段目が茨城県フラワーパーク指定管理者指定管理料,5年間の限度額は3億3,815万円でございまして,単年度の指定管理料は6,763万円となっております。4段目がふれあいの森指定管理者指定管理料,5年間の限度額は1億4,750万円でございまして,単年度の指定管理料は2,950万円となってございます。以上でございます。

村上委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ないようですので,以上で本案に対する質疑を終結いたします。
 次に,議案第78号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」のうち,調停の申立て,指定管理に関する箇所を除いた部分の審査を行います。本案について,執行部からの説明を求めます。なお,本案の説明の順番は,経済部所管,都市建設部所管の順でお願いいたします。

農政課長)私からは,議案第78号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」のうち農政課所管の補正予算につきまして,ご説明いたします。
 初めに,補正予算書の歳出,20,21ページをお開き願います。一番上の段,款6農林水産業費,項1農業費,目3農業振興費,節8報償費並びに節19負担金補助及び交付金につきましては,説明欄,新規就農者支援対策経費と農地中間管理事業の2件にかかるものでございます。まず,新規就農者支援対策経費の就農計画・就農状況調査報償につきましては,就農者の営農状況の現地調査等にかかる報償でございまして,調査日程の見直し等により,不用となりましたことから1万4,000円減額するものでございます。
 次に,青年就農給付金については,夫婦1組,単身1組が給付認定の見込みとなったことから156万5,000円を追加するものでございます。
 続きまして,農地中間管理事業の農地集積協力報償490万8,000円につきましては,この事業を通じて農地を貸し付けた所有者などに支払われる協力金でございまして,対象地区は,新規としまして柿岡の八重地区のほか,これまでに取り組んできました,東成井や大塚地区の新規貸付分となってございます。なお,現在,県全体の実施状況を県の方で取りまとめており,交付単価については,現時点での県からの情報を基に,加算額を見込んだ金額としてございますが,協力金の交付スケジュールから第4回定例会へ上程するものでございます。なお,両事業とも財源は補助金でございます。補正予算書16,17ページの歳入をお開き願います。上から四段目の,款15県支出金,項2県補助金,目3農林水産業費県補助金,節1農業費補助金の青年就農給付金155万1,000円,その下にございます農地集積協力金490万8,000円,両補助金とも補助率は10分の10でございまして,一般財源の持ち出しはございません。農政課からは以上でございます。よろしくお願いいたします。

観光課長)一般会計補正予算のうち,観光課所管の補正予算について,ご説明いたします。
 補正予算書の20,21ページをお開き願いたいと思います。今回補正を行いますのは,上から二段目の表にございます,款農林水産業費,項林業費,目林業施設費,事業オートキャンプ場管理運営経費の自動火災報知設備設置工事128万2,000円でございますが,消防法の改正により,本年度中に,現在の住宅用火災報知器から各ケビン間や管理棟と連動する自動火災報知機に変更する必要があるため,計上させて頂いたものでございます。観光課からは以上でございます。

下水道課長)私からは,議案第78号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」のうち下水道課所管に係る部分について,ご説明申し上げます。
 お手元の平成29年度石岡市補正予算書の歳入歳出補正予算事項別明細書16,17ページをお開き願います。初めに,下水道課所管に係る歳入でございますが,款14国庫支出金,項2国庫補助金,目3衛生費国庫補助金,合併処理浄化槽設置事業費補助金については38万5,000円の減額でございます。これは,国の補助金の内示額により減額するものです。
 次に,県補助金につきましては,款15県支出金,項2県補助金,目2衛生費県補助金,合併処理浄化槽設置事業費補助金199万5,000円増額でございます。先程と同様に,県の補助金の内示額により増額するものでございます。
 続きまして,歳出についての内容でございます。歳入歳出補正予算事項別明細書の18,19ページをお開き願います。款4衛生費,項1保健衛生費,目4公害対策費,合併処理浄化槽設置事業費補助金374万9,000円増額するものでございます。歳出については,先程の国及び県補助金の内示額に合わせ増額するものでございます。以上が補正予算の概要でございます。よろしくお願いいたします。

建築住宅指導課長)私からは,議案第78号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」のうち建築住宅指導課所管の補正予算について,ご説明いたします。
 補正予算書の20,21ページをお開き願います。一番下の表2段目の款土木費,項土木管理費,目建築指導費,住まいづくり推進事業補助金といたしまして300万円の増額補正を計上しております。当該事業は,定住人口の増加を目的として,市外からの転入者に対して住宅建築費用の一部を助成するものでございます。当初予算において20件分で事業を実施しておりますが,11月末時点で申請予定のものも含めまして18件の補助申請を受け付けております。また,南台団地内などに大型宅地分譲が実施されまして申請需要の増加が見込まれること,昨年度の最終実績が29件であったことを踏まえ,増額補正をお願いするものでございます。建築住宅指導課所管の補正予算の概要は以上でございます。よろしくお願いいたします。

道路建設課長)議案第78号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」のうち道路建設課が所管します補正予算について,ご説明申し上げます。
 補正予算書の20ページ,21ページをお開き願います。20ページ下段の表,款土木費,項土木管理費,目1の土木総務費,21ページの説明欄の道路管理事務費としまして536万円の増額補正を計上してございます。内容としまして,県道からの移管に伴い,県道西小塙石岡線国府町交差点から根当地内の国道355号線交差点までの区間と県道石岡筑西線の林小学校前の旧道区間,それと国道355号線の東成井地内の旧道区間について,それぞれ県道から移管され市道となったことから,道路台帳を補正するため,委託料として536万円の増額補正をお願いするものです。以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

村上委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ないようですので,以上で本案に対する質疑を終結いたします。
 暫時休憩いたします。

-休憩-

村上委員長)休憩前に引き続き,会議を開きます。
 次に討論に入ります。これまで質疑を行いました各議案に対する討論を一括して行います。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

石橋委員)議案第87号に反対の立場で討論いたします。そもそも該当するしないというのを意図的にやったかどうかはわかりませんけれども,本来であればそこを理解したうえで補助金申請についてはその段階で断念されていたのかと思います。一方,市のほうとしては,要綱は要綱として内容については精査はしていたんでしょうけれども,添付書類においてその関係性を示す書類,片方の登記簿謄本を求めるところが欠落というか,そこまで思いが至らなかったのかと思うんですけれども,そういうところが抜け落ちていたために,現実的な関係性を把握することができなかったと。強いて言えば,市のほうの瑕疵という部分については,そういう部分が該当するのかなと考えております。調停の申立てということでありますけれども,市のほうとしては監査委員の勧告に従ってですね,全額返還を求めるという基本的姿勢を本来崩すべきではなく,一貫して全額返還を求めていくのが筋であろうと。仮に調停という場に持ち込まれる場合があったとしても,それはあくまでも相手方が調停を申し立てるべきものであって,市の方から市の費用負担をしながら調停を進めるべきものではないという意味で,私はこの議案第87号については反対であります。
 そして,補正予算につきましても,87号が調停がそもそも必要ないということであれば,その調停に関わる弁護士費用も当然必要ではないという考えに立脚をしますので,先例もありますので,委員会での修正という部分ではできないという部分もあるかと思います。ですので,本会議において補正予算部分,この弁護士費用を削除するという部分で修正の動議をもってあたっていきたいと。そういう条件をつけて,補正予算については賛成という立場で討論をさせて頂きたいと思います。以上です。

村上委員長)ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ないようですので,以上で本案に対する討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。最初に,議案第87号「調停の申立てについて」を採決いたします。本案は,起立により採決いたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することに賛成の委員の起立を求めます。

-賛成者起立-

村上委員長)可否同数であります。よって,石岡市議会委員会条例第48条の規定により,委員長において本案に対する可否を裁決いたします。本案について,委員長は「可決すべきもの」と裁決いたします。
 次に,議案第78号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」のうち経済建設消防委員会の所管に係る部分,議案第89号「指定管理者の指定について(石岡市やさと農産物直売所)」ないし議案第92号「指定管理者の指定について(石岡市ふれあいの森)」の計5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。本案はいずれも「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
次に,議案第83号「石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

農業委員会事務局課長)議案第83号「石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」ご説明申し上げます。
 提案理由といたしましては,農業委員会等に関する法律の一部改正に伴いまして,農業委員会の委員の報酬額の変更並びに農地利用最適化推進委員の報酬額及び費用弁償を追加するものでございます。具体的には,農業委員会等に関する法律が改正され,農地等利用の最適化の推進として農業委員会が行います,担い手への農地利用の集積・集約化,遊休農地の発生防止・解消等の業務が,これまでの任意業務から必須業務に位置づけられたこと,また,農地利用最適化推進委員が新設されることから,農業委員と合わせ,新たに設置された農地利用最適化推進委員の報酬及び費用弁償について,変更並びに追加するものでございます。
 次に,改正内容でございます。次のページをご覧頂きたいと思います。はじめに,条文の第5条4項中,「農業委員会の委員」の次に「及び農地利用最適化推進委員」を追加いたします。次に,報酬額の変更並びに追加内容でございます。はじめに農業委員でございます。会長の月額5万3,000円を,基本給月額4万8,000円と能率給を予算の範囲内で市長が定める額といたします。会長代理につきましては,月額5万2,500円を基本給4万7,500円と能率給といたします。委員につきましては,月額5万2,000円を基本給4万7,000円と能率給といたします。次に,法改正により新設されました農地利用最適化推進委員を追加いたします。報酬額につきましては,月額3万9,000円と能率給として,予算の範囲内で市長が定める額としております。旅費の額で相当する職としましては,農業委員,最適化推進委員ともに副市長としております。
 次に,附則といたしまして,施行期日でございますが,裏面をご覧ください。公布の日から施行するものでございます。2の経過措置としまして,現農業委員の報酬及び費用弁償につきましては,従前の例によるとしております。議案第83号の説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。

村上委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

関口委員)この新しい報酬の基本給の下に能率給というものが全て入っていますけれども,能率給というのはどういう制度なのか,中身についてお聞きしたいのですが。

農業委員会事務局課長)能率給につきましては,農業委員会等に関する法律が改正されたことによりまして,先ほどもご説明の中で少し触れましたが,担い手への農地利用の集積・集約化,遊休農地の発生防止・解消,農業の新規参入を促進等の農地等の利用の最適化の推進に関する業務が,これまで従来ありました農業委員の許認可等の業務に加えまして,農業委員会の必須業務として位置付けられたところでございます。この農地利用の最適化にかかる活動及び成果の実績に応じまして,農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の基礎的な報酬に上乗せしましてからの報酬というところでございます。その財源でございますが,農業委員会による農地利用の最適化に向けた積極的な活動を推進するため,農地利用最適化交付金というものが国の予算に計上されております。この交付金につきましては,活動や成果実績に応じた交付金でございます。各委員には地区ごとの現地調査や訪問活動などを行って頂きまして,その実績に応じたものをこの能率給というところで支払い,財源はその交付金を充てるものでございます。説明は以上でございます。

関口委員)農業委員と農地利用最適化推進委員のそれぞれの仕事の役割が違う訳ですよね。それによっての能率給ということでよろしいですか。一緒に説明したみたいですけど,別々ですよね,仕事はね。その振り分けをお願いしたいです。

農業委員会事務局課長)申し訳ありませんでした。農業委員と農地利用最適化推進委員の業務の役割でございますが,農業委員につきましては,これまで行って頂いた許認可業務は当然,引き続き行って頂きます。その他に,今後,法改正によりまして,先ほどの農地利用の最適化のための業務が必須業務になりましたので,農業委員さんにもそういった農地利用集積化に関する活動ですとか,解消に関する活動を担って頂きます。新たに設置されます,農地利用最適化推進委員さんにつきましては,そういった許認可権限というのはございませんでして,主にその現場活動を主に行って頂く委員として今回,国のほうで設置がされたものでございます。

村上委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第83号「石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第86号「石岡市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例を制定することについて」を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

農業委員会事務局長)議案第86号のご説明の前に,先の議案質疑におきましてご質問のありました,石岡市農業委員会の委員の選任に関する規則(案)第3条,並びに石岡市農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則(案)第4条の「推薦及び募集の資格」のうち,4項目の除外規定につきまして,本日お配りいたしました資料に基づきまして,ご説明させて頂きます。A4版両面刷りの資料をご覧ください。
 資料は,土浦市,かすみがうら市の農業委員会の農業委員並びに,裏面が農地利用最適化推進委員の選任に関する規則の該当部分の抜粋と,当市の規則(案)でございます。表面の農業委員会の委員の選任に関する規則をご覧頂きますと,土浦市・かすみがうら市の両市が規定する,該当しないものとする要件につきましては,全て同じ内容となってございます。
 次に,当市の規則(案)でございますが,(1),(2)の要件につきましては,両市と同じ内容となってございます。当市の(3),(4)の要件でございますが,土浦市・かすみがうら市の(3)「法令により兼職が禁止されている者」に読み替えられると考えております。次に,両市の(4)「前3号に掲げるもののほか,農業委員としての公務の遂行上適当と認められない者」について,現在,文言の見直しを検討中でございます。
 裏面の農業委員会の農地利用最適化推進委員の選任に関する規則に関しましては,農業委員と同じ内容となってございます。議案第86号の提案理由等につきましては,この後,担当課長からご説明申し上げます。よろしくご審議のほどお願いいたします。

農業委員会事務局課長)議案第86号「石岡市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例を制定することについて」ご説明申し上げます。
 提案理由といたしましては,農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い,所要の条例を制定するものでございます。具体的には,農業委員の選出方法が,これまでの公選制から市長が議会の同意を得て農業委員を任命することになったこと,また,農地利用最適化推進委員を新たに設置するために,それぞれの委員定数を定める条例を制定するものでございます。農業委員の定数については,農業者の数や農地面積,農地利用最適化推進委員の定数は,担当地区や,地区ごとの農地面積を考慮して,農業委員会等に関する法律施行令で定める基準や,国の通知等に基づいて定めております。
 次に,制定内容でございます。次のページをご覧頂きたいと思います。制定条例の内容でございます。第1条の条例の趣旨につきましては,農業委員会等に関する法律の規定に基づき,委員の定数を定めるものとしてございます。第2条で,農業委員の定数を14人としてございます。第3条で,農地利用最適化推進委員の定数を14人としてございます。附則といたしまして,1の施行期日を公布の日から施行するとしております。2のこれまでの選挙による委員の定数条例は廃止いたします。3の経過措置としまして,現農業委員の定数については従前の例によるとしております。議案第86号の説明につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。

村上委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

関口委員)先ほどね,事務局長から土浦市とかすみがうら市の規則について説明がありましたけれど。私はね,石岡市も同じこの3と4はこのようにすべきだと思っております。それとですね,規則案のほうでですが,第10条市長は農業委員について,罷免,失職及び辞任というように書いてありますが,罷免というのはね,これどういった時に罷免することができるのか,罷免の規則はあるんですか。それについてお伺いいたします。

農業委員会事務局課長)罷免のどういった場合というところでございますが,農業委員会等に関する法律で規定がございまして,委員の罷免に関しましては「委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務に違反した場合その他委員たるに適しない非行があると認める場合には,議会の同意を得て,これを罷免することができる」と規定されております。以上でございます。

関口委員)今,何の要綱にあると言ったか,ちょっと聞き取れなかったのですが,ここにはそれは書かないんですかね。明記しないんですかね。もう1回,何によって決まっているのか,お伺いします。

農業委員会事務局課長)失礼いたしました。罷免に関しましては,改正された農業委員会等に関する法律第11条にうたっております。こちら,今委員からご指摘頂きました第10条に関する規定に関しましては,罷免するとか,失職するといった規定ではなく,欠員が生じた場合の補充に関する規定をここに示しているものでございます。国等からの指示がございまして,改正された農業委員会法ですとか,関係する省令規則等にその欠員した場合の農業委員等の選任の規定が盛り込まれていないことから,規則のほうでそういった規定をするようにという指示がございまして,各市町村文言は若干違いますが,ここでその欠員が出た場合の補充についての規定を定めているところでございまして,ここで出ております罷免,失職,辞任等でございますが,こちらにつきましては,先ほどの罷免が11条で規定されておりまして,委員の失職につきましては第12条,こちらで破産手続きですとか,禁固以上の刑に処せられた場合等の記載がございます。さらに,委員等の辞任に関しては,同じく法律の第13条につきまして,こちら市町村長や農業委員会の同意を得て,委員を辞任することができるとの定めがございますので,そういったものを盛り込みまして,そういった内容で欠員が生じた場合は,新たに補充していくという規定を定めている状況でございます。以上でございます。

関口委員)農業委員会等に関する法律で,そのようになっているということで,聞いて安心しました。今までね,罷免なんてなかったものですから。新たに入ったものですから,確認したかったのですが。まあ,法律に入っているということでね,それはそれでよろしいと思います。それと,農地利用最適化推進委員の選任,これについてはですね,業務が農地の集積,借りて貸しての間に入ってマッチング事業をするという,そういう公務ですよね。そういった中で,当然,そこで,私も利用したことがあるんですけれども,集積協力金というものが出るんですよね。そういった中で,この推進委員には中間管理事業に登録している場合は,やはり公務上支障が出ると思うので,そのへんは色々検討するべきかと思います。まあ,この文言には入れなくてもいいと思いますが,審査する上で,それは対象にするべきだと思っております。
 それで,今日,私の言った案に対してはこの場で直すことはできるんですか。できれば直して,委員の皆さんの意見もあるでしょうが,直せるんであれば直してもらいたいし,直らないんであれば,議案のほうは通しても規則に対してはね,次の委員会を開いて提出してもらうとか,そういう考えもあるんですがね。委員長,そのへんを集約して欲しいんですよ。色々意見出したんですけれども,皆さんの意見を聞いてもらってね。お願いします。

村上委員長)ただいま,関口委員よりご提案ございましたけれども,この規則に対する修正案について今後執行部としてどのような対応ができるのか,まずお答え頂きたいと思います。

農業委員会事務局長)今回頂きましたご意見を参考にしまして,早急に検討していきたいと考えております。以上でございます。

村上委員長)ただいま,執行部より早急に検討したいという答弁を頂いたところでございますけれども,関口委員の意見も踏まえまして,各委員さんのご意見を頂きたいと思いますけれども,いかがでしょうか。

〔「農業委員会に任せるほかないだろうな」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)それでは,ただいま執行部よりございましたとおり,早急に対応するということで,今回この議案はこれから採決する訳ではございますけれども,しっかりと対応した中で,議案質疑でもございましたとおり,運用前までには規則を修正して頂ければと思いますので,よろしくお願いしたいと思います。ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第86号「石岡市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例を制定することについて」を採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第93号「市道の認定について」を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

道路建設課長)午前中に現地確認をして頂きました議案第93号「市道の認定について」をご説明いたします。
 お手元の議案第93号の資料をご覧願います。提案理由でございますが,当該路線は,都市計画道路駅前・東ノ辻線の道路改良に伴い,住宅地からの取付道路として新たに築造した道路を市道として認定するためでございます。次のページの市道路線認定調書をご覧願います。路線名は,市道A3385号線です。認定区間の起点が,石岡字大橋道西2736番6から終点の同所2725番1までの区間でございます。道路幅員は7メ-トルから9メ-トル,道路延長は62メ-トルとなってございます。次ページ以降の路線位置図と土地所在図をご覧願います。太い実線で示されている箇所が,認定区間となってございます。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

村上委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第93号「市道の認定について」を採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,関連しておりますので,議案第94号「市道の認定について」,議案第95号「市道の変更について」の計2件を一括して議題といたします。本案について執行部から説明を求めます。

道路建設課長)議議案第94号「市道の認定について」,議案第95号「市道の変更について」ご説明いたします。
 初めに,議案第95号「市道の変更について」をご説明いたします。お手元の議案第95号の資料をご覧願います。提案理由でございますが,当該路線は,一部市道としての機能を喪失しているためでございます。次のページの市道路線変更調書をご覧願います。路線名は市道A3266号線です。変更後の認定区間の起点が泉町12799番10から,終点の同所12776番までとなってございます。道路幅員は1.7メ-トルから4.2メ-トルと変更前と同じですが,道路延長は終点の変更により210.38メ-トルから101メ-トルとなってございます。なお,旧区間の所在の表示が石岡市石岡,新区間の所在の表示が泉町となっておりますが,現在の住居表示に合わせ変更するものでございます。次ページ以降の路線位置図と土地所在図をご覧願います。太い実線で示されている箇所が変更区間となってございます。この後の議案第94号「市道の認定について」と関連しますが,当初路線の起点から終点の中間区間において,道路としての機能喪失し,一般交通の用に供されていないため,変更するものでございます。また,中間区間の機能喪失している道路部分については,現在,周辺の狭あい道路の拡幅用地として付け替え交換手続きを進めております。
 続きまして,議案第94号「市道の認定について」をご説明いたします。お手元の議案第94号の資料をご覧願います。提案理由でございますが,当該路線は変更する路線の一部を新たに市道として認定するためでございます。次のページの市道路線認定調書をご覧願います。路線名は市道A3386号線です。認定区間の起点が泉町12770番1から,終点の同所12767番3までの区間でございます。道路幅員は2.8メ-トルから4.2メ-トル,道路延長は54メ-トルでございます。次ページ以降の路線位置図と土地所在図をご覧願います。太い実線で示されている箇所が認定区間となってございます。先ほど議案第95号「市道の変更について」にてご説明した路線について,当初の認定路線の中間区間において,道路としての機能が喪失したことに伴い,分断された北側部分を新たに認定するものです。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

村上委員長)以上で説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第94号「市道の認定について」,議案第95号「市道の変更について」の計2件を一括して採決いたします。お諮りいたします。本案はいずれも「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第96号「市道の廃止について」を議題といたします。本案について,執行部から説明を求めます。

道路建設課長)議案第96号「市道の廃止について」をご説明いたします。お手元の議案第96号の資料をご覧願います。
 提案理由でございますが,当該路線は県道石岡つくば線への移管に伴い市道を廃止するためでございます。次のページの市道路線廃止調書をご覧願います。路線名は市道B8679号線です。廃止区間の起点が,辻字神明58番1 から終点が土浦市小野字秼葉1291番14までの区間でございます。道路幅員は6メ-トルから37.8メ-トル,道路延長は1,891.2メ-トルでございます。廃止する路線は,朝日トンネルを県へ移管するもので,土浦市においても同時期に市道の廃止を議会に上程をしており,県においては,本年6月に告示にて県道石岡つくば線として区域を指定してございます。次ページ以降の路線位置図と土地所在図をご覧願います。太い実線で示されている箇所が,廃止区間となってございます。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

村上委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は挙手により,これを許します。質疑はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 次に討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ないようですので,討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。議案第96号「市道の廃止について」を採決いたします。お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,本委員会に付託されました案件の審査は,全て終了したわけでありますが,これらにかかる委員長報告の取扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,所管事務の調査といたしまして「石岡市消防施設等総合整備計画(案)について」を議題といたします。本件にいて,執行部より説明を求めます。

総務課長)私からは,石岡市消防施設等総合整備計画についてご説明申し上げます。
 9月の第7回委員会でもご報告させて頂きました石岡市消防施設等総合整備計画でございますが,計画(案)が完成致しましたので,ご説明させて頂きます。今年3月に石岡市公共施設等総合管理計画が策定され,消防本部では,個別計画としまして,石岡市消防施設等総合整備計画を策定いたしました。
 それでは,お手元の計画書に沿って説明をさせて頂きます。まず,表紙をめくって頂きまして,目次をご覧ください。この整備計画は第1章から第6章の構成となっております。最初に,第1章,第2章について説明いたします。3ページからをご覧ください。この計画の位置付けですが,石岡市公共施設等総合管理計画の下位の計画でございます。対象施設は,常備消防庁舎5施設,消防団車庫44施設の計49施設と付属施設である消防車両や消防水利も考慮した総合的な計画となってございます。消防庁舎等の施設として4ページ,5ページに記載してありますのでご覧頂きたいと思います。3ページに戻りまして,計画期間ですが,平成29年度から平成48年度の20年間といたします。ただし,人口動態や社会環境など消防需要の変化に柔軟に対応できるよう,計画期間内であっても,必要に応じて適宜見直しを図っていくものとします。
 次に,第3章市の状況として管内の人口状況,財政の状況を7ページから11ページまでに記載してございますが,上位計画である公共施設等管理計画からの抜粋となりますので,説明は省略させて頂きます。
 続いて,第4章12ページからは,施設の維持管理,修繕等に係る経費の見込みを挙げております。13ページのグラフをご覧ください。平成29年度から68年度の40年間での更新費用は14億8,000万円でございまして,年間平均費用は3,700万円の見込みとなります。
 次に,第5章14ページからは,総合的かつ計画的な管理に関する基本方針を挙げております。基本認識としまして2つの視点からみております。一つ目としまして消防サービスからの視点では,消防サービスの水準として施設配置の重要性と人員と資機材を配分し適切な消防力を配置する必要性を示しております。二つ目としまして,消防施設の社会環境等の変化の視点では,消防を取り巻く問題点と消防施設整備の重要性を示しております。次に,15ページでは保全管理の考え方として,これまでの事後保全から予防保全を推進して,消防サービスの低下にならないよう示しております。次に,同ページと16ページでは管理の実施計画としまして実施方針を6点挙げてございます。次に,管理を実現するための体制の構築方針として消防施設の総合的な保全管理の取組について記載してございます。17ページでは,フォローアップ実施方針としまして本計画の確実な実行に向けての進捗管理を行いまして,計画・実行・評価・改善のPDCAサイクルを取り入れます。
 次に,第6章消防施設等の基本的な考え方,18ページをご覧ください。こちらからさらに詳細に施設ごとの計画について記載してあります。対象の消防庁舎の構造は,鉄筋コンクリート造と重 量鉄骨造からなりまして,目標耐用年数は60年となっています。消防施設は災害対応施設での特殊性から24時間稼動しておりますので,基本方針にもありました予防保全の徹底を図りながら2つの基本的な考え方で進めて参ります。一つ目としまして,消防力の向上・改善・運用につながる施設については,耐用年数を経過していなくてもその効果を最大限に発揮できる整備を進めることといたします。二つ目としまして,その他の施設として訓練塔・別棟車庫などがありますが,これらも長寿命化を図りながら,既存施設を有効に活用するものといたしました。この2つの基本的な考え方から,施設の更新・除去・大規模改修についての整備時期を次の19ページの図表に示させて頂きましたのでご覧ください。こちらの図表の費用の概算金額につきましては,地域総合整備財団の行政施設単価を基に試算をしたものでございます。表内の施設更新のところをご覧ください。こちらに,愛郷橋出張所を例に挙げまして,建替えの場合,撤去費用を含む重量鉄骨造1平米当たりの単価は40万円となりまして,現在の延面積300平米で乗法いたしますと1億2,000万円という試算費用となります。また,大規模改修では八郷消防署の鉄筋コンクリート造で1平米当たり25万円になりますので,こちらも現在の延床面積492平米に大規模改修費用25万円を乗法しまして1億2,000万円となります。図表記載の費用については,あくまでも試算での計上で,目安的な費用となってございます。
 続きまして20ページをご覧ください。ここからは常備消防施設ごとの計画となります。対象施設庁舎の構造,整備指針,目標時期,写真を添付し,現状と課題を示しました。こちらに関しましては,愛郷橋出張所を除きます各施設につきましては,現在地の更新を基本に今後の社会情勢・広域化による移転整備の可能性を含めまして,大規模改修,長寿命化を図ることで記載をいたしました。
次に22ページをご覧ください。愛郷橋出張所について,現状と課題にも記載しましたが,石岡市洪水ハザードマップ浸水区域内に既設されていることで,水害発生時など現在地での活動に支障を来たす恐れがあることから,今後早期に施設の移転新築の整備を進めまして,広域的観点からヘリコプターの緊急離着陸場として利用できる整備を進めるということで示させて頂きました。26ページには,ヘリコプターの緊急離着陸場の必要性について記載してございます。
 続きまして,戻って23ページをご覧ください。八郷消防署については昭和52年に建築されまして40年が経過しております。旧耐震基準対象施設であったことで,昨年度耐震診断を実施いたしました。その結果としましては,耐震基準は満たしている結果となりましたので,今後,借地の問題も考慮しながら同敷地内での業務を基本継続し,長寿命化を図りながら大規模改修を行うことで示させて頂きました。計画中での借地の問題と移転新築との費用対効果を考えながら,施設整備を検討していくものといたします。
 次に25ページをご覧ください。ここから,非常備消防施設の説明に入ります。消防団施設については,現在44の施設を保有しております。現在,消防団再編に向け調整を進めている状況ですので,個別施設計画には明記しておりませんが,今後,八郷地区の消防団については8分団4部制32部隊から分団制の16分団16部隊で再編する計画を進めていく予定でございます。今後の主な施設整備としては,老朽化したコンクリートブロック造の車庫を廃棄いたしまして新築整備をしていく予定です。
 次に27ページをご覧ください。こちらからは,消防庁舎以外のその他の消防施設である消防車両,消防水利,非常用電源を付属資料として示してございます。まず,消防車両についての基本的な考え方を示してあります。こちらは消防車両の更新及び整備・維持に関しまして,基本的な考え方を2つ 示しております。一つ目として,全ての消防署・出張所には消防ポンプ自動車と救急自動車を配置いたしまして,消防団車両につきましては再編を踏まえた車両更新計画に沿った消防ポンプ自動車の適正な配置を行うこととします。二つ目として,消防車両の適切な維持管理,予防保全の考え方に基づきまして適切な更新整備を行なうことといたします。消防本部では,平成24年度から車両更新計画を立てるとともに,更新基準を定め計画的に車両更新整備を進めているところでございます。
続きまして,28ページからは消防車両ごとの内訳といたしまして,写真を添付しました。消防車両の更新基準などを記載してございます。車両の更新基準ですが,消防ポンプ自動車等については,購入から20年を経過した車両,救急自動車については,購入から10年若しくは走行距離20万キロを超えた車両を更新対象としております。ただし梯子車などの特殊車両につきましては,整備状況を見ながら適宜検討していくものといたします。
 次に,30ページをご覧ください。こちらは,消防水利について示しました。消防水利整備の基本的な考え方といたしましては,現在担当課でも進行中での内容ではありますが,水道事業の進捗に合わせた消火栓の整備,また,今後起こりえる巨大地震に備えまして,耐震性防火水槽を計画的に整備を進めております。現在,年間事業として消火栓を5基,防火水槽2基を 設置してございます。消防水利整備につきましては,市民の安心安全を第一に考えながら,水利不便地域がないよう,充足率のアップにつなげ,消防水利整備を進めてまいりたいと考えております。
 最後の31ページをご覧ください。こちらは非常用電源を示しました。非常用電源は,消防力の整備指針においても,災害対応策といたしまして防災拠点の機能を発揮するため設置するものとなっており,総務省消防庁が災害時の72時間の電源確保が必要であることを打ち出してございます。今後,消防施設の長寿命化を考慮し,庁舎建て替え大規模改修時期に合わせ,全ての消防署,出張所への非常用電源設置の検討を行い,進めてまいります。現在の設置状況ですが,設置されておりますのは本部,石岡消防署の庁舎のみとなりますが,残り4施設の庁舎では未設置となっておりますので,今後計画的に整備を進めて参りたいと考えております。駆け足で説明させて頂きましたが,以上が石岡市消防施設等総合整備計画の内容となります。今後は,この整備計画に基づきまして,施設の管理,整備を進めたいと考えております。説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

村上委員長)以上で説明は終わりました。
 ただいまの件につきまして,ご質問等がございましたら挙手によりこれを許します。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,その他の件といたしまして,執行部より発言を求められておりますので,これを許します。なお,発言は挙手によりこれを許します。

都市計画課長)私からは,都市計画課におけます平成29年11月30日現在の予算執行状況と,平成29年9月1日から平成29年11月30日までの入札実施状況について,ご説明申し上げます。
 お手元の資料,平成29年度予算執行及び入札実施状況の1ページをお開き願います。最初に,現年度の執行状況についてご説明申し上げます。合併市町村幹線道路緊急整備支援事業3路線でございます。まず,貝地・高浜線でございますが,予算額6,632万4,000円に対しまして5,091万5,082円を執行し,執行率は76.8%でございます。以下,美野里・八郷線,駅前・東ノ辻線も,記載のとおりの執行状況となっております。次に,地域交通対策事業,都市計画一般経費,公園維持管理経費,自由通路維持管理経費,駐車場特別会計につきましても,記載のとおりの執行状況となっております。
 続きまして,2ペ-ジでございます。繰越明許の執行状況について説明申し上げます。合併市町村幹線道路緊急整備支援事業4路線でございます。まず,貝地・高浜線でございますが,予算額2,660万3,010円に対しまして2,161万3,700円を執行し,執行率は81.2%でございます。以下,上林・上曽線,美野里・八郷線,駅前・東ノ辻線も記載のとおりの執行状況となっております。次に,公園維持管理経費につきましても,記載のとおりの執行状況となっております。
 続きまして,3ページをお開き願います。入札実施状況でございます。1番のH29市道A5645号線(貝地・高浜線)樹木伐採工事でございますが,契約額817万5,600円,落札率は92.0%で,請負業者小桜造園でございます。以下,記載のとおり合計5件でございます。以上が,都市計画課の予算執行及び入札実施状況でございます。よろしくお願いいたします。

下水道課長)私から,下水道課所管事業の平成29年度予算執行及び入札実施状況について,ご説明いたします。
 お手元の資料の4ページをお開き願います。予算執行状況調書現年度から,ご説明申し上げます。内容につきましては,平成29年11月30日現在でございます。最初に,下水道事業特別会計の流域関連公共下水道整備事業費(補助)でございます。予算額2,460万円,契約額1,733万4,000円,執行率70.5%でございます。内容につきましては,石岡及び東大橋地内の管渠等工事でございます。以下,下水道事業の4事業につきましては,記載のとおりでございます。
 続いて,5ページ上段の農業集落排水事業特別会計についてご説明申し上げます。石岡西部地区整備事業ですが,予算額47万5,000円,契約額46万4,400円,残額1万600円,執行率97.8%でございます。内容につきましては,新設の公共ますの取出し費用でございます。次に,関川地区及び出し山地区整備事業が記載されております。石岡西部地区と同じ新設等の公共ますの取出し費用で記載のとおりでございます。
 続いて,5ページ中段の予算執行状況調書繰越明許についてご説明申し上げます。下水道事業特別会計における,流域関連公共下水道整備事業費(補助)の工事請負費でございます。繰越額1,220万4,000円,契約額1,220万4,000円,執行率100%でございます。内容ですが,予算執行状況調書現年度の流域関連公共下水道整備事業費(補助)と同じ,東大橋地内の管渠工事でございます。以下,4事業につきましては,記載のとおりでございます。
 続いて,6ページの入札実施状況調書についてご説明いたします。平成29年11月30日までの下水道課所管の入札実施状況でございます。表の1番目,28・29国補公下単独合併第1号工事で管渠埋設工事になります。地区は東大橋,請負業者(株)岡崎土建,入札参加業者12社,設計価格2,554万2,000円,契約額2,232万円3,600円,落札率87.4%でございます。以下2件,記載のとおりでございます。以上が,下水道課所管事業における予算執行及び入札実施状況でございます。よろしくお願いいたします

建築住宅指導課長)私からは,建築住宅指導課が所管する平成29年度予算執行及び入札実施状況についてご説明いたします。
 お手元の資料の7ページをお開き願います。初めに,11月末現在までの現年度予算の執行状況でございます。表1段目の木の住まい助成事業でございますが,予算額1,530万円に対しまして契約額860万円を執行しております。執行率は56.2%でございます。以下,木造住宅耐震改修促進事業から災害救助費までの8事業につきましては,記載の通りでございます。
 続きまして,8ページをご覧願います。9月から11月末現在までの入札実施状況でございます。No.1のH29国補市営池の台団地(14号,15号棟)長寿命化改修工事でございます。受注者はアオキ株式会社,契約額は4,093万2,000円,落札率は89.1%でございます。以上が,建築住宅指導課所管事業における予算執行及び入札実施状況でございます。よろしくお願いいたします。

道路建設課長)平成29年度道路建設課が所管する予算執行及び入札実施状況について,ご説明いたします。
 資料の9ページをお開き願います。11月30日現在の現年度の予算執行状況でございます。上段の道路維持費でございますが,予算額合計2億3,737万3,000円に対しまして,契約額1億2,926万7,463円を執行しております。執行率は54.4%でございます。次に,地方道路等整備事業以下,10ページの排水路整備事業まで,記載の通りとなってございます。
 続きまして,11ページをお開き願います。繰越明許の予算執行状況でございます。上段の道路維持費でございますが,予算額合計1,457万8,000円に対しまして,契約額975万3,480円を執行しております。執行率は66.9%でございます。次に,地方道路等整備事業以下道路橋りょう施設災害復旧費まで,記載の通りとなってございます。
 続きまして,12ページをお開き願います。9月1日から11月30日までの入札実施状況でございます。No.1の29単・市道B111号線道路改良工事(片岡地内)でございます。受注者は,白田組土木株式会社,契約額は2,044万4,400円で,落札率は87.7%となってございます。以下,13ページまで記載のとおり,合計23件でございます。説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

村上委員長)以上で説明は終わりました。ただいまの件につきまして,何かご発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,去る11月24日に実施しました,東京都中央区の茨城マルシェ等への委員派遣による所管事務管外調査の報告についてを議題といたします。
 過日の視察では,皆さまのご協力によりまして,大変有意義な視察ができたものと思います。お手元に配布いたしましたとおり報告書を作成いたしましたので,ご覧おき願いたいと思います。それでは,視察を振り返りまして,ご意見等がございましたらお願いをしたいと思います。

大槻副委員長)11月24日ですね,経済建設消防委員会行政視察ということで,東京銀座の茨城マルシェに視察ということで,6名の委員が伺った訳ですが,私ども一足先に帰ってきたものですから,その成果をね,ちょっとお聞きをしたいのですが,よろしくお願いいたします。

観光課長)実績をお話したいと思います。茨城マルシェにて11月24日金曜日に委員の皆さま方のご協力を得て,果樹狩りやフラワーパークイルミネーションのPRを行ってきたところでございます。持って行った品物は,みかん30個を持っていきまして売り上げも30個,柿138個を持って行きまして94個売れました。福来みかん入りの七味が20個持っていきまして7個売ってございます。これは実績でありまして成果ではないんですけれども,成果としましては,今までやってきたことの積み上げがですね,石岡市への観光入込客数につながっているのかと思われます。以上でございます。

大槻副委員長)それとですね,ちょっと聞き取り辛かったんですが,柿はですね,当日何個持って行ったのか。

観光課長)柿につきましては,3Lの大きさと4Lの大きさ,全て合わせまして138個。売れたのが94個でございます。以上でございます。

大槻副委員長)柿が138個。その中で販売したのが94個ということなんですが,これちょっとお聞きしますがね,今回みたいな行政視察なんですけれども,これは今回初めてなんですか。

観光課長)今までにはなかったと思います。

大槻副委員長)観光課と経済部ではね,柿農家の方のお話をね,私何軒かの方とお話をしておりますけれども,前にね,私が東京の銀座の茨城マルシェにね,売り込みに行ってはどうなんだということをね,お話していたんですよね。今回ね,初めてね,伺ったということなんですが,何故ね,今までにやらなかったのか。それもちょっと聞きたいんですよね。

〔私語あり〕

大槻副委員長)それとですね,石岡市にはですね,野菜と果物合わせて何か石岡市のブランドというのはありますかね。

村上委員長)副委員長,委員会として行かなかったのは何故かという質問でよろしいですか。執行部としては販売PRはやっているので。

〔「そうです」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)前段の部分に関しては,委員会の意思決定による行動なので執行部に答弁を求められないですね。後半の部分だけでよろしいですか。

〔「いいです」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)後半の部分だけ答弁をお願いします。

農政課長)石岡市内におけます野菜や果物などのブランドについてのご質問ですけれども,ブランドとなりますと,産地の特産物,特産農産物の生産量の多いものとか知名度のあるもの,そういったものという想定でございますけれども,石岡市内に限ってのそういったブランドとなりますと,中々ブランドと呼べるものはないのかなと感じております。ただ一つ,昨年から取組を始めました,高品質梨のありのみというものがございます。これについては産地,農協JA,それと大学,行政が連携してそういったブランドづくり,名称も含めて取り組んでございます。
 ブランドとなりますと,県内で有名なもので江戸崎かぼちゃなんていうものがございますけれども,これについては農林水産省のほうで平成20年頃にできたブランド制度がございまして,地理的表示の制度というものがございます。県内では江戸崎かぼちゃが農林水産省の登録になっておりまして,この登録にはですね,有名なところですと北海道の夕張メロン,また,兵庫県の神戸牛といったものが農林水産省のほうに登録されている状況でございます。そういった地域のブランドについてはですね,先ほど申し上げましたそういった名称やロゴマークのデザイン,また,生産量,当然品質管理,そういった総合的なものが関連してございますので,市内には,石岡市は農業が主な産業ということで,米,委員からありました柿,そのほか梨などたくさんございますけれども,ブランドというところまで発展しているものについては,中々ないのかなという状況でございます。以上でございます。

大槻副委員長)それではね,お隣のね,笠間市ですね。笠間市の栗,これは何ていうんですかね,農林水産省などのあれは入ってはいないとは思うんですけれども,非常に笠間市の栗はね,ブランド化されてきているということなんですよね。これもこの中で何故そのようなことになったかというとね,笠間市の場合は,トップセールスで市長が自ら東京の銀座の茨城マルシェだとかそういったところにね出向いて,焼き栗とかいろんなものをね,皆さん食べてくださいと。これが茨城笠間の栗ですよということで,まあ一応ブランド化と言われるようになったんですよ。
 この今,柿ということがでましたけれども,この柿ね,毎年行っているんですけれども,その行っている先までは私は申し上げませんけれども,かなり有名なところに,毎年吟味をして,柿を持っていっておりますよね。それだけね,八郷の柿は有名になってきているんですよ。これをね,なんとかね,できればブランド化してもらいたいという柿農家の声なんですよ。それでね,後はですね,今回茨城マルシェのほうに出向いたんですけれども,これは毎年やるのかやらないのか,それをお聞きしますね。
 あともう1点ね,茨城マルシェに行った時に職員と委員と,まあ委員ははんてんを着たんですけれども,職員はジャンパーでしたよね。これね,やはり行ってやるからにはね,皆さん行った方全部統一をするべきなんですよ。ジャンパーで結構ですよ。それに石岡の名前が入っていればいい訳ですから。私たちもはんてんを渡されましたけれどね,えぇと思いましたよ,このはんてんでね。あのはんてんはいつ頃作ったのか,それもお聞きします。そして今後どのようにするのか。

〔私語あり〕

観光課長)茨城マルシェにおきましては,一昨年よりこういったPRを行っております。また,はんてんにつきましては,急きょ決まったもので,職員が着ているジャンパー,これが依頼してから半月くらいしないとできあがらないもので,はんてんを委員の皆さまには着て頂いたものでございます。はんてんをいつごろ作ったかとのことですが,年月は定かではないのですが,平成16年頃かと思います。以上でございます。

農政課長)私からは,先ほど委員からありました笠間の栗と柿のPR,トップセールスについてお話をさせて頂きたいと思います。委員からございました笠間の栗につきましては,笠間は生産量,栽培面積ともに全国一ということで,本当に栗といえば笠間と,地域を想像させるようなものとなってございます。
 それで,柿についてでございますけれども,こちらも委員からございましたように石岡市内を代表する果物でございまして,そういったブランドについてもですね,安定した品質,生産量,こういったものも重要でございます。そういったですね,生産量なども含めてですね,知名度も重要ですので,やはりそういった大消費地,都市部でのPRというのは大変効果がございますので,生産者自身ですね,最盛期は大変忙しい時だとは思うのですが,生産者もそういった消費者と接して販売するということも重要だと思いますので,そういったところは生産者と連携してそういったものができないのかどうか,今後考えていきたいと思っております。以上でございます。

大槻副委員長)今ね,笠間の栗ということで,全国一だということなんですけれども,石岡,旧八郷の柿ですよね,柿はね,これ私先ほども言ったと思うんですけれども,これ名前をいう訳にいきませんのでね。毎年ですね,市長も行ってますよね。吟味をして,あるところに毎年,桐の箱に収めて,毎年持って行っていますよ。それだけ品質の高い柿なんですよ。その柿をね,結局生産量が少ないからじゃなくね,私が言いたいのは,この柿なんですけどね,まあ,都会でもあまりちょっと売ってきてますよね,都会の方もだいぶ,私地元なものですから,よく見ているんだけれども,東京あたりからもだいぶ来ているようですけれども。この柿なんですけれども,糖度を計って頂いて,全部の柿じゃないですよ。糖度を計って頂いてね,その糖度の度数でなんとかブランド化にできないかというお話が生産者からの声なんですよ。それとですね,今回これ初めてですから。私マルシェのほうに出向いたのも,柿を持って行ったのが初めてだと思うんですけれども。もうちょっとね,生産者にも声をかけてもらいたいんですよね。試食用の柿,声をかけてもらえばうちでも試食用の柿出しましたよという声が聞こえてきているんですよ。もうちょっとね,真剣になってね,生産者とお話し合いをしてもらってね,来年ですね,来年も私としては実施をしてもらいたい。そしてね,若い後継者を作って頂きたいんですよ。そのようにお願いをいたしまして,この件については終わります。

川井委員)試食の件でお伺いします。試食の柿は1個390円で売っていたものと同等のものでしたか。

観光課長)試食用と販売用は形は違いますが,味はそんなには変わらないと思います。

川井委員)390円のものを試食に出したのですか。

観光課長)販売用のものは試食に出してございません。以上でございます。

川井委員)私はそこの部分がPRには必要であると思います。やはり地元の名産との意味で出すのであれば,やはり試食も,また袋にひとつづつ入れた柿は全く異質のものでしたよね。ああいったものも全く同じものを出すことによって,PRされるというところにつながると思うんですよね。どこでも試食で出すものが売っているもの違うものを出すということはないんじゃないでしょうか。だから,そこをもって美味しいと。そこをもって買うと。来年またここで柿を売っていたら買おうかなと。そこがPRだと思うんで,ぜひそこの部分での経費削減をせず,しっかりそこの部分にお金を使うことがやはりPRだと。PRというのは地道な積み重ねだと私は思います。美味しい柿を提供して初めてPRになるのではないかと思いますので,今後こういったことがある時には,同じものを出して頂きたいということで,お願いいたします。

観光課長)今後はそのようにしていきたいと考えてございます。

村上委員長)ほかに発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)過日の視察につきましては,今後の委員会活動の中で参考としてまいりたいと考えておりますので,よろしくお願いいたしたいと思います。
 次に,その他の件で何かご発言がございましたら,挙手によりお願いいたします。

大槻副委員長)道路建設課にお聞きしますね。まずね,道路のセットバックと,セットバックはしてあるんですけれども,その中に電柱がありますよね。その電柱の移動とそのセットバックの件についてお聞きします。場所なんですけれども,場所は八郷の東成井地区下坪というところなんですけれども,ここなんですが,雨が降るたびね,道路が悪くなって,早く舗装にしてくれと大分前から話はしているんですけれども,まず電柱が移動できないという話がひとつありましてね。それとですね,私もちょっと調べましたけれども,セットバックの部分について仮登記がついていたと。この仮登記なんですけれども,この仮登記を何故というか,私から言う訳ではありませんけれども,前からわかっていたんですよね。これは市のほうにこのセットバックの部分は,市のほうに無償提供するというお話があった訳ですよね。無償提供するにあたっては,仮登記がついていては無償提供できませんから,何故その時に地権者にその説明をしなかったのか。それをちょっとお聞きします。

道路建設課副参事道路建設担当)委員ご指摘は市道B6298号線の道路改良事業のことかと思います。これにつきましては,対象地が5筆ありまして,その中で,仮登記があったものでございます。これにつきましては,関係者の方に情報提供頂きまして,地権者の同意を頂きまして,仮登記のほうも抹消承諾印鑑証明書を頂きまして,この土地については所有権移転の手続きが行えるようになりました。また,電柱のほうもその時同じようにさせてもらって,東京電力さんに情報提供ができるような状態になりましたので,この点につきましては進むことができましたので,ご報告ということで説明させて頂きたいと思います。

大槻副委員長)あのですね,もうひとつ聞いてなかったんじゃないかと思うんですけれども。電柱の移動の話がありましたよね。この地権者は電柱移動には関係のない人ですよね。私も現地見ましたけれども,この人の宅地内には電柱はありませんよ。私が直接地権者に会って話をしたらば,こういう文書が来ていたんだと。私が見せられた書類はですね,無償提供の書類でしたよね。だったら何故早くね,地権者の方に仮登記がついていますから,この仮登記は抹消してくださいと,何故その説明をしなかったのか。今までほおっておいたのか。その辺をちょっと聞きたいんですよ。

道路建設課副参事道路建設担当)中々地権者と直接お会いできないという状況もありましたので。

大槻副委員長)先ほど仮登記の抹消はできたというお話がありましたので,私も安心はしたのですが,これ仮登記抹消できればね,早急にね。あそこは水がたまって本当に困っているんです。早急に工事を進めてもらいたいです。それをお願いして終わります。

関口委員)農政課にお聞きしたいのですが,イノシシのことなんですけれども,12月に入って八郷地区で80キロくらいのイノシシを仕留めたらしいんですけれども,その肉を食用にしようとして,八郷の総合支所に持ち込んできて,セシウムの測定をしたら60ちょっとだったのかな。100いっていないんで問題ないかなと思ったら,八郷の担当者に,ここで60であっても県でもう一度再検査をしなければいけない。そこで100超えてしまうと,食用にはできないよと。そして,100超えてしまったら,石岡から100超えたイノシシの肉が出たよと報道がされてしまうと。ですから,できれば60だからやらないほうがいいと言われたんですけれども,なんで八郷の測定器で60で県にいくと100になってしまうのか。もう何年も経っているんですからね,機械を統一しなければいけないと私は思うんですよ。これ,いつになったってシシ鍋で地元の肉が使えないですよね。そういった点,ちょっと考えているのかお伺いします。

農政課長)ただいま,委員からイノシシ肉の放射性セシウムの件でご質問がございました。放射性セシウムについては基準が100ベクレルでございまして,現在の検査の状況でございますが,県が定める基準に基づきましてですね,指導などもございますけれども,まずは市に置いております検査機器,これについては農協から借りている検査機器でございまして,我々は簡易検査と呼ばせて頂いております。そちらで検査してある程度数値が高くないものを県の検査機関に持って行きまして,それで100ベクレル以下であれば食肉とできるという内容でやっております。検査機器については,先ほど統一してはどうかとのご提案がありましたけれども,市が持っている機械は簡易検査ということで,県のほうではもう少し精度が高い検査をやっているのかなと思っております。
 県のほうもですね,年々放射性セシウムについては徐々に下がっている傾向にございますけれども,やはりその個体の大きさといいますか,このところ比較的イノシシの個体の大きさが大きいものや年数が数年経っての個体の検査が多いものですから,比較的検査結果が高いのかなと感じております。県のほうとしては,石岡市だけではなく,県北でもイノシシ肉の解除という動きを最近進めておりまして,例えば市の検査だけで流通ができないか検討を始めているところでございます。そういった関係もございますので,県のそういった基準や今後の見直しなども徐々に進むのかなと思いますので,そういったことも考えながら,検討していければと思います。以上でございます。

関口委員)今,事情を確認したところですが,そういった意味でね,早急に測定器の更新をしてね,ここで食肉として大丈夫だというお墨付きをつけるようにしていかないと,イノシシをとる人も精が出ないし,イノシシ被害にも結びついてきますよ。どうしても減らない。ですから,早めに測定器の更新をしてもらいたいと思っております。
 次に,観光課なんですけれども,風土記の丘ですね。遊具が新しくなりましたよね。遊びに行っているご父兄から聞いたら,前あった場所と違って北西に移動したらしいですね。そこは獅子頭の前あたりになるのかな,聞いた話だと。そうすると,前の場所よりも日陰になるのが早いらしいですよ。子どもたちもお昼か遊ぶ時間もなくて帰ってくるようだということなので,観光課で相談して,立木の枝払いとか伐採とか,市の土地じゃない場合,所有者に相談して,そういう対策もお願いしたいんですよ。どうですか。

観光課長)場所が前と変わりまして,委員がおっしゃる獅子頭の斜め前に移動しております。山がその脇にありまして,確かに3時くらいになるともう日が陰ってきている状況でありますけれども,獅子頭公園として借りている土地ではありませんので,所有者を特定してあたってみたいと思っております。

関口委員)これも早急にお願いします。立派な遊具施設が出来てもね,遊ぶ人がいなくては何のために作ったか考え物ですから,よろしくお願いいたします。
 それから,消防なんですけれども,以前,消防団の再編について説明があった訳ですが,そこでは,あくまでも分団のほうで話し合って,そこで決まったことで再編は進めていくよと。そういった話だったんですが,だいぶね,話も分団ごとに煮詰まっているみたいですけれども,それは変わらない。方針としては,あくまでも分団から出た結果に基づいて再編は進められるのか,お伺いいたします。

消防次長消防団再編担当)まず,これまでの消防団再編の進捗状況についてご説明申し上げます。9月の委員会で報告しましたとおり,平成30年4月1日に現在の8分団4部制の体制を1地区2個分団としまして,八郷地区を16分団制とする方向で進めているところでございます。これまで各分団長がですね,4部隊を集めまして方向性を協議して頂き,提出されました再編案を11月30日の消防団幹部会議におきまして,ご報告をさせて頂きました。再編をまとめて頂くにあたっては,各分団長と数回のヒアリングを行いまして,課題解決や方向性につきまして具体的に話し合いを実施しましたが,地域の実情や課題等は様々でございますので,再編による地元分団の部隊運営が円滑に進みますよう,そのご意向を尊重した上で調整をしているところでございます。
 再編する時期につきましては,来年4月から統合する分団,3年の猶予期間をもって統合する分団,その他再編の進捗状況により判断する分団など,現時点では様々なご意向がございます。その再編に向けての各分団のご意向をですね,明後日,14日ですが,分団長会議の席で確認をさせて頂きまして,消防団幹部と分団長で協議調整を図ってまいる所存でございます。今回の再編につきましては,地元の地域事情もございますので,そのご意向を尊重するという方向で進めておりますので,今回の再編については,消防団の現状を改善しまして,将来を見据えた効率的な組織体制を構築するための再編ございますので,今後も各地区,各分団と調整を図りながら,計画的な再編が進みますよう,取り組んでまいりたいと考えております。以上でございます。

村上委員長)ほかに発言はございませんか。

農政課長)申し訳ございません。先ほど大槻委員のご質問に笠間の栗が日本一というご説明を差し上げましたが,茨城県が生産量,生産面積で日本一でございまして,笠間市は県内でも有数の産地ということで,訂正をさせて頂きます。失礼いたしました。

村上委員長)ほかに発言はございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ないようですので,その他の件を終結いたします。
 次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。本委員会において閉会中もなお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配付いたしました案文に示す理由を付し,閉会中の継続調査の申し出をいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

村上委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 以上で,本日の経済建設消防委員会を閉会いたします。長時間お疲れさまでした。




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