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議会中継
  


平成29年度 教育福祉環境委員会

 第9回委員会 (12月8日)
出席委員 谷田川泰委員長,大和田寛樹副委員長,池田正文委員,櫻井信幸委員,小松豊正委員,玉造由美委員,新田茜委員
市執行部 【生活環境部】
部長(齋藤秀幸),次長兼水道担当(遠藤正志),参事兼保険年金課長(豊崎康弘),生活環境課長(荻沼宏樹),まちづくり協働課長(武石誠),水道課長(萩原勇)
【保健福祉部】
部長(加藤乃利明),次長兼福祉事務所長(小倉俊彦),社会福祉課長(桜井信康),高齢福祉課長(菊地正樹),こども福祉課長(萩原正晴),健康増進課長兼石岡保健センター所長(宮﨑しづえ)
【教育委員会事務局】
教育長(櫻井信),部長(武熊俊夫),次長(鈴木和彦),教育総務課長兼学校統合担当(野口健市)
議会事務局 庶務議事課主幹(佐藤光)



谷田川委員長)ただ今から教育福祉環境委員会を開会いたします。
 本日の審査につきましては,お手元に配付しております協議案件書のとおりですので,よろしくお願いいたします。
 次に,付託案件説明のため出席を求めた者の職・氏名は,お手元に配付いたしました説明員出席者名簿のとおりであります。
 これより議事に入るわけでありますが,今回,当委員会に審査付託されました議案第88号「指定管理者の指定について(石岡市旭台会館)」は,議案第78号の補正予算の議案に関連いたしますので,これらはひとくくりとして審査を行いたいと思います。
 審査の順序といたしましては,初めに議案第88号「指定管理者の指定について(石岡市旭台会館)」とそれに関連する議案第78号の補正予算の説明・質疑を行います。
 その後,残りの補正予算についての説明・質疑を行い,すべての説明・質疑が終了した後,討論・採決をいたしたいと思いますので,よろしくお願いいたします。
 それでは,これより議事に入ります。
 議案第78号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」のうち当委員会の所管に係る部分,議案第79号「平成29年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第2号)」,議案第80号「平成29年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」,議案第81号「平成29年度石岡市水道事業会計補正予算(第2号)」,議案第88号「指定管理者の指定について(石岡市旭台会館)」の計5件を一括して議題といたします。
 なお,冒頭申し上げましたように,関連する部分をひとくくりとして,質疑を分けて審査をしてまいりますので,よろしくお願いいたします。
 それでは最初に,議案第88号「指定管理者の指定について(石岡市旭台会館)」とそれに関連する議案第78号の補正予算の審査を行います。
 本案について,執行部からの説明を求めます。

まちづくり協働課長)まちづくり協働課から,石岡市旭台会館の指定管理に関しまして,議案第78号「石岡市一般会計補正予算(第5号)」及び議案第88号「指定管理者の指定について」の計2件について,一括してご説明申し上げます。
 まず旭台会館の概要について申し上げます。
旭台会館は,昭和62年に彦市山八軒向区画整理記念館として建設され,平成15年に同財団法人から石岡市へ施設及び設備の寄贈を受けたものでございます。
運営に関しましては,当初,財団法人石岡市開発公社に委託をし,指定管理者制度を導入した平成18年9月からは,引き続き財団法人石岡市開発公社を指定管理者としたところでございます。
その後,平成21年4月から平成25年3月までの5年間,そして平成25年4月から平成30年3月までの5年間は,いずれも石岡市産業文化事業団が指定管理者を務めまして,現在に至っているところでございます。
 続きまして,議案第78号「石岡市一般会計補正予算(第5号)」のうち,旭台会館の指定管理に関する部分についてご説明申し上げます。
 補正予算書の4ページをお開きいただきたいと思います。
 第2表として,債務負担行為補正の表をお示ししております。
その最上段,旭台会館指定管理者指定管理料として,来年度から平成32年度の3か年について,1,950万9,000円を限度額とする債務負担行為を設定したいと考えてございます。
この積算でございますが,旭台会館に係る各年度の指定管理料を650万3,000円といたしまして,その3年度分としてございます。
この指定管理料の設定でございますが,指定管理者にかかる1年間の指定管理料は,施設管理経費の総額から,利用料金等を差し引いた額とすることが基本となってございます。
来年度の収支予算で申し上げますと,施設管理経費の総額は1,083万円となっておりまして,内訳は人件費が564万8,000円,施設維持管理費が277万8,000円,光熱水費が142万4,000円,事業費が48万円,その他の経費が50万円となっております。
一方,収入といたしまして利用料金収入が429万円,その他の収入が3万7,000円,合計432万7,000円となっておりまして,施設管理経費からこれらを差し引いた650万3,000円を指定管理料としたところでございます。
 次に,指定管理期間を3年としたことについてご説明申し上げます。
旭台会館の指定管理につきましては,先に申し上げたとおり,直近の過去2回いずれも5年間としてきたところでございます。
そのような中,今回3年間とさせていただきましたのは,過日の委員会でご説明申し上げた「旭台会館個別施設計画」にも記載させていただいておりますが,近隣にございます東地区公民館の動向を見極め,必要に応じて旭台会館の運営のあり方を見直し,対応していくためでございます。
 この3年間の考え方でございますが,30年度は東地区公民館における検討の動向把握,調整等を図ることとしております。
 東地区公民館の動向が,仮に旭台会館に大きな影響を及ぼす場合には,31年度は利用者の意向調査を実施し,それを踏まえて運営計画等を策定することとしております。
最終の32年度は運営計画に基づき,1年度間をかけて内容の周知を行うほか,移行措置をとることとしておりまして,事後,その運営計画に沿って対応を図ってまいりたいと考えております。
続いて議案第88号「指定管理者の指定について」ご説明申し上げます。
 先にご説明した内容により,石岡市旭台会館の指定管理者としてご提案しておりますのは,一般財団法人石岡市産業文化事業団でございます。
 旭台会館につきましては,冒頭の概要で申し上げたとおり,これまで石岡市開発公社,石岡市産業文化事業団を指定管理者としてまいりましたが,その選定方法は,これまで「非公募」ということで行ってまいりました。
しかしながら今回は,指定管理の指針である「指定管理者の公募に関するガイドライン」の改正を受けまして,原則どおり選定の方法を「公募」とさせていただき,8月15日から9月15日にかけて募集を行ったところでございます。
これに対しまして,今回2つの団体から応募がございまして,副市長を委員長とする指定管理者制度運営委員会において選定を行った結果,今回ご提案させていただいた一般財団法人石岡市産業文化事業団が指定管理候補者として選定されたものでございます。
指定の期間につきましては,先にご説明で申し上げましたとおり,3か年とさせていただいております。
説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

谷田川委員長)以上で説明は,終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は,挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

池田委員)指定管理者の指定期間3年間につきましてご説明をいただいたところでございますが,来年度は東地区公民館の動向を見極める年度ということでご説明がございました。先の一般質問でもございましたように,この東地区公民館でございますけれども,昭和56年7月1日から29年11月末日までで2億3,627万円の借地料を既に払っていると。実際この期間中,1万3,301日経過していて,割り返しますと1日あたり1万7,763円ほどかかっているわけです。地権者との兼ね合いもございますので難しい部分はあるにしても,方向性が見えないまま漫然と借地契約を進めていくことは,一般質問含め色々なところから「問題ではないか。新しい土地を求めるべきではないか」というご指摘も多数挙がっていることはご承知のことと思います。そこで,この旭台会館と関連して,東地区公民館の現在の協議状況につきまして,お話しできる範囲で結構ですのでお伺いしておきたいと思います。

まちづくり協働課長)私のほうで,東地区公民館について詳しく承知しているわけではございませんけれども。東地区公民館につきましては今年度,30年度,31年度の3か年で借地契約と伺っておりまして,この3か年のうちに今後の動向について考えさせていただくと伺っております。過日の一般質問におきましても,教育部長から,同じ石岡中学校区内の公共施設等を含めて移転等を考える際に一緒に考えるとのことでございますので,旭台会館についてもそのような検討の対象になってくるのかなと思ってございます。以上でございます。

池田委員)これは今後の動向を見極める必要も当然ございますし,この施設につきましては東地区公民館との関連性は強いものがあると思いますので,よく検討してもらえればと思います。9月の議会におきまして,駐車場用地の購入の予算が修正されたと。その後,駐車場の対応についてどのような協議がなされてきたのかお伺いいたします。

まちづくり協働課長)9月の定例会における補正予算の修正を踏まえまして,私どもで検討をさせていただいております。修正にあたっての提案理由におきまして,社会的弱者の目線に立って,障がい者や高齢者に配慮した場所の選定を考えることというご指摘でございましたので,旭台会館の眼前にございます村上・六軒線の左右の交差点の間で,沿線もしくは沿線に準じるところで駐車場用地として考え得るところをピックアップいたしました。その結果8箇所,候補地を挙げたところでございますが,最も近くて140メートル程度,若干離れますと250メートル程度離れる土地でございます。レベル的には旭台会館の駐車場と一緒になりますけれども,そういった距離の問題,交差点を横断しなければならない問題等を踏まえまして,現在検討しているところでございます。

谷田川委員長)ほかにございませんか。

小松委員)私,東地区公民館はかなり行くことがあるんですね。旭台会館はそんなにありません。東地区公民館の場合は平成29年度から新たな契約段階に入るんだけれども,明確な契約ではなく,1年ごとの再契約というニュアンスで聞いていますが,東地区公民館の契約期間はどのように考えればいいですか。

教育部長)東地区公民館の現時点での借地契約は,平成29年4月1日から平成32年3月31日までの3年間となってございます。

小松委員)東地区公民館は活発に利用されていると受け止めているんですけれども,旭台会館だけでは収容しきれないと思いますが,そういう時には旭台会館を拡充するとか,そういうことを考えることになるんですか。

まちづくり協働課長)旭台会館についての増築等については,市民の方からもご要望はいただいておりますけれども,私どものほうで現時点では施設自体の増築等は考えてございません。

小松委員)考えてないというと,現在東地区公民館を利用されている方すべてを旭台会館に収容できると考えているという事でよろしいですか。

まちづくり協働課長)今の旭台会館のすべての会議室等を利用しますと230人の方にご利用いただけるわけでございますけれども,この収容人員をもって東地区公民館を利用する方すべてを受け入れるということは,確かに難しいことだと思っております。

小松委員)まだわからないですけども,旭台会館に東地区公民館の機能を移行する際には,旭台会館を拡充するとか,そういうことを考えることになるだろうと思います。そういう理解でよろしいですか。

生活環境部次長兼水道担当)先ほど,まちづくり協働課長からご説明申し上げましたとおり,現在,旭台会館と東地区公民館の関係性や,東地区公民館の今後の方向性についてはこれから具体な協議をしていくと伺っております。従いまして現時点におきましては,東地区公民館の活動を旭台会館で受け入れるということは1つの選択肢ではございますが,まだ検討途中でございますので,具体な説明は検討が進んでいくなかでご説明させていただきたいと考えております。

〔「わかりました」との声〕

谷田川委員長)ほかにございますか。

櫻井委員)今,2人の委員さんから質問がございました旭台会館と東地区公民館。これについては以前に私も地代が高すぎますよということを,ち密な計算をもって説明しているわけですけれども。それで皆さん,高いなということは理解したと思うんですよね。今後,この状況で地代を払っていくことは不可能だと思います。そこで確認なんですけれども,例えば旭台会館と東地区公民館を1つにして,充実したものを別の場所に,例えば中間の位置に建てるというようなお考えは,将来においてあるのかどうかお尋ねします。

まちづくり協働課長)先ほど生活環境部次長からも申し上げましたとおり,私どもで明確なビジョンをもっているわけではございませんけれども,過日の個別施設計画の中でも若干触れさせていただいておりますが,石岡中学校区における市民にご利用いただく集会施設の床面積を見ますと,石岡市内においても若干低い水準にございますので,旭台会館と東地区公民館を含めた延床面積を,まちづくり協働課としましては維持もしくは増やす形で今後施策が進められればと希望しております。

櫻井委員)現在,旭台会館が十分使える状態の中ですから,東地区公民館を新しいもので運営していこうというのが,私は一番効率のいい考え方かなと思います。そういうことを含めて,今後は,立地の面など色々な面を考えた時に,現在地に近い場所で,適当なところを見つけて運営していく方法を考えていったほうが合理的であると考えます。要求というよりは提案をしておきますので,よくお考えになって今後進めていただければと思います。

谷田川委員長)ほかにございますか。

小松委員)指定管理者について,もう1つ手を挙げた団体があったとのことですが,そこはどういう団体で,どういう経緯で産業文化事業団となったのか。教えてもらえるなら,お願いします。
まちづくり協働課長)指定管理者に応募いただいたもう1者でございますけれども,高齢者の方々がお仕事をされる団体でございます。内容といたしましては,既に石岡市内の他の施設で指定管理を受けておられるということで,そういったノウハウを活かしながらレクリエーション活動,文化健康活動について積極的に社会貢献をいたしまして,アクティブエイジングする施設として質の高い運営をしたいとのご提案をいただいたところでございます。併せて産業文化事業団の2者につきまして,先ほど申し上げました副市長を委員長とする指定管理者制度運営委員会でプレゼンテーションを受けました。その後,委員による採点の結果,ご提案の産業文化事業団が選定されたところでございます。

小松委員)了解しました。

大和田副委員長)1点,前々からこの指定管理について思っていたんですけれども。今回の産業文化事業団については,どんな団体なのかは大体わかるのでいいと思いますが,通常はこれ1枚で指定管理がこの団体・法人で適正かどうかを判断しきれないと思うんですね。一般的には法人の設立の趣意書であったり,事業の目的またはこれまでの実績,更には指定管理の3年間でどういう事業をどういう目的・概要で進めていくのかということがあって,指定管理がその団体で適正かどうかということを判断できると思われます。委員会で,応募が2者あったうち1者に絞ってきて,こちらだということはわかるんですけれども,我々議員が判断するのにもう少し資料を事前配布するなり,説明するなりしていただきたい。今回はともかく,そういうふうにやっていただかないと,適正かどうかを判断しきれないと思います。今回はこれまで産業文化事業団でやってきているということもありますし,他の指定管理を受けているということがあるので良いと思いますが,次回からですね,指定管理を議案としてあげてくるときに,我々が適正かどうか判断できる資料をぜひ付けていただきたいなと思います。

まちづくり協働課長)ただ今,ご指摘いただいた件につきまして大変申し訳なく思っているところでございます。事後に向けまして,指定管理の議案の上程にあたりましては,そういった資料についてあらかじめ委員の皆さまにご承知いただける形で提出できるように関係各課と協議して進めてまいりたいと思います。

谷田川委員長)ほかに質疑はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で本案に対する質疑を終結いたします。
 次に,議案第78号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」のうち,指定管理に関する箇所を除いた当委員会の所管に係る部分,議案第79号「平成29年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第2号)」,議案第80号「平成29年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」,議案第81号「平成29年度石岡市水道事業会計補正予算(第2号)」の計4件について,審査を行います。本案について,執行部からの説明を求めます。
 なお,本案の説明の順番は,生活環境部所管,保健福祉部所管の順でお願いいたします。

参事兼保険年金課長)私からは,保険年金課所管にかかる内容についてご説明いたします。
はじめに,議案第78号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」についてご説明いたします。まず歳入についてでございますが,16,17ページをお開きいただきたいと思います。
 上から3段目,款15県支出金,項1県負担金,目1民生費県負担金の説明欄,後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金26万円につきましては,保険料の負担能力の低い低所得者等に対する軽減相当額を公費で補てんし,県が4分の3,市が4分の1を負担しています。今年度の県負担額が決定したことから減額補正をするものでございます。
次に一番下の段,款20諸収入,項5雑入,目5雑入の説明欄,後期高齢者医療広域連合負担金精算金5,717万円につきましては,平成28年度の療養給付費負担金の確定により,精算に伴う増額補正でございます。
 次に,歳出についてでございますが,18,19ページをお開きいただきたいと思います。
中段,款3民生費,項1社会福祉費,目6老人医療給付費の説明欄,後期高齢者医療経費で,後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金34万7,000円の減額についてでございますが,先ほど歳入でご説明したように,今年度の負担額が決定いたしました。一般会計から後期高齢者医療特別会計への繰り出し金,県負担分4分の3の26万円と,市負担分4分の1の8万7,000円を合わせた34万7,000円を減額するものでございます。
 次に,議案第80号「平成29年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」をご説明いたします。8,9ページをお開き願います。
予算総額に歳入歳出それぞれ34万7,000円を減額し,予算総額を歳入歳出それぞれ7億7,225万5,000円とするものでございます。
 36,37ページをお開き願います。歳入でございますが,款3繰入金,項1一般会計繰入金,目2保険基盤安定繰入金34万7,000円につきましては,先ほど一般会計でご説明いたしました後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金の減額に伴い,補正をお願いするものでございます。
次に,歳出でございますが,38,39ページをお開きください。款2後期高齢者医療広域連合納付金,項1後期高齢者医療広域連合納付金,目1後期高齢者医療広域連合納付金34万7,000円につきましては,一般会計から繰り入れたものを茨城県後期高齢者医療広域連合に納付しているところですが,保険基盤安定繰入金の負担額が決定したことから減額補正をお願いするものでございます。以上でございます。

水道課長)私からは議案第81号「平成29年度石岡市水道事業会計補正予算(第2号)」についてご説明申し上げます。
 今回の補正の理由でございますが,1つに,現在,石岡市園部地区東宝ランド地内において,下水道管埋設工事に伴う水道管の入替工事を行っておりますが,工事期間が延びたため工事金額が増額となったこと。
 2つに,茨城県県南農林事務所並びに茨城県土浦土木事務所から,補償対象工事として,水道管移設各々1件,計2件の依頼を受けたことの以上2つの理由によりまして,資本的収入・資本的支出の両方での増額補正となります。
 それでは,具体に説明させていただきます。予算書の45ページをお開きください。
 下段の資本的支出の表をご覧ください。款1資本的支出,項1建設改良費,目1水道建設事業費,節の委託料215万円と工事請負費5,246万5,000円の合計5,461万5,000円ですが,内訳は,茨城県県南農林事務所からの補償工事の設計委託料と3件分の工事の請負費となります。
 次に同じページの上段,資本的収入の表をご覧ください。
款1資本的収入,項1負担金,目2工事負担金,節工事費負担金の1,858万2,000円ですが,これは補償対象工事2件分の県からの負担金でございます。
 同じく款1資本的収入,項2企業債,目1建設改良費等の財源に充てるための企業債,節建設改良費等の財源に充てるための企業債の3,210万円ですが,これは東宝ランド地内の水道管の入替え工事の工事延長分の財源の一部を企業債借入にて対応するためのものでございます。
 なお,資本的収入と資本的支出のそれぞれの増額分の差額393万3,000円は,当年度分消費税・地方消費税資本的収支調整額及び過年度分損益勘定留保資金で補てんするものといたします。
 水道事業会計補正予算に関する説明は以上となります。ご審議のほど,よろしくお願いいたします。

社会福祉課長)私からは,議案第78号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」における社会福祉課所管の補正予算につきまして,ご説明申し上げます。補正予算書16ページ,17ページをご覧ください。
歳入でございます。一番上の款14国庫支出金,項1国庫負担金,目1民生費国庫負担金,節1社会福祉費負担金の障害者自立支援給付費負担金精算金(定額)3,771万1,000円につきましては,平成28年度事業実績報告による精算金でございます。
 その下の,障害者医療費負担金精算金(定額)420万2,000円につきましても,同じく平成28年度事業実績報告による精算金でございます。
次に歳出でございます。18ページ,19ページをご覧ください。款2総務費,項1総務管理費,目13諸費,節23償還金利子及び割引料の過誤納還付金における,障害児入所給付費等負担金返還金424万3,000円,臨時福祉給付金給付事務費補助金返還金404万2,000円,年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金(高齢者)返還金2,205万円,年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費補助金(遺・障害年金受給者)返還金147万円の補正増の内容につきましては,平成28年度における補助金及び負担金の精算等による国への返還金でございます。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

高齢福祉課長)私からは議案第78号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」のうち,高齢福祉課所管分についてご説明申し上げます。補正予算書の18,19ページをご覧ください。
 歳出についてご説明いたします。款3民生費,項1社会福祉費,目3老人福祉費の特別会計繰出金でございます。
 このうち,介護保険特別会計職員給与費等繰出金につきましては,介護保険特別会計における賦課徴収事務費及び保険料還付金の補正に伴い,48万9,000円を増額するものでございます。
 次に,介護保険特別会計地域支援事業(包括的支援事業等)繰出金につきましては,介護保険特別会計における配食サービス事業の補正に伴い,51万7,000円を増額するものでございます。
 一般会計の補正予算につきましては,以上でございます。
 続きまして,議案第79号「平成29年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第2号)」についてご説明申し上げます。補正予算書の6,7ページをご覧ください。第1表は,歳入歳出予算の補正でございます。事業勘定の歳入歳出予算の総額に,歳入歳出それぞれ471万5,000円を追加し,歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ76億4,995万3,000円とするものでございます。
 続きまして,事項別明細書についてご説明申し上げます。補正予算書の30,31ページをご覧ください。歳出についてご説明いたします。款1総務費,項2徴収費,目1賦課徴収費の賦課徴収事務費でございます。これは,平成30年4月施行の制度改正に伴い,本年度中に電算システムに必要な改修を行うため,その委託料37万8,000円を増額するものでございます。
 続きまして,款3地域支援事業費,項3任意事業費,目2地域自立支援事業費の配食サービス事業でございます。これは,独居高齢者の安否確認を兼ねて実施している配食サービス事業について,前年度実績より利用者数の増加が見込まれることから,老人給食賄費扶助を403万7,000円増額するものです。
 続きまして,款6諸支出金,項1償還金及び還付加算金,目1第1号被保険者保険料還付金の保険料還付金でございます。
 転出や死亡,所得更正等の事由により,保険料の減額更正を行います。その結果,すでに納付された保険料額のほうが多い場合には過納分を還付することとなります。この還付が納付年度より後の年度となった場合に,還付金支払いを行う予算でございます。
 介護保険料の納付は,年金天引きの特別徴収が基本とされてございますが,その特別徴収の場合には,年金機構との調整を要しますため,市が還付の手続きに入るまでに一定の時間を要します。還付が平成29年度に繰り越した方が多数となったために,それに対応するため30万円増額するものでございます。
 続きまして,補正予算書の28,29ページをご覧ください。歳入についてご説明申し上げます。款3国庫支出金,項2国庫補助金,目3包括的支援事業等交付金,款5県支出金,項2県補助金,目2包括的支援事業等県交付金,款7繰入金,項1一般会計繰入金,目4包括的支援事業等繰入金,款7繰入金,項2基金繰入金,目1基金繰入金につきましては,歳出における配食サービス事業の増額に伴い,対応している財源をそれぞれ補正するものでございます。
 続きまして,款9諸収入,項3雑入,目4雑入につきましては,歳出における配食サービス事業の増額に伴い,その自己負担分を補正するものでございます。
 続きまして,款3国庫支出金,項2国庫補助金,目4介護保険事業費補助金につきましては,歳出における賦課徴収事務費の補正に伴い,電算システム改修費用について,国からの2分の1の補助を受けるため,補正するものでございます。
 続きまして,款7繰入金,項1一般会計繰入金,目2一般会計繰入金につきましては,歳出における賦課徴収事務費の補正に伴う市負担分18万9,000円,及び保険料還付金の補正に伴う30万円,合計で48万9,000円を補正するものでございます。
以上でございます。

こども福祉課長)議案第78号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」のうち,こども福祉課所管につきましてご説明いたします。補正予算書18,19ページをご覧下さい。
 歳出からご説明いたします。款2総務費,項1総務管理費,目13諸費,過誤納還付金のうち,子ども・子育て支援交付金(児童福祉分)返還金124万8,000円につきましては,延長保育事業,病後児保 育事業などに係る,平成28年度の子ども子育て支援交付金の国庫負担金の精算に伴う返還金を補正するものでございます。
 同じく1行下になります。子どものための教育・保育給付費負担金返還金 672万1,000円につきましては,民間保育園及び認定こども園に対する運営経費に係る,平成28年度の子どものための教育・保育給付費負担金の国庫負担金の精算に伴う返還金を補正するものでございます。
 2つ飛びまして,児童手当負担金返還金47万6,000円につきましては,事業主拠出金財源を含む児童手当に係る,平成28年度の児童手当負担金の国庫負担金の精算に伴う返還金を補正するものでございます。
 続きまして,上から3段目をご覧ください。款3民生費,項2児童福祉費, 目2児童措置費,保育等運営経費8,467万1,000円につきましては,平成29度から実施される国の保育士等に対する処遇改善加算の制度改正に伴い,13 民間保育運営委託料,同じく13管外保育運営委託料並びに20管外認定こども園保育等施設型給付費を増額補正するものでございます。
 次に,歳入のご説明をいたします。補正予算書16,17ページをご覧下さい。歳入の款14国庫支出金,項1国庫負担金,目1民生費国庫負担金,節2児童福祉費負担金のうち,子どものための教育・保育給付費負担金(5/10) 4,326万5,000円の増額につきましては,歳出の保育等運営経費の増額に伴い補正するものでございます。
 続きまして,1段下になります。児童手当負担金精算金(定額)438万4,000円の増額につきましては,事業主拠出金財源を含まない児童手当負担金の国庫負担金の精算による追加交付に伴い補正するものでございます。
 続きまして,上から3段目をご覧ください。款15県支出金,項1県負担金,目1民生費県負担金,子どものための教育・保育給付費負担金(2.5/10) 2,408万円の増額につきましては,歳出の保育等運営経費の増額に伴い補正するものでございます。
 説明は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

健康増進課長)議案第78号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」のうち,健康増進課に係る補正予算についてご説明申し上げます。
 歳出の説明をさせていただきます。補正予算書18,19ページをご覧ください。一番上の段,款2総務費,項1総務管理費,目13諸費のうち,過誤納還付金の7段目「未熟児養育医療補助金返還金」57万8,000円及び8段目の「子ども・子育て支援交付金(保健衛生分)返還金」14万2,000円につきましては,平成28年度の実績に伴い,国庫補助金の返還金を補正増するものでございます。
説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

谷田川委員長)以上で説明は,終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は,挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

櫻井委員)先ほど,水道のご説明を受けました。場所は東宝ランドということで伺っていますけども。この東宝ランド地内で,数年前から下水道をやって,今回水道ということになるんですかね。バラバラに工事をやっているんですか。

水道課長)当初予算においては,2,500メートルの工事を単独発注を予定していましたが,下水道工事と水道工事を別々に発注を行うと,交通規制等の関係で支障をきたすことが予想されまして,可能な箇所はできるだけ下水道と同時発注という形をとりまして,効率的で円滑な実施をするため入替工事を延ばし,併せて発注した次第でございます。以上でございます。

櫻井委員)狭い場所なので,できれば一括でやられたほうが効率的かなと思ったものですから,質問いたしました。あと,この事業につきましては,東宝ランド地内の工事すべて含めまして,何年くらいかかる予定ですか。

水道課長)来年度完成を目指しております。以上でございます。

櫻井委員)よろしくお願いします。それと配食サービス事業についてですけれども,これは概ね市内で何人くらいの方が配食を受けていらっしゃるのか。あるいは何世帯くらいサービスを受けているのか伺いたいと思います。

高齢福祉課長)配食サービスでございますが,11月現在におきまして,実人数でございますが157名でございます。

櫻井委員)今後,この事業は拡大されていくと予想されるんですよね。ですから,そのところ。実は民間の給食の話を聞いても,お年寄りの口に合わないというような声を耳にするものですから。極力,利用者の声を聴いて。それは病気の関係などもあるのでしょうけれど。味付けに関しては少し神経を使って,今後やっていただきたいと思います。

池田委員)私からも配食サービスについてお伺いいたします。先ほど157名の方がこのサービスを受けていらっしゃるということでご説明がございました。それでは,補正前の金額1,483万3,000円で何人の方がサービスを受けられて,今回の補正で何人増加したのかお伺いします。

高齢福祉課長)配食サービスにつきましては,伸びた主な要因ですけれども,人数はもちろん増減ございますが,これまで1週間に1食しか頼まなかった方が,お店がやっている限りは毎日お願いしますと。そういう方が,ここのところ非常に増えてきたところでございます。人数そのものが極端に増えたというわけではございません。

池田委員)確認の意味で。この事業,高齢者の方に対して食事の提供をして,安否確認を兼ねて実施しているということでございますが,どこに委託をして,どのような方法をとっているのか,確認の意味でお伺いしたいと思います。

高齢福祉課長)現在,配食サービスにつきましては,市内8事業者にお願いをしてございます。その区分けと申しますか,住んでいる方の住まいを中心に,配食事業者それぞれで,この区域ならば配達ができますと確認をとったうえで,サービスを実施しております。例えば,石岡のまちなかにある事業者が,井関や八郷地区までというのは配達不可能でありますので,きちんと区分けをして依頼をしております。

池田委員)事業の効果として,安否確認の部分について。配食の際に,その方々の中で何らかの問題が過去に発見されたかどうか。効果の一部分でありますけれども,そういったことがあったかどうかお伺いします。

高齢福祉課長)配食サービスにつきましては,必ず事業者,配達に行った方が本人へ手渡しをすると。手渡しをして,必ず安否確認をするという形をとっております。万が一,不在であるとか応答がないという場合は,高齢福祉課へ連絡が入るようになっております。これまでも,配達事業者さんで応答がない,新聞も溜まっている,牛乳も溜まっているなどという場合には,こちらでも訪問するなりして,隣近所を確認するなど,必ず安否確認はとるようにしております。

谷田川委員長)ほかに,質疑はございませんか。

新田委員)皆さん配食サービス事業について聞かれているので,私もお聞きしたいんですが。これって,独居世帯のみが対象でしたか。まず確認をいたします。

高齢福祉課長)申し訳ございません。これは独居世帯のみではなく,高齢者世帯も,何らかの理由で食事を作ることが不可能であるとか,確認をさせていただいたうえで判断をして,配食サービス事業については実施をしてございます。

新田委員)ありがとうございます。老人給食自己負担分138万1,000円というのが関係してくると思うんですけど,利用料はおいくらでしょうか。

高齢福祉課長)お弁当ですが,1食あたり668円でございます。そのうち,自己負担額としてそれぞれ分かれておりまして,生活保護世帯が100円,非課税世帯が250円,課税世帯が350円となってございます。

新田委員)あと1つお聞きしたいんですが。18,19ページで先ほどご説明いただいたんですが,もう一度詳しくお答えいただきたいんですけれども。保育等運営経費の中に,管外保育運営委託料,管外認定こども園保育等施設型給付費というのがあるんですが,管外ということは,市外ということですよね。確認をしたいのでお願いします。

こども福祉課長)石岡市に居住する方が,市外の保育園,認定こども園に入園している方に対する運営経費でございます。

新田委員)そうすると,市内外の対象となる施設がどれくらいあるかはわかりますか。

こども福祉課長)補正予算に関する歳出に対する園の数でございますが,管内の保育園が11園,管外の保育園が18園,管内の認定こども園が7園,管外の認定こども園が19園,管内外の地域型保育が2園でございます。

新田委員)管外保育施設に入所する理由は,勤務先に近いからということが多いのでしょうか。

こども福祉課長)委員おっしゃるとおり,職場が園に近いということが主な理由かと思っております。

新田委員)くどくて申し訳ないんですが。この管外保育施設に実際に入所している児童の割合はどのくらいなのか,わかればお願いします。

こども福祉課長)そちらについては,手持ち資料がございませんので,後ほどということでよろしくお願いします。

〔「はい。ありがとうございます」との声〕

大和田副委員長)私もこども福祉課に確認なんですけれども。保育等運営経費8,467万1,000円。保育士不足とか処遇を改善するとかということで,月5,000円から4万円の月額の給与アップという事だと思うんですけれども,対象者は何人になるんですかね。

こども福祉課長)今回の処遇改善でございますが,キャリアアップ研修を受けたことと,経験年数を踏まえて保育士に確保するものでございます。こちらの割り当てにつきましては,特に5,000円の処遇改善または4万円以外の部分に加算できる方につきましては,各園の保育基準に合わせて金額を定めておりますので,実績,実数に対していくらということではございませんので,人数についての把握はしてございません。

大和田副委員長)いつから月額の給料があがる形になりますか。

こども福祉課長)現在,平成28年度の実績報告があがってきているところでございまして。こちらにつきましては,平成28年度分の処遇改善が実施されている事業所に支払われるものでございますので,各事業所につきましては,実績が出た後の,9月もしくは10月以降には給与に反映するように話をしてございます。

谷田川委員長)ほかに,質疑はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で本案に対する質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第78号「平成29年度石岡市一般会計補正予算(第5号)」のうち当委員会の所管に係る部分,議案第79号「平成29年度石岡市介護保険特別会計補正予算(第2号)」,議案第80号「平成29年度石岡市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」,議案第81号「平成29年度石岡市水道事業会計補正予算(第2号)」,議案第88号「指定管理者の指定について(石岡市旭台会館)」の計5件を一括して採決いたします。
 お諮りいたします。本案は,いずれも「原案可決すべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,議案第84号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについて」を議題といたします。
 本案について,はじめに執行部から説明を求めます。

教育総務課長)議案第84号につきましてご説明申し上げます。
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することにつきましては,提案理由にございますように,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により,議会の同意を得て任命される新たな教育長の設置に伴い,関係条例に係る所要の改正を行うためでございます。
 次のページをご覧ください。平成27年4月に施行されました,法律の一部改正により関係する条例を整備するもので,1つの条例の廃止,4つの条例の一部改正を一括して整備するものでございます。
 今回,教育委員長と教育長を一本化しました新しい教育長が,常勤の特別職に位置付けられることとなりました。そのことによりまして,第1条において,石岡市教育長の給与,勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例を廃止し,第2条において石岡市職員定数条例から教育長を削ります。同じく,第3条において,石岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に教育長を加えるとともに,委員長の職が廃止されるため,別表から委員長を削るものです。
 第4条においても,石岡市特別職報酬等審議会条例に教育長を加え,第5条においても,石岡市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に教育長を加え,別表において,給料月額を以前と同じ66万円と定めるものでございます。
 なお,条例の施行期日は,新しい制度による教育長の任期と同日の平成29年12月20日とするものでございます。
 説明は,以上でございます。ご審議のほど,よろしくお願いいたします。

谷田川委員長)以上で説明は,終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は,挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

小松委員)これに関連して,いくつか。教育長もいらっしゃいますので,ご意見を伺って,理解を深めて考えたいと思います。今回の地方教育行政法と言いますか,これの一部を改正することに伴って条例も改正するということなんですけれども。今,学校現場ではいじめとか,いじめによる自殺とか,不登校とか,非行とか,こういう問題が大きな社会問題になって,マスコミにも報道されることがございます。取手市では第三者委員会ができましたが,こういうこともありまして,石岡市における教育委員会が,こういう問題でどういう役割を果たすかは,非常に注目をされているわけで,大事になってきていると思います。今回,私も全体の議案質疑でしましたけれども,教育委員は5人いらっしゃると。これがこういう場面で,重要な役割を発揮できるかが問われていると思うんですけども。そのことについて,もっと教育委員会が役割を発揮すべきだと思っていますけれども,お考えがあれば関連してお伺いしたいと思います。

教育総務課長)お答え申し上げます。教育委員会の制度と申しますか,機能というところでございますが,現在におきましても,定例会をはじめ,会議を開催して,随時,報告や議論等をしていただいている状況でございます。
 今回の制度改正後でございますが,教育長ほか教育委員さん4名となるわけでございますけれども,総合計の人数は同じでございまして,引き続き審議等なされることかと考えてございます。以上です。

小松委員)私も,教育委員会を傍聴したことがあります。教育委員会というのは,どういうふうに開かれているものなんですか。議事録もありますよね。要するに定期的に開かれているのか,問題がある時に招集してやるのか。誰が招集するのか,教育委員長が招集しているのでしょう。そういうことについて。

教育総務課長)お答え申し上げます。教育委員会の会議につきましては,定例会と臨時会がございます。定例会につきましては,毎月開催されている状況でございます。会議録につきましても,作成している状況にございます。招集につきましては,現行の制度におきましては教育委員長が招集しております。今回の制度改正によりまして,条例施行後に開催されるものにつきましては,教育長が招集することとなります。以上でございます。

小松委員)戦前,戦中の教育の反省というのがあって,教育基本法にもその前文に生々しく書いてあるんですけども。こういう問題での反省は,教え子を戦場に送らないと。そういうことで痛切な教育者の思いがあってですね,ご存知のように1956年までは教育委員は公選制が実施されていたわけですよね。ところが,きちんと行政と教育機関は分離して,そして教育委員会教育長の独自の権限があったと思うんですけども。これは全体として教育委員会をなくす動きがあって,それで教育長を知事,市町村長の任命にして一体化を図る動きがあったんですけれども。これが色々な関係者の運動で教育委員会は廃止されず,存続されることになったと私は理解しています。ですから,私は教育委員会を傍聴したことがありますけども,もっと独自の役割と機能を重視させていくことが大事だと考えているんですね。これまでは教育長はどういうふうにして選ばれていましたか。

谷田川委員長)小松委員に申し上げます。質問の趣旨が少し外れているような気がします。この議案第84号に関してだけの質疑をお願いしたいと思います。

〔「そうです。議案に関連して質問しています。これをどう判断するかについて,これは欠かせないから聞いているんです」との声〕

谷田川委員長)あまり逸脱をしないようにお願いします。

〔「はい。わかりました」との声〕

教育総務課長)お答え申し上げます。教育委員,教育長の選ばれ方ということでございますけれども,現在の制度におきましては,教育委員さんを議会の承認をいただきまして市長が任命してございます。その選ばれました教育委員さんの中から教育長,教育委員長が選任されているという状況でございます。

小松委員)教育委員会と教育長の関係というのは,教育委員から教育長が選ばれて,それを任命すると。教育委員会と教育長の間には一定の緊張関係があるわけですよね。今ね。今度の意味合いというのはそうではなく,市長が議会の同意を得て任命すると。こういうことで,教育委員会の独立性が薄れるということを,私は非常に問題ではないかと思っているんです。ですから,単なる実務的な問題ではなくて,重大な問題としてあるんじゃないかと。
同時にやはり,教育委員会のもっと活性化といいますか,社会的な様々な問題に対応できるように教育委員会が活性化,積極的に教育に関する問題について関わりができるようにすることが必要じゃないかと私は考えているんですけれども。このへんについて,教育長,いかがお考えですか。

教育長)ご答弁申し上げます。新しい教育委員会制度ということになるわけでございますけれども,一番の発端は,大津市におけるいじめ自殺問題がありました。その時に,緊急的な対応がなかなかとれなかったという反省。更には,責任の所在がどこなのかという曖昧さがあったということが,この新しい教育委員会制度に変わった1つの要因であります。そういうことで,新たな教育委員会制度については,責任体制が非常に明確にされるようになったと。更には,教育委員会の中での審議の明確さと言いますか,活性化と言いますか,そういうもの。そして先ほど申し上げました,迅速な危機管理の体制。ここで,大変失礼ですけれども,取手市で起きましたいじめ問題についても,やはり緊急性と言いますか,事の重大事態であるという認識の部分に問題があったのかなと,とらえているところでございます。それから,教育委員さん4名いらっしゃるんですけれども,この委員さん方も,学識経験者から,一般,民間の方まで選出されてございますので。そういう,民を代表する方,そして首長ですね,そういった方たちの直接的な対話が,総合教育会議の中で行われるということですので,緊急性,より身近なものが首長のところには入ってくると。ただ,先ほどからお話ありますように,1つは人事の問題,あるいは教科書等に関する問題,あるいは政治的な中立。これはしっかりと図っていかなければならないというふうには考えてございます。そういうことで,一番は,いじめによる自殺が起きた後においても,再発防止のために国が教育委員会に指示できるということを明確に打ち出した制度であると思っております。

谷田川委員長)ほかに,質疑はございませんか。

池田委員)今回ですね,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正ということで,改正点は,ホームページで見ますと,教育の政治的中立性・継続性・安定性を確保しつつ,地方教育行政における責任体制の明確化,迅速な危機管理体制の構築,地方公共団体の長と教育委員会との連携強化,地方に対する国の関与の見直し等ということでうたっていますが,端的にお伺いいたします。現行制度と新制度,どこがどのように違って,どうなっていくのか。教育長が先ほどご答弁された以外ですね,わかりやすく説明していただければと思うんですが。

教育部長)お答え申し上げます。まず大きくは,教育委員長と教育長の2つのトップがございましたが,それが一体化になる。首長からの選任になりますので,首長の任命責任が明確になるという点が第一。それと,教育長に権限が一本化されますので,責任者が明確になる。同時に緊急時の招集も教育長が行うことになりますので,緊急時の招集も迅速に行えることになる。それに加えまして,教育長へのチェック機能が働くようになります。というのは,権限が一本化されましたので,教育委員長と教育長ではなくて,すべて教育長という点にあります。教育委員会におきましては,今までは教育委員長が招集してましたが,今度は3分の1以上の教育委員さんが会議の招集を請求できることになってございます。次に,教育長と切り離しまして,すべての地方公共団体に総合教育会議というものを設置することになります。これは,今まで教育委員会の中だけの会議ではなくて,それに必ず首長が加わる。首長が加わった会議を行うことになってございます。それと,今度は教育大綱,これを首長が策定すると。今までですと教育委員会の中で,教育大綱とか計画とかを策定したと思うんですが,今度は首長が策定するということになってございます。教育委員会内部だけじゃなくて,今度は市としての対応ないし責任等も問われることになる改正になっていると,私は考えてございます。以上でございます。

池田委員)ただ今の部長答弁の中で,総合教育会議でしたか。耳慣れない会議の名前がでてきましたが,これについて少し具体にお伺いしたいと思います。

教育総務課長)お答え申し上げます。総合教育会議でございますが,先ほど部長からご説明申し上げましたように,市長が招集いたしまして,会議は原則公開となってございます。構成につきましては,市長と教育長と教育委員さんとしてございます。法律で言われております協議調整事項につきましては,教育大綱の策定,その他に教育の条件整備など重点的に講ずべき施策,児童生徒等の生命・身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置,これらについて協議をするものが総合教育会議として位置付けられたものでございます。こちらにつきましては,平成27年に既に施行されてございまして,会議は既に設置いたしまして開催している状況でございます。以上でございます。

谷田川委員長)ほかに,質疑はございませんか。

玉造委員)新たな教育長の設置ということで,教育委員長というポストがなくなりまして,教育委員の中から教育長が任命されるということで。これまでは教育委員会というものが通常はなくて,招集された時だけ集まるということだと思うんですけれども。教育長はこれまでも常勤だったと思うんですが,新制度におきまして,新たな教育長は常勤ということですけれども,どこに常勤されるのかをお伺いいたします。

教育総務課長)お答え申し上げます。まず会議につきましては,今後も定例会と臨時会,定例会は毎月の会議ということで進めていく予定になってございます。新しい教育長の選任の方法なんですけれども,先ほど現行の制度のご説明をさせていただきましたが,今後につきましては教育委員さんの中から選任することではなくて,直接,市長が議会の同意を得まして教育長として任命するという形で法律が改正になってございます。新しい教育長の職につきましては,法律で常勤の特別職としておりまして,今までは非常勤の特別職ということでございます。

玉造委員)ただ今ご説明がありましたが,これまで非常勤の特別職ということで,これからは常勤の特別職という違いになってきますが,いずれも勤務先は庁舎内ということでよろしいでしょうか。

教育総務課長)お答え申し上げます。勤務先につきましては,従前と同じで,委員ご指摘のとおりでございます。以上でございます。

谷田川委員長)ほかに,質疑はございませんか。

小松委員)5名の教育委員。今,様々な教育問題が出てきているので,この教育委員の方々,どういう方がどのように選ばれるか。そのあたりについて教えてもらいたいんですけども。推薦するのは誰ですか。

教育総務課長)今までの教育委員さんの選任ということでございますけれども,先ほど教育長からもあったかと思いますが,識見等を有する方で,人格が高潔であるとか,そういった方々のうちから,市長が議案を提出いたしまして,議決をいただいて最終的に任命するということになってございます。

小松委員)私の意見としては,そういう方々の役割をもっと発揮していただくことが非常に大事じゃないかと考えております。

谷田川委員長)ほかに,質疑はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

小松委員)色々な面から私も教育等について勉強をしているんですけれども。やはり今の複雑な問題が起きている現状の中で,石岡の教育のあり方,教育の方向性を,識見高く総合的に見ていくうえで,教育委員会を存続させるというのは非常に大事なことであって。教育委員会の人選とか,会議のあり方とか,そういうものを充実させて市民の期待に応えられるようにしていくことが,そういう方向にもっていくことが,大事だと考えております。ですから,教育委員会の独立性,自主性,こういうのが大事。これをもっともっと,発展させていくと。そういう意味からいうとですね,市長が新教育長を任命して,教育委員会との関係が,そういう点ではなくなる。それから市長の教育大綱制定権。つまり市長が,教育大綱をどういうふうにもっていくか,それら骨組みを決めていくということ。それから総合教育会議。市長と教育委員会との協議体。私はこれら3つの新しい仕組は,むしろ教育委員会の独立設置性を奪う,そういう仕組になっていると考えておりまして。市長イコール行政の執行責任者が,そういう意味で教育に深く係ることは,教育委員会を発展させる方向とは違うと思いますので,私はこの議案第84号には賛成いたしません。

谷田川委員長)ほかに,討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第84号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することに賛成の委員の起立を求めます。

―賛成者起立―

谷田川委員長)起立多数であります。
よって本案は「原案可決すべきもの」と決しました。
以上で本案を終結いたします。
 次に,議案第85号「石岡市教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例を制定することについて」を議題といたします。本案について,はじめに執行部から説明を求めます。

教育総務課長)議案第85号につきましてご説明申し上げます。
提案理由といたしましては,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い,教育長が常勤の特別職となることから,教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する事項を整備するためでございます。次のページをご覧ください。
平成27年4月に施行されました法律の一部改正によりまして,教育委員長と教育長を一本化しました新しい教育長が常勤の特別職に位置付けられることとなりました。新しい教育長の職務専念義務の免除につきましては,一般職とは根拠法が異なるため,新たに条例を制定するものでございます。
勤務時間その他の条件といたしましては,第2条におきまして「教育委員会の事務局に属する一般職の職員の例による」としておりまして,職務に専念する義務の免除といたしましては,第3条におきまして,石岡市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条の規定を準用しております。
なお,こちらの条例の施行期日につきましても,先ほどの議案と同様に,平成29年12月20日とするものでございます。
説明は,以上でございます。ご審議のほど,よろしくお願いいたします。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。
 これより質疑に入ります。質疑は,挙手によりこれを許します。質疑はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論は,挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

小松委員)教育長が常勤の特別職になるということで,それに関する規定が設けられているんですけれども。私は先ほど言った理由から,やはり行政のあり方,教育の基本的な問題については一定の独自性が必要であると考えることから,議案第85号についても賛成はいたしません。

谷田川委員長)ほかに,討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。
 これより採決に入ります。
 議案第85号「石岡市教育長の勤務時間その他の勤務条件及び職務に専念する義務の特例に関する条例を制定することについて」を採決いたします。
 お諮りいたします。本案は「原案可決すべきもの」と決することに賛成の委員の起立を求めます。

―賛成者起立―

谷田川委員長)起立多数であります。
 よって本案は「原案可決すべきもの」と決しました。
 以上で本案を終結いたします。
 暫時休憩します。

―休憩―

谷田川委員長)休憩前に引き続き会議を開きます。
 先ほどの新田委員の質問において保留いたしました答弁について,執行部の準備が整ったとのことですので,ここでその答弁を求めます。

こども福祉課長)先ほどの一般会計補正予算の,新田委員さんのご質問に対する答弁でございますが,石岡市に居住している全児童数2,206名のうち,管外に行っている児童数は142名でございますので,割合は6.44%になります。以上になります。大変失礼いたしました。

谷田川委員長)よろしいですか。

〔「はい」との声〕

谷田川委員長)次に,陳情第11「ゾーン30の設置について」の陳情を議題といたします。本件について,事務局から受理の経緯及び陳情の概要等について説明を求めます。

事務局)陳情第11「ゾーン30の設置について」の陳情における,受理の経緯及び概要等の説明を申し上げます。
 まず,受理の経緯でございますが,11月8日に提出され,同日付で受理いたしております。提出者は,石岡市石岡の○○○(個人名)様ほか4名でございます。
 次に,陳情の概要でございますが,通学路や住宅地における,生活道路の安全確保の観点から,行里川交差点,出し山入口交差点,東府中入口交差点を結ぶ,三角形の区域内に,「ゾーン30」の設置を求めるものでございます。
 説明は以上です。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。次に,本件について執行部に説明を求めます。

まちづくり協働課長)それでは,私から「ゾーン30」についてご説明申し上げます。
 まず「ゾーン30」の趣旨でございますが,「一般の生活道路における歩行者等の安全な通行を確保すること」を目的といたしまして,警察において区域を定め,その区域内の道路の最高速度を時速30キロメートルに規制するとともに,必要に応じてその他の安全対策を組み合わせまして,ゾーン内における速度の抑制,またゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活道路対策でございます。
この「ゾーン30」につきましては,平成23年9月に,警察庁交通局長が全国の警察に通達を出しまして,平成28年度中までに「ゾーン30」を全国に約3,000か所指定し,整備する目標値を設定したところでございます。これに対し,平成28年度末までに整備済みとなった「ゾーン30」は全国で3,105か所とのことでございます。
 茨城県警のホームページによりますと,県内におきましては平成28年度末までに62か所が指定されておりまして,石岡市内には2か所の「ゾーン30」が設定されております。
 この市内2か所でございますが,お手元の地図で黒い実線で囲んだ区域が「ゾーン30」の指定区域でございます。若干見づらい地図で恐縮でございますが,地図の中央付近を横切っておりますのが常磐線でございまして,石岡駅をはさんだ東西のエリアの地図でございます。
地図の右下部分にある区域は,石岡市東石岡4・5丁目,旭台1丁目の一部でございまして,平成24年度に指定されております。
また,地図の左側の区域は石岡市府中3・5丁目,若宮1丁目,若松1丁目の一部でございまして,平成28年度に指定されております。
それからご参考までに,今回の陳情で「ゾーン30」の指定を求めているエリアが,地図右上の,破線で囲んだ区域でございます。
また,もう1枚の資料,道路の写真が載っている資料をご覧いただきたいと思いますが,これらの「ゾーン30」指定区域への主だった進入路には,写真にご覧いただくような「ゾーン30」という路面標示と,中央の電柱の標識,これも見づらくて恐縮ですが,時速30キロメートル規制であることを示す標識が付けられているところでございます。
以上でございます。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。
 次に,本陳情につきましてご意見等がございましたら,挙手によりお願いします。

池田委員)今回「ゾーン30」の設置についての陳情が出ておりまして,願意については理解できるところでございます。更に,平成24年度と平成28年度について2か所が指定されていると。今回,市議会にこちらの陳情が提出されて,仮に採択になった場合,市としては当然それを指定する権限は無いわけでございますので。仮に採択になった場合,これに直接関係する警察に対しては,どのような方法をとるのかお伺いいたします。

まちづくり協働課長)本陳情が採択され,市長部局に送付された場合には,私どもとしましては,市長名をもって警察署に要望書を提出することで考えております。

池田委員)別添資料に写真がありますが,路面標示あるいは標識等の標示につきましては,これはどちらで設置されているのか確認しておきたいと思います。

まちづくり協働課長)石岡市の場合,こちらの路面標示や標識については警察で設置をしております。

櫻井委員)私,お恥ずかしながら「ゾーン30」については存じ上げていなかったんですけれども。実は,今朝の新聞にも掲載されておりまして,このことかと知ったのと,昨日テレビでも同じことを,今日の陳情にあわせたかのようにやっていました。これは相当,はやっているなと。そして設置した中での,歩行者の事故発生率は効果が上がっていると聞いております。そこで先ほど,課長からお話のありました平成24年度と平成28年度に設置された2か所について。私も何度も通っていますが,速度規制の効果はあまり出ていないと思うんですが,どのように見ていらっしゃいますか。

まちづくり協働課長)「ゾーン30」の路面標示や標識につきましては,大きな道路,交通量の多い道路からゾーン内に入る部分に設置・記載があると理解してございますけれども,これを更に実効性あるものにするため「ゾーン30」の指定後に,いくつか行う措置がございます。例えば,2車線の道路であった場合は,努力義務ではございますが,その車線を消して,1車線にして路側帯を広げるですとか。本来はそのような措置が望まれているところでございます。ただ石岡市の場合,この区域内の道路は現時点ではそのような措置に至ってございませんので,委員ご指摘のように「ゾーン30」の認識なく,それ以上の速度を出される運転手の方も多いのかなと,実際には感じているところでございます。

櫻井委員)今日の新聞に出ていますように,区域の入口を知らせる路面標示や道路の盛り上がり,これハンプって言うらしいんですけども,そういうことを含めて,塗装した部分だけじゃなく,各入口にハンプを付けて知らせるということは効果があるんじゃないかなと思うんです。そういうことも含めて今後,「ゾーン30」については推進していったらいいのかなと思います。

まちづくり協働課長)この「ゾーン30」でございますけれども,先ほど申し上げたように権限は警察にございます。ただこれを実効性あるものにするためには,警察のみならず道路管理者,それから私ども交通安全対策関係が一体となって高めていく必要があると思いますので,今後,警察含めそのように努めてまいりたいと考えております。

櫻井委員)今回,陳情のあった場所は本当に狭あいですよ。車がすれ違えないくらい狭あいだなというエリアだと思います。ですから,警察警察と言うのではなく,課長がおっしゃったように,みんなでこの「ゾーン30」という仕組を有効活用できるように研究して実施していただければと思いますので,その点については,今後よろしくお願いしたいなと思います。

玉造委員)石岡市ではこれまで2か所ということで,平成24年度と平成28年度と指定がされておりますけれども。これはどのような経緯で指定に至ったのかお伺いいたします。

まちづくり協働課長)これにつきましては,警察署のほうで設定したと伺っております。

玉造委員)住民からの要望ではなく,警察のほうで指定されたということでよろしいでしょうか。

まちづくり協働課長)先ほど申し上げたように,平成23年度の警察庁の交通局長通達で全国3,000か所という目標設定があったがゆえと思いますが,この2か所につきましては警察が主体的に指定したと伺っております。

玉造委員)「ゾーン30」における違反者への罰則はどうなっていますか。

まちづくり協働課長)速度規制が時速30キロメートルということですので,例えば速度規制60キロメートル,50キロメートルといった道路と同様に,それをオーバーしたスピードに応じた罰則が与えられると伺っております。

玉造委員)今回,要望があった箇所だけでなく,本当に狭く気を付けて低速で走らなければならない地域がたくさんあると思います。今後,「ゾーン30」というものが指定できるということも含めた広報などについてお伺いいたします。

まちづくり協働課長)「ゾーン30」につきましては,既に設定されている部分についても多くの方に周知されないことには,実効性のあるものになりませんので,既に設定されている部分も含めて広報に努めてまいりたいと思います。

谷田川委員長)ほかにご意見はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で質疑を終結いたします。これより討論に入ります。討論は挙手によりこれを許します。討論はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で討論を終結いたします。これより採決に入ります。
 陳情第11「ゾーン30の設置について」の陳情を採決いたします。
 お諮りいたします。本件は,その趣旨・願意を妥当と認め「採択とすべきもの」と決することにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。以上で本件を終結いたします。
 以上で,本委員会に付託されました案件の審査は終了したわけでありますが,これらにかかる委員長報告の取扱いについては,委員長にご一任願いたいと思います。
 これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
 次に,所管事務の調査といたしまして「石岡市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画の策定について」を議題といたします。
 本件について,執行部より説明を求めます。

高齢福祉課長)高齢福祉課から,お手元の資料「石岡ふれあい長寿プラン~第7期~石岡市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画(素案)」のご説明をさせていただきます。
 内容に入る前に,この事業計画につきましては,高齢者福祉計画「老人福祉法第20条の8第1項」を根拠とした法定計画であります。介護保険事業を勘案しながら策定することになっております。介護保険事業計画につきましては「介護保険法第117条第1項」を根拠とした法定計画で,厚生労働大臣の定める基本指針に即し,市が作成する計画でございます。
 計画の策定体制でございますが「介護保険運営協議会」を設置し,構成委員につきましては,第1号被保険者代表,保健・医療・福祉関係者の代表,学識経験者の方,計18名で構成されております。この協議会において「介護保険事業計画」「高齢者福祉計画」に関する事項が定められており,策定にあたっての審議を行ってまいりました。
 会議開催状況ですが,これまで3回開催し,高齢者数や介護保険に係る要介護度の認定者数及び給付実績報告,国の動向についての報告事業概略,国からの指針(案),施設増床計画等について報告をさせていただきました。
 それでは,お手元の「石岡ふれあい長寿プラン~第7期~石岡市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画(素案)」についてご説明させていただきます。3ページから8ページにかけてご覧ください。
第1章が「計画の策定にあたって」と題し,全国においての高齢化率や当市においての高齢化率を記載してございます。当市においての状況ですが,平成29年10月1日現在において,総人口7万4,666人となっており,うち高齢者は2万3,267人,高齢化率は31.4%となっており,県平均あるいは全国平均を上回っております。
次のページ中ほどになります「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」等をお示ししてございます。これは,国の大きな指針といたしまして,地域全体で支えあう地域包括ケアシステムの更なる推進を軸といたしまして,自立支援,介護予防・重度化防止の推進,また新しい施設として介護医療院の創設,各種施策の展開を図るものでございます。当市におきましても,この指針に即し,事業を展開してまいりたいと考えております。
続きまして9ページから16ページにかけては,第2章として「高齢者を取り巻く現状と課題」と題し,統計における現状として,人口推移,高齢者における調査として記載してございます。9ページ中ほどに人口の推移の表がありますが,高齢化率は年々上昇しており,平成17年から9ポイント上昇しております。
次に10ページの中段の「2.高齢者のいる世帯」の表におきましては,当市における一般総世帯数は2万7,227世帯,そのうち65歳以上の高齢者がいる世帯は1万3,859世帯であり,一般世帯総数の50.9%を占めております。
13ページから16ページにかけては介護保険事業の状況を記載してございます。13ページ中段になりますが,当市の介護保険第1号被保険者は平成28年度で2万2,544人,認定者数は3,667人になっており,認定率は16.3%になっております。
続いて17ページから28ページにかけ,第3節「ニ-ズ調査でみる高齢者の生活状況」ということで,平成29年3月,石岡市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画の策定にあたり,介護予防・日常生活圏域ニーズ調査や在宅介護実態調査を実施した結果をお示ししてございます。アンケートの特徴的な点としましては,18ページ「家族や生活」の設問におきまして,65歳以上の高齢者2人暮らしが35.7%と最も多く,1人暮らしの15.5%と合わせ,過半数を超えておりました。次に22ページ「あなたとまわりの人とのたすけあい」の設問の中で,一番下の項目になりますが「家族や友人・知人以外で相談する相手」の設問では「そのような人はいない」の回答が,役所などの公的機関あるいは医師等に相談するとの回答よりも多く,35.9%に上っております。
続きまして24ページをご覧ください。「要介護度別・介護者が不安に感じる介護」の設問におきましては,要支援1・2の軽度者の方が外出の際の付き添いや送迎といった移動支援,掃除,洗濯,買い物等の家事支援が求められていることなどが全国と比べポイントが高い傾向にございました。
これらのアンケ-ト結果として,介護サ-ビスの利用促進や,軽度者向けの新たなサ-ビスの検討,あるいは「介護予防・日常生活支援整備事業」における協議体での地域支援や地域資源発掘のための参考とするなどして,介護保険事業計画へ反映をさせてまいりたいと考えてございます。
続きまして,ページ変わりまして29ページになりますが,第4節「高齢者福祉推進の課題」として,今後の高齢者福祉の推進課題についての整理としてお示ししてございます。
下段になりますが「3.高齢者の生涯現役活動の推進」になりますが,高齢者がいきいきと日々の生活を送り,地域社会の中で元気に活動する姿が望まれ,そのための地域社会の仕組づくりが求められております。30ページの「5.地域社会の支援体制の充実・強化」と明記されておりますが,先ほど地域社会においての活動と申しましたが,近年,地域社会の人と人との結びつきは薄くなっているのが現状であり,介護保険制度だけに頼るには限界があります。そのような状況のなかにおいて,安心して地域で生活を送るにあたり,身近な地域の人たちの助け合いが必要になってくることもこれからの課題となっております。
次に,32ページから34ページにかけましては,第3章「2025年の将来推計」をお示ししてございます。65歳以上の人口につきましては,平成37年には2万4,860人,高齢化率は35.3%になると予想されております。
35ページからは第4章「計画の基本的な考え方」と題し,これまでお示しした計画策定を踏まえたうえで,第1節「石岡市が目指す高齢社会の姿」,36ページ第2節「基本理念と政策目標」,37ページ第3節におきましては「基本目標と重点課題の設定」,続きまして38ページ第4節が「2025年に実現すべき石岡市の地域包括ケアシステムの姿」,41ページ第5節におきましては「2025年に向けた地域包括ケアシステムの段階的整備及び第7期の位置づけ」,42ページ第6節が「施策の展開」,43ページ第7節においては「日常生活圏域の設定」をお示ししてございます。
なお,個別の事業の見込みや目標等につきましては,現在とりまとめ中でございます。また,今回お示ししておりますのは総論であり,この下に各論がございます。国の指針につきましても案の段階でございます。12月末に正式に示されることとなっております。ただ今お示しした内容につきましても,文言の修正や一部の数値の修正等が行われることを,ご了承いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
続きまして,第7期計画における介護施設増床についてご報告いたします。第7期における介護施設の増床につきましては,国の「介護離職ゼロ」政策を受けて,前倒しを含めて積極的に検討するよう通知が出されるなどしております。石岡市としましても,増床が必要な施設について検討を行ってまいりました。
 まず特別養護老人ホームについてですが,第6期計画では50床の増床を行いました。また,平成27年度制度改革では,入所者は原則として要介護3以上に限定されました。
 その後の県による入所待機者状況の調査,これは3月31日の状況でございますが,在宅で要介護度4以上と要介護度の高い待機者が継続的に30人程度発生している現状でございます。介護医療院など新制度の影響も見守る必要がありますが,医療制度改革に伴う新たな施設需要の発生や,介護離職ゼロ推進,要介護度の高い待機者の状況を改善するためにも,第7期計画期間中においても増床が必要であるとし,第7期計画に盛り込むことを平成29年度第3回の介護運営協議会で承認を得たものでございます。
 次に,介護老人保健施設についてですが,第6期計画では介護老人保健施設の増床を見送りました。一方で,利用者数の増加から,市の既存施設への入所者数が上限近くに達してまいりました。
 また,国の政策の中で,現在病院に入院している方のうち,病状等が軽度の方については病院以外のサービスへの転換が求められております。
 高齢化の進行による介護サービス需要量のいわゆる自然増とは別に,追加で発生する上乗せの需要について各市町村に示され,第7期計画期間から,平成37年度までに予測される需要を満たすよう,対応を求められているところございます。
 この医療からの追加的需要は,在宅復帰を目指す中間的施設である介護老人保健施設での対応が基本となるものと考えられます。
 施設の運営には一定の規模が必要であることや,今後の需要予測,医療からの追加需要の発生など第6期計画期間中の需要変化から,増床について検討し,第7期へつなぐ形で100床の増床という県計画に同意し,第7期計画に盛り込むことといたしました。これにつきましても,平成29年度第3回の介護運営協議会で承認を得ました。
介護老人保健施設につきましては,事業の認可は県の権限でございます。県は事業者から提出された事業計画に対し,市町村の意見を求め,県介護保健施設選定委員会にて審議の後,県計画に基づき事業の認可を行うものでございます。この場合,県は県計画での枠組での判断となり,市の介護保険計画への位置付けが必須でありません。施設が次期計画期間に開設予定であれば認可になるという運用となっております。これは,介護施設建設のスケジュール自体が,白紙の状態からスタートすると,完成まで3年を越える期間がかかるケースがあるからで,市の計画への位置付けを待ってスタートすると,その計画期間内には開設が間に合わない状況になります。そういたしますと,計画的には施設の位置付けはあるものの介護給付等の必要量は見込めないという不合理が生まれてしまいます。
 今回計画への位置付けを予定する100床については,平成28年12月に県の認可を受け,行里川地内で事業計画がなされている状況でございます。市として介護需要の高まりを受けてのものでありますが,事業自体は前倒しで進んでいる状況でございます。
 以上で報告を終わります。よろしくお願いいたします。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。次に,ただ今の説明に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

櫻井委員)これから,この件については本当に大変だと思います。うちも両親がそういう域に入ってきました。実際になってみると本当に凄い。極力在宅でという努力をしております。デイサービスを受けながら。
今回の計画のなかでも,できれば在宅でというような意向,在宅介護・在宅医療ということをお願いせざるを得ないのかなと思うんですけれども。例えば在宅介護をやった場合,介護する家族,例えばお嫁さんや娘さんとか,女性の方が負担をしてやることがほとんどだと思うんですね。そういうなかで,在宅介護に対して,少し手厚く介護してる方に対策をとっていけないのかなと思うんですけれども。そういう点で,市としてどういうお考えなのかなと。市だけではできないことですけれども,考えについてちょっとお尋ねしたいと思います。

高齢福祉課長)確かに在宅介護,この在宅ということは国の方針としても昨今,切り替えてきたところでございます。当然,当市におきましても,平均寿命,寿命そのものが延びていることも現状でございます。例えば親が80,90になれば当然子どもの年齢も上がっていく。そうなってくるとやはり,介護される側あるいは介護する側にも,大きな負担がかかるものとなっております。そういったことから,介護者だけでなく家族に対して,例えば要介護の方が外出する際の支援,そういったものについても検討して,何らかの形で進めていかなければならないと考えてはございます。以上です。

櫻井委員)勤めている方,よくパートの方のお話を聞くんですけれども。パートに行かないで済むのであれば,在宅で面倒みられるというようなお話もあるんです。ですから,そういう仕組を作ってあげると,多分そちらのほうが効率,まあ効率と言っては悪いですけれども,何か良い方向に進めるのかなと思うんですけれども。そのへん,どうですか部長。何かお考えがあれば。

保健福祉部長)委員のただ今のお話は,ご提案として検討させていただきたいと思います。私も,冒頭「介護離職ゼロ」という話がございましたけれども,介護されている方が自分の生活も十分に楽しめるといいますか,そういったことが理想的な姿かなと思います。それに対して,やはりきめ細かな施策といいますか,それが求められ,「それ」が何かというのは利用者の声をどれだけ聞いていくかということではないかと思います。
 国のほうでは,地域包括ケアシステムということで,地域の支えあいですかね,そちらもかなり重視していくということで。この資料ですと39ページになってくるんですけれども。今までですと,このイメージ図のなかで中段ぐらいに「民生児童委員・自治会等・NPO団体等」とあります。ここから下の概念というのが,介護保険制度のなかでは位置付けられてきていなかったと。そこを,地域の方が高齢者を支えるという仕組をこれから作っていこうと。この考え方は,石岡市としての地域福祉計画に沿ったものでもございますし,1つの切り口としてそういったことはあるのかと思います。以上です。

谷田川委員長)ほかに,質問はございませんか。

小松委員)膨大な資料作成,大変ご苦労様でした。それで先ほど,100床の話が出ましたよね。28年12月に県でも認知されていると。行里川という場所も出されましたけれども。この施設の性格とか事業主とか,もう少し具体的に教えてもらえればありがたいんですけれども。

高齢福祉課長)ただ今ご説明いたしました,介護老人保健施設でございますが,これは特別養護老人ホームとは性格的に違いまして,特別養護老人ホームにつきましては,平成27年度から要介護3以上の方が入所対象となりました。これに対しまして介護老人保健施設につきましては,あくまでも施設でリハビリを中心とした生活になります。リハビリを中心として在宅復帰を目指すための施設でございます。この施設ですが,医療法人美湖会(びしょうかい)。美しい湖と書くんですが,医療法人美湖会が運営するものでございます。

小松委員)わかりました。よろしくお願いしたいと思います。

谷田川委員長)ほかに,ご質問等はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,以上で本件については終結いたします。
 次に,その他の件といたしまして,執行部より発言を求められておりますのでこれを許します。はじめに生活環境部からご説明願います。なお,発言は挙手によりこれを許します。

生活環境課長)生活環境課から「石岡地区におけるごみ分別方法の変更について」をご説明いたします。
 今定例会の一般質問におきまして,生活環境部長より,平成30年度から石岡地区での古布の回収を開始すると説明させていただきましたが,その分別・回収方法について説明させていただきます。
 ごみの減量化及び資源化の推進のために,現在,八郷地区では古布が分別回収されておりますが,石岡地区においても古布をごみ分別の品目とすることで調整しております。
 なお,収集日については2か月毎に1回とし,蛍光灯の回収日を毎月1回から,2か月に変更することで,調整を進めております。
 これらの広報につきましては,市報,ホームページ,ごみカレンダーで周知してまいります。
 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。ただ今の報告に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,生活環境部の所管については,以上で終結いたします。
続きまして,保健福祉部から説明願います。なお,発言は挙手によりこれを許します。

社会福祉課長)私からは「石岡市第3期障がい者基本計画及び第5期障がい福祉計画並びに第1期障がい児福祉計画の策定について」を報告させていただきます。お手元の資料「平成29年12月8日教育福祉環境委員会説明資料(社会福祉課)」をご覧ください。
 これまでに策定した第2期障がい者基本計画は,平成28年度に計画期間が満了になっており,また第4期障がい福祉計画は平成29年度に計画期間が満了となります。このことから,次期計画を策定するとともに,障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正により,市町村は障がい児福祉計画の策定義務が生じたことから策定を行うものでございます。計画期間につきましては,障がい者基本計画が平成30年度から平成35年度までの6年間,障がい福祉計画及び障がい児福祉計画が平成30年度から平成32年度までの3年間でございます。
 資料のページをめくりまして,1ページをご覧ください。「1 計画策定の趣旨・根拠」でございますが,「①石岡市障がい者基本計画」は,障害者基本法第11条第3項を根拠とした法定計画で,障がい者に関わる保健・医療,生活支援,教育,雇用・就労,社会参加,まちづくりなど障がい者福祉施策の基本となる計画でございます。
 次に,「②石岡市障がい福祉計画」は,障害者総合支援法第88条による法定計画で,障がい福祉サービス,相談支援,地域生活支援事業の提供体制の確保等について示すものでございます。
 次に,「③石岡市障がい児福祉計画」は,児童福祉法第33条の20による法定計画で,障がい児通所支援及び障がい児相談支援の提供体制の確保等について示すものでございます。
 「④三つの計画の一体的策定」についてでございますが,これまでも,障がい者基本計画及び障がい福祉計画は両計画の性格を踏まえて,一体的に策定してまいりました。今回新たに,障がい児福祉計画が加わることと,平成29年度をもって障がい福祉計画が満了することを受けまして,3つの計画を一体的に策定してまいります。
 次に,2ページをご覧ください。「2 計画期間」でございますが,障がい者基本計画が平成30年度から平成35年度までの6年間,障がい福祉計画及び障がい児福祉計画が,平成30年度から平成32年度までの3年間となっております。
 次に「3 計画の策定体制等」でございますが,学識経験者・医療ソーシャルワーカーや精神保健福祉士などの専門家及び障がい者団体・関係機関代表者等により,策定委員会を組織し計画案等の審議をいたしております。第1回の策定委員会を9月26日に開催してございまして,第2回は今月12日に開催予定となっております。
 「②ワーキングチーム会議」でございますが,庁内関係各課の代表者,係長以上による職員で組織してございます。12月1日に第1回会議を開催しており,策定委員会に提出する計画案などの検討を行ってまいります。
 最後に「(2)市民意見の反映」ということで,アンケート調査を実施してございます。調査期間は平成29年8月18日から平成29年9月1日の期間で郵送により実施いたしました。回答いただいた貴重なご意見等は,計画策定の基礎資料として活用してまいります。また,パブリックコメントも実施し,平成29年度中に計画策定を完了するため事務を進めております。
 報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

こども福祉課長)こども福祉課から,第1・第2保育所の今後の方向性についてご報告申し上げます。
先般,一般質問での答弁で部長が申し上げたとおり,人口減少が社会問題化しているなか,入所者数自体は1・2歳児の保育需要が伸びている状況でございまして,少なくともしばらくは,この傾向は続くと試算しております。
このような保育需要の高まりを踏まえまして,当市といたしましては国の補助制度を活用し,これまで民間保育園等の保育施設の整備を進めてきたところではございますが,現在も59人の乳幼児の受皿となっている第1・第2保育所は当市の子育て支援施策としての存在は大きいと考えてございます。
そのため,第1・第2保育所を統合して整備することも視野に入れて,市の公共施設に関する個別計画策定に向け検討をしているところでございます。
今後については,個別計画が策定され次第,報告してまいりたいと考えてございます。
こども福祉課からの報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。

高齢福祉課長)先ほど,私から介護老人保健施設で医療法人美湖会(びしょうかい)と申し上げましたが,びしょうかいではなく,美しい湖で,みずみかい。医療法人美湖会(みずみかい)です。失礼いたしました。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。次に,ただ今の説明に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

小松委員)第1・第2保育所の今後について。結局これは,計画のなかに入れて,どうするんですか。結果的に言うと,これは存続するとはっきりしているわけね。存続して新たに作るのか,どうするのかというのはこれからだと。つまりなくさないということは明確だと捉えていいんですね。もう少し,どういうふうに考えればいいですか。

こども福祉課長)ただ今ご説明いたしましたとおり,特に1・2歳児の保育需要が伸びています。更に公立保育所としての役割があると認識してございますので,そこも含めまして。現在,第1・第2保育所は石岡小学校内の教室で運営してございますが,これら4つの公立保育所を併せて,今回個別計画の策定に向け検討しているところでございます。以上でございます。

谷田川委員長)ほかに,ご質問はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,保健福祉部の所管については,以上で終結いたします。
続きまして,教育委員会事務局から説明願います。

教育総務課長)教育総務課から「石岡市立東幼稚園」につきましてご説明申し上げます。
平成27年7月27日に,私立幼稚園連絡協議会から「公立幼稚園の運営に関する陳情」が議会に提出され,同年9月17日の第3回定例会におきまして陳情が採択されました。
その後,教育委員会で石岡市子ども子育て会議に,幼稚園の今後のあり方についての意見を求め,その結果を平成28年3月11日の常任委員会で報告させていただいております。
その後,入園者の保護者を対象とした説明会を3回開催いたしております。その結果といたしまして「閉園時期を平成31年3月31日とする」「4歳児は転園せず東幼稚園で卒園する」などのことを,平成28年11月4日の常任委員会に報告をさせていただいております。
保護者との申し合わせにより,平成29年度入園者の募集を行ったところ,応募があったのは4歳児1名でございまして,5歳児4名と合わせ全園児数は現在5名といった状況でございます。
5歳児の4人が3月に卒園しますと,来年度の園児数が1人となってしまいます。教育委員会としましては,幼児期における教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり,特に,自我が芽生え他者の存在を意識し,自己抑制しようとする気持ちが生まれる幼児期の発達の特性を踏まえ,生涯が展開できるように配慮しなければならないことからも,少人数での環境は好ましくないと考えております。
10月に4歳児の保護者と来年度に関する意向についての話し合いを実施しております。話し合いの中では,1人になることへの不安もあるようで,転園することについて,検討しても良いとのことでございます。ただし,転園することによって,経済的負担が増えることについては,不安を抱いているとのことでした。
今回の案件につきましては,教育委員会といたしましても負担軽減を含め,現在,関係部署と協議しているところでございまして,引き続き保護者との話し合いについても進めてまいりたいと考えております。説明は以上です。

谷田川委員長)以上で説明は終わりました。ただ今の説明に対し,何かご質問等がございましたら,挙手によりお願いいたします。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,教育委員会事務局の所管については,以上で終結いたします。その他の件といたしまして,ほかに発言はございませんか。

〔「なし」との声〕

谷田川委員長)ないようですので,その他の件を終結いたします。
次に,閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。
当委員会において,閉会中も,なお継続して調査を行うため,石岡市議会委員会条例第36条の規定により,お手元に配付いたしました案文に示す事件・事由について,閉会中の継続調査を申し出たいと思います。
これにご異議ございませんか。

〔「異議なし」との声〕

谷田川委員長)ご異議なしと認め,さよう決しました。
以上で本日の教育福祉環境委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。




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