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平成29年度 経済建設消防委員会
関口委員長)ただ今から,経済建設消防委員会を開会いたします。本日の議題につきましては,お手元に配付いたしております協議案件書のとおりであります。 次に,本日の案件に当たり,説明員として出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしました説明員名簿のとおりであります。 これより議事に入ります。初めに,所管事務の調査として「石岡市都市計画マスタープランについて」を議題といたします。本件について,執行部から説明を求めます。なお,発言は挙手によりこれを許します。 都市計画課長)それでは,事前に配布させて頂きました,平成29年3月に策定いたしました石岡市都市計画マスタ-プランについて概要版を使いご報告させて頂きます。 まず,概要版の1ページをご覧ください。都市計画マスタ-プランの目的と経緯でございますが,平成17年10月1日に石岡市となり,平成20年度に都市計画マスタ-プランを策定し,目標年次を平成28年度に設定いたしました。目標年次を迎えるに当たり,新たなステップに進むことが求められるとともに,その指針を示す必要が出てまいりましたので,本市を取り巻く環境の変化を捉え見直し,新たなまちづくりを進めるため,都市計画マスタ-プランの策定を進めてまいりました。 都市計画マスタ-プランは,こうした局面を的確に捉え,安全・安心で快適なまちづくりを進めるため,本市の将来像や目標,都市計画にかかわる基本的な方針を定めることを目的とし,市民と行政との協働のまちづくりを誘導していくための羅針盤としての役割を示すものです。 また,策定にあたりましては,平成27年度,平成28年度の2年間で市民アンケ-ト,パブリックコメント,地区別懇談会を行い市民の方々から意見や課題を出して頂き,都市計画審議会や策定委員会で議論してまいりました。 2ページをご覧ください。計画の構成でございますが,都市計画マスタ-プランは,全体構想と地区別構想,実現化方策の3つの柱で構成されています。全体構想は,都市づくりの理念と目標,将来都市構造,部門別方針を定めています。地区別構想は,全体構想を受け,市内8つの地区に区分し,地区の実情や特性に応じた地区の将来像や土地利用,交通体系等の整備方針を定めています。また,各地区の個性や特性,市民意向を生かしたきめ細やかなまちづくりを推進していくために,実現化方策を示しています。計画の期間は,概ね20年後の平成48年度としています。計画対象区域は,石岡市全域を対象としています。 3ページをご覧ください。将来の都市づくりに関する課題を上位関連計画における位置づけや現況整理及び市民ニ-ズ等を踏まえ整理をいたしました。都市づくりの課題といたしまして,2つの異なる都市計画,人口減少及び超高齢化社会への対応,豊かな自然環境・歴史資源等の維持・保全,土地利用の方向性の明確化,都市施設の計画的な整備と維持・管理,災害に備えるでございます。これらの課題を解消するための都市づくりの理念としまして「交流・連携するまち」「地域の個性をいかした,快適に暮らすことができるまち」「自然環境や歴史環境を守り,育てるまち」「環境の「質」を高めるまち」の4つを定めております。 続いて,将来都市像を説明いたします。本市の優れた自然環境を保全しつつ,産業,歴史・文化等,都市基盤等を有効に活用しながら,安全・安心の確保や,定住・交流を進めるとともに,生活に必要な機能を有する地区を中心としたコンパクトなまちづくりや,商業・生活・観光等の異なる機能を持つ拠点間を利便性の高い公共交通で結ぶ多核連携型のコンパクトなまちを想定し,「自然・歴史が息づく コンパクトシティ いしおか」を将来都市像として定めました。 そして,将来都市像に基づき,5つの都市づくりの基本目標を定めました。 4ページをご覧ください。将来都市構造でございますが,石岡市では,一極集中の都市構造ではなく,二つの市街地を中心として,点在する多様な拠点間が有機的に連携するとともに,市街地外の自然環境・歴史資源等の保全・活用を進める多核連携型の都市構造を目指します。 将来都市構造は,地区の核となる「拠点」,拠点間を結ぶ「軸」,土地の特性に応じた面的な「エリア」によって構成されております。まず拠点について説明します。赤丸の都市拠点は,石岡と柿岡の市街地を設定し,都市機能の集積度を高めるとともに,地域の顔や玄関口としての拠点性を高めます。ピンク丸の地域生活拠点は,既存集落地を設定し,居住環境の整備や暮らしやすいまちづくりを進め,地域活力の維持を図ります。緑丸の観光拠点は,観光果樹園やレクリエ-ション施設等が集積する箇所を設定し,市内外の人々との交流を促進します。水色丸の産業拠点は,既存工業団地やスマートインターチェンジ周辺等を設定し,工業・業務機能の集積・充実や企業誘致等を推進します。 続いて,軸とエリアを説明します。青点線の広域連携軸は,常磐自動車道をはじめ,国道6号や355号とそのバイパス,フルーツライン等の周辺市町村等との広域的な連携・交流を強化します。茶色点線の都市骨格軸は,石岡と柿岡の市街地間を結ぶ石岡筑西線を位置付け,地域連携の強化をし,一体性を高めます。オレンジ色点線の地域連携軸は,拠点間を結ぶ道路を位置付け,交通ネットワ-ク機能の強化を図り,隣接市町との連携や市民の生活サービスを支える軸を強化します。 エリアでございます。ピンク色の市街地エリアは,都市的な土地利用を優先し,快適で魅力あふれる都市空間の形成を図ります。黄色の農村集落エリアは,自然環境との調和を図りながら,良好な居住環境の維持・充実を図ります。薄い緑色の田園環境エリアは,市街地周辺の田園地帯の営農環境や原風景の維持・保全を図ります。濃い緑色の自然環境エリアは,国定公園,自然公園等における環境の維持・保全を図ります。 5ページをご覧ください。続きまして,部門別方針です。まずは土地利用方針を説明します。石岡市街地,柿岡市街地は中心市街地地区として,交流機能や生活利便性機能の強化,防災機能の設置,居住誘導等により,都市機能を集積し拠点性の向上を図ります。石岡駅周辺は,市街地地区として,住居・商業などが融合した土地利用を図ります。柏原工業団地周辺は,産業交流地区として,既存工場の維持と機能充実,拡張や周辺未利用地の活用により,新たな企業の立地誘導を行い就業の場の創出を図ります。住・商・工の混在地域は,複合市街地地区として,適正な用途地域指定による無秩序な混在を防止します。城南地区,園部地区,有明地区,八郷南地区の既存集落地は,生活拠点地区として日常を支える都市機能の集積や,周辺部を含めた居住地区の形成を図ります。丘陵地や田園地帯の集落地等は,農村集落地区として,自然環境との調和を図り,良好な居住環境の維持を図ります。市街地周辺に広がる農地は,田園環境保全地区として,農業の保全や市街化を抑制します。里山環境を有する丘陵地は,自然環境共生地区として,法的規制により開発を抑制します。霞ヶ浦周辺や,河川の水辺は,水辺環境再生・活性化地区として,水辺環境の再生・保全や水に親しめる環境整備を進めます。特定用途制限地域及び景観形成地区に指定されている区域は,歴史・自然景観形成地区として,制限に基づく建築物の誘導を図ります。観光果樹園等を中心として,観光・レクリエ-ション施設が多く集積し,観光の拠点となる区域は,地域観光活性化地区として,既存施設の機能充実や情報発信機能の強化等により,交流の場づくりを行い,拠点性を高めます。 6ページをご覧ください。続きまして,交通体系の方針です。国道6号や国道355号などの広域連携軸においては,バイパス整備等により効率的な処理を図り,交通ネットワークを強化します。主要地方道石岡筑西線は,都市骨格軸として,石岡地域と柿岡地域の市街地間を連携するとともに,道路機能の維持・充実を図ります。市内の主要地方道・県道は,地域連携軸として,各地区の連携が強固となるような道路網の形成を目指します。生活道路等においては,歩行者道路のネットワーク形成や,バリアフリー化の推進を図ります。鉄道においては,駅前広場の整備,歩行環境の改善,パークアンドライド等への対応を図り,バスにおいては,路線の検討やサービス向上による利用促進と持続的な運行を目指します。 続きまして,公園・緑地等や景観形成,都市環境の方針です。公園・緑地方針としまして,自然環境を活かした公園の整備,身近な公園の整備,都市緑化の推進の3点を掲げています。その他の都市施設の整備方針として,河川,景観,観光,防災としまして,水と緑のネットワークや自然・歴史景観の保全,多様な観光資源の活用と周遊の促進,防災公園の整備等を定めています。 7ページをご覧ください。続きまして,地区別構想です。地区区分の方法については,旧中学校区を基本とします。 大きくは石岡地域と八郷地域の2つに区分され,それぞれを4地区に区分し,計8地区となります。石岡地域は,石岡地区,府中地区,国府地区,城南地区,八郷地域は,柿岡地区,園部地区,有明地区,八郷南地区となっております。地区別構想では,地区の特性に応じて,まちづくりの方針として,地区の将来像を定め,それに基づき,土地利用,交通施設の整備方針,その他の都市施設等の整備方針を定めています。 石岡地区は市役所や石岡駅等を有する中心的な地区です。地区の将来像は,「石岡駅東側の新しい顔づくりと市役所新庁舎を中心とした都市機能の集約・集積により,地区の拠点形成と利便性の向上を図ります」となっており,石岡駅前広場を中心としたまちづくり,石岡駅周辺整備に伴う公共交通の再構築,市民の安全・安心を支える庁舎の整備などを方針としています。 残り7地区についても同じような形式で方針を示しています。 11ページをご覧ください。続きまして,実現化方策です。まちづくりの実現化方策に係る基本方針として,協働によるまちづくり,都市計画マスタープランの進行管理と見直しを行い推進してまいります。まず,「協働によるまちづくり」でございます。本市では平成26年12月に「協働のまちづくり条例」が制定され,市民によるまちづくり活動が行われています。こうした取組を活かして個々の興味・関心のある分野や,身近に出来る活動から,まちづくり活動への参画を推進し,都市計画マスタ-プランの実現を進めます。 続いて,「都市計画マスタープランの進行管理と見直し」でございます。本計画に基づくまちづくりが適正かつ計画的に行われるよう,計画の継続的な進行管理が必要です。そのため,庁内関係部局の関連計画・事業との連携を図りながら,計画に掲げた事業の進捗状況について,実施計画をはじめとした各種指標等を活用しながら5年から10年程度の定期,又は各種情勢の変化に伴い必要な時期に評価・検証を行います。その結果を踏まえ,必要に応じて事業の見直しや新たな事業の立案等を行うものとします。進行管理に当たっては,計画,実行,評価,改善といったPDCAサイクルの仕組を活用して進めてまいります。本計画の実現には,長期間を要することから,社会経済情勢やまちづくりに関する法制度等が変化した場合や,上位計画の見直しに当たり必要な場合は,市民や学識経験者等の意見を踏まえつつ,計画の見直しを行って参ります。報告は以上となります。よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で説明は終わりました。本件について,ご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に「住民参加型まちづくりファンド支援事業について」を議題といたします。本件について,執行部から説明を求めます。なお,発言は挙手によりこれを許します。 都市計画課長)石岡市住民参加型まちづくりファンド支援事業の制度についてご報告いたします。建築物等を周辺の良好な景観に調和したデザインに改修する修景事業に対して助成を行う制度で,平成27年12月に設置した石岡市住民参加型まちづくりファンド支援事業基金を事業の財源としています。 続きまして,お配りしている資料の,石岡市住民参加型まちづくりファンド支援事業補助金交付要綱をご覧願います。こちらの補助金交付要綱は,まちづくりファンドの補助金を交付する際の基準や手続きについて定めるものでございます。 まず,第1条では,要綱の趣旨を定めております。本市の良好な景観形成を図るために建築物等の修景事業に対して,補助金を交付することを趣旨としています。続いて,第2条は,用語の定義に関する規定です。続いて,第3条は,補助対象者について規定しています。続いて,第4条では,補助金の対象区域,対象物件,対象経費,補助率及び補助限度額について規定しています。詳しくは別表のとおりとなっておりますので,5ページにあります別表をご覧願います。補助対象区域や対象建造物としましては,中心市街地活性化基本計画エリアの主要道路沿線,先導的な景観形成地区の主要道路沿線及び景観重要建造物の3種類を考えております。 まず,中活エリア内については,歴史的建造物の修景に対して補助率が10分の9以内,上限が500万円,非歴史的建造物の修景に対しては,補助率が5分の4以内,上限が300万円でございます。歴史的建造物の位置付けとしましては,指定有形文化財又は登録有形文化財としています。さらに建築後50年以上が経過しているもの,看板建築,伝統的な町屋,蔵等の形式をとっているもの,地区の良好な景観形成に寄与していると認められるものという要件を満たしているものも含んでおります。また,設備については,修景行為と併せて行う場合にのみ対象となりまして,補助率が5分の4以内,上限が100万円です。門,塀の修景に対しては,補助率が5分の4以内,上限が100万円,広告物の修景に対しては,補助率が5分の4以内,上限が50万円,自動販売機の修景に対しては,補助率が5分の4以内,上限が20万円としております。 続いて,先導的な景観形成地区内については,建築物の修景に対して5分の4以内,上限額300万円です。また,設備については,修景行為と併せて行う場合にのみ対象となりまして,補助率が5分の4以内,上限が100万円です。広告物,自動販売機の修景につきましては中活エリアと同じでございます。景観重要建造物については,現在指定はありませんが,補助率10分の9以内,上限500万円としています。 条文の説明に戻りますので,1ページ目をお開きください。続いて,第5条では,事業の募集期間の規定となり,毎年度4月1日から2月末日までとしております。続いて,第6条では,まちづくりファンド事業の補助金を受ける場合には,まず事業の認定を受けるための申請を行わなければならないことを定めています。続いて,第7条は,事業の認定に関する規定でございます。第6条の申請を受けた場合,市長はそれを石岡市景観調査委員会に付議した上で,事業の認定の可否について決定するというものです。 続いて,2ページに移ります。第2項では調査委員会への付議の期間を定めてございます。第3項でまちづくりファンド事業の審査基準を定めたものです。2つの基準を置いておりまして,第1号では,石岡市街並み修景ガイドラインの内容に適合し,良好な街並み景観の形成に資するものであること,第2号では,まちの魅力づくりや活性化に寄与するものであることを規定しています。続いて,第8条は,交付申請の規定です。事業の認定を受けた方が補助金の交付を受けるに当たり,交付申請をしなければならないことを定めています。続いて,第9条は,第8条の交付申請を受けて,市長が交付決定を行う規定となっております。続いて,第10条は,補助金の概算払いの規定です。続いて,第11条は,事業内容の変更等についてです。補助金の交付決定を受けた方が,事業内容の変更や中止を行う際は,事前に市長の承認を受けなければならないという規定でございます。 続いて,3ページ目に移ります。続いて,第12条は,実績報告の規定です。補助事業者が事業を完了した際には,速やかに実績報告を行わなければならないことを規定しています。続いて,第13条は,第12条の実績報告を受けて,市長が補助金の額の確定を行う規定です。続いて,第14条は,補助金の取り消しや返還の規定です。補助金を補助対象経費以外に充当した場合など4項目を規定してございます。続いて,第15条は,補助事業者に補助を受けた物件の保守及び管理を求める規定です。保守管理の期間は,第2項で10年間と定めています。また,この期間については,第3項や第4項で物件の貸付,譲渡,債務の担保にするといったことや物件の除却,形状変更等の行為を原則禁止にしております。続いて,第16条は,補助事業に係る書類の保管について定めています。続いて,第17条は,市長が必要に応じて事業者等に対して事業の報告を求めることや,必要な指示をすることができることを定めています。 続いて,4ページ目に移ります。続いて,第18条は,被補助物件の公表について規定しています。続いて,第19条は,その他について規定しています。6ページから11ページは,関係様式となっております。 続きまして,石岡市街並み修景ガイドラインについてご説明いたします。こちらは建築物等を周辺の良好な景観に調和したデザインに改修するに当たっての基準となるものでございまして,一般社団法人茨城県建築士会に業務を委託し,ガイドライン作成にご協力頂いております。ガイドラインの内容でございますが,配布しております資料をご覧ください。 まず,目次をご覧ください。全体の構成といたしまして,まずガイドラインの説明からはじまり,本市の現況と特徴,目的やテーマを示した上で,基本方針を掲げております。そして,中心市街地地区の修景基準,先導的な景観形成地区の修景基準,景観重要建造物の修景基準,用語の説明やまちづくりファンド支援事業の概要といった構成としております。 それでは2ページをご覧ください。こちらは本ガイドラインの目的や見方について示したものです。本ガイドラインは,地域資源を守り,歴史・文化・自然を大切にした魅力ある景観形成を目的としています。また,補助を受けるためだけではなく,一般基準を設け景観づくりのために地区の皆様に最低限守って頂きたい内容も示しております。 3ページをご覧ください。対象地区を示したものでございます。対象地区として,石岡市中心市街地活性化基本計画における中心市街地地区,石岡市景観計画における先導的な景観形成地区となっております。 4ページから6ページまでは,中心市街地地区の看板建築,先導的な景観形成地区の里山景観における現況と特徴を記載してございます。次に7ページは基本方針を定めております。中心市街地地区の基本方針としては,常陸国の歴史を感じさせる街並みづくり,看板建築の歴史的建造物を活かした街並みづくりとしています。先導的な景観形成地区の基本方針としては,豊かな自然・里山を活かした農村環境づくり,観光資源との調和を図った景観づくりとしてございます。景観重要建造物の基本方針としては,建造物の特性をいかした景観づくりとしています。 8ページから18ページまでは,中心市街地地区の修理・修景基準となっております。(1)高さをそろえるとして,街並みがきれいに見えるように隣接する看板建築と高さをそろえること,(2)壁面をそろえるとして,道路沿線の壁面をそろえ街並み連続性を保つよう工夫することといった項目を掲げております。 続きまして19ページから23ページまでは,先導的な景観形成地区の修景基準となっております。先導的な景観形成地区においては,主に果樹園などの広告看板や直売所を想定しておりまして,(1)素材に気遣うとして,看板や直売所などは木材などの素材を使うこと,(2)大きさを考えるとして,看板の大きさやデザインを周辺環境に配慮することや,統一性を考えること,(3)販売小屋などの利活用として,ベンチなどを設置し,季節外には休憩所にするといった項目を掲げてございます。 25ページの石岡市住民参加型まちづくりファンド支援事業概要については,最初に御説明させて頂きましたが,本ガイドラインは,補助事業を運営する上での基準にもなっていることから,まちづくりファンド支援事業についての概要も当ガイドラインに盛り込んだところでございます。報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で説明は終わりました。本件について,ご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に「上曽トンネル整備事業調整協議会の発足について」を議題といたします。本件について,執行部から説明を求めます。なお,発言は挙手によりこれを許します。 道路建設課副参事道路建設担当)道路建設課から上曽トンネル整備事業調整協議会の発足についてご報告を申し上げます。石岡市と桜川市は,平成27年5月から上曽トンネル整備促進勉強会において,整備手法などについて協議検討を重ねて参りました。また,平成28年6月の両市議会においては,合併特例債を活用した早期着工を求める決議がなされております。これらを受けまして,円滑な整備推進を図るため,上曽トンネル整備事業調整協議会を発足する運びとなりました。 お手元の資料をご覧ください。全体の整備区間が,石岡市上曽地内から桜川市真壁町山尾地内までの延長5.58キロメートル,トンネル部分が3.54キロメートルでございます。石岡市部分は,延長2.95キロメートル,トンネル部分が1.96キロメートルでございます。桜川市部分は,延長2.63キロメートル,トンネル部分が1.58キロメートルでございます。 全体事業費は約110億円で,うち石岡市が約60億円,桜川市が約50億円を想定しております。財源でございますが,朝日トンネルと同様に,国の交付金,合併特例債及び県からの補助金を活用する予定でございます。 今後の予定でございますが,5月19日金曜日に桜川市役所大和庁舎において上曽トンネル整備事業調整協議会の発足を予定してございます。以上が道路建設課のご報告内容となります。よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で説明は終わりました。本件について,ご質問等がございましたら,挙手によりこれを許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。 次に,その他の件で執行部より発言を求められておりますので,これを許します。初めに経済部から説明願います。なお,発言は挙手によりこれを許します。 観光課長)観光課からは,第2回定例会へ上程を予定しております補正予算及びゴールデンウィーク期間中の入込客数の動向及び新しいふるさと大使の任命についてご報告申し上げます。 初めに補正予算でございますが,石岡市産業文化事業団職員1名が本年6月末で退職することにより,退職金の計上を予定してございます。 続きまして,今年のゴールデンウィーク期間中の入込客数の動向でございますが,フラワーパークをはじめ9施設の入込客数は,4万9,733人でございます。28年度が4万9,879人でございましたので146人減ってございますが,これは,ゴールデンウィーク期間の日数が昨年より1日少なかったためでございまして,1日平均の入込客数にしますと,28年度が4,988人,今年が5,526人となりまして,1日538人増えてございます。前年比10.8%増となってございます。増えた要因としましては,圏央道が開通したことや,ひたち海浜公園のネモフィラツアーの行程にフラワーパークが含まれていたことなどが挙げられます。 最後となりますが,5月1日に水戸市役所にてロックバンドのムックを石岡ふるさと大使と水戸大使に同時任命をしました。ムックに関連する情報を市のフェィスブックにアップしたところ,リーチ数が2週間で4,600以上と大きな反響がございました。また,5月4日に県民文化センターでライブを行い,見に来たファンが当日石岡市内のホテルに宿泊し,翌日,市内を回遊する姿が見られ,ふるさと大使任命の効果がすぐに表れていることもご報告させて頂きます。観光課からは以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 関口委員長)以上で説明は終わりました。ただいまの件につきまして,何かご発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,経済部の所管については,以上で終結いたします。次に,都市建設部から説明願います。なお,発言は挙手によりこれを許します。 道路建設課長)平成29年第2回定例会において,道路建設課が所管する議案の上程を予定してございますのでご報告申し上げます。 1件目は市道の認定についてです。提案理由としては,宅地の開発行為により築造した道路を市道として認定するためでございます。場所は,南台三丁目地内と柿岡地内でございます。 2件目は,市道の廃止についてです。提案理由としては,市道としての機能が喪失しているためでございます。場所は,柴内地内でございます。 以上,議案の上程を予定しておりますので,よろしくお願いいたします。 関口委員長)以上で説明は終わりました。ただいまの件につきまして,何かご発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,都市建設部の所管については,以上で終結いたします。その他の件で何かご発言がございましたら,挙手によりお願いいたします。 大槻委員)私から,通学路に対してね,ちょっとお聞きをさせて頂きます。石岡市内の小中学校の通学路でございますが,非常に道路が狭いところがございまして,また,その狭いところに山林がありましてね,そこが昼間でも鬱そうとしているところがたくさん見受けられているところでございますが,この件について,私の地元からも街路灯も何もつけることができないというお話が出ておりますが,今後どのように進めていくのか,道路建設課にお伺いいたします。 関口委員長)具体的な場所を言ったほうがいいんじゃないですか。 大槻委員)場所でございますが,園部中学校のところなんですね。園部中学校からパセオパルケという大きな団地がございますが,そこに来る通学路なんですけれども。ここがですね,道路が2メートルでしてね,一部が山林になっておりまして,ここに街路灯をつけることができないということでございますので,これをどのような形にするのか,お伺いをいたします。 道路建設課副参事道路建設担当)委員のおっしゃる市道でございますが,現地確認をしてまいりました。委員おっしゃる通り,中学生が通る通学路となってございまして,その間の市道は樹木が鬱そうとしており,暗い状況を見たところでございます。道路と民地の境界を確認したところ,民地の木が長い間せん定がなされておりませんで,茂っているような状態でしたので,今後,道路関係のことに関しては市で対応をしまして,民地の木については,所有者の方とお話をしてもらって,改善をしてもらう方向でお話をしていきたいと思っております。 大槻委員)現地は調査したというお話でございますが,ここはですね,私も見てみたんですけれども,女子の中学生もだいぶ通るんですね。ものすごい危険な状態に今なってきているということですのでね,地元に対してもね,枝払いをしてもらいたいと。枝を払えば,ここに街灯がつくんじゃないかと思うんですよね。枝を払わないと街路灯はつかないというのは,私は聞いているので。地元に対してもね,市のほうは枝払いをしてもらいたいということでね,指導をしてもらいたいんですが,よろしくお願いいたします。 道路建設課副参事道路建設担当)地元区長と地権者の方と調整を進めまして,対応を早急に進めたいと思います。 関口委員長)他に発言はございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 関口委員長)ないようですので,その他の件を終結いたします。 以上で,本日の経済建設消防委員会を閉会いたします。ご苦労さまでございました。 |